連載コラム『知らないと損をする「お金と法律」の話』では、アディーレ法律事務所の法律専門家が、具体的な相談事例をもとに、「お金」が絡む法的問題について解説します。【相談内容】10月から動き出すというマイナンバー制度が不安でたまりません。そもそも制度の概要がいまいちわかりづらいですし、運用開始となると、自分の情報が漏えいされるのではないか、自分のマイナンバーが悪用されて成りすまし被害に遭わないか、など、不安でいっぱいです。企業がマイナンバーを管理するということですが、勤務先がしっかり対策をしてくれるのかいまいち信用できません。マイナンバーは変えられないと聞きますし、トラブルなどが生じた場合には、どうしたらいいのでしょうか。【プロからの回答です】マイナンバー制度の運用開始にしたがい、トラブルへの懸念の声も聞かれます。行政機関による情報漏洩のリスクというよりは、各企業(事業者)の情報管理の不備等による情報漏洩等の危惧が懸念されるところです。これは、各企業の準備と対策をしっかりしていただくことが最も大切ですが、実際に情報漏洩等の被害に遭った場合には、慰謝料や損害賠償請求も考えられますので弁護士にご相談いただくことをお勧めします。○そもそも「マイナンバー」ってなに?マイナンバーとは、住民票を有する全ての人に、住所地の市町村長から指定される12桁の番号のことです。原則として一度指定されたマイナンバーは一生涯変更されないことが予定されているので、見方によっては、自分の番号がどんな番号になるかもひとつの楽しみといえるかもしれません。このマイナンバーは、今のところ社会保障、税、災害対策の分野で、国や地方公共団体などが効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報を迅速かつ正確にやりとり(情報連携)できることを狙ったものです。個人や法人に付与された番号については、平成27年10月以降、12桁の個人番号(法人には13桁の法人番号)が通知されることになります。その後、平成28年1月には実際に運用開始となりますが、その際に希望者には「個人番号カード」が交付される流れとなっています。個人番号カードには、氏名・住所・生年月日、性別、マイナンバーが記載され、写真も表示される予定です。この個人番号カードは、本人確認のための身分証明書として利用したり、ICチップに搭載された電子証明書によりe-Tax等の各種電子申請を行ったり、自治体の図書館利用証や印鑑登録証などのサービスに利用したりできるようになる予定です。○マイナンバー制度のメリットマイナンバー制度を導入する大きなメリットは次のようなものです。行政としては「個人番号」を利用して各行政機関が連携することにより、業務効率化・各機関の間のゆがみや運用のずれなどを解消することが期待されます。特に、これまで必要とされていた情報の照合・転記・入力に要する時間労力が相当削減されることが期待されます。さらに、所得や行政サービスの受給状況等を把握しやすくなることにより、義務や負担を不当に免脱する行為や不正受給を防止することが望め、これにより、本当にサービスを必要としている方への適切なサービス提供が可能となるというメリットも期待されます。また、国民としては、これまで各情報や資料を行政機関から取得したり、サービスを受けたりするのに必要だった様々な煩雑な手続きが簡略化され、行政サービスの円滑利用が望めるというメリットがあります。特に、住民票の添付など、添付書類が必要とされていた手続きの一部が、添付書類不要となることで、国民の負担が軽減されるといえるでしょう。また、運転免許証等の身分証がなかった方はこれが身分証代わりになりますし、コンビニなどで住民票等の公的な書類を受け取ることも想定されています。現在の日本では、「年金」や「健康保険・雇用保険」、「パスポート」、「税金」、「運転免許証」、「住民票」など、それぞれに付された番号はそれぞれの管理機関において全く共有されることなくバラバラに管理されています。それを一本化することで国民にとってもマイナンバーさえあれば行政手続きが全てできることになるわけです。このように、以前よりも行政のサービスが使いやすくなるということで、国民の利便性が向上することが期待できます。○マイナンバー制度で危惧されること一方、マイナンバー制度には次のような危惧の声が聞こえてきます。やはり危惧されるのは、「マイナンバーの流出」や「なりすまし被害のおそれ」ですね。マイナンバーに関する個人情報が漏えいされたり、悪用されたりするのではないかという不安は、みなさん共通にお持ちではないかと思います。法律的には、マイナンバーは必要性がある場合を除いては利用・収集が禁止されるほか、本人確認義務、第三者機関による監視監督、法律に違反した場合の罰則の強化等の規定により、なるべくこのような事態を防止するよう制度化されています。また、システムの上でも、個人情報の分散的管理(特定の機関が一括管理することはない)や、情報へのアクセス権限の制限、通信の暗号化等により、安全な制度運用を図っています。ですので、行政機関における情報漏洩については、漏洩等のリスクは、これまでとあまり変わらないように思います。ただ、実際にマイナンバー利用の促進により、個人情報へのアクセスが容易になることは否定しがたいので、何らかのかたちでマイナンバーや特定個人情報の漏えい、不正利用が起こってしまう可能性は、これまでに比して高まる可能性はあるとはいえるでしょう。また、今回のマイナンバー制度により、事業者(民間企業など)が労働者のマイナンバーを管理することとなります。事業者は、マイナンバー及び特定個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の適切な管理のために、必要かつ適切な安全管理措置を講じなければならないという義務を負うこととなります。また、マイナンバーの管理利用については、従業者に対する必要かつ適切な監督を行うという義務も負うこととなります。そして、事業者は、マイナンバーにつき、「利用する場面をしっかり把握」するとともに、「取得の際の規制」、「目的外の利用・提供の禁止」、「必要がなくなった場合の廃棄義務」「安全管理措置」など、事業者として確認注意しておくべき事項をしっかりと見据え、対策を講じることが必要となります。これらの義務違反行為については、厳しい罰則が用意されているので、事業者側は相当な費用・時間・労力を投じなければなりません。さらには、実際に漏洩等の問題が生じてしまった場合には、損害賠償責任や事業者としての評価が下がる等の社会的責任を負うこととなるでしょう。また、従業員が勝手に顧客のマイナンバーを漏洩すると、企業自体はそれに加担していなくても責任を負うことがあります(両罰規定といいます)。このような事態を予想して、各種損保会社では、マイナンバー漏洩の補償を想定した保険商品を売り出しているようです。マイナンバー制度運用開始にしたがい、全ての事業者が万全な準備や対策を講じることができるのかは相当危惧されるところです。これまで個人情報の管理がずさんだった企業はなおさらですが、これまでしっかり管理していた企業についても、さらに厳格な保護措置が要求されていますので、あらためて対策を見直し、管理担当の従業員も含め研修、制度の問題点がないかの確認、システム再構築といった更新作業を対策し続ける必要があります。企業のずさんな対応により、個人情報が漏えい・不正利用されないためにも、企業側の事前の準備は少なくともこの時点から始めておくというべきでしょう。マイナンバー制度に向けた企業のコンプライアンスは、何よりも重要と言えますので、この点も弁護士にご相談いただくことをお勧めします。○マイナンバー制度が開始される場合の影響は?マイナンバーは、年金、健康保険、介護保険、雇用保険、労災保険、生活保護、公営住宅の入居申請その他社会保障制度、税務当局に提出する確定申告書、届出書、調書等、日本学生支援機構への奨学金の申請等に関する手続きに利用されます。また、勤務先、口座を開設している証券会社や契約している生命保険会社等にもマイナンバーを通知することになります。今後の運用次第にもよりますが、税務署が納税内容をチェックするための調査が容易になることにより、税金の適切な納付が可能になる等のメリットも考えられます。また、相続や贈与に関する適切な納税を実現することも可能となるかもしれません。ちまたでは、「払うべき税金が上がるの?」などの声も聞かれるようですが、何ら理由なく税金の金額が上がることはありません。仮に税金が上がるとすれば、適切な納税が行われていない現状から、「納税額が本来支払うべき金額となった」に過ぎないため、むしろそれがあるべき姿だったということでしょう。その他、銀行口座のお金の動きが管理されるような危惧を感じている方も多いようですが、例えば、税金滞納者の税務署による銀行口座の調査等はこれまでも法律に基づいて実施できたことですし、何ら理由なく銀行口座を調査することにはなりませんので、過大な心配は不要といえるでしょう。その他、「貯蓄税・富裕税」が導入される等の声も聞かれますが、今後政府の検討課題ということで、あくまで経済政策の問題なので、今後の行方を見守りましょう。○マイナンバーの漏洩被害に遭ったら?マイナンバーの漏洩トラブルとしては、「マイナンバー自体の漏洩」と「マイナンバーにより管理される個人情報の漏えい」とおよそ2つの側面が想定できると思います。マイナンバー自体の漏洩により実際に被害が出ていない段階であれば、「不正利用のおそれがある」ということで、手続きを踏んでマイナンバーを変更することが視野に入るでしょう。一方で、個々の個人情報の漏洩となれば、その漏洩された内容により、場合によっては多額の損害が生じる可能性はあります。法的な対応や請求内容は、過去に起きた情報漏洩事件と基本的に同一ですが、マイナンバー制度により幅広い分野の情報が容易にリンクできるシステムに変わりますので、抽象的には、「これまでの個別の情報漏洩事件に比して多岐にわたる情報が漏えいする可能性」は高まるといえそうです。仮に情報漏洩被害に遭った場合には、これによって被った経済的な損害の賠償や慰謝料などを請求することになりますので、その際は弁護士にご相談いただくことをお勧めします。まず何よりも、マイナンバー制度の運用開始に向けて、今まさに企業の意識改革が必要となっています。今までの個人情報保護法よりもさらに重い責任が発生し、企業への罰則も強化されていますので「企業のリスクが拡大」したことを今一度各企業が認識することが大切です。すでに今年10月にはマイナンバーの取得が開始され、その3カ月後である翌年1月にはマイナンバー制度の運用が開始しますので、まだ準備が万全ではない企業においては、「今すぐ準備が必要」といえます。また、個人の方々も、マイナンバー制度の仕組みをしっかり理解するとともに、自身のマイナンバー管理も慎重に行わないとトラブルに巻き込まれるおそれがあります。個人の方は実際にトラブルに遭った場合やトラブルに遭いそうな場合、企業の方はどのような準備や対策が必要かをしっかりと考え、不安がある場合は、弁護士にご相談いただき、不安を解消していただくのが良いと思います。<著者プロフィール>篠田 恵里香(しのだ えりか)東京弁護士会所属。東京を拠点に活動。債務整理をはじめ、男女トラブル、交通事故問題などを得意分野として多く扱う。また、離婚等に関する豊富な知識を持つことを証明する夫婦カウンセラー(JADP認定)の資格も保有している。外資系ホテル勤務を経て、新司法試験に合格した経験から、独自に考案した勉強法をまとめた『ふつうのOLだった私が2年で弁護士になれた夢がかなう勉強法』(あさ出版)が発売中。『Kis-My-Ft2 presentsOLくらぶ』(テレビ朝日)や『ロンドンブーツ1号2号田村淳のNewsCLUB』(文化放送)ほか、多数のメディア番組に出演中。 ブログ「弁護士篠田恵里香の弁護道」
2015年10月01日連載コラム『知らないと損をする「お金と法律」の話』では、アディーレ法律事務所の法律専門家が、具体的な相談事例をもとに、「お金」が絡む法的問題について解説します。【相談内容】私の友人の話なのですが、勤めている会社が昨年度から業績が悪化し、先日急にリストラにあったようです。前々からリストラが伝えられていた訳ではなく、本当に突然明日から来なくてよいと言われたそうです。そこで、友人の変わりに聞きたいのですが、リストラとはいえ急に解雇を言い渡されることがあるのでしょうか。また、退職を迫られたら断る事はできるのでしょうか。友人は退職の際に業績悪化を理由に退職金も出なかったそうなのですが、それって違法にならないのでしょうか。【プロからの回答です】リストラが不当解雇にあたるのであれば当然断ることができます。今回は十分な説明もなく急に「解雇」と言われているようなので、少なくとも「解雇のための適正な手続きがなされていない」として不当解雇にあたる可能性が高いでしょう。仮に、正当な解雇と判断された場合であっても、予告のない解雇については手当が支給されるべきことになっていますし、既に、会社の退職金規定により退職金を受給する権利を得ていたのであれば、退職金も請求することができます。○そもそも「リストラ」ってなに?リストラとは、会社側が、経営上の理由により人員整理のために労働者を解雇することをいいます。リストラは、労働者側に原因があって解雇を言い渡されるケースと異なり、あくまで労働者側の事情によって一方的に労働者を職場から退かせることになるので、相当に合理的な理由が必要とされます。最近の裁判例に従えば、(1)業績悪化等、人員を削減せざるを得ない必要性があるかどうか、またその程度(2)一時休業や希望退職など、解雇以外の方法を講じる努力をしたかどうか(3)労働者を解雇する必要性があるとしても、誰を解雇するかについて基準を設定して公正な選定をしたかどうか(4)解雇にあたり、労働者側にその必要性と解雇時期や人員削減の規模、方法等について以上4点をふまえ、十分な説明を行い、労働者にとっても適正な手続きが与えられたと言えるかどうかなどを考慮して、正当な解雇かどうか厳しく判断されることになります。いくら業績が悪化したとはいえ、企業として何ら努力せず、安易な選択肢として「リストラ・解雇」となったのであれば、このようなリストラは不当解雇として許されないことになります。○解雇とリストラ、希望退職との違いは解雇とは、会社側が労働者との雇用契約を一方的に解除することです。要は、会社が労働者をクビにするということです。リストラも解雇のうちの1つといえますが、人員整理の必要がない場合に、特定の個人を解雇する場合は、何らかの解雇理由があるのが通常です。例えば、会社の規律に関して重大違反があった場合や、無断欠勤が続く、といった場合は正当な解雇理由に当たる可能性があります。ただ、「解雇」というのは、労働者にとって職を失うという重大な結果を伴うため、使用者が労働者を解雇する場合には、就業規則に規定された解雇事由がなければならないほか、(1)30日以上前に予告するか、30日分以上の手当を支払う必要がある(労働者に相当の落ち度があった場合は別)、(2)解雇には相当な合理的理由が必要、など、相当厳しい制限がかけられています。これらの要件を満たさない限り、解雇は不当解雇として無効になります。希望退職募集制度とは、業績悪化などで人員削減が必要となる場合に、退職金の上乗せ支給を行うなどの動機付けを図ることで退職希望者を募り、自発的な退職を促す制度のことをいいます。労働者にとっても、「今後会社の将来が期待できないのであれば、再就職のためにむしろ資金調達をしよう」と考えて自発的に退職をするといった選択肢が生まれることになります。希望退職募集制度は、自発的に退職の意思表明をしているものの、あくまでその根底の理由は、「会社側の都合で人員削減をする必要がある」ということにあることから、あくまで「自身の都合によって自発的に会社を辞める」という自主退職とは、趣旨が異なります。○失業手当への影響について(自己都合になるのか、会社都合になるのか)失業手当は、自己都合退職の場合と会社都合退職の場合で、受給できる給付日数・金額や時期が大きく異なってきます。したがって、「会社を退職する」にあたり、「自己都合」となるか「会社都合」となるかどうかは、失業手当を受けるうえで大きな影響があるということになります。「会社都合」の離職者としての地位を得た方は「特定受給資格者」といって、雇用期間等に応じて、離職後まもなくして失業手当を受けることができます。一方、自己都合の離職者は、受給できる給付日数や金額が少なく、離職後3カ月間は受給できないという制限もついてしまいます。リストラの一環として「自発的な退職を促した場合(希望退職)」が自主都合となるのか会社都合となるのか、問題となります。ただ、通常は、希望退職の場合に、「会社都合による退職」という処理はしてくれていないはずです。離職票の離職理由欄が「労働者の個人的な事情による退職」にチェックが入ったまま、失業手当の手続きを踏めば、当然そのまま「自己都合退職」として処理されてしまうことになります。ここで知っておいていただきたいのが、特定理由離職者という制度です。例えば、「会社の人員整理などで、希望退職の募集に応じた」という場合などには、自己都合退職のかたちをとっていても、実質は会社都合と同視できる、ということから、「特定理由離職者」=「正当な理由のある自己都合退職」として、会社都合退職と同じ扱いとしてもらえる可能性があります。希望退職をした場合には、失業手当の手続きの際に、必ず、この特定理由離職者にあたる旨の説明を行うようにしましょう。○今検討されている金銭解雇制度って労働者にとってメリット? デメリット?現在検討されている「金銭解雇制度」とは、裁判で、会社による解雇が「不当解雇」と認められた場合に、会社から補償金を受けとることによって職場を離れることができる制度のことをいいます。現在の裁判では、「不当解雇」が認められた場合には、「解雇は無効なのだからいまだ会社との雇用契約が継続している」という地位が確認されることになるため、慰謝料のほか、これまでの賃金相当分と、「職場に戻れる地位」を獲得することができることになります。ただし、実際には「解雇騒動」で揉めた労働者は、職場に戻っても働きづらい環境におかれる可能性が高いです。ですので、実際には職場に戻らず、結局お金で解決して会社を辞めるという選択肢を選ぶ方も少なくありません。こういった経緯と照らし合わせ、解雇された人の選択によって、「職場に戻る代わりに会社から補償金を受け取ることで、会社を退職できるようにする」という制度が金銭解雇制度として検討されているということです。現在検討されている金銭解雇制度は、あくまで、「不当解雇」が認定された場合の事後的な制度であって、いわゆる「労働者に金銭を払えば正当に解雇することができる」という事前型の制度ではないようです。事前型の金銭解雇制度を導入してしまうと、不当解雇を誘発するおそれがあるため、現実的に見ても導入の可能性はほぼないといえるでしょう。実際に事後型の金銭解雇制度であれば、アメリカ、フランス等の主要国で利用されているようです。○制度が仮に制定されたらどうなる?金銭解雇制度が実際に導入された場合、同制度が労働者にとって優しい制度になるか否かは、その中身によるといわざるを得ません。実際に支払われる「補償金」が、あまりに低いということであれば、裁判をして現実に回収するという現在の制度にのっかっていたほうが経済的メリットは高いということになるでしょう。たとえば、厚生労働省発表による不当解雇の場合の2012年~2013年の会社の支払額の平均を見てみましょう。労働局のあっせんによる解決は、申し立て~合意成立まで1.4カ月(中央値)で、会社から支払われる額(中央値)は15.6万円となっています。労働審判は申立日から審判の終了まで2.1カ月かかり、支払額は110万円となっています。さらに、民事裁判の場合は、民事裁判の和解で終結した事案では、解決まで平均9.3カ月かかり、和解の場合に支払われる額は230万円となっています。そうであれば、あえて簡潔に表現するのであれば、裁判をした場合には、少なくとも230万円程度の補償金を受け取ることができるような制度でなければ納得できない、ということになります。実際には、「不当解雇されてから解決までの期間」も基準とせざるを得ないように思います。今回金銭解雇制度が検討されるのが「裁判」のみか「審判」も含むか、労働局のあっせんにも何らかの変更が加わるのかを含め、「労働者に正当な補償をしたうえで労働者の納得のもと職を離れることができる」制度になることが期待されます。ただ、実際には、さほど高額の補償金を払う制度にはならないのではという懸念の声も聞こえます。「裁判」や「審判」後、会社から金銭を回収する労力や金額との関係で、金銭解雇制度を利用した方が簡便でかつ経済的メリットが高いということであれば金銭解雇制度を利用した方がいいですし、逆に労力をかけてでもしっかり交渉した方がメリットは大きいということであれば、この制度を利用せず、金銭の回収を図るほうがよいともいえます。金銭解雇制度が労働者に優しい適正な内容になることを、今は見守るばかりというところでしょう。○まとめ(メッセージ)金銭解雇制度は、いまだ制度の構築中であり、その内容がどのようなものになるかは不明です。ただ、仮に同制度の運用が始まったとしても、リストラや希望退職に応じるべきか否か、また、裁判所に訴えるかどうか、同制度を利用するか否かは、裁判の見込みやこれによって得られるメリットデメリット等複雑な問題をはらんでいると言わざるを得ません。当然、職場に復帰すべきか離職すべきかの判断もケースバイケースと言わざるを得ません。「退職」というのは、人生の上でも極めて大きな問題といえます。「退職」問題に直面した場合は、今後の見通しやメリットデメリットを総合的に検討する必要がありますので、やはり、専門家である弁護士にご相談いただくことをお勧めします。<著者プロフィール>篠田 恵里香(しのだ えりか)東京弁護士会所属。東京を拠点に活動。債務整理をはじめ、男女トラブル、交通事故問題などを得意分野として多く扱う。また、離婚等に関する豊富な知識を持つことを証明する夫婦カウンセラー(JADP認定)の資格も保有している。外資系ホテル勤務を経て、新司法試験に合格した経験から、独自に考案した勉強法をまとめた『ふつうのOLだった私が2年で弁護士になれた夢がかなう勉強法』(あさ出版)が発売中。『Kis-My-Ft2 presentsOLくらぶ』(テレビ朝日)や『ロンドンブーツ1号2号田村淳のNewsCLUB』(文化放送)ほか、多数のメディア番組に出演中。 ブログ「弁護士篠田恵里香の弁護道」
