くらし情報『生命保険(死亡保険金)の受取人は誰がなれる?発生する税金の種類や受取人の変更手続きもご紹介』

2019年2月1日 20:42

生命保険(死亡保険金)の受取人は誰がなれる?発生する税金の種類や受取人の変更手続きもご紹介

4. 婚約者/内縁関係者が死亡保険金受取人
契約者=被保険者=本人、被保険者の婚約者や内縁関係者が受取人の場合も受取人に指定可能です。その場合は以下の基準を満たしている必要があります。

  • お互い戸籍上の配偶者がいないこと
  • 保険会社が定める期間生計をともにし、同居していること
  • 一定期間内で結婚の予定があること(婚約している場合)
近年は時代の多様性に合わせて、同性パートナーを受取人に指定できる保険会社もでてきました。事実婚や同性婚を選択される方も増えてきているので、自分に万一のことがあった時にパートナーに生活資金を残せることは非常に安心できるのではないでしょうか。

5. 複数の受取人を指定可能
生命保険の受取人は複数人指定できます。例えば、被保険者の配偶者に50%、被保険者の2人の子に25%ずつといった割合で指定可能です。受取人を指定しておけば、相続トラブルを避けることができ、指定された受取人に迅速に保険金が支払われます。

生命保険(死亡保険金)を受け取ったときに発生する税金は3種類

生命保険(死亡保険金)を受け取ったときに発生する税金は3種類


生命保険(死亡保険金)の受取人が保険金を受け取った際には、税金がかかる場合があります。
生命保険(死亡保険金)

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