確定申告や年末調整は、個人の方が1月1日から12月31日までの1年間で得た収入(所得)を基に所得税を計算して精算する手続きを言います。この時、所得税を計算する流れの中で、所得控除と呼ばれる控除を差し引いて所得税を計算する仕組みになっているのですが、実のところ、確定申告と年末調整では、適用することができる所得控除に違いがあります。そこで本記事では、確定申告で適用可能な所得控除の紹介をはじめ、節税対策に使える大切なポイントをわかりやすくまとめて紹介していきます。所得控除とは?所得控除のイメージをざっくり知ろう所得税は、1月1日から12月31日までの1年間に得た収入(所得)を基に計算される税金ですが、すべての方が公平な税負担をするための措置として、14種類の所得控除が設けられており、これらの所得控除を差し引いて所得税を計算することによって、税負担の公平性を保っています。所得控除の具体的なイメージとして、たとえば、本人も含め障害を抱えている家族や親族を扶養している場合は、他の方に比べて多くのお金がかかる場合や生活する上での負担が大きいと考えられるため、このような方々には、障害者控除を適用できるようにすることで、税負担を軽くします。また、高校生や大学生などの子供を扶養している場合は、教育費にお金が多くかかることが考えられるため、このような方々には、扶養控除を適用できるようにすることで、税負担を軽くします。このように、所得控除はその方が置かれている状況や置かれていた状況を加味された上で税負担が軽減される控除のことを言い、所得控除の種類は次項の通りです。確定申告で適用可能な所得控除は14種類所得税法で定められている所得控除は、全部で14種類あり、所得控除を適用することができる条件に合致している場合は、確定申告をすることで、14種類すべての所得控除を適用することができます。所得控除の種類所得控除が受けられる場合雑損控除災害や盗難、横領により住宅や家財などに損害を受けた場合医療費控除1年間を通じて、医療費負担の合計金額が一定額以上となった場合寄附金控除ふるさと納税(都道府県・市区町村に対する寄附金)をはじめ、国や政党などに対して寄附をした場合社会保険料控除健康保険料や国民健康保険料(税)、後期高齢者医療保険料、介護保険料、国民年金保険料などの支払いがある場合小規模企業共済等掛金控除iDeCo(個人型確定拠出年金)の掛金や自営業者などが加入している小規模企業共済の掛金がある場合生命保険料控除終身保険や医療保険、個人年金保険など各種生命保険や共済へ加入している場合地震保険料控除地震保険料や旧長期損害保険料の支払いがある場合寡婦・寡夫控除申告する方が、寡婦または寡夫である場合勤労学生控除申告する方が勤労学生である場合障害者控除申告する方や配偶者、扶養親族が障害者である場合配偶者控除配偶者が専業主婦(主夫)などの場合や配偶者の収入が低い場合配偶者特別控除申告する方の合計所得金額が1,000万円以下で、配偶者の合計所得金額が38万円を超え、76万円未満である場合扶養控除12月31日時点で16歳以上の扶養している親族などがいる場合基礎控除すべての方に適用される所得控除上記14種類の所得控除は、毎年1月1日から12月31日までの1年間において、所得控除が受けられる条件にあてはまっていることで適用を受けることができます。ただし、実務上、それぞれの所得控除を適用するための条件は、さらに細かくなっているため、上記表は大まかな目安とした上で、適用になりそうな所得控除がある場合は、国税庁のWEBサイトで詳しく調べたり、税務署や税理士へ尋ねてみることをおすすめします。確定申告のみで適用可能な所得控除は3種類本記事の冒頭でもお伝えしましたように、実のところ、確定申告と年末調整で適用することができる所得控除には違いがあるのですが、具体的に、雑損控除、医療費控除、寄附金控除といった3種類の所得控除は、確定申告のみで適用可能な所得控除になります。そのため、年末調整でこれら3つの所得控除の適用はできないため、1年間において、雑損控除、医療費控除、寄附金控除のいずれかの適用を受けるためには、原則として、翌年2月16日から3月15日までの間に確定申告をしなければなりません。ちなみに、会社員や公務員で、基本的に年末調整のみで1年間の税金精算を終了した方がふるさと納税をした場合、寄附金控除の適用を受けられますが、確定申告をする手間を省くことができるワンストップ特例制度がありますので、そちらの制度も合わせて確認されておくのも良いでしょう。なお、年末調整で適用できる所得控除と確定申告で適用できる所得控除の内容や条件は、手続きによる違いはありません。確定申告のみで適用可能な医療費控除とは?医療費控除とは、1月1日から12月31日までの1年間において、本人や配偶者をはじめ生計を同一にしている家族の医療費を支払った場合で、支払った医療費が一定額を超えるときに受けられる税金の軽減制度です。ここで言う、支払った医療費の一定額というのは、確定申告をする方の収入(所得)によって異なる特徴があり、それによって、医療費控除が適用できる、できないといった判定も異なります。加えて、医療費控除の適用を受けるためには、作成した確定申告書のほかにも医療費控除の明細書などが必要であり、さらに、医療費控除の対象となる金額を計算する必要もあります。ここだけ見ますと、とても難しそうな感じを受ける方もおられるのかもしれませんが、以下、同サイト内で公開している記事では、確定申告で医療費控除を適用する方法や医療費控除の計算方法をはじめ、対象となる医療費などポイントを幅広く紹介しておりますので、合わせて確認されてみることをおすすめします。住宅ローン控除の適用を受ける場合も確定申告が必要住宅購入は、一生に一度の大きな買い物と言われますが、夢のマイホームを金融機関から住宅ローンを借入して購入された場合は、こちらも一定の条件を満たしていることで、住宅ローン控除の適用を受けることができます。住宅ローン控除の重要なポイントの1つとして、住宅ローン控除の適用を受けるためには、初年度のみ必要書類を添えて確定申告をしなければならないことも適用条件に含まれています。なお、住宅ローン控除は、本記事で紹介している所得控除ではなく、税額控除にあてはまるため、節税効果はかなり大きいメリットがあり、さらに、会社員や公務員など給与所得者の方であれば、2年目からは勤務先が行う年末調整で適用が可能です。住宅ローン控除は、購入した住宅が新築なのか中古なのかといった種類のほか、リフォームをした場合など、それぞれによって適用条件が異なるのですが、こちらも、以下、同サイト内で公開されている記事を合わせて読み進めてもらうことで、住宅ローン控除の適用方法から必要書類をはじめ、多くの方が抱えている疑問まで解決することができると思います。確定申告で節税対策に使える大切なポイントとは確定申告は、年末調整で1年間の税金精算が終える方々にとってみますと、馴染みがないため難しいイメージや面倒なイメージをお持ちの方も多いと思いますが、確定申告のメリットは、適用し忘れた所得控除を追加できるところにあります。たとえば、給与所得者であれば、年末調整後に新たに適用できる所得控除がわかった場合や適用できる所得控除を適用するのを忘れていた場合など、いわば、税金の精算をやり直すことで、所得税の還付を受けられ、翌年納める住民税も軽減できるのが、確定申告のメリットと言えます。そのため、必ず節税効果が得られるといったわけではありませんが、これまで紹介した14種類の所得控除がどのような場合に適用されるのか、そして、それぞれの所得控除の適用忘れがないかを再確認することで節税対策につながる可能性があると考えることができます。確定申告で適用可能な所得控除まとめ確定申告で適用可能な所得控除の紹介をはじめ、節税対策に使える大切なポイントを紹介させていただきましたが、特に、確定申告をしなければ適用されない雑損控除、医療費控除、寄附金控除については、いま一度、適用できるのか確認されてみることをおすすめします。また、住宅ローン控除の適用を受けるために初年度は確定申告が必要であることや、そもそも確定申告とはどのような手続きなのか大まかな概要やポイントも押さえておく必要があるでしょう。
2019年01月24日医療費控除とは、1月1日から12月31日までの1年間において、本人や配偶者をはじめ生計を同一にしている家族の医療費を支払った場合で、支払った医療費が一定額を超えるときに受けられる税金の軽減制度です。ただし、実際に、医療費控除で税金の軽減を受けるためには、年末調整では受けられず、翌年2月16日から3月15日までの確定申告期間中に確定申告をしなければならないほか、確定申告をする方の収入(所得)によって、医療費控除が適用できる、できないといった判定も異なる特徴があります。このようなことを踏まえまして本記事では、確定申告で医療費控除を受けるための方法や医療費控除で押さえておくべきポイントをわかりやすく紹介していきます。確定申告で医療費控除が適用になる金額医療費控除が適用になる金額の計算式確定申告で医療費控除の適用になる金額は、確定申告をする方の収入(所得)によって、金額が異なりますが、実務上、医療費控除が適用になる金額は、以下の計算式によって求めることになります。(実際に支払った1年間の医療費合計額-保険金などで補填される金額)-10万円たとえば、1月1日から12月31日までの1年間で、実際に支払った1年間の医療費合計額が30万円、医療保険から保険金を15万円受け取ったと仮定した場合、上記の計算式にあてはめますと、医療費控除の金額は5万円(※)となります。※(30万円-15万円)-10万円=5万円なお、保険金などで補填される金額には、医療保険から支給される入院給付金や手術給付金といった受取保険金のほか、健康保険などから支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金などがあてはまります。ちなみに、1年間の総所得金額などが200万円未満の人は、総所得金額等の5%の金額を超えた場合に医療費控除が適用できることとされていることから、先に紹介したように、一概に、1年間に支払った医療費が10万円を越えなければ医療費控除が適用できないといったわけではありませんので注意が必要です。総所得金額ってどのように判断する?1年間の総所得金額などが200万円未満と言われても、そもそも総所得金額って何?と感じられている方も多いと思いますので、ここでは、1年間の収入が給料のみである会社員や公務員を想定して、総所得金額の確認方法について、源泉徴収票を例に紹介しておきます。国税庁No.2260 所得税の税率納めるべき復興特別所得税:355円(16,950円×2.1%)納めるべき所得税および復興特別所得税の合計金額:17,305円→17,300円(100円未満切り捨て)還付される所得税:2,800円(17,300円-20,100円(源泉徴収票の源泉徴収税額)=▲2,800円)医療費控除の適用によって、本来納めるべき所得税および復興特別所得税は、17,300円で良いのですが、20,100円が源泉徴収されているため、結果として2,800円、多く税金を納めていることがわかります。そのため、差し引きした2,800円の所得税の還付が受けられるほか、翌年から納めるべき住民税も少なくなる効果が得られます。確定申告で医療費控除の対象となる医療費を知ろう先に紹介した医療費控除の計算式において、実際に支払った1年間の医療費には、医療費控除の対象となるものと医療費控除の対象にならないものがあり、医療費控除の対象になる医療費が計算式の結果よりも多くなければ医療費控除を受けることができません。医療費控除の対象となる医療費と対象にならない医療費国税庁のWEBサイトでは、医療費控除の対象となる医療費や対象にならない医療費は、以下の通りとしていますが、治療のための医療費は、医療費控除の対象、予防のための医療費は、医療費控除の対象外と考えながら読み進めてみるとわかりやすいでしょう。1 医師又は歯科医師による診療又は治療の対価(ただし、健康診断の費用や医師等に対する謝礼金などは原則として含まれません。)2 治療又は療養に必要な医薬品の購入の対価(風邪をひいた場合の風邪薬などの購入代金は医療費となりますが、ビタミン剤などの病気の予防や健康増進のために用いられる医薬品の購入代金は医療費となりません。)3 病院、診療所、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、指定介護老人福祉施設、指定地域密着型介護老人福祉施設又は助産所へ収容されるための人的役務の提供の対価4 あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術の対価(ただし、疲れを癒したり、体調を整えるといった治療に直接関係のないものは含まれません。)5 保健師、看護師、准看護師又は特に依頼した人による療養上の世話の対価(この中には、家政婦さんに病人の付添いを頼んだ場合の療養上の世話に対する対価も含まれますが、所定の料金以外の心付けなどは除かれます。また、家族や親類縁者に付添いを頼んで付添料の名目でお金を支払っても、医療費控除の対象となる医療費になりません。)6 助産師による分べんの介助の対価7 介護福祉士等による一定の喀痰吸引及び経管栄養の対価8 介護保険制度の下で提供された一定の施設・居宅サービスの自己負担額9 次のような費用で、医師等による診療、治療、施術又は分べんの介助を受けるために直接必要なもの(1) 医師等による診療等を受けるための通院費、医師等の送迎費、入院の際の部屋代や食事代の費用、コルセットなどの医療用器具等の購入代やその賃借料で通常必要なもの(ただし、自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車場の料金等は含まれません。)(2) 医師等による診療や治療を受けるために直接必要な、義手、義足、松葉杖、補聴器、義歯などの購入費用(3) 傷病によりおおむね6か月以上寝たきりで医師の治療を受けている場合に、おむつを使う必要があると認められるときのおむつ代(この場合には、医師が発行した「おむつ使用証明書」が必要です。)(3-1)医療費の中には、身体障害者福祉法、知的障害者福祉法などの規定により都道府県や市町村に納付する費用のうち、医師等の診療等の費用に相当するものや前記(1)・(2)の費用に相当するものも含まれます。(3-2)おむつ代についての医療費控除を受けることが2年目以降である場合において、介護保険法の要介護認定を受けている一定の人は、市町村長等が交付する「おむつ使用の確認書」等を「おむつ使用証明書」に代えることができます。10 骨髄移植推進財団に支払う骨髄移植のあっせんに係る患者負担金11 日本臓器移植ネットワークに支払う臓器移植のあっせんに係る患者負担金12 高齢者の医療の確保に関する法律に規定する特定保健指導(一定の積極的支援によるものに限ります。)のうち一定の基準に該当する者が支払う自己負担金(平成20年4月1日から適用されます。)出典:国税庁No.1122 医療費控除の対象となる医療費確定申告で医療費控除を受けるために必要なことこれまでの解説より、確定申告で医療費控除を受けるために必要なことをまとめますと、以下のようになります。医療費控除の適用を受ける方の1年間の総所得金額が200万円未満なのか、200万円超なのかを確認しておく医療費控除の対象となる医療費が、計算式で計算した結果よりも多くなっているのかを確認しておく確定申告で医療費控除を受けるための必要書類確定申告で医療費控除を受けるためには、原則として、翌年2月16日から3月15日までの確定申告期間中に作成した確定申告書に医療費控除の明細書を一緒に提出する必要があります。なお、医療費控除の明細書を作成するための基となった医療費の領収書は、5年間に渡って自宅などで保管する必要があるのですが、所定の事項が記載された医療費通知(医療費のお知らせなど)を医療費控除の適用を受ける際に提出する場合は、医療費控除の明細書や領収書の保管を省略することもできるようになっています。ちなみに、平成29年分の確定申告より、医療費控除を受けるために、医療費通知(医療費のお知らせなど)を添付することで、医療費控除が簡単に受けられるようになりましたが、1年間の支払った医療費が、すべて網羅されているわけではありません。たとえば、薬局で購入した市販の風邪薬や公共交通機関を利用して通院した場合の交通費も医療費控除の対象になるわけでありますから、このようなことを踏まえますと、少しでも多くの医療費控除を適用するためにも、やはり、医療費控除の明細書を作成することが望ましいのではないかと筆者は感じています。確定申告で添付が必要な医療費控除の明細書とは国税庁平成30年分確定申告特集(準備編)医療費控除の明細書は、医療費の領収書を見ながら必要事項を明細書へ記入していく流れとなりますが、すべてを個別に記入する必要はなく、医療を受けた方の氏名や病院・薬局などといった支払先の名称ごとにまとめて記載しても良いことになっています。国税庁医療費控除に関する手続について(Q&A)上記イメージ図のように、まとめて記入し、明細書を作成することで、手間や時間が省けることにつながります。医療費控除を受ける際に領収書の添付をしても差し支えないこれまでは、医療費控除の適用を受けるためには、医療費控除にかかる領収書の添付が求められておりましたが、平成29年分の確定申告からは、領収書の添付が省略できるようになっています。一方で、これまで通りのやり方で医療費控除の適用を受けたい方や多くの領収書を自宅で保管することに対して煩わしさを感じている方は、経過措置として、平成31年分まで引き続き領収書の添付をすることで医療費控除の適用を受けることが認められています。仮に、5年間に渡って保管しなければならない医療費控除にかかる領収書を紛失したり破棄する恐れがあると感じている方は、これまで通りの方法で確定申告の際に領収書を添付してしまう方が確実、かつ、安心と言えるでしょう。医療費控除で交通費がある場合は、忘れずに領収書などの添付を病院へ治療に行かれる際に、電車やバスなどの公共交通機関やタクシーを利用される方もおられると思いますが、これらは、医療費控除の対象になるため、忘れずに領収書の添付をするように心掛けておきたいものです。中には、領収書が発行されないものもあると思いますが、メモに残しておくことやエクセルなどの表計算ソフトへ入力して保存しておくなどの方法も認められているため、何かしらの証拠として残しておくことがとても大切になります。なお、ご自身が自ら自動車などを運転して通院するためのガソリン代や駐車場の代金は、医療費控除の対象とはなりませんので、こちらも合わせて注意しておくことが大切です。確定申告で医療費控除を受けるための方法まとめ医療費控除は、医療費通知(医療費のお知らせなど)を確定申告書に提出することで簡単に受けられるようになったため、医療費控除の適用を受ける方にとって手間や負担が前よりもかからなくなったことは確かです。ただし、医療費控除の対象となる医療費の範囲はとても広いことから、普段から家族にかかった医療費の領収書を1つの場所にしっかりと保管しておき、年末になりましたら一通り合計金額を算出される習慣を身に付けておくことをおすすめします。これは、長い人生の中で、病院へ入院したり、高額な医療費がかかる場合が将来的に十分考えられることから、いつかは必ず役に立つ内容のものであると考えられるからです。日常生活を振り返ってみて、普段と違った特殊な事情が生じた場合は、医療費控除が受けられる可能性も高くなるとも考えられますので、ケース・バイ・ケースではありますが、本記事で紹介した医療費控除のポイントを、ぜひ、今後に役立てていただければと思います。
