今年3月、滋賀県長浜市の市長(68)が、40代人妻女性と不倫していると週刊誌が報道。女性が市長のマンションを訪れる画像などが掲載され、「早朝まで帰ってこなかった」などと報じられました。さらに愛人女性は特に実績がないにもかかわらず、市長のはからいで第3セクターが運営する飲食店の責任者に抜擢されていたという報道も。このほかにも別の女性に対するセクハラ疑惑などが浮上しており、市長の呆れた性癖に市民を中心に怒りの声が広がっています。 ■市民が市長に損害賠償請求市長はこの報道後、市議会で真偽を問われますが、「事実無根・事実誤認」と述べるにとどまり、事実関係について明確な説明をしていません。しびれを切らした長浜市民と市議会議員の一部は5月30日、「市長のスキャンダルにより精神的苦痛を受けた」として市長に損害賠償請求を起こしています。このような行動は異例ですが、可能ならば自分の市区町村でも行いたいと思うもの。法的に見て、このような請求は妥当なのでしょうか?虎ノ門法律経済事務所池袋支店の齋藤健博弁護士にお聞きしました。 ■全てが認容されることは難しい齋藤弁護士:「法的に妥当かどうかの問いに答えるには、解決しなければならない問題が多い訴訟になりますね。まず、説明義務違反と、慰謝料請求の根拠となりえる精神的損害との因果関係は大いに争われてしまうでしょう。また、集団提訴といっても、ひとりひとりの置かれた状態が異なりますから、全部が認容されることは考えにくいです。慰謝料請求でなくても、住民訴訟などの手段を適切に使うことで同じ問題を争点にすることはありえます。住民訴訟とは、地方自治法242条の2に定められている訴訟の分類になります。これは、客観訴訟のうちでも民衆訴訟に数えられるものです。要は、慰謝料などの個人の問題ではなく、公共財産を適切に利用していたのかどうかを判断するものになります。」 ■住民監査請求をする可能性も齋藤弁護士:「実は、住民訴訟を適法に提起するには、住民監査請求をした住民が、その監査結果、勧告、措置等に対して不服がある場合、裁判所に対する訴えをもって請求することができると規定しています。これは、監査請求前置主義といいます。ですから、いきなり訴訟とはいきませんが、住民監査請求を行うことで、どのような使途でお金が使われたものであるかを問題とすることができる余地があるでしょう。ちなみに、監査請求は、住民が、自らの居住する地方公共団体の違法若しくは不当な財務会計上の行為があると認められる場合、その地方公共団体の監査委員に対し監査を求め、その行為に対し必要な措置を講ずべきことを請求することができる制度です。本件のように、不貞交際を行政財産で継続しておこなった疑惑がある場合には、財務会計がどのようになされていたかを明らかにしていくことで、問題とすることはできるでしょう。」 昨今、県知事や市区町村長など、政治家による政治資金の流用やセクハラ・不倫・パワハラ問題は多々発生しています。そのような場合、税金を納付する県民・市区町村民が納得できないのは当然のこと。長浜市のような「損害賠償請求」が認められるの否か、注目されるところです。 *取材協力弁護士: 虎ノ門法律経済事務所池袋支店齋藤健博弁護士(弁護士登録以降、某大手弁護士検索サイトで1位を獲得。LINEでも連絡がとれる、超迅速弁護士としてさまざまな相談に対応。特に離婚・男女問題には解決に定評。今日も多くの依頼者の相談に多く乗っている。弁護士業務とは別の顔として、慶應義塾大学において助教も勤める。)*取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています)*画像はイメージです(pixta)長浜市民が不倫疑惑の市長に損害賠償請求…市民の主張は認められる?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。長浜市民が不倫疑惑の市長に損害賠償請求…市民の主張は認められる?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2018年06月13日ある美容室Aに勤めるNo.2美容師のBさんは、前々から独立志向を持っていました。そんなBさんは、ついに独立開業を決意。美容室を退職します。その際、BさんはA美容室のスタッフに声がけ。呼応した同士とともにA美容室の近隣で独立開業します。さらにBさんは、A美容室の顧客情報を持ち出したようで、A美容室のお客さんが、Bさんの店舗に流れているそうです。A美容室としては、商売上がったりの危機。Bさんに損害賠償請求したいところです。そのようなことは可能なのでしょうか?センチュリー法律事務所の小澤亜季子弁護士に見解を伺いました。 ■損害賠償請求できる?小澤弁護士:「社会的相当性を逸脱した引き抜き行為は、不法行為として損害賠償請求できる可能性があります。例えば、スタッフを一斉にかつ大量に引き抜く場合や、店が倒産する等の虚偽の情報を流して引き抜いた場合には、不法行為が成立しうるといえます。また、Bの持ち出した顧客情報が、不正競争防止法上の「営業秘密」に当たる場合、A美容室は、営業秘密侵害行為によって被った損害の賠償請求ができます。顧客情報が「営業秘密」に該当するためには、その顧客情報を秘密として管理すること、例えば、カードやファイルの場合であれば、マル秘の表記をする、施錠できる場所に保管する必要があります。データの場合であれば、パスワードを設定する等して、従業員の中でも一定の者しかアクセスできないようにすることが必要です。」 ■独立店舗を近隣に出す行為を防止できないの?損害賠償請求は?独立店舗を近隣に出す行為については、違法ではないのでしょうか?小澤弁護士:「Bには「職業選択の自由」があるため、退職後に競合する他店を営むことは、原則として許されます。しかしながら、Bが、違法にAの顧客を奪う等社会通念上許容できない行為を行った場合には、例外的に、損害賠償請求できる可能性があります。Bの行為に違法性があるかどうかは、退職した者の地位、待遇、元の店に及ぼす影響、行為態様、計画性等、諸般の事情が総合考慮されます。」 ■防止策は?このような独立開業や営業データの持ち出しなどを防止するために企業はどのような対策を取ればよいのでしょうか?小澤弁護士:「顧客情報の管理方法を見直す、顧客情報等の秘密保持、退職後の競業禁止、引き抜き禁止について、スタッフから誓約書を提出させるなどの対策が挙げられます」雇っているスタッフが独立開業し、ライバルとなるケースは多々あると聞きます。オーナーとしてはそのような場合を見据えた店舗運営と従業員管理が必要といえるでしょう。 *取材対応修弁護士:センチュリー法律事務所小澤亜季子(依頼者の皆様の不安を少しでも取り除けるように、お気持ちに寄り添い傾聴すること、なるべく早く具体的な解決策を提案すること、そのための費用がいくらかかるのかを明確にすることを心がけております。)*取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています)*画像はイメージです(pixta)従業員がメンバーを引き抜き独立…近所に出店した相手に損害賠償は請求できる?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。従業員がメンバーを引き抜き独立…近所に出店した相手に損害賠償は請求できる?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2018年06月09日新潟県で発生した女子小学生殺害事件は、日本社会に大きな衝撃を与えました。犯人が捕まり、近隣住民には安堵が広がっていますが、残忍な手口と犯行に、怒りの声は収まっていません。そんな怒りの陰で疑問視されたのが、メディアの取材方法。警察が捜査を行っている際、現地を訪れたマスコミが深夜に近隣住民宅のインターフォンを鳴らし話を聞く、了解なしにマイクを向けるなどしたとして、住民から苦情が寄せられました。事態を受けた新潟市は、市長が限定的な取材を行うよう申し入れましたが、受け入れられたか否かについては、微妙なところでした。 ■メディアの過剰取材が問題化メディアの過剰取材は社会問題化しています。日本大学アメリカンフットボール部の悪質タックル問題でも、監督やコーチへのしつこい取材や、関係のない家族へのインタビュー、さらには関係ない学生にマイクを向けるなど、やりたい放題の印象です。このようなメディアによる乱暴とも思える取材手法は、違法にならないのでしょうか?法律事務所あすかの冨本和男弁護士に見解をお伺いしました。 ■あまりにもひどい場合は損害賠償請求も可能冨本弁護士:「あまりにも酷い場合侵害の態様、程度が社会的に許容しうる一定の限界を超えますので、不法行為(民法90条)であるとしてメディアに対し損害賠償を求めることができると考えます。メディアの報道は、国民の「知る権利」に奉仕し、メディアの取材の自由も表現の自由を保障した憲法21条の精神から十分尊重に値すると考えられてはいます(博多駅事件最高裁決定)。しかし、こうした十分尊重に値する取材も、他人の私生活の平穏・名誉・プライバシー等を侵害すれば違法になり得ます。」やはりあまりにも酷い場合は、損害賠償を請求することができるようです。 ■失礼な取材を受けた場合どうしたらいい?自分が取材対象になってしまう可能性は、誰もが持っています。仮にメディアから失礼な取材を受けた場合、どのようにして被害を訴えていけばよいのでしょうか?冨本弁護士:「メディア対一般人(私人間)の問題ですが、こうした私人間でも、一方の社会的に許容しうる限度を超える侵害に対しては、不法行為等の規定によって保護を図るという方法があります(三菱樹脂事件最高裁判決)。連日被害を受けているような場合、いつ誰からどういった被害を受けたかについて日記にまとめ、録音・録画することによって証拠にしておき、弁護士に相談されるとよいでしょう。」国民の知る権利に奉仕する存在とされるマスメディアですが、過剰な取材は違法になりえます。仮にそのような行為にあってしまった場合は、証拠を残した上で然るべき機関や弁護士に相談してみましょう。 *取材協力弁護士:冨本和男(法律事務所あすか。企業法務、債務整理、刑事弁護を主に扱っている。親身かつ熱意にあふれた刑事弁護活動がモットー。)*取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています)*画像はイメージです(pixta)深夜にマスコミの取材依頼…過剰な取材に違法性はないの?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。深夜にマスコミの取材依頼…過剰な取材に違法性はないの?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2018年06月08日日本で最も重い犯罪といわれているのが、外患誘致罪。その法定刑は、「死刑のみ」と聞きますが、実際のところよくわからない、という人がほとんどではないでしょうか?外患誘致罪に該当する行為や、その法定刑、そして歴史上判例があったのかなど、詳細をあすみ法律事務所の高野倉勇樹弁護士に、解説して頂きました。 ■外患誘致罪とは?高野倉弁護士:「外患誘致の罪は、外国と合意して日本を攻撃させる行為を処罰するものです。日本国外から日本国の存立を危うくする行為を処罰する『外患に関する罪』の一種です。外国と通謀して日本国に対し武力を行使させた者は、死刑に処する。(刑法81条)とされています。ここでいう『外国』は日本が承認していない国でもよいとされていますが、領土・国民といった国家としての実質を備えている必要があります。テロ組織は『国家』にはあたりません。単に外国に『日本を攻めて欲しい』と伝えても外患誘致罪は成立しません。外国との間で、日本に攻め込む決意をすることに積極的な影響を与えるような合意(通謀)をすることが必要です。そして、外国が日本に武力行使をして初めて、外患誘致罪が成立します。ここにいう武力行使とは国際法上の『敵対行為』をいうとされています。例えば、外国の軍隊が日本の領土に不法侵入した場合や日本の領土を爆撃した場合に敵対行為があったといえます。日本に攻め込む合意が成立しても、実際に外国が攻め込まなかった場合には、外患誘致罪の未遂となります(刑法87条)。また、外国との間で合意をするための準備として謀議をしたり計画を立てたりした場合、外患誘致罪の予備または、陰謀として処罰されます(刑法88条)。この謀議・計画も、単に『攻め込んでもらおう』、『日本なんて外国に滅ぼされればいい』と仲間内で話をしていたというだけでは処罰されません。処罰に値する程度の危険性(具体性)をもった謀議・計画である必要があります。」 ■法定刑は死刑のみ高野倉弁護士:「外患誘致罪の法定刑は死刑のみです。日本において法定刑が『死刑のみ』とされているのは外患誘致罪だけ。国家の存立に重大な脅威を与える罪であることから死刑のみという異例の法定刑とされています。もっとも、酌量減軽(刑法66条)によって無期懲役や有期懲役に刑が減軽される可能性はあります。」 ■裁判例はない高野倉弁護士:「現在、外患誘致罪の裁判例はありません。明治時代に制定された旧刑法の時代から外患誘致罪は存在しますが、外患誘致罪で起訴された事件はありません。外患誘致罪の適用が検討された事例にゾルゲ事件というものがあります。ソビエト連邦のスパイとされたリヒャルト・ゾルゲについて、外患に関する罪の一種である間諜罪(刑法85条、現在は削除)の適用が検討されたようですが、見送られたようです。条文上、『敵国』に情報を流す行為が、処罰の対象になっていた日ソ不可侵条約を締結していたソビエト連邦は『敵国』ではないとして適用が見送られたとされています。