先日ある公共放送の女子アナウンサーと、民放の男性アナウンサーが結婚したことを発表。異なる局のアナウンサーが結婚することは珍しいだけに、話題となりました。一般社会では、たまたまつきあっている相手が同業他社に勤めていたということは、比較的よくあることではないでしょうか。もちろん、恋愛関係は会社には関係ないことですので、特に問題視されることではないと思われます。しかし、都市伝説レベルではありますが、ネットの書き込みを見ると、会社によっては「ライバル関係にある同業他社社員との結婚を禁じる」という誓約書を書かされるケースや、結婚を認めないなどといわれることがある模様です。真偽の程は不明ですが、仮にこのようなことが行われていた場合、法的に成立するのでしょうか?パロス法律事務所の櫻町直樹弁護士に見解を伺いました。Q.同業他社社員との結婚を会社から止められた……法律的に認められる?*画像はイメージです:認められない(会社のいうことに従う法的義務はない)。「実際にそのようなことが行われているのか俄に信じ難いところですが、仮に“競合する同業他社の従業員とは結婚しません”という内容の誓約書を会社に提出していたとしても、そのような誓約は「公序良俗」に反して無効とされるでしょう(民法90条)。また、会社(上司)が「同業他社の従業員との結婚は認めない(禁止する)」などと言ったとしても(それを「業務命令」と言うかどうかは別として)そのような公序良俗に反する命令に従う法的な義務はないといえるでしょう。なお、結婚したことを理由に会社が降格や異動を命じた場合は、“不当な目的”に基づく違法な人事権の行使として無効になると思います。ただ”結婚したことを理由として降格・異動したのかどうか”という点について、会社は当然”そのような意図ではない。能力やスキル、勤務成績等をふまえた正当なものだ”というでしょうし「不当な目的に基づく降格・異動である」と立証することは、なかなか難しいこともあると思います」(櫻町弁護士)実際にこのようなことが行われているのかは不明ですが、仮に「同業他社との結婚だから認めない」という措置をとられた場合、無効を主張することはできるようです。 *取材協力弁護士:櫻町直樹(パロス法律事務所。弁護士として仕事をしていく上でのモットーとしているのは、英国の経済学者アルフレッド・マーシャルが語った、「冷静な思考力(頭脳)を持ち、しかし温かい心を兼ね備えて(cool heads but warm hearts)」です。ブログ「ネットイージス.com」)*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)【画像】イメージです*kou / PIXTA(ピクスタ)
2017年05月31日先日、ある掲示板の運営者がネットTVに出演。累計30億円という多額の損害賠償請求を受けていることを明かしたうえで、「踏み倒した」と発言しました。彼によると賠償請求は10年経過すると時効となるそうで、「そんなものは払わなければいい」などと発言。その態様が物議を醸すことになりました。*画像はイメージです:民事裁判で賠償義務が認められているにもかかわらず、「無視して踏み倒す」行為は、やはり許されていいものではないように思われます。強制的に支払いを迫ることはできないのでしょうか?星野法律事務所の星野宏明弁護士にお訊きしました。 ■支払いに応じない場合強制執行を行うが……「民事では、債務者の預金や不動産、現金その他財産の差押によって、債権者の金銭債権を回収することになっています。これを強制執行といいます。強制執行するためには、支払いを命じる判決などの債務名義が必要です。損害賠償を命じる判決もこの債務名義となりますが、債務者が判決で命じた内容に従って任意に支払いをするとは限りません。そうすると、判決の内容を強制的に実現するために、強制執行をする必要があります。しかし、強制執行するために、債権者側で債務者の保有している財産を調査し、裁判所からは時に現実的には困難なまでの財産の特定を債権者側に求められることがあります。そのようなとき、賠償を命じる判決に債務者が従わない場合であっても、(1)債権者側が債務者の財産を調査できない(2)債務者に本当に財産がないに該当する場合は、強制執行しても実際には債権を回収できないことになります」(星野弁護士) ■踏み倒しても刑事罰にはならない「実際の事件では支払いを命じる判決があっても、債権者側が債務者の財産を調査できない場合や、債務者に本当に財産がないケースはかなり多数あります。このような場合、執行官の強制執行妨害など積極的な妨害をしない限り、判決にただ従わないだけでは判決を無視して踏み倒しても犯罪ではないので刑事罰になりません。したがって現状は、債務者が判決に従わず財産が不明か不存在のため強制執行による判決内容実現も不可能で、事実上支払いを命じる判決を踏み倒されるケースは多数に上ります」(星野弁護士) ■法改正での改善が期待される「現在の運用では、預金などを金融機関の本店に一括して調査照会できないなどの不都合もあり、踏み倒しとなるケースが後を絶ちません。民事執行法改正により、債務者の預金の金融機関本店への一括調査手続きの導入などが議論されているところであり、今後の改善が期待されますが、それでも債務者に本当に財産がない場合には債権回収の対策のしようがありません」(星野弁護士) 残念ながら損害賠償請求を「踏み倒す」行為は、現状可能となってしまっているようです。今後の制度改善に期待したいところですね。 *取材協力弁護士:星野宏明(星野法律事務所。不貞による慰謝料請求、外国人の離婚事件、国際案件、中国法務、中小企業の法律相談、ペット訴訟等が専門。)*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)【画像】イメージです*buri327 / PIXTA(ピクスタ)
2017年05月29日本国フランスで「ときめきのコンビ」と称された大人の2人が織りなす、一風変わったラブストーリー『おとなの恋の測り方』。このほど、彼女の携帯電話をきっかけにした運命的な恋のはじまりを予感させる、約3分もの本編冒頭映像が解禁となった。美しく聡明な女性弁護士ディアーヌは、偶然の巡りあわせから建築家のアレクサンドルと出会う。彼女が3年前に離婚したと知ったアレクサンドルは、積極的にディアーヌにアプローチ。一方、ディアーヌも快活でポジティブ、自分の弱点…ディアーヌよりとても背が低いことすらジョークにしてしまう彼に魅せられていくが、そんな2人の関係に対する周囲の風当たりは強く…。本作は、南フランスから届いた、粋でハートウォーミングな極上のロマンティック・コメディ。アレクサンドルを演じるのは、『アーティスト』でフランス人俳優として初めてアカデミー賞主演男優賞を受賞した演技派のジャン・デュジャルダン。ディアーヌ役には、『VICTORIA』(原題)でセザール賞主演女優賞にノミネートされ、フランスのロマコメ女王として人気急上昇中のヴィルジニー・エフィラ。彼らが、ちょっぴり辛口のユーモアも含め、絶妙のコメディセンスをスクリーンに開花させる。そんな本作から届いたのは、ディアーヌとアレクサンドルの運命の出会いのプロローグ。敏腕弁護士のディアーヌは3年前に離婚したものの、元夫ブリュノは仕事上のパートナーで、オフィスで顔を合わせては喧嘩ばかり。今日もむしゃくしゃする気持ちで帰宅した彼女のもとに、1本の電話が入る。相手の名はアレクサンドル。ディアーヌがレストランに忘れた携帯を拾ったので、渡したいという。「なぜ私を追いかけて渡さなかったの?」と尋ねるディアーヌに、「そうすれば簡単だけど、携帯を受け取って“ありがとう”で終わり。改めて渡せばもっと君の気を引ける」と、粋な口説くアレクサンドル。彼の知的でユーモラスな口調に気分も一変、ほのかなときめきを覚えたディアーヌは、嫌なことも忘れてしまい…。まさに“映画のような”奇跡的な出会いを果たした2人。ディアーヌの“恋する”ドキドキが伝わってくるかのような冒頭シーンを、まずはここから確かめてみて。『おとなの恋の測り方』は6月17日(土)より全国にて公開。(text:cinemacafe.net)■関連作品:おとなの恋の測り方 2017年6月17日より新宿ピカデリーほか全国にて公開(C) 2016 VVZ PRODUCTION-GAUMONT-M6 FILMS
2017年05月27日*画像はイメージです:先だって、格安海外旅行の代理店が倒産しました。その原因にはパックツアー客の減少もあるようです。今やLCC全盛で世界中どこでも格安で行けて、ホテルもネットで予約できる時代です。スマホがあり、電波が通じる場所なら地図も表示され現在位置もわかります。海外・国内を問わず、パック旅行といえば土産店に客を案内、その売上のある程度を代理店にキックバックするような習慣もあったと聞きます。自由に旅行する観光客が増え、こうした細かい利益も減っていたのかもしれません。ちなみに、こうした客の誘導とキックバックは罪にならないのでしょうか?星野法律事務所の星野宏明弁護士にお訊きしました。 ■キックバックは違法ではない「旅行会社が旅行ツアーの内容として飲食店や土産物店にお客を送迎し、潜在的なお客を紹介する代わりに売上の一定割合を手数料としてキックバックしてもらう取決めは、違法ではありません」えっ、それは意外です。思い切り結託した罠に追い込むような印象ですが……。「ひと昔前の旅行ツアーでは、添乗員付きの団体行動が多く、格安の海外旅行や国内旅行双方にこのような仕組みが盛り込まれていることが多くありました。しかし、近年では、せっかくの休暇での旅行時間中に望みもしない土産物店を回ることで結果的に値段が安くなるメリット以上にツアー客の旅行満足度が下がることから、旅行募集案内に明記したり、土産物店を回らないツアーも増えています。旅行業界の場合、土産物店を紹介することで安いツアーを設定できる反面、価格と内容が満足できないものであれば、結局旅行商品が売れないだけのことですから、特に禁止されていません」確かに日本人もですが、日本に来る外国人観光客もネットで調べてスマホ片手の自由旅行が多い印象です。 ■キックバック禁止の法律はないが不当に長い時間の拘束は問題パック旅行客を増やそうと、旅行代理店は新聞にシニアを対象にした広告を盛んに打っているとか。そうした旅行では土産店に連れて行かれるかもしれません。「現行法上では、旅行会社が特定の飲食店や土産物店をお客に利用させることでキックバックを受け取ることを禁止する規定はありません。そもそも異業種の業者同士で潜在的な顧客を紹介し、成約した場合の仲介手数料を受け取ることが禁止されているケースの方が例外であり、限定的です。その際たる例は、弁護士法で、弁護士の顧客を紹介したことの対価を支払ってはならないことになっています」なんと旅行会社の話のはずが弁護士につながってしまいました。弁護士は一般業種と異なり、顧客紹介の対価について制限を受けているわけですね。では、旅行業者が連れて行った店からいくらもらっていても問題はないのでしょうか?「民法の『契約の自由の原則』から、どのような行為に手数料をいくら支払うかは、当事者で自由に合意できるのが原則です。先の弁護士への有償の顧客紹介の禁止や、不動産仲介手数料の上限など、弊害が大きい場合に例外的に法律で制限があるだけです」なるほど、このあたりは経済活動を活発化するような力学が優先されているようです。ただし、必要以上に長い時間お店に拘束されたり、買うまで外に出られないなどの場合は問題になるそうです。「客さんに対する無駄な拘束時間があまりに多く、ツアー内容で案内した旅行内容とあまりにもかけ離れた場合は、債務不履行の責任が生じる可能性がなくはありません」万一、そんな目にあった場合は、ツアー会社に抗議を。 ■土産物を買わせる目的の場所に連れて行かれても買わなければいい!ちなみに、今は落ち着いた中国人観光客の日本での爆買いですが、その真っ最中、よく繁華街の外れにあるデパートでもなんでもない雑居ビルに中国人観光客がバスから降りてゾロゾロ入っていく様子を見かけました。のちにTVの報道で知ったのですが、どうやらそこで日本製品やブランド物を買い物させていたのです。しかも免税店よりお高めの値段で……。「そもそも、その値段で買うかどうかは自由ですから、“買わされている”と法的には評価されません。“他店と同じ値段”“他店より安い”などと謳っていたとしても、法的には少し過剰な宣伝文句にすぎず、容易に比較できるので、詐欺になるケールはほとんど想定できません。他店より高い水準の店舗に案内しても、そこで買うかどうかという選択の自由がある以上、そもそも日本で違法になることは想定できず、警察が指導することもありえません」たしかに、いくら以上買えという強制はありませんでした。そこは、冷静に消費者目線で判断すればいいわけですね。幸い、今や海外旅行はどの国でも物を買うより体験や絶景、文化に接する方向にシフトしています。みなさんもお金で買えないプライスレスなことを求めて旅行にお出かけください。 *取材協力弁護士:星野宏明(星野法律事務所。不貞による慰謝料請求、外国人の離婚事件、国際案件、中国法務、中小企業の法律相談、ペット訴訟等が専門。)*取材・文:梅田勝司(千葉県出身。10年以上に渡った業界新聞、男性誌の編集を経て独立。以後、フリーのライター・編集者として活躍中。コンテンツ全般、IT系、社会情勢など、興味の赴く対象ならなんでも本の作成、ライティングを行う。Twitterアカウントはこちら)【画像】イメージです*Graphs / PIXTA(ピクスタ)
