先日、中日ドラゴンズのファンと思われる男性が、広島・マツダZoomZoomスタジアムの外野席で、「原爆落ちろカープ」などと叫んだ動画を公開し、猛批判を受けました。現在個人が特定されつつあるようですが、警察が動いているなどの情報は入ってきていません。該当者はTwitterアカウントを削除し、逃亡したようです。このような発言に対する怒りは現在も根強いもの。ネット上では、中日球団がこの人物を特定したうえで野球場から永久に出入り禁止にするべきだなどの声が上がっているのですが…。広島県民を侮辱するこの行為、罰することはできないのでしょうか?また、「球場の出入り禁止」をすることはできないのか。法律事務所アルシエンの清水陽平弁護士にご意見を伺いました。 ■法律的に罰することはできる?「内容として不適切だということができ、また、不快に感じるということも理解できるところですが、これを犯罪行為であるとすることはできません。不適切である、不快である=犯罪ではありません。そもそも、単なる願望を言っているだけで、しかも本当に原爆が落ちて欲しいという趣旨で言っているわけでもないであろうと想像でき、何らかの権利侵害であるということもいえません。したがって、違法ではありません。もっとも、このような内容を規約等で禁じることは可能であり、スタジアム出入りを禁止するということは、規約違反等があるとすれば、何ら問題ありません」(清水弁護士) 「原爆落ちろカープ」という発言が不適切であることは間違いなく、それを動画サイトにアップロードすることは不愉快な行為ですが、法的に見ると「犯罪」とは言えないようです。もちろん、だからといってそのような行為をしていいというわけではありません。スタジアムの出入り禁止等々は法的に問題ないとのことですから、今後同じような行為に対する抑止力とする意味でも、中日・広島に限らず、各球団には一部の過激なファンに対し、厳しく対応してもらいたいものです。スポーツ観戦は、一体感があり、ついついアツくなってしまいますよね。みんなが楽しく応援できるよう、最低限のマナーやモラルを守って観戦しましょう。 *取材協力弁護士:弁護士 清水陽平(法律事務所アルシエン。インターネット上でされる誹謗中傷への対策、炎上対策のほか、名誉・プライバシー関連訴訟などに対応。)*取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています)「原爆落ちろ」と叫ぶ動画を投稿…この行為は犯罪になる?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。「原爆落ちろ」と叫ぶ動画を投稿…この行為は犯罪になる?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2018年04月13日■漫画村は違法ではないの?漫画村は、日本国内の漫画が不正にアップロードされていたサイト。漫画の作者や販売会社がその著作権を違法に侵害されたものと主張していました。日本国内で公開・販売されている漫画は著作物に該当するため、著作権法に基づく保護を受けます。作者が漫画村のようなサイトに掲載することを許可している場合は別ですが、していない場合は著作権侵害になりえるのです。サイト運営者が特定できた場合、実はその責任は重くその人物は最高で10年以下の懲役または1000万円以下の罰金が課せられることになります。また、それが法人の場合は3億円以下の罰金もありえます。あまりにも著作権者の利益を侵害する行為態様で、実際の損害が大きい場合には、かなり重い処分も想定されます。また、このほかに損害賠償請求を受ける可能性もあります。いずれにしても、漫画村は違法である可能性が極めて高く、その存在が疑問視され続けてきました。 ■なぜ存続していたのか?違法性が指摘されてきた漫画村がなぜ存続していたのか。その理由は運営者が海外にサーバーを置いていることを理由に、「日本の法律適用範囲外」と主張していたことにあります。これは国際私法のという領域の問題なのですが、要は、日本の法律が適用されずに済むのだ、という主張です。また、漫画村は違法性の指摘について「漫画村自身は違法アップロードしているわけではなく、ウェブ上に存在している画像データを参照しているだけだから違法性はない」としてきました。そうすると、実際に著作権を侵害されたことが明白であるにもかかわらず、作者は訴えようにも運営者の実態がつかめないこと、費用がかかることなどから泣き寝入り状態となっていたようです。ただし漫画作者もこの状況に辟易としており、「サイトをブロックできないか」と国内プロバイダに要請する準備していたと報じられています。 ■違法であることには変わりなしサーバーが海外にあったとしても、日本の著作物を違法にアップロードしている行為は明らかに違法。そして、「画像データを参照しているだけ」という主張についても、許諾なく著作権が認められる以下の三要素を満たしているとは思えません。①公表された著作物であること②公正な慣行に合致すること③目的が正当な範囲にあること しかも、「参照」というのであれば、著作権法上要求される引用の要件を検討する必要もありましょう。しかし、下記の要件も満たしていないものと思われます。①引用された部分が明確であること(明瞭区別性)②引用する側が「主」で,引用される側が「従」といえる関係にあること(主従関係性)したがって、漫画村の存在は、すべてが「違法」である可能性が極めて高いと言えます。漫画村が本当に閉鎖されたのかどうかについては今後の推移を見守る必要がありますが、作者と運営会社に多大な損害を与えたのは事実といわざるをえません。まずは、運営者を特定したうえで、日本のクリエイターの利益を保護すべく、法的措置が講じられることもひとつの解決方法なのではないでしょうか。 *弁護士監修/ 虎ノ門法律経済事務所池袋支店齋藤健博弁護士(弁護士登録以降、某大手弁護士検索サイトで1位を獲得。LINEでも連絡がとれる、超迅速弁護士としてさまざまな相談に対応。特に離婚・男女問題には解決に定評。今日も多くの依頼者の相談に多く乗っている。弁護士業務とは別の顔として、慶應義塾大学において助教も勤める。)*取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています【弁護士監修】漫画村がついに閉鎖?その違法性について検証してみたはシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。【弁護士監修】漫画村がついに閉鎖?その違法性について検証してみたはシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2018年04月11日3月末から4月の社会人は、歓送迎会など、飲み会に出かける機会が増えるもの。当事者にとっては嬉しいかもしれませんが、自分の時間を取られるだけに、『行きたくない』と考えている人も多いのでは。とくに上司が酒飲みで『連れ回し好き』だと大変。夜遅くまで付き合いを強要されることもしばしば…。翌日が休みならいいのですが、仕事があればさらに困りもの。出社の時間を考慮してくれることなんてほとんどありませんよね。となれば通常通り出勤しなければいけません。もしこういったことで遅刻や欠勤が続けば、会社から減給や解雇などの処分を受けることも考えられます。そのような場合、会社に上司の行為や受けた処分について不当性を訴えることができないのでしょうか?法律事務所あすかの冨本和男弁護士に見解をお伺いしました。 ■不当性を訴えることはできる?「不当性を訴えることができるのではと思います。まず、上司に連れ回された点について。これが断ることができないものであれば業務に当たる可能性がありますし、業務に当たるのであれば残業代を請求できます。次に、上司に連れ回されたことが原因で体調不良となって休んだのに対し、会社から減給などの処分を受けた場合。懲戒権の濫用として不当性を訴えることができるのではと考えます。懲戒処分は、職場の秩序を守るための制裁です。対象となる労働者の行為の性質・態様・その他の事情に照らして、それが客観的に合理的理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合、権利の濫用として無効になります。上司に連れ回されたことが原因で体調不良となって休まざるを得なくなっているわけですから、部下に責任はありません。そうした事情の下で懲戒処分を課すことは客観的に合理的理由があるとは言えず減給などの処分を課すことが権利の濫用に当たると考えられます」(冨本弁護士) ■困っている場合どうすればいい?仮に夜上司に連れ回され困っている場合、どのような 対応をとればよいのでしょうか?法律事務所あすかの冨本和男弁護士に聞いてみると…「労働者の対応ですが、そもそも上司に連れ回されることが元になっているわけですので、労働者としては上司に対し業務命令かどうか確認し、業務でなければ断るといった対応が考えられます。」(冨本弁護士) 相手が上司の場合、なかなか直接「やめてください」とは言いにくいもの。しかし、業務に影響が出るような夜の飲み会は生産性の低下や勤務状況の悪化など、自身の評価を下げることになりかねません。もし上司の連れ回しに困っている場合は、弁護士に相談してみましょう。 *取材協力弁護士:冨本和男(法律事務所あすか。企業法務、債務整理、刑事弁護を主に扱っている。親身かつ熱意にあふれた刑事弁護活動がモットー。)*取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています)上司に夜連れ回され遅刻を繰り返し減給処分…これって妥当?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。上司に夜連れ回され遅刻を繰り返し減給処分…これって妥当?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2018年04月11日4月9日、愛媛県の松山刑務所から27歳の男性受刑者が脱走。付近の民家に押し入り財布と自動車を盗み、広島県尾道市に逃げ込んだ模様です。10日現在犯人は捕まっておらず、広島・愛媛両県警が捜査員を大量に動員し、行方を追っています。今回刑務所の失態で受刑者を脱走させてしまい、犯罪被害者を出してしまったことになります。そうなると、被害を受けた側としては、当然刑務所やそれを管理する国に損害賠償を求めたいところ。そのようなことは可能なのでしょうか?虎ノ門法律経済事務所池袋支店齋藤健博先生に伺いました。Q.刑務所の失態で脱走した受刑者に犯罪被害…損害賠償を求めることはできる? A.国家賠償請求をできる可能性があります国家賠償法『第一条 国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる』これは、国も不法行為責任を負い、損害賠償義務を負う根拠となるものなのです。ただし、国賠請求するには、実際に管理していた公務員の水準においても、損害を発生させることについて故意または過失が認められる必要があるのです(これを専門用語で職務行為基準説といいます)。本件では、刑務所の施設の現実的な管理方法ですとか、実際執務にあたっていた公務員の管理の内容などが争点となるでしょう。また、実際に生じてしまった損害との因果関係も争われるでしょう。たとえば、近隣の飲食店が損害を主張しても、しっかり公務員が管理していれば、損害は発生しなかったんだとの因果関係を肯定できなければなりません。実は、管理をしていた公務員個人に対しては原則として責任追及ができません。これを認めてしまうと、公務の委縮を招いてしまうからです。ともあれ、今回のような刑務所からの『脱走者』は、怖い存在ですよね。管理側の請求をするにはハードルがありますが、あきらかにこれによって損害が生じたのであれば、国への賠償請求も視野に入るでしょう。