公的健康保険の高額療養費制度が、2015年1月から改正されました。具体的には、70歳未満の所得区分が3区分から5区分に細分化されました。これにより、高所得者の医療費の自己負担額が増えることになります。どのように改正されたのか、それを受けて医療保険にどう入ればいいかを考えてみました。高所得者は応分の負担を求められることに!公的健康保険の医療費負担のしくみは、年齢によって異なる自己負担割合分を医療機関の窓口で支払い、残りは公的健康保険が負担します。小学校入学後から70歳未満の自己負担割合は3割です。かかった医療費の一部を負担すればいいとはいっても、入院が長引いたり、高額な治療・投薬を受けたりすると、自己負担額は高額になります。公的健康保険には、そんなときの負担を軽くする制度があります。それが「高額療養費制度」です。高額療養費制度は、同じ人が同じ月に同じ医療機関でかかった医療費が、自己負担限度額を超えたときに対象になります。また、公的健康保険の加入者と同じ公的健康保険に加入している家族内(70歳未満)で医療費を払った人が複数いたり、一人が複数の医療機関にかかったりし、同じ月の負担が21,000円以上となった分を合計して自己負担限度額を超えたときも対象です。対象になる月が多くなると、「多数該当」として4カ月目から自己負担限度額は軽減されます。自己負担限度額は年齢と所得で異なり、2015年1月から70歳未満の所得区分が5区分(それまでは3区分)に細分化されました。新旧の区分は下表の通りです。制度改正の主旨は、負担能力に応じた負担を求める観点からということです。高額療養費制度の自己負担限度額(70歳未満)2014年12月診療分まで(旧)※ここでいう「年間所得」とは、前年の総所得金額および山林所得金額ならびに株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計額から基礎控除(33万円)を控除した額(ただし、雑損失の繰越控除額は控除しない)のことを指します(いわゆる「旧ただし書所得」)。(注)区分Aに該当する場合、市区町村民税が非課税でも区分Aに該当。2015年1月診療分から(新)(注)区分アまたは区分イに該当する場合、市区町村民税が非課税でも区分アまたは区分イに該当。資料:全国健康保険協会のホームページ、厚生労働省「高額療養費制度を利用される皆さまへ」をもとに執筆者作成標準報酬月額53万円以上、年間所得600万円超の人は確実に負担が増える!所得区分の細分化で、大きな影響を受けるのは、標準報酬月額が53万円以上、年間所得600万円超の高所得者です。どれくらい影響があるか、つまり、どれくらい負担増になったかを具体例で見てみましょう。条件)ある月に1日から30日まで30日間の入院をし、総医療費が100万円かかった場合。■標準報酬月額が53万円以上83万円未満の方、年間所得が600万円超901万円以下の方(a)2014年12月までの診療150,000円+(1,000,000円-500,000円)×1%=155,000円(b)2015年1月からの診療167,400円+(1,000,000円-558,000円)×1%=171,820円■標準報酬月額が83万円以上の方、年間所得が901万円超の方(a)2014年12月までの診療150,000円+(1,000,000円-500,000円)×1%=155,000円(b)2015年1月からの診療252,600円+(1,000,000円-842,000円)×1%=254,180円上記の例は、同じ月に入退院をしているケースですが、同じ30日間の入院でも、月をまたぐと自己負担額は増えます。なぜなら、それぞれの月で自己負担限度額を計算するからです。ちなみに、筆者は昨年11月半ばから12月半ばにかけて約1カ月の入院をしましたが、公的健康保険が適用される医療費の自己負担額は約17万円でした。同じ日数の入院でも、11月中か12月中に入退院をしてしまえば、約9万円の自己負担で済んだのですが。これまでの例で、高所得者の自己負担が増えることがおわかりいただけたと思います。高額療養費制度は、公的健康保険が適用される診療が対象で、公的健康保険が適用されても自己負担になる入院時の食事代(1食260円)や、全額が自己負担の差額ベッド代、入院時の雑費を合わせるとかなりの支出になります。高所得者は医療保障を厚くしよう!所得が高い人は会社で大きな仕事を任されていたり、自分で事業をしていたりで、入院中でも病室でパソコンや携帯電話を使ったり、部下に指示をしたり等で仕事をすることもあるでしょう。また、付き合いが広くて見舞客が多いことが想定されます。そのため、同室の患者に気がねしたくない意向を持つ人もいるでしょう。こんな場合は、個室を利用することになり、差額ベッド代も高くなります。個室の差額ベッド代は病院ごとに異なりますが、筆者が入院した病院には、1日1万円と1万8,000円の個室がありました。このように考えると、高所得者は医療保障を上乗せしておいた方が安心のようです。会社員の方は入院日額1万5,000円~2万円、自営・自由業の方は2万円~2万5,000円を目安にしましょう。実際にいくら医療保障を用意しておけばいいかは、入院の仕方や受けた治療によって異なるので、何ともいえません。が、入院1日あたり1万5,000円から2万円受け取れれば、病院への支払い分くらいは賄えると思います。貯蓄を取り崩して支払っても、後から入院給付金が戻ってくる安心感は大きいです。筆者は、職業柄、医療保障の用意があり、去年の入院で受け取った入院給付金は非常に助かりました。医療保障の上乗せの仕方は、今、用意している医療保障で不足する分を、医療保険に新規加入します。今の保険に先進医療の保障がついていれば、上乗せの医療保険は入院と手術の保障だけでOK。ついていなければ、この機会に先進医療の備えもした方がいいので、入院・手術・先進医療の保障がある医療保険を利用しましょう。コラム執筆者プロフィール 小川 千尋(おがわ ちひろ)ファイナンシャルプランナー/子育て・教育資金アドバイザー/終活カウンセラー/整理収納アドバイザー1994年AFP資格取得。独立系ファイナンシャルプランナーとして、主にマネー誌、一般誌、新聞などのマネー記事の編集・執筆・監修、セミナー講師などで活動。オールアバウト「生命保険」ガイドも務めている。コラム監修者プロフィール 柳澤 美由紀(やなぎさわ みゆき)CFP(R)/1級ファイナンシャルプランニング技能士関西大学社会学部卒。大学時代に心理学を学び、リクルートグループに入社。求人広告制作業務に携わった後、1997年ファイナンシャルプランナー(FP)に転身する。相談件数は800件以上。家計の見直し、保険相談、資産づくり(お金を増やす仕組みづくり)が得意で、ライフプランシミュレーションや実行支援も行っている。家計アイデア工房 代表※この記載内容は、当社とは直接関係のない独立したファイナンシャルプランナーの見解です。※掲載されている情報は、最新の商品・法律・税制等とは異なる場合がありますのでご注意ください。
2015年03月17日写真提供:マレーシア政府観光局2015年4月1日よりマレーシアで消費税(Goods and Service Tax)が導入されることが決定した。消費税(税率6%)はマレーシアを観光やビジネス目的で訪れる外国人にも適用される。ただし、外国人旅行者は、マレーシア滞在時に購入した物品に対し、条件を満たした場合は観光客免税システムを利用し消費税の払い戻し手続きが可能!特に大きな買い物をした場合は、払い戻し金額も大きくなるため、出発前にチェックしておこう!1. マレーシア8つの国際空港で払い戻し請求が可能観光客は、マレーシア国内にある8つの国際空港※のいずれかの空港から出発する際、観光客免税システムの登録販売店で購入した対象商品に対して、消費税の払い戻しを請求することができる。利用対象となるのは、有効なパスポートを持った、消費税の払い戻しの権利がある外国人観光者に限られる。登録販売店で買い物をした際は、Tax Invoiceまたは領収書原本を貰い、観光客免税システムの払い戻し申請用紙を作成してもらうことを忘れずに。※クアラルンプール国際空港(KLIA)、ペナン国際空港、ランカウイ国際空港、コタキナバル国際空港、クチン国際空港、セナイ国際空港(ジョホールバル)、スバン国際空港(クアラルンプール)、マラッカ国際空港2. 観光客免税システムの条件をチェック!観光客免税システムには細かい条件があるが、特に注意したい項目は下記の通り。・同じ登録販売店で消費税を含め最低300リンギット(約9,800円)以上購入している。(※同一販売店での合計が消費税を含め300リンギットを超える場合は合算でも可能)・マレーシア国籍&永住権を持っていない、有効な国際パスポートを持っている。・マレーシア国内にある8つの国際空港から空路にて出発する。・申請はマレーシア出発日から3ヶ月以内に行うこと。・対象商品は機内持ち込み荷物またはチェックイン預け手荷物として、マレーシア国外へ持ち出すこと。※その他の条件についてはこちら3. 免税システム対象外の製品以下は対象外となるので注意しよう。・ワイン、スピリッツ、ビール、麦芽酒・タバコとタバコ製品・貴金属や宝石・マレーシア国内で開封や消費された物品(※衣類で、税付請求書が付いている場合はOK)・法律上、輸出が禁止されている製品・機内持ち込み荷物またはチェックイン預け手荷物として、対象商品をマレーシア国外へ持ち出せないもの。※その他の詳細についてはこちらマレーシア政府観光局「消費税(GST)の導入のお知らせ」
2015年03月06日2012年度税制改正での給与所得控除の上限額の設定、2013年度税制改正での所得税最高税率アップに続き、2014年度にはさらに高所得者層にとって厳しい改正が決定しました。それが、2016年1月にスタートする「給与所得控除の上限額の引き下げ」です。高所得者層にとってどのような影響がある改正なのでしょうか。給与所得控除とは、会社員にとっての経費のことそもそも「給与所得控除」とは一体何でしょうか。所得税は、原則、収入から、収入を得るためにかかった経費を差し引いた金額に対してかかります。実際には、さらにその金額からさまざまな控除が行われて最終的な税額が決まります(所得の種類によって税金のかかり方は異なります)。会社員が受け取る給与所得については、税額計算の簡略化のために、その経費部分を各自の収入に応じて決まった計算式で算出することになっています。給与所得控除とは、会社員の給与所得から差し引くことのできる控除のことで、その金額をこの計算式で算出します。2012年まではどんなに給与が多くても、給与収入の一定割合まで控除が認められていましたが、2013年からは、年収が1,500万円を超えると頭打ちになるように、控除の上限額が設定されました(表1参照)。表1 現行の給与所得控除※給与等の収入金額が660万円未満の場合には、上記の表にかかわらず、所得税法別表第五(年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表)により給与所得の金額を求めます。資料:国税庁ホームページをもとに執筆者作成例えば、年収700万円の場合の給与所得控除は、「収入金額700万円×10%+120万円」となるので、190万円となります。しかし、年収1,500万円を超える場合は、どんなに収入が増えても一律「245万円」しか控除することができません。給与収入が増えても差し引くことができる経費部分は変わらないので、給与収入が増えた金額分がダイレクトに給与所得として増えることになります。つまり、所得税、住民税が上がることになり、該当者にとっては負担増となるのです。年収が1,000万円を超えると給与所得控除が頭打ちになる2014年度税制改正で決まったのは、頭打ちとなる給与水準をそれまでの1,500万円超から、2016年より段階的に1,000万円超まで引き下げる、ということです。2012年分までの制度、現行制度、今回の税制改正の内容をまとめると、表2のようになります。表2 所得税の給与所得控除の改正資料:財務省ホームページ「平成24年度税制改正」「平成26年度税制改正」をもとに執筆者作成表2に示すように、2016年分では、年収1,200万円を超える人の給与所得控除が引き下げられます。また、2017年分以後では、年収1,000万円を超える人も引き下げられます。該当する場合は、家計に大きな影響がおよぶことが考えられます。なお、給与所得控除はあくまで一人一人の所得税を計算する上で適用される控除なので、共働きの場合は、ご夫婦の年収が合算されて制度が適用されることはありません。年収1,000万円を超える家計に与える影響は今回の税制改正が、年収1,000万円を超える家計に与える影響はどれくらいあるのでしょうか。年収1,200万円・年収1,500万円の給与所得者を例に、税金の負担増加分を試算したデータを紹介します(表3参照)。表3 給与所得控除の上限の引き下げによる税負担の増加額(注)配偶者控除を適用し、子どもはいないか全て16歳未満(扶養控除の適用がないもの)として試算した。表示単位未満四捨五入。資料:大和総研レポート「年収1,000万円前後の層に負担増が集中する」(2014年1月)をもとに執筆者作成このデータによると、年収1,200万円の給与所得者の場合、2017年には所得税および復興特別所得税を合わせて年額2.35万円増え、住民税は前年所得に基づいて年度(6月~翌年5月)に課税されるため、2018年6月には住民税も増えるので合わせて年額2.93万円、そして2019年には年額3.35万円、今と比べて税負担が増加します。年収1,500万円の給与所得者の場合は、2016年には所得税および復興特別所得税を合わせて年額5.05万円増え、2017年からは所得税および復興特別所得税がさらに増加するとともに、6月からは住民税も増えるため、合わせて年額9.30万円、2018年には年額10.50万円、2019年には年額10.92万円、今と比べて税負担が増加します。年収1,500万円の方にとっては、1年間で約11万円もの増税となる改正です。税負担が増える可能性がある方は、意識して給与明細をチェックしていきましょう。他に使える控除を活用する(特定支出控除・医療費控除・寄附金控除)それでは、年収1,000万円を超える家計に与える影響を、少しでも和らげることはできないものでしょうか。ここでは、納める所得税額を減らし、手取りを増やす方法として、さまざまな税制上の控除を紹介します。・特定支出控除会社員が経費として控除できるのは、給与所得控除だけではありません。通勤にかかるお金や転勤に伴う引越費用、仕事に必要な資格を取得するスクール代、また、仕事で使うスーツ代など、一定範囲で経費として会社が認めたものに関しては、「特定支出控除」として、収入から給与所得控除を差し引いた上でさらに差し引くことができ、課税所得額を抑えることができます。ただし、その人の給与所得控除額の2分の1を超えた分を控除する仕組みですので、年収1,000万円の人は110万円を超える支出があった場合となり、さらに申請には勤務先の会社の証明書が必要です。・医療費控除医療費がたくさんかかった年の税金を安くするシステムが、「医療費控除」です。家族全員の医療費の合計が10万円(総所得金額等が200万円未満の人は総所得金額等の5%)を超えると、超えた分を収入から差し引くことができ、課税所得金額を抑えられます。・寄附金控除「寄附金控除」とは、個人が年間2,000円以上の一定の寄附をした場合に、2,000円を超えた分について、その年の総所得金額の40%を上限として、収入から差し引くことができる制度です(住民税も一定金額を税額控除できます)。日本全国の自治体に納める最近話題の「ふるさと納税」は、この寄附金控除の対象となります。寄附をするとその地域の特産品をもらうことができ、かつ税金も減らすことができるのが、人気の理由なのです。給与所得控除の上限額の引き下げは、2017年4月に消費税が10%になることも予定されている時期でもあり、高所得者層にとっては手痛い改正です。使えるお金を少しでも減らさないように、ムダな出費を見直すとともに、前述のような控除制度も上手に活用して、家計を守っていきたいものですね。コラム執筆者プロフィール 鈴木 さや子(すずき さやこ)(株)ライフヴェーラ 代表取締役/mamaTanoマネーサロン 代表/CFP(R)/1級FP技能士/住宅ローンアドバイザー/キャリアコンサルタント(CDA)家族が笑顔になれるための生活に役立つお金の知識を、主に女性向けに、セミナーやコラム記事などを通じて情報発信。保険などの商品を一切販売しないファイナンシャルプランナーとして活躍中。専門は教育費・ライフプラン・保険・住宅ローン・マネー&キャリア教育。女性の心に寄り添う個人相談にも定評がある。企業講演の他、小・中学校や地域コミュニティなどでの講演やワークショップなど、保護者や親子向けイベントも行っている。コラム監修者プロフィール 柳澤 美由紀(やなぎさわ みゆき)CFP(R)/1級ファイナンシャルプランニング技能士関西大学社会学部卒。大学時代に心理学を学び、リクルートグループに入社。求人広告制作業務に携わった後、1997年ファイナンシャルプランナー(FP)に転身する。相談件数は800件以上。家計の見直し、保険相談、資産づくり(お金を増やす仕組みづくり)が得意で、ライフプランシミュレーションや実行支援も行っている。家計アイデア工房 代表※この記載内容は、当社とは直接関係のない独立したファイナンシャルプランナーの見解です。※掲載されている情報は、最新の商品・法律・税制等とは異なる場合がありますのでご注意ください。
