50代男性のTさんは、20代妻の浪費癖に飽き飽きしています。元々歳が離れていただけに、プレゼント攻撃や経済力を武器に交際にこぎつけ結婚したのですが、やはりと言うべきか、彼女は財産に惚れただけ。ガッチリと家計を握ると、自分には僅かな小遣いしか与えず、自身は月収をブランド品や宝石につぎ込み、この世の春を謳歌しています。嫌気が差したTさんは離婚を考えていますが、甘い汁を吸う生活を妻がむざむざと捨てるわけはありません。なんとか離婚する方法はないのでしょうか?高島総合法律事務所の理崎智英弁護士に見解を伺いました。 離婚は認められる?理崎弁護士:「離婚が認められるためには、法律上「婚姻を継続し難い重大な事由」(民法770条1項5号)に該当しなければなりません。本件でも、妻の浪費によって、婚姻関係を継続していくことができないような場合には、夫からの離婚請求は認められます。この点、妻は月収をほぼ使い切ってしまうほどブランド品を購入しているとのことですので、婚姻生活を送っていくために必要な生活費も残っていないということですと、婚姻を継続し難い重大な事由があると言えそうです」 控えるように要請する必要性あり理崎弁護士:「ただし、離婚請求をする前に、まずは、夫は妻に対して、上記のようなお金の使い方は控えるよう要請するべきでしょう。夫から何度も要請しているのにもかかわらず、その後も妻の浪費が全く改善されないような場合に初めて婚姻を継続し難い重大な事由が認められ、夫からの離婚請求が認められるものと考えます。妻の浪費を理由に離婚したいと考えている場合には妻の浪費行為についてその都度注意していたことを記録しておくことが肝要と考えます」 我慢する必要はなし若妻の本心を見抜けなかった夫にも落ち度はあるのでしょうが、やりたい放題に我慢する必要はありません。離婚へと踏み出しましょう。 *取材対応弁護士: 理崎智英(高島総合法律事務所。弁護士登録以来、離婚や不倫問題を中心に取り扱っており、多数の解決実績がある)*取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています)自分ではなく財産に惚れた若妻の浪費生活が許せない!離婚する方法は…はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。自分ではなく財産に惚れた若妻の浪費生活が許せない!離婚する方法は…はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2019年04月08日Nさん(30代・女性)は、夫に激怒し離婚を検討しています。その理由は、既婚者にもかかわらず婚活パーティや相席居酒屋などに頻繁に出かけ、独身女性とやり取りしていたこと。独身のふりをしていたことにNさんは激怒。そのことを問い詰めると、「あくまでも参加していただけ」「メッセージのやりとりだけで不貞はしていない」と話しているそう。実際に「交際している」「不貞があった」という証拠はないのですが、そんなことは信じられないNさんは、離婚したいと考えています。このような場合、離婚は認められるのでしょうか?銀座ウィザード法律事務所の小野智彦弁護士にお聞きしました! Q.夫が独身のふりをして婚活パーティや相席居酒屋に頻繁に出入り!離婚は認められる? A.基本的には難しい小野弁護士:「基本的に離婚事由にはならないものと考えます。まず、相席屋や婚活パーティーに参加しているだけでは、「不貞行為」には当たりません。成功事例もないということなので、尚更です。離婚事由としては、「その他婚姻関係を継続し難い重大な事由」があるでしょうか。ここでのポイントは、これが原因で夫婦関係が破綻したと言えるかどうかです。相席屋や婚活パーティーは、いわゆる冷やかしで参加する女性もたくさんおり、旦那さんとしても、キャバクラ感覚で参加しているのでしょう。その後連れ出して、デートでもできればラッキーくらいの感覚かもしれません。もちろん、カップリングして、真剣にその方との結婚を考えるというのであれば、不倫関係にも発展し得ますので、その段階で破綻ということになるでしょうが、歯止めがかかっている限り、今の段階で破綻ということにはなりにくいものと思います。奥様が、旦那さんに対して、何度も「行かないでほしい。」「今度行ったのが見つかったら離婚よ。」などと警告し、しかしながら、警告を聞かないで参加を続け、そのことが原因で夫婦関係が険悪な関係になり、その結果、破綻をするというような状況があれば、破綻を検討することも可能と考えますが、そうでない限り難しいのではないかと思います」 少々世知辛いような気もしますが、Nさんのケースでは離婚事由として認められない可能性が高いようです。それでも「離婚したい」と思う場合は、離婚に詳しい弁護士に相談してみるのもいいかもしれません。 *取材協力弁護士:弁護士 小野智彦(銀座ウィザード法律事務所。浜松市出身。エンターテイメント法、離婚、相続、交通事故、少年事件を得意とする。)*取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています)既婚の身で婚活パーティーに参加する最低の旦那!離婚は認められる?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。既婚の身で婚活パーティーに参加する最低の旦那!離婚は認められる?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2019年03月26日神奈川県出身のBさんは、アメリカ人男性と結婚。現在はニューヨークで生活をしています。周囲にはかなり反対されましたが、真実の愛を信じ半ば駆け落ちのような形で結婚します。子供を儲け幸せな生活をしていましたが、旦那の浮気が発覚。日本に帰れないBさんは我慢してきましたが、ついに旦那から「離婚してほしい」と告げられてしまいました。 調停になったらどうなる?Bさんは結婚生活を継続したいと考えていますが、旦那は譲らないそう。仮に争いになった場合どのような法律で裁かれるのか、そして認められてしまうのか不安に思っているそうです。そこで虎ノ門法律経済事務所池袋支店の齋藤健博弁護士に事情を聞いてみました!齋藤弁護士:「離婚できるかどうかは実は州のルールによって大きく異なります。ニューヨーク州では、過去2年間、夫婦のどちらかが州内に継続して居住する、または過去1年間に夫婦どちらかが継続して州内に居住していることなどが条件になっています。アメリカの場合ルールは州によって要件が定められています」 その州の法律によって、判断されるということなのですね。 慰謝料が滞ったらどうなる?アメリカで離婚が成立し、日本に帰国した場合、慰謝料支払いが滞ってしまうことが予想されます。仮にそうなった場合、どちらの国の法律が適用されるのでしょうか?虎ノ門法律経済事務所池袋支店の齋藤健博弁護士にお話をお伺いしました。齋藤弁護士:「日本の民事訴訟法に乗せることは可能ですが、実際の支払いを実現する意味では困難になってしまうことのほうが多いでしょう」国際結婚にはリスクもあります。残念ですが、致し方ないということでしょう。Bさんの夫に良心があることを祈りたいですね。 *取材協力弁護士: 虎ノ門法律経済事務所池袋支店齋藤健博弁護士(弁護士登録以降、某大手弁護士検索サイトで1位を獲得。LINEでも連絡がとれる、超迅速弁護士としてさまざまな相談に対応。特に離婚・男女問題には解決に定評。今日も多くの依頼者の相談に乗っている。弁護士業務とは別の顔として、慶應義塾大学において助教も勤める。)*取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています)米国人夫が浮気!離婚したいと言われたけど…米国で離婚するには?慰謝料は?弁護士が解説はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。米国人夫が浮気!離婚したいと言われたけど…米国で離婚するには?慰謝料は?弁護士が解説はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2019年02月20日新婚のAさん(20代・女性)は早くも離婚の危機を迎えています。その理由は、結婚式。泥酔した共通の友人が、Aさんの過去の恋愛遍歴を暴露してしまったことで、険悪になってしまいました。その内容は酷いもので、「新郎の親友と付き合っていた」「両方にいい顔をして乗り換えた」など散々だったそうです。 Aさんの夫が激怒し離婚を…Aさんは非常に不愉快な気分でしたが、新郎の友人と交際しており、それを黙っていたことは事実のため、「丸くなるしかない」状況。新郎に「あくまでも過去の話」と理解を求めましたが、「知らなかった」「親友から乗り換えたなんて許せない」と激怒し、離婚をほのめかしているようです。関係を継続するよう説得しているAさんですが、離婚となった場合は不要な暴露話をした友人に慰謝料請求などを検討しています。しかし当人にその話をすると「酔っていて覚えてない」の一点張り。証拠の動画などもなく、「責任を問えないのか…」と絶望的な気分になっているそうです。夫婦仲が悪くなるような話を流布し関係を壊した場合、張本人に責任を問うことは可能なのでしょうか?高島総合法律事務所の理崎智英弁護士に見解を伺いました。 友人に損害賠償を請求することは可能?理崎弁護士:「新郎あるいは新婦から、新婦の友人に対する損害賠償請求が認められるためには、新婦の友人に「不法行為」(民法709条)が成立する必要があります。具体的には、新婦の友人の故意あるいは過失に基づく行為によって、新郎新婦を離婚に至らせた、と言えることが必要です。新婦の友人がどのような趣旨でスピーチしたのかは分かりませんが、自分のスピーチによって新郎新婦を離婚に至らせよう、という意思まではなかったと思います。そのため、仮に、上記スピーチが原因で新郎と新婦が離婚した場合であっても、新郎と新婦を離婚に至らせようという積極的な意思が新婦の友人になかったような場合には、新婦の友人には不法行為は成立しないので、新郎あるいは新婦は、新婦の友人に対して損害賠償請求をすることはできないと考えます。婚約前や結婚前であれば誰と交際しても自由なので、過去に新婦が新郎の友人と付き合っていたということは離婚事由には該当しません。かかる点からも、新婦と新婦が離婚したことは新婦の友人の行為とは無関係(因果関係がない)と判断され、いずれにせよ、新婦の友人には不法行為は成立しないと考えます」 不法行為には当たらないが…悪意を持って離婚に至らしめようという意志なく発せられた言葉の場合、不法行為には当たらないため、損害賠償を請求することは難しいようです。ただし道義的に見れば、酔っていたとはいえ新婦の過去に言及することは、良いことではなく、謝罪などをする必要があることは間違いないでしょう。Aさんの説得が夫に通じることを祈りたいものです。 *取材対応弁護士: 理崎智英(高島総合法律事務所。弁護士登録以来、離婚や不倫問題を中心に取り扱っており、多数の解決実績がある)*取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています)結婚式で友人が過去の恋愛遍歴を暴露し離婚危機!慰謝料支払いの責任は発生する?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。結婚式で友人が過去の恋愛遍歴を暴露し離婚危機!慰謝料支払いの責任は発生する?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2019年02月12日昨今外国人労働者の受け入れが進んでいます。日本の少子高齢化を補う意味で今後さらに進められていくものと思われますが、トラブルも多くなりつつあるようです。 外国人の元彼が妊娠後帰国20代女性のBさんもトラブルに巻き込まれた1人。外国人留学生だったA氏と恋愛関係になり交際していた彼女は、ある日妊娠が発覚。Bさんは結婚を考えていましたが、元々遊び相手としてしか考えていなかったA氏は、その事実を告げられると逃げるように帰国してしまいました。裏切られたBさんは中絶を決意しますが、納得できない気持ちでいっぱい。A氏の所在地は把握しているとのことで、損害賠償を検討していますが、国をまたぐ形となっているだけに請求できるかどうか不安に思っているそうです。Bさんは損害賠償を請求することができるのか。虎ノ門法律経済事務所池袋支店の齋藤健博弁護士にお聞きました。 損害賠償を請求することは可能?齋藤弁護士:「日本法では、金銭債務の義務履行値は債権者の現在の住所地とする民法484条の規定を根拠として、日本の裁判所において審理を求めることは可能です。ただし、実際に手続を継続していき、債務名義という判決で勝訴を得るのは極めて困難です。理由は、領事館を通す、外務省を通す、など、手続に時間がかかってしまいますし、費用対効果を得られる請求なのかどうかの判断が必要になります。ただし、ご指摘の事情ですと、認知ですとか、養育費ですとか、子の将来にわたる重要事項が問題になっていますので、あきらめる必要はないかと考えられます。慰謝料請求を根拠とせず、認知・養育費の問題と整理してみるべきではないでしょうか」 外国人との交際はリスクもある国際結婚は今後増えていくものと思われますが、国をまたぐことになるだけに、「法的リスク」も存在することは間違いありません。