改正相続法が今年7月に施行された。今回は、多くの人、とりわけ女性にとって、有利な改正になっているが、どれほどの人が知っているだろうか。また、来年にも新制度が始まる……。施行から3カ月、改正相続法の遺産の新ルールを弁護士の松下真由美さん、弁護士の外岡潤さんが解説!【ケース】父とともに遺言状の作成を行っているE子さん。遺言状は自筆である必要があるので、父に書かせているが、資産家の父は財産が多岐にわたっているうえ、一筆でも間違えば、訂正印を押して、何文字直したまで記載しなければならない。手元がおぼつかない父はイライラが募り、もう書きたくないと言いだした【新ルール】財産目録は自筆じゃなくてもOKに「遺言書は、日付、署名、押印がなければ認められず、すべて手書きでなければいけませんでしたが、今年1月から『財産目録』に限り、自筆でなくても認められるようになりました」(外岡さん)遺言作成の手間が大幅に軽減したことになる。「パソコンやワープロを使って作成した文書や、不動産登記事項証明書、通帳のコピーも目録として使用してもよいことに。ただし各ページに署名押印する必要はあります」(外岡さん)日本は現在、亡くなる人が年間で130万人を超えている。「つまり、その数だけ『相続』事案は発生しています。高齢者同士の相続が増えたことや、配偶者保護の必要性が出たことなどから、今回40年ぶりに相続法が改正されたのです」(松下さん)配偶者居住権や、生前贈与の持ち戻し免除が認められるようになったのも、超高齢社会で残された配偶者が困窮しないための措置だ。妻にとって、有利なことが多い今回の法改正。知らなければ、大きな損。逆に知ってさえいれば、大きく得ができるのだ!
2019年11月02日改正相続法が今年7月に施行された。今回は、多くの人、とりわけ女性にとって、有利な改正になっているが、どれほどの人が知っているだろうか。また、来年にも新制度が始まる……。施行から3カ月、改正相続法の遺産の新ルールを弁護士の松下真由美さん、弁護士の外岡潤さんが解説!【ケース】生前贈与で夫から資産価値2,000万円の自宅を贈与されていたD子さん。夫が突然亡くなり、3,000万円の金融資産が遺された。あまり仲がよくない夫の前妻の子と1,500万円ずつ分割するものだと思っていたら、自宅の2,000万円も加えた5,000万円で遺産分割することを求められた。2,500万円ずつということになるので、現金は500万円しか相続できず、老後の生活設計が狂ってしまうことに【新ルール】夫婦間の自宅の贈与は遺産分割の対処外に「これまでの法律では、夫から自宅を『生前贈与』されていた場合、夫が遺したお金(この場合3,000万円)に、自宅の不動産価格(同2,000万円)を“持ち戻した”金額(同5,000万円)から遺産分割をしなければなりませんでした」(外岡さん)遺書に特段の記載がない限り、妻が夫の生前に贈与された自宅でも、遺産に「持ち戻して」遺産分割するというのが基本だった。しかし、今年7月から、「婚姻期間が20年以上の配偶者」は、自宅の贈与に限り、「持ち戻し」が、“免除”されることになった。「改正法により、遺言がなくても、生前贈与された自宅に関しては『相続財産に加えない旨を被相続人が意思表示した』、つまり故人に『持ち戻し免除の意思表示があったもの』として考えられるようになりました」(外岡さん)このケースの場合、D子さんが生前贈与で受けていた自宅の2,000万円は相続財産に含めないでよくなるため、夫の死後に残ったお金である「3,000万円」のみを、夫の前妻の子と2分の1ずつ分ければよいということになる。「さらに、婚姻期間20年以上の夫婦間では、自宅の贈与に限って2,000万円まで贈与税はかからないという特例がある。つまり、これらのルールを知っていれば、贈与税も払わず、ほかの遺産の取り分を減らすこともなく、D子さんは夫から自宅を継承できるのです」(松下さん)
2019年11月02日改正相続法が今年7月に施行された。今回は、多くの人、とりわけ女性にとって、有利な改正になっているが、どれほどの人が知っているだろうか。また、来年にも新制度が始まる……。施行から3カ月、改正相続法の遺産の新ルールを弁護士の松下真由美さん、弁護士の外岡潤さんが解説!【ケース】C子さんの夫は認知症を発症し、遺言状を書くことはできない。夫が亡くなった場合、評価額2,000万円の自宅だけが遺される。遺産は、C子さんに1,000万円、折り合いが悪く没交渉になっている娘に1,000万円という計算になるが、娘からは遺産分割のため、自宅の売却を求められる可能性が高い。このまま、住み慣れた家に住み続けたいが……【新ルール】’20年4月から夫の死後も居住権を主張できる「夫の死後、土地を妻と子どもたちで遺産分割する場合、所有権を子どもたちが取得すれば、年老いた妻が家を追い出される可能性があります。『高齢の配偶者の自宅を確保する』ために、改正相続法では『配偶者居住権』が新設され、’20年4月から施行されることになりました」(外岡さん)自宅の権利が「所有権」と「居住権」に分けられ、妻が居住権を相続すれば、所有権の有無にかかわらず、妻は自宅に住み続けることができるようになる。居住権の価値の算出は、築年数や耐用年数などから複雑な計算をする必要があるが、価値を仮に1,000万円とした場合、C子さんは居住権1,000万円、娘は“居住権のない所有権”1,000万円を相続することになる。居住権は売ることはできないが、C子さんはなくなるまで、自宅に住み続けられるのだ。「さらに、『配偶者短期居住権』というのも新設されます。遺産分割協議成立まで一定期間(早期に成立した場合は最低6カ月)、妻は家賃を払うことなく自宅に住み続けられることに」(松下さん)
2019年11月01日改正相続法が今年7月に施行された。今回は、多くの人、とりわけ女性にとって、有利な改正になっているが、どれほどの人が知っているだろうか。また、来年にも新制度が始まる……。施行から3カ月、改正相続法の遺産の新ルールを弁護士の松下真由美さん、弁護士の外岡潤さんが解説!【ケース】夫が亡くなった後も、義母の世話を長年してきたA子さん。実子である夫のきょうだいは何もしてくれない。だが、認知症を発症している義母は遺言状を書くことができず、これだけ介護に励んでいるのに、1円も遺産をもらうことができないのか、と悩んでいる【新ルール】義理の娘も“介護の報酬”を要求できる!「夫の死後も“お嫁さん”の立場で義母の世話に献身してきたA子さんですが、これまでの法律ではその貢献度は認められず、遺産は1円ももらえませんでした。しかし、今年7月に施行された改正相続法により、子どもの配偶者などを含む親族にも、『特別寄与』として遺産を請求できる権利が、与えられることになったんです」(松下さん)これまで、配偶者や子などの「法定相続人」が、亡くなった人(被相続人)の事業を手伝うことや、「療養看護その他の方法」によって、「被相続人の財産の維持」に貢献すると、寄与分として多めに遺産相続ができることがあった。7月1日から、法定相続人以外の親族にも「特別寄与」として、遺産を請求する権利ができた。外岡さんが解説する。「親族とは『6親等内の血族、配偶者、3親等以内の姻族(血族の配偶者や配偶者の血族のこと)』のことです。『子の配偶者』であるA子さんは、1親等の姻族で特別寄与が認められます。手続きする場合には『各相続人』に対し、特別寄与料の支払いを請求することになります。協議が成立しなければ、家庭裁判所に調停してもらう流れになるでしょう」ところで、A子さんのような場合、どれくらいもらえるの?「これまでの『寄与分』の基準が参考になるでしょう。たとえばA子さんのような介護だと、1日4,000〜8,000円×日数が相場です。ただし、大事なのは証拠の有無。いちばんの証拠は日々の記録ですので、日ごろから送り迎えの燃料費などの出費も含めて“介護日誌”を記しておくといいでしょう」もちろん、遺言があれば、相続人以外でも財産を受け取れるので、遺言書を書いてもらうのがもっとも確実な方法なのは変わらない。
2019年11月01日OLYMPUS DIGITAL CAMERA住民同士のトラブルは様々なものがありますが、特に多いのがゴミによるもの。分別ルールを守っていない、収集日を間違えるなどしたことを発端に諍いが起こり、凶悪犯罪に発展することもあります。 ゴミ問題に悩むAさんマンションに住むAさんもゴミ問題に悩んでいます。話を聞いてみると…「最近、私の住むマンションのゴミ捨て場に隣のアパートの住人が指定時間外にゴミを捨てているようで、困っています。時折蓋が閉まらなくなったり、マナーの悪い捨て方のせいで悪臭が出たりしている状況です。この迷惑行為をやめさせたいのですが、管理会社に連絡してもやる気が無いのか、未だに対応してくれていません。こういう行為を罪に問うことはできないのでしょうか?また、止めさせるためにどうすればいいのでしょうか?」Aさんはどうすればいいのか。星野・長塚・木川法律事務所の木川雅博弁護士に見解を伺いました。 弁護士の見解は…木川弁護士:「捨て方によってご近所さんとのトラブルになったりするゴミの捨て方問題、昔からよくある話ですね。あるマンションでは、マンション住民ではなく近所のアパートの住民が勝手にマンションの集積場にゴミを捨てており、しかもゴミ出し可能時間外に捨てられているために臭いなどに困っているという問題が発生しているとのこと。マンションの住民が管理会社に対応を依頼しても、管理会社は迅速に動いてくれず、困っているというケースを耳にしました。そこで今回は、入居者以外の人間が集積場にゴミを捨てることは違法になるのか、また、管理会社が対応してくれない場合に入居者はどうしたらよいのかについて解説したいと思います」 決められたゴミ集積場以外にゴミを出すと廃棄物処理法違反などに問われる木川弁護士:「今回のケースでまず考えられるのは、廃棄物処理法(正式名:廃棄物の処理及び清掃に関する法律)違反です。この法律では、「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない」と不法投棄を禁止しており(廃棄物処理法16条)、法定刑は5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金またはその双方が科されると定まっています(同25条)。ただ、入居者ではないとはいえ、一応ゴミ集積場にゴミを捨てているので「みだりに」捨てているとはいえないのではないかと疑問を持つかもしれません。これについては、「みだりに」とは、生活環境の保全及び公衆衛生向上の見地から社会通念上許容されないことを意味するとされています。そうはいってもよくわからないと思いますので私なりに簡単にいいますと、各集積場は世帯数や建物単位の規模に応じて設けられているので入居者以外が捨てることは想定されておらず、入居者以外が捨てることを普通の住民は許容しないだろうと考え、指定集積場以外へのゴミ出しは「みだりな」ゴミ捨てとして処罰の対象となるということではないでしょうか。発展して、ではコンビニの買い物袋に入る程度の大きさのゴミ、しかも悪臭等の発生しない生ゴミ以外ゴミを1つ捨てただけで廃棄物処理法違反となるのかという次の疑問も浮かぶかとは思いますが、紙幅の関係で割愛します。ルール違反であることに違いはないので、基本的にはやめましょう。また、廃棄物処理法違反以外にも、集積場に入るためにマンションの敷地内に入る必要がある場合には住居侵入罪に当たってしまいます」 民事上での損害賠償請求なども可能となり得る木川弁護士:「ゴミを勝手に捨てられたマンションの住民が、ゴミを捨てた人に対し、ゴミの撤去を求めたり、ゴミ処理にかかった費用や悪臭等により生じたといえる損害の賠償を請求したりすることは可能です。ただ、マンションの場合、どのようにゴミを捨てた人(の氏名住所まで)を特定するかや、誰が請求・訴訟の当事者となるかという問題があり、請求する手間と費用とが割に合わない場合が多いのが悩ましいでしょう。現実的には、管理組合や管理会社の協力を得て、勝手にゴミを捨てられないようにする対策のほうが迅速かつ安価にできるといえます」 管理会社が対応してくれないとき木川弁護士「迅速に動いてくれないというのがどの程度対応が遅い(悪い)かという評価の問題でもありますし、居住マンションに管理人が常駐しているか、困っている入居者が区分所有者なのか賃借人なのか、管理組合はあるか、悪臭が漂う時間の長短(集積場からのゴミ処理状況)等の事情によっても変わってきます。個々のケースによって、ここには書けない解決方法(もちろん違法ではないです。効果についてもそれぞれですが。)がありますので、色々お考えいただくか、弁護士に相談してみてはいかがでしょうか」 まとめ法令違反になる可能性は高いものの、個人の特定や費用を考えると訴訟を起こすまでにはかなり高いハードルがあるといえます。まずは地域や同じマンションの入居者に協力を求めながら、「捨てさせない」対策を講じることから始めることが無難かもしれません。 *取材協力弁護士:木川雅博 (星野・長塚・木川法律事務所(港区西新橋)パートナー弁護士。売買代金・売掛金・損害賠償請求、不動産の法律問題、農地・農地所有適格法人のご相談、墓地・お墓のトラブル等、法人・個人(個人事業主)の様々な案件を扱っています)*取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています【弁護士が解説】住んでいないアパートのゴミ捨て場にゴミを捨てたら罪になる?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。【弁護士が解説】住んでいないアパートのゴミ捨て場にゴミを捨てたら罪になる?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2019年10月31日昨今私人逮捕という言葉を耳にするようになりました。これは一般人でも「逮捕」ができるというものですが、権力のない人間が他人を捕まえることに、不安を覚える人もいるようです。そもそも、この私人逮捕とはどういうものなのでしょうか?パロス法律事務所の櫻町直樹弁護士に詳細を解説していただきました。 私人逮捕ってどんなもの?櫻町弁護士:「犯罪行為をした(と疑われる)人物の身柄を拘束することを「逮捕」といいますが、刑事訴訟法(以下「刑訴法」)213条では、「現行犯人は、何人でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することができる」と規定されていますので、一般人(私人)でも、「現行犯人」であれば逮捕することができます。