2020年1月10日 20:00
交通事故で整骨院での治療費は請求できる?押さえておくべきポイントをFPが解説
交通事故における整骨院・接骨院の扱いに関するまとめ
今回は交通事故における整骨院・接骨院の扱いについて解説してきました。
接骨院、整骨院、整体、鍼灸院、マッサージなどは看板などに交通事故対応などの看板を掲げているケースはありますが、示談において必ずしも治療費として保証されることを意味しているわけではありません。
柔道整復師、整体師、鍼灸師などについては医師の資格はないので、医学的な根拠で頚椎の捻挫などの症状を証明することができません。
また画像検査についても整形外科で受診する必要がありますので、事故後は料金などは気にせずできるだけ早めに病院で精密検査をしてその上で医師の指示があった場合に接骨院に通うという流れをとるようにしましょう。
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