医療保険は、公的医療保険と民間医療保険の2種類があり、いずれの保険料を支払った場合も、所得税や住民税の負担額を軽減する所得控除の対象になります。ただし、実際に負担した公的医療保険料と民間医療保険料では、適用となる所得控除の種類が異なるほか、税額を軽減する効果も大きく異なります。そこで本記事では、2つの医療保険にかかる所得控除と知っておきたいポイントについて紹介していきます。医療保険と所得控除の基本ポイント保険会社を問わず、上記図のように適用制度が新制度なのか旧制度なのか記載されているため、そちらを見ることでどちらの制度なのか簡単に確認することができます。新制度と旧制度のいずれの契約もある場合は、シミュレーターの活用がおすすめ生命保険料控除について、新制度と旧制度のいずれの生命保険にも加入している場合は、適用の仕方によっては税負担を少なく抑えられる場合があることをお伝えしました。しかしながら、そのような専門的なことはよくわからないといった方も多いと思いますので、保険会社が無料で提供している生命保険料控除のシミュレーターを使ってみるのも良いでしょう。参考までに、以下、第一生命が無料提供している計算ツールとなります。医療保険と関係の深い医療費控除について医療保険に加入している状態で、病気やケガで入院した場合など、保険金の支払事由に該当する場合は、保険会社から保険金を受け取ることができます。この時、医療保険と関係の深い所得控除として、これまで解説した生命保険料控除のほかに、医療費控除が挙げられます。医療保険に関わる控除についてのまとめ医療保険に関係する控除には、生命保険料控除と医療費控除があります。保障内容や保険料といった目に見える部分だけではなく、いずれの控除も考慮しておくことがとても大切です。
2019年06月21日「多くの国民が、10月の『消費税増税』が予定通りに行われるかどうかを、気にしています。自民党の選挙公約が発表されましたが、公約が載った資料には、小さな文字でひっそりと『本年10月に消費税率を10%に引き上げます』と書かれているだけ。これで選挙に勝ったら、公約が信任されたといって、増税するつもりなのでしょうか?」(全国紙政治部記者)6月7日、自由民主党は夏の参議院選挙に向けての選挙公約を発表した。党本部で行われた会見で壇上に上がったのは、岸田文雄政調会長だ。「令和の時代になって初めて行われる国政選挙。令和時代の日本の姿を選ぶ選挙というのを念頭に、公約も作成を行いました。表紙にある『日本の明日を切り拓く(ひらく)』というタイトルはそういった思いと決意を込めさせてもらった」そう夏の参院選挙の意義を説明した岸田氏。この日、自民党が公開した資料は『令和元年政策パンフレット』と『令和元年政策BANK』の2つ。いずれも、自民党ホームぺージで閲覧できる。「『政策BANK』が公約の本体。そのなかから、強調したい項目を、6項目にわたって、“特だし項目”として、(『政策パンフレット』で)掲げさせてもらった」そう岸田氏が言うように、24ページある『政策BANK』は小さい文字だけでびっしり公約で埋め尽くされている一方、18ページの『政策パンフレット』は大きい文字と写真で構成されている。自民党が『政策パンフレット』で“重要項目”として掲げたのが、「力強い外交・防衛で、国益を守る」「強い経済で所得をふやす」「誰もが安心、活躍できる人生100年社会をつくる」「最先端をいく元気な地方をつくる」「災害から命・暮らしを守る」「憲法改正を目指す」の6項目だ。各項目で概要が説明されているが、どこにも「消費税」の文字はない。そもそも、『政策パンフレット』には一度も「消費税」という文字は出てこないのだ。「消費税」についての記載があるのは『政策BANK』のみだ。10月の消費税10%が明言されるのは、8ページ目。「2経済再生」という大項目で、5つめの項目である「財政・税制」の2つ目の文章。前出の政治部記者はいう。「要は、自民党は『消費税』を選挙の争点にしたくないということだと思います。よっぽど政治に興味を持っている人くらいしか、『政策BANK』なんて読まないでしょう。10月の消費税増税前の最後の選挙ですし、これだけの国民の関心事なのですから、消費税の増税が正しい政策だと思うのなら、『政策パンフレット』の方にも大きく記載するべきです。これでは“消費税増税隠し”と言われても仕方がない」この日の会見でも、岸田氏は自ら、増税について語ることはなかった。初めて触れたのは会見の開始から30分ほど経ってから。記者の質問を受けてのことだ。「リーマンショック級のできごとがない限り引き上げる。こういったことを再三強調してきました。少なくとも、現在、リーマンショック級のできごとには遭遇していないと、私は認識している」増税を争点化させたくない自民党。一方、野党5党派は、全国に32ある「1人区」の候補者の一本化に向けて動き出しているが、政策でのまとまりはなく、“増税反対”に対する熱量はバラバラだ。このまま波風が立つことなく、10月の消費税増税は行われてしまいそうだ。
2019年06月08日今年10月に予定される消費税の増税まで、いよいよ残り数ヶ月に。増税と聞いて、家計の負担が増えることに頭を悩ませている方も多いのではないでしょうか。でも、支払い方法を変えるだけで、出費を抑えられることもあるのです。今回は、資産運用・トレーディングのプロである山田良政さんに「増税後にクレジットカードを使うメリット」についてご紹介いただきます。文・山田良政「キャッシュレス」が増税対策に!?いよいよ、消費税10%への増税が迫ってきました。現在の8%から2%増えるわけですが、これが毎回の買い物で積み重なると、予想以上の家計の負担となります。例えば、年間で200万円使っている家庭では、消費税分だけで4万円も負担が増える計算です。しかし、その影響で皆がお金を使わないと経済が冷え込んで、逆に国の税収が減ってしまう可能性もあるのです。そこで政府は、増税による家計や経済への負担を減らすために、クレジットカードやQRコードでのキャッシュレス決済に限り、原則2%分をポイントで還元する軽減税率を施行する予定です。つまり、現金しか使わない人は、増税後は10%の消費税を支払うことになりますが、キャッシュレス決済をすれば、増税後でも2%分のポイントが還元されるので、実質に支払う消費税は8%に近い感覚になります。支払いは現金派というあなたも、この機会にクレジットカードに乗り換えてみてはいかがでしょうか。中小の小売店での商品購入時には5%還元される!また、さらに嬉しいことに、キャッシュレス決済で商品を購入する際、店によっては5%分のポイントが還元されるケースもあるのです!ただし、対象は「中小の小売店」での商品購入時のみ。全ての買い物で5%還元されるわけではないということを覚えておきましょう。ちなみに、5%還元の対象になっている「中小の小売店」とは、中小規模の飲食店、宿泊施設、サービス業などのことを指しています。大手スーパーや、百貨店などで購入した商品に関しては、そもそもポイント還元の対象外になっています。ただし、コンビニの場合はオーナーが中小規模でも、大手の傘下なので2%還元となります。なお、換金性の高い商品券やプリペイドカード、減税対策済みの住宅、自動車などはポイント還元の対象外となっているので注意しましょう。還元率の高いクレジットカードを早めに選ぼうここでひとつ、軽減税率を受ける上で重要なことをお伝えします。それは、この軽減税率が期間限定の政策だということです。政府は、増税前の駆け込み需要と、増税後の経済の冷え込みを抑えるため、増税後9ヶ月間は最大5%ポイント還元を行うと発表しました。つまり、現段階では2020年6月には軽減税率が終了する予定なのです。また、消費税増税の前後にクレジットカードを作ろうとしても、同様の申し込みがカード会社に殺到し、手元にカードが届くまでいつも以上に時間がかかってしまう可能性があります。さらに、ひと言で「クレジットカード」と言っても、年会費があったり、軽減税率分以外のポイントが貯まりにくかったり、貯まったポイントの使い道が限られていたりすると、むしろ損してしまう可能性も……。カード会社に申し込みが殺到する前に、還元率が高く、使い勝手の良いカードを選びましょう。5月現在、ポイント還元の対象となる、キャッシュレス決済業者の登録は完了しており、業者の一覧が公開されています(詳しくは、経済産業省の「キャッシュレス・消費者還元事業」というページを確認してみましょう)。増税後からカードを使い始めたいと考えている方は、申し込みが殺到する前に、早めに申し込んでおいた方が良いかもしれませんね。-山田良政-株式会社オフィサム代表取締役。FXによる資産運用を自動化させた第一人者。自身が開発したFX自動売買システムが、2013年度に「世界一の評価」を獲得。誰でも気軽に資産が増やせる「自動取引システムによる資産運用」を提案し、その分かりやすい切り口はマネーに関するプロ達だけでなく女性からの支持も多い。「億を稼ぐ」ために必要な思考が綴られたインタビュー本『億トレⅡ』『億トレⅢ』も大好評。『月間BIG tomorrow』でも執筆中。・株式会社オフィサム © Kite_rin /shutterstock© Ollyy /shutterstock© Dean Drobot /shutterstock
2019年06月01日2019年10月に消費税が10%に増税される予定ですが、税制は社会状況の変化に応じて変わるものです。所得税も働き方の多様性を踏まえ、同一業務であるのに雇用形態が異なる場合がある、会社員とフリーランスにある税制の差を埋めるために今回の改正となりました。 今回は2020年以降に適用される所得税の給与所得控除と基礎控除の改正事項についてお伝えします。 1.給与所得控除の改正について 所得税を計算するうえで、事業をしている人やフリーランスの人(以下、個人事業主)は必要経費を収入から引くことによって所得を算出しますが、勤務先から給料を支払われている人(以下、給与所得者=会社員・公務員・団体職員・パートタイマーやアルバイトも含まれます)は具体的な必要経費の計算をしません。 その代わりに、給与所得控除と呼ばれる法律上の経費的なものを差引き、収入の全額を所得としないことで、個人事業主との所得税負担の公平を図っています。この給与所得控除について、高額所得者は多額すぎるとの判断から、2020年分の所得税から上記の表のように変更となります。経費的に差し引ける給与所得控除額の上限を220万円から195万円にすることで、給与の高額所得者の所得税負担を増やすことになりました。 2.基礎控除の改正について基礎控除とは、所得税額の計算をする場合に、所得金額などから差し引くことができる控除の一つで、誰にでも適用される控除です。この控除があるため、年間103万円以内のパート・アルバイト等の収入があっても、所得税はかからないことになります。 2019年分は所得に関わらず、一律38万円ですが、2020年からは上記の表のとおりとなります。所得の種類を問わず、2400万円を超える所得がある場合は、控除額が減り所得税の負担が増えることになります。 3.給与収入850万円以下の人は実質的な影響はなし給与所得者にとっては、給与所得控除と基礎控除との両方が影響しますが、給与収入が年間850万円以下の場合は、給与所得控除が10万円減少するものの基礎控除が10万円増加するため、合計するとそれらが差引されて実質的な所得税には変化がありません。 しかし、給与収入金額が年間850万円を超える場合には状況が変わります。所得調整控除の対象となる人(特別障害者、23歳未満の扶養親族がいる人、特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族がいる人)以外は、段階的に控除額が減るため負担増となります。例えば、給与収入1,000万円の場合・税率20%の場合には、所得やその他の控除が同じ条件であれば、年間3万円の所得税の負担が増えることになります。 一方、個人事業主は、雇用形態でない場合には給与所得控除がありませんので、今回の改正で基礎控除の控除額が引き上げられる分、所得やその他の控除が同じ条件であれば、所得税は減ります。事業所得が1,000万円・税率20%の場合は年間2万円の所得税の負担が減ることになります。 今回の所得税改正では、給与での年収850万円以上の人は負担増、個人事業主の人は負担減となるため、本人や家族で該当する人は2020年からの手取り額が変わる可能性がありますので、働き方や源泉徴収票、確定申告書を確認する機会にしていただければと思います。 監修者・著者:ファイナンシャルプランナー 大野高志1級ファイナンシャルプランニング技能士、CFP®(日本FP協会認定)。独立系FP事務所・株式会社とし生活設計取締役。予備校チューター、地方公務員、金融機関勤務を経て2011年に独立。教育費・老後資金準備、税や社会保障、住宅ローンや保険の見直し、貯蓄・資産運用等 多角的にライフプランの個別相談を行うとともにセミナー講師として活動しています。
2019年05月23日みなさんが日々支払っている税金。今年も消費税の増税をはじめ、大きな税制の変更が予定されています。今のうちから、ある程度の知識と対応策を押さえておきましょう。今回は、資産運用・トレーディングのプロである山田良政さんに“今年度増税・減税される税金とその対策”についてご紹介いただきます。文・山田良政2019年10月1日に消費税が8%から10%へもうご存知の方も多いと思いますが、今年の10月1日から、消費税が8%から10%になります。ほぼ全ての商品に関わる税金ですので、食費や日用品などが2%分高くなるとあれば、家計への打撃は必至でしょう。車で通勤している方は、ガソリン代や車検・保険代でさらにお金がかさむことに。このタイミングで、支出の見直しを行い、携帯の契約を大手キャリアから格安会社に移行したり、普段買っているものを安売りのときだけ購入したりといった、細かな対策を行うようにしましょう。景気対策として消費税の軽減税率が適用2019年10月の増税では、今までの増税とは異なり、軽減税率が適用されます。軽減税率の対象商品は今まで通り消費税8%のまま。酒類(料理酒やみりんを含む)以外の食品に適用されます。お酒をよく飲まれる方は、これを機にお酒の量を抑えてみても良いかもしれません。また、持ち帰りや出前食品は8%のままですが、席について食べる外食は10%の税率が適用されます。同じものを食べるなら、店内で食べるのではなく持ち帰りにした方がお得ですね!キャッシュレスによる5%ポイント還元がスタート上で紹介した軽減税率以外にも、キャッシュレス決済の場合5%のポイントが還元される施策も検討されています。ただし、これは中~小規模の店での買い物時限定で適用されるものなので、すべて5%還元になる!と思っていると、損してしまう恐れもあります。大手は対象外となっていますが、JRがスイカでのポイント還元を検討するなど、自主判断でポイント還元を行うケースはあるようです。今のうちからアンテナを張っておき、どのカード、サービスを利用するのが一番お得なのか、見極めておく必要がありそうです。自動車税減税&環境性能割の実施これから自動車の購入を検討する方にお得なニュースが。それは自動車税の減税。今年の10月1日以降、新たに登録された車は減税適用されるのです。減税額は、最大年間4,500円で排気量が上がるほど減額されていく仕組みのようです(軽自動車は対象外)。また、同時に自動車取得税が廃止され、燃費基準に応じて課税されていく「環境性能割」が導入されます。「2020年度燃費基準」という指標を+10%以上達成した車種であれば、自動車取得の際の「環境性能割」が非課税になるのです。なお、電気自動車やクリーンディーゼル車、プラグインハイブリッド車も「環境性能割」の非課税対象になります。これから車の購入を検討される方は、ぜひ参考にしてください。消費税はすべての人にかかってくる税金です。物価が上がれば、私たちの生活にも少なからず変化があるでしょう。だからといって、切り詰めすぎるのは良くありません。今回ご紹介した点を意識しつつ、楽しみながら生活を送りしょう。© TunedIn by Westend61 /shutterstock© Africa Studio /shutterstock© George Rudy /shutterstock
2019年05月18日相続が発生したときに、心配になるのが相続税ではないでしょうか?相続税は、場合によっては大きな負担になることがありますが、財産を相続しても相続税がかからないこともあります。今回は、相続税発生の有無を分ける基礎控除の額について説明します。基礎控除額の計算方法を理解しておき、生前の相続対策などに役立てていただければ幸いです。相続税の基礎控除は相続人の数で変わる!相続税発生の基準となるのが、基礎控除です。相続税の基礎控除の意味や基礎控除の金額を計算する方法を知っておきましょう。相続税がかかるケースとは相続税は、相続や遺贈により財産を取得した人に課税される税金です。相続税がかかるかどうかは、相続の規模によって変わります。亡くなった人(被相続人)が残した財産が一定規模以上の場合、その相続で財産を取得した人に相続税がかかるしくみです。相続税の基礎控除とはその相続が、相続税がかかる規模かどうかを判断する基準となるのが基礎控除です。基礎控除は、相続税だけでなく贈与税や所得税にもありますが、課税対象から無条件で差し引きできる金額になります。相続税は、相続税の課税対象となる財産の合計額(課税価格の合計額)から基礎控除額を差し引きした課税遺産総額をもとに計算します。課税価格の合計額が基礎控除額以下の場合には、相続税はかかりません。基礎控除額は、相続税の非課税枠ということになります。相続税の基礎控除の計算式相続税の基礎控除は、次の計算式で計算します。基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数相続税の基礎控除は、2015年1月に改正により引き下げられました。2014年12月以前に発生した相続については、次の計算式で計算します。(旧)基礎控除額=5,000万円+1,000万円×法定相続人の数相続税の基礎控除の早見表相続税の基礎控除額は、相続人数によって変わります。たとえば、相続人が1人の場合、相続税の基礎控除額は3,600万円ですから、被相続人の残した財産の額が3,600万円を超える場合には相続税がかかります。一方、財産の額が3,600万円を超えない場合、すなわち3,600万円以下の場合には、相続税はかかりません。相続税の基礎控除額を超えているなら早急に遺産分割が必要被相続人の残した財産が相続税の基礎控除額を超えている場合には、相続開始を知った時から10か月以内に相続税の申告が必要です。相続税の申告をする前提として、遺産分割を終わらせなければなりません。基礎控除額を超えており相続税がかかるケースでは、速やかに遺産分割協議を終わらせるようにしましょう。10か月以内に遺産分割が終わらない場合でも、法定相続人が法定相続分で財産を取得したものとして、期限内の申告が必要になります。相続税の基礎控除の「法定相続人」とは?相続税の基礎控除は法定相続人の数によって変わりますが、ここでいう「法定相続人」には民法上の法定相続人すべてが含まれるわけではありません。相続税における法定相続人のカウントの仕方を知っておきましょう。法定相続人に含まれる養子の数には制限がある民法上、養子には実子と同様の相続権があります。子は第1順位の相続人ですから、養子を増やせば法定相続人を増やすことができます。しかし、相続税の基礎控除を計算するときには、養子を全員法定相続人としてカウントできるわけではありません。養子については、次のようなルールがあります。被相続人に実子がいる場合…養子は1人までしか法定相続人に含めることができません。被相続人に実子がいない場合…養子は2人までしか法定相続人に含めることができません。