2015年09月11日連載コラム『知らないと損をする「お金と法律」の話』では、アディーレ法律事務所の法律専門家が、具体的な相談事例をもとに、「お金」が絡む法的問題について解説します。【相談内容】インターネットバンキングを利用していますが、先日、預金が勝手に引き落としをされていることに気づきました。インターネットバンキングで不正に預金が取られてしまった場合、銀行は補償してくれるのでしょうか?【プロからの回答です】あなたに過失がない限り、銀行により全額補償されるのが原則です。ただし、あなたに「パスワードを他人に知られてしまった」等の過失があった場合には、補償額が減額される可能性があります。「契約カードを他人に渡してしまった」など、重大な過失があると判断された場合には、全額補償されない可能性もあります。○ネットバンキングでの不正送金の実情銀行取引が、ネット上で24時間手軽に行えることから、インターネットバンキングの利用者は急増しているようです。しかし一方で、このインターネットバンキングを狙った犯罪被害も後を絶ちません。警察庁の発表によれば、インターネットバンキング利用者の情報を盗み取り、利用者の口座から不正送金する事案の被害は、平成24年には64件合計約4,800万円だった被害額が、平成25年には1,315件合計約14億600万円、さらに平成26年には1,876件合計約29億1000万円の被害額に達しており、平成26年は、前年比の2倍以上になっているとのことです。また最新のデータとして、全国銀行協会が発表した「インターネットバンキングによる預金等の不正払い戻しの件数・金額」に関するアンケート結果によると、平成26年10月~12月における被害件数・金額は、個人が210件合計2億6100万円(法人5件:合計1000万円)平成27年1月~3月における被害件数・金額は、個人が170件合計3億1100万円(法人1件:合計100万円)となっています。そして、最新の統計では、平成27年4月~6月の被害件数・金額は、個人が290件合計4億円(法人9件:合計7000万円)の被害となっています。このようにインターネットバンキングの被害件数・金額はいまだ減少するどころか増加の傾向を示しています。○ネットバンキングにおける預金者保護法従前より、偽造・盗難カードによる不正払い戻しの被害については、平成18年2月施行の「偽造カード等及び盗難カード等を用いて行われる不正な機械式預貯金払戻し等からの預貯金者の保護等に関する法律(預金者保護法)」に基づいて、被害者に補償が行われてきました。ただ、この法律による補償の対象は、「偽造・盗難カードによる払い戻し」のケースであったため、インターネット上の情報操作によって払い戻しがされてしまう被害のケースは補償対象外でした。したがって、インターネットバンキングによる不正送金のケースは、法律上の過失責任の原則に立ち戻り、「銀行側に過失があった場合のみ被害者に賠償責任を負う」のが原則となっていました。銀行側に過失がないのが通常なので、仮に預金者に過失がなかったとしても不正送金の補償はなされないのが当然だったわけです。その後、平成20年2月、全国銀行協会が「預金等の不正な払戻しへの対応」の申し合わせを公表し、「インターネットバンキングによる預金等の不正払戻しについては、銀行に過失がない場合でも、預金者自身の責任によらずに遭った被害については、補償を行う」ものとしました。それと同時に、インターネットバンキングによる預金等の不正払戻しは、銀行の管理が及びにくいことや、インターネット技術の進展と相まって複雑高度化することから、各銀行に対しセキュリティ向上、捜査当局との相互の協力体制の整備等を求める他、顧客に対しても捜査への全面的協力や被害状況の迅速な報告説明を義務付ける等の要件を整備しました。これにより、銀行側に過失がなくとも、預金者に過失がなければ、不正払戻しによる被害金額が補償されることになりました。○今回のケースでは?インターネットバンキングの不正送金の補償要件としては、預金者による(1)金融機関への速やかな通知、(2)金融機関への十分な説明、(3)捜査当局への真摯な協力、がなされることが前提です。そして、預金者に重大な過失ありと判断される場合は、補償を全額受けられない可能性がありますし、預金者に単純な過失ありと判断される場合でも、その補償額が減額される可能性があります。今回も、被害者が上記手続きを遵守し、かつ過失がないということであれば、被害額は全額補償されることになります。ここで、「預金者に重大な過失あり・単純な過失あり」と判断されるのはいかなる場合かが問題となります。全国銀行協会によれば、「インターネットの技術やその世界における犯罪手口は日々高度化しており、そうした中で、各行が提供するサービスは、そのセキュリティ対策を含め一様ではないことから、重過失・過失の類型や、それに応じた補償割合を定型的に策定することは困難である。したがって、補償を行う際には、被害に遭った顧客の態様やその状況等を加味して判断する」ものとしています。要は、個別判断ということになりますが、ここでは、「偽造・盗難カードによる不正払戻し」の過失の判断基準が参考になります。例えば、カードによる払い戻しのケースでは、他人に暗証番号を知らせた場合や暗証番号をキャッシュカード上に書き記していた場合、他人にキャッシュカードを渡した場合、その他これらと同程度の著しい注意義務違反があると認められる場合には「重大な過失あり」として補償が受けられないことになっています。また、「暗証番号の管理がいい加減だった場合」(生年月日などの類推されやすい暗証番号から別の番号に変更するよう個別的、具体的、複数回にわたるお願いをしたにもかかわらず、生年月日、自宅の住所・地番・電話番号、勤務先の電話番号、自動車などのナンバーを暗証番号にしていた場合や暗証番号をロッカー、貴重品ボックス、携帯電話など金融機関の取引以外で使用する暗証としても使用していた場合)や、「キャッシュカードの管理がいい加減だった場合」(キャッシュカードを入れた財布などを自動車内などの他人の目につきやすい場所に放置するなど、第三者に容易に奪われる状態においた場合や酩ていなどにより通常の注意義務を果たせなくなるなどキャッシュカードを容易に他人に奪われる状況においた場合)、その他これらと同程度の注意義務違反があると認められる場合には、「過失あり」として補償額を減額できることになっています。インターネットバンキングのケースも、これに準じて考えることになりますが、たとえば、(1)パスワードやインターネットバンキングの契約カードの内容を他人に知らせた場合や契約カードを他人に渡した場合、(2)パスワードを生年月日・住所の番地・電話番号・自動車のナンバー・同じ数字等他人に類推されやすい番号にしていた場合や同じパスワードを他の取引に使用していた場合、(3)契約カードを他人の目につきやすい場所に放置する、パスワードや契約カードの内容をメモなどに書き記す・パソコン等に保存する等、第三者に容易に奪われる状態に置いた場合などは重大な過失ありと認められる可能性が高いでしょう。同様の過失の例を参考として掲げる銀行も多いようです。重大な過失ありと判断される場合には補償しない、単純な過失ありと認められた場合の補償額は本来の額の4分の3と設定しているのが通常です。その他、被害の報告が被害発生日の30日後までに行われなかった場合、親族などによる払い戻しの場合、虚偽説明を行った場合、戦争暴動等社会秩序の混乱に乗じた被害の場合には補償しないとされているのが通常です。○不正送金を防止するためにしておくべきこと以上のように、不正送金の被害に遭われた場合でも、「全く過失なし」と判断されるのであれば、被害額が補償されることになります。ただ、実際には、「管理がいい加減だったからこそ情報を盗まれる」と言える場合も多く、過失が認められてしまうケースも少なくないと思われます。また、そもそも不正送金被害に遭わないための対策を講じておけるのであれば、これに越したことはありません。パソコン等のインターネット環境を最善の状況にしておくことがまず重要です。総務省のHPでは、(1)ウイルス対策ソフトを利用するとともに、更新を怠らないこと、(2)不審なホームページやメールは開かないこと、(3)制作者が不確かなソフトウェアは利用しないこと、(4)OSやソフトウェアを最新の状態にすること、(5)インターネット利用においては、パーソナルファイアウォールの利用も有効であること、などの対策が挙げられています。また、スマートフォンやタブレットなどの媒体でも、(1)アプリのこまめなアップデート、(2)セキュリティソフトの利用、(3)基本ソフトのアップデート、(4)正規アプリマーケットからの購入、等の対策が挙げられます。また、インターネットバンキングに必要となるパスワードや契約カード等の設定管理を今一度見直し、他人に絶対知られないようにしておくことも大切です。「忘れたら困るから」と思ってパスワードを手帳にメモしたり、スマホのメモに入力していたりしてもいけません。管理に過失ありと認められないように細心の注意が必要と言えそうです。○まとめ(メッセージ)こういったインターネットバンキングの不正送金被害については、「まさか自分が被害には遭わないだろう」と考えている方がまだまだ多いようです。しかし、実際に被害に遭ってしまった場合には、「預金が全てゼロになる」というような大きな被害に結びつきます。「他の取引で利用しているパスワード」をインターネットバンキングのパスワードとして利用している方は多いと予想されますが、この事情をもってしても過失ありと判断されてしまいます。また、インターネットバンキングの契約カードをうっかり紛失してしまっていた、車の中に放置してしまった等の事情では全額補償されない可能性も出てきます。日頃から「いつ被害に遭うか分からない」という認識で、契約カードやパスワードの管理等を心がけておくことが重要ですね。(※写真画像は本文とは関係ありません)<著者プロフィール>篠田 恵里香(しのだ えりか)東京弁護士会所属。東京を拠点に活動。債務整理をはじめ、男女トラブル、交通事故問題などを得意分野として多く扱う。また、離婚等に関する豊富な知識を持つことを証明する夫婦カウンセラー(JADP認定)の資格も保有している。外資系ホテル勤務を経て、新司法試験に合格した経験から、独自に考案した勉強法をまとめた『ふつうのOLだった私が2年で弁護士になれた夢がかなう勉強法』(あさ出版)が発売中。『Kis-My-Ft2 presentsOLくらぶ』(テレビ朝日)や『ロンドンブーツ1号2号田村淳のNewsCLUB』(文化放送)ほか、多数のメディア番組に出演中。 ブログ「弁護士篠田恵里香の弁護道」
2015年08月20日連載コラム『知らないと損をする「お金と法律」の話』では、アディーレ法律事務所の法律専門家が、具体的な相談事例をもとに、「お金」が絡む法的問題について解説します。【相談内容】先日、友人から精神疾患になってしまって悩んでいるという相談を受けました。話を聞いてみたところ、会社の上司による、セクハラとパワハラが原因のようでした。毎日のように下着の色を聞かれたり、食事に誘われたり、さらに、食事を断ると、突然みんなの前で、「仕事ができない!もっとちゃんとしてくれ!」というような怒鳴り声をあげられていたとのことでした。ここまでひどい仕打ちを受けているのですから、損害賠償請求はできますよね?【プロからの回答です】損害賠償を請求できる可能性は高いです。上司の行為はセクハラ・パワハラに該当し、これによって被った精神的苦痛を補う趣旨で慰謝料が認められることになります。会社を退職せざるを得ない状況に至った場合は、退社しなければ得られたであろう給与相当額を請求できる場合もあります。○「ハラスメント」とは?ハラスメントは、直訳すると「嫌がらせ」です。セクシャルハラスメントは「性的な嫌がらせ」、パワーハラスメントは「力(優位性)による嫌がらせ」と直訳することができます。広い意味では社会一般に「ハラスメント」は存在しますが、狭義で言えば、やはり、「職場」におけるセクハラやパワハラのことを指すことが多いです。厚生労働省の定義では、職場におけるセクハラについて「労働者の意に反する性的な言動(これに対する労働者の対応により労働条件について不利益を受けたり、これにより職場環境が害されたりすること)」と表現されています。そして、事業主、上司、同僚に限らず、取引先、顧客、患者、学校における生徒などもセクハラの加害者になりえますし、女性同士や男性同士の間でもセクハラは成り立つとされています。「性的な内容の発言」としては、性的な事実関係を尋ねること、性的な内容の情報(噂)を流布すること、性的な冗談やからかい、食事やデートへの執拗な誘い、個人的な性的体験談を話すことなどが挙げられます。「性的な行動」としては、性的な関係を強要すること、必要なく身体へ接触すること、わいせつ図画を配布・掲示すること、強制わいせつ行為、強姦行為などが挙げられます。これ以外でも性的なニュアンスを有する言動であって、不快な思いをさせるようなものであれば、セクハラにあたることになります。パワハラに関する厚生労働省の定義は、「同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内での優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為」とされています。これは、上司部下の関係に限らず、同僚、後輩によるパワハラも含むとされます。パワハラの具体例としては、(1)殴る・蹴るなどの身体的な攻撃、(2)侮辱的な発言や人格否定発言・暴言・脅迫等の精神的な攻撃、(3)仲間外れ・無視・隔離といった人間関係からの切り離し行為、(4)業務上明らかに不要なことや不可能なことを強制するなどの過大な要求行為、(5)合理的理由なく能力・経験とかけ離れた低レベルの仕事を命じたり仕事を与えないといった過少要求行為、(6)私的な事項に過度に介入する個の侵害行為などが典型例として挙げられています。最近は、ハラスメントの中身によって、多くの「○ハラ」という言葉が生まれてきています。セクハラ、パワハラ以外にも、言葉の暴力や精神的な虐待である「モラルハラスメント(道徳的嫌がらせ)=モラハラ」、女性の妊娠や出産にまつわる「マタニティハラスメント=マタハラ」、SNSで「いいね!」を強要するなどの「ソーシャルメディアハラスメント=ソーハラ」、身体のにおいなどに関する「スメルハラスメント=スメハラ」、年齢にまつわる偏見や差別等を行う「エイジハラスメント=エイハラ」、教育する側と学ぶ側の関係における嫌がらせ等の「アカデミックハラスメント=アカハラ」など、これ以外にも多数の「ハラスメント」が生まれているといわれています。最近では、若者がすぐに、「それってパワハラですよね」等と上司などを加害者扱いしてくるために、50代以上の管理職がなかなか叱ることもできなくてモヤモヤするという「モヤハラ」なんていう言葉も聞くようになりました。○どこまでがセクハラ? どこまでがパワハラ?どこまでがセクハラ? どこまでがパワハラ? というのは非常に難しい問題です。受け取る人間が「いやだ」と思ったらそれで全て「ハラスメント」にあたるというのも行きすぎですが、一方で「受け取る人が嫌だと思ったか」も重要な要素となってきます。厚生労働省の考え方は、セクハラにあたるかの判断につき、ハラスメントの状況は多様であることから、個別の状況をくみ取って判断すべきとしています。「労働者の意に反する性的な言動」か「就業環境を害される」かの判断に当たっては、その労働者が嫌だと思ったか否かという労働者の主観を重視しつつも、一定の客観性も必要としています。「性的ニュアンスを有する」かどうかの判断も相当複雑となっていますので、「明らかに性的ニュアンスを有する」、「とらえ方によっては性的ニュアンスを有する」というその判断も相当複雑で、いわばケースバイケースとなるため、客観的な言動のほかその他周辺事情を総合的に考慮して判断せざるを得ません。一般的には意に反する身体的接触によって強い精神的苦痛を被る場合や強制わいせつ以上の行為に至っているような場合には、一回でもセクハラに当たりえます。また、一回一回の行為がさほど大きなダメージではなくとも、これが継続的に繰り返された場合にセクハラになる、ということもありえます。少なからず、「明確に抗議しているにもかかわらず放置された状態」または「心身に重大な影響を受けていることが明らかな場合」には、これによりセクハラが認定される可能性が相当高まるということができます。ただし、「いやだ」と告げたら全てセクハラ…というのは行きすぎなので、被害を受けた労働者が女性である場合には「普通女性であればこれは嫌でしょう」という「平均的な女性労働者の感じ方」を基準とし、被害を受けた労働者が男性である場合には同じように「平均的な男性労働者の感じ方」を基準とするべきとされています。その行為のみで一発アウトと考えられるのは、「胸を触る」とか、「キスをする」とか、「無理やりホテルに誘う」などのケースです。明らかに「性的に、通常は極めて嫌悪を感じる言動」といえるでしょう。一発アウトに至らずとも、「食事に誘う」など、その行為が反復継続されることによってセクハラになる言動もあります。少なくとも、「本人が明確に抗議しているのにもかかわらず、その行動を継続した場合」や、「本人がストレスから心身に支障をきたしたような場合」には、これらもセクハラになると考えられます。厚生労働省が、セクハラの例として挙げる行為としては、「~~ちゃん」と下の名前で呼ぶ、「うちの女の子」という言い方をする、女性社員にだけお茶くみをさせる、など、「女性であることを理由とする差別的扱い」一般についてセクハラに当たりうる旨として示唆しています。意外かも知れませんが、「女性社員のみ残業を免除する」という行為もセクハラに当たりうるとされています。仕事の延長ともいえそうですが、「取引先との接待に女性社員を呼ぶ」という行為もセクハラに当たる可能性があります。その他の事情にもよりますが、「仕事の上では当然」と考えていたり、「その女性社員のため」と思ってしたことが、気づかぬうちにセクハラになっていたりするということもあり得るわけです。パワハラに関しても、基本的な考えは同様です。労働者が不満に感じることすべてがパワハラに当たるわけではなく、業務上の必要に応じ、適正な範囲で行われる指示や注意・指導については、たとえ「叱る」という側面があってもパワハラには当たりません。上司等の職位・職能に応じた適切な指揮監督・教育指導の範囲を超えて、不合理な嫌がらせ・攻撃行為に至っている場合は、パワハラに該当することになります。パワハラは、セクハラに比べて「男女間における認識の差異」という概念に乏しいので、わかりやすいかもしれませんが、「仕事上の必要があるから」という建前をとっていてもパワハラと認定されることがあります。過去には、「配置転換・降格命令」を行った処分について、「業務上の必要性が乏しいにもかかわらず嫌がらせ目的で行われたもの」として、賃金差額等の支払いや慰謝料の支払を命じた裁判例があります。また、「タバコ臭い」などと言って、扇風機を部下に対し向けて送風したという事例でもパワハラ認定がなされています。○「会社が適切な対応をしてくれない」などの場合は損害賠償請求も視野このようにどのような行為がセクハラ・パワハラになるのかのボーダーラインはなかなか難しいかもしれませんが、少なくとも「本人が嫌だと思うか」が重大なファクターである以上、「いい人間関係を構築しておく」ことが一番大事なことかと思われます。セクハラ、パワハラ被害に遭っているということであれば、まずは、職場の相談窓口や頼りになる上司などに相談することが大事でしょう。上層部からの指導によって、セクハラ、パワハラが改善されることが期待できます。それでもなお、会社が適切な対応をしてくれない、上司のセクハラ・パワハラが直らない、ということであれば、損害賠償請求をすることも視野に入ります。この場合、会社が適切な対応をしてくれなかったということであれば、セクハラ・パワハラを行った人物本人のほか、会社に対しても損害賠償請求をすることが視野に入ります。ただ、会社での立場というものもありますし、今後会社に居づらくなるのが気がかりで、なかなか損害賠償請求をするというのも難しいかもしれません。その場合は、会社の体質なども考慮して今後どういうアクションを取るべきなのか、専門家である弁護士に相談してみましょう。セクハラ・パワハラの対策もしてくれないような会社であれば、思い切って退職することも考えてもいいかもしれませんね。会社を辞めるタイミングで損害賠償請求をすれば、その後の気まずさもないですし、場合によっては、会社を辞めなければ得られたであろう給与相当額の数か月分を請求することもできるかもしれません。ただ、損害賠償請求を行うにも、「そんなことしていない」と開き直られてしまうと厄介なので、証拠を集めるに越したことはありません。特に、セクハラ・パワハラは、言動によって行われることが多く、電子メールや手紙といった物的証拠としては残らないことがほとんどなので、積極的に証拠を残すようにしましょう。例えば、レコーダーで録音をしたり、動画が撮れたりしていれば、相当に強い証拠になります。