OLYMPUS DIGITAL CAMERAシェアしたくなる法律相談所では前回数多くの離婚裁判を経験した虎ノ門法律経済事務所池袋支店の齋藤健博弁護士に、「壮絶だと感じた離婚裁判」についてお聞きし、大きな反響を得ました。そこで今回はその第2弾として、齋藤弁護士に「大変だった」と感じた離婚裁判の事例をお聞きしました。 Q.大変だったと思う離婚裁判は? A.旦那の財産がすべてもぬけの殻に…齋藤弁護士:「大変だった離婚の裁判は、やまほどあります。妻側の不貞がラインと複数の着信履歴から発覚。夫が問い詰めると、妻が音信不通になりました。旦那が困りはて、相談に。弁護士を通じて妻の捜索からはじめました。住民票の除票を取得し、やっとのことで連絡が取れ、事務所にきました。泣きながら、不貞は一切ありませんと否認。裁判所に調停申し立て。第1回期日に出廷しても、妻がきません。ふたをあけると地方に。再度別の裁判所に移送され、期日がひらかれました。出廷した妻は不貞は一切の否認。ここまではよくある話です。しかし、旦那は、妻に預貯金の管理をすべてしてもらっていました。旦那には、お金が一切ありません。夫婦で貯蓄していた財産はすべてもぬけの殻。旦那さんががんばって働いたお金は、いずこへ…」 男女の問題は、一般人の理解を超えた領域で争うことがあるようです。それにも対応する離婚弁護士は、やはり頼りになる存在といえますね。 *取材協力弁護士: 虎ノ門法律経済事務所池袋支店齋藤健博弁護士(弁護士登録以降、某大手弁護士検索サイトで1位を獲得。LINEでも連絡がとれる、超迅速弁護士としてさまざまな相談に対応。特に離婚・男女問題には解決に定評。今日も多くの依頼者の相談に多く乗っている。弁護士業務とは別の顔として、慶應義塾大学において助教も勤める。)*取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています)理解を超えた領域の争い…弁護士が見た最も大変だった裁判が凄すぎるはシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。理解を超えた領域の争い…弁護士が見た最も大変だった裁判が凄すぎるはシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2018年09月13日不倫はいわゆる不貞行為であり、モラルを欠いた行動とされています。しかし、実際に経験している人も多いようで、なかには「略奪婚」をする男女もいるようです。有責配偶者は「意地でも分かれて不倫相手と結婚したい」と思うようで、あの手この手で離婚を迫ることもあると聞きます。しかし配偶者にしてみれば、「ふざけるな」と言いたくなってしまいます。有責配偶者が離婚を強硬に望み、相手が拒否した場合、離婚することはできないのでしょうか?虎ノ門法律経済事務所池袋支店の齋藤健博弁護士に見解をお伺いしました。 ■有責配偶者からの離婚は認められる?齋藤弁護士:「有責配偶者からの離婚請求は、実は絶対に認められないものでもありえません。旧判例は、確かに有責配偶者からの離婚請求の局面では、離婚できない時代がありました(最高裁昭27・2・19判決 民集6-2-110が有名でしょう)。しかし、時代が変わり、最高裁は、ある一定の条件のもとにおいては、離婚請求を認められるように判例変更したのです。実は、例外的に有責配偶者からの離婚請求が認められるためには、以下の三つの条件を満たす必要があります。①夫婦の別居が両当事者の年齢及び同居期間と比較して、かなり長期間に及んでいること。②当事者の間に未成熟の子供が存在しないこと。③相手方配偶者が離婚により精神的、社会的、経済的に非常に苛酷な状況におかれることになるなど、離婚請求を認めることによって相手方が大きなダメージを受けるような事情がないこと。この3つの基準は、おもに3つ目が肝になるでしょう。というのは、精神的、社会的、経済的に過酷な状況、とはひとりひとりの状況に応じて当然異なるからなのです。もちろん、①の別居期間が長期に及んでいるか否かの判断も1件1件異なるでしょう。しかし、これらは期間の問題ですから、客観的に確定することができますね」 ■実際の判例も齋藤弁護士:「ある有名な裁判例をご紹介いたします。調停後約13年経過した事案です。18歳と16歳の2人の未成熟の子がいましたが、慰謝料150万円と二男の大学進学費用150万円を支払う旨の訴訟上の和解が成立し、原判決を取り消し請求を認容する判断が示されています(大阪高等裁判所平成19年5月15日判決)。ご紹介した判決は、調停も不成立、第1審裁判所の判断も棄却、第2審裁判所の判断で初めて離婚が認められたものです。離婚する手立てとしては、さきにご紹介した3つの条件がない、とのことを証明する証拠を揃えることが肝要です」不倫による離婚が望ましいものではないことは明白ですが、離婚請求を認めることによって相手方が大きなダメージを受けるような事情がない場合は、有責配偶者から離婚を迫ることもできるのですね。相手としては、「不倫相手と結婚したい」というような人間とは離婚したほうが良いでしょう。経済力や子どもの養育など「そうもいかない」のも事実。その場合は、やはり弁護士の力を借りるのが、解決の早道かもしれません。 *取材協力弁護士: 虎ノ門法律経済事務所池袋支店齋藤健博弁護士(弁護士登録以降、某大手弁護士検索サイトで1位を獲得。LINEでも連絡がとれる、超迅速弁護士としてさまざまな相談に対応。特に離婚・男女問題には解決に定評。今日も多くの依頼者の相談に多く乗っている。弁護士業務とは別の顔として、慶應義塾大学において助教も勤める。)*取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています)不倫相手と結婚したいけど配偶者が離婚拒否!なんとかならないの?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。不倫相手と結婚したいけど配偶者が離婚拒否!なんとかならないの?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2018年09月13日『泥沼離婚』という言葉を聞いたら、どんな離婚をイメージしますか? 不倫の末、不倫相手の女に子供ができ夫は離婚を決意、それを知った妻が激怒、両親や周囲を巻き込んだ修羅場になり、最後は…。 なんて、映画のような泥沼離婚もあり得るかもしれません。このような場合、当事者や周囲の心情は別として、あくまで法的に考えると、離婚時に問題になるのは大きく分けて『有責配偶者からの離婚請求(※)』『慰謝料請求』『財産分与』『親権』『面会交流』の5つになるかと思います。 これらの問題は、『離婚裁判』という1つの裁判によって問題を解決できるので、当事者やその周囲の人たちの感情(慰謝料ははらわないと主張、離婚を拒否など)によって問題がこじれない限り、裁判も泥沼のような複雑さにはならないでしょう。しかし、今回は弁護士も嫌になるような泥沼離婚。『【実録】そんな男はやめておけ! 結婚を後悔したくなる男トップ3』で紹介した、婚姻届と同時に離婚届を書かせた男とその元妻の、果てしない裁判での争いについて法律的な観点を交えて話そうと思います。※有責配偶者からの離婚請求有責配偶者とは、不法行為(不倫、DVなど)等によって夫婦関係を破綻させる原因をつくった配偶者を指します。原則として、有責配偶者からの離婚の請求は、裁判では認められていません。 ①すべての始まりことの始まりは去年の1月。普段仕事で忙しい夫のよし夫(仮名)はある日、連休を取り「3日間実家に帰るね」と妻のまゆこ(仮名)に言い残し、子供を連れて実家に帰りました。 キャリアウーマンのまゆこは、子供がいない寂しさを感じつつも、家事をしなくていい解放感に浸りながら、3日間を気ままに過ごしていました。しかし、よし夫と子供は3日を過ぎても一向に帰ってきません。電話をかけても、連絡がつかない! 普段ならあり得ないことに慌てふためくまゆこでしたが、一週間後さらに驚くことが起こりました。なんと、よし夫が「離婚したから」と連絡をしてきたのです。要するに、よし夫が勝手に離婚届を提出してしまったのです。 離婚届は一方が勝手に記入し、提出すると『有印私文書偽造罪』などの罪に問われる可能性があります。しかし、この離婚届は、よし夫と結婚する際に口車に乗せられ、まゆこ自身が記入したものでした。(親権などの詳細は、勝手に変更されていました) 後々判明したようですが、よし夫は前妻と離婚したときも、離婚届を勝手に提出して離婚したそう… さらによし夫は、家を出ていった際に、まゆことの共同預貯金をすべて持ち出していたのです。しかし、そんな夫でもまだ愛情が残っていたので、帰ってくるよう必死に懇願したまゆこですが、よし夫の頑なな拒絶や子供に会わせてもらえない現状に、夫婦関係の修復を諦め、自分の主張を通した離婚できるよう、本格的に行動することを決意しました。 よし夫が家を出て1年…。まゆことよし夫による壮絶な争いの火蓋が切って落とされました。 ②よし夫とまゆこの離婚騒動における問題点離婚の話を一切されずに家を出ていかれたため、精神的にも経済的にも大きな損害を受けたまゆこの希望は以下のとおりです。親権を取り戻し、子供の籍を自分の戸籍に入れたいこの日々の精神的苦痛に対する慰謝料を請求したい財産分与で自分の財産を取り戻したい離婚時に一般女性が望むことと大差ありません。しかし、既に離婚届が提出されていることが離婚問題を複雑にしているのです。 ③離婚後に親権は変更できる?親権の変更はまゆこの悲願ともいえるでしょう。離婚後に裁判所をとおして親権を変更する手続きを取ることもできますが、容易ではありません。裁判所は、現状の監護状況や生活環境が子供の発育に問題ないのであれば、無理に変更を加えるのをよしとしません。これは、安定している現状を崩すことが、子供の精神的な負担や人格形成に悪影響をおよぼす可能性を懸念しているからです。 変更が認められる状況の具体例として、親権者が死亡したり、親権者の監護が不十分で子供への悪影響が懸念されたりする場合が挙げられます。よし夫は実家に帰ったため、自身で監護できない場合でも祖父母を頼ることにより十分に監護できている状態で、子供との関係も安定しています。また、経済的にもよし夫の方が安定しています(財産をすべて持って行ったため)ので、変更が難しい状況と言わざるを得ません。 しかし、まゆこの場合、離婚届を書き換えられた上に勝手に出されたという経緯がありますので、親権を変更するのではなく『家庭裁判を通し離婚を白紙に戻し、再度親権を決め直して離婚届を提出する』という方法もあります(実際、まゆこはこの方法でよし夫に挑みました)。 まとめ離婚の事実を一度白紙へと戻す調停に挑むまゆこ(と弁護士)の前に立ちはだかる、頭脳明晰なよし夫(実際に有名大学を出ているらしい…)。まゆこは、離婚を白紙に戻せるのでしょうか? …次回につづく。【次の話を読む】→ 私の知らぬ間に離婚が成立していた!? 元夫との壮絶法廷記② *監修弁護士:理崎智英弁護士(高島総合法律事務所。弁護士登録以来、離婚や不倫問題を中心に取り扱っており、多数の解決実績がある。)私の知らぬ間に離婚が成立していた!? 元夫との壮絶法廷記①はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。私の知らぬ間に離婚が成立していた!? 元夫との壮絶法廷記①はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2018年09月12日結婚したい気持ちが強く、相手の欠点に気づいていても「結婚すれば変わるだろ…」と見て見ぬふりをしていませんか?欠点のない人はいませんが、周囲から「結婚するのはやめとけ!」と言われてしまう男性はいます。例えば、こんなケースが考えられます。 ・普段は優しく穏やかな人だけど、怒ると手が出る=DVにつながる可能性が高いそもそもDVは有形力の行使にあたり暴行罪が成立しますし、傷害罪が成立し得る行為です。これは家族だからといって許されるものではありません。 ・明るくて社交的な人だけど、頻繁に女性と2人きりでご飯に行ったり、連絡を取り合ったりしている=不倫につながる可能性がある不貞行為は離婚原因になります。その場合、慰謝料をめぐる問題が発生しやすいですし、子供がいれば成長への悪影響なども視野に入れていかないといけません。一度不貞をする人は、何度もすると指摘もできますね。 せっかく結婚しても、つらい思いばかりして、離婚を考えるようになるのであれば、結婚する意味がないのではないでしょうか。今回は、実際に「結婚をしてもいいかも…」という友人の発言に対し筆者が、「そんな男はやめとけ!」と言ってしまった(思った)男性トップ3と、もし結婚した場合どのようなことが懸念されるのか、トラブルが現実に起きたら法的に対処できるのか、などについてご紹介します。相手との結婚を考えるときの参考にしてください。 そんな男はやめとけ その①|お金の使い方に問題がある男お金に関するルーズさは、結婚したからといって簡単に変わるとは限りません。収入に見合わず高級志向だったり、ギャンブルがやめられなかったりする人が、結婚後もズルズルと使い込んでしまい…という可能性も否定はできないのです。そのような人と、万が一離婚に至った場合、財産分与の問題や、別居をすれば生活費の問題など、法律的な問題が山積みとなって降ってくるかもしれません。また、高額なお金を平気で彼女に借りる男も「やめとけ」と言われる対象になるのは間違いありません。筆者の友人の彼氏は、まさに、このタイプ。 2、3歳年下の彼女から、何万円ものお金を借りても平然としており、最終的に合計60万円ほど借金をした上、音信不通になってしまい自然消滅したようです。もちろん、お金は返ってきませんでした。この場合、裁判所を通して貸したお金を回収する方法もありますが、その際は貸したことを証明する証拠が必要です。お金を貸すたびに、念書などを作成する女の子はかなりの少数派でしょう。 もし、そのような人と結婚したとしても家計は圧迫され、働いても生活は苦しいまま。離婚を決意し、今までの苦労分の慰謝料を請求しようとしても、程度によっては認められない可能性が高いでしょう。そもそも、お金がない相手に慰謝料を請求しても低額でまとまる可能性が高く、最悪の場合、裁判にかかるお金で費用倒れするかもしれません。 興ざめになってしまうかもしれませんが、お金のやり取りをする場合には、万が一に備えて契約書を作成しておくことが、後々のトラブル予防策になります。あるいは、例えば誓約書にする、また、双方の利益になる婚前契約をする、という形にすれば、もう少し前向きかもしれませんね。 そんな男はやめとけ その②|前妻との間に問題を抱えている男自分の年齢が上がるにつれ、相手候補の年齢も高くなるのは当然です。その中に、バツイチ男性がいたっておかしくありません。もちろん、バツイチ男性が悪いわけではありません。しかし、その男性がどんなによい人でも、前妻との間に問題を抱えているのであれば「そんな男はやめとけ」と言わざるを得ないかもしれません。 離婚には、慰謝料・養育費・親権・財産分与など、さまざまな問題がつきまといます。特に養育費など子供に関する問題は、その子が経済的に独立するまで、父親として責任を負うことになります。現在の家計も満足に収入がないのに、前妻の子に養育費を払っていたり、あるいは減額したりしないことが、トラブルの種になりやすいのです。逆に、男性が支払うべき金銭を前妻に支払っていないため、裁判所から強制執行され差し押さえられた、という話も聞いたことがあります…。 バツイチ男性と結婚するのであれば、前妻との離婚時にどういった約束をしたのか、金銭的なトラブルが残っていないかなどについて、事前に確認しておきましょう。なお、金銭面については養育費だけではなく、慰謝料も分割払いにしていないかどうか、絶対に確認してください。慰謝料の分割払いは、長期になることも多くあり得ますので、今後の家計を設計する上で死活問題になり得ます。 そんな男はやめとけ その③|婚姻届と同時に離婚届を書かせる男筆者が聞いた話の中で最も強く「そんな男はやめとけ!」と言ったのは、婚姻届と同時に離婚届を書かせたバツイチ男です。書かせたといっても強要ではなく「離婚届を書いておけば、離婚したくないと思える」などと上手に言いくるめたようです。そして、その数年後、突然子供を連れて家を出ていき、離婚届を勝手に提出されたそうです。 