共働き世帯で配偶者が死亡したら遺族年金はもらえる?妻・夫の違いをFPが解説
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近年「イクメン」という言葉が一般化しつつあり、家事や育児に関して男女の差をなくし夫婦ともに協力しあう家族のスタイルが増えてきたそうです。
これは、国が推進している働き方改革の影響もあり、お子さんの居る女性が正社員としてバリバリ働くことも珍しくありません。専業主婦だけでなく、専業主夫もどんどん増えているそうです。
このことから、必ずしも一家の大黒柱が男性ではなく女性の場合もありますし、一本の大黒柱が、妻と夫の協力体制で守られているご家庭も多いと考えられれます。
このような近年の家族スタイルの場合、配偶者が死亡したらどうなるのでしょうか?家計を支える主な収入のある方が妻だった場合、専業主夫の夫が遺族年金をもらうことは出来るのでしょうか?
今回のテーマは、かなり身近に感じる方が多いかと思います。ポイントを絞って紹介しますので、最後までどうぞお付き合いください。
受給要件
今回のテーマで、特に気になるのは「私の場合はどうなの?」ということですよね。ご家庭ごとの働き方や、世帯を支える収入のある人は様々ですので、こまかくご紹介することは残念ながらできません。