そのことを理解したうえで交際したほうがよいかもしれませんね。 *取材協力弁護士: 虎ノ門法律経済事務所池袋支店齋藤健博弁護士(弁護士登録以降、某大手弁護士検索サイトで1位を獲得。LINEでも連絡がとれる、超迅速弁護士としてさまざまな相談に対応。特に離婚・男女問題には解決に定評。今日も多くの依頼者の相談に乗っている。弁護士業務とは別の顔として、慶應義塾大学において助教も勤める。) *取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています)外国人彼氏が妊娠発覚で国外逃亡︎損害賠償は請求できるはシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。外国人彼氏が妊娠発覚で国外逃亡‼︎損害賠償は請求できる⁉️はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2019年01月28日結婚生活10年目を迎えたTさんに、離婚危機が訪れています。昨年福岡に転勤となり、単身赴任していた夫がキャバクラ嬢と「デキて」しまい、不倫したというのです。事実を知ったTさんが現地に怒鳴り込んでみると、「会社の接待でキャバクラに連れて行かれ、そこでハマってしまい交際に発展した」と夫が白状。それまでは幸せな結婚生活を送っていましたが、転勤と接待が運命を変えてしまいました。Tさんとしては浮気を許すことができないので離婚を切り出し、夫も同意しているようなので、別れること自体はできそうです。ただ、怒りに震えるTさんは、夫だけではなく転勤させた会社にも慰謝料を請求できないかと考えています。一体そのようなことは可能なのでしょうか?秋葉原よすが法律事務所の近藤美香弁護士に相談してみました! Q.会社の転勤と接待で浮気をした夫…会社に慰謝料を請求することはできる?A.難しい近藤弁護士:「本件において、会社に対する慰謝料(損害賠償)請求が認められるためには、会社に民法上の使用者責任(注1)が認められることが必要と考えられます。そして、会社の使用者責任が認められるためには、会社の被用者(ex.キャバクラに連れて行った従業員)の行動が不法行為(注2)の要件を満たしていなければなりません。そこで、本件の場合、同僚または上司が夫をキャバクラに連れて行った行為が、不法行為、すなわち他人の権利または法律上保護される利益を侵害する行為、と言えるかどうかが問題となります。が、さすがにキャバクラに連れて行ったこと自体は不法行為とは言えません。夫がキャバ嬢と不倫関係になったのは、二人の自由な意思によるものですので、いくら接待でキャバクラに連れて行かれたことがきっかけであるとしても、連れて行った同僚もしくは上司に責任があるとは言えません。したがって、そもそも被用者の不法行為自体が成立せず、会社も責任を負わないものと考えられます。」Tさんの気持ちは痛いほど理解できますが、転勤やキャバクラ接待で不倫することは夫が原因。会社に責任を負わせるのは無理筋のようですね。 (注1)『ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りではない。』(民法715条1項)(注2)『故意または過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。』(民法709条) *取材協力弁護士:近藤美香(秋葉原よすが法律事務所。家事事件を専門的に取り扱い、500件以上の家事事件を取り扱った経験を持つ。JADP認定の夫婦カウンセラーの資格を保持している。)*取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています)接待で連れて行かれたキャバクラで不倫に発展…。会社は慰謝料を支払うべきなの?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。接待で連れて行かれたキャバクラで不倫に発展…。会社は慰謝料を支払うべきなの?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2019年01月18日結婚4年目で1児の父となったAさんは、職場結婚した妻がひた隠しにしてきた過去に怒りを感じ、離婚を希望しています。妻とは同じ部署に勤務していたことがきっかけで出会い、結婚したのですが、昔、部署の上司と不倫していたというのです。その上司は結婚式にも出席し、もっともらしいスピーチもしたとのこと。ところが、実際は「俺のお古を…」などと嘲笑っていた様子。この事実は実は部署すべての人間が知っていて、飲み会の席で酔っ払った同僚がつい口走ってしまい、その事実を知ったといいます。 恥辱を感じ離婚を希望嫌な過去を知ってしまったAさんは、「なぜ教えてくれなかったのか?」と同僚に詰め寄りますが、「知っていると思っていた。幸せそうだし、そんなこと言えないよ」とのこと。二股をかけていたのかどうかはわかりませんが、「乗り換えられた」ことは事実で、不潔感を覚えています。また、交際相手をわざわざ披露宴に招いたことも許すことができないとのこと。「自分だけ」が事実を知らず幸せそうにしていたことは、まさに恥辱の一言。結婚生活を続けていくことは難しいと感じているそうです。しかしこのようなケースが離婚事由と認められるのか不安で、現在苦悩しています。そこで離婚問題に詳しい秋葉原よすが法律事務所の近藤美香弁護士に相談してみました! 離婚は可能?近藤弁護士:「離婚の方法は、妻と話し合って双方が離婚に同意するか(協議・調停)、裁判で離婚を認めてもらうか、のどちらかしかありません。したがって、Aさんが妻に離婚したいと告げ、妻が同意してくれたら離婚は可能です。Aさんが妻に対して、どうしても過去を許せないこと、これまでの妻の対応から、今後夫婦としての信頼関係を築く自信がないことなどを真摯に説明すれば、妻としても離婚に応じざるを得ないと考えて、離婚してくれる可能性もあると思います。しかし、Aさんが心配する通り、妻が離婚に同意してくれない場合もあり得ます。このような場合に離婚するには、離婚調停を経た上で離婚裁判を提起し、裁判官に離婚を認めてもらう必要があります。裁判官に離婚を認めてもらうには、民法の定める離婚事由の存在が必要です。離婚事由の一つとして「配偶者に不貞な行為があったとき」(不貞行為)が挙げられています(民法770条1項1号)が、妻の不倫は結婚前のことですので、これには該当しません。そのほかにも、一般的な離婚事由として『婚姻関係を継続し難い重大な事由』というものがあります(民法770条1項5号)。しかし、『婚姻関係を継続し難い重大な事由』があると認められるには、当事者の主観だけではなく客観的に婚姻破綻が認められる場合とされています。したがって、Aさんに妻の結婚前の行状が許せないという強い気持ちがあっても、それだけでは『婚姻関係を継続し難い重大な事由』があるとは認められないでしょう。Aさんの気持ちのほかに、長期間の別居など、婚姻が破綻しているという客観的状態が必要となると考えられます。したがって、本件の場合、離婚事由が認められないと考えられます。Aさんがどうしても離婚したい場合は、時間はかかりますが、妻と別居するなどして、婚姻破綻を示す客観的な状態を作っていくことが有効といえるでしょう。ちなみに、今回のようなケースで「妻の過去をもし知っていれば入籍しなかった、こんな人だとは思わなかった。だまされていたのだから結婚は無効だといえないのですか?」というご質問がたまにあります。しかしそのような主張は認められませんので、上に述べたような離婚の手続きを進めるしかありません。」 事前に告白を非常に不幸なケースですが、確実に離婚が認められるとは言い切れないようです。隠し事は必ずバレます。同僚から過去が漏れるくらいなら、妻は自分から素直に告白したほうがよかったかもしれませんね。 *取材協力弁護士:近藤美香(秋葉原よすが法律事務所。家事事件を専門的に取り扱い、500件以上の家事事件を取り扱った経験を持つ。JADP認定の夫婦カウンセラーの資格を保持している。)*取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています)自分の妻に上司との不倫歴があったことが発覚!離婚事由として認められるの?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。自分の妻に上司との不倫歴があったことが発覚!離婚事由として認められるの?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2019年01月18日大学生のTさんは、バイト先に激しい憤りを感じています。その理由は、店長とパート女性のW不倫。しかも女性はその事実を自慢気に語っており、待遇面でも明らかに「贔屓」されているのがわかるとのこと。職場はW不倫のせいでかなり雰囲気が悪くなっていて、辞める人も増えているそうです。責任ある立場でありながら、パートに手を出した店長に嫌悪感を持っており、奥さんに密告することを考えています。 奥さんに密告しようとすると…そんなTさんですが、ほかのアルバイトに相談すると、「密告したら訴えられるかもよ。やめたほうがいいよ」と制されたそう。Tさんは「不貞行為を暴き、奥さんに伝えることが訴えられるなんておかしい」と怒りを隠せません。不貞を配偶者に伝えることは本当に訴えられ、損害賠償の対象となってしまうのでしょうか?高島総合法律事務所の理崎智英弁護士に見解を伺いました。 損害賠償の対象になる?理崎弁護士:「まず、店長とパート社員との不倫によって直接的な被害を受けているのは、店長の妻とパート社員の夫です。Tさんは嫌な思いをされているかもしれませんが、法律的には何も損害を被っていないということになります。なお、仮にTさんが何らかの損害を被っている場合には、店長よりも立場の上の人に報告して改善を求めるべきであって、不倫の事実を店長の妻に密告する必要性もなく、その手段も相当とはいえません。上記の通り、不倫の事実を店長の妻に密告することには必要性も相当性もないので、Tさんの行為は、店長あるいはパート社員のプライバシーを侵害したとして、損害賠償の対象になる可能性はあります。」 見て見ぬふりをするしかない?少々納得がいかない気もしますが、不倫の事実を何も知らない配偶者に伝えることは、法律的に「必要性も相当性もない」と判断され、逆にプライバシー侵害となってしまうようです。憤る気持ちもわかりますが、自分が被害を受けていない限り、他人の不倫に口を出すのは得策ではなさそう。「いつかバレる」のを待つしかありませんね。 *取材対応弁護士: 理崎智英(高島総合法律事務所。弁護士登録以来、離婚や不倫問題を中心に取り扱っており、多数の解決実績がある)*取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています)W不倫に制裁を加えてやりたい…でも密告したら訴えられるかも!?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。W不倫に制裁を加えてやりたい…でも密告したら訴えられるかも!?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2019年01月10日理由は不明ですが、日本ではクリスマスは彼氏・彼女と過ごすものとされており、独り身にはつらい日となっています。実際のところ、「仕事をする」あるいは「まったく普通に過ごす」人も多いようなのですが。そんなクリスマスにつらい思いをしているのが、遠距離恋愛中のカップル。パートナーがいながら会えない場合、不貞に走るケースも多いと聞きます。婚約者がイブに風俗通いAさん(20代女性)は、遠距離恋愛を実らせて婚約。今年のクリスマスイブはAさんが仕事のため、会えずじまいでしたが、翌日から会うことになっていたそうです。25日に会い一緒に食事をして会計をしてみると、彼の財布から一枚の名刺が落ちます。拾ってみると、それは風俗嬢の名刺。しかも裏には「いつもありがとう。イブに癒されました」などと書かれており、定期的に通っている形跡がありました。 Aさんは激怒彼を信じていたAさんは大激怒。風俗が不貞であるかどうかは微妙ですが、「そんな男は気持ち悪い。絶対に嫌」と婚約破棄を決意。彼氏にも当然その旨を伝えます。しかし彼氏側は「結婚したい」と考えており、現在説得を試みているそうです。心が離れてしまった以上、仕方のないことのように思えますが、Aさんは友達から「風俗は不貞じゃないし、そんなんじゃ破棄は認められないよ」と助言を受けたそうです。婚約者の風俗通い、そしてクリスマスイブにも行ってたという事実は、婚約破棄の正当な理由になるのでしょうか?秋葉原よすが法律事務所の近藤美香弁護士に見解を伺いました! 正当な理由なく破棄すれば損害賠償義務を追う可能性近藤弁護士:「婚約は、将来婚姻しようという男女間の契約です。婚約が成立するには、理屈上は、真意に基づいて結婚の約束がなされればそれで足りると考えられます。一方で、婚約が成立したとしても、それを破棄すること自体は、一方の当事者が自由に行うことができます。しかし、婚約の程度によっては、正当な理由がないのに破棄した場合、相手方に対して損害賠償義務を負う可能性があります。