離婚届は、一方が勝手に記入し、相手の印を押して提出した場合、『有印私文書偽造罪』などの罪に問われる可能性があります。また、裁判を行うことによって離婚の取り消しを求めることもできます。しかし、今回のケースは女性側が自分で離婚届を書いたので、勝手に作成したとは言い難く、判断が難しい状況です。詳しくは、次回お話しますが、なんとその男性は前妻と離婚したときも、離婚届を勝手に提出して離婚したそう…。 何を言われても、婚姻届と同時に離婚届を書かせる男との結婚は、今一度考え直した方がよいかもしれません。毎日を離婚の恐怖と闘いながら過ごすのは不健全ですし、別居をした場合でも、婚姻費用という生活費だけで生きていくのは、実際にはかなり厳しいのが現実です。 焦っての結婚は後悔に直結する年齢も年齢で結婚を焦っている人や、もう後がないと思っている人もいるかと思います。しかし、焦って妥協して結婚してしまうと、後悔に直結するでしょう。結婚を後悔しないためにも「そんな男はやめとけ!」という声にも耳を傾けることをおすすめします。また、結婚する場合でも最低限の離婚のルールをあらかじめ知っておくと、今後の婚姻生活の助けになるのではないでしょうか。 *取材協力弁護士: 虎ノ門法律経済事務所池袋支店齋藤健博弁護士(弁護士登録以降、某大手弁護士検索サイトで1位を獲得。LINEでも連絡がとれる、超迅速弁護士としてさまざまな相談に対応。特に離婚・男女問題には解決に定評。今日も多くの依頼者の相談に多く乗っている。弁護士業務とは別の顔として、慶應義塾大学において助教も勤める。)【実録】そんな男はやめておけ! 結婚を後悔したくなる男トップ3はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。【実録】そんな男はやめておけ! 結婚を後悔したくなる男トップ3はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2018年09月04日5月、福井県あわら市の前市長が、公務中既婚女性を市長室に呼び出し、体を触る、抱きつく、キスをするなどしていたとして、強制わいせつ容疑で書類送検されました。市長は「合意のもとだった」などと話していますが、「そもそも市長室でこのような行為に及ぶことがありえない」と批判の声が噴出しています。 ■女性も恐喝未遂で書類送検今回の事件では被害女性が夫と共同で市長に対し示談金として5,000万円を要求したことが発覚。なんとこちらについても、恐喝未遂容疑で書類送検されることになりました。市長という立場で公務中に女性といかがわしい行為をすることは言語道断ですが、女性の行動も疑問符がつくもので、「ハニートラップ」説も浮上しているようです。現在のところ最初から金銭目当てだったのかどうかはわかっていませんが、仮に強制的にわいせつを受けたのなら、示談金を要求されても致し方ないようにも思えます。なぜこの行為が恐喝未遂となったのか。笠原総合法律事務所の生田康介弁護士に見解を伺いました。 ■権利の範囲を超えると違法となる生田弁護士:「暴行やセクハラなどの不法行為の被害者が、加害者に対し損害賠償を請求するのは当然の権利です。お金を貸した人が借りた相手に対しその返済を求めるのも同様です。しかし、権利を行使するために何をしてもよいというわけではありません。あくまでその権利の範囲内で、かつ社会通念上許容される範囲内で権利行使すべきであり、これを超えると権利行使自体が違法となります。刑法上の恐喝罪に問われたケースもあります。たとえば、本来請求できる額よりも過大な額を請求したり、相手が身の危険を感じるほどの脅迫を行った場合などがこれにあたります」 ■過大な示談金が背景か生田弁護士:「あわら市前市長の件は、具体的内容は明らかではないですが、被害女性の側も捜査の対象となったということは、過大な示談金を要求したり、脅迫的な請求をしたという事情が背景にあるものと思われます。このように、権利行使が行きすぎると、民事上、刑事上の責任を問われることがあるので、トラブルになる前に弁護士に相談し、請求の方法や態様を確認しておくことをおすすめします。」不法行為を受けた被害者が損害賠償を請求することは当然の権利ですが、あくまでも「社会通念の範囲内」が前提となります。政治家などパワーを持っている人間の場合、それを超えたと主張し、問題をうやむやにしようと企むケースも考えられます。弁護士はそのようなとき、被害者を守ってくれますので、積極的に相談することをおすすめします。 *取材協力弁護士:生田康介(笠原総合法律事務所)*取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています)*画像はイメージです(pixta)市長からセクハラを受け示談金を要求したら恐喝未遂で書類送検…なぜ?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。市長からセクハラを受け示談金を要求したら恐喝未遂で書類送検…なぜ?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2018年06月18日先日ある掲示板に、離婚が決まったと思われる男性から「嫁が別れたあとも自分の姓を名乗ろうとしている。不愉快なので止めさせたい」という書き込みがありました。これに対する回答は、「難しいのではないか」「それは無理だと思う」というものばかりで、男性としては到底納得できない回答となりました。しかし、本当にそうなのかは微妙なところです。離婚問題に詳しい高島総合法律事務所の理崎智英弁護士に見解を伺いました。 Q.離婚後、相手が自分の姓を名乗ろうとしている。止めさせることはできますか? A.できません理崎弁護士:「婚姻中に夫の姓を名乗っていた妻は、離婚後、何もしなくても結婚前の元の姓に戻ります。これを『復氏』と言います。もっとも、離婚によって復氏した元妻は、離婚した日から3か月以内に役所に届け出ることで元夫の姓をそのまま名乗ることができます。これを『婚氏続称』(こんしぞくしょう)と言います。子どもの就学上の都合や周りの人に離婚した事実を知られたくない場合に婚氏続称がされることが多いと思います。婚氏続称した元妻に対して、元夫は「自分の姓を名乗られるのは不愉快だ!」とそれを止めることは可能なのでしょうか?結論から言うと、 婚氏続称制度は、離婚によって復氏した夫または妻に認められた権利であって、他方配偶者としては一切制限することはできません。よって、どのような理由があっても、元夫としては、元妻が結婚前の自分の姓を名乗ることを止めさせることはできないということになります。」 「不愉快」という気持ちも理解できないものではありませんが、一度結婚し名乗った姓である以上、離婚したとしても「名乗る権利」があるということのようです。離婚を考えている夫婦の皆さん、是非覚えておいてください。*取材対応弁護士: 理崎智英(高島総合法律事務所。離婚、男女問題、遺産相続、借金問題(破産、民事再生等)を多数取り扱っている。)*取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています)*画像はイメージです離婚後相手が自分の姓を使っている…やめさせることはできる?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。離婚後相手が自分の姓を使っている…やめさせることはできる?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2018年06月18日日々、忙しく過ごしていると身も心も疲れちゃいますよね。「もうしんどい」「何もしたくない」そんな女性のみなさんに最高の癒しのご褒美=イケメンのインタビューをお届けします。しかも、そんじょそこらの、やわなイケメンではありません。登場するのは酸いも甘いも噛み分けた「大人のイケメン」ばかり!毎週木曜日は、ココロニプロロ編集部が厳選したイケメンたちの人生や仕事・恋愛にまつわるお話に耳を傾けてみましょう。そこにはあなたの恋や仕事に活かせるヒントが隠れているかもしれません。彼女いない歴3年…そろそろ恋がしたい!第4弾は、テレビでもご活躍の弁護士・佐藤大和さん。知的系イケメンの登場です。知り合いの編集者の紹介でつながったのですが、お話ししているうちに、ココロニプロロで連載中のヒロシさんの顧問弁護士であることがわかり、びっくり!しかも、同じくコラムを連載しているディグラム・キハラこと木原誠太郎さんとも仲良しなのだそう。いろいろご縁を感じてしまいました。事務所を訪れた編集部スタッフは、佐藤さんの知性あふれる笑顔にキュン!そしてトークに大爆笑!その模様をお届けします!Q.21 初恋の思い出を教えてください初恋の相手は、小学5年生のときに転校してきた女の子です。初めて人を好きになって心が苦しくなったのを今でもはっきりと覚えています。そして中学のときは、学年のマドンナ的な女の子に恋をしました。身長も小さく、運動も勉強も全くダメだった自分には決して叶わない恋でしたが、本当に好きでしたね(笑)。今は、胸が苦しくなる瞬間とか、この子とずっとしゃべっていたい、どうでもいい話だけど延々と聞いていたい、っていうのが全くないですね(遠い目)。小学生のときに好きだった子は近くにいるだけでドキドキしました。中学のときに好きだった子は、中学2年生のときには隣の席だったんですよ。学年で一番かわいいと言われていた女の子だったけど、僕のことをすごく気にかけてくれました。勘違いかもしれませんが(笑)。制服のボタンを閉めてくれたり、「ノート貸して」って言ってきたりして。僕自身は遠くから見てニヤニヤするくらいの、それこそちょっとキモい男でした(笑)。好きだけど近づけない。好きな子にいじられるのが好き、みたいな感じでしたね。学校に行くのも楽しく、毎日キュンキュンしてました。ああいう経験は、もう二度とできないでしょうね。Q.22 好きになるのはどんな女性?◎好みのタイプは?2人とも、かわいくて性格が良くて人気者で…そういう輝いている女性が好きだったみたいです。今も優しくて内面からキラキラしているような人に憧れますが、自分を優しく支えてくれる人が一番いいですね。外見的にはあまりこだわりはありません。◎胸キュンするしぐさは?髪を結ぶしぐさが唯一、女性にキュンとする瞬間です。サイドの髪を少し垂らして、ポニーテールにしている姿が好きですね。うなじじゃないんですよ。サイドに髪が垂れているのがいいんです!◎年上、年下どっちがいい?どちらとも付き合ったことがありますが、特にこの世代、というのはありません。ただ、付き合う女性は、僕に対して優しく意見を言いつつも、しっかりと支えてくれる方がいいな。僕は欲張りで何でもしたがるタイプなので、背後からそっと見守ってくれるような女性を好きになりやすいですね。Q.23 忘れられない恋愛のエピソードを教えて!法科大学院のときに2ヶ月だけ付き合った女性がいたんです。大学時代のサークルの後輩だったんですけど、その人が初めて結婚を意識した女性だったから、印象に残っています。ものすごく情熱的な恋愛でした。あれほど燃え上がった恋愛は初めてだったかもしれません。一瞬で燃え上がって、そして一瞬で沈静化しましたが…。Q.24 恋人に仕事の話をしますか?もし聞かれたらどう答えますか?守秘義務があるので、弁護士業については一切話しません。タレント業の話はしますよ(笑)。あ、よく考えたら独立してメディア出演するようになってから、ずっと彼女がいないや。今のは妄想です(笑)。「今日、こんな番組に出たんだよ」って話せる相手に出会いたいですね。Q.25 理想のデートを語ってください今、約3年程度、恋愛していない僕としては、普通にデートや旅行をして手をつなぎたいです。で、彼女が「これおいしいから食べて」って言ったり、「ついてるよ」と口元を拭いてくれたり。そういうのに憧れますね。一緒に映画を観るのもいいな。あと、レストランで「ワイン入れようか」とか言ってみたいですね!最近は、ずっとこのような妄想の中で生きています(苦笑)。Q.26 仕事上、女性の裏表を見る機会が多いと思います。女性観は変わりましたか?やっぱり慎重にはなりましたね。もちろんマイナスな面ばかりでなく、プラスの面も見てきました。その中で、情熱的な女性や、相手を思いやることを大切にする女性もたくさんいらっしゃることがわかったんです。そういう意味では、以前よりもっと、女性を見た目ではなく内面から見るようになったかな。どんなふうに考えているか、どのような想いを抱いているかに注目しています。「この人、乱暴だな」とか「雑だな」「どこかで本性が出るタイプだな」っていうのは、ちょっとしたしぐさでわかるんです。人って忙しいときや動揺したときほど、本性が出やすいんですよ。そこは一番よく観察します。僕は、浮気されるのは構わないんですけど、嘘をつく人は絶対に嫌だから、嘘をつくかどうかは一つの判断基準になります。いい嘘、悪い嘘がありますが、人の信頼と信用を裏切る嘘は嫌なので、そこはしっかり見るようにしていますね。Q.27 恋愛と結婚は別もの?同じもの?別ものだと思っています。恋愛はお互いの楽しい時間、幸せな時間を共有することが多いけど、結婚はつらい時間や悲しい時間も共有しなければならないんだろうなと。その意味では、異性ということではなく、人間としてパートナーになれるかどうかが大事だと考えています。いろいろな離婚案件を見ていることもあって、そう思うんですけど、人間的な価値観だとか、支え合えるような共通の価値観だとかを持っていないと、結婚は成り立たない気がするんですね。恋愛はお互いに楽しく幸せな時間を共有できれば、価値観が違ってもいいんですよ。だけど、結婚はそうではありません。結婚においては、相手のことを思いやれる、お互いのために生きられる、自分を犠牲にできる。そういう価値観を含めて、異性ではなく人間として支えられるか、が大事なんじゃないかなと思います。Q.28 弁護士は女性の憧れの職業という印象があります。実際どうなのでしょう?ほとんどの女性がイメージしている弁護士像は幻想です。弁護士にもコミュニケーション能力が高い人、低い人、女性に対する接し方が上手い人、下手な人…さまざまな方がいます。知的レベルが高いかと言うと、決してそうではない人もいますし、どちらかといえば子どもっぽい、わがままな人も多いんです。僕もそうかもしれませんが(笑)。お金を持っている人も、持っていない人もいます。弁護士と言っても同じ人間であり、他の人たちとそんなに違いはありません。「弁護士だから誠実そう」と色眼鏡で見てしまうと、痛い目に遭いますよ。実は遊んでいる弁護士も多いですから。そういった弁護士に引っかかった、という相談もたまにあるので、そこは気をつけてほしいなと思います。弁護士だからではなく、人として見たほうがいいですね。Q.29 弁護士さんと出会いたい場合はどうすれば?やっぱり、知り合いの伝手を探すのが一番だと思いますよ。合コンや飲み会に来る弁護士は、真面目な方もいますが、遊んでいる方もいますからね。ちゃんとデートを重ねて、人間性を見極めた上でお付き合いしたほうがいいんじゃないでしょうか。もちろん、女性の側もそれでいいなら、遊びの恋だと割り切ってお付き合いするのもありですけどね。弁護士は、裁判所には必ずいます。だけど、裁判所に行っても、弁護士は仕事中ですし、婚活はできないので、もし探されるんだったら誰かの伝手で信頼できる弁護士を紹介してもらうのはいかがでしょうか。でも経験上、みなさんが求める理想の弁護士ってそうそういないかもな~と思っています(苦笑)。◎傍聴って誰でもできるんですか?はい、誰でもできます。裁判は月曜日から金曜日に行われていて、東京地方裁判所の1階には、どんな裁判が行われるかを記載してある電子データもあるので、それを見て選ぶといいですね。傍聴すると、法律を身近に感じることができますし、またいろいろな人の人生もわかってきます。そして、人間のドラマチックな部分を垣間見ることができるから、興味深いと思います。ご自身がお母さんになったときに、お子さんに教えられることも、きっとたくさんありますよ。特に刑事裁判の傍聴は、ぜひ経験していただきたいです。Q.30 ココロニプロロの読者へのメッセージをお願いします自分をもっと大事にしてください。僕は東北の震災で、身近な人の突然の死を経験したんですけど、そういうこともあって、みなさんに笑顔で生きて、笑顔で過ごしてほしいんです。最近は、人からどう見られるかということを過度に気にしてしまう方が非常に多いと感じています。でも僕は一番大事なのは、みなさん自身が笑顔で生きて、笑顔で過ごすことだと思うんです。そのためには何が必要なのか、何をしなければならないのか、という点をしっかり考えてください。ときには逃げること、人とのご縁を切ることも大切です。そういうことを恐れないでください。自分の笑顔を大事に生きていってください。これが僕からのメッセージです!とにかく爆笑しっぱなしだった佐藤大和さんのインタビューも、ついに最終回。「笑顔で過ごすために何をすべきか考える」…これって、人生の真理かもしれませんね。次回はイケメン・インタビュー第5弾がスタート!現役の神職であり、ミュージシャンでもある「歌う神主」こと壮紫さんが登場します。お楽しみに!プロフィール佐藤大和レイ法律事務所代表弁護士。東京弁護士会所属。弁護士、事務所経営をしながら、「バイキング」(フジテレビ)、「モーニングCROSS」(MXテレビ)など、テレビ、ラジオ、雑誌など多くのメディアに出演。また「リーガルハイ」(フジテレビ)、「緊急取調室」(テレビ朝日)などの人気ドラマ監修も手がける。日本弁護士連合会「市民のための法教育委員会」、厚生労働省「労働法教育に関する支援対策事業」教材作成委員などに携わり、法教育活動にも力を入れている。2017年には「日本エンターテイナーライツ協会(ERA)」を立ち上げ、共同代表理事を務める。著書に、『ずるい暗記術-偏差値30から司法試験に一発合格できた勉強法』(ダイヤモンド社)、『弁護士だけが知っている ムダにモメない33の方法』(ディスカヴァー・トゥエンティワン)、『二階堂弁護士は今日も仕事がない』(原作、マイナビ出版)などがある。