2015年03月03日財務省は26日、国民所得に占める税金や社会保険料など公的負担の割合を示す国民負担率について、2015年度の見通しを推計した。それによると、2015年度の国民負担率は前年度比0.8ポイント上昇し、過去最高の43.4%と見込んでいる。過去最高を更新するのは4年連続。同省は要因として、消費税率の引き上げや、給与、企業収益の増加に伴う税収の増加、厚生年金の保険料率の引き上げ、および医療・介護給付費の増加に伴う保険料収入の増収を挙げている。国民負担に財政赤字を加えた潜在的国民負担率については、財政収支の改善などにより、前年度から1.2%ポイント減少の50.8%と見込んでいる。また、国民負担率を主な国と比較したところ、フランスが61.9%(2011年、以下同)、スウェーデンが58.2%、ドイツが51.2%、イギリスが47.7%など日本より高く、米国は30.8%で日本より低かった。
2015年02月27日光文社はこのほど、書籍『確実に「不労所得」を作る技術』を発売した。著者は年収3,000万円の専業大家として知られる林勇介氏。価格は1,000円(税別)。同書によると、現在の日本はバブル経済期以上の金余り状態になっており、その余ったお金は一般人の給料に還元されるわけでなく、不動産などに流れこんでいるという。信用を得やすい会社員であれば、低金利の今は年収に関係なく確実に「不労所得」を得るチャンスかもしれない。同書は、「ふつうの人」だからこそできる不動産投資の基本から「裏ワザ」まで紹介している。主な内容は、「第1章 サラリーマンは不動産投資しかない! ~不動産のメリット~」「第2章 今すぐお金を借りろ! ~投資の絶好のチャンス到来~」「第3章 私の投資歴」など。著者の林勇介氏は大学卒業後、地元の福岡でサラリーマンとして勤務。しかし、将来に不安を感じたため、36歳の時に「頭金100万円」でアパート経営を開始。その時点では年収300万円だったが、現在は年収3,000万円に増え、専業大家として9棟のアパートから得る家賃収入で生活している。著書に『年収300万円だった林さんが年収3000万円になったお金の増やし方』(フォレスト出版)がある。
2015年02月04日前回 に続き、よくある節税対策例についてご紹介していきます。今回は、不動産を利用した節税方法です。相続税増税を前に、ハウスメーカーや一括借り上げサービス業者の営業が加熱気味ですが、不動産投資による相続税対策は、方法を誤ってしまうと借金ばかりが残ってしまう悲惨な結末になりかねません。不動産による相続税対策例とその注意点について、お話していきましょう。■高層マンション購入による節税高齢になると、階段の昇り降りやちょっとした段差がつらくなってきます。そこで、戸建て住宅をリフォームするのではなく、駅近で利便性の高いタワーマンションをあらたに購入して、セカンドライフの住処とするシニアも増えています。マンションの相続税評価額は、土地の敷地持分と建物持分のそれぞれを評価していく仕組みです。タワーマンションは立体空間を活かした建築物なので、相続税評価額のうち、土地代の割合が少なくて済みます。さらに、建物の固定資産評価額は、面積のみを基準に計算されるので、1階でも最上階でも同じ評価額となるのです。美しい夜景や見晴らしの良い眺望は、評価額には一切考慮されません。そこで、人気のある地域のタワーマンションの高層階の部屋を購入しておくと、マンション自体の資産価値は下がりにくいので、売却価格と相続財産評価額に大きな差が生まれ、相続税対策になります。マンション特有の相続財産評価方法を活用した節税対策方法です。■不動産経営による節税アパートやマンションなど賃貸経営による節税対策は、相続財産額の大きな富裕層向けの対策といえるでしょう。賃貸物件にすることで、借地権や借家権が発生し、所有者が自由に土地と建物を処分しにくくなる分、相続税評価額が下がることを利用した節税方法です。相続税増税を前に、あちこちで似たようなマンションが増えていくのを目にしますが、営業マンの話を鵜呑みにして安易に手を出すと、節税額以上の財産を失うことになってしまうかもしれません。同じようなアパートを近くに建てられてしまうと、どうしても新築や駅近物件が有利になってしまい空室リスクが上がってしまいますし、現在のような低金利がずっと続く保証などないからです。営業マンが最初に見せる資料は、あくまでも現在の金利や空室率を条件にした見通しにすぎません。30年一括借り上げサービス(サブリース)についても、30年間の家賃を保証してもらえるサービスではありません。30年間借りてもらえるだけの契約です。家賃保証はされません。アパート経営による相続税対策は、親子で新規事業を立ち上げるという意識と覚悟が必要になります。分厚い契約書にもすべて目を通し、20年先までの長期的なプランを立ててみましょう。家賃収入・空室率・金利・リフォーム費用の楽観的な数値から悲観的数値まで、いくつものパターンのキャッシュフロー表を作成し、納得のいく結果にならないのであれば、ほかの節税対策を検討すべきです。不動産による節税対策は、空室リスク、金利変動リスク、入居者トラブルリスク、法的リスク、流動性リスクなど、数々のリスクをうまくコントロールできれば、相続税だけでなく所得税など税金の優遇制度も多く、収益まで手に入れることのできる、ほどほどのリスクとリターンのある投資方法ともいえます。リスクを下げる最良の方法は、人任せにせず、自分でしっかり考えることです。相続税に強い税理士やファイナンシャルプランナーなど、第三者の専門家に相談しながら、綿密な相続税対策プランを練りましょう。※この記事は2015年1月時点の法令に基づいて書いています。【連載:相続税の基本を学ぶ】・ (1)相続税の対象となる財産とは ・ (2)相続税の計算方法 ・ (3)相続税対策で人気の「教育資金等一括贈与」とは ・ (4)節税対策の注意点・その1
2015年01月28日2015年1月の相続から相続税法の改正が施行され、これまでより相続税の課税対象になる人が増えると見込まれています。この機会に相続税対策として、子どもや孫に生前贈与をして、相続税の課税対象財産を減らしておこうと考える方もいらっしゃるのではないでしょうか?今回は、生前贈与をするにあたってのよくある勘違いや、気をつけたい事例などをみて、効果的な生前贈与の方法を学んでいきましょう。そもそも、贈与とは?贈与とは、どのようなことを指すのか確認しておきましょう。まず、贈与者(財産をあげる人)が「あげます」と意思表示し、受贈者(財産をもらう人)が「もらいます」とそれを受ける。そして、贈与契約を取り交わし、贈与者が受贈者に財産を渡すことによって贈与が成立します。契約といっても、必ずしも契約書を交わす必要はありません。口頭でも贈与は可能です。ただ、契約書がないと、贈与者が亡くなって相続が発生したときに、税務署から贈与ではなく相続財産とみなされるケースもあるので、税務調査などを考慮するのであれば、贈与契約書を作成しておくべきでしょう。名義預金にならないように贈与するその年の1月1日から12月31日までの1年間(暦年)にもらったお金は、110万円までは贈与税がかからないことをご存じですか?これを、「暦年贈与」といいます。贈与をすることで相続財産を少なくすることができ、相続税対策になります(ただし、被相続人から法定相続人への生前贈与に関しては、相続発生前3年以内に受けていた贈与が、相続財産として相続税の対象になります)。この制度を利用して、長期にわたって親や祖父母の口座から子どもや孫の口座に毎年110万円を移動して、相続税対策をしている方もいらっしゃるのではないかと思います。しかし、これを暦年贈与として認めてもらうには、基本的には受贈者が自由にこのお金を使えることが必須です。なぜなら、「銀行の窓口に行くのも、通帳や印鑑を持っているのも贈与者」という場合は贈与ではなく、贈与者の「名義預金」(受贈者の名前を借りているだけの預金)とみなされてしまうからです。未成年者の通帳を、親が管理している場合の注意点名義預金とみなされた場合、その通帳に入っているお金は、相続財産として相続税の課税対象となります。きちんと贈与財産と認められるように、受贈者である子どもや孫が自分で窓口へ行き入金した上、通帳と印鑑を管理し、いつでも引き出せるようにしておきましょう。子どもが未成年の場合は、保護者である親などが通帳や印鑑を管理していれば問題ありません。しかし、親が管理している間に、親が子ども名義の口座から「生活費に一時借りる」など、一度でも出金してしまうと、その後元通りに戻しても名義預金とみなされ、贈与財産と認められなくなる場合があるので気をつけてください。子どもや孫が未成年の時から贈与を受けている場合、20歳になったら忘れずに通帳と印鑑を渡して、以後の贈与金は受贈者である子どもや孫が自分で入金するようにしましょう。面倒だからなどと子どもが銀行へ行かず、そのまま親が管理している場合には名義預金とみなされます。過去からの分を含めて贈与と認められないことがあるので、気をつけたいところです。あわせて、婚姻等で子どもの名前が変わったら、すぐに名義変更しておくことも重要です。旧姓のまま置いていると、「実際に使用していないのでは?」と考えられて、名義預金とみなされる可能性があるからです。生命保険料を贈与する場合の注意点「契約者=子、被保険者=親、保険金受取人=子」の生命保険に加入して、子どもに保険料を贈与するのも生前贈与対策の一つです。「若いうちから子どもに大金を持たせるのは、子どもに良い影響を与えないかも」などと考えて、実際にまとまったお金(保険金)を手にするのは親の相続時(亡くなったとき)となる、この方法を採用している人は少なくありません。親が子に保険料を贈与する場合、子が保険料を支払っている形にする必要があります。例えば、保険契約上は「契約者=子、被保険者=親、受取人=子」でも、親の預金口座から保険料を支払っていると、親が実質の契約者(保険料の負担者)とみなされてしまいます。親の口座から子の口座に保険料相当額を振り込むなど、贈与の証拠が残る形にして、子ども名義の口座から子ども自身が保険料を支払う形をとっておきましょう。保険契約者を親から子に変更する場合の注意点保険料を生前贈与するために、すでに契約している生命保険の契約者を子に変更することがあります。このとき、「保険契約を子にプレゼントする形になるので、贈与税の対象になるのでしょうか?」という質問をされる方がいらっしゃいますが、契約者の変更では贈与税が課税されることはありません。親に万一のことがあって、子どもに死亡保険金が支払われたときに、親が保険料を負担していた分に相当する保険金は相続税の対象に、子どもが保険料を支払っていた期間分は一時所得として、分けて計算されます。このように、保険の契約者を変えた場合は、贈与税の課税対象となるわけではないことを覚えておきましょう。贈与を考える際に必ず実行しておきたいことこれまでみてきたとおり、相続税対策として生前贈与を活用する方法はいろいろありますが、総合的にみて、必ずやっておきたいことがあります。それは、贈与があったことを裏付ける証拠を残しておくことです。贈与の際、渡す側と受け取る側の双方にその意思があったという贈与の事実を証明するために、贈与のたびに贈与契約書を作成しておきましょう。また、「連年贈与」にならないよう注意する必要もあります。例えば、毎年100万円を10年間贈与したとします。1年間の贈与は基礎控除である110万円の範囲内ですので、贈与税の対象になりません。ただ、「もともと毎年100万円を10年間贈与するという契約だった」とみなされると、1,000万円を贈与したものとして贈与税が課税されてしまいます。これが連年贈与です。そうならないように、毎年、贈与の都度取り決めをして、贈与契約書を作成することが重要になります。さらに、毎年同じ日に同じ金額で贈与するのは極力避けましょう。税務署から連年贈与とみなされるおそれがあります。贈与のタイミングや金額は、毎年変えておくのが理想的です。長い年月をかけて、相続税対策としての生前贈与をしてきたのに、実際の相続時に税務署に認めてもらえなかったということが無いよう、しっかりとした知識を持って進めていきたいですね。不安な方は、贈与の事実を税務署にきちんと説明できるように、専門家と相談しながら準備を進めるといいかもしれません。2014年12月、自民党税制調査会は来年度の税制改正で、親や祖父母が子や孫に将来の結婚や出産、育児関連の資金を贈る場合に贈与税がかからなくなる制度を、4年間の時限措置として新設を目指す方針を打ち出しました。この制度は、親や祖父母が金融機関に作った専用口座にお金を入れておけば、子や孫一人につき一定額(上限1,000万円を予定)まで贈与税がかからなくなるというものです。高齢者から若い人へ、資産が動くことが期待できるこの税制改正。今後の行方に注目していきたいですね!コラム監修者プロフィール 柳澤 美由紀(やなぎさわ みゆき)CFP(R)/1級ファイナンシャルプランニング技能士関西大学社会学部卒。大学時代に心理学を学び、リクルートグループに入社。求人広告制作業務に携わった後、1997年ファイナンシャルプランナー(FP)に転身する。相談件数は800件以上。家計の見直し、保険相談、資産づくり(お金を増やす仕組みづくり)が得意で、ライフプランシミュレーションや実行支援も行っている。家計アイデア工房 代表※この記載内容は、当社とは直接関係のない独立したファイナンシャルプランナーの見解です。※掲載されている情報は、最新の商品・法律・税制等とは異なる場合がありますのでご注意ください。