刑務所関係者には脱走者をこれ以上出さないようしっかりと管理してもらい、国には被害に遭われた方に対する謝罪と賠償をしっかりと行ってもらいたいものですね。(齋藤先生) *取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています)*弁護士監修・執筆/ 虎ノ門法律経済事務所池袋支店齋藤健博弁護士(弁護士登録以降、某大手弁護士検索サイトで1位を獲得。LINEでも連絡がとれる、超迅速弁護士としてさまざまな相談に対応。特に離婚・男女問題には解決に定評。今日も多くの依頼者の相談に多く乗っている。弁護士業務とは別の顔として、慶應義塾大学において助教も勤める。)弁護士に聞いた!刑務所の失態で脱走した受刑者が犯罪…被害者は損害賠償を請求することができる?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。弁護士に聞いた!刑務所の失態で脱走した受刑者が犯罪…被害者は損害賠償を請求することができる?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2018年04月10日プロ野球選手や芸能人のなかには、ゲン担ぎなどを理由に『改名』する人が多数存在しています。しかし、それはあくまでも『登録名』や『芸能人としての名前』で、本名はそのままであることがほとんどでしょう。最近は『キラキラネーム』が流行し、自身の名前に悩まされている方も多いのでは。そう言った経緯から、一般人でも、「自分の名前が気に入らない。」「変えたい。」と思うことは多々あります。自分の名前を変えたい場合どうすればいいのか。ピープルズ法律事務所の森川文人弁護士に見解をお伺いしました。 Q.自分の名前を自ら変えることはできますか? A.『正当な事由』があれば可能です「名の変更の許可審判の申し立てという方法はあります。戸籍法107条の2。ただし『正当な事由』が必要で、『気に入らない』だけではダメですね。しかし、気に入らないとか風水とか、理由がどうあれ、長期にわたって本名ではなく、通称名を名のり、社会的にも認知されている場合には、変更が認められる場合はあります。その立証(ハガキの宛名、名刺その他)が必要ですが。」(森川弁護士)『気に入らない』という理由だけでは不可能ですが、正当な事由である場合や、長年通称を使用していた場合は、許可審判の申し立てをすることで改名することができるようです。改名を考えている人は、その理由が正当であるか否かを考えましょう。 *記事監修弁護士:森川文人(ピープルズ法律事務所。弁護士歴25年。いわゆる街弁として幅広く業務を経験。離婚、遺産相続をはじめ、不動産、 慰謝料・損害賠償請求、近隣トラブル、借地借家、賃金、インターネット問題、知的財産権などを扱う。)*取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています)キラキラネームが嫌すぎて…自分の名前を自ら変えることはできる?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。キラキラネームが嫌すぎて…自分の名前を自ら変えることはできる?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2018年04月09日先日ある女性タレントが神宮球場で数百人の中学生球児に取り囲まれ、押し潰される事案が発生。ネット上で『異常すぎる』と話題になりました。この問題では、殺到した中学生が『タレントの身体を触っていたのではないか』という疑念があがっています。その理由は、ネットに当日取り囲んだと思われる中学生と思われる人間がTwitterで『触った』などと発言したこと。本人が否定しているため、責任追及などはないものと思われますが、中学生や球場管理者への批判は高まっているのが現状。仮にVTRなどで『触っている』ことが明らかになった場合、対象者や運営を処分することはできないのでしょうか? ■痴漢行為があった場合罪に問える?仮に中学生がタレントの身体を触るなどしていたことが認められた場合、東京都が定める迷惑防止条例に違反になる可能性があります。また、『暴行または脅迫を用いてわいせつな行為をした』と認められる場合は、強制わいせつ罪となります。なお中学生が14歳未満の未成年だった場合は、刑法で罰することはできません。 ■管理者の責任は?次に管理者の責任ですが、刑法上の『罪』に問うことは難しいものと思われますが、『責任』を問うことは可能です。この女性タレントが押し倒されたことにより怪我などをした、球児が殺到したことによって将棋倒しとなり負傷した、などの場合は、不法行為責任に問われ、当該者から損害賠償請求を受ける可能性があります。また、中学生や女性タレントと球場管理者の間に、何らかの契約関係があった場合、管理者は安全配慮義務違反に基づく債務不履行責任に問われる可能性も否定できません。今回の事案は、被害者自身が痴漢行為を否定しているうえ、VTR検証なども行われない模様で、不問で終了するものと思われます。しかし、中学生球児の行動で重大事故に発展する可能性も否定しきれないだけに、『ああよかった』では、済まされない問題といわざるを得ません。このようなことが起こらないよう、対策を講じてもらいたいものです。*記事監修弁護士:センチュリー法律事務所小澤亜季子(依頼者の皆様の不安を少しでも取り除けるように、お気持ちに寄り添い傾聴すること、なるべく早く具体的な解決策を提案すること、そのための費用がいくらかかるのかを明確にすることを心がけております。)*取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています)中学生による女性タレントの集団取り囲み騒動…痴漢行為が立証できたら罪に問える?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。中学生による女性タレントの集団取り囲み騒動…痴漢行為が立証できたら罪に問える?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2018年04月06日OLYMPUS DIGITAL CAMERA先日ある掲示板に、既婚女性と思われる人物から「旦那が再婚で前妻に養育費を払い続けている。こっちの生活が苦しいので、なんとか減額をお願いできないものか。」という書き込みがありました。この投稿者によると、離婚時の慰謝料は払い終えているそうですが、毎月の生活が厳しく、なんとか養育費を減額してもらいたいのだそう。掲示板では離婚が『この女性による不倫略奪婚なら許せない』という厳しい意見と『減額してもいいのでは』という擁護の声で揺れているようです。実際のところこのようなことは可能なのでしょうか?高島総合法律事務所の理崎智英弁護士に見解を伺いました。 Q.毎月の生活が苦しく、前妻に養育費の減額をお願いしたいのだが、可能ですか?A.単に生活が厳しいというだけでは不可能です。「事情の変更」があった場合のみ認められます「離婚時に一度決めた養育費の金額の減額を求めるためには、当事者間で合意できない場合、家庭裁判所に対して「養育費減額調停」を申し立てる必要があります。養育費の減額が認められるためには「事情の変更」が必要となります。事情の変更として認められるのは、離婚時から一定期間が経過し、相当程度事情が変わった場合です。たとえば、義務者(元夫)が失業して収入がなくなった、義務者の収入が大幅に減少した、権利者(元妻)の収入が大幅に増加した、子どもが大きな病気をした、大学進学などで特別の費用が必要になった、などの場合です。今回の件でも、単に生活が厳しいというだけでは足りず、失業したり、収入が大幅に減少したという事情があれば、養育費の減額が認められる余地はあると思います」(理崎弁護士)養育費の減額は相当な事情の変更があった場合のみ認められるとのこと。この女性の場合、単に生活が厳しいという理由のようですから、減額は認められない可能性が高いようです。子持ちで離婚を考えている方は、養育費の減額じゃ『相当な事情の変更』がない限りできないということを認識しておきましょう。*取材対応弁護士: 理崎智英(高島総合法律事務所。離婚、男女問題、遺産相続、借金問題(破産、民事再生等)を多数取り扱っている。)*取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています)*画像はpixtaより使用(画像はイメージです) 生活が苦しいので前妻に養育費の減額を頼みたい…そんなのってアリ?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。生活が苦しいので前妻に養育費の減額を頼みたい…そんなのってアリ?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2018年04月04日*画像はイメージです:親が生まれた子供に対して行う最初の仕事、命名。ほとんどの親が、姓名判断などをしたうえで、縁起の良い画数などを調べ、名前をつけています。大抵は何の疑問もなく育て、子は成長していくもの。ところが命名後、しばらく経過したあと、じつはその名前が「昔好きだった彼氏・彼女から取ったものだった」という愛憎ドラマのようなケースが、ごく僅かながらあると聞きます。仮にそのようなことがあった場合、我が子を愛する気持ちは変わりがないでしょうが、配偶者については「最低」「気持ち悪い」と感じてしまい、場合によっては離婚を考えたくなるかもしれません。このような場合、正当な離婚事由となるのでしょうか? Q.子供の名前がじつは配偶者が昔好きだった人の名前だった。離婚を切り出すことはできる?A.それだけでは難しいものと思われます気分の悪さは理解できますが、離婚事由として認められるケースは「不貞行為や配偶者からの暴力その他“婚姻を継続し難い重大な事由」です。「子供の名前が昔の彼氏・彼女だった」というだけでは、これに該当しない可能性が高く、離婚事由としては認められないものと思われます。ただし、子供の名前がそれだったことによって、婚姻を継続し難いと判断し、別居や同居していても会話がないという場合は、離婚事由として認められるかもしれません。このようなケースは稀だと思われますが、無用なトラブルを避ける意味でも、命名の際には夫婦でよく話し合うようにしましょう。 *記事監修弁護士:弁護士 小野智彦(銀座ウィザード法律事務所。浜松市出身。エンターテイメント法、離婚、相続、交通事故、少年事件を得意とする。)*取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています)子供の名前が配偶者の元交際相手だった!離婚はできる?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。子供の名前が配偶者の元交際相手だった!離婚はできる?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2018年03月30日*画像はイメージです:非喫煙者にとってタバコの煙は大変に迷惑なもの。とくに、道を歩いている際前からプカプカと流れてくる煙は、このうえなく不愉快なものです。また、喫煙者にとってもそのような人間はイメージを悪くするだけに、忌み嫌われる対象に。しかし、なかなか減ることがなく、歩きタバコをする人を見かけることは多々あります。迷惑と感じる人からは、なんとか「法律で取り締まることができないか」という声があがるのですが。そのような法律は、存在していないのでしょうか? Q.歩きタバコを取り締まる法律はありませんか? A.地方自治体の条例は施行されています現在のところ、歩きタバコを取り締まる法律は存在していません。ただし、地方自治体によっては路上喫煙禁止条例を設けているケースがあります。