2018年06月14日今年3月、滋賀県長浜市の市長(68)が、40代人妻女性と不倫していると週刊誌が報道。女性が市長のマンションを訪れる画像などが掲載され、「早朝まで帰ってこなかった」などと報じられました。さらに愛人女性は特に実績がないにもかかわらず、市長のはからいで第3セクターが運営する飲食店の責任者に抜擢されていたという報道も。このほかにも別の女性に対するセクハラ疑惑などが浮上しており、市長の呆れた性癖に市民を中心に怒りの声が広がっています。 ■市民が市長に損害賠償請求市長はこの報道後、市議会で真偽を問われますが、「事実無根・事実誤認」と述べるにとどまり、事実関係について明確な説明をしていません。しびれを切らした長浜市民と市議会議員の一部は5月30日、「市長のスキャンダルにより精神的苦痛を受けた」として市長に損害賠償請求を起こしています。このような行動は異例ですが、可能ならば自分の市区町村でも行いたいと思うもの。法的に見て、このような請求は妥当なのでしょうか?虎ノ門法律経済事務所池袋支店の齋藤健博弁護士にお聞きしました。 ■全てが認容されることは難しい齋藤弁護士:「法的に妥当かどうかの問いに答えるには、解決しなければならない問題が多い訴訟になりますね。まず、説明義務違反と、慰謝料請求の根拠となりえる精神的損害との因果関係は大いに争われてしまうでしょう。また、集団提訴といっても、ひとりひとりの置かれた状態が異なりますから、全部が認容されることは考えにくいです。慰謝料請求でなくても、住民訴訟などの手段を適切に使うことで同じ問題を争点にすることはありえます。住民訴訟とは、地方自治法242条の2に定められている訴訟の分類になります。これは、客観訴訟のうちでも民衆訴訟に数えられるものです。要は、慰謝料などの個人の問題ではなく、公共財産を適切に利用していたのかどうかを判断するものになります。」 ■住民監査請求をする可能性も齋藤弁護士:「実は、住民訴訟を適法に提起するには、住民監査請求をした住民が、その監査結果、勧告、措置等に対して不服がある場合、裁判所に対する訴えをもって請求することができると規定しています。これは、監査請求前置主義といいます。ですから、いきなり訴訟とはいきませんが、住民監査請求を行うことで、どのような使途でお金が使われたものであるかを問題とすることができる余地があるでしょう。ちなみに、監査請求は、住民が、自らの居住する地方公共団体の違法若しくは不当な財務会計上の行為があると認められる場合、その地方公共団体の監査委員に対し監査を求め、その行為に対し必要な措置を講ずべきことを請求することができる制度です。本件のように、不貞交際を行政財産で継続しておこなった疑惑がある場合には、財務会計がどのようになされていたかを明らかにしていくことで、問題とすることはできるでしょう。」 昨今、県知事や市区町村長など、政治家による政治資金の流用やセクハラ・不倫・パワハラ問題は多々発生しています。そのような場合、税金を納付する県民・市区町村民が納得できないのは当然のこと。長浜市のような「損害賠償請求」が認められるの否か、注目されるところです。 *取材協力弁護士: 虎ノ門法律経済事務所池袋支店齋藤健博弁護士(弁護士登録以降、某大手弁護士検索サイトで1位を獲得。LINEでも連絡がとれる、超迅速弁護士としてさまざまな相談に対応。特に離婚・男女問題には解決に定評。今日も多くの依頼者の相談に多く乗っている。弁護士業務とは別の顔として、慶應義塾大学において助教も勤める。)*取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています)*画像はイメージです(pixta)長浜市民が不倫疑惑の市長に損害賠償請求…市民の主張は認められる?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。長浜市民が不倫疑惑の市長に損害賠償請求…市民の主張は認められる?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2018年06月13日日々、忙しく過ごしていると身も心も疲れちゃいますよね。「もうしんどい」「何もしたくない」そんな女性のみなさんに最高の癒しのご褒美=イケメンのインタビューをお届けします。しかも、そんじょそこらの、やわなイケメンではありません。登場するのは酸いも甘いも噛み分けた「大人のイケメン」ばかり!毎週木曜日は、ココロニプロロ編集部が厳選したイケメンたちの人生や仕事・恋愛にまつわるお話に耳を傾けてみましょう。そこにはあなたの恋や仕事に活かせるヒントが隠れているかもしれません。■結婚前につくりたい!離婚も防ぐ「婚前契約書」第4弾は、テレビでもご活躍の弁護士・佐藤大和さん。知的系イケメンの登場です。知り合いの編集者の紹介でつながったのですが、お話ししているうちに、ココロニプロロで連載中のヒロシさんの顧問弁護士であることがわかり、びっくり!しかも、同じくコラムを連載しているディグラム・キハラこと木原誠太郎さんとも仲良しなのだそう。いろいろご縁を感じてしまいました。事務所を訪れた編集部スタッフは、佐藤さんの知性あふれる笑顔にキュン!そしてトークに大爆笑!その模様をお届けします!Q.10 独立しようと思ったきっかけは?弁護士で独立する人は多いのでしょうか?仕事をしていく中で、改めて自分の夢を見つけ、それを実現するために独立しようと思ったんです。その夢が法教育です。子どもたちを加害者にも被害者にもさせないように、自分にできることをしたいなと。独立する人は一定数いらっしゃいます。今は少なくなってきているかもしれませんが、もともと一人事務所が多い業界なんですよね。ある程度、仕事を経験したら独立して、一人でやっていきたいと考える先生は多いんじゃないでしょうか。ただ、実は弁護士は食べられない職業になりつつあると言われているため、独立してもなかなか厳しいかな、と思います。◎芸能人の権利を守る団体を立ち上げる独立したときに、芸能人やその業界を目指す方からの相談が多かったんです。芸能界って幅が広くて、地下アイドルと呼ばれる方々とか、芸能人を目指す方たちが、性的な被害に遭ったり、多額の違約金を請求されたり、脅されたり、不当に搾取されていたり、という実態もあります。そういう方たちは地位や立場とか弱いな、ってことに気づいたんですね。そこで、「日本エンターテイナーライツ協会(ERA)」を発起人として立ち上げました。今、一生懸命がんばっているタレントさんや芸能事務所もたくさんあるので、そういう芸能人や事務所のスタッフの方々が、笑顔で一生懸命、夢を追いかけることができるような健全な芸能界を作っていきたいと思っています。Q.11 ドラマの中の弁護士と実際の弁護士はやっぱり違う?同じ?◎ドラマの監修とは?ドラマの監修には、主にストーリー監修、台本監修、小道具監修、現場監修の4つがあります。1つ目のストーリー監修は「佐藤先生、こういうふうに考えてるんですけど、法律的に間違ってませんか?」という、台本や脚本になる前からドラマのストーリーを確認するという監修。2つ目の台本監修は、そこから台本や脚本に起こされた段階での監修です。3つ目は小道具監修。ドラマに出てくる訴状や書面など小道具の監修ですね。4つ目は現場監修。俳優さんが法廷などでどう動くか、どうしゃべるか、専門用語のアクセントなども監修します。一見楽しそうな作業に見えますが、実はかなりハードな仕事で、法律ドラマをガッツリ監修するとエネルギーを持っていかれます(苦笑)。◎ドラマと現実の違いドラマの場合はやっぱり、視聴者が面白いと思わなきゃいけないので、リアリティを意識しながら、あっと驚く展開や、大どんでん返しというのをすごく意識しますよね。でも、実際の弁護士の仕事では、大どんでん返しはそうそう起きないです(苦笑)。あと、ドラマみたいにお金をかけられません。あるドラマのように、実際に刑事事件などで再現VTRを作るとしても、あんなに協力してくれないですよ。ドラマを見ていて「家の再現とかムリ!」って思いますね。土壇場で証拠が出てくる、なんてこともほとんどありませんし。何より、実際の弁護士はもっと地味で裏方の仕事が多いです。地べたを這うような場合もありますし、そんなにかっこいい仕事ばっかりではないですね。ただ、面白いこともたくさんあります。ドラマ以上にドラマ性のあるような事件も多いですよ。事実は小説より奇なりって言いますけど、ドラマチックな展開が待っていることもありますしね。まあ、それでも地味な仕事も圧倒的に多い…これが実際の弁護士ですかね。それと、こんなことを言うと怒られるかもしれませんが、弁護士にはイケメンも美女もそんなにいません(笑)。普通です(笑)。弁護士もイケメン、検察官もイケメン、裁判官までイケメンなんてことは、そうそうないですよ。Q.12 未婚の女性が弁護士に相談するといいことは?相談案件で多いのは、結婚している方々だったら、浮気、不倫、離婚。あとは介護の問題の相談。ハラスメント、相続トラブル、労働に関する相談もよくあります。僕自身、増やしていきたいなと思うのは「婚前契約」の仕事です。これから結婚する方々が、スムーズに結婚生活を営むために、弁護士に相談して結婚中のルールを決めましょう、と。今、3組に1組は離婚すると言われているので、だったら別れるときに備えて、あらかじめルールを決めておいてもいいんじゃないかなって。逆に、ルールがあることによって、夫婦仲良く過ごせる場合も多いんですよ。◎婚前契約書の内容って?「家事の分担」「浮気の慰謝料の金額」「飲み会は一週間に何回か」「お小遣いの金額はいくら」「育児の分担」「親との同居」とか、そういうのを定めることが多いです。もちろんそれが理不尽な内容ではダメですし、内容によっては、法律上、有効か無効かなどあるのですが、結婚前にいろいろとルールを決めておくんです。あと、結婚前に財産を明確に分けることもオススメしています。結婚前の財産はこれで、この分は離婚するときも自分の財産ですよ、とちゃんと言えるようにするわけです。結婚前と結婚後の財産を明確に分けないことによって、財産がごちゃごちゃになってしまい、離婚するときにもめるケースが非常に多いんです。喧嘩をしたり離婚の話し合いをしたりするときって、もうお互いに嫌いなんですよ。感情的になるので、そこからルールづくりをするのは、かなり難しいです。だから、仲がいいときにルールを決めておくといいと思いますね。仲がいいときに喧嘩や離婚の想定をしておくからいいんです!人間って愛が深ければ深いほど憎しみが強くなり、会いたくない、もう顔も見たくないってなります。一番仲がいいときほど、お互いに余裕があるから、相手を思いやったルールづくりができるんですよ。そのほうが女性側にもメリットが大きいです!だから僕は女性側のメリットを考えるんだったら、結婚するときに婚前契約で自分たちに少しでも有利なようにつくっておいたほうがいいと思います(笑)。Q.13 仕事のストレスはどう発散しているの?漫画を読むこと、アニメを見ること、たまに限界まで食べること。食べることもストレス発散になりつつあるから体重が減らないんです…。この取材、「イケメン企画」って言われてるのに(泣)。最近は旅行をするのもひとつのストレス発散法になっていますね。この間は青森に行って、先日は広島に行って。気の許せる友だちや仲間と、行ったことのない所で現地のおいしいものを食べる!これが一番ですね。Q.14 弁護士になっていなかったら、今何をしていると思いますか?何をしてるんでしょうね。自分は法学部ではなく、三重大学の人文学部だったので、あのままいけば、どこかの金融機関に入るか公務員になるか、そんな感じかな。ただ僕は、社会不適合者ではないとは思いますが、間違いなく会社不適合者なんですよ(苦笑)。司法修習生のときも思いましたけど、自分がリーダーではない場合の集団行動がとにかく苦手なんですよね。僕がなぜ大学からブレイクしたかというと、高校時代も含めて、学校や組織の中で生活ができないんです。大学だと自分で授業を選択できるじゃないですか。自由があるんですよ。だから大学で一気に能力を解放できたんですよ。となると、弁護士になってなかったとしても、おそらくどこかに勤めても、辞めて起業しているかもしれませんね。経営者をやってる可能性が高いです。ラーメン屋さんかな?(笑)女性側にメリットがある「婚前契約書」は、つくっておいて損はないはず。結婚を控えている方はぜひとも佐藤さんにご相談してみましょう。次回は、佐藤さんのプライベートに迫ります!仕事運はアップするけど恋愛運がゼロになるパワースポットのお話は必見です。プロフィール佐藤大和レイ法律事務所代表弁護士。東京弁護士会所属。弁護士、事務所経営をしながら、「バイキング」(フジテレビ)、「モーニングCROSS」(MXテレビ)など、テレビ、ラジオ、雑誌など多くのメディアに出演。また「リーガルハイ」(フジテレビ)、「緊急取調室」(テレビ朝日)などの人気ドラマ監修も手がける。日本弁護士連合会「市民のための法教育委員会」、厚生労働省「労働法教育に関する支援対策事業」教材作成委員などに携わり、法教育活動にも力を入れている。2017年には「日本エンターテイナーライツ協会(ERA)」を立ち上げ、共同代表理事を務める。著書に、『ずるい暗記術-偏差値30から司法試験に一発合格できた勉強法』(ダイヤモンド社)、『弁護士だけが知っている ムダにモメない33の方法』(ディスカヴァー・トゥエンティワン)、『二階堂弁護士は今日も仕事がない』(原作、マイナビ出版)などがある。