2019年01月13日住宅ローン控除は、金融機関などから住宅ローンを借入して住宅購入をされた方が、一定の条件を満たし、確定申告など、所定の手続きを行うことで受けられる税金の優遇制度です。一定の条件や所定の手続きは、後程紹介させていただきますが、住宅ローン控除は、手続きが難しくないほか、制度を受けるためのハードルが極めて低いため、住宅を購入されたほとんどの方が適用できると言っても過言ではありません。そこで本記事では、初めて住宅ローン控除を受ける方を対象に、確定申告で住宅ローン控除を受けるために必要な手続きから必要書類まで幅広く解説を進めていきます。住宅ローン控除とは住宅ローン控除は、正式名称が住宅借入金等特別控除と言い、金融機関などから住宅ローンを借入して住宅購入をした場合、12月31日時点における住宅ローン残高の1%を最大で10年間に渡って税金控除できるといった税金優遇制度です。住宅ローン控除は、購入した住宅が新築なのか、中古なのかによって適用できる条件が異なっているほか、住宅ローンを単独で借入するのか、夫婦で収入合算して借入するのかによっても適用される金額が異なります。新築住宅を購入した場合の住宅ローン控除新築住宅を購入した場合に住宅ローン控除が適用できる条件は、以下の通りです。新築または取得の日から6か月以内に購入した住宅に住み、住宅ローン控除の適用を受ける年の12月31日まで引き続いて住んでいる住宅ローン控除を受ける年分の合計所得金額が、3,000万円以下新築または取得をした住宅の床面積が50平方メートル以上であり、床面積の2分の1以上の部分が住宅部分であること住宅ローンの返済期間が10年以上で分割返済であること居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例など、特殊な税制度を一定期間に渡って受けていないこと中古住宅を購入した場合の住宅ローン控除中古住宅を購入した場合に住宅ローン控除が適用できる条件は、以下の通りです。建築後、使用された住宅であること建物が、建築された日からその取得の日までの期間が20年(マンションなどの耐火建築物の建物の場合には25年)以下地震に対する安全上必要な構造方法に関する技術的基準、または、耐震基準に適合する建物であること購入した中古住宅が、親族や特別な関係のある者などから購入した住宅ではないこと贈与によって取得した中古住宅ではないこと住宅ローンを組んで新築住宅を購入する場合は、さほど大きな注意点は見受けられないのですが、中古住宅を購入する場合で住宅ローン控除の適用を受けられる予定がある方は、購入した中古住宅の築年数や耐震基準など、注意しなければならない点が多いため、あらかじめ気を付けておく必要があります。リフォームをした場合も住宅ローン控除が受けられる住宅ローンを借入して中古住宅を購入される方は、リフォームやリノベーションも住宅ローンやリフォームローンといった借入で行われる方も多いと思いますが、このような中古住宅の購入とリフォームなどをした場合でも住宅ローン控除をそれぞれ受けることができます。なお、リフォームやリノベーションをした場合に住宅ローン控除が適用できる条件は、以下の通りです。住宅の所有者がご自身で、所有している建物について行うリフォームやリノベーションであること以下、いずれかの工事に該当するものであること①増築、改築、建築基準法に規定する大規模な修繕または大規模の模様替えの工事②マンションの場合は、ご自身が区分所有する部分の床、階段または壁の過半について行う一定の修繕・模様替えの工事③居室、調理室、浴室、便所、洗面所、納戸、玄関または廊下の一室の床または壁の全部について行う修繕・模様替えの工事④バリアフリー改修工事⑤一定の省エネ改修工事⑥地震に対する安全性に係る基準に適合させるための一定の修繕・模様替えの工事リフォームやリノベーションの日から6か月以内に住み、住宅ローン控除の適用を受ける年の12月31日まで引き続いて住んでいること住宅ローン控除を受ける年分の合計所得金額が、3,000万円以下リフォームやリノベーションをした住宅の床面積が50平方メートル以上であり、床面積の2分の1以上の部分が住宅部分であることリフォームやリノベーションをした工事費用が100万円を超えており、その2分の1以上の額が住宅改修にかかる工事費用であること住宅ローンの返済期間が10年以上で分割返済であること居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例など、特殊な税制度を一定期間に渡って受けていないこと中古住宅を購入してリフォームやリノベーションも合わせて行った場合で住宅ローン控除を受ける場合は、すまい給付金や地方自治体からの補助金が絡む兼ね合いも十分考えられるため、工事費用には、特に注意が必要と言えます。住宅ローン控除の適用は、初年度のみ確定申告が必要住宅ローンの借入をして新築住宅や中古住宅を購入した場合をはじめ、リフォームやリノベーションをした場合で、初めて住宅ローン控除の適用を受ける年は、確定申告をしなければ住宅ローン控除の適用を受けることはできません。また、確定申告の際には、作成した確定申告書のほかにも、住宅ローン控除を受けるための必要書類も忘れずに添付する必要があります。なお、確定申告は、原則として、翌年2月16日から3月15日までの間に行わなければならないことになっているため、上記の確定申告期間中に確定申告を間に合わせるためにも、後述する必要書類をあらかじめしっかりと確認して準備することが大切です。確定申告で住宅ローン控除を受けるための必要書類確定申告で住宅ローン控除を受けるための必要書類は、以下の通りです。確定申告書(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書住宅ローンの残高証明書土地や建物の登記事項証明書土地や建物の売買契約書の写し住民票の写し給与所得者の場合は、源泉徴収票マイナンバーおよび運転免許証など身分証明書の写しなお、中古住宅を購入した場合は、耐震基準適合証明書または、住宅性能評価書の写しが紹介した書類に加えて必要なほか、リフォームやリノベーションを行った場合は、工事業者からの工事証明書や工事請負契約書の写しも必要になります。また、新築住宅、中古住宅に関わらず、すまい給付金や地方自治体からの補助金(助成金)を受けた場合は、それらを受けた明細書(無ければ支給を受けた通帳の写しなどでも可能)も添付しなければならないため、確定申告をする際は、やはり、時間と余裕を持って計画的に必要書類を準備することがとても大切になります。2年目からの住宅ローン控除は、確定申告不要住宅ローン控除の適用を受ける上で、初年度は、必要書類を添えて確定申告をしなければならないため、時間や手間がどうしてもかかってしまうのですが、2年目から10年目までの期間は、確定申告をしなくても年末調整で住宅ローン控除の適用が可能です。そのため、会社員や公務員のように勤務先が行う年末調整で1年間の税金の精算が終了する方は、税務署から郵送される(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書と金融機関が発行する住宅ローンの残高証明書を添付して年末調整をすることで、引き続き、住宅ローン控除の適用がなされることになります。住宅ローンを夫婦で収入合算した場合は、それぞれ確定申告が必要住宅ローンを夫婦で収入合算した場合で、夫婦それぞれが住宅ローン控除の適用を受ける場合は、それぞれ、必要書類を添えて確定申告が必要になります。そのため、先に紹介した住宅ローン控除を受けるための必要書類も夫の分、妻の分といったように2部必要になりますので、業者などが発行する必要書類で写しではなく、原本の提出が必要なものにつきましては、あらかじめ時間の余裕を持って準備と対策をしておくことがとても大切になります。住宅ローン控除の金額は、住宅などの持分によって按分される住宅ローンを夫婦で収入合算した場合は、夫婦が住宅ローンの連帯債務者であれば、それぞれ住宅ローン控除の適用がなされることになりますが、登記をした持分割合に応じた住宅ローン控除が適用となる点に注意が必要です。たとえば、夫婦それぞれが2分の1ずつ土地や住宅の持分があったと仮定し、12月31日時点で2,500万円の住宅ローン残高があったとします。この時、夫の債務および妻の債務は、それぞれ1,250万円(2,500万円×2分の1)ずつとなり、住宅ローン控除の金額もそれぞれ12.5万円(1,250万円×1%)となります。初めて確定申告をして住宅ローン控除の適用を受ける場合、確定申告書に添付する(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書には、ご自身の持分のみの金額を記入することになりますので、この辺には注意が必要と言えるでしょう。確定申告で住宅ローン控除を受けるための方法まとめ確定申告で住宅ローン控除を受けるための方法を解説させていただきましたが、以下、要点をざっくりまとめます。住宅を購入した年の翌年2月16日から3月15日までの間に確定申告を行わなければ住宅ローン控除が適用できない購入した住宅の種類によって、住宅ローン控除の適用条件や必要書類が異なるため注意時間に余裕を持って確定申告や必要書類の準備をする住宅ローン控除の適用を受ける方の中には、確定申告も住宅ローン控除の手続きも初めてという方も多いと思いますが、わからない場合や不安な場合は、ご自身が住んでいる地域を管轄している税務署へ尋ねてみるのも効果的です。直接話を聞きながら手続き方法を教えてもらうことで、安心で確実な確定申告ができることにつながるとも考えられます。
2019年01月12日年末調整で、1月1日から12月31日までの1年間に支払った国民年金保険料は、社会保険料控除として所得控除の対象になります。そのため、勤務先から年末調整の時期になると渡される、給与所得者の保険料控除申告書へ記入し、控除証明書などを添付することで、1年間に支払った国民年金の全額を所得控除することができます。一般に、会社員や公務員などのように、厚生年金保険へ加入している方であれば、直接、国民年金保険料を支払うことはありませんが、実のところ、子供をはじめとした生計を同一にしている方の国民年金を代わりに支払ったとしても、控除の対象になります。そこで本記事では、年末調整と国民年金の関係性を中心に、絶対に押さえておきたいポイントをまとめて紹介します。そもそも社会保険料控除とは何か社会保険料控除について、国税庁のWEBサイトでは、以下のように記述しています。納税者が自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合には、その支払った金額について所得控除を受けることができます。これを社会保険料控除といいます。控除できる金額は、その年に実際に支払った金額又は給与や公的年金から差し引かれた金額の全額です。出典:国税庁No.1130 社会保険料控除ざっくりポイントをまとめますと、自分や配偶者、子供、両親など、生計を同一にしている方が負担しなければならない社会保険料を支払った場合は、支払った金額の全額を所得控除できるとしています。なお、社会保険料控除の対象となるものには、雇用保険料、健康保険料、厚生年金保険料といった給料から天引きされる社会保険料をはじめ、国民年金、国民健康保険料(税)、国民年金基金や厚生年金基金の掛金などがあります。大切なポイントは、社会保険料控除の適用を受けられる方は、社会保険料を納めなければならない本人のみに限定されていない部分です。そのため、たとえば、20歳以上の大学生や短大生などといった学生が納めなければならない国民年金を親が代わりに支払った場合、その支払った国民年金について、親が年末調整で社会保険料控除を受けられることを意味します。年末調整で支払った国民年金の控除を受けるためには国税庁平成30年分給与所得者の保険料控除申告書年末調整で支払った国民年金の控除を受けるためには、給与所得者の保険料控除申告書(上記イメージ図の赤枠部分)に必要事項を記入し、併せて、毎年秋ごろになりますと、日本年金機構より郵送される社会保険料(国民年金保険料)控除証明書を添付することで適用が受けられます。具体的な書き方の一例として、以下の前提条件で国民年金を支払った場合をイメージ図と共に紹介しておきます。平成30年の1月1日から12月31日までの1年間において、国税太郎さんは、国税一郎さん(20歳以上の大学生)の国民年金を代わりに納付した平成30年1月から3月までの1ヶ月あたりの国民年金は、月額16,490円平成30年4月から12月までの1ヶ月あたりの国民年金は、月額16,340円これだけ記入すれば完了となりますので、とても簡単に手続きが行えます。もしも、国民年金の控除証明書が年末調整に間に合わない場合は国民年金を支払ったのにも関わらず、時として、社会保険料(国民年金保険料)控除証明書を紛失してしまった場合や破棄してしまったなどの理由で年末調整の際に、控除証明書の添付が間に合わない場合があるかもしれません。このような場合は、社会保険料(国民年金保険料)控除証明書でなくても、実際に国民年金を納めた時の控えなど、支払ったことを証明する書類を添付しても差し支えありません。(この方法を活用する場合は、控えの写しを手元に残しておきましょう)国民年金の保険料及び国民年金基金の掛金に係る社会保険料控除の適用については、その保険料又は掛金の金額を証する書類を、確定申告書又は年末調整の際に提出する「給与所得者の保険料控除申告書」に添付するか、これらの申告書を提出する際に提示する必要があります。出典:国税庁No.1130 社会保険料控除1年間に支払った国民年金について、社会保険料控除の適用を受けるためには、社会保険料(国民年金保険料)控除証明書が必要とは書かれておらず、保険料又は掛金の金額を証する書類と書かれています。なお、筆者自身も過去に社会保険料(国民年金保険料)控除証明書に代えて、国民年金を支払った際に受け取った控えを添付して控除の適用を受けたことがありますが、何ら問題はありませんでしたので、極度の心配をする必要はないでしょう。確定申告でも社会保険料控除は適用できる国民年金の控除証明書が、年末調整に間に合わない場合のほか、すでに年末調整が終わった後に社会保険料控除の適用ができることに気が付いた場合は、翌年2月16日から3月15日までの確定申告期間中に確定申告をすることで控除の適用も可能です。会社員や公務員といった普段から確定申告をしない方にとってみますと、確定申告をすることは、時間と手間がかかってしまい面倒だと思われるかもしれませんが、社会保険料控除は、支払った全額が所得控除の対象となるため、節税効果は高めです。ちなみに、確定申告で社会保険料控除の適用を受けますと、所得税の還付に加え、翌年、給料から天引きされる住民税の金額にも好影響を及ぼすことになるため、控除が適用できる場合は、率先して忘れずに手続きされることをおすすめします。国民年金は、あくまでも納めた年の控除対象になる国民年金を納めることによって、社会保険料控除の対象になることがわかりましたが、これは、あくまでも、実際に国民年金を納めた年の控除対象になるため、未納や免除期間分の国民年金は、社会保険料控除の対象外となります。たとえば、先の例で、国税太郎さんは、国税一郎さんが納めるべき平成30年の国民年金を実際に納めたからこそ、社会保険料控除の対象となっていることを意味しており、これが未納である場合や学生納付の特例を活用した免除申請を受けた場合は、社会保険料控除の対象外となるわけです。逆に言えば、平成29年分の国民年金が未納の状態であったものの、平成30年中に未納の国民年金を納めた場合は、平成30年中に支払った国民年金の全額について社会保険料控除の対象となることになります。同じく、免除申請を受けていた国民年金を実際に納めた場合も同様の取り扱いとなります。Q1生計を一にしている子供の国民年金保険料を過去3年分まとめて支払いましたが、その支払った全額を私の本年分の社会保険料控除の対象としてよいでしょうか。A1本年中に支払ったものであれば、過去の年分のものであっても本年分の社会保険料控除の対象になります。出典:国税庁No.1130 社会保険料控除国民年金は、未納や免除分も含めて、支払った年の社会保険料控除になるため、年末調整や確定申告で控除の適用を忘れないように心掛けておきたいものです。夫婦のいずれかが自営業者で、事業所得が少ない場合は節税になることも夫婦共働き世帯が多い現在において、夫婦のいずれかが自営業者で、もう一方は会社員や公務員といったケースも考えられます。仮に、このような場合で事業の所得(儲け)が少ない場合や赤字の場合は、会社員や公務員である方へ国民年金を支払った社会保険料控除を適用した方が、世帯にとって有利になる場合も十分に予測できます。仮に、このような特殊な事情がある場合は、一度、専門家を通じて再確認されてみるのをおすすめします。まとめ年末調整と国民年金の関係性を中心に解説を進めてきましたが、絶対に押さえておきたいポイントは、以下の通りです。1月1日から12月31日までの1年間に支払った国民年金は、社会保険料控除の対象支払った国民年金は、本人だけではなく、配偶者や子供など生計同一の方が負担するべきものであれば、年末調整や確定申告で控除が可能国民年金は、あくまでも納めた年の控除対象になるため、過去に未納や免除を受けたものを納めることで控除金額が増加し、納めるべき税金が少なくなる夫婦のいずれかが自営業者で、事業所得が少ない場合は節税になることもあるため、社会保険料控除の適用が適切か再確認する押さえておきたいポイントは、決して難しいものではありませんので、いま一度確認していただきまして、今後に活かしてもらえればと思います。