すなわち、婚約したことをそれぞれの両親に紹介し、食事会や結納、婚約指輪の購入、結婚式場の予約など、結婚に向けて具体的な準備がある程度進んでから正当な理由なく婚約を破棄したような場合は、結婚のために費消した金額が損害と認められる可能性があります。また、婚約破棄の理由によっては、精神的な損害(慰謝料の支払い)が認められる可能性もあるでしょう。」 今回のパターンは正当な理由になるのか?近藤弁護士:「本件の場合はどうでしょうか。結婚準備がある程度進んだ状態で婚約破棄したとしたら、彼氏が風俗店に行ったことが、婚約破棄の正当な理由と考えられるかどうかが問題となります。この問題については明確な解答があるわけではありませんので、一義的に解答するのは難しいです。風俗の具体的態様や、2人のそれまでの関係性や生活環境なども影響するかもしれません。私としては、原則として「正当な理由」に該当し、仮に彼氏から損害賠償請求がなされたとしても、認められないのではないかと思います。ただし、最終的な答えは裁判所の判断次第ということになり、上記の具体的な状況によって、結論が異なる可能性があると考えられます。」 難しいケースだが…非常に難しいケースですが、婚約者がいながら風俗に通うことが一般的に「感心されない行為」であることは間違いありません。Aさんの婚約者が嘘をつき、それがバレてしまっており、離婚問題に精通した近藤弁護士の目から見ても「婚約破棄の正当な理由になり得る」とのことですから、やはり婚約破棄を認めるしかないのかもしれませんね。 *取材協力弁護士: 近藤美香(秋葉原よすが法律事務所。家事事件を専門的に取り扱い、500件以上の家事事件を取り扱った経験を持つ。JADP認定の夫婦カウンセラーの資格を保持している。)*取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています)クリスマスイブに婚約者が風俗店に通っていたことが発覚! 激怒し別れを決意した彼女の言い分は通る?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。クリスマスイブに婚約者が風俗店に通っていたことが発覚! 激怒し別れを決意した彼女の言い分は通る?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2018年12月26日夫婦生活が長くなると、お互いに「ありがたみ」がわからなくなるものですよね。いつまでも仲睦まじい男女もいますが、相手を考えず好きなことを始める人もいるようです。20代女性Sさんの夫もその1人。当初は優しい男性でそこに惹かれ結婚しましたが、3年目の今では別人。休みの日は趣味のスロットに興じ、Sさんのことはほったらかし。家では黙々とご飯を食べ、掃除など家のことももちろんしません。ところが体だけは求めてくるそうで、Sさんは「都合のいいメイドじゃないか」と憤慨。離婚を考えています。実際ところ離婚は可能なのか?秋葉原よすが法律事務所の近藤美香弁護士に疑問を解決していただきました!Q.趣味に没頭し家庭を顧みない夫…離婚することは可能?A.認められる可能性もあります近藤弁護士:「離婚する方法としては、話し合いで離婚するか(離婚協議・離婚調停)、離婚訴訟を提起して裁判官に離婚を認めてもらうかのどちらかしかありません。では、夫が離婚に応じてくれず、話し合いでは離婚ができない場合、離婚訴訟で離婚が認められるでしょうか。裁判離婚が認められるためには、民法の定める離婚原因が必要です。スロットに投じる金額が夫の小遣いの範囲内である場合や、多少小遣いを超えて使ってしまったとしても生活費に困る状況ではない場合は、離婚原因には該当しないと判断される可能性が大きいでしょう。また、夫が休日にスロットに興じる以外には、夫婦間に特筆すべき問題がないような場合も、『まずは夫婦間で休日の過ごし方などを話し合えば修復の可能性がある』というような理由で、離婚が認められない可能性が大きいと考えられます。しかし、夫がスロットに興じる程度がかなりひどい場合は、法律で定められている離婚原因の一つである『その他婚姻を継続し難い重大な事由』に該当し得るとして、離婚が認められる可能性もゼロではありません。」 別居して婚姻費用を迫る方法も近藤弁護士:「Sさんよりも夫のほうが高収入の場合であれば、まず別居した上で夫に対して婚姻費用を請求するのも一つの手です。別居という手段は、Sさんが本気で離婚したいことを夫に伝える手段となりますし、また、婚姻費用は、婚姻関係がある間は原則支払わなければならないものです。そうすれば、夫は、離婚に応じないで婚姻費用を支払い続けるか、離婚するかを選ばざるを得ない立場となるのです。夫は、Sさんが家に帰ってくるつもりがないことを知れば、婚姻費用を支払い続けるよりも離婚に応じる選択肢を取る可能性が大きくなります。したがって、別居して婚姻費用を請求することによって、夫が協議離婚に応じてくる可能性があるのです。また、仮に夫が離婚に応じてくれない場合でも、別居期間が長期間に及ぶと、そのこと自体が『その他婚姻を継続し難い重大な事由』に該当するとして、裁判で離婚が認められる可能性も出てきます。」 慰謝料請求は認められる?近藤弁護士:「慰謝料については、認められない可能性が大きいと考えられますが、夫が生活費どころか妻の特有財産までスロットに費やしてしまったような場合は、費消した金額に応じて認められる可能性もあります。」 パートナーへの配慮が欠かせない趣味に興じることは悪いことではありませんが、結婚している場合は相手への配慮が必要です。あまりにも相手の感情を無視すると、離婚に至ることもあるということを認識しておきましょう。 *取材協力弁護士: 近藤美香(秋葉原よすが法律事務所。家事事件を専門的に取り扱い、500件以上の家事事件を取り扱った経験を持つ。JADP認定の夫婦カウンセラーの資格を保持している。)*取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています)自分の趣味と「メシ・フロ・カラダ」にしか興味がない旦那。離婚する方法を弁護士が解説!はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。自分の趣味と「メシ・フロ・カラダ」にしか興味がない旦那。離婚する方法を弁護士が解説!はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2018年12月26日日本ではクリスマスが「男女の仲を深める日」として定着しています。パートナーがいる人にとっては楽しみな季節である一方、彼氏・彼女がいない人や、単身赴任だったり、仕事が多忙な配偶者を持っていたりする人は、寂しさを感じてしまいますよね。そうしたこともあってか、「不貞」に走る人も多い様子。クリスマスが終わると、弁護士への相談が増えるといわれていますが、「都市伝説では?」との声もあります。そこで離婚問題に詳しい虎ノ門法律経済事務所池袋支店の齋藤健博弁護士に実情を聞いてみました!Q.クリスマス後、離婚の相談は増えるものですか?齋藤弁護士:「実は、個人的にはめちゃくちゃ多いです。昨年のクリスマスイブは、ほとんど不貞行為に関するご相談でした。深夜まで不貞行為、それ以外に加害行為をしてしまった側の相談も受けていました。本当に多かったです。その後は年末年始に差し掛かってくるからか、そこまで目立ちませんでしたが、イブは何でだろうと、自分でも立ち止まったことがあります。」やはり「クリスマス後」は、不貞などの相談が増えるものなのですね…。 Q.どんな事例で浮気発覚したか、離婚に至ったかなど、差し支えない範囲でお答えいただけますか?齋藤弁護士:「一番多いのは性格の不一致ですが、離婚を決断するには時間がかかりますよね。当然です。それでも、不貞行為があると、やっぱり気持ちに整理がつきやすい印象です」やはり不貞は離婚を決意させる決定的な理由になるようですね…。クリスマスは、不貞が起こる確率が高いのかもしれません。 相手を思いやる気持ちをクリスマスはそもそも、イエス・キリストの生誕を祝う日ですが、日本では「彼氏・彼女と過ごす日」になっています。なぜこのようになったのかは不明ですが、家族や配偶者、そして彼氏・彼女との関係に感謝する気持ちが高まる日であることは間違いありませんよね。そのような日に不貞を働くことは、倫理に反していると言わざるを得ないでしょう。たとえ日頃ちょっと折り合いが悪くても、クリスマスくらいは一緒にいてくれることを感謝し、行動に移したいもの。しかし、実際弁護士に聞くと、クリスマス後の「不貞による離婚相談」は多いようです。クリスマスが不貞の引き金になっているという現実は、とても残念なことですね。 *取材協力弁護士: 虎ノ門法律経済事務所池袋支店齋藤健博弁護士(弁護士登録以降、某大手弁護士検索サイトで1位を獲得。LINEでも連絡がとれる、超迅速弁護士としてさまざまな相談に対応。特に離婚・男女問題には解決に定評。今日も多くの依頼者の相談に乗っている。弁護士業務とは別の顔として、慶應義塾大学において助教も勤める。) *取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています)クリスマス後に離婚相談が増えるってホント?離婚問題に詳しい弁護士の答えは…はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。クリスマス後に離婚相談が増えるってホント?離婚問題に詳しい弁護士の答えは…はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2018年12月14日20代女性のBさんは、婚約中だった男性と結婚資金を蓄えるため、「共同貯金」をしていたそうです。3年間で300万円貯めることに成功したのですが、肝心の2人の仲がこじれてしまい、別れることになりました。そうなるとモメるのがこの「共同貯金」。名義が男性だったため、すべてが相手のものとなってしまい、女性が貯めたお金は返金されない状態となっています。苦労して稼いだお金なので、女性は返してもらいたいと考えているのですが、相手からは梨のつぶて。このような場合、強制的に返金を迫れないのでしょうか?虎ノ門法律経済事務所池袋支店の齋藤健博弁護士に聞いてみました!Q.元婚約者との「共同貯金」を相手にすべて取られている。返金を迫ることは可能?A.迫ることができる可能性はあります齋藤弁護士:「実質的なお金の出所が、女性であるということは、女性名義での振り込みなどの記録が必ずあるはずでしょう。それらを根拠に手繰り寄せていくことで、清算の対象となることがあり得ます。理論的には、内縁関係が成立していたことを問題として、準婚理論、婚姻していたものと同等の生活があったのか、財産分与と同列に考えていいものなのか、など難しい問題をはらんでいます。しかし、丹念に証拠を追っていくことで、これはあり得るかもしれません。」難しい問題ですが、返金を迫ることが可能となるケースもあるようです。まずは証拠集めから始めてみるのがよさそうですね。 *取材協力弁護士: 虎ノ門法律経済事務所池袋支店齋藤健博弁護士(弁護士登録以降、某大手弁護士検索サイトで1位を獲得。LINEでも連絡がとれる、超迅速弁護士としてさまざまな相談に対応。特に離婚・男女問題には解決に定評。今日も多くの依頼者の相談に乗っている。弁護士業務とは別の顔として、慶應義塾大学において助教も勤める。) *取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています)共同貯金を取り返す!元婚約者に迫る方法とは?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。共同貯金を取り返す!元婚約者に迫る方法とは?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2018年12月14日クリスマスは本来、イエス・キリストの生誕を祝うイベントですが、日本では「男女が仲を深め合う日」として親しまれています。交際相手がいる人や既婚者は、パートナーと一緒に過ごしたいと考える人が多いでしょう。そんな特別な日に、別れを切り出されてしまったのがNさん(20代・男性)です。クリスマスイブに突然、婚約者から「別れたい」とLINEが入り、連絡が取れなくなってしまいました。憤りを隠せないNさん寂しいクリスマスイブを過ごすことになったNさん。理由は不明ですが、元婚約者は恐らく別の男性と過ごしていると思われます。「クリスマス」というタイミングで別れを切りされたことに激しい憤りを感じており、損害賠償などを請求したいと考えています。金額についても、「クリスマスに別れを切り出されたのは遺憾。損害賠償額を2倍にしてもらいたい」とかなりご立腹。これはさすがに難しいと思うのですが…。損害賠償を取ることはできるのか、そしてクリスマスであることが考慮されることはあるのか。虎ノ門法律経済事務所池袋支店の齋藤健博弁護士に見解をお伺いしました。別れが「クリスマス」であることは法的に考慮されるのか?齋藤弁護士:「婚姻予約の債務不履行、ないし期待権侵害を原因とする不法行為責任の追及という問題ですね。前者は、予約が成立していたか、後者は期待権侵害、成熟度の問題になります。