これを「私人逮捕」あるいは「常人逮捕」といっています。なお、警察官や検察官等においては、「被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があるときは、裁判官のあらかじめ発する逮捕状により、これを逮捕することができる」(刑訴法199条1項本文)とされており、これを「通常逮捕」といっています」 逮捕できる条件とは?櫻町弁護士:「私人逮捕の対象となる「現行犯人」とは、「現に罪を行い、又は現に罪を行い終つた者」(刑訴法212条1項)をいいますが、その他、「犯人として追呼されている」者が「罪を行い終つてから間がないと明らかに認められるとき」等も、現行犯人にあたるとされています(同条2項)例えば、スーパーの店員が「万引き」の現場を見たという場合、その店員は万引きした者を「現行犯人」として逮捕することができます。ただし、いつまでも逮捕(身柄の拘束)を継続できる訳ではなく、私人が「現行犯人を逮捕したときは、直ちにこれを地方検察庁若しくは区検察庁の検察官又は司法警察職員に引き渡さなければならない」とされています(刑訴法214条)。ここで、現行犯人について、(通常逮捕とは異なり)逮捕状が不要で、(警察官や検察官等でない)一般人による逮捕が認められているのは、犯罪が行われたことが明白であり、かつ、(逮捕の対象者が)その犯罪を行った者であることが明確(人違いのおそれがない)であるからとされています」 誤認逮捕したらどうなる?櫻町弁護士:「もし、現行犯逮捕の要件を満たさないにもかかわらず、現行犯逮捕をした場合には、不法行為として損害賠償責任を負う可能性があるほか、逮捕罪(刑法220条「不法に人を逮捕し、又は監禁した者は、三月以上七年以下の懲役に処する」)に問われる可能性があります。この点について、東京高裁平成3年5月9日判決(判時 1394号70頁)は、「刑事訴訟法二一二条、二一三条によって現行犯人を逮捕するには、特定の犯罪が行われたこと及び特定の者がその犯人であることが、犯行時又はこれに接着した時において明白であることを要するものであり、これらの要件が満たされていたかどうかは、「客観的に判断されるべきであり、逮捕者の主観において犯行及び犯人が明白であったことをもって足りるものということはできない」と述べています。その上で、「逮捕が、要件において欠けるところがなく、適法であると判断される限りにおいては、後に被逮捕者につき犯罪の嫌疑が十分ではないことが判明しても、逮捕行為自体が違法であったとの評価を受けるものではなく、したがって、それが民事上不法行為を構成する余地もないものということができる」としています。したがって、後に、現行犯逮捕が誤りであったと判明した場合でも、「特定の犯罪が行われたこと及び特定の者がその犯人であることが、犯行時又はこれに接着した時において明白であった場合には、正当・適法な現行犯逮捕であり、民事上・刑事上の責任を負うことはない、といえるでしょう。ただし、上記東京高裁判決の原審(東京地裁平成元年8月29日判決(判タ716号63頁))においては、高裁とは逆に、「すりという犯罪行為があったかどうかそれ自体が明らかでなく、仮に犯罪行為があったとしても、原告がその犯人であるかどうか明らかでなく、原告を犯人ではないかと疑うに足る相当な根拠さえもあったとは言い難いのであるから、乙野が原告を逮捕した行為は違法であったといわざるをえず、過失も否定することはできないものといわなければならない」として、現行犯逮捕をした人物に損害賠償金の支払いが命じられています。 違法とされることもある以上のようなことから、「特定の犯罪が行われたこと及び特定の者がその犯人であることが、犯行時又はこれに接着した時において明白である」かどうかに疑いがもたれるようなケースでは、現行犯逮捕が違法とされる可能性があることに留意すべきといえるでしょう。なお、広島高裁昭和44年5月9日判決(判時 582号104頁)は、車両損壊行為が器物損壊罪にあたるとしてなされた現行犯逮捕に関し、車両損壊につき所有者の承諾があったために器物損壊罪は成立せず、したがって違法な現行犯逮捕であったという事案において、事実関係を詳細に認定した上で、「現行犯逮捕として法律上許されるものと誤信し、かつ、そのように誤信したことについて相当の理由があったものと認められ、このような場合には犯意を阻却し、罪を犯す意思がなかったものと解するのが相当である」 として、逮捕罪は成立しないと判断しました。この裁判例に従えば、適法な現行犯逮捕であると誤信し、かつ、その誤信に相当の理由があると認められるときは、現行犯逮捕について責任を負わないということになります。もっとも、どういった状況であれば「誤信したことについて相当の理由がある」といえるかは、まさにケースバイケースですから、軽率に「現行犯人だ」と信じ込んで逮捕することには、相応のリスクがあるといえるでしょう。 実力行使は許されるのか?櫻町弁護士:最後に、現行犯逮捕に伴って「実力行使」が許されるかという点については、最高裁昭和50年4月3日判決(刑集 29巻4号132頁)が、「現行犯逮捕をしようとする場合において、現行犯人から抵抗を受けたときは、逮捕をしようとする者は、警察官であると私人であるとをとわず、その際の状況からみて社会通念上逮捕のために必要かつ相当であると認められる限度内の実力を行使することが許され、たとえその実力の行使が刑罰法令に触れることがあるとしても、刑法三五条により罰せられないものと解すべき」 として、一定の実力行使を認めています。ちなみにこの最高裁判決においては、密漁犯人を現行犯逮捕するため追跡中であったところ、密漁船が停船呼びかけに応じず、追跡している船に衝突してきたり、ロープをスクリューにからませようとしたりといった抵抗をしたため、これを排除する目的で、密漁船を操船していた者の手足を竹竿で叩くなどして全治約1週間を要する傷害を負わせた行為が、「社会通念上逮捕をするために必要かつ相当な限度内にとどまるものと認められる」から、「刑法三五条により罰せられないものというべき」として、逮捕に伴う正当な実力行使とされました」(刑法35条:法令又は正当な業務による行為は、罰しない)***私人逮捕は確かに認められていますが、誤認した場合は逮捕した側が罰せられる場合があります。権利行使については十分な注意が必要といえますね。 *取材協力弁護士:櫻町直樹(パロス法律事務所。弁護士として仕事をしていく上でのモットーとしているのは、英国の経済学者アルフレッド・マーシャルが語った、「冷静な思考力(頭脳)を持ち、しかし温かい心を兼ね備えて(cool heads but warm hearts)」です。)*取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています)昨今よく耳にする「私人逮捕」条件や誤認時の罰則を徹底解説はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。昨今よく耳にする「私人逮捕」条件や誤認時の罰則を徹底解説はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2019年10月30日ねずみ講やネットワークビジネスは度々トラブルを起こしています。「後から儲かる」「頑張れば夢が実現する」などと言葉巧みに高額な商材を購入させ、そのままトンズラして損失を追わせるという手口です。昨今このような被害が大学生を中心に広がっているといいます。良くも悪くも大きな夢を持ち、純粋な大学生は壮大な儲け話に乗ってしまい、痛い目を見ているようです。 先物取引を持ちかけられたBさん大学生のBさんも、そんな儲け話に乗せられてしまった1人。サークルで知り合った友人のAに飲み家に誘われ、その席で「先物取引で儲けないか?」と持ちかけられます。さらに取引で儲け豪華な生活をしていると豪語する20代半ばと思われるCも登場。「夢を実現するためには大きなことをするしかない」「良い生活をしたいなら守りはダメ。攻めないと」「他の人を紹介すれば1人5万入る」と説かれました。今考えれば「洗脳トーク」だったのですが、Bさんは信じてしまい消費者金融から借金をして50万円でUSBメモリを購入してしまいました。 借金だけが残るBさんはなんとか儲けようと「他にも商材を購入する、セミナーに参加する」などしましたが、いつまで経っても儲けは出ず。1ヶ月経過するとセミナーなどの誘いもなくなり、放置されるようになります。「このままでは大損じゃないか」と、BさんがAに電話を入れると、繋がらなくなっていました。さらに大学も辞めているようで、行方不明に。ここでBさんはようやく自分が騙されていたことを悟ります。また、Cの連絡先にかけてみましたが、「儲からないのはお前の努力が足りないからだ。俺は儲かっている」といわれてしまい、借金だけが残ってしまいました。すでにクーリングオフ期間も終了してしまっており、途方に暮れるAさん。このまま泣き寝入りせねばならないのでしょうか?銀座さいとう法律経済事務所の齋藤健博弁護士に聞いてみました。 罰を与えることはできるか?齋藤弁護士:「まず、刑事では、詐欺罪が考えられます。詐欺罪の共犯関係にあると構成することにより、AとCいずれも犯罪が成立する余地があります。とりわけUSBがどのような効用を持ち、また、どのような言辞を用いて勧誘し、お金を交付させたのかが肝となるでしょう。ここまでは刑事責任です。民事責任では、共同不法行為責任といって、損害賠償請求する余地があるでしょう」 騙されないよう注意世の中にうまい話はないといいます。「儲け話がある」「商材を買って人に勧めれば金になる」という類の話は、「騙し」である可能性が極めて高いと言わざるを得ません。仮に騙されてしまった場合は泣き寝入りせず警察や弁護士への相談や、消費者生活センターなどに電話する事から始めましょう。そして騙されないように気をつけることも、大切です。 *取材協力弁護士: 銀座さいとう法律経済事務所齋藤健博弁護士(弁護士登録以降、某大手弁護士検索サイトで1位を獲得。LINEでも連絡がとれる、超迅速弁護士としてさまざまな相談に対応。特に離婚・男女問題には解決に定評。今日も多くの依頼者の相談に乗っている。弁護士業務とは別の顔として、慶應義塾大学において助教も勤める。)*取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています)儲け話に乗り借金を抱えた大学生…絶望する彼を救う方法は?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。儲け話に乗り借金を抱えた大学生…絶望する彼を救う方法は?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2019年10月30日就職情報サイト「リクナビ」を運営するリクルートキャリア社が、サイト内で集めたデータをもとに内定辞退の予想確率を算出し、企業に販売していたことが判明し、学生を中心に怒りの声が上がりました。現在就職にはネットが欠かせないものとなっており、そのなかでもリクナビは利用者が多いと言われます。そんな状況下で、勝手に個人情報を利用されデータを売り渡していたとなれば、怒りたくなるのは当然です。 厚生労働大臣が法律違反なら行動示唆事態を受けた根本匠厚生労働大臣は、記者会見で一般論として「法律違反があれば厳正に対処する」と話し、今後売った側・買った側とも法律違反と判断されれば、行動を起こす可能性を示唆しています。実際のところ、リクルートキャリア社の行動は法律違反になりうるのでしょうか?法律事務所あすかの冨本和男弁護士に質問してみました。 個人データを勝手に売る行為は違法?冨本弁護士:「学生の事前の同意を得ていなければ個人情報の保護に関する法律に違反すると考えます。個人情報の保護に関する法律は、本人の事前の同意を得なければ個人データを第三者に提供してはいけないと定めています(23条)。言うまでもないことですが個人の権利・利益を保護するためです(1条)。個人データは、個人情報データベース等を構成する個人情報のことであり、個人情報は、特定個人を識別できるような情報のことです(2条)。就職活動中の学生の閲覧履歴や閲覧履歴を元にした内定辞退確率も、誰の閲覧履歴・内定辞退確率なのかがわかるような情報であれば、個人情報の保護に関する法律によって保護される個人情報・個人データです。したがって、本人である就職活動中の学生の事前の同意を得ていなければ違法です」 集めた個人データを勝手に分析する行為は?冨本弁護士:「この点についても、学生の事前の同意を得ていなければ個人情報の保護に関する法律に違反する可能性があります。個人情報を取り扱う事業者は、個人情報の利用目的を特定して公表し、利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を利用するような場合、本人の事前の同意を得る必要があります(15条・16条・18条)。したがって、公表している利用目的での利用と言えないような場合、本人である学生の事前の同意を得ていなければ違法と考えます」 違法性があった場合、どんな法律違反になる?、刑罰は?冨本弁護士:「こうした法律違反がある場合、いきなり処罰の対象となるわけではなく、まず監督官庁から法律違反を中止・是正するよう勧告・命令され(42条)、それに従わなかった場合に6月以下の懲役又は30万円以下の罰金」いう処罰がなされる可能性があります(84条)」 勝手に売られた側が損害賠償請求できる?冨本弁護士:「精神的な損害を被ったということで慰謝料請求できるでしょうが、認められても何千円~数万円程度といったところではと思います」学生の情報を商材にし、信頼を失った今回の事案。相応の責任と罰を受けるべきではないでしょうか。*取材協力弁護士:冨本和男(法律事務所あすか。企業法務、債務整理、刑事弁護を主に扱っている。親身かつ熱意にあふれた刑事弁護活動がモットー)*取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています)批判殺到の「リクナビ問題」について弁護士が解説はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。批判殺到の「リクナビ問題」について弁護士が解説はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2019年10月30日昨今煽り運転が社会問題化しています。