*画像はイメージです:最近はスマホで楽々出品・購入できるフリマ系アプリが大人気です。TVCMも盛んに流れていて、実際に利用すると即座に高値で売れていくとか。クロネコヤマトのキャパオーバーが問題になっているネット通販大手のAmazonでも、本やCD、DVDなどをマーケットプレイスで売ることができます。そんなネットオークションやフリマ系アプリ、また、中古売買店もそこら中にある環境で、離婚した夫が養育費を払わず、子どもの教育費に困窮した元妻が元夫の置いていった私物を勝手に売ってしまったらどうなるのでしょう? ■勝手な財産処分は窃盗罪や横領罪に問われる場合も!離婚問題に詳しい高島総合法律事務所の理崎智英弁護士によると、有罪になる場合があるとのことです。「元夫が家を出て行く際に置いていった物であっても、元夫がその物の所有権を放棄しない限りは依然として元夫の所有物なので、元妻は勝手に処分することは許されません。そのため、元妻が元夫のものを勝手に売って換金する行為は、形式上は窃盗罪あるいは横領罪に該当します」ということは、元夫が元妻を訴えたら?「元夫は、自分の所有物を元妻に売られたことによってその物の価値相当額の損害を被ったことになります。なので当該損害の賠償を求めて元妻を訴えれば、元夫が勝訴する可能性は高いでしょう」 ■置いていった物の所有権を放棄させることが必要通常、離婚時には共有財産、私物など家の中にある物をしっかり分け合いますが、家出同然に夫が出ていったまま、別居状態を経て離婚した場合など、荷物放置の場合もありえます。そんな場合は置いていったままの元夫が悪い気がします。「元夫が出て行ってから長期間が経過していて、その間に元夫から元夫の所有物を送ってこいとか何も言われていないような場合には、元夫が出て行く際に置いていった物について、元夫はその所有権をすでに放棄していると評価できますので、元妻が処分して換金したとしても罪に問われる可能性は低いでしょう。元夫としては、必要のないものだから家に置いていったのでしょうから(価値のあるものであれば出て行く際に持っていくはずです)、仮に元夫の承諾を得ずに元妻が元夫の物を処分してしまったとしても、あとで元夫から文句を言われる可能性は低いと思います」これは立場が逆転しても同じことです。荷物に関してはメールやLINEでもいいですから、相手に「置いていった荷物はそちらでどう処分してもかまわない」などのメッセージを送ってもらえば最小限、証拠になります。その場合は大手を振って売りさばきましょう! ■養育費の不払いは許されない!とはいえ、この先も養育費を払ってもらえないのは困りますね。元夫の給料や財産を差し押さえられないものでしょうか?「元夫が養育費を支払っていない場合であっても、元夫の財産を勝手に処分して養育費の支払いに充てることは許されません。元夫に連絡を取って所有権を放棄させ、売っていいことを認めさせる必要があります。養育費を回収するためには、裁判上の手続き(養育費の支払いを求める裁判、強制執行等)をとる必要があります」なるほど、養育費の回収には然るべき手続きが必要なのは理解できます。この場合は離婚と同じく家庭裁判所ですね。「養育費の支払いは親としての義務なので、養育費を支払えないほどの生活に困窮している場合であっても、養育費を全く支払わなくても良いということにはなりません。また、一度決まった養育費を勝手に養育費を減額することはできません。養育費の減額を求める時、相手の同意が得られない場合には、家庭裁判所に対して養育費減額の調停や審判を申し立てる必要があります」離婚後に金銭関係で問題があれば、まずは家庭裁判所や弁護士に相談してみることです。 *記事監修弁護士:理崎智英(高島総合法律事務所。離婚、男女問題、遺産相続、借金問題(破産、民事再生等)を多数取り扱っている。)*取材・文:梅田勝司(千葉県出身。10年以上に渡った業界新聞、男性誌の編集を経て独立。以後、フリーのライター・編集者として活躍中。コンテンツ全般、IT系、社会情勢など、興味の赴く対象ならなんでも本の作成、ライティングを行う。)【画像】イメージです*tomos / PIXTA(ピクスタ)
2017年04月21日*画像はイメージです:自分の夫(又は妻)が不倫をしていて、それが判明し、自分から夫(又は妻)や不倫相手に対して、「不倫を止めろ」と要求すれば止めるものと思われがちですが、意外と開き直って、その不倫関係を継続する人たちもいます。このような場合、請求される慰謝料の金額が変わるかどうか、気になるという方も多いのではないでしょうか?そこで、今回は、不倫関係が発覚してから、継続した場合、慰謝料は増額するのかという点についてお話ししようと思います。 ■1. 不貞行為を止めるよう要求されたのに不貞行為を継続している場合不倫関係に気づき、「関係を終了し、二度と接触しないように」と求めることはよくあるケースであり、私も内容証明郵便等でこうした点を求めることはよく行っておりますが、こうした忠告を無視して不貞行為を継続している場合には、そうした事情は慰謝料の増額要素となります。こうした点を考慮した裁判例としては、東京地判平成19年2月21日があります。この裁判例は、「被告は、A(配偶者)に原告という夫がいることを知りながら、Aを繰り返し誘って頻繁に密会するなどの交際を続け、肉体関係を持つに至ったのであり、その間、それに気付いた原告から何度も、Aと別れるよう申入れがあったにもかかわらず、被告は、自分からは別れる気がないことを告げ、Aに対して自己を選ぶよう積極的に求め続けたものであって、これにより、原告とAとの夫婦関係は悪化し、原告は食欲不振、睡眠不足等に陥り、精神的、肉体的に疲労した結果、離婚を決意するに至ったものである。……被告は、自らの行為が許されないことを十分に理解しており、原告からも繰り返しAとの交際を止めるよう注意をされていながら、それを全く意に介することなく、なおもAを誘惑して交際を続け、自己を選択するよう求めていたものであって、その行為態様は悪質といわざるを得ない。」と述べ、慰謝料の増額要素として考慮しております。 ■2. 提訴された後も不貞行為を継続している場合原告が、不貞相手に対して慰謝料を請求するため訴訟を提起した後も不貞行為を継続しているという場合もありますが、このような事情も慰謝料の増額要素となります。この点を考慮している裁判例としては、東京地判平成21年7月23日(「被告は、本件訴状の送達後、Aとの交際を絶った旨主張するところ、現実には、Aとの関係を継続している」)、東京地判平成22年5月13日(「交際を解消して自宅に帰った同人方に赴き、不貞行為を再開させ、本件訴訟が提起された後も継続していることからすると、被告の行為は、欲望の赴くまま結果を顧みずにした身勝手な振る舞いであったといわざるを得ず、Aが勤務先の上司であることを考慮しても、強い非難に値する。」)等が挙げられます。 ■3. 約束を破って不貞行為を継続している場合不貞行為が発覚した段階で、不貞相手などに対して、「もう関係を解消します」「二度と会いません」などと約束をさせるケースもあります。こうした約束に違反して、不貞行為を継続する場合には、このような事情も慰謝料の増額要素となります。この点を考慮している裁判例としては、東京地判22年11月30日(「原告とAの婚姻関係がほぼ破綻した状態となっている主たる原因は、被告とAの不貞関係にあること、また、被告は、一旦は話し合い等により、Aとの不貞関係を終了させたにもかかわらず、平成18年4月10日から不貞関係を再開し、現在もこれを継続していることからすると、被告の責任は重いといわざるを得ない。」)、東京地判平成22年12月22日(「被告は、Aと被告とが平成10年春ころから継続的に不貞行為を行っていると原告が主張して慰謝料の支払を求めた前回訴訟において、慰謝料を支払うとともに、原告に対し、不適切な行動をしたことに謝罪の意を表し、さらに、原告やその家族に一切接触しないことを約束しておきながら、漫然と不貞行為を継続したものであって、その違法性の程度は大きなものがある。」)等が挙げられます。 以上から、不貞行為発覚後に忠告・訴訟提起・約束等があったにもかかわらず、それを意に介せず不貞行為を継続する場合には、慰謝料の増額要素になります。その態様は極めて悪質ですから、当然のことといえるでしょう。不倫のケースでは、両者の対応の誠実さ、逆に悪質さなどが重要な要素になってきます。ご自分で話し合いをするケース、弁護士をいれるケース等がありますが、慰謝料の増額を求めるのであれば、対応も含めて、経験豊かな弁護士に相談された方がよりご希望に沿う結果になる可能性が高いと考えます。 *著者:弁護士 伊倉吉宣(伊倉綜合法律事務所。離婚・男女問題をはじめ、労働トラブルや交通事故問題など幅広く取り扱う。)【画像】イメージです*beeboys / Shutterstock
2017年04月20日昨今、重要文化財への「液体染み」事件が相次いでいます。おもなところでは、沖縄県那覇市の重要文化財、「旧崇元寺」、東京都渋谷区の明治神宮の第2鳥居、東京都港区の増上寺などで、油のようなものがかけられたと跡と思われる染みが発見されました。日本にとって重要な建造物を汚すということは、日本の歴史に泥を塗る行為と同じこと。許しがたい犯罪であるだけに早期逮捕が望まれますが、現在のところ犯人は特定されておらず、捜査は難航しているようです。ところで、仮にこの犯人が捕まった場合、どのような罪に問われるかご存じでしょうか?Q.重要文化財や建物を汚した場合、どのような罪に問われる?*画像はイメージです:建物は器物損壊罪、重要文化財は文化財保護法違反に問われます。建物を汚した場合は、刑法261条の器物損壊罪となります。他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。(刑法261条)「損壊」と聞くと、油を撒いて汚す程度では該当しないようにも思えますが、器物損壊における「損壊」とは、物の本来的な効用を害する行為を指しますので、建造物に容易にとれない油染みを生じさせた行為も器物損壊に該当します。また、旧崇元寺のように重要文化財を怪我した場合は罪が重くなります。文化財保護法違反となり、5年以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられます。ご覧の通り、決して軽い罪ではありません。文化財はもちろん、公共物や私有物などに「落書きくらい良いや」などと考え、実行するのは絶対にやめてください。処罰されるということのみならず、先人たちが培ってきた歴史をも否定するような行為は、あまりに悲しいものです。そして、一連の「油染み」犯人が早期に逮捕されることを願いたいものです。 *記事監修弁護士: 大達 一賢(エジソン法律事務所。第一東京弁護士会所属。「強い、やさしさ。」、「守る≒攻める」、「戦略&リーガル」の3つの思いを胸に、依頼者のために全力を尽くします)*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)【画像】イメージです*kuro / PIXTA(ピクスタ)
2017年04月19日人生、何が起きるか分からないから面白いはじめまして、こんにちは。あたそです。変な名前ですよね。今日から隔週で、ひとり遊びについて色々書いていきます。まず、自己紹介を兼ねつつ、私が毎日のひとり遊びをする上で語らなければならないのが、Twitterです。Twitter、利用されている方も多いと思います。私もなんとなく流行りに乗って数年前から使いはじめ、気が付けばフォロワーが8万6千人。ドイツ国内の弁護士の数や京都府舞鶴市の人口と同じくらいなんですって。おいおい、まじかよ。数字だけ見ると、ドイツの弁護士多すぎでは?さて、Twitterをはじめてから、私のことを面白がってくれる人が周囲に現れ、トークイベントや原稿執筆、インタビューなど、色んな仕事をさせてもらえるようになりました。当初は、「どうしたらフォロワーが増えるのか?」「どういうツイートがウケるのか?」など、色々考えながらツイートをしていましたが、2万人くらいになった時に、そんなことどうでもよくなってしまって、今ではノンストレスで色んなことを主張しています。ごくたまに、フォロワーが増えて同じようなネタしか呟かない人とか、キャラ作ってるんだろうなあ~みたいな人とか見かけますけど、大変なんだろうなあ~……なんて思いながら画面を見つめています。たかがSNSごときのお話ではあるのですが、私の生活や友人関係はTwitterによって、ほんの少しだけ変化しました。普通に会社員をやって、普通に生きて、普通に死ぬだけの人生だと思っていたので、何があるかわからないですね! 本当!遊ぶ醍醐味、「感想言い合う」を叶えてくれるTwitter誰かと遊ぶ際の醍醐味と言えば、経験・体験を共有できる、感想を言い合えるなどがあると思います。Twitterをはじめてから、今や8万6千人にもフォローされているので、自分の好きな映画や美術館、旅行先など、必ず誰かが同じものを見ていたり体験したりしているんですよね。しかもたまに、全く知らない人からアドバイスをいただいたりもします。元々自分の好きなものを勧めるのも好きだったので、私の影響を受けて「好きになった!」と言ってくださることもあるんですよね。これが結構、嬉しかったりします。自分の知っている人だけではなくて、全く知らない人の真逆の意見を知れるので、興味深いし、めちゃくちゃ楽しいですね。例えば、現在上映されている『ムーンライト』という映画。私もさっそく観たのですが、抜け出すことのできない環境や“どうしようもなさ”みたいな絶望といった暗い気持ちを映し出す映像の美しさと台詞の少なさが心情を上手く表していて、終始感動していました。黒人社会を主題にした作品なのですが、Twitterの反応を見ていると、同性愛的なシーンも含まれているためか「気持ち悪い」と思う人もいるみたいで。作品の要的な部分だったりするのに、ただ単純に「気持ち悪い」と評価する人もいるんだなあ~…と少し驚いてみたりもしましたね。そんな風に、作品の根本を否定するような意見もありますが、評論家・批評家だけではなくごく一般の人の考えや捉え方も知れるので、様々なシーンを思い返しながら、自分の意見や考えも精査するのが、新たな発見だったりします。普通に生きて生活して誰かと知り合ったら、まず距離を保ちながら少しずつ会話をしていって、それでもっと仲良くなったり離れたりしていくんだろうけど、時間が経ってからじゃないと見えて来ない部分というのは必ずあると思います。でも、TwitterをはじめとするSNSを見ていると、どういうものが好きか? どんな意見を持っているのか? 何に影響されているのか? みたいな、その人を形成したものが見えてくるので、そこもまた醍醐味ですよね。もちろん、ネット上だけの人格を評価する訳ではないんですけど。「ひとりで行動したい」「誘うのが面倒くさい」「でも、誰かと語りたい」私がなぜ、ひとり遊びが好きか? というと、理由は様々あるんですけど。まず、同じ趣味な人を見つけるのが大変、そして誘うのが面倒くさい。さらに、酔っ払ってないと長時間まともに会話できる人がいない…など。クソですよね。そもそも人に気を遣えないし、あまり友達がいないのですが(笑)。一人で行動するのも苦ではないし、「やりたい!」って思ったら後先考えずに行動したいタイプなので、大体一人で色んなところに行ってしまうんですけど、Twitterを始めてから単独行動の拍車がかかってしまっているように思います。韓国くらいならノリで行ってしまうので、暇そうな友人2~3人に声を掛けてみるものの、見事に断られましたね。そりゃそうか。静岡も誰も付き添ってくれなかったからなあ(笑)。「自分が何かしたいときに誰かを誘うのが面倒くさい」「人に気を遣うくらいならひとりで行動したい」「でも、誰かと意見を言い合いたい」という、面倒臭い性格が混在している私にとって、Twitterというのは趣味のひとつとしてとても便利だし、色々助けられている気もしています。でも、めちゃくちゃ赤字だというTwitter社。「2017年がTwitterにとって重要な1年になる」とかなんとか言われているみたいなんだよなあ…潰れないでくれ…!Text/あたそ前回記事<旅先で出会った水タバコ「シーシャ」で自分の思考や思い出を整理する>もチェック!旅の途中で出会った「水タバコ」。その魅力とは?