いずれにせよ、外患誘致罪で裁判になった事件はありません。日本に攻め込むことについて外国との合意をしなければならないことから、外患誘致罪が成立することはまれと思われます。予備・陰謀であっても成立のハードルは極めて高いといえます。」 高野倉弁護士によると、外患誘致罪は日本に居住している人間が外国に対し積極的に『攻め込む』よう影響を与える行為とのこと。このような行動は日本に住むすべての国民に生命の危機を与え、同時に国家存亡にも影響を及ぼすことになりますので、『死刑』という極めて重い罪となるのも、致し方ないように思えます。実際のところ外患誘致罪になったケースはないようですが、今後このような人物が出ないとも限りません。外患誘致罪は『抑止力』として存在している法律なのかもしれませんね。 *取材協力弁護士:高野倉勇樹(あすみ法律事務所。民事、刑事幅広く取り扱っているが、中でも高齢者・障害者関連、企業法務を得意分野とする)*取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています)*画像はイメージです(pixta)【法定刑は死刑のみ】外患誘致罪とは何なのか弁護士が解説はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。【法定刑は死刑のみ】外患誘致罪とは何なのか弁護士が解説はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2018年06月06日先日大手ゼネコンが、談合防止対策の一環として社員に同業他社の社員との飲み会など、「接触」することを一切禁止する方針であることを発表し、物議を醸しました。同社では談合を防止するためとしていますが、社員の行動を制限するもので、「不適切なのではないか」との声も上がっています。法的に見て、「同業他社との接触を一切禁止する」行為は問題ないのでしょうか?企業法務に詳しい星野・長塚・木川法律事務所の木川雅博弁護士に見解を伺いました。 ■業界内でも注目の「談合防止策」「今回、リニア中央新幹線の建設工事を巡る談合により独禁法違反で起訴されたスーパーゼネコンのうちの一社が、全社員に対して業界団体などが主催する公式行事以外は同業者が参加する懇親会への参加を禁止する等の談合防止策を打ち出しています。営業担当者に対しては同業他社のいる飲み会への参加を禁止している企業もあるようですが、全社員に対してルールを徹底する今回の談合防止策については業界内でも注目を集めているようです。今回は、はたして全社員に対し公式行事以外の同業者が参加する懇親会・飲み会への参加を禁止するという自主ルールないし業務命令は法的に見て問題がないかについて解説したいと思います。」(木川弁護士) ■自主ルールの策定と社員に従うよう求めること自体は問題がないが…「今回問題になった入札談合は独禁法で禁止されている不当な取引制限に該当するものであるところ、不当な取引制限すなわち談合があったかどうかは、受注事業者や受注金額に関する話合いや意思連絡をしたと認めるに足りる客観的状況の有無によって認定されます。そして、競合する同業他社と事前に接触をしていたことは意思連絡を認定する積極的な事情となりますので、営業担当者などが公共工事入札前に同業者と接触していることは会社にとって不利になります。アメリカの反トラスト法(シャーマン法、連邦取引委員会法)などの国際法の定めや国際的な動向からしても今回の自主ルールの内容は厳しすぎるものではないといえますので、会社が談合防止の徹底を目的として、公式行事以外の同業者が参加する懇親会・飲み会への参加を禁止するという自主ルールを策定してこれを社員に従うよう求めること自体に違法な点はありません。もっとも、営業担当のみならず全社員に対して一律に同業者がいる懇親会・飲み会への参加を禁止しておりますので、例えば、営業以外の部署に所属する従業員が、同じく営業以外の部署に所属する同業者と同窓会などで偶然一堂に会する場合、会社が自社の従業員に対して処分を行うことができるかという点は問題になります。」(木川弁護士) ■プライベート行事での懲戒処分は無効の可能性「今回の自主ルールでは同窓会での接触も禁止であると報じられていますので、従業員が同窓会で同業者と一緒にいた場合には注意指導や処分の対象になるといえます。しかし、そもそも会社が同窓会での出来事を把握できるかということは措くとしても、同窓会は勤務時間外のプライベート行事ですので懲戒処分は無効となる可能性が高いでしょう。したがって、会社の自主ルールに従うよう全社員に求めること自体は違法ではないですが、同じく社員が同業者と顔を合わせて世間話をすることもまた違法ではない(上記意思連絡には当たらない)ですので、自主ルールのうちの一部は、法的には意味をなさない努力義務や訓示規定にとどまるものということになります。独禁法違反の疑いを持たれかねない意思連絡の機会を設けなくさせる自主ルールは企業の本気度を伺わせますが、時が経ち、結局守られないことが前提となってしまう実効性なきルールとなっては意味がありません。国際的な動向に合わせ本気で再発防止を行おうとする姿勢はすばらしいと思いますので、定期的な見直しや改定を図る等、時機にあった適切なルール策定が望まれます」(木川弁護士)非常に画期的な「同業他社社員との接触禁止ルール」。「処分をどうするのか」など、細かい部分を「詰める」必要はありますが、このような厳しい防止策を守ることで、談合を本気で防止する姿勢をアピールする狙いがあるようですね。 *取材協力弁護士:木川雅博 (星野・長塚・木川法律事務所。通信会社法務・安全衛生部門勤務を経て、星野・長塚・木川法律事務所に所属。破産・再生・債務整理を得意とする。趣味は料理、ランニング)*取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています)*画像はイメージです(pixta)大手ゼネコンが策定した同業他社社員との飲み会禁止ルール法的に問題は?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。大手ゼネコンが策定した同業他社社員との飲み会禁止ルール法的に問題は?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2018年06月05日「嵐」の櫻井翔と有吉弘行がMCを務める「櫻井・有吉THE夜会」の今夜5月31日(木)放送回に映画『50回目のファーストキス』から俳優の山田孝之と女優の長澤まさみが登場。また、歌舞伎俳優の十代目 松本幸四郎もゲスト出演する。「ウォーターボーイズ」や『電車男』で注目され、その後「闇金ウシジマくん」シリーズや「勇者ヨシヒコ」シリーズなどでハードからコミカルまで多面的な表情を使い分ける演技派としての評価を定着させると、『バクマン。』『銀魂』『ジョジョの奇妙な冒険 ダイヤモンドは砕けない』などのコミックを原作としたヒットタイトルはもちろん、「山田孝之の東京都北区赤羽」「山田孝之のカンヌ映画祭」など実験的な作品まで自身の可能性を探求するようなスタイルで俳優道を邁進している山田さん。第5回「東宝シンデレラ」グランプリを獲得すると『世界の中心で、愛をさけぶ』で日本アカデミー賞最優秀助演女優賞、話題賞など数々の賞を受賞。大河ドラマ「功名が辻」などでも大きな注目を浴び、『涙そうそう』と『モテキ』では日本アカデミー賞優秀主演女優賞を受賞。最近では『散歩する侵略者』『嘘を愛する女』なども大きな反響を呼んだ長澤さん。映画『50回目のファーストキス』で共演している2人をゲストに迎えた今夜の「夜会」では、山田さんの一人飲みの様子を密着取材。なんと飲み屋で出会った一般の人々と、カラオケでまさかの「嵐」を熱唱するほか、スタジオには「山田のガチ友17人」が大集合。自由すぎる山田さんのプライベートの一面は必見。また長澤さんは時短レシピに挑戦、その気になる料理の腕前にも注目。また、幸四郎さんはその華麗なる芸能一家ぶりを徹底解剖。奥様の園子さんと妹・松たか子が語る夫、兄としての素顔とは!?さらにスタジオに登場した絶品“仔牛”グルメを前にした「松本“仔牛”郎キャラ」も見逃せない。山田さん、長澤さんの共演で、ハワイのオアフ島を舞台に、事故による後遺症で新しい記憶が1日で消えてしまう短期記憶障害を抱えた瑠衣(長澤さん)と、そんな彼女にひと目惚れしたプレイボーイのツアーコーディネイター・大輔(山田さん)との運命の恋を描いた大人のラブストーリー『50回目のファーストキス』は6月1日(金)より全国公開。松本さんの十代目 松本幸四郎 襲名披露公演となる「六月博多座大歌舞伎」は6月2日(土)~26日(火)、博多座で行われる。「櫻井・有吉THE夜会」は5月31日(木)今夜22時~TBS系で放送。(笠緒)■関連作品:50回目のファーストキス 2018年6月1日より全国にて公開© 2018 『50回目のファーストキス』製作委員会
2018年05月31日営業マンに必須なものは色々とありますよね。「車」もその1つではないでしょうか。鉄道など公共交通機関が整備されていない地域もあるだけに、日々自動車で移動している人が多数かもしれません。そんな営業車ですが、当然「事故のリスク」はつきもの。人身事故は稀であると思いますが、車庫入れの際に壁にぶつけてしまう、擦ってしまうなどすることは多々あります。その場合の修繕費は、会社が持つべきなのでしょうか?それとも給与天引きなどで、社員が支払うべきなのか。法的にどうするのが妥当なのか、センチュリー法律事務所の佐藤宏和弁護士に伺いました。 ■さまざまな事情を考慮して決定される佐藤弁護士:「社員が営業車を傷つけたことで会社に修理費用が発生した場合で、保険でカバーできない場合にどうするか、ということですね。直感的に考えられるのは、仕事中に起きた事故なのだから損害を賠償する必要がないのではない、という考え方、もう1つは、仕事中とはいえ社用車を傷つけた社員とそうでない社員がまったく同じ扱いにはならない、という考え方でしょう。結論的には、過失の程度、つまり不注意がどれくらいあったかなどのさまざまな事情を考慮して、修理費用の一部を負担することになる可能性があると考えられます。これを法律的に言うと、社員が不法行為(民法709条)によって損害賠償責任を負うことはあるとしても、会社は社用車を使って社員に仕事をさせることで利益を得ているわけですから、報償責任を負うものとして、信義則上、その一部しか賠償請求できないということになります。判例では、急停止した先行者に前方不注意等の過失により営業車を追突させた事案で、『使用者は、その事業の性格、規模、施設の状況、被用者の業務の内容、労働条件、勤務態度、加害行為の態様、加害行為の予防若しくは損失の分散についての使用者の配慮の程度その他諸般の事情に照らし、損害の公平な分担という見地から信義則上相当と認められる限度において、被用者に対し右損害の賠償又は求償の請求をすることができる』と、諸般の事情を考慮して、『使用者は、信義則上、右損害のうち4分の1を限度として、被用者に対し、賠償及び求償を請求しうるにすぎない』としたケース(最判昭和51年7月8日茨城石炭商事件)があります」 ■損害賠償責任を考えることもできる佐藤弁護士:「法律論として、もう1つの考え方は、社員と会社は労働契約を結んでいることから、労働契約上の債務不履行に基づく損害賠償責任(民法415条)を考えることもできます。この場合、労働契約上、業務命令に基づく労務の過程で生じた事故であれば、一定のリスクがあるのは当然だから、単なる過失に過ぎない場合は労働者の責任は制限されるべきという考え方もあります。上記の最高裁判例はやや古い事案ですが、最近の下級審裁判例では、このような責任制限の論理を用いて労働者の責任を1割と認定したケース(東京地判平成17年7月12日労判899号47頁)もあります。いずれにしても、個別具体的な事情に即して、妥当とされる責任割合が認定されることになると考えられます」 過失・不注意の程度によって、「どちらが払うか」が変わってくるようですね。 ■原則として就業規則が優先される佐藤弁護士:「就業規則に特別な規定があれば、それは労働契約の一部を構成するため、その規定の内容が不合理であるなどの事情がない限り、当該規定に基づいて判断することになると思われます。ちなみに、労働基準法24条1項に「賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。」という『賃金全額払いの原則』があり、原則として賃金との間で相殺することはできません。ただし、『法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる』と、あるとおり、就業規則に規定がある場合や本人の同意がある場合は、賃金との相殺も認められます。」 就業規則に規定がある場合は、その規定に則って行動することになるようです。 ■自家用車を営業車にしている場合は?それでは自家用車を営業車として使い、傷をつけてしまった場合はどうでしょうか?佐藤弁護士:「上の問題は、会社が社員に損害賠償責任を追及できるかというものでしたが、この問題は、社員が会社に損害賠償責任を追及できるかというものになります。直感的には、会社の仕事で自分の車が傷ついたのだから、ある程度費用を負担してくれないか、という考え方があるということでしょう。この場合、どういう法律的な理屈で責任追及するのか、ということが問題になります。仮に会社が不法行為(民法709条)を行ったとするなら、会社の過失が必要になりますが、会社が社員の車を傷つけないよう注意を払うべきなのにこれを怠った、と言える必要があります。