2018年05月31日【元ホステスが語る男ゴコロの裏事情211】現在、放送中の月9ドラマ『コンフィデンスマンJP』、見てますか?信用詐欺師が、欲望にまみれた人間からお金をだまし取るエンターテイメントコメディ作品です。こちらは非日常な感じのお話ですが、普段、詐欺とまではいかなくても「詐欺まがいだな」って感じる場面に出くわすことってありません?■本当にあったマッチングアプリの詐欺近年、出会いの主流(?)になりつつあるマッチングアプリも例外ではないんです。今回は、マッチングアプリにおける詐欺まがいなあれこれと、筆者が弁護士の知人から聞いた、本当にあったマッチングアプリの詐欺のエピソードを、みなさんにシェアしたいと思います!■プロフの写真と本人が違いすぎ!アプリで、異性とのマッチングを大きく左右するであろうプロフィールの写真。奇跡の一枚を使ってしまっている女子はいませんか?その写真に惹かれて「いいね」を押した男子は、もしかしたら初めて会ったとき、ビックリしちゃうかも。マッチングアプリを利用している男友達に「アプリを使ってて(相手に対して)イヤだなと思ったのはどんなところ?」と聞いたら、高確率で「プロフの写真と本人が違う」という意見が出てきました。写真を加工・修正しすぎると、そりゃ面影がなくなりますよね。初対面で「写真と違う!詐欺じゃん!」と思われないためにも、奇跡の一枚は控えたほうがいいでしょう。■独身って言ってたのに実は既婚者!独身限定のマッチングアプリにも、稀に既婚者が紛れ込んでいたりします。事実、筆者も過去に「独身だよ♪」と嘘をついている既婚者を引き当てたことがありました。既婚と知らずに付き合ってしまい、一ヶ月ほど経った頃、あることをきっかけに、彼の名前が教えられている名前と違うことに気づいたんです。そこからネットを駆使して彼を調べあげたら、既婚であること、娘がいることが判明。結局、いろんなことがあってその彼とはすぐ別れたのですが、マッチングアプリのプロフィールは鵜呑みにしないほうがいいですよ。一歩間違えれば、奥さんから慰謝料を請求されちゃいますから。本当に独身か疑わしい場合、独身証明書を見せてもらいましょう。女子の中にも既婚ではないけど、彼氏がいるのに(しかも現状、別れる気もないのに)マッチングアプリを使っているって人もいる様子。アプリで知り合った男子といい感じになってから、相手があなたの彼氏の存在に気づいたら……?「裏切られた!」とか「だまされた!」と思うでしょうね。あなたも詐欺まがいなことはしないようにしましょうね。■本気の詐欺師もたまにいる!?少し前に弁護士さんと食事をしたのですが、「マッチングアプリから始まった詐欺とかってある?」と聞いたら、結婚詐欺のエピソードを教えてくれました。相談者は30代の女性。マッチングアプリで出会った公務員の彼に結婚前提で付き合ってほしいと、告白兼プロポーズ(仮)をされたそうなのですが、その彼がちょくちょく「お金を借して」と数万円単位で借りてきたとか。でも「公務員」である彼と結婚したかった彼女は、結婚のために渋々お金を貸していたのです。けど、一向にお金は戻ってこず……、そして結婚する時期も決めてくれず。ようやく怪しいと気づいて、探偵や弁護士に連絡を入れ彼を調べてみたところ、彼は公務員ではないことが判明。しかも詐欺に慣れてるのか、公務員の身分所を偽造して持っていたそうで。そこから彼を詰め始めたのですが、彼はバレたくなかったのか、結局、行方不明になってしまったそうです……。筆者は、今までいろんな男性を見てきましたが、プロフィールを偽装して自分を良く見せるのって、自分に自信がなくて、メンタルが弱い人が多め。きっと結婚詐欺の彼も自分に自信のないタイプだったのでしょう。まぁ、詐欺に合わないためにも、見たまま、聞いたままの情報は信じないほうがいいですね。自分の感覚をもっと磨いて、簡単にだまされないようにしましょう。■終わりにマッチングアプリのプロフィールは、鵜呑みにしないことが大事!そして、もし付き合ってある程度時間が経ったのなら、相手の友達や同僚を紹介してもらいましょう!もしそれを拒むならアウトです。あなたに嘘をついている場合は、絶対身内に会わせてくれないですから。
2018年05月28日先日ある掲示板に女性から「子供が欲しいのにもかかわらず旦那が子作りに応じず『レス』状態が続いている。離婚したい」という相談の書き込みがありました。このような悩みはなかなか人に言えないものではありますが、「性生活がない」ということは、浮気の理由になりやすく、離婚を考える一因にもなっています。とくに相談者のように「子供が欲しい」と考えている場合はなおさらです。「レス」状態は離婚事由になるのでしょうか?虎ノ門法律経済事務所池袋支店の齋藤健博弁護士にお聞きしました。 ■レス状態は離婚事由として認められる?「離婚原因は民法770条1項各号が定めています。この離婚原因は、これら事情がそろえば、法律上離婚する正当な理由となるものです。みてみると、不貞ですとか、悪意の遺棄ですとかはあっても、「レス」は離婚原因として書かれていません。しかし、5号は、「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」と記載されています。これに当たる可能性があります。この判断のキーワードは、夫婦関係の「破綻」です。というのは、この5号は、不貞ですとか、悪意の遺棄ですとか、明確な理由に当たらない場合であっても、諸事情を考慮すると、離婚原因になりえることを定めています。レスに至った理由はさまざまあるにせよ、夫婦を継続するには重大問題です。そのため、程度の問題はありますが、一切の拒否であれば離婚原因になりえます。しかし、合理的理由があるかどうかが合わせて問題となるでしょう。実際の裁判例をみてみると、たとえば、京都地判平成2・6・14判時1372・123、岡山地裁津山支部判平成3・3・29判時1410・100など、裁判例でも、夫と一切性交渉を持たなかった妻に対する損害賠償請求が認められましたケースも存在しています。ただし、性交渉を拒否したということのみを理由として損害賠償請求できるとしたのではなくて、夫婦関係が破綻した理由やきっかけが、レスが原因として見ることができる点でしょう。夫婦関係はさまざまですから、レス以外にも破綻の原因はありえますし、それ自体は、実は身体的な限界があったなどの事情があるかもしれません。その場合には正当な理由があると判断されるので、離婚原因とはならない可能性があるでしょう」(齋藤弁護士)離婚事由として認められるか否かは、それによって夫婦関係が破綻しているなど、合理的な理由が求められるようです。このような事案に悩んでいる場合は、一度弁護士に相談してみるといいかもしれませんね。 *取材協力弁護士: 虎ノ門法律経済事務所池袋支店齋藤健博弁護士(弁護士登録以降、某大手弁護士検索サイトで1位を獲得。LINEでも連絡がとれる、超迅速弁護士としてさまざまな相談に対応。特に離婚・男女問題には解決に定評。今日も多くの依頼者の相談に多く乗っている。弁護士業務とは別の顔として、慶應義塾大学において助教も勤める。)*取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています)*画像はイメージです(pixta)子供が欲しいのにセックスを拒否された…「じゃあ離婚して!」認められる?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。子供が欲しいのにセックスを拒否された…「じゃあ離婚して!」認められる?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2018年05月24日昨今有名人の不倫ニュースが後を立ちません。不貞が発覚し、大バッシングを受けた末、仕事を失った芸能人もいます。それだけに最近は自分を守るため「一線は越えていない」と極めて曖昧でわかりにくいセリフで否定することがあります。この「一線は越えていない」というセリフは肉体関係を結んでいないということのようです。不倫を疑われた人間たちは、そこを拠り所に「不貞ではない」と主張していることになります。 ■不貞の境界線はどこ?世間では肉体関係がなければ不貞ではないということのようです。しかし、一緒にデートをするなど、プラトニックなつきあいも、それに該当するのではないでしょうか?法的に見て、「不貞になる・ならない」の境界線はどこにあるのか。虎ノ門法律経済事務所池袋支店の齋藤健博弁護士にお聞きしました。「そもそも、不貞行為の定義そのものに争いがあります。通説・判例は、不貞行為とは、自由な意思に基づいて配偶者以外の者と性交を行うものをいうと理解されます。しかし、この中でも、一夫一婦制度が採用されている以上、その貞操義務に違反する行動すべてと理解する見解と、性交より広い意味を有するとする立場が存在しています。前者は、判例がよく用いる表現である「情交関係・肉体関係」などの理解に親和します。難しいことをいいましたが、どこまで広げるかは、難しい問題です。夫が強姦した場合にも不貞行為となる判例は存在していますが、最近の判例では、いわゆる風俗店をもちいた不貞行為に対しては、夫婦関係の在り方に影響を及ぼす事柄として特段問題とされた形跡がうかがわれないとして、不貞行為と認めなかった裁判例があります(東京地判平成25・3・22)。これを前提とすると、特段の問題…つまり、毎日のように風俗通いになってしまったのであれば、不貞行為になりえる可能性があることを意味しています。」(齋藤弁護士)「不貞になる・ならない」の境界線はケース・バイ・ケースで、法的に見ても見解が分かれる難しい問題のようです。 ■一線を越えていなければ不貞にならない?実例として、肉体関係がなく「会食のみ」、つまり「一線は越えていない」場合は不貞とならないのでしょうか。虎ノ門法律経済事務所池袋支店の齋藤健博弁護士にお聞きしました。「風俗店での不貞は、ならない可能性がある判断をみました。判例を前提とすると、デートが不貞に当たる可能性はないようにも思われます。だからといって安心はできません。というのは、性行為にまで至っていなくても、度を超えた親密な交際が有責行為とされることがあるとの指摘があるためです。実際にある例では、東京地方裁判所平成24年11月28日のケースでは「逢いたい」「大好きだよ」などの表現について、不法行為の成立をみとめ(厳密に不貞行為とまでは表現していません)たものがあります。ただしこのケースでは、慰謝料の認容金額は低く、500万円請求していたものの30万円にとどまりました。」(齋藤弁護士)配偶者がいるにもかかわらず他の異性と交際する行為は、やはり好ましいとはいえません。たとえ一線を越えていなかったとしても、不貞になりえます。「する・しない」は自由ですが、不貞と認められた場合慰謝料などを請求される可能性があることは、理解しておく必要があるでしょう。 *取材協力弁護士: 虎ノ門法律経済事務所池袋支店齋藤健博弁護士(弁護士登録以降、某大手弁護士検索サイトで1位を獲得。LINEでも連絡がとれる、超迅速弁護士としてさまざまな相談に対応。特に離婚・男女問題には解決に定評。今日も多くの依頼者の相談に多く乗っている。弁護士業務とは別の顔として、慶應義塾大学において助教も勤める。)*取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています)*画像はイメージです(pixta)一線を超えていなければ不貞にならない?弁護士の見解は…はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。一線を超えていなければ不貞にならない?弁護士の見解は…はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2018年05月23日「触らない痴漢」という言葉を聞いたことがあるでしょうか?匂いを嗅ぐ、バッグや物を体に押し当てる、盗撮する、いやらしい発言をするなど、直接の接触行為ではない性的なコンタクトがこう呼ばれ、最近テレビや週刊誌で報じられたことで話題となっています。この触らない痴漢、法的にはどのように取り締まられるのでしょう?虎ノ門法律経済事務所池袋支店の齋藤健博弁護士に伺いました。 触らなくても法律に触れる可能性あり法律では、具体的に何をすれば痴漢、といったことは明記されていません。現在、服の上から触るような痴漢行為は強制わいせつ罪までは問えず、各自治体の定める迷惑防止条例が適用されています。つまり、いわゆる触らない痴漢も強制わいせつ罪には問えません。では、迷惑防止条例は適用できるでしょうか? 齋藤弁護士「可能性としてはあるでしょう。たとえば東京都迷惑防止条例5条1項の各号を見てみましょう。 (粗暴行為(ぐれん隊行為等)の禁止)第五条何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。一公共の場所又は公共の乗物において、衣服その他の身に着ける物の上から又は直接に人の身体に触れること。二公衆便所、公衆浴場、公衆が使用することができる更衣室その他公衆が通常衣服の全部若しくは一部を着けない状態でいる場所又は公共の場所若しくは公共の乗物において、人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること。三前二号に掲げるもののほか、人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、卑わいな言動をすること。 以上のように東京都の迷惑防止条例では、身体に触れること、盗撮、卑猥な言動が禁じられています。触らない痴漢の『匂いを嗅ぐ』行為を直接禁じてはいませんが、『いやらしい発言をする』ことは卑猥な言動として問題が生じるでしょう。」 訴える場合はどうすればいい?触らない痴漢は、触っていないだけに普通の痴漢のように繊維や体液などの証拠はありません。もし被害を訴えたい場合はどのようにすればよいでしょうか? 齋藤弁護士「ただちに被害届を出す。そのために、駅員などに救助を求め、相手方の身分証明書などの個人情報を取得することに努めましょう。そうでないと、請求できるものが事実上困難に至ったり、最悪泣き寝入りの可能性もあるでしょう。」物的な証拠が残りにくいため、その時の状況などについての周囲の証言が重要となります。 もしも濡れ衣を着せられたら「触らない痴漢だ!」と濡れ衣を着せられた場合の対処法を教えてください。 齋藤弁護士「濡れ衣であれば、その旨を明確に否認すべきでしょう。たとえば『やったかもしれない』など認めるような供述調書が取られてしまうと、これは有力な証拠のひとつになってしまいます。このような証拠一つ一つから外堀を固められてしまうと、否認をしていくのは困難になってしまいます。本当にしていないなら、家に帰りたいから認めてしまおうとか、そんな思考には至るべきではありません。」 触る痴漢(?)であっても触らない痴漢であっても、やっていないなら対処は同じ。否認し続けることです。逃走することは逆に疑惑を深め、裁判になった際にマイナス材料になることも。やっていなくても、弁護士などの助けを得ながら冷静に無実を証明しましょう。 *取材協力弁護士: 虎ノ門法律経済事務所池袋支店齋藤健博弁護士(弁護士登録以降、某大手弁護士検索サイトで1位を獲得。LINEでも連絡がとれる、超迅速弁護士としてさまざまな相談に対応。特に離婚・男女問題には解決に定評。今日も多くの依頼者の相談に多く乗っている。弁護士業務とは別の顔として、慶應義塾大学において助教も勤める。)*取材・文:フリーライター 岡本まーこ(大学卒業後、様々なアルバイトを経てフリーライターに。裁判傍聴にハマり裁判所に通っていた経験がある。「法廷ライターまーこと裁判所へ行こう!」(エンターブレイン)、「法廷ライターまーこは見た!漫画裁判傍聴記」(かもがわ出版)。)*画像はイメージです新型痴漢『触らない痴漢』法律で罰することはできる?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。新型痴漢『触らない痴漢』法律で罰することはできる?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2018年05月19日女性に金銭を渡して援助交際していたと報道され、新潟県知事が辞任しました。逮捕など刑事事件として処罰されるわけではないので、このような行為自体は法律に触れるものではないようです。援助交際が法律で取り締まられるケースについて、虎ノ門法律経済事務所池袋支店の齋藤健博弁護士にお聞きしました。互いに18歳以上であれば法的には問題なしQ.援助交際とは一般的に金銭と引き換えに交際や性交渉をする行為ですが、これは法律で禁じられていますか?齋藤弁護士「金銭と引き換えに交際する行為それ自体を禁止する法律は、売春防止法、出会い系サイト規正法、児童買春・児童ポルノ処罰法と、さまざまです。一個一個見ていきましょう。売春防止法は、対価を支払う上で性行為等に及ぶことを禁止しています。しかしながら、実はこの法律は適用対象に注意が必要です。これは、いわゆる管理売春を行っている場合の管理人を名宛人としています。」つまり売春防止法は管理売春を禁止する法律であり、個人的な売春行為を取り締まるものではありません。新潟県知事の場合は管理売春ではなく個人同士のやりとりであったため、この法律で取り締まるべきケースには当たらないのです。18歳未満との援助交際はどんな場合も犯罪!齋藤弁護士「出会い系サイト規制法では、その6条の規定において、児童を対象とする異性交際を求める書き込みをすることが明確に禁止されています。