難しいことはさておき、クリスマスに急に別れを切り出されたことそのものが、法律的に考慮の対象となるわけではありません。しかし、成熟度を見ていくのに、「いきなりクリスマスに別れを切り出した」ということは、例えば別の人とお付き合いを継続していたですとか、何かしら決定打のようなものが得られる場合はありえるかもしれません。この意味では、諦めてはいけないのではないでしょうか。」 諦めずに行動を「クリスマスに別れを切り出された」ことが法律的な考慮対象になることはありませんが、そこに不貞があったとすれば損害賠償を請求できる余地はあるようです。自分がそのような被害に遭ってしまったとき、どうしても何かしらの補償がほしい場合は、弁護士に相談しましょう。 *取材協力弁護士: 虎ノ門法律経済事務所池袋支店齋藤健博弁護士(弁護士登録以降、某大手弁護士検索サイトで1位を獲得。LINEでも連絡がとれる、超迅速弁護士としてさまざまな相談に対応。特に離婚・男女問題には解決に定評。今日も多くの依頼者の相談に乗っている。弁護士業務とは別の顔として、慶應義塾大学において助教も勤める。) *取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています)よりによってクリスマスに婚約破棄…。「特別な日の別れ」で損害賠償請求できる?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。よりによってクリスマスに婚約破棄…。「特別な日の別れ」で損害賠償請求できる?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2018年12月14日アプリを利用し婚活中のAさん(20代・女性)は、思わぬトラブルに巻き込まれています。少しでも自分を良く見せようと、加工した写真をプロフィールにアップし、やりとりをしていた男性と会うことになりました。実際に会ってみると男性が激怒。「写真と違いすぎる、詐欺だ」と怒り出し、「遠くから来た」として交通費を請求してきました。女性は自分も悪かったと思っていますが、交通費の支払いは拒否。しかし、しつこく返せと言われています。果たして、交通費を返還しなければいけないのでしょうか?高島総合法律事務所の理崎智英弁護士に見解を伺いました。Q.婚活アプリで会った男性から「写真詐欺」を咎められ交通費を請求された。払う必要はある?A.別人の写真でない場合は請求できない理崎弁護士:「婚活サイトでは、自分が最もきれいに見える写真を掲載するのが通常でしょうし、実際の見た目と違うというのは見る人の主観に過ぎない場合が多いと思います。男性としても、写真と実際とが違うということを十分に理解した上で婚活サイトを利用していると思いますので、写真と実物が違っていたとしても、女性は男性に対して何らかの法的責任を負うものではありません。基本的には男性の自己責任ということになります。そのため、女性は男性に対して、原則として交通費を請求することはできません。もっとも、まったく別人の写真や、何十年も前に撮った写真をサイトに掲載していたような場合には、男性の自己責任とはいえないので、女性に対して交通費を請求できる余地はあるかとは思います。」 法的には交通費の請求は難しいものの、本人であってもまったく別人のような写真の場合、相手は困ってしまうもの。過度な加工は、避けたほうが賢明ですね。 *取材対応弁護士: 理崎智英(高島総合法律事務所。弁護士登録以来、離婚や不倫問題を中心に取り扱っており、多数の解決実績がある)*取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています)アプリで知り合った男性が「写真詐欺!交通費返せ!」と激怒。言う通りにしなきゃいけないの?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。アプリで知り合った男性が「写真詐欺!交通費返せ!」と激怒。言う通りにしなきゃいけないの?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2018年12月13日Aさんの友人Bさん(20代・男性)は、ある女性と婚約していましたが、さまざまな理由で「婚約破棄」を決意したそうです。いくら理由を聞いても口を割らないため、わからないのですが、Bさんは大金を叩いて購入し、女性に渡した「結婚指輪」を返してほしいと考えていますが、相手は返す素振りも見せないそう。Aさんに「どうすればいいのか」相談があったとのことです。「そんなん知らん!」と言いたいところですが、長年の付き合いもあり、何とかしてあげたいそう。返してもらうことはできるのでしょうか?秋葉原よすが法律事務所の近藤美香弁護士に見解を伺いました!婚約指輪を取り返すことはできる?近藤弁護士:「婚約指輪を返してほしいと請求しても、返してくれない場合は、裁判での返還請求を検討することになります。もし、所有権がTさんにあるなら、返還請求が認められますが、所有権がなければ認められません。それでは、所有権は誰にあるのでしょうか。法律的に考えると、婚約指輪を渡す行為は、贈与に該当します。贈与するということは、簡単に言えば、あげてしまうことなので、所有権は彼女のものになると考えられます。ただし、Tさんと彼女との間に「いったん渡しても入籍しない場合には返却する」という趣旨の合意があったと判断されるような場合は、入籍しない場合は所有権がTさんに戻ると考えられる余地もあります。また、婚約指輪は入籍を前提とするものだから入籍しない場合は返還すべき、という考えが社会通念上当たり前といえるような場合は、2人の間に返還の合意があったと認定されることがあるかもしれません。」 費用を別途請求できるケースも近藤弁護士:「微妙な判断になりますが、今の日本において、そこまでの社会通念があるとまではいえないのではないでしょうか。したがって、何も言わず婚約指輪を渡した場合に、そのような合意があったと判断される可能性は小さいのではないかと思います。以上より、彼女が自由意思で返してくれる場合はともかく、そうでない場合に取り返すのは難しいのではないでしょうか。したがって、彼女が指輪を質に入れたりして売ってしまったとしても、自分の財産を処分したにすぎないと考えられるため、罪にはならないでしょう。なお、彼女が不合理な理由で婚約破棄をしたような場合には、婚約破棄に対する慰謝料を別途請求できる余地があります。その場合は、婚約指輪の購入費用も損害と認められる可能性があります。」 遠慮せず行動を婚約破棄というケース自体がそう多くはないと思いますが、仮にそうなった場合、指輪を購入した側が「返してほしい」と考えるのは当然のこと。しかし、実際に返還される可能性は、残念ながら低いようです。ただ、不合理な婚約破棄の場合は、購入費用を損害として別途請求できる余地はあるとのこと。男性の場合、「男らしくない」という目を向けられてしまうかもしれませんが、理不尽な措置を受けた場合は、弁護士に相談の上、しかるべき措置を取りましょう! *取材協力弁護士: 近藤美香(秋葉原よすが法律事務所。家事事件を専門的に取り扱い、500件以上の家事事件を取り扱った経験を持つ。JADP認定の夫婦カウンセラーの資格を保持している。)*取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています)取り返せると思ったのに!婚約破棄したときの婚約指輪の行方はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。取り返せると思ったのに!婚約破棄したときの婚約指輪の行方はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2018年12月13日かつて放送されていた「昼ドラ」のようなドロドロとした恋愛物語では、望まない結婚を親から強要された女性が結婚式の前日や当日に、ひそかに付き合っていた男性と逃げてしまうシーンがよくありました。「そんなことあり得ない」と思ったりもしますが、そこはテレビの世界。仮に自分が被害者になってしまった場合、損害賠償などを求めたくなります。そこで今回は「ドラマコンプライアンスチェック」。秋葉原よすが法律事務所の近藤美香弁護士に「結婚式当日に逃げ出す行為」を弁護士目線で検証してもらいました!Q.ドラマなどで目にする結婚式前日や当日に花嫁が逃げる行為。本当にやったら違法?A.結婚式から逃げる行為自体は罪にはなりません近藤弁護士:「結婚式をすっぽかすこと自体は犯罪にはなりません。しかし、もっと早くに挙式を断ればキャンセル料ぐらいで済んだのに、あえて当日に逃げ出す方法を選択したことよって、多額の結婚式や披露宴の費用が発生したような場合は、当該費用を損害として逃げた花嫁に請求すれば、認められる可能性があります。ただし、列席者からいただいたお祝い金などがある場合は、そのお祝い金分は損害が補填されるという考えもあり得ます。一方で、主役が逃げたことによって結婚式が台無しになってしまった以上、お祝い金は受け取れないとして、返還した場合は補填は認められないでしょう。また、このような場合は、結婚式をすっぽかされたことで受けた精神的苦痛に対する損害賠償(慰謝料)を請求することも可能な場合があるでしょう。ただし、原因が逃げられた側にあるような場合などは、逃げた側だけが損害額を負担するという結論にならないこともあるでしょう。」逃げる行為が犯罪になることはありませんが、逃げた側への損害賠償請求は認められる可能性が高いようです。実際にこのようなことが起こらないよう、願いたいものです。 *取材協力弁護士: 近藤美香(秋葉原よすが法律事務所。家事事件を専門的に取り扱い、500件以上の家事事件を取り扱った経験を持つ。JADP認定の夫婦カウンセラーの資格を保持している。)*取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています)ドラマコンプライアンスチェック!婚前逃亡の花嫁は罪になるのか弁護士が解説はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。ドラマコンプライアンスチェック!婚前逃亡の花嫁は罪になるのか弁護士が解説はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2018年12月13日風俗店やキャバクラ・ホストクラブなどの飲食店においては、キャスト(従業員)やホストなどの出勤を確保するために、独自のルールを設けている場合が多く見られます。本日は夜の世界で特に多く見受けられる「罰金制度」について、その適法性と罰金を請求されたときの対応方法についてお話いたします。 1罰金制度について風俗店やキャバクラ・ホストクラブなどの飲食店において、罰金制度は従業員の出勤を確保する役割を果たしております。上記のような店では、お店というよりも従業員にお客さんがついていることが多く、その従業員が出勤しなければお客さんが来ず、お客さんが来なければ売上が上がらないという構造になっているため、お店としてはいかに従業員に出勤してもらうかという点を考える必要があるのです。ここで多くのお店が、来てくれたらお金を払うよというインセンティブをつける方式で出勤の確保を図るのであれば問題はないのですが、来なければペナルティを与えるという方式で出勤の確保を図ろうとしているため、問題になります。具体的には、遅刻、早退、当日欠勤、無断欠勤に対して、賃金のカットや罰金を払わせるといった負担を課すことが多く行われています。 2罰金制度の適法性こういった罰金などのペナルティに法的な問題はないのでしょうか。労働をしていない時間について賃金を払う必要は原則ありませんので(ノーワーク・ノーペイの原則)、遅刻や早退により労働をしていない時間分の賃金は払う必要がありません。それではペナルティとして、遅刻をしたのでその日の給料は半分にするとか、無断欠勤をしたので、その日の賃金相当額を罰金として払えといった取り扱いは認められるのでしょうか。皆さんも感覚的には分かるかと思いますが、そのようなペナルティは違法になります。具体的には「使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。」と規定する労働基準法第16条に違反します。そして、労働基準法に違反する罰金制度は無効となります。以上のとおり、仮に無断欠勤をしたとしても「罰金」という形で金銭を支払う義務を負うものではなく、仮に支払ってしまった金銭があれば取り戻すことが可能になります(なお、無断欠勤によって、お店などに損害が発生したときに、この損害の賠償を従業員に請求することは一定範囲で認められる可能性があります。)。 3罰金を請求されたり、支払ったりしてしまったときの対応法上記のとおり、法的には支払を拒否することができますし、支払済みの金銭については返金を求めることができます。ですが、実際には強く支払いを迫られて断ることができなかった、支払わなければクビにすると言われて支払ってしまった、本来であればもっと多くの金銭を請求できるところ罰金で我慢してやっていると言われた、などご自身で交渉をしても、なかなか支払を拒否したり、返金を実現したりすることができないケースが多いようです。