養子を実子とみなす場合相続税の基礎控除の計算においては、次の場合には養子であっても実子とみなします。特別養子縁組により養子となった場合配偶者の連れ子を養子にした場合代襲相続人でもある養子(孫を養子にしており、子が亡くなっている場合)相続放棄した相続人も法定相続人に含める民法上、相続放棄すれば最初から相続人でなかった扱いになり、法定相続人ではなくなります。しかし、相続税の基礎控除の計算では、相続放棄をした人も法定相続人としてカウントします。相続放棄をした人がいても、基礎控除額が減ってしまうことはありません。生命保険金がある場合の相続税の基礎控除は?財産を相続するのではなく、生命保険金として受け取った場合には、一部が非課税になることをご存じでしょうか?相続の際に、生命保険金がある場合の相続税の計算方法や基礎控除との関係を知っておきましょう。生命保険金を受け取っても相続税がかかることがある被相続人が亡くなったことにより、生命保険金(死亡保険金)を受け取ることがあります。生命保険金は、民法上の相続または遺贈により取得した財産ではありません。しかし、生命保険金は、みなし相続財産として、相続税の課税対象になります。生命保険金には非課税枠がある相続税の計算において、生命保険金には基礎控除とは別の非課税枠が設けられています。生命保険金の非課税枠は、次の計算式で計算します。500万円×法定相続人の数たとえば、法定相続人が3人の場合、生命保険金は1,500万円まで非課税です。相続人が受け取った生命保険金が1,000万円の場合には、全額非課税になります。もし相続人が受け取った生命保険金が2,000万円なら、500万円のみが課税対象になります。生命保険に加入すれば、相続税の課税対象になる財産を減らすことができます。相続税対策として、財産を現金や預金で残すのではなく、生命保険に加入することは、有効な方法の1つです。生命保険金の非課税枠を計算する際の「法定相続人」とは?相続税において、生命保険金の非課税枠を計算する際の「法定相続人」には、民法上の法定相続人全員が含まれるわけではありません。養子の数について制限があり、相続放棄をした人も「法定相続人」の数に含めることは、基礎控除の場合と同様です。非課税になるのは相続人が受け取った生命保険金だけ生命保険金について、非課税の恩恵が受けられるのは、相続人が受け取ったもののみになります。相続人以外が受け取った生命保険金は、非課税にはなりません。相続放棄をした人が受け取った生命保険金も、非課税枠には含めないことになっています。たとえば、相続放棄をした人が1,000万円の生命保険金を受け取った場合、法定相続人の人数に関係なく、1,000万円全額が課税対象になります。生命保険金がある場合の計算例相続税がかかるかどうかは、課税対象になる財産から生命保険金の非課税分を差し引きした金額が、基礎控除額以下であるかどうかで判断します。たとえば、法定相続人が3人の場合、基礎控除額は4,800万円です。被相続人の残した財産額が6000万円で、そのうち相続人が受け取った生命保険金が2,000万円の場合、生命保険金については1,500万円が非課税になりますから、相続税の課税対象になる財産額(課税価格の合計額)は4,500万円です。つまり、このケースでは課税価格の合計額は基礎控除額以下であるため、相続税はかからないことになります。基礎控除の計算方法まとめ相続財産の額が基礎控除額を超えていれば、相続税がかかります。基礎控除額は法定相続人の数によって変わりますが、法定相続人の数はほぼ変えることができません。相続対策としては、相続財産の額を減らすことが有効です。生前贈与をしたり、生命保険に加入したりすることで、課税対象になる相続財産の額を減らせることがあります。相続税が心配なら、あらかじめ対策をしておきましょう。
2019年05月16日消費税増税によってマンションを購入する際の負担はどう変化するのか。消費税増税に伴う住宅ローン控除拡充の内容や控除額の変化などを踏まえながら、マンションを購入するタイミングについて考えていきます。消費税増税によるマンション購入への影響2019年10月に迫った消費税の10%への引き上げは、予定通り実施されればマンションの購入にも影響します。マンション購入価格の上昇消費税増税はマンション購入価格の上昇に直結します。ただし、消費税がかかるのは「建物」部分のみ。「土地」(マンション敷地)や個人が売主となる「中古マンション」にはもともと消費税がかからないため、増税による影響はありません(中古マンションであっても、不動産業者(課税事業者)が売主となるケースでは建物部分に消費税がかかります)。消費税増税により「建物」部分の購入価格が上昇する4,000万円(建物2,000万円・土地2,000万円)の新築マンション購入する場合では、消費税の負担は40万円(=建物価格2,000万円×増税分2%)増えます(税率8%適用時:160万円→税率10%適用時:200万円)。仲介手数料の増加中古マンションは一般的に不動産業者を介して売買され、不動産業者に支払う手数料(仲介手数料)が発生します。この仲介手数料は消費税の課税対象であり、消費税増税による影響を受けます。消費税増税により仲介手数料が増える不動産業者へ支払う仲介手数料は宅地建物取引業法で上限(*1)が定められており、売買価格が400万円を超える場合の上限額は「(売買価格×3%+6万円)+消費税」で計算されます。(*1)仲介手数料上限額たとえば売買価格3000万円の中古マンションを購入する場合の仲介手数料上限額は、以下のように変化します。上記の金額は仲介手数料の上限額であり、物件や不動産業者によっても違います。特に不動産業者が売主・買主双方から手数料を受け取れるような場合、交渉によって仲介手数料を下げられる可能性があります。買い手側から交渉しなければそのままということも多く、まずは交渉してみましょう。下がらなかったとしても損はしません。消費税10%が適用されるタイミング消費税は原則として引渡時点の税率が適用されます。今回の増税では2019年9月30日までに引渡しが済めば8%、引渡しが2019年10月1日(増税日)以降となれば10%の税率が適用されます。引渡日2019年9月30日以前:消費税率8%引渡日2019年10月1日以降:消費税率10%消費税増税に伴う住宅ローン控除の拡充2019年の税制改正大綱において住宅ローン控除を拡充する特例が設けられました。この特例は消費税増税に伴う負担の増加と住宅需要減少への対策を目的としたもので、個人が消費税率10%で住宅を購入した場合に適用されます。現行の住宅ローン控除制度の概要住宅ローン控除制度(住宅借入金等特別控除制度)は、住宅ローンを利用して住宅を取得する人の金利負担軽減を図る制度。その内容は、年末時点の住宅ローン残高または住宅の取得対価のいずれか少ないほうの金額の1%を、最長10年間に渡り所得税から控除するというものです(所得税から控除しきれない場合には、翌年度の住民税の一部からも控除できる)。住宅ローン控除の(年間)最大控除額=年末時点住宅ローン残高等×1%住宅ローン控除限度額(2014年4月〜2021年12月居住開始)(*2)売主が個人で消費税が非課税となる場合(*3)前年度所得税課税所得金額の7%まで(上限13.65万円)(*4)前年度所得税課税所得金額の5%まで(上限9.75万円)住宅ローン控除拡充の概要2019年の税制改正では特例によって、消費税率10%が適用される住宅を取得し、2019年10月1日から2020年12月31日までに入居した場合に限り、控除期間が3年間延長されることになりました。消費税率10%が適用される住宅を取得・2019年10月1日から2020年12月31日までに入居→控除期間が3年間延長控除額は1年目〜10年目については現行どおり、11年目〜13年目については以下のいずれか少ないほうの金額となります。【11年目〜13年目の住宅ローン控除(年間)最大控除額】(1)または(2)のいずれか少ないほうの金額(1)年末時点の住宅ローン残高等(*5)×1%(2)住宅の取得価格から含まれる消費税相当額を差し引いた金額(*5)×2%÷3(*5)一般住宅:上限4,000万円/長期優良住宅等:上限5,000万円住宅ローン控除拡充による控除額への影響住宅ローン控除拡充によって控除額はどう変わるのか。以下のような条件でシミュレーションしてみます。シミュレーション条件家族構成:夫(会社員)・妻(専業主婦)・子(8歳・12歳)収入:夫の給与所得600万円(課税所得265万円)*シュミレーション期間中一定で推移すると仮定所得税額(復興特別所得税含む):17.1万円住宅価格:4,000万円(建物2,000万円・土地2,000万円)+消費税200万円(諸経費含まず)住宅ローン:借入金額3,200万円/元利金等返済/返済期間30年・ボーナス返済なし/全期間固定金利1.5%住宅ローン残高推移(万円)住宅ローン控除は、(A)所得税と控除対象となる住民税から、(B)40万円(=4,000万円×1%・一般住宅の場合)を上限として、(C)住宅ローンの年末残高×1%と(D)住宅取得価格×2%÷3(11年目〜13年目)のいずれか少ないほうの金額が控除する仕組み。つまり、以下の表の(A)〜(D)のうち最も小さい金額(赤字で示したもの)がその年の実際の控除額となります。実際の控除額(万円)このケースでは10年間の控除額の合計は約271万円、13年間の控除額の合計は約333万円となり、控除の拡充によって控除額は約62万円増えます。すまい給付金の拡充住宅ローン控除は所得税・住民税から控除する仕組みのため、収入が低い(課税額の少ない)人は控除される税金が少なくなり、負担軽減効果が薄いという欠点があります。これを補完する仕組みとして設けられたのが「すまい給付金」制度であり、今回の増税に伴ってすまい給付金の拡充も行われます。すまい給付金は売主が不動産業者等で消費税が課税される場合のみが対象で、個人が売主となる中古マンションの購入では給付を受けられません。(*6)夫婦(妻は収入なし)および中学生以下の子どもが2人のモデル世帯において、住宅取得する場合の夫の収入額の目安。実際には都道府県民税の所得割額(市町村発行の個人住民税課税証明書で確認できる)に基づいて決定されます。消費税増税により実質的な負担が減るケースも上記のシミュレーションの条件で4,000万円(消費税込4,200万円・諸経費含まず)の新築マンションを購入する場合、増税による消費税負担の増加分は40万円。一方で住宅ローン控除の拡充によって控除額が約62万円増え、新たに対象となるすまい給付金が30万円とあわせ、控除額は92万円増加します。消費税負担の増加分40万円を控除額の増加分92万円が上回り、このケースでは税率10%で購入することで実質的な負担が52万円減少します。マンション価格の動向人手不足や建築需要の増加によって建築費、人件費は高止まりしており、マンション価格は上昇が続いています。マンション価格の動向は、マンション購入のタイミングを判断する材料となります。マンション価格の推移不動産経済研究所による調査によると、2018年の新築マンションの全国平均価格は4,759万円(㎡単価71.3万円)となっており、1973年の調査開始以来の最高値を更新しました。特に価格上昇の大きい東京23区内では新築マンションの平均価格が7,142万円(2018年)と、平均的なサラリーマンではなかなか購入が難しい水準にあります。マンション価格は今後どうなるのかすでにマンション価格はピークにマンション価格は今後もしばらくは高止まりが続くと見込まれているものの、オリンピックが開催される2020年が近づき、すでにマンション価格はピークにあるとの見方もあります。マンションの売却が増えることも想定マンションの売却益は保有期間が5年を超えると長期譲渡所得(所得税+住民税/税率20%)に該当し、短期譲渡所得(同/税率39%)よりも有利な条件で売却できます。オリンピック開催が決定した2013年からすでに5年が経過し、値上がりを見込んで当時購入したマンションの売却が増えることも想定されます。家余りは長期的なマンション価格の下落要因また税制改正によってタワーマンションを利用した相続税の節税対策ができなくなったことで、投資・節税目的の需要減少によるマンション価格の下落につながる可能性もあります。さらに人口減少に伴って空き家は急増しており、家余りは長期的なマンション価格の下落要因となります。好立地の新築マンションについては今後も価格の高止まりが続くと予想一方で建築費や人件費の高騰でマンションの利益率は低下しており、ディベロッパーは新築マンションの供給数を減らし、利益率の高い好立地の高価格帯マンションの比率を高めています。そのため好立地の新築マンションについては今後も価格の高止まりが続くのではないかと予想されます。結論資産性の高い好立地のマンションであれば、待っていてもあまり値下がりは期待できず、その間の家賃負担などを考えると、早めに購入したほうがいいかもしれません。一方で郊外型のマンションなどは今後値下がりも予想され、不動産価格が落ち着くまで様子を見るのもひとつの選択肢といえます。どのタイミングでマンションを購入すればいいのか新築マンションを購入する場合、住宅ローン控除特例によって消費税10%が適用されるほうが有利となるケースもあります。入居時期を調整できる場合には、税率8%と10%のどちらで購入すれば実質的な負担が減るか、借入金額や収入などをもとに試算して、有利なタイミングを選びたいところ。ただし焦って購入するのは禁物です。マイホームを持つことはリスクも伴い、無計画な住宅購入によってせっかくのマイホームが人生の重荷になってしまうこともあります。ライフプランや返済計画をしっかりと立て、迷いのなくなったタイミングで購入すべきでしょう。
2019年05月09日親が亡くなったときなどに、財産を相続するケースは多いでしょう。財産を相続できるだけならよいですが、相続税の負担は心配なはずです。相続税がどれくらいになるのかを計算するため、相続税の税率を知りたいという人も多いと思います。今回は、相続税の税率や計算方法について説明しますので、参考にしてください。相続税の税率とは?まず、大前提として知っておいていただきたいのは、相続税は、所得税のように所得の額に税率をかけて計算するものではないということです。相続税の税率を知っても、相続税は計算できません。相続税にも税率と呼ばれているものはありますが、相続税の税率は計算の過程で使うものです。相続税の計算方法は、やや複雑です。以下、相続税計算方法について説明しますので、大まかな流れを理解しておいてください。相続税の計算方法相続税は、次のような流れで計算します。手順1. 「課税価格の合計額」を出すまずは、「課税価格の合計額」を出します。「課税価格の合計額」とは、相続税のかかる財産の額を合計したものから、相続税のかからない非課税財産(仏壇・仏具など)及び被相続人の債務・葬式費用を差し引きしたものです。相続税のかかる財産とは、以下のものになります。ア本来の相続財産民法上の相続または遺贈により取得した財産です。イみなし相続財産生命保険金や死亡退職金になります。ただし、生命保険金も死亡退職金も、それぞれ「500万円×法定相続人の数」までは非課税です。ウ相続開始前3年以内の生前贈与財産相続の際に財産を取得した人が、被相続人から相続開始前3年以内にも生前贈与を受けていた場合、その生前贈与財産も相続税の課税対象になります。エ相続時精算課税による生前贈与財産相続時精算課税を選択して生前贈与された財産は、相続税の課税対象になります。つまり、「課税価格の合計額」は次のようになります。課税価格の合計額=ア+イ+ウ+エ-(非課税財産+債務+葬式費用)手順2. 「課税遺産総額」を出す相続税には、手順1で算出した「課税価格の合計額」から必ず差し引きできる「基礎控除額」があります。相続税の「基礎控除額」は、次の計算式で計算します。基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数「課税遺産総額」とは、「課税価格の合計額」から基礎控除額を控除したものです。この「課税遺産総額」に対して相続税がかかることになります。「課税価格の合計額」が「基礎控除額」よりも少ない場合には、「課税遺産総額」はマイナスになりますから、相続税はかかりません。課税遺産総額=課税価格の合計額-基礎控除額手順3. 各相続人の「仮の相続税額」を出す手順2で算出した「課税遺産総額」を法定相続人が法定相続分で取得する形で仮に分けます。その上で、各相続人の取得額に対応する「仮の相続税額」を出します。各相続人の「仮の相続税額」は、財産の取得額に税率をかけて計算します(下記「相続税の税率表」参照)。手順4. 「相続税の総額」を出す手順3で計算した各相続人の仮の相続税額を合計し、「相続税の総額」を出します。手順5. 財産を取得した人の「実際の相続税額」を出す手順4で計算した「相続税の総額」を、実際に財産を取得した人(相続人及び受遺者)に取得額に応じて割り振る形で、「実際の相続税額」を出します。相続税の税率の意味相続税は、相続した財産額に税率をかけて出すものではありません。1つの相続が発生すると、財産をどう分けるかに関係なく、「相続税の総額」が決まります。「相続税の総額」を取得額に応じて按分することでそれぞれの人の実際の相続税額が決まります。相続税は「相続税の総額」を按分して出す相続税を出すときには、相続した財産額が基準になるのではなく、「相続税の総額」が基準になります。たとえば、親が亡くなったときに1,000万円を相続したとしても、それだけでは相続税額がいくらになるかはわかりません。相続税の金額を求めるには、その相続の「相続税の総額」を知る必要があります。自分が相続した財産額だけでなく、相続の全体像を知らなければ、相続税の額は出せないのです。税率は相続税の計算の過程で便宜上使うもの相続税の税率は、相続税算出の基礎になる「相続税の総額」を算出する過程で使います。「相続税の総額」は、各相続人の「仮の相続税額」を合計したものです。相続税の税率は、「仮の相続税額」を出すときに使います。なお、ここで税率を使って算出された「仮の相続税額」は、「実際の相続税額」とは異なります。相続税の税率表「仮の相続税額」を出すときに使う相続税の税率表(速算表)は、次のとおりです。なお、下記の表は平成27年1月1日以降の相続・遺贈に関して適用するものです。平成26年12月31日以前の相続・遺贈については別の表を使いますが、今回は省略します。「仮の相続税額」を出すときには、課税遺産総額を法定相続分に応じて分けたときの取得金額を上記の速算表にあてはめ、次の計算式で計算します。仮の相続税額=法定相続分に応じた取得金額×税率ー控除額相続税の税率表のどこにあてはめるかは、法定相続分に応じた取得金額によって決まります。ちなみに、現金や株など相続した財産の種類によって税率が変わることはありません。相続税の税率表は、計算の便宜のための速算表です。控除額というのも、あくまで計算のために使う金額なので、特に意味はありません。仮の相続税は子供でも税率は同じ「仮の相続税」を出すために、相続税の税率表にあてはめるときには、年齢は関係ありません。子供であっても、法定相続分に応じた取得金額のところにあてはめます。相続税の計算例上の手順2までで算出した課税遺産総額が9,000万円と仮定します。法定相続人が、被相続人の妻、長男、次男の計3名の場合、法定相続分は妻2分の1、長男及び次男は各4分の1ですから、法定相続分に応じた取得金額は次のようになります。妻:9,000万円×1/2=4,500万円長男:9,000万円×1/4=2,250万円次男:9,000万円×1/4=2,250万円この金額を上記の速算表にあてはめて、各相続人の「仮の相続税額」を出すと、次のようになります(手順3)。妻:4,500万円×20%-200万円=700万円長男:2,250万円×15%-50万円=287万5,000円次男:2,250万円×15%-50万円=287万5,000円仮の相続税額をもとに計算した「相続税の総額」は、次のとおりです(手順4)。700万円+287万5,000円+287万5,000円=1,275万円なお、実際にも法定相続分どおりに遺産分割した場合、1,275万円を法定相続分で分けることになりますから、各相続人の実際の相続税額は次のようになります(手順5)。妻:1,275万円×1/2=637万5,000円長男:1,275万円×1/4=318万7,500円次男:1,275万円×1/4=318万7,5000円※妻については配偶者の税額軽減が受けられるため、相続税の負担は0円となります。上の計算結果を見ればわかるとおり、「実際の相続税額」は、税率表を使って出した「仮の相続税額」とは異なります。相続税の税率表を使っても、実際の相続税の額を出せるわけではありませんので、注意しておきましょう。相続税の税率や計算方法まとめ相続税の金額は、相続した財産に税率をかけても出せません。相続税の金額を把握したい場合には、手順を踏んで計算する必要があります。相続税の計算は複雑ですから、よくわからない場合には税理士に相談しましょう。