2017年05月24日*画像はイメージです:ココリコの田中直樹さんと小日向しえさんの離婚が報じられ、2児の親権は田中さんが持つことが報道されました。夫婦が離婚し父親が親権を持つ率は約12%(平成29年我が国の人口動態・厚生労働省)ということから、これは少し珍しいケースといえます。子を持つ夫婦が離婚する際、親権の他に重要なのが養育費についてです。現在、養育費の不払い横行がひとり親家庭の貧困原因として問題になっています。養育費不払いには心境や収入の変化などの原因が考えられますが、時が経てば変化はあって当たり前です。離婚時に取り決めた養育費を支払うことが難しくなるのはありえることです。このような場合、養育費の金額を変更することはできるのでしょうか?高島総合法律事務所の理崎智英弁護士にお聞きしました。 ■場合によっては養育費の変更は可能離婚時に決めた養育費の額は後から変更できますか?また、変更が認められるのはどのような場合ですか?「変更は認められます。ただし養育費の減額が認められるのは、離婚後に事情の変更がある場合です(民法880条)。事情変更として認められるのは、子どもが大きな病気をしたり、進学したりすることで、特別の費用が必要になった場合や、義務者の収入が失業等で減少した場合、権利者の収入が増加した場合などとされています(冨永忠祐編・『離婚事件処理マニュアル』より)。もっとも、どんなに重大な事情の変更があっても、養育費を全く支払わなくてもよいということにはならないでしょう」(理崎弁護士)養育費の変更にはどのような手続きが必要でしょうか?「まずは元配偶者との間で協議することになります。協議が整わない場合には、裁判所に対して養育費減額の調停・審判を申し立てる必要があります。一方的に養育費の金額を減額したり、支払いをストップしたりすることはできません」(理崎弁護士)養育費の減額は可能です。しかし、養育費を取り決めた時と同様に、必ず子を養育している元配偶者の同意が必要となるのです。どのような事情があったとしても、一方的な減額や取りやめはただのバックレと同じです。 ■養育費を受け取るのは元配偶者ではなく“子”元配偶者がお金持ちと再婚し裕福な生活を送れるようになった場合、養育費支払いを取りやめることはできますか?「元配偶者がどんなにお金持ちと結婚したからといって、自分の子どもであることには変わりはないので、養育費をまったく支払わなくても良いということにはなりません」離婚しても、元配偶者が再婚しても、子が自分の子であるという事実は変わりません。子の生活保持義務を負い、その費用を負担する責任があるのです。親である限り、子を養育し続けなければならないのです。養育費は法的に義務付けられたものではありませんが、現在、法務省は不払い時の強制執行などを含めた法改正を検討しています。支払いが難しい状況になっても無断で支払いをやめるのではなく、金額の調整を行うことで子の健全な育成をサポートするべきではないでしょうか。 *取材協力弁護士:理崎智英(高島総合法律事務所。離婚、男女問題、遺産相続、借金問題(破産、民事再生等)を多数取り扱っている。)*取材・文:フリーライター 岡本まーこ(大学卒業後、様々なアルバイトを経てフリーライターに。裁判傍聴にハマり裁判所に通っていた経験がある。「法廷ライターまーこと裁判所へ行こう!」(エンターブレイン)、「法廷ライターまーこは見た!漫画裁判傍聴記」(かもがわ出版)。【画像】イメージです* SoutaBank / PIXTA(ピクスタ)
2017年05月22日*画像はイメージです:今月、世界各国で企業などがランサムウェアと呼ばれるウイルスの被害を受ける事態が相次ぎました。このウイルスは、コンピューターのデータをロックし、解除のために金銭の支払いを要求するタイプ。コンピューター内の大切なデータを人質にするのです。ところで、誰もがコンピューターに大切な個人情報やデータを保存していると思いますが、これを他人に見られたくないという方はいませんか?特に性的な趣味に関わるデータなどは家族には見られたくないものです。「俺が死んだら家族に見られる前にパソコンを壊してくれ!」なんてことを友人に言った経験がある方も少なくないのではないでしょうか?これを実行しても問題ないのか、あすみ法律事務所の高野倉勇樹弁護士にお聞きしました。 ■「PCを壊して」は委任契約の一種「もし自分が不慮の事故などで先に死んだら、家族に見つかる前にコンピューターを壊すなどしてデータを消してくれ」と友達と約束していた場合、これを実行しても法的には問題ありませんか?「問題ありません。『自分が死んだら、○○して欲しい』という依頼は、委任契約の一種と考えられます。民法上、委任者が死亡した場合、委任契約は終了するとされています(民法653条)。ですが、「委任者が死亡しても委任契約は終了させない」という当事者の意思(合意)があれば、その合意が民法の内容よりも優先します。なので、この例の友人は、亡くなった方との間の委任契約に基づいて、コンピューターのデータ削除をすることができます」(高野倉弁護士)なるほど、このような約束も、法的には契約として認められるのですね。しかし、亡くなった方の所有物であるデータを勝手に処分することで、何かの罪に問われたり遺族から訴えられたりする可能性はないのでしょうか?「契約上の権限に基づいてデータを消去するので、民事上も刑事上も違法ではありません。ただし、遺族との間でトラブルになる可能性はあります。データの削除を依頼したかどうか(委任したかどうか)がはっきりしない場合などです」(高野倉弁護士) ■トラブル回避には生前の準備が必要遺族から責められるなどのトラブルを防ぐために、生前にしておくべきことがあればお教えください。「トラブル回避のために有効な方法は、以下の3つです。(1)契約書・委任状の作成まず、契約書及び委任状の作成は必須です。委任されたこと、データを削除する権限があることを明確にするためです。これがないと、権限がある・ないでトラブルになります。(2)遺族との事前の協議契約書及び委任状を作成したら、そのことを遺族に話しておくと、トラブルをよりよく回避できます。「自分が死んだら、Bさんがコンピューターの処分をしてくれるから」と話しておけば、データの削除もスムーズになります。(3)データの一定期間の保管また、一定期間は、データを保管しておくべきです。そのことを、契約書にも記載しておくのがよいと思います。相続でもめたときに、「あのとき削除したデータに何かあったかも知れない」という話になると、紛争に巻き込まれる可能性があるからです。(2)(3)まで行うことは、事実上難しい場合も多いと思います。特に(2)については、家族に『実は、卑猥な画像をため込んでいて……』という話はしづらいと考えられます。とはいえ、ぼやかして『色々と整理してもらう』と曖昧な話をすると、(3)で懸念したような事態になるかも知れません。」(高野倉弁護士)自分のコンピューターを友に託す、それ自体には法的な問題はありません。しかし、後のトラブルを避けるためには相応の準備が必要なのです。コンピューターにデータを保存する時は常にこのことを頭の片隅に置いて置いたほうがいいかもしれません。 *取材協力弁護士:高野倉勇樹(あすみ法律事務所。民事、刑事幅広く取り扱っているが、中でも高齢者・障害者関連、企業法務を得意分野とする)*取材・文:フリーライター 岡本まーこ(大学卒業後、様々なアルバイトを経てフリーライターに。裁判傍聴にハマり裁判所に通っていた経験がある。「法廷ライターまーこと裁判所へ行こう!」(エンターブレイン)、「法廷ライターまーこは見た!漫画裁判傍聴記」(かもがわ出版)。)【画像】イメージです*ふじよ / PIXTA(ピクスタ)
2017年05月21日東京・新宿や上野などの歓楽街では、道を歩く人に「お遊びいかがですか」「3,000円ポッキリでキャバクラいかがですか」などと声をかける「キャッチ」が存在しています。言葉巧みに誘うキャッチに「それなら良いな」とついていくと、飲食した後に「ビール1杯10万円」など法外な金額を請求される、いわゆる「ぼったくり被害」の報告が、あとをたちません。地元民なら、ある程度危険地帯がどこであるかは理解しているのですが、旅行中の人々などが餌食になってしまい、楽しい旅行が台無しになることもしばしば。法外な値段を要求された場合、ほとんどの人は脅されるなどして金額を支払ってしまっているようです。しかし、本来なら断ることもできるはず。店側が当初の「甘い言葉」と違う「法外な値段」を要求してきた場合、断ることはできないのでしょうか?ピープルズ法律事務所の森川文人弁護士に見解を伺いました。Q.ぼったくり店からの「法外な請求」支払いを拒否することはできる?*画像はイメージです:できます。諦めずに戦いましょう。「表示の仕方にもよると思いますが、たとえば3,000円で飲み放題の場合、適用範囲が、どの範囲なのか(時間・種類等)、その上で、それがわかる形で表示されていたか、が問題になると思います。契約行為として、認識して飲食したか、ということになると思います。そのような表示がないまま、法外な金額を請求されることは、恐喝や強要、もしくはいわゆる“ぼったくり条例”違反です(東京都など)。適切に料金表示をしなかったり、不当な勧誘・取り立てをした場合には、6月以下の懲役または50万円以下の罰金さらに営業停止命令があり得ます。あきらめずに闘いましょう!」(森川弁護士) ありえないほど高額な値段を「そうなる」と認識させずに店側が請求した場合は、恐喝・強要やぼったくり条例違反に該当する犯罪行為となるようです。怖い思いをするかもしれませんが、安易に支払わず毅然とした態度をとり、戦うようにしましょう。 *取材協力弁護士:森川文人(ピープルズ法律事務所。弁護士歴25年。いわゆる街弁として幅広く業務を経験。離婚、遺産相続をはじめ、不動産、 慰謝料・損害賠償請求、近隣トラブル、借地借家、賃金、インターネット問題、知的財産権などを扱う。)*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)【画像】イメージです*つきのさばく / PIXTA(ピクスタ)
2017年05月21日*画像はイメージです:先日婚約を発表した女性キャスターのお相手に、複数の婚外子がいることが判明。すでに認知をしているそうですが、その振る舞いについては疑問や批判の声があがっています。女性キャスターの婚約者も該当するのですが、芸能人など莫大な経済力を持つ男性には「隠し子」が存在しがち。生前本妻の家族に隠し子の存在を文字通り隠し続け、亡くなったあとにひょっこりと姿を現し、「子どもだから遺産を分けて欲しい」と名乗り出ることがあります。本妻側としては、青天の霹靂で、かなり納得がいかず「一銭もやりたくない」と思うもの。法律的に見て、突然名乗り出てきた隠し子に対し遺産を支払う必要性はあるのでしょうか?エジソン法律事務所の大達一賢弁護士に見解をお伺いしました。 ■突然遺産相続を名乗り出てきた「隠し子」に支払う義務はある?「どんな方にも避けられないが死というものですが、親が亡くなったことで生じる様々な人間模様は、まさに事実は小説よりも奇なりを地でいくものといえるでしょう。亡くなった親に“隠し子”というのもまさにその一つ。実は自分に腹違いの兄弟が、という場面は弁護士業務では珍しくなかったりもします。さてそんな“隠し子”がいて、遺産相続を名乗り出た場合の遺産の分配ですが、端的にいえばその方も立派な相続人のひとりであり、相続権を持つのが原則です。しかし、相続権を持っているのは法律上の親子関係まで有している必要があります。この点、婚姻関係にある男女の間で生まれた子については、原則として法律上の親子関係があるものと推定されますが(民法772条1項)、婚姻後200日以内に生まれた子や、婚姻解消後300日経過後に生まれた子、さらには婚姻関係にない男女から生まれた子については嫡出推定の恩恵を受けず、別途法律上の親子関係を発生させる認知の手続きをとる必要があります。そのため、仮にたとえば亡父との間に親子関係があることが明確であっても、自分の母親との間の関係上、嫡出推定を受けず、認知も受けていない場合には相続権はないことになります。ただし、その場合、子として、父の死後3年以内に認知の訴えを提起することで、父の死亡後でも認知の効果を得ることができます(民法787条)。なお、かつては法律上の婚姻関係にない男女間に生まれた子を嫡出でない子として、嫡出子に比べて相続分が2分の1とされておりましたが、平成25年9月4日、最高裁により意見である決定が出されたため、それを受けて民法900条4号が改正され、嫡出・非嫡出問わず、相続分は平等として扱われることになりました。そのため、ご質問に対する回答としては、“隠し子”もいち相続人として、平等な相続権を有するため、遺産分割協議等によって相続分を定めることが必要になります。余談にはなりますが、実際上、父の死亡時において認知などによって亡父と隠し子の間に法律上の親子関係が発生していることが戸籍等から明確になっていれば、実際の銀行口座名義の変更等においては亡父の出生時から死亡時までの戸籍謄本の提示が求められることが通常で、それを取得する際に、隠し子の存在が明らかになることが多いです。このような場合、隠し子とされる本人ですら、相続が発生したあとに連絡を受け、自身の実親の存在を知るということも少なくありません。もとの家族からすれば唐突にきょうだいが現れたということで戸惑うこともあるかもしれませんが、きょうだいが増えたことを前向きにとらえられるような日が訪れるといいですね」(大達弁護士) 「隠し子」は、レアケースのようにも思えますが、弁護士業務では比較的珍しくない話なのだそう。仮に遺産相続の際にそのようなことに遭遇した場合は、専門の弁護士に相談すると、明確な答えを出してくれることでしょう。 *取材対応弁護士: 大達 一賢(エジソン法律事務所。第一東京弁護士会所属。「強い、やさしさ。」、「守る≒攻める」、「戦略&リーガル」の3つの思いを胸に、依頼者のために全力を尽くします)*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)【画像】イメージです*xiangtao / PIXTA(ピクスタ)