これを、禁止誘引行為といいますが、要は、出会い系サイトの掲示板を媒介として、性交渉の相手方を、18歳未満の少女(なんと、少年も含みます)とする場合には、罰則が課されます。」お金を払うが払うまいが、出会い系サイトで児童と出会い、性交渉することは犯罪が成立しえる行為です。たとえば脅迫的な言辞に基づかれていたりすると話は別ですが、今回の新潟県知事のケースでは相手は成人女性とされているので、この法律には触れない可能性があります。続いて関連があるのは、児童買春・児童ポルノ処罰法です。ここでは明確に、18歳未満の男女を児童と規定して、対価の供与(お金ですね)やその約束をして、性行為のみならずその類似行為も罰則の対象としています。」つまり、どこで出会おうが、18歳未満の男女と金銭と引き換えに性交渉することは犯罪にあたるのです。なお、この場合、援助交際に同意した18歳未満の男女に対しての罰則はありません。相手が児童である限り、買った大人が100%加害者となります。ちなみに金銭の授受がない性行為ならOKというわけではありません。児童福祉法や青少年保護育成条例では、18歳未満の男女との性行為を禁じています。合意があったとしても児童との性行為は不適法な行為なのです。」18歳未満相手の援助交際の罰則は?Q.18歳未満の男女と援助交際をした場合、どのような罰則があるのでしょうか?齋藤弁護士「以上の法律をまとめると、18歳未満の男女に対して、お金などの対価を供与して、性行為や性行為に類似する行為を行うと、罰則が課されます。罰則は、300万円以下の罰金、5年以下の懲役が定められており、重い処分が下ることがあります。また、多くケースを見ていると、罰則が重いというよりは、サンクションとして会社から解雇されるに至ってしまったり、離婚の危機に瀕したり、有形無形の不利益を被ることが多いように思います。」援助交際が法的に問題になるのは、相手が18歳未満であった場合のみです。しかし、成人相手であっても現在の社会規範では容認されにくい行為であることは確かです。法律を知るとともに、そのことを理解し行動するべきといえるでしょう。 *取材協力弁護士: 虎ノ門法律経済事務所池袋支店齋藤健博弁護士(弁護士登録以降、某大手弁護士検索サイトで1位を獲得。LINEでも連絡がとれる、超迅速弁護士としてさまざまな相談に対応。特に離婚・男女問題には解決に定評。今日も多くの依頼者の相談に多く乗っている。弁護士業務とは別の顔として、慶應義塾大学において助教も勤める。)*取材・文:フリーライター 岡本まーこ(大学卒業後、様々なアルバイトを経てフリーライターに。裁判傍聴にハマり裁判所に通っていた経験がある。「法廷ライターまーこと裁判所へ行こう!」(エンターブレイン)、「法廷ライターまーこは見た!漫画裁判傍聴記」(かもがわ出版)。)*画像はイメージです援助交際は犯罪じゃない!?知っておくべき不法行為の条件はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。援助交際は犯罪じゃない!?知っておくべき不法行為の条件はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2018年05月11日TOKIOの元メンバー山口達也氏が女子高校生を自宅に招き入れ強制わいせつ行為をした事件。警察が捜査を進め書類送検したのち、「起訴猶予処分」となりました。山口達也氏は、その後ジャニーズ事務所を契約解除となり、事実上芸能界からの離脱を余儀なくされることになりました。 ■起訴猶予処分だから無罪では? との声も「不起訴処分」はよく聞くけれど、「起訴猶予処分ってどういう処分なの…?」「起訴猶予になっているのだから無罪でしょ?」「示談が成立して無罪なのに酷すぎる」という声も聞こえてきます。「起訴猶予処分」は「無罪」なのか。また、「示談」が成立した場合も「無罪」なのでしょうか?星野・長塚・木川法律事務所の星野宏明弁護士にお話を伺いました。 ■起訴猶予は無罪?起訴猶予とは、文字通り、検察官が公訴提起を見送り、起訴を猶予する処分のことをいいます。『起訴(公訴提起)もできる事案だけれども、示談成立や反省の具合その他諸々の事情を考慮して、今回は起訴を猶予する』というものです。広義の意味では不起訴処分の1つで、申請をすれば不起訴処分告知書も発行されます。刑事手続においては、推定無罪の原則があり、判決で有罪が確定しない限りは無罪として扱われますから、法的には、起訴されていない上、有罪判決が下ったわけではなく、法的には無罪として扱われるというのは間違いではありません。これは、示談したから無罪として扱われるということではなく、示談を考慮されて起訴猶予となった結果、検察官の公訴提起に至らず、有罪判決がないので、法律上無罪として扱われる、という説明になろうかと思います。『起訴猶予=無罪』という説明も正確にいうと、起訴猶予で公訴提起されないので有罪判決もなく、無罪として扱われるということになります。なお、今回は事実関係は認めていますので、仮に起訴されていれば有罪判決になったであろうことは予想されます。」(星野弁護士) 今回の山口氏の件については、起訴されていれば有罪だった可能性が高いとのこと。罪になる行為をしたということは、起訴猶予処分や示談が成立していたとしても、事実です。さまざまな意見がありますが、やはりアイドルグループの一員に所属する者の振る舞いとしては不適切だったといわざるを得ないのではないでしょうか。 *取材協力弁護士:星野宏明(星野・長塚・木川法律事務所(旧星野法律事務所)。不貞による慰謝料請求、外国人の離婚事件、国際案件、中国法務、中小企業の法律相談、ペット訴訟等が専門。)*取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています)*画像はイメージです(pixta)山口達也の事件で注目の「起訴猶予処分」これってどういう意味?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。山口達也の事件で注目の「起訴猶予処分」これってどういう意味?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2018年05月10日関係が破綻している夫婦とはいえ、離婚するまでは相手の財布からお金を抜いても「泥棒」にはなりません。家庭内のお金は共有財産だからです。では、離婚調停中の別居夫婦ならばどうでしょうか。ビデオレンタル店のレンタル会員カードでさえ、本人以外、それが家族であっても使用を禁止されていますよね。配偶者名義、ましてや離婚調停中の相手名義のクレジットカードを無断で使用してキャッシングしても夫婦なら許される…?そんな疑問を秋葉原よすが法律事務所の近藤美香先生にぶつけてみました。 この問題を考えるには、(1)クレジットカード会社との関係ではどうなるのか、(2)配偶者との関係ではどうなるのか、2つを分けて考える必要があります。まず(1)ですが、クレジットカード会社との契約(約款)で、①カードを使えるのは名義人だけ②他人に貸してはいけない③貸した結果生じた債務は名義人が支払わないといけない、という趣旨の決まりがあるのが通常です。次に(2)ですが、キャッシングを不当に使われたという点は、最終的な財産分与のところで清算することが一般的。もっとも、離婚するまでは婚姻費用が発生するため、婚姻費用を決める際に支払済みの婚姻費用として考慮する場合もあります。 夫婦関係が破綻し、別居中の配偶者がこれを行った場合訴えることはできますか?その金額を配偶者が手元に置いておける法律上の原因がなく、そのことであなたに損害が生じたと言える状況なら、『不当利得返還請求訴訟』で返せと言える可能性はありえます。もっともその場合でも、勝手に使われたと言ってもキャッシング枠はふつう50万円程度でしょうから、この金額を訴訟で回収するのはコスト倒れになってしまう可能性が高くなります。したがって、このような場合、離婚時に財産分与をする際、キャッシング金額については配偶者が既に受領したものとして考慮するなどの方法で解決することが多いと考えられます。 無断使用された側に支払い義務は生じるでしょうか?あなた名義のカードでキャッシングした以上、クレジットカード会社に返済する義務はあなたにあります。いくらATMを操作してキャッシングしたのが配偶者であっても、あなた名義のカードでキャッシングした以上、配偶者が支払う義務はありません。 離婚後に支払いが困難になった場合、破産免責などの手続きの中で、無断使用されたことを有利な事情として考慮してもらえますか?ほとんど関係ありません。よっぽど悪質な場合でなければ、自分の浪費が原因で作った債務であっても、通常は破産免責が認められているからです。 そもそもクレジットカードを配偶者に貸すことはカード会社との契約違反です。自身の意思で自分名義のカードを配偶者が自由に使える状態にしておき、配偶者が勝手にキャッシングしたとしても、それは自身の責任です。したがって、後から文句を言うのは、筋が悪いとしか言いようがありません。配偶者には自身名義のカードを使わせるのではなく、家族カードを渡しておくべきでしょう。そして配偶者が信用できないなら、別居が決まった時点で、家族カードを使えないようにしておくべきです。もしあなた名義のカードを渡している場合は、とりあえずそのカードを使えないよう手続きすることをすすめします。『婚姻費用をわざわざ振り込むよりカードを使わせておいたほうが楽』という場合もあるでしょうが、その場合は勝手に使われてしまうことも覚悟しておくべきと言えます。弁護士監修/ 近藤美香(秋葉原よすが法律事務所。家事事件を専門的に取り扱い、500件以上の家事事件を取り扱った経験を持つ。JADP認定の夫婦カウンセラーの資格を保持している。)夫のカードで勝手にキャッシングしたら犯罪!?弁護士の見解は?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。夫のカードで勝手にキャッシングしたら犯罪!?弁護士の見解は?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2018年05月10日配偶者が不貞行為をはたらいた場合、配偶者本人やその相手に慰謝料を請求できることは一般的に知られていると思います。専門的には、他方配偶者に対する貞操権侵害の問題です。当人同士の話し合いで金額や支払い方法が決まることもあれば、裁判の場に持ち込まれ判決が下されることもあるでしょう。弁護士同士の交渉に持ち込まれる局面も少なくありません。この慰謝料、まとまった預貯金がなく一度に支払えない場合などは、請求者が認めれば分割払いも可能です。しかし、それが途中で払えなくなってしまったら……?虎ノ門法律経済事務所池袋支店の齋藤健博弁護士にお聞きしました。一度出た判決を覆すことはほぼできない数年前、既婚者と不倫し、その妻から慰謝料を請求され裁判になり、200万円支払うことになった。分割で支払っていたが、病気を患ってしまった。転職を余儀なくされ収入が減り生活が困窮し始めたので、慰謝料を減額してほしい。こんなケースの場合、慰謝料の減額は可能でしょうか?齋藤弁護士「実は、これは確定判決には、既判力というものが生じてしまっているので、覆すのはとても難しい。もちろん、民法上事情変更の原則なる概念は承認されているのですが、これが再度の裁判などの手続きで認容されることはよほどでないとありません。」既判力とは、裁判所が確定した判決が有する効力のことです。一度決まってしまったら新たにどんな情報があったとしても、当事者も裁判所もそれを覆す主張はできない、というものです。どうしても払えなくなったとしても減額は困難既判力があるから難しいとは言っても、決められた額の分割払いを続けることが現実的に不可能になることもあります。その場合はどのように交渉すればよいでしょうか?齋藤弁護士「減額交渉などは、一応はありえるでしょう。ただし、一度既判力が生じている判決ではありますから、交渉はきわめて困難と言わざるをえません。このケースにおいて一点可能性があるとすれば、現在、分割払い期間中ですから、これを一括払いに切り替える、その代わり減額してほしい、という交渉がありえるかもしれません。ただし、これはある意味でダメもとの議論ですね。」やはり裁判所の判決にはそれだけの重みがあるということですね。一方の事情によって一度決まった裁判の効力が変動することがあっては、法律的には安定しないからです。慰謝料支払いをバックレたら?どうしても払えなくなり、支払い途中で転居したり連絡先を変えたりするなどして逃げたらどうなりますか?追ってきたり、追徴金のようなものを請求される可能性はありますか?齋藤弁護士「逃げたら、差し押さえのリスクを負います。判決は債務名義といって、差し押さえが可能になります。たとえば、持ち家、自動車、預金口座、給料債権など、これら生活必需品が差し押さえられてしまい、有形無形の不利益が生じてしまうでしょう。」どんな事情があっても、やはり裁判の判決というのは動かしがく、逃れることはできないものなのです。「そのためにも、自分に不利な判決が出る前にしっかり裁判で争っておくことが重要だと思います。このケースでは200万円の慰謝料とありますが、夫婦が離婚していない状態であれば200万円の判決が認容されることははっきりいってまれです。もっと争う余地はあったのではないでしょうか。」裁判の判決は変更したり覆すことがたいへん難しく、重みのあるものです。裁判に挑む際も、やむをえず減額交渉をする場合も、不利益を最小限にするには弁護士に相談するほうが賢い選択といえるでしょう。 *取材協力弁護士: 虎ノ門法律経済事務所池袋支店齋藤健博弁護士(弁護士登録以降、某大手弁護士検索サイトで1位を獲得。LINEでも連絡がとれる、超迅速弁護士としてさまざまな相談に対応。特に離婚・男女問題には解決に定評。今日も多くの依頼者の相談に多く乗っている。弁護士業務とは別の顔として、慶應義塾大学において助教も勤める。)*取材・文:フリーライター 岡本まーこ(大学卒業後、様々なアルバイトを経てフリーライターに。裁判傍聴にハマり裁判所に通っていた経験がある。「法廷ライターまーこと裁判所へ行こう!」(エンターブレイン)、「法廷ライターまーこは見た!漫画裁判傍聴記」(かもがわ出版)。)*画像:pixta(画像はイメージです)不倫の慰謝料、途中までは払ったけど……減額できないか?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。不倫の慰謝料、途中までは払ったけど……減額できないか?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2018年05月07日不貞行為にはさまざまなものがありますが、その1つに風俗店通いがあります。既婚男性が不特定多数の女性と性関係を結ぶことになれば、不貞を指摘されても、致し方ないでしょう。基本的に風俗店は男性向けですが、女性向けもあると聞きます。また、既婚女性がホストクラブに入り浸り、家事を疎かにするケースもあるようです。この場合、不貞行為となるのでしょうか?虎ノ門法律経済事務所の齋藤健博弁護士にご意見をお伺いしました。 Q.女性が風俗店やホストクラブに入り浸っている…不貞行為になりますか? A.証拠が揃っていれば不貞行為になる可能性があります。「不貞行為に該当しえます。不貞行為を法律的に分解して考えると、他方配偶者が有している貞操権の侵害、と評価できます。貞操権そのものは、日常用語かもしれませんが、夫婦生活を営んでいるものには、他方配偶者が他の異性と交渉することなどの行為に及ぶと、当然ながら心の平穏、日常生活が害され、また、貞操に対する期待をも侵害されることになります。本件では、いくらお店だからといって、これらに通っていれば、家庭環境の悪化は免れないでしょう。ただし、問題は証拠です。たとえば、ホストや風俗店の店員とのやりとりなどが明確に残っていれば、これは損害賠償の対象となりえる不貞行為といえましょう。また、不貞行為は、離婚原因のうちでも古典的なものとして数えられています(民法770条1項1号)から、女性だからといって不貞行為にならない、なんてことはありえません。」(齋藤弁護士)女性であっても、風俗通いやホスト遊びは不貞行為になりえます。くれぐれもお気をつけて。 弁護士監修/ 虎ノ門法律経済事務所池袋支店齋藤健博弁護士(弁護士登録以降、某大手弁護士検索サイトで1位を獲得。LINEでも連絡がとれる、超迅速弁護士としてさまざまな相談に対応。