2015年01月27日2015年1月1日の相続税増税前に押さえておきたい相続税の基本シリーズ4回目は、よくある節税対策例についてご紹介します。© NOBU - Fotolia.com相続税への節税対策は数多くありますが、対策によって向いている人といない人がいます。保有資産の額や種類、割合によって、最適な相続税対策の方法が異なるからです。たとえば、相続財産に占める割合のうち、現金の多い方と不動産の多い方とでは、取るべき相続対策が違ってきます。各家庭に合った相続税対策を検討できるよう、参考になりそうな例を挙げてみました。■暦年贈与を利用した節税暦年贈与とは、「贈与税の暦年課税制度の贈与」のことで、1月1日から12月31日までの間(暦年)に贈与を受けた金額が110万円以下の場合、贈与税の申告が不要な制度です。もっとも簡単でリスクも低い節税方法ですが、節税にはある程度の年数が必要です。ただし、相続時から3年前までの贈与分は、みなし相続財産として相続税の計算に入れられてしまうので、要注意です。もう1つ注意すべきは、渡す側と受け取る側の両方が、「贈与である」という認識を持っている必要があるという点です。良かれと思って勝手に受け取り先名義の口座を作り、受け取る側に知らせずにその口座へ振込を続けたとしても「名義貸し」とされてしまい、贈与とは認められません。銀行口座の管理は、贈与される側がしっかり行うようにしましょう。ちなみに、毎年111万円の贈与をし、あえて贈与税を支払って贈与の証拠を残していくのも多くの方が取られる方法の1つです。暦年贈与を利用した節税対策は、双方が元気なうちに始めておきましょう。■贈与税の特例を利用した節税マイホームの購入やリフォームを検討中なら、「住宅取得等資金の贈与税の非課税枠」を利用する方法もあります。平成26(2014)年12月末までは、一般住宅500万円、省エネ・耐震住宅1,000万円までが非課税になります。この方法を利用するには、受贈者と建物、それぞれに条件があり、どちらも満たす必要があります。<非課税の特例の対象となる受贈者の要件>1.直系尊属からの贈与であること2.贈与を受けた年の1月1日において20歳以上であること3.贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下であること4.贈与する側とされる側のどちらかが日本国内に住所を持っていること続いて、対象となる建物の条件です。<購入の場合>1.住宅の登記簿上の床面積50平方m以上240平方m以下、かつ床面積の2分の1以上が居住の為に利用されること2.贈与の翌年3月15日までに増改築を完了し、少なくとも年末までに居住すること3.購入する家屋が中古の場合は、耐震基準に適合することが証明されること<増改築の場合>1.住宅の登記簿上の床面積50平方m以上240平方m以下、かつ床面積の2分の1以上が居住の為に利用されること2.増改築の工事に要した費用の額が100万円以上であること3.贈与の翌年3月15日までに増改築を完了し、少なくとも年末までに居住すること4.確認済証、検査済証、増改築等工事証明書により証明されたていること平成27年度税制改正にて、この非課税枠を3,000万円までに大幅拡大する要望が出されています。3,000万円まで非課税になれば、消費税が10%になる前の住宅の駆け込み需要の起爆剤にもなるかもしれません。 相続税の基本(3) でご紹介した「教育資金等一括贈与の非課税制度」を利用する方法もあります。まとめて大きな額を贈与できるチャンスになりますので、親に甘えられる時に甘えておくことが、結果として相続税対策に繋がることもあるでしょう。そのほか、結婚式費用を親に負担してもらうことや、結婚や出産などのご祝儀には、社会通念上、妥当とされる範囲であれば、贈与税はかかりません。実は、お祝いごとも相続税節税のチャンスだと覚えておきましょう。※この記事は2015年1月時点の法令に基づいて書いています。【連載:相続税の基本を学ぶ】・ (1)相続税の対象となる財産とは ・ (2)相続税の計算方法 ・ (3)相続税対策で人気の「教育資金等一括贈与」とは ・ (5)節税対策の注意点・その2
2015年01月21日税理士法人レガシィは7日、2015年の相続税改正で、相続税が初めて課せられる首都圏の一戸建てについて土地面積を算出し、その結果を発表した。同データでは、首都圏に一戸建てを所有している場合で今回初めて相続税がかかってくる土地の面積について、主要路線の駅ごとに分析・算出。レガシィが所有する累計相続実績件数(2014年12月末現在5,000件超)のデータベースのうち、過去6年間での東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県のデータベースを基にしている。前提条件は、金融資産が2,076万9,000円、その他資産が467万6,000円、債務が270万5,000円、相続人子供2人(持ち家有)の2次相続。初めて課税対象となる一例を見ると、JR中央線四ツ谷駅では3.81坪以上、JR京浜東北線大宮駅では15.77坪以上、JR高崎線上尾駅では44.90坪以上、JR中央線立川駅では13.90坪以上、JR東海道線大船駅では23.35坪以上、JR総武線船橋駅では25.38坪以上などとなっている。
2015年01月08日○相続税に縁のなかった人も、これからは税金を払わないといけなくなるかも?2015年1月からの相続税増税の最大のポイントは、基礎控除額(非課税枠)が6割に縮小されることです。このため、これまで相続税を払わなくてよかった人も2015年以降は納税の必要が出てくるかもしれません。相続税は、亡くなった人(被相続人)の財産を相続した人にかかる税金ですが、亡くなった方が保有していたすべての財産に対してかかるわけではありません。図1の通り、被相続人のすべての財産から、生命保険金の一部などの非課税財産を差し引き、借金などの債務を差し引き、さらに基礎控除額(非課税枠)を差し引いた残りがプラスになった場合、これを「課税遺産総額」といい、相続税はこれにかかります。このように相続税は一定以上の財産に対してかかるため、税金を払う人はそう多くありません。財務省が公表している相続税の課税割合(年間課税件数÷年間死亡者数)をみても、2011年で4.1%。つまり1年間に亡くなる人100人に対して、4人の財産が課税対象になる程度にとどまっています。相続税の納税額を少なくする節税対策は、被相続人が生前に、図1の課税遺産総額をできるだけ少なくすることです。少なくするには大きく2つの方法があり、ひとつは生前贈与などによって財産の絶対額を少なくすること、そしてもうひとつは、現金を不動産に換えるなどして財産の評価額を低くすることです。対策を講じた結果、課税遺産総額が0円になれば、遺族は相続税を払う必要がなくなります。被相続人の遺産の総額から差し引くことができるもののなかでも大きなウェイトを占めている基礎控除額が、2015年1月から4割削減され6割になります。たとえば、亡くなった人に、配偶者と2人の子供がいる場合、つまり法定相続人が3人のケースでは、2014年までの基礎控除額は5,000万円+3人×1,000万円=8,000万円ですが、2015年からは3,000万円+3人×600万円=4,800万円と、大きく減額されます。この大幅な減額のために、これまで相続税の節税対策をちゃんと行ってきた方は、再度プランの練り直しが必要になりそうです。また、これまでは「うちは、(あるいは、うちの親は)相続税を払わなければならないほど財産を持っていない」と思っていた人も、これからは相続税がかかるようになるかもしれません。特に影響が大きいのが、地価の高い都会のマイホームに住む人たちです。自宅の土地の評価額に預貯金を加えた額が、基礎控除額を超える方が、2015年以降は大幅に増えるのではないでしょうか。だからといって、大急ぎで相続税の節税対策をする必要はありません。2015年1月からの相続税増税は、2015年1月以降に亡くなる方の財産が対象です。いま50代、60代の方は、ふつう亡くなるまでの時間はたっぷりあるはずなので、じっくりと対策を検討すればよいでしょう。ただ、70代、80代の方の場合は、そろそろ対策を考え実行したほうがいいかもしれません。また、「配偶者の税額軽減」があるので、1次相続ではあまり心配しなくてもよさそうです。さらに、「小規模宅地等の評価減の特例」という相続税を軽減する仕組みも2015年から拡充されます。○配偶者の税額軽減によって、配偶者の相続税は大幅に軽減される!一般的な夫婦は、夫が先に亡くなり、その後に妻が亡くなることが多いようです。このとき夫が亡くなることを「1次相続」、そのあとに妻が亡くなることを「2次相続」といいます。1次相続の場合、配偶者の相続税には大きな軽減措置が設けられています。その背景には、財産の名義はどちらか一方のものであっても夫婦の財産はお互いが助け合って築いてきたものだと考えられること、また、配偶者には老後の生活保障が必要であること、さらに、夫婦は基本的に同世代なので、いずれ近いうちに残った方も亡くなり短期間のうちに同じ財産に2度相続税がかかることになることなどがあります。税額軽減の内容は、「配偶者が取得した財産が法定相続分、または、1億6千万円までのいずれか多い方までなら、配偶者には相続税がかからない」というものです。配偶者の法定相続分は、子供がいる場合、2分の1です。たとえば、亡くなった夫の財産が1億6千万円以内の場合、妻がすべて相続すると相続税はかかりません。また、夫の財産が5億円の場合、妻が法定相続分の2億5千万円までを相続しても妻には相続税がかかりません。このように、1次相続では大きな軽減措置があるものの、子供だけが相続する2次相続には軽減措置はありません。したがって、場合によっては、1次相続の税額と2次相続の税額をあらかじめシミュレーションし、トータルで税額が少なくなる相続のやり方を、1次相続のときから検討したほうがいいかもしれません。○自宅の土地の相続税評価が80%減額される「小規模宅地等の評価減の特例」もある!「小規模宅地等の評価減の特例」は、相続等によって取得した居住用や事業用の宅地の一定の面積までの評価額が大幅に減額される仕組みです。この制度の背景には、被相続人の財産が不動産に偏っているような場合に、相続税を払うために自宅や店舗などを売却して換金しなければならない事態を防ぐ意図があります。相続のために自宅や店舗など生活の基盤を失うことのないように配慮された仕組みです。減額割合(2015年1月以降)この仕組みが適用されると、相続した土地の評価額が大幅に減額でき、その結果、課税遺産総額が少なくなれば、相続税の額を減らすことができます。特に地価の高い都会に住む人や事業をしている人にとってはありがたい制度です。この制度では、自宅などの居住用の宅地の場合、330平方メートルまでの相続税評価額を▲80%も減額することができます。たとえば、自宅が建っている相続税評価額が5,000万円の土地を、1,000万円の評価額とみなすことができるのです。店舗などの事業用は400平方メートルまでの相続税評価額を▲80%減額することができます。賃貸アパートなどの貸付用は200平方メートルまでを▲50%減額することができます。なお、この特例の適用を受けるには、相続税の申告期限まで居住や事業を継続することが条件になります。また、マイホームに住んでいる子供が相続する場合などは、「居住用」の仕組みの適用を受けることができません。2015年1月からの相続税の増税と併せて、この「小規模宅地等の評価減の特例」も拡充されることになっています。そのうちのひとつが居住用宅地の上限面積の拡大です。2014年までは240平方メートルですが、2015年以降は330平方メートルになります。また、居住用と事業用との完全併用が可能(貸付事業用は除く)になります。2014年までは居住用と事業用を併用する場合の上限面積は合計400平方メートルですが、2015年以降は、それぞれの上限の合計730平方メートルに拡大されます。2015年から増税される相続税ですが、相続税の節税対策は、被相続人が生きているうちに実行できればいいものです。自分の年齢や健康状態などを考え、税理士などとも相談して効果的な対策を講じたいものです。また、活用できそうな優遇策はできるだけうまく活用する方向で考えたいものです。そして、財産は少なくても必ず必要なのが「争族対策」です。遺産の分割を巡って、遺族同士が争うことのないように、あらかじめ遺言などを準備しておいたほうがよいでしょう。○執筆者プロフィール : 中村宏(なかむら ひろし)ファイナンシャルプランナー(CFP認定者)、一級ファイナンシャルプランニング技能士。(株)ベネッセコーポレーションを経て、2003年にFPとして独立し、FPオフィス ワーク・ワークスを設立。「お客様の『お金の心配』を自信と希望にかえる!」をモットーに、顧客の立場に立った個人相談やコンサルティングを多数行っているほか、セミナー講師、雑誌取材、執筆・寄稿などで生活のお金に関する情報や知識、ノウハウを発信。新著:『老後に破産する人、しない人』(KADOKAWA中経出版)メルマガ「生活マネー ミニ講座」(平日・毎日)→