条例の名称と罰則規定についてはそれぞればらつきがありますが、過料の金額は2000円から2万円以下であることがほとんど。また、過料を徴収しない「努力義務」とする自治体も。過料については目の届かないケースもあるため、すべてを徴収することが難しいため、条例区域内でも歩きタバコをしてしまう人は一定数存在しているよう。しかし、施行の効果はあったようで、歩きタバコや吸い殻のポイ捨てが減ったなどの効果はあったようです。歩きタバコを嫌う人は多いもの許可された場所で喫煙するようにしましょう。 *記事監修弁護士:弁護士 小野智彦(銀座ウィザード法律事務所。浜松市出身。エンターテイメント法、離婚、相続、交通事故、少年事件を得意とする。) *取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています)迷惑な歩きタバコ!取り締まる法律はないの?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。迷惑な歩きタバコ!取り締まる法律はないの?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2018年03月29日3月に入り、新入学・新入社のため住み慣れた場所を離れ、新しい土地で生活を始めた人も多いことでしょう。物件を探す際には不動産仲介業者とともに、内見をしたうえで居住を決めたのではないでしょうか。また、分譲マンションや一戸建てを購入し、文字通り落ち着いた生活を始める人も多いはずです。*画像はイメージです:■物件探しで失敗するケースも物件を探す場合、業者にある程度の「条件」を提示するもの。「静かなところ」「駅から近いこと」など、様々な条件を満たすものを探すはず。ほとんどの場合、納得した部屋に住んでいるものと思われますが、なかには「話が違うじゃないか」と叫びたくなるようなこともあります。とくに多いのが、騒音問題。「静かなところ」を希望したにもかかわらず、上階や下階、左右部屋から音が漏れてくるケースや、周辺の工場などからひっきりなしに爆音が聞こえるということがあるようです。提示した条件と実際の場所が全く異なっていた場合、物件を紹介した不動産仲介業者に契約の無効や損害賠償請求などを行うことはできないのでしょうか?あすみ法律事務所の高野倉勇樹弁護士に見解を伺いました。 ■契約の無効や損害賠償を請求できる?「仲介業者に「静かな場所」と伝えて紹介された部屋が実際にはうるさかったという場合,契約の無効を主張したり,損害賠償を請求したりできる可能性があります。不動産仲介業者(宅建業者)は,宅建業法によって重要事項を説明する義務を負います。この重要事項は法律で決まっていますが(宅建業法35条),住環境が静謐であることや日照・眺望に関する事項は含まれていませんですが,重要事項に該当しない事柄であっても,説明義務を負うことがあります。仲介業者は,民法上,「善良な管理者の注意」をもって不動産の売買や賃貸の仲介をしなければならない義務(善管注意義務)を負っています(民法656条,644条)。この義務の一環として,説明義務を負っています」(高野倉弁護士) ■説明義務違反は個別の事情によって異なる「何を説明しなければ説明義務違反になるのかは,個別の事情によって異なります。静謐な住環境を売りにしている物件や買主・借主が「静かな場所」を第一の条件にしていることを仲介業者に伝えていた場合,その説明に齟齬があれば,説明義務違反が認められやすくなるでしょう。説明義務違反があった場合,買主・借主は,仲介業者に対して損害賠償を請求することができます。損害賠償を請求できる金額(範囲)も個別の事情によって異なりますが,説明義務違反の程度が大きい場合には,既に支払った売買代金や賃料と同額の損害賠償が認められる可能性もあります。仲介手数料相当額についても,損害として賠償を請求する事ができます」(高野倉弁護士) ■売買や賃賃借契約を解除することはできない「売買契約や賃貸借契約それ自体を解除したり,なかったことにしたりする(錯誤無効を主張する)ことはできません。説明義務違反をしたのは,あくまで仲介業者であって,売主・貸主ではないからです。ただし,仲介業者が,買主・借主の代理人として契約をした場合には,説明義務違反を理由として売買契約・賃貸借契約それ自体を解除したり,それらの契約をなかったことにできる(錯誤無効を主張できる)可能性があります。錯誤無効が認められるためには,「静かな場所」を契約の必須の条件にしていると仲介業者に伝えていたことが条件になります。単に「私はそう考えていた」「伝わっていると思った」というだけではダメです。この理屈は裁判例で認められてきたものですが,2020年4月1日から施行される改正民法では,このことが明記されました(改正民法95条2項)」(高野倉弁護士) ■証拠が残るよう条件を伝えるのがベスト「いずれにせよ,仲介業者の責任を追及するためには証拠が必要となります。条件を伝えるときは,メールで伝えるなど,後々に証拠となる方法を利用することが賢い方法です。人間は,一度「買いたい」と思ってしまうと,メリットばかりに目がいって,デメリットについては過小評価してしまう傾向があります。「買いたい」という思いを自分自身に納得させるためです。「いいな」と思ったときほど,立ち止まって考えて,覚書を作成するなどして逐一確認をしてから決断をするべきです。賢い仲介業者は,ごまかしは結局高くつくことを認識しています。「こういうデメリットはある。でも,それを補うものがある」と正面から誠実に説明をすることが,信頼を勝ち取り,トラブルを防ぎ,継続的な利益に繋がることを知っているのです」(高野倉弁護士)不満のない物件と巡り合うことがベストですが、なかには不満を感じてしまうようなこともあります。不測の事態を避けるよう、条件を伝える際は「証拠」を残すようにしましょう。 *取材協力弁護士:高野倉勇樹(あすみ法律事務所。民事、刑事幅広く取り扱っているが、中でも高齢者・障害者関連、企業法務を得意分野とする)*取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています)全然違う! 物件が事前の提示条件と違う場合契約を無効にできる?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。全然違う! 物件が事前の提示条件と違う場合契約を無効にできる?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2018年03月27日個人クリニックに勤務するAさんは、最近めでたく結婚したそうで、新婚旅行に出かけることを計画していますが、ある問題に直面しています。*画像はイメージです:■「忙しいから」と時期を特定その問題とは、クリニックの副院長が「結婚おめでとう。新婚旅行だけど、5月から11月まで忙しいから長く休まれるのはちょっと…現場にいるあなたが一番わかってるよね」などと声をかけてきたこと。彼女は長年勤務していますが、人が足りない状態のため有給休暇をとっていません。そんな劣悪な労働条件下で、一生に一度の新婚旅行にまで「時期をしてくるのか」と怒りを感じているそう。有給休暇の取得時期については会社に「時季変更権」が認められており、「事業の正常な運営が妨げられる場合」は変更することもできます。しかし人生の門出を祝う新婚旅行の場合、「忙しいから行くな」というのはかなり理不尽にも思えます。やはり有給と同様なのでしょうか? ■新婚旅行にも時季変更権は有効?結論からいうと、新婚旅行でも「時季変更権」は有効となります。ただしこの権利はご存知の通り「事業の正常な運営が妨げられる」ことが条件。休もうとした社員が出ないと倒産してしまうなど、「どうしても」という場合以外は、認める必要があります。Aさんの場合、彼女が休んだとしてもクリニックの営業はできる可能性が高く、5月から11月の間であっても、新婚旅行を認めなければならないものと思われます。もちろん実際のところは、新婚旅行に行く側も会社都合を考慮すべきであろうと思います。しかし、会社がみだりに「休まないで」と社員にいうことはできません。勤務先が新婚旅行の時期を指定してきた場合は、しっかりと希望を伝えたうえで交渉しましょう。 *記事監修弁護士:森川文人(ピープルズ法律事務所。弁護士歴25年。いわゆる街弁として幅広く業務を経験。離婚、遺産相続をはじめ、不動産、 慰謝料・損害賠償請求、近隣トラブル、借地借家、賃金、インターネット問題、知的財産権などを扱う。)*取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています) 新婚旅行に行きたいのに会社が時期を指定してくる…こんなのってあり?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。新婚旅行に行きたいのに会社が時期を指定してくる…こんなのってあり?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2018年03月24日*画像はイメージです:月は引っ越し業者にとって「猫の手も借りたい」ほど大忙しとなる書き入れ時。とくに下旬にかけては件数が多く、人員の確保が難しくなることもあるようです。業者の仕事は、家具や電化製品など荷物の運搬で、作業員にとっては体力勝負。中には、「ウッカリ」や「疲れ」から落としてしまうなどして、家や家具などを傷つけてしまう可能性があります。サービスを受ける側としては、そのような場合は賠償金を支払ってもらいたいものですが、「忙しいから仕方ない……」と請求せずに終わってしまう人も多いと聞きます。やはり傷をつけられてしまったものについては、正当な賠償を受けるべきもの。いったいどのように請求すればいいのでしょうか?星野・長塚・木川法律事務所の星野宏明弁護士にお話を伺いました。 ■どのように請求すればいい?「少額の場合、弁護士をつけても費用倒れとなるので、自分で直接引っ越し会社と交渉するしかありません。引っ越し代金が現金払いの場合、一応の作業完了後に代金を支払ってしまうと、あとで賠償額との相殺や代金の減額も困難となり、納得できずに泣き寝入りとなる可能性が高いです。責任の有無の判断はともかく、客観的に引っ越し会社の責に帰すべき事由があることが明らかな場合は、作業完了後の現金支払を留保し、賠償額との相殺を検討するのが一番実効性はあります。引っ越し完了後、代金を現金で支払った後は、後日交渉しても、返金は難しいと思います。したがって、本当に引っ越し会社の責任がある場合は、後で交渉は得策ではなく、作業完了の現金支払い時に交渉する必要があります。高価な家具や貴重品は引っ越しの保険に加入することも検討しましょう」(星野弁護士) ■やむを得ず生じた場合は請求できない「なお、引っ越し作業で他の家具を損傷させないことは、引っ越しサービス契約における引っ越し会社の債務そのものではなく、引っ越しサービス契約の付随的な義務として導き出せるものです。したがって、作業の難易度も勘案し、合理的な注意義務を尽くさずに損傷した場合には賠償責任がありますが、ある程度の注意を尽くしても作業の難易度が高く引っ越し会社の責に帰すべき事由とはいえないようなケースでは、そもそも責任は問えません。例えば、2階のベランダから大きなピアノを搬入するような場合、通常は特別料金を払いますし、毛布等で傷がつかないよう細心の注意は払うでしょうが、それでもベランダの欄干に多少傷がつくことや、落下のリスクはゼロではなく、作業の難易度からして、相当の注意を尽くしてもやむを得ず生じた損傷は、引っ越し会社の責任とならないこともありえます」(星野弁護士) 引っ越し業者は慎重を期して作業に臨むと思われるため、傷をつけられてしまうことはレアケースだと思いますが、やむを得ない理由で傷が発生した場合は、支払い時に確認・請求するのが、ベストのようです。ただし、難易度の高い運搬の場合は、業者の責任とならないこともあるとのこと。そのあたりをしっかり見極めたうえで、請求するようにしましょう。 *取材協力弁護士:星野宏明(星野・長塚・木川法律事務所(旧星野法律事務所)。不貞による慰謝料請求、外国人の離婚事件、国際案件、中国法務、中小企業の法律相談、ペット訴訟等が専門。)*取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています)【画像】イメージです*つむぎ / PIXTA(ピクスタ)
