ある日突然、置き手紙を残して嫁と子供が出て行った…。子供には会わせてくれない。にも関わらず養育費は請求してくる。そんな状況になったら、「なんて理不尽な!」と思ってしまいますよね。 ですが、婚姻関係が継続しているのであれば、婚姻費用支払義務が生じます。最低限の生活費は支払わなければいけません。これは義務なのです。夫婦は、戸籍に同じ身分を有している以上、たとえ一方的に出て行ったとしても、同等程度の生活を送る権利(送らせてあげる義務)があるのです。 離婚した場合、婚姻費用ではなく、養育費として支払いの義務が生じます。もちろん、相手の不倫が原因だったとしても関係ありません。実は養育費の支払いを命じる民法の規律は、直接的にはありません。実は、民法760条の『婚姻費用分担義務』、民法752条に定める『夫婦間の扶助義務』、民法766条に定める『子の監護費用の支払い義務』、これらが根拠になりえます。養育費は親が子供に支払うものであり、親は子供を扶養する義務があると理解されています。生活が苦しかろうと、再婚して子供ができようと、支払わなければならないのです。 もちろん、だからと言って、親権を持つ側がいくら請求していいというわけではありません。両者の収入や、子供の人数、年齢などを考慮し養育費の目安を算出した算定表があり、それを参考として養育費を決めるのが一般的です。参考:算定表(裁判所HP)もし、養育費のことでもめてしまったら調停を申し立てるのが通常でしょう。それでもまとまらない場合は弁護士に相談してみてください。どうしてもまとまらないのであれば、家庭裁判所の調停ではなく、審判という、裁判に似た手続きを用いることもありえます。 養育費は、自身の子供に支払うものであり、元配偶者に支払うものではありません。どんなに元配偶者が憎くても、子供のためだと思って支払うのが賢明でしょう。 *弁護士監修/ 虎ノ門法律経済事務所池袋支店齋藤健博弁護士(弁護士登録以降、某大手弁護士検索サイトで1位を獲得。LINEでも連絡がとれる、超迅速弁護士としてさまざまな相談に対応。特に離婚・男女問題には解決に定評。今日も多くの依頼者の相談に多く乗っている。弁護士業務とは別の顔として、慶應義塾大学において助教も勤める。) *取材・執筆/アシロ編集部 * 画像Pixtaより使用画像はイメージです勝手に出て行った嫁と子供…婚姻費用や養育費の支払いは義務?弁護士に聞いてみた。はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。勝手に出て行った嫁と子供…婚姻費用や養育費の支払いは義務?弁護士に聞いてみた。はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2018年03月31日恋人と順調に愛を育み、見事ゴールイン!そんなとき誰もがパートナーとの幸せなビジョンを膨らませるでしょう。そのビジョンの中に夫婦2人の子供がいる、という方が多いですよね。男女ともに「結婚したら絶対に子供が欲しい!」と願う人は少なくないでしょう。では、もし結婚相手が『生殖機能がない』つまり『子供を作れない』人だったら…。 「2人の愛は、そんなことでは変わらない!」と思っていても、子供との幸せな家庭を夢見ていたとしたら、その夢を捨てることもできない…という方もいらっしゃるでしょう。『結婚相手に生殖機能がないと結婚後に発覚した場合、離婚できるのか』『離婚を求められても回避できるのか?』という内容について言及していきます。 ■生殖機能がないと婚姻前に本人が知っていたにもかかわらずそれを隠して結婚した場合 ◆離婚事由にあたるのか結論から言うと、離婚事由にあたります。この場合結婚詐欺だ!とか、だまされた!とか言いたくなりますよね。でも、まずは冷静に。離婚のルールを確認していきましょう。民法770条で離婚原因について以下のように定めています。第770条夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。一 配偶者に不貞な行為があったとき。二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。 裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。(引用元:houco.com) こうしてみてみると、たしかに、生殖能力に関しては何も法律には書いていないようにみえます。しかし、『第5号その他婚姻を継続しがたい重大な事由』にあたると解釈できます。離婚したい場合にはこれでよいのですが、離婚したくない場合には、たとえば生殖能力改善の努力をしていることを示したり、治療が成功しそうなことを主張していくことになるでしょう。 ◆慰謝料請求は可能か秘匿した事実があるのであれば、離婚に伴う慰謝料請求は可能でしょう。しかし、どんな証拠があるのかが問題になります。わざわざ、「僕には私には生殖能力があるよ」と確認しながら、お付き合いするなんて興ざめでしょう。しかし、有力な手がかりとしては、交際中のラインなどが視野に入ります。 ■婚姻後に生殖機能がないと本人が知った場合◆離婚事由になるのか離婚事由になりえます。 この場合は、だまされた場合よりはセンシティブな問題になるでしょう。しかし、生殖能力は、家族関係を円満に形成していくうえで重要な問題です。代理出産などは、まだまだ発展途上にあるといわざるをえません。離婚原因になりえます。『第5号その他婚姻を継続しがたい重大な事由』にあたると考えられます。 ◆慰謝料は取れるのかケースバイケースです。生殖能力がない、とは、本人の責任によって生じものなのか、因果関係がはっきりしません。というのは、慰謝料請求の根拠となるのは、民法709条に定める不法行為責任です。不法行為責任の成立には、故意・過失が必要とされています。生殖能力不能であることに対して、故意や過失があるのかと問われると、難しいですね。 ■「俺には私には、生殖能力がないから離婚して。」と言われたら、慰謝料請求できる?◆生殖機能が不能であると隠していた場合慰謝料請求できる可能性が高いでしょう。生殖能力に関して隠しておきながら、都合よく、離婚請求をするのであれば、家庭ではセックスレスかもしれませんし、請求する側に別の異性関係が生じているのかもしれません。生殖能力がなくても、不貞行為は考えられます。不貞行為があれば、さきほど見た、民法770条1項1号に該当しますね。 ◆生殖機能が不能であると婚姻後に発覚した場合慰謝料請求できる可能性はまだあります。そもそも、慰謝料請求の根拠は、生殖能力不能だけに限定されることはありません。たとえば、離婚の条件を話し合っているときに、暴力的なことがあったとか、不貞があったですとか。一つひとつの事実関係を明らかにしていくうえで、慰謝料請求の根拠である、民法709条・710条に定める不法行為責任が成立する可能性があります。慰謝料請求できる可能性はありますから、まだ、あきらめないでください。 *執筆/ 虎ノ門法律経済事務所池袋支店齋藤健博弁護士(弁護士となってから、数々の不倫・離婚問題を解決。弁護士として働くかたわら、慶應義塾大学にて法務研究科助教も務める)*編集/アシロ編集部*画像pixtaより使用画像はイメージです結婚してから子供ができないことが判明したら離婚できる!?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。結婚してから子供ができないことが判明したら離婚できる!?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2018年03月30日恋人の浮気、夫・妻の不倫が判明したら、許せませんよね。「どうしても懲らしめたい!』「あいつらの幸せをぶち壊してやりたい!』という思いに駆られてしまうかも。しかし、やりすぎると法に触れてしまうこともあります。この記事では、この復讐は法的にアウトかセーフかを虎ノ門法律経済事務所池袋支店の齋藤健博弁護士にお答えいただき、合法的な復讐方法を割り出していきましょう。違法なことは決して真似しないでくださいね。 ■浮気・不倫相手に執拗に無言電話無言電話そのものは、誰の声なのかが明らかになりません。そうすると、合法にも思えます。しかし、それが何度も継続すれば、通信するための架電とは考えられないでしょう。しかも、着信履歴は残るわけですから、執拗な架電そのものをとらえ、不法行為責任民法(709条)に問われる可能性があります。 ■浮気・不倫相手が見ているのを知りつつ元恋人・妻・夫との写真をSNSにアップしまくるSNSにアップすること自体は、なんら違法行為とはいえません。しかし、SNSにアップすることで、元恋人・夫・妻からプライバシー権侵害・肖像権侵害であると訴えられてしまうおそれが生じてきます。 ■浮気・不倫相手もしくはパートナーの職場・学校の上司や友人などに事実を言いふらすプライバシー権侵害の可能性が高いでしょう。特段の必要がなければ、浮気・不倫相手の勤務する職場や学校は、法律的には無関係です。にもかかわらず、これらに一方的に事実を摘示する行為は、それが事実かどうかの判断とは無関係に、プライバシー権侵害になりえます。また、あまりにも執拗に電話などを続けると、偽計業務妨害罪が成立する可能性があるでしょう。 ■わざと激まず料理を出し続ける違法行為とまではいえません。ただし、夫婦間であえて激まず料理を出し続けられたら、外での外食が増えて、最終的には夫婦間が別居状態にいたるかもしれません。そうすると、夫婦関係は破綻していると判断されて、民法770条1項5号に定める、『その他婚姻を継続し難い重大な事由』に該当することになるでしょう。 ■家の中で無視し続けるこれも、違法行為とまではいえません。会話をするかどうかは、憲法上『行動の自由』に支えられています。ただし、夫婦間であえて無視を続けられたら、家に帰りにくくなり、最終的には夫婦間が別居状態にいたるかもしれません。そうすると、夫婦関係は破綻していると判断されて、民法770条1項5号に定める、『その他婚姻を継続し難い重大な事由』に該当することになるでしょう。 ■お小遣いをとんでもなく少なくする(月1,000円など)お小遣いをいくらにするかどうかは、夫婦間の合意にかかわります。1,000円であっても合意の上であれば問題はありません。しかし、お小遣いが少なくなり、最終的には一切渡さない、となれば、夫婦間で生活費が渡らない事態に陥ります。別居中の夫婦の間が典型ですが、夫婦や未成熟子の生活費など、婚姻生活を維持するために必要な一切の費用(婚姻費用9の分担について、当事者間の話合いがまとまらない場合や話合いができない場合には、家庭裁判所にこれを定める調停または審判の申立てをすることができます。 ■大切にしていたものを捨てる一方的に捨てる行為は、家庭内であっても、所有権侵害の不法行為責任を追及されるおそれがあります。また、捨てる行為自体は、窃盗罪も成立しそうですが、実は、親族間の特例と言って、『法は家庭に入らず』との格言通り『親告罪』(訴えがあって初めて罪に問われる)とされているので、刑事事件として処罰されることはありません。しかし、訴えがあった場合、民事上の不法行為責任は追及の対象となるでしょう。 ■パートナーの親に不倫・浮気の証拠を見せつけるプライバシー権侵害の可能性が高いでしょう。特段の必要がなければ、浮気・不倫相手の勤務する職場や学校と同じで、親も法律的には無関係です。にもかかわらず、これらに一方的に事実を摘示する行為は、それが事実かどうかの判断とは無関係に、プライバシー権侵害に該当します。 ■これまでのプレゼントのお金を請求する贈与契約に基づき無償贈与が成立していますから、認容される可能性としては低いでしょう。しかし、プレゼントそれ自体を購入することによって、婚姻費用・生活費を圧迫している事実があるのであれば、その分は請求できるでしょう。 ■高額な慰謝料・養育費を請求し、払わないなら会社にバラす、と脅す脅迫罪・恐喝罪になりえます。そもそも会社にばらす行為自体が、プライバシー権の侵害になりえる行為です。これらを手段として、バラすなどと脅してしまうと、『脅迫罪』や『恐喝罪』が成立しえます。 復讐してやりたい気持ちはよくわかりますが、一旦冷静になってみるのもいいでしょう。夫婦や婚約者の場合、別れることを決意したらパートナーだけでなく、浮気・不倫相手にも慰謝料請求をすることができます。法的な手段で制裁を加え、新しい生活を始めるのも一つの手です。あなたが幸せになり、元パートナーにも見せたことのないような笑顔を見せれば、相手は後悔するかもしれません。それもまた復讐になりますよね。もし慰謝料を請求するとなったときは、離婚に強い弁護士に依頼すると心強い味方になってくれますよ。 *弁護士監修・執筆/ 虎ノ門法律経済事務所池袋支店齋藤健博弁護士(弁護士となってから、数々の不倫・離婚問題を解決。弁護士として働くかたわら、慶應義塾大学にて法務研究科助教も務める) *取材・執筆・編集/アシロ編集部 * 画像pixtaから使用画像はイメージです浮気・不倫への復讐…これって合法?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。