「嵐」の櫻井翔と有吉弘行がMCを務めるバラエティ番組「櫻井・有吉THE夜会」。5月11日(木)今夜の放送回はゲストに映画『ピーチガール』から主演の山本美月と「Hey! Say! JUMP」伊野尾慧を迎えてお届けする。今夜はリアルなデータからゲストのタレントとしてのイメージを明らかにする企画「リアルなタレントイメージデータ」をオンエア。女性誌「CanCam」の専属モデルから『桐島、部活やめるってよ』などの作品で女優としても活動を開始、ドラマ「アオイホノオ」や福田雄一監督作『女子ーズ』などで注目されると、『東京PRウーマン』や『貞子vs伽椰子』では主演を務めるように、ドラマ「HOPE~期待ゼロの新入社員~」のヒロイン・香月あかね役など女優としての着実に成長を遂げてきた山本さんだが、世間からはどんなイメージを持たれているのだろうか?意外な調査結果が明らかになるとともに、山本さんのアニメ、コスプレ、生物などに関する趣味など、プライベートの様々な面も明かされていく。また伊野尾さんは「トーク番組でトークが使われない」「高校生の流行が全く分からなくなった」などの悩みを番組に相談する。今回のゲストの山本さんと伊野尾さんがW主演する映画『ピーチガール』は5月20日(土)より全国公開。山本さん、伊野尾さんのほか、ももが片思いしているとーじ役に真剣佑、もものクラスメイトの沙絵に永野芽郁、そのほか本仮屋ユイカ、水上剣星、升毅、菊池桃子らが出演する本作。元水泳部の安達もも(山本さん)は、日焼けした色黒の肌や、塩素で色が抜けた赤い髪というギャル風な外見のせいで、周囲から「遊んでる」と誤解されてしまうが、中身は超ピュアな女子高生。ももには、とーじという中学時代からずっと片思いをしている相手がいた。ところが入学早々、学校一のモテ王子・カイリ(伊野尾さん)にとある勘違いから一方的にキスをされ学校中のうわさになってしまう。一方、もものクラスメイトの沙絵は、色白で男ウケ抜群。でもその本性は、ももの欲しがるものを何でも手に入れなくては気が済まない最強最悪の小悪魔!ももがとーじを好きと知るや、横取りすべく巧みな作戦で次々とももを罠にかける。そんなももの絶体絶命のピンチを救ってくれたのは、もものピュアな内面を好きになったカイリだった。全くタイプの違う、とーじとカイリの間で、ももの気持ちは激しく揺れ動く。果たして、ももが最後に選ぶのは――という物語が展開する。山本さん、伊野尾さんをゲストに迎える「櫻井・有吉THE夜会」は5月11日(木)21:57~TBS系でオンエア。(笠緒)
2017年05月11日*画像はイメージです:自民党のある議員が、既婚者でありながら、愛人と結婚式を挙げていたことが判明。しかも本妻は癌で闘病中だったうえ、この愛人とは別の女性議員とも交際していたといわれています。かつては大名などを中心に妻(正室)以外の女性を妻(側室)とすることが認められていましたが、現行法ではこの「重婚」は、日本では禁止されており、犯罪になります。重婚は犯罪ということは理解している人が多いと思いますが、実際にどのような場合に法律に反するのかご存じない人も多いのではないでしょうか?そこで今回は重婚の罪について、解説していきます。 ■刑法・民法それぞれに抵触民法に以下のような条文があります。配偶者のある者は、重ねて婚姻をすることができない。(民法732条)一夫多妻制を導入している国もありますが、日本では民法によって重ねて婚姻をすることは違法と定められています。そして、刑法でも配偶者のある者が重ねて婚姻をしたときは、二年以下の懲役に処する。その相手方となって婚姻をした者も、同様とする。(刑法184条)との条文があり、重婚をした場合は罪に問われることになります。ただし、ここにいう「婚姻」とは、婚姻届を提出した正式な結婚(「法律婚」といいます。)のことです。内縁や事実婚は含まれません。結納をした、結婚式を挙げた、同棲した、という場合も「重婚」にはなりません。なので、既婚者が配偶者以外の人と内縁関係・事実婚の関係になったとしても、「重婚」にはなりません。