2018年12月28日年末調整で生命保険料控除の適用を受けるためには、毎年秋ごろになると、加入している保険会社から郵送で送られてくる生命保険料控除証明書を添付し、給与所得者の保険料控除申告書と呼ばれる書類に必要事項を記入して勤務先に提出する必要があります。通常、生命保険料控除は、基本的に何かしらの生命保険に加入している方が適用を受けることができる所得控除であり、多くの方にとって馴染み深いものであると思われますが、筆者の実務経験上、賢く活用できていない場合も多く目にします。そこで本記事では、年末調整で生命保険料控除を賢く適用するためのポイントを紹介し、併せて、夫婦共働きに多いもったいない事例も紹介します。生命保険料控除の基本的なポイント年末調整で生命保険料控除を賢く適用するためのポイントを知るためには、まず、生命保険料控除の基本的なポイントを知っておくことが大切です。ここで紹介する生命保険料控除の基本的なポイントは、すでに多くの皆さまがご存知のことも多いと思いますが、再確認といった意味合いも含めて目通しいただければと思います。生命保険料控除は、新制度と旧制度の2つに分けられる生命保険料控除は、保険契約をした時期が、平成24年1月1日以後なのか、平成23年12月31日以前なのかによって、新制度なのか旧制度なのかに分けられ、生命保険料控除の金額が異なる特徴があります。新制度(平成24年1月1日以後の保険契約)旧制度(平成23年12月31日以前の保険契約)新制度の生命保険料控除は3種類、旧制度の生命保険料控除は2種類新制度の生命保険料控除は、大きく、一般用、介護医療用、個人年金用といった3種類に分けられ、旧制度の生命保険料控除は、大きく一般用と個人年金用の2種類に分けられる特徴があります。また、1つの種類ごとに、先に紹介した計算式にあてはめた生命保険料控除が適用されることになるため、新制度では、最大で120,000円の生命保険料控除が適用でき、旧制度では、最大で100,000円の生命保険料控除が適用できます。ちなみに、支払った生命保険料が、どちらの制度で、どの生命保険料控除の対象となるかわからないといった方もおられると思いますが、こちらにつきましては、保険会社などから送られてくる生命保険料控除証明書に必ず記載されておりますので、それを見ることによって確認することができます。以下、制度の確認の仕方になります。損保ジャパン日本興亜ひまわり生命生命保険料控除証明書【見本】生命保険料控除証明書は、それぞれの保険会社によって書式が異なりますが、旧制度と新制度といった文言が必ず記載されているほか、一般用、介護医療用、個人年金用といった文言も必ず記載されています。上記イメージ図の場合ですと、旧制度の欄に支払った保険料の金額が記載されているため、旧制度の対象となる生命保険契約であることがわかります。また、一般用という文言が記載されていることから、この保険契約は旧制度で一般用の生命保険料控除が対象になると判断することができます。仮に、上記の保険契約のみである場合、1年間に支払った保険料は、282,850円(申告額)となるため、以下の表にあてはめますと、生命保険料控除は、50,000円となります。旧制度(平成23年12月31日以前の保険契約)生命保険料控除を適用するための給与所得者の保険料控除申告書の書き方冒頭でもお伝えしましたように、年末調整で生命保険料控除の適用を受けるためには、保険会社から送られてくる生命保険料控除証明書を添付し、給与所得者の保険料控除申告書と呼ばれる書類に必要事項を記入して勤務先に提出する必要があります。ここでは、一例として、先に紹介した生命保険料控除証明書を実際に、給与所得者の保険料控除申告書へ記入したものを流れに沿って紹介します。給与所得者の保険料控除申告書と生命保険料控除証明書を用意するはじめに、勤務先から渡された給与所得者の保険料控除申告書と加入している保険会社から届いたすべての生命保険料控除証明書を用意します。紹介する例は、1枚のみですが、すべての生命保険料控除証明書を用意しておきましょう。生命保険料控除証明書を見ながら給与所得者の保険料控除申告書へ記入する赤枠の部分が、生命保険料控除の適用を受けるために記入する欄となります。向日葵太郎さんの加入している生命保険は、旧制度の一般用に該当しますので、一般の生命保険料の欄に記入します。なお、保険会社等の名称や保険等の種類は、生命保険料控除証明書に記載されておりますので、その通りに記入することで足ります。生命保険料控除の計算式も記載されているため、すでに紹介した新制度なのか旧制度なのかを確認し、一般用、介護医療用、個人年金用を確認できれば、後は、それぞれの欄に同じように記入することで作成が簡単にできます。実務上、夫婦共働きに多いもったいない事例を紹介生命保険料控除は、多くの皆さまにとって馴染み深い所得控除ですが、その一方で、賢く生命保険料控除を適用できていないケースが見受けられます。ここでは、筆者個人の実務経験によるものとなりますが、平成30年中に実際にあった相談事例の中から、生命保険料控除を賢く適用できていなかった2つの事例を紹介させていただきます。①保険契約者の名義のまま生命保険料控除を適用していたやはり今年もありました、というのが筆者の率直な感想なのですが、筆者は、独立系FPという職業柄、ライフプランニングの相談などでお客様の源泉徴収票や加入している保険証券の内容を見ることがあります。この時、これらの情報から生命保険料控除を賢く適用できていないことが簡単に確認できるのですが、受け取った生命保険料控除証明書を保険契約者の名義のまま適用することによって、世帯全体で節税できていない場合が多く見受けられます。たとえば、2人の子供に対する学資保険に加入していて、それぞれ1年間で150,000円ずつ学資保険料を支払っていたとします。(わかりやすくするために、学資保険のみに加入しているものとします)この時、夫婦共働きで、かつ、保険契約者が夫、いずれの学資保険も新制度であった場合の生命保険料控除は、以下のように適用している場合が多く見受けられます。仮に、夫婦共働きである場合、せっかく妻も生命保険料控除を適用できるのにも関わらず、保険契約者でなければならないと勘違いしていて、賢く生命保険料控除を適用できないのは、非常にもったいないことです。なお、夫が支払った学資保険の生命保険料控除について、妻も適用を受けられる根拠は、以下、国税庁が回答している通りです。【照会要旨】当社の従業員Aは、妻Bが契約者となっている生命保険の保険料を支払ったとして、妻B名義の生命保険料控除証明書を添付した保険料控除申告書を提出してきました。当社で年末調整を行う際に、その保険料を生命保険料控除の対象としてよいでしょうか。なお、その生命保険の被保険者及び満期保険金の受取人はB、死亡保険金の受取人はAとなっています。【回答要旨】Aがその保険料を支払ったことを明らかにした場合は、生命保険料控除の対象として差し支えありません。生命保険料控除は、居住者が一定の生命保険契約等に係る保険料又は掛金を支払った場合に総所得金額等から控除することができます(所得税法第76条第1項)。この生命保険契約等については、その保険金等の受取人の全てがその保険料等の払込みをする者又はその配偶者その他の親族(個人年金保険契約等である場合は、払込みをする者又はその配偶者)でなければなりませんが、必ずしも払込みをする者が保険契約者である必要はありません(所得税法第76条第5項、第8項)。したがって、保険契約者が保険料を支払うのが通例ですが、契約者の夫であるAが支払ったことを明らかにした場合には、Aの生命保険料控除の対象となります。出典:国税庁 妻名義の生命保険料控除証明書に基づく生命保険料控除通常、1つの保険契約に対して1つの生命保険料控除証明書が発行されるため、2人の子供の学資保険に対する生命保険料控除もそれぞれ1枚ずつになります。したがって、以下のように割り振りして生命保険料控除を適用したとしても、国税庁は差し支えないとしています。世帯全体で加入している生命保険を賢く割り振りすることによって、節税対策となることに加え、配偶者は、保険契約者でなくても生命保険料控除が適用できる点も押さえておきたいポイントと言えます。新制度と旧制度のどちらも対象になっているのにも関わらず、新制度のみ適用新制度と旧制度では、生命保険料控除の対象金額が異なりますが、新制度では、1年間に100,000円を超えて生命保険料を支払った場合、一律50,000円の生命保険料控除が適用でき、旧制度では、1年間に80,000円を超えて生命保険料を支払った場合、一律40,000円の生命保険料控除が適用されます。仮に、新制度と旧制度でいずれも100,000円を超えて生命保険料を支払った場合は、合わせて90,000円(新制度40,000円+旧制度50,000円)とはならず、いずれか大きい方の生命保険料控除が適用されます。そのため、このような場合ですと、旧制度の生命保険料控除は確実に適用されるようにしておく必要があるのですが、実際の相談事例において、なぜか、旧制度の生命保険料控除を適用せずに、新制度のみを適用しているケースがありました。仮に、旧制度の一般用や個人年金用の生命保険料控除が適用できる場合には、新制度よりも優先して適用するように心掛けておきたいものです。まとめ年末調整で生命保険料控除を賢く適用するためのポイントについて、実際にあった相談事例を紹介しながらポイントを解説させていただきました。生命保険料控除は、実際に適用される所得控除の上限金額が大きいとは言えないものの、さまざまな種類の生命保険に加入している方が多いことを踏まえますと、賢く適用するための工夫は、極めて大切になります。夫婦共働きの場合や多くの種類の生命保険へ加入されている方は、本記事をきっかけに、一度、ご自身が適用している生命保険料控除が無駄なく適用されているのか確認されてみることをおすすめします。
2018年12月27日配偶者控除や配偶者特別控除は、1月1日から12月31日までの1年間において、配偶者の収入(所得)が一定金額の範囲内であれば、適用することができる税金の軽減制度です。平成30年4月より、この配偶者控除や配偶者特別控除の範囲が広がったことに伴い、これまでよりも多くの方が、控除の対象になることが予測され、併せて、年末調整において、新たに給与所得者の配偶者控除等申告書と呼ばれる書類を記入し、勤務先に提出する必要が生じました。そこで本記事では、年末調整で配偶者控除や配偶者特別控除を適用するために必要な基本的な部分を解説し、併せて、給与所得者の配偶者控除等申告書の書き方についても紹介していきます。配偶者控除・配偶者特別控除とは配偶者控除および配偶者特別控除とは、夫や妻を扶養している場合に適用することができる所得控除にあたり、所得税や住民税を軽減させることができる制度のことを言います。ただし、配偶者控除または配偶者特別控除の適用を受けるためには、本人の収入金額(所得金額)と配偶者の収入金額(所得金額)のいずれも一定の条件にあてはまっていなければならなくなりました。国税庁平成 30 年分以降の配偶者控除及び配偶者特別控除の取扱いについて上記表を参考に、仮に、本人および配偶者の収入が給料のみの方で、配偶者控除または配偶者特別控除の適用を受ける条件をまとめますと以下のようになります。本人の1年間の年収(給与)が1,220万円以下であること配偶者の年収(給与)が201.6万円未満であること上記2つの条件をどちらも満たしていることで、配偶者控除または配偶者特別控除のいずれかが適用できることになります。くどいようですが、上記は、本人および配偶者が給与収入のみである場合を前提としているため、たとえば、株式投資などによる配当所得がある場合やその他の所得がある場合におきましては、精査確認が必要となりますので、専門家にあたる税理士や税務署へ尋ねるようにして下さい。年末調整で配偶者控除や配偶者特別控除を適用するための方法ここからは、多くの皆さまが気になる年末調整で配偶者控除や配偶者特別控除を適用するための方法をいくつかの具体例をあげて紹介していきたいと思います。配偶者控除が適用できる具体例まずは、配偶者控除が適用できる具体例について、以下の前提条件のもと、具体的な流れと共に紹介していきます。平成30年中における国税太郎さんの給与収入は800万円とします平成30年中における国税花子さん(太郎さんの配偶者)の給与収入は140万円とします花子さんの年齢は、70歳未満であるものとします住所・生年月日・マイナンバーは仮のものです配偶者控除を適用する方は、国税太郎さんをご自身に置き換えて考えていくと、よりイメージがわきやすくなると思います。給与所得者の配偶者控除等申告書へ必要事項を記入する給与所得者の配偶者控除等申告書へ氏名、住所、配偶者の氏名、配偶者のマイナンバーなど必要事項を記入しておきます。国税太郎さんの収入と所得を記入する1年間の収入800万円を収入金額等の欄へ記入し、給与所得者の配偶者控除等申告書の裏面に記載されている3.所得の区分を下に、所得金額を計算します。800万円×90%-120万円=600万円(給与所得)配偶者控除の適用を受けるための判定をする国税太郎さんは、給与所得が600万円で、他の所得がないため、本年中の合計所得金額の見積額に600万円と記入し、Aの欄にレ点チェックを入れ、併せて、右欄の区分IにAと記載します。国税花子さんの収入と所得を記入する1年間の収入140万円を収入金額等の欄へ記入し、給与所得者の配偶者控除等申告書の裏面に記載されている3.所得の区分を下に、所得金額を計算します。140万円-65万円=75万円(花子さんの給与所得)配偶者控除の適用を受けるための判定をする国税花子さんは、給与所得が75万円で、他の所得がないため、配偶者の本年中の合計所得金額の見積額に75万円と記入します。花子さんは、年齢が70歳未満ですので、②にあてはまることから、②へチェックを入れ、併せて、右欄の区分Ⅱに②と記載します。国税太郎さんと国税花子さんの判定から配偶者控除金額を確認する国税太郎さんは、区分IのA(青色枠)で、国税花子さんは、区分Ⅱの②(ピンク枠)でしたので、これらが交わる金額が配偶者控除の金額となります。この判定の結果、国税太郎さんは、38万円の配偶者控除の適用が可能だとわかります。以下、給与所得者の配偶者控除等申告書を記入後の完成イメージとなります。配偶者特別控除が適用できる具体例今度は、配偶者特別控除が適用できる具体例について、以下の前提条件の下、具体的な流れと共に紹介していきます。平成30年中における国税太郎さんの給与収入は800万円とします平成30年中における国税花子さん(太郎さんの配偶者)の給与収入は170万円とします花子さんの年齢は、70歳未満であるものとします住所・生年月日・マイナンバーは仮のものです先に紹介した配偶者控除と同じ流れの部分については省略させていただきまして、異なる部分のみを紹介していきますので、あらかじめご留意下さい。国税花子さんの収入と所得を記入する1年間の収入170万円を収入金額等の欄へ記入し、給与所得者の配偶者控除等申告書の裏面に記載されている3.所得の区分をもとに、所得金額を計算します。①:(A)÷4(千円未満切捨て)=(B)⇒②:(B)×2.4=(C)上記計算式にあてはめて計算します。170万円÷4(千円未満切捨て)=42.5万円5万円×2.4=102万円(花子さんの給与所得)配偶者控除の適用を受けるための判定をする国税花子さんは、給与所得が102万円で、他の所得がないため、配偶者の本年中の合計所得金額の見積額に102万円と記入します。花子さんの本年中の合計所得金額は、102万円ですので、④にあてはまることから、④へチェックを入れ、併せて、右欄の区分Ⅱに④と記載します。国税太郎さんと国税花子さんの判定から配偶者控除金額を確認する国税太郎さんは、区分IのA(青色枠)で、国税花子さんは、区分Ⅱの④(ピンク枠)となりますが、花子さんの本年中の合計所得金額は、102万円ですので、④の内、100万円超105万円以下の欄に該当します。これらが交わる金額が、配偶者特別控除の金額となりますが、判定の結果、国税太郎さんは、21万円の配偶者特別控除の適用が可能だとわかります。配偶者特別控除の適用は、配偶者の収入に特に注意が必要配偶者控除や配偶者特別控除が適用できる場合と給与所得者の配偶者控除等申告書の書き方について紹介をさせていただきましたが、配偶者特別控除の適用を受ける場合には、配偶者の収入に特に注意が必要です。これは、配偶者特別控除の金額は、配偶者の収入によって段階的に異なっているところにあるためです。たとえば、先の例において、国税花子さんの年収は170万円であるものとして配偶者特別控除を計算し、その結果、国税太郎さんは、21万円の配偶者特別控除の適用を受けられることがわかりました。仮に、国税花子さんの年収が170万円ではなく、176万円だった場合は、どうでしょう?年収がたった6万円しか変わらないだけで、配偶者特別控除の金額が異なっていることがわかります。この部分が極めて重要であり、配偶者の1年間の収入金額が正確でなければ、実際に適用した配偶者特別控除の金額と本来適用になる配偶者特別控除の金額に差異が生じてしまうことになります。このようなことになってしまいますと、結果として修正申告などのやり直しが必要になってくるため、かえって時間や手間がかかってしまいます。そのため、特に、配偶者特別控除を適用する場合におきましては、配偶者の1年間の収入が確定している状態で適用をすることが望ましく、12月の給与や賞与の計算が完了した後の1年間の正確な収入金額を下に計算するのが良いと筆者は感じています。まとめ年末調整で配偶者控除や配偶者特別控除を適用するのは簡単ですが、本人と配偶者の判定が必要になるため、少々の手間がかかるのは確かです。配偶者控除の適用を受ける側であれば、いわゆる高所得者でなければ特別の問題が生じることはありませんが、対象となる配偶者に収入がある場合は、金額や所得の種類を詳しく精査する必要性が生じます。そのため、配偶者控除や配偶者特別控除の適用を受ける方は、配偶者の収入や所得に注意して適用を受けるように心掛けておくようにしたいものです。