浮気・不倫への復讐…これって合法?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2018年03月30日離婚を言い渡され、口論になり、「わかった!離婚すればいいんでしょ!」と勢いでサインと押印をしてしまった。「本当に出すわけないだろう。」とタカをくくっていたら、相手から「離婚届、無事に受理してもらえました。」なんて連絡が…。彼氏彼女だったら、「そんなつもりじゃなかった!やっぱり別れたくない!」と引き留めることができますが、離婚はそんな簡単に取り消せません。でも、勢いで離婚届にサインをしてしまった場合や意にそぐわない形で離婚届を出されてしまった場合、それを取り下げることはできるのでしょうか?虎ノ門法律経済事務所池袋支店齋藤健博弁護士にお答えいただきました。 ■勢いで署名捺印してしまった離婚届は取り下げられる?実は法律では、ハンコを押しただけでは効力がありません。『要式行為』といって、役所に受理してもらえなければ効力がないのです。しかし、受理された離婚届を取り消すことは簡単にはできません。それが可能なのは、合意していなかった場合であり、本人の押印があれば『離婚に合意した』とみなされてしまうのがほとんどです。自身がハンコを押してしまった時点で勢いだったとはいえ離婚に合意したことになってしまうのです。離婚の意思は諸説わかれていますが、実務の考え方は、双方に離婚届を提出する意思がある(形式的意思説)だけで足りるとされています。しかし、「それでも取り消したい。」、「なしにしたい。」という場合には、手段は残されています。 ■取り消したい場合はどうしたら?市役所などの提出した役場に「取り消してくれ!」と訴えても無意味です。離婚の意思のない離婚届を受理したことを責め立てても役場の人たちには責任はありません。離婚届を取り下げるには『協議離婚無効確認調停』というものが必要です。家庭裁判所に離婚が無効だと認められれば、正式に離婚を取り消すことができます。しかし、自身の署名捺印は『離婚に合意した』とみなされてしまいますので、認められるかどうかは難しいといわざるをえません。ですが、可能性はゼロではありませんので、本当に取り消したいのであれば一度試みてみるのも1つの手段でしょう。ただ、認められなかった場合は諦めるしかありません。 ■離婚を取り消すべきケース勢いであっても自身で署名捺印してしまった場合は取り消すのが難しいかもしれませんが、そうでない場合もあります。その意思にそぐわず離婚届を受理された場合は、離婚届の無効を主張するべきでしょう。 ★離婚届を偽造された離婚届は署名捺印以外の欄は誰が書いても本人が記載したように見えてしまいます。さらに押印するハンコはゴム印やシャチハタ印などを除けば基本的になんでもいいとされています。つまり、100円均一で売っているような安価な大量生産品でOKということです。そうすると、相手が適当に身つくろい、サイン部分を自身の字体と変えて署名捺印をしようとすればできてしまうことも想定されます。ですがこれは『有印私文書偽造罪』などの罪に問われる立派な犯罪です。ですので、もちろんその離婚は取り消すことができるでしょう。 ★詐欺・脅迫によって離婚届に署名捺印させられた離婚を拒否し続けた末、脅迫されて署名捺印した離婚届を提出されたり、提出させられたりした場合には、離婚届を出す意思そのものが不存在だったり、瑕疵あるものになります。そうなれば、離婚届の取り消しが可能となる可能性が高まります。 ■まとめ離婚届の偽造や、詐欺、脅迫によるものであれば取り消しは可能ですが、自身の署名捺印がある場合は無効と認められるのは難しいかもしれません。離婚は夫婦にとって大きな問題です。勢いで署名捺印することは法律的な観点でも控えるべきと言えるでしょう。 *弁護士監修・執筆/ 虎ノ門法律経済事務所池袋支店齋藤健博弁護士(弁護士となってから、数々の不倫・離婚問題を解決。弁護士として働くかたわら、慶應義塾大学にて法務研究科助教も務める) *取材・執筆・編集/アシロ編集部 * 画像pixtaより使用画像はイメージですハンコを押してしまったけれど…離婚届の取り消しはできる?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。ハンコを押してしまったけれど…離婚届の取り消しはできる?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2018年03月30日最初は愛し合っていた2人も、長い年月を経るにつれて出会った当初のドキドキやときめきを忘れていくもの。「愛はもうない。子供のためだけ。」と結婚生活を続けている人だっているでしょう。そんな生活の中で誰かに『恋』をしてしまうかもしれません。恋は人を高ぶらせ、周りを見えなくさせる…まさに『恋は盲目』です。では、配偶者に「好きな人ができた。」と言われたら?離婚事由になる?慰謝料請求できる?虎ノ門法律経済事務所池袋支店齋藤健博弁護士にうかがいました。 離婚の原因は以下のように定められています。第770条夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。一 配偶者に不貞な行為があったとき。二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。(引用元:houco.com) 2.裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。 上記を見る限り『恋』は離婚事由にあたりそうにはないですね。でも、この解釈には穴が多くあります。『恋』の意味が多義的で、たとえば恋をしているその実際の内容が、不貞行為を意味していたら?それは損害賠償義務の対象になるでしょう。また、恋をして、家を飛び出してしまったら?この場合には、婚姻費用分担請求の対象(生活費の支払い請求)です。家庭裁判所で、調停を起こすことで収入が少ない方が多い方に婚姻関係があるうちの生活費の支払い請求ができます。 もちろん『恋』は離婚の直接的原因としては認められないのです。ただし、不貞行為のない純粋な『恋』に限るでしょう。しかし、恋をしたパートナーが家庭を顧みず、外泊が増えたとしたら?5号に定める『その他婚姻を継続しがたい重大な事由』の判断に影響します。 純粋に考えて、不貞行為があった場合、それは上記の一号にあたり、離婚事由となりますし、慰謝料も請求できるでしょう。だって、「好きな人がいる。」なんて言われたら、真っ先に不倫を疑いますよね。しかし相手が不貞行為さえしていなければ証拠は出てきませんし、立証されることはありません。 「好きな人ができたから離婚したい。」と言われ、腹が立っても、すぐに高額な慰謝料を請求することはできません。だからといって、あきらめる必要はありません。財産分与の支払い請求、別居中であれば婚姻費用の請求ができます。 逆を言えば「好きな人ができた。でも離婚はしない。」と言われたら…なんとも複雑な気持ちでしょうが、相手に不貞行為がなければ、離婚できません。変な話ですが、相手が思いを伝えて振られて片思いで終わっていれば離婚できませんし、見事両思いになって体の関係を持ったら離婚できる…というなんとも理不尽な問題なのです。 『恋をしているだけ。体の関係は持っていない。』と言われ、証拠も出てこなかったら…お手上げでしょうか?いえ、あきらめる必要はありません。冷静に考えてください。不貞行為の直接的な証拠がでてくることは当たり前ではありません。それでも、メールやLINEなどの証拠をとにかく吟味して、不貞行為はあったんです、と、証明していく作業を弁護士などの法律家は扱っています。 もちろん、理性はあっても、感情は抑えきれません。「恋をするな!」といわれても、自分の気持ちに嘘をついたり、ごまかしたりする以外方法はないですよね。言ってしまえば、大好きな芸能人がいたとして、毎日その人のことで頭がいっぱい、テレビで見るたびに胸が高鳴る、といった感情を『恋』と何が違うの?と聞かれても難しいのです。どんな法も、人の恋する感情は抑制できません。それでも、その恋によって傷つけられたり、その恋が貞操権を侵害する内容だったら…法は、味方をしてくれるはずです。 *弁護士監修/ 虎ノ門法律経済事務所池袋支店齋藤健博弁護士(弁護士となってから、数々の不倫・離婚問題を解決。弁護士として働くかたわら、慶應義塾大学にて法務研究科助教も務める) *取材・執筆/アシロ編集部 * 画像pixtaから使用画像はイメージです好きな人ができたから離婚したいと言われた…慰謝料請求できる?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。好きな人ができたから離婚したいと言われた…慰謝料請求できる?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2018年03月30日離婚する際、婚姻後に形成した夫婦の共有財産は均等に分けられます。これが財産分与という制度です。貯金はもちろん、住宅から家具家電、車、保険、それからへそくりまで、婚姻時に貯めた・購入したものはすべてそれに該当します。実は、パートナーに不貞行為があった場合には慰謝量的財産分与という考え方に基づき、多く支払わされたり、支払ったりすることもあります。収入に大きな格差があれば、扶養的財産分与という考え方もあります。 家具家電や家は確実に確認できるかもしれませんが、貯金はどうでしょう?相手が貯金している場合、差し出された通帳の貯金額が本当に全額かどうか疑問に思いますよね。今回はそんなときの対処法や対策を紹介します。 ■相手が隠し口座を作成し、貯金を隠していた場合相手が隠し口座に貯金をしていた場合、財産分与の対象になります。この場合、口座の履歴がものをいいます。不当に預金を持ち出していた場合、預金額が大幅に変動するでしょう。その履歴を写真を収めたり、コピーしたりしてその時点の残高を証拠に残しましょう。また、弁護士に相談すれば貯金の取引履歴を取得してもらうことができます。それを裁判所での手続きに併せることも視野に入れるべきでしょう。 ■相手が、親などの口座に財産を隠していた場合親の口座に隠していた場合も財産分与に該当します。隠し口座の場合と同様、取引履歴をしっかり照会し、残してください。この場合には、民法424条に基づく詐害行為取消権という権利を行使することも可能です。しかし、実はこれは裁判などを起こさないと実現できないものですから、現実的ではありません。この場合は、弁護士に相談するべきでしょう。民事保全といって、口座の差押えをすることができますので、こちらも検討してみてください。 ■別居していて貯金に何も把握していない場合別居時の貯金も共有財産として認められ、財産分与の対象となります。弁護士に相談の上、照会請求をかけてもらう、また、民事調停、これにも応じてこない場合には、裁判所を通じて調べてもらう手続き(調査嘱託)を取るべきでしょう。財産は散逸してしまうと、どんどん取り返しが困難になります。すぐに弁護士などに相談してみてください。 *弁護士監修/ 虎ノ門法律経済事務所池袋支店齋藤健博弁護士(弁護士となってから、数々の不倫・離婚問題を解決。弁護士として働くかたわら、慶應義塾大学にて法務研究科助教も務める)*編集/アシロ編集部*画像pixtaより使用画像はイメージです離婚時の財産分与…貯金額が明確でない場合どうする?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。離婚時の財産分与…貯金額が明確でない場合どうする?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2018年03月30日最愛のパートナーとの愛の証、『婚姻届』。ウキウキの気分で書いて、いざ提出しに行ったら受理されなかった!なんてがっかりしてしまいますよね。だからこそ、慎重になるのは当たり前です。今回は、婚姻届を書いて出すまでに生まれるよくある疑問にお答えします。虎ノ門法律経済事務所齋藤健博弁護士監修の信頼できる情報となっております。婚姻届を出す前にぜひ参考にしてください。 ■どこからどこまで自筆じゃなきゃいけないの?自筆でなければいけないのは、婚姻届の最後の欄である署名のみ。捺印も本人のものでなければいけません。一番上の指名欄から住所や本籍欄などまでは自筆の必要はありません。しかし、もし署名をどちらかが代理で書いて提出してしまったら、同意の上だとしても『有印私文書偽造罪』や、変造罪に問われる危険性があります。書かれた本人が「私は書いていない!」と言わない限り、発覚することはないと思いますが、せっかくの婚姻届に犯罪がくっついてくるのは嫌ですよね。遠距離であっても、なかなか会えなくても、二人の自筆のサインをして提出するのが無難といえましょう。 ■ハンコはなんでもいいの?実は、ハンコの種類についての法律的な規制はありません。インキ浸透印(いわゆる『シャチハタ』)やゴム印など、変形してしまうものでなければなんでもOK。100円均一に売っている安価なハンコでも問題ありませんし、現にこのようなものは多く見られます。