2017年05月20日アディーレ法律事務所弁護士の篠田恵里香です。5月になり、公園へ出かけるのが気持ちいい季節となってきましたね。公園で遊ぶ子どもたちや、散歩をしている子犬など、とっても癒されますが、もしも子どもが他人のペットに噛みつかれるというトラブルが起きた場合はどうしたらよいのでしょうか。●他人のペットに噛みつかれた場合、飼い主に治療費や慰謝料を請求できるの?動物に怪我をさせられた場合、基本的に、これによって生じた損害(治療費・通院交通費・会社を休んだ休業損害・慰謝料等)を請求することができます。請求先は原則として、「ペットを管理していた人」と「飼い主」ということになります。仮に、友人がペットを預かって散歩させていたという場合であれば、その友人と飼い主との両方に、「合計いくら」のかたちで請求することができます。お互いがどれだけ負担すべきかは、その二人の内部で決めてもらうことになります。怪我をしたその場で別れてしまうと連絡先が不明になってしまいますので、必ず名前、連絡先、住所等を控えておき、場合によっては警察などに届けておく のが良いでしょう。●直接噛まれていないが、追いかけ回されて、転んでケガをした場合は?ペットに直接噛まれていなくとも、追いかけ回されて転んだ場合や、犬の鳴き声にびっくりして転倒した場合など、「ペットの行為によって怪我をした」という因果関係が認められれば、基本的には治療費・慰謝料などを請求することができます。過去には、犬が近寄ってきたり吠えられたりして自ら転倒した場合に、飼い主の賠償責任を認めた裁判例が複数あります。ただ、「びっくりして転んだ」というケースでは、転んだ側の過失も認められやすく、賠償額が減額される 可能性はあります。●子どもがペットにちょっかいを出していた場合、治療費等はもらえないの?ペットの行為によって怪我をした以上、原則として治療費等を支払ってもらえますが、被害者側にも「ちょっかいを出した」等の過失があった場合には、その過失の割合に応じて賠償額が減額される 可能性があります。飼い主等の知らない間に、相当悪質ないたずらをして噛まれたということであれば、場合によっては、「飼い主等の側に全く管理の落ち度がなかった」として賠償責任自体否定される可能性も皆無ではありません。●ペットを連れていたのがペットシッターだった場合は?ペットに関する責任は、「ペットの種類や性質にしたがって注意義務を果たしていた」ならば、その責任を免れるとされています。通常の友人に預けた場合には飼い主の責任は否定されないのが一般ですが、仮にペットシッターに預けた場合は、お金まで払ってプロに預けたわけですから、飼い主としては十分注意義務を果たしたといえそうです。過去にもこのような事例で飼い主の責任を否定した裁判例があります。このような場合は、ペットシッターが全面的に責任を負い、飼い主は責任を負わない となる可能性が高いでしょう。●まとめ動物を飼うということは、大きな責任を伴うということを肝に命じていただく必要があります。一方、動物は急に態度を変えて噛みついてくる等の危険がありますから、なでようと手を出す側も、十分注意する必要がありますね。●ライター/篠田恵里香(アディーレ法律事務所:東京弁護士会所属)●モデル/藤本順子(風悟くん)、ココア
2017年05月20日タレントの泰葉が19日・20日にオフィシャルブログを更新し、元夫の落語家・春風亭小朝と、精神科医の香山リカ氏を提訴すると宣言した。泰葉は先月、小朝から約20年にわたって暴行されていたとブログで告発。19日のブログでは「告訴と殺戮」と題し、「私 泰葉こと海老名泰葉は 春風亭小朝事花岡宏行を告訴する準備に入りました」と報告した。現在、弁護士と打合せをしていることを明かし、「民事、刑事どちらになるか 今後の弁護士先生との話し合いによって決まります」と状況を説明。この理由について、「虐待を受けているか弱い人間に対する犯行、犯罪への魂の抗議です」とつづっている。そして、翌20日のブログでは「告発と殺戮2」と題し、「精神科医 香山リカを民事提訴します」と宣言。香山氏は、女性自身(ウェブ版、5月11日付)で「泰葉さんは、比較的軽いII型の双極性障害といえるでしょう」とコメントしていたが、これに対し、泰葉は今月17日付のブログで「売名便乗ヤブ医者女」と題し、「メディア報道だけで診断あり?」「失礼千万極まりなし!」と怒りを露わにしていた。20日のブログでは、「私の家族 私の命 海老名家への著しい侮辱 小朝と同罪」「見てもいない患者に対し診断を下し しかも言語道断たる誤診 医師免許剥奪!」と、引き続き怒りをつづっており、最後は「皆様 強く熱い応援を! 泰葉勝ちます!」と、結んでいる。
2017年05月20日*画像はイメージです:妻や交際相手よりも母親を大事にする男性、マザコン。交際中はなかなか気がつきづらいため、結婚してから夫がそれに該当することに気がつく人も少なくないようです。この「マザコン」という言葉ですが、1992年に放送されたTBSドラマ『ずっとあなたが好きだった』内で、佐野史郎さんが異常なほど母親を愛する亭主「冬彦さん」を演じたことがきっかけで広まっていったといわれています。 ■「マザコンだから離婚する」ことは可能?「ずっとあなたが好きだった」では、冬彦の異常なマザコンぶりに配偶者である美和(賀来千香子さん)が愛想を尽かし、最終的に離婚することになります。「ドラマのなかの話だし……」と考えている人もいるかもしれませんが、「マザコン」の夫に辟易している既婚女性は意外と多いと言われています。その殆どが我慢しているようですが、なかには本気で離婚を考えている人もいるようです。離婚を決意したとき、気になってくるのがそれが離婚理由になり得るかということ。夫が別れることに同意をすれば問題はありませんが、拒否した場合は民法770条1項に定められた離婚原因が必要となるため、確認しておく必要があります。離婚原因とは、裁判で離婚を認めてもらうために必要な事情のことをいいます。離婚原因として、以下のような事情が定められています。一 配偶者に不貞な行為があったとき。二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。五 その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき。上記のようにマザコンであることのみでは離婚原因に当たりませんので、マザコンであることのみをもってただちに離婚することはできません。 ■婚姻を継続しがたい重大な事由に該当するかを吟味する必要ありそうなると「夫がマザコンだから離婚を認めてください」ということはできないということのように思えますが、必ずしもそうではありません。マザコンが原因となって夫婦生活が破綻しやり直せない状態になった場合、民法770条1項5号の「婚姻を継続しがたい重大な事由」があるものとして離婚が認められることになります。実際に夫がマザコンであることによってどのように夫婦関係に悪化しているかをまとめておき、「このような理由から夫がマザコンであることによって既に結婚生活が破綻しており、もうやり直しができないような状態である」と主張し、それが認められることになれば、離婚できます。仮にマザコン夫との離婚を考えている場合は、証拠を十分に集めたうえで弁護士と相談してみるのが良いでしょう。 *記事監修弁護士:冨本和男(法律事務所あすか。企業法務、債務整理、刑事弁護を主に扱っている。親身かつ熱意にあふれた刑事弁護活動がモットー。)*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)【画像】イメージです*sasaki106 / PIXTA(ピクスタ)
2017年05月19日*画像はイメージです:電車内での痴漢行為を疑われた男性が逃走し、線路に降りたりビルから転落したりして死亡するという事故が続きました。この数カ月、嫌疑をかけられた男性が同様に逃走してトラブルになるケースが相次いでいます。痴漢行為を疑われた際に「逃げる」ことが得策でないことは当サイトでも複数の弁護士が指摘していますが、ネット上では「痴漢冤罪を回避するためにはその場から逃げろ」というアドバイスが未だに多く見られます。一度逮捕されてしまったら疑いを晴らすことが難しいというイメージは根強いようです。疑いを晴らすためには証拠が必要となります。この時、重要になるのが周囲の目撃証言です。そこで今回は、痴漢行為を目撃した際側の振る舞いについて、エジソン法律事務所の大達 一賢弁護士にお聞きしました。 ■捕まえる前に証拠保全を痴漢行為を目撃した際に望ましい行動や、目撃者としてできることなどがあれば教えてください。「逮捕した際に言い訳を許さないように、また冤罪の疑いがある場合にはそれを晴らすための証拠保全をしておきたいところです。携帯電話の写真や動画の撮影、周囲にいる他の方々との事実認識の共通化などです。その上で、痴漢をしている人物のうち、実際に痴漢行為に及んでいる手などを掴み、痴漢行為に及んでいるのが誰なのかを、改めて写真や動画などを撮影しておくことが望ましいです。刑事訴訟法は現行犯逮捕については何人たりともできると規定していることから(213条)、逮捕の正当性を後に証明できるようにしておきたいところです」(大達弁護士)映像などの証拠があれば、犯行を立証しやすくなります。被害者や目撃者の記憶による証言以外の重要な証拠となることでしょう。痴漢を捕まえる際は、目撃者としてどのようなことに注意すればいいですか?被害者の助けになるためにはどのようなことが必要でしょうか?「一度痴漢の犯人だと思い込んでしまうと、思考が狭くなってしまい、重要な事実を見落としてしまうことがあります。まずは、何かの拍子に手や足などが当たっているだけなのではないか、他に犯人と思しき人物がいないか、などをよく観察してください。この時に必要なのは、“痴漢がするであろう言い訳を封じることができるのか否か”、また逆に、“この人が本当に痴漢行為をしていたといえるのか、事実認識に誤りはないか”という観点だと考えます。慎重になりながらも、かつ犯罪行為を見逃さぬよう冷静な目線で観察し、その上で先に述べたとおり証拠保全を行うよう注意してください」(大達弁護士)被害者の苦痛を思えば痴漢を取り押さえることが最優先に思えるかもしれませんが、取り違えによる冤罪を防ぎ犯行を確実に立証するために、落ち着いて観察し証拠を残しましょう。 ■決めつけは絶対ダメ!それでは、目撃者としてしてはいけないことは何でしょう?「何らの証拠も確証もないにもかかわらず、一方的な決めつけで痴漢呼ばわりをするということは、してはいけません。いたずらに冤罪を招くことにつながりかねないばかりか、実際に犯人であったとしても、証拠不足であることから逃げ得を許すことにもなりかねません。また、被害者を辱めることにもつながる恐れがあります。目撃者の不確実な証言により痴漢の冤罪が生まれた過去事例も少なくありませんので、常に冷静に物事を観察することが肝要です」(大達弁護士)取り違えによる痴漢冤罪は、被害者だけが起こしているわけではありません。決めつけや不確実な証言は、被害者にとっても痴漢行為を疑われている人にとっても迷惑なものです。大切なのは正しい状況把握、そして証拠です。痴漢冤罪という悲劇をこの社会から減らすには、自分が疑われないようにするだけでなく、誰もが痴漢に対して冷静に適切に対応することが大切なのではないでしょうか。 *取材協力弁護士: 大達 一賢(エジソン法律事務所。第一東京弁護士会所属。「強い、やさしさ。」、「守る≒攻める」、「戦略&リーガル」の3つの思いを胸に、依頼者のために全力を尽くします)*取材・文:フリーライター 岡本まーこ(大学卒業後、様々なアルバイトを経てフリーライターに。裁判傍聴にハマり裁判所に通っていた経験がある。「法廷ライターまーこと裁判所へ行こう!」(エンターブレイン)、「法廷ライターまーこは見た!漫画裁判傍聴記」(かもがわ出版)。)【画像】イメージです* Matej Kastelic / Shutterstock