ただし、通常はなかなか難しいと思いますので、「こんなことを言われた・された」という事実を日記に書きとめておくことや、周囲の方々の目撃証言も立派な証拠となりますので仲間を集めておいたりするとよいでしょう。また、同僚に「今日こんなことされた」と愚痴のメールを送った記録等、セクハラ・パワハラを推認させるような証拠はすべて証拠とすることができます。特に、日々の出来事を書き留める、その時の自分の気持ちを書き留める、ということが大事になってきますので、面倒でも証拠化しておいてください。証拠がある程度そろったら、弁護士に相談のうえ、その張本人と会社あてに内容証明を送ります。交渉の末、納得のいく金額を支払ってもらえればよいですが、セクハラ・パワハラを認めなかったり、金額も低額だったり、ということであれば最終的には裁判を起こして慰謝料等を請求することになります。法廷で、再度セクハラ・パワハラの内容を証言したりするのはなかなかに気持ち的にも辛いと思いますし、セクハラ・パワハラに関する裁判所の慰謝料の相場はいまだそう高くはありませんので、納得のいく条件で、裁判までいく前に解決できるのが望ましいとはいえますね。○今回のケースでは?今回は、セクハラ・パワハラが原因で精神疾患にまで至ってしまったという非常に痛ましいケースですね。結論としては、セクハラ・パワハラを理由に損害賠償請求をすることは可能です。仮に証拠がない場合であっても、相手方がその事実を認めるのであれば請求は可能ですし、少なくとも、自身の証言や日記の記載、周囲の証言などがあれば、十分に請求は可能だと思われます。精神疾患に至ったことも、慰謝料認定の重要な要素となりますので、病院でしっかりと診断書もとっておくことが重要です。毎日のように下着の色を聞かれたり、食事に誘われたり、という行為は厚生労働省が「セクハラ」の典型として見ている行為といえますし、食事を断るとみんなの前で、「仕事ができない! もっとちゃんとしてくれ!」と怒鳴り声をあげる、というのはセクハラの延長であるとともに、パワハラとなります。ここまでつらい思いをさせられているわけですから、ここは泣き寝入りをしないで、しっかりと非を認めてもらい、正当な賠償も受け取りたいところですね。セクハラやパワハラ、その他あらゆるハラスメントにおいては、「している側がハラスメントの意識がない」ケースも多いものです。ただし、されている側にとっては、会社に行くのも嫌になるほど苦痛に感じていることも少なくありません。もちろん、過度な警戒をすると、むしろ職場がぎこちなくなるので、適度なコミュニケーションは必要ですが、「ハラスメント」と判断されないためには、やはり「セクハラ」「パワハラ」に関する基本的知識は身に着けておくことが大事でしょう。当然、会社側も「セクハラが起こらないような会社」にするために「セクハラ防止指針」を周知徹底する必要があります。また、セクハラ・パワハラ被害に遭っている方は、じぶんひとりで抱え込んでしまうと、気づかぬうちに心身をむしばんで、精神疾患に陥ってしまうことも少なくありません。早いうちに、会社内や会社外で悩みを聞いてもらう、場合によっては弁護士などのアドバイスをもらう、というのが、早期に心の重荷を取り払うために必要だと思います。(※写真画像は本文とは関係ありません)<著者プロフィール>篠田 恵里香(しのだ えりか)東京弁護士会所属。東京を拠点に活動。債務整理をはじめ、男女トラブル、交通事故問題などを得意分野として多く扱う。また、離婚等に関する豊富な知識を持つことを証明する夫婦カウンセラー(JADP認定)の資格も保有している。外資系ホテル勤務を経て、新司法試験に合格した経験から、独自に考案した勉強法をまとめた『ふつうのOLだった私が2年で弁護士になれた夢がかなう勉強法』(あさ出版)が発売中。『Kis-My-Ft2 presentsOLくらぶ』(テレビ朝日)や『ロンドンブーツ1号2号田村淳のNewsCLUB』(文化放送)ほか、多数のメディア番組に出演中。 ブログ「弁護士篠田恵里香の弁護道」
2015年08月06日連載コラム『知らないと損をする「お金と法律」の話』では、アディーレ法律事務所の法律専門家が、具体的な相談事例をもとに、「お金」が絡む法的問題について解説します。【相談内容】最近、クレジットカードを作ろうとしたのですが、審査に引っかかり作ることができませんでした。これまで、カード類を作ったこともなかったので不思議に思っています。思い当たることと言えば、水道や電気などの公共料金の支払いとスマホ(本体の)代金の支払いが滞っていることくらいです。公共料金の支払いやスマホ代金の支払いが遅れて、ブラックリストに載るなんてことはあるのでしょうか?【プロからの回答です】公共料金の支払いが遅れること自体で、ブラックリストに載ることはありません。しかし、公共料金の支払いをクレジットカード払い等にしている場合、カード代金の滞納ということでブラックリストに載る可能性があります。また、スマホの端末を分割払いで購入し、その分割代金を滞納したことによりブラックリストに載る、という可能性は十分にあります。最近は、スマホ代金滞納によるブラックリスト入りのケースが急増しているようです。○ブラックリストについて誤解されている方も多いのですが、ブラックリストという名簿があるわけではありません。個人の経済的な信用を登録している「信用情報機関」に、「この人は返済が滞っているよ」というような事故情報が登録されることを、俗に「ブラックリストに載る」、と表現しているのです。「信用情報機関」とは、金融機関が、ローンを組ませたり、貸し付けを行ったりする際に、「この人物は信用できるのかな?」という与信審査を行うために設置された情報機関です。信用情報機関に登録される情報のうち、個人の経済的な信用力(返済能力)が低いと思わせるような情報を事故情報と呼びます。具体的には「延滞情報」や破産等の「債務整理を行った事実」等が該当します。信用情報機関のシステムは、次のとおりです。クレジットカードを作ったり、ローンを組んだりという場合、まず、「信用情報機関」に顧客情報が登録されます。ある一定期間返済が滞ったり、破産等の事情が生じたりした場合、これらの事情は「事故情報(異動情報や延滞情報、ネガティブ情報ともいいます)」として登録がなされます。これを通称「ブラック情報」、「ブラックリスト」などと呼んでいます。「カードを作りたい」、「借り入れをしたい」等の申請があった場合、金融機関はこの信用情報機関の情報を参照し、他社での利用状況や事故情報を確認するわけです。事故情報が記録されている、ということになれば、当然金融機関としては、「この人物は危ないな」と思い、貸付等を控えるわけです。主に、金融機関は、「銀行」・「消費者金融」・「信販会社」に分類されます。この業態により加盟する信用情報機関は異なります。現在下記3機関があります。全国銀行個人信用情報センター…銀行系の信用情報機関株式会社 シー・アイ・シー(CIC)…信販会社の信用情報機関株式会社 日本信用情報機構…銀行・消費者金融系・信販会社系の信用情報機関○ブラックリストが及ぼす影響ブラックリストに載ってしまった場合、これが登録されている期間の目安は、「支払予定日より3カ月間支払いが遅れた場合は5年間」「自己破産した場合は7年~10年間」「任意整理をした場合は5年間」などとなっています。ブラックリストに載っている期間中は、金融機関が「この人は信用が低いので貸付ができない、ローンを組むのは難しい」と判断する可能性が高いことになります。ですので、この期間中は、新たにカードを作ったり、新たな借入をしたり、自動車や住宅のローンを組んだりすることが難しくなります。また、携帯電話の分割払いによる購入ができない、等の影響も考えられます。引っ越しの際、家賃等の保証人として保証会社が指定されている場合、保証会社が信用情報機関に問い合わせをし、保証会社に拒否されるということも考えられます。また、家賃の支払い方法として、クレジット会社による引き落としが指定される場合がありますが、その際も信用情報機関への問い合わせがなされ、審査が通らないという可能性があります。そのため、事実上、引っ越したい物件に引っ越せないというリスクもあり得るかもしれません。ただ、上記のようなケースでない限り、大家さんが信用情報機関に問い合わせたりはしないので、保証人等の要件を満たせば引っ越しに支障が出ることはないでしょう。実際に、任意整理中や破産中に引っ越しをする方はたくさんいらっしゃいます。また、ブラックリストは一生ものではなく、「一定期間」を過ぎれば登録は削除されます。なので、その期間を過ぎれば、新規にクレジットカードを作ることも、ローンも組むことも可能となります。「ブラックリスト」と聞くと、犯罪者になったかのようなイメージを持つ方もいるようですが、あくまで新規の借入等ができなくなるだけです。逆に、それ以外の影響はほぼありません。選挙権がなくなるなどと誤解をしている方もいらっしゃるようですが、ブラックリストでの影響はあくまでも「金融機関が参照する個人の経済的な信用」の側面です。したがって、ブラックリストに載ったからといって、就職に不利になる、勤務先に調査される、資格の制限が出る等の影響は基本的にないと考えていただいて大丈夫です。また、信用情報はあくまでその個人のものである以上、家族、親族等に不利な影響が出ることも原則としてありません。ただ、勤務先が、銀行や金融機関、カード会社ということになると、信用情報と密接にかかわっているため、事実上の影響が出る可能性は否定できないかもしれません。○ブラックリストに登録されているかどうか確認の仕方ブラックリストに登録されているかどうか確認するためには、各信用情報機関に対し、個人の信用情報を開示するよう請求することになります。これにより、自身のローンやクレジットなどの契約内容や支払状況等に関する情報を確認することができます。手続きは、電話、窓口での申し込み、郵送等の方法により行うことができますので、各機関のHPなどを参照してみてください。信用情報の開示請求によって、「氏名、生年月日、電話番号などの個人を特定する情報」、「クレジットやローンなどの個人の取引に関する情報(利用金額、残高など)」、「取引から発生する情報(支払遅延、法的手続きの有無など)」の内容を確認することができます。一般には、約定返済日より一定期間返済が遅れたり、3回以上滞ったりすると、「延滞」の事故情報となります。また、民事再生、自己破産、任意整理などの借金整理の手続をした場合は「債務整理」として事故情報の扱いとなります。また、契約者が返済不能となり連帯保証人等から代わりに弁済することになった場合などの「代位弁済」も事故情報として扱われます。これらの情報が登録されている場合、ブラックリスト入りしていると考えた方がよさそうです。また、「事故情報」として登録がなくとも審査が通らない場合がありますので気をつけてください。新たな貸付の申込をすると、貸金業者等が与信審査のために、個人信用情報を閲覧することになりますね。その際の閲覧情報も信用情報として記録されています。これを「申込情報」と言います。この情報は6カ月間登録されることになります。例えば、1カ月に3つ以上の会社に申し込みをしたなど、短期間に複数のクレジットカードの申請があった場合には、いわゆる「借り回し」と判断され、審査が通らない可能性があります。要は、「お金に困っていて首が回らないのではないか」という判断につながる可能性がある、ということです。通称「申込みブラック」などといわれますが、「事故情報」ではなくとも、事故情報が載ったと同様の効果となりえるので、このような呼び名となっています。実際にはそのような事実がないのに、信用情報に間違った事故情報が載っている、ブラックリスト入りしてしまっている、といった場合には、その信用情報の記録を削除・訂正するよう申し立てることができます。○今回のケースでは?今回のケースは、「カードを作ったことがない」とのことですから、公共料金の滞納によりブラックリスト入りをしたとは考え難いです。ですので、やはり、「スマホの分割代金の滞納」がブラックリスト入りの原因となったと考えるのが自然でしょう。もし、気になった場合は、信用情報の開示請求をするべきですが、滞納分を一括で返済したとしても事故情報が消えるわけではないので注意が必要です。また、最近多く聞かれるのが「奨学金の滞納」によるブラックリスト入りのケースです。これまでは、奨学金の滞納でブラックリストに載ったという話をあまり聞いたことがなかったかもしれません。実は2010年4月から、奨学金の滞納についても、「返済を3カ月以上滞納した場合には信用情報機関に登録する」という運用が開始されています。奨学金というと、勉学のためのお金、というイメージで、ブラックリストとは程遠いイメージかもしれませんが、返済を滞納してしまうと、いわゆる「サラ金の滞納」と同じような扱いでブラックリスト入りをしてしまいます。また、最近は、「軽い気持ちでお金をつぎ込んだことによりブラックリスト入りする」ケースが増えています。例えば、スマホゲームの課金や、芸能人のCDの大量購入、フィギュアなどの趣味での消費、夜の店への入りびたり、等の原因です。軽い気持ちで出費や借金を重ねているのかもしれませんが、予想以上に借金が膨らんでしまい返済が困難になった、というケースも多いので注意が必要です。○ブラックリスト入りしないために気を付けること最近は、ブラックリストに載る原因として、「え? そんなことが原因で?」と思わず言ってしまいたくなるようなケースが増えています。例えば、携帯電話やスマホの購入代金滞納の事例では、月々の分割払いは、安ければ月額1,000円程度という金額のこともありますよね。ですので、うっかり滞納を続けてしまっても、本人はさほど大きいこととは思っていない、ということなのでしょう。しかし、金額の大小は関係ありません。極めて少額であっても、滞納すればブラックリストに載ってしまうというのが、信用情報のカラクリなので、気をつけねばなりません。いったんブラックリストに載ってしまうと、ローンが組めない、カードが作れないといういわば経済的信用にレッテルを貼られるわけです。このレッテルが少なくとも5年間は貼られ続けるかもしれない、必要な時にローンが組めないかもしれない、この影響は決して小さいものではありませんね。「今月は予想外の出費が多かったから」「月々数千円であれば余裕」などと言って、安易に少額の借入れや、ローンに手を出してしまうと、その後は通常借金が膨らむだけです。その時点で一括払いが無理である以上、大幅な給与増額等の事情がない限り、その後の返済は困難に陥るということを肝に銘じていただく必要があります。借り入れやローンには「利息」が乗っかってくるのでむしろ当然です。また、一般的には、一度借入れをしてしまうと、「借入れできる限度額が自分の預金のように思えてきてしまう」傾向にあり、「ショッピングローンなども借金という意識が薄れてしまう」というのが顕著です。これにより新たな借り入れやローンにさらに手を出すというサイクルに陥ってしまいます。月々の返済額がその余剰を超えてしまえば返済できなくなり返済のためにまた借りる、返済額が増えたのでますます返済できなくなる、という悪循環に陥ってしまうのです。○まとめ(メッセージ)「今月だけ借入をしよう」「一括払いで購入できないけどローンで購入しよう」と思った瞬間は危険信号です。その一歩が、「借りたものを返済できないサイクル」への一歩です。借金、ローンのはじめの一歩を踏み出してしまう前に、ご自身の収入と支出を紙に書き出すなどして改めて認識し、家計を見直すことをお勧めします。(※写真画像は本文とは関係ありません)<著者プロフィール>篠田 恵里香(しのだ えりか)東京弁護士会所属。東京を拠点に活動。債務整理をはじめ、男女トラブル、交通事故問題などを得意分野として多く扱う。また、離婚等に関する豊富な知識を持つことを証明する夫婦カウンセラー(JADP認定)の資格も保有している。外資系ホテル勤務を経て、新司法試験に合格した経験から、独自に考案した勉強法をまとめた『ふつうのOLだった私が2年で弁護士になれた夢がかなう勉強法』(あさ出版)が発売中。『Kis-My-Ft2 presentsOLくらぶ』(テレビ朝日)や『ロンドンブーツ1号2号田村淳のNewsCLUB』(文化放送)ほか、多数のメディア番組に出演中。 ブログ「弁護士篠田恵里香の弁護道」
2015年07月27日映画『リアル鬼ごっこ』の大ヒットを記念して7月25日(土)、トリプルヒロインを演じトリンドル玲奈、篠田麻里子、真野恵里菜が浴衣姿でそろって舞台挨拶に登壇した。幾度となく映像化されてきた山田悠介の人気小説を鬼才・園子温が映画化。JK(女子高生)を対象にした恐るべき鬼ごっこが展開する。“夏祭り”と銘打って行われた舞台挨拶に合わせて、3人は涼やかな浴衣姿で登壇。真野さんは髪を上げて「うなじを出してみました!」とニッコリ。篠田さんは鏡と口紅をあしらった洒落たデザイン、トリンドルさんはあえて古風な柄を選択しそれぞれに会場をわかせていた。既に公開から少し時間が経ったが、周囲から様々な反応が寄せられているよう。トリンドルさんは「母が3回見に行ったんですが、毎回電話やメールで伝えてくる感想が違うんです。『園さん(※園子温監督)ってすごい人なんだね』と言ってました」と明かす。篠田さんは友人が見に行ったそうで「『(キャストは)女性ばかりだと思っていたら、斎藤工さんが出てきて得した気分』って言ってました(笑)。私も大好きです!」と笑顔を見せ、真野さんは「『深いね』と言う人もいれば『意味を求めちゃいけないんだね』と言う人もいて、見る人によって感想が違う」と周囲の反応を楽しんでいるようだった。この日は、隅田川の花火大会ということもあって、街にも浴衣姿のカップルが多くいたそうで、真野さんは「浴衣デートって憧れます。甚平もいいけど、男性の浴衣も素敵ですね」とうらやましそう。篠田さんは、夏祭りの思い出を聞かれ、昨年訪れたお祭りでの出来事を告白。「射的の景品に私のカレンダーがあって、しかも公式ではないやつなんですよ(笑)。獲ろうと思ってもなかなか獲れなくて、そうしたら店のおばちゃんに『何でこんなもん欲しいの?』って言われまして…。『どうしても欲しいんですよ』と言ったら『300円出したらあげるよ』と言われて買いました(笑)」と明かし、会場は爆笑に包まれた。『リアル鬼ごっこ』は公開中。(text:cinemacafe.net)■関連作品:リアル鬼ごっこ 2015年7月11日(土)より全国にて公開(C) 2015「リアル鬼ごっこ」学級委員会
2015年07月25日コミュニケーションだと思っていたちょっとした会話や、悪気はなくて良かれと思った叱咤の言葉がセクハラやパワハラになることも多々あります。今回は、アディーレ法律事務所の弁護士・篠田恵里香先生にそのボーダーラインについて詳しく教えてもらいました!●「休日は何をしているの?」がセクハラに!?――「休日は何をしているの?」は、上司との会話によくあるセリフのように思えますが、これもセクハラになると聞きました。「上司にとっては何気ない質問かもしれませんが、『休暇の予定を聞く』という行為は、過度にプライベートなことを詮索する行為。ケースバイケースではありますが、セクハラの要素があるとされているので、この一言で訴えられてしまう可能性もあります。休日の予定は会社の仕事とは無関係ですから、そこに興味を示す行為自体がNGなんです。もちろん、『彼氏いるの?』『休日はデートかな?』というセリフも同様。ただ、『次の休日に臨時出勤してほしいんだけど、休日の予定はまだ都合つくかな?』といった質問は業務上の合理的必要性が認められますし、プライバシー詮索の意味合いが薄れるのでセクハラには当たらないでしょう」(篠田恵里香先生、以下同)――では、聞かれた場合はどう返すのがベストなのでしょうか。「もし、何度も休日の予定を聞かれたとしたら、必要以上に重く受け止めず軽く流すとよいでしょう。こういった上司の場合、『映画に行きます』などと特定の予定を返すと、『誰と?』とさらなる詮索につながりますので、オススメはしません。あまりにしつこい場合は、明確に『あまり私生活を詮索されるのは苦手なんです』と抗議するのもよいでしょう。とはいえ、なかなか上には言いにくいという人もいますよね。そういう場合は、厚労省は会社に相談窓口を設置することを各企業に義務付けていますので、そこに相談することが大事です。この抗議を機に、弁護士を立てて明確に抗議することや法的手段をとることも可能です」●「子どもはいつ?」「子どもは産んだほうがいいよ」 もタブーなセクハラ発言!――結婚したあと、すぐに聞かれる子ども問題。夫婦それぞれに計画や事情があるのに、何も考えず聞いてくる上司は多いですが、どうすれば良いか教えてください。「基本的に出産に関する意見を告げることも、個人の領域やプライベートに過度に介入する行為としてセクハラの典型例とされています。子どもについては、『いつ何人子どもが欲しいか』といった夫婦の意向や夫婦間での性交渉をどのくらいの頻度で行うかにも関わりますし、そもそも『子どもが欲しいのになかなかできない』という女性もいるわけです。なので、出産に関する意見を述べることは女性にとって少なからず嫌悪感を与えるものと考えられています。しかし、聞いた上司は良かれと思って聞いていることもあります。だからこそ、目くじらはあまり立てたくないですよね。そんなときは、今後、何度も聞かれないようなセリフを返すのがベストです。もし明るくいくのであれば、『子どもができたらご報告しますね』と、かわすのもよいでしょう。また、少々、雰囲気が気まずくなっても今後の質問を防ぎたいのであれば『ナイーブな問題なのであまり触れられたくないんです』や、『子どもが欲しいけどなかなかできないんです』など、暗い表情で伝えると、その後『あまり触れたら悪いな』という意識を持ってくれるかもしれません。上司としても、不快な思いをさせるつもりではなかったのであれば、その後は発言を控えてくれるでしょう。一方、意識的に嫌がらせとして発言している上司であれば、セクハラ窓口や上層部に相談するか、弁護士にご相談いただき、今後の方針を考えるのが良いでしょう」●「お前は何をやってもダメ!」機嫌で態度が変わる上司の発言は典型的なパワハラ!――その日の機嫌によって態度が変わる上司もいますよね。そういう上司に「お前は何をやってもダメ!」「こんなことも知らないの!?」と言われたことがある人も多いようです。どう対応すれば良いか教えてください。「これらの言葉はれっきとしたパワハラに値します。業務上の処理で部下が失敗し、これに対して指導教育する意味で、それが合理的な指導の範囲内の行動であれば、上司の“叱咤”も指導の一環として許容されるのは当然です。ただ、不相当にその労働者を侮辱する行為や、うっぷん晴らしのように当たるケースであれば話は別。実際に失敗をしてしまったとしても、その失敗を改善するための必要な範囲内の指導を行うのが上司の仕事であり、『何をやってもダメだ』とまで言う必要はありません。さらには、ほかの同僚の面前で大声で叱る、何度も同じ失敗について文句を言うなどの事情が加われば、相当パワハラの度合いが強くなります」――そういう上司には、どう接すればいいのでしょう。「こういった上司には『当たらないでください』と抗議しても火に油を注ぐだけです。まずは上層部に相談して、上司の勤務態度を改めてもらうことを考えましょう。言いにくいかもしれませんが、我慢し続けることによって精神的に滅入ってしまえば元も子もありません。また、叱り癖がついている人は感覚が麻痺していて、自分では気づいていないケースが多いんです。上司の行動が『パワハラ』であることを告げて、自身の違法行為を認識してもらうことが大事です」とても身近にあるデリケートなセクハラ&パワハラ問題。1人で悩まず、すぐに上層部や担当窓口などに相談することが大事なようですね。<文・取材/吉田可奈、取材協力/弁護士法人アディーレ法律事務所>