ただし、ハンコも本人が捺印しなければいけません。 ■証人は誰にすればいいの?証人欄は、20歳以上で、二人が婚姻することを知っている二人の署名であれば誰でもOK。ご両親や兄弟である必要はありません。二人の仲人や親友、通りすがりの人に頼んでも問題ありません。ですが、こちらも代筆してはいけません。署名捺印と同様です。書いてくれる人がいないからって自分たちで書いてしまってはいけません。 ■婚姻届はコピーでもいいの?役所でもらうと、基本的に2枚程度しかもらえません。10枚ください!と言えばもらえるかもしれませんが、なかなか言えませんよね…。ですが書き間違えてまたもらいに行くのも手間です。実は、婚姻届はコピーでも印刷したものでもいいんです。役所のHPからダウンロードすることもできます。ちなみに、婚姻届は全国共通。ダウンロードするページはどこの市区町村でも問題ありません。ただし、サイズは厳守!必ずA3サイズで印刷しましょう。 ■婚姻届をかわいくアレンジしてもいいの?戸籍に関する細かいきまりは、行政機関が実際の戸籍実務を動かすために作成された『戸籍法施行規則』という規則で取り決められています。難しいことをいいましたが、要は、婚姻届に関して決められているのは、“記載する内容”と“用紙のサイズ”くらいです。これさえ守っていれば、かわいくアレンジするのも問題ありません。 ■提出するとき、婚姻届だけ持っていけばいいの?本籍のある市区町村に提出する場合は、婚姻届のみで問題ありません。ですが、どちらか片方でも他の場所に本籍地がある場合は戸籍謄本が必要です。市区町村によっては、戸籍謄本か戸籍抄本どちらか1通、としているところがあります。もしくは『全事項証明書』や『個人事項証明書』とされているところもあるでしょう。ややこしいですよね。ですが、実際は単純です。戸籍に入っている全員の事項を記載したものが『戸籍謄本=全事項証明書』であり、戸籍謄本の一部の人の事項のみ記載したものが『戸籍抄本=個人事項証明書』となっています。 ■婚姻届はいつ出しに行ってもいいの?土日祝日、朝も夜も関係なく出すことができます。ただし、受理されるのは役所が開いてから。嘱託員の方が最低限のチェックをしてくれますが、実際に役所の方が確認するのはその場ではありません。もし不備があった場合は後日連絡が来て、書き直しになることもあるでしょう。 ■さいごにいかがでしたか?これから婚姻届を出しに行くという方、おめでとうございます!入籍する日はお二人にとって、とても特別な日になるでしょう。そんな特別な日に失敗なんて嫌ですよね(失敗も後々いい思い出になるかもしれませんが)。せっかくなら、事前にしっかり書き方や提出の仕方をチェックして、素敵な日にしましょう! *弁護士監修/ 虎ノ門法律経済事務所池袋支店齋藤健博弁護士(弁護士となってから、数々の不倫・離婚問題を解決。弁護士として働くかたわら、慶應義塾大学にて法務研究科助教も務める) *取材・執筆/アシロ編集部*画像pixtaより使用画像はイメージです婚姻届、これでいいのかな…?婚姻届に関する疑問点を解決!はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。婚姻届、これでいいのかな…?婚姻届に関する疑問点を解決!はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2018年03月30日婚姻期間中に購入したものは、共有財産として離婚の際に財産分与の対象となります。その中でも、高価なものは『家』ではないでしょうか。離婚する際に、両者とも購入した家から出て行く場合、その家を売却したり、賃貸にしたりするでしょう。賃貸にする際は、家の名義人が賃貸として家を貸していくことで、財産分与の対象からあえて外すことが大半です。しかし、売却する場合はどうなるのでしょう。虎ノ門法律経済事務所池袋支店齋藤健博弁護士に監修いただき、■売却する場合発生するオーバーローン住宅ローンを支払いきっていない場合、売却したとしても、家の価値が購入時より下がっており、ローンの残債額が売却額を上回ってしまうことがあります。例えば、4,000万円の住宅ローンを組み、そのうちの1,000万円(利息は別)支払っていたとします。残りは3,000万円ですよね。その家を売却しようと査定して見ると、2,500万円という結果が出ました。つまり、ローンの残債を返済するには500万円足りないということ。これを『オーバーローン』と言います。 ■オーバーローンは一括で返済しなければならない任意売却などの場合を除き、基本的に家を売却すると、ローンの残債は全額一括返済しなければいけません。ほかにも、借り入れの名義人を変更すると、『期限の利益喪失』という現象が生じます。これは銀行が、お金を貸したのは、当初の借主を信頼していたからですよ、ということです。ほかにも銀行は、お金を借りる際、家と土地を担保としており、その担保がなくなってしまうのならもうお金は貸していられませんよ、ということですね。 ■家の名義人でなくても、残債は共有財産の対象になる?共有財産は『財産』として残るものを指します。つまり、負債しか残らない場合は共有財産とならず、住宅ローンの残債は名義人に支払いの義務があります。よく、家庭裁判所の調停などでも問題の議題になりますが、オーバーローンの対象物件は、財産分与の対象から外して考えます。しかし、元配偶者の名義で、自身が連帯保証人になっている場合、元配偶者の支払いが滞れば離婚後も連帯保証人に支払いの義務が発生します。離婚の際には連帯保証人から外れる手続ができればベストですが、銀行などの契約書を精査しなければ、期限の利益喪失のリスクを負ってしまいます。 ■請求されたら支払わなければならない?そんなことはありません。前項でも説明した通り、負債は財産分与の対象ではないので、元配偶者に支払えと言われてもその必要はありません。もちろん、離婚後も家には住み続け、その所有権を最終的には取得するという形で合意した場合には、別途考慮しなければなりませんが、基本的に請求にただちに応じる必要はありません。 ■さいごにお金の問題は、シビアですよね。誤解や思い込みがある状態で財産分与を決めてしまったらのちのち後悔するでしょう。住宅ローンがある場合の財産分与は、トラブルに発展したり、ややこしくなったりしがちです。何も知らずに銀行と話をしてしまい、あとあと支払えず…などの事態になることも想定されますね。そもそも、家は全部取得するんだ!と頑固に譲らない方もいます。 スムーズに話を進めるには、弁護士に依頼するのがおすすめです。 *弁護士監修/ 虎ノ門法律経済事務所池袋支店齋藤健博弁護士(弁護士となってから、数々の不倫・離婚問題を解決。弁護士として働くかたわら、慶應義塾大学にて法務研究科助教も務める)*取材・執筆/アシロ編集部*画像pixtaから使用画像はイメージです離婚後に家を売却…オーバーローンは折半?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。離婚後に家を売却…オーバーローンは折半?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2018年03月30日Two Beautiful Girls. Lovely Couple. Hug of Women in jeans. Blonde and red Hair Modelsパートナーがいるにもかかわらず他の異性と性行為をすることを不貞行為と言いますよね。結婚していたらこれは不法行為にあたります。不貞行為とは『異性と性的関係を結ぶこと』と認識されています。では、同性との性行為は不貞行為にあたるのか、疑問に思ったことはありませんか? まずは、不貞行為とは、そもそも何をいうのかから考えましょう。 実は、最高裁判所の判例が示した定義では、不貞行為とは、『配偶者のある者が、その自由意志に基づいて配偶者以外の者と性的関係を持つこと』とされております。 “配偶者以外の者と性的関係をもつ”の意味は、実際上、異性関係を指すと理解するのが自然でしょう。しかし、夫婦関係を拒絶しながら、同性と性的関係を結び、その関係を行為を続けるのであれば、それは、民法770条1項に定める離婚原因になりえます。というのは、民法770条1項5号における、夫婦関係の破綻に代表される「その他婚姻関係を継続するのが困難である重大な事由」のひとつに数えられてしまう恐れがあるのです。 誤解されているところですが、不貞行為を原因として、慰謝料請求をするのであれば、民法709条に基づき、損害賠償請求することになります。不貞行為は一人ではできませんから、場合によっては不貞行為に及んだ者に対して民法719条1項による共同不法行為責任も視野に入ります。しかし、これだけではありません。不貞行為の存在が、民法770条1項に定める法定離婚原因に該当してしまう可能性があるのです。性に対する価値観が多様化した現代では、損害賠償義務の対象になる恐れ、離婚原因を満たす恐れはあるでしょう。 しかし、これを証明する証拠としては、慎重に判断されるでしょう。というのは、たとえば写真があったときに、これは友人関係にすぎない、との反論が容易にできてしまいますよね。たとえば女子会だっただけだとか、たとえば親友と食事にいっただけだったんだとか、同性同士なら異性関係とは異なる反論の合理性が認められやすいでしょう。 *弁護士執筆・監修/ 虎ノ門法律経済事務所池袋支店齋藤健博弁護士(弁護士となってから、数々の不倫・離婚問題を解決。弁護士として働くかたわら、慶應義塾大学にて法務研究科助教も務める)*編集/アシロ編集部*画像pixtaから使用画像はイメージですバイセクシャルが同性とセックスしたら不貞行為になる?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。バイセクシャルが同性とセックスしたら不貞行為になる?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2018年03月30日*画像はイメージです:親が生まれた子供に対して行う最初の仕事、命名。ほとんどの親が、姓名判断などをしたうえで、縁起の良い画数などを調べ、名前をつけています。大抵は何の疑問もなく育て、子は成長していくもの。ところが命名後、しばらく経過したあと、じつはその名前が「昔好きだった彼氏・彼女から取ったものだった」という愛憎ドラマのようなケースが、ごく僅かながらあると聞きます。仮にそのようなことがあった場合、我が子を愛する気持ちは変わりがないでしょうが、配偶者については「最低」「気持ち悪い」と感じてしまい、場合によっては離婚を考えたくなるかもしれません。このような場合、正当な離婚事由となるのでしょうか? Q.子供の名前がじつは配偶者が昔好きだった人の名前だった。離婚を切り出すことはできる?A.それだけでは難しいものと思われます気分の悪さは理解できますが、離婚事由として認められるケースは「不貞行為や配偶者からの暴力その他“婚姻を継続し難い重大な事由」です。「子供の名前が昔の彼氏・彼女だった」というだけでは、これに該当しない可能性が高く、離婚事由としては認められないものと思われます。ただし、子供の名前がそれだったことによって、婚姻を継続し難いと判断し、別居や同居していても会話がないという場合は、離婚事由として認められるかもしれません。このようなケースは稀だと思われますが、無用なトラブルを避ける意味でも、命名の際には夫婦でよく話し合うようにしましょう。 *記事監修弁護士:弁護士 小野智彦(銀座ウィザード法律事務所。浜松市出身。エンターテイメント法、離婚、相続、交通事故、少年事件を得意とする。)*取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています)子供の名前が配偶者の元交際相手だった!離婚はできる?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。子供の名前が配偶者の元交際相手だった!離婚はできる?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2018年03月30日*画像はイメージです:結婚紹介所や婚活サイトは『結婚したい』と考えている人同士のマッチングサービスで、多くの人は真剣に結婚相手を探すことを目的としていますが、なかには『結婚する気はないが遊び相手が欲しい。』という人もいます。もし自分がそのような相手とマッチングして遊ばれてしまったら、悔しくて『訴えたい!』『警察に何とかしてもらいたい!』と思ってしまうものです。また、このように人の好意を逆手にとる行為は犯罪ではないの?と疑問に思う人もいるでしょう。この記事では『結婚紹介所や婚活サイトで遊び相手を探すことが犯罪になるの?』という疑問について水田法律事務所の河野晃弁護士に伺いました。 ■遊び相手を探すこと自体は犯罪ではない結婚紹介所や婚活サイトで遊び相手を探すことは迷惑行為ではありますが、その行為自体が犯罪となることはありません。そもそも、相手が本当に『遊び相手を探している』と証明するのは難しいですよね。