2019年05月08日今年10月には消費税が10%に上がるとされており、すでに生活に身近な食品などの値上げが相次ぎ、家計を直撃している。2月からはレギュラーガソリンの全国平均価格が9週連続で上昇し続け、3月からはアイスクリームやサバ缶などの缶詰類、家庭用すり身製品、牛乳などの乳製品の値段が上がった。5月以降は大手メーカーの値上げラッシュが本格化する。■家計にかかわる主な価格・制度の変更【5月】<サントリー>1日出荷分から1.2リットル以上のペットボトル飲料が一律20円値上げ。<アマゾン>17日からアマゾンプライム年会費が3,900円から4,900円に値上げ。<カルビー>21日納品分からポテトチップスなどスナック菓子を順次値上げ。【6月】<TOHOシネマズ>一般の映画鑑賞料金を1,800円から1,900円に値上げ。<東洋水産>1日出荷分から「赤いきつね」など即席めん約200品目を13~30円値上げ。【7月】<カゴメ>1日出荷分からトマトジュース、野菜ジュースなどが5~10%値上げ。【10月】消費税が10%にアップ(見込み/軽減税率制度により、外食・酒類などを除く飲食料品は8%に据え置き)。中小の小売店でのキャッシュレス決済で最大5%ポイント還元。値段や消費税が上がる前に買うべきものを買っておかないと損してしまう!と駆け込み消費を考える人も少なくない。「あまり慌てずに、いったん冷静になって家計のことを考えてみましょう」そうアドバイスするのは、1万5,000人以上の家計を再生させてきた家計再生コンサルタントの横山光昭さんだ。「消費税が上がっても、家賃や健康保険適応の医療費、保険料などには消費税はかかりません。消費税がかかる支出は光熱費や食費、日用品費など月の生活費の3分の2程度。たとえば、生活費が毎月30万円かかる家計であれば、約20万円分の支出に消費税がかかることになります。現在の8%で計算しますと、消費税は1万6,000円。10%になりますと2万円で差額は4,000円。負担増は4,000円と思えば、それほど苦しいと感じることはないと思います。焦ってストック買いするほうが家計のムダにつながります」(横山さん・以下同)むしろ今から増税前までに準備しておきたいのは、改元を機に家計の“お金の流れ”をきちんと見直して、みるみる貯まる“貯め体質”になること。「一度、支出のすべてを書き出してみましょう。支出は家賃や光熱費、通信費、保険料などの『固定費』と、食費や日用品費、衣服費や娯楽費などの『変動費』に分けられ、支出を書き出すことでふだんの買い物の浪費グセが見つかります。“ムダ支出”を見直すだけでも増税分はカバーでき、さらに貯蓄の分も捻出することもけっして無理ではありません。把握しているつもりの支出も改めて書き出してみると、“なんとなく”“ついつい”使っている支出に気づくもの。元号が変わるタイミングは、そうした“家計の常識”をガラッと見直すのにもよいチャンスです。家計のルールを改めて、貯め体質になりましょう」
2019年05月05日世論調査によると「消費税増税に伴う家計支出の見直し」を考えている人の節約項目で、最も多かったのは「食費」だった。だが“お金のプロ”は、「もっと削るべきところがある」と――。時事通信が実施した「生活のゆとりに関する調査」が3月に発表された。注目すべきは、家計を管理することが多い女性の65.5%が、消費税増税によって支出を見直す必要を感じていること。「家計を見直す場合、どのような支出に影響があるのか、幅広い層に調査(複数回答)しました。59.4%ともっとも多くの人が節約対象としたのは食費で、外食、旅行などの娯楽費(39.5%)、水道光熱費(37.6%)と続きました」(時事通信世論調査担当者)そして、生活に直結する「日用雑貨の購入費」「衣料品や宝飾品の購入費」などを対象にしている人も多かったことがわかった。「日銀が目標とする『物価上昇率2%』を達成しないうちに消費税増税すると、景気の後退を招くため、増税はすべきではありません」この前提で節約術を解説するのは、経済評論家の山崎元さん(60)。「毎月30万円の家計支出がある家庭では、2%の消費税増税によって、月に6,000円の節約をする必要が生じます」節約で大切なのは「(1)確実である、(2)ストレスが小さい、(3)悪影響が出ない――」こと。この3条件を満たすのが生命保険の見直しだという。まずは年間の保険料を割り出すことから。「40代、50代の夫婦は、とにかく保険に“入りすぎ”。公的な健康保険に加入していれば、医療費の出費も3割負担、1割負担などになります。仮に入院・手術があっても、高額療養費制度で一定額以上の医療費の支払いは必要ありません。つまり、がん保険、医療保険は不要だと私は考えます」月の掛け金が高い、年金型保険に苦しむ人も多いはずだ。「低金利時代のため、年金型はリターンが少ない。人気の『外貨建て保険』なども含め、解約して別の貯め方をおすすめします。たとえば10年満期の変動金利型の個人国債です。これなら元本割れの心配がありません」保険は、最小限の範囲・最短期間・最安値に収めるのが鉄則だ。「生命保険なら、特約はつけず、働き手の死亡保障のみで、子どもが成人するまでの期間、掛け金の安いネット生保や共済に」保険を解約することに抵抗があるなら“払い済み”も検討を。「新たな保険料の支払いをストップする代わりに、すでに支払った保険料で保障内容を縮小するという方法があります。これも保険の整理になるでしょう」解約や契約内容を変更する際は、自分で判断し、決断すること。「保険会社の外交員などに相談してはいけません。彼らの収入に直結するため「もっと安くなるプランがある」と、新たな費用がかかる保険の転換など、言葉巧みに引き留められることがあるからです」保険の整理さえできれば、家族の“楽しい思い出”となるはずの旅行も我慢しなくてよい。「ただし、これをいい機会だと思って、将来の“わが家の暮らし”をきちんと数字で考える癖をつけましょう。厚生年金加入のサラリーマン家庭なら、手取り収入の2割を貯蓄する生活設計ができれば、老後の準備はOKと言えます」
2019年04月13日今年10月1日から消費税が増税されますが、それに伴い「消費税の経過措置」が設けられていることをご存知ですか?今回は、知っているとちょっとトクする「消費税の経過措置」についてお話しします。■ 経過措置ってなに?そもそも消費税とは、商品を購入したり、料金を支払ってサービスを受けるなどの場合にかかるものです。普段の生活で常にかかってくる身近な税金なので、昨日まで8%だった消費税が今日から10%に変更されると、取引が混乱する可能性があります。Graphs / PIXTA(ピクスタ)商品を購入する場合やサービスを受ける場合、その商品やサービスを「実際に受ける時期」と「お金を払う時期」がズレる場合があり、このズレが、消費税率が変わったときに税処理上の不都合を招く恐れがあるのです。2019年の10月1日以降に商品を受け取ったりサービスを受けたりする場合の消費税は10%ですが、その代金・料金の支払いや契約を、一定の期日までに行っていた場合に税率が「8%のまま」でいいとする法的措置、これが「消費税の経過措置」です。■ 暮らしに大きく関係する経過措置3つ今回、設けられる経過措置は10種類以上ありますが、ここでは私たちの生活に深く関係する3種類の経過措置とその内容について見てみましょう。1.旅客運賃等今年の10月1日以後に行う旅客運送の対価や映画・演劇を催す場所、競馬場、競輪場、美術館、遊園地等への入場料金等のうち、2014年4月1日から今年9月30日までの間に領収しているものに経過措置が適用されます。例えば、電車などの乗車券・回数券・定期券や、映画や演劇などのチケット・入場券、航空券・乗船券などは、もし10月1日以降に利用が決まっている場合、早めに購入しその代金を支払っておくとちょっとだけお得になります。ふじよ / PIXTA(ピクスタ)ただし、一見経過措置が適用されるように思えても、適用されないものがありますのでご注意ください。例えば、「ディナーショー」には経過措置が適用されますが、クルーザーで遊覧航行しながら飲食を提供する「ディナークルーズ」の料金には経過措置が適用されません。これは、ディナーショーは「ショー」がメインであると捉え、ディナークルーズは「食事」がメインであると捉えられているためです。2.請負工事等経過措置の対象となる請負契約については、2013年10月1日から今年3月31日までの間に契約を締結すると、建築や工事・製品などの引渡しが10月1日を越えても旧税率が適用されます。この請負契約で代表的なものが「建築請負工事」です。例えば、請負金額が2,500万円であれば、新旧税率による差額は50万円にも上りますので、この経過措置によるおトク感は大きいといえるでしょう。ただし、建築工事代金などについては同じ経過措置でも「旅客運賃等」とは違い、とても高額となりますので、あせらず自分に合ったタイミングで契約に臨みましょう。makaron* / PIXTA(ピクスタ)ちなみに、不動産売買にかかる仲介手数料に経過措置は適用されますが、「不動産の売買」には経過措置が適用されませんのでご注意ください。3.資産の貸付私たちの生活に大きく関係する「資産の貸付」とは、「事業用建物の賃料、月極駐車場料金、自営の場合に借りている店舗・事務所などの賃料」等です。「住居」の家賃にはそもそも消費税が課税されませんので、住まいの家賃は消費税率が増減しても影響がありません。ただし、事業用の建物や月極駐車場等には消費税が課税されます。freeangle / PIXTA(ピクスタ)その場合、一定の要件に該当すれば経過措置の適用があるのですが、そのハードルはちょっと高めです。まずは、この経過措置が適用になる要件を見てみましょう。2013年10月1日から2019年4月1日の前日までの間に契約を締結し、2019年10月1日以降も引き続き貸し付けを行うこと。貸付期間及びその期間中の対価(賃料)の額が定められていること。当該対価(賃料)の額の変更を求めることができる旨の定めがないこと。このなかでハードルが高い要件は「当該対価(賃料)の額の変更を求めることができる旨の定めがないこと」の部分です。なぜなら、ほとんどの賃貸借契約書には「土地若しくは建物の価格の上昇若しくは低下その他の経済事情の変動により、又は近傍同種の建物の借賃に比較して不相当となったとき、当事者は契約期間中であっても賃料の増減額請求をすることができる」という旨の条項が盛り込まれているためです。この条項が盛り込まれる理由は「借地借家法32条」によって、「建物賃料の増減額請求権」が定められているからです。現在、事業用建物や駐車場を借りていて、その賃料に消費税が課税されている人は、賃貸契約書に上記の条項が盛り込まれているかチェックしてみてください。Graphs / PIXTA(ピクスタ)今回ご紹介した以外にも様々な経過措置があります。いろいろな経過措置を知って、ちょっとだけおトクに「節税」してみてはいかがでしょうか?【参考】※国税庁「消費税率等に関する経過措置」
2019年04月03日消費税は、所得に応じて高くなる“累進課税”ではなく、すべての人に同じ税率が適用される税金です。そのため、増税で生活が苦しくなりそう……と感じている人も少なくないでしょう。でも、そんな状況でも得することはできるはず。そこで今回は、“消費税増税後に買った方が得かもしれないもの”について、資産運用・トレーディングのプロである山田良政さんにご紹介いただきます。文・山田良政■デジタル家電は増税後に得する可能性が耐久消費財のなかでも、比較的安価な家電製品は、増税前にいろいろと買いたくなってしまうもの。しかし、特にテレビやレコーダーなどのデジタル(クロモノ)家電は、そもそも新商品が登場するまでのサイクルが短く、増税後でも型落ち製品の値下がりが期待できるので、急いで購入する必要はありません。次のシーズンの新製品が発売されるまで待てば、ワンシーズン前の型落ち品を非常に安く手に入れることが可能になるので、増税分の差額を差し引いても得することができるはずです。■増税前に売れなかった不動産は狙い目かも!?不動産、特に中古でない新しい物件は消費税の対象になりますので、増税前に買うのが基本です。増税後は不動産が売れなくなり、不良在庫が増えることが予想されるため、不動産販売業者も「増税前に買った方が得ですよ」と言うでしょう。しかし、増税後は必ずと言っていいほど消費が停滞し、恐らく今回も同様でしょう。それに伴って、不動産は増税した金額以上に値下がりする場合もあるので、増税前に焦って買うのは考えもの。さらに、政府が増税後の景気対策で住宅減税のような施策をとる可能性もあります。そのタイミングを狙って、増税前に売れなかった不動産を買えば、意外とお得に買い物できるかもしれません。■車は増税前に買うのがセオリーだが、エコカーは増税後購入で得する場合も車はただでさえ高価なもの。簡単には買えませんよね。さらに、増税のあおりを受けて、購入・維持の金銭的負担が増えることは間違いありません。しかし昨今、政府は自動車取得税を取りやめ、燃費性能がよい車を優遇するため“環境性能割”という制度を導入し負担を軽くしています。また、エコカー減税など、燃費の良い車を優遇する制度があったことを考えると、増税後も同様の制度が設けられる可能性は高く、エコカーを購入した際の実際の出費は、増税前後であまり変わらないでしょう。今後も、環境性能割などの制度によって、環境に優しい車への優遇は続いていくはずなので、エコカーを購入するメリットは大きいと言えます。平成30年10月15日時点で、安部内閣から平成29年4月に予定されていた消費税10%への増税を、予定通り平成31年10月まで延期することが正式に発表されました。増税の波は刻一刻と私たちの生活に忍び寄りつつあります。しかし、政府の対策や企業努力などによって、状況が改善されることも予想できます。みなさんも、増税に負けないやりくり上手を目指しましょう!-山田良政-株式会社オフィサム代表取締役。FXによる資産運用を自動化させた第一人者。自身が開発したFX自動売買システムが、2013年度に「世界一の評価」を獲得。誰でも気軽に資産が増やせる「自動取引システムによる資産運用」を提案し、その分かりやすい切り口はマネーに関するプロ達だけでなく女性からの支持も多い。「億を稼ぐ」ために必要な思考が綴られたインタビュー本『億トレⅡ』『億トレⅢ』も大好評。『月間BIG tomorrow』でも執筆中。・株式会社オフィサム © dotshock / shutterstock© Monkey Business Images / shutterstock© Syda Productions / shutterstock
2019年01月26日消費税は、所得に応じて高くなる“累進課税”ではなく、すべての人に同じ税率が適用される税金です。そのため、増税で生活が苦しくなりそう……と感じている人も少なくないでしょう。だからといって、焦ってアクションを起こすのはむしろ危険。そこで今回は、“消費税増税前に早まってやらない方がよいこと”について資産運用・トレーディングのプロである山田良政さんにご紹介いただきます。文・山田良政■消費税の課税対象でないものを焦って買わない消費税増税前に大きな買い物をする際、注意すべきポイントがあります。それは、買おうとしているものが課税対象かどうかということ。そもそも消費税の課税対象でなければ、焦って購入する必要はありません。例えば、土地などは消費税課税の対象にはなりません。他にも、国債や株券などの有価証券、商品券やプリペイドカード、介護保険サービスや保険料は対象外です。これらのものを焦って手に入れようとすると、あとからお金に困る可能性もあります。くれぐれもご注意を。■軽減税率の対象商品を把握しよう消費税増税後も、“軽減税率”が適用されることで、現行の消費税率の8%のまま据え置かれるケースもあります。例えば生活に必要不可欠な食料品なども軽減税率の対象です。それを知らずに大量に食料品を買い込んでも、全く意味がありません。食べきれずに賞味期限が切れてしまい、かえって損をしてしまう恐れも。食料品は焦って買い込まないようにしましょう。■家電は購入するタイミングが重要家電は、本当に欲しい商品が決まっているのであれば、増税前に買ってもいいでしょう。しかし、何となく「消費税が上がる前に買っておこう」と思っているだけであれば、増税前ではなく、家電そのものの値段が下がるタイミングを狙った方がいいかもしれません。それは、新旧モデルが入れ替わる時期。当然、旧モデルは在庫処分のためお買い得になります。時期は商品によってだいたい決まっているので、自分が欲しいものが決まったら、そのモデルの前回の入れ替わり時期を調べてみましょう。増税前に焦って買うよりもお買い得になる場合も。■家を購入する場合は新築か中古かを確認して家を購入する場合、消費税が関係するのは主に“新築の物件”です。一般個人が売主である、大半の中古物件には消費税はかかりません。それに、住宅の価格は簡単に2~300万円程度上下するもの。焦って買ってしまうと、かえって損するケースも。特に、個人が売主の中古物件を検討するなら、急ぐ必要はありません。ただし、不動産会社が中古住宅の売主となっている場合の売買価格や、不動産仲介業者への仲介手数料には消費税が課されるので要注意。平成30年10月15日時点で、平成29年4月に予定されていた消費税10%への増税を、平成31年10月まで延期することが正式に発表されました。増税の波は刻一刻と私たちの生活に忍び寄っています。ただし、焦り過ぎるのはよくありません。自分の生活水準と課税される対象を見極めたうえで、柔軟に対応していきましょう。-山田良政-株式会社オフィサム代表取締役。FXによる資産運用を自動化させた第一人者。自身が開発したFX自動売買システムが、2013年度に「世界一の評価」を獲得。誰でも気軽に資産が増やせる「自動取引システムによる資産運用」を提案し、その分かりやすい切り口はマネーに関するプロ達だけでなく女性からの支持も多い。「億を稼ぐ」ために必要な思考が綴られたインタビュー本『億トレⅡ』『億トレⅢ』も大好評。『月間BIG tomorrow』でも執筆中。・株式会社オフィサム © PERO studio / shutterstock© fizkes / shutterstock© Andrey_Popov / shutterstock© Monkey Business Images / shutterstock© PR Image Factory / shutterstock