2015年07月21日映画『リアル鬼ごっこ』の初日舞台あいさつが11日、東京・新宿ピカデリーで行われ、キャストのトリンドル玲奈、篠田麻里子、真野恵里菜と園子温監督が出席した。山田悠介の同名小説をもとに、園子温監督がオリジナル脚本で描いた本作。捕まったら死という"鬼ごっこ"の標的にされた全国の女子高生たちは、生き残りをかけて逃げ惑う――というストーリーで、トリンドル、篠田、真野がトリプルヒロインを務めている。観客と一緒に客席で鑑賞したトリンドルは、初日を迎え、「うれしいです。ウルウルしてました」と感無量。また、真野が、「ちょっと、胸がいっぱい……。お客さんと一緒に見ることができて感動しました」と感激の表情を見せると、篠田も、「エンドロールで自分の名前が出てきて、震えが止まらなかった。やっと旅立ったと実感しました」と興奮冷めやらぬ様子。そんな女優陣を園監督は、「不思議なキャスティングでどうなるかと思ってたけど、良いバランスだった」と称していた。イベントでは、「鬼をやっつける」というコンセプトのもと、8枚の"鬼"瓦割りを披露する企画を実施。女優陣3人は、観客による掛け声で一斉に拳を振り下ろし、見事すべての瓦を割る快挙を見せ、観客は大喝采。「痛かった~。でも、全部割れましたね」(トリンドル)、「8枚割ったのは初めて!」(篠田)、「スカッとして気持ち良かったです」(真野)と笑顔を見せる3人に、園監督は、「割れないと思ってた……。実は力があるんだなと怖くなった」と目を丸くしていた。
2015年07月12日●鶴瓶の一言で「ポジティブになれましたし自信にも」篠田麻里子がAKB48を卒業してから7月で2年。タレント、モデル、デザイナー、役者。篠田は笑福亭鶴瓶からの「いろんなわらじを履いた方がいい」や秋元康氏からの「スポンジになりなさい」という金言を胸に、さまざまなジャンルの仕事に身を置いてきた。そんな中、抜てきされたのが園子温監督が手がけた映画『リアル鬼ごっこ』(7月11日公開)。篠田にとって初の本格的なアクション作品で、正体不明の鬼から追われる役を熱演している。以前は「苦手」と話していた演技の仕事。"わらじ"を履き、"スポンジ"状態を続けてきた結果、彼女にはどのような変化がもたらされたのか。苦手意識を持つようになったきっかけや演技との向き合い方、AKB48選抜総選挙の苦悩やメンバーの存在など、篠田が「今だから語れる」ことを赤裸々に告白する。○あわや全治1カ月の大ケガ――以前からアクションに憧れていたそうですね。AKB48時代に『マジすか学園』(テレビ東京系)というドラマに出させていただいて、喧嘩や乱闘シーンで感情移入しやすい自分に気づきました。台本を読んでセリフにつられてしまう自分に比べ、動きながら自然とセリフが言える自分。お芝居の捉え方が動きが入ると全然違うと思ったのと、アクション自体にも魅力を感じました。『マジすか』の時は現場で動きを決めていく流れでしたが、今回は1カ月掛けてアクションの準備をして1から学ばせてもらったので、それがすごく自分のためになったと思います。――篠田さんは過去にこうやって暴れたことがあるんじゃないかと思うくらい、とてもリアルなアクションでした。いやいや! 暴れたことはないです(笑)。役と一体になった自分が「殺さないと殺される」状況に追い込まれた結果、表現できたシーンだったと思います。今まで自分の中で難しく苦手に感じていた演技が、園監督の作品ですごく自然に向き合うことができました。アクションシーンはカットせずに、一連の流れで撮っています。園監督の現場はテストが少なくて不安になるのですが、結果ため込んだパワーを一瞬で出すことができたと思います。相手が男性だったら多少当たっても大丈夫なのかなと思いますが、今回の出演者は全員女性。絶対にケガをさせてはならないと思い、気を付けました。いつかアクションをやりたいと思い、キックボクシングを習っていましたが、格闘技とアクションとの違いは「当てる」か「当てない」か。寸前で止めながら、力強さの雰囲気や躍動感も出さないといけないアクションの難しさを実感しました。――監督からのOKが出ても、映像を観るまでは不安もありそうですね。不安でした。動きとして成立しているのかなとか敵を刺しているように見えたかなとか。実際にケガもしましたので…。アクションシーンを撮っていると、自分でも熱くなっているのが分かるんです。張り切りすぎて、着地に失敗して、片足から落ちてしまって。今まで骨折の経験はないのですが、その瞬間は「折れた」と思いました。でも、痛みよりもいろんな人に迷惑を掛けるので申し訳ない気持ちでいっぱいで、すごく悔しかったです。骨が折れたり、腱が切れたりしていたら全治1カ月だったそうですが、筋肉がびっくりしただけだったみたいで、その日は腫れましたが、しばらくして治まりました。日頃からトレーニングして、筋肉をつけていたかいがあったと思います。リハビリしてすぐに治りましたが、お医者さんからは「普通の人だったら折れてる」「なぜそんな危険な着地を!」と言われてしまいました(笑)。――アクションの撮影には付き物なんでしょうね。そうですね。園監督の現場は役を演じるというよりも、自分がその状況に放り出されるという感じ。実際に自分が体験しているような不思議な感覚で、「お芝居」というよりも「体感型」の作品だったと思います。だから、許容範囲外まで突っ走ってしまうこともありました(笑)。撮影がはじまる前から出演者の皆さんとの稽古があったので、現場は一体感があってとても良い雰囲気でした。――キックボクシングをはじめたのはいつから、どのようなきっかけだったのでしょうか。お尻の筋肉を上げたいと思って、去年あたりから始めました。通っているうちに、アクションに役立つんじゃないかと思って、自然と行く回数も増えて。今はこの作品でお世話になったアクションチームのトレーニングに通っていて、キックボクシングのジムには野呂(佳代)ちゃんが行っています。野呂ちゃんはダイエット目的で、全然ボクシングしていなくて腹筋や背筋をやって帰っています。もったいない(笑)。○苦手意識を克服するまで――以前、インタビューさせていただいた時、鶴瓶さんの言葉「いろんなわらじを履いた方がいい」に励まされたとおっしゃっていました。AKB48の卒業から2年。当時苦手ともおっしゃっていた演技への印象は変わりましたか。だいぶ成長できたとは思います。あの時はいろんなことをやることに不安もありましたし、それでいいのかなという疑問もありました。そんな時に言われたのが鶴瓶さんの一言。ポジティブになれましたし、自信にもつながりました。以前、出させていただいた『家族狩り』(TBS系・2014年7月期)は、セリフに引っ張られてしまうこともあったんです。でも、『リアル鬼ごっこ』で言葉だけに引っ張られるのではなくて、感情を乗せる大切さを学ばせていただいた気がします。例えば、「どうして?」というセリフがあったとして、言い方次第でそれが質問だけでなく、泣きながらや笑いながらで全然違うように。園監督の作品は以前から拝見していましたが、実際に出させていただくと、こんなにも自分の知らない部分が出てくるんだとビックリしました。●現場で聞こえてしまった「スタッフのリアルな声」――園監督は今回の起用に際して、「イメージの破壊」がテーマだったみたいです。私の中で、自分のイメージは壊れました(笑)。周囲の方から怒られていたことなのですが、今まで「こうなりたい」という願望がすごくあって、「自分はこういうものが合う」と勝手に自己プロデュースをしがちだったんです。秋元(康)さんから昔、「スポンジになりなさい」と言われたことがありました。スポンジのケーキはイチゴやチョコレートなどで周りがデコレーションしてくれるもので、いろいろなものを吸収できる。それが、秋元さんからの教えでした。この作品でも監督はじめ、たくさんのスタッフさんの「デコレーション」のおかげで、自分の役も作られています。そこを前提とした「ゆだねる」気持ちが大切だと分かったので、そこから楽しさや充実感、魅力、新鮮味も感じられるようになったんだと思います。――話を聞いているとすごくキラキラしているというか、実生活の充実感が伝わりますよ。ありがとうございます(笑)。確かに充実していると思います。『リアル鬼ごっこ』の撮影は年始からスタートしたんですけど、この作品ではじまる2015年は昨年からすごく楽しみな年でした。お話をいただいた時は「よし!」、こんなに幸せなことってあるんだとしみじみ感じましたし。キックボクシング、日舞、アクション……常に何かに挑戦していたいタイプなので、"いろんなわらじ"を履いて興味を持つことはすごく大事なことだと思っています。――ぜひお聞きしたいのですが、ネットで「本格的」「キャラおかずがすごい」と話題になっている料理もその一環ということでしょうか。料理はあまり上手ではないんです。ハンバーグを作ることはできますが、それに合わせるバランスの良いメニューとか、冷蔵庫のあり物で作る料理とかが苦手で、それを勉強している真っ最中。苦手な部分を「できない」と指摘される方が、頑張ってしまいます。――そのような経験は他にもありますか?あるドラマで、一言だけのセリフを全然言えなかったことがありました。緊張して何度か噛んでしまってうまくいかなくて。休憩している時にスタッフさんの「あのセリフいらないんじゃないか」という声が聞こえてしまって、すごくショックで。自分には演技の仕事は向いてないんだなと思ってしまって…。私がいないと思って話している「現場のリアルな声」だったので、その言葉はいつまでも頭の中に残って「演技=怖い」という状態に。お芝居への苦手意識がさらに強くなって、それ以来、お芝居の話が来ると恐怖しかなくて(笑)。AKB48を卒業してからその時の監督さんにお会いして、その当時のことをお話しました。そこで分かったことなのですが、私が緊張して縮こまっていた姿が、監督にとってはあまり良い印象じゃなかったみたいで。お互い思っていたことを包み隠さず話して、すごく盛り上がりました(笑)。自分の中でのわだかまりみたいなものがなくなってホッとしました。――秋元さんの言う"スポンジ"状態であれば、いろいろなものを受け入れられるので、そこまで敏感にならなかったかもしれませんね。そうですね。自分をスポンジではなくて、ケーキでありたいと思い込んでいたんでしょうね。チーズケーキになって「何もデコレーションできない」ことが良いとアピールしたかったのかもしれません。シンプルな考え方に変えた時に、いろいろなものを吸収できる楽しさに触れられるようになったんだと思います。○篠田麻里子にとってのAKB48メンバーとは――6月のAKB48選抜総選挙後にツイッターで感想を書かれていましたね。卒業から2年が経って同期メンバーや後輩たちは今の篠田さんにとってどのような存在ですか。卒業してから「2年目」というところで見ると私もまだまだ新人。メンバーの一生懸命がんばっている姿を見ると、同じように「がんばろう」という気持ちにもなれます。だから、応援するというよりも、一緒に頑張っていこうという仲間意識。ただ、総選挙での彼女たちの何とも言えないような表情を見ていると、総選挙当日のモヤモヤした気持ちを思い出します。順位という「大人からの肩書」のようなものに押さえつけられることについての切なさやむごさを感じてしまう瞬間もあったり、そういうことをバネに頑張ってほしいなという思いと、自分も頑張ろうという思いもあったり。泣いてしまうので生放送は見ないようにしました(笑)。感情移入しすぎてしまって…選ばれなかった周りの子とかついつい見てしまうんですよね。だから、結果だけをニュースで確認しました。卒業メンバーは刺激になりますね。この前もあっちゃん(前田敦子)が、秋元さんの誕生日会を企画してくれました。――板野友美さんが秋元さんにネタばらししてしまった会ですよね(笑)。そうですそうです! 本当にそういうところがあるんですよ(笑)。みんな家族であり、姉妹。いまだに影響されることもありますし、より頑張ろうと刺激にもなる。自分がつらかった時も一緒に乗り越えた仲間ですから、これからも支えてもらいたいですし、支えていきたいですね。そういう仲間がいることはステキなことで、幸せなことだなと思います。■プロフィール篠田麻里子1986年3月11日生まれ。福岡県出身。身長168cm。A型。2006年にAKB48に加入し、2013年7月にAKB48を卒業。卒業後初出演ドラマとなった『海の上の診療所』(フジテレビ系13年10月期)第2話ではヒロイン役に抜てきされ、翌年には『銭女』(フジテレビ系)で悪女、『家族狩り』(TBS系)で非行に走った後に更生する難役にも挑んだ。映画の主な出演作は、『犬とあなたの物語 いぬのえいが』(11年)、『サラリーマンNEO劇場版(笑)』(11年)、『桜蘭高校ホスト部』(12年)など。
2015年07月10日連載コラム『知らないと損をする「お金と法律」の話』では、アディーレ法律事務所の法律専門家が、具体的な相談事例をもとに、「お金」が絡む法的問題について解説します。【相談内容】母親が数年前に亡くなって、父親も先日95歳で亡くなりました。親が住んでいた家と土地、銀行口座内の貯金などは兄弟3人で相続するつもりで、誰が何を相続するか話し合っていた矢先、父親に莫大な借金がある事が分かりました。相続する場合は、借金も払わなければならないのでしょうか? 遺産を分けるのであれば、借金も分けて支払えるのでしょうか。【プロからの回答です】相続する場合は、家や土地、貯金などをもらうことができますが、一方で残された借金も支払わねばなりません。相続人同士の話し合いで、借金の負担を決めた場合はこれにしたがいます。話合いでなく法律の定めどおりに相続する場合は、原則として、財産も借金も相続分に応じて相続することになりますので、今回のケースでは、3人のお子さんでそれぞれ3等分することになります。「相続」と聞くと、親の遺産がもらえる、というイメージがあるかもしれません。しかし、相続というのは亡くなられた方が所有していたプラスの財産のほか、借金のようなマイナスの財産も全て引き継ぐ制度です。ですので、残したプラスの財産よりも、マイナスの借金の方が大きい場合は、財産をもらえるどころか、借金を背負うハメになることもあるわけです。遺産相続の方法は、遺言や遺産分割協議で決めることができます。これらの方式をとらない場合は、法律の定めた相続分にしたがって、故人の財産や負債を分けることになります。相続人がお子さんしかいない場合には、お子さんの頭数で割ることになるので、今回のケースでは、3分の1ずつとなります。○相続をする場合には、プラスの財産だけ引き継ぐという都合のよい制度はない相続をする場合には、プラスの財産だけ引き継ぐという都合のよい制度はありません。相続人がとりうる方法は以下の3つとなります。(1)単純承認=家・土地・貯金等の権利や借金等の義務をすべて受け継ぐ方法(2)相続放棄=権利や義務を一切受け継がない方法(3)限定承認=残されたプラスの財産の限度で借金等の負担を受け継ぐ方法プラスの財産>マイナスの財産の場合には「単純承認」、プラスの財産<マイナスの財産の場合には「相続放棄」をするのが一般的です。遺産相続で親族同士がもめる…というトラブルは誰にでも起こりうることです。どんなに仲の良かった兄弟であっても、親の遺産をめぐる争いとなると「骨肉の争い」となります。泥沼の争いの結果、生涯仲違いしてしまうという話は後を絶ちません。○「泥沼の争い」を防ぐためには、「遺言をどう残すか」が大きなポイントこのような「泥沼の争い」を防ぐためには、「遺言をどう残すか」が大きなポイントとなります。遺産相続でよくもめるケースは、自分に不利な遺言が残っていた場合に、「親父がそんな遺言書くわけがない。無理やりお前が書かせたんだろ」となじり合うケースです。故人はすでに亡くなっているので、その真意を明らかにすることはできません。こういった争いを未然に防ぐには、やはり「生前の話し合い」が一番大切です。生前に死後の話をするのは気が引ける…というのも当然ですが、他界した後に、大切な家族がもめることは故人にとっても哀しいことでしょう。ですので、あえて「皆の相続分をどうするか」を生前に決めておき、これを遺言として残しておくことが、相続トラブルを防ぐ最もよい方法といえそうです。あとは、遺言とは別に、遺言の理由を記載した手紙を残しておくことも有益です。残された相続人としては、「なぜ次女だけがいい思いを!」などと感じたりするものですが、手紙に「あのとき次女がこんな風に助けてくれた」等の記載があれば、「そうだったのか」と他の相続人の理解に役立つことが期待できます。○「権利も相続しないけれど義務も相続しない」という相続放棄という制度「故人に莫大な借金があった」等の場合に、相続人がいきなり借金を背負わされるのはやはり酷ですね。債権者の方には申し訳ないのですが、このような場合に、「相続人が急な借金で苦しまない」ように、法律上は、「権利も相続しないけれど義務も相続しない」という相続放棄という制度が認められています。気をつけねばならないのは、相続放棄ができる期間は、「相続開始を知ってから3カ月」であるということです。故人のご葬儀や四十九日法要などで忙しくしているうちに、3カ月などあっという間に過ぎてしまうものです。ですので、可能であれば生前から故人の負債状況は把握しておき、これが無理だった場合でも、少なくとも個人の逝去後1カ月以内には、個人の財産状況を確認調査すべきです。ただ、いかなる場合でも3カ月以降は放棄が認められないか…というとそうとも言い切れません。例えば、故人が連帯保証人だったような場合は、主債務者の返済が滞って初めて請求が来ますので、どんなに調査しても判明しなかったということもありえます。○相続によって得た財産の限度で個人の借金等の債務の負担を受け継ぐ「限定承認」したがって、裁判所としては、「調査しても判明困難だった借金が後から判明した場合」には3カ月経過後の放棄も認める運用をしています。ただ、後から判明した借金が全て放棄できるということではなく、あくまで、しっかり調査したということが前提となりますので、故人の逝去後なるべく早くに負債を把握することはとても重要です。故人の財産や借金などの債務がどの程度あるか不明であり、財産が残る可能性もあるような場合、「財産が残るのであれば相続したいけれど、借金が残るのであれば引き継ぎたくない」と思うのは当然ですね。このような場合、相続によって得た財産の限度で個人の借金等の債務の負担を受け継ぐ方法があります。これが、限定承認という方法です。この方法をとると、例えば、「調査の結果800万円の資産があったけれど、1,000万円の借金があった」というような場合、相続人は相続した資産の範囲内で借金を返済すればよいとされるので、資産の800万円を返済にあて、残りの200万円は支払わなくてもよいことになります。逆に、「調査の結果1,000万円の資産があり800万円の借金もあった」というケースであれば上回った資産200万円を相続することができることになります。ただ、限定承認については、相続人のうちの一人が「限定承認したい」というだけではだめで、共同相続人全員で行う必要があります。なお、相続放棄をした相続人ははじめから相続人ではなかったという扱いになりますので、共同相続人に含まれません。限定承認をすると、法律の手続きに従い、返済や換価などの清算手続を行い、財産が残るようであればこれを相続することになります。この限定承認も「相続開始を知ってから3カ月」と期間が短いので注意が必要です。○借金が膨大で、払える余地がないということであれば相続放棄するほかない今回も、家や土地、貯金等の資産がある一方で、莫大な借金もあったというケースです。なので、3つの手続きのうちいずれを選択するか悩ましいところです。仮に単純承認をするのであれば、法定どおりであれば、資産も借金も3等分することになります。家や土地も3分の1ずつの持ち分、借金も3分の1ずつ返すということです。ただ、今回は、家や土地があるので、家や土地は誰か一人が引き継ぐ、というのが現実的でしょう。ですので、遺産分割協議によって「誰がどの遺産を引き継ぎ、借金の返済を誰がどれだけ負担するか」を話し合いで決定するのが好ましいでしょう。