また、もし一夜限りの関係となった場合でも合意があれば、翌日に別れを告げられたり音信不通になってしまったりした場合でも違法とは言えません。◆強姦として罰したり、暴行や脅迫等で訴えることはできるのか?河野晃先生)結論としては、実際に暴行や脅迫がないのであれば、無理でしょう。もし、そういった事実が無いのに強姦で告訴をすると、逆に虚偽告訴罪に問われる可能性もあります。ちなみに、現在は刑法上『強姦』という言葉は使っておらず、『強制性交罪』と呼びます。暴行又は脅迫を用いて性交、肛こう門性交又は口腔くう性交(以下『性交等』という。)をした者(引用:刑法第177条強制性交等) ■婚約に至っていない関係でも損害賠償できる?婚約関係にある男女であれば、一方的な破棄・不法行為をした場合は慰謝料請求の対象になる可能性は高いかと思いますが、婚約に至っていない場合でも相手は損害賠償請求することは可能なのでしょうか。河野晃先生)難しいと思います。男女問題は一義的に解決できないので、婚約に至らない単なる交際であれば、その継続につき、法的に保護すべき期待はないという評価になる可能性が高いと言えます。 ■運営者側は『遊び相手を探す会員』を規制できないのか?結婚紹介所やマッチングアプリの利用規約の禁止事項に『遊び相手を探す人お断り』とは書いてありませんが、『本来のサービス提供の目的とは異なる目的で利用する行為』という記載がある場合が多いです。しかし、そのような記述があっても本人が『真剣に婚活したけど相手とは性格があわなかった…。』と主張してしまえば、目的が異なっていたと言い切れません。そのため運営側も規制することが難しいのが現実です。 ■結婚紹介所や婚活サイトで遊び相手を探すことのリスク結婚紹介所や婚活サイトで遊び相手を探すことは犯罪にはなりませんが、真剣に婚活をしている相手を騙すわけですから以下のようなリスクが考えられます。相手からリベンジポルノされる相手に住所・電話番号・LINEのIDなどを知られている場合ストーカーされる相手が想像以上にのめり込んでいた場合、殺傷事件・脅迫事件に発展するなど相手が真剣だからこそ、事件に発展する可能性があります。証拠がなく、事実でないことが証明されても性犯罪で警察に呼び出されてしまったり、裁判を行われてしまったりすれば社会的信用は失われてしまうでしょう。ですので、犯罪にはならなくても結婚紹介所や婚活サイトで遊び相手を探すような行為は、周囲を事件に巻き込むリスクのある行為なのです。 ■まとめ真剣に結婚したい人が集まる結婚紹介所や婚活サイトで遊び相手を探すことは迷惑行為ですが、犯罪として訴えることができないのが現状です。遊ばれて『悔しい!』という気持ちから復讐を考える人もいるでしょう。しかし、暴行やストーカー、ネット上に相手の実名や情報を公開する行為は、あなたが法律に抵触してしまう可能性がありますので、絶対にやめましょう。 *取材協力弁護士:水田法律事務所 河野晃弁護士(兵庫県姫路市にて活動をしており、弁護士生活8年目を迎える。敷居の低い、気軽に相談できる弁護士を目指している。)【画像】イメージです*Kazpon / PIXTA(ピクスタ) 結婚紹介所や婚活サイトで遊び相手を探す…実は犯罪?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。結婚紹介所や婚活サイトで遊び相手を探す…実は犯罪?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2018年03月23日「やけに自己評価が高いな……」と感じる人って、いますよね?その自信はどこからくるのか、根拠が分からない人です。そんな一面を見るとイラっとしてしまうこともあります。あなたも気付かないうちに、そんな素振りを見せているかも?女子から届いた“イイ女ぶった勘違いLINE”というテーマで男性たちに話を聞いてみました。文・塚田牧夫「もうちょっとレベルを合わせてくれると嬉しい」「女友だちにお願いして合コンを開いてもらったんです。できるだけ可愛い子を……とお願いしていました。そして当日。三対三だったんですけど、確かに連れて来てくれた二人が可愛かった! テンション上がりましたよね。一応こっちも、それなりの男を連れて行ったこともあり、かなり盛り上がったんです。終わって幹事の子にLINEを入れました。本当に楽しかったので、“今日は本当にありがとう”と丁寧に礼を述べ、“また飲もう”と誘っておきました。すると……。“次はもうちょっとレベルを合わせてくれると嬉しい”と来たんです! ようするに、男が女性陣に釣り合っていないと。何様かと思いましたよ。確かに女の子は可愛かったけど、お前がレベル下げてるから丁度いいよと思いましたよね」イサム(仮名)/29歳「どっちにしようか悩んでる」「女友だちとLINEで連絡を取っていたら、流れで男についての相談を受けたんです。二人から言い寄られているらしく、“どっちにしようか悩んでいる”と。どんな相手か聞いてみたところ、なんでもひとりは医者の卵で、大学院に通っているらしい。もうひとりは、弁護士の卵だと言うんです。卵ばっかりじゃねえか!その時点でちょっと怪しいと思いましたよね。とりあえず目指してれば卵なわけだし。それに、本当に医者とか弁護士だったら、その子を本気で狙うのだろうか……と。自分ではモテているような発言をしているけど、ただの遊び相手かカラダ目的としか思われていないんじゃなかろうか……と。そう言いたいけど、言えないですよねぇ」トム(仮名)/30歳「付き合うとすぐに束縛してくるんだよね」「クラブにいったときでした。見た目が派手で、軽そうな女性がいたので声をかけてみたんです。そうしたら、案の定うまくいった。その日のうちにホテルに行って関係を持ちました。その後も連絡は取っていたけど、あまり深くは関わりたくないので、ほぼ放置状態。向こうからLINEが来ては、少しやり取りをするぐらいでした。それがあるとき、“そろそろ男欲しいんだよね”と言ってきたんですよね。俺が“作りなよ”と適当に返すと、“男って付き合うとすぐに束縛してくるんだよね”とか言って、いい女ぶるんですよ。それはお前が軽いからだろう……とこっちは思うわけです。すると俺に“タクヤは束縛とかしなさそう”と言ってきた。いやいや、俺はあまり関わりたくないから放置していただけ。本気になるつもりはまったくないし。こういう勘違いしている女性は、面倒くせぇ~と思いますよね」タクヤ(仮名)/28歳“男がドン引いたイイ女ぶった勘違いLINE”をご紹介しました。勘違いしている相手には何を言っても無駄ですからね。聞いているほうは適当に受け流すしかない。しかし、勘違いしたまま進むといずれ痛い目を見ます。相手の反応をしっかり見て、身の丈を知ることも必要ですね。(C) Kseniia Perminova / Shutterstock(C) Dean Drobot / Shutterstock(C) Sviatlana Barchan / Shutterstock
2018年03月01日*画像はイメージです:先日あるインターネット掲示板に、社内の既婚男女が不倫をしており、不愉快でストレスを感じているという書き込みがありました。投稿者によると、2人は社内で手を繋ぐ行為や、「イチャイチャ」するなどしたうえ、一緒に外出したまま帰ってこないこともあるとか。何度も関係を止めるよう促したそうですが、聞く耳を持たず、イチャイチャ状態は継続。まるで遊びに来ているような2人を見るたびにやる気が削がれているそうです。 ■同僚を辞めさせたいと思うこともこのような社内不倫は、稀ではあるのですが、やはり存在しているようです。不貞を見せつけられるのは、気分の良いものではありません。同僚としては、不貞を働く人間に対し、「会社を辞めてもらいたい」と考えてしまうでしょう。社員から退職を迫ることは、はたしてできるのでしょうか?法律事務所アルシエンの清水陽平弁護士にご意見を伺いました。 ■「社内不倫」をしている男女を、社員から辞めさせることはできる?「社員から辞めさせるということは基本的にできません。雇用を継続するかどうかについての判断権限を有しているのはあくまで雇用主であり、社員にそのような権限はありません」(清水弁護士)雇用の継続判断権限は雇用主が有しており、社員から「クビ」にすることはできないようです。 ■雇用主なら可能?社員から辞めさせることは無理なようですが、雇用主が社内不倫を理由に当該社員を退職させることはできるのでしょうか?法律事務所アルシエンの清水陽平弁護士に聞いてみると……。 「解雇するためには、懲戒事由に当たる行為をしているとか、社員として著しく不適切といった事情が必要になります。不倫をしているということは、あくまで私生活上のものであり、それによって直接に会社に被害を与えるものではありません。したがって、不倫をしているということだけをもって解雇することは原則的にはできないと思った方が良いです。もっとも、不倫をすることで会社の業務に支障をきたしているという事情があるのであれば、それを理由に解雇する余地はあります」(清水弁護士) 社内不倫は倫理的には問題行為といえますが、会社に被害を与えるものではないため、原則的に解雇は難しいようです。ただし、会社の業務に支障をきたしている場合は、解雇できる可能性もあるとのこと。雇用主に「やる気が削がれる」「集中できない」など、会社の業務に支障が出ていることを訴えるのが、有効な手段といえそうですね。 *取材協力弁護士:弁護士 清水陽平(法律事務所アルシエン。インターネット上でされる誹謗中傷への対策、炎上対策のほか、名誉・プライバシー関連訴訟などに対応。)*取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています)【画像】イメージです*AH86 / PIXTA(ピクスタ)
2018年02月28日*画像はイメージです:先日、ある質問掲示板に既婚の女性が面接の際、「仕事を教えてすぐ退職したら困る」などと文句を言われた挙げ句、「長く働くイメージができない」として不採用になったという書き込みがありました。応募職種は最長5年の契約社員だったそうで、無期雇用の可能性は一切なく、「長く働く」ことは物理的に無理だろうとのこと。女性は「自分が既婚者だから落とされたのではないか」と憤っています。 ■「女性だから」という理由で採用を見送る企業も昨今「女性の社会進出」が叫ばれており、実際に企業でバリバリと働いている人も大勢存在しています。その一方で、今回のように「妊娠すると辞めてしまうから」という理由で、採用を見送る会社も、未だにあるようです。女性というだけで採用しないことについては強い批判がありますが、一部企業では「理解できる」という声もあります。法的に見て、女性というだけで「不採用」というのは許されることなのでしょうか?法律事務所あすかの冨本和男弁護士に見解をお伺いしました。 ■女性だから不採用は許されるのか?「結論からいうと、女性であることを理由とする採用拒否ですので違法です。雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律の第5条に違反します。この法律は、男女の均等な機会と待遇の確保を図ることや、女性労働者の就業に関して妊娠中・出産後の健康の確保を図ることを目的とした法律です(同法第1条)。同法第5条は、“事業主は、労働者の募集及び採用についてその性別にかかわりなく均等な機会を与えなければならない。”と性別を理由とする差別を禁止しています。男女を差別するような採用拒否は、不法行為であり損害賠償責任を負うことになりかねません」(冨本弁護士) 雇用は原則男女平等が当たり前。「女性だから」という理由で採用を見送ることは、不法行為になり、損害賠償請求を行うことができるようです。請求を起こすかどうかの判断は難しいものがありますが、どうしても納得のいかない場合は「出るところに出る」のも1つの手段といえます。 *取材協力弁護士:冨本和男(法律事務所あすか。企業法務、債務整理、刑事弁護を主に扱っている。親身かつ熱意にあふれた刑事弁護活動がモットー。)*取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています)【画像】イメージです*shimi / PIXTA(ピクスタ)