2019年01月19日ふるさと納税とは、都道府県や市区町村といった地方自治体に対する寄附のことを言い、ふるさと納税をすることによって、納めるべき所得税や住民税を軽減でき、さらに、寄附をした地方自治体から寄付金額に応じたお礼の返礼品が貰える特徴があります。すでにお気付きの方も多いように、毎年、年末が近くなりますと、メディアのCMやインターネットでふるさと納税の広告を多く見聞きすることがあると思いますが、実のところ、これにもしっかりとした理由があります。こちらにつきましては、後程解説をさせていただくものとしますが、本記事では、ふるさと納税の特徴から節税効果、申告方法、他の所得控除との併用まで、幅広く網羅した、ふるさと納税の総合案内記事としてそれぞれポイントを進めていきます。ふるさと納税についてはじめに、ふるさと納税の大まかな概要について紹介していきますが、ここでは、ふるさと納税を初めて行う方やふるさと納税をこれから検討している方を対象に、ふるさと納税に多い疑問について、それぞれQ&A方式で紹介していきます。ふるさと納税は、どのような制度?こちらは、本記事の冒頭でもお伝えしましたように、ふるさと納税とは、都道府県や市区町村といった地方自治体に対する寄附のことを言い、ふるさと納税をすることによって、納めるべき所得税や住民税を軽減でき、さらに、寄附をした地方自治体から寄付金額に応じたお礼の返礼品が貰える特徴がある寄附金制度になります。ふるさと納税は、いつまで行えば良い?ふるさと納税は、基本的にご自身が寄附をしようと思った時にいつでも行うことができます。ただし、個人の税金の課税期間は、1月1日から12月31日までの1年間と決まっていることから、ふるさと納税をしたことによる税金の軽減効果をその年に受けたい場合は、12月31日までにふるさと納税を行っておく必要があります。たとえば、平成30年にふるさと納税を行ったことによる税金の軽減効果を受けたいのであれば、平成30年1月1日から平成30年12月31日までにふるさと納税をするといったイメージです。ふるさと納税は、何がお得?ふるさと納税の魅力は、税金の軽減効果と寄附をした地方自治体からの返礼品に尽きるでしょう。寄附の金額が多ければ多い程、より良い返礼品が貰えるほか、それぞれの地方自治体によって、返礼品のラインナップが異なるため、返礼品を目的として、ふるさと納税を活用するのであれば、ご自身が求めている返礼品を探して寄附をするのも良いでしょう。ふるさと納税は、どれだけ節税できるの?ふるさと納税の節税効果は、寄附をした金額や寄附をした方の収入状況によって、すべて異なるため、一概にどのくらいの節税効果があると言い切ることはできません。とはいえ、ふるさと納税をすることによって、具体的にどのくらいの節税ができるのかイメージを持てなければ、ふるさと納税を積極的に活用したいとは思わないのが当然だと思います。以下、同サイト内に公開している記事では、ふるさと納税をする前に確認しておくべき節税ポイントやどのくらいの節税効果があるのかについても、シミュレーションしたものを紹介しておりますので、ふるさと納税で、どれだけ節税できるか気になる方は、こちらの記事も一緒にチェックしていただくことをおすすめします。ふるさと納税で税金の軽減効果を得るには確定申告が必要ふるさと納税で税金の軽減効果を得るためには、ただふるさと納税をすれば良いわけではなく、寄附をした地方自治体から送られてくる寄附金受領証を添付して確定申告をしなければなりません。また、確定申告は、いつでもできるものではなく、翌年の2月16日から3月15日までの確定申告期間に行わなければならないため、この期間に確定申告をしなければ、ふるさと納税をしたことによる税金の軽減効果を受けることはできないことになっています。ただし、ふるさと納税では、会社員や公務員などのように、基本的に年末調整で1年間における税金の精算が終了する方のために、後程紹介するワンストップ特例という制度も設けられているため、手間や時間を考慮するとワンストップ特例の方が活用しやすいのかもしれません。なお、以下、同サイト内で公開している記事では、国税庁が公開している確定申告のマニュアルを下に、確定申告でふるさと納税の恩恵を受ける方法とポイントをわかりやすく補足しておりますので、確定申告について気になる方は、こちらの記事も一緒にチェックしておくことをおすすめします。また、確定申告を行う場合は、年末調整が完了した後に、勤務先から渡される源泉徴収票も必要となるのですが、この源泉徴収票から実際に確定申告書を作成してふるさと納税の控除について紹介した記事も公開しておりますので、特に、還付金などが気になる方は、こちらを読み進めてもらうと良いかもしれません。ふるさと納税のワンストップ特例とはふるさと納税のワンストップ特例とは、基本的に確定申告が不要となっている会社員や公務員など、給与の支給を受けている方が対象の制度で、ふるさと納税を1月1日から12月31日までの1年間を通じて、5つ以下の都道府県や市区町村に対して行った場合に活用できる特別な制度です。実際に、ふるさと納税のワンストップ特例を活用して税金の軽減効果を受けるためには、こちらも、ただふるさと納税をすれば良いわけではなく、ふるさと納税を行う際に、ふるさと納税をする地方自治体に対して特例の適用に関する申請書を提出する必要があります。なお、ワンストップ特例やワンストップ特例を活用した場合におけるふるさと納税の節税効果につきましては、以下、同サイト内で公開している記事リンクから確認することができますので、併せて、読み進めてみることをおすすめします。これまでの解説をまとめますと、ふるさと納税をすることによって、税金の軽減効果を受けるためには、確定申告をするか、ワンストップ特例を活用するか、いずれかの方法を選ばなければなりません。ただし、いずれの方法を活用したとしても、所得税や住民税の納めるべき金額が異なるものの、トータルで得られる税金の軽減効果はどちらも同じになりますので、ご自身でやりやすい方法を選択して行うことが大切です。ふるさと納税と他控除を併用した場合ふるさと納税で税金の軽減を受ける場合、原則として、所得税は、寄附金控除として所得控除の対象となり、住民税では、税額控除として納めるべき住民税額から一定の計算式で計算した金額が直接差引される仕組みになっています。中には、ふるさと納税で税金の軽減を受けながら、住宅ローン控除を受ける方や医療費控除を受ける方、iDeCo(個人型確定拠出年金)に加入していることで、小規模企業共済等掛金控除を受ける方など、さまざまな方もおられると思います。このような方々にとってみますと、ふるさと納税と他控除を併用した場合の効果はどのようになるのか気になる方も多いと思いますが、以下、記事リンクでは、住宅ローン控除と併用した場合、医療費控除と併用した場合、iDeCoと併用した場合をそれぞれ個別に紹介しています。ふるさと納税をした場合は、基本的にどの制度と併用したとしても、節税効果は得られますが、寄附をしたすべての金額に対して節税効果があるわけではなく、節税対象となる上限金額が設けられている点には注意が必要です。ふるさと納税限度額の計算についてふるさと納税には、寄附をした金額の上限が設定されておりますが、こちらにつきましては、収入や家族構成によってそれぞれ異なる特徴があります。厳密にふるさと納税の効果的な上限金額を知るためには、専門家へ計算してもらう必要があるのですが、大まかな目安につきましては、以下サイトで確認することが可能です。また、同サイト内の以下記事でも、寄附金控除のシミュレーションを紹介しておりますので、併せて、読み進めてみることをおすすめします。ふるさと納税を効果的に活用するためにおすすめしたいことふるさと納税を効果的に活用するためには、ふるさと納税の特徴から節税効果、申告方法、併用まで、幅広くまとめて知ることがとても大切です。そのため、以下の流れに沿って、1つずつ段階的に情報を得ることをおすすめします。1.ふるさと納税の全体的な特徴などを知るこちらは、本記事中でもポイントを紹介させていただきましたが、まずは、ふるさと納税を全体的に知っておくことが大切です。2.ふるさと納税をする地方自治体を検討するふるさと納税をしたいと思う地方自治体は、それぞれ異なりますが、ご自身の出身地域、馴染み深い思い出の地域、お礼の返礼品が理想的など、さまざまな理由があると考えられます。3.ふるさと納税の税金軽減をどのような方法で受けるのか検討するふるさと納税をすることによって、税金の軽減効果を受けるためには、確定申告をするか、ワンストップ特例を活用するか、いずれかの方法を選ばなければなりません。ご自身にとって、どちらの方法が適しているのか、いずれの方法も大まかなポイントは、あらかじめ押さえておきたいものです。4.ふるさと納税のシミュレーションをあらかじめ行っておくふるさと納税は、寄附をしたすべての金額に対して税金の軽減効果が得られるわけではありませんので、たとえば、昨年の源泉徴収票や確定申告書の金額を下に、どのくらいのふるさと納税をすれば最大限に恩恵が受けられるのか、シミュレーションを行っておくようにしたいものです。もちろん、住宅ローン控除、医療費控除、iDeCoの加入による小規模企業共済等掛金控除の適用を受けられる方は、それぞれを考慮したシミュレーションをすることがポイントです。まとめ本記事は、ふるさと納税の総合案内記事としてそれぞれ押さえておきたいポイントと流れを紹介させていただきました。最後に紹介したおすすめの流れに沿って1つずつポイントを押さえていただくことで、より、ふるさと納税を効果的に活用することができます。なお、ふるさと納税は、いつでも行うことができるものの、多くの方から人気のある返礼品につきましては、数に限りがあることから、年の途中で終了してしまうこともあります。そのため、年末に駆け込みで寄附をするのではなく、余裕を持ったふるさと納税を行われることが得策かと思われます。
2019年01月09日「“いざなぎ超え”の好景気といわれていますが、生活に還元されているとはいえません。’19年からは、4月の社会保障制度改革と10月の消費税増税により、国民はより負担を強いられます。さらに、4月から施行される『働き方改革関連法』により、大企業に勤める会社員は、軒並み残業代がカット。年収は確実に減少するため、5月以降“生活が苦しい”と感じる世帯は増えるでしょう」そう解説するのは、経済評論家の加谷珪一さん。’19年は、多くの法改正により、家計への負担が大きく変わってくる。「さまざまな負担から家計を守るためには、法改正ごとに、その制度が自分の家族にとって負担を増やすものなのか、それとも賢く利用することで負担を減らすことができるのか、つねに意識することが重要です」さっそく、加谷さん、弁護士の松下真由美さん(レイ法律事務所)とともに、’19年下半期の“お金にまつわる法改正”を見ていこう。【7月】■相続法(民法)改正「長年の見直しの末、’18年7月に相続法(民法)が40年ぶりに改正され、’19年7月(一部は’20年7月)から施行されます。被相続人の妻や相続人の妻に“お得”なケースも増えているので、把握しておきましょう」そう話す松下さんが、改正相続法の重要項目を解説してくれた。《預貯金の仮払い》「夫が急に亡くなり、葬儀費用や当座の生活費が足りないときでも、現状では相続人全員の同意がなければ、夫の預金を引き出せませんでした。しかし今回の改正法では、夫の預金の3分の1の額から、妻の法定相続分の2分の1まで(1金融機関150万円が上限)を妻が単独で引き出せるように改正されました」《相続人でない親族の特別寄与》「同居の義理の父をどれだけ長年にわたって介護してきても、現行法では法定相続人ではないため、相続人の妻は遺産を1円ももらえませんでした。この問題を解消するため、改正法では『義父の財産の維持などに特別な貢献をした』という意味で、相続人以外の親族にも『特別寄与』として請求できる権利が与えられることになります。各相続人に対して、特別寄与の支払いを請求し、協議によって決めるか、家族で決めてもらうというのがおもな請求方法です」【10月】■住宅ローン減税の延長・自動車税減税の見直し住宅ローンの控除期間が、現行の10年間から、13年間に。入居1年目から10年間は、これまでと同様に年50万円を上限にローン残高の1%を控除。さらにローンが残る場合は11年目以降の3年通算で建物購入価格の2%の範囲で減税する方針だ。自動車税減税については、最大で年間4,500円を恒久的に減税するという。「しかし、これらは’19年10月~’20年末の間に新たに契約し引き渡された住宅やマンション、同年10月以降に新車新規登録を受けた自家用乗用車に適用されるもの。すでに住宅ローン減税を受けていたり、自家用車を保有している人にとっては“現状維持”となりそうです」(加谷さん)■消費税増税下半期で家計を直撃するのは、なんといっても8%から10%に引き上げられる今回の消費税増税。小売業に与える影響を加谷さんが解説する。「家電は前回の増税時、駆け込み需要による“バカ売れ”が目立ちました。今回もそれを狙って、8~9月あたりから家電量販店は価格を上げる可能性がありますから、安易な“駆け込み買い”は控えたいところです」さらにこの消費税増税には、もうひとつ“政府の狙い”があるという。「それは決済の“キャッシュレス化”です。銀行ATMは維持費がかかりすぎるため、政府は店舗数を減らしたいのです。今後のために、クレジット決済を中心としたキャッシュレス生活に切り替えることは重要だと思います。政府は消費税増税後、クレジットカードなどのキャッシュレス決済を使った消費者に対し、購入額の5%分をポイントで還元する施策まで検討しています。還元目的に、むやみに買い物をしては本末転倒ですが……」(加谷さん)「超高齢社会のいま、’20年以降も、現役世代に負担を強いる政策は増える」と加谷さんは語る。自分の消費を見直しつつ、法改正を理解して、賢く’19年を乗り切ろう。
2019年01月07日意外と知らない社会的な問題について、ジャーナリストの堀潤さんが解説する「社会のじかん」。今回はイラストレーターの五月女ケイ子さんと共に、消費税について考えます!消費税が10%になる。→堀さんの分析:高い税金、高いキャッシュバックの制度作りに向けた議論が始まりそうです。堀:30年前にスタートした消費税。2019年10月には、8%から10%になります。五月女:最初は3%でしたよね?当時、中学生だったので、すごく痛かったです。堀:少子高齢化の進む日本では稼ぎ手が減るので、税収も減って、将来、国の財源が足りなくなる。そこで始まったのが消費税です。国は将来的には20~30%くらいまで上げたいと思っているんです。五月女:そんなに上がるんですか!?堀:段階的に上げてきましたが、税率が上がるたびに消費が落ち込んで景気が悪くなってしまう。そこで国は、いくつかの増税対策を検討中で、そのうちの一つが、「軽減税率」です。五月女さんは普段、どんなものを買いますか?五月女:なんだろう?食料品とか服とかでしょうか。堀:あまり買わないものは?五月女:宝石とか家とか車とか…飛行機?(笑)堀:軽減税率とは、米やパンなど日常的に必要な食料品は8%の据え置きにして、酒や煙草などの嗜好品や、経済的に余裕のある人しか買わない高価なものは、税率を10%にするという仕組みなんです。正確には据え置きなので、「軽減」ではないのですが。五月女:本当だ!名前がずるい!堀:ものによっては複雑になります。たとえば、スーパーのお惣菜は買って帰れば8%ですが、イートインコーナーで食べると「外食」扱いになり10%になるんです。五月女:えー!それは混乱しそう。堀:増税対策はほかに、一定期間、中小小売店でのキャッシュレスでの支払いにはポイントを還元するとか、低所得者と0~2歳児のいる子育て世帯には、購入額以上の買い物ができる「プレミアム付き商品券」を発行するなど、全部で9項目が予定されてます。五月女:お店のポイントとかも、私は活用するのが苦手で、本当に得になっているのかな?と思ったりします。堀:僕もポイントはあまり活用できていません(笑)。ただ、日本の社会保障をこれからも支えていくには、消費税は上げていかないともたないんですよね。北欧やヨーロッパの一部の国では、消費税が30%台と高い代わりに、学校や病院を無償にしています。五月女:日本はそういうふうにはできないんですか?堀:日本は長らく、政治家たちが人気取りのために選挙のたび「減税」を謳う時期が続いて、消費税の制度設計がうまくいっていませんでした。五月女:何のために増税が必要なのか、わかるように説明してくれれば私たちも納得できるんですけど。堀:高い税を支払う代わりに、子どもの教育費、奨学金、介護や医療費などで高いキャッシュバックが得られる制度作りに向けた義論が、2019年は本格化すると思います。生活の向上につながる還元策になっているか、私たちは見守ることが大事になりますね。堀 潤さん(写真左)ジャーナリスト。「8bitNews」代表。「GARDEN Journalism」主宰。『モーニングCROSS』(TOKYO MX)ほか、レギュラー多数。五月女ケイ子さん(写真右)イラストレーター。ツイッターは@keikosootome。楽しいグッズ満載のオンラインストア「五月女百貨店」は@sootomehyakka。※『anan』2019年1月2・9日号より。写真・小笠原真紀イラスト・五月女ケイ子取材、文・黒瀬朋子(by anan編集部)
2019年01月03日いよいよ来年の2019年10月には消費税が8%から10%に上がります。たった2%とはいえ、住宅においてはその金額の差が大きく表れます。ですから、今のうちに購入しといたほうがいいのか、焦らなくてもいいのか悩む方が多いのではないでしょうか。今回は注文住宅において、消費税増税前に購入すべきか、はたまた増税後でもいいのか、検討していきたいと思います。建てる気がある人は、増税前に建てたほうが良い理由住宅の建てどきは、増税前なのか増税後なのかは正直に言いますとその人の状況によって異なります。ロストコーナー / PIXTA(ピクスタ)まず、増税前に買うべき人はすでに建てる予定がある人です。例えば建築費が3,000万円だとして、8%だと3,240万円ですが、これが10%になると3,300万円となり、60万円の開きがあります。これだけでも差は大きいですが、注文住宅を建てるには建築費以外にもかかる費用がたくさんあります。freeangle / PIXTA(ピクスタ)インフラ関係の工事や仮設工事、また建て替えの場合は解体費用がかかります。消費税はこれらにもかかります。また、インテリア工事費用や諸費用、家具、家電など、どんどん消費税増税分が加算されていきます。これがすべて合わさると数百万という単位になり、8%と10%の差が大きくなります。ですから、もう住宅を建てる予定がある方はすぐに動くことをオススメします。消費税増税にあおられて…という場合は焦る必要なし今建てる予定はなかったけれど、消費税増税にあおられてしまって建てようとしてる方はそんなに焦る必要はありません。Naoaki / PIXTA(ピクスタ)理由は3つあります。1.焦ってしっかりと検討できない可能性もmakaron* / PIXTA(ピクスタ)引き渡し時期や契約時期に縛られてしまい、間取りや内装をじっくりと検討できない、契約前の見積りを細かくチェックできずに契約してしまう、などデメリットが多いです。そのほか全部決めたは良いものの、駆け込みで建築する人が多く、工事がいつもより丁寧でなくなる、または間に合わなくなるなどの恐れもあります。2.増税後にキャンペーンなどの可能性があるizumi / PIXTA(ピクスタ)こちらは断定はできませんが、増税後には着工数は落ちてしまいます。それを防ぐためにも何かしらキャンペーンを検討しているハウスメーカーは多いはずです。3. 国にもさまざまな制度があるJob Design Photography / PIXTA(ピクスタ)例えば、すまい給付金でも今度の増税に伴い、8%のときよりも増える予定です。これまで年収510万円以下の人が受け取れる制度でしたが、今度は775万円までの人が受け取ることができるようになります。そのほか住宅ローン減税もありますし、増えた分を少しでも軽減させる方法はあります。焦ってしまい、不本意な家づくりをするよりも、一生に一度の高いお買い物ですから、じっくりと検討されることをオススメします。数百万円のために後悔してしまうのは、非常にもったいないことです。まとめ消費税増税前がいいのか、それとも増税後に建てるのがいいのか、とても悩みどころですよね。今回ご紹介したように自分たちは今家を建てることが必要なのかどうなのかをよく検討して、動くことが大切です。住宅展示場などを見に行けば、あおられて焦ってしまうこともあるかもしれません。Ushico / PIXTA(ピクスタ)建てるつもりもなかったのに急かされて……というふうになるのは避けたいところ。でも、建てるつもりでいるなら、ぜひ建てるべきです。家は自分が本当に欲しい、必要だと思ったときが一番の建てどきです。【参考】※国土交通省すまい給付金