2017年04月18日*画像はイメージです:ここ数年、日本は空前の猫ブームといわれており、巷には猫の本や猫グッズが溢れています。外を歩いていて猫に出会うとつい近寄りたくなるという猫好きな方も多いのではないでしょうか?外で保護した猫を飼っている方も多くいます。しかし、外で保護して飼い始めた猫が野良猫ではなく本当の飼い主がいる迷い猫だということもありえます。このようなケースでの猫の所有権について、三宅坂総合法律事務所の伊東亜矢子弁護士にお聞きしました。 ■所有権はどちらにある?野良猫を飼い始めて数年後、元の飼い主が現れ「返してほしい」と言われた場合、法的には猫の所有権はどちらにありますか?「法律上、“家畜以外の動物”であれば、飼い始めるときに“他人が飼育していたもの”であると知らず、かつ、その動物が飼い主のもとを離れたときから1カ月以内に飼い主から返してくれと言われなかった場合は、権利を取得することができます(民法195条)。ただし、この“家畜以外の動物”とは“人の支配に服さないで生活するのを通常の状態とする動物”を指すと解されており、猫はこれには当たらないと考えられます」(伊東弁護士)まず、法的には猫は家畜ではありません。法律では「ペット」を定義しておらず、「物」として扱います。このことから、このケースで所有権について根拠となるのは動物に関する法律ではなく、遺失物法ということになります。「猫に限った話ではありませんが、拾った物を遺失物として警察に届け出たが遺失者が分からない。そんな場合には、警察が公告の手続をとり、3カ月以内に所有者が判明しなければ拾得者が所有権を取得できます(民法240条、遺失物法)。この手続をとっていれば、数年後に元の飼い主が現れても、所有権は現飼い主にあるといえます」(伊東弁護士)この手続を取っていなかった場合は、所有権は元飼い主のままと考えることができます。ただし、所有権の時効取得を定めた民法162条にもとづき、現飼い主が所有権を取得できる可能性もあるそうです。しかし、民法162条には「20年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有」、「10年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と、善意無過失で他人の物の占有を開始」などの条件があるため、このケースで考えるとあまり現実的ではありません。実際には、遺失物の手続きをとっていれば所有権は現飼い主、とっていなければ所有権は元飼い主ということになりそうですが、解釈が難しいところです。後の紛争を避けるためには、猫を拾った時点できちんと手続をとっておくのがよいと考えられます。「なお、『拾ってください』と書かれた段ボール箱に入れて置かれていたなど“捨て猫”であることが明らかな場合は、民法239条1項の“所有者のない動産”(所有者が所有権を放棄した)と考えられ、自ら飼おうと思って飼い始めたときに所有権を取得することが可能となります」(伊東弁護士) ■飼うつもりなら必ず警察で手続きを!ところで、もし話し合いなどの結果、猫を元の飼い主に返すことになった場合、世話をしていた期間の餌や病院などの費用を請求することはできますか?「費用の請求は可能と考えられますが、そのためにも、きちんと前述の手続をとり、3カ月間は“現れるかもしれない元の飼い主のために預かっている”という形を明確にしておくことが望ましいと考えられます」(伊東弁護士)元の飼い主に費用を負担してもらうことはできそうですが、共に暮らし愛情を注いだペットとの別れはつらいものです。猫を拾ったらまずはしっかり飼い主を探すこと、そして飼う場合は所定の手続きをとることが大切です。また、飼い猫がいなくなってしまった場合もすみやかに警察や動物愛護センターに連絡しましょう。猫を「物」として扱うのは違和感があるかもしれませんが、法律的には、財布を落としたり拾ったりした場合に警察に届けるのと同じことなのです。 *取材協力弁護士:伊東亜矢子(三宅坂総合法律事務所所属。 医療機関からの相談や、 人事労務問題を中心とした企業からの相談、離婚・ 男女間のトラブルに関する相談、 子どもの人権にかかわる相談を中心に扱う。)*取材・文:フリーライター 岡本まーこ(大学卒業後、様々なアルバイトを経てフリーライターに。裁判傍聴にハマり裁判所に通っていた経験がある。「法廷ライターまーこと裁判所へ行こう!」(エンターブレイン)、「法廷ライターまーこは見た!漫画裁判傍聴記」(かもがわ出版)。【画像】イメージです*Malcon / PIXTA(ピクスタ)
2017年04月15日*画像はイメージです:昨年、自己破産の申し立て件数が13年ぶりに増加したそうです。手軽な銀行カードローンの普及の影響ではないかとも言われています。それだけお金を借りるのが簡単になっているのだと言えそうです。カードローンや消費者金融などからの借金の他、住宅ローンや奨学金、クレジットカードのリボ払いなども含めると、実際に借金がある状態の人はかなりの数にのぼるでしょう。借金が珍しくない現代、これを残したまま亡くなる方も少なくはありません。もし自分の親が借金を残して亡くなったら?子としてこれをどうすればよいのでしょう?和田金法律事務所の渡邊寛弁護士にうかがいました。 ■借金も財産とともに相続される親が亡くなった後に貸金業者から督促状が届いた場合、子には支払いの義務はありますか?「支払う義務があります。親が亡くなった場合、その子は法定相続人になり、プラスの財産とともにマイナスの債務も相続します。この時、借金のように分割可能な債務は、相続分に応じて分割して相続します。不動産などの分割しにくい財産がある場合も、相続人同士で話し合って財産を分け合う遺産分割を行うことができますが、借金のようなマイナスの債務は遺産分割の対象にはなりません。そのため、他の相続人の方が多く遺産を受け取っていたとしても、貸金業者に対しては法定相続分の借金について返済の義務を負うことになります」(渡邊弁護士) ■保証人としての債務も相続対象亡くなった親が誰かの借金の保証人、連帯保証人になっていた場合はどうでしょうか?子が保証人としての債務を負う可能性はありますか?「借金と同様に保証債務として法定相続分に応じて相続するのが原則です。ただし、身元保証のような特に個人的な信頼関係に基づく保証や、継続的取引についての限度額のない包括的な信用保証は相続されません。そのため、保証の内容や、対象となる借入が親の生前になされたものか死後になされたものかで責任の有無・範囲が違ってきます」(渡邊弁護士) ■借金を相続したくなければ相続放棄とはいえ、いくら親のものだといってもマイナスを受け継ぐわけにはいかない場合もあります。この債務を拒否するにはどうしたらよいのでしょうか?「原則として支払いは拒否できませんが、例外的に相続放棄が認められることがあります。相続人が相続放棄をすると、初めから相続人でなかったことになりますので、プラスの財産もマイナスの債務も承継しません。(全部放棄するのではなくプラスの財産の範囲内で債務を承継する限定承認という手続きもあります。限定承認はバランスがいいようにも思えますが、相続人全員で申立てなければならず、清算手続きの手間がかかることもあってあまり選択されません)」(渡邊弁護士)相続放棄でマイナスの債務を拒否するには、プラスの財産も放棄しなければならないのです。どちらかだけを手に入れることはできません。「相続を放棄する場合、原則として、相続開始を知ったときから3か月以内に家庭裁判所に申し立てなければなりません。例外的に、自分が相続する財産が全くないと信じていて、相続財産の有無を調査しなかったことに過失もなかったようなときは、相続放棄が認められることがあります。この場合でも、貸金業者の督促状を受け取ってから3か月以内に相続放棄の申立てをする必要があります。他方、相続後、督促を受けるまで数年経っていたとか、財産を承継したけれど督促された借入については知らなかったとかという事情だけでは相続放棄は難しいように思います。ただし、長いこと取引も返済もなかったのであれば、消滅時効が完成している可能性もあります。なお、相続放棄も消滅時効も、一部でも返済してしまうと申立てや主張ができなくなるおそれがありますので注意が必要です」(渡邊弁護士)原則的に、親の借金を子が返済する義務はありません。しかし親が亡くなった場合は債務を相続することになるのです。親も子も、このようなマイナスの財産の相続の可能性や手続きについての知識を持ち、場合によっては生前に話し合っておくことが大切です。 *取材協力弁護士: 渡邊寛 (和田金法律事務所代表。2004年弁護士登録。東京築地を拠点に、M&A等の企業法務のほか、個人一般民事事件、刑事事件も扱う。)*取材・文:フリーライター 岡本まーこ(大学卒業後、様々なアルバイトを経てフリーライターに。裁判傍聴にハマり裁判所に通っていた経験がある。「法廷ライターまーこと裁判所へ行こう!」(エンターブレイン)、「法廷ライターまーこは見た!漫画裁判傍聴記」(かもがわ出版)。【画像】イメージです*zon / PIXTA(ピクスタ)
2017年04月15日4月4日に京セラドーム大阪で行われたプロ野球セントラル・リーグ阪神タイガース対東京ヤクルトスワローズ戦で、乱闘事件が発生。藤浪晋太郎投手の投げたボールが、畠山和洋選手の頭部付近に直撃。畠山選手が激昂すると、両軍入り乱れて揉み合いに。そこへ入ってきたウラディミール・バレンティン選手が矢野輝弘コーチを突き飛ばすし、反撃とばかりに同コーチが跳び蹴りをする事態に。このような乱闘事件は最近少なかったこともあり、ネット上では「藤浪が悪い」「バレンティンが悪い」などの意見があがり、論争になりました。どちらが悪いかについてはそれぞれの主張があるためどちらが正しいのかはわかりません。しかし、暴力行為については、野球というスポーツのなかで行われたこととはいえ、許されるべきものではないでしょう。このようなプロ野球の試合で行われる暴力行為は罪にならないのでしょうか?Q.プロ野球の乱闘で行われる暴力行為は罪にならないのですか?*画像はイメージです:暴力行為を受けた選手が重大な怪我を負った場合は傷害罪、そうでなくても暴行罪になる可能性があります。暴力を受けた選手が怪我をした場合、当然ながら傷害罪になります。また、怪我をしなくても暴行罪が成立するでしょう。プレー中の接触はともかく、乱闘は選手・監督の業務とはいえず、なんらの正当性が認められないのは社会一般と同じはずです。プロ野球の乱闘の場合、暴力行為といっても重大な怪我を負ったケースがないこと、プロ野球を管理する日本プロ野球機構からペナルティが課されること、警察に訴えでる人がいないことなどから、傷害罪にまでは至らないことがほとんどです。それ自体、社会的に許容すべきことか否かわかりませんが。今回の阪神対ヤクルトも、バレンティン選手と矢野コーチに制裁金と厳重注意処分がそれぞれ課せられており、既に事後処理は完了。罪に問われるようなことにまでは、至っていません。しかし、暴力による骨折や失明など日常生活に支障がでるような怪我を乱闘によって負った場合は、警察が動き傷害罪になる可能性が高いと思われます。このような場合、傷害罪は親告罪ではありませんので、たとえ届け出がなくても、警察が動き、場合によっては罪に問われることになるでしょう。 乱闘も野球の醍醐味という人もいますが、厳密に言うと人を殴るという行為は犯罪であり、暴行罪・傷害罪になるということは、選手もファンも忘れない必要がありますね。 *記事監修弁護士:森川文人(ピープルズ法律事務所。弁護士歴25年。いわゆる街弁として幅広く業務を経験。離婚、遺産相続をはじめ、不動産、 慰謝料・損害賠償請求、近隣トラブル、借地借家、賃金、インターネット問題、知的財産権などを扱う。)*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)【画像】イメージです*ballgame / PIXTA(ピクスタ)
2017年04月13日*画像はイメージです:離れて暮らす実家の両親、なかには、もう父母のどちらかが亡くなって気丈に一人暮らしをされているケースも少なくないでしょう。祖父や祖母が健在の場合も、後期高齢者のみの暮らしで、心配事は尽きません。高齢者であることを利用して金を余分に巻き上げようとする業者も少なくないからです。たとえば、こんなケース。子どもが働きはじめて家を出て、退職金で終の棲家を郊外に購入したUさん夫婦。田舎に移り住んで、もう間もなく25年になろうとします。となると、家の壁など、さまざまなものが壊れ始めます。購入時からセットされていたガス給湯器が壊れ、追い焚きができなくなってしまいました。地元のガス会社に修理してもらおうと問い合わせると、若い社員がやってきて、25年前の機種で部品がなく修理できず、全交換になるとか。彼が出した見積もりは本体のみで40万円超え!クレジットカードは使えないそうです。このことを、息子さんが実家に電話した時、はじめて聞かされたそうです。「その人も若いのに難しいことをよく覚えていてね、一生懸命話してたわ」と褒めるお母さん。しかし、息子さんは激怒しました。「褒めてる場合か、そんなの詐欺じゃないか!絶対そこで買うな!」 ■息子が激怒した「悪徳なやり口」なぜ息子さんは激怒したのでしょう?実は母親は、業者から機種の説明を一切受けていませんでした。機能により、値段がだいぶ違うのです。ところが、選択肢を示さずに説明もなく前と同じ最上位機種をもっとも高価な機種を高い代金のまま値引きなしで売ろうとしていました。これも調べてみると値切り交渉で、半額近くまで値が下がることがわかりました。このように、業者が説明を怠り、高い値段で売りつけようとしたことに息子さんは激怒したのです。それを褒めるなんて、というわけです。 ■情報格差の罠を考慮した法律がある!しかし、ここで疑問が湧きます。聞かなかった母親のほうが悪いのでしょうか?星野法律事務所の弁護士、星野宏明先生にお伺いしました。「このケースでは事業者と一般消費者の情報格差がはっきりしています。このような情報格差を考慮して、一定の場合に契約取消ができる“消費者契約法”が用意されています。虚偽の事実を説明して誤信させて購入契約させている場合には、たとえ商品を提供していても刑法上の詐欺罪になるケースはあります。その他、契約取消の場合は、代金返還義務があります。ただ、この場合は虚偽の事実を説明していないので、詐欺罪には問われないでしょうが、説明不足は否めません」(星野弁護士)25年もガス給湯器を使っていれば、使っていない機能もあるはずで、ほかに安い選択肢があるとわかれば、そちらを選ぶこともできたでしょう。息子さんが電話をしなければ、その見積もりでお願いしていたようですが、事前で回避、別の良心的な業者で安く交換を済ませました。しかし、そのまま業者の見積もりだけを鵜呑みにして、後から分かったとしたら、キャンセルできるのでしょうか? ■業者に落ち度があるならば代金変換も「消費者を保護するために、訪問販売等によって契約した商品を業者に落ち度があるかどうかにかかわらず無条件解約できるのが“クーリングオフ”です。思わず契約してしまっても、あとから不要だとおもったら取り消しはできます。