仮に借金が相当膨大で、払える余地がないということであれば、やはり相続放棄をするほかないと思われます。家や土地・貯金なども引き継ぐことはできなくなってしまいますが、借金が残っている以上は、やむを得ないところです。○事例どんなに仲の良かった兄弟姉妹でも、故人が逝去した後に相当な遺産があるような場合、泥沼の争いになることも多いです。(1)遺言を無理やり書かせたと争った事例87歳の女性が、「全ての財産を妹に相続させる」と遺言を遺した事例です。女性の養子であった子供2人が、「お母さんは当時、痴ほう症で、遺言を書く能力などなかった。叔母さんが無理に作成させたものだ」といって、遺言の効力を争いました。養子の2人は長年女性と同居し、女性の介護にあたっており、また、女性は当時痴ほう症の症状があったことから、「遺言は無効」と判断されました。(2)介護をしていたのは自分だから多くの相続分をもらえるべきだと争った事例よくあるトラブルですが、「介護に尽くしていたのは自分だ」と主張し、より多くの相続分を自分が受け取るべきだと争うケースです。法律上は、故人の遺産の形成維持に相応の貢献をしたという場合には、「寄与分」といって、相続分を多くもらうことができます。しかし、「介護をしていた」という事情のみを持って遺産の形成維持に尽くしたと評価するのはなかなか難しいところです。過去の裁判例では、故人を自宅で介護し続けた相続人につき、遺産建物の補修費関係の支出や、農業を手伝って農作収入増加に寄与したことを挙げて、遺産総額の15パーセントを寄与分として認めたものがあります。こういった事情があれば、遺産の形成維持に寄与したことになりますが、実際には、寄与分の判断や割合を主張するのはなかなかに難しいことが多いです。こういった事情から、「介護をした者」とそれ以外の相続人との間で、「寄与分」をめぐって、なじりあいの争いになることが多いです。○「将来のもめごとを防ぐ」意味で、生前に相続問題を話し合っておくことが大切遺産相続のトラブルは、誰にでも起こりうることです。生前に、亡くなった後のお金の話をするのは、なかなかやりづらいことかもしれません。しかし、遺産相続トラブルは、往々にして熾烈な争いとなり、場合によっては「一生縁を切る」という関係に至ってしまうことも少なくありません。話しづらいことであっても、やはり「将来のもめごとを防ぐ」という意味で、生前に相続問題を話し合っておくことは大切です。借金についても、判明しづらい借金が残っていると、相続人に思わぬ不幸を与えかねません。可能であれば、借金の内容もしっかりと生前に伝えておくことが望ましいですね。相続放棄や限定承認の期間は、思った以上に短い期間ですので、相続の方針も前もって共同相続人間で共有しておくと、慌てずに済みそうですね。(※写真画像は本文とは関係ありません)<著者プロフィール>篠田 恵里香(しのだ えりか)東京弁護士会所属。東京を拠点に活動。債務整理をはじめ、男女トラブル、交通事故問題などを得意分野として多く扱う。また、離婚等に関する豊富な知識を持つことを証明する夫婦カウンセラー(JADP認定)の資格も保有している。外資系ホテル勤務を経て、新司法試験に合格した経験から、独自に考案した勉強法をまとめた『ふつうのOLだった私が2年で弁護士になれた夢がかなう勉強法』(あさ出版)が発売中。『Kis-My-Ft2 presentsOLくらぶ』(テレビ朝日)や『ロンドンブーツ1号2号田村淳のNewsCLUB』(文化放送)ほか、多数のメディア番組に出演中。 ブログ「弁護士篠田恵里香の弁護道」
2015年07月09日映画『リアル鬼ごっこ』でヒロインを務めるトリンドル玲奈、篠田麻里子、真野恵里菜が7月7日(火)、都内高校にサプライズ登場し、女子高生100人と本気の鬼ごっこをした。本作では小説から大きく設定が変わり、ターゲットとなるのは“全国の佐藤さん”ではなく“全国のJK(女子高生)”。今回のイベントは本作の設定に沿って開催。「クランクアップしてからあまり走っていないので自信はないです。頑張ります」(トリンドルさん)、「鬼ごっこは何年ぶりだろうと思うと不安ですが、最後まで残れるように頑張りたいと思います」(篠田さん)、「私も自信はないのですが、こういうイベントに憧れていたのでみなさんと楽しめれればと思います」(真野さん)とそれぞれ意気込んで挑んだ鬼ごっこ。いざ始まると第1ラウンドではトリンドルさんと篠田さんが生き残るものの、第2ラウンドでは、3人とも逃げ切れずという結果で終了。3人の中でも一番最年長の篠田さんは、ヘトヘトになりながらも「1回目逃げ切ったので2回目も逃げ切れるかと思っていたのですが、6人ぐらいの鬼に追いかけられて逃げ切れなかったですね…」と悔しさいっぱいに語った。トリンドルさんは、「追い詰められる感じが撮影中の恐怖を思い出しました。でも楽しかったです」と語り、真野さんも「大人になって全力で、笑顔で走ることはないので、すっごい楽しかったです」と、それぞれ女子高生との鬼ごっこに満足の様子だった。最後にトリンドルさんは「いま鬼ごっこで追いかけられる感じを劇場でまた体感できる映画になっているので見てね!」と参加した女子高生たちにメッセージを贈り、イベントは幕を閉じた。『リアル鬼ごっこ』は7月11日(土)より全国にて公開。(text:cinemacafe.net)■関連作品:リアル鬼ごっこ 2015年7月11日(土)より全国にて公開(C) 2015「リアル鬼ごっこ」学級委員会
2015年07月08日『ラブ&ピース』も大ヒット公開中の園子温監督が、トリンドル玲奈、篠田麻里子、真野恵里菜をトリプルヒロインに、大ベストセラー小説を映画化した『リアル鬼ごっこ』。11日の公開を目前に控え、ヒロインたちが鬼から逃げる、 “ガチ”な全力疾走の場面写真が到着した。2001年に“全国の佐藤さん”が鬼に殺されるという、斬新でインパクトの強い設定で中高生を中心に爆発的なブームを巻き起こした山田悠介の原作小説を、鬼才・園監督が新たに生まれ変わらせた本作。標的は全国の“JK”=女子高生!誰が、何のために追ってくるのか、全く分からないままに命を狙われ、死闘を繰り広げるヒロインたちを、トリンドルさん、篠田さん、真野さんがそれぞれ熱演する。今回到着したのは、3人の命懸けの全力疾走シーン。ミツコ(トリンドル玲奈)は血まみれのセーラー服を着て悲愴な面持ちで、ケイコ(篠田麻里子)はウエディングドレスをふり乱しながら、いづみ(真野恵里菜)はマラソンウェアで眉をしかめながらという、三者三様の“逃げ様”が披露されている。谷島正之プロデューサーは「もともとこのシリーズは、不条理な理由で鬼から“逃げる”物語。なので“走る”映像、切迫した速度がポイント」だと考え、「“感情が伴った走るシーン”を撮れる」ということで園監督に白羽の矢を立てたとのこと。「彼の映画は、つねに走ります。そこには理由があり、感情があり、物語があります。本作は全編“走り続ける”映画なので、彼の映画に毎回現れるような躍動するシーンが飛び出す事に期待しました」と語っている。そのエネルギッシュでオリジナリティあふれる作品が、海外でも高い評価を得ている園監督が、原作をあえて読まずに「何かが何かに追われる」という設定だけを活かした完全オリジナル脚本として作り上げたという本作。一度乗ったら降りられない“恐怖のジェットコースタームービー”をぜひ劇場で体感してみて。映画『リアル鬼ごっこ』は7月11日(土)より全国にて公開。(text:cinemacafe.net)■関連作品:リアル鬼ごっこ 2015年7月11日(土)より全国にて公開(C) 2015「リアル鬼ごっこ」学級委員会
2015年07月02日連載コラム『知らないと損をする「お金と法律」の話』では、アディーレ法律事務所の法律専門家が、具体的な相談事例をもとに、「お金」が絡む法的問題について解説します。【相談内容】先日、友人が登録している大型フィットネスクラブで、個人情報を20万件流出させてしまったという事件が起きました。フィットネスクラブの方からは、謝罪の手紙と共に1,000円が送られてきたとのことでした。ただ、私は思ったのですが、個人情報流出って、流出させられた側としては、すごく怖い思いをしているのに、こんな金額で収められるのは納得がいきません。この場合、更なる損害賠償請求ができるものでしょうか?【プロからの回答です】法的には、更なる損害賠償は可能です。ただ、実際に支払ってもらうためには、裁判が必要となる可能性が高いです。裁判を考える際には、これに費やす労力や費用対効果もしっかり検討したうえで、なるべく多数の集団訴訟にするなど、請求方法をしっかり吟味することが大事ですね。○はじめに個人情報の価値が再認識され、個人情報保護の必要性が強く叫ばれる現代ですが、個人情報流出のニュースは絶え間なく世間を騒がせています。最近も、「日本年金機構が基礎年金番号や氏名等を含む個人情報約101万4653件を流出させた事件」や、「某芸能人がりそな銀行に来店した事実を従業員の子供がツイッターに書き込みをした事件」などが波紋を呼びました。一般に、個人情報流出と聞くと、会社等の企業を思い浮かべる方が多いかもしれませんが、企業に限らず、教育機関や省庁、民間・公的団体など、様々な組織による個人情報流出事件が後を絶たない状況となっています。○個人情報を流出させてしまったら企業や組織などが個人情報を流出した場合、「個人情報を適正に管理していなかった」として、刑事上の責任、民事上の賠償責任を負う可能性があります。(1)刑事上の責任【企業の場合】企業が情報流出をしてしまった場合には、「個人情報保護法」によって罰則が科される可能性があります。企業も個人情報を扱う以上、同法が定める「個人情報取扱事業者」にあたります。同法に違反した場合にはまず、主務大臣から勧告・命令が出されますが、これにも違反した場合には、「6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金」が科せられることになっています。【行政機関の場合】行政機関の職員が個人情報を流出させた場合、「行政機関の保有する電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する法律」によって、一般企業よりもより重い刑罰が科せられることになります。行政機関の職員等が個人情報の不正な取扱いをした場合の罰則は次のとおりとなっています。(1)行政機関の職員(元職員・受託業務従事者等を含む)が、個人の秘密に属する事項が記録された電算処理ファイルを正当な理由なく提供した場合=2年以下の懲役又は100万円以下の罰金(2)行政機関の職員(元職員・受託業務従事者等を含む)が、業務に関して知り得た保有個人情報を不正な利益を図る目的で提供又は盗用した場合=1年以下の懲役又は50万円以下の罰金(3)行政機関の職員が、個人の秘密に属する事項が記録された文書、図画又は電磁的記録職権を濫用して専らその職務の用以外の用に供する目的で収集した場合=1年以下の懲役又は50万円以下の罰金(2)民事上の賠償責任【企業の場合】ある企業の従業員が情報流出させてしまったケースを考えてみましょう。この従業員が情報流出につき、故意・過失があった場合(通常はあると判断されます)、情報流出によって被害を受けた対象者に対して損害賠償責任を負います。これは民法の不法行為(民法709条)に基づく賠償責任です。会社もその従業員の管理監督責任を怠ったという側面がありますので、責任を負うのは当然です。法律上、「従業員が他人に損害を与えた場合、会社が責任を負いなさい」という使用者責任(民法715条)という規定があります。したがって、従業員が行った行為について、企業自体もこの「使用者責任」に基づき、対象者に対して賠償責任を負うことになります。【行政機関の場合】行政機関や公務員等による情報流出の場合、国家賠償法という法律により賠償責任を判断することになります。公務員が故意・過失によって、個人情報を流出してしまった場合には、「国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によって違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる(国家賠償法1条1項)。」という規定により、国や公共団体が賠償責任を負うことになります。ただし、その情報流出において、公務員側に故意や重大な過失があった場合には、国や公共団体は公務員に対し、「あなたも一部負担しなさい」と請求することができることになっています。(3)その他これ以外にも、企業が被るダメージはあります。「情報流出させた企業だ」ということになれば、企業の信頼は失墜し、商談が破談になったり、取引先を失ったりというリスクを負います。大規模な情報流出となれば、ニュース等で報道されることにもなり、事件やデータの調査・検証にも相応の時間・人手がとられます。さらに、問い合わせに対する回答・謝罪対応などにもせわしく追われることとなり、通常の業務が回らなくなることは容易に予想されます。企業自体としても、人件費や業務停滞による逸失利益など、多大な損害を被ることになります。○個人情報流出したときの損害賠償はどうなるの?個人情報が流出した場合の損害賠償の内容は、通常は「慰謝料=精神的苦痛を与えられたことに対する補償」とされます。要は、「自分のプライバシーが暴露された。悪用されないか不安だ」という精神的な負担を、金銭に換算して賠償してもらうということになります。過去の裁判例を検討する限り、氏名・住所等の個人情報が流出した事件については、約5,000円程度~1万円程度の慰謝料額にとどまることが多いです。ただ、情報の内容によっては高額化する可能性があります。例えば、エステの見込み客情報が流出した事件や、中学生の成績を含む情報が流出した事件などでは、極めて公開を欲しない情報であるため1件あたり3万円の慰謝料が認定されています。ただ、情報流出事件については、個人情報の不正利用による二次被害、三次被害のおそれもあることを考えると、裁判所の認める金額は極めて低いと感じる方が多いのではないでしょうか。この点については、個人情報流出事件の対象者が、通常は数十万~数百万人と極めて多数に上る(たとえば5,000円×100万人=50億円の賠償となります)ことにも理由がありそうです。当然、慰謝料の支払いには、企業の支払能力を視野に入れざるを得ず、この点に配慮した判決ともいえるように思います。いずれにせよ、この判例の流れを受ける限り、今後も「高額の慰謝料」が認定される可能性は低いものと思われます。なお、情報流出によって迷惑メールや電話がかかってくるようになった、詐欺師に騙された、という場合、その分も損害賠償請求ができるか…が問題となります。裁判になった場合には、それらの被害が今回の情報流出による被害といえるのか=情報流出と新たな損害との間に因果関係があるか、といった点で、相当に立証が難しいと思われます。したがって、こういった追加損害の賠償請求は極めて困難といえるでしょう。○今回のケースについて今回のケースは、1,000円が自主的に支払われたということですね。しかし、これまでの判例の相場からいえば、慰謝料は5,000円程度までは上がる可能性が高いです。フィットネスクラブの会員情報ということで、どこまでの情報が開示されたかにもよりますが、身長・体重、その他健康状態に関する情報等、ナイーブな情報まで流出したということであれば、10,000円を超える賠償もありえるかもしれません。いずれにせよ、追加で損害賠償請求をすることは可能と思われます。ただ、実際に裁判を起こすとなると相応の費用や労力、時間がかかりますので、相当大人数で集団訴訟をする方が現実的でありますし、それらの負担と費用対効果を検討し、結果が見合うということであれば、裁判を起こして追加の請求をするべきといえるでしょう。○まとめ(メッセージ)現代においては、個人情報は、それ自体価値のあるものとなっています。逆に、個人情報を手に入れたいと考えている人間もそれだけ増えているということです。企業としては、外部からの不正アクセスによる個人情報流出であっても、突然の億単位の賠償責任に応じねばならない事態が生じうることになりますので、しっかりとコンプライアンスを確立しておくことがありそうです。また、私たち個人も、いつ個人情報流出の被害者・加害者になるか分からない時代です。常に個人情報に対する慎重な配慮を心がけたいものですね。<著者プロフィール>篠田 恵里香(しのだ えりか)東京弁護士会所属。東京を拠点に活動。債務整理をはじめ、男女トラブル、交通事故問題などを得意分野として多く扱う。また、離婚等に関する豊富な知識を持つことを証明する夫婦カウンセラー(JADP認定)の資格も保有している。外資系ホテル勤務を経て、新司法試験に合格した経験から、独自に考案した勉強法をまとめた『ふつうのOLだった私が2年で弁護士になれた夢がかなう勉強法』(あさ出版)が発売中。『Kis-My-Ft2 presentsOLくらぶ』(テレビ朝日)や『ロンドンブーツ1号2号田村淳のNewsCLUB』(文化放送)ほか、多数のメディア番組に出演中。 ブログ「弁護士篠田恵里香の弁護道」
2015年06月25日連載コラム『知らないと損をする「お金と法律」の話』では、アディーレ法律事務所の法律専門家が、具体的な相談事例をもとに、「お金」が絡む法的問題について解説します。【相談内容】わたしはよくインターネットショッピングを利用するのですが、先日ちょっと奮発して憧れのブランドバッグを注文しました。商品が届き、友人に自慢をしたら、「これは偽物だよ!」と言われてしまいました。ブランドに詳しい友人で「本物にはバッグの内側にブランドマークのタグが付いているはずだ」と言われ、調べたところ、実際、本物にはタグが付いていました。わたしのバッグには付いていません。確かに、本物の割には安かったのですが…騙されました。ネットショッピングでの購入ですが、返品できますか?【プロからの回答です】本物として購入したものが、実際は偽物だった場合、法律上、返品はできます。ただし、偽物を本物と偽って売るようなサイトであれば、なかなか返金に応じてくれないでしょうし、急に連絡がつかなくなったりして、結局、返品手続きができないおそれもあります。○"クーリングオフ"制度とは?今回のように、「商品を購入したけれどやっぱり取り消したい」という場合、まず思いつくのがクーリングオフでしょうか。クーリングオフというのは、「消費者が訪問販売などの不意打ち的な取引で契約したり、マルチ商法などの複雑でリスクが高い取引で契約したりした場合に、一定期間であれば無条件で、一方的に契約を解除できる」という制度です。訪問販売や電話勧誘などの契約においては、消費者側が冷静な判断ができないままに思わず購入してしまうケースも多く、「考え直して、やっぱり契約を取り消したい」という場合にこれを取り消せるようにしたものです。いわゆる消費者保護のための制度ですね。このような趣旨から、クーリングオフ対象の取引については、「消費者側の判断が難しい」取引に限定がされており、「騙された」など特段の理由がなくとも「やっぱりやめた」という理由のみで、売買契約を取り消すことができます。クーリングオフをするためには、「所定の書面の交付を受けてから8日(取引によっては20日)以内」に、「書面で取り消しの意思表示」をすることが必要です。この8日という期間は、「書面到達時」ではなく、「書面の発送時」を基準とします。したがって、はがきや手紙などでクーリングオフの意思表示をする場合には、「消印」が、所定の8日以内となっていればよいことになります。クーリングオフは時間との勝負ですし、対象取引にあたるかどうかも微妙なケースがありますので、不明な点があればすぐに弁護士に相談するようにしてください。ネット注文などの通信販売については、「クーリングオフの適用外」とされています。訪問販売や電話勧誘等は、「売り手側からの勧誘によって思わず契約に至るという側面を重視し、冷静な判断ができなくなる消費者を保護しよう」という理由でクーリングオフの対象となっています。一方、通信販売は、買い手側が自らの意思によって商品を選択し、購入の意思表示をしている以上、比較的冷静な判断が可能といえそうですね。ですので、通信販売の場合にまで、一方的な取り消しを認める必要性は低いと考えられており、クーリングオフの対象からは外されています。○通信販売やネット注文に"クーリングオフ"の類似の制度がある?クーリングオフそのものではありませんが、類似の制度があることは知っておいていただければと思います。通信販売については、クーリングオフ適用外となっています。ただ、通信販売においても、店舗での購入とは異なり、実物を確認できないという事情はありますし、「購入したらイメージが全然違った」等のトラブルを一定程度防ぐ必要はあるといえます。そういった事情から、2009年12月以降は法律が改正され、通信販売についても、「クーリングオフに類似した制度」が取り入れられています。具体的に、ネットショッピングなどの通販においては「返品特約(返品の可否・期間・送料負担に関する事項等の返品に関する条件)」を明示することが義務付けられ、これらの返品特約が記載されていない場合には、商品の受け取り後、8日以内に返品(契約の解除)ができるとされています(商品の返品に関する送料は、消費者側が負担します。)。この法改正を受けて、多くのネット通販サイトでは、返品特約をしっかり設けているところがほとんどです。返品特約として、「返品不可」としていたり、たとえば、返品期限を3日とするなど「返品に関する諸条件を独自に設けて」いたりします。そのため、通販に関しては、基本的にはこの返品に関する記載に従うこととなり、返品特約が一切記載されていなかった場合に限り、商品受け取り後8日以内であれば、契約解除可能=返品可能ということになります。○8日間以降でも解約できる場合がある!今回のショッピングについて、さらに検討を加えてみましょう。