2018年12月04日皆さんが生活をする上で、何かと出費がかさむのが消費税ですよね。現在は8%の税率がかかってきますが、来年10月にはいよいよ10%になります。そんな増税のタイミングに備えて、私たちは今からどのようなことをしておけばいいのでしょうか。そこで今回は、資産運用・トレーディングのプロである山田良政さんに「消費税が上がる前にしておきたいこと」についてご紹介いただきます。文・山田良政■毎月1万円の貯蓄を意識して消費税が10%に増税されると、22~34歳の単身世帯の場合、毎月9290円、毎年11万1488円の負担増となります(第一生命経済研究所調べ)。消費する金額が少ない場合は負担額も減ってくるので、その分差し引いて考えても良いのですが、見落としがちなのがスマホの通話料。これには消費税がかかっています。増税後、突然負担が増えて支払えない…… なんてことにならないように注意しましょう。これまでよりも月に1万円多く貯蓄するように心がけておけば安心です。■食品・日用品は品薄になる前に確保増税直前には多くの人が買いだめに走り、品薄になることも少なくありません。保存できる食品、日用品などは増税数カ月前から計画的に購入することをお勧めします。ただし、賞味期限などがあり、買い過ぎてムダになるようなものはNG。お酒などの嗜好品は、増税後需要が減っても価格が下がりにくいので、増税前に購入するのがいいかもしれません。注意したいのは土地。土地それ自体は消費税の対象外なんです。たとえば、総額3000万円の物件でも、建物部分の価格が1000万円であれば、課税対象はこの建物部分のみ。消費税が10%でも負担額は100万円なので、8%の現在よりも増えるのは20万円程度しかありません。焦って購入して後悔しないように気を付けましょう。■衣料品はセールを利用して。ブランド品は買い!衣料品のセールでは20%OFFや半額になるのが当たり前ですよね。増税後もセールは変わらず続くと見込んで良いでしょう。半額セールともなれば、増税分の負担はそこまで気にならないはず。ただし、大幅な値引き販売をしない機能性衣料やブランド衣料は価格が一定で、増税後、需要が減ったとしても値引き販売されることはほとんどありません。増税前に購入しておくことをお勧めします。ちなみに、現在の円高の傾向を考えると、ブランド品は海外で購入したほうがお買い得になることも。最新の為替レートを調べても良いかもしれません。■結婚式は増税前に挙げようもし彼との結婚が決まっているなら、増税前に式を挙げても良いのかもしれません。結婚式の会場費は値下げをすることがないので、増税分は負担になってしまうからです。ただし、式場の需要が高まる6月には会場費が高くなるなど、季節によって価格が決まる側面も強いので、増税だけを意識しないようにしましょう。また、新婚旅行の際の航空券やパッケージツアーの価格は、時期によって左右されるので、増税をあまり意識する必要はありません。式は増税前に、旅行は後からでも良いかもしれません。消費税10%は、予定通り平成31年10月に実行されることが正式に発表されました。増税の波は刻一刻と私たちの生活に忍び寄りつつあります。お金を使えば使うほど、消費税はお財布に影響を与えます。税率が上がる前に、なるべく大きな買い物を済ませておいた方がいいかもしれません。(C) Nattakorn_Maneerat / shutterstock(C) Stokkete / shutterstock(C) g-stockstudio / shutterstock(C) Shunevych Serhii / shutterstock
2018年11月17日消費税の税率が来年10月より10%に引き上げられることが先日正式に表明されました。5%から8%に引き上げられたのは2014年4月1日のこと。当時筆者はマンション管理会社でフロント業務に従事していましたが、税率の引き上げが管理組合の一般会計を直撃し、予算を作成するのに大いに苦労したという記憶があります。そこで今回は「マンション管理組合の予算」について書いてみます。■ 管理組合の予算はすごく重要shimanto / PIXTA(ピクスタ)マンションの管理組合は、組合員が納めた管理費や修繕積立金の範囲内でマンションの維持管理や管理組合の運営を実施しますが、限られた範囲の中でやりくりするためにはお金の使い方の管理が大変重要になります。そこで必要となってくるのが予算で、1年間の事業計画を作成して必要となる支出を計算し、収入と突き合わせて予算を作成することにより初めて管理組合を正常に運営することが出来ます。■ 収入はほぼ事前に計算できるtopic-asd / PIXTA(ピクスタ)予算を作成する際はまず収入を計算するところから始まります。管理費収入に加えて駐車場・自転車置き場・ルーフバルコニー・専用庭といった各種の使用料がその柱となりますが、これらはほぼ事前に計算することが可能です。管理費の滞納があればその分だけ収入は減少するはずですが、管理組合会計は「現金主義」と「発生主義」に基づくとされており、滞納の有無にかかわらず所定の額が全額入金されることを前提に計算します。「おかしいのではないか?」という異論が出された場合の話法はひと通りマスターしていましたが、筆者自身も納得していたわけではありません。駐車場の空き区画が増加すればその分だけ収入が減少して一般会計をひっ迫させることになりますが、それに対する対策はまた別の機会に書きたいと思います。■ 「特に変わったこと」がなければ前年並みが基本jyapa / PIXTA(ピクスタ)収入が判明したら次は支出を計算しなければなりません。管理委託費や設備管理業務費は契約に基づくものなので端数に至るまで金額を確定できますが、水道光熱費や諸経費、修繕費(一般会計)に関しては概算で算出するしかありません。大きな工事を実施する場合や何か新しい活動を行う場合はそれに要する費用を予測して予算計上しますが、それ以外で「特に変わったこと」なければ前年並みの金額を記載すれば基本的に問題はありません。■ 組合会計を直撃した消費税引き上げと電気料金の高騰YNS / PIXTA(ピクスタ)「特に変わったこと」として筆者が特に印象深いのが消費税の引き上げと東日本大震災以降に発生した電気料金の高騰です。消費税が引き上げられればその分だけ管理委託費や設備管理業務費が上がります。通常は「毎月の単価×12か月」で計算しますが、消費税が引き上げられればそれ以降の単価が変わるため、引き上げが組合の会計年度の途中になる場合は「旧単価×▲か月+新単価×◆か月」というような計算が必要になります。東日本大震災で発生した原発事故は電気料金の大幅な高騰をもたらしましたが、共用部の電気料金としては年間で数十万円という規模で増加しました。当然ながらこういった事態はマンションの一般会計を直撃します。スイマー / PIXTA(ピクスタ)担当物件が十数棟あれば毎月のように予算の作成業務が発生しますが、筆者の場合は一般会計がひっ迫していた上に繰越金が少なかった組合が多かったため、新たな予算を作成するたびに脂汗を流すことになりました。即効性のある収支改善策を採らなければ理事会に出せるような予算にならないため、自分の方から設備管理業務費の減額提案をせざるを得ず、「俺は一体何をしているのだろう」という気分になったことを記憶しています。消費税の税率引き上げはもともと2015年10月に予定されていたものが度々延期されてきたもので、筆者はその度ごとに大いに安堵したものです。どうやら今回の引き上げは予定通り実施されそうで、これでフロントの頭痛の種がまた一つ増えることになりそうです。
2018年11月03日消費税・所得税・住民税などの重い税金は、庶民を苦しめています。少しでも金額を減らしてほしいものですが、国は否応なく納税を要求してくるのが現状。国民の三大義務の1つとはいえ、その高さに納得できない人も多いはずです。もちろん、だからといって支払わない場合は、犯罪となります。そんななか、非課税で活動しているといわれているのが寺院。税金を一切支払わず活動していると聞きます。少々納得行かない気もしますが、それは本当なのでしょうか?虎ノ門法律経済事務所池袋支店の齋藤健博弁護士にお聞きしました。 Q.寺院は非課税って本当? A.本当ですが、営利事業を行った場合は課税の対象になります 「実は、これは憲法上の『政教分離』という議論にもかかわるトピックです。というのは、政教分離とは、政治と宗教がかかわってはいけません、との狙いを持つ制度です(専門的には、人権そのものではなく、制度的保障といいます)。宗教法人が非課税とされる根拠については、議論の対象とされてきました。そもそも宗教法人の位置づけは、営利法人ではなくて、公益法人です。ということは、宗教法人は利益を出し、それを株主などに分配する仕組みが採用されておらず、もっぱら社会福祉法人や学校法人と同じような位置づけになります。こう考えていくと、お金儲けそのものを目的として寺院が存在しているわけではない以上、課税上の優遇も正当なものに見えますね。檀家・信者などのいわゆる御布施と称されるものが、適切に用いられる仕組みが採用されている限り、これらにも正当性を見出せます。当然、寺院であっても営利事業を行った場合は、課税されます。実はこの、宗教法人では、本来の活動以外からの収入が少ない場合においては、消費税、源泉徴収税、法人税なども課税されません。 しかし、一切の課税がないかといわれると、そうではないのです。営業事業をすれば一般会社員と同様に、課税されるようになっていますから。」(齋藤弁護士)政教分離の原則などの理由から寺院は非課税となっていますが、営利事業をした場合は、課税の対象となるとのことです。寺院だからといって、すべてが非課税というわけではないのですね。 *取材協力弁護士: 虎ノ門法律経済事務所池袋支店齋藤健博弁護士(弁護士登録以降、某大手弁護士検索サイトで1位を獲得。LINEでも連絡がとれる、超迅速弁護士としてさまざまな相談に対応。特に離婚・男女問題には解決に定評。今日も多くの依頼者の相談に多く乗っている。弁護士業務とは別の顔として、慶應義塾大学において助教も勤める。)*取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています)*画像はイメージです(pixta)寺院が税金を納めなくてもいい理由を弁護士に聞いてみた!はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。寺院が税金を納めなくてもいい理由を弁護士に聞いてみた!はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2018年05月22日最近、よく耳にするタワーマンション(以下、タワマン)税についてご存知でしょうか?タワマンでは、上層階ほど価格が高くなるのが一般的です。しかし、今まで固定資産税や相続税は、上下階による違いがないためタワマンの高層階が税金面で優遇されていました。ところが、平成29年度税制改正により固定資産税にメスが入れられることになったのです。そもそも不動産購入は税金面でお得まず、現金を不動産に換えるだけでも節税効果があります。なぜなら、不動産の評価方法は、固定資産税評価額や路線価を使用するからです。固定資産税評価額は、目安として実勢価格の6~7割であり、路線価は7~8割と現金よりも割安になります。一般的に、固定資産税の場合は土地も建物も固定資産税評価額がそのまま使われるのですが、相続税の場合は土地について路線価が使われます。固定資産税相続税土地の評価額固定資産税評価額路線価建物の評価額固定資産税評価額固定資産税評価額たとえば、相続の場合など、現金を相続するよりも不動産を相続するほうが税額は下がります。不動産の場合、特例が適用されると支払う税額が更に下がるので、節税のために不動産を購入するケースが少なくありません。タワマン購入は税金面で更にお得タワマンの場合、土地の評価額が更に下がります。評価額の計算方法は、敷地全体の評価額に各戸の床面積の持分を乗じて計算します。つまり、タワマンのように戸数が多いと各戸の持分が少なくなるため戸別の土地の評価額は下がるのです。建物については、高層階ほどお得といえます。タワマンの場合、高層階は価格が高くなるのはご存知でしょう。しかし、評価額としては、上下階に差がないのです。つまり、高層階の場合、購入価格が高いにもかかわらず税金の評価額は低層階と変わりません。固定資産税も相続税も評価額に一定の税率を乗じて計算するため、タワマンの高層階の住民は税金面でかなり優遇されることになります。タワマンの高層階が手に入るのは、富裕層と言えるため、「金持ち優遇制度」と苦情があがることもありました。今回の税制改正は、金持ち優遇制度の解決策のひとつになると期待されています。タワマン税の仕組みとは?平成29年度税制改正により変更されたタワマン税が、平成30年度から新たに課税されることとなるタワーマンションに適用される予定です。今まで富裕層のみが受けてきた節税効果が薄れることになるのです。具体的には、目安として高さ60m(20階程度)以上のマンションであれば、高層階の固定資産税と相続税が引き上げられることになります。そして、低層階は引き下げられることになるのです。計算方法は中層階の評価額を基準にします。簡単に説明しますと、中層階から1階上るごとに約0.25%評価額が高くなり、1階下がるごとに約0.25%低くなるという仕組みです。そこで、おおよその計算をしてみましょう。なお、相続税については、今のところ固定資産税のような見直しがされていないため影響を受けることはありません。しかし、今後の動向には注意が必要でしょう。たとえば、30階建てのマンションであれば、中層階が15階程度になるので、目安として最上階で3.75%の値上がりになり、1階で3.75%の値下がりになります。この率が固定資産税や相続税に反映するのです。30階建ての場合の計算階数計算式最上階0.25%×15階=3.75% Up1階0.25%×15階=3.75% Down税制改正後のタワマンは?今までのような節税対策としての効果は見込めなくなります。節税の効果が弱まると言うことは、実益的な判断をするしかありません。つまり、高層階と低層階とで、どちらが住みやすいかということになるでしょう。たとえば、防災面から見ると火災が起こった場合、エレベーターが止まったとすると高層階からの脱出は、なかなか手間がかかりそうです。消防のはしご車がとどく高さも10階程度。昨今の防災意識の向上を考えると10階までの低層階が無難なところでしょう。災害大国と言われる日本では、防災意識の高い人が増えてきています。安全面を考慮すると、タワマンの人気は、だんだんと低層階へ流れていくのかもしれません。しかし、相変わらずタワマンのステータスを求める人も少なくないはずです。高層階から見下ろす夜景に自らの成功を実感するのでしょう。今後、タワマンの高層階は税金なんて気にしない本当の富裕層のニーズに支えられるのではないでしょうか?
2018年02月03日いきなりですが、フランスって消費税が20%なんですよ。慣れましたけど、最初は買い物するたびに、なんじゃ〜こりゃ、となっておりました。でも、消費税が高いのには理由があるんです。欧州はどの国もだいたい20%前後。その代わり、たとえばですけど、がんになったら国が負担してくれます。病院への往復タクシー代も請求すれば出してくれます。フランスでは、子供の学費は幼稚園から大学卒業まで無料です。日本は進む少子化のせいもあり年金の将来が危ぶまれて久しいですが、フランスはいまのところ大丈夫。消費税が高くても、将来の不安を先払いしていると考えるならばどうでしょう?逆に日本の場合、欧州に比べ、消費税が驚くほど安いですけど、その分、老後、貯金や保険に頼らないといけないかもしれません。 さらに心配なことに、日本は莫大な国の借金がありますよね?ご存知ですか?IMFの各国総債務残高ランキング、私は先進国借金ランキングと呼んでいますが、なんと日本は世界一。2位のギリシャをぐんと抜いてのダントツ1位!国内総生産の2.37倍の債務があります。数字にすると、1千231兆5千億円というのだから、眩暈がします。とはいっても日本には他国に貸し付けた金があるじゃないか、と言いたい気持ちはわかりますが、それを計算し差し引いても、ギリシャに辛うじて勝って2位なんです。不安要因ばかりは言えませんが、異常事態であることに変わりはないんですよね(日本の債務は国内からの借金がほとんどですけど……)。じゃあ、そのような債務がある日本の未来をどうするか。政治に関心がなくても必ず未来はやってきますものね。 私のように海外で暮らして高い消費税を払っている者からすると、日本がうらやましい一方で、教育や医療や年金という将来の難問に対して備えは大丈夫か、と心配になります。消費税20%はいま、ヨーロッパの常識です。ゆりかごから墓場までを謳う社会福祉国、スウェーデンやノルウェーなどももちろん高いです。消費税に反対をする政党の皆さんは、選挙の時は声を揃えて消費税反対と言いますが、じゃあ、どうやって国民の未来を守ってくださるのでしょう?国民の老後はどうなるんでしょうか?子供たちの未来はどうなるのか、私たちはよく議論し理解しないとならないところにいると思います。 さて、消費税とはぜんぜん関係ない料理をご紹介します。実は毎週、2回、近所に市場が立ちます。パリは鮮魚店が少ないので新鮮な魚は市場(マルシェ)で買います。行きつけの鮮魚店で天然のスズキを見つけました。スズキの刺身を今日は昆布締めにしまして、それを使ったパスタ料理をご紹介しましょう。題して、スズキの昆布締めカッペリーニ。スズキはちょっと高いので、消費税の話のあとだけに、スズキにこだわらなくて大丈夫です。新鮮な白身魚であればなんでもオッケー! 材料2人前:刺身用のスズキ(ほかの白身魚でも可)200g、昆布2枚、カッペリーニ160g、バター15g、生クリーム大さじ2、すりごま20g、昆布茶小さじ2〜3、オリーブオイル大さじ2、ごま油少々、塩・こしょう少々。 まず、前の晩にスズキの両面に昆布を張り付け、ラップをして冷蔵庫で保管しておきます。一晩寝かせるとぷりぷりになります。ボウルにバター、生クリーム、すりごま、昆布茶、オリーブオイル、ごま油、塩・こしょうを入れ、カッペリーニが茹で上がったら混ぜ合わせます。それを皿に盛りつけ、周囲に薄切りにしたスズキを張り付け、全体にオリーブオイルを振りかけたら完成。 お好みで、のりの千切り、大葉の千切り(分量外)などを振りかけて、召し上がれ。白ワインとの相性抜群ですぞ。 ボナペティ! 本誌連載の料理をえりすぐったレシピ本『パリのムスコめし世界一小さな家族のための』も絶賛発売中です!