法律で定められた事項が書かれた契約書面(法定書面)を受け取った日を1日目として起算して、クーリング・オフ期間は8日間です。この期間内なら無条件で解約ができます。また、クーリングオフ期間を過ぎた場合でも、“不実告知”(事実と異なることを告げる、確実ではないことを確実であるように言う、リスクを告げない)など“消費者契約法”が定める取消事由があれば取消の上、代金返還が可能です」(星野弁護士)なぜ機種について一切説明をしなかったのかを業者に迫り、クーリングオフも辞さないという態度で息子さんが交渉をすることで、仮に契約していたとしても戦うことは可能でしょう。修理で済むかどうか見てもらうために業者を呼んで、その場で全交換といわれた場合はともかく、最初に「買い替えたい」と呼んだ場合はクーリングオフ適応外になる場合もあると星野弁護士は指摘します ■実際に裁判になるケースはある?「刑事事件は、詐欺罪の構成要件を満たしていれば立件もありえます。クーリングオフや契約取消代金返金だけの場合、消費者事件は金額は少ないことが多く、弁護士に相談して裁判を起こすのは費用倒れに終わることが多いので、よほど高額な被害でない限り裁判までというケースは少ないのが実情です。被害額が少額の場合、実際には消費者生活センターなどに相談して解決することも多く、妥当ともいえます」(星野弁護士)手を打つのが遅く、購入されていた場合は、あきらめずに業者と消費者センターへの交渉を。また、弁護士の知人がいれば、内容証明を出してみると悪徳業者も態度を豹変させるかもしれません。ちなみに、件の業者に改めて機種についての説明と見積もりの出し直しを電話で問い合わせたところ、例の若者は担当を外れているの一点張りで少しお待ち下さい、と下手に出てきたそうです。短期の契約営業マンだったのかもしれません。こうした営業マンは近隣に飛び込みで営業をかける場合もあり、老人家庭と見るや丸め込みにかかります。この場合は紛うことなき訪問販売ですから、誤って購入した場合はクーリングオフを! *取材対応弁護士:星野宏明(星野法律事務所。不貞による慰謝料請求、外国人の離婚事件、国際案件、中国法務、中小企業の法律相談、ペット訴訟等が専門。)*取材・文:梅田勝司(千葉県出身。10年以上に渡った業界新聞、男性誌の編集を経て独立。以後、フリーのライター・編集者として活躍中。コンテンツ全般、IT系、社会情勢など、興味の赴く対象ならなんでも本の作成、ライティングを行う。)【画像】イメージです*Graphs / PIXTA(ピクスタ)
2017年04月13日*画像はイメージです:俳優の渡辺謙さんが、一般人女性と不倫していたことが判明。報じた週刊誌には「動かぬ証拠」の写真が掲載されており、不貞関係にあったことは間違いないよう。「ラスト・サムライ」の裏の顔に、ショックの声があがっています。現在渡辺が海外にいる模様で、記者会見などは開かれていません。妻で女優の南果歩も沈黙しており、離婚となるのか、容認するのかは不明です。仮に離婚となった場合は、南果歩さんが望めば慰謝料を支払う義務が発生するものと思われます。では、金額はどのくらいになるのでしょうか? ■不貞や婚姻期間に応じた金額が請求される金額を決定するうえで考慮される事情としては、不貞の期間や回数、婚姻期間、子どもの有無などがあります。婚姻期間については長ければ長いほど、慰謝料は高額化します。原則的に慰謝料の金額に「収入」や「職業」は算定要素になりません。混同されがちですが、基本的にはどのような職業、いかなる収入であろうとも、慰謝料には直結することはありません。ただし、例外的なケースとして慰謝料増額に職業が加味されることがあります。過去の判例でいうと、弁護士やプロ騎手などの裁判で、職業が慰謝料の算定要素となったことがありました。渡辺謙さんの場合、上記のように原則的には一般人と変わらず不貞期間と婚姻期間に応じた慰謝料になると思われますが、過去の芸能人と同じように、社会的な心象などを考慮し、自ら高額な慰謝料を支払う可能性があります。また、彼は日本を代表する俳優であることから、「例外」になることも考えられます。以上の要素からやはり慰謝料を支払うことになるとすれば、それなりに高額になるものと思われます。 ■当然の代償芸能人の不倫についてはかつて「芸の肥やし」、という考えもあったようですが、現在は認識が厳しくなっています。どのような人間であろうと、結婚している相手を裏切るという行為は、倫理的に許されるものではありません。仮にそれが発覚すれば、法的に代償を支払うのは当然といえます。 *記事監修弁護士:理崎智英(高島総合法律事務所。離婚、男女問題、遺産相続、借金問題(破産、民事再生等)を多数取り扱っている。)*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)【画像】イメージです*Graphs / PIXTA(ピクスタ)
2017年04月12日*画像はイメージです:女子プロレスラー・上林愛貴さんと事実婚状態にありながら、女優の濱松恵さんと不倫関係にあったというお笑いグループ『東京03』の豊本明長さん。両者とも事実を認め謝罪していますが、騒動は収まっていません。 ■ブログで豊本明長さんを批判現在2人の関係は終わったそうですが、濱松さんが納得していない模様で、連日関連したブログ記事を更新。豊本さんと上林さんが「事実婚」状態であることを「ビジネスパートナーで仕事のため」「既婚ではなくフリー」と説明されたことを明かすなど、交際の内情を明かしています。一連の記事がどこまで真実なのかはわかりませんが、ネットという不特定多数が閲覧する場所で内密な話を暴露されるのは気分のいいものではありません。そのうえ濱松さんは批判とも取れる記述を行っており、豊本さんを攻撃しているようにも思える状況。彼女からすれば騙した彼が悪いということなのでしょうが、豊本さん側としてはブログの削除や更新の停止、さらに名誉毀損での提訴や賠償請求などを検討したくなることでしょう。そのような措置にでることははたして可能なのか?法律事務所アルシエンの清水陽平弁護士にご意見を伺いました。 ■名誉毀損は成立する?Q.名誉毀損罪は成立するのでしょうか?A.「名誉毀損とは社会的評価を低下させることであるため、浮気をしていたということは社会的評価を低下させる事情といえるため名誉毀損とはいちおう言い得ます。しかし、公共性、公益目的、真実性があれば、違法性が阻却されるところ、少なくとも公共性、真実性は認められそうです。あとは公益目的の有無ということですが、これが否定される例は明確な嫌がらせのような場合であり、本件でも公益目的がないとまで言い切れるか少々微妙であろうと思います。したがって、違法性阻却事由があるものとして、名誉毀損が成立しないということになる可能性は十分あると思います」(清水弁護士)不倫していたことは紛れもない事実であることを双方が認めているうえ、ブログ内での主張は全くのデタラメとは思えず、真実性もあると思われることから、名誉毀損罪に該当するか否かはかなり微妙なようです。 ■ブログの削除や賠償請求は可能?Q.ブログの削除や賠償請求は可能でしょうか?A.「上記の理由により、簡単ではないと思います。もっとも、プライバシー侵害が成立する余地は十分あり、プライバシー侵害を理由とした削除・賠償を求めることができる余地はあるといえます。ただし、これも簡単というわけではないですし、請求をした時点で、その請求自体をネタとして記事が書かれる可能性もあります。また、賠償額としてもそれほど高額なものにはならず、かけた費用を下回る可能性が高いと思われます」(清水弁護士) ブログの削除要求は名誉毀損罪と同じく、真実性などの観点から難しいようです。プライバシー侵害については認められることもありそうですが、仮にそうなったとしても微々たる金額になる可能性が高いとのこと。豊本さんとしては、現在の沈黙状態がベストなのかもしれません。 ■ネットでの暴露話にはリスクがある続けて清水弁護士に、「ネットで不倫などを暴露する行為」についてもご意見を伺いました。「特にどうこうという気はないですが、好ましい行為ではありません。自分にとってもマイナスが大きいですし、当然相手の権利侵害にも、なりえるもので、後々賠償請求を受けるリスクや、やっぱり消したいといった形で思う可能性もあるからです」(清水弁護士)ブログに「暴露話」を書きたくなる気持ちもわからなくはありませんが、色々なことを考えると、慎重になったほうが得策といえるでしょう。 *取材協力弁護士:弁護士 清水陽平(法律事務所アルシエン。インターネット上でされる誹謗中傷への対策、炎上対策のほか、名誉・プライバシー関連訴訟などに対応。)*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)【画像】イメージです*ミヤヒロ / PIXTA(ピクスタ)
2017年04月11日インド発の法廷映画『裁き』が、2017年7月より、渋谷・ユーロスペースほか全国の劇場で順次公開される。本作は、“自殺を扇動する歌”を歌ったという不条理な容疑で逮捕された歌手と、彼の運命を握る裁判官、検事、弁護士が織りなす法廷攻防、そしてそれと並行する彼らの私生活を、独特の視点とカメラワークで描いた異色の法廷劇。監督は、ムンバイを拠点としながらもボリウッドと一線を画し、独自のスタイルで作品を作り上げているインドの新世代監督チャイタニヤ・タームハネー。米経済誌フォーブス「アジア エンターテインメント&スポーツにおける30歳以下の30人」、米業界誌ハリウッド・レポーター「世界で最も将来が期待されている30歳以下の映画監督の一人」に選出されるなど、世界の映画界に新風を巻き起こしている監督の一人だ。インド独自の社会システムを背景に、国家権力などの問題にも踏み込んだ本作でも、階級、宗教、言語、民族など、複雑な社会環境の中に身を置いている彼らそれぞれの日常と、法廷の中での一つの裁きが多層に重なっていく複雑な人間ドラマを、ユーモラスかつ洞察力に富んだ視点で描き出している。なお本作は、ヴェネツィア国際映画祭で2部門を受賞、アカデミー賞外国語映画部門でもインド代表として選出されている。【作品情報】映画『裁き』公開時期:2017年7月 ユーロスペースほか全国順次ロードショー監督・脚本:チャイタニヤ・タームハネープロデューサー:ヴィヴェーク・ゴーンバル撮影:ムリナール・デサイ編集:リカヴ・デサイ音楽:サンバージー・バガト出演:ヴィーラー・サーティダル、ヴィヴェーク・ゴーンバル、ギーターンジャリ・クルカルニー、プラディープ・ジョーシー原題:COURT【ストーリー】ナーラーヤン・カンブレ、65才、歌手。罪状は自殺を煽る歌を歌ったこと―ある下水清掃人の死体が、ムンバイのマンホールの中で発見された。ほどなく、年老いた民謡歌手カンブレが逮捕される。彼の扇動的な歌が、下水清掃人を自殺へと駆り立てたという容疑だった。不条理にも被告人となった彼の裁判が下級裁判所で始まる。理論的で人権を尊重する若手弁護士、100年以上前の法律を持ち出して刑の確定を急ぐ検察官、何とか公正に事を運ぼうとする裁判官、そして偽証をする目撃者や無関心な被害者の未亡人といった証人たち。インドの複雑な社会環境の中で、階級、宗教、言語、民族など、あらゆる面で異なる世界に身を置いている彼らのそれぞれの私生活と、法廷の中での一つの裁きが多層に重なっていき…
2017年04月11日日本人と切っても切れない関係の馬。戦国最強といわれた武田信玄軍の「騎馬隊」は、武将の能力も去ることながら、馬の走力や知力が高かったことも強さの要因とする説があります。そのほかにも徳川家康が武田軍に大敗した三方ヶ原の戦いで逃げる際、必死に馬にしがみついて追手から逃げるなど、日本の歴史において馬は重要な役割を果たしてきました。最近はもっぱら競走馬としての役割が多く、交通手段としては用いられることがほとんどなくなった馬ですが、全国各地に「乗馬クラブ」が存在し、現在でも人を乗せて走り続けています。そんな馬で、戦国時代のように颯爽と道路を走ってみたい。じつはこれ、現代でも可能らしいのです。本当でしょうか? Q.現在でも馬で道路を走ることはできますか?*画像はイメージです:道路交通法では軽車両扱いとなるため公道を走ることは理論的には可能ですが、安全に十分注意する必要があります。道路交通法で、馬は軽車両扱いとなっているため、公道を走ることは理論上可能です。ただし、夜間に公道を走る場合は、照明灯を付ける必要があります。さらに、当然ながら左側通行など交通法規を遵守しなければなりません。また、馬が糞をした場合には即座に片付る必要があるでしょう。現代でも公道を走ることが許可されている理由は、馬が日本人の交通に対して多大な貢献をしてきたことによるもので、「畜力」として考えられています。ちなみに、牛も馬と同じ扱いで、公道を走ることができます。動画サイトなどを見ると、実際に馬で道路を走る様子が収められています。落馬する可能性がありますので、安全上乗馬に慣れていることが条件にはなりますが、走ることは可能です。 *記事監修弁護士:森川文人(ピープルズ法律事務所。弁護士歴25年。いわゆる街弁として幅広く業務を経験。離婚、遺産相続をはじめ、不動産、 慰謝料・損害賠償請求、近隣トラブル、借地借家、賃金、インターネット問題、知的財産権などを扱う。)*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)【画像】イメージです*カツ / PIXTA(ピクスタ)
