遺族年金受給者を扶養家族にできる?条件・控除の仕組みをFPが解説
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配偶者に先立たれ、【遺族年金】を受給しながら生活している親御様をお持ちの方で、特に遠方の故郷にお一人住まいの場合は何かと心配ですよね。働き盛り世代であれば尚更、お仕事の都合やご家庭の事情ですぐにご実家に通える方ばかりではないのではないでしょうか。
このような場合、実は、お独り住まいの親御様にとっても、離れて暮らすお子さんにとっても、両方にとってメリットのある税法上の仕組みがあります。
これは、遠方に離れて暮らす場合だけでなく、同居の親御様でも同じメリットがあります。また、必ずしも親だけでなく、結婚した子供が配偶者を亡くし【遺族年金】を受給している場合も考えられます。
今回のテーマは「【遺族年金】をもらっている人を扶養家族にできる?」という内容です。遺族年金を受給している親族の方をお持ちの方は、是非今回のテーマをお読みいただき、今後の選択肢の一つとしていただければ幸いです。
扶養家族になるとどうなる?
ご親族の中で【遺族年金】を受給している方がいる場合、その方を扶養家族にするとどういう効果があるのでしょうか。別居している親族の中に、対象となる方がいる場合でも扶養家族にすることができるのでしょうか。