くらし情報『交通事故で整骨院での治療費は請求できる?押さえておくべきポイントをFPが解説』

2020年1月10日 20:00

交通事故で整骨院での治療費は請求できる?押さえておくべきポイントをFPが解説

画像を撮る検査をする
接骨院・整骨院・鍼灸院・整体などに通っていると、施術は受けられてもレントゲン・CT・MRIなどの画像検査を受けていないため頚椎の捻挫を客観的に証明することが難しくなります。

そのため、まだ整形外科を受診していない場合はすぐに受診して画像検査を受けてください。客観的な証拠がないと本人の自己申告だけになってしまい、慰謝料がとっても少なくなるかもしれないので必ず整形外科に行ってカルテに記録してもらいましょう。

また、その際に交通事故との関連性について触れてもらうことも忘れないようにしましょう。

医師の指示は非常に有効
治療費として認めてもらうためのキーワードは医師の指示です。

どこに通うにしても、医師が医学的な理由をもとに指示したことであれば大体治療費として認められますので、医師が腕のいい接骨院を教授していくのであればその流れを診断書などに記録しておくことで治療の一環として認められます。

過去にも交通事故の治療として温泉治療をした人がいるようですが、この際も医師の指示があったということで治療費として認められたことがあるくらいです。

繰り返しますが、接骨院は医師ではなく柔道整復師なので医師の診察、診断を受けなければ示談において不利になることは頭に入れておきましょう。

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