2017年05月18日昨今、某ハンバーガーチェーン店に「裏メニュー」が登場し、話題となっています。今回のように「裏」を堂々と公表するのは稀で、通常は常連や馴染みの客などに振る舞われるメニューにない料理のことを「裏メニュー」と呼びます。メニューに載っていないわけですから、当然ながら料金も定かではありません。事前に「いくらで」と打診されることもありますが、値段を明かさず最後に請求されることもあるようです。仮に裏メニューの提供を打診され、「せいぜい5,000円くらいだろう」と思っていたら、じつは1万円と想像より少し高かった。その場合、ほとんどの皆さんは支払いに応じると思うのですが、「高すぎる」と拒否したくもなります。断りたいところですが、勝手に値段を「思い込んだ」ことが悪いとも思われるだけに、しぶしぶ受け入れている人はほとんどでしょう。しかし、やっぱり納得いかないのも事実。一体法律的に見て、拒否することはできないのでしょうか?三宅坂総合法律事務所の伊東亜矢子弁護士にお聞きしました。 Q.「裏メニュー」の値段を聞かずに注文し、想定より少し高い金額を請求された場合、支払いを拒否することはできる?*画像はイメージです:拒否することは難しいと思われます。「なかなか難しいところだなと思います。想像よりは少し高かったとしても、実際に出てきたものに対する値段としては必ずしも法外とはいえないという場合には、“店の雰囲気や他のメニューの値段からこの程度の値段だろうと想定した”ということをもって、例えば“錯誤”によって契約は無効(民法95条)、などの主張をすることは困難であろうと思います。いきなり思っていたのよりも高い金額を言われ、困惑してしまうお気持ちは重々お察しいたしますが……」(伊東弁護士)裏メニューの性質上、その値段が法外でないかぎり、錯誤などを問うことはできないようです。裏メニュー打診時に、勇気を出して金額を確認しておいたほうがいいかもしれません。 *取材協力弁護士:伊東亜矢子(三宅坂総合法律事務所所属。 医療機関からの相談や、 人事労務問題を中心とした企業からの相談、離婚・ 男女間のトラブルに関する相談、 子どもの人権にかかわる相談を中心に扱う。)*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)【画像】イメージです*よっしー / PIXTA(ピクスタ)
2017年05月17日*画像はイメージです:自分がカラオケで歌う様子を動画投稿サイト『YouTube』で投稿した男性に対して、東京地裁が、カラオケ機器メーカーの著作隣接権を侵害するとして公開禁止を命じる判決を言い渡したという報道がありました。しかし、YouTubeは、JASRACやNEXTONEなどの著作権管理事業者と包括契約をしており、これらの管理楽曲をYouTubeで使用することは可能なはずです。なぜ、今回、公開禁止を命じる判決が言い渡されたのでしょうか?また、「著作権」とは異なる「著作隣接権」とは何でしょうか?アクシアム法律事務所の高木啓成弁護士にお伺いしました。 ■1.著作隣接権とは?作詞・作曲をした人は、「著作者」として、「著作権」が発生し、この「著作権」は、音楽ビジネスでは、JASRACやNEXTONEなどの著作権管理事業者が管理しています。そして、これらの著作権管理事業者は、様々な楽曲の利用者(レコード会社、放送局、コンサートホール、YouTubeなどの動画投稿サービス)に対して、楽曲の使用を許諾する代わりに著作権使用料を徴収しています。YouTubeは、これらの著作権管理事業者と包括契約して著作権使用料を支払っているので、利用者は、楽曲をカバーしてYouTubeに投稿することができるわけです。他方、作詞家・作曲家ではなく、その楽曲を歌った歌手やバックミュージシャン、多額のレコーディング費用をかけて楽曲の音源を制作したレコード会社には、「著作権」は発生しません。しかし、これでは、たとえば、その楽曲CDの海賊版が出回ったとき、歌手やレコード会社は差止請求や損害賠償請求ができない、ということになってしまいます。これでは不都合なので、歌手やレコード会社(正確にいうと、「レコード製作者」)にも、著作権に似た「著作隣接権」という権利が与えられており、海賊版などに対して法的請求ができるようになっています。そして、重要なところですが、YouTubeなどの動画投稿サービスは、「著作権」はクリアしているものの、一部を除き「著作隣接権」はクリアしていません。ですので、たとえばCDの音源をアップロードすることは、そのCD音源の「レコード製作者」の「著作隣接権」の侵害になってしまうのです。 ■2.今回の判決今回の判決を読むと、「自分がカラオケで歌う様子をYouTubeで投稿した男性は、カラオケ機器メーカーの“レコード製作者”としての“著作隣接権”を侵害している」という判断がなされています。ただ、ひとつ疑問が生じます。「レコード製作者」の権利は、音楽をマスターテープなどに固定(録音)することにより発生します。CDの音源のように、レコーディングを行ってマスターテープに固定(録音)することが典型例です。逆にいうと、音楽を何かに固定(録音)しなければ「レコード製作者」の権利は発生しないはずです。しかし、通信カラオケの音楽は、一部の楽曲を除き、カラオケ店での利用者のリクエストに応じて、専用サーバーから、その楽曲のmidiデータ(譜面やテンポ、音の種類などの情報)が配信され、店内のカラオケ機器が受信し、その都度、その機器付属のシンセサイザーで再生する方法で演奏されているはずです。カラオケ機器や専用サーバーに、カラオケ楽曲の全ての音源が保存されているわけではありません。だから、利用者が、曲のキーやテンポを自由に変更できるわけです。そうすると、それぞれのカラオケ曲については、音楽の「固定」という過程が存在しないように思います。それぞれのカラオケ曲にレコード製作者の著作隣接権が発生するのか、またはカラオケ機器のシンセサイザー音源自体に著作隣接権が発生するのか、検討の余地があるように思います。ただ、今回、被告側がこの部分を詳細に争わなかったので、原告であるカラオケ機器メーカーの主張が全面的に認められたのだと考えられます。 *取材協力弁護士:高木啓成(アクシアム法律事務所。エンターテイメント法務、離婚や不貞行為などの男女関係の法律問題、交通事故(被害者側)、労働問題(会社側、従業員側どちらも対応)を取り扱う。)*取材・文:編集部【画像】イメージです*ろじ / PIXTA(ピクスタ)
2017年05月16日*画像はイメージです:ゴールデンウィークも終わり、これからだんだんと暖かくなっていきますね。ただ、そうなってくると食べ物の取り扱いに気を遣わないといけませんよね。例えば、飲食店で食事をした後に、嘔吐や下痢などに悩まされたり、寄生虫を食べてしまったり……。そういった被害に遭った場合に損害賠償ができるのか、どうすればいいのかについて考えてみました。 ■食中毒!? と思ったら生ものなどを食べた後、おなかの調子が悪い、吐き気がするといった場合、食中毒が疑われます。重篤な症状になる前に病院で診察を受けましょう。食中毒にもさまざまな原因があり、症状が出るまでの期間等も異なるようです。まずは、病院で原因を特定してもらうことが第一歩だと思います。医師との問診等により、特定の食品からの感染が明らかになれば、医師から保健所へ届出をして食中毒と認定してもらうことも出来る可能性があります。食品衛生法では、医師は食中毒患者と診断した際は、最寄りの保健所長に届けなければいけないということになっています。保健所から食中毒であると認定されてしまえば、飲食店は営業停止等の処分を受ける可能性があります。また、そこに至らずとも調査などが入るとそれだけでよからぬ噂が立ち、客足が途絶えることもあります。それを避けるために、示談を求めてくる飲食店も有り得るでしょう。 ■個人で食中毒になった場合よくニュースなどで目にするのは、「集団食中毒」というもので、一人だけが食中毒になったというのは案外目にしません。それは、一人だけが食中毒になったとしても、そのお店で飲食したことが原因で食中毒になったかどうかという原因が特定しにくいからです。例えば、同じ日にその飲食店で食事をした何名もが同じ症状に悩まされているというのであれば、まさにその飲食店に原因があると判断しやすいですが、たまたま一人だけが食中毒になったというと、ほかで食べた物が原因じゃないかという可能性も有り得るからです。ただ、一人だけが食中毒になったといっても、絶対に損害賠償が認められないというわけではありません。はっきりとした原因さえ判明すれば、賠償は受けられます。 ■損害賠償の中身賠償の対象となるのは、まずは食べた料理の代金でしょう。誰も、食中毒になるような料理を注文したわけではありません。まともな料理を出していない以上、少なくとも食中毒の原因であると特定された料理の代金は返還を受けられます。次に、病院にかかった費用、交通費なども賠償を受けられます。すでに支払った病院代やタクシー代などのレシートは取っておくようにしましょう。その他、慰謝料、仕事を休んで収入が減った分を補てんするための休業損害分なども賠償の対象となります。慰謝料は、基本的には完治までにかかった入院、通院期間などをもとに算定します。収入が減った分については、例えば直近3か月分の平均的な金額からその治療期間にいくらくらい収入が減ったかなどを計算すれば算定できます。損害の計算は個別的な事情にも左右されます。お近くの弁護士さんにご相談することも一つの手です。きっと、皆さんのお力になってもらえると思いますよ。 *著者:弁護士 河野晃 (水田法律事務所。兵庫県姫路市にて活動をしており、弁護士生活7年目を迎える。敷居が低く気軽に相談できる弁護士を目指している。)【画像】イメージです*freeangle / PIXTA(ピクスタ)
2017年05月12日時間に正確な日本の鉄道ですが、まれに発生するトラブルには無力です。特に多いのが、踏切の「人立ち入り」。「なかなか開かない」「遮断機が降りそうだけれど行けると思った」などの理由から鉄道車両が近づいたにも関わらず踏切内に立ち入り、鉄道を止めてしまうことがあります。その場合、後日鉄道会社から損害賠償を請求されることがあるのは、皆さんご存知のとおりです。しかし、仮に止めてしまったとしても、「故意」でなく、自動車の故障や急な体調不良など、致し方ない理由で踏切内に立ち入り、鉄道の運行を止めた場合は、情状酌量があっても良いように思いますし、「わざとじゃないので」と支払いを拒否したくなります。そのようなことは可能なのでしょうか?星野法律事務所の木川雅博弁護士にご意見を伺いました。Q.故意ではなく、急な体調不良などで踏切を通過できず、電車を止めてしまい、鉄道会社側から請求があった場合、それを拒否することはできる?*画像はイメージです:故意でなくとも過失があれば損害賠償義務は生じる。「鉄道会社の電車を止めた人に対する損害賠償請求は民事上の責任追及であるところ、民法709条は、故意ではなく過失(注意義務違反)により他人に損害を与えた場合でも損害賠償義務を負うと定めていますから、理由のいかんを問わず、電車を止めた人に過失がある場合には鉄道会社に生じた損害を払わなければならなくなります。実際には、電車を止めてしまった場合でも鉄道会社から損害賠償請求をされることは少ないのですが、それは、(1)自動車の故障や急な体調不良で電車を止めてしまったことについて過失があるとまではいえない場合(そのように鉄道会社が判断した場合)(2)電車を止めた人に過失はあるが、鉄道会社に振替輸送費や旅客対応のための余分な人件費等の損害が生じなかった場合(3)電車を止めた人に過失があり、かつ、鉄道会社に損害は生じたが、諸々の事情により鉄道会社が請求をしない場合上記のいずれかに該当するからだといえます。つまり、法律上は、電車を止めた人の過失によって鉄道会社に損害が生じたときは、鉄道会社からの請求を拒否することはできないということなのです。踏切の警報機が鳴らなかったために踏切内に閉じ込められてしまった場合など、電車を止めてしまったことについて鉄道会社にも過失がある場合には、過失相殺により実際の賠償額は低額になります。また、自動車と列車が接触し、車両の修理費や乗客の治療費が生じたときは、自動車保険(対物・対人)を使うことができるので、その場合は実際に多額の負担を強いられることにはならないでしょう。もし、鉄道会社から損害賠償請求をされてしまった場合は、まずは自身の落ち度と保険適用の有無を検討し、次に過失相殺が適用されないかを検討することになります。なお、このように解説すると、踏切や線路内に人がいるのを見かけたときに非常停止ボタンを押すのをためらってしまうかもしれませんが、正当な理由で非常停止ボタンを押して電車を止めても鉄道会社から損害賠償請求をされることはないでしょうから、緊急の場合には非常停止ボタンを押して人命を救うことを優先していただければと思います」(木川弁護士)法律上、止めた人の「過失」によって鉄道会社に損害が生じた場合は、いかなる理由があろうとも拒否することはできないようです。ただし、減額などの余地は残されているよう。この場合は、弁護士に相談してみるのが賢い選択と言えそうですね。 *取材協力弁護士:木川雅博 (星野法律事務所。通信会社法務・安全衛生部門勤務を経て、星野法律事務所に所属。破産・再生・債務整理を得意とする。趣味は料理、ランニング)*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)【画像】イメージです*moga / PIXTA(ピクスタ)