2018年03月12日*画像はイメージです:先日、ある質問掲示板に女性から「自分と子どもが写った写真をLINEで姑に送っていたところ、それを勝手にSNSにアップされていた。非常に不愉快」という書き込みがありました。女性は夫に相談しているようですが、姑に物申したことがなく、期待できないとのこと。自分が強く言わなければならないのかと、悩んでいるそうです。 ■家族や近親者の写真を無断でSNSにアップすることもこのように自分の写真を家族が勝手にSNSにアップしてしまうことは多々あります。「妻だから」「夫だから」と、許可を得ず、載せてしまうのです。「家族なら……」と許す人も多いのですが、Facebookなどでは会社の同僚や上司・部下、昔の友達など自分の全く知らない人もおり、みだりに顔を見せたくないもの。削除を求めても応じない場合、家族・近親者といえども肖像権や著作権の侵害を主張するなどして止めさせることはできないのでしょうか?法律事務所アルシエンの清水陽平弁護士にご意見を伺いました。 ■著作権侵害を主張できる?「どうしても削除したい、という場合、法的に請求する余地は十分あります。まず、著作権を根拠とすることができます。自分で撮影した子どもの写真は著作物といえるでしょうから、著作権が自分にあります。そして、著作物の公開をするかどうかについて、著作権者が権利を有しています。姑に写真を送っているといっても、それは姑が自分で見て楽しむ範囲での利用を許諾しているに過ぎないといえ、さらにそれをインターネット上に公開することまで許諾しているということは言いにくいでしょう。無断でインターネット上に公開することは、公衆送信権侵害に当たるということができ、それを理由にして差止め(削除)を請求することができます。なお、SNSにアップするのは個人の自由ではないかという反論もあり得るかもしれませんが、インターネット上に公開することは私的使用の範囲を超えると考えられるため、この反論が成り立つとすることは困難でしょう。次に、肖像権侵害を主張することも可能かも知れません。ただ、肖像権を有しているのはあくまで子どもであり、親ではありません。子どもの権利は両親が共同して行使することが必要であるため、削除を求めようと思えば、自分と配偶者の両名から請求していくことが必要になります。したがって、肖像権侵害の主張は、このケースでは、著作権の行使よりも少々面倒であろうといえます」(清水弁護士) 画像をSNSにアップロードしたくなる気持ちは理解できますが、家族といえどもやはり「許可」は必要なもの。かならず一声かけるようにしましょう。 *取材協力弁護士:弁護士 清水陽平(法律事務所アルシエン。インターネット上でされる誹謗中傷への対策、炎上対策のほか、名誉・プライバシー関連訴訟などに対応。)*取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています)【画像】イメージです*YUMIK / PIXTA(ピクスタ)
2018年03月09日離婚理由には様々なものがありますが、意外と多いといわれるのが、夫の収入に対する不満です。「結婚後会社を解雇され生活できない」「会社を辞めたあと働こうとしない」「給与が下がり生活できない」などの理由で、妻が旦那に対し愛想をつかし、「三行半」を叩きつけることがあります。このような場合、第三者から同情される一方で、「夫が働けないなら妻が働けばいいじゃないか」「どうして一緒に苦しみを乗りえようとしないんだ」という批判の声も。そもそもこのような、「旦那が働かない」というような理由は離婚事由として認められるのでしょうか?高島総合法律事務所の理崎智英弁護士に見解を伺いました。 ■仕事をクビになって働かないケースは離婚事由になる?「まず、配偶者が仕事をクビになったというだけでは離婚することは出来ません。ただ、クビになった後も次の仕事に就かず、働く気すら見せないような場合であって、預金も底をつき、他の配偶者の稼ぎだけでは生活費が足りず、日常生活を送ることすらままならなくなっている場合には、もはや婚姻関係を継続していくことは困難と言えますので、離婚事由になり得ると考えます」(理崎弁護士) クビに「なっただけでは」離婚することはできませんが、働く気を見せず預金も底をつき日常生活を送ることが難しい場合は、離婚事由として認められる可能性が高いようです。 ■給与が下がった場合は?「給与が下がったというだけでは離婚は出来ません。さらに、給与が下がって生活費が足りなくなって、それまでと同様の生活を送ることができなくなった場合であっても、夫婦は相互に協力し扶助する義務を負っているところ、一方の配偶者の給与の減額分を他の配偶者の努力によって埋めることもできますので、基本的には給与が下がったという理由では離婚は出来ません。ただ、給与が下がった理由が、配偶者が会社で悪いことをして懲戒処分を受けたなどその配偶者の責任によるところが大きい場合には、別途、離婚事由になり得ると考えます」 給与と離婚事由の関係をお分かりいただけたでしょうか?一口に「働こうとしない」「給与が下がった」といっても様々なケースがあり、それによって認められるか否かの判断も変わってくるようです。夫の収入による離婚を考えている場合は、詳しい弁護士に相談することをおすすめします。 *取材対応弁護士: 理崎智英(高島総合法律事務所。離婚、男女問題、遺産相続、借金問題(破産、民事再生等)を多数取り扱っている。)*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)【画像】イメージです* よっしー / PIXTA(ピクスタ)
2018年03月07日*画像はイメージです:ホテルでは「朝食プラン」と題して、宿泊費に食事代込みの値段が含まれている場合があります。提供される料理は様々で、「1つの楽しみ」と考えている人も多いことでしょう。朝食形式の1つが、バイキング。ビジネスホテルなどで取り入れられている方式で、様々な料理の中から好きなものを選び食べるというスタイルです。 ■朝食時間間際に行くと料理がないことも料理が豊富に用意されているうえ好きなだけ食べることができることから人気の朝食バイキング形式ですが、時間内での提供となるため、遅れると利用することができません。それは自己責任のため仕方ありませんが、朝食時間終了間際に会場に行くと、ほとんど料理が残っていないことがあります。遅く行くほうが悪いのでしょうが、安くない料金を支払っているわけですから、ケチくさいと罵られても人間なら返金してもらいたいもの。そのようなことは、はたして可能なのでしょうか?エジソン法律事務所の大達一賢弁護士に見解を伺いました。 ■返金は可能?「バイキング、それは魅惑の響き。朝ごはんの重要性は広く知られているところですが、そんな朝ごはんに朝食バイキングが用意されているとなれば、寝覚めも良くなるというものです。なのにホテルで朝食バイキング込みの宿泊料金を支払ったのに、終了時間間際に行ってみたら“料理がほとんどない!返金されないの?”最近のホテルでの朝食は、バイキングやビュッフェといった形式での提供が多くなってきていますが、時間が決まっていることがほとんどです。このような場合、ホテル側は時間内全てにおいて全種類の飲食物を提供する義務があるといえるのでしょうか?」(大達弁護士) ■朝食を提供する義務の時間的範囲が焦点「今回のケースで、ホテルと客との間に締結されている契約は、“バイキング形式の朝食を提供する契約”であると考えられます。これによってホテルは“バイキング形式の朝食を提供する義務”を負い、客は“代金を支払う義務”を負うことになります。終了間際に行った際の飲食物提供義務は、この“バイキング形式の朝食を提供する義務”の時間的範囲がどこまで及ぶかという問題として考えられますが、この範囲は、個々の契約によって、すなわち当事者間においてどのような合意があったのか、またはどのような合意があったと推測されるのかという社会通念によって決まると考えられます。例えば、多数の種類の料理があることを前提とし、またはそのことを謳い文句にして金額が設定されているような場合には、原則として、入店可能時間内に入店したものに対しては、表示されている種類の飲食物を提供する旨の合意があったといえそうです。他方、多数の種類の飲食物を提供することを謳い文句にしていたとしても、注釈で店側の都合により一部飲食物を提供できない場合があることを明示しているような場合には、バイキング形式の朝食を提供する義務の一部は縮小され得ることになるといえるでしょう。また、仮にそのような明示がなくとも、営業時間の終了間際ということにもなれば、店側として閉店準備のために、飲食物の一部の提供がなされないことも社会的通念上はやむを得ないと考えられます。逆に、閉店までまだ随分と時間があり、多数のお客さんが来店しているのにもかかわらず、飲食物が補充されないということになれば、そこには店側の義務違反があるということにもなりそうです。他方、今回のケースはホテルへの宿泊代を支払ったことに伴う問題ですが、ホテルへの宿泊に対する代金の支払いは、あくまでホテル側の主たる義務である宿泊に対する対価として考えられ、特にバイキング形式の朝食を売りにしているような場合でもない限り、“朝食を提供する”ことは付随的なものと見ることもできます。そのような場合には、仮に朝食バイキングの品数の一部に不足があったとしても、そのことだけで宿泊料金そのものの返金を求めたり、減額を求めたりということまでは難しいといえるでしょう」(大達弁護士) ■程々が一番「“バイキング”という言葉はもともと北欧の海賊が語源ですが、日本で使われているような食べ放題は、スウェーデンの“スモーガスボード”に由来し、導入当時はスモーガスボードという言葉が難しかったことから、当時流行りであったバイキングという言葉で命名されたそうです。バイキングというと、豪快な響きがしますよね。ただし元をとろうと豪快に食べ過ぎると、結局健康に害が及んで元をとるどころかマイナスになってしまいます。バイキングも飲み放題もほどほどが一番と、自戒をも込めたメッセージとしたいものです」(大達弁護士) 「全然料理がないじゃないか」と納得いかない気持ちを持ってしまうのは致し方ところですが、返金を迫ることはかなり難しいようです。時間を見計らって朝食会場に行くのがベストかもしれませんね。 *取材対応弁護士: 大達 一賢(エジソン法律事務所。第一東京弁護士会所属。「強い、やさしさ。」、「守る≒攻める」、「戦略&リーガル」の3つの思いを胸に、依頼者のために全力を尽くします)*取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています)【画像】イメージです*serkucher / PIXTA(ピクスタ)