2017年04月09日*画像はイメージです:先日、孫が年金支給日を狙って祖父の家に勝手に上がり込み、パチンコ代をせびるのが常態化。孫ということで大目に見ていた祖父が「おまえは孫じゃない」と拒否したところ殺害されてしまう事件がありました。年金額は年々減っていますが、それでも現在の高齢者は、若者が将来もらうよりもはるかに高額の年金を受け取っています。生活が安定しない非正規雇用や無職の若年世代からすれば、近く、もしくは同居する年金生活者の財布はあてになる定期収入というわけです。しかし、祖父・祖母が家族に対して年金を好意的に贈与したり貸したりしていない場合、高齢者が生活に困窮してしまいます。その場合、家族でも訴えて年金せびりを強制的にやめさせることはできるのでしょうか?銀座ウィザード法律事務所の小野智彦弁護士にお訊きしました。「まずは、弁護士に相談し、内容証明で止めるよう警告するのが大切かと思います。また、認知症だったりする場合には、成年後見人を付けることを検討されると良いかと思います」(小野弁護士)成年後見人というのは、認知症、知的障害、精神障害などにより判断能力が不十分な人に変わって不動産や預金管理、その他の契約を結ぶ代理人を、本人、配偶者、四親等内の親族、検察官の申し立てにより家庭裁判所で決定するものです。この後見人がきっちりお金を管理することで、せびりを防ごうというわけです。 ■恫喝すれば恐喝、勝手に持っていけば窃盗に!成年後見人をつけていない状況で暴力的に恫喝したり、留守や、認知症をいいことに身内が勝手にお金を保っていってしまった場合、どんな刑事罰になるのでしょう?「恫喝の場合は恐喝罪、認知症を良いことに勝手に持っていく場合は窃盗罪になります」(小野弁護士)しかし、相手が家族となると、ことはそう簡単ではないようです。「基本的に、配偶者、直系血族又は同居の親族との間でこれらの罪を犯した場合は、刑が免除されることになっています(刑法244条1項)」(小野弁護士)なんということでしょう!家族の間でも金銭せびりや巻き上げが常態化、悪質化していれば罪に問われてもおかしくないように思えますが、家族間の問題として罰することができないなんて。小野弁護士によれば、実際、このようなケースで親族間で裁判になるケースは少ないそうです。 ■老人にたかる家族には自衛策をとるほかない「この問題は今に始まったことではありません。刑法上も特に処罰されるわけでもないので、自衛するしかありません。おじいちゃん、おばあちゃんの財産は、その親族がしっかりと管理するか、認知症だったりした場合には、法的に成年後見人を付けてもらうなどした方がよろしいかと思います」(小野弁護士)加えて家族会議でしっかり話し合ってことを明らかにし、このようなことを二度としないよう誓わせる、見張らせることも必要でしょう。とはいえ、ろくに働きもせず、いい年して祖父や父に金をせびりにくるような怠惰な性格は、そう簡単に治るとも思えません。そのあげくの殺人事件だったわけです。こうなるとさすがに逮捕されます。また、暴力で傷を負ったりすれば話は別です。暴力を用いて金を持ち逃げすれば、立派な強盗罪です!躊躇せず、警察を呼びましょう。 *取材協力弁護士:小野智彦(銀座ウィザード法律事務所代表。手品、フルート演奏、手相鑑定、カメラ等と多趣味。エンターテイメント法、離婚、相続、交通事故、少年事件を得意とする)*取材・文:梅田勝司(千葉県出身。10年以上に渡った業界新聞、男性誌の編集を経て独立。以後、フリーのライター・編集者として活躍中。コンテンツ全般、IT系、社会情勢など、興味の赴く対象ならなんでも本の作成、ライティングを行う。Twitterアカウントはこちら)【画像】イメージです*和尚 / PIXTA(ピクスタ)
2017年04月07日3月末に、兵庫県弁護士会所属の弁護士が民事訴訟の判決文を発覚していたことが明らかとなりました。この弁護士は、着手金を受け取りながらも提訴せずに事件を放置していたため、それがばれないように依頼者に偽造した判決文を送付していたとのことです。これらの弁護士の行為には、法律上どのような問題があるのか、以下で解説していきます。*画像はイメージです:■文書偽造や詐欺に該当、除名処分の可能性判決文は、裁判官という公務員が作成する有印の公文書です。したがって、この弁護士の行為は有印公文書偽造罪に該当します。さらに、着手金を受け取って偽造判決文を交付して返還を求められないようにしたのですから、詐欺罪が成立します。有印公文書偽造罪については1年以上10年以下の懲役刑が定められています。また、詐欺罪については10年以下の懲役刑が定められています。どれだけの着手金を受け取っていたのか、提訴を怠ったことによって依頼者がどれだけの被害を被ったのか、弁償はしたのかなどの事情にもよりますが、訴追されれば実刑判決を受ける可能性も十分にあると推測されます。訴追されたものの執行猶予判決になった場合や、刑事処分が下されなかった場合でも、懲戒審査にかけられるのはまず間違いないでしょう。弁護士の身分を失う除名処分を受ける可能性もあるといわざるを得ないのではないでしょうか。 ■同じ弁護士としてこの弁護士がどのような事情で提訴をせず、判決文を偽造するまでに至ってしまったのか詳細な事情はわかりません。しかし、どんな事情があれ、犯罪に該当するような行為で事態を打開しようとすることが誤りであることはいうまでもありません。ただ、これは弁護士に限ったことではありませんが、誰しも追い込まれると視野がどんどん狭くなり、普通の状態であれば、やってはいけないとわかるはずのことに手を出してしまうことも人間としてはありえます。判決文を偽造した弁護士も、よほど追い込まれた状況にあったのかもしれないと考えます。冷静になるきっかけをつかむことがどこかでできていれば、このようなことにはなっていなかったのではないでしょうか。受任した事件によっては、その行く末次第で、依頼者やその家族の人生に大きな影響が生じてしまうことも少なくありません。私たち弁護士には常にそのような意識が必要であることは言うまでもないでしょう。しかし、それと同時に、事件の処理で追い込まれる局面にぶつかったときには、一人で抱え込まず、先輩や友人の弁護士に相談することが必要です。相談することを恥と思う気持ちが、依頼者の利益を損ない自分を追いつめる第一歩だと考えるべきでしょう。 *著者:弁護士 寺林智栄(ともえ法律事務所。法テラス、琥珀法律事務所を経て、2014年10月22日、ともえ法律事務所を開業。安心できる日常生活を守るお手伝いをすべく、頑張ります。)【画像】イメージです*kou / PIXTA(ピクスタ)
2017年04月05日こんにちは。アディーレ法律事務所弁護士の正木裕美です。先日、出家を理由に女優・清水富美加さんが引退を表明されたことで日本中が驚きましたね。一般論としては、憲法で信教の自由が保障されていますから、ある宗教を信じていたり出家をしたりすることは基本的に自由とはいえ、 誰かに迷惑をかけたり、ルールを破ることになっても許されるというわけではありません。●「出家するので今日辞めます」は普通の会社員に許される?まず、辞める理由は出家でも問題ありません 。「今日辞めます」も、会社がOKしてくれて、当日退職するとの合意ができれば問題はないですが、なかなかそうはいかないのが実情でしょう。実は、退職、つまり雇用契約の解約については、民法で定めがあります。期間の定めがなく、遅刻・欠勤控除のある月給制の正社員の場合には、退職の申入れ(退職届)から2週間経過すると雇用契約は終了する とされています。期間の定めなく雇用されている、完全月給制(遅刻・欠勤控除なし)の正社員の場合、いつでも辞めると申し入れることができますが、退職の申入れは直前の給与締日の前半までにしなければいけません(後半の場合は、退職が翌々月)。なお、会社の就業規則で、依願退職は30日前までに退職願を提出する等の規定されていることもありますが、民法と就業規則のどちらが優先するかハッキリした裁判例はありません。まずは会社の規則を確認してみましょう。いずれにせよ、少なくとも退職希望日の2週間以上前に申し入れることが必要となるわけです。また、会社から突然の退職で迷惑だということで、いなくなったあとに会社が受けた迷惑分やこれまでかけた研修費などを返せ!と言われてしまう方もいます。会社の了承もないのに「今日で辞めます」と言って次の日から出勤しないと、無断欠勤扱いになってしまいますので、それによって会社が損害を被ったとすれば、理論的には損害賠償請求は可能です。しかし、そもそも損害がいくらか証明することも難しい上、会社は従業員が突然これなくなる状況などを折り込み済みで経営しているはずですし、何も対策をとっていないとすれば会社にも問題があると言えます ので、裁判では、会社の請求は損害の公平な分担という見地から信義則上相当と認められる部分に限るとされています。そのため、通常は賠償を認めない・もしくは賠償が認められるとしても損害の一部に制限されますし、現実的には請求されるケースは多くはありません。ただし、トラブルにならないよう定められた手続を踏むことは大切です。●辞めたいのに会社が認めてくれない先ほども言いましたが、期間の定めがない雇用契約では退職は自由です。でも、会社が退職を認めてくれなかったり、退職願を受理しないために辞められなかったりというケースもままあります。しかし、会社が受理するかどうかに法的な意味はありません。一方的な退職の申し入れ(退職届)は、文書がマストではなく、「辞めます」と伝えて必要期間が経過すれば自動的に辞めることができます 。ただし後で、「退職するなんて聞いていない、無断欠勤だから退職金を減らします、給料を減らします」なんてトラブルを招かないよう、退職願は内容証明郵便で会社に送っておくのがベストです。●会社の悪口をインターネット上に書き込んだら?もし、不特定多数が知りうるネット上に、辞めた会社の社会的評価が低下するような悪口や誹謗中傷(事実かどうかを問わない)を書き込んだ場合には、具体的な事実を摘示した書き込みをすると、「○○会社は××だから最低!」は名誉毀損に、評価だけ(「○○会社最低!」等)なら侮辱にあたり、損害賠償義務を負ったり、罪になったりすることもあります。真実でもそうでなくても、該当します。退職した会社側に問題があることもたくさんありますが、自分が責任を問われるのは嫌ですよね。ネットへの書き込みではなく、労働条件のことなら労基署など関係各所へ相談する などの方法をとることをオススメします。●まとめ従業員としても、会社側としても、お互い辞めるのであれば後を引かない形で円満に手続きを踏んで辞められる環境が整備されていると、お互いストレスなく関係を終わらせられるし望ましいのですが、必ずしもそうはなっていないというのは残念だと思います。労働者として、会社の勝手な言い分に流されず、権利を守るために法律の仕組みを知ることは大切ですが、トラブルを抱えると気が重くなるもの。あなたが有能な方であればあるほど、会社も残念に思うでしょうし、引き継ぎして滞りなく業務ができるようにしてほしいと望むのも本音だと思います。今後のためにも、双方にとって円満退社が望ましいですから、退職を思い立ったら、まずは会社や信頼できる上司に話してみましょう。もしトラブルになりそうなときは、役所や弁護士等の専門家 にご相談くださいね。●ライター/正木裕美(アディーレ法律事務所:愛知県弁護士会所属)●モデル/REIKO(SORAくん、UTAくん)
2017年04月03日相変わらず減ることのない学校内での「いじめ」。最近は東日本大震災による原発事故の影響で避難した子どもが、いわれのない誹謗中傷を受ける事案が相次ぎ、社会問題化しています。いじめについては、いじめている子どもの親に責任を問うべきだと言う声があります。実際に自分のかわいい子どもがいじめを受けている場合、相手の親にもそれ相応の責任をとってもらわなければ気が済まないものですから、当然かもしれません。しかし、両者は血のつながりこそあれど、別人であるだけに、問うことは難しいような気もします。「いじめを行う子どもの親」に法的な責任を問うことは、はたして可能なのでしょうか?和田金法律事務所の渡邊寛弁護士に見解を伺いました。Q.息子が学校でいじめられた……いじめた子の親に法的な責任はある?*画像はイメージです:いじめの加害児童・生徒の親は、被害児童・生徒に対して損害賠償責任を負うことがあります。「いじめが不法行為となる場合、原則として加害児童・生徒本人は、被害児童・生徒に対して、不法行為による損害賠償責任を負います。もっとも、自分の行為の責任を理解する知能もないほど幼いときは、未成年者は法的責任を負いません。具体的な年齢が法律で何歳と決められてはいませんので、責任能力の有無は事案毎個別に判断されますが、概ね12歳程度になると法的な責任能力が認められるようになります。加害児童に法的な責任能力がない場合、本人は損害賠償責任を負いませんが、その親が監督義務者として被害者に対して損害賠償責任を負います(民法714条)。親は、監督義務を果たしていたことを立証すれば損害賠償責任を免れますが、監督義務の範囲は生活全般に及ぶ広いものですので、親の免責は簡単には認められません。加害生徒に法的な責任能力が認められる場合、民法714条の適用はありませんが、監督義務者である親は、その監督上の過失に基づき、被害者に対して損害倍責任を負うことがあります。民法714条の適用がある場合と比べると、親の監督上の過失をどちらが証明しなければならないかという立証責任の点と、監督上の過失と損害との因果関係も立証しなければならない点で、請求する側の負担が大きくなります。未成年者の親には子を監護・教育する義務がありますから、このように、いじめの加害児童・生徒の親は、被害児童・生徒に対して損害賠償責任を負うことがあります。ただし、親の責任は結果責任ではありませんので、例えば、親元から通学する中学1年生と全寮制の高校3年生とでは、同じ様な学校内でのいじめでも親の責任の有無の判断が異なることはあり得ます」(渡邊弁護士) いじめが「不法行為」となる場合、親が監督義務者として損害賠償責任を問われることもあるそう。我が子かわいさから、「うちの子に限ってそんなことはしない」と目を背ける親もいるようですが、それは監督義務を問われます。自分の子がいじめをしている可能性があると感じた場合は、直ちにやめさせるようにしてください。 *取材協力弁護士: 渡邊寛 (和田金法律事務所代表。2004年弁護士登録。東京築地を拠点に、M&A等の企業法務のほか、個人一般民事事件、刑事事件も扱う。)*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)【画像】イメージです*Yasu / PIXTA(ピクスタ)
2017年04月02日いつ、どんなときに事故に巻き込まれるかは誰にも分かりませんよね。そして、事故が起こった際には、大抵パニックになって何をすれば良いのか分からなくなってしまう方も多いと思います。そこで、今回は、被害者・加害者を問わず、交通事故を起こしてしまった際にするべき4つのことをご紹介したいと思います。*画像はイメージです:■1.警察への届出交通事故を起こした場合、物損か人損(人身)かを問わず、警察への届出義務があります(道路交通法72条1項)。したがって、救急車等を手配すると同時に、可能な限り、速やかに警察に通報するなどして事故を届出することが必要です。 ■2.証拠等の確保現場の状況は、後で裁判で争われることがあります。事故後の車両の位置や損傷状況、現場の状況、自己の状況等について、できる範囲で保全をしましょう。事故の目撃者なども、いったん現場を離れてしまうと後日証人として探し出すことは困難となります。重く負傷している場合は同乗者などが代わりに目撃者に後日証人となってくれるよう連絡先交換などをお願いして下さい。相手方の情報も必要となりますので、当事者双方で交換するようにしてください。現場の状況は、全体が分かるように携帯のカメラで撮影するくらいでも構いません。 ■3.保険会社への連絡加入している保険会社にも連絡を入れましょう。示談交渉の代行や保険金支払などについても相談できます。治療費は、相手方保険会社から直接支払われることもありますので、相談してください。また、民事裁判等をする場合は、自動車保険に附帯した弁護士特約を使用し、保険金から弁護士費用を充当して弁護士に相談したり、裁判を依頼したりできます。弁護士特約を利用して弁護士費用を保険金から充填するだけであれば、保険料の等級が下がらないこともあります。なお、弁護士特約を使用する場合、保険会社と弁護士会から弁護士を紹介してもらうこともできますし、知り合いなど自分で相談したい弁護士を決めて、弁護士特約を利用することも可能です。 ■4.損害に関する資料の保全交通事故による損害は、治療費など事故後に発生するものも多いです。損害額を後で立証できるように治療費や通院交通費などはしっかり領収書を残してください。休業損害については、職場から休業損害に関する証明書を発行してもらうよう依頼してください。事故後に事故に起因する出費をした場合は、後で認められるかどうかはともかく、念のため、支出した領収書などは残しておきましょう。 *著者:弁護士 星野宏明(星野法律事務所。不貞による慰謝料請求、外国人の離婚事件、国際案件、中国法務、中小企業の法律相談、ペット訴訟等が専門。)【画像】イメージです*Dmitry Kalinovsky / Shutterstock