特に離婚・男女問題には解決に定評。今日も多くの依頼者の相談に多く乗っている。弁護士業務とは別の顔として、慶應義塾大学において助教も勤める。)*取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています)*画像はイメージです(pixta)女性向け風俗店通いやホスト遊び…不貞行為になる?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。女性向け風俗店通いやホスト遊び…不貞行為になる?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2018年04月27日離婚時に子供の親権で揉めるというのはよく聞く話ですが、ペットを我が子のようにかわいがる人々が増える中、起こり得るのがペットの親権争い。夫婦など同居していた人たちが一緒に飼っていたペットを同居解消の際に取り合いになってしまった場合、法的にはどう解決するのでしょう?琥珀法律事務所の川浪芳聖弁護士にお聞きしました。まずはどういう関係か?誰が買ったのか?まず、そのペットが共同ではなく同居人の一方が自己の財産で購入したものであったり、同居前から飼っているものであったりした場合、法律上はどう考えますか?川浪弁護士「購入者から贈与・譲渡がなされていない限り、同居人が権利を主張することはできません。その場合、あくまで、ペットの所有権は自己の財産で購入した人にあります。」家族同然のペットであっても、法律上ではペットは「物」として扱われます。「親権」といいたくなりますが、法的にはこれは「所有権」の争いとなるのです。そして、ペットの持ち主が購入(入手)したときからはっきりしていれば、所有権もはっきりしています。難しいのは、共に購入した場合でしょう。川浪弁護士「夫婦が共に購入したペットは共有財産になるので、財産分与の問題として扱われます(民法768条。内縁の場合は同条類推)。ペットは民法上「物」として扱われていますので(民法85条)、いわゆる財産の一種になるのです。内縁(事実婚。婚姻の意思があるものの、婚姻届を提出していない関係)の場合も同様です。夫婦でも内縁でもなく、単なる同棲や友人同士の同居の場合は、財産分与の問題とはならず、いわゆる共有物分割の問題になります(民法256条)。」ペットの所有権については、まずはそのペットを誰が入手したのか、そして同居人たちが夫婦(内縁含む)かそうでないかで、取り扱いが変わるのです。 具体的にはどう判断される?当人同士の話し合いで解決できない場合は、裁判などの法的手続きに至ることが考えられます。川浪弁護士「上述したとおり、同居の形態に応じて請求する法的手段が異なります。夫婦及び内縁関係の場合は財産分与請求となります。民法768条3項家庭裁判所は、当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める。この法律に基づいて、従前に世話をしていた実績やペットの飼育環境などが考慮されます。」では、同棲や友人同士の同居の場合はどうでしょうか?川浪弁護士「その際は共有物分割請求となりますが、ペットは生き物なので、現物分割はできません。このような場合、民法上は、裁判所が競売を命じることができると規定していますが(民法258条)、ペットの競売は考えがたいものです。従前の飼育状況や別居後の飼育環境などさまざまな条件が考慮されて、いずれかの単独所有と判断されるものと思われます。」 所有権を主張するには法的手続きに至った場合、所有権取得に有利な材料となるものがあれば教えてください。川浪弁護士「あらゆる事情から考慮されますが、従前の飼育状況、別居後の飼育環境、ペットがどちらになついているのかといったことに加えて、ペットへの愛着、資力もそれなりに大切でしょう。ペットの場合は子供と違って養育費という概念がありませんので、えさ代や病院代などが払えるかどうかが相当程度考慮されるのではないかと考えます。これらを示す証拠として、従前の飼育状況(どちらが世話をしていたかなど)や別居後の飼育状況を表す写真、えさ代などのレシートなどが必要になるかもしれません。」家族同然にかわいがっていたとしても、法律ではペットはあくまでも「物」として判断されます。所有権を得るためには法律上どう判断されるのか考え、準備をしたほうがよいようです。 *取材協力弁護士:琥珀法律事務所川浪 芳聖先生(弁護士の役割は、一言で表すと「法的問題の解決」ですが、依頼者さんにとっては、解決(結果)に至るプロセスも非常に重要だと考えています。依頼者さんの話をじっくり聞いて、丁寧に説明することを心がけています。)*取材・文:フリーライター 岡本まーこ(大学卒業後、様々なアルバイトを経てフリーライターに。裁判傍聴にハマり裁判所に通っていた経験がある。「法廷ライターまーこと裁判所へ行こう!」(エンターブレイン)、「法廷ライターまーこは見た!漫画裁判傍聴記」(かもがわ出版)。*画像はイメージです(某編集者の愛犬)ペットの親権争いを法的に解決はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。ペットの親権争いを法的に解決はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2018年04月20日“女の痴漢”。あまり聞きなれないですが、 電車の揺れに合わせて股間を触られた電車の壁にもたれていたところ、あとから入ってきた女性に手のひらを股間に5、6分間置かれた実際に上記のような被害を受けた男性もいるようです。実は、この手の相談を弁護士として受けたこともあります。こういった、女性から男性へのわいせつな行為に対して、「この人痴漢です!」ははたして通用するのでしょうか? わいせつな行為をされたのであれば男女問わず罪に問える電車は、公の場所といえますので、公の場所におけるわいせつな行為は、迷惑防止条例違反、強制わいせつ罪(刑法第176条)などに該当しえる行為です。問題は、女性から男性へのセクシャルな行為が、わいせつといえるほどのものかどうかです。迷惑防止条例違反も、都道府県自治体が制定している行為ですが、その対象については「何人も」と規定しています。ということは、実は、女性のセクシャルな行為も、該当しえる行為といえるのです。刑罰は、下の通りです。 東京都迷惑防止条例(正式には、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例の略称です):6ヶ月以下の懲役、または、50万円以下の罰金強制わいせつ罪:6ヶ月以上10年以上の懲役暴行罪:2年以下の懲役、または、30万円以下の罰金 なお、『条例』とは、地方公共団体が独自に定めるルールになるので、適用場所、内容は異なりますが、これらには男女の制限はありません。そのため痴漢したのが男性だろうと女性だろうと刑罰の対象になるのです。 ちなみに、わいせつな行為とは、その定義は、13歳以上のものに対して、暴行または脅迫を用いてわいせつな行為をする、13歳未満に対しては、暴行や脅迫をしていなくても適用されると定められています。簡単にいうと“相手の許可を得ずに自分の性的好奇心を満たすために相手に接触すること”です。ちなみに許可があれば、これに該当しないことになります。 電車内で痴漢してきた女性を訴える場合にはリスクがある「痴漢をされたらその女性を突き出すべきか?」と聞かれると微妙なところでしょう。その理由は、『逆に罪が成立してしまう可能性があるから』です。 もし、痴漢された男性が電車内で「この人、痴漢です!」と女性の手を持ち上げて主張したとしましょう。そうすると女性のほうは「そんなことするわけないじゃないですか」などと否定することが考えられます。 やった、やってないの水掛け論になったときには、 “どちらの主張のほうが信用性が高いかが判断の鍵” になります。少し難しい用語ですが、「供述の信用性」といわれます。恥ずかしい思いをしながら訴えている被害女性の供述はどうしても、信用性が高いと思われがちでしょう。 否定するだけならまだしも、「違います。痴漢をしてきたのはこの人です!」と、逆に主張されてしまうと、さらに問題が複雑化してしまいます。 こうなると、男性の立場が急激に悪くなるという状況が想像できますよね。その後、駅員室に両者とも呼ばれて、男性がやってもいない痴漢で誤認逮捕される可能性も生じてくるでしょう。 場所を変えて、オフィス内などの顔見知りが多くいる場所での痴漢行為なら、目撃者の証言女性から“一体どちらが痴漢をしたのか”、正当な判断がされやすいです。 しかし、電車内となると、基本的に赤の他人しかいない空間です。また、痴漢犯罪のほとんどは男性が加害者なので、“普通女性は痴漢しない”とか、“痴漢するのは男性に決まっている”といった先入観を多くの人が持っています。今後も法律や条例が改正されたり、男性専用車両が作られたりなどの手段も一応は想定されます。もちろん、理不尽と感じることもあるとは思います。これらをどうにかするためのルールが必要とされ、明記されることもあるでしょう。 ただし、現在そのようなものはほとんどありません。”痴漢に遭わないような対策”と”痴漢に間違われないような対策”を引き続き自分自身で行っていく必要があるでしょう。 *弁護士監修/ 虎ノ門法律経済事務所池袋支店齋藤健博弁護士(弁護士登録以降、某大手弁護士検索サイトで1位を獲得。LINEでも連絡がとれる、超迅速弁護士としてさまざまな相談に対応。特に離婚・男女問題には解決に定評。今日も多くの依頼者の相談に多く乗っている。弁護士業務とは別の顔として、慶應義塾大学において助教も勤める。)*執筆/シェア法編集部*画像はイメージです(pixta)「電車で女に痴漢された!」男の痴漢と同様に逮捕できる?できない?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。「電車で女に痴漢された!」男の痴漢と同様に逮捕できる?できない?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2018年04月20日アメリカのトランプ大統領が、不倫相手とされる女優にその事実をもみ消すため顧問弁護士を通じて約1,400万円の「口止め料」を渡していたとされる疑惑が浮上。真偽のほどは不明で、大統領は否定しているようですが、FBI(アメリカ連邦捜査局)が捜査を始めている模様。その動向に世界が注目しています。 ■日本でも「口止め料」を渡すことがある?日本でも政治家や芸能人など裕福な環境で暮らしている人は、トランプ大統領のように妻子がありながら関係を持ち、破綻後は多額の口止め料で相手を黙らせ、もみ消すことがあると聞きます。実際にそのようなことがあるのかは不明ですが、仮に行った場合、罪に問われるのでしょうか?法律事務所あすかの冨本和男弁護士に見解をお伺いしました。 ■「口止め料」は罪になる?「通常であれば罪になりません。まず、不倫は、配偶者に対する関係で民事上違法ではありますが犯罪ではありません。かつて姦通罪という不倫を処罰する規定がありましたが、戦後の刑法改正で削除されています。不倫相手に「口止め料」を渡すことも犯罪となりません。しかし、政治家が選挙で優位に立つために有権者に寄附をすることは公職選挙法で禁止されています。この場合、有権者を買収したとして犯罪(公職選挙法221条1項3年以下の懲役または50万円以下の罰金)になります。こうした規定は、政治家に有権者とのクリーンな関係を保たせ、選挙や政治の腐敗を防止するためです。したがって、不倫をしたのが政治家であった場合、自分に投票させるためにお金を渡しているわけではなく選挙で優位に立つためといえるかどうか微妙ではありますが、公職選挙法違反の罪となる可能性があると考えます」(冨本弁護士)不倫相手に口止め料を渡すことは、基本的に罪にはなりませんが、政治家の場合、選挙に絡んだ口止め料である場合は、公職選挙法に違反する可能性があるようですね。 ■口止め料の法的効力は?それでは、不倫のみならず、ありとあらゆるケースの「口止め料」はどうなのでしょうか?そして、法的効力は発生するのでしょうか?引き続き、法律事務所あすかの冨本和男弁護士に見解をお伺いしました。「口止め料を求めることは恐喝に当たり、違法です。逆に、口止め料を支払って約束させることは、公序良俗に反しない限り有効です。公序良俗というのは,社会的に妥当であることです。例えば、殺人現場を目撃されて口止め料を支払って約束させることは社会的に妥当ではなく、公序良俗に反し無効でしょう。しかし、製薬会社の開発担当者が退職する際、企業秘密を守らせるために退職金を多めに支払って秘密保持を約束させる、などといったことは社会的によく見られることであり、この場合の口止め料は有効です。不倫相手に口止め料を渡すことは、不倫関係を今後も続けていくためということであれば婚姻秩序・性道徳に違反し無効ですが、不倫関係を解消してお互いの家庭・生活を守るためということであれば有効となる場合があると考えます。口止め料を渡すことが有効となる場合、相手が約束に違反して漏らせば、口止め料の返還を求めたり、生じた損害について賠償請求することが考えられます。しかし不倫の場合、口止め料を渡す方にも問題があり自業自得とも言えますので、請求しても認められないかもしれません」(冨本弁護士)実際問題「口止め料」を支払うシチュエーションは少ないと思われますが、それを「渡す、もらう」という行為には違法性がない可能性が高いと思われます。ただし、「要求」することは、恐喝になる場合があります。なるべくなら、「口止め料」が発生しないような生活を送りたいものですね。 *取材協力弁護士:冨本和男(法律事務所あすか。企業法務、債務整理、刑事弁護を主に扱っている。親身かつ熱意にあふれた刑事弁護活動がモットー。)*取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています)*画像はイメージです(pixta)トランプ大統領に浮上の不倫相手への口止め料疑惑…日本で支払ったら罪になる?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。トランプ大統領に浮上の不倫相手への口止め料疑惑…日本で支払ったら罪になる?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2018年04月18日人に言いたくない過去というものは誰にだってあるもの。なかには、配偶者や家族にその事実を隠したまま結婚・出産し、生活をしている人もいることでしょう。おもに女性の場合、苦しい生活の改善や、借金返済のためにといった理由から風俗店に勤務することがあります。性的サービスを不特定多数の男性に行うことを仕事とするのは、やはり嫌悪する人も一定数存在しますから、「隠しておきたい」と思うはず。しかし、何らかの理由で配偶者にバレてしまうこともあります。そうなると、離婚を切り出される可能性も。そのような過去があったという事実のみで、離婚することはできるのでしょうか? Q.配偶者に風俗勤務の過去を隠していた…離婚事由として認められる? A.それだけでは認められませんが、それによって関係が修復不可能になった場合は認められることもあります。離婚原因として法律が定めているのは、民法770条です。1項のうち、1号は不貞行為、などと細かに列挙されていますが、風俗店への勤務それ自体が離婚できます、とは書いてありません。『風俗での勤務』は不貞行為や配偶者からの暴力などのように、わかりやすいものでもありません。今回問題となるのは、「その他婚姻を継続し難い重大な事由」(民法770条1項5号)となります。過去に風俗店で働いていたことそのものが、他方配偶者にとって、「どうしても許せない!」というのであれば、「婚姻を継続し難い重大な事由」の一要素としては判断されるかもしれません。しかし、当然、一度婚姻関係を形成し、共同生活への期待を他方配偶者は有しています。そのため、「風俗勤務の過去を隠していた」という一つだけの事実では、難しいでしょう。(齋藤先生) 「隠しごと」は時に相手を傷つけないための「思いやり」になりますが、それがあだになることもあります。愛する人なら、仮に過去にやむにやまれぬ理由での風俗勤務歴があったとしても、理解して愛してくれるはず。