2018年03月04日*画像はイメージです:先日あるインターネット掲示板に、社内の既婚男女が不倫をしており、不愉快でストレスを感じているという書き込みがありました。投稿者によると、2人は社内で手を繋ぐ行為や、「イチャイチャ」するなどしたうえ、一緒に外出したまま帰ってこないこともあるとか。何度も関係を止めるよう促したそうですが、聞く耳を持たず、イチャイチャ状態は継続。まるで遊びに来ているような2人を見るたびにやる気が削がれているそうです。 ■同僚を辞めさせたいと思うこともこのような社内不倫は、稀ではあるのですが、やはり存在しているようです。不貞を見せつけられるのは、気分の良いものではありません。同僚としては、不貞を働く人間に対し、「会社を辞めてもらいたい」と考えてしまうでしょう。社員から退職を迫ることは、はたしてできるのでしょうか?法律事務所アルシエンの清水陽平弁護士にご意見を伺いました。 ■「社内不倫」をしている男女を、社員から辞めさせることはできる?「社員から辞めさせるということは基本的にできません。雇用を継続するかどうかについての判断権限を有しているのはあくまで雇用主であり、社員にそのような権限はありません」(清水弁護士)雇用の継続判断権限は雇用主が有しており、社員から「クビ」にすることはできないようです。 ■雇用主なら可能?社員から辞めさせることは無理なようですが、雇用主が社内不倫を理由に当該社員を退職させることはできるのでしょうか?法律事務所アルシエンの清水陽平弁護士に聞いてみると……。 「解雇するためには、懲戒事由に当たる行為をしているとか、社員として著しく不適切といった事情が必要になります。不倫をしているということは、あくまで私生活上のものであり、それによって直接に会社に被害を与えるものではありません。したがって、不倫をしているということだけをもって解雇することは原則的にはできないと思った方が良いです。もっとも、不倫をすることで会社の業務に支障をきたしているという事情があるのであれば、それを理由に解雇する余地はあります」(清水弁護士) 社内不倫は倫理的には問題行為といえますが、会社に被害を与えるものではないため、原則的に解雇は難しいようです。ただし、会社の業務に支障をきたしている場合は、解雇できる可能性もあるとのこと。雇用主に「やる気が削がれる」「集中できない」など、会社の業務に支障が出ていることを訴えるのが、有効な手段といえそうですね。 *取材協力弁護士:弁護士 清水陽平(法律事務所アルシエン。インターネット上でされる誹謗中傷への対策、炎上対策のほか、名誉・プライバシー関連訴訟などに対応。)*取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています)【画像】イメージです*AH86 / PIXTA(ピクスタ)
2018年02月28日*画像はイメージです:先日、ある質問掲示板に既婚の女性が面接の際、「仕事を教えてすぐ退職したら困る」などと文句を言われた挙げ句、「長く働くイメージができない」として不採用になったという書き込みがありました。応募職種は最長5年の契約社員だったそうで、無期雇用の可能性は一切なく、「長く働く」ことは物理的に無理だろうとのこと。女性は「自分が既婚者だから落とされたのではないか」と憤っています。 ■「女性だから」という理由で採用を見送る企業も昨今「女性の社会進出」が叫ばれており、実際に企業でバリバリと働いている人も大勢存在しています。その一方で、今回のように「妊娠すると辞めてしまうから」という理由で、採用を見送る会社も、未だにあるようです。女性というだけで採用しないことについては強い批判がありますが、一部企業では「理解できる」という声もあります。法的に見て、女性というだけで「不採用」というのは許されることなのでしょうか?法律事務所あすかの冨本和男弁護士に見解をお伺いしました。 ■女性だから不採用は許されるのか?「結論からいうと、女性であることを理由とする採用拒否ですので違法です。雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律の第5条に違反します。この法律は、男女の均等な機会と待遇の確保を図ることや、女性労働者の就業に関して妊娠中・出産後の健康の確保を図ることを目的とした法律です(同法第1条)。同法第5条は、“事業主は、労働者の募集及び採用についてその性別にかかわりなく均等な機会を与えなければならない。”と性別を理由とする差別を禁止しています。男女を差別するような採用拒否は、不法行為であり損害賠償責任を負うことになりかねません」(冨本弁護士) 雇用は原則男女平等が当たり前。「女性だから」という理由で採用を見送ることは、不法行為になり、損害賠償請求を行うことができるようです。請求を起こすかどうかの判断は難しいものがありますが、どうしても納得のいかない場合は「出るところに出る」のも1つの手段といえます。 *取材協力弁護士:冨本和男(法律事務所あすか。企業法務、債務整理、刑事弁護を主に扱っている。親身かつ熱意にあふれた刑事弁護活動がモットー。)*取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています)【画像】イメージです*shimi / PIXTA(ピクスタ)
2018年02月23日「嵐」の櫻井翔と有吉弘行がMCを務め、毎回登場するゲストの願望・疑問・悩みを様々な手段で解決・実現していくバラエティ「櫻井・有吉THE夜会」。その2月22日(木)今夜の放送回に俳優の染谷将太がゲスト出演する。園子温監督作『ヒミズ』や三池崇史監督作『悪の教典』で日本アカデミー賞新人賞を受賞、『寄生獣』や『バクマン。』『3月のライオン』といったコミック原作の実写化から『俳優 亀岡拓次』『海賊とよばれた男』といった小説の映画化作品まで数多くの映画で幅広い役柄をこなし、『ヒミズ』をはじめ『さよなら歌舞伎町』など出演作が海外でも高い評価を受けるなど、国内外から熱い視線を浴びる若手実力派俳優の1人へと成長を遂げた染谷さん。そんな染谷さんが今回「夜会」にゲスト出演。櫻井さんと有吉さんをはじめ、井森美幸、長嶋一茂、「バイきんぐ」小峠英二、みちょぱ、カミナリといった出演者たちとどんなトークを繰り広げるのか、オンエアがいまから楽しみだ。さらに今回はタレントの坂上忍もゲスト出演。前回に続き今回も坂上さんに完全密着。その「キチキチ生活」ぶりを紹介する。前回以上にグレードアップした“キチキチ”ぶりにご注目。また“終活”を終えたという坂上さんの新たな野望も明らかに。こちらも必見。今回ゲスト出演する染谷さんの主演最新作は日中共同製作映画『空海-KU-KAI- 美しき王妃の謎』。染谷さんが演じるのは1,200年以上前、日本から遣唐使として中国・唐へ渡った若き天才僧侶・空海。あるきっかけで知り合った白楽天という詩人(のちの白居易)との交流を深めていくなかで、権力者が次々と奇妙な死を遂げるという怪事件が長安の街を襲い、空海は白楽天とともに一連の事件を探るなかで、約50年前に同じく唐に渡った鍵を握るもう1人の日本人・阿倍仲麻呂の存在を知り、。海を渡った若き天才僧侶・空海と中国が生んだ稀代の詩人・白楽天は歴史に隠された哀しき運命と対峙することとなる――という物語。染谷さんのほかホアン・シュアン、チャン・ロン・ロン、火野正平、松坂慶子、阿部寛らが出演。2月24日(土)より全国東宝系にて公開となる。注目の超大作の公開を控えた染谷さんの素顔も楽しめる「櫻井・有吉THE夜会」は2月22日(木)22時~TBS系で放送。(笠緒)
2018年02月22日*画像はイメージです:月15日、昨年12月川崎市の路上で左手にスマホ、右手に飲み物を持ち、耳にイヤフォンをしたまま電動アシスト自転車に乗っていた20歳の女子学生が、77歳の女性と衝突し死亡させたとして、重過失致死罪で書類送検されたことが判明しました。女子学生の安全意識に批判の声があがっているほか、逮捕されず書類送検だったことや、重過失致死罪と比較的罪が軽めと思われることなどから、警察の対応や現行の法律について、疑問の声が出ています。今回、なぜ警察はこのような対応をとったのか。そして、今後どのような量刑が科せられることになるのか。星野・長塚・木川法律事務所の星野宏明弁護士にお話を伺いました。 ■なぜ書類送検のみだった?「書類送検のみで逮捕されなかったのは、故意犯でないこと、事実を認めるなどしており、他の客観証拠もあり罪証隠滅のおそれがないこと、女子学生で逃亡のおそれがないこと、などが考慮され、逮捕勾留の必要まではないと考えられたものと思われます」(星野弁護士) ■量刑はどうなる?「重過失致死罪(刑法211条1項後段)の法定刑は5年以下の懲役もしくは禁固刑または100万円以下の罰金です。実際の刑罰は、遺族らとの示談があれば、執行猶予がつく可能性が高いと思います。仮に、示談が成立しなかったとしても、信号無視や暴走していたわけでないため、著しく悪質な態様ではないとして、実刑にはならない可能性があります」(星野弁護士) ながらスマホは社会問題化していますが、現行の法律では実刑にならない可能性が高いようです。今回の事件は人の命が失われており、被害者と遺族の無念は相当なものがあるはず。ながらスマホによる自転車の運転は、絶対に行わないようにしてください。 *取材協力弁護士:星野宏明(星野・長塚・木川法律事務所(旧星野法律事務所)。不貞による慰謝料請求、外国人の離婚事件、国際案件、中国法務、中小企業の法律相談、ペット訴訟等が専門。)*取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています)【画像】イメージです* Wessel du Plooy / Shutterstock
2018年02月21日*画像はイメージです:昨今は飲食業界などを中心に人手不足が進み、一部店舗では深夜営業の取りやめや、営業時間の短縮などを余儀なくされています。もちろん飲食だけではなく、サービスや製造業などありとあらゆる業界で人員確保が難しくなっており、1人にかかる仕事の負担が重くなっているようです。 ■環境が悪くなると職場に悪影響も職場の環境が悪くなると、必然的に退職者が出てしまうもの。また、辞めるまではいかなくとも、体調を崩し、休みがちになる社員もいることでしょう。本来なら当日欠勤などを繰り返せばペナルティの対象となり、場合によっては解雇を迫ることもできるはず。しかし、人員が少ないという理由で、「大目に見る」こともあるようです。そうなると、真面目に出勤している社員にとっては、自分にしわ寄せがくるうえ、どこか不公平感が拭い去れないだけに、面白くないもの。場合によっては「辞めさせたい」と思うかもしれません。そのようなことは可能なのでしょうか?パロス法律事務所の櫻町直樹弁護士に見解をお伺いしました。 ■同僚から会社にクビを促すことはできる?「勤務態度の悪い社員について“勤務態度が悪いから解雇すべき”と会社に伝えること自体には、特に法律上の問題はないと思います。もっとも、解雇、つまり雇用契約を解消するかどうかは会社の判断ですし、“勤務態度が悪いこと”が事実であったとしても、“解雇すべき”と会社に伝えることによって、当該社員との間でトラブルが生じる可能性もあります。会社に伝えるのは、“当該社員の勤務態度”にとどめ、処分すべきであるとか、どのような処分をすべきであるとかは、言わないほうがよいでしょう。当該社員をどのように扱うかについては、会社の判断に委ねるほうが賢明ではないかと思います」(櫻町弁護士) 法律的には「会社にクビを促すこと」はできるようですが、実務的に見ると勤務態度の悪さを指摘するまでにとどめたほうが無難であるようです。 ■経営者が納得すれば雇用し続けられる?「契約当事者である会社(の経営者)に解雇する意思がない以上は、同僚とはいっても契約当事者ではない社員の希望が通らなくても、それはやむを得ないことだと思います。とは言いましても、いわゆる“問題社員”がおり、その社員によって他の社員の業務効率が悪化していたり、モラルが低下していたりという状況が生じていれば、経営者としても何らかの対処が必要になってくるでしょう。ですから、同僚が会社側に伝える場合には、問題社員の“勤務態度”に加えて、それによって“どのような弊害、悪影響が職場に生じているか”に言及することによって、会社側に“きちんと対処する必要がある”と認識させることが重要と思います」(櫻町弁護士) 契約当事者が同意しないかぎり、社員側から解雇を促すことはできないようです。もし同僚が欠勤を繰り返すなど、勤務態度が著しく悪く、「辞めてほしい」と考える場合は、経営者に勤務状況を報告し、「納得させる」しか道はないのですね。 *取材協力弁護士:櫻町直樹(パロス法律事務所。弁護士として仕事をしていく上でのモットーとしているのは、英国の経済学者アルフレッド・マーシャルが語った、「冷静な思考力(頭脳)を持ち、しかし温かい心を兼ね備えて(cool heads but warm hearts)」です。)*取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています)【画像】イメージです*プラナ / PIXTA(ピクスタ)