2017年04月01日crack7 / PIXTA(ピクスタ)高速道路を走行中、「ビシッ!」と音がしてフロントガラスに穴が開いたり、ヒビが入る“飛び石”。放置するとヒビがどんどん伸びていき、いつ粉々になるかとヒヤヒヤします。結局は、任意保険を適応してフロントガラスを交換となるのですが、3~5万円程度を自分が払い、残りを保険で賄うケースで等級を下げずに済むようです。とはいえ、この出費は痛い!飛び石被害は避けようがなく、せいぜいがトラックの真後ろをできるだけ走らないようにするくらいしか手がありません。なんとも悔しい話ですが、この飛び石事故、石を飛ばした側に責任はないのでしょうか?弁護士法人プラム綜合法律事務所の梅澤康二弁護士にお聞きすると……「飛び石事故は、罪で言えば器物破損罪が考えられますが、器物破損罪は故意犯であることが前提です。飛び石のような予想外の過失による場合は不可罰になります」(梅澤弁護士)飛び石で後ろの車を傷つけようと思って走っている車はそうそういないですよね……。それに荷台からでなく、路面の石を弾いて飛ばしてしまう場合もあり、飛び石事故は、ほとんど運みたいなものです。 ■ドライブレコーダーで経緯とナンバーを記録していたら?しかし、最近の車ではドライブレコーダーを搭載して動画記録している場合も多いでしょう。もし、石が前を走るトラックの荷台から飛んできてビシっと自分の車を直撃、さらにトラックのナンバーも分かったとしたらどうでしょうか?記録をつきつけて、相手の保険、もしくは自費で交換させてやりたい!「相手の責任を問うのは難しいと思います。飛び石は自動車の走行によって、不可抗力的に生じるものですし、ドライバーは荷台や路面の小石のすべてを把握していませんので、相手の過失を認定するのは困難です」(梅澤弁護士)そもそも保険会社に申し立てようと思ったら、その場でトラックも止めて警察を呼ばないと行けません。もし望めるとしたら、相手のドライバーがすごくいい人で「そりゃ悪かったなあ、兄ちゃん、まあこれで許してくれや」といくらか渡してくれ、その場で示談というパターンがあればラッキー、というところでしょうか。梅澤先生によれば、飛び石事故で訴えを起こすことは可能だそうですが、過失認定が難しく現実的ではないそうです。たとえ記録されていても前述のとおり、器物損壊罪に問えないでしょうし、警察を呼んで事故検証してもらったところで、あまり意味は無いそうです。 ■トラック荷台の積載物が飛んできたら話は別!では、とんできたのが飛び石でなく、トラックの荷台に積んであったパイプや、クズ鉄、その他なんだかよくわからないが固くてデカイものだった場合は?その様子はドライブレコーダーでしっかり記録していたとします。フロントガラスどころか、車体や自分の身体にもダメージを負いかねない、危険なケースです。「事故が不可抗力的なものではなく、荷台の管理に不備があって(固定が万全でない、過搭載など)落下物が生じた場合であれば罪に問えるでしょう。荷台管理に不備がある場合、不可抗力を主張することが難しいので、相手の過失は認定しやすいと言えます」(梅澤弁護士)とはいえ、飛び石を超える荷物の落下事故は、最悪、自分も大怪我をしかねません。危ないトラックがいたら、さっさと抜いて先に出るのがいちばんかもしれません。 *取材協力弁護士:梅澤康二(弁護士法人プラム綜合法律事務所。東京都出身。2008年に弁護士登録。労働事件、労使トラブル、組合対応、規定作成・整備などのほか各種セミナー、労務問題のリスク分析と検討など労務全般に対応。紛争等の対応では、訴訟・労働審判・民事調停などの法的手続きおよびクレーム、協議、交渉などの非法的手続きも手がける。M&A取引、各種契約書の作成・レビュー、企業法務全般の相談など幅広く活躍。)*取材・文:梅田勝司(千葉県出身。10年以上に渡った業界新聞、男性誌の編集を経て独立。以後、フリーのライター・編集者として活躍中。コンテンツ全般、IT系、社会情勢など、興味の赴く対象ならなんでも本の作成、ライティングを行う。)【画像】イメージです*crack7 / PIXTA(ピクスタ)
2017年03月31日*画像はイメージです:など性的少数者のカップルを公的に認める「同性パートナーシップ制度」が6月から札幌市でも導入されることになりました。4月に導入される予定を2カ月延期しての導入となります。延期の理由は市民への周知期間を設けるためだそうですが、たしかに当事者ではない人にとっては、この制度がどのようなものなのか、イメージしづらいかもしれません。制度が持つ法的効力など、桜丘法律事務所の大窪和久弁護士に伺いました。 ■法的効力はない!?結婚とは別物札幌市の同性パートナーシップ制度と同様の制度は、2015年に東京都渋谷区が全国で初めて導入したのを皮切りに、世田谷区、三重県伊賀市、兵庫県宝塚市、沖縄県那覇市で実施されています。このように導入自治体が増えつつある同性パートナーシップ制度ですが、これは結婚とはどのように違うのでしょうか?「結婚をすることにより、民法に基づき夫婦間において様々な効力が生じます。夫婦間において親族関係が生じますし、同居の義務および扶養の義務も負うことになります。他方、同性パートナーシップは自治体の条例に基づいて同性のパートナーについてその関係を認める書面を自治体が発行するというものですが、民法上の効力が生じるものではありません」(大窪弁護士)憲法や民法によってその条件や権利などが定められている結婚とは違い、同性パートナーシップ制度には、法的な効力はないのです。結婚と同じ制度だと勘違いする方も多そうですが、法的には別物の制度と考えてよいでしょう。 ■制度による民間企業への影響それでは、法的効力がない同性パートナーシップ制度には何の意味もないのでしょうか?税制、保険、医療現場、相続などの面で夫婦が持つ権利と同じような権利を持つことは許されないのでしょうか?「前述の通り、婚姻と異なり民法上の効力が生じるものではありませんので、夫婦と同等の権利があるわけではありません。親族関係も生じず財産の相続をするということにもなりません。また税制上控除が認められるということもありません。もっとも、同性のパートナーであるという証明はなされるので、これを受けて民間の事業者がパートナー向けのサービスを行うということはありうると思います」(大窪弁護士)現段階では、同性パートナーとして認められても法的な保障は期待できません。しかし、制度施行をきっかけに民間や自治体のサービスが拡大する事例はすでにいくつもあります。例えば、ドコモでは渋谷区での制度施行をきっかけに、家族割サービスを同性パートナーにも認めるようになりました。また、同性パートナーを保険金の受取人として認める生命保険会社も増えてきました。 ■導入自治体は今後も増える?なぜこのような制度が必要とされ、導入自治体が増えているのでしょうか?「同性の法律婚は現在認められておりませんが、現実には同性でパートナーとなっている人は沢山いらっしゃいます。しかし、パートナーであることについて社会的に認められてきていないことから、住宅で同居することを断られてしまうであるとか、病院の面会を断られてしまうという弊害があります。法律婚という形は現在とることはできなくても、パートナーとして行政が認めることでそうした弊害を解消するということは必要です。現在導入自治体は一部ですが、同性パートナーシップ制度があるからその自治体に転入するという人も増えておりますので、今後導入自治体は増えていくのではないかと思います」(大窪弁護士)千葉市では、結婚や事実婚をしている職員に認めている休暇制度を同性パートナーを持つ職員にも認めるよう就業規則が改正されました。同様の制度を持つ企業も増えています。自治体による同性パートナーシップ制度導入に加え、民間企業のサービス範囲の拡大、雇用者の権利拡大など、性的少数者を取り巻く環境は少しずつ不便や実質的な不平等を減らす向かう方向に変化しているのです。 *取材対応弁護士:大窪和久(桜丘法律事務所所属。2003年に弁護士登録を行い、桜丘法律事務所で研鑽をした後、11年間、いわゆる弁護士過疎地域とよばれる場所で仕事を継続。地方では特に離婚、婚約破棄、不倫等の案件を多く取り扱ってきた。これまでの経験を活かし、スムーズで有利な解決を目指す。)*取材・文:フリーライター 岡本まーこ(大学卒業後、様々なアルバイトを経てフリーライターに。裁判傍聴にハマり裁判所に通っていた経験がある。「法廷ライターまーこと裁判所へ行こう!」(エンターブレイン)、「法廷ライターまーこは見た!漫画裁判傍聴記」(かもがわ出版)。)【画像】イメージです*Syda Productions / Shutterstock
2017年03月31日*画像はイメージです:広島県福山市の病院で、医師が統合失調症患者に対し、治療に必要ないと思われるパーキンソン病治療薬を多量に投与し、患者が体調不良を訴える事案が発生。当該医師が投与を指示した理由として「薬の使用期限が迫っていたことがきっかけ」などと発言していることが判明。この件について、ネットユーザーから「怖すぎる」「不適切な診察だ」と批判が集中しています。すでに医師は退職しているそうですが、投与について「効果があると思った」と話していることも報じられるなど不明瞭な部分が多いため、説明責任を問う声などがでています。事態を受けた広島県は病院に対し立ち入り検査を行いましたが、医師に対する処分などは発表されていません。今後、この医師に対して罪を問うようなことはあるのでしょうか?医療問題に詳しい三宅坂総合法律事務所の伊東亜矢子弁護士に意見を伺いました。 ■罪に問われる可能性は……「報道されている内容だけからは詳しい事情は分かりませんが、もし、“在庫処分”の目的だけで、全く効用のない薬を(そうと分かっていながら)投与した場合で、患者さんが傷害を負ったり、場合によって死亡してしまったようなケースでは、業務上過失致死傷罪が問題となると考えられます。敢えて患者さんに死傷の結果を生じさせようとした、或いは死傷の結果が生じても構わないと思っていた、などの場合はさらに、過失ではなく故意の“傷害罪”“殺人罪”に当たり得るともいえますが、“故意”の立証は難しい可能性があります。本件では、報道によれば、当該医師が『効果はあると思った』と供述されているようであり、実際にその点の医学的評価がどうなのか(現に投与を受けた患者さんに対する効果は医学的にみておよそあり得ないのか、場合によっては効果があり得るのか等)は気になるところです。仮に、効果は全く無く、かえって有害、といったことが明らかな投薬なのだとすれば、病院全体の管理体制の問題も考える必要がありそうです(報道によれば薬剤部でおかしいとの指摘はされたようですが、結局投与に至ってしまってはいるので)。なお、医師が『効果が全く無いと知って当該薬を処方した』場合は、診療報酬の不正請求(詐欺)等の問題も生じ得るところです」(伊東弁護士) このようなことが起こるのは残念。大多数の医師の皆さんは額に汗して懸命に医療の現場で奮闘していると思われますが、今後このようなことが起こらないようお願いしたいものです *取材協力弁護士:伊東亜矢子(三宅坂総合法律事務所所属。 医療機関からの相談や、 人事労務問題を中心とした企業からの相談、離婚・ 男女間のトラブルに関する相談、 子どもの人権にかかわる相談を中心に扱う。)*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)【画像】イメージです*polkadot / PIXTA(ピクスタ)
2017年03月30日3月、NHKの生活情報テレビ番組が糖尿病の治療について事実と異なった情報を流し、謝罪する一幕がありました。健康被害などは報告されていませんが、実際に番組を見て実践しようとした人もいたようです。生活お役立ち番組や医療を扱った番組はこれまでも数多く放送されており、納豆やココアなど、番組で取り上げられたことをきっかけに品薄状態になるほど売れることもありました。本当に健康になることができるのなら良いのですが、なかには今回のように後に誤っていることが発覚し、番組が打ち切りになったケースも発生しています。仮に番組内で紹介された健康法を実践し、体調不良や病気になった場合、謝罪だけでは納得いかないでしょう。放送したテレビ局に治療費はもちろん、慰謝料や損害賠償を請求したいところ。そのようなことは、可能なのでしょうか?ともえ法律事務所の寺林智栄弁護士に見解をお伺いしました。 Q.テレビ番組が間違った健康法を紹介し、実践して健康被害がでた場合、テレビ局に損害賠償請求できますか?*画像はイメージです:放送内容によりますが、かなり難しいと思われます。「放送内容にもよりますが、原則的には損害賠償請求の対象にはならないと考えます。損害賠償の請求が認められるためには、(1)他人の権利利益の侵害、(2)これに対する故意又は過失、(3)故意または過失と発生した損害の間の因果関係という要件をすべて満たす必要があります。仮に、放送された健康法が誤ったものであり、放送局側に過失があるとしても、実際に発生した健康被害、これに基づく損害の発生との間に因果関係を認めることが難しいと思われるからです。例えば、なんらかの運動法が紹介されてこれを実践した後に、負傷したというケースでも、そもそも実践した人に疾患があった場合には因果関係は認めにくいでしょう。何らかの食品を摂取する健康法が紹介されてこれを実践した後に、体調を崩したというケースでも、当時の体調や、過剰摂取、元々持っていた疾患などが関わっているケースもありえ、やはり因果関係を認めることは難しいのではないかと考えられます。但し、かなり詳細に健康法が紹介され、それを忠実に再現したこと、他に健康被害が生じる原因がなかったこと、これらを全て証明できた場合には、損害賠償請求が認められる余地があります」(寺林弁護士) 健康被害が生じる原因が他に考えられないことを立証できるうえ、紹介された健康法を忠実に再現したとみなされた場合は損害賠償請求が認められる可能性がでてきますが、健康被害と放送との因果関係を立証することが困難と思われるため、基本的に損害賠償を請求することは難しいようです。「テレビが言っているから正しいだろう」ではなく、「間違っているかもしれない」と注意深く話を聞くことが重要かもしれません。 *取材協力弁護士:寺林智栄(ともえ法律事務所。法テラス、琥珀法律事務所を経て、2014年10月22日、ともえ法律事務所を開業。安心できる日常生活を守るお手伝いをすべく、頑張ります。)*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)【画像】イメージです*Yoshi / PIXTA(ピクスタ)