2014年12月17日「相続税がかかるのはお金持ちだけで、ウチには関係ない!」なんて思っていませんか?ところが、2015年の相続税法の改正で、そうとも言っていられなくなりそうです。今回は、相続税法の改正で、何がどのように変わるのかをお知らせします。2015年相続税法改正は4つのポイントに注目消費税増税のニュースの影に隠れるように、いつの間にか実施が秒読みとなっている、2015年の相続税法の改正。この改正により、今まで日本全体で4%程度といわれていた相続税の課税対象者が、6%前後に増えると予想されています。特に、土地の値段の高い首都圏では、それ以上に課税対象者が増えるかも知れないとの予測までされています。あと1カ月ほどで変わる、この改正の内容を確認しておきましょう。今回の改正は、大きく次の4つの項目が見直されました。基礎控除額の引き下げ相続税率の見直し未成年者控除額および障害者控除額の引き上げ小規模宅地等の特例の範囲拡大ここでは、最も大きな改正となる「基礎控除額の引き下げ」を中心に解説します。2015年から控除額が4割削減!?基礎控除額が現行の6割に相続税を納めることになるかどうかを大きく左右するのが「基礎控除額」です。それは、相続財産(課税価格の合計額)が基礎控除額を上回った場合に相続税が発生するからです。図表1 相続税のしくみ(法定相続人が妻、子2人の場合)資料:税務署「平成27年1月1日施行 相続税及び贈与税の税制改正のあらまし」を参考に執筆者作成これまで(2014年末まで)の基礎控除額は「5,000万円+1,000万円×法定相続人数」でした。例えば、夫婦2人と子ども2人のご家庭でお父さんに万一のことがあった場合、お母さんと子ども2人が法定相続人になります。この家族の相続税の基礎控除額は、5,000万円+1,000万円×3人=8,000万円となり、8,000万円までの遺産相続に対しては相続税がかかりませんでした。これが2015年の相続から「3,000万円+600万円×法定相続人数」に変わります。先ほどの家族に当てはめると、3,000万円+600万円×3人=4,800万円 と、8,000万円から4,800万円に、実に4割も控除できる金額が少なくなってしまうのです。この家族の例で、年内に相続が発生した場合、遺産にかかる基礎控除額は8,000万円ですが、平成27年1月1日以後になると、4,800万円に縮小されてしまうことになります。冒頭にお話しした相続税の課税対象者が4%から6%前後に増えるとみられているのはこのためです。法定相続人が配偶者の場合は、相続税の配偶者控除(1億6,000万円または法定相続分のいずれか多い方)が使えるので、相続税がかかる人はそれほど多くないと思われますが、法定相続人が子ども1人という場合は、早めに対策されることをおすすめします。実家が持ち家の場合、事前に対策をしておかないと、最悪の場合、相続税を納めるために実家を手放さざるを得ないこともあるので注意してください。相続税の最高税率が50%→55%になります(各法定相続人の取得金額6億円超の場合)改正点の2つめは「相続税率の見直し」です。各法定相続人の取得金額が次の場合に影響を受けます。<各法定相続人の取得金額>2億円超~3億円以下…現行:40% 改正後:45%6億円超~…現行:50% 改正後:55%(3億円超~6億円以下は現行の50%のまま)先に紹介した図表1の通り、ここでの税は法定相続分で按分した後の資産に対してかけられます。最高税率の引き上げは、かなりの富裕層でないと影響を受けないところといえそうです。図表2 相続税の税率構造資料:税務署「平成27年1月1日施行 相続税及び贈与税の税制改正のあらまし」を参考に執筆者作成未成年者控除・障害者控除の控除額が拡大されます3つめは、「未成年者控除と障害者控除の控除額の拡大」です。基礎控除とは反対に、控除額が上乗せされる改正となります。未成年者控除額… 現行:20歳までの1年につき6万円→改正後:10万円障害者控除額… 現行:85歳までの1年につき6万円(特別障害者12万円)改正後:10万円(特別障害者20万円)例えば、相続人が5歳の場合、20歳になるまで15年(=20歳-5歳)あります。2014年内に、親に万一のことがあったときの未成年者控除額は90万円(=6万円×15年)ですが、2015年1月1日以後に相続が発生した場合は150万円(=10万円×15年)となり、算出された相続税額から直接差し引ける税額控除となります。小規模宅地等の特例の対象不動産の範囲が広がります4つめは、「小規模宅地等の特例の適用範囲拡大」です。相続に関わったことのない人には聞きなれないフレーズばかりですね。これは一定の条件を満たした被相続人(亡くなった方)の自宅土地または事業用地に関して、相続税の計算上、一定の割合を減額(80%または50%)するものです。2014年に大幅な改正(有料老人ホーム等に入居した場合でも一定の要件を満たし、かつ、いつでも自宅に戻れる状態であれば適用を受けられるようになるなど)がありましたが、2015年からは対象となる土地の限度面積が拡大されます。居住用の宅地等(特定居住用宅地等)の場合…現行:240㎡ →改正後:330㎡居住用と事業用の宅地等を選択する場合… 現行:(特定居住用宅地等240㎡、特定事業用等宅地等400㎡)合計400㎡まで適用可能 →改正後:(特定居住用宅地等330㎡、特定事業用等宅地等400㎡)合計730㎡まで適用可能小規模宅地等の特例は、要件が複雑なのでここでの説明は割愛しますが、マイホームを持っている人、事業用の土地・建物を所有している人、アパートやマンションを経営している大家さん、本人、あるいは家族が介護施設への入所を検討している場合等には、相続に詳しい専門家にこの特例を使うことができるのか確認をとっておくのが賢明といえそうです。2015年の改正で、相続税は富裕層だけの問題とはいえなくなりそうです。そのため、事前準備を始めておくことをおすすめします。対策しておけば、無用な争いを避け、大きな相続税納税に苦労することなく、みんなが円満な相続を迎えることができますね。コラム監修者プロフィール 柳澤 美由紀(やなぎさわ みゆき)CFP(R)/1級ファイナンシャルプランニング技能士関西大学社会学部卒。大学時代に心理学を学び、リクルートグループに入社。求人広告制作業務に携わった後、1997年ファイナンシャルプランナー(FP)に転身する。相談件数は800件以上。家計の見直し、保険相談、資産づくり(お金を増やす仕組みづくり)が得意で、ライフプランシミュレーションや実行支援も行っている。家計アイデア工房 代表※この記載内容は、当社とは直接関係のない独立したファイナンシャルプランナーの見解です。※掲載されている情報は、最新の商品・法律・税制等とは異なる場合がありますのでご注意ください。
2014年11月20日相続税対策として人気のある「教育資金等一括贈与の非課税制度」を知っていますか。おじいちゃん、おばあちゃん(直系尊属)から30歳未満の孫などへ教育目的の資金をまとめて贈与する場合、孫など1人につき1,500万円までは、贈与税が非課税になる制度です。一般社団法人信託協会によると、2014年6月末時点での上記制度の契約数は76,851件、信託財産合計額は5,193億円となっており、多くの方が利用している状況です。この制度が相続税対策としてなぜ人気なのか、解説していきましょう。■教育資金一括贈与の対象者非課税(税金がかからないこと)の対象となるのは、直系尊属(祖父母、曾祖父母など縦の流れの関係)からの贈与です。孫へ贈与するケースが目立ちますが、ひ孫や玄孫、親から子への贈与も対象となります。親子間の贈与より、孫などに贈与したほうが税金対策としての効果が高まります。相続の世代を飛ばせるからです。たとえば、孫が4人いるとしたら、1,500万円×4人=6,000万円の財産を、贈与税も相続税も掛からずに孫へ贈ることができます。両家の祖父母から孫へ贈与したい場合、孫1人当り1,500万円が限度額なので、話し合いで贈与額を調整する必要があります。また、後々の相続時に揉める原因とならないよう、すべての孫へ同額ずつ行うことが望ましいでしょう。30歳以下の若いママなら、この制度を自ら利用するという手もあります。育児休暇中や育児に専念している期間に、この制度を利用して資格取得のための学費を出してもらい、キャリアアップへ繋げることもできるのです。30歳までに使い切れなかった分については贈与税が掛かりますので、必要な額だけ贈与してもらうといいですね。■教育資金一括贈与の対象となるもの対象となるものは以下の通りです。1.学校等に対して直接支払われるもの入学金、授業料、入園料、保育料、施設設備費、入学検定料のほか、給食費、修学旅行費、学用品購入費など、学校等の教育にともなって必要な費用。2.塾や習い事に掛かる費用など、学校等以外に対して直接支払われるもの学校以外の費用である塾や習い事にかかる費用の贈与については、500万円までが認められています。なお、「学校等」とは、学校教育法に定められた幼稚園、小中学校、高等学校、大学、大学院、専修学校、各種学校、一定の外国の教育施設、認定こども園または保育所などを指します。■教育資金の一括贈与方法制度を利用するためには、銀行などの金融機関で「教育資金贈与非課税口座」を開く必要があります。口座の開設や維持に手数料はかかりません。また、支払った学費等は、年内に払い出しを受ける必要があります。払い出しには領収書が必要です。金融機関によっては、教育機関等へ直接、振込払いを行ってくれるところもあります。■利用上の注意点おもな注意点は以下の5つです。1.受贈者1人あたり1つの金融機関でしか口座を持てない2.期限を経過した領収書は対象外3.領収書には、日付、金額、支払内容、支払者の氏名および住所の記載が必要4.契約の終了事由に該当しない場合は解約できない(30歳の誕生日の前日または死亡時)5.キャッシュカードは発行されない教育資金一括贈与は費用や時間がほとんどかからないので、アパート経営などに比べ、お手軽でリスクの低い相続税対策といえるでしょう。1,500万円が限度額ですが、贈与平均額は650万円程度との調査結果も出ています。2015年12月31日までの期間限定の制度ですが、延長される見込みも高く、焦る必要はないでしょう。一度、ご家族でじっくり相談してみる価値は十分にありますよ。※この記事は2015年1月時点の法令に基づいて書いています。【連載:相続税の基本を学ぶ】・ (1)相続税の対象となる財産とは ・ (2)相続税の計算方法 ・ (4)節税対策の注意点・その1 ・ (5)節税対策の注意点・その2
2014年10月29日親子で相続税のおさらいをするシリーズ第2弾。 前回 は、相続税の対象となる財産について確認しました。今回は、相続税の対象となる人と相続税の計算方法についておさらいしていきましょう。■財産の相続人となる人誰かが亡くなった場合、その人の財産を相続する権利のある人は、以下の通りです。1)配偶者(夫または妻)2-1)子2-2)親2-3)兄弟姉妹亡くなった人の配偶者、つまり夫や妻は、常に法定相続人となります。子どもがいる場合は、配偶者と子どもとで財産を相続することになります。たとえば、妻と3人の子どもがいる男性父親が亡くなった場合、法定相続分は、配偶者(妻)が2分の1、残りの2分の1を3人の子どもで分けることになります。なお、子どもについては、養子や胎児、認知された子も相続人として認められています。再婚のご家庭は、配偶者の連れ子をきちんと養子にしていないと法定相続人に該当しないので、注意しておきましょう。また、内縁の妻も法定相続人ではありません。配偶者と親が健在で子どもがいない場合は、配偶者と親で、財産を相続します。法定相続分は、配偶者が3分の2、親が3分の1になります。配偶者と、亡くなった人の兄弟姉妹が健在で、子どもと親もいない場合は、配偶者と兄弟姉妹で相続をします。法定相続分は、配偶者が4分の3、兄弟姉妹で残りの4分の1を分け合うことになります。ただし、法定相続分は、絶対にこのように財産を分けなければいけないというものではありません。財産の分け方に困った時の一つの目安に過ぎないのです。遺言書があれば、遺言書に従って分けたり、相続人全員の意見が一致するなら、相続人独自の分け方で分けたりしてよいのです。■相続税の基礎控除額の算出方法現在の相続税の基礎控除額(「ここまでは相続税が発生しません」という金額)は、5,000万円+(相続人数×1,000万円)です。母と子ども2人、計3人の相続人がいるなら、5,000万円+(3人×1,000万円)=8,000万円までは、相続税がかかりません。2015年1月1日からは、この計算式が3,000万円+(相続人数×600万円)に改正されます。つまり、相続人が3人なら、相続税のかからない財産額が4,800万円にまで引き下がってしまうのです。■相続税率一覧基礎控除額を超えた相続財産に対しては、相続税が発生します。相続税の税率は次のようになっています。表中の「控除額」とは、法定相続分から算出した税額から、さらに控除される金額のことです。たとえば、基礎控除を差し引いた遺産額が3,000万円の場合、配偶者が払う相続税の額は3,000万×法定相続分1/2×15% - 50万=175万円となります。2015年度からの相続税改正では、基礎控除額の引き下げで課税対象者を増やしています。また、相続税率の変更により相続財産が1億円を超えると増税になっています。相続税増税に備えて、雑談程度から親子でコミュニケーションを取ることが何よりの相続対策であり、親孝行にもなることを覚えておきましょう。次のコラムでは、相続税対策として最近人気の高い、教育資金等一括贈与について詳しくお話していきます。※この記事は2015年1月時点の法令に基づいて書いています。【連載:相続税の基本を学ぶ】・ (1)相続税の対象となる財産とは ・ (3)相続税対策で人気の「教育資金等一括贈与」とは ・ (4)節税対策の注意点・その1 ・ (5)節税対策の注意点・その2
2014年10月28日2015年1月1日から相続税が増税されます。増税にあたり、注意すべきポイントは大きく2つあります。1点目は相続税の税率が引き上げられること。2点目は「ここまでは相続税は発生しません」という基礎控除が引き下げられる点です。これまで一部の富裕層が対象だった相続税ですが、この改正によって対象が一気に拡大します。しっかり貯めて資産を増やしてきた団塊世代の親を持つ皆さんは、今からゆっくりと親子で相続について話し合っておくことが何よりの相続税対策になります。まずは、相続税の基本について、おさらいしておきましょう。■相続税の対象となる財産とは相続税の対象となる財産にはどんなものがあるのか、改めて確認してみましょう。財産のうち「お金に換算できる経済的価値のあるもの」がすべて相続税の対象に該当します。対象となる財産の一覧は以下の通りです。1)現金・預金2)株や債券などの有価証券3)車、宝石や貴金属、美術品などの動産4)土地や建物などの不動産5)貸付金、売掛金6)特許権や著作権、ゴルフ会員権7)生命保険金8)死亡退職金9)亡くなる前3年以内に贈与された財産10)未払金、借金、住宅ローン上記のうち、気をつけておきたいポイントが4つあります。順に詳しく解説しましょう。■1.死亡前3年以内に贈与された財産は相続財産とみなされる死ぬ前に慌てて財産を贈与しても、残念ながら相続税の計算に入れられてしまいます。相続税対策は、10年掛けてすることもあります。その時になってから慌てて対策するのではなく、親が元気なうちに始めることが大切です。なお、孫や子1人当り1,500万円まで非課税になる「教育資金の一括贈与」を利用した贈与は、贈与後3年以内に亡くなった場合でも相続財産に加算されません。今、相続税対策として人気があるこの方法については、回をあらためて詳しく紹介していきます。■2.借金などの負の財産も、相続税の対象になる住宅ローンを始めとした、マイナスの財産も相続財産になります。相続税の計算では、プラスの財産からマイナスの財産を引き、残額が基礎控除額(ここまでは税金が発生しない額)を超えると、相続税が発生する仕組みです。プラスの財産よりマイナスの財産のほうが大きい場合は、相続を放棄することで親の借金を背負う必要がなくなります。相続放棄の期限は、亡くなった翌日から3ヵ月以内と期限があまりにも短いので、親がどれだけ借金をしているのか、プラスだけでなくマイナス面も、できれば事前に把握しておきましょう。■3.生命保険金や死亡退職金には、相続税の非課税枠がある生命保険金や死亡退職金も相続財産とみなされますが、法定相続人1人あたり500万円までの非課税枠があります。法定相続人が3人なら、1,500万円までは相続税の対象となりません。この生命保険の非課税枠を相続対策として上手に利用する方法もあるのです。■4.相続する財産によって価値の算出方法が異なる相続財産のうち、現金や預金は残高がそのまま相続財産として計算されてしまいます。しかし、株や債券などの有価証券は時価、宝石や貴金属、車などの動産は売却価格と、財産の種類によって、相続時の評価方法が異なります。この評価方法の違いを利用して、アパート経営などの相続対策を行うことができます。相続税の対象となる財産と注意すべきポイントについて、全体像がつかめましたか。次回のコラムでは、相続税の計算方法について一緒におさらいしていきましょう。※この記事は2015年1月時点の法令に基づいて書いています。【連載:相続税の基本を学ぶ】・ (2)相続税の計算方法 ・ (3)相続税対策で人気の「教育資金等一括贈与」とは ・ (4)節税対策の注意点・その1 ・ (5)節税対策の注意点・その2