また、会社が労働契約上の債務不履行(民法415条)を行ったとするなら、会社が義務に違反した事実が必要になります。もっとも、上の問題と同様に、就業規則に特別な規定があれば、当該規定に基づいて判断することになると思われます。自家用車を営業用に使用することが一般的に行われる会社などでは、就業規則に規定が存在する場合も考えられるため、原則として就業規則上の規定に従って判断することになると思われます」 会社用・自家用に限らず、就業規則の規定に従うことが原則で、それがない場合は傷をつけた際の状況などを判断した上で決定されるとのこと。営業車を使っている人でも、意外と事故や傷をつけた場合の取り扱いがどうなっているか知らない場合も多いと聞きます。伝聞ではなく、就業規則をしっかりと確認するようにしましょう。 *取材協力弁護士:センチュリー法律事務所佐藤 宏和(東京弁護士会所属。米国公認会計士(未登録)の資格所持。不当解雇や残業代請求などの労働問題を得意とする。業務内容や社内の力関係を理解し、膨大な事実の中から法律上意味のある事実を見つけ出し、事件をスピード解決へと導くことに重きを置いています。) *取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています)*画像はイメージです(pixta)営業車を傷つけてしまった!社員が修理費用を支払うべき?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。営業車を傷つけてしまった!社員が修理費用を支払うべき?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2018年05月30日何かとトラブルが多い乗り物、タクシー。ドライバーは正確かつ迅速に顧客を目的地に送り届けることが仕事ですが、不慣れな道の場合、遠回りしてしまうなどして時間がかかってしまうことがあります。距離に応じた料金を請求するのがタクシーですから、利用する側としてはあまりにも間違いが酷い場合、請求額から余計にかかった分を引いてもらいたいと考えるもの。そのようなことは、実際のところ可能なのでしょうか? Q.タクシー運転手が道を間違えて料金を多く請求された。返金してもらうことはできる?A.間違いがはっきりしている場合は増額分を返金してもらうことはできるものと思われます運転手が「わざと」遠回りしていることが明らかである、道を間違えてしまったことがはっきりしているという場合は、余計に請求された金額分については返金してもらうことはできるものと思われます。これはタクシー運転手と顧客が、タクシーに乗り、行き先を告げた時点で「旅客運送契約」を結んでいるためで、わざと遠回りをする、明らかに道を間違えるなどの行為はこの契約に違反するためです。ただし、これはあくまでもわざと遠回りする、道を間違えるなどの行為がはっきりしている場合のみ。難癖をつけ、返金してもらおうなどということは、当然できません。最近タクシーにはドライブレコーダーが搭載されていることが多くなりましたので、もしその場で返金されないとしても、後日タクシー会社が録画をチェックし正当性を検証し、故意や過失が認められた場合は返金してくれるケースも増えてくるかもしれません。 運転手も人間ですので、多少のミスは大目に見ても…と思いますが、「あまりにも酷い」場合は、増額分の返金を迫ることもできるということですね。 *監修弁護士:若井 亮(不動法律事務所。「迅速対応」「分かりやすい説明」「徹底した報告」をモットーとしている。不当要求への対応、詐欺被害への対応を多く経験している)*取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています)*画像はイメージです(pixta)タクシーの運転手が道を間違えた! 回り道した分の返金は可能?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。タクシーの運転手が道を間違えた! 回り道した分の返金は可能?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2018年05月29日医療従事者はミスが許されないものですが、やはり人間であるだけに、重大な病気などを「見落としてしまう」ことがあります。昨今は「セカンドオピニオン」も行われていますが、浸透しているとは言い難い状況。1人の医師から出された「重大な病気ではない」診察結果を信じ、「大丈夫だ」と感じていたが症状が改善せず、別の病院に行ってみると重篤な病気だった、ということも残念ながら発生しているようです。病気を発見できず、症状の進行を招いた場合、「見過ごした医師」に損害賠償などを請求することはできるのでしょうか? Q.病気を医師に見過ごされ、別の病院に行ったら発覚…発見できなかった医師を訴えることはできる?A.提訴には十分な事前調査が必要一口に「見過ごした」といっても、「単純な見落としなのか」「検査時に発見が難しい状況だったのか」など、そのときの「状況」を慎重に検討する必要があります。当時のカルテを取り寄せ、医療に詳しい弁護士と話し合い、そして第三者の医師に意見を聞くなど、広く情報(証拠)を集めたうえで提訴に踏み切ることを検討します。勝訴する為には、見落としについて医師に「過失」があったことを、訴える患者側が立証しなければなりません。「見落としがあったから即訴える」とはいかず、その医師が見落としてしまった原因を、集めた情報(証拠)によりしっかりと事前調査する必要があります。そのうえで、提訴が妥当であるかを判断することになります。「どうしても提訴したい」という場合、まずは医療問題を多く取り扱う弁護士に相談することをおすすめします。 *監修弁護士:若井 亮(不動法律事務所。「迅速対応」「分かりやすい説明」「徹底した報告」をモットーとしている。不当要求への対応、詐欺被害への対応を多く経験している)*取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています)*画像はイメージです(pixta) 重大な病気を見過ごされた…医師を訴えることはできる?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。重大な病気を見過ごされた…医師を訴えることはできる?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2018年05月29日先日ある掲示板に女性から「子供が欲しいのにもかかわらず旦那が子作りに応じず『レス』状態が続いている。離婚したい」という相談の書き込みがありました。このような悩みはなかなか人に言えないものではありますが、「性生活がない」ということは、浮気の理由になりやすく、離婚を考える一因にもなっています。とくに相談者のように「子供が欲しい」と考えている場合はなおさらです。「レス」状態は離婚事由になるのでしょうか?虎ノ門法律経済事務所池袋支店の齋藤健博弁護士にお聞きしました。 ■レス状態は離婚事由として認められる?「離婚原因は民法770条1項各号が定めています。この離婚原因は、これら事情がそろえば、法律上離婚する正当な理由となるものです。みてみると、不貞ですとか、悪意の遺棄ですとかはあっても、「レス」は離婚原因として書かれていません。しかし、5号は、「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」と記載されています。これに当たる可能性があります。この判断のキーワードは、夫婦関係の「破綻」です。というのは、この5号は、不貞ですとか、悪意の遺棄ですとか、明確な理由に当たらない場合であっても、諸事情を考慮すると、離婚原因になりえることを定めています。レスに至った理由はさまざまあるにせよ、夫婦を継続するには重大問題です。そのため、程度の問題はありますが、一切の拒否であれば離婚原因になりえます。しかし、合理的理由があるかどうかが合わせて問題となるでしょう。実際の裁判例をみてみると、たとえば、京都地判平成2・6・14判時1372・123、岡山地裁津山支部判平成3・3・29判時1410・100など、裁判例でも、夫と一切性交渉を持たなかった妻に対する損害賠償請求が認められましたケースも存在しています。ただし、性交渉を拒否したということのみを理由として損害賠償請求できるとしたのではなくて、夫婦関係が破綻した理由やきっかけが、レスが原因として見ることができる点でしょう。夫婦関係はさまざまですから、レス以外にも破綻の原因はありえますし、それ自体は、実は身体的な限界があったなどの事情があるかもしれません。その場合には正当な理由があると判断されるので、離婚原因とはならない可能性があるでしょう」(齋藤弁護士)離婚事由として認められるか否かは、それによって夫婦関係が破綻しているなど、合理的な理由が求められるようです。このような事案に悩んでいる場合は、一度弁護士に相談してみるといいかもしれませんね。 *取材協力弁護士: 虎ノ門法律経済事務所池袋支店齋藤健博弁護士(弁護士登録以降、某大手弁護士検索サイトで1位を獲得。LINEでも連絡がとれる、超迅速弁護士としてさまざまな相談に対応。特に離婚・男女問題には解決に定評。今日も多くの依頼者の相談に多く乗っている。弁護士業務とは別の顔として、慶應義塾大学において助教も勤める。)*取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています)*画像はイメージです(pixta)子供が欲しいのにセックスを拒否された…「じゃあ離婚して!」認められる?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。子供が欲しいのにセックスを拒否された…「じゃあ離婚して!」認められる?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2018年05月24日昨今有名人の不倫ニュースが後を立ちません。不貞が発覚し、大バッシングを受けた末、仕事を失った芸能人もいます。それだけに最近は自分を守るため「一線は越えていない」と極めて曖昧でわかりにくいセリフで否定することがあります。この「一線は越えていない」というセリフは肉体関係を結んでいないということのようです。不倫を疑われた人間たちは、そこを拠り所に「不貞ではない」と主張していることになります。 ■不貞の境界線はどこ?世間では肉体関係がなければ不貞ではないということのようです。しかし、一緒にデートをするなど、プラトニックなつきあいも、それに該当するのではないでしょうか?法的に見て、「不貞になる・ならない」の境界線はどこにあるのか。虎ノ門法律経済事務所池袋支店の齋藤健博弁護士にお聞きしました。「そもそも、不貞行為の定義そのものに争いがあります。通説・判例は、不貞行為とは、自由な意思に基づいて配偶者以外の者と性交を行うものをいうと理解されます。しかし、この中でも、一夫一婦制度が採用されている以上、その貞操義務に違反する行動すべてと理解する見解と、性交より広い意味を有するとする立場が存在しています。前者は、判例がよく用いる表現である「情交関係・肉体関係」などの理解に親和します。難しいことをいいましたが、どこまで広げるかは、難しい問題です。夫が強姦した場合にも不貞行為となる判例は存在していますが、最近の判例では、いわゆる風俗店をもちいた不貞行為に対しては、夫婦関係の在り方に影響を及ぼす事柄として特段問題とされた形跡がうかがわれないとして、不貞行為と認めなかった裁判例があります(東京地判平成25・3・22)。これを前提とすると、特段の問題…つまり、毎日のように風俗通いになってしまったのであれば、不貞行為になりえる可能性があることを意味しています。」(齋藤弁護士)「不貞になる・ならない」の境界線はケース・バイ・ケースで、法的に見ても見解が分かれる難しい問題のようです。 ■一線を越えていなければ不貞にならない?実例として、肉体関係がなく「会食のみ」、つまり「一線は越えていない」場合は不貞とならないのでしょうか。虎ノ門法律経済事務所池袋支店の齋藤健博弁護士にお聞きしました。「風俗店での不貞は、ならない可能性がある判断をみました。判例を前提とすると、デートが不貞に当たる可能性はないようにも思われます。だからといって安心はできません。というのは、性行為にまで至っていなくても、度を超えた親密な交際が有責行為とされることがあるとの指摘があるためです。実際にある例では、東京地方裁判所平成24年11月28日のケースでは「逢いたい」「大好きだよ」などの表現について、不法行為の成立をみとめ(厳密に不貞行為とまでは表現していません)たものがあります。ただしこのケースでは、慰謝料の認容金額は低く、500万円請求していたものの30万円にとどまりました。」(齋藤弁護士)配偶者がいるにもかかわらず他の異性と交際する行為は、やはり好ましいとはいえません。たとえ一線を越えていなかったとしても、不貞になりえます。「する・しない」は自由ですが、不貞と認められた場合慰謝料などを請求される可能性があることは、理解しておく必要があるでしょう。 *取材協力弁護士: 虎ノ門法律経済事務所池袋支店齋藤健博弁護士(弁護士登録以降、某大手弁護士検索サイトで1位を獲得。LINEでも連絡がとれる、超迅速弁護士としてさまざまな相談に対応。特に離婚・男女問題には解決に定評。今日も多くの依頼者の相談に多く乗っている。弁護士業務とは別の顔として、慶應義塾大学において助教も勤める。)*取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています)*画像はイメージです(pixta)一線を超えていなければ不貞にならない?