2017年03月30日3月27日、格安海外旅行業者の(株)てるみくらぶが東京地裁に破産を申請し、同日破産開始決定を受けました。代理人弁護士らによると、負債額は計150億円にもおよぶとのこと。報道によると、今回のトラブルで影響を受けるのは合わせて3万6,000件、人数にしておよそ8万人から9万人で代金の総額は99億円余りに上るようです。また、観光庁は、26日の時点で、てるみくらぶの客約2,500人が38の国と地域に滞在しているとのことです。ちょっと考えただけであらゆるところに大きな影響が出そうですね。記憶の限りこの規模の旅行会社の倒産事例はあまり例がありませんが、こういった場合、旅行者や顧客はどのように対応すればよいか、金銭的な補償の有無などについてご説明いたします。*画像はイメージです:■通常、旅行会社は旅行業協会に加入しているほとんどの旅行会社は、旅行業協会に加入しています。日本国内には、日本旅行業協会(JATA)と全国旅行業協会(ANTA)という旅行会社などが加盟する2つの組織があり、てるみくらぶも前者に加入しているようです。こういった旅行業協会には弁済業務保証金制度というものがあり、一定の弁済を受けられます。ただし、これは、「旅行業務に関する取引によって生じた債権」に限られます。例えば、今回のケースでいえば、旅行に行く予定で支払った金銭などはこれにあたります。しかし、この制度を利用しても上限があり、てるみくらぶの場合は1億2,000万円に設定されているそうです。上記のとおり、100億円近い代金が支払われているとすれば、弁済を受けられるのはわずか1%そこそこということになります。仮に20万円の旅行代金を支払っていた人がいた場合、返ってくるのはわずか2,000円ほどということになります。もちろん、何もしなくてもお金が返ってくるというわけではなく、それなりに煩わしい手続きが必要です。実際に全員が手続きされることは無いのではないかと思われます。 ■カード決済していた場合は損害回避できる場合も旅行代金をカード決済していた場合、カード会社に問い合わせて支払いを止めるよう伝えることにより、損害を回避できる可能性があります。早めにカード会社にお問い合わせください。これだけのニュースになっているので、カード会社も対応は比較的スムーズなのではないかと思われます。あとの弁償に関しては、破産手続き上での配当ということになります。ですが、旅行代金は破産手続き上、一般破産債権となりますので、優先的に支払いがなされる債権に劣後します。配当はほとんど無いと覚悟された方がよさそうです。 *著者:弁護士 河野晃 (水田法律事務所。兵庫県姫路市にて活動をしており、弁護士生活7年目を迎える。敷居が低く気軽に相談できる弁護士を目指している。)【画像】イメージです*YakobchukOlena / PIXTA(ピクスタ)
2017年03月29日3月12日から26日まで行われた大相撲3月場所。注目を浴びていた優勝争いは、千秋楽にまでもつれ込み、新横綱の稀勢の里が2場所連続2回目の優勝を果たしました。今場所では、稀勢の里は、安定した取り口で勝利を重ねる一方、これまで盤石の強さをみせてきた白鵬が5日目に休場。17年ぶりの4横綱による優勝争いに注目していたファンにとっては、少々残念な場所になりました。横綱は相撲界でトップの立場にあり、つねに勝利を義務づけられた存在。仮に格下相手に負けると、会場に座布団が舞うことになります。場内アナウンスでは「座布団を投げないてください」と呼びかけ、館内の禁止事項にも明記されているのですが、金星が発生すると、必ずその光景を目にします。マス席の座布団は意外と重く、舞った物が当たると痛いもの。仮に当たりどころが悪く、怪我をしてしまったら、投げた人間に治療費や損害賠償を請求したくなりますね。実際のところ、そのようなことは可能なのでしょうか? Q.大相撲の会場に舞う座布団に当たって怪我をした場合、損害賠償を請求できる?*画像はイメージです:できます。投げた座布団が人に当たれば怪我をさせてしまうことも予見可能ですから、座布団で怪我をした人は投げた人に対して治療費等の損害賠償を請求できるものと思われます。刑事上も座布団を投げて人に怪我をさせると傷害罪や過失傷害罪に該当する可能性があります。また、安全対策が十分でなかったのであれば、主催者や管理者に損害賠償を請求することも考えられます。現実問題として投げ込まれた座布団から投げた人物を特定することは難しいわけですから、仮に上記のようなことが発生すれば主催者である相撲協会に損害賠償を請求せざるを得ません。場内アナウンス等による注意でも座布団の舞がなくならないことからすると、法的リスクという意味でも、相撲協会はより効果的な安全対策を講じる必要があるように思います。なお、「座布団の舞」は、名物となっていることや、プロ野球の硬式ボールのように当たって失明や骨折など重大な怪我に繋がることが少なそうなこともあって、これを許容する相撲ファンの意見もあるようです。しかし、座布団投げは、当たれば人を怪我させる危険があり、本来は禁止されている行為で、怪我をさせれば法的にも損害賠償の義務を負います。それだけは忘れないようにしてください。 *記事監修弁護士: 渡邊寛 (和田金法律事務所代表。2004年弁護士登録。東京築地を拠点に、M&A等の企業法務のほか、個人一般民事事件、刑事事件も扱う。)*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)【画像】イメージです*Yuka Tokano / Shutterstock
2017年03月28日*画像はイメージです:暴力や脅迫を用い女性に対し無理やり性行為を行う「強姦罪」の廃止が閣議決定されました。といってももちろん強姦が犯罪行為でなくなるわけではありません。新たに「強制性交等罪」が新設されるのです。この強制性交等罪成立の背景や、これまでの強姦罪との違いなどを、桜丘法律事務所の大窪和久弁護士にお聞きしました。 ■より現実に即した内容にまず、強姦罪と強制性交等罪で大きく変更された点を比較してみましょう。強姦罪は被害者を女性に限定していましたが、強制性交等罪では男性も被害者として認められるようになりました。また、性交そのものだけでなく、性交に類する行為も対象となります。適用範囲が広がり、法定刑も重くなっており、厳罰化しているといえるでしょう。このような改正にはどのような背景があるのでしょう?「強姦罪については、同じく暴行または脅迫を手段とする強盗罪と比べても、法定刑が低い(強盗罪は5年以上の有期懲役)のはおかしいのではないかという批判が以前よりありました。刑事裁判の場においても、性犯罪に対する社会の見方を反映して従前より性犯罪に対する量刑が上がっており、法定刑についてもより重くすべきという議論がありました」(大窪弁護士) また、現行の強姦罪が現実に即していないなどの声も多かったようです。具体的な例があればお教えください。「現行の強姦罪については、犯行主体が男性のみであり、犯行客体も女性のみに限定されていました。そのため男性が性交類似行為により被害を受けても、強制わいせつ罪でしか処罰できません。強制わいせつ罪の法定刑は6カ月以上10年以下の有期懲役であり、強姦罪の法定刑と比べて著しく軽いです。しかし、男性が性交類似行為により被害を受ける場合も身体に対する侵襲を伴う点では強姦と同様であるので、これまでの扱いが現実には即していなかったと言わざるを得ません」(大窪弁護士)強姦罪の法定刑の下限は懲役3年です。しかし、男性が被害を受けても強姦罪ではなく法定刑下限が懲役6カ月の強制わいせつ罪を適用するしかありませんでした。男性の被害が軽く見積もられている状態だったといえるでしょう。 ■改正の一番大きなポイント上記の表の通り、適用範囲や法定刑、非親告罪化など様々な変更点がありますが、強制性交等罪の一番大きなポイントはどこでしょうか?「やはり強姦罪の名前を変えた上で性器の挿入がない性交類似行為についても従前の強姦行為と同様に厳しく処罰するようにするという点が一番大きいのではないでしょうか。前述の通り現行の強姦罪は現実に即したものとはいえないものであるため、改正の方向性としては妥当なものと考えます」(大窪弁護士)強姦罪では男性による強制的な性交(性器挿入)だけが罪となる行為とされていましたが、改正法では肛門性交・口淫の性交類似行為も同じ罪となります。ただし、性器ではない体の部位や異物挿入などはこれに含まれないことや、法定刑が本当に妥当なのか、構成要件の「暴行又は脅迫」がどの程度のものなのかなど、問題点を指摘する声も少なからずあります。1907年の制定から実に110年ぶりとなる抜本的な改正は歓迎できることですが、今後の運用や見直しなども含め注視していきたいものです。 *取材対応弁護士:大窪和久(桜丘法律事務所所属。2003年に弁護士登録を行い、桜丘法律事務所で研鑽をした後、11年間、いわゆる弁護士過疎地域とよばれる場所で仕事を継続。地方では特に離婚、婚約破棄、不倫等の案件を多く取り扱ってきた。これまでの経験を活かし、スムーズで有利な解決を目指す。)*取材・文:フリーライター 岡本まーこ(大学卒業後、様々なアルバイトを経てフリーライターに。裁判傍聴にハマり裁判所に通っていた経験がある。「法廷ライターまーこと裁判所へ行こう!」(エンターブレイン)、「法廷ライターまーこは見た!漫画裁判傍聴記」(かもがわ出版)。)【画像】イメージです*SOMKKU / Shutterstock
2017年03月28日3月28日は牡羊座の新月です。牡羊座は「スタートの位置に立つ」イメージ。今回は春分を過ぎ、春の芽が出てくるフレッシュな新月…。あなたの描く一年後や近未来の状況が夢に現れることでしょう。「一年後のあなた」に向けた恋の未来予想を描く夢を見て、これからの計画を立ててみませんか?■望みを叶えられるなら何を願う?みなさんご存知の新月のお願い事は、プラスな言葉を用いることで叶いやすいと言われます。実は寝ている間に見る夢もプラスに置き換えることが可能です。特に新月近くに見る夢は、リ・スタートなタイミング。暗闇から新たな月が顔を出すように、あなたの潜在意識が顔を出し、未来へのメッセージを届けます。もちろん夢を見られない体質の方でも大丈夫。これは12星座共通の概念と新月の星空を重ね合わせた12星座別夢占いがベースです。12星座別の恋の予言を参考に、あなたの描きたい夢の種まきを始めてください!「何でも望みを叶えられる!」としたら、あなたは何をしていたいですか…?今回の新月で夢を見るおまじないは「塩で身体を清める」です。■牡羊座のあなた◎出やすい夢一年後、あなたは政治家になっている!◎恋の予言夢であれ、政治家になるなんてピンと来ないでしょうか?実は職場、バイト先、関係先などで、次々に恋に発展するような出会いが訪れそう。でも、ちょっと待った!あなたが恋をするなら幸せなエネルギーに満ち溢れた相手と。積極的な第一歩が夢をプラスに置き換えます。これからのあなたに遠慮やプライドは無意味です。■牡牛座のあなた◎出やすい夢一年後、あなたは弁護士になっている!◎恋の予言夢であれ、弁護士になっていてビックリ?いいえ、あなたは弁護士にふさわしい活躍をしますよ。誰がなんと言おうと、あなたは好きな相手の唯一の味方です。そして5月頃には最高のプレゼントも届くでしょう。恋に困難は付きものです。信じること、相手と触れ合うことを恐れないでください。■双子座のあなた◎出やすい夢一年後、あなたは作家になっている!◎恋の予言想像力のたくましいあなたに作家はピッタリな職業かも!?この春からインスタやブログを始めてみてはいかがでしょう?今春の恋のきっかけはどこにでも。マンネリな相手とはスポーツがオススメ。あなたは些細な発見があれば恋を盛り上げられるみたい。ただし、秋には関係の見直しも起こりそう。■蟹座のあなた◎出やすい夢一年後、あなたは華やかなデビューを果たす!◎恋の予言華やかなデビューとは、好きな相手にあなたの存在を気づいてもらえることのよう。もしも相手の気持ちが離れていても戻ってくる予感。でも、ちょっと待った!あなたの態度が曖昧だと相手は簡単に見破ります。へんな噂で恥をかくのもあなたです。取り返しのつかないことにならないよう誠実な愛を育てて。■獅子座のあなた◎出やすい夢一年後、あなたはお金持ちになっている!◎恋の予言今のあなたは、心の底から興味を持てるものがないのではありませんか?あなたは恋する気持ちや夢中になれるものを必要としています。イイ人でも物静かだったり控えめだったりする相手にはピンと来ないかもしれません。自分をグレードアップさせ情熱の火を昇華させましょう。貯金もオススメです。■乙女座のあなた◎出やすい夢一年後、あなたは異国でバカンス中!◎恋の予言夢であれ、異国でバカンスは楽しそうですね。実は今とは違う相手、現実とは別の場所に恋焦がれているのです。あるいは好きな相手と遠距離のため、寂しさや物足りなさを感じています。積極的な会話が夢をプラスに置き換えます。状況を良くするのも悪くするのも、あなたの捉え方次第ですよ。■天秤座のあなた◎出やすい夢一年後、あなたは引越しをしている!◎恋の予言引越しの夢を見るとき、あなたは人生の岐路に立っています。実際に引越しをするとは限らないけれど、好きな相手を必要としない人生の選択や、漠然としたこれからの過ごし方で悩んでいたりします。旅行先で思いがけない出会いが訪れそうなので、恋人募集中ならば遠出がオススメです。■蠍座のあなた◎出やすい夢一年後、あなたは芸能人になっている!◎恋の予言この夢は、困難に打ち勝つことで得られる栄光を表しています。今のあなたは芸能人になりうる素質が十分ということなので、周囲の注目度、関心の高さもうかがえます。実は恋のターニングポイントも迎えています。ライバルのいる恋は正念場ですよ。計画的に時期を待つことが夢をプラスに置き換えます。■射手座のあなた◎出やすい夢一年後、あなたは医者になっている!◎恋の予言この夢は、実際にかかりつけの病院などでなく、およそ病院らしからぬ場所で人を癒している姿です。あなたの恋愛が、今までよりも深入りすること、相手との関係が将来につながる可能性を示しています。ただし、理想を求めすぎて見逃すこともあるので、前向きに考える機会にしてください。■山羊座のあなた◎出やすい夢一年後、あなたは結婚している!◎恋の予言近々お祝いごとがある、もしくはあなたが恋に焦りを感じている、という二つの可能性があります。仮に今、恋が危機的状況であるのなら、相手のどこが好きなのかを冷静に見極めましょう。そして、夢を現実に向けるために、あなたは持って生まれた魅力を安売りしないこと。適齢期よりも未来に目を向けて。■水瓶座のあなた◎出やすい夢一年後、あなたはパラレルワールドを発見する!◎恋の予言異世界の発見は、あなたが皆に祝福されて幸せを感じる様子です。つまり、恋愛も人気運が上昇ですし、温かい目で見守る家族や仲間たちに恵まれそう。好きな相手とはデートにこぎつけますよ。ただし、次々とチャンスを手にするので、恋愛トラブルにも。笑顔と自信が夢を近づけます。■魚座のあなた◎出やすい夢一年後、あなたは寺で修行している!◎恋の予言夢であれ、修行は疲れますよね。まさしく、あなたは恋に疲れているのかもしれません。好きな相手とすれ違うなど、迷いが生じたときは決断は後回しに。たまには自分にご褒美を。自分磨きも良さそうです。気を紛らわせるのではなく、心に余裕を保つこと。恋を真剣に学ぶ時です。■潜在意識の力を信じて春が訪れて始めて迎える新月なので、少し未来のあなたが夢に望む形で登場しやすいかと思います。それは環境の移動もあるし、映画で見たワンシーンの場合もあるでしょう。夢に出てくる景色にはたくさんのヒントが描かれています。ちなみに筆者は夢を書き出しておくのですが、わりとすぐに、「これはこのことだったか」と思える現象に遭遇しますよ。新月の夢は、リ・スタートのタイミング。あなたの潜在意識の力を信じてみましょう。ベッドに入るときは、ぜひキーワードを確認してお休みください。そして眠った後で「あっ、これは夢かも…!」と気づいたら…、夢の中のあなたに直接メッセージを確認してみてくださいね!ライタープロフィールはゆき咲くら土と陽の独自メソッドで占い。新宿、町田、東京タワーの占い処に不定期で出没中!略歴:相性研究家・プロ占い師。メディア&雑誌多数連載。昭和レトロな商店街生まれ。お風呂から見上げる宙とタロットと猫と格安ランチが大好き♡Hayuki Sakura Official Blog