2018年02月19日*画像はイメージです:先日ある大食いタレントが、自身のブログで食べ放題の焼肉店から「出入り禁止」を告げられたことを明かし、賛否両論となりました。店としては食べ放題といえども1人に多くの肉を食べられては採算が取れないという判断からそのような行為に出たものと思われるだけに、理解を示す人もいるようです。一方で「食べ放題なんだからいくら食べてもいいじゃないか」「出入り禁止はやり過ぎ」など、批判の声も根強い状況です。このように食べ放題を謳う店舗が「よく食べるから」という理由で特定の客を「出入り禁止」にすることは許されるのでしょうか?エジソン法律事務所の大達一賢弁護士に見解を伺いました。 ■食べ放題店での「出入り禁止」は合法?「“食べ放題”、“飲み放題”と並ぶこれら魅惑の言葉に、胸の高鳴りを禁じ得ないのは私だけでしょうか。さて早速解説ですが、“食べ放題”に限らず、そもそも飲食店に入店するのは、飲食物供給契約を締結することの申込みに当たると考えられます。お店には契約を締結する事由、言い換えるとどの客を立ち入らせ、どの客の立入を断るかの裁量があるので、特定の客を出入り禁止にすること自体が違法になることは考えられません。ただし、お店の社会的評価を考えると、少なくとも出禁にするためには、出禁にするだけの合理的な理由まで必要になると思われます。では、合理的な理由とはどういったものが考えられるでしょうか。たとえば、一定の属性に基づいて差別的な選択をしているような場合、例えば、特に理由もなく特定の宗教を信仰している人について一律に入店を断る場合や、人種や民族、性別等により入店を断るような場合には、合理的な理由なく入店を拒否するものと考えられ、入店拒絶行為が客に対して精神的損害を与えたとして、不法行為(民法709条)などの責任を生じさせる可能性があります。ここで、“食べすぎること”が合理的な理由にあたるかが問題になるところ、食べ放題は基本的に“フードファイターのようなプロまたはプロに準ずる大食いではない一般人”が来店することを前提に料金設定がされていると思われます。その意味では、今回のプロの大食い選手や、一般人の何倍も食べる相撲の力士などが来店して大量に食事をされると、採算が取れなくなってしまうため、そのような客をあらかじめ一律に断ることには合理的な理由があるといえそうです。そのため、食べ放題の店で一般人をはるかに超える量を食べる大食いの人をあらかじめ出禁にすることは合理的な制限として社会的にも許容されると言えそうです。なお、あらかじめプロのフードファイターなどについては入店をお断りする旨の告知をしていたにもかかわらず、それを秘して来店したような客に対しては、大食いでないことが飲食物提供契約の前提となっているため、錯誤無効(民法95条)や、客の言動次第では詐欺取消し(同96条1項)などを主張して、飲食物提供契約を解消し、その場で退店するよう求めることもできると考えられます。私は学生時代、昼食はカツ丼大盛りとラーメン、食後にアイスを食べてようやく腹八分でしたが、今ではすっかり胃袋も縮んでしまいました。とはいえ、特に金曜日の夜になると、ついつい飲み放題の看板に惹かれてしまったりします。食べると飲むが放題でも、油断をすれば健康だって壊し放題。“~放題”の文字に目がくらむことなく、健康第一で食べ放題ライフを楽しみましょう」(大達弁護士) 客の立ち入りについては店側の裁量に任せるため、特定の客を「出入り禁止」にしたとしても、違法にはなりえないとのこと。ただし、社会的通念上、「合理的な理由」が求められるようです。そして、大食い番組などに出演するフードファイターと呼ばれる人々や、力士など、食べ放題店で大量に飲食することが予想される人物を出入り禁止にすることは、「合理的な理由」に該当する可能性が高いとのこと。当然といえば当然ですが、やはり店側の都合も考えねばならないようですね。 *取材対応弁護士: 大達 一賢(エジソン法律事務所。第一東京弁護士会所属。「強い、やさしさ。」、「守る≒攻める」、「戦略&リーガル」の3つの思いを胸に、依頼者のために全力を尽くします)*取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています)【画像】イメージです*hungryworks / PIXTA(ピクスタ)
2018年02月15日「嵐」の櫻井翔と有吉弘行が出演者、スタッフ、そして視聴者の力を借りて、登場するゲストの願望・疑問・悩みを様々な手段で解決・実現するバラエティ「櫻井・有吉THE夜会」。2月15日(木)今夜はゲストに女優の二階堂ふみを迎えてのオンエアとなる。モデルから女優へと活動の幅を広げ2011年公開の『劇場版 神聖かまってちゃん ロックンロールは鳴り止まないっ』で映画初主演を果たした二階堂さん。園子温監督作の『ヒミズ』では国内外の映画賞で高く評価され大きな注目を浴びることに。その後も『オオカミ少女と黒王子』『SCOOP!』『何者』など数々の作品に出演。映画はもちろん「フランケンシュタインの恋」といったドラマにもヒロインとして起用され、現在放送中の大河ドラマ「西郷どん」にも出演と、今後さらなる活躍が期待されている女優である。そんな二階堂さんが今回は、ギャル文化が大好きで興味を持っている盛り髪を教わりに、盛り髪の聖地と言われる横浜の美容院へ。“詐欺メイク”でいま人気の芸人「ゆにばーす」はらを、自らの手で“大改造”。二階堂さんの手で奇跡の大変身を遂げたその姿にスタジオが驚きの声を上げる。演技だけでなくファッションやメイクなどにも精通した二階堂さんの一面は必見だ。二階堂さんは2月16日(金)より全国東宝系にて公開される映画『リバーズ・エッジ』で主演を務めている。同作は伝説的マンガ家・岡崎京子の代表作を、『GO』『ピンクとグレー』の行定勲監督が映画化するもの。「若草さん、今晩ヒマ? 僕の秘密の宝物、教えてあげる」。 若草ハルナは、彼氏の観音崎がいじめる山田を助けたことをきっかけに、夜の河原へ誘われ、放置された<死体>を目にする。「これを見ると勇気が出るんだ」と言う山田に絶句するハルナ。さらに、宝物として死体を共有しているという後輩でモデルのこずえが現れ、3人は友情とは違う歪んだ絆で結ばれていく。 ゲイであることを隠し街では売春をする山田、そんな山田に過激な愛情を募らせるカンナ、暴力の衝動を押さえられない観音崎、大量の食糧を口にしては吐くこずえ、観音崎と体の関係を重ねるハルナの友人ルミ。閉ざされた学校の淀んだ日常の中で、それぞれが爆発寸前の何かを膨らませていた。そんなある日、ハルナは新しい死体を見つけたと報せを山田から受ける――。二階堂さんがハルナ役を演じ、『銀魂』などの吉沢亮が山田役を演じるほか、森川葵、上杉柊平、SUMIREらも出演する。「櫻井・有吉THE夜会」は2月15日(木)22時~TBS系で放送。(笠緒)
2018年02月15日*画像はイメージです:月31日、会社経営者の男性がGoogleで自分の名前を検索すると振り込め詐欺事件の逮捕歴が出るとして、結果の削除を求めていた裁判で、最高裁が上告を受理しない決定をしたことが判明。これにより、一審・二審の請求棄却判決が確定。男性は敗訴することに。なお二審で東京地裁は棄却理由について、「振り込め詐欺に対する社会的関心は高く、事件で男性の果たした役割は決して小さくはない」と指摘。執行猶予から6年が経過している状態だとしても、逮捕情報を公開する必要性を否定できないとしました。 ■削除要求が認められたこともあったはずだが検索サイトに自分にとって不利益な情報が掲載された場合、男性のように、裁判所に削除を求め訴えるケースが増加。中には要求が認められたこともありました。削除要求が認められるか否かの基準は一体どこにあるのか。また、今回の判決について弁護士はどのような見解をもっているのでしょうか。法律事務所アルシエンの清水陽平弁護士に、ご意見を伺いました。 ■弁護士は今回の判決をどう見た?「犯罪報道の削除については、最決平成29年1月31日が基準を示しています。「検索事業者が,ある者に関する条件による検索の求めに応じ,その者のプライバシーに属する事実を含む記事等が掲載されたウェブサイトのURL等情報を検索結果の一部として提供する行為が違法となるか否かは,当該事実の性質及び内容,当該URL等情報が提供されることによってその者のプライバシーに属する事実が伝達される範囲とその者が被る具体的被害の程度,その者の社会的地位や影響力,上記記事等の目的や意義,上記記事等が掲載された時の社会的状況とその後の変化,上記記事等において当該事実を記載する必要性など,当該事実を公表されない法的利益と当該URL等情報を検索結果として提供する理由に関する諸事情を比較衡量して判断すべきもので,その結果,当該事実を公表されない法的利益が優越することが明らかな場合には,検索事業者に対し,当該URL等情報を検索結果から削除することを求めることができるものと解するのが相当」 この基準によれば、逮捕歴の削除が認められる余地がほぼないということになります。そのため、上告を認めなかったことも当然という結論になるかと思われます。もっとも、この結論がよいかというと、全くそんなことはなく、変える必要があると考えています。この決定は、実際上、「犯罪者はずっと晒しておけ」といっているに等しい内容であり、これは私刑を容認しているのと同義です。そのため、少なくとも一定程度の時間が経過しているものについては削除を認めることができるような基準を定立すること、少なくとも運用においてそのようなあてはめをするようなことを裁判所がしていくことが必要と考えます」(清水弁護士) 削除基準については明確なものがあるようですが、法律が現状に追いついているとはいえないようです。今後、時代にあった法律が定立されることを期待したいものです。 *取材協力弁護士:弁護士 清水陽平(法律事務所アルシエン。インターネット上でされる誹謗中傷への対策、炎上対策のほか、名誉・プライバシー関連訴訟などに対応。)*取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています)【画像】イメージです*Snipergraphics / Shutterstock