風俗店や飲食店における罰金の問題に限ったことではありませんが、勤務を継続しながら、使用者と交渉することは簡単なことではありません。そのような場合には、最悪、退職することを覚悟する必要がありますが、弁護士など専門家に相談し、代理での交渉を依頼するほうが良いかと思います。その際には、店側と言った言わないという言い争いになることを回避するために、出来る限り証拠を保全(LINEやメールなどのやり取りを保存しておく、電話での会話を録音するなど)しておきましょう。職を失うリスクや負担を考えると、そう簡単にはアクションを起こせないという現実はあるかと思います。ただ、当たり前のように違法なルールが業界内に存在し、ペナルティに追い立てられながら勤務するという現状を変えて、働きやすい環境を作っていくためには、一人一人が諦めずに、おかしいことはおかしいと言い続けていく必要があるでしょう。 *執筆弁護士:若井 亮(若井綜合法律事務所。「迅速対応」「分かりやすい説明」「徹底した報告」をモットーとしている。不当要求への対応、詐欺被害への対応を多く経験している)*画像はイメージです(pixta)払わなきゃいけない?キャバクラ・風俗の罰金制度はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。払わなきゃいけない?キャバクラ・風俗の罰金制度はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2018年12月07日最近、ホストクラブでのトラブルについて、ご相談を受ける機会が増えてまいりました。年末に向かうなか、ホストクラブにおいてさまざまなイベントが開かれることを考えると、トラブルの件数も増えていくものと予想されます。そこで、本日は、ホストクラブでのトラブルのうち、相談の多い類型とその対処法についてお話ししたいと思います。 トラブル1料金が高額にのぼることがある【トラブルの内容】ホストクラブの料金は、初回は数千円というお試し料金だったりするのですが、2回目以降の利用で料金が高額化することがあります。担当ホストから高額なボトルを入れて欲しいと強引に迫られ、断り切れずオーダーしてしまった、後でボトル分のお金は返すからと言われてオーダーしてしまったなど、料金をめぐるトラブルは後を絶ちません。ホストクラブ側は後にトラブルになったときのことを考え、伝票をきちんと作成しておくなど最低限の対応をしています。他方、オーダーした際の状況(例えば、強引に迫られた、騙されたといった事情)については何ら証拠がなく、後にこちらの言い分を主張しても、言い合いになってしまうことが多々あります。この場合、飲食の料金が発生していると証拠を見る限りは言えるので、料金の支払いを後から拒否するのは簡単ではありません。【対応方法】まず、強引に高額のボトルを入れるよう迫られたようなときは、店の責任者を呼んでもらうようにしましょう。それでも十分な対応をしてもらえないようなら、すぐに精算にして店を出るようにしてください。つかまれたり、押されたりしたときは、110番通報してください。後で料金の支払いを拒むことができると考えるのは危険です。いかにオーダーをせずにその場を離れるかという点を第一に考えましょう。次に、後でボトル分のお金は返すからとホストから一時的な立て替えを依頼されたときですが、店との関係では皆さんが支払い義務を負うことに変わりはなく、後で本当にボトル分のお金を返してくれるかはわからないので、立て替えは危険です。証拠がなければ「そんな約束をした覚えはないなど」後から何とでも言えてしまいます。後で返してもらえるという期待はせず、立て替えは拒否しましょう。上記のように対応するのがベストですが、それでもオーダーをしてしまったというときには、速やかに弁護士にご相談ください。ご事情を伺い、証拠があれば拝見して、対応策を考えていくことになります。時間が経てば経つほど戦いにくくなりますので、速やかにご相談いただくことが重要です。 トラブル2売掛金の支払いスケジュールで揉める【トラブルの内容】ホストクラブの料金が高額化する傾向にあることはお話しをした通りです。この料金について、一括で支払うことができればよいのですが、数十万からときに数百万にものぼる料金を一括で支払うことができず、いわゆる売掛金(「うりかけ」「かけ」などと呼んでいます)として、支払いを一定期間待ってもらうという取り扱いをしているケースが多くあります。この売掛金については、担当ホストの責任において管理を行い、回収ができなければ店側に自ら立て替えて支払わなければならないという取り扱いにしていることが多いようです。そのため、売掛金を回収するために担当ホストは必死になるわけです。過去にご相談いただいたケースでは、「頻繁に脅しのようなメールや電話が入る」「実家や職場に連絡が入る」「手を上げられる」といった事案がありました。追い詰められて、消費者金融や親族からお金を借りさせられたり、風俗店で働かされたりと、売掛金の支払いを行うためにつらい思いをされている方がいらっしゃいます。もちろん飲食の代金であるため、原則的には支払い義務を負うものではありますが、上記のようなかなり強引な取り立てに遭遇すれば、追い詰められることによって自身の健康や生活が必要以上に害されることになります。【対応方法】担当ホストは、こちらが折れるまで電話やメールで連絡してきたり、職場や自宅、実家に来たりするなど、回収のためにさまざまな揺さぶりをかけてきます。ときには「支払えないのであれば、無銭飲食なので警察に対応してもらうしかない」などと話してくることもあります。冷静に話をすることができるのであれば、支払いスケジュールを交渉すればよいのですが、上記のような揺さぶりをかけられているとしたら、ご自身で対応するのは危険かもしれません。そのようなときは速やかに弁護士にご相談ください。窓口となって無理のない支払いスケジュールとするために交渉いたします。また、弁護士が介入した後にも担当ホストがしつこく連絡をしてくることがあります。基本的には無視をしていただければいいですが、不安を煽ったり、情に訴えかけたりと、ここでもさまざまな揺さぶりをかけてきます。この場合、相手方の対応が度を越したものであれば、警察に対応を要請する場合もあります。何よりご自身だけで抱えないことが重要です。 トラブル3手を上げられるなど暴力をふるわれることがある【トラブルの内容】担当ホストからの営業はときに強引になることがあり、ご相談いただいたケースのなかには殴られた、蹴られたというケースもあります。これらの行為は少なくとも暴行罪に該当しますし、怪我の程度によってはより重い傷害罪、お金の要求などと合わされば恐喝罪や強要罪に該当することもあります。このような行為を受けると、怖くて断ることができなくなり、さらに債務額が拡大してくという形で、事態の悪化を招くこともあるでしょう。【対応方法】まず証拠を保全することが大事です。少なくとも診断書は速やかに取るようにしましょう。可能であれば、担当ホストが暴行を自認する旨の発言を、LINEやメール上で残せれば、なおプラスです。また、警察にはすぐに被害相談をしてください。日数が経過すると、その後事件化をしたくても、証拠が散逸しているなどの事情により、警察が介入できなくなってしまうことがあります。その上で、直接やり取りをするのは危険なため、弁護士にご相談いただくのがよいでしょう。暴行などに対する損害賠償請求のほか、暴行が関係する形でホストクラブを利用したのであれば、料金の支払い義務を免れることができる可能性もあります。また、脅され続けることでさらに債務が拡大してしまうという状況から脱することもできるかと思います。 以上、ホストクラブでのトラブルとその対処法に触れてきましたが、共通して言えることは、お一人での対応は危険であるということです。弁護士や警察のほか、友人や家族でも構いませんので、まずはどなたかに相談しましょう。 楽しくお酒を飲むだけなら問題はありません。ただ、ホストクラブはどうしてもトラブルが起きやすい場所であると言えます。その点を十分頭に置いて、怖くなったら、すぐに誰かに相談して早期に対処をするということを忘れないようにしてください。 *執筆弁護士:若井 亮(若井綜合法律事務所。「迅速対応」「分かりやすい説明」「徹底した報告」をモットーとしている。不当要求への対応、詐欺被害への対応を多く経験している)*画像はイメージです(pixta)【弁護士が教える!】売掛金や高額請求…注意すべきホストでのトラブルとその対処法はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。【弁護士が教える!】売掛金や高額請求…注意すべきホストでのトラブルとその対処法はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2018年12月04日30代男性のAさんは、妻から「離婚してほしい」と迫られ、困惑しています。その理由は、「妻に離婚したいワケ」を聞いても、言おうとしないからだそう。Aさんは「仕事で家を空けることが多く寂しい思いをさせてしまったのは事実だが、収入もそれなりにあり、幸せな生活を送っていると思っていたのに。もしかすると不倫しているのでは?」と憤りを覚えています。結婚生活を続けたいAさんですが、妻は「できない」の一点張り。「せめて理由を教えろ」と言っているのですが…。このような場合、離婚は認められるのでしょうか?法律事務所アルシエンの日高義允弁護士に見解を伺いました。 Q.妻が離婚を申し出ているが、理由を言わない。離婚することはできる?A.裁判離婚まで進むと、理由を説明しないで離婚することはできません日高弁護士:「離婚は、協議、調停、訴訟と段階的に進んでいきます。協議や調停は話し合いで解決する場ですので、夫側が離婚に応じない限り、離婚は成立しません。そのため、妻側としては、夫が協議ないし調停離婚に応じないのであれば、離婚訴訟をする必要があります。離婚訴訟では、離婚を求める妻側で離婚原因を主張立証しなければならず、理由を明らかにしないまま訴訟で離婚を求めることは困難になります。そのため、夫側がどうしても理由を知りたいのであれば、理由を説明しない限り離婚に応じないと頑なになってしまえば、妻側は、遅くとも裁判をして離婚原因を明らかにするか、裁判自体をあきらめる(=離婚自体をあきらめる)かということになります。もっとも、裁判で明らかにしなければならない「離婚原因」というのは、不貞など民法で列挙されている事情に限ります。明かにされる理由は、その限度ですので、例えば、「ほかに好きな人ができた」とか「性格が合わない」とかいったように、民法の離婚原因に該当しにくい理由については、必ずしも明らかになるわけではないですし、本音が分かるわけではありません。」「理由は言えないけど離婚したい」という希望を聞くことはありますが、裁判まで進むのは心理的にも、時間的にも負担がかかります。円満な離婚を望むのであれば、できる限り理由をきちんと説明して、相手の納得を得ることが望まれます。*取材対応弁護士:日高義允(法律事務所アルシエンIT法務と刑事事件に注力しています。IT法務では、システム開発、アプリ開発、WEBサービス等をめぐる紛争や契約書・利用規約作成等に対応しています。また、刑事事件では、若手経営者からの依頼も多く、経営周りも含めたサポートを心がけています)*取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています)妻が「離婚したい」と一点張りで理由の説明を一切拒否!これで離婚できるの?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。妻が「離婚したい」と一点張りで理由の説明を一切拒否!これで離婚できるの?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2018年11月26日Aさん(50歳男性)は、現在怒りに震えています。ある日、家に帰ってみると妻が3歳の子供を放置し、「出ていきます」と書き置きを残して去ってしまったのです。突然子供と2人の生活を強いられたAさんは、母の協力を仰ぎ、必死に子育てと仕事を両立させます。子供は母親がいないことに戸惑いを見せることも多く、申し訳ない気持ちでいっぱいだったそう。 妻が別の男と暮らしていた子供の手がかからなくなってきたある日、知人から「妻が別の男とある場所で暮らしている」と情報が入りました。見に行ってみると、そこにはまるで夫婦のように振る舞う妻の姿が。自分と子供を捨て、別の男に走った妻に未練はありませんが、苦労を強いられたこと、子供に寂しい思いをさせたことについては腹立たしく思っており、慰謝料を請求したいと考えています。このような場合、夫から妻に慰謝料を請求することは可能なのでしょうか?高島総合法律事務所の理崎智英弁護士に見解を伺いました。 慰謝料の請求は可能なのか?理崎弁護士:「夫が妻に対して慰謝料を請求する理由としては、夫婦の同居義務違反が考えられます。法律上、夫婦は同居して生活しなければならない義務を負っています(民法752条)。妻がこの義務に違反して、正当な理由もなく長期間別居している場合には、夫婦の同居義務違反として、慰謝料の対象となる可能性があります。