2017年03月28日先日、ラーメン二郎仙台店で店員に「初めての人は小で」と言われたにもかかわらず、名物の大を注文し、「食えるわけねえよ」と笑いながら大半を残して帰った客について「クソ野郎三連コンボ」「2度と来るな」とTwitterに書き残し、店の対応が議論を呼びました。店員がネットにツイートしてしまうケースは極めて稀ですが、居酒屋を中心に飲食店では店舗運営に不利益をもたらす行動や、迷惑行為を働いた客について、店側が「入店拒否」を通告することは多々あります。客としては、納得がいかないこともしばしば。このような飲食店の「入店拒否」や「出入り禁止」措置は違法ではないのでしょうか?Q.飲食店の「入店拒否」や「出入り禁止」、これは違法ではありませんか?*画像はイメージです:基本的に違法性は問題となりません。飲食店営業に、「入店を拒否してはならない」とか「入店を許可しなければならない」いう明確な法規制はありません。したがって、入店を許すか否かの店舗管理権は、その店のオーナーや管理する人物の裁量に任されており、その人物は、店舗管理権の行使の一環として、客の入店を許すか否かの裁量を有します。したがって、そこに明確な理由が存在している場合(たとえば店へ迷惑行為を働いたなど)は、「出入り禁止」の処分に違法性はないと思われます。ただし、差別的な理由など、合理的な理由がなく、かつ当該入店拒否が名誉棄損に該当したり、当該入店拒否によって客に対して明確な損害が発生することが予見できる場合には、当該入店拒否に違法性が生じる可能性は否定できません。通常、飲食店が入店拒否や出入り禁止を通告することは、会員制でもない限り考えにくいとは思いますが、食事はくつろぎのひとときでもあるものです。入店拒否や出入り禁止を通告されてまで飲食しても気持ちがくつろぐことはありません。そんな場合は気持ちを切り替えて他のお店を開拓してみてはいかがでしょうか。 *記事監修弁護士: 大達 一賢(エジソン法律事務所。第一東京弁護士会所属。「強い、やさしさ。」、「守る≒攻める」、「戦略&リーガル」の3つの思いを胸に、依頼者のために全力を尽くします)*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)【画像】イメージです*marucyan / PIXTA(ピクスタ)
2017年03月27日「帰省中に両親の車を借りたい」「運転を交代しながら友達の車で旅行をしたい」など、自分以外の車を運転する機会はありませんか?車を借りるのは年に数回だけれど、そのために両親や友達に手厚い保険に入ってもらうのは難しい…と悩んでいる方もいることでしょう。そんな方におすすめなのが、誰でも簡単に利用できる「1日自動車保険」です。今回は、その利用方法から保険商品まで詳しくご紹介します。1日自動車保険の仕組みを知ろうまずは、1日自動車保険がどのようなものなのか知っておきましょう。【どんな保険?】自動車保険には、必ず加入しなければならない自賠責保険のほかに任意保険があります。もしもの場合に自賠責保険だけではカバーできない慰謝料や治療費、車の修理費などの補償を受けるには、任意保険にも加入しておくことが大切です。1日自動車保険とは、名前の通り最短24時間からの契約ができる任意自動車保険です。自分の車を持たない方や他人の車を運転する場合に加入しておくと、万が一事故が起こっても通常の任意保険と同じように補償を受けることができるので、借りる側だけでなく貸す側にとっても安心な保険なのです。コンビニや携帯電話、スマートフォンで申し込みができる手軽さから、若い世代を中心に利用する方が増えています。【誰が対象?】自分名義の車以外を運転する方が主な対象者となっています。対象となる車は、・普通乗用車・小型乗用車・軽四輪乗用車など、個人所有の自家用乗用車が基本です。これら以外の高級車やキャンピングカー、レンタカー、二輪車、また配偶者名義の車や法人名義の車には適応されませんので、ご注意ください。【どうすれば加入できるの?】保険の加入には、大きく分けて次の2つの方法があります。・コンビニで加入する・携帯電話やスマートフォンで加入するコンビニで加入する場合はレジで支払いができ、携帯電話やスマートフォンで加入する場合はクレジットカードでの決済や、月々の携帯電話の料金と一緒に引き落とされます。携帯電話、スマートフォンからの申し込みはdocomo、au、softbankの3社のみ可能ですが、コンビニにある端末機から簡単に申し込みができる商品もあるので、格安スマートフォンなどそれ以外のキャリアを使っている方もご安心ください。【等級は関係がある?】通常、自動車保険は1~20等級に分けられています。事故を起こさず年間の保険利用がなかった場合には等級が1つ上がり、事故等により保険を利用した場合には1~3等級下がる仕組みとなっています。その等級によって翌年度の自動車保険料が増減しますが、1日自動車保険の場合は等級制度がないため、利用時に等級による保険料の増減はありません。【気になる保険料は?】契約プランによって差がありますが、最も低価格な商品だと24時間500円で利用できます。このプランで月に1回程度のペースで運転した場合、年間保険料は6,000円、週に1回程度の運転でも年間26,000円に抑えることができるので、あまり運転しない方には嬉しいでしょう。では、年間保険料を通常の自動車保険と比べてみましょう。車種や等級、車両保険の有無等によって違いはありますが、普通車に車両保険を付けて自動車保険を契約し、使用者を家族限定にした場合、年間保険料の平均相場は次のようになっています。・20歳以下…約110,000円・21~25歳以下…約87,000円・26~29歳以下…約70,000円・30~34歳以下…約65,000円・35~39歳以下…約60,000円・40~49歳以下…約60,000円・50~54歳…約64,000円・55~59歳…約70,000円・60~64歳…約74,000円・65歳以上…約77,000円上記からも分かるように、運転の頻度によっては1日自動車保険のほうが保険料を数万円も安く抑えることができます。また、複数回の利用や、複数人での契約により割引が受けられる商品もあるので、目的に合わせて商品を選ぶとさらにお得です。1日自動車保険のメリットを知ろう上手に利用するととても便利なこのサービス。しかし、まだ便利さをあまり実感できない方もおられるのではないでしょうか。そこで次からは1日自動車保険はどのように便利なのかについて、そのメリットを見てみましょう。【メリットその1】短期間の契約ができる1日自動車保険の最大のメリットは、最短24時間からの契約ができることです。「朝から翌朝まで」「夕方から2日後の夕方まで」など、契約者の都合に合わせて利用できるので、必要以上の保険料がかかりません。最短24時間、最長7日間まで契約することができ、契約を複数回に分けることでそれ以上の期間の加入も可能なので、例えば友人の車で10日間の旅行をすることになっても旅行の日程に合わせて契約することができます。保険商品によっては最短保険期間の表記が「24時間」ではなく「1日」と使い分けられているものがあります。どちらも同じように見えますが、実際には保険の有効期間に違いがあります。朝の10時に1日自動車保険を契約した場合の有効期間を比べてみましょう。・保険期間が「24時間」の場合朝の10時から翌朝の10時まで有効・保険期間が「1日」の場合朝の10時からその日の夜12時まで有効保険期間の表記によってこのような違いがあるので、日付をまたいで運転する場合には保険の有効期間をご確認ください。【メリットその2】すぐに申し込み、契約ができる一般的な自動車保険と違って、携帯電話やスマートフォン、コンビニから手軽に申し込み、契約ができるのも魅力の1つです。例えば実家に帰省中、急に両親の車で買い物に出かけることになった時にもすぐに契約できるので安心です。ただし、運転当日の加入の場合には車両補償が付かないことがほとんどなのでご注意ください。【メリットその3】もしもの場合に備えた安心の補償これだけ契約期間が短く保険料が安いと、「もしもの場合は補償してもらえないのでは?」と不安になりますよね。しかし、1日自動車保険は万一の事態にも通常の任意保険と同じようにしっかりと補償してくれます。例えば、1日自動車保険には次のような補償が付いています。・対人賠償責任保険事故により相手にケガをさせてしまった場合の治療費、入院費等の補償・対物賠償責任保険事故により相手の車や電柱、信号機などを壊してしまった場合の修理費等の補償・対物超過修理費用特約ほかの車との間で事故を起こし、相手の車の修理費が時価額よりも高くなってしまった場合の補償・自損傷害保険運転中の事故により運転者がケガをしてしまった場合の治療費、入院費等の補償・搭乗者傷害(死亡、後遺障害)特約運転中の事故が原因で搭乗者が死亡、または搭乗者に後遺障害が生じてしまった場合の補償・搭乗者傷害(入退院、一時金)特約事故により搭乗者が入院する場合の洗面用具、日用品、衣類等、入院時に必要な費用の補償・ロードアシスタンスサービス車の故障時に24時間365日、いつでも専門スタッフがサポート・運搬、搬送費用特約事故を起こした際にレッカー牽引や搬送、クレーンなどが必要になった場合に、その作業料金に関する補償・事故、故障付随費用特約事故や車の故障でレッカー牽引または搬送された場合に必要な宿泊費等の補償・車両復旧費用保険車が故障した場合の修理費等の補償・車内手荷物等特約事故により車に積んでいた持ち物が壊れてしまった場合の補償・弁護士費用特約運転中の事故により相手に損害賠償請求をするための弁護士費用や法律相談費用の補償なお、各保険商品により名称が異なったり、プラン内容や補償限度額に差が見られたりする場合があります。実際の契約時には補償内容をご確認ください。【デメリット】運転の頻度によっては保険料が高くつく手軽に利用できてメリットの多い1日自動車保険ですが、便利だからと頻繁に利用すると年間保険料が高くついてしまう場合もあります。例えば一般的な自動車保険の場合、30~34歳以下の年間保険料の平均相場が約65,000円なので、車両保険の付いていない24時間500円のプランでも年間130日以上の利用で平均相場よりも高くなってしまいます。保険料を安く抑えたいという方は、運転の頻度に合わせて検討するようにしましょう。様々な1日自動車保険の商品を知ろう補償内容は各商品によって違いがあるので、自分に合った商品を選ぶことが大切です。そこで以下では、3社の自動車保険について解説していきましょう。まずは、身近なコンビニで申し込みができる1日自動車保険をご紹介します。【ちょいのり保険】東京海上日動の商品です。ローソンの店頭にもパンフレットがあるので、目にした方も多いのではないでしょうか。携帯電話、スマートフォンから簡単に申し込みができ、店頭のパンフレットをお持ちの方は裏面にある5ケタまたは6ケタの店舗コードを入力するとスムーズです。加入の際には次の3つのプランから選択することができます。・車両補償なしプラン1日500円で加入できるプランです。賠償に関する補償、運転者や同乗者の補償、事故や故障時にサポートしてもらえるロードアシストや事故現場アシストなど、基本的な補償が付いています。追加保険料で250円を払えば、1度の申し込みで最大3名の運転者を追加できるので、複数で交代しながら運転する場合にはお得です。・スタンダードプラン1日1,500円のプランで、車両補償なしプランの補償内容に加えて借用自動車の復旧費用補償特約が付いており、運転中の事故によって借りた車を修理したり買い替えたりした場合は、1回の事故につき最大3,000,000円を限度に保険金が支払われます。追加保険料750円で最大3名の運転者を追加することができます。・プレミアムプラン1日1,800円と、3つの中では最も高額なプランです。スタンダードプランの補償内容に加えて弁護士費用特約が付いているので、運転中の事故で相手に損害賠償請求をするための弁護士費用または法律相談費用が必要な場合には、1回の事故につき最大3,000,000円を限度に補償を受けられます。追加保険料900円で運転者を最大3名まで追加することができます。また、ちょいのり保険を一定期間利用して無事故だった場合は、新たに車を買って東京海上日動の自動車保険に加入すると、その利用日数に応じて「1日自動車保険無事故割引」というサービスが受けられます。保険料が最大20%割引されるので、積極的に活用したいところでしょう。【1DAY保険】三井住友海上の商品です。携帯電話、スマートフォンのほか、24時間365日いつでもセブンイレブンにある端末機から申し込みができます。加入の際には次の3つのプランから選択することが可能です。・基本の安心を備えたAプラン24時間500円で、3つのプランの中で最も低価格で手軽に利用できます。相手への賠償やケガの補償、緊急時に現場で応急修理やレッカー牽引などのロードサービスを受けられる基本的な補償が付いたプランです。・車の安心も備えたBプラン24時間1,500円であり、Aプランの補償に加えて車が故障した際に1回あたり最大3,000,000円を限度に修理費等が支払われる車両復旧費用保険も適応されるので、車を貸す側にとっても安心です。・車と手荷物にも備えたCプラン24時間1,800円とプランの中では最も高額ですが、車両復旧費用保険に加えて1日自動車保険の商品の中では唯一の車内手荷物等特約も付いているので、大切な荷物を乗せてドライブする場合には安心です。車内手荷物特約では、事故によって車内の手荷物が壊れてしまった際に、最大100,000円を限度に補償してもらうことができます。また、1DAY保険は割引プランも充実しています。・2回目から割引1DAY保険を複数回利用する場合、2回目以降の保険料がプランに関わらず4%割引になります。