茨城県の常磐自動車道で、執拗に煽った挙げ句車を降り、暴力行為を働いた男(43)の事件については憤りを口にする人が多く、日本国民全てが怒っているといっても過言ではないほど。このほかにも後ろからの煽りや、前を走る車が執拗にブレーキを踏んで進路を妨害するなど、全国各地で傍若無人な危険運転が報告されています。 ドライブレコーダーが逮捕の決め手に茨城で発生した事件の犯人が捕まった最大の理由は、被害者の車にドライブレコーダーが搭載され、犯人の傍若無人な振る舞いが全て映像に収められていたことにほかなりません。この犯人は全国各地で煽り運転を繰り返していた可能性が指摘されていますが、現在のところ犯行の鮮明な映像ないため、立件できないのではないかとの声もあります。あるタクシー運転手は、このような場合、警察が周辺を走っていたタクシー会社に、同じ時間走行していた車がなかったかどうか確認が入ることがあると話します。これは、タクシーが搭載しているドライブレコーダーの映像を確認するためだそうです。また、速度違反自動取締装置や、街の防犯カメラなども確認するそうです。なぜこのようなことを警察が行うのでしょうか。それは、煽り運転が現行犯以外で逮捕しづらいため。茨城のケースでは、煽り運転や暴行する犯人の顔が様子がはっきりと収められていたため逮捕となりましたが、車のナンバーだけでは、犯行を立証できない可能性もあると聞きます。煽り運転に遭遇した場合の自衛策としてドライブレコーダーは有効で、搭載は自分を守ることになりますが、それだけではダメ。相手の顔を撮影するよう、意識しておきましょう。 事件後は弁護士の力で煽り運転は防衛策を講じていたとしても、遭遇してしまう可能性があります。とくに茨城の犯人のように常軌を逸した社会感覚と常識を著しく欠いた人間の場合、一方的に暴力を受けてしまう可能性も否定できません。そうなれば、その後に刑罰を受けさせるとともに、損害賠償も請求したいところ。このような場合は弁護士の力を借りることで、スムーズに処理を進めることができます。 備えに弁護士保険を事件後弁護士の力を借りたほうが良いことは誰もがわかっているでしょうが、「費用が高すぎて」「結局損しそう」という声が聞こえてきます。そんなとき役に立つのが、弁護士保険です。煽り運転を受けた際の暴力行為は、通常自動車保険が適用されず、「やられ損」になってしまいます。弁護士保険は、毎月決まった金額を支払うことで、相談料などが一切かからず弁護士に相談できますので、いざというときに頼りになります。煽り運転は社会問題化していますが、有効な対策は現状自己防衛のみとなっています。ドライブレコーダーの搭載、弁護士保険などの対策を検討してみてはいかがでしょうか? *取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています)いつ被害者になるかわからない煽り運転…有効な対策は?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。いつ被害者になるかわからない煽り運転…有効な対策は?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2019年10月29日個人が不動産投資をする場合、ほとんどの方が不動産投資ローンを利用することになります。不動産投資ローンは審査基準や金利相場が住宅ローンと異なるため、実際に不動産投資をする前に知っておくことが大切です。そこで本記事では、不動産投資ローンの審査基準や金利相場について徹底解説します。物件を購入する際に借入を活用するわけとは不動産投資にかかわらず、日本人の意識としては「ローン=借金」というネガティブなイメージが強いこともあり、不動産投資ローンを組むことに抵抗感を感じる初心者投資家の方が多いように感じます。確かに借金であることに変わりはありませんが、不動産投資の場合はたとえ自己資金があったとしても銀行から借入することで次のようなメリットがあるのです。銀行融資のおかげで収益の効率がよい例えば自己資金が100万円の方が利回り5%で1年間運用した場合、生み出される利益は5万円です。一方、不動産投資ローンで900万円借入して1,000万円を利回り5%で運用すれば、利益は50万円と一気に高額になります。どちらも自己資金は100万円の投資なのに、不動産投資ローンを活用することで年間収益が10倍も違うのです。利回りと家賃相場が間違いなければ、返済の心配もない銀行から借金をする際に一番心配になるのが返済のことではないでしょうか。不動産投資ローンの場合は、不動産を賃貸することで得られる家賃収入をローンの返済に充当することができるので、自分自身の給与などから削られる心配がありません。投資をする前に予定される利回りと、購入物件の家賃相場さえ読み間違えなければローンが返済できなくなるリスクはほぼ回避できるのです。このように不動産投資ローンを使って不動産投資をすることは、非常に大きなメリットがあるのです。ローン審査基準の4つのポイント不動産投資ローンは自分で住むことを目的として購入する際に利用する住宅ローンとは審査をする際に見る視点が違うため、利用するにあたってはどこを銀行に見られているのか事前に知っておくことが審査を通過するためにも大切です。審査基準1:物件の担保評価一般的になじみがある住宅ローンは、基本的に本人の属性が審査対象ですが不動産投資ローンの場合は投資を目的としたローンであるという観点から、本人の属性に加えて購入対象となる物件自体の担保評価が審査の重要な判断基準となります。担保評価は大きく分けて不動産を売却した場合の評価と、不動産を賃貸した場合の評価によって総合的に判断されるのです。不動産を売却した場合の評価不動産投資ローンを組む際には、購入する物件自体を担保に入れることになるため、融資をする銀行としては万が一返済ができなくなった時に、不動産を売却して残りのローンを完済できるのかという見方をします。不動産を売却した場合の評価については、物件の築年数、最寄り駅からの距離などによって異なってきます。また、耐用年数の短い木造よりも鉄筋コンクリートマンションの方が高く評価されやすいです。不動産を賃貸した場合の評価賃貸経営による収益力についても重要な審査基準となります。例えば、2,000万円で購入予定のマンションの家賃が5万円だとすると年間で60万円の収益となり、利回りにすると3%にしかなりません。このように収益力の低い物件を購入するために融資をしてしまうと、銀行としても回収できなくなるリスクが高いので、価格が下がらないと審査が通らない可能性が出てきます。また、郊外の物件については都市部に比べて空室リスクが高いので、満室時の想定利回りが良い場合でも審査が通らないこともあるのです。賃貸経営による収益力については、利回りだけではなく地域性の問題なども加味して総合的に判断されます。審査基準2:既存の借入について不動産投資ローンは概ね年収の20倍程度が借入できる限度とされているため、すでに金融機関から借入をしている場合については審査に影響してきます。既存の借入についてよく質問されるのが住宅ローンです。すでに住宅ローンを組んでマイホームを購入している方の中には、不動産投資ローンは組めないのではないかと考えて不動産投資をあきらめている方が時々いますが、年収の20倍以内であれば住宅ローンを組んでいても不動産投資ができる可能性は十分あります。審査基準3:自己資金不動産投資をするにあたって頭金にできる自己資金がどの程度あるのかについても、審査に大きな影響を与えます。以前は事前の貯蓄なしで、物件価格の100%をローンで組むフルローンを利用する人が大勢いましたが、フルローンの場合は毎月返済する金額が重くのしかかることとなり、空室になると返済ができなくなってしまう可能性があるため注意が必要です。基本的に物件価格の1~2割程度の自己資金があった方が、同じ物件を購入する場合でも審査結果が変わる可能性があります。審査基準4:本人の属性不動産投資ローンを組む本人の属性は、審査において非常に重要になります。具体的には次のような項目が審査の対象です。年収本人の年収は不動産投資ローンを組むにあたって非常に重要な要素となります。不動産投資ローンをはじめとする事業用ローンというと、ある程度の年収が必要になるイメージがあるかもしれませんが、不動産投資ローンの場合は先ほど解説した物件の担保評価も加味されるため、実際は年収400万円程度の一般的なサラリーマンの方でも担保評価が出やすい都内の駅近物件などであれば審査が通る可能性もあるのです。また、年収は金額だけでなくどの程度安定しているのかについても審査の基準となります。基本的には過去3年間分の源泉徴収票や確定申告書を提出して、年収が安定しているのかについて審査されるのです。そのため、前年度の年収が高かったとしてもインセンティブの比率が高く、前々年の年収と落差が大きい場合はその分審査が不利になることもあります。本人単独の年収でローン審査が通らない場合は、夫婦の収入を合算して審査を通すという方法もありますので、詳しくは銀行に聞いてみましょう。勤続年数収入の安定性が審査の重要なポイントとなるため、本人の勤続年数も重要な判断材料となります。基本的にできるだけ長い方がプラスに働きますが、3年未満の場合は通らない可能性が高くなるため注意が必要です。転職を考えている方は、できるだけ転職して勤続年数がリセットされる前に不動産投資ローンを組んだ方が得策と言えます。勤務先ローンを組む本人の勤務先は、収入の安定性に直結する情報なので審査においても非常に重要です。例えば、次のような勤務先や職業の方は不動産投資ローンが通りやすいと言われています。上場企業公務員医師弁護士公認会計士税理士勤務先での役職についても審査の対象です。中小企業のサラリーマンでも、ある程度の収入と勤続年数があれば審査が通る可能性は十分あります。また、医師や弁護士といった国家資格の有無についてもできるだけあった方が審査により有利になる傾向です。銀行ごとの審査の傾向について不動産投資ローンの審査基準の大枠はここまで解説してきた通りですが、あとは金融機関によっても審査の傾向に特徴があります。[adsense_middle]大手都市銀行系の場合不動産投資において都市銀行系は最もハードルが高い金融機関です。住宅ローンとは違い、事業用ローンに該当する不動産投資ローンについては基本的にある程度の頭金がないと非常に厳しいと言われています。特に過去取引がない都市銀行だと、サラリーマン投資家が一発でローンを引き当てることはむずかしいでしょう。地方銀行系の場合金融緩和政策が始まって以降、融資先に困った地方銀行が都心部の物件に投資する投資家に向けて積極的に不動産投資ローンを斡旋しています。都市銀行系に比べると審査のハードルが低く、年収が低い人でも担保評価がしっかり出る都市部の物件であれば審査に通りやすいです。ただし地方銀行の中には営業エリアを限定しているケースもあるため、東京に支店がない地方銀行だと東京での不動産投資には利用できない場合があります。信用金庫、信用組合の場合審査のハードルは地方銀行と同じくらいですが、信用金庫や信用組合はその名の通り信用を重要視しているため、過去に同行での取引実績がある方が審査に通る可能性が高いです。また、都市銀行系よりも担当者ベースで融通が効きやすいというメリットもあります。ノンバンクの場合審査のスピードが速く通りやすいというのが最大の特徴です。年収が低いサラリーマンでも利用できますが、場合によっては購入する物件以外にも担保を求められる共同担保となる場合もあります。ただ、他の金融機関と比較すると金利は高めです。不動産投資でおすすめできる金利の目安と金融機関ごとの比較不動産投資で成功するためにはローン審査が通るかどうかよりも、いくらの金利で通るかの方が重要です。例えば、利回り7%の物件だったとしても、ローン金利が4.5%だとイールドギャップ(投資利回りとローン金利の差)は3.5%しかありません。一方で利回り6%の物件でもローン金利が2%だとイールドギャップは4%となり、後者の方がより収益性が高いことになります。このようにローン金利は投資利回りと同じレベルで重要なのです。[adsense_middle]今ならローン金利は1%台を目指せる昨今は超低金利時代なので、住宅ローンであれば金利が1%を下回るほどです。不動産投資ローンでも金利1%台で融資が下りることも少なくありません。ちなみに昭和のバブルの頃の不動産投資ローンは8%を超えていたこともあるくらいなので、いかに今現在の金利が不動産投資において有利かがわかります。ローン金利は審査が通りやすい金融機関ほど金利が高くなる傾向があり、一部の金融機関では4.5%前後になる場合もあります。ローン金利が高くなると、手元に残るキャッシュが大幅に減りますので金利が3%を超えるようであれば、一旦物件も含め考え直した方が良いかもしれません。ノンバンクは金利が高めノンバンクについては、年収が低いサラリーマンでも審査が通りやすい反面金利が高くなる傾向があります。高利回りの物件を見つけて購入を急いでいる時は、あまりローン金利が目に入っていない方が多いのですが、実際に不動産投資家の手元に残る金額はローン金利も考慮に入れなければならないので、慌ててノンバンクから借りるのではなく、必ず金利をよく確認してから売買契約を結ぶようにしましょう。不動産投資ローンの返済期間について不動産投資ローンを利用する際、金利の他にもう一つ重要となるのがローンの返済期間です。不動産投資のキャッシュフローを考えた場合、返済期間が長ければ長いほど毎月の返済額を減らせるためキャッシュフローが安定し、反対に短くなると家賃に対する返済比率が高くなります。このように返済期間は毎月のキャッシュフローに直接影響するため、不動産投資ローンを組む際にはどのようにして返済期間が決まるのかについて知っておくことが重要です。物件の法定耐用年数がポイント不動産投資ローンの返済期間は、物件の法定耐用年数が一つの基準となっています。簡単に言うと築年数が新しい物件ほど長い返済期間で借入することが可能で、また木造、鉄骨、鉄筋コンクリートの順に法定耐用年数が長くなるため、返済期間についても長く設定できるのです。また、中古物件の場合は、法定耐用年数から経過年数を考慮して返済期間が決まります。法定耐用年数自体が返済期間になるとは限りませんが、返済期間を決める重要な指標となるのは間違いありません。そのため、できるだけ返済期間を長くしたい方については、新築鉄筋コンクリートマンションを狙うと良いでしょう。不動産投資ローンに関するまとめ不動産投資ローンは住宅ローンとは違い、本人の属性に加えて物件自体の担保評価がとても重要な審査基準となるため、できるだけ担保評価が出やすい都心部の物件に投資する方が審査に通りやすくなります。ただ、審査が通りやすい金融機関ほどローン金利が高くなる傾向にあるので、金利3%を超える場合についてはよほど利回りの良い物件でもない限りあまりおすすめできません。審査を通す事ばかり優先してしまうと、結果として無難に返済できない高金利や短い返済期間で借りてしまうことがありますので十分注意が必要です。ローン審査は不動産投資の入り口でとても重要ですが、通すことを最優先に考えるのではなく、通った後の返済計画のことを第一に考えましょう。