2014年10月27日早いもので、2014年4月に消費税が5%から8%に増税されてからもう半年がすぎました。日々の生活の中で、3%の増税分の負担感もそうですが、増税に加えてインフレ目標を2%に置いた政策を実施しており、実際には消費増税+インフレで単純に3%分の増税ではなく、それ以上の負担となっています。インフレ分の所得の増額は、平成25年の税制改正法案で、「雇用者給与等支給額が増加した場合の法人税額の特別控除」制度が導入され、方向的には給与の増額へ向かっていますし、2014年度の国家公務員の月給、ボーナスは7年ぶりの引き上げとなり、デフレ時に引き下げられていた給与が元の給与水準に戻りました。とは言え、増税後も所得が変わらない人もいますので、来年の10月に予定されている消費税10%に向けて私たちができる5つの対策を考えてみました。家計を知ってムダを抑える「替え活」をする"お得"な制度を活用する固定費などの見直しをする収入を増やす○(1)家計を知ってムダを抑えるまず1つめの「家計を知ってムダを抑える」方法からご紹介します。そもそもの話として、月の手取り収入や貯蓄、生活費はどれくらいなのかを知らなくては、何をどうやりくりすべきかも分からないでしょう。増税とインフレで確実に出費が増えているとするなら、削れる部分は削っていかなくてはいけませんよね。となれば、まずは給与明細を見て、振込額を確認すれば、手取りは分かります。財形貯蓄など天引きで貯蓄をしていれば、それは貯蓄のカウントには入れますが、やりくり費としては無かったものとして考えます。そして、生活費を割り出すには、手取り収入から家賃など毎月決まった出費(固定費)の合計、公共料金の予算の合計、給与天引き以外の貯蓄の合計、税金や貯蓄性の無い保険料などの合計を引いたものが、おおよその生活費となります。この生活費で、食費、日用品などのやりくりをすることになりますので、まずはこの部分をしっかりと整理しておきましょう。お金の流れが分かれば、それぞれに見直せる部分は無いかチェックしていきます。日々の生活費の中にはムダが潜んでいることがあります。できれば、1カ月分の買い物のレシートをとっておき、商品一つずつに「○」「△」「×」を付けていきましょう。「○」と「△」で予算立てをする。そして「×」が多く付いたお店は、なるべく足を運ばないようにすると、ムダな消費が抑えられるようになります。大切なことは、日々のお金の遣い方のクセに気付いて、そのことでお金を遣いすぎているのであれば、節約をする方法を考えましょう。○(2)「替え活」をする2つめは「替え活」です。替え活とは普段使っているものを代替えすることで、節約になるものです。代表的なものが、省エネグッズ、節電性能の高いエコ家電や、「PB」商品、ジェネリック医薬品、中古品などです。省エネグッズの代表例として、「節水シャワーヘッド」があります。これはシャワーヘッドの水圧を高くして、少ない水でも洗い流せるものです。年々節水率が高くなり、最新のものでは70%を越えるものまで登場しています。節電性能の高いエコ家電ですが、エアコン、冷蔵庫、照明は家庭の中でも電気を多く使う家電製品です。15年以上前のものを使っている場合は一度購入を検討してみてはいかがでしょうか。『しんきゅうさん』では、エアコン、照明、冷蔵庫、テレビといった省エネ製品の買い換え比較ナビゲーションをしてくれます。PBとは、「プライベートブランド」の略で、スーパーやドラッグストアなどの独自のブランドとして販売されており、名の知れたメーカー品と比較すると、いくらか安い価格設定がされています。中身のほとんどがそれらを専門に扱う製造元が作っているので品質にはそれほど違いはありません。PB商品によっては製造元が記載されているものもあるので、表記をチェックしてみると良いでしょう。ジェネリック医薬品は後発医薬品とも言われ、研究開発費などのコストが抑えられた医薬品のため、薬の価格が新薬の約2~7割(同じ成分のジェネリック医薬品でも薬価が異なる場合もあります)に設定してます。安くても中身はこれまで有効性や安全性が実証されてきた新薬と同等と認められていますので、医師や薬局の薬剤師に相談してみましょう。私自身、日頃服用している薬をジェネリック医薬品に替え活したら、別途調剤料などがかかりますが、薬代がほぼ半額になりました。これだけ物価が上昇すると、良心的な価格の中古品にも目を向けたいものです。本やゲーム類、衣類などさまざまなジャンルで展開されている中古市場ですが、一例として挙げるとすれば、中古スマホはおすすめです。最近のスマホは価格がどんどん上昇してきています。そこで、中古スマホ(docomoがおすすめ)+格安SIM(docomo回線を使用しているもの)+050PLUSのアプリで、インターネットと通話ができるスマホ(合理的スマホ)を作ることができます。機種代別で月々1000円代からスマホを持つことができます。また、オークションなどの個人間売買は原則非課税なので、消費増税対策としては抑えておきたいところです。○(3)"お得"な制度を活用する3つめはお得な制度を活用しましょう。例えば、最近特に盛り上がりを見せている「ふるさと納税」が好例でしょう。ふるさと納税とは、簡単に言えば自治体への寄付をすることで、個人が2000円を超える寄付を行ったときに、住民税のおよそ1割程度が所得税と住民税から控除される制度です。ふるさと納税は、出身地だけではなくどの自治体へしてもOKです。最近注目されているのは、寄付金に応じてもらえる地元の特産品などです。肉や海産物、果物、米や酒などさまざまで、どこへ寄付をするか迷ってしまうくらいです。ふるさと納税の基本的な流れは、ふるさと納税をする金額を決める、寄付する自治体を選ぶ、自治体に寄付を申し込んで、寄付金を銀行振込等で支払う。寄付金は手数料がかからず、ポイントも貯まるクレジットカード払いがおすすめですが、取り扱っている自治体が限られているため、事前に確認すると良いでしょう。その後しばらくすると、受領書と特産品が送られてきます。受領書は確定申告で使うので、なくさないようにしましょう。そして、申告期間内(毎年2~3月)に確定申告をすると、所得税が還付金として現金で戻り、6月以降の住民税が減額されます。詳しくは『ふるさとチョイス』で確認するのがおすすめ。他にもエコカー減税や、すまい給付金などさまざまな減税制度がありますので、上手に利用したいものです。○(4)固定費などの見直しをする4つめは固定費などを見直しましょう。今現在支払っている家賃や保険料は適正な価格でしょうか? 固定費は毎月支払うものですので、見直せば大きな節約に繋がります。しかし、この部分は素人でできる部分とそうでない部分があるので、その道のプロにアドバイスを受けながら自己責任で行うようにするのがポイントです。とは言えただ単純に、毎月の家賃支払いがもったいないから、家を買うという理由だけでは固定費の見直しとは言い難いものがあります。頭金を物件価格の3割以上用意できているか、購入後の税金の支払いや修繕費用などはどうなるか、などを含めて検討していきましょう。また、家族構成の変化が保険の見直す時期とも言われていますが、住宅購入の際にも保険を見直すチャンスが出てきますので、その際にも見直しをすることをおすすめします。○(5)収入を増やす5つめは、収入を増やすことです。少々乱暴にも聞こえるかも知れませんが、収入を増やす方法には2つあり、1つは自分自身や家族の誰かが仕事を増やすなどをして収入を増やす方法、もう一つは資産運用で収入を増やす方法です。資産運用の代表例は、持っている土地にアパートや駐車場を作って賃料収入を得る。現金を株や金、投資信託といった投資商品にして運用することです。インフレとは現金の価値が下がることを意味していますので、何も対策をしていないと現金が目減りしてしまうことになります。全財産を投資商品にするのではなく、その一部はインフレリスクに対応する金融商品へシフトさせておくのも手だと考えています。投資運用にはリスクが伴いますし、自己責任ですので知識を身につけながら、少額からスタートさせると良いでしょう。2014年1月から「NISA(ニーサ)」がスタートしました。NISAとは、少額投資非課税制度の略で、通常、株や投資信託などの運用益や配当金には約20%の税金がかかりますが、この制度を利用することで一定額非課税になる制度です。こうした制度を利用することも検討されてみてはいかがでしょうか。増税、インフレ時代を生き抜くにはムダを省くといった節約だけではなく、非課税制度やお得な情報を収集する能力、その情報に対して有益性を曇り無く判断し、実行できる力が必要となってくると考えています。アンテナは常に磨いて、"ちゃっかり""しっかり"対策していきましょう。○執筆者プロフィール : 丸山 晴美(まるやま はるみ)外国語の専門学校を卒業後、旅行会社、フリーター、会社員、コンビニ店長へと転職。22歳で節約に目覚め、年収が350万円に満たないころ、1年で200万円を貯める。26歳でマンションを購入。2001年に節約アドバイザ―として独立。ファイナンシャルプランナー、消費生活アドバイザーの資格を取得し、お金の管理、運用のアドバイスなどを手掛け、TV、雑誌などで幅広く活躍している。
2014年10月09日消費税が8%になってから、はや4ヶ月。いつの間にか払うのに慣れてしまう一方で、じわじわその重みが厳しく感じられるようになっているかも。大きな支出であればなおさらですよね。この消費税の増税は、みなさんの今年の夏休みの過ごし方にも影響しているでしょうか?そこで、株式会社マネースクウェア・ジャパンが、消費税8%導入後、初の夏休みを迎えるにあたり、全国20~59歳の社会人男女300名を対象に「どんな夏休みを過ごす予定なのか」調査した結果を見てみましょう。■夏休みを過ごすにあたって、消費税アップが最も影響している費用は?最も大きく影響したのは「交通費」で、半数近い42.7%。マイカー派の場合、ガソリン代が高くなると遠出を避けたり、高速の割引もなくなって、予定の金額より2~3万円アップしたという人も。第2位は、「宿泊費」の28%で、単価が高いことや家族の人数が多いことが強く影響するようです。そして、第3位が「飲食費」、第4位が「土産代」となりました。■今年の夏休みの計画を立てたのは、いつ?増税以前の昨年も、増税後の今年も、「1ヶ月ぐらい前」という回答が最多という結果に。けれども、その数字は、過半数超えの56.7%から、過半数割れの49.3%へと変化していて、その分だけ前倒しで計画している人が増えています。「半年ぐらい前」と答えた人は、4.9%から8.3%に増加していて、消費税アップの影響で、レジャーの予定や予算をより計画的に考える傾向にあると言えそうです。■夏休みの過ごし方の「理想」と「現実」今年の夏休みの連続休暇数の平均日数は「5.84日」で、昨年比プラス0.17日と微増にとどまりましたが、理想の平均日数は「11.10日」で、現実のギャップはかなり大きいよう。平均予算については、昨年よりも1万円アップの「4.9万円」との結果になり、平均日数に大きな変化はないので、消費税アップを見通したうえで、予算に余裕を持たせていると言えそうです。また、理想の予算の平均については「10.6万円」との回答で、現実の約2倍の予算を望んでいることもわかりました。■今年の夏休みの過ごし方第1位は昨年と同様、「帰省」でした。理想の過ごし方では第4位のため、かなり現実とのギャップがあるよう。第2位は、「温泉」で、こちらは理想と同じランキング。理想の過ごし方の第1位は、「海外旅行」ですが、現実においてはトップ5にもランクインしていないという残念な結果に。「理想の過ごし方=海外旅行」にかかる予算は、「理想の平均予算=10.6万円」にかなり近いと言えるかも。3%の増税と言っても、夏休みにかかる費用ともなれば、さまざまな影響があるようですね。消費税は避けられないものなので、上手く計画を立てたり、工夫をして、増税に負けず、楽しい夏休みを過ごしたいものです。■調査概要調査方法 :インターネットリサーチ調査対象 :全国20歳~59歳の男女調査時期 :2014年6月26日(木)~7月1日(火)有効回答数:300サンプル公開URL :引用元: @Press
2014年08月01日消費税率が上がってから数ヶ月が経過し、8%の計算にもなんとなく慣れてきた方も多いのではないでしょうか。とはいえ、今後また10%にあがればじわじわと家計への影響が…。そんな消費税について、改めて整理してみましょう。■なぜ税率が上がったの?ずばり「少子高齢化」が原因です。現在の年金や医療、介護を支える制度は社会保険料に支えられています。それを納める現役世代が減っていて給付を受ける高齢者が増えているため、このままだと制度を維持できなくなってしまいます。そこで、足りない分を「国債」という借金でまかなっています。家庭に例えると月収30万円なのに、借金が5,143万円あって、さらに毎月23万円借り入れをし続けている(実際にはそんなに借金があったらもう借りられません!)状態です。親への仕送り(社会保障)は止められず、自分の返しきれない借金を子供たちに残したくない。そのためには収入を増やさなくては、ということで景気に関係なく安定している税収といわれる消費税の税率が上げられることになったわけです。(図は政府広報オンラインより)■消費税が上がった分は何に使われるの?いままで消費税は高齢者への保障に使われていましたが、増収分は「社会保障4経費」といってより広い範囲、特に子育ての充実にあてると約束されています。ママとしては嬉しいのですが、今までの子育て政策は「子ども手当」のようにころころ変わってきたことも事実。増税分の予算がきちんと意味のある使われ方をしているかをしっかりチェックしたいものです。■もっとあがる可能性があるの?平成27年10月から10%に上げることが法律で定められていますが、それでも国の収支はマイナスです。今後の税率も経済状況をふまえ検討をおこなうことが決まっています。つまり買い控えによる景気悪化や更なる少子化で、税率は更にあがる可能性もあるのです!■では、私たちにできることは?私が、子育て中の方に実践して欲しいと願っていることは2つ。まずは、「不必要なものを見極め、でも必要なものをしっかり手に入れる力」。節約だけでは消費が落ち込み、景気が悪化してしまいます。かといって使いすぎては意味がありません。具体的にどのように浪費を防ぐかを、このサイトでどんどん発信したいと思います。そしてもう1つは「主体的な子どもを育てること」。一見お金とは関係ないことに思われるかもしれません。ですが、それなりに厳しい将来を担う子供たちには、自ら考え行動する力が必要とされるはず。勉強を強いるだけではなく、その子の強み、適正を見極めて道を指し示すことも親の役割ではないでしょうか。私たちが消費税アップを憂うだけではなく、さらに賢い家計管理と子育てを意識し実践したときに、日本の未来はもっと良くなるはず!