2018年12月27日年末調整で扶養控除の適用を受けるためには、勤務先から渡される給与所得者の扶養控除等(異動)申告書へ扶養している方の年齢やマイナンバーを記入する必要があります。通常、扶養控除が適用できる一般的なケースには、子供が高校生や大学生などで扶養していることに加え、年金生活の両親を扶養している場合などが多いと思われますが、何よりも、どのような場合に扶養控除が適用できるのか、ポイントをしっかりと押さえておくことが大切です。そこで本記事では、扶養控除の基本的なポイントの紹介をはじめ、給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の書き方や扶養控除が適用できるケースも広く紹介していきます。扶養控除とは?国税庁のWEBサイトでは、扶養控除について、納税者に所得税法上の控除対象扶養親族となる人がいる場合には、一定の金額の所得控除が受けられますと記載しています。ここで言う控除対象扶養親族とは、その年の12月31日時点で以下、5つの要件にすべてあてはまっている人のことを言います。配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族)または、都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること納税者と生計を一にしていること年間の合計所得金額が38万円以下(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないことまたは白色申告者の事業専従者でないこと年齢がその年の12月31日時点で、年齢が16歳以上であること上記の内容をざっくりまとめますと、収入がない家族(親族)や収入の少ない家族(親族)を扶養している場合で、年齢が16歳以上であれば、扶養控除の対象になるといったことになります。なお、0歳から15歳までの子供を育てている方は、子供を扶養控除の対象にすることはできませんが、その代わりとして、児童手当が支給される仕組みになっています。扶養控除は、年齢や同居の有無によって所得控除の金額が異なる扶養控除は、その年の12月31日時点での年齢が16歳以上の方で、先に紹介した要件に当てはまる方が対象となりますが、年齢や同居の有無によって所得控除の金額が異なる特徴があります。平成30年12月現在の法令に基づき筆者作成おもなポイントとして、19歳以上23歳未満といった大学生、短大生、専門学校生に多い年齢の方を扶養している場合は、扶養控除の金額が大きくなっていることに加え、70歳以上の両親や祖父母を扶養している場合も扶養控除の金額が大きいところにあります。通常、大学生、短大生、専門学校生は、教育費が多くかかる年ごろであり、70歳以上ですと、医療や介護にかかるお金が多くなるとも考えられ、このような方々を扶養している方には、厚みのある優遇がなされていると見ることもできます。また、ご自身と血のつながった両親や祖父母は、直系尊属にあたるため、同居をして扶養している場合は、同居していない場合に比べて厚みのある優遇がなされていることもわかります。扶養控除を適用するための給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の書き方扶養控除の基本的なポイントについてお伝えしたところで、ここでは、扶養控除を適用するための給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の書き方について紹介していきます。なお、給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の記載にあたっての家族構成は、以下の表の通りとします。なお、生年月日は記入省略、住所やマイナンバーの記入は仮のものとし、国税太郎さんは、家族全員を扶養しているものとします。※国税庁 給与所得者の扶養控除等申告書(入力用)より筆者作成国税花子さんは、配偶者にあたるため、源泉控除対象配偶者の欄に記入します。国税一郎さん、国税二郎さん、国税カネさんは、いずれも扶養控除の対象となるため、控除対象扶養親族欄にそれぞれ記入します。なお、一郎さんは19歳のため、特定扶養親族、二郎さんは18歳のため、一般扶養親族(その他)、カネさんは、80歳で国税太郎さんと血のつながった母親であるほか、同居している理由から、直系尊属同居老親になるため、同居老親等にそれぞれレ点を記入します。今回の例では、所得金額はいずれも0円で住所もすべて同じであることから、イメージ図のように記入します。国税三郎さんは、扶養控除の対象外ですが、住民税に関する事項欄への記入が必要となりますので、氏名、マイナンバー、住所等を他の方と同じように記入します。これで作成は完了です。参考:国税太郎さんの配偶者控除と扶養控除は合わせていくら?こちらは参考情報となりますが、国税太郎さんが1年間に適用できる配偶者控除と扶養控除を合わせた金額は、以下の表の通りとなります。扶養控除が適用できる特殊なケースを3つ紹介本記事の最後に、知っておくと得になるかもしれない扶養控除が適用できる特殊なケースを3つ紹介していきたいと思います。筆者個人の相談経験や実務経験で対応したものもいくつか紹介していきますが、知っておくといつかは役に立つかもしれませんので、参考までに目通しいただければと思います。扶養親族が死亡した場合もその年は扶養控除の対象になるこちらは、両親や祖父母を扶養している方に多い事例となりますが、仮に、扶養している両親や祖父母が年の途中で死亡した場合、扶養控除が適用できる12月31日前のことであるため、扶養控除の対象外と思っている方もおられます。しかし、扶養親族が死亡した場合は、死亡の時の現況で判断するため、死亡した時に扶養していた場合は、死亡した方をその年の扶養控除の対象にできる決まりになっています。たとえば、先の例で、国税カネさんが平成30年中に死亡した場合、国税太郎さんは、国税カネさんを扶養の対象とした扶養控除が適用できることを意味しています。遺族年金の支給を受けている年金受給者は、扶養控除の対象となるこちらは、本年、筆者のところへ相談に来たお客様の実際にあった事例となりますが、基本的に65歳以上で遺族年金の支給を受けている年金受給者は、扶養控除の対象となります。遺族年金は、所得税法上、非課税の扱いとなっており、100万円であったとしても200万円であったとしても、金額を問わず、収入とはみなしません。また、65歳以上の遺族年金の支給を受けている年金受給者は、ご自身が受け取る国民年金が仮に満額の支給を受けていたとしても、計算上、所得が0円となります。そのため、65歳以上で遺族年金の支給を受けている年金受給者は、扶養控除の対象となりますので、ご自身の将来の知識として知っておくほか、両親などはどうなのか再確認されてみることをおすすめします。別居の両親などへの仕送りは、形として証拠を残しましょうこちらも、本年、筆者のところへ相談に来たお客様の実際にあった事例となりますが、別居している母親に対して仕送りを行っており、扶養控除の適用を受けられているのを源泉徴収票から確認することができました。珍しいケースだなと率直に感じましたが、別居の両親などへ定期的に仕送りをする場合は、必ず、その仕送りがわかるように、たとえば、銀行口座からの振込のように形として証拠を残しておくことが極めて重要です。こちらに関しましては、別居の両親に仕送りをしたからといって、必ず扶養控除の対象になるとは限らず、場合によっては、贈与の問題にも発展しかねませんので、専門家である税理士や税務署などへ尋ねてみることをおすすめします。まとめ扶養控除の基本的なポイントの紹介をはじめ、給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の書き方や扶養控除が適用できるケースも広く紹介させていただきました。扶養控除は、たとえば、会社員の子供が1年の途中で失業して無職になった場合やこれまで別生計であった両親と同居するようになったなど、特殊な事情が発生した場合は、適用できる可能性があります。そのため、いつもと違って特殊な事情が生じた場合は、扶養控除が適用できるのか確認されてみることがとても大切になります。
2018年12月26日サラリーマンは年末調整書類の「給与所得者の保険料控除申請書」を毎年記入し、保険会社から送られてくる「生命保険料控除証明書」を添付して提出している方が多くいらっしゃいますが、その書類を提出するとどういう効果があっていくら得するのか正確にご存じの方は少ないのではないかと思います。これから、「生命保険料控除」がどういう制度で、どのような効果があるのかをご紹介します。長期間積み重ねると数十万単位で税金の負担が軽減される生命保険料控除のことをよく知り、税制上の優遇制度をしっかり利用しましょう。生命保険料控除ってどういうもの?生命保険料控除とは、払い込んだ保険料に対して一定の金額が生命保険契約者の所得から差し引かれる制度です。所得が低くなることで、所得税、住民税の負担が軽減されます。生命保険料控除は国税庁が定める所得控除の一つです。他には、医療費控除、社会保険料控除、配偶者控除など全部で20項目があります。新制度と旧制度生命保険料控除には新制度と旧制度があり、対象となる保険契約が違っています。生命保険料控除の新制度は「平成24年1月1日以後に契約した生命保険等」が対象になり、旧制度は平成23年12月31日以前の契約が対象です。以下は対象となる保険の区分です。生命保険料控除の対象区分は、新制度には一般生命保険料控除、個人年金保険料控除、介護医療保険料控除、旧制度には一般生命保険料控除、個人年金保険料控除があります。新制度では介護医療保険料控除が新たに加わっています。社会的に介護のニーズが高まり、社会保障に頼らず介護に備えて保険料を負担する方に対して税制上の優遇が受けられるようになりました。その他にも控除額が変更になっているので、次項で新制度と旧制度の控除額をご紹介します。新制度と旧制度の所得税控除額生命保険料控除の控除額は、その年の1月1日から12月31日までに払い込んだ年間払込保険料で決まります。新制度の所得税控除額は以下の式で計算します。新制度(平成24年1月1日以降)の契約で、毎月1万円の保険料を支払っている場合は、年間の支払保険料が12万円です。年間の支払保険料は8万円を超えているので、所得から4万円控除されます。その4万円に所得に応じた税率(5~45%)をかけた金額分の税金が軽減されます。旧制度の所得税控除額は以下の式で計算します。旧契約(平成23年12月31日以前の契約)で、毎月1万円の保険料を支払っている場合は、年間の保険料が12万です。年間の保険料は10万円を超えているので、所得から5万円控除されます。その5万円に所得に応じた税率(5~45%)をかけた金額分の税金が軽減されます。新契約と旧契約の双方について生命保険料控除を適用する場合は、新契約と旧契約の控除額を合計(最高4万円)した金額が控除額です。また、新制度には3つの控除(一般生命保険料控除、個人年金保険料控除、介護医療保険料控除)、旧制度には2つの控除(一般生命保険料控除、個人年金保険料控除)がありますが、それぞれで控除が受けられます。一般生命保険だけでなく、個人年金や介護保険に加入している方は税金の負担がより軽減されます。新制度で3つの控除を受けた場合の所得税の限度額は12万円、2つの控除を受けた場合の所得税の限度額は8万円、1つの控除を受けた場合の所得税の限度額は4万円です。旧制度で2つの控除を受けた場合の所得税の限度額は10万円、1つの控除を受けた場合の所得税の限度額は5万円です。毎年戻ってくるお金は微々たるものかもしれませんが、生命保険は10年以上の長期契約がほとんどです。生命保険に加入されているのであれば、年末調整時や確定申告時に生命保険料控除を申請することで、長期的に考えて数十万のお金が戻って来る場合があります。面倒でも生命保険料控除の申告は行ってください。新制度と旧制度の住民税控除額生命保険料控除は住民税でも利用できます。下表は新制度での住民税の控除額です。下表は旧制度での住民税の控除額です。これらの税率に住民税の税率10%(一律)をかけた金額が実際に負担が軽減される税金の金額です。例えば、新制度で年間10万円の保険料を支払っている方は控除額が2.8万円です。この金額に住民税の税率10%をかけた金額である2,800円の税金の負担が軽減されます。新制度で3つの控除を受けた場合の住民税の限度額は7万円、2つの控除を受けた場合の限度額は5.6万円、1つの控除を受けた場合の限度額は2.8万円です。旧制度で2つの控除を受けた場合の住民税の限度額は7万円、1つの控除を受けた場合の所得税の限度額は3.5万円です。生命保険料控除手続きここからは、生命保険料控除の手続きをご紹介します。生命保険料控除の手続きはサラリーマンと自営業で異なっています。サラリーマンサラリーマンの生命保険料控除は、年末調整の時に「給与所得者の保険料控除申告書」に毎年10月~11月に保険会社から送られてくる「生命保険料控除証明書」を付けて提出することで手続きが完了します。年末調整で生命保険料控除手続きができなかった場合は、確定申告で手続きができます。5年間さかのぼって還付の申告ができるので5年以内の手続きが済んでいない方はまだ間に合いますので申告されてください。自営業自営業の生命保険料控除は確定申告(毎年2月16日~3月15日)で手続きできます。サラリーマン同様、毎年10月~11月に保険会社から送られてくる「生命保険料控除証明書」を添付して確定申告します。平成28年から確定申告にはマイナンバーが必要ですので、確定申告を行う際にはマイナンバーをご用意ください。生命保険料控除でどれくらい負担が軽減されるの?ここでは生命保険料控除で実際どれくらい税金の負担が軽減されるのかをご紹介します。実際軽減される所得税所得税の税率は5~45%と所得により異なっています。生命保険料控除額に下表の税率をかけた金額が生命保険料控除で軽減される所得税です。例えば、新制度で年間10万円の保険料を支払っている方は控除額が4万円です(前項「新制度と旧制度の控除額」表参照)。この4万円に対してご自身の所得が「330万円を超え695万円以下」の場合は税率20%をかけた金額である「8,000円」が生命保険料控除で軽減される所得税です。サラリーマンは年末調整後にこの金額が還付されます。ご注意いただきたいのは、年末調整では還付されるだけでなく、扶養家族が減った場合や賞与が高額になった場合に「不足金額の徴収」が行われる点です。実際軽減される住民税住民税の税率は一律10%です。前項「新制度と旧制度の住民税控除額」で紹介した住民税の控除額に10%をかけた金額が実際に負担が軽減される税金の金額です。例えば、新制度で年間10万円の保険料を支払っている方は控除額が2.8万円です。この金額に住民税の税率10%をかけた金額である2,800円の税金の負担が軽減されます。生命保険料控除で軽減される実際の金額年収が330万円~695万円以下の方が新制度で年間10万円の保険料を支払っている場合は、所得税で8,000円、住民税で2,800円、一年間で合計10,800円の税金負担が軽減されます。これが30年続くと32.4万円です。生命保険は長期間契約が続きます。生命保険料控除は面倒でも毎年申請し、税制上の優遇を受けてください。まとめこれまで「生命保険料控除ってどういうもの?」「生命保険料控除手続き」「生命保険料控除でどれくらい負担が軽減されるの?」をみてきました。一年間の節税効果は少ない金額であっても、長期間生命保険に加入することで小さな金額が積み重なり、数十万円になることがわかりました。生命保険料控除の手続きは難しくないので、サラリーマンの方は年末調整で、自営業の方は確定申告で忘れずに生命保険料控除を申請してください。