正当な理由とは、単身赴任による別居や、配偶者の暴力から逃れるための別居などですが、本件では、妻は子どもを置いて突然蒸発したということなので、別居には正当な理由はないと思います。」 長時間の別居は離婚事由にもなる理崎弁護士:「また、正当な理由がない長期間の別居は、「悪意の遺棄」(民法770条1項2号)あるいは「婚姻を継続し難い重大な事由」(民法770条1項5号)として、離婚理由にもなり得ますので、妻の別居が理由で夫婦が離婚することになった場合、妻は離婚による慰謝料を支払う義務も負うことになります。さらに、夫婦の収入にもよりますが、妻の別居中、夫が子の養育監護をしていますので、原則として、夫は、妻に対して婚姻費用の請求をすることができます。もし夫婦が離婚して、夫が子の親権者になった場合には、夫は、妻に対して子の養育費を請求することができます。」 迷わず行動を慰謝料と聞くと妻から夫に請求するものというイメージがあり、男性は尻込みするケースもあるようですが、Aさんのように相手の蒸発という自分勝手な行動に耐え頑張ってきたのなら、やはりもらうものはもらうべきでしょう!もちろん女性もですが、結婚相手が蒸発してしまった場合は、弁護士のアドバイスなどを聞きながら、行動に出ましょう。 *取材対応弁護士: 理崎智英(高島総合法律事務所。弁護士登録以来、離婚や不倫問題を中心に取り扱っており、多数の解決実績がある)*取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています)自分と子供を捨て蒸発した妻が別の男と暮らしていた! 慰謝料を請求することは可能?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。自分と子供を捨て蒸発した妻が別の男と暮らしていた! 慰謝料を請求することは可能?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2018年11月20日結婚後、子供が生まれてから離婚し、再婚するケースは増えています。子連れ婚をする人もいることでしょう。50代男性のAさんもその1人。40代で妻に先立たれ寂しい思いをしていましたが、ようやく春が訪れ再婚することになったそうです。 思わぬ障害が幸せな結婚と思いきや、予期せぬ障害が発生しました。前妻との間に設けた2人の子供が再婚に反対しているのです。Aさんは社会地位が高く財産もあるため、子供たちは「財産を新妻に取られてしまうのでは」と不安を感じているようです。Aさんも新妻も財産には興味がなく、大半を子供に残したいと考えています。懐疑心を持っている子供たちに信じてもらうためにはどうしたらいいのか、頭を悩ませています。なにか方法はないのでしょうか?秋葉原よすが法律事務所の近藤美香弁護士に見解を伺いました! なにか方法がある?「再婚後にAさんまたは新妻が高収入を得るなどして資産を形成したとすれば、その分は財産分与の対象となります。Aさんが死亡した際の相続については、何もなければ原則として遺産の2分の1が新妻の取り分になります。これを避けるためには、すべての財産を子供に残す旨の遺言を作成しておく方法が考えられます。ただ、その場合でも配偶者には遺留分(4分の1)がありますので、財産はすべて子供に譲るという遺言を残したとしても、新妻から子供たちを相手に遺留分減殺請求がなされたら、遺産の4分の1を渡さざるを得ないことになります。なお、『子供たちに生前贈与することで遺産や新妻の遺留分を小さくできるのでは?』とお考えの方もいらっしゃるかもしれません。しかし民法では、当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をしたときは、1年以上前の贈与であっても遺留分を算定するための財産として考慮する、という規定があります(民法1044条)。つまり、遺留分減殺請求を避けるために生前贈与しても、新妻から遺留分減殺請求がなされれば,遺留分として遺産の4分の1を渡さざるを得ないといえます。逆に言えば、遺言を残しておけば残り4分の3の遺産については子供たちに残せるわけですから、遺言を残す意味はあるといえるでしょう。ただし、新妻が本気で遺留分さえいらないと考えているのであれば、再婚後に、新妻が遺留分の放棄の手続きを取れば子供たちも安心するかもしれません。ちなみに、遺留分や相続権があるのは、あくまで婚姻届を出した正式な配偶者です。内縁や事実婚カップルには、遺留分も相続権もありません。ただし、内縁や事実婚カップルであっても相続人のない場合は、家庭裁判所の審判によって特別縁故者として相続財産を受け取ることができる可能性はあります(民法958条の3)。」 法律のプロである弁護士なら、Aさんのような悩みを完璧に解決してくれます。一人で悩まず、気軽に相談してみましょう! *取材協力弁護士: 近藤美香(秋葉原よすが法律事務所。家事事件を専門的に取り扱い、500件以上の家事事件を取り扱った経験を持つ。JADP認定の夫婦カウンセラーの資格を保持している。)*取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています)再婚したいのに子供に新妻を「財産目当て」と批判され猛反対!解決方法を弁護士が解説!はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。再婚したいのに子供に新妻を「財産目当て」と批判され猛反対!解決方法を弁護士が解説!はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2018年11月20日付き合った相手が「実はとんでもない奴だった」ということはよくありますよね。20代女性のAさんもその1人。Aさんの彼氏は嫉妬深く、何かにつけて干渉してくるモラハラ男でした。Aさんが撮影してSNSに投稿した写真が「変」と感じれば「消せ」と迫る、Aさんの服が気に入らなければ叱りつける…。Aさんは執拗な干渉に耐えきれず、遂に別れることになったのですが、鬱状態になってしまいました。人生を滅茶苦茶にされたと感じているAさんは、元彼に損害賠償を請求したいと考えています。医師から診断書を貰い、後は訴えるだけなのですが、主張が認められるかどうか不安に感じているそうです。実際のところどうなのでしょうか?秋葉原よすが法律事務所の近藤美香弁護士に見解をお伺いしました。 Q.モラハラ元彼のせいで鬱に… 損害賠償を要求することはできる? A.認められない可能性が高い「損害賠償請求が認められるためには、民法709条の定める要件に該当することが必要です。具体的には、権利ないし法律上保護される利益を侵害するような加害行為があった相手に故意・過失があった損害が発生した侵害行為と損害との間に因果関係があったの4点です。ご質問のケースでまず問題となるのは、『①権利ないし法律上保護される利益を侵害する加害行為があった』に当てはまるかどうかでしょう。つまり、『元彼の言動が、他人を鬱病にさせることがある程度確実なほど悪質なものだったかどうか』という点です。元彼の言動が、写真を消すことを要求したり、衣服などのセンスについて小言を言う程度でしたら、残念ながら、権利ないし法律上保護される利益を侵害する加害行為があったとまでは言えないでしょう。全ての人には、憲法で「表現の自由」が保障されていますので、元彼にも、他人の権利を侵害しない範囲で好きな言葉を発する権利があるのです。今回の元彼の発言は、道徳的な問題はあるのかもしれませんが、法的に人の権利などを侵害するものとまでは言えないでしょう。元彼の言動が気に入らなかったのであれば、即別れを告げて今後会わないようにする、という選択肢もあったはずです。そのような選択をせず、敢えて交際を続けた結果として鬱病になってしまったとしても、元彼に対する損害賠償請求は認められないと考えられます」Aさんが不憫に感じられるかもしれませんが、元彼にも権利があります。損害賠償は、認められません。 *取材協力弁護士: 近藤美香(秋葉原よすが法律事務所。家事事件を専門的に取り扱い、500件以上の家事事件を取り扱った経験を持つ。JADP認定の夫婦カウンセラーの資格を保持している。)*取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています)元彼のモラハラでうつ病になって…絶対許せない!損害賠償請求は可能?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。元彼のモラハラでうつ病になって…絶対許せない!損害賠償請求は可能?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2018年11月20日飲食店に勤めるMさんは、最近ストーカーに苦しんでいます。ある日、Mさんがアルバイトをしていると、3年前に別れた男が店に来て、自分を見ていることに気付きました。「まじキモい!無理!」と感じていると、さらに悲劇が。その元彼のSNSを見ると、「彼女の写真♡」などという身の毛もよだつコメントとともに、自分の写真が上がっていたのです…!元彼の気持ちが悪すぎる行いに、命の危険を感じています。 困り果てる女性元彼がストーカーになってしまった原因は何だったのでしょうか。女性は「『他に好きな人ができた』と一方的にメールを送り付け、連絡を絶ち行方をくらませたからではないか」と分析しています。話を聞く限り、自業自得な感じもするのですが、ストーカー行為は重大犯罪の危険性をもあるため、このままでいいはずがありません。女性は今後どうすればいいのでしょうか?虎ノ門法律経済事務所池袋支店の齋藤健博弁護士に見解をお伺いしました。 どうすればいいのか?齋藤弁護士:「ストーカー被害は深刻で、場合によっては被害者に命の危険を感じさせるなど、大きな不安を植えつけます。SNSに勝手に写真を上げる行為などは当然ながら、プライバシー権の侵害になります。差し止めや損害賠償請求の対象となりますが、まずは内容証明郵便などで相手に対して明確な警告を出してください。相手は自分の行為が権利侵害行為、不法行為であると自覚していないことがほとんどなので、法に則った制裁措置も考えていることを示してやる必要があるのです。ストーカー行為があまりにもひどい場合には、民事保全手続きや訴訟などの法的手段も考えられます。しかし私としては、そのような行為が他人の権利を侵害していることを、相手に明確に自覚させることが先決だと思っています。お互いに、ことを荒立てたくないという気持ちもあるでしょう。ただし、ある意味では毅然とした態度をとる必要もあります。そのため、上記手段はあり得ますね」しっかりとした手順を踏み、それでも改善しない場合は、法的手段に出ることもできるようです。 毅然とした態度をストーカー行為をしている人は、「無意識」であることも多いもの。まずは相手に「権利を侵害されて迷惑している」ということを明確にするなど、「毅然とした態度」をとることが被害を防ぐ第一歩になります。また、ご自身へ一方的に好意を寄せる人や交際相手をストーカー化させない努力も大事。別れを切り出す際には、相手を刺激しないよう注意したほうがいいかもしれませんね。 *取材協力弁護士: 虎ノ門法律経済事務所池袋支店齋藤健博弁護士(弁護士登録以降、某大手弁護士検索サイトで1位を獲得。LINEでも連絡がとれる、超迅速弁護士としてさまざまな相談に対応。特に離婚・男女問題には解決に定評。今日も多くの依頼者の相談に乗っている。弁護士業務とは別の顔として、慶應義塾大学において助教も勤める。)*取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています)元彼がキモすぎるストーカーに変貌!女性はどう対処するべきなの?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。元彼がキモすぎるストーカーに変貌!女性はどう対処するべきなの?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2018年10月29日とんでもない離婚騒動も、今回でひとまず最終回です。最後に、よし夫に慰謝料を請求した場合、まゆこはどのくらいの慰謝料をもらえそうか、【高島総合法律事務所 理崎弁護士】にお聞きしました! そもそも慰謝料はどうやって決まる?慰謝料は、配偶者から受けた精神的苦痛に対し、償いの意味を込めて支払う金銭です。そのため、実際に受けた被害の状況、夫婦が抱える問題や事情などを考慮して計算されます。 慰謝料計算で考慮されるポイントとして、以下のようなものがあると考えられています。 婚姻期間の長さ被害を受けていた期間被害の状況加害者側の事情夫婦関係が悪化する前の夫婦関係 では、散々な目に遭ったまゆこの慰謝料はいくらになるのでしょうか。 慰謝料に考慮されそうなまゆことよし夫のアレコレまず、まゆことよし夫(元)夫婦の状況を整理してみました。【夫婦の状況】まゆこ:現在42歳で、正社員で働いている。初婚。よし夫:現在45歳で、正社員で働いている。再婚。婚姻期間:10年離婚原因:よし夫が一方的に家を出て行った。よし夫の主張は「まゆこからのDV、家事・育児放棄」だそうです。悪化する前の夫婦関係:良好。直前の休日には、2人で映画を見に行くほど…。 【よし夫が家を出た後の夫婦の状況】まゆこの承諾なしに離婚届を提出した。