2019年10月17日10月12日に東日本を襲った台風19号は、広い地域に甚大な被害を与えました。特に河川の増水に伴う氾濫による水害は凄まじく、長野県では北陸新幹線が水没してしまい、全損なら被害額は320億と噂されています。堤防の強化など自治体もそれなりの対策をしていましたが、今回の台風は想定を上回るもので、被害を食い止めることができなかったようです。 ゴルフ場の鉄塔が崩壊9月にも台風15号が関東に上陸し、千葉県の一部が長期間停電になるなど、被害を与えました。とくに千葉県市原市内のゴルフ練習場で鉄塔が倒れた事案では、オーナーサイドが被害を受けた住民に対し修繕費の支払いを拒否。各自保険で支払うよう主張し、騒動に発展しています。市原市の事案は全国に周知されていますが、知られていない台風による争いや、修繕費支払い義務の有無など、様々な問題が被害地域で発生しているものと思われます。何らかの被害を受け、傷ついていると正当な主張をする気力が削がれてしまうことも少なくありません。そんなときは弁護士に対応を相談したいものですが、料金が高額で尻込みしてしまう人も多いようです。 無料電話相談を開設する自治体も弁護士は本来弱っている人を助ける立場。台風被害によって発生した諸問題を見捨てるはずがありません。台風15号で時代な被害を受けた千葉県では、千葉弁護士会が無料電話相談窓口を開設しています。このダイヤルでは窓ガラスの修繕費用の扱いや、隣の家との塀が壊れ、その費用をどちらが持つのかなど、台風によって発生した諸問題についての相談を無料で受け付けてくれます。市原市のゴルフ場のように、相手が企業や有力者である場合、顧問弁護士の指導で、法律を並び立て、一般常識からかけ離れたような対応をしてくることがあります。そんなときはこちらも弁護士の力を借りるしかありません。無料相談後弁護士と対応を協議し、事務所での相談など具体的な話へと進めていくことが、紛争解決の第一歩となります。無料相談はまさに「窓口」というわけです。 有効活用を千葉県の場合は台風に特化した相談ですが、弁護士の無料相談窓口を開設している自治体は他にもあります。台風で困ったことがあれば、電話してみるのも1つの手。また、各地の法テラスでも無料相談を受け付けています。当然台風被害による紛争の相談も親身になって乗ってくれるはずです。弱っているときに「つけ込んでくる」業者や、個人を下に見てくる企業に負けないためにも、弁護士の無料相談をうまく活用していきましょう。 *取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています)【弁護士の無料相談】拡大する台風被害…無料相談窓口を設置する弁護士会もはシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。【弁護士の無料相談】拡大する台風被害…無料相談窓口を設置する弁護士会もはシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2019年10月17日タレントのファーストサマーウイカ(29)が10月12日放送の『特盛!よしもと今田・八光のおしゃべりジャングル』(読売テレビ)にゲスト出演。番組出演者であるベテラン芸人達も太鼓判を押す抜群のコメント力に、ネット上では絶賛の声があがっている。現役アイドルでありながら飾らない関西弁を話し、バラエティを中心に人気急上昇中のファーストサマーウイカ。しかし最近はキツイ印象を持たれると考え、関東のラジオ番組などに出演する際は関西弁で喋るのを控えているという。でもここぞという大事なタイミングでは必ず関西弁を話し、その使い分けを“(藤原)紀香式”と命名し紹介。出演者の爆笑を誘っていた。また番組では現在までに50万回以上再生されている、ウイカの「半顔メーク」動画を公開。出演者の品川庄司・品川祐(47)が「ノーメークの時の顔が、個性的な男性漫才師にいそう」とイジルと、ウイカもすかさず「いますね。丸メガネとかかけてそう」と自身のスッピンをネタに見事な切り返しをみせた。百戦錬磨のひな壇芸人からの突っ込みにも全く臆することなく対応するウイカのコメントの上手さにネット上でも称賛の声が。《ファーストサマーウイカ、面白くて好きだ》《最近ちょいちょいTVで見かけるこのお姉ちゃん。俺、めっちゃ好きなんですよね~。面白い!!》《ファーストサマーウイカ、レベル高ーっっ。コメント力えげつい。これは引っ張りだこなるやつや~上手すぎ》また現在彼氏はいるのか?という質問になると、ウイカさんは「彼氏は、いないです」ハッキリと返答。番組MCの今田耕司(53)が「微妙な人が……(いるんやな?)」と突っ込みを入れると、ウイカはすかさず「アイドルという職業の人は恋愛禁止とかいうじゃないですか、そっちの方が不純やと思うんですよね」と持論を展開。その流れで「それは法律的にどうなんですかね」と、スタジオにいた弁護士に真顔で問いかける切り返し技でスタジオは再び爆笑の渦に。これには品川も「最後に弁護士さんに振るあたり、もう上沼(恵美子)さんクラス」とウイカの話術に脱帽。ネット上でも絶賛コメントが相次いでいた。《ファーストサマーウイカの上沼恵美子感わかる》《今日はじめてファーストサマーウイカって人が喋ってるのをテレビでみたけど、これからバラエティ番組でたくさんみかけることになりそう。しゃべりが達者すぎる。》
2019年10月13日本日は担当ホストやホストクラブの従業員、回収業者から脅迫行為を受け場合の対応方法についてお話をいたします。皆さまからご相談いただく内容の中には、担当ホスト等から暴言を吐かれたり、手を上げられたりして、お金を要求されたというものがあります。手を上げられるというケースは全体から見ると少ないと言えるのですが、暴言は多くのケースで存在しますね。こういった担当ホストの行為は恐喝罪にも該当しうるものです。担当ホストは「払わないヤツが悪い」という前提で話を進め、必要以上に皆さんを負いこんできます。払えないという負い目もあってか、担当ホストからの執拗な取り立てに対してNOと言えないばかりか、パニックになって無理をするというケースが後を絶ちません。こういった担当ホストからの恐喝にも該当するような取り立てを受けたときはどのように対応すべきなのでしょうか。まずは、証拠を確保しましょう。後に警察に相談するのでも、弁護士に相談するのでも、暴言や暴力の証拠があると無いのとでは、対応に差が出てきます。もちろん証拠があるほうがより効果的な対応ができます。LINEやメールのやり取りを残すといったことはもちろん(消すように指示されることもあるので注意が必要です。そういった事態に備え、ご自身の別のアドレスなどにやり取りを送っておくなどの保全方法も検討したほうが良いでしょう)、電話や対面でのやり取りは録音、場合によっては録画するなどしましょう。緊急事態だからうまくいかないかもしれませんし、そんな余裕はないかもしれません。ですが、証拠を残すことが重要なんだという意識で出来る限りのことをするようにしてください。次に、直接の対応を避けながら、第三者を入れるようにしましょう。担当ホストのやり方は脅しもありますし、泣き落としや嘘をつくといった方法を使う時もあります。いずれにせよ直接の接点を持っていると、様々な揺さぶりを受けることになるでしょう。ご親族や友人などに協力を得て、一人だけで対応することにないようにしたほうが無難です。複数人がいれば、担当ホストも下手なことはできません。もし、証拠を確保しつつ、第三者の協力を得ながら話し合いをしても、暴言や暴行行為が継続するようであれば、速やかに専門家に相談しましょう。刑事事件となるような事実関係があり(脅迫に該当するような暴言や暴行)、裏付け証拠があるということであれば、警察が介入してくれる可能性はあります。ただ、お金を払う払わない、払うとしてどのようなスケジュールで払うかといった民事の問題に介入することはできません。そこで、警察に対応を要請しながらも、売掛金債務の整理にあたっては、弁護士や司法書士(140万円以下の場合)といった専門家を代理人に立てて交渉するのが良いかと思います。代理人を立てるメリットは何より直接の接点を持たないで済むことです。皆さまの代わりに脅されようが、泣き落としをされようが、法的な観点を踏まえて冷静に交渉をいたします。ご自身での対応にお困りのときは、弁護士にご相談ください。 *執筆弁護士:若井 亮(若井綜合法律事務所。「迅速対応」「分かりやすい説明」「徹底した報告」をモットーとしている。不当要求への対応、詐欺被害への対応を多く経験している)*画像はイメージです(pixta)【弁護士が教える】ホストから脅迫を受けた時の対処法はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。【弁護士が教える】ホストから脅迫を受けた時の対処法はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2019年10月10日本日は担当ホストとの交際についてお話をいたします。ご相談の中でたまに聞くのが、担当ホストと付き合っているのだが、というフレーズです。付き合っているという状態の定義は難しいのですが、おそらくは彼氏彼女という関係を指しているものだと思います。こういった「担当ホストと付き合っている」という事案においては、事態が深刻化するケースが多いように思えます。付き合っているのだ「から」お店に来て売り上げに協力しろ、付き合っているのだ「から」一緒に住んで家賃を払え、付き合っているのだ「から」風俗で働いてお金を稼げ、というロジックで追い詰められ、多額の売掛金債務を負担することのほか、心身を壊してしまうという方がいらっしゃるのです。実際、弊所でお受けするホストクラブの売掛金債務の整理の相談のうち、担当ホストと付き合っているというお話をされた方のほうが、売掛金債務の金額が大きい傾向がございます。また、問題の解決にあたっても、担当ホストと付き合っているという事案はハードルが上がる傾向にございます。担当ホストから情に訴えかけられて、弁護士を入れた後も支払ってしまったり、さらに店に行ってしまったりというケースもありますし、一緒に住んでいるという事案になると、売掛金の整理をしても、家を出ていってもらうという問題が残りますので、引き続き対応をする必要がございます。このように担当ホストと付き合っているというケースは難易度が上がるところがございます。付き合い方は様々ですから、こうすべきという形があるとは思っていません。ですが、男女として付き合うということは、少なくとも相手方を思いやる気持ちがあってのことだと考えております。売掛金の負担を負わせたり、風俗で働かせたりする関係が果たして付き合っていると言えるのかどうか、慎重に見極める必要があるでしょう。 *執筆弁護士:若井 亮(若井綜合法律事務所。「迅速対応」「分かりやすい説明」「徹底した報告」をモットーとしている。不当要求への対応、詐欺被害への対応を多く経験している)*画像はイメージです(pixta)【弁護士が教える】担当ホストと交際をしている方からのご相談はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。【弁護士が教える】担当ホストと交際をしている方からのご相談はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2019年10月10日本日は担当ホストとのやり取りにおいてご注意いただきたい点をお話します。①担当ホストから「立て替える」「後で俺が払う」といった話をされても鵜呑みにしないご相談の中で頻繁に聞く内容です。担当ホストが支払うといったので大丈夫だと思ったと皆さま仰います。ただ、ほとんどの事案では担当ホストが立て替える旨の証拠はなく、伝票などの残った証拠を見ても、皆さま以外に飲食代金を負担する方の名前は出てきません。裁判例でも、そのようなやり取りを裏付ける明確な証拠がなければ、そういった立て替えてくれるという話だったという主張は通っておりません。担当ホストから立て替える、俺が払うという話をされても、それを鵜呑みにすることは危険です。②むやみに借用書を作らない売掛金の請求を受けた際に、金額の裏付けとなる資料を出すよう担当ホストやホストクラブ側に申し入れると、かなりの割合で「借用書」を出してきます。これは個別の飲食代金の支払いをまとめて借り入れにしたものになります。ここで後にトラブルになるのが金額です。借用書の金額が飲食代金をまとめたものだけでなく、手数料など様々な名目を乗せられ、高額な金額の借り入れとされているケースがあるのです。騙された作成した、脅されて作成した、と後に反論をしても、そういった事情を主張し、証明する負担はこちら側にあります。すなわち、仮に裁判で争ったとしても、証拠がなければ、借用書の記載にしたがった金銭の支払いを余儀なくされる可能性があるのです。トラブルの元になり得る借用書の作成を持ち掛けられたときは、ご自身だけで判断せず、弁護士などにご相談いただくのが良いかと思います。③一緒にいった「友達」にも注意担当ホストとのやり取りという訳ではないのですが、いくつかご相談いただいた中には、一緒にホストクラブに遊びにいった「友達」が「私が払うから大丈夫、ボトル入れちゃいなよ」と言うので、高額なボトルを入れたら、後に担当ホストやホストクラブから請求をされて困ったという話がありました。具体的に友達とはどういう関係なのか聞くと、歌舞伎町を歩いていて声をかけられて一緒に飲みに行った、というのです。友達の定義は様々ありますが、ついさっき知り合った方の言葉を信用するのはやはり危険と言わざるを得ません。ましてやホストクラブでの売掛金は高額になる可能性もあります。その金額を立て替えるという話は、基本的に信じない方が無難かと思います。