くらし情報『交通事故で整骨院での治療費は請求できる?押さえておくべきポイントをFPが解説』

2020年1月10日 20:00

交通事故で整骨院での治療費は請求できる?押さえておくべきポイントをFPが解説

もっといえば、頚椎の捻挫の多くは後遺障害に認定されないケースもあるため、認定を取れるかどうかは慰謝料の金額に大きな影響を与えます。

14級と12級の違い
14級と12級の差は一言で言うと客観的な証拠があるかどうかです。

頚椎の捻挫は「首がいつもと違って横を向いたり、下を向いたりすると痛い」と被害を受けた人が口で言うだけでも、医者が「頚椎の捻挫の可能性がありますね」とすることもあるようですが、いわゆる自覚症状しかない場合12級は認定されません。

12級の基本的なポイントとしては、被害を受けた人自身の申告にプラスして客観的な裏付けとなるレントゲンやCT、MRIなどの画像によって頚椎の捻挫であることが証明できる必要があります。

14級と12級の違い


接骨院では証明できない
接骨院や整骨院、整体、マッサージなどに通っている場合については、たとえ頚椎の捻挫という症状があったとしても医師による診察、診断がされていないことから後遺障害として認定されないことが多いです。

そもそも、柔道整復師については医師ではないので診断書を書くことができません。このような事実を後で知って慌てて整形外科を受診しても、事故からの経緯がはっきり証明できないため証拠として認めてもらえない可能性もあります。

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