共同口座の預金をすべてよし夫が持って行ったため、まゆこは今までの生活水準を保てず、苦しい生活を送ることになった(よし夫は高収入なので、十分な資産を持っている)。家を出てから子供に一切会わせてもらえなかった。よし夫は、結婚時に離婚届を書かせたり、家事を放棄していたと証明するための写真(部屋が荒らされている)を撮っていたりしたことから計画的だったと考えられる。 見れば見るほど、よし夫はとんでもない男ですよね。慰謝料はいったいどのくらいになるのでしょうか…。 【高島総合法律事務所 理崎弁護士に聞いた!】まゆこの慰謝料額はいくら?Q.まゆこの慰謝料はいくらになりそうですか? A.理崎弁護士:よし夫に婚姻関係破たんの原因がある場合、判決で認められる慰謝料は200~300万円です。この金額は、よし夫がまゆこに無断で離婚届を提出していること、まゆこが家事を放棄していることなどが考慮されています。 Q.証拠(よし夫が撮影した、家事を放棄していたと証明するための写真など)が偽造でもこの金額ですか? A.理崎弁護士:証拠の偽造と慰謝料の増額はストレートには結び付きませんが、裁判官のよし夫に対する心証が悪化するので、慰謝料増額の判断に傾く可能性はあるかもしれません。 まとめできれば、よし夫からもっと高額な慰謝料を獲得したかったまゆこ。とはいえ、増額判断に傾く可能性もあるので、期待したいところです。 また、理崎弁護士に、まゆこに離婚取消しをできる可能性があるのかを聞いてみたところ、 「離婚届に勝手に手を加えられて提出された場合には、家事を放棄したとか関係なく、それだけで婚姻無効の原因にはなります」 との回答がありました。なんだか希望が見えてきた気がします…。 まゆこの戦いはまだ続いています。今後も何か動きがあれば番外編として、配信していこうと思います!…つづく?*監修弁護士:理崎智英弁護士(高島総合法律事務所。弁護士登録以来、離婚や不倫問題を中心に取り扱っており、多数の解決実績がある。)【最終回!】私の知らぬ間に離婚が成立していた!? 元夫との壮絶法廷記④はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。【最終回!】私の知らぬ間に離婚が成立していた!? 元夫との壮絶法廷記④はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2018年10月17日子供がほしいと考えている人は多いでしょう。しかし、さまざまな事情で妊娠することが難しくなることがあります。そのようなとき、どうしても子供がほしいという人は、別れるという選択肢が浮かぶかもしれません。一方、「別れたくない」という感情から、不妊を抱えている側はそれを隠したいと思うこともあり得ます。 後に不妊が発覚するケースも少なくない事例として、不妊であることを隠し婚約し、後に発覚してしまうケースがあります。こうなると、事実を知った側は少なからずショックを受けてしまい、婚約の破棄を検討することもあるでしょう。さらに「許せない」と感じた場合は、慰謝料の請求なども検討したいところ。そのようなことは可能なのでしょうか? 高島総合法律事務所の理崎智英弁護士に見解を伺いました。 正当な理由があれば婚約破棄は可能理崎弁護士:「一度有効に成立した婚約であっても、その後絶対に破棄することが出来ないということはありません。ただし、婚約解消に「正当な理由」がなければ、相手に対して慰謝料を支払う義務が生じます。正当な理由は、離婚事由(民法770条1項)と同じように考えればよいでしょう。すわなち、婚約者が浮気をしたとか、婚約者に暴力をふるわれたとか、婚約者が回復不能な精神病にかかったなどの事実があれば、婚約破棄の正当な理由として認められると考えます」 不妊は「正当な理由に」該当する?理崎弁護士:「それでは、配偶者の不妊は、婚約破棄の「正当な理由」として認められるのでしょうか。この点、古い裁判例ですが、婚約成立後、男性が性的に不能であることが判明したため、女性のほうから婚約を解消したことに対して、男性が女性に婚約の不当破棄を理由に慰謝料の支払いを求めた事案において、裁判所は、婚約の解消には正当な理由があるとして、男性からの慰謝料請求を認めませんでした(千葉地裁佐倉支部昭和28年1月23日判決)。上記裁判例の判断に従えば、本件でも女性の不妊が判明した以上、男性からの婚約解消には「正当な理由」が認められ、女性の男性に対する慰謝料請求は認められないように思われます。この点、今から自分の子孫を残す、ということは婚姻生活において重要な要素の一つだと考えられますので、婚約相手の不妊が判明した以上、婚約を破棄するだけの正当な理由にはなり得ると思います。ただし、上記裁判例が出たのは今から65年も前のものであり、その後、夫婦の結婚観、子ども観は相当変化しておりますので、上記裁判例の判断が現在でもそのまま通用するとは言えないと思います。また、婚約者が結婚に期待することは人それぞれですので、婚約者の不妊が判明したことだけで、即婚約破棄の正当理由とすることは妥当ではないと考えます」「不妊での婚約破棄」が正当な理由になるか否かについては、判例が少ないだけに意見の分かれるところであるようです。不妊が発覚した場合でも、交際相手を愛するのが「真の愛情」のように思えますが、事情は人それぞれ。悩んでいる場合は弁護士に相談してみるとよいかもしれませんね。 *取材対応弁護士: 理崎智英(高島総合法律事務所。弁護士登録以来、離婚や不倫問題を中心に取り扱っており、多数の解決実績がある)*取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています)婚約後、相手の不妊が発覚!慰謝料の請求は可能?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。婚約後、相手の不妊が発覚!慰謝料の請求は可能?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2018年10月09日前回【私の知らぬ間に離婚が成立していた!? 元夫との壮絶法廷記②】では、元夫のよし夫に、離婚を白紙に戻す調停を申立てたまゆこ。有利に見えた調停は、よし夫のとんでもない主張で一転してしまい、勝つか負けるかわからない紙一重の戦いを強いられることになるのでした。 長引く調停の中、よし夫や調停委員・裁判官の立会のもと、まゆこは子供との『試行的面会交流(しこうてきめんかいこうりゅう)』を果たすのでした。 まゆこと子供の交流は、親権獲得に影響を与えるのでしょうか。1年半の間、問題なく養育してきたよし夫。監護実績のあるまゆこ。裁判所が見極める『親権者としてふさわしい親』の判断基準とは、どのようなものなのでしょうか? まゆこが行う『試行的面会交流』とは『試行的面会交流』は別居期間が長く、その間に一度も面会交流が行われなかった場合や、一方の親が面会交流に反対している場合に行われ(まゆこの場合、両方の理由が当てはまります…)、実際に面会交流をして子供に影響はないか、交流に問題はないかを確認します。 面会交流の様子は、調停委員や裁判官、親権者(よし夫)が見守ります。これは、子供が嫌がったり、親が不相応な態度(暴力など)を取ったりした場合に、注意・中断するためです。 また、今後の面会交流の回数や方法を決める基準になったり、親権について争っている場合には、よりふさわしい親権者がどちらかなのかを判断する1つの要因になったりします。 泣くことは許されない!?面会時のルールとは強制的に子供を引き離されて以来、1年半以上話すことすらできなかったまゆこは、子供の姿を遠目に見るだけでも涙があふれそうです。 しかし、泣くことはできません。試行的面会交流が始まる前、まゆことよし夫は『子供の前で泣かない』と約束していたからです。 約束を破った場合、調停委員や裁判官に注意・中断されてしまうかもしれません。最悪、子供への悪影響を懸念され、今後の面会交流の回数や方法が厳しく制限されたり、親権獲得が不利になったりする可能性もあります。 親権獲得へ影響を少しでも小さくするため、歯を食いしばって泣くのを耐えるまゆこ。子供は、幼いながらにまゆこを母親と覚えており、面会交流は無事終了しました。 裁判所が見極める『親権者としてふさわしい親』の判断基準とは裁判所が親権者を決める基準として、以下のようなものがあると考えられます。 子供の監護実績が多い経済的に安定している身体的・精神的に健全である今後の子育ての計画がしっかりしている今までの監護で子供の成長に悪影響を与えていない子供が両親の愛情を感じられるように、適切な面会交流をする意思がある 日本では、『母親である』ということは、親権を争う上で有利になる大きな条件の1つです。理由は様々ですが、子供が幼い内は、父親より母親と一緒にいることが望ましいと考えられていることが大きいでしょう。 また、特別な事情(母親がすぐに働き出した、父親が専業主夫など)がない限り、日本では母親が一日中子供の傍で世話をします。そのため、自ずと母親は監護実績を積むことになりますので、監護実績の長さという側面からみても、母親は有利になるのです。 その他、親権の判断基準について、高島総合法律事務所の理崎 智英弁護士にお聞きしました。 理崎弁護士:裁判所は、子供の幸せを1番に考えていますので、その他にも子供に対する態度も重要になります。例えば、子供に対する虐待などはもちろんですが、一方がもう一方の親の悪口を子供に吹き込んだり、子供がもう一方の親のもとに行かないように、目の前で泣いたりするなど、両親の間で子供が板挟みになってしまうような行いは、親権者としてふさわしくないと判断される可能性があります。 まとめ理想的ともいえる面会交流を行ったまゆこに、よし夫は危機感を覚えます。面会交流を重ねて、子供が母親と住むことを望み、離れたくないという想いが強くなれば、調停で離婚が白紙になったときに親権獲得するのも夢ではないかもしれません。 次回はいよいよ最終回。よし夫の今までの行いを金額にすると、どれくらいの慰謝料を請求できそうか、弁護士に聞いてみました! 次回につづく… *監修弁護士:理崎智英弁護士(高島総合法律事務所。弁護士登録以来、離婚や不倫問題を中心に取り扱っており、多数の解決実績がある。)私の知らぬ間に離婚が成立していた!? 元夫との壮絶法廷記③はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。私の知らぬ間に離婚が成立していた!? 元夫との壮絶法廷記③はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2018年10月09日最近多くの反響をいただいている、シェアしたくなる法律相談所の【実録】シリーズ!今回は、私の友人から聞いたトンデモ話をご紹介します! ことのはじまりSさんは結婚して4年目。やり手個人事業主の旦那さん(以下、Aさん)と息子の3人で、何不自由自由無い暮らしをしていました。しかし、とあるきっかけで知人男性(以下Bさん)とダブル不倫の関係に発展してしまいます。 SさんとBさんのダブル不倫は半年以上継続し、しばらくするうちに「お互い今の相手と離婚して結婚しよう」という誓いを立てました。 …その後、ある日SさんはひょんなことからAさんに不倫関係がバレてしまいます。Sさんはその際に離婚話を切り出すととともに家を出て、Bさんのもとへ向かいました。そして、Aさんに不倫を打ち明けたこと、離婚したいと切り出したことを話しました。 ですが、Bさんの回答は、「やっぱり僕には今の家内と離婚して、君と結婚する決断はできない…」と、結婚を断られてしまいます。 かくしてSさんは、旦那のAさんにも不倫相手のBさんにも見捨てられてしまいました。専業主婦だったSさんには手持ちのお金もありません。男も子供もすべてを失い茫然自失。しばらくの間、実家に戻って空虚な生活を送っていましたが…。1週間経ったある日、Aさんから連絡がありました。 「君がやり直す気があるのであれば、戻ってきてほしい、子供もお母さんに会いたがっているよ」 …と。 Aさんのイケメン具合ヤバくないですか!?こんなにいい旦那さんがいるのに、不倫するなんてけしからんですよまったく!! この連絡に、Sさんはもちろん大喜び。急いで家に戻り、今ではまるで新婚さんかのようにAさんとの惚気話をするほどまで関係修復できたようです。 …しかし、話はこれだけで終わらないのです! その後、トンデモ展開が待っていた!!ここで終わってしまったら、「ただただAさんがイケメンだった」で終わってしまう話なんですよ。 本題はここから…。なんとAさんとSさんのふたりは、「Bさんを訴える!」と言いはじめたそうです。「あたしと旦那の仲を引き裂こうとたぶらかしたんだから慰謝料払え!」って、いちゃもんをつけている訳ですね。自分たちが幸せになっただけでは満足いかず、Bさんを訴えようとしているそのお前らの神経なんなんだよ!! …さて、今回のケースで、SさんとAさんは訴訟を起こして果たして勝てるのでしょうか!?そもそも、SさんとAさんは、Bさんを訴えることができるのでしょうか? 高島総合法律事務所の理崎智英弁護士に見解をお伺いしました! 理崎弁護士:まず、Sさんは不貞行為の当事者(加害者)なので、Bさんを訴えることはできません。Aさんは、Bさんに対して不貞行為を理由とする慰謝料請求をすることができます。次に、Sさんとしては、婚約破棄を理由とする慰謝料請求をすることが考えられます。