今回のケースであれば、クーリングオフの適用がなくとも、サイトに「返品不可」と記載されていても、返品可能な期間を過ぎてしまっていたとしても、「偽物を本物と偽って売った」ことを理由に返品が可能となる可能性があります。今回の取引では、サイト運営者が「本物」と偽って売却している行為が「詐欺」にあたります。法律上、「詐欺に基づいて申し込んだ契約」は取り消せることになっています(民法96条)。この詐欺取り消しができる期間は、原則として、「詐欺に気づいてから5年」とされていますので、返品期間を過ぎてしまっていたとしても、「詐欺による契約なので取り消します」という意思表示をし、契約を取り消すことができます。○マルチ商法や継続したサービスの解約って?その他、マルチ商法などと言われる連鎖販売取引については、契約書面交付後20日間はクーリングオフができること、さらに、20日経過後も一定の中途解約金(たとえば商品を手元に残さない形態であれば商品の販売価格の1/10に相当する額)を支払えば、解約することができるとされています。また、エステや英会話レッスンなど、継続してサービスの提供を受ける契約=特定継続的役務提供契約については、サービスの提供が始まった後でも、法律で定められた解約料の上限(たとえばエステであれば2万円かサービスの残額の10%のいずれか低い方)を支払うなど一定の要件を満たせば、中途解約が可能とされています。相手から、「契約の取り消しに応じない」と言われたり、法外な違約金を取られたりするトラブルも多発していますが、こういった「解約に関する知識」をしっかり備えておくことが大事ですね。○まとめ(メッセージ)ネットショッピングについては、利用者が急増していることもあり、これに伴うトラブルも後を絶ちません。これまで述べたように、クーリングオフや詐欺取り消し等の法的手段は用意されていますが、実際には、「偽物だと証明することが難しい」、「なかなか返金に応じてくれない」、「そうこうしているうちに連絡不通になってしまう」等の事情で、法的手段が功を奏しない場合も多く見られます。しかも、そのような悪質な業者に対し、住所・氏名・カード情報といった個人情報を取得されてしまうわけですから、カードの不正利用等の二次被害のおそれもあります。騙されてしまった場合の被害金回復は困難であるということ、怪しいサイトには危険が潜んでいるということを今一度認識していただき、まずは「騙されないこと」がとても重要ということになります。たとえば、「ブランド品なのに安すぎる」場合は、偽物である可能性も疑われますね。その場合は、ネット上の口コミでサイトの評価を確認したり、住所や連絡先がしっかり記載されているか等も確認したりすることが重要です。「安心できるサイトで、慎重に買い物をする」という心がけが一番大事といえるでしょう。(※写真画像は本文とは関係ありません)<著者プロフィール>篠田 恵里香(しのだ えりか)東京弁護士会所属。東京を拠点に活動。債務整理をはじめ、男女トラブル、交通事故問題などを得意分野として多く扱う。また、離婚等に関する豊富な知識を持つことを証明する夫婦カウンセラー(JADP認定)の資格も保有している。外資系ホテル勤務を経て、新司法試験に合格した経験から、独自に考案した勉強法をまとめた『ふつうのOLだった私が2年で弁護士になれた夢がかなう勉強法』(あさ出版)が発売中。『Kis-My-Ft2 presentsOLくらぶ』(テレビ朝日)や『ロンドンブーツ1号2号田村淳のNewsCLUB』(文化放送)ほか、多数のメディア番組に出演中。 ブログ「弁護士篠田恵里香の弁護道」
2015年06月17日元AKB48の篠田麻里子、モデルのトリンドル玲奈、女優の真野恵里菜が15日、東京・丸の内ピカデリーで行われた映画『リアル鬼ごっこ』(7月11日公開)の完成披露試写会に出席した。本作は、200万部を突破した山田悠介氏の小説『リアル鬼ごっこ』をモデルに、抹殺されるターゲットを"全国の佐藤さん"から"全国のJK(女子高生)"に移し、監督の園子温氏が一から脚本を書き上げて制作。3人はトリプルヒロインを務めている。"豚の顔をした花婿"と結婚式を挙げさせられるケイコを演じた篠田。「今まで演じる事をとても難しく捉えてました」と語る彼女にとって、園監督の映画作りは「考える前にストーリーが進んでいく感じ」で、「園さんの世界にポーンと飛び込んで、感じるままにというか、アトラクションのような新感覚」に思えるほど、驚きの連続だったという。正体不明の"鬼"に命を狙われる中、ウエディングドレス姿で華麗な立ち回りを披露するなど、今回初めて本格的なアクションに挑戦した篠田は、「アクション映画にずっと出てみたくて、キックボクシングを習っていた」と陰ながらトレーニングを積んでいたことを明かし、「まさかそれが、園監督の作品でできるなんて本当に夢のようでした」と喜びをかみしめる。実際の撮影では、「キックボクシングは当てるんですけど、アクションは見せるためのものなので、その違いが難しくてとても勉強になりました」と発見もあったようだ。"鬼"に追いかけられる作品にかけ、「何かに追われた」経験を聞かれた篠田は、「ディズニーランドに遊びに行ったら、修学旅行の男子に追われてリアル鬼ごっこ状態になりました」と、プライベートのエピソードを披露。さらに、今回女子高生たちが狙われる理由が"ふてぶてしい"ことにあることから、「自分をふてぶてしいと思う瞬間」について質問されると、現在29歳の篠田は「年がいもなく、制服を着てきた自分がふてぶてしい」と返し、会場の笑いを誘っていた。この日、3人は映画でも着用したミニスカートの制服姿で登場。入場時には会場から「かわいい!」の声が上がり、最後のフォトセッションでは特別に携帯電話やスマートフォンでの撮影許可が下りた。会場中がカメラを構えるなか、登壇者が手にしたハンドガンから赤いテープが打ち出され、劇中で血の赤い雨が降るシーンのような演出で会場を盛り上げた。(C)2015「リアル鬼ごっこ」学級委員会
2015年06月16日『新宿スワン』『ラブ&ピース』の園子温監督が、トリンドル玲奈、篠田麻里子、真野恵里菜をヒロインに迎え、ベストセラー小説を生まれ変わらせた『リアル鬼ごっこ』。公開目前の本作から、篠田麻里子の女優魂あふれる演技を垣間見ることができる、場面写真が解禁された。ターゲットとなるのは、“全国のJK(女子高生)”。理由も分からないまま命懸けで逃げ惑い、“鬼”と闘うヒロインとなる女子高生として、ミツコ役に、ティーンに絶大な人気を誇るトリンドル玲奈。ケイコ役に、ドラマ・舞台と活躍の場を広げ続けている篠田麻里子。いづみ役に、園作品常連の真野恵里菜といったいまが旬の女優たちが抜擢。華やかな“トリプル”ヒロインとして顔を揃え、それぞれがイメージを覆す熱演を見せている。今回解禁となった篠田さん演じる「ケイコ」のビジュアル。美しいウェディングドレス姿ながら、キレッキレのアクションシーンだ。篠田さん自身が「アクション映画をいつかやってみたくて、個人的にキックボクシングを習いにいっていた」というだけあって、動きづらいはずのドレス姿で、鮮やかなアクションを披露。また、顔を歪ませて絶叫する画像では、いまにも声が聞こえてきそうなほど。国民的アイドルグループ「AKB48」のトップメンバーとして絶大な人気を誇り、“麻里子様”の愛称で親しまれた篠田さん。本作での“脱・アイドル”の気合いに満ちた渾身の演技を、ぜひスクリーンで堪能してみて。『リアル鬼ごっこ』は7月11日(土)より全国にて公開。(text:cinemacafe.net)■関連作品:リアル鬼ごっこ 2015年7月11日(土)より全国にて公開(C) 2015「リアル鬼ごっこ」学級委員会
2015年06月11日連載コラム『知らないと損をする「お金と法律」の話』では、アディーレ法律事務所の法律専門家が、具体的な相談事例をもとに、「お金」が絡む法的問題について解説します。【相談内容】私は最寄駅まで自転車で通っており、毎日イヤホンをして音楽を聴きながら乗っているのですが、先日、友人にイヤホンをしながら自転車に乗ってると罰金を取られるよ! と言われました。本当にイヤホンをしているだけで罰金を取られてしまうのでしょうか?ちなみに私自身は、周囲の音が聞こえなくなると危険なので片耳だけに付けているのですが、それでも罰金を取られることになるのでしょうか?【プロからの回答です】罰金を取られる可能性があります。○6月1日から、自転車に関する法規制が強化今年の6月1日から、自転車に関する法規制が強化され、「信号無視など危険行為を3年以内に2回以上繰り返した者に対し、自転車運転者講習の受講を義務づけ、この受講命令にしたがわない場合は5万円以下の罰金を科する」こととなりました。自転車の交通ルールについては、近年改正が相次ぎ、少しずつ自転車利用者のマナー意識も変わってきたといわれてはいます。しかしながら、平成26年度においても、自転車が関連する交通事故件数(自転車関連事故)は109,269件にのぼり、交通事故全体に占める割合は約2割(構成率19.0%)となっています(警察庁調べ)。また、自転車関連事故による死者数も542人とまだまだ少なくなく、自転車関連事故は、いまだ見過ごせない問題となっています。自転車関連事故を類型別にみると、出合い頭衝突が半数以上を占めています。事故の原因としては、「(急な進路変更等の)安全不確認」が約半数を占め、その他、一時停止義務違反、信号無視、歩道上での歩行者との接触などが主要な原因となっています。これらのデータを見る限り、自転車死傷事故の大半は、「怠慢運転やルール違反により起こっていること」が分かります。逆に、自転車事故は、「ルールを守れば防げる」ものであることを、あらためて認識する必要がありそうです。○片耳にイヤホンをして音楽を聴いている場合でも、道路交通規則違反となる可能性今回のケースですが、片耳にイヤホンをして音楽を聴いている場合でも、場合によっては、各都道府県が定める道路交通規則違反となる可能性があります。たとえば、東京都の道路交通規則では、「高音でカーラジオ等を聞き、又はイヤホン等を使用してラジオを聞く等安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両等を運転しないこと」と定められており、これに違反した場合には5万円以下の罰金が科せられることとなっています。なので、たとえ片耳のイヤホンであっても、周囲の音が聞こえないような大音量で音楽を聴くような場合は、罰金を取られる可能性があります。○「自転車運転者講習制度」が施行自転車については、意外と知らないルールが多くあるかもしれません。これまで、自転車の交通違反については、いわゆる赤切符(重い違反)しかなく、なかなか摘発できないとされてきました。しかし、冒頭でも触れましたが、平成27年6月1日より、「自転車運転者講習制度」が施行されました。自転車乗車中に信号無視などの危険な行為(14類型)で3年以内に違反切符による取締りまたは交通事故を2回以上繰り返して行った場合、自転車運転者講習を受講しなければならず、受講命令に従わなかった場合は5万円以下の罰金が科されます。(※『しかし』以降の部分については、『しかし、平成27年6月の法改正により、今後はいわば青切符(軽い違反)のような形で交通違反がカウントされますので、自転車に乗る前にこれらのルールをしっかり知っておく必要があります。』と誤解を招く記述をしておりました。修正前の記事を読まれた方には、深くお詫び申し上げます)。自転車による歩道走行の原則禁止(歩道通行要件を満たさないにも関わらず歩道を通行した場合)【根拠規定】道路交通法第63条の4【罰則】3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金等自転車による右側通行禁止【根拠規定】道路交通法第17条、第17条の2、第18条、第20条、第63条の3【罰則】3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金信号無視【根拠規定】道路交通法第7条・道路交通法施行令第2条【罰則】3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金等他の自転車との並進の禁止【根拠規定】道路交通法第19条、第63条の5【罰則】2万円以下の罰金又は科料一時停止違反【根拠規定】道路交通法第43条【罰則】3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金等夜間のライトの不点灯【根拠規定】道路交通法第52条、第63条の9、道路交通法施行令第18条、道路交通法施行規則第9条の4、都道府県公安委員会規則【罰則】5万円以下の罰金等酒気帯び運転等【根拠規定】道路交通法第65条【罰則】5年以下の懲役又は100万円以下の罰金(酒酔い運転を行った場合等)等片手運転の禁止【根拠規定】道路交通法第70条、第71条、都道府県公安委員会規則【罰則】3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金等2人乗りの禁止【根拠規定】道路交通法第55条、第57条、都道府県公安委員会規則【罰則】5万円以下の罰金等○実際の事例最近は、自転車による重大事故の発生が後を絶たず、事故による賠償金も高額化する傾向にあります。過去の事例としては、以下のようなものがあります。(1)進路変更した女性を負傷させ約60万円の賠償歩道上で、68歳の女性が急に横断歩道方向へ進路変更したため、後続して走行してきた自転車がこれに衝突し、女性を負傷させた。裁判所は、「歩行者が横断歩道の方向へ進路を変えることは予想される範囲の行動である反面、歩行者は後方から進行してくる自転車の動きを認識することは容易でない」として、約60万円の損害賠償責任を認め、歩行者の過失相殺も否定した(東京地裁平成26年9月30日)。(2)よそ見運転での事故で約256万円の賠償52歳の女性が道路を歩行中、11歳の女児が自転車で対向走行してきて衝突した。女児は、一緒に自転車走行していた友人の言動に気を取られて右後方を振り返りながら自転車走行し、進路前方を見ていなかったため,歩行者がこれを避けようとしたものの避けきれず、慌てて、ハンドルを切った女児の自転車前部が歩行者の左体側部に衝突してしまった。歩行者の女性は、路上に尻もちをつくと同時に両足首をくじいてしまい、左手を路面で切る等のけがをした。裁判所は、「監督義務者である親が賠償責任を負う」として、その女児の親に対し、約256万円の損害賠償責任を認めた(神戸地裁平成26年9月19日)。(3)スピード出し過ぎの事故で9,521万円の賠償11歳の男子小学生が夜間、帰宅途中に自転車で高スピード走行していたところ、歩行中の67歳の女性と正面衝突した。女性は頭蓋骨骨折等の傷害を負い、意識が戻らない状態となった。裁判所は、「監督義務者である親が賠償責任を負う」として、その男子小学生の親に対し、9,521万円の賠償命令が下った(神戸地裁平成25年7月4日)。いずれも、避けられた事故ではありますが、自転車を利用する以上は、いつなんどき加害者になるかわからないといえます。自転車事故については、自動車のような保険制度がいまだ浸透しておらず、一生かけて働いて賠償せねばならない事態にもなりかねません。自転車保険に加入しておくことももちろんですが、あらためて「事故を起こさない心がけ」も非常に大切です。○今回の改正を機に、今一度身を引き締める必要自転車の交通違反については、規制・取り締まりの強化によって、今後実際に検挙される数も急増すると見込まれます。少なくとも、これまで黙認されてきた交通違反はいわゆる青切符を切られる時代となりました。自転車の交通違反については、懲役刑の罰則も存在します。自転車の走行違反によって前科者になる可能性もあるということです。今回の改正を機に、今一度身を引き締める必要がありそうですね。また、自転車関連の事故は減少傾向にはあるもののいまだ多数発生しているのが現状です。うっかりミスによって重大な事故を引き起こせば、自分も相手の人生も大きく変えてしまうこととなります。多額の賠償責任はもちろんですが、自転車による事故については、重過失致死傷罪(刑法211条1項後段最高で5年の懲役)といった犯罪も成立します。自転車運転に際しては、「人の生命を奪う可能性のある乗り物」であることをしっかり認識し、交通ルールを守って、マナーを守って、走行するようにしましょう。(※写真画像は本文とは関係ありません)<著者プロフィール>篠田 恵里香(しのだ えりか)東京弁護士会所属。東京を拠点に活動。債務整理をはじめ、男女トラブル、交通事故問題などを得意分野として多く扱う。また、離婚等に関する豊富な知識を持つことを証明する夫婦カウンセラー(JADP認定)の資格も保有している。外資系ホテル勤務を経て、新司法試験に合格した経験から、独自に考案した勉強法をまとめた『ふつうのOLだった私が2年で弁護士になれた夢がかなう勉強法』(あさ出版)が発売中。『Kis-My-Ft2 presentsOLくらぶ』(テレビ朝日)や『ロンドンブーツ1号2号田村淳のNewsCLUB』(文化放送)ほか、多数のメディア番組に出演中。 ブログ「弁護士篠田恵里香の弁護道」
2015年05月28日モデルのトリンドル玲奈、元AKB48の篠田麻里子、女優の真野恵里菜がトリプルヒロインを務める園子温監督作『リアル鬼ごっこ』(7月11日公開)の場面写真が14日、公開された。今回公開された場面写真は5枚。血まみれでたたずむトリンドル、割れたガラス瓶を持って鋭い目つきでファイティングポーズをとるウエディングドレス姿の篠田、眉を寄せ困惑の表情を見せる真野など、ヒロインたちのさまざまな表情がうかがえるものになっている。さらに、トリンドルが、爆発に包まれる校庭を、何者かに追われながら逃げ惑う写真や、女子高生の死体に囲まれ、教室であぜんとする写真も披露され、劇中で起こる惨劇を予感させる。200万部を突破した山田悠介氏の小説『リアル鬼ごっこ』をモデルに、抹殺されるターゲットを"全国の佐藤さん"から"全国のJK(女子高生)"に移した本作。メガホンをとった園子温監督は、「『リアル鬼ごっこ』というタイトルそのものにインスパイアされ、原作をあえて読まず、前からやりたかったこと、企画が結実しなかった作品のプロットをいくつも導入し、一から脚本を書きました」と説明する。また、ショッキングなシーンも多いことから、「みんなが僕に求めているもの、期待している園子温を久々に出せると思います」と自信も。注目を集めているヒロインたちについても、「みなさんが思っている、例えば『トリンドルさんだったらこうでしょ』という像は破壊され、新鮮な新しい彼女たちが見えるかと思います」と語り、それぞれの新たな魅力を発見できる作品になっていることを期待させた。(C)2015「リアル鬼ごっこ」学級委員会
2015年05月14日トリンドル玲奈、篠田麻里子、真野恵里菜をトリプルヒロインに迎え、鬼才・園子温が新たに生まれ変わらせた『リアル鬼ごっこ』。全国のJK(女子高生)が突然鬼に追われ、命の危険に晒されることになるという本作の、超過激な場面写真がシネマカフェに到着した。本作では小説から大きく設定が変わり、ターゲットとなるのは“全国の佐藤さん”ではなく“全国のJK(女子高生)”。追われる女子高生・ミツコ役には、ティーンに絶大の人気を誇るトリンドル玲奈。ケイコ役にドラマ・舞台と活躍の場を広げ続けている篠田麻里子、いづみ役に園作品常連の真野恵里菜と、最旬の若手女優たちがトリプルヒロインで挑み、いずれもそれぞれのイメージを覆す渾身の演技を披露する。今回解禁されたのは、血まみれで佇むトリンドルさん、割れたガラス瓶を持ってファイティングポーズをとるウェディングドレス姿の篠田さん、眉を寄せ困惑の表情を見せるマラソンウェア姿の真野さんと、それぞれのキャラクターが垣間見える場面写真。さらに、トリンドルさん演じるミツコが、爆発する校庭のなか何者かに追われながら逃げ惑うシーンや、クラスメイトの死体が転がる凄惨な状況の中で茫然とするシーンなど、迫りくる“鬼”の恐ろしさが伝わってくる、かなり過激な写真となっている。いったい誰が、何のためにJKを追うのか?園監督は全く新しい『リアル鬼ごっこ』をどのように仕上げていくのか?それぞれの場面写真から、想像をめぐらせてみて。『リアル鬼ごっこ』は7月11日(土)より全国にて公開。(text:cinemacafe.net)■関連作品:リアル鬼ごっこ 2015年7月11日(土)より全国にて公開(C) 2015「リアル鬼ごっこ」学級委員会