2017年05月08日*画像はイメージです:明治時代に成立してから110年ぶりに改正案が閣議決定された強姦罪。強姦罪という名称が廃止され、強制性交等罪という新たな罪名になろうとしています。いくつかの大きな変更点がありますが、そのひとつがこれまで女性に限定されていた被害対象に男性も入るようになったことです。望まない性行為を強いられる苦痛は男女ともに同じですから、これは現実に即した大きな変更といえるでしょう。ところでこのように望まない性行為の強要が夫婦間で行われた場合は、犯罪になるのでしょうか?和田金法律事務所の渡邊寛弁護士にお聞きしました。 ■夫婦間でも強姦罪・強制わいせつ罪が成立夫婦間で相手から望まない性行為を強いられた場合、これを強姦罪や強制わいせつ罪などに問えますか?「夫婦間でも強姦罪・強制わいせつ罪が成立します。かつては夫婦間に強姦罪を認めないのが通説とされていました。なぜかというと、現行刑法の条文上、強姦は、暴行又は脅迫を用いて女子を『姦淫』することとされます。『姦淫』とは不正・不道徳な性交を意味するため、夫婦間に『姦淫』はあり得ないからです。また、夫婦は相手に性交渉を要求する権利があることがその理由とされていました(強姦罪を否定する立場も、暴行罪、脅迫罪等の成立は認めます)。しかしながら、夫婦間に性交渉を要求する権利があるとしても、暴行・脅迫を伴うような時はもはや適法な権利行使とは言えません。現在では夫婦間でも強姦罪・強制わいせつ罪を認める立場が有力です。平成19年9月26日の東京高裁判決も、夫婦間での強姦罪の成立を認めています。なお、万が一結婚相手や同棲相手から暴力を受けているようなことがあればDV法(配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律)による保護を求めることもできます」(渡邊弁護士)前述の通り刑法上の強姦罪の規定は110年変わっていませんが、その解釈は時代に合わせて変わってきており、現在は場合によっては夫婦間でも強姦罪や強制わいせつ罪が成立するそうです。 ■法的には夫婦の性交渉をどう解釈しているのか先程の渡邊弁護士のお答えに「夫婦間に性交渉を要求する権利がある」とありますが、これはどのようなものなのでしょう?「夫婦間には性交渉を求める権利・応じる義務があります。とは言っても、民法上、性交渉を求める権利が明示的に定められているわけではありません。夫婦間だからといっていつでも相手に性交渉を求めることができるものではありませんし、性交渉を命ずる判決を求めて裁判が起こせるわけでもありません。夫婦の性交渉については、性交の拒否または不能が離婚事由になるかという形で、法的な判断がなされることがあります。例えば、結婚後約1年半の同居期間中夫が性交できなかった事案では、裁判所は、夫婦の性生活は婚姻の基本となるべき重要事項であると指摘し、婚姻を継続し難い重大な事由(民法770条1項5号)があるとして、妻からの離婚請求を認めています(最高裁昭和37年2月6日判決)。また、夫が自分が性的不能であることを告げずに結婚し、約3年半の同居期間中に性交渉がなかった事案で、妻からの離婚や慰謝料の請求を認めた裁判例もあります(京都地裁昭和62年5月12日判決)」(渡邊弁護士)夫婦間での性交渉が法律で定められているわけではなくとも、性交渉が婚姻の継続に関わる重要なものとして扱われている以上、性交渉を求める権利と応じる義務があると解釈できるのです。これを知らずに結婚する方は結構多いのではないでしょうか?「ただし、結婚後に肉体的・精神的理由で性交不能になったとか、単に年を取って性交不能になったような場合には、離婚事由として認められないでしょう。夫婦間で性交渉を求める権利・応じる義務というより、円満な性生活を求める権利と言った方が適切かもしれません」(渡邊弁護士)円満な性生活がどのようなものなのかは、個人によって、夫婦によって、違うものでしょう。お互いが納得し、満足する形で、強姦や強制わいせつに問われることのない夫婦生活が送れるようにしたいものです。 *取材協力弁護士: 渡邊寛 (和田金法律事務所代表。2004年弁護士登録。東京築地を拠点に、M&A等の企業法務のほか、個人一般民事事件、刑事事件も扱う。)*取材・文:フリーライター 岡本まーこ(大学卒業後、様々なアルバイトを経てフリーライターに。裁判傍聴にハマり裁判所に通っていた経験がある。「法廷ライターまーこと裁判所へ行こう!」(エンターブレイン)、「法廷ライターまーこは見た!漫画裁判傍聴記」(かもがわ出版)。【画像】イメージです*EKAKI / PIXTA(ピクスタ)
2017年05月07日*画像はイメージです:今年4月、元SMAPの中居正広さんが恋人と半同棲中という報道がありました。結婚前の同棲率は7割ともいわれ、結婚のお試し期間として同棲するカップルはかなり多いようです。とはいえ、結婚に至らず別れてしまうこともあります。関係性の清算と同時に共同生活も清算するという大きな負担のためか、様々なトラブルが起こることもあるようです。中でも気になる私物の処分について、和田金法律事務所の渡邊寛弁護士にお聞きしました。 ■勝手な処分は器物損壊罪にあたる同棲解消して出て行った恋人が、私物を引き取ってくれない。連絡しても無視という状況で勝手に処分した場合、罪に問われる可能性はありますか?「器物損壊罪に問われる可能性があります。残された物は元恋人の所有物なため、勝手に処分すると、刑法上の器物損壊罪となり得ますし、民法上も損害賠償責任を負う可能性があります。実際に器物損壊罪に問われるか、損賠償請求されるかはケースバイケースになりますが、恋人が出て行って間もない時期に、感情に任せて一切合切捨ててしまうようなことは止めた方がよいです。アルバムや思い出のある物など、財産的な価値がなさそうなものでも、主観的な価値が認められることがあります」(渡邊弁護士)どんな事情があっても、他人の私物を勝手に処分することは器物損壊罪に当たるのです。いくら邪魔でも、相手の承諾なく処分してはいけません。 ■所有権には時効なし!恋人関係の解消と共に連絡を遮断する方もいます。私物に関して連絡しても無視、居場所も不明という場合、相手の私物はどうすればよいでしょうか?「相手の実家などで引き取ってもらうのがベストです。可能であれば、相手の家族など代わりに残置物を預かってもらえる人を探して託すのが一番よいです。預ける先がないような場合は、処分も検討せざるを得ませんが、処分の前には、残置物引取りを催促し、引き取らなければ処分することを通知しておいた方がよいです。返事がないことが直ちに所有権の放棄になるわけではありませんし、所有権に時効はありませんから、いつまで預かれば処分してよいという区切りはありません。残置物の内容や量にもよりますが、現実的には、引取りの催促・処分の予告をした上で、もはや文句も言われないだろうという時期を見計らって処分するほかないでしょう」(渡邊弁護士)“もはや文句も言われないだろうという時期”とは、判断がなかなか難しそうです。同棲を始める前に終わった後のことを考えるのは無粋かもしれませんが、同棲前に私物を預けたり緊急時に連絡すべき人をお互いに伝えておくと、いざという時のトラブル回避につながるのではないでしょうか。 *取材協力弁護士: 渡邊寛 (和田金法律事務所代表。2004年弁護士登録。東京築地を拠点に、M&A等の企業法務のほか、個人一般民事事件、刑事事件も扱う。)*取材・文:フリーライター 岡本まーこ(大学卒業後、様々なアルバイトを経てフリーライターに。裁判傍聴にハマり裁判所に通っていた経験がある。「法廷ライターまーこと裁判所へ行こう!」(エンターブレイン)、「法廷ライターまーこは見た!漫画裁判傍聴記」(かもがわ出版)。【画像】イメージです*KAORU / PIXTA(ピクスタ)
2017年05月06日自転車は原則として1人乗りが義務付けられています。幼児席が設置されている場合などの例外はありますが、基本的に2人乗りは道路交通法に違反した行為となり、赤切符が切られることになります。自転車の2人乗りが道路交通法に違反した行為であることは周知されていると思いますが、映画やドラマのなかでカップルが仲睦まじく一緒に自転車に乗る様子に憧れた人や、移動手段の共有から2人乗りをする人がいるようです。軽い気持ちで自転車に2人乗りして走っていたら、自動車と衝突してしまった。この場合、通常の自転車対自動車の事故との過失割合は変わってくるのでしょうか?ピープルズ法律事務所の森川文人弁護士に見解を伺いました。Q.自転車で2人乗りをしていたら、車とぶつかった…2人乗りだと過失割合は変わる?*画像はイメージです:変わる可能性が高い。「“二人乗り”は、自転車側の過失割合が重くなる要素になると思います。事故の態様によるでしょうが、自転車側の運転手の過失が事実上、推定されると思います」(森川弁護士)やはり通常の「自転車対自動車」の事故よりも、自転車側が2人乗りしていた場合は過失割合が高くなるようです。そもそも、違反行為なわけですから、当然ですね。2人乗りが禁止されている理由は重大な事故につながりやすいということが一番大きな要素です。非常に危険であるということを認識してください。安易な気持ちで2人乗りをすると、取り返しのつかないことになります。絶対にやめましょう。 *取材協力弁護士:森川文人(ピープルズ法律事務所。弁護士歴25年。いわゆる街弁として幅広く業務を経験。離婚、遺産相続をはじめ、不動産、 慰謝料・損害賠償請求、近隣トラブル、借地借家、賃金、インターネット問題、知的財産権などを扱う。)*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)【画像】イメージです*8suke / PIXTA(ピクスタ)
2017年05月05日*画像はイメージです:次から次へと不倫問題が浮上する芸能界。不倫が発覚すると、謹慎したり番組を降板したりすることもありますが、人によっては、全くお咎めがないというケースも珍しくありません。不倫がきっかけで全ての仕事を降板させられた……というケースがあったことを考えれば、謹慎すべきにも思えるのですが。芸能界は、様々な意味で異質ということでしょうか。ところで、一般の会社に勤めている場合はどうなるのでしょうか? ■一般社会なら左遷も……一般社会で不倫していることが発覚した場合、周りの目はかなり冷ややかなものになるでしょう。とくに当該者が同じ職場に勤める者同士だった場合、2人は一緒に働くことができなくなり、一方が左遷されることも考えられます。企業はそのような「不貞」に厳しいイメージがあります。社会では倫理観も問われるわけですから、当然であるような気する一方、少々「厳しすぎる」気もします。法律的に見て、不倫した社員を企業が左遷することは許されるのでしょうか?ともえ法律事務所の寺林智栄弁護士に見解をお伺いしました。 ■就業規則や契約違反になる場合は妥当「不倫は基本的には勤務先の業務とは関係ないプライベートな問題です。ですので、勤務先の業務に何らの問題も引き起こしていないにもかかわらず、不倫をしたことそれ自体で懲罰的な左遷などをすることはできません。ですが、不倫が元で、勤務先の就業規則や契約に違反することになる場合もありえます。例えば、不倫相手との密会や連絡により業務を怠ることが頻発するようなケースや、社内で不倫相手と不適切な行為(例えば性的な行為)などを反復して行うことにより職場の風紀を乱すようなケースです。このような場合には、例えば異動や減給など、就業規則に従った不利益処分を受けることもありえます」(寺林弁護士)会社と全く関係ないところでの不倫で、業務に支障をきたしていない場合は、たとえ発覚したとしても左遷することはできませんが、社内での不適切行為が発覚した場合は就業規則に則った形での処分が可能となるようです。不倫のリスクは大変高いものということがおわかりいただけたでしょうか?そのような関係を続けている人は、やめることをおすすめします。 *取材協力弁護士:寺林智栄(ともえ法律事務所。法テラス、琥珀法律事務所を経て、2014年10月22日、ともえ法律事務所を開業。安心できる日常生活を守るお手伝いをすべく、頑張ります。)*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)【画像】イメージです*AH86 / PIXTA(ピクスタ)