弁護士の見解は…はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。一線を超えていなければ不貞にならない?弁護士の見解は…はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2018年05月23日消費税・所得税・住民税などの重い税金は、庶民を苦しめています。少しでも金額を減らしてほしいものですが、国は否応なく納税を要求してくるのが現状。国民の三大義務の1つとはいえ、その高さに納得できない人も多いはずです。もちろん、だからといって支払わない場合は、犯罪となります。そんななか、非課税で活動しているといわれているのが寺院。税金を一切支払わず活動していると聞きます。少々納得行かない気もしますが、それは本当なのでしょうか?虎ノ門法律経済事務所池袋支店の齋藤健博弁護士にお聞きしました。 Q.寺院は非課税って本当? A.本当ですが、営利事業を行った場合は課税の対象になります 「実は、これは憲法上の『政教分離』という議論にもかかわるトピックです。というのは、政教分離とは、政治と宗教がかかわってはいけません、との狙いを持つ制度です(専門的には、人権そのものではなく、制度的保障といいます)。宗教法人が非課税とされる根拠については、議論の対象とされてきました。そもそも宗教法人の位置づけは、営利法人ではなくて、公益法人です。ということは、宗教法人は利益を出し、それを株主などに分配する仕組みが採用されておらず、もっぱら社会福祉法人や学校法人と同じような位置づけになります。こう考えていくと、お金儲けそのものを目的として寺院が存在しているわけではない以上、課税上の優遇も正当なものに見えますね。檀家・信者などのいわゆる御布施と称されるものが、適切に用いられる仕組みが採用されている限り、これらにも正当性を見出せます。当然、寺院であっても営利事業を行った場合は、課税されます。実はこの、宗教法人では、本来の活動以外からの収入が少ない場合においては、消費税、源泉徴収税、法人税なども課税されません。 しかし、一切の課税がないかといわれると、そうではないのです。営業事業をすれば一般会社員と同様に、課税されるようになっていますから。」(齋藤弁護士)政教分離の原則などの理由から寺院は非課税となっていますが、営利事業をした場合は、課税の対象となるとのことです。寺院だからといって、すべてが非課税というわけではないのですね。 *取材協力弁護士: 虎ノ門法律経済事務所池袋支店齋藤健博弁護士(弁護士登録以降、某大手弁護士検索サイトで1位を獲得。LINEでも連絡がとれる、超迅速弁護士としてさまざまな相談に対応。特に離婚・男女問題には解決に定評。今日も多くの依頼者の相談に多く乗っている。弁護士業務とは別の顔として、慶應義塾大学において助教も勤める。)*取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています)*画像はイメージです(pixta)寺院が税金を納めなくてもいい理由を弁護士に聞いてみた!はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。寺院が税金を納めなくてもいい理由を弁護士に聞いてみた!はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2018年05月22日TOKIOの山口達也氏が女子高生を自宅に招き、わいせつ行為を働いた事件は、世の中に大きな衝撃を与えました。山口氏は事務所を契約解除となりましたが、ほかのメンバーも事件後記者会見を開き、謝罪しています。本来直接的な責任がない4人が謝罪する必要はないと思われるのですが、彼らは取材陣に頭を下げることになりました。その理由は、一緒のグループに所属していながら罪を防げなかったなどの「連帯責任がある」からとのこと。5月13日に放送された『ザ!鉄腕!DASH!!』(日本テレビ系)でも関係者に謝罪する様子が放映されており、メンバーは「お詫び行脚」となっているようです。 ■議論になる「連帯責任」のあり方企業でも社員が犯罪などの不祥事を起こした場合、まったく関係ない社員にも「連帯責任」が波及し、減給などの処分になることがまれにあるようです。また、スポーツ部が活動を自粛することもあります。このような連帯責任は法的に見て「しなければいけない行為」なのでしょうか?虎ノ門法律経済事務所池袋支店の齋藤健博弁護士にお聞きしました。 ■連帯責任はとるべきなのか?「法律上、連帯責任は、契約がある場合や共同して不法行為をしてしまった場合に限定されています。もちろん、会社の役員が会社に対して損害賠償義務を負う場合の責任では、連帯責任を問われることはありますが、たとえば強制わいせつ罪などの罪が、連帯責任に波及することは基本的にはありません。ただし、たとえば、強制わいせつ罪が成立しやすくなるよう、助けてしまった、ですとか、その場に一緒にいた、という場合には、幇助という形で関与した者として、罪に問われたり、損害賠償義務を負うことはあり得ます」(齋藤弁護士)やはり直接的に関与しておらず、特段契約を交わしていない場合、連帯責任を問われる可能性は低いようです。 ■連帯責任で処分を受ける行為は?「連帯責任」として会社から処分などを受ける行為についてはどうでしょうか?虎ノ門法律経済事務所池袋支店の齋藤健博弁護士に聞いてみると…「法律上は、ありません。しかし、TOKIOのメンバーは一体感が強く、他のメンバーの責任は一緒に取りたい意思があるのでしょう。法律上の当然の義務ではなくても、一緒に謝辞を示すことはあると思いますし、一緒に謝罪の意思を示すことはあり得ます。少なくとも、義務がないんだからやらない、などの投げやりな態度ではないことが理解できますね」(齋藤弁護士) ■処分を受けてしまった場合は?それでは仮に会社から「連帯責任」として減給などの処分を強要された場合どのような対応を取れば良いのでしょうか?虎ノ門法律経済事務所池袋支店の齋藤健博弁護士に再度確認してみました。「これは法律上の根拠がない、一方的な不利益処分の可能性が高いので、争うことはできるでしょう。ただし、一定の合意をしてしまった場合には別になります」(齋藤弁護士)ケース・バイ・ケースではありますが、基本的に「連帯責任」と称して関係ないと思われる人間を処分することはできません。仮に連帯責任による処分を強要された場合は、その場で受け入れず、明確に拒否したうえで対応を協議しましょう。*取材対応弁護士/ 虎ノ門法律経済事務所池袋支店齋藤健博弁護士(弁護士登録以降、某大手弁護士検索サイトで1位を獲得。LINEでも連絡がとれる、超迅速弁護士としてさまざまな相談に対応。特に離婚・男女問題には解決に定評。今日も多くの依頼者の相談に多く乗っている。弁護士業務とは別の顔として、慶應義塾大学において助教も勤める。) *取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています)*画像はイメージです(pixta)TOKIOの「連帯責任」…取る必要があったの?法的見解で解説!はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。TOKIOの「連帯責任」…取る必要があったの?法的見解で解説!はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2018年05月22日「嵐」櫻井翔、広瀬すず、福士蒼汰が初共演を果たした、現在公開中の映画『ラプラスの魔女』。この度、櫻井さんと広瀬さんが博多にて大ヒット御礼舞台挨拶を行い、その前にはさらなる大ヒット祈願のため、太宰府天満宮を参拝した。今回は舞台挨拶に先駆けて、櫻井さんが本作で大学教授役を演じ、広瀬さんは驚異的な計算能力を持つ魔女役を演じたことにちなみ、学問・文化芸術を祀る太宰府天満宮を参拝。太宰府天満宮を訪れるのは2人共初めてだそうで、国の重要文化財でもある御本殿をバックに、絵馬を持って記念撮影も。さらに、2人はおみくじも引き、櫻井さんは「吉」、そして広瀬さんは「小吉」という結果に。そのあと行われた舞台挨拶では、太宰府天満宮を参拝してきたことを伝えると、客席からは驚きの悲鳴が。福岡について櫻井さんは「コンサートで度々来ますが、『ヤッターマン』の際にも舞台挨拶で福岡に来たので、自分の中では、“舞台挨拶×福岡”というイメージがあります。福岡では北京五輪前に取材で来た際に、長浜の屋台でおでんを食べて過ごしたことが思い出深く残っています」と話し、今回で福岡は2回目だという広瀬さんは、「前回も映画の舞台挨拶で来たため外には出られなかったので、いつかプライベートで来たいといつも思っていました。太宰府天満宮には行けて嬉しかったです。空も真っ青でとても綺麗でした」とコメント。一方、櫻井さんと広瀬さん、お互いについて語る場面も。「人をよく観察されているなと思いました。初日に言われた『~なんつって』という口癖は、メンバーでも気づいていませんでしたが、自分の出演番組を見ると度々言っていました(笑)」(櫻井さん)、「プロモーションを通して、櫻井さんはどんなに数が多くてもひとつひとつの取材に対して丁寧に答えていて、隣でバラエティ番組を見ているような感じでした」(広瀬さん)。また、太宰府天満宮での参拝をふり返った櫻井さん。「おみくじを引いて『吉』が出ましたが、『安産』と書いてあって、どう捉えて良いのかわからなかったです」と笑って告白。そして、「もし続編があれば、ラプラスがフランス人ということにちなみ、フランスで撮影したいと思っています!」と続編への意欲を見せ、広瀬さんも「もし続編があったら、アクションをやりたいです。1年前に撮影した作品がこうして、素敵な作品になったので、色々なところに届いて欲しいです」と思いを語っている。最後には、青江教授のセリフ「ありえません」を博多弁バージョンで、「観ないなんて、ありえんたい!」と400名以上の来場者と共に掛け声をかけて舞台挨拶は終了した。本作は、2015年に執筆30周年を迎えた人気作家・東野圭吾が発表した同名小説を、三池崇史監督が実写化。5月4日より公開された本作は、17日間で動員81万人、興行収入は10億5千万円を突破。また、6月に開催される第21回上海国際映画祭にて公式上映(非コンペ部門)されるほか、韓国や中国、東南アジア諸国などアジア12の国と地域での配給も決定している。『ラプラスの魔女』は全国東宝系にて公開中。(cinemacafe.net)■関連作品:ラプラスの魔女 2018年5月4日より全国東宝系にて公開(C)2018 「ラプラスの魔女」製作委員会
2018年05月21日先日Twitter上で「うどんや蛞蝓亭」というアカウントが「国際信州学院大学の教職員が50人貸し切りにしたが、予約時間を過ぎても来店せず、電話すると逆ギレ気味にキャンセルされた」などとツイートしたことが話題になりました。このツイートは瞬く間に拡散され、「酷い」「訴えるべきだ」などのリプライが寄せられています。しかし、よく調べてみると、「国際信州学院大学」も「うどんや蛞蝓亭」も虚構であることが判明しました。 ■虚偽情報を流すことに批判も…ネット上ではこのような虚偽情報について「懐かしい」、嘘を信じてリツイートしたユーザーに「嘘を嘘と見抜く力がない人間はネットをやるべきではない。問題提起になった」などの声が上がりました。一方で、「けしからん」「人を騙すようなツイートをするな」など、批判の声もあります。本来このような情報を流されれば、ほとんどの人が信じてしまうはず。今回の行為に違法性はないのでしょうか?法律事務所アルシエンの清水陽平弁護士にご意見を伺いました。 ■違法性はある?「デマではあるものの、まったくの架空のものであり、誰の名誉も毀損していないですし、誰の業務を妨害するものでもありません。したがって、違法性があるということはありません。この件では、デマに踊らされた人がかなり多くいたようですが、流れてきた情報に飛びついてしまい、何の確認もしなかったということが原因であろうと思います。そのため、流れてきた情報を鵜呑みにせず、きちんと情報を検討することが必要でしょう」(清水弁護士) 今回のツイートは誰の名誉も毀損しておらず、業務妨害でもないため、違法性はないようです。ネットの情報は、信頼性が必ず担保されているわけではありません。流れてきた情報の背景や信憑性をきっちり検討することが求められます。その意味では、今回の件はネット上の情報のあり方について考えるいい機会だったのかもしれませんね。 *取材協力弁護士:弁護士 清水陽平(法律事務所アルシエン。インターネット上でされる誹謗中傷への対策、炎上対策のほか、名誉・プライバシー関連訴訟などに対応。)*取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています)*画像はイメージです(pixta)釣り文化に追い風!?国際信州学院大学の大規模釣り投稿…弁護士「法的には問題なし!」はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。釣り文化に追い風!?国際信州学院大学の大規模釣り投稿…弁護士「法的には問題なし!」はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2018年05月21日■ATMコーナーはこの撮影用に制作したオリジナルのセットです。実在するものではありません。イメージ写真です。5月1日、東京都民銀行、八千代銀行、新銀行東京が合併し、「きらぼし銀行」が発足。行員は気分新たに業務を開始させました。