以上、ホストクラブにおいては安易な行動が予想もしない結果を招くことがございます。ご自身での対応にお困りのときは、弁護士にご相談ください。 *執筆弁護士:若井 亮(若井綜合法律事務所。「迅速対応」「分かりやすい説明」「徹底した報告」をモットーとしている。不当要求への対応、詐欺被害への対応を多く経験している)*画像はイメージです(pixta)【弁護士が教える】ホストとのやり取りにおいて注意すべきコト3つはシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。【弁護士が教える】ホストとのやり取りにおいて注意すべきコト3つはシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2019年10月08日ホストクラブの売掛金債務の整理を多くお受けする中で、担当ホストから「親のところへ行くぞ」と言われたご相談者様、ご依頼者様が多くいらっしゃいました。本日は、ホストクラブでの飲食代金について「親が支払義務を負うのか」についてお話したいと思います。皆さんも既にご理解いただいているかと思いますが、いくら親御さんとはいえ別人格になるため、お子さんの飲食代金を親が支払う義務を負うものではありません。ですから、親御さんのところに担当ホストやホストクラブの関係者が来たとしても、子どもの債務を私が負担する義務はない、と対応すれば足ります。ただ、担当ホストやホストクラブはそういった法的理屈は百も承知で「親のところへ行くぞ」と揺さぶりをかけてきます。まずは、「親に知られたくない」という心理を利用して支払わせようとするという側面があります。無理な取り立てを受けている方には風俗店で勤務している方も少なくなく、いわゆる「親バレ」を嫌がります。また、ホストクラブに通っているということ自体を知られたくないという方もいらっしゃいます。担当ホストはその心理を利用して、仕事のことやホストクラブ通いがばらされたくなければ支払うようにと圧力をかけている側面があるわけです。また、法的にはお話したとおり、親とはいえ子の債務を肩代わりする義務はないという話になりますが、子を心配する気持ちから、払ってしまう方も多くいらっしゃいます。さらに、特に家に来られると、周囲の目を気にしたり、所在を知られていることで怖くなったりして支払ってしまうケースがあるのです。担当ホストやホストクラブは、親が上記のような事情から法的に義務はなくとも、払うことがあることを経験則で知っているのでしょう。以上、法的には難しいことはありませんが、現実的には、担当ホストやホストクラブと直接の接点を持つことで、法的に負担する義務のない支払いをしてしまうことがあります。お子さんからSOSを受けた際に、直接の対応をすることは危険な場合もあります。ホストクラブから直接取り立てを受けるようなことがあったときは、弁護士にご相談ください。 *執筆弁護士:若井 亮(若井綜合法律事務所。「迅速対応」「分かりやすい説明」「徹底した報告」をモットーとしている。不当要求への対応、詐欺被害への対応を多く経験している)*画像はイメージです(pixta)【弁護士が教える】ホストクラブで支払いができなかったら、親が支払義務を負うのか?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。【弁護士が教える】ホストクラブで支払いができなかったら、親が支払義務を負うのか?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2019年10月08日本日は、ホストクラブにおける売掛金の回収業者についてお話をしようと思います。過去にお受けしたケースにおいて、担当ホストやホストクラブの責任者以外の人間から連絡を受け、支払うよう請求されたというものがございました。弁護士や司法書士(140万円以下の事案について)が代理人として連絡してくるのであれば特に問題視はしないのですが、それ以外の第三者からの連絡となると、色々と問題が出てまいります。過去のケースでは、大きなホストクラブにおいて回収専門の部署を有しており、その部署の人間が請求をしたきたもの、債権を譲り受けたとする人物から連絡を受けたもの、担当ホストやホストクラブから債権を譲り受けずに回収業者として請求してきたものと、様々なケースがございました。まず、ホストクラブを経営する会社の従業員として、会社のために請求をしてくるのであれば基本的に問題はありません(念のため、当該回収業者が従業員であるかどうか、ホストクラブに確認をされたほうが良いかとは思います)。対外的に箔をつけるために「回収業者」を名乗っているのかもしれませんが、これは従業員が会社を代理して請求しているに過ぎないからです。債権を譲り受けたと主張する回収業者に対しては、債権譲渡の事実を譲渡人(担当ホストやホストクラブ)に確認し、債権譲渡の通知を出してもらうようにすべきです。回収業者に支払ってしまった後に、債権譲渡の事実がなかったなんてことになると、二重払いになる恐れがあるためです。何ら債権を譲り受けたなどの主張もなく請求をしてきた業者に対しては、そもそも回収権限があるか分かりません。また、担当ホストやホストクラブから報酬を受けて回収業務を行うとなれば、弁護士法に違反する可能性もあります。後にトラブルになる可能性がありますので、やはりこの場合にも担当ホストやホストクラブに事実確認をしたほうが良いでしょう。以上、回収業者を名乗る人物からの請求に対しては、担当ホストやホストクラブに事実確認をして、法的に問題がなく、明確に受領権限があることを確認できる証拠を出してもらうのでなければ、支払わないほうが良いかと思います(リスクがあるためです)。ホストクラブの売掛金債務について、回収業者から連絡が来て判断がつかない、自分では対応しかねるという方は、弁護士にご相談ください。 *執筆弁護士:若井 亮(若井綜合法律事務所。「迅速対応」「分かりやすい説明」「徹底した報告」をモットーとしている。不当要求への対応、詐欺被害への対応を多く経験している)*画像はイメージです(pixta)【弁護士が教える】ホストクラブのツケの回収業者とははシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。【弁護士が教える】ホストクラブのツケの回収業者とははシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2019年10月08日ホストクラブの売掛金債務の整理を多くお受けする中で、担当ホストから「支払わずに逃げたら犯罪である。警察に通報する」と言われたご相談者様、ご依頼者様が多くいらっしゃいました。本日は、ホストクラブでの飲食代金を支払わないことが「犯罪」になるのか、お話したいと思います。結論から申し上げると、原則、犯罪には該当しません。最初から騙すつもり(飲食代金を踏み倒すつもりで)で飲食物の提供を受けたのであれば、詐欺罪に該当する可能性があります。しかし、ほとんどの方は、ご自身の支払能力に不安を感じることはあっても、売掛金を作る際に、払う意思をお持ちでいらっしゃるかと思います。現に、多くの方は、その場から走って逃げだすというようなことはなく(物理的に出来ないのかもしれませんが)、身分証明書を提示したり、伝票に日付や名前を書いたりと、担当ホストやホストクラブに自らの情報を提供しています。無銭飲食ならば、後日に辿られるような情報を自ら提供するようなことはしませんよね。以上、最初から騙すつもりでオーダーをしたなどの特殊なケースを除いて、飲食代金を支払わないことが「犯罪」に該当するなどといったことはありません。そのため、警察が逮捕するなどということはまずないでしょう。担当ホストは言葉巧みに「捕まる」「親に迷惑がかかるぞ」「仕事を失う」といったような揺さぶりをかけて、なるべく早く自らの売掛金を回収しようとしてきます。ご自身での対応に不安を感じたら、いつでもお気軽にご相談ください。 *執筆弁護士:若井 亮(若井綜合法律事務所。「迅速対応」「分かりやすい説明」「徹底した報告」をモットーとしている。不当要求への対応、詐欺被害への対応を多く経験している)*画像はイメージです(pixta)【弁護士が教える】ホストクラブで飲食代金の支払いをしないことは詐欺に該当する?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。【弁護士が教える】ホストクラブで飲食代金の支払いをしないことは詐欺に該当する?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2019年10月08日Businessmen making handshake with money in hands isolated on white background. – bribery, corruption and venality concepts詐欺の被害ですが、残念ながらなかなか無くなりませんね。弊所にご相談いただく数も群を抜いて多く、連日、様々な手口の詐欺に遭った方から連絡をいただいております。詐欺の被害に遭った後にお金を取り戻そうとすることは非常に難しいと言わざるを得ません。出来心で素人が騙した、というのであれば別ですが、悪知恵の働く人間が、最初から逃げ切ることを考えて作りこんだスキームとなると、そう簡単に崩すことはできません。ですから、いかに詐欺に遭わないかという防衛力を高めることが非常に重要になるのです。そして、詐欺被害を回避するための防衛策ですが、なんら難しいものではありません。以下、紹介していきます。①相手方の身元を確認するご相談いただくケースの中で多いのが、もう少し相手方の身元を調べておけば、詐欺被害を未然に防げたのではないかというものです。相手方が個人の場合には、少なくとも以下の情報を裏付け資料をもって確認しましょう。ア氏名イ住所ウ電話番号裏付けとなる資料は、免許証、保険証、住民基本台帳カード、パスポートなどです。コピーではなく、原本を確認し、出来れば2つ以上の情報を突き合わせましょう。また、少なくとも記載された情報を書き写す(できれば写真を撮る)などしましょう。相手方が法人の場合にも以下の情報くらいは取得しましょう。ア社名イ所在地ウ電話番号裏付けとなる資料には、登記があります。登記を取得すれば、会社がそもそも存在するかどうか、存在するとして本店の所在地はどこか、役員にはどのような人物がいるか、代表取締役はどこの誰かなどの情報が出てまいります。登記はどなたでも取得することができますので、相手方が法人の場合には必ず取得しましょう。また、手軽に調べられるのに見落としがちなのが、ホームページの存在です。まともな事業であれば、ホームページくらいは持っているでしょう、社名で検索するようにしてください。上記のほか、相手方が個人か法人かに関わらず、出来る限り、相手方の住所地や会社の所在地を訪問するようにしてください。公的な資料から裏付けられる情報が全てとは限りません。実際に連絡を取ることができる相手であるかが重要なのです。名刺に書かれた住所に相手方の存在が確認できないときは、注意が必要です。②検索エンジンで検索してみる先ほど相手方が法人のときには、社名で検索しようという話に触れましたが、相手方が個人のときにも名前で検索するようにしてください。ホームページやブログ、SNSなどが見つかりましたら、相手方の話してきた内容の裏を取れるだけ取るようにしてください。他方、名前や社名で検索すると、詐欺被害の情報投稿サイトが出てくるときがあります。このサイトに掲載されている=詐欺と断定はできませんが、少なくとも何らかのトラブルが起きていることはわかります。こういった情報が出てきたときは、取引を考え直したほうが良いかもしれません。③自分だけで判断をしない詐欺のケースでは、誰にも相談しないで話を進めてしまい、取り返しのつかない事態に発展するケースが多くあります。相手方の身元を調べる中で不自然な点があったら「まあ、大丈夫だろう」と軽く考えず、遅くともお金を払う前までに、友人や家族に話をしてみてください。詐欺師や詐欺業者の言葉巧みな説明に、視野が狭くなってしまっている場合は多くあります。客観的に第三者の目から突っ込みどころを探してもらうという作業は重要です。友人や家族には聞きづらいということであれば、無料の法律相談や消費生活センターなどに相談するなどしてもいいでしょう。最終的に取引を行うか否かについてはご自身の判断になりますが、出来る限り立ち止まる機会を持ち、相手の説明と自分の考えを客観的に検証することが重要です。細かい話をすれば、他にも注意すべき点はありますが、手軽にできることとしては上記の方法がまず挙げられます。大事なお金を渡すのですから、慎重すぎるくらい慎重になるべきです。繰り返しになりますが、お金を渡してしまってからこれを回収するのはかなり大変です。お金を渡す前に一度は立ち止まって、必要な情報を調べて、その裏を取り、自分がおかれた状況を客観的に見るようにしてください。それだけで、詐欺被害を未然に防ぐ可能性はかなり上がるかと思います。 *執筆弁護士:若井 亮(若井綜合法律事務所。「迅速対応」「分かりやすい説明」「徹底した報告」をモットーとしている。不当要求への対応、詐欺被害への対応を多く経験している)*画像はイメージです(pixta)【弁護士が教える!】詐欺被害を未然に防ぐためにはシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。【弁護士が教える!】詐欺被害を未然に防ぐためにはシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2019年10月03日素人が出来心でという事案ならまだしも、プロが逃げるつもりで作り上げたスキームを崩すのは容易ではありません。本日は、詐欺の事案で被害金を取り戻せたケースがあったので紹介しようと思います。この詐欺の舞台ですが、なんとタクシーの中で行われました。詐欺師はタクシーのお客さん、被害者は運転手さんです。どんな状況だったかというと、詐欺師が乗車中に、運転をしていた運転手さんに対して、儲け話を持ち掛けたのです。純粋な運転手さんは詐欺師の話を信じ込み、そのままお金を引き出して、数百万円を渡してしまいました。しかし、その後は待てど暮らせど話が進まず、それどころか、追加のお金が必要であると言われる始末、そこで当職に相談に来ました。詐欺の事案では、相手方の特定が難しいということがよく起こります。