2020年2月6日 15:50
確定申告でサラリーマン世帯でもお金が戻ってくるチェックリスト
=「生命保険料控除」
保険の加入時期や支払金額、種類によって異なるが、最大12万円の所得控除を受けられる。
□現金や家具が盗まれた=「雑損控除」
災害や盗難にあった場合、年末調整では雑損控除できないので、確定申告で還付を受ける。恐喝や詐欺などはNG。貴金属や骨とう品などぜいたく品や事業用資産は認められない。
□熟年離婚または死別するなど家族構成が変わった=「寡婦控除・寡夫控除」
27万円の控除を受けられる、添付書類などは必要なし。
【運用】該当するのは、サラリーマン
□10月以降にiDeCo(個人型確定拠出年金)をはじめた=「小規模企業共済等掛金控除」
書類が間に合わず、年末調整で控除されていない。10〜12月の3カ月分を確定申告するとお金が戻る。
※以上に当てはまらなくても、確定申告をすれば、還付される例もある。
また、条件が細かく決まっているので、少しでも不安があれば、税務署や税理士などに相談しよう。
インターネットはもちろん、スマホでも確定申告ができるようになった。また、この時期は無料の相談会が、税務署や市役所で開かれていることも多い。
うちはサラリーマン家庭だから、年金暮らしだから確定申告は関係ないと思っていると、意外な損をしているかも……。一度、チェックリストで確かめてみてはいかが。
「女性自身」2020年2月18日号 掲載
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