2018年01月30日消費税とは、消費者が物を買うときに徴収される税金のことで、法人が物を売る際に徴収し、まとめて納税をします。では、マンションを売却するときにも消費税はかかるのでしょうか。物を購入するときに徴収される消費税は、「マンションを売却するときも同じように徴収し、消費者に代わって納税する必要があるではないか?」と疑問を抱いておられる方もいらっしゃるのではないでしょうか。そこで今回は、マンションの売却時における消費税の仕組みについて解説します。居住用マンションなら消費税はかからないマンションを売却するとき、消費税がかかる場合とそうでない場合があります。どういう仕組みなのか、順を追って説明していきます。【消費税とは】まず、消費税とは以下のように定義されます。「物の販売やサービスの提供などの取引に対して課される国税・地方税のことである」上記の「取引」とはいわゆる「消費」のことであり、消費する税金だから「消費税」というわけですね。もう少し詳しい定義は下記の通りとされています。「国内において事業者が行った資産の譲渡等には、この法律により、消費税を課する」(※引用消費税法4条(課税の対象))「事業として対価を得て行われる資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供を言う」(※引用消費税法2条8項(資産の譲渡等の定義))つまり、「資産の譲渡」が行われるものは、消費税が課される取引となります。では、具体的はどのような取引を指すのでしょうか。【消費税が課される取引】・国内における取引である・事業として事業者が行う取引である・対価を得て行われる・資産の譲渡、貸付及びサービスの提供であるこれを不動産に当てはめると、下記の取引が消費税の対象になります。・建物の売買代金・建物の建築工事やリフォーム時の建築請負代金・仲介手数料・住宅ローン事務手数料・司法書士への報酬料・事務所・店舗などの家賃非課税になるのは下記の通りです。・土地の売買代金・住宅ローンの返済利息・保証料・火災保険料・地代・家賃(居住用)・保証金・敷金消費税の場合、「課税の対象として馴染みが薄いもの」「社会政策的配慮によるもの」などの理由で、課税の必要がないと判断された非課税の取引もあります。不動産で言うと上記の取引が該当します。つまり、上記の理由から建物に関する代金は消費税の対象になり、土地代は異なるということになります。ただし例外があって、マンションを売却する人が個人の場合は、建物も非課税となります。消費税が課される取引として「事業として事業者が行うものである」という項目があり、「事業」は不特定多数の人に商売をすることなので、個人が居住用のマンションを売却するのは商売には当たりません。そのため、消費税の対象にはならないのです。マンションの価格を無料査定してみる不動産売却にかかる仲介手数料の相場とは仲介手数料とは、自分の代わりにマンションの買い手を見つけてくれた不動産会社に支払う代金のことです。先にも述べた通り、マンション売却の際、不動産会社への仲介手数料には消費税が発生します。仲介手数料はマンションを売却するときの費用の中でも金額が大きく、売り手の利益にも影響を与えます。一般的には「マンションの売却価格の3%+6万円」程度を支払います。しかし、必要以上に仲介手数料を請求してくる悪徳業者もいるので、注意が必要です。原則、消費者が不必要に仲介手数料を払わなくて済むように、法律で上限が決められています。主な目安は下記の通りです。・売買価格が200万円まで……売却価格の5%+消費税・売買価格が200万円以上400万円まで……売却価格の4%+消費税・売買価格が400万円以上……売却価格の3%+消費税基本的に、不動産会社は上記で挙げた上限額ぎりぎりの仲介手数料を請求してきます。値引き交渉ができるケースもありますが、仲介手数料は不動産会社の収入源です。なかなか難しい面もあるかもしれません。ただし、上限額以上の金額で請求された場合は不当である可能性があるので、注意しましょう。仲介手数料は購入希望者と売買契約が成立したタイミングで全額請求が可能となります。ただし、一括よりも分割で支払うパターンが多いようです。支払い方法や支払い時期については、不動産会社としっかり確認しておきましょう。マンション売却時の消費税における注意点ここまで、マンション売却時における消費税について説明してきましたが、ほかにも注意点が2つあります。【一括繰り上げ返済手数料】マンション購入時に金融機関からお金を借り、返済期間が残っているタイミングで売却した場合、売却代金によって残金を返します。その際、「一括繰り上げ返済手数料」という手数料が発生し、消費税の課税対象にもなります。【司法書士の報酬】住宅ローンを契約するには、不動産を担保にすることで抵当権を得ています。抵当権は、マンションを売却するときに買い手に権利をスムーズに移せるよう、ローン完済のタイミングで「抵当権抹消登記」をしなくてはなりません。この処理を司法書士に依頼すると、報酬を支払わなくてはなりません。報酬金額には消費税がかかります。まとめマンションの売却にも消費税がかかる取引とかからない取引があります。やはり、お金のことは詳しく知っておいた方が、安心ですよね。特に仲介手数料については、少しでも知識を身に付けておくと、後で悲しい思いをせずに済みます。疑問点などは不動産会社や税理士など専門の人に確認しながら、上手にマンションの売却を進めましょう。まずはマンションの価格を無料査定してみる
2017年11月14日「政府は、『出国税』という新しい税金の導入を検討中です。出国税とは、日本を出て海外に行く際にかかる税金。日本を訪れた外国人や、日本人の海外旅行者なども含めた出国者全員から、1,000円ずつ徴収する案が有力です」 こう語るのは、経済ジャーナリストの荻原博子さん。昨年1年間の訪日外国人は約2,404万人(日本政府観光局調べ)。日本人の出国数、約1,712万人(法務省調べ)と合わせて、4,000万人以上の人から1,000円ずつ徴収すると、400億円を超える新たな税収が生まれる。 「今後、訪日客が増えれば、さらに大きな税収減になると期待する声があります。いっぽうで観光客誘致に水を差すとの反対意見もありますが、政府は来年度の税制改正大綱に盛り込み、’19年度からの実施を目指しています」(荻原さん・以下同) また、先の衆議院議員選挙では、希望の党が大企業の「内部留保に課税」する政策を掲げ、物議を醸した。 「内部留保とは、企業が得た利益のうち、企業外へ分配せずに企業内に留保した分です。政策自体には批判も多く、希望の党も惨敗したので、実現の見込みはほぼないでしょう。しかし、国としての借金が1,000兆円を超え(’17年6月末・財務省)、財政難が叫ばれるなかで、税金を新設するのは、『取りやすいところから取ろう』というもくろみが透けて見えるように思います」 ほかにも、政府は“取りやすいところ”の代表ともいえる「たばこ税」の引き上げを検討している。 「特に、最近人気が高まっている『加熱式たばこ』は、通常の『紙巻きたばこ』より税率が低いため、増税の標的になっています。これも来年度の税制改正大綱に盛り込み、早期に実施したい模様です」 さらに、’20年以降の導入を目指す「森林環境税」の新設も議論されている。 「目的は、地球温暖化対策として森林整備の財源にすることで、年間数百円を住民税に上乗せして徴収するといいます。しかし、すでに自治体独自の税金として、高知県など37府県と横浜市には、同様の税金が導入されています。このままでは二重課税になる恐れがあります。なにより、たとえ少額でも、国民が新税をきちんと理解しないまま、『いつの間にか、よくわからない税金が徴収されている』事態は避けねばなりません。活発な議論を重ね、国民にわかりやすく説明してほしいと思います」 これから年末にかけて、税制改正議論が始まる。 「私たちは、きびしい目で見守り、無茶な増税や突然の新税には、『断固、反対!』の声を上げたいものです」
2017年11月10日「ふるさと納税」と呼ばれる制度をご存じでしょうか?この制度は税制を通じてふるさとに貢献するための制度であり、この制度をより利用しやすくするために平成27年には「ワンストップ特例制度」が新設されました。今回は、ふるさと納税に関する概要とワンストップ特例制度について解説していきます。■ふるさと納税の仕組みは?ワンストップ特例制度って何だろう?ふるさと納税は自治体への寄付に関する制度です。自治体に寄付をした場合に、この制度が適用されると税金の一部(所得税と住民税)が控除されます。対象となる金額は、自己負担額である2,000円を除いた寄付金額の全額です。例えば、あなたが自治体に対して50,000円の寄付をしたとしましょう。自己負担額は一律2,000円なので、ふるさと納税の対象は「50,000円-2,000円=48,000円」となります。この48,000円分の税金が、所得税と住民税から控除される仕組みです。では、ふるさと納税はどのような目的で整えられた制度なのでしょうか?ふるさと納税ができた背景には、日本の現代社会が大きく関係しています。現代の日本では、若年層が地方から都会へと移り住むケースが少なくありません。そうなると、地方出身の方は育った自治体に対して恩返しをすることが難しいため、その問題を解決するためにふるさと納税は制度として整えられました。ふるさと納税では、自分が生まれた街以外への寄付も対象とされています。そのため、学生時代に数年暮らした自治体や配偶者の故郷など、様々な自治体を積極的に応援しやすくなりました。ふるさと納税を通して寄付をした資金は、自治体ごとに少し異なります。各自治体が寄付金の使い道や考え方などをホームページで公表しているので、興味を持った方は一度確認してみてはいかがでしょうか?そのような情報を調べることで、応援したくなる自治体が見つかるかもしれません。【税制改革でふるさと納税はどう変わった?】平成27年の税制改革によって、ふるさと納税は以下の2点が変更されました。・ふるさと納税枠が拡大された・ワンストップ特例制度が新設されたふるさと納税枠は従来の2倍ほどに拡大され、控除対象となる金額が拡大されました。これにより、以前に比べて選んだ自治体をさらに応援しやすくなったと言えます。ワンストップ特例制度についても、ふるさと納税を利用しやすくなるために新設された制度と言えます。控除を受けるためには確定申告が必要になるケースが多いですが、この制度の新設により一定の条件を満たすことで確定申告は不要となりました。つまり、控除を受けるために余計な手間を発生させないための制度です。では、具体的にどのような条件を満たせば、確定申告が不要になるのでしょうか?主な条件としては以下の3つが挙げられます。・寄付をする自治体が5つ以下・サラリーマンなど、確定申告をする必要がない方・申告特例申請書を寄付をした自治体に提出した方上記の中で間違えやすいポイントとしては、寄付をする自治体の数です。ワンストップ特例制度は1年間の寄付が対象となりますが、同じ自治体に何回か寄付をした場合でも、寄付をした自治体は1つとして数えられます。■従来は確定申告が必要だった?ワンストップ特例制度が導入される前は、ふるさと納税には確定申告が必要でした。サラリーマンのように確定申告が必要ない方であっても、ふるさと納税で控除を受けるには確定申告で所定の手続きをする必要がありました具体的には、以下のような手順で控除申請が行われていました。【STEP1】証明書類を用意するふるさと納税を行うと、寄付したことを証明する書類が発行されます。自治体ごとに具体的な必要書類は異なりますが、多くの自治体では確定申告時にこの証明書類が必要です。【STEP2】確定申告書を作成する確定申告については、寄付をした翌年の3月15日までに行う必要がありました。それまでに確定申告書を作成し、税務署や役所などに提出をすることで控除の申請となります。本来確定申告をする必要がない方にとって、上記の手続きは面倒なものです。中には、この手続きによって「ふるさと納税を諦めた…」という方もいることでしょう。元々確定申告の必要がある方にとっては大きな手間ではありませんが、必要がないサラリーマンなどにとっては大きな手間と負担です。そこで導入されたのが、前述でもご紹介したワンストップ特例制度です。この制度の導入により手続きが簡略化され、上記の手続きをしなくても控除を受けられるようになりました。「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を提出する必要はありますが、控除に必要なほかの書類や情報に関しては、この制度を利用することで自治体側がそろえてくれます。確定申告書を作成する場合と比べると、手間や負担を大きく抑えられる方法と言えるでしょう。では、このワンストップ特例制度が導入されたことで、ふるさと納税の実績はどのように変化したのでしょうか?平成27年度の実績を見ると、この制度が導入されたことで状況が変わったことが確認できます。・受入額は約1,653億円であり、前年の約4.3倍・受入件数は約726万件であり、前年の約3.8倍(総務省:ふるさと納税に関する現況調査結果)上記の結果を見ると、ふるさと納税の利用は今後ますます増加する可能性があると言えるでしょう。ワンストップ特例制度を活用することで、余計な手間を減らしつつ好きな自治体に貢献することができ、控除というメリットも得られます。興味を持った方は、一度好きな自治体への寄付を検討してみてはいかがでしょうか?■こんな場合には要注意!ワンストップ特例制度が適用されないケースがある?ワンストップ特例制度には条件が備わっているので、ふるさと納税をしたからと言って必ずしも利用できるわけではありません。では、実際にどのようなケースに該当すると、ワンストップ特例制度が適用されないのでしょうか?以下で詳しく見ていきましょう。【その1】確定申告が元々必要な方ふるさと納税をしなかったとしても、元々確定申告が必要な方は多く見られます。そのような方については、基本的にワンストップ特例制度が適用されることはありません。確定申告が元々必要な方としては、以下のケースなどが挙げられます。・年収が2,000万円を超えているサラリーマン・給与所得が一ヶ所ではなく、複数の企業などから給与が支払われている方・事業所得がある方・不動産所得がある方・副業や投資をしている方確定申告が必要な方は確定申告時に寄付の証明書類を用意しておき、ふるさと納税の控除申請をきちんと行うようにしましょう。【その2】寄付をした自治体の数が多い場合前述でご紹介しましたが、ワンストップ特例制度を利用するには寄付をする自治体を5つまでに抑えなくてはなりません。寄付をした自治体が6つを超えると、確定申告をしなければ寄付した金額は控除がされないので注意が必要です。【その3】その他の還付申告を伴う方ふるさと納税以外にも、還付申告が必要になる制度はいくつか見受けられます。そのような制度を利用する方は、確定申告をしなければふるさと納税の控除を受けることができません。還付申告が必要なほかの制度としては、医療費控除や住宅ローン控除などが挙げられるでしょう。なお、住宅ローン控除については2年目から確定申告が必要ないケースもあります。住宅ローン控除は複数年に及ぶケースが一般的ですが、2年目以降は年末調整で処理がされるので、サラリーマンの方などは確定申告をする必要がありません。ただし、1年目については確定申告が必ず必要になるので、ワンストップ特例制度は適用されないことを覚えておきましょう。■「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」提出後の注意点申告特例申請書を提出した場合であっても、以下のケースに該当する場合は確定申告が必要になる可能性があります。以下でご紹介するケースを確認し、自分が該当していないかをきちんと確かめた上で行動をするようにしましょう。【ケースその1】その年の年収が2,000万円を超えた場合ひとつの勤務先に勤めているサラリーマンであっても、年収が2,000万円を超えると年末調整の対象ではなくなります。つまり、翌年の3月に確定申告をする必要性が生じてくるので、ワンストップ特例制度が利用できません。昇給などにより年収が変化しそうな方は、2,000万円を超えないかどうか事前に確認しておくことが望ましいでしょう。【ケースその2】その年の途中から収入源が増えた場合その年の途中から収入源が増えた場合も、確定申告が必要になるので注意が必要です。雇用形態が変更になった方や、不労収入がある方などは特に意識しておきましょう。【ケースその3】急な病気やけがで多くの医療費がかかった場合急な病気やけがで医療費がかかると、医療費控除の対象に含まれることがあります。ふるさと納税の控除に加えてこの医療費控除も受けたい場合には、確定申告できちんと控除申請をしなければなりません。このようなケースで確定申告を怠ると、「ワンストップ特例制度は利用できるものの医療費控除は適用されなかった」といった状況に陥る可能性があるので注意してください。■ワンストップ特例制度の申し込みは?提出期限はある?ここまでワンストップ特例制度の概要についてご紹介してきましたが、そもそもこの制度を利用するためにはどのような手順で申し込むのでしょうか?以下では、ワンストップ特例制度の申し込み方をステップに分けて解説していきます。【STEP1】申告特例申請書を郵送してもらう前述でもご紹介しましたが、ワンストップ特例制度の申し込みには申告特例申請書が必要になります。しかし、この申告特例申請書は必ずしも郵送されるものではありません。ふるさと納税を希望する場合は、各自治体の払込取扱票に記載をした上で寄付を行います。この払込取扱票に申告特例申請書の欄があるので、必ず「申請書送付を希望する」の欄にチェックを入れるようにしましょう。この欄にチェックを入れることで、自治体から申告特例申請書が郵送されてきます。もしチェックを入れ忘れた場合、待っていても自宅に申請書が届かなかった場合などは、各自治体のホームページから申請書をダウンロードすることが可能です。【STEP2】申告特例申請書を提出する申告特例申請書を手に入れたら、案内などに従いながら必要事項を記入していきます。必要事項をすべて記入し終わったら、ふるさと納税で寄付をした自治体に返送をしましょう。【STEP3】受領されれば完了返送した申告特例申請書が自治体に受領されれば、申し込みは完了となります。申請にはある程度の時間がかかり、記入漏れがあるとさらに手間が発生してしまうので、ワンストップ特例制度の申し込みは早めに行うことが大切です。【2016年以降はマイナンバーも必要!】2016年以降からは申請時にマイナンバーの記載が必要になりました。申請書にマイナンバーの記入欄があるので、自分のマイナンバーを確認した上できちんと記入するようにしましょう。また、マイナンバーに加えて本人確認書類が必要になる点も忘れてはいけません。本人確認書類については、以下のものを用意しておきましょう。・個人番号カードを持っている場合個人番号カードの表面と裏面をそれぞれコピーしたものが必要です。・通知カードしか持っていない場合通知カードのコピーに加えて、顔写真が貼られている本人確認書類のコピーが必要です。具体的なものとしては、運転免許証やパスポートなどが挙げられます。・通知カードを無くしてしまった場合マイナンバーが記載されている住民票の写しに加えて、運転免許証やパスポートなどのコピーが必要です。ワンストップ特例制度の申請は1年中受け付けていますが、提出の期限があります。税金の計算は毎年1月~12月までの期間に基づき行われるので、申請書類の提出はふるさと納税をした翌年の1月10日までであり、この期日までに自治体に到着することが必要となります。この期限を過ぎてしまうと、ふるさと納税ワンストップ特例制度の適用を受けることができなくなるため注意してください。■まとめ今回は、ふるさと納税とワンストップ特例制度についてご紹介してきました。ワンストップ特例制度の開始により、サラリーマンでも利用しやすくなったふるさと納税。この機会に地方創生への想いも込めて、ふるさとへの恩返しやお世話になった地域への貢献の方法として、ふるさと納税を利用してみてはいかがでしょうか?