要するに名前は偽名、電話は他人名義、住所はデタラメ、会社を名乗るが登記をしていないなど、こちらが把握している情報からでは辿れないことがよくあるのです。ご相談のケースでも、名刺に記載された電話にかけても無関係な店舗に繋がるという有様で、相手方の特定は難しいという状況でした(なお、住所はレンタルオフィスでした。レンタルオフィスを利用している詐欺師、詐欺業者は多くおりますので、注意が必要です)。ただ、ご相談のケースでは幸いにも、詐欺師が「まだ騙せている」と思いこんでおり、また、まだお金を取れるとも思っているようで、電話での連絡が来ていたのです。そのため騙されたふりを相談者の方にはしてもらい、呼び出すことにしました。後日、指定された喫茶店で、相談者の隣の席に陣取り、スマホでの録画と録音をしながら待つと、とてもふてぶてしい感じの詐欺師が来ました。最初はリラックスさせるためか、笑いを交えながら、雑談をテンポよく進めていました。そして、お金の話は自分からしません。様子を窺っているのでしょうか。そこで、相談者からお金の催促があった旨の話を振ると、思い出したかのように、詐欺話を話しはじめたのです。お金の支払の場面となり、相談者が財布からお金を出し、詐欺師に渡そうとしたその瞬間、当職が「ちょっと待った」と割って入りました。「そのお金何に使うんですか」という話から入り、名刺を渡したうえで、きっちり問い詰めました。身分証明書を出してもらい、二つ持っていた携帯電話の番号を押さえ、支払済のお金を返金するよう迫りました。詐欺師はあたふた話をしており、要領を得なかったので、警察へ行くかと促すと、必ず返金すると繰り返し、なんとか警察行きを避けようとしていました。結局、その日は手持ちがなかったため、後日振り込みでという話になりましたが、個人情報を可能な限り取得し、動画という証拠を取っていたことが功を奏したのか、無事全額振り込まれていました。このように詐欺の事案では、かなり激しいことをしなければ被害金が返ってこないケースが多くあります。全てこのようにうまくいく訳ではありませんが、少なくとも書面を送るとか、電話をかけるとかだけで回収するのは難しいと思います。冒頭に申し上げたとおり、残念ながら詐欺の被害金について、返還を受けることは簡単ではありません。大事なお金を払うわけですから慎重になるに越したことはありません。ご不安をお感じなられたら、速やかに専門家にご相談ください。 *執筆弁護士:若井 亮(若井綜合法律事務所。「迅速対応」「分かりやすい説明」「徹底した報告」をモットーとしている。不当要求への対応、詐欺被害への対応を多く経験している)*画像はイメージです(pixta)【実録|弁護士は見た!】詐欺被害金を取り戻せたケースはシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。【実録|弁護士は見た!】詐欺被害金を取り戻せたケースはシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2019年10月03日法律事務所や弁護士に関する情報を提供するポータルサイトが充実しているおかげで、弁護士探しは以前に比べてかなり楽になったのではないかと思います。他方、あれだけの情報量となると、「どこの誰に頼んで良いのか分からない」という悩みも出てくるのではないでしょうか。そんな時、どうやって依頼する弁護士を絞り込んでいくべきなのでしょうか。①エリアで探してみるお医者さんを探す時を思い出して欲しいのですが、自宅の近くや職場の近くで探すことが多いのではないでしょうか。医師の診察と同様、弁護士も、皆さんからお話を伺い、またお手持ちの証拠を拝見させていただいて見通しを立てていきます。電話やメールなどでも対応できないことはありませんが、直接お会いしてご相談内容について細かいニュアンスを確認したり、証拠に直接触れたりするほうがより正確に見通しを立てることができるでしょうし、誤解などを回避することもできるでしょう。そのため「通いやすい」ということは皆様にとっても、弁護士にとっても大きなプラスになるかと思います。まずは、エリアという軸で探してみるのが一つですね。②専門分野で探してみるご自身の相談内容に力を入れている法律事務所や弁護士を探すというのも一つですね。刑事弁護中心、離婚中心、交通事故中心など、特定の類型の事件を中心に受けている事務所も増えてまいりました。受ける事件を絞っているということは、それだけ当該分野についての経験が多く、自身の要望に従った弁護が期待できる可能性があります。また、こういった事務所は無料相談を実施していたり、ホームページの情報量が充実していたりすることも多く、情報収集に利用するだけでも一定の価値があるかと思います。もっとも、最近では「注力分野」という形で広告上銘打っていても、どのくらい実績があるのかが見えない事務所も増えているように思えます。自称でしかないということもある訳ですね。そのため、とある類型に力を入れている事務所を探す場合には、例えば、所属する弁護士の解決事例や著書や講演情報、ポータルサイトにおける法律相談の回答例などを参考に、自分に合っているか確認すると良いかと思います。③ポータルサイトと無料相談で一本釣りを狙う私が個人的にお勧めするのは、この方法です。エリアや専門分野という軸は分かりやすいのですが、まだ目が粗く、自分の要望に応えてくれる弁護士であるかは確実ではありません。事案によっては年単位で紛争が続くこともある訳ですから、究極的に言うと、相性が合わないと皆様にとっても弁護士にとってもハッピーな結果は手に入りにくくなる可能性があります。そのため相性をチェックする方法として、無料相談やポータルサイトにおける法律相談での回答をチェックして、能力はもちろん、同じような事案になったときの方針や人柄を見ていくのです。また、実際に無料相談を利用すれば、弁護士の仕事の仕方の一部を垣間見ることができます。例えば、レスポンスの速さなどです。残念ながら、弁護士に対するクレームで多いのが、・レスポンスが遅い・何をやっているか分からないというものです。依頼した後に不満を持っても、すぐに変えることは難しくなってしまうかもしれません。人生に関わる事件について、ある程度のコストを支払って依頼する訳ですから、事前に「お試し」を利用するべきでしょう。実は、法律事務所にとって、無料相談を広く実施することには勇気が必要になります。事務所によっては例えば、交通事故であれば無料相談をお受けするなど、類型を絞っている事務所もありますが、「全ての」相談を初回無料にすると、お問い合わせは多数頂戴するものの、無料相談に対応するために多くの時間を要することとなり、業務を圧迫する可能性があるからです。また、安かろう悪かろうという相談であれば実施する意味もありませんので、一定のクオリティは維持しなければなりません。無料相談と謳っておいて、どうしようもない相談をしていては単に評判を下げるだけですからね。そのため、無料相談でどこまで親身に相談に乗ってくれる事務所であるかという軸からの観察は、その後の相性やサービスの質を判断するうえでも非常に参考になるであろうと思っております。個人的には無料相談のクオリティをどのように上げていくかに強い興味を持っております。相談で終わってしまうならば、それが一番良いですからね。ただ、弁護士の負担を限りなく減らすという工夫は必要になってくるでしょう。世に存在する数多くの無料相談の質が向上することを祈ってやみません。 *執筆弁護士:若井 亮(若井綜合法律事務所。「迅速対応」「分かりやすい説明」「徹底した報告」をモットーとしている。不当要求への対応、詐欺被害への対応を多く経験している)*画像はイメージです(pixta)【弁護士が教える!】自分に合った弁護士の探し方はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。【弁護士が教える!】自分に合った弁護士の探し方はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2019年10月03日風俗店で勤務していた女性から、「職場から損害賠償として3000万円を請求されている」というご相談がございました。事情を詳しく聞くと、お客さんから指名をもらいたいという一心でお店から禁止されていた本番行為(性行為)をしていたり、お客さんと店のサービス以外の時間で会ったり、同店の他のキャストの悪口をネットの掲示板に書いたりしていた点を指摘されて、請求されたとのことでした。こちらにも落ち度はある訳ですが、お店側のやり方は、自宅に張り紙をしたり、日本にいられなくなるよといった脅しともとれる揺さぶりをかけてきたりするもので、極度に怖がっていたことから、弊所で速やかに介入。お店に連絡をして、「3000万円の請求について根拠を示して欲しい、こちらとしては不当に高額であるとの認識をもっている、根拠のある損害については賠償をすることも検討する」と伝えました。お店の責任者は、口頭でも払うと言っていたご依頼者様が弁護士を突然入れてきたことにかなり激高しており、ご依頼者様に直接の連絡を何度も取ろうとしたようですが、弊所が介入した時点で全ての連絡手段をブロックし、実家に戻ってもらっていたため連絡が取れずという状況で、やむを得ず弊所に再度連絡してまいりました。当方からの言い分は、根拠がなければ払えないというものであり一貫してその旨を伝え続けたところ、こちらはこちらで勝手に回収する旨の捨て台詞を吐いて、その後は連絡をしてこなくなりました。債務の不存在を確認するところまでには至りませんでしたが、強引な請求をブロックし、一応の終件となりました。風俗店における罰金や損害賠償請求は、様々な理屈を積み重ねて高額になるケースがございます。今は相手方として反社会的勢力に属するような方が出てくることはほとんどなくなりましたが、それでもこちらの思い込みや知人に反社会的勢力がいることを匂わせる言動などを巧みに駆使して不安を煽り、根拠のないお金や不当に高額なお金を這わせるというケースがございます。法的にこちらか反論できる場合でも、ご自身でそれを明確に告げたうえで交渉するには勇気がいるかもしれません。もしご自身での対応に限界を感じられたら、早い段階で弁護士にご相談ください。 *執筆弁護士:若井 亮(若井綜合法律事務所。「迅速対応」「分かりやすい説明」「徹底した報告」をモットーとしている。不当要求への対応、詐欺被害への対応を多く経験している)*画像はイメージです(pixta)【実録|弁護士は見た!】働いている風俗店から「日本にいられなくなるよ」と恐喝されたはシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。【実録|弁護士は見た!】働いている風俗店から「日本にいられなくなるよ」と恐喝されたはシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2019年10月01日Strict boss and upset clerk at open space working areaとある会社において営業を担当していたご依頼者様が、代表者から会社に損害を与えたなどと執拗に迫られ、数千万円の支払を請求されたため弊所に来所されました。具体的にお話をお伺いすると、代表者はいわゆる半グレとの付き合いが深く、反社会的勢力との関りもある人物とのことで、相談即日に介入いたしました。既にご依頼者様はいくらか代表者に払っていたため、当該支払済の金員の返還及び損害を発生させていたというのであればその主張と立証を求めたところ、相手方である代表者はこれを無視。残念ながら支払済の金員の返還は叶いませんでしたが、代表者やその周辺者からの恐喝行為をストップすることはできました。小さなミスを取り上げて、反社会的勢力等の威力を背景に、高額の賠償を請求する事案は少なくありません。損害賠償を請求された時には、当方の行為により損害が発生したという点について、きちんと内容を特定してもらい、また裏付けとなる証拠を相手から出してもらう必要があります。そのような手順を踏まず、威力を背景に不当に高額の賠償を請求されたときは、速やかに弁護士にご相談ください、また反社会的勢力の存在を窺わせるような言動があったときは、万が一の事態を回避するために警察に相談をしておきましょう。 *執筆弁護士:若井 亮(若井綜合法律事務所。「迅速対応」「分かりやすい説明」「徹底した報告」をモットーとしている。不当要求への対応、詐欺被害への対応を多く経験している)*画像はイメージです(pixta)【実録|弁護士は見た!】ブラック企業で実際にあった恐喝問題はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。【実録|弁護士は見た!】ブラック企業で実際にあった恐喝問題はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2019年10月01日風俗店で勤務する女性から、お客さんとして店に来た男性から「生活を援助したい」という申し出があり、金銭を受領した。しかしその後、「店を辞めろ」「自分と店の外で会え」などと迫られて困っているというご相談を受け、弊所が介入いたしました。男性の行為は、お金を貸したわけではありませんから「贈与契約」に該当いたします。そのため、原則として返還を求めることはできません。また、お客さんからお金を受け取った行為は、お店の従業員としての行為としては問題があるかもしれませんが(雇用主であるお店からは何らかの処分を受ける可能性もあります)、お客さんとの関係では法的に問題があるわけではありません。当職からは上記の旨を男性に伝え、「お金を返すことはできないし、店を辞める義務はない、また店の外で会うことはできない」と話をしました。男性の話を聞くと、「最初は良心から援助を申し出たが、援助を続けるうちに、自分をもっと特別視してもらいたいという気持ちが強くなり、行き過ぎた行動に出てしまった」とのことでした。男性との間で、今後接触をしないこと第三者に口外しないこと女性との貸し借りがないこと以上を確認する合意書を取り交わして本件の対応を終えました。今回のケースでは比較的冷静に話をすることができましたが、感情的になっている相手との話し合いはこじれることも多く、ストーカー化するなど事態が悪化していくこともございます。お店に相談できず、またご家族にも相談できない事案である可能性が高く、自分一人で抱えているうちに、収拾がつかなくなるなんてことにもなりかねません。