2018年02月23日*画像はイメージです:先日、インターネット上の掲示板に「妊娠中に突然夫から“性格の不一致で離婚したい”と告げられた。私は離婚したくないのだが、どうすればわからない」という相談の書き込みがありました。夫は浮気をしているようで、離婚を口にしていますが、現在は子どもがいて、妊娠もしているようです。子どもがいながら、「性格の不一致」と称して浮気を隠し離婚を迫るという行為に、「無責任だ」「妻はバカにされているのでは」批判の声が集中しています。 ■妊娠中に「性格の不一致」で離婚はあり?夫の行動については賛否両論ありますが、妻としては身籠った状態で離婚を告げられるのは、厳しいものがあるでしょう。将来のことを考えると、やはり離婚は避けたいもの。そもそもこのような「性格の不一致」による離婚は、認められるのでしょうか?また、「妊娠中」であることは、考慮されるのか。離婚問題に詳しい高島総合法律事務所の理崎智英弁護士に見解を伺いました。 ■離婚事由として認められる?「離婚事由として認められるのは、不貞行為や配偶者からの暴力その他“婚姻を継続し難い重大な事由”です。性格の不一致があるというだけでは“婚姻を継続し難い重大な事由”には該当しないため、離婚事由としては認められません。性格の不一致によって夫婦関係がもはや修復不可能な状態(長期間別居している、同居していても長期間会話や性交渉が一切ない等)にまで至っている場合に初めて離婚事由として認められるに過ぎません」(理崎弁護士) ■妊娠中であることは考慮する要素になる?「性格の不一致は原則として離婚事由とはならないため、妻が拒否している限り夫からの離婚請求は認められません。妻が離婚を拒否することは当然の権利行使なので、妻が離婚を拒否しているという事実をもって離婚事由が認められることにはなりません。なお、妊娠中であることが離婚を決める場合に考慮する要素となるか否かという点については妻が妊娠中であることは離婚を制限する事由として考慮されることになります」(理崎弁護士) 性格の不一致では夫婦関係が修復不可能な状態と認められない限り、離婚事由とはなりえないとのこと。一方が拒否している場合、離婚することは難しいようです。子を持つということは、親に責任が発生します。妊娠中の浮気や離婚は、やはり無責任な行為といわざるをえないでしょう。一時の感情だけでは、離婚することは難しいということも、結婚前にしっかりと把握しておくべきかもしれません。 *取材対応弁護士: 理崎智英(高島総合法律事務所。離婚、男女問題、遺産相続、借金問題(破産、民事再生等)を多数取り扱っている。)*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)【画像】イメージです*sasaki106 / PIXTA(ピクスタ)
2018年02月13日*画像はイメージです:意外と多い男女間での隠し事。とくに「人の過去」は、知られたくないことも多く、相手に告げず伏せておくこともあります。好きだからこそ、過去を隠匿しておきたいと考えるのは、自然なことかもしれません。 ■婚歴を隠すケースもそんな「隠したい過去」の1つが、離婚歴。「バツがついている人との結婚は嫌」という人も多く、初婚ということにしてつきあい、婚約するケースもあるのだそう。しかし、最近は情報化社会であるだけに、婚約後すぐに婚歴がバレてしまうことが多々あります。そのような場合、事実を知った側はショックを受けてしまい、最悪婚約破棄を考えることになるでしょう。そのような場合、破棄事由として認められるのか。エジソン法律事務所の大達一賢弁護士に解説して頂きました。 ■婚約破棄できる?「未婚だと思っていた交際相手に離婚歴があったことが発覚した場合、騙されたと感じる人は少なくないと思います。婚約していた場合には、なおさらそのように感じてしまうのも無理はありません。しかし、婚約は婚姻の予約であり婚姻状態にはないことから、法律上は何らの規定もありません。この場合、婚約の破棄は無制限にできるのでしょうか。この点について、裁判所は、男女間の一般的な交際にとどまらず、いわゆる婚約をしているといえる場合には、婚約当事者に対して一定の法的保護を与えています。いかなる状態が婚約に該当するかについては一義的に決まるわけではないので、別の機会に譲りますが、具体的には、婚約が正当な理由なく破棄された場合には、慰謝料等の損害賠償を相手方に請求できることになります(最高裁昭和38年12月20日判決参照)。これは、裏を返すと、正当な理由がある場合には慰謝料等を支払うことなく婚約の破棄ができる、ということでもあると理解できます」(大達弁護士) ■正当な理由になるのか?「では、未婚だと偽っていた相手に離婚歴があったという事情は、婚約を破棄する上で“正当な理由”といえるでしょうか。この点について、直接判示した裁判例は見当たりませんが、今後婚姻をすることが社会通念上困難な状態であるといえる場合には、「正当な理由」があると考えられます。具体的には、不貞行為、重要な事実について虚偽がある、経済状態の極度な悪化、暴力・暴言、社会常識を相当程度に逸脱した言動などが挙げられます。今回のように、婚約相手に離婚歴があったという事情のみでは、今後婚姻をするのに支障が生じるほどの重要な事実について虚偽があったとは言い難いように思われます。例えば、前妻との間に子どもがおり、多額の養育費等を負担しているなどの事情がない限りは、婚約破棄の正当事由があるとは認められにくいのではないでしょうか。もっとも、交際や婚約の条件として、離婚歴のないことを相手方に明示しており、それに応じて離婚歴がないと宣言していたような場合には、重要な事実に虚偽があるといえ、婚約破棄について正当な理由があるとされる可能性もあるかもしれません」(大達弁護士) ■婚姻後だったら?「なお、婚姻後に離婚歴の存在が発覚した場合には、離婚歴を偽っていたことを捉え、詐欺による婚姻取り消し(民法747条1項)をするということも考えられますが、これは詐欺によって、婚姻に重要な事実の錯誤が生じることまで必要があるため、婚約破棄の場合と同様、離婚歴のないことが当事者にとって重要な事実であるといえる場合に限って、取り消しが認められる可能性があると思われます。仮にそのような場合であっても、離婚歴があることを知ったときから3ヶ月以内に婚姻の取り消しをする必要がありますので、注意が必要です(同条2項)。婚姻は人生の一大事。大切な伴侶には隠し事なくお付き合いをしたいもの。寒風吹きすさんでおでんの美味しい季節ですが、こんにゃくも婚約も愛情たっぷりの出汁の中でじっくりと育て、味のある二人になって欲しいものです」(大達弁護士) 婚歴を隠した人としては、なにか理由があったのでしょうが、伏せておいた事実はいずれ発覚するもの。打ち明けられた側が未婚にこだわりを持っていた場合は、法的に破棄事由として認められる可能性が高まりますので、やはり事前に説明したほうが良いかもしれません。 *取材対応弁護士: 大達 一賢(エジソン法律事務所。第一東京弁護士会所属。「強い、やさしさ。」、「守る≒攻める」、「戦略&リーガル」の3つの思いを胸に、依頼者のために全力を尽くします)*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)【画像】イメージです*【Tig.】Tokyo image groups / PIXTA(ピクスタ)
2018年02月06日*画像はイメージです:先日、ある女性が掲示板に、「いつも行くメガネ屋の店長が帰りにさりげなく肩を揉んでくるのが不愉快」という内容の書き込みを行ったことが話題となりました。女性は「接客上肩を揉む必要はない」「下心があるのではないか」と感じているそう。この書き込みに対し、ネットユーザーからは「セクハラで訴えればいいのではないか」という声があがっています。 ■線引きが難しいセクハラセクハラについてはその線引きが難しく、たびたび議論になっています。一般的には「女性が不愉快と感じたら該当」という定義のようで、それと照らし合わせると、店長の行動は、セクハラになるものと思われます。しかし、店長が「無意識」や「スキンシップ」の可能性もあり、男性としてはそのような指摘にビックリしてしまうかもしれません。セクハラの線引きや境界線は法律的にどのようになっているのか。また、この店長の行動は該当するのか。パロス法律事務所の櫻町直樹弁護士に見解をお伺いしました。 ■セクハラの線引きは?「セクシュアルハラスメントという表現は、今日においては生活の色々な面で耳にしたり、あるいは目にしたりしますが、法律による規制がされているのは、職場(あるいはそれに準じる場所・機会)における行為であり、セクシュアルハラスメントという表現から一般的に想定されるものよりは、限定的であるといえます。具体的には、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(いわゆる“男女雇用機会均等法”)において、 「事業主は、職場において行われる性的な言動に対するその雇用する労働者の対応により当該労働者がその労働条件につき不利益を受け、又は当該性的な言動により当該労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。」 と規定されています(同法11条1項)。そして、これを受けて、厚生労働省から“事業主が職場における性的言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置についての指針”という告示が出されています。また、日本の裁判において初めて“セクシュアルハラスメント”という表現が使われたのは、静岡地裁沼津支部平成2年12月20日判決(判タ745号238頁)とされています。この裁判では、ホテルの女性従業員が男性上司の運転する車に同乗して帰宅中、当該上司が従業員に対して“モーテルに行こうよ。裸をみせてよ。”と言い、原告がこれをはっきりと断ったにもかかわらず、自動車をモーテルのある方向に向けて走らせ、あるモーテルの前で車をとめて、原告の腰の辺をさわり、“いい勉強になるから入ろう。”と、執拗に誘った。“執拗にキスをくりかえし、路側帯に車を停め、又執拗にキスをくり返した。”などの行為をし、こうした行為について、従業員から“オートロックで走行している自動車内にあって逃げ出せない状態の原告の意思を無視し、かつ、上司である立場を最大限利用して、脅迫のうえ行われたものであるから、刑法の強制わいせつ罪に該当する犯罪行為であり、かつ、セクシュアル・ハラスメントの典型行為でもあり、民法七〇九条の不法行為に該当する。”との主張がされました。また、福岡地裁平成4年4月16日判決(判タ783号60頁)では、セクシュアルハラスメントという表現は用いられていないものの、「被告丙が、被告会社の職場又は被告会社の社外ではあるが職務に関連する場において、原告又は職場の関係者に対し、原告の個人的な性生活や性向を窺わせる事項について発言を行い、その結果、原告を職場に居づらくさせる状況を作り出し、しかも、右状況の出現について意図していたか、又は少なくとも予見していた場合には、それは、原告の人格を損なってその感情を害し、原告にとって働きやすい職場環境のなかで働く利益を害するものであるから、同被告は原告に対して民法七〇九条の不法行為責任を負う」と述べ、職場における性的な言動が不法行為となり得るという裁判所の判断が示されました。したがって、「メガネ屋の男性店長がやたらと肩をもんでくる」という行為は、職場における関係を前提としたものではありませんので、上記のような意味でのセクシュアルハラスメントには該当しないものといえるのではないかと思います。もっとも、「意思に反して身体に触られる」という行為については、乳房や臀部等の「触られたら性的に羞恥心を感じるのが通常」といえる部位に触られた場合、「性的自由の侵害」として行為者に民事上の損害賠償責任が発生する可能性があります。ただ、本件の場合は、「肩」であり、「触られたら性的に羞恥心を感じるのが通常」とは言い難い部位を数回揉まれたということですが、よほど長時間にわたってしつこく揉まれる、頻繁に行われるといった、社会通念上許容できる限度を超えていると認めらるような事情がない場合には、損害賠償責任が認められる可能性は低いのではないかと思われます」(櫻町弁護士) セクハラについては事案・状況・場所などを総合的に判断し、該当するか否かが決まるよう。上司など立場の強いものからのセクハラは、なかなか人に相談できず、エスカレートすることもあります。仮に「相談できる人がいない」「困っている」という場合は、弁護士に相談してみるのも、1つの手段です。 *取材協力弁護士:櫻町直樹(パロス法律事務所。弁護士として仕事をしていく上でのモットーとしているのは、英国の経済学者アルフレッド・マーシャルが語った、「冷静な思考力(頭脳)を持ち、しかし温かい心を兼ね備えて(cool heads but warm hearts)」です。)*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)【画像】イメージです*aijiro / PIXTA(ピクスタ)