2017年05月04日*画像はイメージです:話題の新SNSマストドン(Mastodon)、あなたはもう使い始めてますか?この4月からユーザー数が急増中で、ポストTwitterとも目されているそうです。スマホの普及やサービスの充実によって多くの人が様々なSNS活用するようになった現在、中には「こんな変な人がいた!」と街中などで見つけた他人の写真をアップする晒し行為も見受けられます。このような行為は、法的に問題ないのでしょうか?パロス法律事務所の櫻町直樹弁護士に質問しました。 ■無断撮影やネットにアップは肖像権侵害の可能性あり電車内など公共の場で目立っている人の写真や動画を撮影し、SNSやYouTubeにアップする行為は、何か罪に当たりますか? 該当する罪があればその法律の内容や成立要件などを教えてください。「まず前提として、撮影行為自体が犯罪となる場合があります。例えば、東京都の『公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例』では、『(略)公共の場所若しくは公共の乗物において、人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影(略)』すること(いわゆる「盗撮」)が禁止(条例5条1項2号)されており、違反した場合は『1年以下の懲役または100万円以下の罰金』に処せられる(条例8条2項)ことがあります。そうした『盗撮』にあたるものではなく、例えば、電車内でお酒を飲んでいる人を撮影するといった行為は、犯罪にはあたりません」(櫻町弁護士)盗撮という罪は、下着姿や裸でなければ成立しないのですね。ということは、ちゃんと服を着ている人なら他人を勝手に撮影してもOKということでしょうか?「いいえ。人には『みだりに自己の容ぼう等を撮影され、これを公表されない人格的利益』(最高裁平成17年11月10日判決)がありますので、対象者に無断で撮影をした場合には、『肖像権侵害』として違法とされることがあります。そして、撮影が違法な場合には、画像等をSNSにアップロードする行為も違法となります」(櫻町弁護士)無断撮影自体を禁止する法律はありませんが、無断撮影は肖像権の侵害にあたるのです。なお、撮影について承諾を得ていた場合でも、SNSへのアップロードはまた別。撮影は許可されていてもアップロードが許可されていなければ、肖像権侵害とされる可能性があるそうです。 ■晒されたら損害賠償請求できる!晒された人はこの行為に対し、訴えたり損害賠償請求したりできますか?その際に必要な手続きや、すべきことなどを教えてください。「無断撮影及びSNSへのアップロード(=不特定多数への公表)について、撮影・アップロードをした人物に対して肖像権侵害を理由とする損害賠償請求や、画像等の削除請求をすることができます。また、画像等の削除については、画像等がアップロードされている媒体のサービス管理者(コンテンツプロバイダ)に対しても請求することができます。なお、撮影・アップロードした人物が誰か分からない場合は、まずはその人物を特定する必要があります。手続としては、コンテンツプロバイダに対しIPアドレス等の開示を請求し、IPアドレスが開示された場合には、そのIPアドレスを管理しているプロバイダ(インターネット接続事業者)に対し、当該IPアドレスを使用して画像等をアップロードした人物の氏名・住所等の開示を請求します。そして、氏名・住所等が開示された場合には、その者に対して損害賠償や削除を請求する、という流れになります」(櫻町弁護士)知らないうちに撮影され見世物にされるのは不愉快なものですし、それがもとになって生活や仕事に悪い影響がもたらされることも考えられます。自分がおもしろいと感じたものを不特定多数と共有することもインターネットやSNSの楽しみのひとつではありますが、誰にでも肖像権があり安心して暮らす権利があることを忘れず、節度を持って活用していきたいものです。 *取材協力弁護士:櫻町直樹(パロス法律事務所。弁護士として仕事をしていく上でのモットーとしているのは、英国の経済学者アルフレッド・マーシャルが語った、「冷静な思考力(頭脳)を持ち、しかし温かい心を兼ね備えて(cool heads but warm hearts)」です。ブログ「ネットイージス.com」)*取材・文:フリーライター 岡本まーこ(大学卒業後、様々なアルバイトを経てフリーライターに。裁判傍聴にハマり裁判所に通っていた経験がある。「法廷ライターまーこと裁判所へ行こう!」(エンターブレイン)、「法廷ライターまーこは見た!漫画裁判傍聴記」(かもがわ出版)。)【画像】イメージです*Graphs / PIXTA(ピクスタ)
2017年04月30日*画像はイメージです:月に、大阪府警天王寺署は、某有名企業の偽名刺を見せて「荷物を積んだクルマを別の社員が乗っていって帰れない、あとで返すので交通費を貸してもらえないか」と見ず知らずの他人から金をだまし取っていた40歳の男を詐欺容疑で逮捕しました。同様の被害は警察や同社に寄せられただけでも20件、190万円にのぼるということです。これ以外にも西日本を中心に60件以上被害があるとみられ、男は指名手配されていました。この男のように偽名刺を作成し、金をだまし取ると、刑法上はどうなるのでしょうか?男は詐欺の容疑で指名手配されていました。桜丘法律事務所の大窪和久弁護士にお話を伺います。 ■偽名刺で相手を騙して財産を処分させれば詐欺罪!「その場合はやはり詐欺罪に問われます。詐欺罪が成立するためには、相手を騙して財産を処分させたと言えることが必要ですが、“信用ある会社の社員からの申し出で交通費を貸す”ということが事実でなければ、言われた方もお金を見ず知らずの人間に渡すということは通常ないでしょうから、偽名刺で社員を名乗り交通費名目に金を受け取ろうとすることは、相手を騙して財産を処分させる行為にあたることになります」男が社員であることを偽名刺で偽った企業は、今は世界中で知られるブランドです。国内ならどこでも知らない人はいないでしょう。その知名度とブランドイメージを、この男は利用し、さらに傷をつけたわけで、同社が損害賠償を請求することもあり得るのでしょうか?「会社の偽名刺を犯罪に使われ、それが大きく報道されたということで会社の信用が毀損したということはあると思います。 ただ実際に損害賠償をするにあたり、信用棄損をどう損害額として評価するかは難しいところがあるかもしれません」確かに損害が大幅な株価下落などを招いていたなど明確な事実や、逮捕前にネットで噂が広がり不買につながる風評被害があったかなど、検証は難しそうです。男は無事に逮捕され、社員でなかったことがはっきりしたことで、社の信用は揺るぐことがなく収束したとも言えるでしょう。 ■偽名刺で合コンでモテようとしたら罪になるのか?では、ここで、視点を変えて、偽名刺を別の目的に使った場合はどうなるのかについて考えてみましょう。たとえば、合コンに偽名刺を持っていき、ブランド名を利用してモテようという最も浅はかなケースです。「偽名刺を合コンで配ることは、相手を騙して財産を処分させるための行為とは言えないため、これだけでは詐欺罪には該当しません。名刺は作成者の意思・観念を表示しているものではないため、私文書偽造罪の文書にあたらず、私文書偽造罪にも該当しません」私文書偽造にも該当しないのは意外ですが、だからといって調子に乗って偽名刺で身分を偽るのはモラルに反する行為です。「偽名刺を使うことは仮に罪に問われない場合でも、なりすまされた相手から信用や名誉を棄損されたとして損害賠償責任を問われるリスクはあります。当然のことながらお勧めすることはできません」 大窪弁護士の忠告をキモに命じて、悪用せず、素の自分で勝負してください。 *取材協力弁護士:大窪和久(桜丘法律事務所所属。2003年に弁護士登録を行い、桜丘法律事務所で研鑽をした後、11年間、いわゆる弁護士過疎地域とよばれる場所で仕事を継続。地方では特に離婚、婚約破棄、不倫等の案件を多く取り扱ってきた。これまでの経験を活かし、スムーズで有利な解決を目指す。)*取材・文:梅田勝司(千葉県出身。10年以上に渡った業界新聞、男性誌の編集を経て独立。以後、フリーのライター・編集者として活躍中。コンテンツ全般、IT系、社会情勢など、興味の赴く対象ならなんでも本の作成、ライティングを行う。Twitterアカウントはこちら)【画像】イメージです*kuro / PIXTA(ピクスタ)
2017年04月29日*画像はイメージです:ロックバンド「ONE OK ROCK」が4月8日に幕張メッセで開催したコンサートで、熱中症や過呼吸などの体調不良を起こす観客が続出したそうです。50人以上が症状を訴え、21人が病院に搬送されました。このように、コンサート会場で熱中症や怪我などの事故があった場合、観客は治療費などを支払ってもらうことはできるのでしょうか?あすみ法律事務所の高野倉勇樹弁護士にお伺いしました。 ■主催者には観客の安全確保義務がある「“事故が起きる可能性を予測できたのに、対策しなかった”という場合には、請求できます。コンサートの主催者は、観客との間で、コンサートを提供することを内容とする契約を結びます(=チケット購入)。この契約には、契約条項として明示されていなくても、観客の安全を確保する義務が付随します。“事故が起きる可能性を予測できた”場合において、“対策しようと思えばできたのに、対策しなかった(=過失がある)”というときは、この義務に違反したということで、損害賠償責任が発生します。ただし、以下のふたつの問題があります。(1)どのような場合に「事故が起きる可能性を予測できた」と言えるのか。(2)対策はとれたのか(対策できるような事故だったのか)例えば、“野外や熱のこもりやすい構造の建物内での開催”“気象庁から「高温注意情報」が発表されていた”“熱中症を発症しても非難できないほど観客が多かった”などの場合は、熱中症を発症する可能性を予測できます。また、“救護活動の準備をしていない”“飲み物や避難場所を確保していない”“熱中症注意のアナウンスをしていない”などがあれば、とれるはずの対策をとっていないと言えるでしょう」(高野倉弁護士) ■治療費や休業補償など請求できる?コンサートで熱中症や怪我などを負った場合、治療費を始め、タクシー代や休業補償、慰謝料などを請求できますか?「可能です。ただし、“熱中症になったから、その出費=損害が発生した”といえるだけの因果関係がなければなりません。熱中症になって、タクシーで病院まで行ったという場合には、タクシー代は認められると思われます。どうしても具合が悪く、タクシーで帰宅せざるを得なかったという場合も、認められやすいと思います。休業損害は、それによって本当に損害が発生している必要があります。給与所得者は休んでもお給料が出るので難しいかもしれませんが、個人事業主であれば、比較的認められやすいと思われます。また、入院するなど重症化した場合には、慰謝料も認められると思います。ただし、金額はさして高くありません。死亡した場合には、1,000万円単位での慰謝料もあり得ると思います」(高野倉弁護士)主催者の過失によって被った損害には、費用を請求する権利があります。ただし、損害額を立証するためには、診断書や領収書などの資料が必要です。また、休業損害を請求するのであれば確定申告書などから1日あたりの利益を計算して損害額を算出します。 ■覚えておきたい!損害賠償請求の条件コンサートだけでなく、その他のイベント会場、公共施設、飲食店などで過剰な混雑や運営者の不手際などにより被害を被った場合も、費用などを請求することは可能ですか?「可能です。場所毎に、事故が発生する可能性を予測できたかどうかや対策の内容は異なりますが、予測すべきを予測せず、対策すべきを対策しなければ責任が認められるという基本的な考え方は変わりません。例えば、サッカー場で落雷の可能性があるのに試合を続行させ、落雷事故が発生した場合について、運営者の責任を認めた裁判例があります。また、明石市の花火大会で、歩道橋を渡っていた人たちに死傷者が出た事故でも賠償責任が認められています。見物客の誘導計画について、他の計画を丸写ししたいい加減なもので済ませ、事故発生にも気が付かないといった杜撰な運営をした事例です。運営会社、明石市、警察がそれぞれ賠償責任を負いました」(高野倉弁護士)どんなイベントでも、開催する者には安全に運営する義務があります。そもそも責任があるのか無いのか(事故を予測できたのか、対策はとれたのか)という点を見極めるのは少し難しいところですが、万が一事故などあった場合には損害賠償を請求できる可能性があることを知っておきたいものです。 *取材協力弁護士:高野倉勇樹(あすみ法律事務所。民事、刑事幅広く取り扱っているが、中でも高齢者・障害者関連、企業法務を得意分野とする)*取材・文:フリーライター 岡本まーこ(大学卒業後、様々なアルバイトを経てフリーライターに。裁判傍聴にハマり裁判所に通っていた経験がある。「法廷ライターまーこと裁判所へ行こう!」(エンターブレイン)、「法廷ライターまーこは見た!漫画裁判傍聴記」(かもがわ出版)。)【画像】イメージです*graphicalicious / PIXTA(ピクスタ)