2017年04月18日保育所不足、待機児童問題、少子化問題の解決をめざすために2015年4月からスタートしている『子ども・子育て支援新制度』ですが、この制度によって具体的には何がどう変わったのでしょうか? 保育料や認定区分、認定こども園などの施設、制度の問題点などについて、改めて詳しく解説します。そもそも『子ども・子育て支援新制度』って何? 『子ども・子育て支援新制度』とは、「『量』と『質』の両面から子育てを社会全体で支え」るためにつくられた制度です(内閣府『子ども・子育て支援新制度 なるほどBOOK』より引用)。2012年に成立した「子ども・子育て支援法」「認定こども園法の一部改正」「子ども・子育て支援法及び認定こども園法の一部改正法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」という子ども・子育て関連3法をベースとして、2015年4月から施行されました。基本的に、実施する主体は市町村です。国は財政面でそれをサポートしています。そのため、自治体によって支援や事業の内容はことなります。また、2016年度からは子育て支援をする企業へのサポート(企業内保育施設への補助金など)もプラスされました。2014年度から8%に引き上げられた消費税の増収分が、この制度の財源にあてられています。「社会全体で支える」というのはそういうわけです。新制度のポイント1:1号~3号認定とは? ここからは、より身近な視点から新制度のポイントを解説します。ママたちにとってどんな影響があり、何がどう変わったのでしょうか? まずは新制度でスタートした「認定区分」について。お子さんが通える施設や保育料・保育時間にも関わるので、しっかり理解しておきましょう。新制度では、幼稚園や保育所などを利用したい場合、お住まいの市町村から「利用認定」を受ける必要があります。認定は、お子さんの年齢と保護者の状況によって以下のように「1号・2号・3号」に分けられています。・1号(教育標準時間認定):保育を必要とする事由のない、3~5歳の子ども・2号(保育認定):保育を必要とする事由のある、3~5歳の子ども・3号(保育認定):保育を必要とする事由のある、0~2歳の子どもこのうち、「保育を必要とする事由」とは、保護者自身の就労・求職活動・就学・疾病、妊娠・出産(産前産後2ヶ月)、同居親族の介護などのことです。新制度のポイント2:保育時間について「保育認定」である2号と3号は、保護者の状況によって保育時間が2つに区分されます。基本的には、両親ともにフルタイム勤務の場合「保育標準時間」認定となり、1日最長11時間まで追加料金なしで利用できます。両親もしくはどちらかがパートタイム勤務の場合は「保育短時間」認定となり、1日最長8時間までの利用となります。ただし、たとえば11時間の範囲内であっても、利用する保育所が設定している「通常保育時間」(施設によりますが、7時30分~18時くらいが一般的)の範囲を超える場合は、別途「延長保育料」を支払う必要があるので注意してください。詳しくはそれぞれの施設や市町村に確認しましょう。新制度のポイント3:認定こども園と地域型保育お子さんを預ける施設については、新制度の目玉として「認定こども園制度の改善」と「地域型保育の新設」の2つが挙げられます。■認定こども園とは? 認定こども園とは、保育所と幼稚園を一体化した施設です。2006年からスタートしていましたが、幼稚園と保育所で管轄省庁や財源がバラバラであるなど制度面で問題が多く、当初期待されたほど普及しませんでした。そこで今回の新制度では、認可・指導を一本化するなど制度面を改善しました。保護者にとっても、たとえば「保育認定」を受けたお子さんについては園ごとの個別申し込みではなく、認可保育所と同じように市町村を通じ一括で申し込めるなど、仕組みがわかりやすくなっています。■地域型保育とは? 「地域型保育」とは、0~2歳のお子さんを対象とした、保育所よりも小規模(20人未満)の施設のことです。こうした施設はこれまで認可外扱いでしたが、新制度では認可施設となりました。具体的には、「保育ママ(家庭的保育)」「小規模保育」「事業所内保育」「居宅訪問型保育」の4タイプがあります。新制度のポイント4:認定区分と利用できる施設の関係は? 新制度では、ポイント1の認定区分によって、利用できる施設が決まっています。・1号認定:幼稚園または認定こども園(1日4時間程度)・2号認定:保育所または認定こども園(夕方までの保育のほか、園によっては延長保育も)・3号認定:保育所または認定こども園または地域型保育(夕方までの保育のほか、園によっては延長保育も)ただし、共働き世帯でも幼稚園に通わせたい場合は1号認定を受けることができます。また、新制度に移行しない私立幼稚園やプレスクールなどは認定を受ける必要がありません。新制度のポイント5:保育料はどう変わった? 新制度導入後耳にしたのが「保育料が上がった」という不満の声です。実際のところ、保育料は上がったのでしょうか?結論からいうと、ほとんどの場合、大きな値上がりにはなっていません。それではなぜ「上がった感」があったのかというと、これには保育料の計算方法が変わったことが関係しています。新制度では、世帯の所得額に応じて国が定めた上限金額の範囲内で、市町村が保育料を定めています。2014年度までは世帯の「前年の所得税額」を基準に算定していましたが、2015年度からは「住民税の所得割課税額」が基準になりました。住民税は前年の所得をベースとしてその年の6月に確定するので、新制度が導入された2015年度は9月に保育料の切り替えがありました。4月~8月までは2013年の所得を基準とし、9月以降は2014年度の所得を基準にした保育料となったわけです。そのため、新制度開始から8月までの間は「保育料が高い!」と感じた方が多かったのかもしれません。新制度では低所得(年収360万円未満相当)の世帯やひとり親世帯、多子世帯への負担軽減もあります。たとえば2号・3号認定なら、第1子が未就学児の場合は所得額に関係なく第2子の保育料が半額、第3子以降は無料になります。低所得のひとり親世帯は、第1子の保育料が半額、第2子以降は無料です。また、幼稚園については、これまでは園ごとに一律の保育料を支払ったあとで「就園奨励費」という所得に応じた給付がおこなわれる仕組みでした。これが新制度に移行した園では、保育料そのものが市町村ごとに定める所得に応じた負担額に変更されています。子ども・子育て支援新制度の問題点とは? 施行から2年が経った『子ども・子育て支援新制度』ですが、いくつか問題点もあります。最大の問題点は、新制度下でも待機児童問題がいまだに深刻なことでしょう。2016年には『新語・流行語大賞』の候補に「保育園落ちた日本死ね」がノミネートされ話題になりました。待機児童問題の原因としては、慢性的な保育所不足にくわえて、新制度での解決策として期待されていた認定こども園や地域型保育が、当初の想定ほど増えていないことなどが挙げられます。さらに前提として、保育士不足という問題があります。施設を増やしたところで、保育士が足りないのです。新制度でも「職員の賃金改善」として3~4%の上乗せが実施されましたが、まだまだ十分とはいえません。2017年4月からは政府がさらに2%の賃金上乗せを実施するなど、ようやく「保育士の待遇改善」に本腰が入れられるようになってきたのが現状です。東京都では、2017年4月からさらに月額21,000円の賃金の上乗せを実施するなど、対策を進めています。まずは子育て世代が新制度をしっかり理解して『子ども・子育て支援新制度』にはこのように課題があるものの、行政が子育て支援政策に力を入れつつあることは事実です。新制度は市町村が主導するため、地域差が出やすいという問題点がありますが、市町村は私たちの声を反映しやすい身近な存在でもあります。まずは私たち子育て世代がこうした制度や取り組みをしっかり理解して、意思表示をしていくことが大切でしょう。【参照サイト】 制度の概要|内閣府 子ども・子育て支援新制度 なるほどBOOK(平成28年4月改訂版)|内閣府 認定こども園に関するQ&A|内閣府
2017年04月14日「ふるさと納税」という言葉を耳にしたことはありませんか?このふるさと納税は、上手に利用すればサラリーマンでも節税対策をすることができる魅力的な制度と言えます。ただし、より効果的にふるさと納税を利用するためには、「ワンストップ特例制度」についても理解を深めておく必要があるでしょう。そこで今回は、ふるさと納税とワンストップ特例制度について解説していきます。■ふるさと納税はどんな制度?「ふるさと納税」と聞くと故郷に税金を納めるように聞こえますが、正しくは「ふるさと納税=自治体への寄付金」のことです。では、そんなふるさと納税はどのような目的があって整えられた制度なのでしょうか?現代では地方で生まれ育った子どもが、進学や就職を機に都会へ引っ越すケースが多く見られます。そのまま都会での生活に慣れて、都会で結婚をして長期間住み続けることも珍しくはありません。そうなると、その人は都会に対して地方税などを納めることになります。サービスに関しても都会のものを利用することになるでしょう。そのような方でも子どもの頃は、生まれ育った故郷のサービスを受けていたはずです。しかし、大人になってから都会へ移り住むことになると、故郷に対して税金を納めたりサービスの対価を支払ったりすることができません。これは自治体にとってはマイナス要因であり、本人にとっても「地元に貢献できない」といったデメリットが発生します。そこで整えられた制度がふるさと納税です。ふるさと納税では自分が選んだ地方自治体へ寄付をすることで、寄付をした金額の一部が税金控除の対象となります。所得税と住民税が安くなるので、この制度が整えられたことで積極的に寄付をしやすくなりました。寄付の対象となる自治体は自由に選べるので、生まれ育った自治体以外にも学生時代に過ごした街、自分の子どもが住んでいる街などに寄付をしても控除を受けることは可能です。ふるさと納税はこのような制度なので、「地方創生」という大きな役割も担っています。控除の対象となるのは自己負担額(2,000円)を除く寄付金の全額なので、人によっては節税対策としても活用できるでしょう。その上、自治体によってはふるさと納税をすることで、趣向を凝らした返礼品を受け取ることもできます。【寄付先は情報収集をしてから選んでみよう!】日本全国の自治体は、ふるさと納税に関する目的や寄付金の使い道などをホームページ上で公表しています。そのため、「寄付金が何に使われるか分からないから…」と悩む必要はありません。また、中にはふるさと納税を行う本人が、寄付金の使い道を選択できる自治体も見られます。そのような自治体を選べば、納得できる形で寄付をすることができるでしょう。ふるさと納税の寄付先は、情報収集をしてから選んでも遅くはありません。きちんと情報収集をしてから自治体を選べば、不本意な形で寄付をしてしまうことは防げるでしょう。■寄付金額の上限は?全額控除になるふるさと納税額の目安上記ではふるさと納税の概要をご紹介しましたが、必ずしも全額控除を受けられるわけではありません。例えば年間で50,000円の税金を納めている場合、それ以上の控除を受けることは難しいでしょう。納めた税額以上の控除を受けることは基本的にできないので、その点には注意が必要です。では、全額控除になる寄付金額は具体的にどれぐらいなのでしょうか?納税者の年収や家族構成により目安は異なりますが、以下ではいくつかのモデルケースをご紹介いたします。【その1】ふるさと納税を行うサラリーマンの給与収入が300万円の場合・独身または共働き夫婦では28,000円・共働きで高校生の子供が1人では19,000円・共働きで大学生の子供が1人では15,000円・共働きで大学生と高校生の子供2人では7,000円・配偶者に収入がなく高校生の子供が1人では19,000円・配偶者に収入がなく大学生の子供が1人では11,000円【その2】ふるさと納税を行うサラリーマンの給与収入が500万円の場合・独身または共働き夫婦では61,000円・共働きで高校生の子供が1人では49,000円・共働きで大学生の子供が1人では44,000円・共働きで大学生と高校生の子供2人では36,000円・配偶者に収入がなく高校生の子供が1人では49,000円・配偶者に収入がなく大学生の子供が1人では40,000円・配偶者に収入がなく大学生と高校生の子供2人では28,000円【その3】ふるさと納税を行うサラリーマンの給与収入が700万円の場合・独身または共働き夫婦では108,000円・共働きで高校生の子供が1人では86,000円・共働きで大学生の子供が1人では83,000円・共働きで大学生と高校生の子供2人では75,000円・配偶者に収入がなく高校生の子供が1人では86,000円・配偶者に収入がなく大学生の子供が1人では78,000円・配偶者に収入がなく大学生と高校生の子供2人では66,000円【その4】ふるさと納税を行うサラリーマンの給与収入が1,000万円の場合・独身または共働き夫婦では176,000円・共働きで高校生の子供が1人では166,000円・共働きで大学生の子供が1人では163,000円・共働きで大学生と高校生の子供2人では153,000円・配偶者に収入がなく高校生の子供が1人では166,000円・配偶者に収入がなく大学生の子供が1人では157,000円・配偶者に収入がなく大学生と高校生の子供2人では144,000円上記で紹介したモデルケースは、住宅ローン控除などほかの控除を受けていないサラリーマンの例です。年金収入だけの人や事業所得者、その他の控除を受けているサラリーマンの人などは上限額が異なる場合があるため注意してください。あくまでも目安としての年間上限額のため、実際の金額はお住まいの自治体に問い合わせることが大切です。■ふるさと納税の寄付金控除を受けるための手続きふるさと納税の寄付金控除は、原則として確定申告をしなければ受けられません。では、具体的にどのような手順で確定申告をすれば良いのでしょうか?以下で詳しく解説していきます。【STEP1】寄附金受領証明書を受け取るふるさと納税で寄付をすると、寄付先の自治体から「寄附金受領証明書」と呼ばれる書類が届きます。この書類は確定申告時に必要になるので、必ず無くさないように保管しておきましょう。自治体によっては、専用振込用紙の払込控が受領証になる場合もあります。【STEP2】受領証明書を添付して確定申告をする受領証明書を受け取ったら、確定申告書の指定された箇所にその証明書を貼り付けましょう。その後、確定申告書に必要事項を記入して提出をすれば手続きは完了です。この手続きにおいて注意するべきポイントは、確定申告の「期日」です。控除を受けたい場合には、寄付をした翌年の3月15日までに確定申告を行う必要があるので必ず忘れないようにしましょう。上記の手続きが完了すると、所得税と住民税が以下のように控除されます。・所得税…寄付をした年の所得税から還付される・住民税…寄付をした翌年6月以降分の税額が減額されるなお、国税庁が提供している「確定申告書等作成コーナー」を利用すれば、画面の案内に従って各項目を入力していくだけで簡単に確定申告書を作成できます。「確定申告書の作り方が分からない…」と悩んでいる方は、このようなサービスを積極的に活用してみましょう。確定申告書の提出については、お住まいの地域を管轄する税務署に郵送または持参するか、e-Tax(電子申告)を利用して申告する方法があります。ただし、e-Taxでの申告には事前の手続きが必要になるので注意してください。■ワンストップ特例制度によりサラリーマンは確定申告が不要になる場合も!上記ではふるさと納税による控除を受けるために、確定申告が必要になるとご紹介しました。しかし、実は一定の条件を満たすことで確定申告が不要になるケースがあります。それが「ワンストップ特例制度」と呼ばれる制度です。この制度が平成27年に新設されたことにより、多くの方がふるさと納税を利用しやすくなりました。平成27年から納税枠が約2倍に拡大されて、控除の範囲が広がった点も私たちにとっては嬉しいポイントです。例えば、元々確定申告をする必要がない方にとっては、確定申告の手間が増えることは負担です。「控除が少額なら行っても仕方ない…」と感じていた方も、中にはいるかもしれません。しかし、以下の条件を満たすサラリーマンの方であれば、ふるさと納税により寄付をしても確定申告なしで控除を受けられるようになりました。・ふるさと納税をした自治体が1年間に5つ以内の方・年収が2,000万円未満、副収入を得ていないなど、元々確定申告をする必要がない方上記の条件を満たしている方は、所定の手続きを済ませることでワンストップ特例制度が適用され、確定申告をしなくても控除対象になります。では、この制度の適用を受けるにはどのような手続きが必要になるのでしょうか?【ワンストップ特例制度で必要な手続き】ワンストップ特例制度の手続きでは、以下の書類が必要になります。・ワンストップ特例申請書(寄附金税額控除に係る申告特例申請書)・本人確認書類のコピーなど寄付をした自治体に対して、上記2つの書類を郵送することで手続きができます。なお、2017年3月現在ではマイナンバーの記載も必要になったので、マイナンバーが分かる書類もきちんと用意しておきましょう。この手続きを済ませると、自治体同士で納税者の情報が共有されて自動的に税金が減額されることになります。確定申告の手間を一気に省けるので、ふるさと納税を検討している方はワンストップ特例制度の利用も考えてみましょう。ただし、上記の申請を行った後に住所などが変更になった場合は、さらに手続きが必要になるので注意しておきましょう。このようなケースでは、寄付をした翌年の1月10日までに「申告特例申請事項変更届出書」を寄付先の自治体に提出をする必要があります。■ワンストップ特例制度の申し込み期限ふるさと納税のワンストップ特例制度は、1月~12月までいつでも申し込むことが可能です。ただし、所得税などの控除は1年単位で適用されるので、年をまたぐと前年分の申請ができなくなる可能性があります。寄付をする場合には、早めにワンストップ特例制度も申請しておきましょう。なお、年末に申請をする場合には特に注意が必要となります。申請から受領まではある程度の日数がかかりますし、自治体によっては12月の早い段階で受付を締め切ることもあります。各自治体で締め切りは異なるので、必ず寄付先の自治体に関する情報は事前に調べておきましょう。また、ふるさと納税の期限に関しても注意が必要です。受領証明書に記載されている受領日が12月31日を過ぎると、その年の控除申請ができなくなる恐れがあります。その場合は翌年分として扱われますが、節税対策としてふるさと納税の利用を検討している方は注意するべきポイントでしょう。なお、受領日の扱いは以下のように送金方法によって異なります。・クレジットカードの場合…決済が完了した日・銀行振り込みや払込取扱票による支払い…指定口座に支払いした日・現金書留…自治体が受領した日上記の送金方法による違いも意識しながら、ふるさと納税やワンストップ特例制度を上手に使いこなすようにしましょう。これらの制度を上手に活用すれば、節税対策をしながら社会貢献もできるはずです。■まとめ今回は確定申告不要でサラリーマンでも簡単に利用できる、ふるさと納税のワンストップ特例制度についてご紹介してきました。いかがでしたでしょうか?ふるさと納税のワンストップ特例制度を上手に利用すれば、サラリーマンでも節税対策をすることができます。また、ふるさと納税を通して故郷やお世話になった地域に貢献することもできます。今回ご紹介した内容を参考にして、みなさんもふるさと納税を利用してみてはいかがでしょうか?
