くらし情報『生命保険(死亡保険金)の受取人は誰がなれる?発生する税金の種類や受取人の変更手続きもご紹介』

2019年2月1日 20:42

生命保険(死亡保険金)の受取人は誰がなれる?発生する税金の種類や受取人の変更手続きもご紹介

の受け取りで発生する税金は3種類あります。

  • 所得税:個人の所得に対して課税される税金
  • 贈与税:個人から財産をもらった時に課税される税金
  • 相続税:遺産を相続した場合に遺産総額が大きいとかかる税金
ここでは受取人別に死亡保険金に課税される税金をご紹介します。わかりやすくするために、登場人物を本人、配偶者、親、子の一親等までとします。1. 契約者と被保険者が同じ場合=相続税
契約者と被保険者が同じ場合(契約者=被保険者=A、受取人=B)、死亡保険金にかかる税金は相続税です。前項で紹介したパターンはすべて相続税に該当します。

生命保険(死亡保険金)の受取人は誰がなれる?発生する税金の種類や受取人の変更手続きもご紹介


法的に婚姻関係、親子関係、血縁関係がある場合は、生命保険の非課税金額(500万円×法定相続人の数)、相続税の基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)、配偶者の税額軽減(1億6,000万円までは実質非課税)などで優遇されています。

婚約者や内縁関係者は生命保険の受取人になれますが、法的な相続人ではないためこれらの優遇制度が利用できず、死亡保険金に対して相続税が課税されるので注意が必要です。

2. 契約者と受取人が同じ場合=所得税
契約者と受取人が同じ場合、死亡保険金にかかる税金は所得税です。

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