ところが、蓋を開けてみると、旧新銀行東京の店舗でキャッシュカードが利用できない、旧八千代銀行のATMで一部の振り込みができないなどのトラブルが発生。15時頃には復旧しましたが、なんとも幸先の悪いスタートとなりました。なかには、影響を受けた利用者もいたことでしょう。 ■原因はプログラムミス?一連のシステム障害ですが、プログラムミスが原因だった可能性が高い模様。システムは人間が作るものですから、どうしても不具合は発生してしまうもの。開発会社としては、ある種致し方ない部分があります。しかし、お金を支払う側にしてみれば、当然約束した期日にシステム障害が発生するのは納得がいかず、損害賠償を請求したくなるのは当然ではないでしょうか。はたして請求することはできるのでしょうか。パロス法律事務所の櫻町直樹弁護士に見解をお伺いしました。 ■損害賠償を請求できる?「毎日新聞平成30年5月1日付「きらぼし銀行復旧システム障害で1万6000件に影響」によれば,「合併に伴って旧八千代銀の送金に使うシステムを修正した際、不具合が生じた可能性がある」、「今回のきらぼし銀行のシステムトラブルもプログラムミスが原因とみられる」とあります。きらぼし銀行のシステムトラブルが、報道でいわれているような「プログラムミス」に起因するものなのかどうかは、今後の調査をまたなければ分かりません。仮にシステムが納入・検収され、実際に稼働を開始した後になって、プログラムの不具合(いわゆる「バグ」)が原因で(発注者側の)想定したとおりにシステムが稼働しないという問題が生じた(判明した)場合には、一般に、「瑕疵担保責任」(民法570条。同559条で他の有償契約について準用)の問題として扱われることになります。」(櫻町弁護士) ■瑕疵担保責任とは?「ここで瑕疵担保責任にいう「瑕疵」とは、契約の目的物が(その種類のものとして)通常有すべき品質・性能を有していない状態をいうものとされています。ただし、裁判例においては開発されたシステムに「バグ」がある場合に、ただちに「瑕疵にあたる」とされている訳ではありません。例えば、東京地方裁判所平成9年2月18日判決(判タ964号172頁)は、「いわゆるオーダーメイドのコンピューターソフトのプログラムで、本件システムにおいて予定されているような作業を処理するためのものであれば、人手によって創造される演算指示が膨大なものとなり、人の注意力には限界があることから、総ステップ数に対比すると確率的には極めて低い率といえるが、プログラムにバグが生じることは避けられず、その中には、通常の開発態勢におけるチェックでは補修しきれず、検収後システムを本稼働させる中で初めて発現するバグもありうるのである。(略)顧客としては、そのような既成ソフトのない分野についてコンピューター化による事務の合理化を図る必要がある場合には、構築しようとするシステムの規模及び内容によっては、一定のバグの混入も承知してかからなければならないものといえる。」として,(システムの規模及び内容によっては)一定のバグが生じることを前提に,「コンピューターシステムの構築後検収を終え、本稼働態勢となった後に、プログラムにいわゆるバグがあることが発見された場合においても、プログラム納入者が不具合発生の指摘を受けた後、遅滞なく補修を終え、又はユーザーと協議の上相当と認める代替措置を講じたときは、右バグの存在をもってプログラムの欠陥(瑕疵)と評価することはできないものというべきである。これに対して、バグといえども、システムの機能に軽微とはいえない支障を生じさせる上、遅滞なく補修することができないものであり、又はその数が著しく多く、しかも順次発現してシステムの稼働に支障が生じるような場合には、プログラムに欠陥(瑕疵)があるものといわなければならない」として,「不具合発生の指摘を受けた後、遅滞なく補修を終えること」ができたときや、「ユーザーと協議の上相当と認める代替措置を講じたとき」には,バグがあったとしても瑕疵と評価することはできない,と判示しています。また,東京地方裁判所平成25年5月28日判決(判タ1416号234頁)も、「一般に,コンピュータソフトのプログラムには不具合・障害があり得るもので,完成,納入後に不具合・障害が一定程度発生した場合でも,その指摘を受けた後遅滞なく補修ができるならば,瑕疵とはいえない。しかし,その不具合・障害が軽微とは言い難いものがある上に,その数が多く,しかも順次発現してシステムの稼働に支障が生ずるような場合には,システムに欠陥(瑕疵)があるといわなければならない。」と、一定程度のプログラムの不具合・障害の発生を前提としてそれらが「遅滞なく補修ができる」ときは、瑕疵にはあたらないと判示しています。したがって、システム構築を発注した側がシステム会社に損害賠償請求をすることができるかどうかは、バグが遅滞なく補修できるかどうか、システムの稼働に支障が生じるかどうか、といった観点から判断されるということになるでしょう」(櫻町弁護士)※なお,2017年5月に成立し,2020年4月に施行予定の改正民法(平成29年法律第44号)においては、瑕疵担保責任という概念に代えて、「契約不適合責任」という概念が採用され、代金減額請求権が認められるなどの変更がありますので注意が必要です。 今回のようにシステムトラブルによって営業に支障をきたすことは多々あります。そのようなとき、損害賠償を請求ができるか否かについては、トラブルの度合いによるようです。大規模なシステム改修が入るときは、予め「障害が発生した場合」の対応について、決めておくとよいかも知れませんね。 *取材協力弁護士:櫻町直樹(パロス法律事務所。弁護士として仕事をしていく上でのモットーとしているのは、英国の経済学者アルフレッド・マーシャルが語った、「冷静な思考力(頭脳)を持ち、しかし温かい心を兼ね備えて(cool heads but warm hearts)」です。)*取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています)*画像はイメージです(pixta)きらぼし銀行の発足初日にシステム障害…発注側は損害賠償を請求できる?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。きらぼし銀行の発足初日にシステム障害…発注側は損害賠償を請求できる?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2018年05月18日先日、TOKIOの山口達也氏が事件を起こし、グループからの脱退を決意した際、リーダーの城島茂に退職届を提出したことが話題になりました。結局、「自分たちでは決められない」として、退職届は「リーダー預かり」となったとのこと。その後事務所側と話し合いが持たれ、山口氏の契約解除が決定しています。グループ脱退と契約解除、そして退職届の扱いも大きな話題となりました。 ■一般企業でも「退職届」を預かるケースが一般企業でも、退職届をしたものの、「もう少し頑張ろう」などと翻意を促し、上司などが「預かり」とすることがあります。辞めたいという意思を明確に持っている場合は、「邪魔」されることになりますので、困ってしまいますよね。提出した退職届を「預かり」とされ事務処理してもらえない場合、どのように対処すればいいのか?また、明確に退職の意思を示している社員の退職届を預かることは許される行為なのでしょうか?法律事務所あすかの冨本和男弁護士に見解をお伺いしました。 ■退職届を預かられたらどうすればいい?「退職届の預かりは退職の自由の不当な制限ですので許されないと考えます。預かり行為を受けた場合、正社員は、2週間の予告期間をおけば、理由もなしに辞職することができます(民法627場1項)。そこで、正社員としては、辞職する日の2週間前に、会社に直接退職届を提出すればいいでしょう。契約社員で契約期間中である場合、やむをえない事由がないと退職できません。そこで、契約社員としては、やむをえない事由を明らかにして、会社に直接退職届を提出する必要があります。」(冨本弁護士)山口氏のケースには当てはまりませんが、一般社会の場合預かり行為を受けたときは、2週間の予告期間を置けば、理由なく辞めることができるとのこと。また、「預かり」事態が違法になる可能性が高いようです。正社員・契約社員問わず、辞めるときには必ず退職届が必要となります。「預かり」に関するルールもぜひ覚えておきましょう。 *取材協力弁護士:冨本和男(法律事務所あすか。企業法務、債務整理、刑事弁護を主に扱っている。親身かつ熱意にあふれた刑事弁護活動がモットー。)*取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています)*画像はイメージです(pixta)山口達也の辞表がリーダー預かりに…一般企業ではどう対応する?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。山口達也の辞表がリーダー預かりに…一般企業ではどう対応する?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2018年05月16日交通事故に遭遇するリスクはつねにつきまとうもの。安全運転をしていたとしても、人間が運転するものだけに、発生してしまう可能性があるというのが現状です。読者の皆さんのなかにも、事故に遭遇してしまった人がいるのではないでしょうか? ■交通事故遭遇時に借りたい『弁護士の力』事故で被害者となった場合、人身損害として治療費、休業損害、慰謝料を物的損害として自動車の修繕費、代車費用などを請求することになります。昨今はそのような交渉を被害者側・加害者側共に契約している保険会社が代行して行うのが通常であり、双方の保険会社担当者が請求額について協議・交渉します。しかし、被害者側の過失が0の場合は被害者側保険会社が示談を代行することはできませんので、そのような場合は被害者が加害者(加害者契約保険会社)と直接やり取りする必要が出てきます。そして、このような直接のやり取りの中で、被害を受けたにもかかわらず、「被害者側にも落ち度があった」とか「治療をそろそろ終了するべきではないか」という主張を受け、対応に苦慮するというケースもよくあります。そのようなとき、不慣れな被害者が適切に交渉を進めるのは、なかなか難しいものです。そんなとき、活用してもらいたいのが交通事故に強い弁護士の力。「費用がかさむのでは」と心配はあるかもしれませんが、専門家の力を借りることには様々なメリットがあります。 ■弁護士に任せるメリット4選具体的にどのようなメリットがあるのでしょうか。順番に見ていきましょう。①慰謝料の増額が見込める交通事故の補償を求める場面では、上記の通り、加害者(加害者契約保険会社)と人身損害については治療費、休業損害、入通院慰謝料(後遺障害がある場合は逸失利益、後遺障害慰謝料)などの損害について、物的損害については車両修理費、代車費用などの損害についてそれぞれ補償範囲を協議・交渉することになります。また、この協議・交渉の過程で、事故態様に基づく当事者双方の過失割合についても協議することになります。このような交渉では、加害者側からは、当然、加害者に有利な事実認識に基づく主張が行われますので、相手の、『言いなり』に話を進めてしまうと、本来受けられるはずの補償が受けられなくなるという不利益を受けることも往々にしてあります。知識や経験の乏しい被害者本人に代わり、交渉に強く法律に精通した弁護士が保険会社と話し合うことで、このような不利益を回避し、慰謝料の増額が期待できます。 ②主張するべきことをしっかり主張できる上記の通り、加害者(加害者契約保険会社)は、交渉を加害者側に有利となるよう進めるのが通常ですので、加害者側に有利な事実認識や法律的評価を主張してくるのが通常です。これに対して知識・経験の乏しい被害者本人が的確な反論を行っていくのは、かなり難しいものです。仮に相手主張を前提とした示談が成立したあとに、第三者から「それは安すぎる」と指摘されても、示談を撤回したり、取り消すことはできませんので後の祭りになってしまいます。事故の判例に詳しい弁護士に依頼することで、被害者として主張すべきことを漏れなく主張してもらうことが可能となります。結果、不当に安い示談金で処理されてしまうということを回避できるのです。 ③妥協せず交渉ことができる保険会社との交渉を被害者本人が行うことは、上記の通り相当の困難が伴うものであり、「嫌になること」も多いもの。このような交渉に精神的に疲れてしまい、「もういいか…」とあきらめ・妥協したくなることもよくある話かもしれません。弁護士に交渉を依頼すれば、被害者本人は矢面に立つ必要が一切なくなり、自身の味方である弁護士との連絡だけで済むようになります。そのため、変にあきらめたり妥協して不利な内容で示談してしまうという不利益を回避できます。 ④ストレスが軽減される上記③で記載のとおり、被害者本人による直接交渉は極度の精神的ストレスを伴うものです。弁護士が交渉を代行すれば、被害者本人はこのようなストレスから解放されます。 交通事故の際の弁護士の依頼についてもっと詳しく知りたいという方はこちらも合わせてご覧ください|「交通事故の慰謝料問題を弁護士に頼むメリットとデメリット」さいごに交通事故後の交渉を弁護士が行うメリットをご理解いただけたでしょうか?もちろん、弁護士への依頼にはそれなりに費用がかかります。ただ、そのような費用を差し引いても利点が多いことも事実です。また、自身の保険契約に弁護士費用補償特約がついていれば、弁護士に依頼しないという選択肢はまず取り柄ないでしょう。この特約は、弁護士費用の全部(全部でなくても相当範囲)をカバーしてくれる非常に有益な保障です。