・2人目から割引同じ車を複数人で交代しながら運転する場合、2人目以降の契約者から4%割引になります。2人で契約すると24時間980円、3人で契約すると24時間1,460円ととてもリーズナブルに利用できます。これらの割引プランは同時に利用することができます。例えば、3人の運転者A、B、Cが基本の安心を備えたAプランで2日間契約した場合の例を見てみましょう。1日目は運転者BとCに「2人目から割引」が適用されるため、・運転者Aは500円・運転者BとCは480円ずつ合計の保険料は1,460円となります。2日目は運転者Aに「2日目から割引」、運転者BとCには引き続き「2人目から割引」が適用されるため、・運転者Aは480円・運転者BとCは480円ずつ合計の保険料は1,440円となり、1日目よりも安くなります。最後に、大手保険会社の1日自動車保険をご紹介します。【ワンデーサポーター】あいおいニッセイ同和損害保険株式会社の商品です。スマートフォンからのみ申し込みができます。加入の際には次の2つのプランから選択することが可能です。・ベーシックプラン24時間500円で加入できるプランです。相手への賠償やケガの補償、緊急時のロードアシスタンスサービスやレッカー牽引など基本的な補償が受けられます。・ワイドプラン24時間1,500円で加入でき、ベーシックプランの補償に加え車両復旧費用保険が付いているので、車が故障した際には最大3,000,000円の補償を受けることができます。また、ワンデーサポーターを複数回利用した場合に割引が適用される「2回目から割引」、複数人で運転する場合に割引が適用される「2人目から割引」のほか、ワンデーサポーターを無事故で一定回数利用したのち、あいおいニッセイ同和損害保険株式会社にて自動車保険に加入すると最大20%の割引が受けられる「ワンサポ無事故割引」もあります。まとめいかがでしたか?1日自動車保険の仕組みを知っておけば、急に車を借りて運転することになっても安心ですね。どの保険を選んで良いか迷っている方は、24時間から加入できるという1日自動車保険の特徴を活かし、実際に利用して比べてみるのも良いかもしれません。あなたに合った保険を選んで、いつでも気軽にドライブを楽しんでください。
2017年03月27日*画像はイメージです:これを読んでいるあなた、スマホの画面、割れてませんか?修理費が高価だったり、割れていても意外と使えてしまったりで、割れたまま使い続けている人が目立ちます。電車内で画面割れスマホを持っている人を見ているうちにふと、「これが割れたのはあなたがぶつかってきたからだ!」と難癖を付けられたらどうすればいいのだろうと心配になりました。こんな場合について、水田法律事務所の河野晃弁護士にお伺いしました。 ■弁償は断固拒否すべし!スマホを見ながら歩いて来た人が、自分にぶつかりスマホを落とし、「画面が割れた」と弁償を求めて来ました。しかし、そもそもぶつかってきたのは相手であり、落とす前に割れていなかったという証拠もありません。このような際、現場ではどのように対処するべきでしょうか?「スマホを見ながら歩いてきて向こうからぶつかってきたのであれば、こちらに落ち度はありませんね。毅然とした態度で『あなたがよそ見をしてぶつかってきたのだから、あなたに過失がある』ということを伝えて支払いを断固拒否しましょう。それでも相手がしつこく食らいついてきたら、『警察を呼びましょう』と提案して実際に呼んじゃいましょう。もし相手が当たり屋のように意図的にぶつかってきてお金を取ってやろうというような場合、相手はその場から離れると考えられます。警察等の第三者がいない間に、連絡先の交換をするとか、何か支払いについて決めてしまうということは避けたほうがよいでしょう。可能であれば、隙をみてスマホでやり取りを録音するなどしておくと後々使えるかもしれませんね」(河野弁護士)向こうがぶつかって来た場合は弁償の必要はないと考えていいのでしょうか?「向こうからぶつかってきたというケースでこちらに賠償責任が生じるということは考えにくいでしょう。ただし、こちらが歩きスマホ等をしていてぶつかった場合は、相手に『そっちがぶつかってきた』とは言えないので、厄介です。その場合、向こうの言い分が正しいことも有り得ますし、何より強く言えませんよね。ただ、わざとぶつかったわけでなければ、民事的な責任を負うことはあっても、犯罪に問われることはありません」(河野弁護士) ■スマホ当たり屋は詐欺罪!元々壊れていたスマホを持ちターゲットにそれとなくぶつかりスマホを落とし、あたかも今壊れたように装い弁償を請求するという「スマホ当たり屋」が、全国で確認されています。これはどのような罪に当たるのでしょうか?「元々壊れていたものを『今壊れた』と相手を騙す発言をして、それを被害者が信じて錯誤に陥り、金銭の支払いをした時点で詐欺の既遂罪となります。被害者が騙されることなく支払いをしなくても、詐欺未遂罪となるでしょう。ただ、こういう犯罪は“スマホが元々壊れていた”ことをその場で立証することが困難なので、警察が事件として取り合う可能性は低いのではないかと思われます。同じような被害がほかにも出て、同じ人が何件もやっているということになれば、警察も本腰を入れるかもしれませんね」(河野弁護士)壊れたスマホを見せられてもそれがいつ壊れたものなのかを判断するのは難しいもの。スマホ当たり屋から身を守るには、歩きスマホしている人とはぶつからないようにするのが第一の策となります。そのためにもまず自身が歩きスマホ、ながらスマホをしないことがもっとも大切なのではないでしょうか。 *取材協力弁護士:河野晃 (水田法律事務所。兵庫県姫路市にて活動をしており、弁護士生活6年目を迎える。敷居の低い気軽に相談できる弁護士を目指している。)*取材・文:フリーライター 岡本まーこ(大学卒業後、様々なアルバイトを経てフリーライターに。裁判傍聴にハマり裁判所に通っていた経験がある。「法廷ライターまーこと裁判所へ行こう!」(エンターブレイン)、「法廷ライターまーこは見た!漫画裁判傍聴記」(かもがわ出版)。)【画像】イメージです*recepbg / Shutterstock
2017年03月26日19日から春の選抜高校野球が開幕。WBCが盛り上がっていただけに若干陰の薄い今大会ですが、清宮幸太郎選手など能力の高い選手が目白押しということもあり、多くの人が観戦しているようです。試合を見ていると目に入ってくるのが、坊主頭の選手たち。一部の高校を除くと、ほぼすべての高校が坊主または“スポーツ刈り”です。これは髪を短くすることが入部条件となっていることが多いためで、大抵の場合、納得いかなくとも野球を続けたいのなら、同意するしかないようです。しかし、本来ならば野球に髪型は関係ないわけですから、長髪でもかまわないはず。仮に「坊主頭に同意したけどやっぱりやめた」と髪を伸ばした場合、強制的に退部させられるもの思われます。このようなことが起こった場合、提訴することはできるのでしょうか?水田法律事務所の河野晃弁護士に見解を伺いました。 Q.野球部の指導者から丸刈りを強制され、拒否して退部させられた場合、提訴することは可能?*画像はイメージです:できると思われます。「権利、利益が対立する場合、裁判所が考慮するのは、“目的と制度の間に合理的な関連性があるかどうか”というところだと思います。この場合、“制度(=丸刈り)”がどういう“目的”で行われているのかというところが重要でしょう。野球をするのに丸刈りにする合理的な根拠は無いように思います。野球界の最高峰であるプロ野球は丸刈りを強制していません。理由があるならむしろ教えて欲しいですね。まぁ、あり得るとしたら、分かりやすい恭順の意を示せということなんでしょうか。高校野球では大人の野球以上に遥かに監督が絶対的です。監督に逆らうような選手は試合に使ってもらえません。それを事前に植え付けるための手段なのかなとは思います。あとは、チームとしての一体感でしょうか。『俺は丸刈りにしているのにあいつはしていない』みたいな感じにならないために統一しているのかもしれませんね。ただ、どれも、法的な合理的関連性が認められる可能性は低いように思います。法律で解決をするということになれば、丸刈りが強制された経緯(最初から分かっていて入部したのか、途中から強制になったのか等)も重要だとは思いますが、丸刈り拒否で退部となったという経緯が明確に立証できるのであれば、勝てる可能性はあると思います。ただ、そもそもですが、そんな裁判などで学校と争っているうちにかけがえのない時間はどんどん失われていくのも現実ですが……。ちなみに、私は小学校から高校まで野球部でしたが、丸刈りにしたのは高校3年生の最後の大会前だけでしたね。そもそも、中学、高校は丸刈りを強制されてません。小学校の時は“スポーツ刈り”が推奨されていましたが、少しそんな髪型にして、後々徐々に伸ばしていったような気がします。特に辞めさせられたり試合に出させてもらえなかったりという思い出はありません。結局、実力さえあれば、だいたいの監督は使ってくれるんですよね。そのチームで、その監督のもとで、野球がしたいということで入部したのであれば、後から丸刈り云々で文句言うような人っていませんよね。最初から分かって入ったのであればなおさらです。髪の毛なんてそのうち生えてきますし、本気で野球に打ち込みたかったら気にならないのではないでしょうか。少なくとも生徒は。騒ぐ親御さんはいらっしゃるかもしれませんが」(河野弁護士) 現実的に「坊主に同意したうえで途中から長髪にする」場合は退部せざるを得ないと思われます。しかし、不服として提訴した場合、勝てる可能性もあるようです。実際のところそのようなことをする球児はまずいないと思われますが、「坊主頭の強制」については、不満に思っている野球部員も少なからず存在していると聞きます。また、高い能力を持ちながら坊主になることが嫌で野球をやらないという高校生もいるようです。球児の「坊主」については「高校生らしい」「坊主に同意できない人間はチームスポーツができない」という意見と、「強制はおかしい」「自主性に任せるべき」という声があり、つねに意見が対立しています。読者の皆さんは、どのように考えているでしょうか? *取材協力弁護士:河野晃 (水田法律事務所。兵庫県姫路市にて活動をしており、弁護士生活7年目を迎える。敷居が低く気軽に相談できる弁護士を目指している。)*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)【画像】イメージです*KOHEI 41 / PIXTA(ピクスタ)
2017年03月25日こんにちは!ライターの月極姫です。暖かくなる時期に合わせて引っ越しを予定しているご家庭も多いかと思いますが、賃貸物件から退去する場合、どれくらいお金が返ってくるのか気になるのが“敷金”ですよね。そもそも敷金というのは、居住期間に劣化した物件を修理して元の状態に戻す(原状回復工事)ために、物件を借りる人が貸主に納めるお金です。物件により、また地方により、契約時に何か月分の敷金を預けているのかは違ってきます。東日本でいう「敷金」が、西日本では「保証金」と呼ばれることもありますが、そこから原状回復費用が差し引かれる点は同じです。できるだけ損をせず、妥当な金額が戻ってくることによって、借主は転居にかかるお金を節約することができます。しかし、多くの借主はしょせん不動産のド素人。「えっ、これしか戻ってこないの?」といった転居時のトラブルを防ぐために、力になってくれるかもしれない専門家もいるのです。●「敷金診断士」は敷金の専門知識を持つ民間資格者あまり耳慣れない資格名かもしれませんが、「敷金診断士」とは『日本住宅性能検査協会』(特定非営利活動法人)の認定を受けた敷金問題の専門家です。貸主が提示した原状回復工事の費用が適切かどうか、現場を検証して診断する のが主な業務です。診断の結果は敷金診断書として書類にしてくれますが、この診断書を貸主側に見せることによって返ってくる金額が増額したり、場合によっては「検査協会に依頼した」と言うだけで貸主の態度が軟化するケースもある ようです。退去当日、貸主と借主の立ち合いに敷金診断士も同席してくれるので、1人での交渉に不安がある方には心強い存在かもしれませんね。現在国内に7つの支部組織があり、各地の敷金相談についてネット検索すると「○○敷金診断センター」などの名称で出てきます。●敷金診断士への報酬と返ってくるお金のバランスを考えて敷金のトラブルで困った場合、よくわからないまま損をしてしまうよりも、こうした専門家に相談してみる価値はあると思います。ただし、診断士への報酬を差し引いても自分にとってプラスがあるかどうか は、自分の責任で判断しなければなりません。気になる報酬ですが、間取りや面積によって異なってきます。1人~2人暮らし仕様のアパートやマンションで、2万円~2万5千円、戸建てで3万円~程度が多いようです。依頼する前に見積もりをしてくれるところも多いですが、納めてある敷金の総額、貸主に提示された原状回復工事費用等を敷金診断士に伝え、プラスの見込みがあるかどうかよく検討してから依頼を決めるようにしましょう。また、退去前に依頼するか、退去後に納得がいかず依頼するかにもよって、料金が変わってきます。滞りなく査定を行ってもらうためにも、早いタイミングでの報酬確認と相談がベストです。●敷金診断士に頼るのが有効なケースとは誰にも頼らず円満に退去できるのが一番ですが、以下のような場合で不安があるなら、相談してみる価値はあります。・内緒でペットを飼う、タバコを吸うなどして予想外に物件を汚してしまった・女性や法律知識に乏しい人の一人暮らし・夫が忙しく、転居に関する手続き一切を女性が受け持つ場合・退去の意思を貸主に伝えた段階で「敷金はほとんど修理に充てられると思う」などのざっくりとした言い方で、具体的な説明がなく納得いかない・貸主から書面で敷金の使い道について連絡が来たが、高額過ぎるなど内容に納得がいかず、不自然な点がみられる・敷金が高額な場合そもそも入居してすぐ退去するような場合は、敷金が戻ってこないケースも考えられるので、まずは契約書をよく読み直してから敷金の返還について考えましょう。女性が1人で手続きする場合、よほど民法に強い女性や専門家でもない限り、貸主による偏見で見くびられてしまったり、強く言われて納得のいかないまま承諾してしまったりするリスクも考えられます。そのため、可能であれば旦那様など男性に窓口になってもらうか、独身の女性なら敷金診断士に依頼することで安心できるかもしれませんね。最後に気を付けなければならない点としては、敷金診断士はあくまで民間資格の保持者であり、法律の専門家としての力には限界がある というところです。金額が大きく、こじれて裁判になる場合は、敷金診断士の出番はそこで終了です。作ってもらった診断書等の資料を揃えて、速やかに弁護士か司法書士に相談するようにしてください。法テラスの無料相談を利用して、敷金問題に強い弁護士に依頼するといいでしょう。【参考リンク】・敷金診断士 | 日本住宅性能検査協会()●ライター/月極姫(フリーライター)●モデル/倉本麻貴(和くん)
2017年03月23日