風俗店やキャバクラなどの飲食店でお勤めのキャストの方で、お客さんである方と個人的なトラブルを抱えてしまったときには、早めに弁護士にご相談いただく方が良いかと思います。 *執筆弁護士:若井 亮(若井綜合法律事務所。「迅速対応」「分かりやすい説明」「徹底した報告」をモットーとしている。不当要求への対応、詐欺被害への対応を多く経験している)*画像はイメージです(pixta)【実録|弁護士は見た!】風俗店の女性に金を渡し店の外で会うよう強要する男はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。【実録|弁護士は見た!】風俗店の女性に金を渡し店の外で会うよう強要する男はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2019年10月01日「懲役8年は大変重い刑です。結愛ちゃんは戻ってきませんが、こうなってしまったことを裁判が終わってからもしっかり考えてください。人生をやり直してください」裁判長からの説諭に、スーツ姿の船戸優里被告(27)は小さくうなずいた。’18年3月に5歳児・船戸結愛ちゃんは亡くなった。体重は標準より6キロも軽い12.2キロ、なきがらには古いものから新しいものまで170以上の傷やあざが残されていたという。それから1年半、保護責任者遺棄致死罪に問われた母親・優里被告に対して、東京地裁は懲役8年の実刑判決を言い渡した。裁判長は「夫の暴行を認識しながら結果的に容認し、犯情は重い」と指摘しており、インターネット上でも、優里被告に対する厳しい声があふれている。《母親なら、なぜ体を張って止めなかったのか》《甘い幼児虐待は死刑にすべき》《自分の子供を殺して、懲役8年か》……。だが実は優里被告自身も裁判長の“大変重い刑”という言葉には、内心で違和感を覚えていたという。「私は厳しい判決だと思いました。でも優里さんは、もっと重い量刑を予想していたようです。求刑が11年でしたから、そのくらいと思っていたのでしょう」と語るのは、優里被告を担当した弁護士。「私が彼女に会ったころは、『私は鬼母なんだから、死んでもいいんだ』と言っていました。結愛ちゃんを救えなかったことも苦しかったでしょうし、逮捕されるまでの3カ月間、自分を糾弾する報道も目にする機会もあったのでしょう。とにかく“死にたい”“死ねば結愛に会える”と……。頭や心に膜がかかった状態といえばいいのでしょうか。何を聞いてもなかなか正確には答えも返ってきませんし、自分の太ももをたたき始めたり……。判断能力が低下している状態で、彼女にはカウンセリングが必要だと思いました」優里被告は再婚相手だった雄大被告(今年4月に離婚が成立)から心理的なドメスティックバイオレンスを受けていたという。彼女は法廷で次のように証言している。《私の行動や発言、すべてが怒られます。何回言っても許してくれないので、自分を傷つければわかってくれるかなと思って、自分の髪の毛を引っ張ったり、太ももを次の日真っ黒になるまでたたいたり、自分の顔をたたいたりということを見せました》優里被告が自分がDVを受けていたことを理解するまで、数カ月を要したという。彼女をカウンセリングしたNPO法人Saya-Sayaの代表理事・松本和子さんは言う。「1年ほど前、東京拘置所で何度も面会しました。いまでも優里さんは結愛ちゃんが亡くなったことについて『死んでお詫びしたい』と、言うのです。心理的DVの加害者は狡猾です。罵倒したかと思えば、急に理解してみせたり優しくしたりして、“アメとムチ”を使い分けます。彼女が自分の量刑について『短すぎるのでは』と、考えているのは、元夫からのマインドコントロールがいまだ完全には解けていないということ。とても気の毒だと思います」また公判では優里被告に対する元夫の言動を、“DVとして典型的で最悪なケース”と証言した精神科医の白川美也子医師は次のように語った。「公判での彼女の姿から、悪質なDVの影響による心の傷や解離(意識が飛ぶこと)、さらに夫の洗脳から完全に回復していないことを思わせる様子がうかがわれました。ですから当初の供述でも、“本当は何が起こったのか”を話せていたのか疑問です。今後の彼女に必要なのはPTSDや解離性障害の治療ですが、(刑務所でも)その機会が与えられ、次の人生にしっかり向き合えるようになることを望んでいます」最初は“死にたい”を繰り返す優里被告だったが、勾留15カ月を経て、少しずつ事件に向き合う気力を養っていったようだ。前出の担当弁護士が続ける。「彼女には今回の事件の資料をファイルにして渡しており、彼女は東京拘置所の部屋に、それを置いていました。ファイルのなかには結愛ちゃんの、あざだらけになった遺体の写真もあったのです。彼女は最初、そのファイルを見ることもできませんでした。しかし公判1カ月前の8月には、ようやく読むことができるようになったのです。彼女にとっては勇気が必要なことだったでしょう。最近はこんなことを言うようにもなりました。『自分が死んだら、結愛が生きていたことを覚えている人間がいなくなってしまう』と……」だが彼女には刑務所生活に入る前に、別の“罰”も待っているという。「10月1日から雄大被告の公判もスタートします。その法廷に彼女も検察側の証人として立つのです。雄大被告は事件の詳細について、ほとんど口を開こうとしないため、検察は優里さんに証言することを求めたのです。法廷では遮蔽板も立ててもらいます。でもDVの加害者と同じ場にいなければならないのは、彼女にとって恐怖だと思います。最初は『絶対に無理です』と、泣くばかりでしたが、ようやく承知してくれました。彼女も結愛ちゃんの死の真相を明らかにするために、耐えなければいけない、と考えているのでしょう」優里被告に下された刑期は8年。だが彼女は一生、わが子を救えなかったという自責の念を抱えながら生きていくのだ。
2019年09月28日資産運用の一つの選択肢として不動産投資がじわじわと注目を集めていますが、興味はあっても実際のところ、どんなメリット・デメリットがあるのか分からないからちょっと怖い、という人も少なくないようです。そこで本記事では、不動産投資のメリット、デメリット、そして初心者不動産投資家におすすめしたい運用法について詳しく解説します。初心者でも安心!不動産投資の高いメリット第 21 回市場ワーキング・グループ 厚生労働省資料このニュースを受けて、多くの方が老後の生活資金をどうすればいいのか不安になったことと思いますが、実は不動産投資こそがここで大きなメリットを発揮します。不動産投資最大のメリット、それは「家賃収入」です。何もしなくても毎月一定額の収入が発生することは、他の投資にはない大きなメリットになります。つまり、不動産投資による家賃収入は個人年金としての役割を担ってくれるのです。メリット2:ローンを使って効率的な資産形成と運用ができる投資には不動産投資の他にも、株式投資やFXなどさまざまな方法がありますが、不動産投資には他の投資にはない独自のメリットがあります。それは「ローン」が使えるということです。通常、個人の方が投資をするためには、もととなる投資資金を自己資金で準備しなければなりません。ところが、不動産投資については自己資金がほとんどない状態でもローンで借りられるのです。今現時点で手持ちの自己資金が十分にない人でも、すぐに投資を始められるところが不動産投資の特徴であり、大きなメリットと言えます。不動産投資でローンが使える理由とは個人が銀行からお金を融資してもらうためには、個人の収入や勤務先などの属性をもとに審査されるため、そこまで大きな融資は受けられません。ですが、不動産投資の場合は、購入する物件自体を債務の担保に入れられるため、物件自体の担保評価に応じて高額な融資が受けられるのです。不動産投資の「レバレッジ効果」とは不動産投資のメリットでよく言われるのが「レバレッジ効果」です。レバレッジとはテコの原理のことで、少ない自己資金で大きなリターンを得るという意味でよく使われます。例えば、自己資金100万円を利回り10%で運用したとすると、年間の利益は10万円ですが、900万円のローンを組んで合計1,000万円で運用したとすると、年間の利益は100万円となり、たった1年で自己資金をペイできてしまうのです。このように、ローンを活用して不動産投資をすることで、自己資金の何倍ものリターンを得ることができるため、投資規模を容易に拡大していくことができます。メリット3:団信で生命保険代わりになるローンを組んで投資をすると聞くと、人によっては「多額の借金を負うようで怖い」と感じる人もいるようです。特に、自分自身に万が一のことがあったら、家族に多額の借金を残してしまうのではないかと心配する人も少なくありません。ですが、ご安心ください。不動産投資でローンを組む場合、同時に「団体信用生命保険」にも加入するため、万が一の時にも全く心配はありません。団体信用生命保険とは団体信用生命保険とは、ローンを組んでいる人が死亡した場合に、その時点におけるローン残高相当額の保険金がおりる保険のことです。例えば、4,000万円のマンションに投資をして、その後ローン残高2,000万円の時に本人が病気などで死亡した場合、2,000万円の保険金が支給されて、残りのローンが自動的に完済します。残された家族には、ローンのなくなった賃貸物件だけが残るので、家賃収入を遺族年金代わりにしたり、売却して保険金代わりにしたりすることができるのです。このように、不動産投資には生命保険としての機能も備わっています。メリット4:確定申告で還付される?サラリーマンの節税効果不動産投資で発生する所得のことを「不動産所得」と言います。不動産所得は税務申告上、他の所得との間で赤字を相殺できる「損益通算」が可能です。この仕組みを利用すれば、下記イメージ図のように、不動産所得で生じた赤字を給与所得から相殺できるため、サラリーマンであれば確定申告によって所得税の還付を受けることができます。不動産所得が赤字でもキャッシュフローが黒字になるわけ不動産投資が節税になる一番の理由は、キャッシュフローが黒字のまま不動産所得を赤字にできることにあります。不動産投資をすると、購入した建物部分の価格については減価償却することになるため、毎年減価償却費という経費を計上することができます。節税できる2種類の税金ただ、減価償却費というのはあくまで減価償却という帳簿上の経費計上の仕組みであるため、実際に減価償却費という経費がキャッシュアウトしているわけではありません。そのため、実際は家賃収入でキャッシュフローは黒字でも、帳簿上の不動産所得は赤字にできるため、それをサラリーマンの給与所得にぶつけることで、所得税と住民税という2種類の税金が節税できるというわけです。メリット5:インフレに強い資産である日本は長期的にデフレから脱却できずにいますが、今後急激にインフレになることも十分想定されます。インフレが生じた際に預金資産を大量に抱えていると、物価が上昇してしまうため、資産が大幅に目減りしてしまうのです。一方で、不動産投資によって不動産を所有していれば、万が一インフレになったとしても、物価の上昇とともに不動産価格も上昇する可能性があるため、預金資産よりもインフレに強いと言われています。このように、不動産投資にはたくさんのメリットがありますので、初心者の方でも安心して始めることができます。本当はリスクが高い?低い?不動産投資のデメリットメリットの多い不動産投資ですが、投資である以上は必ずデメリットもあります。ここでは、初めて不動産投資をする方が、最低限覚えておいた方がよいデメリットについて次の2つをご紹介したいと思います。賃貸経営は「空室リスク」との戦いオーナーの頭を悩ます「滞納リスク」[adsense_middle]デメリット1:賃貸経営は「空室リスク」との戦い不動産投資最大のメリットでもある「家賃収入」ですが、家賃収入を得るためには常に部屋を賃借人に貸していなければなりません。ですが、いつも満室であるとは限らず、むしろ保有物件の1割程度は空室があることが一般的であるとも言われています。空室期間については収益が大幅に減ることになるため、あまり長くその状態が続くとローンの返済が厳しくなる可能性が出てくるのです。募集条件とリフォームを工夫することでリスクヘッジ空室リスクを回避するためには、ただ単に募集に出すのではなく、次の2種類のポイントに基づいて対策を打つことが大切です。礼金ゼロ?募集条件を工夫する募集家賃が相場からかけ離れていると、空室が長期化してしまいます。たとえ近隣相場が値下がりしていなくても、賃貸需要は季節によっても変動しますので、夏の暑い引越し閑散期に空室が発生した際には、家賃を値下げして募集するといった工夫が必要です。また、どうしても家賃を下げたくないのであれば、礼金をゼロにするなど、募集条件にアレンジを加えるとよいでしょう。少額でも効果大!リフォームを工夫する賃貸物件は都内でも供給過多の状況にあるため、空室になった際にコストだけを考えて最低限のリフォームだけを行っていると、結果として空室が長引いてしまう可能性があります。では具体的にどのようなリフォームをすればよいのでしょうか。アクセントクロスで印象に残る部屋にするウォシュレットや浴室乾燥機を設置する畳やカーペットをフローリングにするこれらのように、大掛かりなリフォームというよりは、通常の原状回復工事にプラスアルファ付加価値のある施工をすることで、他の物件と差別化を図ることができます。最近では、IKEAなど安くてデザイン性の高いインテリアが増えてきていますので、そういったものも積極的に取り入れていくとよいでしょう。デメリット2:オーナーの頭を悩ます「滞納リスク」オーナーが直面する問題で、最も解決が難しいのが「家賃滞納」です。昭和のころは終身雇用が一般的だったため、収入が安定している人が多く、家賃滞納はそこまで大きなリスクではありませんでした。ところが、終身雇用が崩壊した昨今、収入が安定せず、たびたび家賃が滞納するケースが増えているようです。管理会社任せでは解決が難しい理由管理会社に丸投げすれば大丈夫、そう考えている人も多いのですが、確かに管理会社に委託すれば賃借人に連絡くらいはしてくれますが、本格的に家賃を取り立ててもらうことはできません。そもそも、滞納家賃の督促は債権回収に該当するため、弁護士以外の人間が行うと非弁行為となってしまい違法なのです。つまり、家賃滞納が発生したら、最終的にはオーナー自身で対処するか、弁護士に依頼することになります。保証会社でリスクヘッジ可能家賃督促をやりたくないという方は、保証会社を利用することでリスクヘッジができます。保証会社とは、賃借人からの依頼を受けて家賃等を保証してくれる会社のことで、万が一家賃滞納が発生しても、保証会社が速やかに立て替えて支払ってくれるのです。