しかし、SさんとBさんが結婚を約束したのは、ダブル不倫中であり、そのような約束は法的には保護されないので(婚約が成立したとは言えない)、婚約破棄を理由とする慰謝料請求をすることも難しいでしょう。 ――やはり、加害者であるSさんは訴えることができないようですね。ただ、被害者であるAさんは訴えることができるみたいです。ただ、Bさんの妻から反撃を食らうのではないかという可能性も浮上してきたので、こちらに関しても聞いてみました。 編集部:訴えることによって、Bさんの妻から、Sさんが不倫慰謝料請求をされてしまうといった状況も考えられるかと思います。その他、訴えることによってどのようなことが起こるのでしょうか。 理崎弁護士:Bさんの妻としても、AさんがBさんに対してするのと同様に、Sさんに対して慰謝料請求をすることができます。AさんがBさんを訴えたことによって、SさんとBさんの不貞行為がBさんの妻に発覚してしまい、不貞の慰謝料請求のきっかけを与えてしまうということは十分にあり得る話です。SさんもBさんも離婚はしないということであれば、AさんがBさんから慰謝料の支払いを受ける一方、Bさんの妻がSさんから慰謝料の支払いを受けるということは、結局、Sさん夫婦が受け取ったお金が、Bさん夫婦に戻るだけなので、夫婦の財布の紐が共通であるということを考慮すると、Aさんとしても、Bさんの妻としても、慰謝料請求の訴訟を起こすことはあまり意味がないかもしれません。 こちらが離婚しないのでは、訴訟の勝敗がどうあれどのみち意味がないように思えますね…。ただ、ここで訴える側のSさんとAさんが手を組み、Bさんの夫婦関係を壊すという名目であれば、負けのないケンカを吹っかけていることになるのでは…?やり手個人事業主のAさんはお金持ち。慰謝料払うだけで復讐できるのなら安いものなのではっ!? 理崎弁護士:なお、SさんとAさんが結託して、Bさんの夫婦関係を壊すという不当な目的で訴訟を提起した場合であって、訴訟上そのような目的が立証された場合には、Bさんとしては、Sさん及びAさんに対して、不当請求を理由とする慰謝料請求が認められる余地があります。 …さすがにそんなことが許されないようになっているようです。 SさんとAさんは、自分たちの仲が修復できたなら過去を見つめずに、未来を見据えて今後の夫婦生活を送っていただきたいものですね。とはいえ、私はSさんがコロコロと態度を変えて自分に都合の良い男になびくその神経が許せませんけどね…。 *執筆・取材:アシロ シェア法編集部(シェア法を盛り上げようと日々奮闘中。執筆いただける弁護士先生募集中です。)*監修弁護士:理崎智英弁護士(高島総合法律事務所。弁護士登録以来、離婚や不倫問題を中心に取り扱っており、多数の解決実績がある。)【実録】元不倫相手に「あたしと旦那の仲をたぶらかした!慰謝料払え!」は認められる?弁護士に見解を聞いた!はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。【実録】元不倫相手に「あたしと旦那の仲をたぶらかした!慰謝料払え!」は認められる?弁護士に見解を聞いた!はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2018年10月02日前回(私の知らぬ間に離婚が成立していた!? 元夫との壮絶法廷記①)、子供を連れ、全財産を持ち逃げした上、勝手に離婚届まで提出した夫・よし夫に対し、妻・まゆこは、離婚後の親権の変更を求めるのが難しい状況であることを知りました。 かわいい我が子を取り戻すためには、離婚届を白紙に戻すことが必須。まゆこは、離婚をなかったことにするため【協議離婚無効確認調停(※)】に挑みます! ※協議離婚無効確認調停(きょうぎりこんむこうかくにんちょうてい)そもそも離婚は、離婚届を提出する際に、夫婦双方に離婚する意思のあることがなくてはなりません。そのため、一方に離婚の意思がないのに離婚届が受理されたしまった場合、戸籍上は離婚が成立していても、法律上は無効と考えられます。協議離婚無効確認調停では調停手続きによって、離婚を無効にする・しないが話し合われます。無効にすることで合意に至った場合、戸籍が訂正されます。調停開始!計画犯よし夫のとんでもない主張とは申立てから1ヶ月、とうとう調停の幕が開きました。「よし夫が来ないかもしれない」というまゆこの不安をあっさりと裏切り、弁護士を連れたよし夫が現れました。 まずは、調停室にまゆこが呼ばれ、今までの経緯や事情を話し、最低でも親権がほしい、財産分与がしたい旨を伝えました。子供も財産も奪われた事実に、調停委員が同情してしまうのは当然です。 通常であれば、まゆこの方が圧倒的に有利と考えられますが、よし夫は想像をはるかに超えた主張をしてきたのです。それは、 「妻は子供を虐待していて、子供の世話もせず、家事もしていなかった。親権は渡せない」 という、とんでもない主張です。しかも、証拠として部屋が散らかっている写真(自作自演)を提出し、子供が虐待されたエピソードをでっちあげたのです。 結婚してから、家事も育児も任せっきりのよし夫に、文句一つ言わず、毎日こなしてきたまゆこは、驚きで声がでません。 調停は長引きそうです…。 よし夫の超超計画的離婚|調停に終わりは来るのか…調停におけるよし夫のでっちあげは止まりません。突然家を出たよし夫に対し、まゆこが送った謝罪メール(「私が悪かった、帰ってきてください」などの内容)が証拠だとして、まゆこは自分の非を認めていると主張してきたのです。 もちろん、まゆこに非はありませんでしたが、その頃は帰ってきてほしくて必死だったため、謝罪メールもたくさん送っていたのです。こんなことに利用されるなんて、思ってもみませんでした。 そのほかにも、まゆこは自分で離婚届にサインをした事実がある上に、よし夫の悪事を裏付ける証拠がなかった(よし夫が連絡はメールを利用せず電話で済ますなど、証拠を残さなかった)ので、話は難航。調停委員も困惑していました。 次の調停は2ヶ月後、まゆこは無事離婚を白紙に戻せるのでしょうか? まとめこの話で紹介した調停は現在も続いており、まゆこが離婚を白紙に戻せるか、よし夫が逃げきるかはかなり紙一重…。 次回、1年半ぶり子供と面会交流したまゆこ。感動の再開! でも、親権を獲得したいなら、子供の前で絶対に泣いてはいけない?弁護士に聞く、裁判所の『親権者にふさわしい親』の判断基準とは? 次回につづく…*監修弁護士:理崎智英弁護士(高島総合法律事務所。弁護士登録以来、離婚や不倫問題を中心に取り扱っており、多数の解決実績がある。)私の知らぬ間に離婚が成立していた!? 元夫との壮絶法廷記②はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。私の知らぬ間に離婚が成立していた!? 元夫との壮絶法廷記②はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2018年09月25日適齢期の男女が「結婚を前提に」交際をスタートすることは多いと聞きます。お互いに早期のゴールインを望んでいる場合、結婚する気がない人とはつきあいたくないものですから、そう考えるのも当然のことでしょう。しかし、すんなり結婚に至るかというと、そうもいかないのが人間関係。突然「ほかに好きな人ができた」と告げられ、別れを突きつけられたという人もいるようです。このような身勝手な理由での別れとなれば、当然慰謝料などを請求したくなるもの。ですが結婚しているわけではないだけに、難しいように思えます。実際のところ、どうなのでしょうか?秋葉原よすが法律事務所の近藤美香弁護士に見解をお伺いしました。 Q.結婚を前提とした交際相手から突然「ほかに好きな人ができた」と別れを切り出された…慰謝料などを取ることはできる? A.交際の内情が内縁あるいは婚約に該当する場合には認められることもあります近藤弁護士:「前提として、慰謝料が法律上認められるためには、民法上の『不法行為』が成立することが必要です。そして不法行為が成立するというためには、①加害行為②権利・法律上保護される利益の侵害③相手方の故意・過失④損害⑤因果関係を主張立証しなければなりません。このケースではさまざまな問題点が考えられるようにも思いますが、特に問題となってくるのは、そもそも②権利・利益の侵害があるといえるかどうかでしょう。『別れを切り出されることで、切り出された側に何らかの権利・法律上保護される利益が侵害されたといえるのか?』ということです。もちろん気持ちは傷ついたでしょうが、裁判所は、それだけでただちに法律上保護される利益が侵害されたものとは考えていません。裁判所の大まかな傾向を見る限り、ご質問のケースで慰謝料が認められるとするならば、それは内縁破棄あるいは婚約破棄に該当するような場合に限られてくるように思われます。簡単に言えば、内縁は『実質上夫婦なのに婚姻届を出していないだけ』の状態であり、婚約は『将来婚姻しようという誠心誠意の男女間の約束』のことです。つまり、ご質問の『結婚を前提とした交際』の内情をみたとき、このような内縁あるいは婚約にあたるといえる場合であれば、権利・法律上保護された利益が侵害されたので慰謝料が認められる、という結論となる可能性もあるでしょう」結婚を前提とした交際ならば、別れるにしても最後まで責任を持って行動するのは当然のこと。別れを突きつけられた側としては、やはりやりきれないものを抱えてしまいます。慰謝料を請求できる場合もありますので、泣き寝入りせず離婚問題の解決実績がある弁護士に相談し、対応を協議してみてはいかがでしょうか。 *取材協力弁護士: 近藤美香(秋葉原よすが法律事務所。家事事件を専門的に取り扱い、500件以上の家事事件を取り扱った経験を持つ。JADP認定の夫婦カウンセラーの資格を保持している。)*取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています)結婚前提の交際なのに「ほかに好きな人ができた」と捨てられた…慰謝料を請求することは可能?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。結婚前提の交際なのに「ほかに好きな人ができた」と捨てられた…慰謝料を請求することは可能?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2018年09月20日読者の皆さんのなかには、離婚を前提に別居を考えているという方もいることでしょう。そうなると収入の低いほうは、生活が苦しくなってしまいます。そんなとき、収入の低い側は相手から婚姻費用を受け取ることができます。この婚姻費用とは「婚姻から生ずる費用、家族の生活費」のこと。別居となった場合は当然受け取りたいものですが、相場や相手が支払いを拒否した場合の手続きなど、わからないことばかりです。そこで秋葉原よすが法律事務所の近藤美香弁護士に解説していただきました。 ■婚姻費用の相場は?近藤弁護士:「民法上、『夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する』と定められています(760条)。しかしこの規定だけでは、婚姻費用がいくらになるのかは不明確です。まず、もしご本人同士で話合い、双方納得して金額が決まればその金額となります。しかし、実際は双方の意見が異なることが多いため、実務上は「婚姻費用算定表」をベースにして婚姻費用の額が決められることがほとんどです。具体的には、①双方の年収、②子どもの有無、人数や年齢等をもとに算定表を参考にして金額が決められます。また、子どもが私立学校に通っている場合等、特別な事情がある場合は、その分も考慮されることがあります。双方の年収だけで決まっているわけではない、ということには注意が必要です」 ■相手が支払いをしない場合は?近藤弁護士:「相手方に対して調停・審判を申し立てます。相手方が仮に調停に応じなくても、婚姻費用の額を裁判所に決めてもらうことができます。調停や審判で決まれば、相手方が支払わない場合、相手方の給与等を差し押さえることが可能となりますので、決まった金額が支払われることがほとんどです。ただ、調停・審判においては、調停を申し立てた日に遡って支払が命じられることが多いので、別居に至り、相手方が生活費を支払わなくなった場合は、すぐに調停を申し立てるほうが得策です」別居する前に弁護士と相談し、婚姻費用についてある程度対策を考えておくほうが、いいかもしれません。 *取材協力弁護士: 近藤美香(秋葉原よすが法律事務所。家事事件を専門的に取り扱い、500件以上の家事事件を取り扱った経験を持つ。JADP認定の夫婦カウンセラーの資格を保持している。)*取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています) 意外と知らない婚姻費用相場や支払い拒否時の対応を弁護士が解説はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。意外と知らない婚姻費用相場や支払い拒否時の対応を弁護士が解説はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2018年09月18日リアル・モンスターワイフ、再び
シリーズ・モンスターワイフ
実録・ポジティブな離婚