2017年04月27日世界的な普及を見せているスマートフォン。総務省が発表した平成28年度「主な情報通信機器の普及状況(世帯)」によると、同年のスマホ普及率は7割を超えていることがわかっています。考えてみれば、手のひらサイズの端末にパソコンとほぼ変わらぬ機能が搭載され、あらゆる情報が簡単に引き出せるわけですから、人々が夢中になるのも無理はありません。そんなスマートフォンの唯一の泣きどころが、電池消費量の早さ。長く使えば使うほどバッテリーが消耗するため、長年使っている端末であれば、あっという間に電池が切れてしまいます。そのため、新幹線やカフェなどで、スマホを充電している様子をよく目にします。コンセントの管理者が使用を許可していれば問題ないのですが、店が許可していないと思われるそれで充電している様子を見かけることもあります。そのような行為は違法ではないのでしょうか?Q.許可されていないコンセントでスマホを充電する行為は違法?*画像はイメージです:違法です。窃盗罪になる可能性があります。刑法245条に、「電気は財物としてみなす」と明記されています。したがって、許可なくスマートフォンを充電することは、物品や金銭を盗むことと同じ扱いとなり、窃盗罪が適用されます。“充電する側”にとっては、「大した電力ではないし、いいじゃないか」と思うかもしれません。しかし、コンセントの管理者にしてみれば、勝手に充電されることで電気料金を請求されますし、その光景を目にした人が次々に充電すれば、莫大な金額になってしまいます。ですから、無断充電を目撃した管理者が、“窃盗”として電気を盗んだ者を訴える可能性は十分に考えられます。軽い気持ちで勝手にコンセントに充電器を差し込むと、あとで後悔することになります。仮にどうしても充電したい場合は、店員に「このコンセントで充電しても良いですか?」と尋ねるようにしましょう。そして、断られた場合は、充電を諦めてください。電池切れが頻繁に発生する場合は、バッテリーの交換やモバイルバッテリーを購入し、持ち歩くようにしましょう。 *取材協力弁護士:河野晃 (水田法律事務所。兵庫県姫路市にて活動をしており、弁護士生活6年目を迎える。敷居の低い気軽に相談できる弁護士を目指している。)*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)【画像】イメージです*HiroS_photo / PIXTA(ピクスタ)
2017年04月26日アディーレ法律事務所弁護士の正木裕美です。先日、大阪市が男性のカップルを里親に認定したというニュースが取り上げられました。同性カップルに対する考え方は自治体によってさまざまなようですが、里親認定は国内では初。そもそも、「里親」とはどういう制度なのでしょうか?●里親制度ってどんなもの?『児童福祉法』に基づく里親制度は、死別、虐待、非行、障がい等何らかの事情により、家庭での養育が困難又は受けられなくなった子ども(要保護児童)等(要保護児童)を、自治体から認定を受けた里親が養育する制度です。簡単に要約すると、「家庭での養育が困難になった子どもに対して、あたたかい愛情と正しい知識を持った家庭環境を保障することによって、健全な育成を図ることを目的とする制度」だとされています。期間も短期から長期にわたるものまでさまざまですが、通常は18歳になるまでの制度で、名字や戸籍も変更されません 。●里親には種類があるの?『児童福祉法』の里親には、「養育里親」「専門里親」「養子縁組を前提とした里親」「親族里親」の4つがあります。養育里親は、保護者のいない児童・保護者に監護させることが不適切と認められる児童(要保護児童)を養育するものです。養育期間に制限はありませんが、原則として18歳に達するまでとされ、同時に養育する児童は最大4人とされています。専門里親は、被虐待児童、非行傾向のある児童、障がいのある児童といった特に支援が必要な要保護児童を養育するものです。原則として養育期間は2年以内、必要に応じて更新するとされています。養子縁組里親は、養育だけでなく、将来的に養子縁組によって養親となることまで希望する場合で、基本的な制度は養育里親と同じです。親族里親は、要保護児童の三親等以内の親族が養育するものです。他には、週末や年末年始等の間、児童養護施設入所中の児童を一時的に預かる週末里親・季節里親、トライアル里親事業、愛知県の「家庭体験ボランティア」など、制度を設けている自治体もあります。●里親は誰でもなれるの?児童福祉法では、里親ごとに要件が定められています 。例えば、養育里親になるには、次の(1)~(4)を満たしていなければいけません。(1)要保護児童の養育についての理解、熱意、児童への豊かな愛情を有していること(2)経済的に困窮していないこと(3)養育里親研修を終了したこと(4)里親希望者本人又は同居人が欠格事由に該当しないことまた、専門的な知識の技能が必要となる専門里親の場合には、3年以上の養育里親経験や児童福祉事業に3年以上従事した経験がある、専門研修を受講していること等の要件があります。専門研修を受けることを必要としていますし、親族里親の場合、三親等以内の親族とその配偶者でなければなりません。さまざまな事情を抱える子どもたちにあった里親や環境を提供する必要があり、里親を必要とする子どもも多くいますが、里親制度が十分に機能しない問題点として、社会的にも、要保護児童の実親にも里親制度が正しく理解されていないことや、里親不足も挙げられています。里親になりたい!里親を知りたい!という方は、お近くの児童相談所 にお問い合わせください。里親として申請をした後、研修の受講と併せて、家庭調査、審査等を受けて里親認定を受けられると、里親登録ができます。子どもの委託を受けるときには、子どもとの顔合わせ等段階を踏みながら、家庭に迎え入れることができるかどうか判断していきます。委託を受けるときには養育のための生活費等は一定額支給されますし、困ったときには児童相談所や里親会など相談できる場もあります。また、里親にはなれないけれど支援したい!という方には、『里親養育援助者(里親ヘルパー) 』という制度もありますので、まずはお問い合わせください。●まとめ自治体ごとに扱いは分かれていますが、東京都を除き、同性カップルだからといって里親NGではありません。今回里親となられた男性は、『里親制度というのは、「子どもを育む役割を引き受ける」ものです。「子どもがほしい」大人のための制度ではなく、子どものために「育つ家庭」を用意する、子ども中心の制度です。多くの大人が、家庭を必要とする子どものために、「育てる役割」の担い手になることに、関心を持ってもらえたら、と思います』とコメントされました。それが、里親制度です。未婚でも、自分の実子がいても、認定されることはあります。多様な子どもがいるからこそ、子どもたちを迎える環境も多様であることがプラスな面もあるのではないでしょうか。●ライター/正木裕美(アディーレ法律事務所:愛知県弁護士会所属)●モデル/椎葉咲子(苺乃ちゃん、胡桃ちゃん)
2017年04月26日*画像はイメージです:月を迎え、新入社員や大学入学等の歓迎会が各地で開かれていることかと思います。そんな中、毎年のように目にするのが、急性アルコール中毒による事故のニュースです。ひどいものでは、死亡に至るケースもあり、社会問題となっています。本日は、飲酒につきまとう法律問題についてお話しします。 ■飲酒を強要するとどんな罪になる?もし、脅して飲酒を強要するようなことがあれば、強要罪(刑法223条)が成立する余地があります。また、酔い潰す(急性アルコール中毒などを引き起こす目的で)お酒を飲ませた場合に傷害罪(刑法204条)、さらにその上死亡してしまうと傷害致死罪(刑法205条)が成立する可能性があります。さらに、酔い潰れた人を放置して立ち去った場合には、保護責任者遺棄罪(刑法218条)、その人がそのまま亡くなってしまえば保護責任者遺棄致死罪(刑法219条)が成立する余地があります。このように、飲酒の強要等から派生して様々な犯罪が成立することがあり得ます。 ■飲酒を強要した結果死亡した場合の法律問題例えば新歓コンパ等で新入生にイッキ飲みを強要した結果、急性アルコール中毒となり死亡したケースで考えてみます。この場合、上記のとおり、刑法上傷害致死罪(3年以上の有期懲役)が成立し逮捕される可能性があります。また、民事上も損害賠償請求の対象となります。就業前の学生が亡くなった場合、将来得られるべき逸失利益が非常に大きくなる可能性が高く、高額な損害賠償義務が生じえます。 ■未成年が自主的に飲酒した場合の罰則についてここまでは、飲酒を強要した場合についてお話ししてまいりましたが、新入生などの未成年者が自ら積極的に飲酒をした場合はどうでしょうか。まず、その結果何が起きても、これまでお話ししたような第三者に何らかの責任が発生する可能性は低くなります。自ら飲酒をした未成年者は罰せられるのかと言われると、そういうことも無いといえます。「未成年者飲酒禁止法」という法律はありますが、未成年者を罰する規定はありません。これは、未成年者の飲酒を知りながら止めなかった親権者らやお酒を提供したお店などが罰せられる法律です。 ■最後に楽しいはずの飲み会が、飲酒の強要等により急性アルコール中毒などの事故、事件により一転トラブルに発展します。死亡者が出る可能性もあるということを十分に自覚して、楽しい集まりになるようにしてください。そんな筆者は全くお酒が飲めない下戸です。大学に入りたての時は、「飲まないとしらけられる」という空気が非常に気になりました。お酒を飲める人は、全くお酒が飲めない人もいるということをご理解いただき、無理な飲酒の強要やそれに至らなくても飲めない人にとって気兼ねがしない雰囲気づくりを心掛けるようにしていただきたいものです。 *著者:弁護士 河野晃 (水田法律事務所。兵庫県姫路市にて活動をしており、弁護士生活7年目を迎える。敷居が低く気軽に相談できる弁護士を目指している。)【画像】イメージです*jazzman / PIXTA(ピクスタ)
2017年04月25日*画像はイメージです:インターネット上の掲示板サイトで、「旦那がゲームに1,200万円の課金していることを許せるか」という内容のスレッドが立てられ注目を浴びていました。このスレッドでは、母親の生命保険金800万円、他の口座の預金400万円の合計1,200万円を夫がスマホゲームに課金していたことが明らかになったため、離婚すべきか許すべきかをある女性が相談していました。「べき論」で言えばどうしたほうがよいかは明らかだとは思いますが、はたして夫が離婚を拒んだときでも離婚することが可能か、また、夫からお金を返してもらうことができるのかについて、一般論を交えて解説したいと思います。 ■離婚事由として認められるためには行動が必要今回のケースを一般化すると、「配偶者による多額の借金や使い込みを理由とする裁判離婚が可能か」という問題です。そして、これに対する一般的な回答としては、配偶者による多額の借金や使い込みの一事のみでは、裁判離婚が認められない可能性が相当程度あるということになります。ご存じの方も多いように、民法は離婚について破綻主義を採っており、婚姻を継続し難い重大な事由により夫婦生活が破綻したと認められる場合にのみ裁判離婚を認めています。ですので、多額の借金や使い込みが発覚しても同居を継続し、かつ、満足に食事もできないほどに困窮していないのであれば、裁判所はいまなお夫婦生活が破綻していないと判断してしまうことがあります。したがって、夫を許すことができず離婚したいという決断をしたならば、早急に別居をすることを勧めます(ただし、下記お金の返還との兼ね合いで別居時期を選択したほうがよいでしょう)。 ■夫に対するお金の返還請求の可否今回のケースで使い込まれた金銭の返還請求の可否については、生命保険金800万円(妻の特有財産)と他の口座の預金400万円(夫婦共有財産)とで扱いが異なります。まず、生命保険金800万円については妻単独の財産ですから、離婚と一体的に解決せずとも単独で800万円の返還請求訴訟を提起することができます。他方、他の口座の預金400万円については夫婦の共有財産ですから、離婚に伴う財産分与の際に考慮されることになります。すなわち、この400万円だけについていえば、200万円は妻に分与されるべき財産ですから、夫から200万円を分与してもらう(≒200万円の返還を受ける)という処理になります。理屈としては上記のとおりなのですが、1,200万円を費消してしまった夫にはおそらく返済する資力がないと思います。不動産がある場合には不動産の売却または不動産を担保とした借入れにより金銭の回収を図ることが考えられるのですが、夫が任意に協力しない場合や、不動産等のめぼしい資産がない場合には、督促方法・態様によってはかえって回収や離婚そのものができなくなる可能性が出てきます。個々の細かいケースについては弁護士に相談してください。 金額の小さいものは別として、配偶者に家計の使途などの収支を明らかにしないことは、離婚時に夫婦間でもめる原因のベスト3に入ってきます。配偶者を信頼していても、定期的に収支の開示を求めたり、配偶者の預金状況を(こっそり)確かめたりするほうがよいですね。 *著者:弁護士 木川雅博 (星野法律事務所。通信会社法務・安全衛生部門勤務を経て、星野法律事務所に所属。破産・再生・債務整理を得意とする。趣味は料理、ランニング)【画像】イメージです*sasaki106 / PIXTA(ピクスタ)