2014年07月31日皆さんは消費税増税前に、何か意識的に購入したものがあっただろうか?インターワイヤード株式会社は、自社運営するネットリサーチのDIMSDRIVEにて「消費増税前の買い物」についてアンケートを行い、買いだめ・買い替え状況など、消費増税前の、2014年3月の買い物状況についてまとめ、結果を発表している。皆さんは消費税増税前に、何か意識的に購入したものがあっただろうか? 調査結果の内容を確認してみよう。■消費税がアップする前の、「買いだめ」と「買い替え」状況普段の買い物について、“消費税が8%にアップする前(3/31まで)”に増税を意識して買いだめや買い替えをしたかどうかを尋ねている。 大量に買った商品が「あった」と回答した人は24.6%。買いだめまではいかないが、いつもより多めに購入したと回答した人は51.2%。新しく買い替えをした商品があったと回答した人は18.9%となっている。量に買いだめ、または多めに購入、いずれかをした人の割合は54.6%となり、半数以上が増税を意識して多めに買ったり、買いだめをしたことが分かった。■意識的に買いだめした商品とは? 消費増税を意識して「大量に買いだめ」・「少し多めに購入」をした、と回答した人の“最も増税を意識して買いだめ・多く購入したアイテム”は下記のようになっている。1位「トイレットペーパー」371票、2位「タバコ」341票、3位「米」325票、4位「洗剤」267票、5位「シャンプー」208票と続いた。■便乗値上げを疑った人の24.7%が、「別の銘柄を購入」 便乗値上げでは?と疑った商品があった、またはサイズ・量の縮小では?と疑った商品があった人に、その商品を購入したかどうかを尋ねている。便乗値上げを疑った商品について、その商品を買った人は48.1%、違う銘柄を買った人は24.7%、購入を諦めた人:27.2% の割合であった。また、内容量・サイズ縮小を疑った商品について、その商品を買った人は65.9%、違う銘柄を買った人は17.0%、購入を諦めた人は17.1% の割合であった。「迷ったが、その商品を購入した」人が39.4%でダントツに多く、量の縮小に関しては、迷ったが結局購入した…という人が多いようである。便乗値上げを疑われたケースの方が、その商品の購入から遠ざかる・・・という事が伺える結果となった。内容量が減った・サイズが小さくなったと思われた商品や、そのメーカーについての印象を尋ねたところ、「『価格を上げない』企業努力は感じるが、サイズ縮小は残念」という人が最も多く32.6%であった。サイズ縮小に好意的かどうかはともかく、“価格を上げない”という事を“企業努力だ”と感じている人の割合は64.7%で、多くの人は価格を上げずに量を減らした商品について「企業努力の一環」と捉えている事が伺える。一方で23.2%の人が、「企業努力ではなく、安易な対策を講じたという、良くない印象」と感じていた。■価格アップ派? サイズ縮小派? 仮に、ふだん購入する商品の改定が行われることになった場合、「価格アップ」と、「内容量・サイズ縮小」では、どちらのほうが好ましいか、と尋ねたところ、『価格アップ派』24.5%、『サイズ縮小派』26.8%で拮抗しているが、やや『サイズ縮小派』の方が多いという結果になっている。しかし「どちらともいえない」という人が48.7%でほぼ半数を占めている。男女別では、男性は『価格アップ派』25.8%、『サイズ縮小派』24.3%で 『価格アップ派』の方がやや多い。女性は『価格アップ派』22.8%:『サイズ縮小派』30.0%で 『サイズ縮小派』の方が多いという結果に。女性は男性よりも”価格が変わること”にシビアである、という事が伺える。 ■調査概要調査方法 : インターネットを利用した市場調査調査期間 : 2014年4月4日~4月18日有効回答数 : “アンケート回答の1か月以内に店舗で買い物をした”DIMSDRIVE登録モニター男女6,726人記事引用元: PRTIMES
2014年05月29日最終回のテーマは『キャリア&マネー』です。消費税が8%になり、家計への影響がじんわり出てきているこの時期。そして、来年には消費税が10%に上がる予定もあり、気になるところです。これまでと同じ暮らしでは、自然と支出が増えていく時代だからこそ、支出と収入(キャリア)の両面から、取り入れたいお金の習慣をご紹介します。消費税アップの影響が本格化するのはこれから4月から、消費税が5%から8%に変わりました。それまで、毎月5万円(税込)を食費に使っていた家庭なら、消費税が3%上がることで、約1,430円の負担増となります。ただそれだけのことだと思っていましたが、思わぬ伏兵が現れました。それは、「税抜価格表示」です。来年には消費税が10%に上がる予定もあり、「商品ラベルには税抜価格、POPには税抜価格と税込価格の両方を表記」なんてお店も。レジで請求金額を聞いて、「あれ?」と思ったのは、私だけではないはずです。税抜価格で表示されている商品を、税込価格感覚で買い物をすると、家計の影響はどうなるでしょうか。たとえば、毎月5万円(税込)を食費として使っていた人であれば、税抜価格で5万円分の食材を買ってしまいやすくなり、結果、毎月4,000円(=5万円×8%)の支出オーバーに。1年で4万8,000円の負担増となります。でも、ご安心を。次に紹介する習慣を取り入れてください。支出増から一転、節約できる可能性も。食費や日用品等、毎日の暮らしに必要な支出をコントロールする、シンプルな買い物の習慣です。予算の9割でやりくりしよう!みなさんに取り入れてほしい習慣は、次の3つです。予算の1割を取り出し、封筒等に入れて保管しておく残りの9割を日数で割り、あらかじめ決めておいた期間分のお金を財布に入れるレジで買い物をするたびに、いくら残っているかをチェックする予算から差し引いた1割のお金(1.)は、予備費です。税込価格だと思って、税抜価格の商品を買ってしまった場合、想定した以上に財布の中のお金の減りが早くなります。そのときの補填用として、取り分けておくのです。1.を差し引いた残りのお金をその月の日数で割り、1日あたりの予算を出します(2.)。1週間単位で管理したいなら「日割り予算×7日」を、10日単位なら10日分を財布に入れてやりくりします。レジでお金を払うときに、いくら残っているかを数えておくと、衝動買い等を抑えることができます(3.)。たとえば、毎月5万円を食費の予算とすると、5,000円を別の袋に入れておきます。残った4万5,000円を30日で割っていくと、日割り予算は1,500円。1週間単位で管理したい場合には、1,500円×7日=1万500円を財布に入れて、お金を払うたびに「あといくら使えるか」をチェックします。たったそれだけのことです。「あといくらかをチェックする」ことと「予算の9割でやりくりする」ことで、支出をコントロールする習慣が自然と身につき、衝動買いや安物買い等の小さな浪費が防げます。また、補填が必要なときには、最初に取り置きしていたお金を使えばいいのです。予算の9割でやりくりするからといって、安く買おうとお店をハシゴしたり、特売につられて買い物をしたりしてはいけません。限られた予算であなたと家族を最大限に満たしてくれるものは何か、そういった視点で買い物をしましょう。特に働くパパ、ママにとって、プライベートの時間は貴重です。節約のために時間を割いても、家計収支全体においては、それほど大きなプラス効果は生まれません。家族との団欒や自分磨きに使ったほうが、収入アップにつながりやすいですよ。必要なものしか買わないと割り切ることで、支出コントロールは格段に上手になります。勝手に壁をつくらない。収入を増やす方法は無限にある!働くママの場合、社会保険料や税金を負担しなくてすみ、配偶者控除により夫の税金を節税できる「103万円の壁(住民税は100万円超から課税)」の範囲内で仕事をすることが美徳のような風潮があります。結婚後も仕事を続ける女性は増えましたが、子どもができた途端に働き方が変わってしまうなんて、もったいないことです。ママの場合、一時的に仕事をセーブしなければいけない時期があるのは事実です。私自身も子どもが小学校高学年になるまでは、もしものときに調整のきく仕事(執筆、個人相談等)を中心にやらざるを得ませんでした。しかし、その時その時の環境にあった働き方ができていたか、また、仕事にブレーキをかけざるを得ないときに何をしたかによって、その後のキャリアや収入は変わっていくことを覚えていてほしいと思います。たとえば、産休・育休の期間を利用して、復帰後の業務・家事に役立つスキルを身につけておくのも1つです。しばらくは時間との戦いになるので、仕事や家事効率を上げられるもので選ぶのがポイント。速読やタイムマネジメント、エクセルやパワーポイントによる資料等の作成スキルを上げておくのもいいですし、料理や掃除の腕前を磨いておいて、家事の時短能力を高めておくのもいいですね。企業にお勤めの女性の場合、時短勤務の時期にどれだけの仕事ができていたかで、キャリアアップのチャンスや家庭、周囲の協力体制が変わります。子どもとの時間を大切にしたい場合は、自宅で仕事をするのも一案です。私自身、その発想からファイナンシャルプランナーになりました。家でできる仕事というと、内職やアフィリエイトが代表的ですが、ブログやサイトを使って一人ビジネスをするのも候補に入れてみてはいかがでしょうか。これまでの人生の中でずっとこだわって続けてきたことや、特技、人脈を使ってできるビジネスはありませんか?インターネットを使えば、いろんな可能性がみえてくるかもしれません。株式投資等も自宅でできる収入アップ術といえるでしょう。子育て時代にできることは、アルバイトやパート、内職だけではありません。配偶者控除の廃止が検討されている今、103万円の壁に固執するよりも、長期的なキャリアプラン、ライフプランを立てていきましょう。どのように生き、どんな暮らしをしたいのか。人生の設計図を描くのはあなたです。コラム監修者プロフィール 柳澤 美由紀(やなぎさわ みゆき)CFP(R)/1級ファイナンシャルプランニング技能士関西大学社会学部卒。大学時代に心理学を学び、リクルートグループに入社。求人広告制作業務に携わった後、1997年ファイナンシャルプランナー(FP)に転身する。相談件数は800件以上。家計の見直し、保険相談、資産づくり(お金を増やす仕組みづくり)が得意で、ライフプランシミュレーションや実行支援も行っている。家計アイデア工房 代表※この記載内容は、当社とは直接関係のない独立したファイナンシャルプランナーの見解です。※掲載されている情報は、最新の商品・法律・税制等とは異なる場合がありますのでご注意ください。
2014年05月01日とうとう消費税の増税目前ですね。社会にとっては必要なことかもしれませんが、お財布が厳しくなることは必至。世の中の多くの人は増税をどう乗り切ろうとしているのでしょう?株式会社シタシオンジャパンが、商品ジャーナリストとして活躍する元「日経トレンディ」編集長の北村 森さん監修の下で実施した増税後の消費意識に関するアンケート調査※の結果を見てみましょう。※調査実施期間:2014年2月15日、16日/調査対象:東京都・大阪府・仙台市・名古屋市・福岡市の20~50代男女1,520名まず、消費税増税後の生活レベルへの願望と不安について尋ねたところ、78.8%が「増税後もできるだけ生活水準は下げたくない」という願望がある一方、73.0%が「増税後はこれまでよりも家計の見通しが不安だ」と答えました。そのため、「増税後はこれまで以上にリーズナブルで良いものを選びたい」(願望1位 79.8%)や「増税後はこれまで以上に購入商品を吟味したい」(願望2位 79.6%)など、生活レベルを下げないために、購入商品をより吟味しリーズナブルで良いものを慎重に選びたいという傾向が確認できました。次に、増税後の消費意識に関して【支出金額】や【購入頻度】、【購入単価】、【購入品目】の項目ごとに尋ねたところ、全項目で「減ると思う」が「増えると思う」という回答を上回りました。また各項目ごとの回答を見ると、特に【購入頻度】や【購入品目の多さ】は「減ると思う」という回答が「増えると思う」を大きく上回ったことから、増税後の消費意識として、全体的に消費を抑えざるを得ないという消費者のシビアな見解が明らかになっています。増税後の【購入意向】に関して尋ねたところ、約8割が「増税後はこれまで以上に、品質を重視して選びたい」(81.8%)、 「たとえ価格が安くても、増税前まで購入していたものより品質が劣る商品は選びたくない」(82.3%)と回答。 さらに【情報収集】に関して尋ねると、「増税後はこれまで以上に、購入検討時に情報収集を深く行いたい」(73.6%)、「増税後はこれまで以上に、購入までの情報収集や検討に時間をかけたい」(73.2%)という意向が7割を越え、増税後は購入する商品に関してはより情報収集を行い、 厳選購入していきたいという意向が見られます。この調査結果のような意識を持っている人はきっと多いはず。では、具体的にはどんなことを意識して日々の買い物を行えばいいのでしょうか。そこで、北村さんが提唱するのは、「スマートバイ(Smart Buy)」という消費概念です。これは、企業が開示している商品の背景(素材や原料、製法/技術など)に目を向け、自発的に情報収集することで、リーズナブルな価格でも高価格商品と同等のクオリティを持つ良品を見極めること。スマートバイを実践することで、増税後の消費においても、無駄な支出を抑え、リーズナブルな価格で高品質な商品を購入することができるうえに、高価格で高品質な商品も購入したいというときに必要な資金の充当にもつながります。そうなれば、今よりもむしろ生活レベルを向上させられる可能性もあるのです。これはぜひ実践したいですね。「スマートバイ」を実践するのに大切なのは”目利き力”だそう。北村さんが評価する「スマートバイ」アイテムには、例えばユニクロの天然素材製品「SUPIMA ™ COTTON」があります。これは、全綿花生産量の内、1%にも満たない希少な高級コットンを使用した製品。繊維の長さから美しい光沢の質感や吸湿性にすぐれた機能性を持っている天然素材。今回農家からの直接調達を実現し、品質の確保と、商品の安定供給およびリーズナブルな価格設定を両立させたことは、特筆すべきポイント。他にも、グローバルの調達網を活用し、フランスで数々の受賞歴を持つパン製造メーカーBRIDOR (ブリドール)社から直輸入して販売している、西友の「バターミニクロワッサン」や「ミニパン・オ・ショコラ」、IKEA内でも特に「品質」にこだわりつつも、そのクオリティから比べると市場価格の約1/3ほどの低価格を実現している高級家具ライン「STOCKHOLM/ストックホルムコレクション」など、衣食住にわたってさまざまなものがあります。「スマートバイ」をしっかり身につけて、消費税増税に負けることなく、より賢く楽しくお買い物していきたいですね。