2018年12月22日ふるさと納税は、都道府県や市区町村に対して寄附を行った場合に、納めるべき所得税や住民税を減らすことができる制度にあたり、所得税法上では、寄附金控除として所得控除の対象になります。実際のところ、総務省が公開しているふるさと納税のポータルサイトを見ていきますと、一見、税額控除のように感じている方も多いと思いますが、こちらにつきましては、国税庁のWEBサイトや実際に確定申告書をe-taxで作成するとその理由が明白です。そこで本記事では、国税庁が公開している様々な情報を下に、源泉徴収票から実際に確定申告書を作成して、ふるさと納税が、所得税法上、所得控除である理由を検証した結果を紹介していきます。ふるさと納税をした寄附金が、所得税法上、所得控除である理由ふるさと納税をした寄附金が、所得税法上、所得控除である理由は、以下、国税庁が公開しているWEBサイトの寄附金控除について、解説を見ることで確認ができます。国や地方公共団体、特定の公共法人などに寄附をした場合は、確定申告を行うことで、所得税及び復興特別所得税が還付される場合があります。個人が特定寄附金を支出したときは、寄附金控除として所得金額から差し引かれます。個人が支出した政治活動に関する寄附金のうち政党若しくは政治資金団体に対する寄附金又は個人が支出した認定NPO法人等若しくは公益社団法人等に対する寄附金については、1寄附金控除(所得控除)の適用を受けるか、2寄附金特別控除(税額控除)の適用を受けるか、どちらか有利な方を選ぶことができます。出典:国税庁 寄附金を支出したとき 個人が支出した寄附金の控除上記の解説をまとめますと、寄附をした先が、政党・政治資金団体・認定NPO法人等・公益社団法人等であれば、所得控除と税額控除の内、納税負担が軽くなる方を選択しても良いとしています。ふるさと納税の場合は、寄附をした先が、都道府県や市区町村といった地方自治体にあたり、政党・政治資金団体・認定NPO法人等・公益社団法人等にあてはまらないため、税額控除は適用できず、所得控除されることになるというわけです。ふるさと納税が、税額控除として見られる理由も実はあるふるさと納税をした寄附金は、所得税法上、所得控除になることをお伝えしましたが、国税庁のWEBサイトでは、参考情報として、住民税の税額控除についても触れています。個人住民税における寄附金税額控除について都道府県・市区町村や住所地の都道府県共同募金会・日本赤十字社支部に対する寄附金、住所地の都道府県・市区町村が条例で指定した寄附金を支出した場合は、住民税(翌年度)において寄附金税額控除を受けることができます。この寄附金税額控除を受けるには、原則として所得税及び復興特別所得税の確定申告又は住所地の市区町村に簡易な申告書による申告を行っていただく必要があります。出典:国税庁 寄附金を支出したとき 特定寄附金とはふるさと納税は、都道府県や市区町村に対する寄附であることは、すでにお伝えした通りですが、上記の参考情報を見ますと、都道府県・市区町村に対して寄附をした場合で、確定申告など必要な手続きを行った場合、翌年度に納める住民税から直接減額される寄附金税額控除が受けられるとしています。このような理由から、ふるさと納税は、実のところ所得控除と税額控除が入り混じっており、少々複雑でわかりづらい仕組みになっていると考えることができます。ここまでの解説のポイントを以下へまとめます。ふるさと納税を行った寄附金は、所得税法上、所得控除の対象ふるさと納税を行った寄附金は、個人住民税の寄附金税制において税額控除の対象つまり、所得税や住民税といった税金の種類によって、ふるさと納税の寄附金は、取り扱いのされ方が変わることを意味します。源泉徴収票から実際に確定申告書を作成して検証ここからは、実際に国税庁がサンプルとして公開している源泉徴収票を下に、ふるさと納税をしたものと仮定し、e-taxを利用して確定申告を行ったものとしてポイントを紹介していきます。国税庁 平成30年 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引上記の源泉徴収票を下に、国税太郎さんが、平成30年中にふるさと納税を7万円寄附したものとし、確定申告書をe-taxを利用して作成していくものとします。源泉徴収票の支払金額と確定申告書の収入金額等の給与の金額が合致しています。また、源泉徴収票の給与所得控除後の金額と確定申告書の所得金額も合致していることが確認できます。源泉徴収票の所得控除の額の合計額と確定申告書の(16)が合致しています。また、ふるさと納税を70,000円行ったことによって、所得控除として68,000円の寄附金控除の適用がされていることが確認できます。ふるさと納税を行って寄附金控除の適用を受けた結果、国税太郎さんが納めるべき所得税は、161,600円であることが確認できます。ただし、住宅ローン控除が140,000円あるため、直接差し引いた21,600円が納めるべき所得税となり、これに2.1%を乗じた金額453円を加えた22,053円が納めなければならない税金ということになります。国税太郎さんは、すでに所得税と復興特別所得税を合わせて28,900円納めているのですが、ふるさと納税を行ったことによって、本来納めるべき税金は、22,053円で済むことになりました。つまり、28,900円から22,053円を差し引いた6,847円が本来納めるべき税金よりも多く納めていることになるため、この金額が還付(戻ってくる)お金となります。手引きが公開されているため、確定申告書をe-taxで作成するのは簡単ふるさと納税の寄附金控除を確定申告で適用することに対して、抵抗がある方は、とても多いと思いますが、実のところ、会社員や公務員のように普段、確定申告と馴染みが無い方であったとしても、手順通りに行うことで、誰でも簡単に確定申告書が作成できる手引き(マニュアル)が公開されています。こちらにつきましては、同サイト内で公開している別の記事で紹介しておりますので、併せて読み進めてみることをおすすめします。確定申告が無理そうな方は、ワンストップ特例制度の活用を検討しましょうふるさと納税の節税効果を受けるには、すでに紹介した確定申告を行うほかにも、ワンストップ特例制度を活用するといった方法もあります。ワンストップ特例制度とは、基本的に確定申告が不要となっている会社員や公務員などのように、給与の支給を受けている方が制度の対象で、この制度を活用しますと、確定申告を行わなくとも、先に紹介した個人住民税における寄附金税額控除を受けることができます。ただし、ワンストップ特例を活用するには、ふるさと納税をする地方自治体に対して特例の適用に関する申請書を提出する必要があるほか、その年の1月1日から12月31日までの1年間を通じて、5つ以下の都道府県や市区町村に対して行った場合に活用できるなどの条件があります。なお、ふるさと納税の節税効果は、確定申告を行ったとしても、ワンストップ特例制度を活用したとしても、節税効果は同じになるため、特に、会社員や公務員の皆さまは、どちらの方法も確認した上で、活用しやすい方を選ぶのが望ましいでしょう。まとめふるさと納税を行った寄附金は、所得税法上では所得控除となり、個人住民税の寄附金税制においては税額控除となることがわかりました。所得控除・税額控除のいずれにしましても、ふるさと納税の節税について、確定申告をした場合もワンストップ特例制度を活用した場合も効果が同じところが大きなポイントになります。ただし、所得税の還付金や住民税の税額控除される金額は、確定申告を行った場合とワンストップ特例制度を活用した場合では、金額が異なるため、どのように異なるのか、比較したものを確認しておくことも大切です。この辺の比較シミュレーションも公開しておりますので、本記事と併せて、以下、記事を読んでみることを強くおすすめします。
2018年12月05日住まいを購入する際には、住宅ローンを組む人が大半です。そして、住宅ローンには控除があります。住宅ローン控除とは、年末の住宅ローン残高または住宅の取得対価のうちの少ない方の金額の1%が10年間に渡り所得税の額から控除されるというものです。控除は入居した年分の所得税から適用されます。申請には要件がありますので、すべての条件を満たしていないと控除が受けられません。売買契約が終わってから、要件から外れている物件だと分かり、慌てる人もいます。どんな場合だと控除が受けられないのか、チェックポイント3つをご紹介いたします。■ 1. 床面積は何平米か?住宅ローンは控除が適用されるのは、延床面積、または専有面積が50平米以上、240平米以下までです。IYO / PIXTA(ピクスタ)少しでもここから外れてしまうと控除は受けられません。物件を購入するときは、あらかじめ何平米あるのかをチェックしましょう。面積は登記事項証明書に記載されている広さで判断します。吉野秀宏 / PIXTA(ピクスタ)店舗や事務所と併用の住居の場合は、床面積の1/2以上は居住用であることも要件に加わってきますので、図面等で確認をしましょう。マンションの場合は、要注意です。購入するときにもらう、物件資料に記載されている面積と、登記事項証明書に記載されている面積が異なるケースが多いからです。面積の違いは、面積の測り方の違いにより起こります。freeangle / PIXTA(ピクスタ)床面積の表示方法は「内のり面積」と「壁芯面積」によるものがあります。「内のり面積は」は、壁の内側から水平方向の壁の内側までを測り、「壁芯面積」は、壁の中心から水平方向の壁の中心までを測ります。登記事項証明書に記載されている面積は、内のり面積です。■ 2. 築何年の物件か?耐用年数を超えている物件は、住宅ローン控除にならないので気を付けましょう。木造は20年、それ以外の鉄筋コンクリートは25年となっています。ABC / PIXTA(ピクスタ)自分が購入しようとする物件がどちらに当てはまるかわからない人は、建物の登記事項証明書の「構造」欄に記載されていますので確認を。中古マンションを購入して、リノベーションを考えている人は要注意です。ABC / PIXTA(ピクスタ)安いからといって、あまりに古い物件を購入すると住宅ローンが使えないばかりか、固定資産税評価額が下がるため、あまり融資してもらえなくなります。■ 3. 「居住開始期間」と「税制優遇措置」を確認!居住開始時期と居住期間も控除を受けるための要件になっています。住宅取得の日から6か月以内に居住し、適用を受ける各年の12月31日まで居住し続けていることが必要となります。xiangtao / PIXTA(ピクスタ)また、ほかの税制優遇措置を受けていると控除が受けられない場合があります。この特別控除を受ける年分の合計所得金額が3,000万円(給与収入で3,230万円)を超える、買い換えの人は、居住年の前後2年間の計5年、以前住んでいた自宅の売却について「3,000万円特別控除」や「居住用財産の買換え特例」の適用を受けていると控除が受けられません。■ まとめこの他にも、「取得する不動産は自己の居住用である」「ローン返済方法は10年以上である」「連帯保証人は住宅ローンを受けられない」「親族から個人的な借入れをしてない」など、基本的な条件も確認しましょう。Naoaki / PIXTA(ピクスタ)中古住宅の場合は、親族などから購入したり、贈与で取得したりすると要件から外れます。チェックポイントが多すぎて分からない人は、銀行や不動産会社だけでなく、ファイナンシャルプランナー、税理士などの専門家に相談してみるものよいでしょう。多面的に住宅購入を検討することをオススメします。【参考】※国税庁マイホームの取得や増改築などしたとき
2018年10月28日住宅ローン控除の歴史は、1972年に導入された住宅取得控除までさかのぼります。一方の住まい給付金は、平成26年から始まった新しい制度です。どちらも住宅購入者には嬉しい制度です。これらの制度を最大限に活用するために、制度の内容をおさらいしましょう。■ 住まい給付金と住宅ローン控除の違いGraphs / PIXTA(ピクスタ)住宅ローン減税は、控除金額を所得税から差し引く制度です。控除金額は、ローン残高をもとに計算するため、融資金額が少ない収入が低い人は、収入が多い人に対し、節税効果が少なくなります。2019年に消費税率の引き上げが予定されています。それにより、同じ住宅なのに、購入金額は消費税率上昇分だけ高くなり、低収入の人にとっては、金銭的負担が増えます。負担軽減させるためにできたのが、住まい給付金です。目的が違う2つの税制優遇制度は、条件さえ満たせば、同時に受けることができるのです。■ 住宅ローン控除とは?ABC / PIXTA(ピクスタ)住宅ローン控除は、年末のローン残高の1%を所得税から控除する制度です。10年間継続して控除を受けることができるため、節税効果も大きくなります。所得税から控除しきれない場合は、翌年の住民税から一部控除することも可能です。控除を受けるには…取得する不動産は自己の居住用であるローン返済方法は10年以上である連帯保証人はなくローンを借り入れた本人であること住宅取得の日から6か月以内に居住し、適用を受ける各年の12月31日まで居住し続けていること親族から個人的な借入れをしてない床面積の合計は50平米以上240平米以下である床面積の1/2以上は居住用であるその年の所得金額が3,000万円以下居住した年の前後にほかの税金の優遇措置を受けていない耐用年数を超えていない。または超えた場合耐震基準を満たす親族などから購入していない贈与で取得していないというすべての要件を満たす必要があります。■ 住まい給付金とは?住まい給付金とは、消費税率引上げによる金銭的負担を緩和するために創設された制度です。給付額は、収入額によって異なります。給付金額は「給付基礎額×登記上の持分割合」により算出します。給付基礎額は、市区町村発行の個人住民税の課税証明書により決定します。すまい給付金を受け取るためには、給付申請書を作成し、確認書類を添付して申請することが必要です。新築住宅の場合ABC / PIXTA(ピクスタ)床面積が50平米以上(床面積は登記事項証明書に記載してある平米数)住宅ローンを利用している場合は、新築なら、検査を受けている住宅(住宅瑕疵担保責任保険へ加入した住宅または住宅性能表示制度を利用した住宅など)住宅ローンの利用がない場合は、新築なら、施工中に検査を受けていることに加え、フラット35Sと同等の基準を満たす住宅中古住宅の場合TATSU / PIXTA(ピクスタ)床面積が50平米以上(床面積は登記事項証明書に記載してある平米数)売主が宅地建物取引業者である中古住宅。売り主が個人の場合は、消費税が課税されないので除外既存住宅売買瑕疵保険への加入など、売買時に検査を受けている住宅ローンの利用がない場合、年齢が50才以上の者が取得する住宅が対象。年齢は、引き渡しになった年の12月31日時点の年齢で判別する消費税が10%になったときは、収入額の目安が650万円以下(都道府県民税の所得割額が13.30万円以下)の要件が追加される予定■ 制度を受けるときの注意点は?ふじよ / PIXTA(ピクスタ)住宅ローン控除も住まい給付金も、受けるための要件が細かく規定されているので、契約前に購入しようとする物件が適用になるかをチェックすることが大切です。また現在のところ、平成26年4月1日以降、平成31年6月までに入居完了した住宅が対象となっています。住まい給付金は収入が一定以下であることが要件となります。消費税が8%のとき収入額の目安は510万円以上、10%のときは775万円以上の人は、住まい給付金の給付対象外となるので自分の課税所得を確認しておきましょう。これらのことに注意して、上手に物件選びを行い、両方の制度を利用しましょう。【参考】※住まい給付金国土交通省
2018年10月13日■乳幼児医療費助成とは?子どもにかかる医療費を、自治体が助成してくれる制度。各自治体が運営している制度なので、名称や助成内容などはさまざま。詳細は、住民票がある市区町村の役所やHPで確認を!■乳幼児医療費助成もらえる金額は?助成額は、自治体によって違う。たとえば、かかった医療費全額を助成する自治体もあれば一部の場合もあるし、助成の対象年齢も乳幼児に限らず、中学生まで対象にしている自治体も増えている。■乳幼児医療費助成もらえる人は?国民健康保険や会社の健康保険など、健康保険制度に加入し、乳幼児医療費助成の加入手続きをした人。加入の手続きが遅れた場合、さかのぼって助成が受けられるかも自治体によって異なる。■乳幼児医療費助成 手続きの概要①住んでいる市区町村の助成内容・手続き方法を確認する自分が住んでいる市区町村の助成内容や手続きの方法を、役所の窓口や自治体のHPで確認しておく。市区町村の境目に住んでいて、他自治体の医療機関を使う可能性がある人は、「他自治体の医療機関を受診した場合」もチェックしておく。②赤ちゃんの健康保険に加入手続きし、健康保険証を受け取る赤ちゃんが入る健康保険に加入手続きをする。加入の手続きをする際に、「いつごろ健康保険証が届くのか?」の目安を確認しておくと、乳幼児医療費助成の申請タイミングの参考になる。扶養者が国民健康保険の場合は、出生届を出した後で、乳幼児医療費助成の手続きができるのが一般的。③役所で手続き後、乳幼児医療証を受け取る赤ちゃんの健康保険証を持参して役所で助成を受ける手続きをする。健康保険証が届いていない場合でも、手続きできる自治体もある。手続き後、しばらくすると乳幼児医療証が届くので、これを医療機関の窓口に提示することで助成が受けられる。■乳幼児医療費助成 DATA※この記事は2018年4月末現在の法令・情報に基づいて書いています
2018年07月01日■医療費控除とは?1年間に10万円を超える医療費がかかった場合、確定申告をすることで、支払った税金の一部を戻してくれる制度。■医療費控除でもらえる金額は、いくら?戻ってくるお金 = 医療費控除額 − 所得税率たとえば医療費合計額が60万円で所得が320万円の場合なら、確定申告をすることで、税金がおよそ1万6000円程度(※)戻ってくる。※医療費60万円 − 出産育児一時金 − 足切り額10万円= 医療費控除額面8万円医療費控除額面8万円 × 所得税率10% =戻ってくる税金8千円住民税率10%=戻ってくる税金8千円■医療費控除を受けられる人は、どんな人?家族全員で1年間の医療費が10万円(総所得金額等が200万円未満の人は総所得金額等の5%の金額)を超え支払い、確定申告をした人。■医療費控除 手続きの概要●還付申告だけなら1年中受け付けている確定申告というと2月中旬~3月中旬のイメージがあるが、(医療費の)還付申告は、1年中受付している。対象となるのは、申告する前の年1年(1月1日~12月31日)なので、たとえば2017年の分の確定申告(医療費の還付申告)であれば、税務署が混む前に提出すれば、相談窓口も込みあわないので、確定申告初心者にはオススメ。■コラム「保険金等で補てんされる金額」について知っておこう◆医療費控除で間違えやすいのは、「保険金等で補填される金額」。じつは、私も初産の確定申告時に間違えて、税務署の方に指摘され、とても焦った記憶がある。この話を簡単に言えば、「公的制度や民間の保険会社からもらったお金は、医療費から差し引いて計算しなければならない」ということ。「差し引く必要がある費用」と、「差し引く必要のない費用」を下記の表にまとめた。ちなみに私は「出産育児一時金」を差し引くのを知らず、金額が40万円くらい違っていた(激汗)。私のように慌てないよう、ご注意を!●「保険金等で補てんされる金額」差し引く必要があるもの、ないもの■医療費控除 DATA※この記事は2018年4月末現在の法令・情報に基づいて書いています