2017年04月13日・一発でガツンと大きくトクする! 家計を元気にする税金のイロハ の続きです。税金の制度が、すごい勢いで変化している中、いちばん大きな変化が起こっているのは、「贈与税」だという。このいちばんホットな「税金のおトク」分野である贈与税について、税理士の湊 義和(みなと よしかず)さんにお話を伺った。親が元気な30代にとって、贈与税はじつはもっとも活用できる税金といえるかもしれない。■贈与税がかからない「仕組み」が増えている「最近は、『教育』『住宅取得』など、はっきりとした目的のある場合は、贈与税をかけない仕組みが増えています」(湊さん)贈与税を緩和することで、世の中に流れていくお金を増やし、社会全体のお金の流れを良くしようというのが狙いだという。今回の取材で、私が「一番面白い!」と感じたのは、この「贈与税が緩和された意図」だ。少しマニアックな話になるかもしれないが、「税金を身近に感じるキッカケになるのではないか?」と思ので、贈与税が緩和された「裏事情」をお話しておこう。■平均寿命が延びたことが、贈与税緩和につながるいままで「贈与税」は、「相続税」に比べると割高な税金だった。なぜなら、国はお金の世代間の移動に課せる税金は、「相続税」で行おうとしていたからだ。簡単に言えば、親が亡くなり相続が起きるときには税金は優遇するが、親が生きているときにお金が世代をまたぐことは(贈与すること)は、あまり良しとしていなかった。けれども平均寿命が延びた昨今。パパママ世代がもっとも大金を必要とする時期(「住宅の頭金準備」や「教育費のピーク」)に、おおかたの親は元気で、相続が起こらない。そうすると、どうなるか? 本来、社会に流れるはずのお金が、高齢者の元に留まってしまうのだ。このあたりのお金の流れをスムーズにするために、贈与税の仕組みが緩和の方向へと向かっているそうだ。それでは贈与税が、どれくらい家計を元気にするのか? 「住宅購入資金の特例」を例にとり、具体的な数字を出して紹介しよう。■住宅購入資金で、親もパパママも税金対策できる父母、祖父母など直系尊属の人が、子どもや孫に住宅取得のための資金として贈与した場合には、購入する住宅の種類や購入契約時期に応じて、最高で3,000万円(消費税が10%に引き上げられるまでは最高1,200万円)までの贈与が非課税となる。Q. 「住宅購入資金の特例」は、どれくらい家計を元気にしますか?A. たとえば1,000万円を住宅資金として贈与された場合、177万円です。「住宅購入資金の特例を使わない場合」と「住宅購入資金の特例を使った場合」を比較してみよう。■特例を使わない場合→住宅資金贈与で「贈与税」がかかってしまう父が息子(パパ)に1000万円の住宅取得資金を贈与した場合、次の計算式により、通常の贈与税が計算される。(1,000万円 − 110万円(基礎控除額)) × 30%(通常税率)− 90万円(直系卑属への贈与に関する速算表計算した数字)=177万円(贈与税)税金で差し引かれてしまう金額は、案外大きいことがおわかりいただけただろうか。せっかく父が1,000万円を息子にあげようとしても、177万円もの税金を支払う必要が出てしまうのだ。結果、息子が実際に手にするお金は823万円になってしまう。父の側からみると、財産が1,000万円減少するので、少なくとも相続税対策にはなっている。だから、贈与をすること自体は、「支払う税金を少なくする」という意味では、悪いことではない。しかし父が贈与してから万が一3年以内に亡くなってしまうと、その贈与がなかったことになってしまうというデメリットがあるので注意が必要だ(※1)。※1 これを「3年以内贈与規制」という。参考サイト:国税庁「 No.4161 贈与財産の加算と税額控除(暦年課税) 」■特例を使った場合→住宅資金贈与で、親もパパママも税金対策できる「住宅取得資金の贈与の特例」(※2)を使うと、1,000万円全額が非課税となるので、贈与税を支払う必要がない。つまり、その分の金額177万円で家計が元気になる。もちろんこの場合も、父の財産は1,000万円減少するので、相続税対策になる。さらに、住宅購入資金の特例を使った場合は「3年以内贈与規制」にも引っかからない。つまり、「パパママ側」「親側」両方で、いつでも税金対策を行える心強い仕組みなのだ。※2 正式名称「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」参考サイト:国税庁「 No.4508 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税 」次回は、「住宅ローン控除を利用できる人、利用できない人」です。この記事は2017年1月の取材に基づいて書いています。■今回取材にご協力いただいた湊 義和さんの著書『 家計を元気にする 税金活用術 「節税」から「活用」へ 』湊 義和 / 中央経済社 ¥1,600(税別)湊 義和さんプロフィール中小企業を応援する政府系金融機関のサラリーマンから一念発起して税理士になった経歴の持主。とかく難解な税金の世界の水先案内人として、一般の方の税金相談から独立開業、二代目の事業承継などさまざまな相談に乗るのが生きがい。趣味は最近少し人気が回復してきたスキー。
2017年04月11日障害がある人の税控除とは?出典 : 障害がある人にはさまざまな税金の優遇措置がとられています。その目的として、国民一人ひとりの税負担をできるだけ平等にしていくことが挙げられます。納税者の年齢や収入、家族構成などによって負担する税金の金額は異なりますが、日本では国民一人ひとりが税金を支払うことを義務づけられています。しかし納税者の置かれている状況によりそれぞれ税負担の感じ方は異なります。そこで税金を負担できる能力の差をふまえた上で、税負担が平等になるように様々な制度が作られているのです。障害がある人の税の優遇措置として代表的な例は障害者控除です。障害者控除とは納税者本人とその家族のうち誰かに障害がある場合、税控除を受けることができる制度です。障害とは身体障害、知的障害、精神障害などすべての障害を対象としており、障害にあたるかどうかの基準は法律によって定められています。障害者控除には主に所得税や住民税、そして相続税の税控除があり、控除される金額は障害の重さや家庭環境の状況によって変わります。また障害がある人に対する税の優遇は障害者控除だけではなく、贈与税の優遇など様々な特例が定められています。所得税・住民税の障害者控除出典 : 所得税・住民税における障害者控除は、所得のうち課税対象となる額を一定額差し引くものです。そのため納税者本人やその家族が障害者である場合、障害者控除を受けることで住民税や所得税の負担金額が少なくなります。障害者控除は所得税法上で定められている障害認定の基準を満たしている必要があります。その一例として以下のものが挙げられます。・精神保健福祉センターなどの公的機関から知的障害があると判断された人・精神障害者保健福祉手帳や身体障害者保健福祉手帳の交付を受けている人・障害者控除対象者認定書が発行されている人障害があると認定された人の中でも、1、2級の精神障害者福祉保健手帳を持っているなど、特に重度の障害があると判断された場合は、特別障害者とみなされて控除される金額ががさらに多くなり、税負担が軽くなります。 障害者控除l 国税庁障害者控除は納税者、控除対象配偶者、もしくは扶養親族が障害がある場合に適応されると国税庁によって定められています。では控除対象配偶者、そして扶養親族とはどのような人のことを指しているのでしょうか。まず、控除対象配偶者とは税を納めている人と、民法上の規定によって婚姻関係にある人をさします。次に扶養親族は、納税者に対して6親等内の血族、3親等内の配偶者側の親族、または里子や市町村長から生活の面倒をまかされた高齢者が対象となります。納税者に対して1親等とは、父母もしくは自身の子どもがあてはまり、2親等は兄弟、おじいちゃんおばあちゃん、孫があてはまります。控除対象配偶者と扶養親族の共通する条件としては、・納税者と生計を一にしていること・1年間の合計所得金額が38万円以下であること・青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払いを受けていない、または白色申告者の事業専従者でないこと以上の3点です。詳しい条件などは国税庁のホームページをご覧ください。 配偶者控除l 国税庁障害者控除とは?16歳未満の扶養親族も対象ですl 税理士法人のインテグリティ障害者控除において控除される金額は障害の程度によって異なり、障害者と特別障害者の2パターンに分けられます。控除される金額は障害者一人につき所得税27万円、住民税26万円であり、特別障害者として申請する場合は所得税40万円、住民税30万円です。また控除対象配偶者、もしくは扶養親族が特別障害者である上に、その人が納税者、納税者の配偶者、もしくは納税者と生計を一にしているその他の親族のいずれかと一緒に住んでいる場合は所得税75万円、住民税53万円の控除があります。Upload By 発達障害のキホン所得税や住民税の障害者控除についてl 福島の進路相続税の障害者控除出典 : 障害者控除には相続税が控除される制度もあります。それは相続人が85歳未満の障害者のときは、相続税の額から一定の金額を差し引くというものです。相続税には主に相続や遺贈が関わってきます。法定相続人と呼ばれる法律上で決められた相続人に遺産が引き継がれることを相続と言います。一方、遺贈とは遺言により遺産が引き継がれることを言います。平成28年現在、相続税における障害者控除の額は次のようになっています。まず、相続人となる障害者が自身の年齢を85歳から引き、その年数1年につき10万円を足していきます。最終的にでた金額を障害者控除額として、相続税額から差し引きます。相続人が特別障害者のときは10万円ではなく20万円として計算します。■一般障害者....控除額=10万円×(85歳-相続した時の年齢)■特別障害者....控除額=20万円×(85歳-控除した時の年齢)しかし相続した時の年齢が、35歳5ヶ月のように端数が出てしまう場合は5ヶ月などの端数を切り捨てて計算します。障害者控除が受けられるのは以下の3つの条件全てに当てはまる人です。1. 相続や遺贈で財産を取得した時に日本国内に住所がある人2. 相続や遺贈で財産を取得した時に障害者である人3 .相続や遺贈で財産を取得した人が法定相続人であること 障害者の税額控除l 国税庁障害認定基準出典 : 障害者控除の対象となるのは、次の8つの条件のいずれかに当てはまる人です。1. 精神上の障害により、事理を弁識する能力を常に欠く状態にある人2.知的障害:児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター、精神保健指定医の判定により、知的障害者と判定された人。このうち重度の知的障害者と判定された人は、特別障害者になります。3.精神障害:精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の規定により精神障害者保健福祉手帳(2級、3級)の交付を受けている人。このうち障害等級が1級と記載されている人は、特別障害者になります。4.身体障害:身体障害者福祉法の規定により交付を受けた身体障害者手帳(3級~6級)に、身体上の障害がある人として記載されている人。このうち障害等級が1級または2級と記載されている人は、特別障害者になります。5.満65歳以上の人:精神又は身体に障害のある年齢が満65歳以上の人で、その障害の程度が1、2又は4に掲げる人に準ずるものとして市町村長等や福祉事務所長の認定を受けている人。このうち特別障害者に準ずるものとして市町村長等や福祉事務所長の認定を受けている人は特別障害者になります。6.戦傷病者特別援護法の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている人。このうち障害の程度が恩給法に定める特別項症から第3項症までの人は特別障害者となります。7.原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の規定により厚生労働大臣の認定を受けている人8.この年の12月31日の現況で引き続き6ヶ月以上にわたって身体の障害により寝たきりの状態で、複雑な介護を必要とする人 障害者控除l 国税庁障害者控除を申請するうえでの注意点出典 : 障害者手帳の交付を受けている本人が何かしらで収入を得ている場合、通常は確定申告をする必要があります。しかし前年度の所得の総額が125万円までであれば課税対象とはならないので確定申告の必要はありません。もし不安であれば最寄の市町村役場や税務署に問い合わせてみましょう。障害者の非課税についてl東京都新宿区身体障害者手帳の交付を受けていない場合は、身体障害者福祉法上の障害があっても障害者控除を受けることができません。しかし身体障害者手帳の交付を申請中である場合でも、障害者控除を受けることができます。そのときに必要となるものが、身体障害者手帳を交付されるための医師の診断書です。また精神障害者保健福祉手帳は申請中であっても障害者控除を受けることができないため、交付されてから申請する必要があります。周囲の協力がなければ日々の生活を送ることができない「要介護認定」を受けていても障害があるとは判断されないということに注意が必要です。なぜなら要介護認定の基準は介護保険法の規定であり、障害者控除には適応されないからです。しかし、こういったケースにおいても障害者として認定を受けることができる場合があります。それは、年齢が満65歳以上の人で、障害の程度が障害者に準ずるものとして市町村長等や福祉事務所長から認められたときです。障害があると認められた時に発行される書類は「障害者控除対象者認定書」と呼ばれます。認定書の発行申請には、たとえば東京都八王子市の場合であれば、•申請書•対象者本人の介護保険被保険者証•医師の意見書•対象者本人の印鑑といったものが必要です。自治体によって必要なものが異なる場合があるので、市役所にお問い合わせすることをおすすめします。要介護等認定高齢者の方に対する税法上の障害者控除についてl 東京都八王子市税についての相談窓口l 国税庁申込方法出典 : 障害者控除を受けるためには会社員であれば会社で行われる年末調整の際に、そして自営業者であれば確定申告で可能となります。年末調整では会社の指示に従い提出書類に必要事項を記入し提出手続きをします。自営業者である場合は年末調整がないため、毎年決められた期間に最寄りの税務署で確定申告を行います。しかし、会社に勤めている人でも年末調整で障害者控除を申請せずに、個人で確定申告を行い、そこで控除を申請することも可能です。申し込みの際に必要書類とされるものはありません。しかし会社によりコピーの添付を求められることもあるため、障害者手帳、障害者控除認定書などの障害控除を受ける権利があることを証明できるものを、いつでも提示できるよう必ず準備しておきましょう。確定申告手続き方法l 国税庁相続税においての障害者控除では相続の開始があったことを知った翌日から10ヶ月以内に、相続税の申告書を税務署に提出し、書類を提出した日と同じ日に相続税を納める必要があります。 相続税の障害者控除l 国税庁その他の障害者本人が受けられる税制上の特例出典 : 障害がある人への税負担の配慮は所得税や住民税、障害者控除だけではありません。他にも障害がある人本人が受けることができる特別な制度が存在します。身体障害、戦傷病、精神障害、そして知的障害がある人のなかで一定の条件を満たしている場合、申請により自動車税・自動車取得税の減免を受けることができます。自動車税・自動車取得税の減免制度l 東京都主税局障害がある人が生活をしていくために財産権の移動があったときは、特別障害者の方については6,000万円まで、障害者の方については3,000万円まで贈与税がかかりません。この非課税の適用を受けるためには、財産権を移転する際に障害者非課税信託申告書を、信託会社を通じて最寄りの税務署に提出しなければなりません。心身障害者扶養共済制度に基づいて支給される給付金については、所得税はかかりません。心身障害者扶養共済制度とは障害がある人の生活の面倒をみている人が、任意で加入する制度です。これは毎月一定額を扶養している人が支払うことにより、万が一のことがあったときに障害がある人に一定の給付金をおくることができる制度です。しかし、制度の利用をやめたときに支払われる脱退一時金には所得税が発生します。身体障害者手帳などの療育手帳の交付を受けている人が銀行などの350万円までの預貯金、貸付信託、公社債、公社債投資信託などで受け取る利子などについては、一定の手続を要件に非課税の適用を受けることができます。これをマル優、特別マル優と呼び、この制度を利用したい場合は、預け入れ等の際に金融機関の窓口などに確認書類として手帳を提示して確認を受ける必要があります。障害者と税l 国税庁障害者に関する税制上の特別措置一覧 平成17年度版l障害者白書まとめ出典 : 所得控除の一つである障害者控除は、様々な人を対象としているため申請条件・方法が複雑に見えてしまうことがあります。また障害と一概に言っても、目に見える障害ではない場合があったり、お金の問題ということもあったり、周囲にはなかなか相談できず障害者控除に対してさまざまな不安を抱えている人も多いです。しかし障害があることを証明するものを既に取得している場合は、申請は年末調整か確定申告の提出書類に必要事項を記入するだけの、比較的かんたんな手続きで控除が受けられます。そのため少しでも気になることがあるときは、国税庁や市区町村の相談窓口に相談することをおすすめします。
2016年09月27日子育てや教育には何かとお金がかかるもの。祖父母から孫へ「援助したい」といってもらえたら、とてもありがたいですよね。でも、このとき気をつけなければいけないのが贈与税です。贈与税がかかる金額や条件など、制度のことを前もってきちんと知っておきましょう。■祖父母からの援助でも贈与税は発生する!?贈与税というのは、個人から財産をもらったときに発生する税金です。ただし、祖父母や親から、生活費や教育費などを必要なときにその都度渡す場合は、贈与税はかかりません。また、それ以外に使うお金であっても、年間で110万円以下であれば、贈与税は発生しません。ただ、ここで気をつけたいのが、「必要なときにその都度」なら非課税、ということ。たとえば「孫の将来の大学入学費用に」「教育費を数年分まとめて」などの理由で、祖父母からまとまった額の援助を受けてしまうと、それは贈与税の対象になってしまいます。 ■1,500万円まで一括贈与が非課税になる「教育資金一括贈与制度」とは実はこのような教育資金の一括贈与について、もらう側1人につき1,500万円までが非課税になる「教育資金一括贈与制度」という制度があります。通常の贈与の場合、非課税になるのは年に110万円までですが、この制度を活用すれば、祖父母が「孫のためにまとまった援助を」と言ってくれても税金がかからずに済みます。ただし、この制度を利用するには、いくつかの条件があります。1つ目は、贈与を受けたお金の使い道は教育資金に限られる、ということ。たとえ子どものためであっても、洋服代やおもちゃ代などには使用できません。対象となるのは入学金や授業料などのほか、通学定期代や給食費なども。塾や習い事の費用は500万円までなら対象になります。2つ目は、制度を利用するためには金融機関に専用口座を開設し、きちんと申請を行わなければいけない、ということ。お金を引き出す場合には、領収書などの提出も必要になります。申請方法はそれぞれの金融機関によって異なるので、一括贈与を考える場合は事前に銀行などで相談するとよいでしょう。■意外なデメリットも!? 「教育資金一括贈与制度」の注意点祖父母が「元気なうちに孫にまとまった援助をしたい」「援助の対象を教育資金に限定したい」などと考える場合はメリットになる、この「教育資金一括贈与制度」。でも、思わぬ落とし穴もあるので注意が必要です。贈与を受けてから「こんなはずじゃなかった」ということにならないよう、デメリットもしっかり知っておきましょう。まず、一括贈与されたお金は、贈与を受けた本人が30歳になるまでに使わなければ非課税の対象になりません。教育資金として使いきれなかった分は贈与税の対象になるため、たとえ範囲内であってももらいすぎには注意しなければいけません。また、たとえ祖父母が援助を申し出てくれたとしても、祖父母自身の老後資金が足りなくなっては本末転倒です。一括贈与をしたあとで「やっぱり返して」というわけにはいかないため、将来を計画的に考えることが必要です。「教育資金一括贈与制度」は、一見すると非課税の範囲が大きくお得なようですが、人によっては毎年110万円までの贈与の方がメリットが大きいこともあります。祖父母が「孫に援助したい」と言ってくれたときには、よく話し合って、子どもにとって有益な方法を選びたいですね。
2016年09月17日