弁護士のデメリットは費用のみですので、これがカバーされるのであれば依頼することにはメリットしかありません。「不測の事態」に備え、交通事故に強い弁護士をリストアップしておいてみてはいかがでしょうか?*取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています)慰謝料の増額も期待できる?交通事故後の交渉を弁護士に任せるメリット4選はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。慰謝料の増額も期待できる?交通事故後の交渉を弁護士に任せるメリット4選はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2018年05月14日TOKIOの元メンバー山口達也氏が女子高校生を自宅に招き入れ強制わいせつ行為をした事件。警察が捜査を進め書類送検したのち、「起訴猶予処分」となりました。山口達也氏は、その後ジャニーズ事務所を契約解除となり、事実上芸能界からの離脱を余儀なくされることになりました。 ■起訴猶予処分だから無罪では? との声も「不起訴処分」はよく聞くけれど、「起訴猶予処分ってどういう処分なの…?」「起訴猶予になっているのだから無罪でしょ?」「示談が成立して無罪なのに酷すぎる」という声も聞こえてきます。「起訴猶予処分」は「無罪」なのか。また、「示談」が成立した場合も「無罪」なのでしょうか?星野・長塚・木川法律事務所の星野宏明弁護士にお話を伺いました。 ■起訴猶予は無罪?起訴猶予とは、文字通り、検察官が公訴提起を見送り、起訴を猶予する処分のことをいいます。『起訴(公訴提起)もできる事案だけれども、示談成立や反省の具合その他諸々の事情を考慮して、今回は起訴を猶予する』というものです。広義の意味では不起訴処分の1つで、申請をすれば不起訴処分告知書も発行されます。刑事手続においては、推定無罪の原則があり、判決で有罪が確定しない限りは無罪として扱われますから、法的には、起訴されていない上、有罪判決が下ったわけではなく、法的には無罪として扱われるというのは間違いではありません。これは、示談したから無罪として扱われるということではなく、示談を考慮されて起訴猶予となった結果、検察官の公訴提起に至らず、有罪判決がないので、法律上無罪として扱われる、という説明になろうかと思います。『起訴猶予=無罪』という説明も正確にいうと、起訴猶予で公訴提起されないので有罪判決もなく、無罪として扱われるということになります。なお、今回は事実関係は認めていますので、仮に起訴されていれば有罪判決になったであろうことは予想されます。」(星野弁護士) 今回の山口氏の件については、起訴されていれば有罪だった可能性が高いとのこと。罪になる行為をしたということは、起訴猶予処分や示談が成立していたとしても、事実です。さまざまな意見がありますが、やはりアイドルグループの一員に所属する者の振る舞いとしては不適切だったといわざるを得ないのではないでしょうか。 *取材協力弁護士:星野宏明(星野・長塚・木川法律事務所(旧星野法律事務所)。不貞による慰謝料請求、外国人の離婚事件、国際案件、中国法務、中小企業の法律相談、ペット訴訟等が専門。)*取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています)*画像はイメージです(pixta)山口達也の事件で注目の「起訴猶予処分」これってどういう意味?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。山口達也の事件で注目の「起訴猶予処分」これってどういう意味?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2018年05月10日男性にとって風俗店は一種の癒やしを得ることのできる場所のようですが、勤務する女性にとってはお金を稼ぐ“職場”。当然ながら、出会いなどは、まったく求めていないことがほとんどです。しかしなかには客と勤務者が恋愛関係に発展することがあり、それを期待する男性もいるよう。通常店で連絡先を交換することは禁止行為とされていますが、目をかいくぐり、自分の連絡先を渡す、女性から聞き出すなどしているようです。もちろんそれも自由ではあるのですが、ときにトラブルに発展することもあるとか…。 ■禁止行為で金銭を要求されることも通常連絡先を要求された場合、「禁止行為だから」と断るのが通例。しかし、あまりにしつこい場合、禁止行為として店員に通報されることになります。店は事前に禁止行為をしないよう客に同意をとりますから、違反があれば適切な措置を受けることに。場合によっては罰金と称して高額な金銭を要求されることもあるようです。このような場合、禁止行為を破ったことが事実であれば、金銭を支払わなければならないと思いがち。しかし、実際には、本当に店側の主張通りお金を支払わねばならないのでしょうか? ■金銭を支払う必要がある?前提としてお店などが「罰金」と称するものについては、支払う必要はありません。「罰金」とは刑事罰で、国家が私人に科すものであり、個人が個人に請求できるものではないからです。次に「損害賠償」と称して請求された場合ですが、これはケースバイケースとなります。連絡先を交換することによって「精神的苦痛を受けた」「店が損害を被った」などと主張してくるものと思われますが、これについてはその正当性について吟味が必要です。 ■すぐに支払わず弁護士へ相談を本来連絡先交換など禁止事項として列挙されている行為はしないことが望ましいのですが、仮に行ってしまい金銭を要求された場合は、その場ですぐに金銭を支払わず、専門知識を持つ弁護士に相談することが有効手段になります。警察に相談したとしても民事不介入とされる可能性が高く、あまり意味をなしません。風俗店でのトラブルは口外しづらいことから一人で悩む人も多いと聞きます。そのようなときこそ、トラブルに強い弁護士の力を借りてみましょう。 *取材協力弁護士:冨本和男(法律事務所あすか。企業法務、債務整理、刑事弁護を主に扱っている。親身かつ熱意にあふれた刑事弁護活動がモットー。)*取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています)*画像はイメージです(pixta)風俗嬢に連絡先を渡したら「禁止行為」を指摘され金銭要求…お金を支払う必要はある?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。風俗嬢に連絡先を渡したら「禁止行為」を指摘され金銭要求…お金を支払う必要はある?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2018年04月28日不貞行為にはさまざまなものがありますが、その1つに風俗店通いがあります。既婚男性が不特定多数の女性と性関係を結ぶことになれば、不貞を指摘されても、致し方ないでしょう。基本的に風俗店は男性向けですが、女性向けもあると聞きます。また、既婚女性がホストクラブに入り浸り、家事を疎かにするケースもあるようです。この場合、不貞行為となるのでしょうか?虎ノ門法律経済事務所の齋藤健博弁護士にご意見をお伺いしました。 Q.女性が風俗店やホストクラブに入り浸っている…不貞行為になりますか? A.証拠が揃っていれば不貞行為になる可能性があります。「不貞行為に該当しえます。不貞行為を法律的に分解して考えると、他方配偶者が有している貞操権の侵害、と評価できます。貞操権そのものは、日常用語かもしれませんが、夫婦生活を営んでいるものには、他方配偶者が他の異性と交渉することなどの行為に及ぶと、当然ながら心の平穏、日常生活が害され、また、貞操に対する期待をも侵害されることになります。本件では、いくらお店だからといって、これらに通っていれば、家庭環境の悪化は免れないでしょう。ただし、問題は証拠です。たとえば、ホストや風俗店の店員とのやりとりなどが明確に残っていれば、これは損害賠償の対象となりえる不貞行為といえましょう。また、不貞行為は、離婚原因のうちでも古典的なものとして数えられています(民法770条1項1号)から、女性だからといって不貞行為にならない、なんてことはありえません。」(齋藤弁護士)女性であっても、風俗通いやホスト遊びは不貞行為になりえます。くれぐれもお気をつけて。 弁護士監修/ 虎ノ門法律経済事務所池袋支店齋藤健博弁護士(弁護士登録以降、某大手弁護士検索サイトで1位を獲得。LINEでも連絡がとれる、超迅速弁護士としてさまざまな相談に対応。特に離婚・男女問題には解決に定評。今日も多くの依頼者の相談に多く乗っている。弁護士業務とは別の顔として、慶應義塾大学において助教も勤める。)*取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています)*画像はイメージです(pixta)女性向け風俗店通いやホスト遊び…不貞行為になる?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。女性向け風俗店通いやホスト遊び…不貞行為になる?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2018年04月27日Businessman in suit at soccer field kicking ball. Mixed mediaサッカー日本代表をロシアワールドカップ出場に導いたバヒド・ハリルホジッチ監督が、4月に突如日本サッカー協会から解任通告を受けました。成績不振などが主な理由と言われていますが、ハリルホジッチ氏は納得していないようです。そして一部報道では、違約金と慰謝料の請求、また名誉毀損での訴訟なども検討していると言われています。ハリルホジッチ氏の主張は認められるのでしょうか?エジソン法律事務所の大達一賢弁護士に解説していただきました。 ■違約金や慰謝料の請求はできる?「サッカーW杯も間近に迫る中での今回の電撃解任に、驚かれた方は少なくないと思います。解任に伴う違約金等の支払の可否は、日本サッカー協会と代表監督との間の契約内容がどうなっているのか次第で大きく変わります。まず、解任そのものの有効性ですが、契約上、中途解任ができないような内容になっていれば、解任の有効性自体否定される可能性はあります。しかし、今回の解任劇を見る限り、そのような条項にはなっていないのではないかと考えます。サッカー代表監督の契約は、民法上の準委任契約に該当するものと考えられますが、民法上の準委任契約も、委任者(≒サッカー協会)がいつでも契約を解除することができることが定められています(民法651条1項)次に違約金ですが、そもそも契約違反がなければ、違約という問題にはならないと考えられます。仮に、契約上の解任事由がないにもかかわらず解任されたということであれば、違約金という問題が生じる余地もありますが、先に述べたとおり、契約上協会側はいつでも解除できるとされている可能性が高く、違約は直接的に問題となる可能性は低いものと考えられます。」(大達弁護士) ■違約金でない金銭的請求は?「違約金ではない金銭的請求についてはどうでしょうか。民法上の準委任契約においては、受任者(≒ハリル氏)にとって不利な時期に契約を解除した場合の損害賠償義務が定められており(同条2項)、これに従えばハリル氏は、契約上の在任期間の報酬に相当する金額を請求できる可能性はあると思います。もっとも、同様に、契約上の解任事由に該当するとされ、しかもその解任事由が生じた場合にはサッカー協会が報酬の支払義務を免れると定められているような場合には、請求することは難しくなるでしょう。慰謝料という点について、慰謝料は精神的損害に対する賠償金を意味しますが、解任という行為自体の有効性が否定されるような場合でもない限り、契約上の解任権限を行使されたことのみをもって、精神的損害が生じたと言うことまでは難しいのではないでしょうか。」(大達弁護士) ■名誉棄損に該当する?「名誉棄損とは、公然と事実を摘示して人の社会的評価を低下させる行為を言いますが、刑法上は名誉棄損罪(刑法230条1項)の成立が問題となり、民法上は不法行為(民法709条)の成立が問題となります。ただし、刑法上においては、公共の利害に関するものであって、もっぱら公益を図る目的があったような場合には、真実性の証明による免責が定められており(刑法230条の2)、必ずしも名誉棄損があったからといって罪が成立するわけではありません。また、民法上も、同様の考え方は採用されています。サッカー日本代表監督という立場が必ずしも公共の利害に関するものと言い切れるかについては議論の余地があるかもしれませんが、今回のように選手との信頼関係が損なわれたことや、成績不振などの事実の摘示があったからといって、ただちに名誉棄損として罪が成立したり、民法上の損害賠償請求が認められたりする可能性は決して高くないと考えられます。」(大達弁護士) ■落ち着きどころは?「契約の定めがどうなっているかわからない以上、確たることは言えませんが、双方ともに代理人を立てる場合には、契約上の文言に照らし、双方の言い分を互いに検証することになるでしょう。その上で、自身の主張にどこまでの分があるのかを見極め、交渉による解決を目指すことになると思います。サッカー協会としては、W杯本番直前の段階において、他国に日本代表の情報が流出するリスクをも負うわけですから、場合によっては金銭的決着を見る代わりに、互いに秘密保持義務を課することによってそのリスクを回避するといった解決策も考えられるでしょう。なお、少し場面が異なりますが、数年前に日本自転車競技連盟が日本代表総監督の解任を巡り、訴訟にまで至ったことがありました。