2015年05月13日連載コラム『知らないと損をする「お金と法律」の話』では、アディーレ法律事務所の法律専門家が、具体的な相談事例をもとに、「お金」が絡む法的問題について解説します。【相談内容】 友達が車を運転していた時、赤信号のため停車をしていると、後ろにいた車がブレーキとアクセルを間違えて踏んでしまったようで、いきなり突っ込んできました。病院で診断してもらったところ、手首の骨折と鞭打ちと診断され、1カ月間入院することになってしまったのですが、半年後、治療が完了して加害者側の保険会社から示談金額の提示がありました。友達は提示された金額が妥当なものか判断できず、このまま示談していいのかを悩んでいるのですが、このケースの場合、どれくらいの金額が妥当なのか教えてもらえないでしょうか?【プロからの回答です】○交通事故の発生から「示談」の流れは?交通事故でケガをした場合、必ず、「人身事故」として警察に届けましょう。仮に「物損事故」処理にしてしまうと、必要な治療費が支払われないなどのトラブルになりかねません。そして、事故後は速やかに病院に行ってください。忙しいからなどと、通院を先延ばしにすると、「事故による怪我ではない」などと判断されるおそれもあり、慰謝料はおろか治療費まで自費負担となる可能性が出てきます。また、適切な治療をうけ、事故による怪我の補償をしっかり受けるためには、必要な検査やそのタイミング、病院への通院状況等も重要な意義を持ってきます。ですので、なるべく早く、これらの点に関して、専門家に相談し法的アドバイスを受けることが大切です。通院が終了となるタイミングを「症状固定(これ以上通院を継続しても症状が変わらない状態)」といいます。症状固定時に治りきらなかった痛みや症状が残った場合には、後遺障害の等級認定を受けることが必要です。一番低い等級である14級の認定でも、裁判所基準の慰謝料が110万円です。後遺障害の等級認定が下りるかどうかは、示談金の額を大きく左右するといえますので、 後遺障害が残っている場合には、「後遺障害診断書」を医師に記載してもらいましょう。等級認定が下りれば、以下の基準に基づく後遺障害慰謝料が支払われるべきことになります。裁判所基準(赤い本ベースの場合)この基準はあくまでも裁判を起こした場合に認められるべき金額ですので、任意交渉で示談する場合には若干譲歩することが通常です。なるべく裁判所基準の金額に近づけるように増額の交渉をしていくことになります。等級認定の方法は、保険会社任せにする「事前認定」と、被害者側から手続きを踏む「被害者請求」があります。被害者請求の方が、等級認定のために必要な資料の精査や主張の吟味ができますので、等級認定のためにふさわしいといえます。被害者請求の申請内容や資料についても、相当な法的知識が必要になりますので、弁護士を頼っていただくことがベストでしょう。通院が完了した場合や、後遺障害の等級が確定した場合には、保険会社から「示談金額」が提示されます。ただ、この提示額は相当低い金額であることが多く、正当な金額に増額してもらうために交渉が必要となります。保険会社と交渉の結果、「正当な金額」に増額された場合、最終示談となります。交渉を重ねても保険会社が妥当な提案をしてくれない場合には、裁判を起こすことも視野に入ります。ただ、多くの場合は、任意交渉により示談成立に至れることとなり、裁判まで必要となるケースは非常に少ないです。○示談金とは?交通事故の被害にあった場合、補償されるべき損害項目は多数にのぼります。治療費や、通院のための交通費はもちろん、けがをしたことに対する慰謝料などは必須の項目といえるでしょう。会社を休んだ場合の休業損害、入院した場合の入院諸雑費や、付添費用、その他もろもろ事故によって生じた損害は原則全て支払われるべきというのが法的な考え方です。また、後遺障害が残った場合には、それ自体に対する「後遺症慰謝料」や、将来の仕事等に影響が出るであろうという意味での「後遺症逸失利益」も示談金として支払われます。後遺障害の内容によっては将来治療費や自宅改造費用等、将来必要になるべき費用等も計上する場合があります。不幸にも死亡事故となった場合には、死亡慰謝料や葬儀費用、将来稼げたはずの給与相当額なども示談金の内容になります。示談金が正当な金額かどうかについては、 下記2つの視点が必要です。(1)必要な損害項目が全て計上されているか(2)その各金額が妥当な金額かたとえば、専業主婦には「休業損害」が支払われないと思われがちですが、「家事従事者」として女性の平均賃金を基礎に支払われるべき場合があります。また、少なからず、慰謝料については本来の金額より相当低額の提示になっていることが多いです。示談金については、「請求すべき項目はしっかり請求する」「金額が低い場合は正当な金額を主張する」という増額のための交渉がいわば必須となっています。○慰謝料はどうなる?交通事故でけがをした場合の慰謝料は、「けがをして辛かった」「通院が大変だった」等の精神的苦痛に対する補償という意味合いを持ちます。個々の事例につき、「どれだけつらかったのか」を金額で算定することは困難です。なので、一般に「入通院慰謝料(別表I・別表II)」という表を用いて金額を算定します。裁判所基準(『赤い本』による場合)「けがの内容」により「別表I」と「別表II」を使い分けます。むち打ち症で他覚症状がない場合には別表IIを用い、それ以外の場合は原則別表Iを用います。入院と通院の長さ・通院状況により、交差する部分の額を算定します。傷害の部位・程度により、20~30%増額調整する場合もありますが、基本的には表の額が基準となります。たとえば、今回のケースでは、骨折までしていますので、別表Iを用います。1か月の入院と5か月の通院なので、入院1月と通院5月の交差する部分=141万円が慰謝料の基準ということになります。○【事例】家事への影響を正当に評価してもらい大幅な増額!歩行者対自動車の事故により、200日の入通院を続けた結果、膝に痛みが残ってしまいました。後遺障害12級の認定に至ったものの、保険会社からは「専業主婦」であることを理由に、休業損害や後遺症逸失利益をさほど認定してもらうことができず、当初合計630万円の示談金を提示されていました。しかし、弁護士を介して、「事故による怪我・後遺症が家事へ影響すること」を主張し、休業損害と後遺症逸失利益の増額交渉、また慰謝料の増額交渉を行った結果、示談金が1100万円以上という大幅な増額となりました。後遺症逸失利益0円と言われたのにもらえた!バイクで交差点の信号待ち中、後続車に衝突された事案で、医師には後遺障害14級9号が認定される可能性があると説明されていましたが、弁護士が資料や症状を精査した結果、医師の説明よりも上位の等級が認定される可能性が高いと判断しました。診断書には自覚症状欄を詳細かつ的確に書いてもらい、資料をそろえ申請したところ、12級13号が認定されました。当初保険会社は、事故後も仕事を継続していたことを理由に後遺症逸失利益は0円で、さらに後遺症慰謝料もわずかしか支払わないという主張でした。弁護士が過去の裁判例を駆使することにより、最終的には「身体の痛みが今後の仕事に影響が出ること」「後遺症は今後も甚大な精神的苦痛を残すこと」を認めてもらうことに成功し、約160万円の逸失利益、260万円超える後遺症慰謝料を認めてもらうことができました。示談金の総額も当初想定していた金額をはるかに超える710万円超となりました。○交通事故でケガをした場合、不利な条件で示談に応じてしまっているのが現状交通事故でケガをした場合に、極めて不利な条件で示談に応じてしまっているのが被害者の方々の現状です。交通事故はある日突然起こり、その人の人生さえも変えてしまうことがある一大事です。正当な対応及び補償を受けることは被害者の方の当然の権利といえます。にもかかわらず、けがの痛みに加え、保険会社との煩雑なやり取りを強いられるのは、いわば二次被害と言っても過言ではありません。弁護士費用特約(弁護士費用を原則300万円まで任意保険の特約でまかなえる制度)などを利用できるケースも多くありますので、交通事故の被害に遭われた場合は、弁護士に相談することが大切だということも、覚えておいてくださいね。(※写真画像は本文とは関係ありません)<著者プロフィール>篠田 恵里香(しのだ えりか)東京弁護士会所属。東京を拠点に活動。債務整理をはじめ、男女トラブル、交通事故問題などを得意分野として多く扱う。また、離婚等に関する豊富な知識を持つことを証明する夫婦カウンセラー(JADP認定)の資格も保有している。外資系ホテル勤務を経て、新司法試験に合格した経験から、独自に考案した勉強法をまとめた『ふつうのOLだった私が2年で弁護士になれた夢がかなう勉強法』(あさ出版)が発売中。『Kis-My-Ft2 presentsOLくらぶ』(テレビ朝日)や『ロンドンブーツ1号2号田村淳のNewsCLUB』(文化放送)ほか、多数のメディア番組に出演中。 ブログ「弁護士篠田恵里香の弁護道」
2015年05月13日タレントで女優のトリンドル玲奈と篠田麻里子が26日、千葉・幕張メッセで開催された「ニコニコ超会議2015」内で、映画『リアル鬼ごっこ』のヒット祈願イベントを行った。7月11日に全国公開される本作は、過去に映画やドラマで実写化されてきた山田悠介の同名小説(幻冬舎文庫・文芸社刊)を題材にしたホラー作品。女子高生のミツコ(トリンドル)、ケイコ(篠田)、いづみ(真野恵里菜)は、正体不明の"鬼"に命を狙われる――というストーリーで、監督・脚本を園子温が務めている。ヒロインを熱演したトリンドルは、「撮影の時を思い出して、泣いちゃいました。絶対に楽しんで頂けると思う」と胸を張り、篠田も、「園監督の世界に開始30秒で引き込まれた。何回でも見たい」と笑顔でアピール。また、“鬼”から必死で逃げるシーンがあるトリンドルは、「運動は全然なんですけど、私が1番走りました」と明かし、「アクション監督と一緒にトレーニングしたり、食べ物もエネルギーのあるものをたくさん食べて頑張りました」と笑顔を見せていた。一方、久しぶりだという制服姿のほか、ウェディングドレスでのアクションシーンに挑戦した篠田。アクションをやるためにキックボクシングを習っているそうだが、「根本的に違った。ケガもしてしまいました」とその苦労を語りつつ、ドレス姿での格闘シーンに、「本番では、色んなところをビリビリにして3着も無駄にしてしまいました(笑)。本当に動きにくかったけどカッコイイと思う」と自信たっぷり。最後に報道陣から、実際に着る予定を聞かれると、「本番はあと10年くらい無いかな?」と苦笑いで返していた。
2015年04月27日モデルのトリンドル玲奈、元AKB48の篠田麻里子、女優の真野恵里菜がトリプルヒロインを務める園子温監督作『リアル鬼ごっこ』(7月11日公開)の予告編とポスタービジュアルが23日、公開された。ターゲットが、"全国の佐藤さん"から"全国のJK(女子高生)"になった本作。予告編冒頭では、子どもの声で「全国のJKのみなさん、あなたたちはちょっとふてぶてしいので、数を減らすことにします」という不気味な宣言の後、JKたちが絶叫しながら、何者かに追いかけられる姿が映しだされる。マシンガン乱射、爆発…正体不明の鬼に追いかけられ、セーラー服を着たトリンドル玲奈は血まみれになりながら、篠田麻里子はウエディングドレスを振り乱しながら、真野恵里菜はマラソンウエアで顔をゆがませながら、その何者かから逃れようとする。また、今回の予告編には使われていないが、男女2人組のロックユニット・GLIM SPANKY(グリムスパンキー)がイメージソングを担当することが決定。本作のために書き下ろした楽曲「リアル鬼ごっこ」は疾走感あふれるロックナンバーとなっており、7月1日にシングルが発売される。ボーカルの松尾レミは「現在私は23歳で、大人と子供の狭間で未だ彷徨っています。この題材はそんな私にとってリアリティがありました」、ギターの亀本寛貴は「疾走感や爽やかさに加えて何かに追われている得体の知れない焦燥感をGLIM SPANKY流にロックでアグレッシブなサウンドで表現できたと思います」とそれぞれコメントを寄せている。映画の原作は、2001年に発刊され発行部数200万部を突破した山田悠介による同名小説。"全国の佐藤さん"が鬼に殺されるという斬新な設定のホラーで、映画化もされ、中高生を中心にブームを巻き起こした。(C)2015「リアル鬼ごっこ」学級委員会
2015年04月23日アディーレ法律事務所は3日、電子書籍『マンガでわかる「愛と慰謝料の掟(ルール) ~請求されたら…編~』を発売した。著者はアディーレ法律事務所、編著は篠田恵里香氏。取扱いはamazon Kindleストアで、価格は250円。同書は、2014年10月に発売された『マンガでわかる「愛と慰謝料の掟(ルール) ~請求したい妻編~」』に続くシリーズ第2弾。浮気・不倫という過ちを犯し、高額の慰謝料を請求された男性の目線で制作し、その後の正しい対応を解説している。請求された慰謝料が減額されるまでを描いたマンガから、同法律事務所の弁護士が実際に解決してきた事例やQ&Aなどまで、慰謝料に関する様々な情報を紹介。さらに「風俗と浮気のボーダーライン」や「女性が浮気を見抜くポイント」など、男性なら気になるテーマのコラムも多数収録している。主な内容は、「第1章 マンガで解説! 慰謝料減額の流れ」「第2章 浮気・不倫(不貞行為)、慰謝料の基礎知識」「第3章 解決事例集」「第4章 慰謝料減額Q&A」など。特設ページはこちら。アディーレ法律事務所は2004年10月創立。アディーレとはラテン語で"身近な"の意味を持ち、「弁護士をより身近な存在に」との理念の下、法律トラブルの解決にあたっている。離婚問題では、特に浮気・不倫の慰謝料請求・減額に関する相談が多く寄せられているという。
2015年04月03日弁護士法人アディーレ法律事務所は4月3日、浮気・不倫の慰謝料をテーマにした電子書籍『マンガでわかる「愛と慰謝料の掟(ルール)~請求されたら…編~」』(弁護士法人アディーレ法律事務所 著/篠田恵里香 編著/税込250円)をamazon Kindleストアで発売した。ある日突然、浮気・不倫の代償で高額の慰謝料を請求されたら……。同書では、浮気・不倫で高額の慰謝料を請求された男性の目線で制作、その後の正しい対応が解説されている。2014年10月発売に『マンガでわかる「愛と慰謝料の掟(ルール)~請求したい妻編~」』に続くシリーズ第2弾。請求された慰謝料が減額されるまでを描いたマンガ、アディーレの弁護士が実際に解決してきた事例やQ&Aなど、慰謝料に関する情報が満載。「風俗と浮気のボーダーライン」や「女性が浮気を見抜くポイント」などをテーマにしたコラムも多数収録しているという。内容は、「マンガで解説! 慰謝料減額の流れ」「浮気・不倫(不貞行為)、慰謝料の基礎知識」「解決事例集」「慰謝料減額Q&A」「コラム」。付録として用語集も。
2015年04月03日連載コラム『知らないと損をする「お金と法律」の話』では、アディーレ法律事務所の法律専門家が、具体的な相談事例をもとに、「お金」が絡む法的問題について解説します。【相談内容】今から15年程前に大好きなアイドルグル―プがいて、CDをまとめ買いしたり、全グッズを購入したり、コンサートに毎回行ったりしていました。働いてはいましたが、給料だけでは足らなくなり、消費者金融からお金を借りたのがきっかけで、1社から2社、3社と増えていき、気づけば最大5社から借入れ、金額は300万円にものぼっていました。無事に5年前に全額返済しているのですが、最近、平成18年12月以前に借りたお金に関しては、もしかするとお金が戻ってくるかもしれないと友人から聞き驚きました。よくこの仕組みが分からないのですが、どうしてお金が戻ってくる可能性があるのでしょうか。【プロからの回答です】○そもそも「過払い金」ってなに? なぜ発生するのか?「過払い金」とは、その名のとおり、払い過ぎたお金のことです。借金を返済する際に、法律上支払うべき金額を超えて、貸金業者に払い過ぎてしまったお金が「過払い金」ということです。払い過ぎたお金ですから、法律上これを返してもらえるのは当然です。お金を返してもらうためには、過払い金がいくらになるのか計算し、遅延損害金なども付与したうえで、貸金業者に返還請求を行うことになります。なぜこのような過払い金が発生するかというと、一言でいえば、「貸金業者が法律上受領できる利息の制限を超えて利息を受領していた」ことが理由です。お金を貸す際に守らなければならない金利の上限は、「利息制限法」という法律により、金額に応じて15~20%と定められています。ただし、これを超えた利息の受領については、29.2%までは罰則の適用がなかったため、消費者金融のみならず、クレジットカードなどの貸金業者(公的金融機関の融資や銀行の住宅ローンなどは除く)は、これら利息制限法の上限を超えた金利を事実上受け取ってきたわけです。これが、「過払い金」となり、払い過ぎた分を返還しなさいということになるわけです。この過払い金については、借金を完済された方が返してもらえるのはもちろんですが、「借金が100万円残っている」と思っていた方が、逆に、「100万円返ってきた」というケースも多くなっています。平成18年12月というお話がありましたが、実はこの月に、貸金業に関する法律が改正され、上限金利である20%を超える金利をとることが違法となりました。また、この改正法は、平成22年6月18日に完全施行となったため、それ以降の借入れ分については、法律の利息制限内の借入となり、基本的に過払い金は発生しません。しかし、改正法が完全施行される前(平成22年6月18日より前)に借入れた分については、改正前の金利のままなので、依然として過払い金が生じている可能性があります。そのため、今回のように15年前から10年間取引をし、5年前に完済したということであれば、ほぼ間違いなく過払い金が発生していると言えるでしょう。特に、取引金額が300万円ということですので、一般には過払い金額も相当高額になっていることが予想されます。是非、弁護士に相談していただき、過払い金の返還請求を行いましょう。○「過払い金請求」のしかた過払い金の返還請求の手続きは、(1)「これまでの取引履歴」を開示してもらう、(2)利息制限法に基づいて、過払い金がいくら出ているかを計算する(引き直し計算といいます。)、そのうえで、(3)貸金業者との間で返還の交渉を行う、それでも合意が成立しない場合には、(4)裁判で決着をつける、という流れになります。(1)の開示請求時点でそもそも壁にぶつかるケースがある他、(2)の過払い金の計算自体も、これまでの借入と返済に関する日時・金額を全て入力して計算せねばならず、これだけでも大変です。計算時には、取引が一定期間なかった場合(空白期間などといいます)等に、これを一連の取引とみるか別の取引とみるか等によって金額が変わってくるケースも多く、これらは過去の裁判例などを熟知していなければならないため、こういった法的判断を自身で行うのも相当大変ではないかと思います。(3)の交渉についても、ご自身で過払い金を請求した場合、貸金業者によっては「弁護士が介入しなければ返還はできない」などと理由をつけて、過払い金の返還を拒否してくることがあります。一番怖いのは、弁護士がついていないことをいいことに、本来受領すべき金額より極めて低額な和解に応じさせられてしまうことです。いったん和解に応じてしまうと後になって「やっぱり増額してほしい。」ということができなくなります。たとえ弁護士が介入しても和解の内容を覆すのは困難ですので、やはり過払い金の請求は、ご自身で行うより、弁護士にご依頼いただくのが安心だと思います。仮に、交渉が功を奏しない場合には、当然、(4)の裁判まで行う必要があります。裁判になった場合には、半年から一年間くらい時間がかかることも多いですし、裁判所に何度も出廷する煩わしさや書面作成にも時間がかかるため、相当な労力が必要です。弁護士にご依頼いただければ、これら全てについて専門知識をもって行いますので、金額の点でも、期間や労力の点でも、メリットが大きいと思います。弁護士費用はかかってしまいますが、その分のメリットは十分にあると言えるのではないでしょうか。○こんな事例がありました!事例(1) 毎月8万円の返済が、98万円の返金に!Aさんは、ご主人の勤務先が倒産したことをきっかけに、生活費の不足を借入で賄うようになり、消費者金融と10年以上前から借入と返済を繰り返してきました。ご相談時には、負債は250万、月の返済は8万円となっており、パート収入の大半を返済に充てている状況でした。パート収入がありましたが、収入が安定していないこともあり、これ以上の返済は困難ということで自己破産をしようと考えていましたが、その後、利息制限法に基づく引き直しの計算を行った結果、借金があると思っていた貸金業者は全て過払いになっていることが判明しました。最終的には、全社から過払い金を回収することができました。毎月8万円ほどの返済に苦しんでいたAさんでしたが、借金がゼロになり、逆に約98万円の過払い金が返ってきたということで夢のようだったと話されておりました。事例(2) 厳しい取り立てが一転! 430万円戻ってくることにBさんは、生活費の不足を補うために少額での借入をはじめ、お子様の学費の工面などで徐々に借入が膨らんでいってしまいました。ご相談時には、借入は4社280万円まで膨らみ、既に支払いが滞ってしまっている状態でした。支払いが滞ると、毎日のように、電話やはがき、封書などによって取立が来るため、精神的にも追い詰められているようでした。弁護士が介入したことにより、これらの取り立てがストップし、計算の結果、4社全てに過払い金が発生していました。一部の貸金業者は全部の取引履歴を開示してこなかったため、裁判まで提起して争いました。全社との間で和解が成立するまでに1年間ほど時間がかかりましたが、総額430万円もの過払い金を返還してもらうことができました。事例(3) 出産直前に借金を完済し、結婚後7年で過払い金返還へCさんは、結婚直後、出産直前の状態で夫の借金のことを知り、子供も生まれることから、Cさんの貯金で夫の借金を全額返済しました。だいぶ後になって、過払金が発生しているかもしれないことを知り、少しでも取り戻したいという思いから、当事務所にご相談され、ご依頼されました。それまでは、結婚直後に判明した借金のせいで、結婚後7年間そのことで喧嘩ばかりしていたとのことですが、過払い金が返ってくるということでその喧嘩も緩和されたようでした。過払い金を原資に、お子さんたちをディズニーランドに連れて行かれたそうです。ご家族に幸せが戻りました。事例(4) 保証人として支払ったお金が過払い金にDさんは親友の方から頼まれて仕方なくサラ金業者からの借金の保証人となりました。最初は親友の方も順調に返済していたようなのですが、その後連絡が取れなくなり、ついには本人の代わりにサラ金業者から借金の取り立てが来るようになり、その結果、10年~20年で350万円を返済したそうです。別のご友人から当事務所を紹介いただき、悩んだものの思い切ってご相談いただきました。その結果、相当な過払い金が発生し、お金が戻ってきたので、「悔しい」という思いも緩和されたようです。○まとめ(メッセージ)「過払い金」という言葉はよく聞くようになりましたが、過払い金が発生している方の大半が、いまだ、「過払い金の請求が出来る」ことにさえ気づいていない実態があります。払いすぎた利息分、いわゆる過払い金を取り戻す権利は、法律的には不当利得返還請求権といって、10年の期間で時効消滅してしまいます。なので、時効消滅する前に請求をしないと、せっかくの権利も失われてしまうのです。「いつから10年か」というと、それは、貸金業者との最終取引日です。今回でいえば5年前の完済時。ここから10年という期間が経過すると時効によって請求ができなくなります。また、取引のなかった空白期間があると、空白期間前の取引が時効にかかってしまう可能性もあります。その場合、過払い金の合計額が大きく減少することが多くなります。最後の返済日からまだ10年たっていないから大丈夫! と安心するのは危険です。過払い金のご相談は早ければ早いほどいいと言えるでしょう。過払い金返還請求権は、あくまでご本人の権利ですので、家族が代わって請求することはできませんが、ご本人が他界されたような場合は、相続によって配偶者や子といった相続人もその相続分に応じて請求することが可能です。過払い金返還請求には、ここでは伝えきれないほど多くの法的問題や裁判例などがあります。ご自身や故人が借金の返済を継続していた…という方は、なるべく早めに弁護士に相談してくださいね。<著者プロフィール>篠田 恵里香(しのだ えりか)東京弁護士会所属。東京を拠点に活動。債務整理をはじめ、男女トラブル、交通事故問題などを得意分野として多く扱う。また、離婚等に関する豊富な知識を持つことを証明する夫婦カウンセラー(JADP認定)の資格も保有している。外資系ホテル勤務を経て、新司法試験に合格した経験から、独自に考案した勉強法をまとめた『ふつうのOLだった私が2年で弁護士になれた夢がかなう勉強法』(あさ出版)が発売中。『Kis-My-Ft2 presentsOLくらぶ』(テレビ朝日)や『ロンドンブーツ1号2号田村淳のNewsCLUB』(文化放送)ほか、多数のメディア番組に出演中。 ブログ「弁護士篠田恵里香の弁護道」
