くらし情報『年末調整でマイナンバーの記入は必要?必要・不要な場合をFPが解説!』

年末調整でマイナンバーの記入は必要?必要・不要な場合をFPが解説!

目次

・マイナンバー(個人番号)制度とは
・年末調整でマイナンバーの記入が必要な書類
・マイナンバーの記入が不要となる場合
・マイナンバーの記入が必要な書類に記入しないとどうなる?
・マイナンバーを記入すると副業が会社にバレる?
・年末調整でマイナンバーを記入するかを自分で判断することはできない
年末調整でマイナンバーの記入は必要?必要・不要な場合をFPが解説!


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年末調整の手続きで記入が必要なマイナンバー(個人番号)ですが、一定の要件を満たしていれば記入が不要となるケースもあります。この記事ではマイナンバーの記入が必要な書類と、記入が不要となるケースについて解説します。

マイナンバー(個人番号)制度とは


マイナンバー(個人番号)制度とは


マイナンバー(個人番号)とは、日本に住民票のあるすべての人に割り振られる12桁の番号のこと。マイナンバー制度は、社会保障・税・災害対策の3つの分野において、複数の機関に存在する個人情報を紐付ける仕組みです。

マイナンバー制度の目的
マイナンバー制度には、大きく次の3つの目的があります。

  • 国民の利便性の向上
  • 行政の効率化
  • 公平・公正な社会の実現
マイナンバー制度の導入によって、これまで市町村役場や税務署などを回って準備しなければならなかった書類が不要になるなど、利便性が向上しています。
年末調整でマイナンバーの記入は必要?必要・不要な場合をFPが解説!


マイナンバーは原則一生変更されない
マイナンバーは、漏えいして不正に使用される恐れがある場合を除き原則一生変更されないため、慎重に管理する必要があります。

マイナンバーの目的外利用は禁止されている
マイナンバーは、法令で定められた社会保障・税・災害対策に関する手続きにのみ利用が認められており、目的外利用は厳しく罰せられます。

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