2018年02月05日年末年始休み、義父母の家に顔を出したという既婚者の方は多いのではないでしょうか。戸籍上は親子でも、やはり所詮は他人であるだけに、「行くのが苦痛で仕方ない」と感じる人も少なくないようです。場合によっては、「気を遣いたくない」と、行くことを拒否している人もいるよう。配偶者が納得していればいいのですが、両親との良好な関係を希望する場合は「どうして上手くやれないのか」と苛立ってしまいます。仮にこのことが原因で離婚を思い立った場合、正当な事由として認められるのでしょうか?高島総合法律事務所の理崎智英弁護士に見解を伺いました。 Q.配偶者が義父母の家に行こうとしないのが不満で離婚したい…離婚事由として認められる?*画像はイメージです:義父母の家に行かないことによって夫婦関係が修復不可能になった場合は、認められる可能性があります「まず、離婚事由があるかどうかは、夫婦関係がうまくいっているかどうかで判断されます。そのため、義父母との関係性は、離婚事由の有無の判断には基本的には関係ありません。ただし、夫が妻、妻が夫の両親の実家に行かないことによって、夫婦関係が悪化し、もはや修復することが難しい程度に至っている場合には、離婚事由が認められる可能性はあります。なお、過去には、配偶者と他方配偶者の両親の仲が悪いのに、他方配偶者は関係改善の努力をせず、むしろ、両親に同調していたようなケースでは離婚請求が認められた事例もあります」(理崎弁護士) 義父母の家に行くことを拒んだとしても、夫婦関係が良好であれば、離婚に至ることはありません。仮に「義父母の家に行くのが嫌」という場合は、配偶者と話し合い、理解を得るようにしましょう。 *取材対応弁護士: 理崎智英(高島総合法律事務所。離婚、男女問題、遺産相続、借金問題(破産、民事再生等)を多数取り扱っている。)*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)【画像】イメージです*naka / PIXTA(ピクスタ)
2018年01月13日先日、Twitter上で老人に痴漢された女性が老人に回し蹴りをしたことがツイートされ、賛否両論となりました。「痴漢なのだから致し方ない」という声や「過剰防衛なのではないか」という声があがっているようです。このような行為は正当防衛として認められるのか。そして、正当防衛と過剰防衛の違いは、どこにあるのか?星野・長塚・木川法律事務所の星野宏明弁護士にお話を伺いました。 Q.痴漢に回し蹴り……これは正当防衛になる?*画像はイメージです:過剰と評価される可能性もあります「正当防衛は、防衛行為が「やむを得ずにした行為」(刑法36条)であることが条文上の要件です。これは、防衛行為として、必要性、相当性があることを意味し、具体的な事情を総合考慮して決定されます。他の手段がなかったことまでは必須ではありませんが、回し蹴りまでする必要性があったかどうか、は考慮されます。痴漢の犯人が老人で、周りに人もいた状況であれば、回し蹴りせずとも犯行を中止させることは容易だったのではないかと想像できます。今回の事件の場合具体的状況がわかりませんが、一般論としては、老人の痴漢犯人に対する回し蹴りは、防衛行為としては過剰であったと評価される可能性も十分あるでしょう」(星野弁護士) 防衛行為が「やむを得ずにした行為」であれば正当防衛になりますが、今回のように「回し蹴りまでする必要性があったかどうか」などを総合的に判断し、「正当か過剰か」判断されるようです。自分に危機が迫っている場合は防衛せなばなりませんし、一方でやりすぎてもいけない。非常に難しい境界線といえるのではないでしょうか。 *取材協力弁護士:星野宏明(星野・長塚・木川法律事務所(旧星野法律事務所)。不貞による慰謝料請求、外国人の離婚事件、国際案件、中国法務、中小企業の法律相談、ペット訴訟等が専門。)*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)【画像】イメージです*Graphs / PIXTA(ピクスタ)
2017年11月30日*画像はイメージです:一度は愛し合った夫婦が再び袂を分かつ離婚。別れる際、財産分与や親権など、当事者の間で様々な話し合いが行われます。また、物の所有権を巡る争いも発生。「これは俺の金で買ったものだ」「いや、私だ」などと、互いが権利を主張する場合があります。そんな所有権を巡る争いには様々なものがありますが、意外と多いとされるのがペット。愛していれば「自分が引き取りたい」と考えるのは当然でしょう。仮にペットの所有権を互いが主張した場合どうなるのか。また、養育費などは発生するのか。あすみ法律事務所の高野倉勇樹弁護士に見解を伺いました。 ■当事者の話し合いが最優先「離婚の際の財産分与は、まずは当事者間の話し合いで決まります。当事者だけの話し合いで決まらないときには、家庭裁判所で行われる調停での話し合いによって決まります。これらの話し合いであれば、ペットをどのように扱うか、自由に決めることができます。“養育費”をもらうことにしたり、月に1 回会うといった“面会交流”の取り決めをすることもできます」(高野倉弁護士) ■話し合いで決まらない場合は?「問題は、こうした話し合いで決まらなかったときです。調停でも話し合いがまとまらないときは、審判という手続に進みます。審判では、判決と同じように、裁判官が結論を決めます。柔軟な内容とするには限界があります。従って、ペットの“養育費”や“面会交流”というものが認められる可能性はまずないといえます。法律上の明確な根拠がないからです。離婚の際、ペットは“物”として扱われます。ドイツの民法では“動物は物ではない”と明記されていますが、日本の民法にはそのような規定はありません。不動産や自動車と同じように扱われます」(高野倉弁護士) ■親権や養育費は法律上考えられない「物に過ぎないので、親権や養育費は法律上考えられません。ただし、財産分与においては、法律上、「当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める。」(民法768条3項)とされているので、様々なことが考慮されます。例えば、離婚の際に自動車を財産分与するときは、どちらがより必要としているのかといった事情も考慮して、どちらの所有にするのかを決めます。ペットの場合、どちらに懐いているのか、どちらが飼育に適した環境かということも考慮された上で、どちらの所有にするのか決めると思われます。ただし、それは裁判官の裁量として考慮されているだけです。養育費や面会交流のように、権利として認められているわけではありません。あくまで、ペットを引き続き飼うことになった当事者が、責任をもって世話をする、ということになります。財産分与で自動車を受け取った当事者が、ガソリン代を支払い、税金を支払い、メンテナンスを行う、ということと同じです。なお、例外として、結婚前から飼っていたペットは、もとの飼い主のものになります。“特有財産”といって、そもそも財産分与の対象になりません。ペットがいる場合には、できるだけ話し合いでまとめた方がよいといえます。それ以前に、せっかくペットがいるのであれば、ペットと過ごす時間を通じてパートナーとも時間を共有し、良好な夫婦関係を築いていくのが最善です」(高野倉弁護士) ペットがいる場合は、予め話し合っておくことがベストであるよう。お互いが権利を主張しどうしようもなくなった場合は、やはり弁護士の力を借りたほうがよさそうですね。 *取材協力弁護士:高野倉勇樹(あすみ法律事務所。民事、刑事幅広く取り扱っているが、中でも高齢者・障害者関連、企業法務を得意分野とする)*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)【画像】イメージです*absolutimages / PIXTA(ピクスタ)
2017年11月29日*画像はイメージです:夫婦は様々なことを共有するもので、隠し事などはないと思われがちですが、実際は色々とあるものではないでしょう。言いたくない「過去」や「嘘」など、好きであるがゆえの隠し事ならまだいいのですが、中には結婚前に知り合った愛人と続いているなど、許せないものもありますね。 ■ある夫婦の隠し事が話題に最近そんな「夫婦の隠し事」で話題になっているのが、ネット掲示板上のある女性の書き込み。夫が独身時代稼いだ300万円を元手に株式運用し1,500万円儲けるなどしていたようで、5,000万円口座にあることがわかったというのです。そして、夫は30万円を振り込んだのみで、生活費に回してくれないそう。掲示板ではこの妻が夫を「ケチ」と表現し、「外車に乗りたい」「タワーマンションに住みたい」などと書き込んだたため、「浪費したいだけだろ」などと猛批判を浴びています。しかし、本来夫の貯金が5,000万円規模ならば、財産分与してもいいのではないかとも思ってしまいます。一体法律上どうなっているのでしょうか?高島総合法律事務所の理崎智英弁護士に見解を伺いました。 ■財産分与を主張することはできる?「離婚時に財産分与の対象となるのは、婚姻中に夫婦が得た財産です。婚姻中に得た財産については、夫婦共有財産と推定されることになります(民法762条2項)。これに対して、婚姻前から持っていた財産(独身時代の預貯金等)や結婚後であっても相続によって得た財産は、夫婦が協力して得た財産とはいえないため、「特有財産」となり、財産分与の対象とはなりません(民法762条1項)。夫が独身時代に稼いだお金は「特有財産」になります。そして、そのお金を使って、結婚後に株で大金を儲けていたとしても、元手が「特有財産」である以上は、それを運用して得たお金も「特有財産」であることは変わりがありません。そのため、夫が独身時代に稼いだお金を使って結婚後に株で大金を儲けたとしても、儲けたお金は財産分与の対象にはなりません」(理崎弁護士) ■結婚後の場合は?独身時代のお金を元手にしていれば財産分与の対象とはならないことがわかりました。では、結婚後である場合はどうなのでしょうか?高島総合法律事務所の理崎智英弁護士に聞いてみると……。「結婚後に稼いだお金は、原則として夫婦共有財産となります。そのため、そのお金を元手にお金が増えた場合には、増えたお金についても、基本的には夫婦共有財産となり、離婚時の財産分与の対象となります。もっとも、毎月のお小遣いなど夫婦共同生活とは関係のないお金を運用して稼いだお金については、特有財産となり財産分与の対象とはなりません」(理崎弁護士) 夫婦だからすべてのお金を財産分与できるというわけではないようです。 *取材対応弁護士: 理崎智英(高島総合法律事務所。離婚、男女問題、遺産相続、借金問題(破産、民事再生等)を多数取り扱っている。)*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)【画像】イメージです*Graphs / PIXTA(ピクスタ)
2017年10月28日TwitterやFacebookを配偶者に隠れて使っているという人は、意外に多いのではないでしょうか。中には、夫や妻に直接言えない「悪口」を書いている人もいることでしょう。バレなければ大丈夫なのでしょうが、相手の目に触れる可能性は否定できません。仮にSNSに「悪口」を書かれている側がそれを発見した上、激怒し離婚を切り出した場合、正当な事由として認められるのでしょうか?法律事務所アルシエンの清水陽平弁護士に、ご意見を伺いました。 Q.配偶者がSNSで悪口を書き込んでいるのを発見!離婚事由として認められる?*画像はイメージです:の書き込みだけでは難しいが、書き込みが原因で離婚協議がまとまれば離婚は可能「離婚事由は、以下の5つが法定されています。一配偶者に不貞な行為があったとき。二配偶者から悪意で遺棄されたとき。三配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。四配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。五その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。 本件のようなものは、5号の「その他婚姻を継続し難い重大な事由」にあたるかどうかという問題になりますが、5号に当たるかどうかは、もろもろの事情を総合して判断するため、当該SNSの書き込みだけを理由としてこれに当たるとすることは一般的には難しいと思われます。もっとも、これが原因で離婚話になり、当事者間で離婚協議がまとまったということであれば、当然離婚は可能です」(清水弁護士) 書き込みだけでは正当な事由として認められることはありませんが、書かれた側が別れを切り出し、最終的に合意すれば離婚することは可能とのこと。SNSでの安易な「悪口」は注意が必要です。 *取材協力弁護士:弁護士 清水陽平(法律事務所アルシエン。インターネット上でされる誹謗中傷への対策、炎上対策のほか、名誉・プライバシー関連訴訟などに対応。)*取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています)【画像】イメージです*Graphs / PIXTA(ピクスタ)