もちろん「言いたくない」という気持ちも理解できますので一概には言えませんが、後々のことを考えるとすべてを打ち明けたほうがいいかもしれません。 *取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています) *弁護士監修/ 虎ノ門法律経済事務所池袋支店齋藤健博弁護士(弁護士登録以降、某大手弁護士検索サイトで1位を獲得。LINEでも連絡がとれる、超迅速弁護士としてさまざまな相談に対応。特に離婚・男女問題には解決に定評。今日も多くの依頼者の相談に多く乗っている。弁護士業務とは別の顔として、慶應義塾大学において助教も勤める。) *画像はイメージです(pixta)配偶者が風俗勤務の過去を隠していたことが許せない…離婚することはできる?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。配偶者が風俗勤務の過去を隠していたことが許せない…離婚することはできる?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2018年04月16日昨今婚活アプリの普及で、男女が出会う機会が増えました。それ自体は歓迎されるべきことでしょうが、付随してトラブルも増加しています。とくに多いのが、既婚者が独身と偽り紛れ込むケース。また、結婚相談所などでは、結婚する気がなく、遊び目的で利用する人もいるようです。真剣に婚活している人にとっては、迷惑でしかありません。『既婚』であることや、『遊び目的』だったことが判明した場合、騙した人間や、アプリ・結婚相談所運営者に損害賠償などを要求できないのでしょうか?エジソン法律事務所の大達一賢弁護士に見解を伺いました。 ■既婚者や遊び目的の婚活に賠償を迫ることができる?「近年、婚活市場の盛り上がりが激しさを増してきていることもあり、結婚相手紹介所や婚活サイトなどの紹介所等で知り合った相手とのトラブルもまた増えてきています。その中でも特に多いのが、紹介所等を通じて知り合った人が、既婚者や遊び人など『結婚するつもりはないのに、紹介所等に登録していた」というものですが、これは何らかの犯罪となり得るのでしょうか。また、犯罪にはならないとしても、その相手や紹介所等に対して損害賠償の請求などはできるのでしょうか。」(大達弁護士) ■犯罪になる?「まず、犯罪とは、そもそも刑法やその他の法令で刑罰を科することを明記して定められているものに限られますので(罪刑法定主義といいます)、法令で刑罰が科されることが明記されていない限りは、犯罪となりません。そのため『結婚するつもりはないにもかかわらず、紹介所等の登録者と交際した』というにとどまらず、『それによってその相手から金銭や何らかの物をだまし取り、あるいは何らかの物を購入させた』というようないわゆる結婚詐欺に当たる場合には詐欺罪(刑法246条1項)に当たり得ますが、それ以外の場合で犯罪となるケースは少ないように思われます。」(大達弁護士) ■損害賠償請求は可能?「一方、民事的な損害賠償については、可能な場合もあります。その紹介所等が婚活目的による利用に限定され、規約等によって婚活以外の目的による登録が禁止されているような場合には、規約の違反があることになります。同規約は、利用者が相互に守らなければいけないことが前提になっているものと思われるため、その規約に違反した結果として他の利用者に損害が生じ、その利用者が退会をして損害が生じたというような場合には、紹介所等はその損害を生じさせた行為について規約違反をした利用者に債務不履行(民法415条)に基づく損害賠償請求をすることができるでしょう。また、他の利用者自身の損害賠償請求としても、既婚者であるなどと嘘をついた行為に関し、不法行為(民法709条)上の違法性が推認でき、損害賠償請求をできる可能性が出てくるものと思われます」(大達弁護士) ■紹介所やアプリ運営会社の責任は?「また、損害を受けた利用者の紹介所等に対する請求はどうでしょうか。紹介所等は、利用者との間にサービス利用契約を締結しておりますが、契約上求められる義務として、利用者の性格や収入などの繊細な個人情報を多く扱う上、人生の大きな選択である結婚に関するサービスを提供していることを考えると、高度な注意義務を負っていると考えられます。そのため、紹介所等に対しては、その注意義務の一環として、規約違反がないか否かに関する注意義務を怠ったといえる場合には、サービス利用契約上の義務違反があるとして、紹介所等に対する損害賠償請求も認められる余地があるでしょう。いわゆる結婚相談所などの紹介所入会の際には、独身証明書の提出が求められることが通常です。そのことを考えると、少なくとも独身証明書の提出も求めていないような紹介所等に関しては、注意義務の違反があったものと言えそうです。近ごろは伝統的な紹介所等のみならず、マッチングアプリなどでの婚活も流行っているとか。数多くの人がいながらも運命の人に出会えない!と焦る声が自分も含めそこかしこで聞こえますが、果報は寝て待てとも言いますよね。筆者の現在のパートナーはもっぱら瓶ビールと焼き鳥くらいですが、焦ることなく、また現実を見つつ、いつか人間のパートナーを見つけたいものですね」(大達弁護士) 相手が既婚者だった場合や、遊び目的ということがはっきりしている場合は、損害賠償を請求できる余地はあるようです。結婚という人生をかけた活動ですから、遊ばれるのは嫌なもの。仮に自分がそのような目に遭ってしまった場合は、弁護士に相談してみるのも、いいかもしれません。婚活相手が既婚者や遊び目的だった…損害賠償請求は可能?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。婚活相手が既婚者や遊び目的だった…損害賠償請求は可能?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2018年04月11日銀座のマガジンハウス6階、anan編集部の片隅に『クラブ佑雪』が開店。人生相談で有名な当クラブのママ、藤島佑雪さんが迷えるみなさんのお悩みにお答えします。今回は、お嬢様育ちで商社勤務のアラサー女子。最近、自分に釣り合う優良物件男性との出会いがあったけれど、タイプではないとのこと。交際するべきか否か、佑雪さんのお答えは?文・藤島佑雪 イラスト・小迎裕美子【クラブ佑雪】vol. 31「好みじゃないけど、将来有望な男性に交際を申し込まれたら?」下から有名私立で裕福な環境で育ち、今は総合商社にいて、人生ずっと給料のいい男性に囲まれてきました。貧乏がいやというより、貧乏という想像すらできない状態に落ちることへの不安から、同じような環境で育った男性を求めてしまいます。社内には条件に合うひとがそれなりにいますが、社内はためらわれ、でも、そろそろ結婚を見据えていきたいと思っていた矢先、あまり好みではないながらも条件がぴったりの弁護士との出会いがあり、2回目の食事をした後に交際を申し込まれました。正直、食事中の会話もそんなに楽しくないですし、異性としての魅力も感じません。ただ、礼儀正しく、一緒にいるところを友だちに見られてもいいという顔や身なりではありますし、勤めている弁護士事務所もトップクラスのところですし、ふとした会話の流れからお父さまがNYとパリに別邸をもっているということもわかりました。一度、家族写真を見たところ、本人はともかくお父さまは立派な風貌でお母さまはかなりの美人です。なんで本人だけ……と思ってしまいますが、隔世遺伝でかわいい子が生まれる可能性が見えてきて、少し前向きになっているところですが、やはり「好きではない」という自分の気持ちに引っかかっています。(アミ子 25歳未婚 総合商社)条件がいい男なら、ぜひともお試しを!まあ、NYとパリの別邸! 隔世遺伝の美しいお子さま! 夢のような旦那さまじゃないですか。この場合の正解はですね、ズバリ試食してみましょう! ってところですかね。わたくし思うんです。よく「男は寝ないとわからない」だなんていいますが、ニトリがマットレスの30日間お試しサービスを提供する時代に、男をお試ししちゃいけないはずがないんですから。ニトリ的にいえば、店頭で寝転んでみる=キス。実際に家に持ち帰って30日間毎日寝てみる=お試し交際って感じでしょうか。やっぱり豊かな暮らしのためには、寝心地ってすごく大事ですからねぇ。店頭で試してダメならもうダメですけど、もしよければ家に持ち帰る、または持ち帰られてみたらいいんじゃないでしょうか。そのお相手も礼儀正しいのはいいけれど、キスのひとつも迫ってくれていたら、もうちょっと判断のしようがあったのに。で、そうやって交際に持ち込みながら、向こうのご家族ともお会いしてみたら? うかがっている様子だと「二人の気持ちで」ということではなく、彼の家族のバックグラウンド込みで結婚相手にふさわしいかを見極めていきたいわけだから、むしろ、そこは必須ですね。なんなら、お互いの両親ともにお食事会とかホームパーティしちゃうくらいの勢いでもいいくらい。いっそ「ちょっと家族でパリに来ましたものですから」ぐらいな感じで、向こうの別邸にお邪魔しちゃうとかね。そのときの周りの反応が二人の関係にどう影響するか。ここが一番の見極めポイントになるでしょうね。ダメならまた他の男を試せばよし! 入籍するまでその繰り返しを楽しみましょう。※ お悩み募集しています。お気軽ににどうぞ!©webphotographeer/Gettyimages
2018年04月09日OLYMPUS DIGITAL CAMERA先日ある掲示板に、既婚女性と思われる人物から「旦那が再婚で前妻に養育費を払い続けている。こっちの生活が苦しいので、なんとか減額をお願いできないものか。」という書き込みがありました。この投稿者によると、離婚時の慰謝料は払い終えているそうですが、毎月の生活が厳しく、なんとか養育費を減額してもらいたいのだそう。掲示板では離婚が『この女性による不倫略奪婚なら許せない』という厳しい意見と『減額してもいいのでは』という擁護の声で揺れているようです。実際のところこのようなことは可能なのでしょうか?高島総合法律事務所の理崎智英弁護士に見解を伺いました。 Q.毎月の生活が苦しく、前妻に養育費の減額をお願いしたいのだが、可能ですか?A.単に生活が厳しいというだけでは不可能です。「事情の変更」があった場合のみ認められます「離婚時に一度決めた養育費の金額の減額を求めるためには、当事者間で合意できない場合、家庭裁判所に対して「養育費減額調停」を申し立てる必要があります。養育費の減額が認められるためには「事情の変更」が必要となります。事情の変更として認められるのは、離婚時から一定期間が経過し、相当程度事情が変わった場合です。たとえば、義務者(元夫)が失業して収入がなくなった、義務者の収入が大幅に減少した、権利者(元妻)の収入が大幅に増加した、子どもが大きな病気をした、大学進学などで特別の費用が必要になった、などの場合です。今回の件でも、単に生活が厳しいというだけでは足りず、失業したり、収入が大幅に減少したという事情があれば、養育費の減額が認められる余地はあると思います」(理崎弁護士)養育費の減額は相当な事情の変更があった場合のみ認められるとのこと。この女性の場合、単に生活が厳しいという理由のようですから、減額は認められない可能性が高いようです。子持ちで離婚を考えている方は、養育費の減額じゃ『相当な事情の変更』がない限りできないということを認識しておきましょう。*取材対応弁護士: 理崎智英(高島総合法律事務所。離婚、男女問題、遺産相続、借金問題(破産、民事再生等)を多数取り扱っている。)*取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています)*画像はpixtaより使用(画像はイメージです) 生活が苦しいので前妻に養育費の減額を頼みたい…そんなのってアリ?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。生活が苦しいので前妻に養育費の減額を頼みたい…そんなのってアリ?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2018年04月04日『結婚記念日』は、夫婦にとって大切な日ですよね。そんな日に、パートナーが浮気をしていたら…考えるだけで腹立たしいですよね。浮気・不倫が原因で離婚する場合、慰謝料を請求することができるのは当然ですよ。では、それが結婚記念日や誕生日など、大切な日だったら慰謝料を増額することはできるのでしょうか? 虎ノ門法律経済事務所池袋支店の齋藤健博弁護士に聞いてみました。 不貞行為を原因とする不法行為に基づく損害賠償請求は、発生原因が重要です。どんな不貞行為の態様なのか、お泊りなのか、一度きりなのか、継続的なものなのか、離婚すると偽ってきたものなのか…これらを証拠で確定することになります。実は、ここで気をつけなくてはいけないことがあります。これは、『破綻の抗弁』という反論があるということです。慰謝料とはそもそも、目に見えない精神的損害を、金銭的賠償を図る性質のものです。そうすると、円満な夫婦かどうかが問題になります。円満な夫婦に浮気相手がズカズカと入り込んできたら…?それは、賠償額が大きくなるでしょう。しかし、冷えていたら?夫婦関係が破綻していたなら、そう、賠償額は大きくならないのが現実です。これを、破綻の抗弁といいます。ならば、増額できる?というより、減額されてしまう要素につかわれてしまうかもしれません…。 しかし、まだあきらめる必要はありません。記念日だということが明白なのに、あえて浮気相手が、旦那を誘ってきていたら…?そんな証拠が出てきたら…?これは破綻とは無関係といえるでしょう。むしろ、増額要素になるでしょう。なぜなら、精神的損害の増長がみとめられるからですね。ちなみに慰謝料は、やはり離婚にまで至ってしまうと大きく増額できるのです。離婚に至らない場合、150万円程度が上限値といえましょうが、これを下回ることもありえます。しかし、離婚にいたれば、この倍額もありえます。 不倫への慰謝料は、ケーズバイケースといえるでしょう。精神的苦痛がどれほどか、というものによるからです。夫婦関係が円満にも関わらず、結婚記念日のような特別な日に不倫相手と会っていた場合、その分傷つきますよね。その傷の深さが認められれば、金銭的な賠償として請求することができます。 *弁護士監修・執筆/ 虎ノ門法律経済事務所池袋支店齋藤健博弁護士(弁護士登録以降、某大手弁護士検索サイトで1位を獲得。LINEでも連絡がとれる、超迅速弁護士としてさまざまな相談に対応。特に離婚・男女問題には解決に定評。今日も多くの依頼者の相談に多く乗っている。弁護士業務とは別の顔として、慶應義塾大学において助教も勤める。) *取材・執筆・編集/アシロ編集部*画像pixtaより使用画像はイメージです結婚記念日に不倫された!慰謝料の増額はできる?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。結婚記念日に不倫された!慰謝料の増額はできる?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2018年04月01日ある日突然、置き手紙を残して嫁と子供が出て行った…。子供には会わせてくれない。にも関わらず養育費は請求してくる。そんな状況になったら、「なんて理不尽な!」と思ってしまいますよね。 ですが、婚姻関係が継続しているのであれば、婚姻費用支払義務が生じます。最低限の生活費は支払わなければいけません。これは義務なのです。夫婦は、戸籍に同じ身分を有している以上、たとえ一方的に出て行ったとしても、同等程度の生活を送る権利(送らせてあげる義務)があるのです。 離婚した場合、婚姻費用ではなく、養育費として支払いの義務が生じます。もちろん、相手の不倫が原因だったとしても関係ありません。実は養育費の支払いを命じる民法の規律は、直接的にはありません。実は、民法760条の『婚姻費用分担義務』、民法752条に定める『夫婦間の扶助義務』、民法766条に定める『子の監護費用の支払い義務』、これらが根拠になりえます。養育費は親が子供に支払うものであり、親は子供を扶養する義務があると理解されています。生活が苦しかろうと、再婚して子供ができようと、支払わなければならないのです。 もちろん、だからと言って、親権を持つ側がいくら請求していいというわけではありません。両者の収入や、子供の人数、年齢などを考慮し養育費の目安を算出した算定表があり、それを参考として養育費を決めるのが一般的です。