2017年04月24日*画像はイメージです:このところ国会で森友学園問題の証人喚問や、都議会では百条委員会での官僚、石原元都知事の証言で連発された「記憶にございません」。これほど質問者を、また国民がイラつかせるセリフはありません。思わずTVに向かって「うそつけーー!覚えてないわけ無いだろう、覚えていないということ自体が嘘だ!偽証罪だ!」とツッコんだ方も多いはず。これは今に始まったことではありません。日本でこのセリフが有名になったのは田中角栄元首相に米ロッキード社が自社の航空機を導入してくれるよう賄賂を送った「ロッキード事件」。1976年、予算委員会の証人喚問に召喚された国際興業の小佐野賢治氏が連発、その年の流行語大賞になりました。事件は大物フィクサーや大手商社が絡み、さらには戦後から続くアメリカ側の意図も見え隠れする魑魅魍魎の世界。2017年は久しぶりに注目の事件で「記憶にございません」が連発されましたが、やはり魑魅魍魎としかいいようがない登場人物・組織が絡んでいます。 ■絶対おぼえているはずなのに、記憶にないなんて嘘じゃないの?そう昔のことでもあるまいし、そう簡単に忘れてしまうようなことではないはずなのに、「記憶にございません」という発言自体が偽証罪に問えないのでしょうか?星野法律事務所の星野宏明弁護士に伺ってみると……。「偽証罪は、法律により宣誓した証人が“虚偽の陳述”をしたときに罰せられる罪です(刑法169条)。ここでいう“虚偽の陳述”とは、証人の主観的記憶を基準として自らの体験と異なる内容を陳述することを意味します。要するに、証人が主観的に記憶している事実と異なる事実を証言することが偽証罪とされます」(星野弁護士)主観的記憶、つまり証人本人の記憶を基準とするというわけですね。それなら、本当は覚えているはずなのに覚えていないというのは嘘になるのでは?「『記憶にございません』という供述は、自己の記憶に反する虚偽の事実を証言するものではないため、虚偽の陳述という偽証罪の要件をみたしません。本当は記憶があるのに、“記憶がない”と嘘をつくこと自体は偽証罪によって罰せられていないためです。偽証罪が成立するにはあくまで、“記憶に反して、虚偽の事実の陳述をする”必要があります。記憶にないと嘘をつくこと自体は、直接偽証罪で処罰対象とされていないのです」(星野弁護士)そ、そんな……!法律の抜け穴を突いたよくできたセリフだなんて!! ■それならウソ発見器で白黒ハッキリつけてはどうでしょう!?では、証人喚問中にウソ発見器や精神科医による分析で白黒をハッキリさせることをしないのは何故なのでしょう?そのほうがスッキリしそうですが。「そもそも記憶にないと嘘をつくこと自体は、直接偽証罪で処罰対象とされません。また、裁判や証人喚問、刑事の取り調べで、本人の意思に反してうそ発見器を使用することは、違法な捜査となるおそれがあります。他方、偽証罪で処罰できる場合も、主観的に記憶した事項として供述した事実が虚偽であったことが立証されればいいので、精神鑑定やうそ発見器は不要です」(星野弁護士)ちなみに、後から思い出したり、記者会見や手記、取材などで「思い出しました」と話し出しても偽証罪の対象にはならないそうです。 ■証人喚問でなく、一般の弁護ではどうなのでしょうか?星野弁護士に、一般の弁護でこの「記憶にございません」に悩まされるケースがあるかも訊いてみました。「悩まされたことはありません。そもそも『記憶にありません』では偽証罪に問われませんが、虚偽陳述を偽証罪に問わなくても、証言内容が虚偽であることが他の証拠で立証できれば、裁判に影響はないからです。裁判の証人尋問での不自然な沈黙や『記憶にありません』との供述はそれ自体証人の証言の証明力を疑わせ、裁判所がそれを考慮して判決を出すので、わざわざ偽証罪の問題を持ち出すことの実益は基本的にありません。むしろ裁判の証人尋問では、相手方の主張内容を固める虚偽の証言をされるくらいなら、『記憶にない』『はっきり覚えていない』と証言してもらった方がよい場合もあります」(星野弁護士) なるほど、証人喚問では次々と有罪を示すような証拠や行動記録、証人が出てくるわけではありません。そして裁判長がその場で有罪を示す裁判とも異なります。法廷とはまた別の場であるということですね。悪質な場合、事件性が高ければ、「記憶にありません」で弁明できない場に舞台が移ることでしょう。 *取材対応弁護士:星野宏明(星野法律事務所。不貞による慰謝料請求、外国人の離婚事件、国際案件、中国法務、中小企業の法律相談、ペット訴訟等が専門。)*取材・文:梅田勝司(千葉県出身。10年以上に渡った業界新聞、男性誌の編集を経て独立。以後、フリーのライター・編集者として活躍中。コンテンツ全般、IT系、社会情勢など、興味の赴く対象ならなんでも本の作成、ライティングを行う。)【画像】イメージです*freehandz / PIXTA(ピクスタ)
2017年04月23日*画像はイメージです:月5日、兵庫県西宮市に住む86歳の女性が、近所に住む61歳の女性会社員に対し、「嘘つきババア」などと繰り返し叫んだとして、県迷惑防止条例違反の疑いで逮捕されたことが判明。警察発表によると、今年1月から2月中旬まで被害者の女性に対し「嘘つきババア」、「謝れ」などと罵声を浴びせ続けたといいます。動機については、7年前に被害女性が自治会長時代にごみ収集場所を自宅前に移設したからだそう。相談を受けた警察が加害女性に何度も注意したものの、罵声を浴びせ続けたため、逮捕に踏み切ったということです。このように「悪口」を言い続けて逮捕されることは、かなり異例といえます。なかには「自分も人の悪口をよく言ってるし、逮捕されてしまいそう……」などと不安になっている人もいるかもしれません。どこまでが許容範囲で、どこからが法に触れるのでしょうか? ■悪口はどこまでいくと法に触れる?今回の事件の場合は兵庫県迷惑防止条例に「著しく粗野又は乱暴な言動をすること」を禁止しており、これに反しているための逮捕ということになります。「悪口」ということになると、「名誉毀損罪」を連想することでしょう。名誉毀損は、社会的評価の低下をもたらすものであれば成立するとされています。しかし、相手を貶めるような言葉を浴びせ続けた場合といっても、本人が気分を害することはあっても、必ずしも社会的評価の低下まであるわけではありません。程度問題ではあるものの、名誉毀損罪とはならないことも多いことでしょう。侮辱罪という罪もあり、これに当たるのではないかと考える方もいるでしょう。しかし、侮辱罪の保護法益も人の外部的名誉であると考えるのが一般的であり、つまり、社会的評価の低下がある場合に成立し、感情を害したから成立するというものではありません。この点は、一般の方のみならず警察官も含めて誤解している場合が多いと感じます。 そうすると、名誉毀損と侮辱はどこで区別するかですが、事実摘示の有無によって区別することになります。たとえば、・「Aさんは女性の胸を揉んでいた」・「Aさんはいやらしい」という例を挙げるとすれば、前者は「女性の胸を揉む」という事実があるのに対して、後者にはそれがない、という形で考えます。そのため、前者であれば名誉毀損、後者であれば侮辱により検討するということになります。 このように、一言で「悪口」といっても、その行為の性質や程度によって、適用できる法律が異なり、また、民事上の問題と刑事上の問題という点でも考え方が異なります。仮に自分の悪口を言われていて困っていると感じ、名誉毀損での提訴を考えている場合は、弁護士に相談したほうがいいかもしれませんね。 *記事監修弁護士:弁護士 清水陽平(法律事務所アルシエン。インターネット上でされる誹謗中傷への対策、炎上対策のほか、名誉・プライバシー関連訴訟などに対応。)*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)【画像】イメージです*hirokoji / PIXTA(ピクスタ)
2017年04月22日*画像はイメージです:最近はスマホで楽々出品・購入できるフリマ系アプリが大人気です。TVCMも盛んに流れていて、実際に利用すると即座に高値で売れていくとか。クロネコヤマトのキャパオーバーが問題になっているネット通販大手のAmazonでも、本やCD、DVDなどをマーケットプレイスで売ることができます。そんなネットオークションやフリマ系アプリ、また、中古売買店もそこら中にある環境で、離婚した夫が養育費を払わず、子どもの教育費に困窮した元妻が元夫の置いていった私物を勝手に売ってしまったらどうなるのでしょう? ■勝手な財産処分は窃盗罪や横領罪に問われる場合も!離婚問題に詳しい高島総合法律事務所の理崎智英弁護士によると、有罪になる場合があるとのことです。「元夫が家を出て行く際に置いていった物であっても、元夫がその物の所有権を放棄しない限りは依然として元夫の所有物なので、元妻は勝手に処分することは許されません。そのため、元妻が元夫のものを勝手に売って換金する行為は、形式上は窃盗罪あるいは横領罪に該当します」ということは、元夫が元妻を訴えたら?「元夫は、自分の所有物を元妻に売られたことによってその物の価値相当額の損害を被ったことになります。なので当該損害の賠償を求めて元妻を訴えれば、元夫が勝訴する可能性は高いでしょう」 ■置いていった物の所有権を放棄させることが必要通常、離婚時には共有財産、私物など家の中にある物をしっかり分け合いますが、家出同然に夫が出ていったまま、別居状態を経て離婚した場合など、荷物放置の場合もありえます。そんな場合は置いていったままの元夫が悪い気がします。「元夫が出て行ってから長期間が経過していて、その間に元夫から元夫の所有物を送ってこいとか何も言われていないような場合には、元夫が出て行く際に置いていった物について、元夫はその所有権をすでに放棄していると評価できますので、元妻が処分して換金したとしても罪に問われる可能性は低いでしょう。元夫としては、必要のないものだから家に置いていったのでしょうから(価値のあるものであれば出て行く際に持っていくはずです)、仮に元夫の承諾を得ずに元妻が元夫の物を処分してしまったとしても、あとで元夫から文句を言われる可能性は低いと思います」これは立場が逆転しても同じことです。荷物に関してはメールやLINEでもいいですから、相手に「置いていった荷物はそちらでどう処分してもかまわない」などのメッセージを送ってもらえば最小限、証拠になります。その場合は大手を振って売りさばきましょう! ■養育費の不払いは許されない!とはいえ、この先も養育費を払ってもらえないのは困りますね。元夫の給料や財産を差し押さえられないものでしょうか?「元夫が養育費を支払っていない場合であっても、元夫の財産を勝手に処分して養育費の支払いに充てることは許されません。元夫に連絡を取って所有権を放棄させ、売っていいことを認めさせる必要があります。養育費を回収するためには、裁判上の手続き(養育費の支払いを求める裁判、強制執行等)をとる必要があります」なるほど、養育費の回収には然るべき手続きが必要なのは理解できます。この場合は離婚と同じく家庭裁判所ですね。「養育費の支払いは親としての義務なので、養育費を支払えないほどの生活に困窮している場合であっても、養育費を全く支払わなくても良いということにはなりません。また、一度決まった養育費を勝手に養育費を減額することはできません。養育費の減額を求める時、相手の同意が得られない場合には、家庭裁判所に対して養育費減額の調停や審判を申し立てる必要があります」離婚後に金銭関係で問題があれば、まずは家庭裁判所や弁護士に相談してみることです。 *記事監修弁護士:理崎智英(高島総合法律事務所。離婚、男女問題、遺産相続、借金問題(破産、民事再生等)を多数取り扱っている。)*取材・文:梅田勝司(千葉県出身。10年以上に渡った業界新聞、男性誌の編集を経て独立。以後、フリーのライター・編集者として活躍中。コンテンツ全般、IT系、社会情勢など、興味の赴く対象ならなんでも本の作成、ライティングを行う。)【画像】イメージです*tomos / PIXTA(ピクスタ)
2017年04月21日