2015年03月20日モデルのトリンドル玲奈、元AKB48の篠田麻里子、元ハロプロの真野恵里菜が、園子温監督がメガホンを取る映画『リアル鬼ごっこ』(7月11日公開)で主演を務めることが9日、明らかになった。クランクアップは2月10日を予定。2008年に初めて映画化され、2010年には第2弾、2012年には3部作の連続公開、そして2013年には連続テレビドラマが放送されるなど、出版から10年以上経った今もメディアミックスが展開され続けている『リアル鬼ごっこ』。これまでは「全国の佐藤さん」が標的となっていたが、本作では「全国のJK(女子高生)」の命が狙われる。修学旅行中の観光バスの中で、"姿の見えない瞬殺ストーム"に襲われるミツコ役にはトリンドル玲奈。最初は出演オファーに「私でいいのかな?」と戸惑いもあったが、「選んでいただいたことがとてもうれしかったですし、監督をはじめ皆さまの納得のいく主人公になりたいという気持ち、それだけです」と気合十分。園子温組に緊張しながらも「演技指導はわかりやすくて、勉強になります。一見怖そうに見えがちですが、お話していてもちゃんとほほ笑んでくれるので安心しています(笑)」と監督の魅力を語った。一方、"豚の顔をした花婿"と結婚式を挙げさせられるケイコ役を演じるのが篠田麻里子。こちらもトリンドルと同様に「思わず『私ですか?』と聞いてしまったぐらい」と声がかかったことを驚きつつ、「アクション映画をいつかやってみたくて、個人的にキックボクシングを習いにいっていたくらいなので、今回3人の中でも逃げるだけでなく、自ら戦っていくヒロインができることもとてもうれしく思っています」と感激。「ワクワクしすぎて、決まった時から、早く誰かに言いたくて言いたくてしかたありませんでした」と喜びを伝えた。そして、マラソンのレース中に"マシンガンをぶっ放す女教師"に追われるいずみ役が真野恵里菜。これまでのシリーズは「とても怖くて、あまり直視できなかった」と抵抗もあったものの、「そんな作品に自分が出演するということで、ちょっと怖さもあり、でもどうやって撮影するのか楽しみで、観てくださる方々に、恐怖も楽しんでいただけるよう頑張ろうという気持ちでした」と意気込む。「現場は何が起こるかわからないスリル感があって毎回ドキドキしてとても楽しいです」と充実感をうかがわせつつ、「ただ、正直今回の撮影が、今までで一番過酷でした」と胸の内を明かしていた。
2015年02月09日元カノがウェディングプランナー!?先日、大好きな彼と結婚式を挙げました。ですが、式当日は最悪でした。披露宴会場に友人たちを連れてくる送迎バスの手配ミス、式中にドレスにワインをこぼされたり、音響の不具合、動画の再生のタイミングが悪いなどのトラブルが発生。後日知ったのですが、担当していたプランナーさんが偶然彼の元カノでした。一生に一度の結婚式だから、何度も打ち合わせをして信頼していたのに…。挙式の費用を減額し、彼女に慰謝料を請求したいのですができますか?一生に一度の大切な結婚式が、こうなってしまっては本当にくやしいですね。これが元カノの仕業だったという場合、「そんな陰湿な元カノに振り回されるのはやめよう」と割り切って新婚生活を大いに楽しむ、という選択肢もありえます。しかし、どうしても許せないという気持ちが強いのであれば、ここはしっかり責任をとってもらいましょう。まず、式の費用についてですが、結論として、費用の減額を請求できる可能性が高いです。今回、式場と新郎新婦との間には、挙式・披露宴をとり行うことに関する契約が結ばれています。これは、法律上、「ある仕事をお願いし、これに対して代金を支払う」という請負契約の一種ということになります。この請負契約の具体的な内容として、式場側は、「挙式・披露宴(及びこれに関する諸サービス)を提供する」ものとされ、これに対し、新郎新婦側は、「挙式・披露宴(及びこれに関する諸サービス)の代金を支払う」ものとされています。式場側は、この契約にしたがって義務を実行すべきことになります。仮に、式場側の落ち度によりこの義務を果たしていないということになれば、契約違反(「債務不履行」といいます。)として、新郎新婦側に損害賠償金を支払わねばなりません。今回、挙式・披露宴において、お迎えのバスの手配ミス、ドレスにワインをこぼされた、式中に流す音響が不具合だった、動画の再生等のタイミングが何度も悪く空気を壊した、等の事情があり、しかも、それがプランナーの仕組んだものであったということのようです。そうであれば、これは、式場側の過失によりなすべき義務を果たせなかったということで契約違反(債務不履行)となり、したがって、式場側は、これらの損害を賠償すべき責任を負うことになります。実質的には、本来支払うべき式の費用から減額がされるということになるでしょう。また、元カノに慰謝料を請求できるか、ですが、結論として請求することができます。法律上、「故意過失によって他人に損害(精神的苦痛も含む)を与えた者はその賠償責任を負いなさい」とされています。これを不法行為(民法709条)といいます。今回、元カノはわざと(故意に)、「挙式・披露宴の邪魔をしてやろう」という目論みで、結婚式にいわば罠を仕掛けたわけですから、これによって新婦が被った精神的苦痛につき、慰謝料というかたちで賠償をせねばならないことになります。なお、元カノに慰謝料を請求しても拉致が明かないというケースも予想されますね。その場合、使用者責任(従業員が職務に関して不法行為を行った場合には会社も同一の責任を負う)に基づいて、会社に対して慰謝料請求をする方法もあります。さすがに、従業員の不始末で披露宴が台無しになったということであれば、会社(式場)もそれ相応の対応をしてくれると思われます。もちろん、会社から元カノに対する説教や処分も、期待できるでしょう。まとめますと、「そんな元カノのことはすっきり忘れよう」という選択肢もありますが、しっかり責任をとってもらいたいのであれば、元カノや会社に対して請求をしてみるのがよいでしょう。ただ、その場合でも、あまりこれに固執しすぎると、幸せなはずの新婚生活に、さらに元カノの存在による影が入る可能性もあります。ほどほどに前向きに考えるといいかもしれませんね。アディーレ法律事務所篠田恵里香弁護士(東京弁護士会所属)債務整理、交通事故被害、離婚問題、刑事事件など幅広い案件を扱うアディーレ法律事務所に所属する弁護士。男女トラブル、交通事故問題などを得意分野として多く扱う。また、離婚等に関する豊富な知識を持つことを証明する夫婦カウンセラー(JADP認定)の資格も保有している。外資系ホテル勤務を経て、新司法試験に合格した経験から、独自に考案した勉強法をまとめた「ふつうのOLだった私が2年で弁護士になれた夢がかなう勉強法」(あさ出版)が発売中。また、公式ブログ「弁護士篠田恵里香の弁護道」も更新中。●ブログ篠田恵里香の弁護道●弁護士が教えるパーフェクト離婚ガイド●アディーレ法律事務所HP●交通事故被害者救済サイト
2014年03月13日まさか!彼に隠し子がいたことが発覚…!?最近、お付き合いしている彼が外で子どもを作っていたことが発覚しました!相手の女性が亡くなったため、相手のご両親から子どもの認知問題で確認事があると連絡がきました。もちろん彼は否定していますが、私は今後どうしたらいいのでしょうか…。訳がわかりません。いきなり、彼に子どもが!?と聞いてびっくりされたことでしょう。しかし、ここは焦らずに、冷静に今後のことを考えましょう。特に、結婚を前提にお付き合いをしている場合は、本当にショックだと思いますが、結婚した後もこのお子さんの処遇がとても重要になってきます。問題としっかり向き合うことが必要です。まず、その女性の子どもが本当に彼の子どもなのかどうか、しっかり確認しましょう。その女性が、長期間他に交際相手がなく、彼としか肉体関係を持っていなかったのであれば、彼の子供である可能性が高くなりますね。一方で、彼と交際していた時期とは異なる時期に妊娠している可能性もあるわけですから、その場合は、彼の子どもではなく他の男性のお子さんかもしれません。交際期間や肉体関係の有無・時期、他の交際相手の存在などは、できるかぎりしっかり調査をした方がよいでしょう。もちろん、このまま相手側が何の手続もとらなければ、法律上、彼はその子の父親とはなりません。ただ、相手側が「この子の父親は絶対にAさんだ」といって認知を求めてきた場合、場合によっては認知によって、彼がその子の父親になる可能性もあります。認知の方法としては、(1)彼が認知に応じるのであれば認知届により、(2)認知調停を申し立てられ、彼が調停で認知に応じた場合は調停成立により、(3)彼が認知を否定し続け、裁判を起こされた結果裁判で負けた場合には裁判認知により、彼は法律上その子の父親になります。裁判においては、DNAが一致すればほぼ確実に親子関係があることになりますが、DNA鑑定が行われない場合は、「妊娠時期」と、「誰と肉体関係があったか」等によって、彼が本当にその子の父親なのかが判断されることになります。彼がいう「僕の子供であるはずがない」という根拠がしっかりしており、本当に彼の子でない可能性が高いのであれば、裁判上でもこれらの主張・しっかりと事実を証明することが重要です。これらの主張や事実の証明により、「やはりこの子の父親はAさんではない」という判断がなされれば、彼が強制的にその子の父親になることはありません。逆に、彼が、任意にも強制的にも、認知によって実際にその子の父親になった場合には、当然法的な責任等も生じてきます。認知が行われると、その子が出生した時にさかのぼって、彼はその子の親となります。母親である女性が亡くなっていることから、親権者・監護権者は彼ということになり、その子を引き取って親元で育てるべきということになります。仮に、相手側の祖父母に子の監護を任せたとしても養育費はしっかりと支払うべきということになります。将来的な話かもしれませんが、彼が亡くなった場合の相続に関しては、その時点でまだ結婚していない(配偶者がいない)場合はその認知した子がすべての財産を相続します。仮に彼が結婚し、配偶者がいる場合でも、配偶者と子の相続分は2分の1ずつになりますので、子が一人の場合、その認知した子が半分を相続することになります。このように、彼が認知をすれば、当然、実父としての法律上の責任等が生じ、彼は、その子を彼の子どもとしてしっかり育てていくのが原則ということになります。あなたと彼の関係や、彼がどんな説明をするかにもよりますが、仮に彼の子どもである可能性が高い場合には、結婚しても彼と一緒にその子を育てていくという決意が必要そうです。そのあたりを真剣に検討し、本当に彼のことを信じてやっていけるのであれば、結婚を視野に入れてお付き合いを続けてもいいかもしれません。これは、大変な問題ですが、彼としっかり話し合い、じっくりと考えてみる必要がありそうですね。アディーレ法律事務所篠田恵里香弁護士(東京弁護士会所属)債務整理、交通事故被害、離婚問題、刑事事件など幅広い案件を扱うアディーレ法律事務所に所属する弁護士。男女トラブル、交通事故問題などを得意分野として多く扱う。また、離婚等に関する豊富な知識を持つことを証明する夫婦カウンセラー(JADP認定)の資格も保有している。外資系ホテル勤務を経て、新司法試験に合格した経験から、独自に考案した勉強法をまとめた「ふつうのOLだった私が2年で弁護士になれた夢がかなう勉強法」(あさ出版)が発売中。また、公式ブログ「弁護士篠田恵里香の弁護道」も更新中。●ブログ篠田恵里香の弁護道●弁護士が教えるパーフェクト離婚ガイド●アディーレ法律事務所HP●交通事故被害者救済サイト
2014年03月13日現在アルバイト先でお付き合いしている彼がいます。その職場には彼との話を明かしている友人が一人だけいるのですが、どうも職場の別の先輩が私と彼とのメールの内容を詳細に知っているのです。仕事中に彼の話題を出してきたり、だんだん行動がエスカレートしていくので、ついに「まさかですけど、携帯見ました?」と言ってしまいました。ですが、先輩は、「あなたの仲良くしている友人から話を聞いた」と言うのです。なんと信用して相談していた友人が私の携帯を見て、先輩に情報を流していたのです。この件でアルバイト先に行くことが辛くなって、仕事場の雰囲気も悪く、彼ともぎくしゃくしています。この友人に慰謝料請求することは可能ですか?信用して相談していた友人がそんなことをしていたなんて、ショックですね。こんなひどい裏切りにあうと、人は人間不信になってしまいがちです。しかし、そこは、「人間悪い人ばかりではない」ので、人を信じる気持ちは忘れず、今何ができるかを冷静に考えてみましょう。今回のケースは、結論として、友人に慰謝料請求をすることは可能なようです。友人の行為があなたのプライバシーを侵害しており違法という評価になる、民法709条の不法行為が成立するからです。法律上、「プライバシー侵害に当たるか」の判断は、簡単にいうと、(1)普通に考えて他人に知られたくない私事に関することであり(2)いまだ他人に知られていないことを(3)合理的理由なく流出・漏えいさせたという内容を満たすかによります。これらの内容を満たした場合には、原則としてプライバシー侵害となります。ここで、よく、「夫婦間で浮気の証拠を見つけるために夫の携帯をチェックした」というケースにつき、「これは違法ではないの?」という質問が寄せられます。確かに、夫婦間の携帯チェックについても、プライバシー侵害の可能性はあります。しかし、夫が「不貞(浮気)行為」という違法行為をしたことに対し、妻が浮気の証拠収集を行ったという場合、携帯をチェックする手段は「不合理とまではいえない=プライバシー侵害に当たらない」とされることが多いでしょう。今回の問題行為は、友人が、勝手に覗いた携帯のメールの内容を先輩にばらしているという点。先ほどの(1)~(3)の内容にあてはめると、携帯内部のメールのやりとりは私事ですし、いまだ他人には知られていないことですね。そして、その内容を合理的理由なくばらされている、といえそうです。なので、先輩への吹聴行為について、これはプライバシー侵害=不法行為にあたるとして、友人に対し、慰謝料を請求することができます。また、職場にいづらくなったという点は慰謝料増額の理由になりそうです。仮に退職を余儀なくされたということであれば、「本来もらえたはずの給与相当額」を請求する可能性も出てきますが、今回のケースでは、友人の行為と退職との間の因果関係が薄いということでそこまでは認められない可能性が高いですね。いずれにせよ、あなたの受けるダメージは予想以上に大きいと思います。ただ、プライバシー侵害を理由とする慰謝料の金額は裁判上数万円程度(多くても30万円程度)に落ち着くことも多いので、思いのほか低額に終わる可能性も高いです。よって、金銭による補償ももちろんですが、何よりもあなた自身の心の傷を補修できることが最優先ですね。落ち込みすぎず、彼と支え合いながら、まずは仲良く愛を育んでくださいね。アディーレ法律事務所篠田恵里香弁護士(東京弁護士会所属)債務整理、交通事故被害、離婚問題、刑事事件など幅広い案件を扱うアディーレ法律事務所に所属する弁護士。男女トラブル、交通事故問題などを得意分野として多く扱う。また、離婚等に関する豊富な知識を持つことを証明する夫婦カウンセラー(JADP認定)の資格も保有している。外資系ホテル勤務を経て、新司法試験に合格した経験から、独自に考案した勉強法をまとめた「ふつうのOLだった私が2年で弁護士になれた夢がかなう勉強法」(あさ出版)が発売中。また、公式ブログ「弁護士篠田恵里香の弁護道」も更新中。●ブログ篠田恵里香の弁護道●弁護士が教えるパーフェクト離婚ガイド●アディーレ法律事務所HP●交通事故被害者救済サイト
2014年01月09日バツイチの婚約者につきまとう元妻式を目前に控えている婚約者がいます。その彼はバツイチで元妻と今でも定期的に会っているようです。最初は仕方ないと思っていたのですが、式を控えているにも関わらず距離感は変わらず、結婚を機に改善してほしいと彼に伝えても曖昧な答えで…。私としては元妻と関係を絶ってもらいたいのが本音ですが、元妻は私たちの邪魔をするつもりもないし、彼と連絡をとって食事するだけで幸せだと言い張るのです。もしかしたら浮気されるかもしれないという不安もありますし、法的に対処する方法ってありますか?たしかに、これから式を挙げるという幸せなはずの時期に、夫となるべき人が元妻とデートをしている…というのは心許ないですね。これから結婚する相手が頻繁に元配偶者と会っているというのは、通常は嫌だと思う方が多いでしょう。法律では、刑罰をもってする以外に「人の行動を強制する」ことはできませんので、強制的に彼と元妻が会わないようにする方法はない、というのが実際のところです。しかし、あなたの再三の申し入れにも関わらず、彼と元妻がデートをやめない、浮気の可能性もある、ということであれば、これは婚約破棄の正当理由となりえます。その場合、彼と元妻に対し、婚約破棄を理由とする慰謝料請求をすることも考えられます。また、婚約しているのに、彼が元妻と関係をもったということであれば、これは夫婦が浮気された場合と同様に、「浮気をしたことに対する慰謝料請求」が可能となります。なので、今回のケースでは、まずは彼と元妻に対し、「あなたたちのやっていることは婚約破棄の原因となりうる行為である」ということを伝えてみましょう。言葉で話してもらちが明かない場合は、内容証明を送る方法もあります。ふたりの関係を、もう少し強めの手段で終わらせたいと考える場合には、弁護士を立てて内容証明を送付や、弁護士と相手方との間で「もう連絡はとりません。会うこともしません。約束を破った場合には違約金を払います。」といったような合意書や覚書を作るということも考えられます。彼があなたのことを本当に大切に思ってくれているのであれば、「元妻と会うことはやめてほしい。婚約破棄ということにもなりかねない」という言葉に対し、真剣に耳を傾けてくれるはずです。なので、まずは、彼に対して「会うことはやめてほしい」と真剣なまなざしで申し入れてみましょう。それでもなお「会うのをやめない」というような彼であれば、残念なことではありますが、結婚自体考え直した方がいいかもしれません。そんな彼とは、結婚してもいずれ別れが来る可能性が高そうです。一方で、彼が「もう会うことをやめる」と約束してくれたならば、彼を信じてみるのがよいでしょう。彼が「もう会わない」と言っているのに、元妻が彼の周辺をうろつくようであれば、これは「ストーカー」にも該当しえます。その場合は、ストーカー規制法に基づく対処も考えましょう。逆上して攻撃してくるような危険な元妻の場合は、警察による保護も必要になるかもしれませんが、そのような危険人物でないのであれば、初期の段階で鎮静化するはずです。少なくとも、「これ以上つきまとうとストーカー規制法の規制対象になりますよ」と警察からひとこと言ってもらえれば、騒ぎが落ち着くことが多いでしょう。いずれにせよ、彼に真剣に話をしてみて、彼が心を入れ替えてくれるとよいですね。元妻と会っているなんて許せないと怒り憤慨かもしれませんが、まずは、怒りを鎮めて冷静にお話合いをしてみるのはいかがでしょうかアディーレ法律事務所篠田恵里香弁護士(東京弁護士会所属)債務整理、交通事故被害、離婚問題、刑事事件など幅広い案件を扱うアディーレ法律事務所に所属する弁護士。男女トラブル、交通事故問題などを得意分野として多く扱う。また、離婚等に関する豊富な知識を持つことを証明する夫婦カウンセラー(JADP認定)の資格も保有している。外資系ホテル勤務を経て、新司法試験に合格した経験から、独自に考案した勉強法をまとめた「ふつうのOLだった私が2年で弁護士になれた夢がかなう勉強法」(あさ出版)が発売中。また、公式ブログ「弁護士篠田恵里香の弁護道」も更新中。●ブログ篠田恵里香の弁護道●弁護士が教えるパーフェクト離婚ガイド●アディーレ法律事務所HP●交通事故被害者救済サイト
2014年01月09日