2018年07月01日年末調整・確定申告の時期になると気になるのが、控除による節税方法や関連するお得な制度です。住宅関連の中では「住宅ローン控除」がよく知られた制度ですが、ほかにも意外と知られていないお得な制度や控除があるようです。住宅購入やリフォームを検討している人は、対象となる制度や条件などをチェックしてみましょう。(1)中古住宅の購入でも利用できる「住宅ローン控除」住宅関連の制度でも多くの人が利用している「住宅ローン控除」は、住宅ローンを借入れて住宅を取得する場合に、取得者の金利負担の軽減を図るための制度です。一定の要件を満たした場合、年末の住宅ローン残高または住宅の取得対価のうちいずれか少ない方の金額の1%が10年間に渡り所得税の額から控除され、10年間で最大400万円(長期優良住宅の場合は最大500万円)が控除されます。所得税から控除しきれない場合は住民税から一部控除されます。また、中古住宅の場合でも新築の場合の要件に加え、耐久年数もしくは耐震基準といった中古特有の条件をクリアすれば、10年間で最大200万円(長期優良住宅などの場合は最大300万円)の控除を受けることができます。(2)夫婦共働きなら住宅ローン控除が夫婦で受けられる「ペアローン」「ペアローン」は共働き夫婦がそれぞれの名義で住宅ローンを組む場合に、二人とも住宅ローン控除を受けることのできるローン制度で、互いに相手の連帯保証人となります。住宅ローン控除が一人ずつ受けられることは大きなメリットですが、それぞれローンを組むため、契約時などの事務手数料は2倍かかってしまいます。また、夫婦の一方が仕事を辞めるなどした場合には、返済自体が厳しくなる可能性もあるため計画的に組みたいところです。(3)目安年収510万円以下の人が対象の「すまい給付金」「すまい給付金」は、消費税率引上げによる住宅取得者の負担を緩和するために創設した制度です。取得する住宅の床面積が50平米以上などの条件をクリアした場合、消費税率8%の2017年12月現在だと、収入額510万円以下の人を対象に最大30万円(消費税率が10%になった場合は収入額が775万円以下の人を対象に最大30万円)が給付されます。収入額によって給付される額は異なり、例えば、消費税率8%の場合、収入額425万円以下だと最大の30万円、425万円超え475万円以下だと20万円、475万円超え510万円以下だと10万円が給付されます。※収入額はあくまで目安のため、給与所得者のいわゆる「額面収入」ではなく、市区町村が発行する課税証明書に記載される都道府県民税の所得割額に基づき決定されます。(4)工事費用の10%の控除を受けられる「住宅特定改修特別税額控除」「住宅特定改修特別税額控除」は、一定の省エネ改修工事、バリアフリー改修工事または三世代同居対応改修工事を行った場合に、標準的な工事費用の額の10%相当額が、その年分の所得税額から控除されるというものです。それぞれ工事限度額(それに応じた控除限度額)が設定されており、対象となる工事も指定されています。また、バリアフリー改修工事では申請できる特定の個人の条件も設定されています。(5)断熱改修やエコキュートの導入には「住宅省エネリノベーション促進事業費補助金」「住宅省エネリノベーション促進事業費補助金」とは、住宅の省エネ化を図るリノベーションを促進するために、省エネ性能が高い高性能建材(ガラス、窓、断熱材)を用いた断熱改修などを支援する国の制度によって交付される補助金です。省エネ性能が高い高性能建材では、一戸あたり補助対象費用の1/3以内もしくは150万円のいずれが低い金額、戸建て住宅での家庭用蓄電などの蓄電システムでは、定額5万円/kWhもしくは補助対象費用の1/3または50万円のいずれか低い金額、エコキュートなどの高効率給湯機の導入では、補助対象費用の1/3以内もしくは15万円のいずれが低い金額が補助金額の上限となります。ここまで、住宅関連のお得な制度と控除を紹介してきましたが、知っていると知らないとでは、支払わなければならない金額がだいぶ変わってくるようです。事前に情報を確認し、賢い住宅購入・リフォームを実現しましょう。
2017年12月27日安倍内閣と与党・自民党が、2018年度の税制改正で、所得控除の見直しを図る方向であることがわかった。これにより、来年4月から年収800万円以上のサラリーマンを狙い撃ちにした“増税”がおこなわれるという。 「年収ベースで800万円を超える世代というと、一般的に勤続年数の長い40代以上が多いと思われます。源泉徴収の対象となるサラリーマン約4,800万人のうち、約430万人、およそ“10人に1人”が該当します」 こう話すのは、国の税制に詳しい経済評論家の加谷珪一さんだ。では、どのように増税されるのか。 「全納税者が対象の『基礎控除』は、課税対象となる収入から現状で『38万円』分を差し引く制度です。今回の改正では、これが『50万円』に引き上げられる見通しです。これにより、サラリーマン、自営業、年金受給者すべてがいったん“減税”となります。しかし現状で『65万~220万円』と年収によって幅のあるサラリーマン向けの『給与所得控除』の額が、どの年収層でも軒並み引き下げられ“増税”となるんです。この結果、サラリーマンは年収800万円ほど境に“減税額”を“増税額”が上回ります」(加谷さん・以下同) これにより、加谷さんの試算では「年収900万円のサラリーマン」は「年間3万7,000円の増税」となる一方、「年収900万円の自営業者」は逆に「年間3万円の減税」となる。 「『高収入の自営業者』には医師や弁護士が多い。自営業者を軒並み『減税』することで、医師会や弁護士会などに“いい顔”をして、後の選挙対策につなげたいという意図が感じられます」 さらに、年金から一定金額が控除される「公的年金等控除」も見直される。年金収入や年金以外の収入が年間1,000万円以上ある年金受給者は、控除額が縮小される見込みだ。 では、なぜ年収800万円以上の層が狙い撃ちされるのか。加谷さんは次のように語る。 「すべてのサラリーマンを増税の対象にすると、反発が大きいので高所得者に限った。つまり、いちばん税金を取りやすい層から、取るんです」 ’19年10月に消費税は10%に増税される予定だ。これに伴い導入される軽減税率の減収分6000億円のうち、1,000億円を今回の所得税改革で穴埋めするというが……。 「増税を高額所得のサラリーマンに限定したことで、1,000億円には到底届きそうにありません。今後、さらなる増税が予想されます」 今回は対象外だったあなたも、明日はわが身かも。
2017年12月14日「来年から、配偶者控除・配偶者特別控除が改定されます。配偶者控除とは、夫婦どちらかの年収が103万円以下である場合、世帯主の年収から38万円が控除され、そのぶん税金が軽くなる制度です。改定後は『“103万円の壁”がなくなり、新たに“150万円の壁”が現れる』といわれることが多いですが、社会保険加入の問題もあり、それほど単純ではありません」 そう話すのは、経済ジャーナリストの荻原博子さん。来年から、満額控除が受けられる年収上限が103万円から150万円に。その変更点は、『最大控除は、妻の年収が105万円未満→150万円以下に』、『控除ゼロは、妻の年収が141万円以上→201万円超に』、『夫の年収が1,220万円超だと、配偶者控除がゼロに』の3つ。損をしないために、主婦がどのように働くべきかをタイプ別に荻原さんが解説してくれた。 【タイプA】夫の年収が1,120万円超の場合 「夫が高所得の場合、来年から配偶者控除がゼロになる家庭もあり、負担が増えます。たとえば控除額が38万円から、来年以降ゼロになる場合は、所得税と住民税を合わせて約16万円増税になります」(荻原さん・以下同) 【タイプB】夫の年収が1,120万円以下、自身が職場の社会保険に加入(第2号被保険者)の場合 「収入を増やせば、手取りも増えます。思い切り働きましょう。たとえば、妻の年収が150万円、夫の年収が600万円の場合、これまでは配偶者控除・配偶者特別控除の適用外でした。来年は38万円が控除され、夫は7万円の減税となります」 【タイプC】夫の年収が1,120万円以下、夫の社会保険に扶養(第3号被保険者)、勤め先が従業員数501人以上の大企業と一部の中小企業(労使が合意した中小企業は職場の社会保険に加入可能)、長時間は働けない場合 「育児や介護などで長時間は働けないという方は、夫の社会保険に扶養のまま、働くのがいいでしょう。年収106万円を超えないようにご注意を。税制上”103万円の壁”はもうありませんが、家族手当を妻の年収103万円以下で支給する企業はあります。夫の勤め先に確認しましょう」 【タイプD】夫の年収が1,120万円以下、夫の社会保険に扶養(第3号被保険者)、勤め先が従業員数501人以上の大企業と一部の中小企業(労使が合意した中小企業は職場の社会保険に加入可能)、もっと稼ぎたい場合 「社会保険に加入して、しっかり働きましょう。ただ、保険料や税金を考えて、年収125万円を目指すといいでしょう。来年以降は、妻の年収が201万円以下だと夫の配偶者特別控除が増えるので、夫の手取りも増えます」 【タイプE】夫の年収が1,120万円以下、夫の社会保険に扶養(第3号被保険者)、勤め先が従業員数501人以下の企業、収入は控えめでいい場合 「夫の社会保険扶養のまま働き、年収130万円を超えないように注意しましょう。また、タイプCの方と同様、夫の勤め先の家族手当規定を確認してください。年収103万円以下の妻に家族手当を支給する企業だと、103万円を超えないほうが得になるケースも」 【タイプF】夫の年収が1,120万円以下、夫の社会保険に扶養(第3号被保険者)、勤め先が従業員数501人以下の企業、ガンガン働きたい場合 「国民健康保険に加入し、年収の目標は160万円です(社会保険に加入できる企業もあります)。タイプDの方と同様、妻の年収が201万円以下だと、配偶者特別控除が増えるので、夫の手取りが増えます」 【タイプG】夫の年収が1,120万円以下、国民健康保険&国民年金に加入(第1号被保険者)の場合 「タイプGの方には”壁”はありません。もっと働いて収入を増やしましょう。できれば、社会保険を備えた企業に転職すると、保険料負担も減り、保障も手厚くなるのでおすすめです」 このように、今後の働き方は総合的な判断が必要となってくる。 「これらの改定に加え、今後はさらに納税者全員にかかる『基礎控除』や、会社員の経費といわれる『給与所得控除』を見直すようです。家計に直結する問題ですから、注視しておきましょう」
2017年11月17日「来年から、配偶者控除・配偶者特別控除が改定されます。配偶者控除とは、夫婦どちらかの年収が103万円以下である場合、世帯主の年収から38万円が控除され、そのぶん税金が軽くなる制度です。改定後は『“103万円の壁”がなくなり、新たに“150万円の壁”が現れる』といわれることが多いですが、社会保険加入の問題もあり、それほど単純ではありません」 こう語るのは、経済ジャーナリストの荻原博子さん。来年から、満額控除が受けられる年収上限が103万円から150万円に。その変更点を、荻原さんが解説してくれた(夫がおもな稼ぎ手で、妻がパートで働くことを想定し説明。男女が入れ替わっても同様)。 【1】最大控除は、妻の年収が105万円未満→150万円以下に 「配偶者控除・配偶者特別控除では、最大38万円が夫の収入から控除されます。これまでは、妻が年収103万円以下だと配偶者控除が適用され、103万円を超えても105万円未満なら、配偶者特別控除によって最大の38万円が控除されていました。来年からは、妻の年収が150万円以下なら、夫は38万円の控除が受けられます」(荻原さん・以下同) 【2】控除ゼロは、妻の年収が141万円以上→201万円超に 「これまでは、妻の年収が103万円を超えると控除額が段階的に引き下げられ、年収が141万円以上でゼロになりました。来年からは、妻の年収が150万円を超えると控除額の引き下げが始まり、201万円を超えるとゼロになります」 【3】夫の年収が1,220万円超だと、配偶者控除がゼロに 「これまでは夫の年収が1,220万円以上かつ妻が年収103万円を超えた場合、配偶者特別控除は適用外でした。来年からは、年収が1,220万円超の夫は、妻の収入がゼロでも配偶者控除を受けられなくなります。つまり、高所得者は負担が増えるということです。また、夫の年収が1,120万円を超えると、配偶者特別控除が減額されます」 これら配偶者控除・配偶者特別控除は、夫の税金を減らすものだが、妻の収入が103万円を超えると、妻自身にも税金がかかる。 「とはいえ、税金はそこまで負担になる額ではありません。問題は“103万円の壁”と呼ばれる社会保険です。以前から年収が130万円以上になると、国民健康保険(以下・国保)・国民年金から職場の社会保険への加入が義務だった。 さらに’16年10月からは、従業員501人以上の企業で働く年収106万円以上の方に、職場の社会保険加入が義務化。“106万円の壁”も現れたのです。特に会社員の妻は、夫の社会保険の扶養であれば、保険料負担がありません。年収が106万円を超え職場の社会保険に加入すると年約16万円〜、130万円を超え国保・国民年金加入なら年約27万円〜の保険料がかかり、多く働いても加入前より手取りが減る“働き損”が発生します」
2017年11月17日・一発でガツンと大きくトクする! 家計を元気にする税金のイロハ ・贈与税の裏事情でトクをする!? 親もママも税金対策できる “住宅購入” のコツ ・住宅ローン控除を利用できる人、利用できない人 ・聞きづらい財産の話はどう話す? 30代で知らないと損をする「親の相続」問題点 ・教育資金はおトクに贈与してもらう! パパ・ママが「親のお金」をうまく生かす方法 の続きです税金の制度が大きく変化している中、ぜひガツンと大きな節約をしてもらいたいと考えた、本連載も最終回を迎える。最後は、税金の制度の中で、ママにとってはもっとも身近な税金、「ふるさと納税」と「医療費控除」の新制度について説明したい。これらは「家計を元気にする」おトクな節税の第一歩。この税金のおトクを知ることについて、税理士の湊 義和(みなと よしかず)さんは、「税金に親しむキッカケにしてみては?」と話す。■使わなかったら損! 「ふるさと納税」「ふるさと納税」とは、応援したい地方自治体へ寄付することによって、所得税が還付(戻ってくること)されたり、また住民税が軽減されたりする制度のこと。2015年度から、控除(本来支払う税金から差し引いて計算すること)の限度額が2倍になり、2015年4月1日以後の寄付から、確定申告が必要ない使い勝手の良い制度になった。Q. 年収500万円の夫が、K市に3万円のふるさと納税をしました。夫の税金はどうなりますか?A. 税金が2万8千円安くなります。(所得税率は20.42%、住民税は10%で試算)多くの人にとって興味があるのは「税金がいくら安くなるか?」であって、「税金が安くなるメカニズム」ではないだろう。ゆえに、 税金が安くなるメカニズム は、本記事の最後を参照してほしい。■「ふるさと納税ワンストップ制度」が使える人ふるさと納税で覚えておきたいのは、「ふるさと納税ワンストップ特例制度」だ。これは、2015年4月1日以後の「ふるさと納税」について、次の条件を満たした場合、確定申告不要になるという制度だ。ふるさと納税ワンストップ制度を利用した場合、自分が住んでいる市区町村の住民税が減額される。この場合は、所得税は、年末調整で計算が終わっているので、本来、確定申告をして所得税からも控除される分も含めて、住民税から減額となる。●ふるさと納税ワンストップ制度が使える人1)確定申告が不要である給与所得者であること(年末調整だけで済む人のこと)ちなみに、「医療費控除」で確定申告を行う場合には、「ワンストップ制度」は利用できない。すでに申請していても無効となるので、忘れずに確定申告で「寄付金控除」の対応を! 2)「ふるさと納税」をした県や市などへ確定申告不要制度を活用したい旨の申請を行うこと。3)その年の12月31日までに「ふるさと納税」をおこなった自治体の数が5か所以内であること。出典:『 家計を元気にする 税金活用術 「節税」から「活用」へ 』(湊 義和著/中央経済社刊) ■「医療費控除」の新しい制度がスタート!さて。本連載も、いよいよ最後の項目。今回は、税金のおトクとしてもっとも有名な医療費控除の新ニュースをお伝えしよう。2017年1月1日から、市販薬の購入についての新しい制度がスタートした。その名は、「セルフメディケーション税制」。セルフメディケーション税制とは、適切な健康への取り組みをしている人が、「対象の市販薬」を年間1万2000円以上購入した場合に、税金が安くなる制度だ。この制度を利用するには、定期健康診断を受けるなど、適切な自分管理が必要となる。また、対象とされる薬は、「バファリン®」など、誰もが購入する機会があるごく一般的な市販薬だ。「セルフメディケーション税制は、『自分の健康は、自分で守るという意識』の起爆剤になるかもしれませんよね」(湊さん)いままでは、医療費控除は、「最低額は10万円もしくは所得の5%を超えた場合」が対象。それが、たとえば、年間の医療費が10万円未満で医療費控除がダメでも、「対象の市販薬を年間1万2000円超で買った場合」には、セルフメディケーション税制が使える。この制度は、従来の医療費控除と選択制で、次の2つを満たしている時に利用できる。●セルフメディケーション税制を使うポイント1)特定健康診断、予防接種、定期健康診断、健康審査、がん検診を行っていること参考サイト:厚生労働省「 セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について 」2)厚生労働省が定める市販薬を購入する参考サイト:厚生労働省「 セルフメディケーション税制対象医薬品 品目一覧(全体版) 」(PDF)■税金優遇の「要件」は、主婦が知っておくべき必須情報全6本に渡りお送りした「知っている人だけトクする税金術 2017」もこれで終わりだ。この連載を書きながら、「法律は、生き物のようだなぁ」と思った。たとえば、植物が自然と光の方向を向くように、法律も、日本が行くべき方向に向かって、どんどん変化していく。文中に何度も書いたけれども、税金の優遇を受けるためには、国が示す「要件」を満たしていないとならない。つまり、税金で家計を元気にするためには、主婦が、この「要件」を知っておく必要があるということだ。税金の知識は、家計を元気にするのに、「一発でガツンと効く」のだから、難しいと敬遠して知らないのはもったいない!「税法を毎年チェックしていくことで、私たち達が歩む道が見えてくるのではないか?」 そんな気持ちから本連載には、「2017」と付け加えることにした。今後も、定期的に「家計を元気にする」税法をチェックしていきたい。この記事は2017年1月の取材に基づいて書いています。■今回取材にご協力いただいた湊 義和さんの著書『 家計を元気にする 税金活用術 「節税」から「活用」へ 』湊 義和 / 中央経済社 ¥1,600(税別)湊 義和さんプロフィール中小企業を応援する政府系金融機関のサラリーマンから一念発起して税理士になった経歴の持主。とかく難解な税金の世界の水先案内人として、一般の方の税金相談から独立開業、二代目の事業承継などさまざまな相談に乗るのが生きがい。趣味は最近少し人気が回復してきたスキー。【プチ知識】ふるさと納税で税金が安くなるメカニズム年収500万円(※)の人が、30,000円のふるさと納税をした場合、28,000円の税金が安くなる。(※所得税率は20.42%、住民税は10%で試算)税金が安くなるメカニズムは、図にすると下記の如くになる。それぞれをみていこう。1)所得税所得税では、K市へのふるさと納税は、K市への寄付金として取り扱う。この場合、K市へ寄付した金額のうち2000円(A)を超える金額が所得から控除されるため、所得税としては、次の金額が軽減される。(30,000円 − 2,000円) × 20.42% = 5,718円(B)2)住民税住民税では、以下の2段階で、税金が軽減される。▼第1段階K市への寄付金のうち2,000円を超えた金額の10%が控除される。(30,000円 − 2,000円) × 10% = 2,800円(C)▼第2段階K市への寄付金のうち2,000円を超えた金額に以下の割合を掛けた金額が控除される。(30,000円 − 2,000円) × (1 − 所得税率 − 住民税率)ただし、夫の住民税所得割額の2割が上限だ。(30,000円 − 2,000円) × (1 − 20,42% − 10%) = 19,482円(D)