2017年10月25日*画像はイメージです:以前の記事では、離婚において必要な情報は、8つのポイントしかないことをお話しました。第1のポイントでは、離婚を切り出された際には、「パワーバランスを見極めることが大事!」というお話をしました。本日は、第2のポイント、子連れ離婚を上手に乗り切るためには、「裁判所の判断ポイントを知るべし」というお話です。未成年者の子どもがいる離婚のケースでは、「親権者」を夫婦のどちらか一方と定めない限り、離婚することは出来ません。未成年者の子がいる夫婦にとっては、親権者を定める問題は、最も重要で最も争いが激しい問題であります。 ■まずは話し合いから始まるまずは、夫婦間でのお話し合いを経て、無事に親権者を定めることが出来れば、離婚届に誰が親権者となるか、記入をして、提出をすれば、OKです。ただ、お話し合いで決着がつかない場合には、裁判所に親権者を決めてもらうことになります。親権のご相談でよく耳にするのが、「私は専業主婦ですから、経済力がありません。親権者にはなれないのでしょうか?」という質問です。その質問に対して、私は「経済力で親権者は決まりませんので、安心してください」と申し上げております。経済力は、親権者を決定する上での1項目に過ぎず、経済力がないというだけで親権者になれないということはありません。なぜならば、経済力は、相手方からの養育費や公的扶助で補うことが出来ると考えられているからです。 ■裁判所では親権者をどのように決めるかそれでは、裁判所はどのような観点から親権者を決めるのでしょうか。それは、「子どもの利益」「子どもの福祉」を重要視しています。具体的には、父親、母親双方の事情(監護に対する意欲や能力、健康状態、子への愛情、居住環境、監護補助者の有無など)や、子の事情(年齢、性別、兄弟姉妹関係、発育状況、健康状況、現在の環境、新しい環境、子自身の意向など)から総合的に判断されます。つまり、裁判所は、1つの項目のみを取り上げ、重視をして、親権者の判断をするのではありません総合的に考慮して、「子どもの利益」「子どもの福祉」の観点から、夫婦のどちらを親権者と定めるのがいいのかを判断する、というわけです。ですから、「私は不倫をしているのですが、親権者にはなれないのでしょうか?」という相談を受けることもありますが、不倫をした母親であっても、それのみをもって、親権者になれないというわけではありません。 ■中でも重視されているルールがあるまた、継続性の原則(現状尊重の原則)といって、特に問題が発生していない限りは、現在監護をしている親が引き続き監護を続けるべきという考え方があります。これは、まさに「子の利益」「子の福祉」の観点から、他の基準よりも重視されていると考えられています。この原則に従えば、子を現実に監護をしている親が親権者の指定を受けやすい、ということになります。とはいえ、実力行使をして子を奪い取ったケースでは、親権者を決める上でマイナスに働くことはいうまでもありません。 以上のとおり、親権者は、父親母親の事情と子の事情を総合考慮の上決定されます。考慮事項はたくさんありますが、ポイントは「子の利益」「子の福祉」です。あくまでも子の健全な育成にとってどちらの親が親権者として適切か、ということを頭に置いていただきたいと思います。 *著者:石橋千明(丸の内ソレイユ法律事務所の弁護士。男女問題、離婚問題に精通。依頼者の方々や法曹の皆様に信頼していただける弁護士になるべく、日々研鑽に努める所存です。)【画像】イメージです*tomwang / PIXTA(ピクスタ)
2017年10月23日*画像はイメージです:月28日兵庫県の中学校に勤める男性教諭が、卒業生の女性に対し「デートしたい」などとLINEメッセージを送っていたことが報じられています。教諭は9月26日付で訓告処分となったようですが、以前にもトラブルになっており、ネットからは「退職させるべきではないか」「教師に向いていない」という厳しい声もでているようです。一方で「卒業生ならば良いのではないか」「教師と生徒・元生徒という立場でも、お互いが恋愛感情を持っていれば恋愛しても良いのではないか」という同情的な意見もあがっています。今回の件のような教師と生徒、元生徒とデート、恋愛をするようなことは法律的に許されるのでしょうか?ともえ法律事務所の寺林智栄弁護士に見解をお伺いしました。 ■教師と生徒・元生徒の恋愛は許されるのか?「兵庫県で、40代の中学校の教師が10代の女性卒業生に対して『ちゅ~してしまうかも』、『デートしたい』などとLINEを送ったことにより、訓告処分を受けたことが話題になっています。卒業生なのであれば、もう先生と生徒という関係にはありません。そのため、この教師が訓告処分を受けたことに対して疑問の声も上がっているようです。先生と生徒、元生徒との恋愛は許されないのでしょうか。今回はこの点について考えてみます」(寺林弁護士) ■青少年保護育成条例への抵触「18歳未満の女性に対する性的な行為はほとんどの自治体で青少年保護育成条例によって禁止されています。真摯な交際であれば許されるという例外もありますが、実際のところ、そうみなされるケースは非常に少なく、先生と生徒、元生徒(18歳未満)との恋愛で性的な関係があれば、この条例に反するとされ刑罰の対象となるでしょう」(寺林弁護士) ■今回の件について「今回の件については、“元教師”という権威的立場を利用して、性的発言を元生徒に行った点がセクハラに類似する“性的嫌がらせ”とみなされたのではないでしょうか。もう卒業している学校とはいえ、自分の兄弟が通学している場合などには、自分の対応いかんで何らかの不利益を被ることも想定されます。そのような状況ではなくても、これがどんどんエスカレートして、例えばストーカー行為に及んだりわいせつ画像を撮らせるよう懇願するような危険性があったのかもしれません。実際、この男性教諭は以前にもトラブルがあり、この件も踏まえたうえで自覚が足りないと訓告処分が科されたのではないかと思います」(寺林弁護士) ■結局のところ先生と生徒の恋愛は許されるのか「許されることがあるとすれば、対等な立場で性的な関係を一切伴わない「純愛」しかありえないものと思われます」(寺林弁護士)性的関係を伴う場合、その立場上周囲の理解を得ることは難しいようですね。 *取材協力弁護士:寺林智栄(ともえ法律事務所。法テラス、琥珀法律事務所を経て、2014年10月22日、ともえ法律事務所を開業。安心できる日常生活を守るお手伝いをすべく、頑張ります。)*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)【画像】イメージです*Christo / Shutterstock
2017年10月14日*画像はイメージです:ある日、家に帰ってみたら妻が荷物を持っていなくなっていた。また、旦那が行方をくらまし、連絡が取れなくなってしまった。そのようなケースを一般的に「蒸発」と呼びます。蒸発が発生してしまった場合、「された側」は途方に暮れてしまいます。離婚しようにも連絡がとれませんし、慰謝料や養育費の交渉もできません。パートナーに蒸発されてしまった場合、どのようにして離婚や慰謝料請求を行えばいいのでしょうか?高島総合法律事務所の理崎智英弁護士に見解を伺いました。 ■蒸発されてしまった場合どうやって離婚の手続きをとる?「妻が突然家を出て行ったということだけでは離婚事由としては認められません。離婚事由として認められるためには、「悪意の遺棄」と言えるとき(民法770条1項2号)、妻の生死が3年以上明らかではないとき(同項3号)、別居が5年以上続いており、それ以外の事情からも婚姻を継続し難い重大な事由ありと認められるとき(同項5号)です。なお、“悪意の遺棄”とは、婚姻関係の破たんを目論んで正当な理由なく別居する場合などです。妻の居場所や連絡先が分からない場合には離婚協議をすることは出来ませんが、最終的には「公示送達」という方法によって、裁判上離婚をすることが出来ます。妻が子どもを置いて出て行ったような場合には、妻は親権者としてふさわしくないことは明らかなので、夫が親権者に指定される可能性は極めて高いでしょう。養育費については、仮に裁判所によって具体的な金額を決めてもらったとしても、妻の居場所も連絡先も分からない以上は、養育費を妻から支払ってもらうことは事実上不可能でしょう」(理崎弁護士)「悪意の遺棄」が認められた場合は、「公示送達」という方法で裁判上離婚することができるそうです。ただし養育費については、居場所や連絡先がわからないので、裁判所で金額を決めても請求できないとのこと。パートナーであっても、相手の動向をある程度注意する必要がありそうですね。 *取材対応弁護士: 理崎智英(高島総合法律事務所。離婚、男女問題、遺産相続、借金問題(破産、民事再生等)を多数取り扱っている。)*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)【画像】*polkadot / PIXTA(ピクスタ)
2017年10月09日*画像はイメージです:結婚生活3年目のSさんは、専業主婦の妻と2人暮らし。幸せな生活を送っているようですが、ある悩みを抱えています。それは、妻が一切家事をしないということ。不倫など不貞をしているわけではないようですが、家事をやる気がないそうです。Sさんは1人暮らし時代が長く、家事を完璧にこなせるため、現在はすべてを引き受けていますが、仕事で疲れているときも家事を手伝ってくれないため、不満に思っており、離婚を考えています。しかし、「家事をやらない」というだけで、離婚できるのかどうかわからず、悩んでいるそう。そのようなことは可能なのか。離婚問題に精通した高島総合法律事務所の理崎智英弁護士に見解を伺いました。 ■「家事をやらない」ことが理由で離婚できる?「まず、家事は夫婦が協力して分担するものなので、妻だけが家事をしなければならないわけではありません。夫だけが働いており、妻が専業主婦の場合には、必然的に妻がしなければならない家事の割合が大きくなるということです。妻が家事を全くしない場合に、離婚事由として認められるかどうかですが、そのことによって夫婦関係が修復不可能な程度に至っていれば、”婚姻を継続し難い重大な事由”(民法770条1項5号)ありとして離婚事由として認められる可能性はあります。具体的には、ゴミ出しをせずに家がゴミ屋敷状態になっているとか、十分な時間があるのに全く料理をしないとか、子どもの世話を全くしないといった状態が長期間かつ継続的であれば、婚姻を継続し難い重大な事由に該当する可能性はあります」(理崎弁護士)家事をしないことで夫婦関係が修復不可能になってしまった場合は、離婚が認められることもあるようです。夫と妻が家事を分担し、お互いの負担を軽くするような関係を構築したいものですね。 *取材対応弁護士: 理崎智英(高島総合法律事務所。離婚、男女問題、遺産相続、借金問題(破産、民事再生等)を多数取り扱っている。)*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)【画像】イメージです*yellow_rail / PIXTA(ピクスタ)
2017年10月08日高収入で高学歴…花形エリートの代表ともいえる弁護士。できるものならお近づきになりたい!あわよくば、お付き合いして玉の輿に乗りたい!と夢見ている女性もいるのではないでしょうか?そこで今回は、実際に弁護士の妻&彼女となった女性の体験談を元に、憧れの座をゲットする方法を考えてみました。彼氏募集中の方はぜひ参考にして、素敵なパートナーを見つけてくださいね。■弁護士と出会うには【1】婚活パーティーに行く婚活パーティーにはいろいろな種類があり、男性側の職業や年収など、参加資格を細かく設定しているものも見られます。例えば「男性が医師、弁護士専門のカップリングパーティー」などもあって、ハイスペックな男性との結婚を望む女性に人気なのだとか。弁護士にツテがないなら、このようなパーティーに参加するのが一番確実で、且つ、手っ取り早い方法だといえるでしょう。【2】知人に合コンを開いてもらう法学部出身の知り合いがいる場合は、その人に頼んで合コンを開いてもらうのもあり。有名大学の法学部を出ているなら、友達の中に大手事務所所属の弁護士になった男性もいるでしょう。また、知り合いに企業の経営者がいるのなら、顧問弁護士と契約している可能性大なので、合コンなり紹介なりをお願いしてみてもいいかも。【3】弁護士事務所で働く弁護士事務所で事務の仕事をしたり、秘書になったりするのもいいですね。弁護士さんと親しくなれる環境を自分で作るのです。ただ、手軽に入り込めるような職種でないので、それなりの努力が必要です。■弁護士の彼を落とすには?では、実際に弁護士のパートナーになった女性の体験談をご紹介します。彼女たちの話を参考にして、できそうなことは取り入れてみて下さいね。「合コンで彼の職業が弁護士だってわかった瞬間、周りの女子は『すご~い!』『頭いいんですね!』とほめちぎりました。私はそこでは何も言わず、2次会への移動中、たまたま彼が隣りに来たときに『今のお仕事に就くまでって、きっとすごく勉強されたんですよね。私は受験勉強だけでもいっぱいいっぱいだったから、それに加えて難しい資格の勉強をしてたなんて、本当にすごいなと思います』と弁護士になるまでの過程をほめてみました。これが功を奏したのか、LINEでデートに誘われ『君だけは、なんか違ってたんだよね』と言われてお付き合いすることに」(25歳/会社受付)「友達に紹介されて感じのいい人だなと思いました。彼の職業にはあまり興味がなく、とにかく話し方や雰囲気が好きになって。だから弁護士だと言われても、『そうなの?忙しそうな仕事だよね』と言いつつ、共通の趣味のことなど楽しい話ばかりしていました。それがよかったみたい。あの時『弁護士、すごい!素敵!』って反応をしてたら、付き合ってなかったかもと言われました」(27歳/メーカー勤務)■弁護士がモテる理由ところで、なぜ弁護士はモテるのでしょう?