この場合には、契約上解任ができないという条項を含んだ契約であったことから、その解任の是非を問い提訴に至ったものと考えられます。今回の件の落ち着きどころはまだ見えてきませんが、日本代表選手たちが心ゆくまでサッカーに打ち込み、よい結果を出せるように、早い段階での解決を心から願うばかりです。」(大達弁護士) 契約内容の詳細が不明なため確実なことは言えませんが、現状判明していることだけを見ると、慰謝料や名誉毀損が認められる可能性は低く、契約上の在任期間に受け取るべき報酬を請求できる可能性は高いようです。このような事態になった以上、ある程度ハリルホジッチ氏のケアをすることも義務といえるのではないでしょうか。日本サッカー協会には適切な対応をとってもらいたいものです。 *取材対応弁護士: 大達 一賢(エジソン法律事務所。第一東京弁護士会所属。「強い、やさしさ。」、「守る≒攻める」、「戦略&リーガル」の3つの思いを胸に、依頼者のために全力を尽くします)*取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています)*画像はイメージです(pixta)解任で慰謝料請求検討のハリルホジッチ前監督…主張は認められる?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。解任で慰謝料請求検討のハリルホジッチ前監督…主張は認められる?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2018年04月24日新潟県の米山隆一知事が、出会系アプリ『ハッピーメール』で知り合った女子大生を買春していたことが判明。同知事は責任を取る形で4月18日、県議会議長に辞職届を提出しました。県知事が出会い系サイトで若い女性を探し、お金で買っていたというニュースはかなりショッキングなもので、新潟県民を中心に波紋が広がっているようです。 ■苦しい主張を続けた米山知事辞職願提出後の記者会見で米山知事は、事実を認めたうえで「恋愛感情があった」「金で関心を買おうと思った。好きになってほしかった。」などと説明。あくまでも「恋愛感情の延長でお金を支払った」などと主張しています。しかし、「ハッピーメール」の特性などを考えると「最初から身体目的でお金を渡していた」可能性は、極めて高いと言わざるを得ません。このような売春行為は出会い系サイトなどを介して頻繁に行われているようですが、「買う側」は「罪に問われない」という通説があります。本当でしょうか?また、米山知事が「恋愛感情があった」と主張していることに対し、「罪を逃れるためではないか」と見る人もいるようです。このあたりの疑問を、銀座ウィザード法律事務所の小野智彦弁護士に解説していただきました。 ■買ったほうは罪にならないの?「売春防止法というのがありますが、通常春を売り買いするだけでは、罰則の適用はありません。売る方は保護の必要があるということで補導されることはありますが、逮捕されることはありません。売春婦を管理して、売春をさせる管理売春が処罰の対象になります。他方、買う側ですが、売る相手が大人であれば基本的に罪になりません。しかし、18歳未満だったりすると、児童買春法によって処罰されます。今回の知事の買春については、買春相手が女子大生だということで児童買春法には抵触せず、罰則規定のない売春防止法違反となります。よって、刑事罰の対象にはならないということです。従って、「恋愛関係があった。」という言い分については、法の適用を免れようという趣旨ではなく、単なる言い訳に過ぎないというのが正しいところでしょう。」(小野弁護士)現在の法律では未成年者でない女性を男性が買ったとしても刑事罰にはならないとのこと。とはいっても売春・買春行為が好ましいことでないのは明らかで、新潟県知事のように明るみに出ればその地位を失うこともあります。刑事罰の対象にならなくとも、『社会的制裁』が待っている事案があることも、また事実のようですね。 *取材協力弁護士:弁護士 小野智彦(銀座ウィザード法律事務所。浜松市出身。エンターテイメント法、離婚、相続、交通事故、少年事件を得意とする。)*取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています)新潟県知事の出会い系買春問題…買った側は罪に問われないの?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。新潟県知事の出会い系買春問題…買った側は罪に問われないの?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2018年04月24日アメリカのトランプ大統領が、不倫相手とされる女優にその事実をもみ消すため顧問弁護士を通じて約1,400万円の「口止め料」を渡していたとされる疑惑が浮上。真偽のほどは不明で、大統領は否定しているようですが、FBI(アメリカ連邦捜査局)が捜査を始めている模様。その動向に世界が注目しています。 ■日本でも「口止め料」を渡すことがある?日本でも政治家や芸能人など裕福な環境で暮らしている人は、トランプ大統領のように妻子がありながら関係を持ち、破綻後は多額の口止め料で相手を黙らせ、もみ消すことがあると聞きます。実際にそのようなことがあるのかは不明ですが、仮に行った場合、罪に問われるのでしょうか?法律事務所あすかの冨本和男弁護士に見解をお伺いしました。 ■「口止め料」は罪になる?「通常であれば罪になりません。まず、不倫は、配偶者に対する関係で民事上違法ではありますが犯罪ではありません。かつて姦通罪という不倫を処罰する規定がありましたが、戦後の刑法改正で削除されています。不倫相手に「口止め料」を渡すことも犯罪となりません。しかし、政治家が選挙で優位に立つために有権者に寄附をすることは公職選挙法で禁止されています。この場合、有権者を買収したとして犯罪(公職選挙法221条1項3年以下の懲役または50万円以下の罰金)になります。こうした規定は、政治家に有権者とのクリーンな関係を保たせ、選挙や政治の腐敗を防止するためです。したがって、不倫をしたのが政治家であった場合、自分に投票させるためにお金を渡しているわけではなく選挙で優位に立つためといえるかどうか微妙ではありますが、公職選挙法違反の罪となる可能性があると考えます」(冨本弁護士)不倫相手に口止め料を渡すことは、基本的に罪にはなりませんが、政治家の場合、選挙に絡んだ口止め料である場合は、公職選挙法に違反する可能性があるようですね。 ■口止め料の法的効力は?それでは、不倫のみならず、ありとあらゆるケースの「口止め料」はどうなのでしょうか?そして、法的効力は発生するのでしょうか?引き続き、法律事務所あすかの冨本和男弁護士に見解をお伺いしました。「口止め料を求めることは恐喝に当たり、違法です。逆に、口止め料を支払って約束させることは、公序良俗に反しない限り有効です。公序良俗というのは,社会的に妥当であることです。例えば、殺人現場を目撃されて口止め料を支払って約束させることは社会的に妥当ではなく、公序良俗に反し無効でしょう。しかし、製薬会社の開発担当者が退職する際、企業秘密を守らせるために退職金を多めに支払って秘密保持を約束させる、などといったことは社会的によく見られることであり、この場合の口止め料は有効です。不倫相手に口止め料を渡すことは、不倫関係を今後も続けていくためということであれば婚姻秩序・性道徳に違反し無効ですが、不倫関係を解消してお互いの家庭・生活を守るためということであれば有効となる場合があると考えます。口止め料を渡すことが有効となる場合、相手が約束に違反して漏らせば、口止め料の返還を求めたり、生じた損害について賠償請求することが考えられます。しかし不倫の場合、口止め料を渡す方にも問題があり自業自得とも言えますので、請求しても認められないかもしれません」(冨本弁護士)実際問題「口止め料」を支払うシチュエーションは少ないと思われますが、それを「渡す、もらう」という行為には違法性がない可能性が高いと思われます。ただし、「要求」することは、恐喝になる場合があります。なるべくなら、「口止め料」が発生しないような生活を送りたいものですね。 *取材協力弁護士:冨本和男(法律事務所あすか。企業法務、債務整理、刑事弁護を主に扱っている。親身かつ熱意にあふれた刑事弁護活動がモットー。)*取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています)*画像はイメージです(pixta)トランプ大統領に浮上の不倫相手への口止め料疑惑…日本で支払ったら罪になる?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。トランプ大統領に浮上の不倫相手への口止め料疑惑…日本で支払ったら罪になる?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2018年04月18日人に言いたくない過去というものは誰にだってあるもの。なかには、配偶者や家族にその事実を隠したまま結婚・出産し、生活をしている人もいることでしょう。おもに女性の場合、苦しい生活の改善や、借金返済のためにといった理由から風俗店に勤務することがあります。性的サービスを不特定多数の男性に行うことを仕事とするのは、やはり嫌悪する人も一定数存在しますから、「隠しておきたい」と思うはず。しかし、何らかの理由で配偶者にバレてしまうこともあります。そうなると、離婚を切り出される可能性も。そのような過去があったという事実のみで、離婚することはできるのでしょうか? Q.配偶者に風俗勤務の過去を隠していた…離婚事由として認められる? A.それだけでは認められませんが、それによって関係が修復不可能になった場合は認められることもあります。離婚原因として法律が定めているのは、民法770条です。1項のうち、1号は不貞行為、などと細かに列挙されていますが、風俗店への勤務それ自体が離婚できます、とは書いてありません。『風俗での勤務』は不貞行為や配偶者からの暴力などのように、わかりやすいものでもありません。今回問題となるのは、「その他婚姻を継続し難い重大な事由」(民法770条1項5号)となります。過去に風俗店で働いていたことそのものが、他方配偶者にとって、「どうしても許せない!」というのであれば、「婚姻を継続し難い重大な事由」の一要素としては判断されるかもしれません。しかし、当然、一度婚姻関係を形成し、共同生活への期待を他方配偶者は有しています。そのため、「風俗勤務の過去を隠していた」という一つだけの事実では、難しいでしょう。(齋藤先生) 「隠しごと」は時に相手を傷つけないための「思いやり」になりますが、それがあだになることもあります。愛する人なら、仮に過去にやむにやまれぬ理由での風俗勤務歴があったとしても、理解して愛してくれるはず。もちろん「言いたくない」という気持ちも理解できますので一概には言えませんが、後々のことを考えるとすべてを打ち明けたほうがいいかもしれません。 *取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています) *弁護士監修/ 虎ノ門法律経済事務所池袋支店齋藤健博弁護士(弁護士登録以降、某大手弁護士検索サイトで1位を獲得。LINEでも連絡がとれる、超迅速弁護士としてさまざまな相談に対応。特に離婚・男女問題には解決に定評。今日も多くの依頼者の相談に多く乗っている。弁護士業務とは別の顔として、慶應義塾大学において助教も勤める。) *画像はイメージです(pixta)配偶者が風俗勤務の過去を隠していたことが許せない…離婚することはできる?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。配偶者が風俗勤務の過去を隠していたことが許せない…離婚することはできる?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2018年04月16日先日、中日ドラゴンズのファンと思われる男性が、広島・マツダZoomZoomスタジアムの外野席で、「原爆落ちろカープ」などと叫んだ動画を公開し、猛批判を受けました。現在個人が特定されつつあるようですが、警察が動いているなどの情報は入ってきていません。該当者はTwitterアカウントを削除し、逃亡したようです。このような発言に対する怒りは現在も根強いもの。ネット上では、中日球団がこの人物を特定したうえで野球場から永久に出入り禁止にするべきだなどの声が上がっているのですが…。広島県民を侮辱するこの行為、罰することはできないのでしょうか?また、「球場の出入り禁止」をすることはできないのか。法律事務所アルシエンの清水陽平弁護士にご意見を伺いました。 ■法律的に罰することはできる?「内容として不適切だということができ、また、不快に感じるということも理解できるところですが、これを犯罪行為であるとすることはできません。不適切である、不快である=犯罪ではありません。そもそも、単なる願望を言っているだけで、しかも本当に原爆が落ちて欲しいという趣旨で言っているわけでもないであろうと想像でき、何らかの権利侵害であるということもいえません。したがって、違法ではありません。もっとも、このような内容を規約等で禁じることは可能であり、スタジアム出入りを禁止するということは、規約違反等があるとすれば、何ら問題ありません」(清水弁護士) 「原爆落ちろカープ」という発言が不適切であることは間違いなく、それを動画サイトにアップロードすることは不愉快な行為ですが、法的に見ると「犯罪」とは言えないようです。