2017年04月15日・一発でガツンと大きくトクする! 家計を元気にする税金のイロハ ・贈与税の裏事情でトクをする!? 親もママも税金対策できる “住宅購入” のコツ の続きです。税金の制度が、すごい勢いで変化している、いま。30代にとってもそれを知っているのと、知らないのでは大きな差が出てくる。今回は、30代にとって一番身近で大きな「税金のおトク」分野である「住宅ローン控除」(住宅借入金等特別控除)について、税理士の湊 義和(みなと よしかず)さんにお話を伺った。■「住宅ローン控除制度」を使えなかった30代は、マイホーム購入の適齢期といわれている。住宅ローンを組むときに知っておいて欲しいのが、住宅ローン控除の知識である。じつは、筆者である私自身は、「住宅ローン控除」を使えていない。だから、自戒の念も込めて、「住宅ローン控除の知識は必須だよ!」ということをお伝えしたい(まったく説得力に欠けると思うが…笑)。■なぜ「住宅ローン控除」を使えなかったか?私は、恋に落ちたように家を購入した。一目ぼれをし、内覧させてもらった15分で購入を決定した。私ひとりで決めたので、夫が物件を見たのは、売買契約と住宅ローンの実行が終わってからだ。賛同してくれた夫の太っ腹ぶりにいまでも感謝している。住宅ローン控除を受けるには、国が提示する「要件」を満たしていなければならない。私が恋に落ちた家は、「購入する物件の要件」を満たしていなかった。つまりマイホームを購入しようと思ったら、住宅ローン控除の概要と、控除を受けるための要件は知っておくべきなのだ。■住宅ローン控除制度の概要住宅ローン控除とは、購入した年から10年間、毎年末の住宅ローン残高の1%が、所得税や住民税から控除される制度である。住宅の種類に応じて借入限度額が異なっている。税金控除額 = 住宅ローンの年末残高 × 1%(控除率)●住宅ローン控除一覧表出典:『 家計を元気にする 税金活用術 』(湊 義和 著/中央経済社刊)※認定住宅とは、認定長期有料住宅及び認定低炭素住宅をいうQ. 「住宅ローン控除」は、どれくらい家計を元気にしますか?A. たとえば年収600万円の人が3,000万円の住宅ローンを組んだ場合。所得税と住民税を合わせて、28万円を軽減できます。同様の効果を10年間受けることができます。所得税と住民税を合わせて、年間28万円(月額換算すれば、2万円強)もの税金が軽減できる。どれほど大きなおトクか、イメージが沸いただろうか?■「住宅ローン控除」を利用するための要件とは?前述したとおり、このおトクを使うためには国が提示した「要件」を満たしていなければいけない。押さえておきたい「要件」は、次の2つだ。【その1】住宅ローン控除を利用できる人次のとおりとなる。1. その年の合計所得金額が3,000万円以下の人2. 居住年及び居住年の前後2年以内に、ほかの居住用財産に関する課税の特例を受けていない人(これは自宅を買い換える場合に注意すべき要件となる)【その2】購入する物件次のとおりとなる。1. 床面積が50m²以上(登記簿面積)であり、床面積の2分の1以上の部分をもっぱら自宅として使用していること2. 中古住宅の場合には、取得の日前20年(マンションなどの耐火建築物の場合には25年)以内に建築されたもの3. 及び 2. 以外で、地震に対する安全性に係る基準に適合するものであること(平成17年4月1日以後に取得をした場合に限る)4. 取得の時に生計を一にしており、その取得後も引き続き生計を一にする親族や特別な関係のあるものなどからの取得でないこと<参考サイト>国税庁「 住宅を新築又は新築住宅を取得した場合(住宅借入金等特別控除) 」ちなみにわが家は、購入時点で築20年超だったので、要件2.(中古住宅の場合には、取得の日前20年)を満たしていなかった。家を購入したあとに「住宅ローン控除が使えない物件である」と判明したときは、やっぱり悔しかった(もちろんそれがわかったところで購入したことには変わりないのだが…)。次回は、「聞きづらい財産の話はどう話す? 30代で知らないと損をする「親の相続」問題点」 です。この記事は2017年1月の取材に基づいて書いています。■今回取材にご協力いただいた湊 義和さんの著書『 家計を元気にする 税金活用術 「節税」から「活用」へ 』湊 義和 / 中央経済社 ¥1,600(税別)湊 義和さんプロフィール中小企業を応援する政府系金融機関のサラリーマンから一念発起して税理士になった経歴の持主。とかく難解な税金の世界の水先案内人として、一般の方の税金相談から独立開業、二代目の事業承継などさまざまな相談に乗るのが生きがい。趣味は最近少し人気が回復してきたスキー。
2017年04月12日最近、テレビCMなどで「実費型医療保険」という言葉を耳にする機会が増えた。実費型医療保険は「実際にかかった医療費」を保障する保険。保険料は安く、合理的に見えるが、本当に安心でお得な商品なのだろうか? そこで、実費型医療保険のメリットとデメリットについて、代表的な実費型医療保険であるソニー損保の「Zippi(ジッピ)」を例に、経済ジャーナリストの荻原博子さんが解説してくれた。 【1】入院治療費の3割を保障 「受け取る保険金は、入院治療費の3割負担分です。通院治療費は対象に含まれません。保険金は、医療費の領収書にある『診療報酬点数』を基に計算されます。自己負担の上限額を超えると払い戻しなどが受けられる『高額療養費制度』を利用した方も、70歳以上で自己負担が2割や1割の方も、保険金は3割相当額で変わりません。ただし、保険金には、1カ月に20万円まで支給などの上限があります」 【2】保障対象は公的健康保険の範囲 「差額ベッド代や、先進医療などの保険外診療は対象外です。別途オプションに加入すると、保障対象が広がります」 【3】5年定期保険 「保険料は従来型より比較的安めに設定されています。ただ5年定期ですから、更新のたびに保険料は上がります。たとえば20歳女性の保険料月額は975円ですが、50歳になると2,052円に、60歳では3,305円、65歳では4,871円と、中年以降は急激に値上がりします」 実費型医療保険は、損害保険会社が提供している。なので、火災保険や自動車保険で被害額に応じた保険金が支払われるのと同様に、“実際にかかった医療費”が保障される。いっぽう、入院日額を設定する従来型は、生命保険会社が提供している。医療費を含めた生活全般を支えることが目的だ。 「両者を比較すると、損害保険会社は保障を限定する分、保険料は安く抑えられます。ある意味、合理的な考え方だといえるでしょう。とはいえ、先述のように中年以降は保険料負担が重くなりがちです。医療保険は月々の保険料だけに注目せず、解約までに払う保険料総額を、電卓をたたいて計算することも大切です」
2017年03月20日DeNAが運営する医療・健康情報WEBメディア「WELQ(ウェルク)」が11月29日の夜に全ての記事を非公開としました。背景には、不確かな情報を元にした医療・健康系の記事を大量に公開していたことに対する批判が集まったことがあります。問題は、都の福祉保健局がDeNA担当者を呼び出す事態にまで発展しています。本件ではどのような点が具体的に問題とされたのか考えてみましょう。*画像はイメージです:■認められた効果・効能等以外を表示してはいけないWELQでは、医学的根拠が必ずしもないにもかかわらず、効果や効能を謳う内容が掲載されていました。薬機法68条は、1項で「何人も」虚偽又は誇大な記事を広告・記述・流布してはならないとし、2項で「医師その他の者がこれを保証したものと誤解されるおそれがある記事」の広告等も禁止しています。医薬品の販売をしているわけではないから問題ないのでは?と考える方もいるかもしれませんが、禁止されている主体は「誰でも」であり、また禁じられるのは「広告」に限りません。したがって、ウェブ記事であってもこれに当たることになるのです。なお、記事には「ようです」といった形で結論を断定していないものも多かったようなのですが、記事全体としてみれば効果・効能等を表示しているとみなすことができるのであれば、これに抵触する可能性があります。 ■他の記事からの盗用はいけないまた、記事はインターネット上にある記事をほとんど丸々コピーして、語尾だけ変えるといったことをしているようですが、この点は著作権法に抵触しています。インターネット上に公開されているからといって、それを勝手に使って良いかというと、当然そのようなことはありません。私的使用は許されますが、インターネット上に公開することは公衆送信権という権利を侵害するため、許されません。そのため、侵害にならないためには、適切な「引用」といえることが必要です。裁判実務上、引用された部分が明確であること(明瞭区別性)、引用する側が「主」で,引用される側が「従」といえる関係にあること(主従関係性)が重視されています。語尾だけ変えた記事は、このいずれも満たしていないため、適切な「引用」とはいえませんので、この点も問題といえます。なお、しばしば「無断利用」といわれたりしますが、適切な「引用」は事前・事後に許可を求めることは不要なので、「無断」かどうかという点は問題になりません。 *著者:弁護士 清水陽平(法律事務所アルシエン。インターネット上でされる誹謗中傷への対策、炎上対策のほか、名誉・プライバシー関連訴訟などに対応。)【画像】イメージです*studiostoks / PIXTA(ピクスタ)
2016年12月02日来年度の税制改正向け、自民党税制調査会は11月21日に総会を開き、「配偶者控除」制度を含めて本格的な議論をスタートさせました。これまでの経緯としては、「配偶者控除」制度が撤廃されるかどうかに注目が集まっていましたが、結果として撤廃されることはなく、配偶者控除の対象となる年収の上限が引き上げられるに留まる結果となりそうです。具体的には、現在、配偶者の給与収入が年間で103万円以下の場合に所得税が軽減されるルールとなっていますが、この上限額が103万円から130万円、もしくは150万円へと引き上げられることになりそうです。もし150万円に引き上げられた場合、実はこの改正で損をしてしまう人がいるというのはご存知でしょうか?Q.「配偶者控除の上限が150万円」に変わったら誰が困る?*画像はイメージです:.「夫の年収が1,120万円以上」の場合、税金の負担額が増えます。今回の改正では配偶者控除の上限額ばかりが注目されがちですが、実はその一方で夫の所得(年収から経費を差し引いた額)が「900万円」(年収1,120万円)を超える場合、その世帯は配偶者控除の対象から除外される方向で議論が進められているのです。所得900万円というのはかなりの富裕層ではありますが、彼らにとっては今回の税制改正で実質増税になってしまう可能性が非常に高いといえます。これまでパートなどで扶養の範囲内ギリギリで働いていた主婦の方々にとっては、わずかばかりの恩恵を受ける改正となりそうですが、一方で所得900万円以上の富裕層にとっては配偶者控除から除外され、支払う税金が多くなってしまう結果となりそうですね。 *取材・文:ライター松永大輝(個人事務所Ad Libitum代表。早稲田大学教育学部卒。在学中に社労士試験に合格し、大手社労士法人に新卒入社。上場企業からベンチャー企業まで約10社ほどの顧問先を担当。その後、IT系のベンチャー企業にて、採用・労務など人事業務全般を担当。並行して、大手通信教育学校の社労士講座講師として講義サポートやテキスト執筆・校正などにも従事。現在は保有資格(社会保険労務士、AFP、産業カウンセラー)を活かしフリーランスの人事として複数の企業様のサポートをする傍ら、講師、Webライターなど幅広く活動中。【画像】イメージです*mits / PIXTA(ピクスタ)
2016年11月23日パートの就労意欲を奪っているのでは?という意見もある現在の「配偶者控除」制度ですが、11月16日、この原因とされている夫婦の一方(主に主婦の妻が対象)の年収上限「103万円の壁」を変えるべく、自民党税制調査会が見直しの議論を本格化したとの報道がありました。これまでも廃止案や配偶者控除に変わって「夫婦控除」を導入するなど、様々な議論が交わされてきましたが、今回の見直し議論によって、「年収要件を103万円から130万円、もしくは150万円にする」ことで一旦は落ち着きそうな気配です。ではこの年収要件が変わることによって、我々の生活にどのような影響があるのでしょうか?130万円、150万円それぞれのケースで見ていきましょう。*画像はイメージです:.配偶者控除の年収上限が「103万円」から「150万円」に引き上げられるとどうなる?A.妻の年収が150万円の場合、妻の「所得税負担が年間約2万3,500円」、加えて「社会保険料が年間約27万円」増える配偶者控除の対象が150万円に引き上げられても、夫が会社員の場合、妻の年収が130万円を超えると妻自身がこのように社会保険料を支払う必要があります。結局、「年収130万円」が「就労の壁」となる可能性が高くなります。一方、財務省案として、夫の合計所得が約900万円(年収1,120万円)を超える世帯は対象外になる案も出ています。夫の年収が1,121万円の世帯は、配偶者控除が一挙にゼロになると、夫は年間約7万6,000円(月約6,400円)の所得税が増えることになります。 Q.配偶者控除の年収上限が「103万円」から「130万円」に引き上げられるとどうなる?A.妻の年収が130万円の場合、「所得税の壁」と「社会保険料の壁」が同じ額になる「年収130万円」は元々「会社員の妻が社会保険料を自分で支払う年収の壁」なので、「所得税の壁」と「社会保険料の壁」が同じ額になることになります。夫の年収が一定以上だと、配偶者控除38万円を一挙に無くしてしまうのではなく、「年収150万円」なら夫の年収1,120万円から配偶者控除額38万円から徐々に減り始め、1,220万円で配偶者控除がゼロになります。「年収130万円」なら夫の年収1,320万円から配偶者控除額38万円から徐々に減り始め、1,420万円で配偶者控除がゼロになる仕組みが検討されています。一方、配偶者の年収上限が「130万円」の場合でも、夫の合計所得が約1,100万円(年収1,320万円)を超える世帯は対象外になる案も出ています。夫の年収が1,321万円の世帯の場合、配偶者控除38万円が一挙にゼロになると夫は年間約8万7,400円(月約7,300円)の所得税が増えることとなります。*上記の所得税の計算は扶養控除、生命保険料控除、医療費控除などは考慮しておりません。 *取材・文:拝野洋子/はいのようこ(社会保険労務士、ファイナンシャル・プランナー 。はいの事務所代表。大手地方銀行入行後、税理士事務所などに勤務し助成金支給申請、損保代理店業務、行政書士補助等を経験。その後電話年金相談員、労働施策アドバイザーなどを経て、主に個人向けマネー記事等を執筆。『All About』で出産育児・給付金ガイド、『ココライン』にて子育て・お金アドバイザー、ほか『Woman money』 、『マネーの達人』などに執筆。Yahoo!Kazok「妊娠出産手続き得するお金チェックリスト」、ダイヤモンド・ザイなどの雑誌で監修。HP「気軽に相談!人と保険とお金の情報テラス」、ブログ「家計にやさしい年金保険講座」)【画像】イメージです*Graphs / PIXTA(ピクスタ)