彼氏募集中の女性に聞いてみました。◎「弁護士」というブランド「彼氏が弁護士っていうだけで自分の価値も上がる気がします」(23歳/化粧品会社勤務)「弁護士の彼氏がいると言ったら、周りの見る目が違ってくるから」(24歳/営業事務)「弁護士」の肩書を持つ彼氏がいれば、自分の格も上がると考えている人が多いよう。みんなにうらやましがられる自慢の彼氏が欲しい、ということでしょうか。◎両親に安心して紹介できる「うちの両親は厳しくて、付き合う相手のこともいろいろケチをつけてくるんです。弁護士の彼氏なら、さすがに文句を言われないだろうなと」(26歳/歯科衛生士)弁護士は昔から親ウケが良い職業のひとつ。両親にも堂々と紹介できるという意見も出ました。■彼氏が弁護士ならではの悩み最後に、弁護士の奥さん&彼女に、弁護士のパートナーならではの悩みを聞いてみました。「弁護士だからって裕福なわけではないんです。夫は、資格を取るために借金をしたので、その返済をするために私もフルタイムで働いています」(32歳/会社員)「口喧嘩では絶対負けます。そりゃそうですよね、相手はプロだし。結構ストレス」(30歳/会社員)「仕事のことで悩んでても、守秘義務があるから何も話してくれません。力になれないのがツラいです」(26歳/営業事務)弁護士のパートナーならではの悩みも多いんですね。当たり前ですが、どんな職業の彼氏でも、良いこともあれば悪いこともある、ということを肝に銘じておいたほうがいいでしょう。それを受け入れられる自信があるなら、お近づきになった弁護士さんにとって最高の女性となれるかもしれません。ライタープロフィールパル吉兵庫県の片田舎、相生市生まれ広島在住のこじらせ系アラフォーママライター。お酒と読書と音楽と広島東洋カープが好き。恋するトキメキはもっと好き。「夢を見ることこそ人生である」をモットーに、女に磨きをかけるべく、日々奮闘中。もっとも、いまだ原石のママとの噂もあるとかないとか。
2017年09月28日*画像はイメージです:山尾 志桜里衆議院議員が、弁護士と不倫していたとの報道がされています。現在山尾氏の夫が激怒し、東京弁護士会に懲戒請求を行っていると一部で噂されています。この噂が事実であると仮定して、請求は通るものなのでしょうか?高島総合法律事務所の理崎智英弁護士に見解を伺いました。 ■懲戒請求は通る?「弁護士に対する懲戒は、職務上の義務違反があった場合だけではなく、私生活上の行為であっても、品位を失うべき非行であれば、その対象になると理解されています(弁護士法56条1項)。この点、山尾さんも相手の弁護士も不貞行為があったことを否定しているので、弁護士会としても、懲戒審査の過程で、不貞行為がないと判断した場合には、単に二人で会っていたということだけでは品位を失うべき非行には当たらないので、懲戒の対象にはならないと考えます。また、仮に、弁護士会によって不貞行為があると認定された場合であっても、それだけで品位を失うべき非行に該当する可能性は低いと考えます。過去には、不貞相手から懲戒請求をされて、懲戒が認められたケースはありますが(ただ、単に不貞行為をしていただけではなく、既婚者である男性が未婚であると偽って交際していたという悪質なケース)、私が調べた限り、配偶者から懲戒請求をされて、懲戒が認められたケースはありませんでした。以上のとおり、今回、山尾さんの夫から男性弁護士に対する懲戒請求は認められる可能性は低いですが、立証次第では、男性弁護士への慰謝料請求が認められる余地はあると思います」(理崎弁護士) どうやら懲戒請求が認められる可能性は低いようです。 ■弁護士が不倫したら慰謝料は高くなる?今回一部で批判されているのが、山尾議員のお相手が不倫問題を扱っていた弁護士であるということ。このような場合、慰謝料は高くならないのでしょうか?同じく高島総合法律事務所の理崎智英弁護士にお話を聞いてみると……。「慰謝料の金額は、不貞期間、不貞回数、婚姻期間、配偶者との間の未成年の子の有無等から総合的に判断されますが、不貞相手の職業は関係ありません。そのため、不貞相手が弁護士だからといって、慰謝料の金額が高くなるということはありません」(理崎弁護士) 一般的な心証は良くなくとも、基本的に不貞相手の職業は慰謝料金額決定のポイントにはならないのですね。大きな社会的な制裁を受けることにはなりそうですが……。 *取材対応弁護士: 理崎智英(高島総合法律事務所。離婚、男女問題、遺産相続、借金問題(破産、民事再生等)を多数取り扱っている。)*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)【画像】イメージです*AlessandroBiasciol / Shutterstock
2017年09月19日*画像はイメージです:満員電車での痴漢は毎日のように起こっていて、いまだに容疑者がレール上を走って逃げる事件が後を経ちません。ほかにも色々な場所で痴漢犯罪は行われており、中には酔いつぶれて駅のホームで寝ている女性を介抱するフリして痴漢行為を働く者もいるほどです。一方で、最近は痴漢も他人が疑われるよう、巧みに手を伸ばして痴漢行為を働き他人に罪をなすりつけたり、中には女性が男と組んで痴漢をでっちあげて恐喝する事件も報道されています。 ■冤罪の汚名を苦に自殺を図った場合、遺族の損害賠償請求は認められる?痴漢犯罪は、通常「迷惑防止条例」が適用され罰金刑となりますが、悪質な場合は刑法の強制わいせつ罪が適用され、最悪の場合は懲役です。仮に冤罪で逮捕され、精神的に追い詰められた人が「冤罪だ」という遺書を残して自殺した場合、家族は無罪を信じて損害賠償を起こすことができるのでしょうか?自身でも痴漢事件の弁護を担当された経験のある水田法律事務所・河野 晃弁護士に伺ってみました。「一概に可能とは言い難いです。痴漢の被疑者となって逮捕勾留されたとしても、被害者がその被疑者を真犯人であると信じて被害申告したのであれば、『虚偽の被害申告をした』という意味で故意はなく、また、過失を問うための材料にも乏しいケースがほとんどであると思われるからです」そうなのです。たとえ冤罪だと言い張っても、被害者が痴漢に遭った、そしてその人が真犯人だと確信するそれなりの理由があるわけです。そして、有罪が確定されている場合、損害賠償を起こすとしても、冤罪だという遺言だけで請求が認められるわけではないそうです。河野弁護士によると、「請求が認められるとしたら、被害者とされていた女性が、虚偽の被害申告をしたことが後に明らかになったケースでしょうね。例えば示談金目的で、されてもいない痴漢をでっち上げたことが判明したケースであれば損害賠償が認められるでしょうね」とのことです。 ■物理的に痴漢行為に無理がある、証言があやふやな場合は取り調べ段階から冤罪を主張ちなみに、河野弁護士が担当されたケースではどうだったのでしょうか?「私は、残念ながら、痴漢事件で無罪を争ったことはありません。ただ、痴漢事件が特別なわけではありません。他の事件同様、無罪を争うケースを担当することがあるかもしれませんね。もし、痴漢冤罪被害に巻き込まれた場合は、弁護士のアドバイスを受けるまでは迂闊にしゃべらないということを心掛けると良いと思います。独自の判断で事実に反する自白をするなど、もってのほかです」痴漢犯罪で逮捕されると、悪質でなければ先に述べたように迷惑防止条例違反で略式裁判となり罰金を科されるケースが多いそうですが、絶対にやっていないと本人が主張する場合は法廷での裁判となります。冤罪被害にあった場合は、最終的には法廷で白黒つけるよりほかありません。卑劣な痴漢犯罪は残念ながら多くの女性が体験しており、犯人の逮捕には痴漢犯罪が多い満員電車などで鉄道警察をはじめ多くの関係者が地道な努力をしています。しかし、中には先に述べたケースのように、巧妙に嵌められてしまう場合もあるのです。その場合、自分がやっていないのが確かであれば、それを主張するしかありません。それと力になってくれる信頼のある弁護士に弁護を依頼して、最初から冤罪を主張していくこと。そして女性の近くでは怪しまれる行動を控えること。痴漢行為はもちろん男として最低のことですので、絶対にしないことです。 *取材協力弁護士:河野晃 (水田法律事務所。兵庫県姫路市にて活動をしており、弁護士生活7年目を迎える。敷居の低い気軽に相談できる弁護士を目指している。)*取材・文:梅田勝司(千葉県出身。10年以上に渡った業界新聞、男性誌の編集を経て独立。以後、フリーのライター・編集者として活躍中。コンテンツ全般、IT系、社会情勢など、興味の赴く対象ならなんでも本の作成、ライティングを行う。Twitterアカウントはこちら)【画像】イメージです*Andrey_Popov / Shutterstock
2017年08月20日*画像はイメージです:美人局(つつもたせ)はかなり古くから存在するトラブルですが、現在でも基本的な構造は変わらぬまま存在し、相談件数は増加しているように思います。その原因は、出会い系サイトなど、異性に容易に出会う場が増えたことによるものと思われます。今回は美人局被害に遭わないためにするべきことや、被害に遭ってしまったらするべきことをご紹介いたします。 ■美人局とは?まず、美人局についてお話します。美人局とは、一般的には異性と性的な関係を持った後に、当該異性の恋人や配偶者と名乗る人物から慰謝料などの名目のお金を騙し、または、脅し取られることをいいます。実際に、出会い系サイトで出会った異性とホテルへ行ったら、ホテルを出たタイミングで恋人や配偶者を名乗る人物から声を掛けられ、その場で身分証明書を取られたり、ATMまで同行されてお金を支払わされたりというご相談が後を絶ちません。出会い系サイトで出会った相手であることから、相手の情報も分からず、金銭を要求してきた人物が本当に恋人や配偶者なのかも分らぬまま、逃げたい一心でお金を払ってしまう、そういった被害の相談を多くお受けします。 ■被害に遭わないためにはどうすればいい?被害に遭わないようにするためには出会い系サイトを使わないのが一番でしょうが、そうは言っても現代において、異性と出会う場の1つとして受け入れられ始めていますし、便利なサイトであることは否定できません。どうしても出会い系サイトを使いたい、ということであれば、せめて「割り切り」といった援助交際やすぐに性的関係に持ち込めそうないわゆる「おいしい」相手を避けるということが挙げられるかと思います。そもそも援助交際は売春防止法に抵触する違法行為ですし、相手の年齢によっては各都道府県の条例や児童福祉法などに抵触する可能性すらあります。また、出会い系サイトで知り合った相手と会う場合には、人が多くいる場所で会う、まずはお茶だけにして話をする、連絡先をしっかり交換するといった、相手の素性を可能な限り把握するという方法が挙げられます。リスクは分かるが、どうしても好奇心に負けてしまう……という人は、ご自分の氏名や住所、勤務先などが分かるものは一切携帯しないで行くという方法になるでしょうか。実際に、恋人や配偶者を名乗る人物がアクセスしてきた時には、すぐに警察を呼ぶ、スマホで調べた法律事務所にとにかく電話をかけるなどして助けを求める、という方法のほか、そのような暇のない時には、意地でもその場では合意書を書かない、身分証明書を渡さない、お金を渡さないという方法になるかと思います。 ■被害に遭ってしまったらどうすれば被害を最小限にできる?相手の素性が分かれば、支払ってしまったお金の取り戻しやこれ以上の支払を拒絶する方法により、被害の回復又は被害を最小限に食い止めることも可能かと思います。もっとも、既に書いた通り、出会い系サイトで知り合った相手となると、当該サイト内でのIDやアカウント名しか分からないといったことも珍しくなく、この場合には、相手方を特定することすら出来ずに終わってしまいます(大抵、相手方はお金を取った後には、アカウントを削除しています。)。そのため、いかに相手の素性に繋がる情報を確保するかが、対策としては重要になります。最悪、電話番号が分かれば、弁護士会を通じた調査によって契約者の情報(氏名や契約当時の住所など)を取得し、どこの誰であるか特定することが可能です。また、戸籍を調べれば、当該相手方に配偶者がいるのか否かを判断することも可能であり、お金の返還請求をする時に必要な理屈及び証拠として利用することもできます。以上からすると、最低でも相手の「電話番号」くらいは把握しておくほうが無難かもしれません。当職が経験したケースでは、相手方がホテルでの様子をビデオカメラで撮影した上で、依頼者の自宅まで尾行し、当該動画を用いて恐喝行為に及んできたケースもありました(当該相手方らは逮捕されました)。レアなケースではありますが、刑事事件に巻き込まれる可能性もあるわけです。十分ご注意願いたいと思います。 *著者 弁護士:若井 亮(不動法律事務所。「迅速対応」「分かりやすい説明」「徹底した報告」をモットーとしている。不当要求への対応、詐欺被害への対応を多く経験している)【画像】イメージです*MJTH / Shutterstock
2017年08月18日リアル・モンスターワイフ、再び
シリーズ・モンスターワイフ
実録・ポジティブな離婚