2014年03月28日とうとう消費税が8%に増税されました。これから気を引き締めて、節約に取り組もうと思っている人も多いかも。家計を預かる主婦の人への調査結果を見てみましょう。カルピス株式会社が全国の20~60代の主婦1,000名にインターネットで行ったアンケート調査によると、増税後、約80%の人が家計の節約を意識する機会が増えると答えており、節約への高い関心がうかがえる結果となりました。また、増税により出費を抑える相手としては、“自分”という回答が過半数を超え、出費を抑えない相手としては、“家族” という回答が30%を超え、それぞれ最多となりました。自分への消費を切り詰めて、家族への出費はこれまで通りという家族の絆が感じられる結果と言えそうですね。家族のことを考えなければいけない主婦は、独身者より大変な面があるのかも。「家族で過ごす時間も今と同じくらい維持したい」という家族の絆を大切にする傾向が見える一方で、「家族で揃って出掛ける回数は減る」と答えた人が、約4割近くにのぼり、家での楽しみを充実させたい主婦たちの志向がうかがえました。増税により、家族で出掛ける回数が減少傾向にある中、自宅で楽しむホームパーティに求めるものを聞いてみたところ、「あたたかみ」・「シンプル」・「手作り」といったキーワードを挙げる人が多く、逆に、「華やか」・「豪華」などを挙げる人が最も少ないことがわかりました。増税後、家族や身近な仲間と自宅で過ごす時間、「おうち時間」を充実させるために、等身大だけれど丁寧な時間の作り方を求めている主婦たちには新たな傾向が見られるようです。この傾向は、独身者にも参考になるかも。例えば、彼とのデートも外へ出かければ、食事や交通費などいろいろとお金がかかりますが、彼と一緒に「おうち時間」を過ごせば、節約につながりますね。節約・家事アドバイザーの矢野きくのさんは、お金を使わずに、 賢く「おうち時間」を楽しむ方法として、こどもと一緒にお菓子(料理)作りをしたり、家族で一緒に映画鑑賞を楽しんだり、家族でプランター菜園を始めたりすることを提案しています。これも彼氏と一緒に楽しめることばかり。一緒に料理をすれば、付き合いたてなら相手の性格などもわかりますし、長く付き合っている相手となら新鮮なデートになりそうです。映画も映画館で見るより、おうちで見るほうが二人で感想を言い合ったりしながら、ゆったりと楽しむことができますね。家庭菜園をすることで、一緒に暮らすイメージが膨らんで、結婚に近づく、なんてラッキーなおまけもついてくるかもしれません。今なら、節約をキーワードにおうちデートも誘いやすいですね。「カルピス」ブランドサイト内に、スペシャルサイト「“おうち時間”を賢く楽しむ方法」が公開中なので、ぜひこちらも参考に、賢く節約しながら楽しい時間を過ごしては?さらに、3種の「カルピス」(470mlプラスチックボトル3本セット)が100名様に当たるプレゼントキャンペーンも実施中です。(2014年4月16日午前10時締切)8%の消費税に負けないように、「おうち時間」を賢く楽しむ方法をぜひ見つけてみて。・カルピス株式会社 公式サイト スペシャルサイト「“おうち時間”を賢く楽しむ方法」は、 こちら
2014年03月25日いよいよ4月から消費税が8%に。買うなら増税前にと考えている人も多いはず。でも、焦って必要のないものまで買っては結果的に損! 4月までに買うべきものをしっかり見極め、賢く増税を乗り切りましょう。■値崩れしにくい高額商品は増税前に購入が◎ブランドバッグや宝飾品など、高額で値崩れがほとんどないものは、消費税が上がる前に買った方がお得です。ただし、購入するなら、以前から欲しいと思っていたものに絞って。増税前だからと焦って必要ないものまで買ってしまうと、高額なだけに後悔のもとになりかねません。■通勤定期は3月中に買っておく電車やバスなどの公共交通費も消費税が上がる4月から値上がりします。でも、4月以降に利用する定期でも、3月中に購入すれば増税前の価格に。通学や通勤のための定期券は、増税前に購入しておきましょう。■情報家電は焦って買わないモデルチェンジの激しいテレビやパソコンなどの情報家電は、商品の入れ替えサイクルが早く、1年もすれば価格は大幅に下がります。今焦って高値で買うよりも、価格の下落を待つ方が賢く購入できそうです。なお、同じ家電でも、冷蔵庫や洗濯機などのいわゆる“白物家電”は、製品の寿命も長く価格も安定しているため、購入を検討しているなら増税前に買うのがおすすめです。■資格取得や美容…自分磨きの費用は? 大学や専門学校など、学校の授業料には消費税がかかりません。ただし、資格取得の民間学校やカルチャースクールなどでは消費税が発生します。通おうと思っている人は授業料について事前に確認を。通信教育などの場合は、たとえば4月から1年間受講の場合、3月までに1年分を一括払いにすれば消費税は5%。でも、月払いにすると、4月以降支払う分は消費税が8%に。可能なら一括払いがお得です。エステなどは、定期コースやチケット制の場合は、増税前に一括で支払った方がお得。また、医療費でも、歯列矯正や審美歯科、美容整形など、自由診療と呼ばれるものは課税対象になります。増税前に一括払いできるといいですが、4月以降に受けた分は追加で消費税を払う可能性も。例えば歯列矯正では、契約時ではなく矯正器具を装着した時点の税率が適用されることが多いようです。焦らず、契約前に消費税のシステムがどうなっているかをしっかり確認しておきましょう。■消費税がかからないものとは? お金を支払うときには必ず消費税を払わなければいけないと考えがちですが、実はそうではなく、もともと消費税がかからないものもあります。たとえば、商品券、プリペイドカード、図書券、切手や印紙には消費税がかかりません。健康保険が適用される医療費も非課税です。また、意外と知られていないのが家賃。消費税は「居住を目的とする物件の家賃」にはかかりません。ですから、アパートやマンションなどの家賃は、増税の影響は受けないのです。でも、ここでの注意は、非課税となる家賃は、あくまでも「居住を目的とする」ものであること。貸オフィスや貸店舗などビジネスを目的としたもの、住宅ではない駐車場の料金には消費税がかかってきます。増税前に駆け込みで買い物をしても、本当に必要なものでなければ買った意味がありません。「消費税アップの前にできるだけ安く」と焦って無駄なお金を使わないように、買うべきものとそうでないものをしっかり見極めてくださいね。
2014年03月19日埼玉県は4月1日、地方税法の改正により、都道府県たばこ税と市町村たばこ税の税率を変更した。今回の変更は、都道府県たばこ税の一部を市町村たばこ税に移譲することによるもの。法人実効税率の引下げ等にともない都道府県と市町村の増減収を調整するためであり、税額の総額には変更がないため消費者の負担額は変わらない。同県では、県たばこ税や市町村たばこ税が、たばこを購入した販売店の所在する県や市町村の収入となるため、たばこは地元で購入するよう呼びかけている。なお、平成25年度県たばこ税歳入予算額は90億円で、県税総額6,490億円の1.4%に相当するとのこと。
2013年12月06日毎月のやりくりに頭を痛めることも多い中、消費税の増税は気になるところ。ただ、消費税が引き上げられるということは知っていても、具体的な対策を考えている人は少ないかもしれない。日々の買い物はもちろん、住宅などの大きな買い物となればさらに影響は大きくなってくる。消費税は、来年4月に8%、再来年10月に10%と段階的に引き上げられることが決定している(2013年1月時点)。今年は増税前の駆け込み需要が拡大すると予測されているが、多くの人はどのような消費意識を持ち、どのような対策をしているのだろう。また、住宅の購入を考えている人たちは、消費税増税の前後どちらで購入を考えているのか。旭化成ホームズが、このような消費税増税についての消費者の意識を把握するために調査を行った。全国の30歳以上の既婚者1566名に行われた「消費税増税1年前・2013年の消費意識」調査によると、「消費税増税施行前に購入しておきたい商品やサービスジャンル」は、30~50代では、1位が住宅(42.3%)となった。他にも自動車や家電など、高額商品の購入を考えている人が多いようだ。また、今回の消費税増税が家計を圧迫すると思うかどうか聞いたところ、「家計を圧迫する」「少し圧迫する」を合計すると、94.1%もの人が消費税が増税することで家計が圧迫されると考えていることがわかった。その傾向は特に子どものいる世帯の妻に高いことも、調査の結果からうかがわれる。とは言え、消費税増税に向けて、家計の対策を「考えている」のはわずか13.5%のみ。「今は考えていないがこれから考える」が52.6%で最多となり、9割以上の人が、消費税増税による「家計の圧迫」を懸念しているにも関わらず、具体的な対策の検討に至っていない人がほとんどのようだ。さらに、「消費税増税と新築自宅需要」に関する調査を、3年以内に「新築」住宅(新築一戸建て ※注文住宅含む)もしくは新築マンションの購入意欲のある方に行ったところ、新築住宅は、「消費税増税前に購入したい」と考えている人が83.4%と圧倒的多数を占めた。やはり「増税の負担を少しでも軽減したい」と多くの人が考えているようだ。その一方で、消費税増税にともない、新築一戸建注文住宅での増税が適用されるスケジュールについては、約半数(48.8%)の人が「知らなかった」と答えている。「詳細に知っていた」はわずかに11.8.%、「なんとなく知っていた」が39.4%となり、3年以内に新築住宅の購入を希望しているにも関わらず、認知率は約半数にとどまっている。調査からは、消費税増税が家計を圧迫すると考えていながらも、具体的な対策は検討していなかったり、消費税の負担を軽くするために増税前に住宅を購入したいと考えていても、消費税増税による新築一戸建注文住宅での増税適用スケジュールについて知らない人が約半数などの実態がわかった。旭化成ホームズは、 「住宅購入と消費税増税に関する専用サイト」 を開設している。こちらを見れば、消費税増税が住宅購入にどう影響するかがよくわかる。注文住宅や、分譲住宅・マンションや、中古住宅・マンションによって、各々増税前に購入できるタイミングなどが異なってくるので、住宅購入を考えている人は注意しておきたい。最近は、既婚者だけでなく、マンションを購入する独身女性も増えているので、購入を考えているという人は、消費税増税対策も考えてておこう。住宅購入と言えば、一生に一度の一大事とも言える高額の買い物。もちろん消費税の負担も大きく、住宅そのものの価格や住宅ローン、引越費用や保険料など全てに消費税はかかわってくる。多くの人が考えているように、消費税増税前の今は、住宅購入を検討するのによい時期ではないだろうか。・旭化成ホームズ株式会社 公式サイト
2013年01月18日厚生労働省は17日、「2011年国民年金被保険者実態調査」の結果を発表した。同調査は、第1号被保険者の所得の状況などを市区町村職員が転記する所得等調査(岩手県、宮城県、福島県除く)と、郵送調査(所得等調査対象者から抽出)の2種類にて実施。調査期間は所得等調査が2011年10月~2012年3月、郵送調査が2011年11月~2012年2月、有効回答数は所得等調査が12万3,128人分のうち98.2%、郵送調査が2万3,614人。まず、第1号被保険者1,737万1,000人の保険料納付状況を調べたところ、1号期間滞納者(過去2年間まったく納めていない未納者)は455万1,000人(26.2%)で、過去最多となったことがわかった。納付者は843万5,000人(48.6%)で、うち完納者は667万9,000人(38.4%)、一部納付者は175万6,000人(10.1%)。申請全額免除者は229万人(13.2%)、学生納付特例者は171万4,000人(9.9%)若年層納付者は38万1,000人(2.2%)となった。2008年の前回調査と比べると、納付者は5.3ポイント減少した一方、1号期間滞納者は2.6ポイント、申請全額免除者は2.0ポイントそれぞれ増加した。年齢階級別に見た場合、納付者の割合は年齢階級が上がるにつれ高くなっており、55~59歳が66.0%でトップ。それに対して、1号期間滞納者の割合は30~34歳では35.4%と最も高く、それ以上の年代では年齢階級が上がるにつれ低くなっていた。また、1号期間滞納者の割合を前回調査と比べたところ、すべての年齢階級において増加していることが明らかになった。保険料納付状況別に第1号被保険者の属する世帯の総所得金額の分布を見ると、納付者の平均は493万円、中位数が320万円。一方、1号期間滞納者の平均は295万円、中位数が213万円となり、低所得者の割合が納付者に比べて高くなっているものの、世帯総所得金額1,000万円以上が3.0%いることが判明した。1号期間滞納者について、国民年金保険料を納付しない理由を尋ねたところ、圧倒的に多かったのが「保険料が高く、経済的に支払うのが困難」で74.1%。次が「年金制度の将来が不安・信用できない」で10.1%だった。また、世帯総所得金額が500万円~1,000万未満でも69.7%が、1,000万円以上でも55.8%が「保険料が高く、経済的に支払うのが困難」と答えていた。保険料を納めていないことについての意識を聞くと、「もう少し生活にゆとりができれば保険料を納めたい」が最も多く63.5%。世帯総所得金額別に見ると、1,000万円未満では「もう少し生活にゆとりができれば保険料を納めたい」が大半となったが、1,000万円以上でも44.7%に上った。【拡大画像を含む完全版はこちら】