2016年11月20日質問:「医療保険」と「がん保険」は保障内容が似ていますが、違いは何ですか?両方必要ですか?「医療保険」と「がん保険」の両方に加入することをおすすめします。この二つの保険の違いは以下の通りです。「医療保険」と「がん保険」の違い「医療保険」は、病気やケガで治療のための入院や手術をしたときに、給付金を受け取ることができる保険です。がんで入院や手術の治療を受けた場合、医療保険の給付金支払いの対象になりますので、「がん」への備えとしても有効です。しかし、医療保険は、入院日数に応じた給付金支払いが基本になるため、入院日数が短期化傾向にある現状では、受け取れる給付金総額が、がん治療に十分な金額になるとは限りません。一方、「がん保険」は、対象となる疾病が「がん」に特化されているのが特徴です。例えば、100万円単位の給付金が受け取れる保障が用意されている場合がありますが、がん以外の病気やケガについては保障されません。がんで治療を受けた場合、「医療保険」でも「がん保険」でも給付金を受け取ることができますが、それぞれに特徴がありますので、双方を補い合うように備えることが理想だといえます。がんの治療を受けた場合の比較■医療保険がんの種類:「悪性新生物」「上皮内新生物」ともに給付金支払いの対象となる。入院、手術:治療を目的にしたものであれば給付金支払いの対象となる。通院:「通院の保障」が含まれていれば給付金支払いの対象となる。ただし、治療が目的である入院前後または退院後の通院に対し、給付金が支払われる(プランにより日数制限あり)。がんと診断された場合:一般的に診断確定だけでは支払い対象となる給付金はなし。■がん保険がんの種類:保障内容により、「悪性新生物」のみ給付金支払いの対象になる場合や、「上皮内新生物」も給付金支払いの対象になる場合がある。入院、手術:治療を目的にしたものであれば給付金支払いの対象となる。入院給付金は支払日数無制限の設定が多い。通院:「通院の保障」が含まれていれば給付金支払いの対象となる。ただし、治療が目的の通院でなければ保障の対象にならない。保障内容により支払日数の制限や、所定の治療に制限される場合がある。がんと診断された場合:多くの場合「診断給付金」が給付される。「医療保険」も「がん保険」も、特約を付加することで通院保障やがんと診断された場合の保障を補うことができる商品がありますので、よく確認するようにしましょう。では、がんに備えるために、あえて優先順位をつけるとすればどうでしょう。保険の目的のひとつは、経済的リスクに備えることです。がんになった場合、一般的な病気やケガに比べて、経済的負担が大きくなる可能性が高くなります。そのため、入退院を繰り返したり、治療が長期に渡ったり、負担する医療費が高額になったりする可能性の高い「がん」に特化した「がん保険」こそ、万一のときの備えとして優先すべきではないでしょうか。長期に渡る治療 ~「がん治療」は入院だけではない~以前の「がん」治療といえば、長い間入院生活を余儀なくされるイメージが強いのではないでしょうか。しかし厚生労働省「平成26年(2014)患者調査」によると、現在がんでの1回あたりの平均入院日数は、19日程度と短くなっています。では、なぜ、がんは「治療が長引く」といわれるのでしょうか。その答えは、「入院・手術」以外のがん治療にあります。がんと診断されてから、病状確認のための検査や、患部への手術が行われる時期があります。その後、再発防止のため、抗がん剤などを利用した化学療法や放射線治療などが実施される期間があります。この期間の治療は、6カ月ほど継続することが一般的で、入院を伴わない通院治療が増えています。他にも、がんそのものへの治療後に、日常生活の質の向上のためリハビリに取り組む期間があります。これらの期間の合計が「がんの治療期間」であり、それぞれに医療費負担が発生することを想定する必要があります。健康保険適用外の治療の可能性がんにかかわる治療の特徴のもうひとつが、健康保険などが適用されない費用が発生する可能性があることです。がんの治療では、健康保険適用の治療で効果が薄い場合、健康保険の適用されない治療を選択するケースもありえます。代表例として、「先進医療(※)」の「重粒子線治療」は、自己負担額が300万円程度になるケースがあります。また、先進医療以外にも健康保険適用外の治療が存在するため、健康保険適用外の治療を選択せざるを得ない可能性が、医療費の自己負担額が高額になりやすい一因といえます。また、がんは治癒後も再発していないかを確認するための検査や診察を受診しなければならず、多くの場合、経過観察として定期的な検査を受診することになります。(※)「先進医療」とは、厚生労働大臣が認める医療技術で、医療技術ごとに適応症(対象となる疾患・症状等)および実施する医療機関が限定されています。また、厚生労働大臣が認める医療技術・適応症・実施する医療機関は随時見直されます。最近では、医療保険に「がん特約」をつけることができるタイプも増えてきていますので、「医療保険」と「がん保険」のどちらも加入するのか、現在加入中の保険全体を見直すのか、複数の保険会社の商品を取り扱っている総合代理店で相談してみることをおすすめします。※掲載されている情報は、最新の商品・法律・税制等とは異なる場合がありますのでご注意ください。
2016年09月09日質問:先進医療とは何ですか?厚生労働省が認めた高度な医療技術で、特定の大学病院などで研究・開発された新しい治療や手術です。「先進医療」は、公的医療保険の対象にするかどうかを評価している段階の医療技術です。先進医療を受けた場合、先進医療の技術料は全額自己負担になりますが、通常の治療と共通する部分(診察料、検査料、投薬料、入院料など)は、公的医療保険が適用されます。現在の先進医療については、厚生労働省のホームページをご覧ください。
2016年05月26日質問:妊娠中に医療保険の加入は可能ですか?妊娠中でも申し込み可能な医療保険はありますが、各保険会社により条件が異なります。妊娠中であっても申し込み可能な医療保険はありますが、保険会社によって加入条件が異なり、出産にかかわる疾病や子宮部位にかかわる疾病による不担保の可能性が高くなります。保障されない不担保期間は各保険会社により引き受け(条件)は異なります。
2016年05月26日質問:「共済の医療共済」と「民間の医療保険」との違いを教えてください。「共済の医療共済」と「民間の医療保険」は、根拠法令や監督官庁、事業目的などが大きく違います。保障機能としてはどちらも変わらないため、自分の希望にあわせてプランを選択しましょう。「共済」と「民間の生命保険会社」の違い「共済」と「民間の生命保険会社」は、前提となる根拠法令や監督官庁の違いから下表のような違いがあります。また、共済は、原則として組合員やその家族が加入することができるのに対し、民間の生命保険は、原則として日本国内に居住していれば加入することが可能です。これらの違いを踏まえたうえで、「共済の医療共済」と「民間の医療保険」の特徴を見ていきたいと思います。「医療共済」の特徴■医療共済にも「定期タイプ」と「終身タイプ」がある・定期タイプ定期型の多くが、一定の年齢まで一律の掛金で、同じ保障内容で加入することができますが、高齢期(60歳や65歳)には保障が減少するプランもあります。多くの場合、60歳くらいまでは、新規加入で検討する場合に、加入年齢による掛金のアップを考えなくても済むといえます。しかし、共済によっては、特定の年齢から掛金はそのままで、高齢期用のプランに移行したり、保障内容が小さくなったりする場合があるので注意が必要です。・終身タイプ終身型の場合、民間の医療保険と同じように、加入時の年齢や性別により掛金が変わります。保障内容は、一部の特約を除き一生涯同一の保障内容となります。終身型を取り扱う共済は増えてきていますが、すべての共済が終身型の医療共済を扱っているわけではないため、各共済に確認するようにしてください。■年1回の「割戻金」がある多くの共済では、毎年の支給した共済金と必要経費の実績に応じ、剰余金が出た場合に「割戻金」が支給されます。もともと「共済」は非営利団体であるため、発生した剰余が還元される仕組みになっています。ただし、あくまでも「剰余」の還元ですから、必ず約束されているわけではなく、金額も毎年変動します。民間の医療保険の特徴■民間の医療保険の「定期タイプ」と「終身タイプ」民間の医療保険の多くは、タイプにかかわらず、加入時の年齢や性別により保険料が変わります。民間の医療保険の「定期タイプ」と「終身タイプ」の大きな違いは、保険期間が一生涯続くかどうかということです。定期型は、保険期間が一定期間または一定年齢までに定められており、満了時に自動更新するプランと、しないプランがあります。更新する際には、その時の年齢や保険料率で新たに保険料が計算されるため注意が必要です。万一経営破たんした場合の相違民間の生命保険会社が経営破たんした場合、「生命保険契約者保護機構」という公的な機構によって一定の契約者保護が図られます。一方、共済が経営破たんした場合には、公的な保護はありません。このように、「共済」も「民間の医療保険」にも、それぞれの特徴がありますので、ご自身の希望する保障や、保障を活用しようと思う年齢によってプランを選択することが大切だといえます。※掲載されている情報は、最新の商品・法律・税制等とは異なる場合がありますのでご注意ください。
2016年04月22日質問:女性の場合、一般的な医療保険ではなく「女性のための医療保険」に加入したほうがよいのでしょうか?「女性のための医療保険」にこだわる必要はありません。想定するリスクや「希望する保障内容」に応じて選択しましょう。インターネットで医療保険を検索していると、「女性保険」や「女性医療保険」などの名称で宣伝している医療保険をみかけます。女性ならではの保障を備えたプランではありますが、例えば、婦人科系の疾病にかかった場合に、「女性のための医療保険」でないと保障されないというわけではありません。「女性のための医療保険」は「一般の医療保険+女性特定疾病の特約」のことよく紹介されている「女性のための医療保険」のほとんどは、一般的な医療保険に本来は任意である女性特有の疾病を対象とした特約をあらかじめ付加したものです。よって「女性のための医療保険」に加入することは、一般的な医療保険に「女性特定疾病の特約」を付加することと同じことになります。女性特有の疾病に備えることに重点をおく場合、多くの保険会社では、医療保険に女性特定疾病の特約が用意されていますので、いろいろな保険会社のプランを比較して検討することをおすすめします。「女性特定疾病の特約」はあくまでも追加保障「女性特定疾病の特約」の給付対象となる疾病は、基本的に医療保険の主契約で定められた対象疾病に含まれていますので、特約を付加していなくても、基本保障によって給付金を受け取ることができます。女性特定疾病の特約は、基本保障で受け取れる給付金に上乗せして給付金を受け取るための保障です。時々、婦人科系の疾病で治療を受けた場合、女性特定疾病の特約を付加していないと給付金が受け取れないと思っている方がおられますが、付加していなくても給付金はゼロではありませんのでご安心ください。「女性特定疾病の特約」の詳細は保険会社によってさまざま一口に「女性特定疾病」といっても、実はその内容は保険会社によってさまざまです。上乗せ保障の対象となる女性特定疾病の範囲も保険会社ごとに異なり、大きく分けると次の3つのタイプになります。「婦人科系の病気」のみに限定した保険会社「すべてのがん+婦人科系の病気」と設定している保険会社「すべてのがん+婦人科系の病気+女性に多い病気」と幅広く設定している会社いずれも、他の保障も含めた総合判断でプランを選ぶ必要があるでしょう。他にがん保険に加入しているなら、女性特定疾病の特約の優先順位は低い「女性特定疾病の特約」の保障内容は「入院給付金」の上乗せ保障です。もし、基本保障のみで自己負担する医療費を賄えるなら、あえてこの特約を付加する必要性は低くなるでしょう。一般的に健康保険が適用される治療なら、高額療養費制度の適用で、1カ月あたりの自己負担額を補うにも、基本保障の給付金で十分なケースもあり得ます。ただし、「がん」の場合は、先進医療などの健康保険適用外の治療で治療費が高額になったり、通院中心の治療で、入院給付金の給付対象日数が短かったりした場合、「女性特定疾病の特約」の上乗せ保障は大きな支えになる場合があります。がん以外で、健康保険適用外の治療を受ける確率を考えると、がん保険に加入していれば女性特定疾病の特約の必要性は低いのではないでしょうか。がんが原因の「乳房再建術」が給付対象に!女性のがんの代表例ともいえる「乳がん」の治療後に「乳房再建術」を受けることがあります。「乳房切除術」は、がんの病巣部を取り除くためや再発防止のために乳房を切除してしまう治療方法で、一般的には健康保険の適用対象となります。一方、「乳房再建術」は、乳房切除後のメンタルケアや生活の質の向上のため、改めて「乳房」を再建する手術ですが、平成25年の6月までは、「美容整形」と同様、健康保険の適用されない手術でしたので、医療費の全額が自己負担となり、100万円近い出費になるケースもあったようです。平成25年7月以降は、「乳房再建術」のなかの特定の術式は健康保険適用になり、高額療養費制度により自己負担額も軽減されるようになりました。しかし、すべての術式が対象にされたわけではないため、引き続き高額負担のリスクは残されています。現在販売されている医療保険の「女性特定疾病の特約」や「手術の特約」の多くは、「健康保険が適用される手術」のみが対象ですが、がん保険の女性特定疾病の特約には、この「乳房再建術」も対象になると明記している場合がありますので、保険会社に確認してみてください。以上のことを踏まえて、女性だから「女性のための医療保険」に加入するという考え方ではなく、ご自分にとって必要性のあるプランや特約を選択するようにしましょう。※掲載されている情報は、最新の商品・法律・税制等とは異なる場合がありますのでご注意ください。
2016年03月28日質問:「健康保険」に加入していれば、「医療保険」には加入しなくても良いでしょうか?「健康保険」に加入していても、民間の「医療保険」への加入をおすすめします。公的医療保険制度の仕組みのひとつである「健康保険」と民間の「医療保険」とでは、それぞれの担う役割が大きく違いますので、「健康保険」に加入していても、民間の「医療保険」に加入されることをおすすめします。公的医療保険の役割日本では、「国民皆保険制度」によりすべての国民が公的医療保険に加入することになっています。公的医療保険制度は、国民がお互いに支え合うことによって、誰もが安心して医療を受けられる制度で、中小企業の会社員が加入する「協会けんぽ」や大企業の会社員が加入する「健康保険組合」、公務員や教職員が加入する「共済組合」などの被用者保険と、自営業者や農業者、専業主婦など被用者保険の対象外の方のための「国民健康保険」と、75歳以上の方が加入している「後期高齢者医療制度」の3つに大別することができます。公的医療保険制度は、国民生活上のリスクを広くカバーしてくれていますが、その中でも身近でもっとも大きな役割が、医療費の自己負担軽減です。治療を受けた際に窓口で支払う医療費は、この「公的医療保険制度」で定められた割合が請求されます。医療費の負担割合・義務教育就学前:2割負担※自治体によって補助制度があり、実際に窓口で支払う金額が異なる場合があります。・義務教育就学以降~69歳:3割負担・70歳~74歳:2割負担※現役並みの所得がある場合は3割負担となります。※平成26年4月2日以降に70歳になる方が対象。平成26年4月1日以前に70歳になっている方は1割負担のままです。・75歳以上:1割負担※現役並みの所得がある場合は3割負担となります。もし、「公的医療保険」に加入していない場合に病院にかかると、医療費の全額を支払う必要があり、その負担額は大きなものとなります。民間の医療保険の役割では、民間の医療保険の役割はどのようなものでしょうか。答えは「公的医療保険制度で補えない部分」に対する備え、すなわち「医療費の自己負担金」に対する備えです。高額所得者や預貯金の豊富な方など、医療費を自己負担しても、日々の生活への影響が少ない場合には、民間の医療保険に加入する必要性は低いかもしれません。しかし、多くの家庭では、預貯金の多くは教育費や住宅購入費用などの別の目的のために備えている場合が多いでしょう。「入院」や「手術」など医療費の負担が大きくなる場合のほとんどが、突発的に起こるものです。そんなとき、民間の医療保険に加入していれば、対応が可能になります。医療保険に加入する際には、公的医療保険制度の内容をふまえて検討を例えば、公的医療保険制度のひとつである「高額療養費制度」は、一カ月の医療費の自己負担額が一定額を超えた場合、その超えた分が還付されます。そのため、健康保険の適用のある治療であれば、大きな備えは必要がないかもしれません。しかし、高額療養費制度の対象にならない高度の医療技術を用いた療養(先進医療)を想定した場合、先進医療の技術料については、健康保険は適用されないため、自己負担が高額になる可能性があります。また、入院中の食事代や、自分から希望して個室に入院したときの差額ベッド代なども高額療養費制度の支給の対象になりません。民間の医療保険を検討する場合、あらゆるリスクに対応できるのが理想ですが、全てを医療保険でカバーしようとすると、その分保険料も高額になります。そこで、ご自身が加入されている公的医療保険の種類や保障内容を再度確認したうえで、不足する部分に優先順位をつけて、どのようなプランを選択し、どのような特約が必要なのか検討しましょう。このように、民間の医療保険への加入を検討する場合は、職業や家族構成など、さまざまな条件を考慮しながら検討をする必要があります。各ご家庭に則したプランを詳細に検討したい場合には、複数の保険会社の商品を取り扱っている総合代理店で相談してみることをおすすめします。※掲載されている情報は、最新の商品・法律・税制等とは異なる場合がありますのでご注意ください。
2016年03月07日質問:妻が加入している医療保険の保険料は、夫の会社で保険料控除の申告ができますか?「夫」が保険料を支払っていれば「YES」、「妻」が保険料を支払っていれば「NO」!年末調整の際に申告するのが、「生命保険料控除」です。これは、課税対象となる所得から、所定の額を控除してくれる制度です。生命保険料控除の場合、「誰が加入しているか」よりも「誰が保険料を支払っているか」が重要です。なぜなら、「保険料を負担している人」しか生命保険料控除の申告ができないからです。国税庁と生命保険会社の基準の違いに注意!一般的に生命保険会社では、「契約者」=「保険料負担者」が原則になっていますが、生命保険料控除を管轄している国税庁では、「口座名義人」=「保険料負担者」を最終的な基準にしているようです。よって、下記のように分類しながらみていきたいと思います。■「妻」が保険料を負担している場合○保険料引き落とし口座の名義が「妻」の場合「夫」の会社で、保険料控除の申告をすることはできません。この場合は、「夫」が申告するメリットはほとんどないと思われます。■「夫」が保険料を負担している場合○保険料引き落とし口座の名義が「夫」の場合「夫」の会社で、保険料控除の申告ができます。ただし、保険会社から送付される「控除証明」は、契約者名義で作成されます。契約者が「妻」で、保険料負担者が誰なのか明記されていない場合は、保険会社に連絡すれば、保険料引き落とし口座名義まで掲載した「控除証明」を再作成してくれる場合がありますので、ご契約中の保険会社に問い合わせてみてください。※保険料を誰が負担するか、保険金の受取人を誰にするかによって、将来受け取る保険金の課税関係が異なる(贈与税または一時所得として課税が生じる)ことに注意が必要です。また、保険料控除には、保険期間が5年未満の貯蓄型保険は申告対象とならないなどの細かな基準があります。生命保険料控除の制度を活用するには今回の質問のように、本人以外が加入している契約を申告することを考える前に、自分が加入している契約の控除枠を使い切っているかを再チェックされることをおすすめします。平成23年12月31日以前に契約した医療保険は、死亡保険と同じ「一般の生命保険料控除枠」で扱われます。平成24年1月1日の改正によって、同じくらいの保険料を支払っていても、上限額オーバーでカットされていたものが、医療保険の見直しを行うことで、「介護医療保険料控除枠」の適用となり、新たな控除枠が活用できる場合があります。当然、既契約の見直しによるデメリットもありえますので、保険料控除のみで判断するのではなく、保険代理店などで総合的に相談されることをおすすめします。※掲載されている情報は、最新の商品・法律・税制等とは異なる場合がありますのでご注意ください。
2016年03月04日夫婦の危機
体調悪い詐欺夫
義父母がシンドイんです!