くらし情報『【年末調整】扶養控除の対象範囲&書き方をFPがわかりやすく解説!』

【年末調整】扶養控除の対象範囲&書き方をFPがわかりやすく解説!

とみなされます。

1人を重複して扶養することはできない
複数の納税者に対して扶養親族となる要件を満たしていたとしても、重複して扶養親族にすることはできません。

たとえば複数の子どもから親が仕送りを受けている場合、仕送りをしている子のうち1人だけが親を扶養にできます(父親と母親の両方を扶養にできる場合、それぞれ別々の子が扶養にするのはOK)。誰の扶養とするかは、仕送り額などに関わらず話し合いによって決めることができます。

また子が母親を扶養とした場合、父親は配偶者控除の適用を受けられなくなります。そのため子の扶養とする場合と父親の控除対象配偶者とする場合、どちらが有利になるかを比較して判断する必要があります。

要件3:所得が38万円以下(令和2年分以降48万円)
扶養(納税者の収入で生活している)とみなされるのは、対象者の年間合計所得金額が38万円以下(令和2年分以降48万円)の場合です。

収入が給与のみの人であれば給与所得控除(令和元年分まで65万円、令和2年分以降55万円)が適用されるため、給与収入が103万円以下であれば収入要件を満たします。


要件4:青色申告者の事業専従者として年間を通じて一度も給与支払いを受けていない、または白色申告者の事業専従者でない
事業を行っている納税者は、その事業へ専ら従事する配偶者やその他親族(事業専従者)

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