2018年02月14日*画像はイメージです:先日、インターネット上の掲示板に「妊娠中に突然夫から“性格の不一致で離婚したい”と告げられた。私は離婚したくないのだが、どうすればわからない」という相談の書き込みがありました。夫は浮気をしているようで、離婚を口にしていますが、現在は子どもがいて、妊娠もしているようです。子どもがいながら、「性格の不一致」と称して浮気を隠し離婚を迫るという行為に、「無責任だ」「妻はバカにされているのでは」批判の声が集中しています。 ■妊娠中に「性格の不一致」で離婚はあり?夫の行動については賛否両論ありますが、妻としては身籠った状態で離婚を告げられるのは、厳しいものがあるでしょう。将来のことを考えると、やはり離婚は避けたいもの。そもそもこのような「性格の不一致」による離婚は、認められるのでしょうか?また、「妊娠中」であることは、考慮されるのか。離婚問題に詳しい高島総合法律事務所の理崎智英弁護士に見解を伺いました。 ■離婚事由として認められる?「離婚事由として認められるのは、不貞行為や配偶者からの暴力その他“婚姻を継続し難い重大な事由”です。性格の不一致があるというだけでは“婚姻を継続し難い重大な事由”には該当しないため、離婚事由としては認められません。性格の不一致によって夫婦関係がもはや修復不可能な状態(長期間別居している、同居していても長期間会話や性交渉が一切ない等)にまで至っている場合に初めて離婚事由として認められるに過ぎません」(理崎弁護士) ■妊娠中であることは考慮する要素になる?「性格の不一致は原則として離婚事由とはならないため、妻が拒否している限り夫からの離婚請求は認められません。妻が離婚を拒否することは当然の権利行使なので、妻が離婚を拒否しているという事実をもって離婚事由が認められることにはなりません。なお、妊娠中であることが離婚を決める場合に考慮する要素となるか否かという点については妻が妊娠中であることは離婚を制限する事由として考慮されることになります」(理崎弁護士) 性格の不一致では夫婦関係が修復不可能な状態と認められない限り、離婚事由とはなりえないとのこと。一方が拒否している場合、離婚することは難しいようです。子を持つということは、親に責任が発生します。妊娠中の浮気や離婚は、やはり無責任な行為といわざるをえないでしょう。一時の感情だけでは、離婚することは難しいということも、結婚前にしっかりと把握しておくべきかもしれません。 *取材対応弁護士: 理崎智英(高島総合法律事務所。離婚、男女問題、遺産相続、借金問題(破産、民事再生等)を多数取り扱っている。)*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)【画像】イメージです*sasaki106 / PIXTA(ピクスタ)
2018年02月13日*画像はイメージです:意外と多い男女間での隠し事。とくに「人の過去」は、知られたくないことも多く、相手に告げず伏せておくこともあります。好きだからこそ、過去を隠匿しておきたいと考えるのは、自然なことかもしれません。 ■婚歴を隠すケースもそんな「隠したい過去」の1つが、離婚歴。「バツがついている人との結婚は嫌」という人も多く、初婚ということにしてつきあい、婚約するケースもあるのだそう。しかし、最近は情報化社会であるだけに、婚約後すぐに婚歴がバレてしまうことが多々あります。そのような場合、事実を知った側はショックを受けてしまい、最悪婚約破棄を考えることになるでしょう。そのような場合、破棄事由として認められるのか。エジソン法律事務所の大達一賢弁護士に解説して頂きました。 ■婚約破棄できる?「未婚だと思っていた交際相手に離婚歴があったことが発覚した場合、騙されたと感じる人は少なくないと思います。婚約していた場合には、なおさらそのように感じてしまうのも無理はありません。しかし、婚約は婚姻の予約であり婚姻状態にはないことから、法律上は何らの規定もありません。この場合、婚約の破棄は無制限にできるのでしょうか。この点について、裁判所は、男女間の一般的な交際にとどまらず、いわゆる婚約をしているといえる場合には、婚約当事者に対して一定の法的保護を与えています。いかなる状態が婚約に該当するかについては一義的に決まるわけではないので、別の機会に譲りますが、具体的には、婚約が正当な理由なく破棄された場合には、慰謝料等の損害賠償を相手方に請求できることになります(最高裁昭和38年12月20日判決参照)。これは、裏を返すと、正当な理由がある場合には慰謝料等を支払うことなく婚約の破棄ができる、ということでもあると理解できます」(大達弁護士) ■正当な理由になるのか?「では、未婚だと偽っていた相手に離婚歴があったという事情は、婚約を破棄する上で“正当な理由”といえるでしょうか。この点について、直接判示した裁判例は見当たりませんが、今後婚姻をすることが社会通念上困難な状態であるといえる場合には、「正当な理由」があると考えられます。具体的には、不貞行為、重要な事実について虚偽がある、経済状態の極度な悪化、暴力・暴言、社会常識を相当程度に逸脱した言動などが挙げられます。今回のように、婚約相手に離婚歴があったという事情のみでは、今後婚姻をするのに支障が生じるほどの重要な事実について虚偽があったとは言い難いように思われます。例えば、前妻との間に子どもがおり、多額の養育費等を負担しているなどの事情がない限りは、婚約破棄の正当事由があるとは認められにくいのではないでしょうか。もっとも、交際や婚約の条件として、離婚歴のないことを相手方に明示しており、それに応じて離婚歴がないと宣言していたような場合には、重要な事実に虚偽があるといえ、婚約破棄について正当な理由があるとされる可能性もあるかもしれません」(大達弁護士) ■婚姻後だったら?「なお、婚姻後に離婚歴の存在が発覚した場合には、離婚歴を偽っていたことを捉え、詐欺による婚姻取り消し(民法747条1項)をするということも考えられますが、これは詐欺によって、婚姻に重要な事実の錯誤が生じることまで必要があるため、婚約破棄の場合と同様、離婚歴のないことが当事者にとって重要な事実であるといえる場合に限って、取り消しが認められる可能性があると思われます。仮にそのような場合であっても、離婚歴があることを知ったときから3ヶ月以内に婚姻の取り消しをする必要がありますので、注意が必要です(同条2項)。婚姻は人生の一大事。大切な伴侶には隠し事なくお付き合いをしたいもの。寒風吹きすさんでおでんの美味しい季節ですが、こんにゃくも婚約も愛情たっぷりの出汁の中でじっくりと育て、味のある二人になって欲しいものです」(大達弁護士) 婚歴を隠した人としては、なにか理由があったのでしょうが、伏せておいた事実はいずれ発覚するもの。打ち明けられた側が未婚にこだわりを持っていた場合は、法的に破棄事由として認められる可能性が高まりますので、やはり事前に説明したほうが良いかもしれません。 *取材対応弁護士: 大達 一賢(エジソン法律事務所。第一東京弁護士会所属。「強い、やさしさ。」、「守る≒攻める」、「戦略&リーガル」の3つの思いを胸に、依頼者のために全力を尽くします)*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)【画像】イメージです*【Tig.】Tokyo image groups / PIXTA(ピクスタ)
2018年02月06日*画像はイメージです:先日、ある女性が掲示板に、「いつも行くメガネ屋の店長が帰りにさりげなく肩を揉んでくるのが不愉快」という内容の書き込みを行ったことが話題となりました。女性は「接客上肩を揉む必要はない」「下心があるのではないか」と感じているそう。この書き込みに対し、ネットユーザーからは「セクハラで訴えればいいのではないか」という声があがっています。 ■線引きが難しいセクハラセクハラについてはその線引きが難しく、たびたび議論になっています。一般的には「女性が不愉快と感じたら該当」という定義のようで、それと照らし合わせると、店長の行動は、セクハラになるものと思われます。しかし、店長が「無意識」や「スキンシップ」の可能性もあり、男性としてはそのような指摘にビックリしてしまうかもしれません。セクハラの線引きや境界線は法律的にどのようになっているのか。また、この店長の行動は該当するのか。パロス法律事務所の櫻町直樹弁護士に見解をお伺いしました。 ■セクハラの線引きは?「セクシュアルハラスメントという表現は、今日においては生活の色々な面で耳にしたり、あるいは目にしたりしますが、法律による規制がされているのは、職場(あるいはそれに準じる場所・機会)における行為であり、セクシュアルハラスメントという表現から一般的に想定されるものよりは、限定的であるといえます。具体的には、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(いわゆる“男女雇用機会均等法”)において、 「事業主は、職場において行われる性的な言動に対するその雇用する労働者の対応により当該労働者がその労働条件につき不利益を受け、又は当該性的な言動により当該労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。」 と規定されています(同法11条1項)。そして、これを受けて、厚生労働省から“事業主が職場における性的言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置についての指針”という告示が出されています。また、日本の裁判において初めて“セクシュアルハラスメント”という表現が使われたのは、静岡地裁沼津支部平成2年12月20日判決(判タ745号238頁)とされています。この裁判では、ホテルの女性従業員が男性上司の運転する車に同乗して帰宅中、当該上司が従業員に対して“モーテルに行こうよ。裸をみせてよ。”と言い、原告がこれをはっきりと断ったにもかかわらず、自動車をモーテルのある方向に向けて走らせ、あるモーテルの前で車をとめて、原告の腰の辺をさわり、“いい勉強になるから入ろう。”と、執拗に誘った。“執拗にキスをくりかえし、路側帯に車を停め、又執拗にキスをくり返した。”などの行為をし、こうした行為について、従業員から“オートロックで走行している自動車内にあって逃げ出せない状態の原告の意思を無視し、かつ、上司である立場を最大限利用して、脅迫のうえ行われたものであるから、刑法の強制わいせつ罪に該当する犯罪行為であり、かつ、セクシュアル・ハラスメントの典型行為でもあり、民法七〇九条の不法行為に該当する。”との主張がされました。また、福岡地裁平成4年4月16日判決(判タ783号60頁)では、セクシュアルハラスメントという表現は用いられていないものの、「被告丙が、被告会社の職場又は被告会社の社外ではあるが職務に関連する場において、原告又は職場の関係者に対し、原告の個人的な性生活や性向を窺わせる事項について発言を行い、その結果、原告を職場に居づらくさせる状況を作り出し、しかも、右状況の出現について意図していたか、又は少なくとも予見していた場合には、それは、原告の人格を損なってその感情を害し、原告にとって働きやすい職場環境のなかで働く利益を害するものであるから、同被告は原告に対して民法七〇九条の不法行為責任を負う」と述べ、職場における性的な言動が不法行為となり得るという裁判所の判断が示されました。したがって、「メガネ屋の男性店長がやたらと肩をもんでくる」という行為は、職場における関係を前提としたものではありませんので、上記のような意味でのセクシュアルハラスメントには該当しないものといえるのではないかと思います。もっとも、「意思に反して身体に触られる」という行為については、乳房や臀部等の「触られたら性的に羞恥心を感じるのが通常」といえる部位に触られた場合、「性的自由の侵害」として行為者に民事上の損害賠償責任が発生する可能性があります。ただ、本件の場合は、「肩」であり、「触られたら性的に羞恥心を感じるのが通常」とは言い難い部位を数回揉まれたということですが、よほど長時間にわたってしつこく揉まれる、頻繁に行われるといった、社会通念上許容できる限度を超えていると認めらるような事情がない場合には、損害賠償責任が認められる可能性は低いのではないかと思われます」(櫻町弁護士) セクハラについては事案・状況・場所などを総合的に判断し、該当するか否かが決まるよう。上司など立場の強いものからのセクハラは、なかなか人に相談できず、エスカレートすることもあります。仮に「相談できる人がいない」「困っている」という場合は、弁護士に相談してみるのも、1つの手段です。 *取材協力弁護士:櫻町直樹(パロス法律事務所。弁護士として仕事をしていく上でのモットーとしているのは、英国の経済学者アルフレッド・マーシャルが語った、「冷静な思考力(頭脳)を持ち、しかし温かい心を兼ね備えて(cool heads but warm hearts)」です。)*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)【画像】イメージです*aijiro / PIXTA(ピクスタ)