もちろん、だからといってそのような行為をしていいというわけではありません。スタジアムの出入り禁止等々は法的に問題ないとのことですから、今後同じような行為に対する抑止力とする意味でも、中日・広島に限らず、各球団には一部の過激なファンに対し、厳しく対応してもらいたいものです。スポーツ観戦は、一体感があり、ついついアツくなってしまいますよね。みんなが楽しく応援できるよう、最低限のマナーやモラルを守って観戦しましょう。 *取材協力弁護士:弁護士 清水陽平(法律事務所アルシエン。インターネット上でされる誹謗中傷への対策、炎上対策のほか、名誉・プライバシー関連訴訟などに対応。)*取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています)「原爆落ちろ」と叫ぶ動画を投稿…この行為は犯罪になる?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。「原爆落ちろ」と叫ぶ動画を投稿…この行為は犯罪になる?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2018年04月13日■漫画村は違法ではないの?漫画村は、日本国内の漫画が不正にアップロードされていたサイト。漫画の作者や販売会社がその著作権を違法に侵害されたものと主張していました。日本国内で公開・販売されている漫画は著作物に該当するため、著作権法に基づく保護を受けます。作者が漫画村のようなサイトに掲載することを許可している場合は別ですが、していない場合は著作権侵害になりえるのです。サイト運営者が特定できた場合、実はその責任は重くその人物は最高で10年以下の懲役または1000万円以下の罰金が課せられることになります。また、それが法人の場合は3億円以下の罰金もありえます。あまりにも著作権者の利益を侵害する行為態様で、実際の損害が大きい場合には、かなり重い処分も想定されます。また、このほかに損害賠償請求を受ける可能性もあります。いずれにしても、漫画村は違法である可能性が極めて高く、その存在が疑問視され続けてきました。 ■なぜ存続していたのか?違法性が指摘されてきた漫画村がなぜ存続していたのか。その理由は運営者が海外にサーバーを置いていることを理由に、「日本の法律適用範囲外」と主張していたことにあります。これは国際私法のという領域の問題なのですが、要は、日本の法律が適用されずに済むのだ、という主張です。また、漫画村は違法性の指摘について「漫画村自身は違法アップロードしているわけではなく、ウェブ上に存在している画像データを参照しているだけだから違法性はない」としてきました。そうすると、実際に著作権を侵害されたことが明白であるにもかかわらず、作者は訴えようにも運営者の実態がつかめないこと、費用がかかることなどから泣き寝入り状態となっていたようです。ただし漫画作者もこの状況に辟易としており、「サイトをブロックできないか」と国内プロバイダに要請する準備していたと報じられています。 ■違法であることには変わりなしサーバーが海外にあったとしても、日本の著作物を違法にアップロードしている行為は明らかに違法。そして、「画像データを参照しているだけ」という主張についても、許諾なく著作権が認められる以下の三要素を満たしているとは思えません。①公表された著作物であること②公正な慣行に合致すること③目的が正当な範囲にあること しかも、「参照」というのであれば、著作権法上要求される引用の要件を検討する必要もありましょう。しかし、下記の要件も満たしていないものと思われます。①引用された部分が明確であること(明瞭区別性)②引用する側が「主」で,引用される側が「従」といえる関係にあること(主従関係性)したがって、漫画村の存在は、すべてが「違法」である可能性が極めて高いと言えます。漫画村が本当に閉鎖されたのかどうかについては今後の推移を見守る必要がありますが、作者と運営会社に多大な損害を与えたのは事実といわざるをえません。まずは、運営者を特定したうえで、日本のクリエイターの利益を保護すべく、法的措置が講じられることもひとつの解決方法なのではないでしょうか。 *弁護士監修/ 虎ノ門法律経済事務所池袋支店齋藤健博弁護士(弁護士登録以降、某大手弁護士検索サイトで1位を獲得。LINEでも連絡がとれる、超迅速弁護士としてさまざまな相談に対応。特に離婚・男女問題には解決に定評。今日も多くの依頼者の相談に多く乗っている。弁護士業務とは別の顔として、慶應義塾大学において助教も勤める。)*取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています【弁護士監修】漫画村がついに閉鎖?その違法性について検証してみたはシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。【弁護士監修】漫画村がついに閉鎖?その違法性について検証してみたはシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2018年04月11日3月末から4月の社会人は、歓送迎会など、飲み会に出かける機会が増えるもの。当事者にとっては嬉しいかもしれませんが、自分の時間を取られるだけに、『行きたくない』と考えている人も多いのでは。とくに上司が酒飲みで『連れ回し好き』だと大変。夜遅くまで付き合いを強要されることもしばしば…。翌日が休みならいいのですが、仕事があればさらに困りもの。出社の時間を考慮してくれることなんてほとんどありませんよね。となれば通常通り出勤しなければいけません。もしこういったことで遅刻や欠勤が続けば、会社から減給や解雇などの処分を受けることも考えられます。そのような場合、会社に上司の行為や受けた処分について不当性を訴えることができないのでしょうか?法律事務所あすかの冨本和男弁護士に見解をお伺いしました。 ■不当性を訴えることはできる?「不当性を訴えることができるのではと思います。まず、上司に連れ回された点について。これが断ることができないものであれば業務に当たる可能性がありますし、業務に当たるのであれば残業代を請求できます。次に、上司に連れ回されたことが原因で体調不良となって休んだのに対し、会社から減給などの処分を受けた場合。懲戒権の濫用として不当性を訴えることができるのではと考えます。懲戒処分は、職場の秩序を守るための制裁です。対象となる労働者の行為の性質・態様・その他の事情に照らして、それが客観的に合理的理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合、権利の濫用として無効になります。上司に連れ回されたことが原因で体調不良となって休まざるを得なくなっているわけですから、部下に責任はありません。そうした事情の下で懲戒処分を課すことは客観的に合理的理由があるとは言えず減給などの処分を課すことが権利の濫用に当たると考えられます」(冨本弁護士) ■困っている場合どうすればいい?仮に夜上司に連れ回され困っている場合、どのような 対応をとればよいのでしょうか?法律事務所あすかの冨本和男弁護士に聞いてみると…「労働者の対応ですが、そもそも上司に連れ回されることが元になっているわけですので、労働者としては上司に対し業務命令かどうか確認し、業務でなければ断るといった対応が考えられます。」(冨本弁護士) 相手が上司の場合、なかなか直接「やめてください」とは言いにくいもの。しかし、業務に影響が出るような夜の飲み会は生産性の低下や勤務状況の悪化など、自身の評価を下げることになりかねません。もし上司の連れ回しに困っている場合は、弁護士に相談してみましょう。 *取材協力弁護士:冨本和男(法律事務所あすか。企業法務、債務整理、刑事弁護を主に扱っている。親身かつ熱意にあふれた刑事弁護活動がモットー。)*取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています)上司に夜連れ回され遅刻を繰り返し減給処分…これって妥当?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。上司に夜連れ回され遅刻を繰り返し減給処分…これって妥当?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2018年04月11日4月9日、愛媛県の松山刑務所から27歳の男性受刑者が脱走。付近の民家に押し入り財布と自動車を盗み、広島県尾道市に逃げ込んだ模様です。10日現在犯人は捕まっておらず、広島・愛媛両県警が捜査員を大量に動員し、行方を追っています。今回刑務所の失態で受刑者を脱走させてしまい、犯罪被害者を出してしまったことになります。そうなると、被害を受けた側としては、当然刑務所やそれを管理する国に損害賠償を求めたいところ。そのようなことは可能なのでしょうか?虎ノ門法律経済事務所池袋支店齋藤健博先生に伺いました。Q.刑務所の失態で脱走した受刑者に犯罪被害…損害賠償を求めることはできる? A.国家賠償請求をできる可能性があります国家賠償法『第一条 国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる』これは、国も不法行為責任を負い、損害賠償義務を負う根拠となるものなのです。ただし、国賠請求するには、実際に管理していた公務員の水準においても、損害を発生させることについて故意または過失が認められる必要があるのです(これを専門用語で職務行為基準説といいます)。本件では、刑務所の施設の現実的な管理方法ですとか、実際執務にあたっていた公務員の管理の内容などが争点となるでしょう。また、実際に生じてしまった損害との因果関係も争われるでしょう。たとえば、近隣の飲食店が損害を主張しても、しっかり公務員が管理していれば、損害は発生しなかったんだとの因果関係を肯定できなければなりません。実は、管理をしていた公務員個人に対しては原則として責任追及ができません。これを認めてしまうと、公務の委縮を招いてしまうからです。ともあれ、今回のような刑務所からの『脱走者』は、怖い存在ですよね。管理側の請求をするにはハードルがありますが、あきらかにこれによって損害が生じたのであれば、国への賠償請求も視野に入るでしょう。刑務所関係者には脱走者をこれ以上出さないようしっかりと管理してもらい、国には被害に遭われた方に対する謝罪と賠償をしっかりと行ってもらいたいものですね。(齋藤先生) *取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています)*弁護士監修・執筆/ 虎ノ門法律経済事務所池袋支店齋藤健博弁護士(弁護士登録以降、某大手弁護士検索サイトで1位を獲得。LINEでも連絡がとれる、超迅速弁護士としてさまざまな相談に対応。特に離婚・男女問題には解決に定評。今日も多くの依頼者の相談に多く乗っている。弁護士業務とは別の顔として、慶應義塾大学において助教も勤める。)弁護士に聞いた!刑務所の失態で脱走した受刑者が犯罪…被害者は損害賠償を請求することができる?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。弁護士に聞いた!刑務所の失態で脱走した受刑者が犯罪…被害者は損害賠償を請求することができる?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2018年04月10日プロ野球選手や芸能人のなかには、ゲン担ぎなどを理由に『改名』する人が多数存在しています。しかし、それはあくまでも『登録名』や『芸能人としての名前』で、本名はそのままであることがほとんどでしょう。最近は『キラキラネーム』が流行し、自身の名前に悩まされている方も多いのでは。そう言った経緯から、一般人でも、「自分の名前が気に入らない。」「変えたい。」と思うことは多々あります。自分の名前を変えたい場合どうすればいいのか。ピープルズ法律事務所の森川文人弁護士に見解をお伺いしました。 Q.自分の名前を自ら変えることはできますか? A.『正当な事由』があれば可能です「名の変更の許可審判の申し立てという方法はあります。戸籍法107条の2。ただし『正当な事由』が必要で、『気に入らない』だけではダメですね。しかし、気に入らないとか風水とか、理由がどうあれ、長期にわたって本名ではなく、通称名を名のり、社会的にも認知されている場合には、変更が認められる場合はあります。その立証(ハガキの宛名、名刺その他)が必要ですが。」(森川弁護士)『気に入らない』という理由だけでは不可能ですが、正当な事由である場合や、長年通称を使用していた場合は、許可審判の申し立てをすることで改名することができるようです。改名を考えている人は、その理由が正当であるか否かを考えましょう。 *記事監修弁護士:森川文人(ピープルズ法律事務所。弁護士歴25年。いわゆる街弁として幅広く業務を経験。離婚、遺産相続をはじめ、不動産、 慰謝料・損害賠償請求、近隣トラブル、借地借家、賃金、インターネット問題、知的財産権などを扱う。)*取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています)キラキラネームが嫌すぎて…自分の名前を自ら変えることはできる?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。キラキラネームが嫌すぎて…自分の名前を自ら変えることはできる?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2018年04月09日