最近では、集金代行もセットで委託できる保証会社が増えており、家賃が滞納しても自動で立て替えてくれるため、滞納という状態自体が発生しません。また、賃借人の累積滞納額が増えて建物の明け渡しを求める場合についても、訴訟費用や強制執行の費用などすべて保証会社が負担してくれるので、滞納リスクについてはほぼ完全に解消できるでしょう。初心者やサラリーマンにおすすめの不動産投資運用法不動産投資の中にも、幾つかの運用法があります。そこで今回は、初心者やサラリーマン投資家におすすめの運用法についてご紹介したいと思います。[adsense_middle]手頃な価格から始められる分譲マンション投資不動産投資は大きく分けるとアパートやマンション一棟に投資する一棟投資と、分譲マンションの一部屋に投資する区分マンション投資の2種類があります。一棟投資ですと、一度に投資する金額が大きくなるため、ハイリスクハイリターンであるのに対し、区分マンション投資は手頃な価格で購入できるローリスクリターンであるため、経験の浅い初心者や、サラリーマン投資家は区分マンション投資から始めて経験を積むことがおすすめです。ワンルームの分散投資で賃貸経営のリスク管理分譲マンションであれば、一棟アパートとは違い別々の地域に分散投資することが可能です。災害が多い日本において、狭いエリアに集中して物件を所有することは大きなリスクとなるため、分散投資することが最大のリスクヘッジとなります。急な転勤、住宅活用で始める不動産投資不動産投資で成功している人の中には、もともと自己使用目的の住宅、つまりマイホームとして購入した物件を賃貸に出すことから始めた人も多くいます。例えば、住宅ローンを組んで購入したものの、すぐに転勤が決まった場合、売却するのではなく、他人に貸して家賃収入を得ることで不動産投資が始まったというケースは比較的よくある話です。「住宅ローン」でも他人に賃貸できるというメリット住宅ローンは不動産投資ローンとは違い、マイホームを購入するということで、低金利で貸し付けてくれるローンです。そのため、通常は住宅ローンで不動産投資をすることは絶対にできないのですが、転勤などやむをえない事情で賃貸に出す場合については、例外的に金融機関の了承を得られれば、住宅ローンでもマイホームを他人に賃貸できる場合があります。マイホームから引越しをする際には、すぐに売却するのではなく、賃貸に出すことも一つの選択肢にすると面白いでしょう。不動産投資のリスクに関するまとめ不動産投資には魅力的なメリットがある一方で、空室リスクや家賃滞納など一定のデメリットがあることもお分かりいただけたでしょうか。ただ、デメリットのほとんどは今回ご紹介したような対策をとることで、十分リスク管理することが可能ですので、そこまで心配する必要はありません。不動産投資のリスクが高いと感じている方は、リスクの低いワンルーム区分マンション投資から始めてみてはいかがでしょうか。
2019年09月25日吉本興業は18日、週刊誌『週刊文春』(文藝春秋)において所属タレントの前科・前歴が報道された件に関し、日本弁護士連合会に対して、同社および当該タレントを申立人として人権救済申立てを行ったことを、公式サイトで報告した。サイトでは「人権救済申立てにつきまして」と題し、「この度、株式会社文藝春秋が発行する雑誌『週刊文春』において弊社所属タレントの前科・前歴が報道された件に関し、日本弁護士連合会に対して、弊社及び当該タレントを申立人として人権救済申立てを行いました」と報告。「ある者の前科・前歴に係る事実を実名で報道することは、プライバシー権・名誉権を著しく侵害する行為です。また、未成年の時点で犯した罪について実名で報道する行為は、少年法61条にも反するものと考えられます」とし、「取引先各位におかれましては、前科・前歴に係る不当な報道が、現在新たな環境で更生して、一所懸命に努力している弊社所属タレントの基本的人権の重大な侵害にあたることをご理解いただいた上、その芸能活動に支障が出ることの無いよう、改めてお願い申し上げます」と呼びかけた。今月5日発売の『週刊文春』において、お笑いコンビ・EXITの兼近大樹が2011年に売春防止法違反の疑いで逮捕されていたことなどが報じられ、吉本興業は同日公式サイトで、抗議するとともに、民事・刑事上の法的措置を検討すると発表していた。
2019年09月18日■このロケーションは撮影用にレンタルした施設です。■被写体の人物はストックフォトモデルです。撮影許諾を得ています。【モデルリリース:取得済み】ネットの普及は人々の暮らしを劇的に変え、恩恵に預かる人も多いようです。ネットで出会って結婚したという夫婦や、繋がったことをきっかけに転職・起業など、その態様は様々なものがあります。その一方でネットを悪用した犯罪や、法律違反ギリギリのいわゆる「グレー」な行為が横行するなどしているのもまた事実ではないでしょうか。 転売が社会問題にネット黎明期から問題視されているが、チケットの転売。歌手のライブやスポーツなどのチケットを購入し、オークションサイトに出品し利益を得るやり方です。この件については東京オリンピックに向け、2019年6月14日にチケット不正転売防止法が制定されました。現在の日本では不正転売が発覚した場合、100万円の罰金が科せられる可能性があります。そのようなことから今後「転売」は、減少傾向を辿るのではないか、との見方が一般的です。 利益を求めない形での譲渡は?転売は良くないとはいうものの、自分の都合が悪くなり会場にいけなくなってしまった場合、誰かに買い取ってもらいたいと思うこともまた事実でしょう。採算度外視で、定価の半額でもいいから第三者に譲りたい。「儲けてないし別にいいのでは」とも思えます。法的にどうなっているのでしょうか?銀座さいとう法律事務所齋藤健博弁護士にお聞きました。 弁護士の見解は…齋藤弁護士:「チケット不正転売防止法は、特定興行入場券(チケットのこと)の不正な転売を禁止しており、また、不正転売を目的として、譲り受けてはいけないという文言を用いて広い規制範囲に至っています。また、違反すると、1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金または併科といって、重い責任を伴う立て付けになっています。第三者に譲渡をするには、「興行主」の事前の同意を得ない特定興行入場券を業として行う有償譲渡が禁止されているので、消費者は、公式のリセールサイトを意図を利用するのが安全です。このリセールサイトは、興行主が公式に、承認しているものですから問題はありません。ただし、実際のところ、利益を得ることを目的としている高額による譲渡でないような取引、風邪を引いたから友達に譲る、などの行為がただちに罰則の対象となることは考えられません。あくまでも、利潤追求を目的として、業務の一環としてチケット転売をする行為(ダフ屋行為が典型です)を取り締まることが、この法律の目的とみることができるからです」 リセールサイトの使用を利益を求めない形でのチケット譲渡も、好ましくない行為のようです。誤解を招かない意味でも、公式のリセールサイトを使用するようにしましょう。 *取材協力弁護士: 銀座さいとう法律事務所齋藤健博弁護士(弁護士登録以降、某大手弁護士検索サイトで1位を獲得。LINEでも連絡がとれる、超迅速弁護士としてさまざまな相談に対応。特に離婚・男女問題には解決に定評。今日も多くの依頼者の相談に乗っている。弁護士業務とは別の顔として、慶應義塾大学において助教も勤める。)*取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています)【定価以下で譲ってもNGなの?】チケット転売について弁護士に聞いたはシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。【定価以下で譲ってもNGなの?】チケット転売について弁護士に聞いたはシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2019年09月18日8月9日から11日かけ、NHKが「受信料と公共放送についてご理解いただくために」という番組を放送し、解説員が放送法第64条を読み上げるなどして、徴収制度の正当性を主張しました。これは昨今NHKの受信料徴収制度について不満が高まっていることが浮き彫りになったためで、解説員は「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない」と規定されていることをしきりに強調し、支払いに応じるよう求めました。 契約義務は謳われているが…NHKが受信料支払いの根拠とする放送法64条ですが、「契約をしなければならない」とされていますが、「お金を払わなくてはいけない」とは書かれていません。したがって一部には、「契約ならどんなものでもいいのではないか」「見たときだけ払うという契約でも問題ないのではないか」という声があります。さらに極論になると、「視聴して一万円貰い受けるのも契約」とする人もいるとか。放送法64条に定められた「契約」の解釈について、銀座さいとう法律事務所の齋藤健博弁護士に質問してみました。 弁護士の見解は?齋藤弁護士:「放送法64条は、公共放送を維持するため、特定の施設をもって放送による利益を享受することができる場合、受信環境が整っていていつでも放送を見ることができる一事をもってその放送を視聴していることが前提になっているように思われます。これに関しては、賛否両論ありえるところですし、実際に放送を享受しないながらも対価を支払っている方も見受けられるのは事実ですし、拒絶が横行していることも事実でしょう。契約の大原則は、申し込みの意思表示と承諾の意思表示が外形上合致していることが要求されます。このように考えていきますと、放送法64条は、放送設備そのものの設置をもって、申し込みをした、承諾をしたことをいわば擬制したような形に至ります。この状態は、極めて例外的なものといわざるをえません。そうすると、合憲性を維持するには、支える実質的な理由が必要でしょう。これには疑義が生じて当然と思われます。「見なければ払わなくていい」とは、これに疑問がある人がみなさん考えることでしょう。実際には、視聴しているかどうかを検証する手段がないものでしょうから、これにどう向き合っていくかは、個人的には、疑わしいものと考えることは不自然ではないようにも考えられると思います」 転換点に来ている?インターネットやCS有料放送の普及で、「テレビを設置しただけで支払対象」と定められた放送法は時代遅れとなっていると言わざるを得ません。また、NHK職員の高額な給与体系についても不満の声があります。現代に合わせた法律に変えていく必要があるのではないでしょうか。 *取材協力弁護士: 銀座さいとう法律事務所齋藤健博弁護士(弁護士登録以降、某大手弁護士検索サイトで1位を獲得。LINEでも連絡がとれる、超迅速弁護士としてさまざまな相談に対応。特に離婚・男女問題には解決に定評。今日も多くの依頼者の相談に乗っている。弁護士業務とは別の顔として、慶應義塾大学において助教も勤める。)*取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています)見解が分かれる放送法64条の「契約」規定…弁護士はどう見る?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。見解が分かれる放送法64条の「契約」規定…弁護士はどう見る?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2019年09月18日暴力団関係者をかたる人物からお金を借り入れたところ、かなり激しい取立てを受けてお困りの方からご相談を受け、即日に介入いたしました。朝から晩まで連絡を受けていたようで、当職も様々な揺さぶりをかけてくる可能性があることを予想しておりましたが、案の定、当職がご依頼者様の代理人に就いたことを連絡すると、その電話から30分もしないうちに事務所へ直接乗り込んできました。当方からは借り入れについては弁済する意向があるが、相手方の要望するような短期間での弁済は現在の資力からして不可能であり、長期間の弁済にならざるを得ないことを繰り返し伝えました。相手方は最初かなり興奮しており、ご依頼者様の身柄を押さえて「勝手に回収する」「弁護士が間に立とうが関係ない」と話しておりましたが、当職から、「どんなに頑張っても回収には時間がかかると思う」「取り立ても行き過ぎれば恐喝行為になり、経済的な損失のみならず、刑事事件として相当な痛手を被る可能性もある」「当職が間に入っている以上、当職の頭を超えて直接の対応をされてしまうと、こちらも警察に介入を要請せざるを得ない」と伝え続けました。その日はそのまま物別れとなりましたが、次の日から、かなりの頻度で事務所宛に連絡が入りはじめたため、やむを得ず、当職の携帯電話番号を教えて対応。その後も電話で何度も同じ話をし続けました。最終的には相手方も根負けしたようで、「どうせ支払えないだろうが、お金が入ったら連絡して欲しい」とだけ伝言を残し、それ以降の取り立てはストップいたしました。いわゆる消費者金融などと異なり、個人的な借り入れはハードルが低いこともありますが、相手方の属性によっては、借入額を大きく超えるような金額の請求を受けたり、取り立てが厳しかったりと、トラブルになることも多くございます。業務としては、債務整理に該当するわけですが、相手方の属性によっては、不当要求に対するブロックが業務の中心になることもあります。借りたものはお返しするのが原則にはなりますが、激しい取立てを受け、無理な弁済を強要されるような状況にあるときは、警察及び弁護士にお気軽にご相談ください。 *執筆弁護士:若井 亮(若井綜合法律事務所。「迅速対応」「分かりやすい説明」「徹底した報告」をモットーとしている。不当要求への対応、詐欺被害への対応を多く経験している)*画像はイメージです(pixta)【実録|弁護士は見た!】強引な取り立てをする暴力団関係者を説得した事件はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。【実録|弁護士は見た!】強引な取り立てをする暴力団関係者を説得した事件はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2019年09月13日兄の連れてきた婚約者は…
いきすぎた自然派ママがこわい
モラハラ夫図鑑