2012年12月18日お金に限らず、人から財産をもらうと贈与税がかかります。くれた人が親や夫でも同じです。そういうとびっくりするかもしれませんが、子や妻などを扶養している人が、通常必要と認められる生活費や教育費を払った場合は贈与税の対象とはならならないので安心してください。それから、お葬式などで受け取るお香典や花輪代、結婚式のご祝儀や病気見舞いなども、常識的に考えて金額が高すぎなければOKです。逆にいうと、それ以外の場合は贈与税の対象となります。例えば、夫が妻におこづかいを渡すとか、おじいちゃん、おばあちゃんが、孫に大学の進学資金をプレゼントするという場合でも、贈与になります。親族からお金を借りるとき、「出世払い」だったりすると借入ではなく贈与とみなされます。ただし、贈与税には基礎控除(非課税枠)が110万円あります。1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計額が基礎除額の110万円を超えたら、超えた分が税金の対象というわけです。基礎控除は財産を受け取った人一人当たりの金額です。もし1年間に父親から100万円、母親から100万円もらったら、贈与された額の合計は200万円ですから、110万円を超えた90万円に贈与税がかかることになります。注意が必要なのは、マイホームを買って夫婦で共有名義にするとき。頭金を夫が出し、ローンも夫1人の収入から返済していくのに、名義を夫婦半分ずつにすると、住宅購入費用の半分を夫が妻に贈与したとみなされてしまいます。共有名義にするときは、負担した費用に応じた割合にする必要があります。例えば、4000万円のマイホームを、頭金1000万円、住宅ローン3000万円で買うとします。妻が結婚前に貯めた自分の貯金から頭金のうち600万円を出し、残りを夫が負担するとしたら、妻の持ち分は600万円÷4000万円で100分の15、夫の持ち分は3400万円÷4000万円で100分の85としなければなりません。働いて得た所得にも所得税がかかるのだから、何もしないでもらった財産、いわゆる不労所得には高い税金をかけてもいいよね、ということで、相続税・贈与税の税率は所得税より高く、相続税を逃れるために生前にどんどん贈与されるのは困るということで、贈与税の税率は相続税より高くなっています。とはいえ、今の日本は、リッチな高齢者があまりお金を使わないのに対して、現役世代は教育費や住宅費などの負担が重くて苦労しているので、高齢者の資産を若い人に移して消費を活発化させるために「相続税精算課税制度」があります。これは、65歳以上の親が20歳以上の子にする贈与に関して2500万円までは贈与税を非課税とする仕組み。一度この制度を選択すると、110万円の基礎控除は使えなくなりますが、非課税枠は贈与額が2500万円に達するまで有効です。国税庁のサイト人生で最も高い買い物であるマイホームの購入にあたっては、2014年末までの期限付きですが、「住宅取得資金の贈与税の特例」というのもあります。こちらも贈与を受けるほうは20歳以上でなければなりませんが、親の年齢制限はなく、さらに祖父母からの贈与でもOKとなっています。非課税になる金額は、省エネや耐震性の基準を満たした住宅の場合、2013年は1200万円まで、2014年は1000万円までです。購入するマイホームには、床面積や築年数などに条件があるのでよく確認してください。国税庁のパンフレット相続税精算課税制度も住宅取得資金の贈与税非課税制度も、利用する場合には税務署に申告が必要ですが、もし贈与を受けるのであれば使わない手はありません。【拡大画像を含む完全版はこちら】
2012年12月05日楽しみまで節約する、悲しい結果に<</b>消費税の増税法案が成立し、段階的ではありますが、あと3年もたたないうちに、今の2倍になってしまいます。デフレで物価が安いとは言え、給料もデフレ状態。ますますやりくりが大変になってしまうでしょう。皆さんは、消費税が上がったら何を節約しますか?マイナビ会員の女性573名にうかがいました。>>男性編も見るQ.消費税が上がったら節約しようと考えているものを教えてください(複数回答)1位外食費 44.9%2位日々の食費25.8%3位服飾関連22.7%4位高額商品の購入19.6%5位ランチ17.3%■外食費・「一番手っ取り早いし、やはり外食は高くつく」(25歳/印刷・紙パルプ/事務系専門職)・「外食や飲み代などの食費に気を付けて、なるべく自炊したいです」(23歳/警備・メンテナンス/事務系専門職)・「ふだんから切り詰めて生活していますが、これ以上節約するとすればやはり食費しかありません」(30歳/医療・福祉)■日々の食費・「食費しか削れないから」(29歳/金属・鉄鋼・化学/事務系専門職)・「努力で減らしやすいかな」(23歳/アパレル・繊維/事務系専門職)・「日々の食事を自炊にして外食費を抑えるしかないかな~」(25歳/商社・卸/営業職)■服飾関連・「ダイエットして、タンスの肥やしになっている服を着ようと思う」(30歳/金融・証券/秘書・アシスタント職)・「ただでさえ高いから、安いものを選ぶか、買う頻度を低くする」(29歳/自動車関連/営業職)・「服たくさん買っているから自粛しようと……」(20歳/医療・福祉/専門職)■高額商品の購入・「外食はどうしても残らないものなので、少し考えてしまうかもしれない。また、高額の商品になると消費税の額も多くなってしまうので、購入を考えてしまうと思う」(25歳/金融・証券/専門職)・「高額商品にかけられる消費税は半端ないから」(26歳/通信/事務系専門職)・「買い物は節約しようと思う」(28歳/医療・福祉/専門職)■ランチ・「ランチはお弁当を持参したりして今でも節約していますが、さらに節約すると思います」(29歳/運輸・倉庫/秘書・アシスタント職)・「ワンコインで済ませたい」(29歳/通信/事務系専門職)・「日々の食費しかない。ちりも積もれば山となるので」(29歳/運輸・倉庫/秘書・アシスタント職)■番外編:景気がますます悪くなりそう!?・「医療費はともかく、節制した生活をしようと思う」(32歳/機械・精密機器/秘書・アシスタント職)・「ありとあらゆるものを節約したい」(32歳/その他)・「節約できるところなんて限られている……。もともとお給料少ないのに……」(30歳/運輸・倉庫/営業職)総評大きな差を付けてトップに選ばれたのは「外食費」です。今まで以上にもっと節約するという意見と、使いすぎていたからまだ節約できる余地があるという意見が主でした。2位「日々の食費」、5位「ランチ」と、衣食住のうち「食」が上位に3つもランクイン。1万円節約生活にチャレンジする人が多くのなるのでしょうか。ほかのものは難しいですが、食事なら自分でも作れますからね。まだまだ節約する余地があるということのようです。3位は「服飾関係」でした。女性にとって、ファッションは大切な生活必需品。これまでも節約の対象になってしまうとは、悲しいですね。4位は「高額商品の購入」。ブランド品を買い控えるというコメントが多数を占めました。衣食住のうち、衣食が上位を独占。節約しなくてもいいように、消費税が増税されるころには、景気がよくなっているといいですね。(文・OFFICE-SANGA花澤和夫)調査時期:2012年9月19日~2012年9月23日調査対象:マイナビニュース会員調査数:女性573名調査方法:インターネットログイン式アンケート■関連リンク【女性編】買うときに人の目が気になるものランキング【女性編】最近買っていないなと思うものランキング【女性編】「無駄遣いだな」と思うけどやめられないものランキング完全版(画像などあり)を見る
2012年11月11日もう切り詰めるものがない!?<</b>今年8月に消費税の増税法案が成立。価格の1割が税金になるのは、痛いですよね。給料が上がればいいのですが、あまり期待できません。消費税増税で、皆さんは何を事業仕分けの対象にするのでしょうか?マイナビ会員の男性427名に、消費税が上がったら、何を節約するのかを聞いてみました。>>女性編も見るQ.消費税が上がったら節約しようと考えているものを教えてください(複数回答)1位外食費42.6%2位飲み代22.0%3位日々の食費21.6%4位高額商品の購入17.8%5位旅行・レジャー16.4%■外食費・「なるべく自炊します」(26歳/小売店/販売職・サービス系)・「日々の外食を減らします」(32歳/ソフトウェア/技術職)・「いろんな意味で出費の原因だから抑えようと思う」(25歳/金融・証券/専門職)■飲み代・「飲み代を缶ビール等の安価なものにする」(23歳情報・IT/技術職)・「いま週一の居酒屋を隔週に減らします」(39歳/自動車関連/技術職)・「すでに節約している」(35歳/通信/技術職)■日々の食費・「少し食事の質を落とそうと思う」(29歳/小売店/販売職・サービス系)・「こつこつと節約しないと、一気に何かを減らすのは無理が生じるから」(25歳/その他)・「食費くらいしか切り詰められないので」(23歳/電機/技術職)■高額商品の購入・「上がる前に高額商品は買うかどうか検討する」(32歳/医薬品・化粧品/事務系専門職)・「一番金額が増えるから」(23歳/医療・福祉専門職)・「影響がでかいから、なくても問題ないものが多いから」(31歳/機械・精密機器/技術職)■旅行・レジャー・「我慢する」(27歳/農林・水産/技術職)・「必要だけど、必須ではない『楽しむ』ことについて、方法や回数を工夫して『節約』すると思います」(50歳/電機/事務系専門職)・「金額が大きいから」(34歳/情報・IT/技術職)■番外編:すべてのものを節約する!!・「消費税が上がる=すべての値段が上がるものなので、ほぼすべて節約し、全く使わないものも……」(23歳/学校・教育関連)・「すべてを切り詰めると思う」(30歳/印刷・紙パルプ/技術職)・「ありとあらゆるものをケチって、消費しないようにします」(35歳/人材派遣・人材紹介/経営・コンサルタント系)総評1位に選ばれたのは、「外食費」です。安く済ませるというよりも、回数を減らしたり、やめるという傾向が見られました。これを機に、自炊派が増えそうですね。2位は「飲み代」。「回数を減らす」「付き合い酒をやめる」という意見が多く、家飲み派がますます増えそうです。3位は「日々の食費」。「外食費」「ランチ」も含めると、衣食住の中で、最も節約しやすいかもしれません。4位は「高額商品の購入」でした。食費までも削ろうというのですから、当然と言えますね。高額な消費税を払わなければならないものは買わないという意見が目立ちました。5位は「旅行・レジャー」。「控える」「我慢する」がコメントの大半でした。全体的に「もう削れるものがない」というコメントが多く、強いて挙げれば、という形での回答が多いのが今回の特徴でした。(文・OFFICE-SANGA花澤和夫)調査時期:2012年9月19日~2012年9月23日調査対象:マイナビニュース会員調査数:男性427名調査方法:インターネットログイン式アンケート■関連リンク【男性編】買うときに人の目が気になるものランキング【男性編】最近買っていないなと思うものランキング【男性編】「無駄遣いだな」と思うけどやめられないものランキング完全版(画像などあり)を見る
2012年11月11日10月1日から新しい税金が導入されたのを知っていますか?税金の名前は「地球温暖化対策のための税」。一般的には「環境税」と呼ばれていて、石油・天然ガス・石炭など、すべての化石燃料のCO2排出量に応じて税金を課すというものです。消費税増税ほどのインパクトはありませんが、環境税によって家計の負担がアップするというのですから気になります。大気中のCO2が増えると気温が上昇して地球が温暖化するということは、今や常識ですよね。温暖化が進むと、異常気象が起こったり、南極や北極の氷が溶けて海面が上昇したりして、人間の暮らしを脅かすほか、温暖化による環境変化で動物や植物が絶滅することもあります。そのため、温暖化対策は全世界にとって重要な課題です。環境税は温暖化対策のひとつとして導入されました。CO2は、特に化石燃料によって多く排出されるため、それに課税することでCO2排出量を抑えるのが目的です。また、環境税として納められた税金は、省エネルギー対策、太陽光や風力などの再生可能エネルギーの普及、化石燃料のクリーン化・効率化など、温暖化を防ぐさまざまな対策に使われることになっています。環境税の税率は、化石燃料ごとに、CO2排出量1トンあたり289円になるように設定されています。また、税金の負担が急激にアップするのを避けるために、最初は2012年10月、次は2014年4月、そして2016年4月と、段階的に税率が引き上げられていきます。といっても、環境税を負担するのは、化石燃料を海外から輸入している企業や国内で採掘している企業。個人に対して直接課税されることはありませんが、電力会社、ガス会社、石油元売り会社などが増税分を料金や価格に上乗せすることで、間接的に負担することになるわけです。では、家庭が負担する金額はいくらくらいなのでしょうか。環境省の試算によると、平均的な世帯で月100円程度、年間で約1200円となっています。これは、3段階に分けた税率アップ後の金額なので、2013年3月までは月30円程度となります。またこれは、電気料金などに増税分がすべて上乗せされたとして計算したもので、実際に全額が料金に反映されるかどうかはわかりません。化石燃料を工場で大量に使う鉄鋼会社や化学会社などには大きな負担となるので、それが製品価格に上乗せされれば、消費者価格にも影響を及ぼします。環境省は、環境税で家計への負担が増すので、ライフスタイルを見直してエコな生活を実践するよう呼びかけています。例えば、冷房の温度を1℃上げ、暖房の温度を1℃下げると年間1800円の節約ジャーの保温を止めると年間1900円の節約1日5分間のアイドリングストップで年間1900円の節約など。特に今、稼働を停止している原子力発電を火力発電が補っていて、これまでよりCO2排出量が増えているので、環境税がなくても、身近なところからCO2削減に取り組む必要があります。【拡大画像を含む完全版はこちら】
2012年11月07日総合通販会社の「ニッセン」は9日、「消費税と暮らしに関する意識調査」の結果を発表した。この調査は、同社が運営するプレゼント・懸賞サイト「nissenもらえるネット」にて9月18日~25日まで行われ、30~40代女性1,600名から回答を得た。「消費税率引き上げを知っているか」という設問に対し、全体の約90%が「知っている」と答えた。増税時期まで把握している人も53.7%となった。次いで「引き上げられる税金の使途を知っているか」と聞いたところ、消費税率引き上げの目的を「知っている」と答えた人は41.7%、「知らない」と答えた人は54.2%で、知らない人の方が多かった。「消費税率引き上げによって、生活はどう変わると思うか」を聞いたところ、生活が変わると答えた人の93.4%は「生活が苦しくなる」と感じていることが分かった。消費全率引き上げを前に「貯蓄するか、それともいまのうちに買い物をするか」を聞いたところ、もっとも多かったのは「特に何もしない」の38.1%。次いで「貯蓄する」が29.2%。税率アップ前に買い物をする人は27.6%だった。その他詳細なレポートは「nissenもらえるネットアンケートの調査結果ページ」で閲覧できる。【拡大画像を含む完全版はこちら】
2012年10月11日夫婦の危機
体調悪い詐欺夫
義父母がシンドイんです!