2018年02月05日*画像はイメージです:月5日、福島県須賀川市の東北自動車道で、茨城県石岡市に住む80歳の男性が運転する乗用車が逆走。青森県弘前市に住む40代の男性が運転する大型トラックと衝突する事故が発生しました。このような高速道路の逆走事故は昨今頻発しており、昨年12月には、勤続24年のベテランバス運転士が、客にミスを指摘されたことをきっかけに、高速道路を逆走した事案も起きています。高齢者でなく、その道のプロでも、パニックに陥ると、逆走してしまうことがあるよう。運転免許証を持つ誰もが、経験する可能性を持っているといえます。 ■どんな罪になる?高速道路を逆走した場合どのような罪になるのでしょうか。まず、逆走したのみで事故に至らなかった場合ですが、道交法第十七条違反となり、9,000円以下の罰金と違反点数2点となります。車両は、歩道又は路側帯(以下この条において「歩道等」という。)と車道の区別のある道路においては、車道を通行しなければならない。ただし、道路外の施設又は場所に出入するためやむを得ない場合において歩道等を横断するとき、又は第四十七条第三項若しくは第四十八条の規定により歩道等で停車し、若しくは駐車するため必要な限度において歩道等を通行するときは、この限りでない。(道交法第十七条)現行の法律では「高速道路を逆走すること」について直接的に罰する法律はなく、改正すべきではないか、という声があがっています。 ■事故を起こした場合は?高速道路を逆走し、事故を起こした場合はどうなるのでしょうか?この場合は、自動車運転死傷行為処罰法(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律)の「危険運転致死傷罪」となる可能性があります。この場合、1年以上20年以下の懲役。かなり重い罪が科せられます。また、民事での損害賠償金についても、高速道路の逆走が原因である場合は、100%加害者の責任となり、高額化します。普通に運転していれば逆走はありえませんが、走り慣れていない場所や、何らかのトラブルによって知らぬ間にそのような状態になってしまう可能性は、ゼロではありません。逆走をしないよう、十分注意して高速道路を走りましょう。 *記事監修弁護士:弁護士 小野智彦(銀座ウィザード法律事務所。浜松市出身。エンターテイメント法、離婚、相続、交通事故、少年事件を得意とする。)*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)【画像】イメージです*たわばう / PIXTA(ピクスタ)
2018年02月03日郵便や配送物は、「正しく届けられて当たり前」と考えている人がほとんどでしょう。しかし、人間が関わる以上、誤配送されることもあります。他人宛の荷物が自分に届いた場合、速やかに業者に返さねばなりません。ところが、中には「これ自分も欲しかったんだよな。バレなければいいか」と、着服したくなってしまう人もいるはず。仮にそのような行為に出た場合、どのような罪になるのでしょうか? Q.誤送された荷物を返さずに着服……どのような罪になる?*画像はイメージです:遺失物横領罪になる可能性があります。刑法253条と254条に以下のような条文があります。第二百五十三条業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、十年以下の懲役に処する。(遺失物等横領)第二百五十四条遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。(準用) 他人の郵便物や荷物を自分のものにしてしまう、勝手に捨てるなどすることは、上記の法律に抵触する犯罪行為になります。法律に詳しい人なら「わかっていること」ではあるのですが、故意でなく「忙しくて誤送された荷物を放置してしまう」ことはよくあることかもしれません。このような場合、故意でないことを証明せねばなりませんが、「言い訳なのではないか」と取られることもあり、なかなか難しいようです。不要な前科をつけない意味でも、誤送された荷物は速やかに業者に返すようにしましょう。 *記事監修弁護士:弁護士 小野智彦(銀座ウィザード法律事務所。浜松市出身。エンターテイメント法、離婚、相続、交通事故、少年事件を得意とする。)*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)【画像】イメージです*Graphs / PIXTA(ピクスタ)
2018年01月27日*画像はイメージです:ショッピングモールなどに併設されていることが多いフードコート。広いスペースにテーブルとイスが設置され、そのまわりを複数の飲食店が取り囲む形式で、客は好きな店舗の食事を味わうことができます。飲食店の利用を前提に設置されているフードコートですが、最近は「ただ座って水を飲むだけ」というケースや、自分で飲食物を持ち込む人もいるようです。このような場合、施設側は場所から立ち去るよう求めたいところ。また、営業妨害を主張したくなります。そのようなことが可能なのか、星野・長塚・木川法律事務所の星野宏明弁護士にお話を伺いました。 ■フードコートで飲食店を利用しない場合どうなる?「刑事上の責任までは問われず犯罪になる可能性は低いものの、民事上の責任を負う可能性はあり、かつ、退席を求められた場合は、退席する義務があると考えられます。フードコートもしくはフードコートが入っているショッピングモールの利用規約上、明文がなくとも、持ち込み利用または飲食店非利用の席占拠は、禁止されていると解釈できることが多いと思います。したがって、正規の使用方法でない席を長時間占拠し続けることは、民事上、営業損害等の賠償責任に問われる可能性があります。ショッピングモール側から退席を求められた場合は、退席する義務があると解釈されます」(星野弁護士) ■刑事責任は問えない可能性が高い「ショッピングモールのような誰もが出入り自由な公開の店舗にあっては、たとえ結果的にショッピングモール内のサービス利用や物品購入をしなかったとしても、それが建物施設管理者の意思に反する立ち入りとはいえず、窃盗等の違法行為をする目的での立ち入りでない限り、建造物侵入罪に問われることはありません。したがって、フードコートエリアで飲食せずに居座っていたり、飲食物持ち込みをしていても、刑事責任に問われる可能性は極めて低いと思います。もっとも、長時間にわたって不正使用し、ショッピングモール側から退去を求められたにもかかわらず、退席しなかったような悪質なケースでは、建造物不退去罪が成立する可能性はあります」(星野弁護士) フードコートで店舗を利用しない行為は、刑事責任に問われる可能性は低いものの、「正規の使用方法」ではないため、賠償責任が発生する上、退席要求にも応じる義務が発生するそうです。「場所だけ利用したい」という気持ちは理解できますが、フードコートは「店舗の利用が前提」のスペース。そのことを、忘れないようにしましょう。 *取材協力弁護士:星野宏明(星野・長塚・木川法律事務所(旧星野法律事務所)。不貞による慰謝料請求、外国人の離婚事件、国際案件、中国法務、中小企業の法律相談、ペット訴訟等が専門。)*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)【画像】イメージです*風待人 / PIXTA(ピクスタ)
2018年01月21日*画像はイメージです:昨今、一部の開錠業者による詐欺事件が頻発しています。多くの業者ではそのようなことはないでしょうが、報告されている詐欺の手口の典型例は、HPなどに掲載されている料金を見て電話すると、実際に派遣された作業員から「この鍵を開けるためには追加料金が必要」「出張費が別途かかる」などと説明され、10倍近い値段を請求されるというものです。キッパリと「そんな金額は払えない」というべきですが、一刻も早く解錠したいという感情があることや、「支払いを拒否するなら警察を呼ぶ」などと脅されることで、お金を支払ってしまうようです。このような事件は増加傾向にあり、報道によると2014年度に100件程度だった相談件数が、2016年度には300件弱まで増加しているようです。被害に遭わないためにはどうしたら良いのか。また、実際に詐欺業者に直面した場合どのような対応を取るべきなのか。星野・長塚・木川法律事務所の木川雅博弁護士に解説していただきました。 ■費用明細・請求書の交付を求めて毅然とした対応を「ウェブサイトや事前に口頭で伝えられた金額よりも高額を請求されても、実際に作業してもらってしまっているし、早く家に入りたいし等の理由があったり、“ディンプルキーで開錠に手間がかかったため”、“深夜割増料金を加算したため”などと一応説明されたりすると、不本意ながらも支払ってしまうことがあり得ます。しかし、鍵のトラブルに限らず詐欺的商法すべてに共通するのですが、本当に詐欺である場合、一度お金を支払ってしまったらそのお金は取り戻せないと考えたほうがいいでしょう。請求金額が事前の説明と異なる場合、まずはウェブサイトの料金表を示す、電話口で伝えられた金額を作業員に言い、費用明細や請求書を交付するよう求めるなどするとよいでしょう。インターネット上では、“依頼する前に複数の業者を比較したほうがよい”、“開錠業者の仲介業者を選ばないようにする”、“一人ではなく誰かに立ち会ってもらうようにする”などの対策方法が示されており、これらも有効な手段の一つだと思います。ただ、鍵を紛失して家に入りたい状況の場合、近くにホテルや知人の家もなく、時間も遅くて管理会社にも連絡がつかない場合が多いでしょうから、誰かに立ち合いを依頼したり、その時間に来てくれる業者をゆっくり探したりする暇がないかもしれません。このように誰にも頼れない状況のとき(そして、ホテルに泊まるのではなくどうしても家に入りたいとき)は、毅然と費用明細や請求書の交付を求め、事前の説明と異なる金額の支払いを拒むしかないでしょう。開錠業者は“支払わないなら警察を呼ぶぞ!”と言ってくるかもしれませんが、その場合は、はっきりと事前に受けた説明と異なる不当請求であることを説明し、民事上の問題であるとして警察官にはお引き取りいただくほかありませんね」(木川弁護士) ■開錠費用の相場とは「ウェブサイトでは費用が数千円程度とうたっている業者もあるようですが、実際に人を派遣し、しかも時間が深夜であった場合には作業員にも割増手当が払われるわけですから、数千円程度では済まないと考えなければなりませんね。価格競争ですし、錠の複雑さにもよりますので、正当な相場がいくらかとは一概に言えませんが、たとえば建物明渡しの強制執行では少なくとも2~3万円程度の開錠業者費用がかかります。ですから、数千円程度の費用と謳う業者に依頼する場合にはよくサイトを確認し、追加費用がいくらかかるのかを確かめておくべきでしょうね。どうしても家に入らなければならないという弱みに付け込み、高額な費用を請求する業者には腹が立つでしょうが、消費者庁や消費生活センターに苦情を入れてもお金が戻ってくるわけではありません。開錠業者に依頼せざるを得ない状況になった場合、安い業者に飛びつかず可能な限り信頼できそうな業者を探すことに加え、不当請求を受けたときには毅然とした対応を取るという自衛手段を講じなければなりませんね」(木川弁護士) 人の弱みにつけ込む詐欺業者がいることは残念ですが、そのような企業がある以上、自己防衛をせねばなりません。追加料金を請求された場合は支払いを拒むなど、毅然とした態度をとるようにしましょう。 *取材協力弁護士:木川雅博 (星野・長塚・木川法律事務所。通信会社法務・安全衛生部門勤務を経て、星野・長塚・木川法律事務所に所属。破産・再生・債務整理を得意とする。趣味は料理、ランニング)*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中【画像】イメージです*dorry / PIXTA(ピクスタ)
2018年01月20日