参考:算定表(裁判所HP)もし、養育費のことでもめてしまったら調停を申し立てるのが通常でしょう。それでもまとまらない場合は弁護士に相談してみてください。どうしてもまとまらないのであれば、家庭裁判所の調停ではなく、審判という、裁判に似た手続きを用いることもありえます。 養育費は、自身の子供に支払うものであり、元配偶者に支払うものではありません。どんなに元配偶者が憎くても、子供のためだと思って支払うのが賢明でしょう。 *弁護士監修/ 虎ノ門法律経済事務所池袋支店齋藤健博弁護士(弁護士登録以降、某大手弁護士検索サイトで1位を獲得。LINEでも連絡がとれる、超迅速弁護士としてさまざまな相談に対応。特に離婚・男女問題には解決に定評。今日も多くの依頼者の相談に多く乗っている。弁護士業務とは別の顔として、慶應義塾大学において助教も勤める。) *取材・執筆/アシロ編集部 * 画像Pixtaより使用画像はイメージです勝手に出て行った嫁と子供…婚姻費用や養育費の支払いは義務?弁護士に聞いてみた。はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。勝手に出て行った嫁と子供…婚姻費用や養育費の支払いは義務?弁護士に聞いてみた。はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2018年03月31日恋人と順調に愛を育み、見事ゴールイン!そんなとき誰もがパートナーとの幸せなビジョンを膨らませるでしょう。そのビジョンの中に夫婦2人の子供がいる、という方が多いですよね。男女ともに「結婚したら絶対に子供が欲しい!」と願う人は少なくないでしょう。では、もし結婚相手が『生殖機能がない』つまり『子供を作れない』人だったら…。 「2人の愛は、そんなことでは変わらない!」と思っていても、子供との幸せな家庭を夢見ていたとしたら、その夢を捨てることもできない…という方もいらっしゃるでしょう。『結婚相手に生殖機能がないと結婚後に発覚した場合、離婚できるのか』『離婚を求められても回避できるのか?』という内容について言及していきます。 ■生殖機能がないと婚姻前に本人が知っていたにもかかわらずそれを隠して結婚した場合 ◆離婚事由にあたるのか結論から言うと、離婚事由にあたります。この場合結婚詐欺だ!とか、だまされた!とか言いたくなりますよね。でも、まずは冷静に。離婚のルールを確認していきましょう。民法770条で離婚原因について以下のように定めています。第770条夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。一 配偶者に不貞な行為があったとき。二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。 裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。(引用元:houco.com) こうしてみてみると、たしかに、生殖能力に関しては何も法律には書いていないようにみえます。しかし、『第5号その他婚姻を継続しがたい重大な事由』にあたると解釈できます。離婚したい場合にはこれでよいのですが、離婚したくない場合には、たとえば生殖能力改善の努力をしていることを示したり、治療が成功しそうなことを主張していくことになるでしょう。 ◆慰謝料請求は可能か秘匿した事実があるのであれば、離婚に伴う慰謝料請求は可能でしょう。しかし、どんな証拠があるのかが問題になります。わざわざ、「僕には私には生殖能力があるよ」と確認しながら、お付き合いするなんて興ざめでしょう。しかし、有力な手がかりとしては、交際中のラインなどが視野に入ります。 ■婚姻後に生殖機能がないと本人が知った場合◆離婚事由になるのか離婚事由になりえます。 この場合は、だまされた場合よりはセンシティブな問題になるでしょう。しかし、生殖能力は、家族関係を円満に形成していくうえで重要な問題です。代理出産などは、まだまだ発展途上にあるといわざるをえません。離婚原因になりえます。『第5号その他婚姻を継続しがたい重大な事由』にあたると考えられます。 ◆慰謝料は取れるのかケースバイケースです。生殖能力がない、とは、本人の責任によって生じものなのか、因果関係がはっきりしません。というのは、慰謝料請求の根拠となるのは、民法709条に定める不法行為責任です。不法行為責任の成立には、故意・過失が必要とされています。生殖能力不能であることに対して、故意や過失があるのかと問われると、難しいですね。 ■「俺には私には、生殖能力がないから離婚して。」と言われたら、慰謝料請求できる?◆生殖機能が不能であると隠していた場合慰謝料請求できる可能性が高いでしょう。生殖能力に関して隠しておきながら、都合よく、離婚請求をするのであれば、家庭ではセックスレスかもしれませんし、請求する側に別の異性関係が生じているのかもしれません。生殖能力がなくても、不貞行為は考えられます。不貞行為があれば、さきほど見た、民法770条1項1号に該当しますね。 ◆生殖機能が不能であると婚姻後に発覚した場合慰謝料請求できる可能性はまだあります。そもそも、慰謝料請求の根拠は、生殖能力不能だけに限定されることはありません。たとえば、離婚の条件を話し合っているときに、暴力的なことがあったとか、不貞があったですとか。一つひとつの事実関係を明らかにしていくうえで、慰謝料請求の根拠である、民法709条・710条に定める不法行為責任が成立する可能性があります。慰謝料請求できる可能性はありますから、まだ、あきらめないでください。 *執筆/ 虎ノ門法律経済事務所池袋支店齋藤健博弁護士(弁護士となってから、数々の不倫・離婚問題を解決。弁護士として働くかたわら、慶應義塾大学にて法務研究科助教も務める)*編集/アシロ編集部*画像pixtaより使用画像はイメージです結婚してから子供ができないことが判明したら離婚できる!?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。結婚してから子供ができないことが判明したら離婚できる!?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2018年03月30日恋人の浮気、夫・妻の不倫が判明したら、許せませんよね。「どうしても懲らしめたい!』「あいつらの幸せをぶち壊してやりたい!』という思いに駆られてしまうかも。しかし、やりすぎると法に触れてしまうこともあります。この記事では、この復讐は法的にアウトかセーフかを虎ノ門法律経済事務所池袋支店の齋藤健博弁護士にお答えいただき、合法的な復讐方法を割り出していきましょう。違法なことは決して真似しないでくださいね。 ■浮気・不倫相手に執拗に無言電話無言電話そのものは、誰の声なのかが明らかになりません。そうすると、合法にも思えます。しかし、それが何度も継続すれば、通信するための架電とは考えられないでしょう。しかも、着信履歴は残るわけですから、執拗な架電そのものをとらえ、不法行為責任民法(709条)に問われる可能性があります。 ■浮気・不倫相手が見ているのを知りつつ元恋人・妻・夫との写真をSNSにアップしまくるSNSにアップすること自体は、なんら違法行為とはいえません。しかし、SNSにアップすることで、元恋人・夫・妻からプライバシー権侵害・肖像権侵害であると訴えられてしまうおそれが生じてきます。 ■浮気・不倫相手もしくはパートナーの職場・学校の上司や友人などに事実を言いふらすプライバシー権侵害の可能性が高いでしょう。特段の必要がなければ、浮気・不倫相手の勤務する職場や学校は、法律的には無関係です。にもかかわらず、これらに一方的に事実を摘示する行為は、それが事実かどうかの判断とは無関係に、プライバシー権侵害になりえます。また、あまりにも執拗に電話などを続けると、偽計業務妨害罪が成立する可能性があるでしょう。 ■わざと激まず料理を出し続ける違法行為とまではいえません。ただし、夫婦間であえて激まず料理を出し続けられたら、外での外食が増えて、最終的には夫婦間が別居状態にいたるかもしれません。そうすると、夫婦関係は破綻していると判断されて、民法770条1項5号に定める、『その他婚姻を継続し難い重大な事由』に該当することになるでしょう。 ■家の中で無視し続けるこれも、違法行為とまではいえません。会話をするかどうかは、憲法上『行動の自由』に支えられています。ただし、夫婦間であえて無視を続けられたら、家に帰りにくくなり、最終的には夫婦間が別居状態にいたるかもしれません。そうすると、夫婦関係は破綻していると判断されて、民法770条1項5号に定める、『その他婚姻を継続し難い重大な事由』に該当することになるでしょう。 ■お小遣いをとんでもなく少なくする(月1,000円など)お小遣いをいくらにするかどうかは、夫婦間の合意にかかわります。1,000円であっても合意の上であれば問題はありません。しかし、お小遣いが少なくなり、最終的には一切渡さない、となれば、夫婦間で生活費が渡らない事態に陥ります。別居中の夫婦の間が典型ですが、夫婦や未成熟子の生活費など、婚姻生活を維持するために必要な一切の費用(婚姻費用9の分担について、当事者間の話合いがまとまらない場合や話合いができない場合には、家庭裁判所にこれを定める調停または審判の申立てをすることができます。 ■大切にしていたものを捨てる一方的に捨てる行為は、家庭内であっても、所有権侵害の不法行為責任を追及されるおそれがあります。また、捨てる行為自体は、窃盗罪も成立しそうですが、実は、親族間の特例と言って、『法は家庭に入らず』との格言通り『親告罪』(訴えがあって初めて罪に問われる)とされているので、刑事事件として処罰されることはありません。しかし、訴えがあった場合、民事上の不法行為責任は追及の対象となるでしょう。 ■パートナーの親に不倫・浮気の証拠を見せつけるプライバシー権侵害の可能性が高いでしょう。特段の必要がなければ、浮気・不倫相手の勤務する職場や学校と同じで、親も法律的には無関係です。にもかかわらず、これらに一方的に事実を摘示する行為は、それが事実かどうかの判断とは無関係に、プライバシー権侵害に該当します。 ■これまでのプレゼントのお金を請求する贈与契約に基づき無償贈与が成立していますから、認容される可能性としては低いでしょう。しかし、プレゼントそれ自体を購入することによって、婚姻費用・生活費を圧迫している事実があるのであれば、その分は請求できるでしょう。 ■高額な慰謝料・養育費を請求し、払わないなら会社にバラす、と脅す脅迫罪・恐喝罪になりえます。そもそも会社にばらす行為自体が、プライバシー権の侵害になりえる行為です。これらを手段として、バラすなどと脅してしまうと、『脅迫罪』や『恐喝罪』が成立しえます。 復讐してやりたい気持ちはよくわかりますが、一旦冷静になってみるのもいいでしょう。夫婦や婚約者の場合、別れることを決意したらパートナーだけでなく、浮気・不倫相手にも慰謝料請求をすることができます。法的な手段で制裁を加え、新しい生活を始めるのも一つの手です。あなたが幸せになり、元パートナーにも見せたことのないような笑顔を見せれば、相手は後悔するかもしれません。それもまた復讐になりますよね。もし慰謝料を請求するとなったときは、離婚に強い弁護士に依頼すると心強い味方になってくれますよ。 *弁護士監修・執筆/ 虎ノ門法律経済事務所池袋支店齋藤健博弁護士(弁護士となってから、数々の不倫・離婚問題を解決。弁護士として働くかたわら、慶應義塾大学にて法務研究科助教も務める) *取材・執筆・編集/アシロ編集部 * 画像pixtaから使用画像はイメージです浮気・不倫への復讐…これって合法?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。浮気・不倫への復讐…これって合法?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2018年03月30日離婚を言い渡され、口論になり、「わかった!離婚すればいいんでしょ!」と勢いでサインと押印をしてしまった。「本当に出すわけないだろう。」とタカをくくっていたら、相手から「離婚届、無事に受理してもらえました。」なんて連絡が…。彼氏彼女だったら、「そんなつもりじゃなかった!やっぱり別れたくない!」と引き留めることができますが、離婚はそんな簡単に取り消せません。でも、勢いで離婚届にサインをしてしまった場合や意にそぐわない形で離婚届を出されてしまった場合、それを取り下げることはできるのでしょうか?虎ノ門法律経済事務所池袋支店齋藤健博弁護士にお答えいただきました。 ■勢いで署名捺印してしまった離婚届は取り下げられる?実は法律では、ハンコを押しただけでは効力がありません。『要式行為』といって、役所に受理してもらえなければ効力がないのです。しかし、受理された離婚届を取り消すことは簡単にはできません。それが可能なのは、合意していなかった場合であり、本人の押印があれば『離婚に合意した』とみなされてしまうのがほとんどです。自身がハンコを押してしまった時点で勢いだったとはいえ離婚に合意したことになってしまうのです。離婚の意思は諸説わかれていますが、実務の考え方は、双方に離婚届を提出する意思がある(形式的意思説)だけで足りるとされています。しかし、「それでも取り消したい。」、「なしにしたい。」という場合には、手段は残されています。 ■取り消したい場合はどうしたら?市役所などの提出した役場に「取り消してくれ!」と訴えても無意味です。離婚の意思のない離婚届を受理したことを責め立てても役場の人たちには責任はありません。離婚届を取り下げるには『協議離婚無効確認調停』というものが必要です。家庭裁判所に離婚が無効だと認められれば、正式に離婚を取り消すことができます。しかし、自身の署名捺印は『離婚に合意した』とみなされてしまいますので、認められるかどうかは難しいといわざるをえません。ですが、可能性はゼロではありませんので、本当に取り消したいのであれば一度試みてみるのも1つの手段でしょう。ただ、認められなかった場合は諦めるしかありません。 ■離婚を取り消すべきケース勢いであっても自身で署名捺印してしまった場合は取り消すのが難しいかもしれませんが、そうでない場合もあります。その意思にそぐわず離婚届を受理された場合は、離婚届の無効を主張するべきでしょう。 ★離婚届を偽造された離婚届は署名捺印以外の欄は誰が書いても本人が記載したように見えてしまいます。さらに押印するハンコはゴム印やシャチハタ印などを除けば基本的になんでもいいとされています。つまり、100円均一で売っているような安価な大量生産品でOKということです。そうすると、相手が適当に身つくろい、サイン部分を自身の字体と変えて署名捺印をしようとすればできてしまうことも想定されます。ですがこれは『有印私文書偽造罪』などの罪に問われる立派な犯罪です。ですので、もちろんその離婚は取り消すことができるでしょう。 ★詐欺・脅迫によって離婚届に署名捺印させられた離婚を拒否し続けた末、脅迫されて署名捺印した離婚届を提出されたり、提出させられたりした場合には、離婚届を出す意思そのものが不存在だったり、瑕疵あるものになります。そうなれば、離婚届の取り消しが可能となる可能性が高まります。 ■まとめ離婚届の偽造や、詐欺、脅迫によるものであれば取り消しは可能ですが、自身の署名捺印がある場合は無効と認められるのは難しいかもしれません。離婚は夫婦にとって大きな問題です。勢いで署名捺印することは法律的な観点でも控えるべきと言えるでしょう。 *弁護士監修・執筆/ 虎ノ門法律経済事務所池袋支店齋藤健博弁護士(弁護士となってから、数々の不倫・離婚問題を解決。弁護士として働くかたわら、慶應義塾大学にて法務研究科助教も務める) *取材・執筆・編集/アシロ編集部 * 画像pixtaより使用画像はイメージですハンコを押してしまったけれど…離婚届の取り消しはできる?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。ハンコを押してしまったけれど…離婚届の取り消しはできる?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2018年03月30日リアル・モンスターワイフ、再び
シリーズ・モンスターワイフ
実録・ポジティブな離婚