「重婚」になる場合は極めて限定的です。既婚者が離婚届を偽造して提出し、法律上の離婚を成立させた上で別の人と婚姻届を提出したという場合に重婚罪で処罰した裁判例があります。したがって某議員は、疑惑が事実であっても、重婚罪に問われることはありません。ただし、不貞行為の場合と同じように、損害賠償責任(民法709条)が発生する可能性はあります。重婚的な行為は、処罰されないとしても、今回のように離党を余儀なくされるなどして、社会的地位も失うことになります。既婚者でありながらほかの異性と交際とするということは、現在の世の中ではモラル的に「ありえない」行為といえます。 *記事監修弁護士:高野倉勇樹(あすみ法律事務所。民事、刑事幅広く取り扱っているが、中でも高齢者・障害者関連、企業法務を得意分野とする)*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)【画像】イメージです*wavebreakmedia / PIXTA(ピクスタ)
2017年05月09日時間に正確な日本の鉄道ですが、まれに発生するトラブルには無力です。特に多いのが、踏切の「人立ち入り」。「なかなか開かない」「遮断機が降りそうだけれど行けると思った」などの理由から鉄道車両が近づいたにも関わらず踏切内に立ち入り、鉄道を止めてしまうことがあります。その場合、後日鉄道会社から損害賠償を請求されることがあるのは、皆さんご存知のとおりです。しかし、仮に止めてしまったとしても、「故意」でなく、自動車の故障や急な体調不良など、致し方ない理由で踏切内に立ち入り、鉄道の運行を止めた場合は、情状酌量があっても良いように思いますし、「わざとじゃないので」と支払いを拒否したくなります。そのようなことは可能なのでしょうか?星野法律事務所の木川雅博弁護士にご意見を伺いました。Q.故意ではなく、急な体調不良などで踏切を通過できず、電車を止めてしまい、鉄道会社側から請求があった場合、それを拒否することはできる?*画像はイメージです:故意でなくとも過失があれば損害賠償義務は生じる。「鉄道会社の電車を止めた人に対する損害賠償請求は民事上の責任追及であるところ、民法709条は、故意ではなく過失(注意義務違反)により他人に損害を与えた場合でも損害賠償義務を負うと定めていますから、理由のいかんを問わず、電車を止めた人に過失がある場合には鉄道会社に生じた損害を払わなければならなくなります。実際には、電車を止めてしまった場合でも鉄道会社から損害賠償請求をされることは少ないのですが、それは、(1)自動車の故障や急な体調不良で電車を止めてしまったことについて過失があるとまではいえない場合(そのように鉄道会社が判断した場合)(2)電車を止めた人に過失はあるが、鉄道会社に振替輸送費や旅客対応のための余分な人件費等の損害が生じなかった場合(3)電車を止めた人に過失があり、かつ、鉄道会社に損害は生じたが、諸々の事情により鉄道会社が請求をしない場合上記のいずれかに該当するからだといえます。つまり、法律上は、電車を止めた人の過失によって鉄道会社に損害が生じたときは、鉄道会社からの請求を拒否することはできないということなのです。踏切の警報機が鳴らなかったために踏切内に閉じ込められてしまった場合など、電車を止めてしまったことについて鉄道会社にも過失がある場合には、過失相殺により実際の賠償額は低額になります。また、自動車と列車が接触し、車両の修理費や乗客の治療費が生じたときは、自動車保険(対物・対人)を使うことができるので、その場合は実際に多額の負担を強いられることにはならないでしょう。もし、鉄道会社から損害賠償請求をされてしまった場合は、まずは自身の落ち度と保険適用の有無を検討し、次に過失相殺が適用されないかを検討することになります。なお、このように解説すると、踏切や線路内に人がいるのを見かけたときに非常停止ボタンを押すのをためらってしまうかもしれませんが、正当な理由で非常停止ボタンを押して電車を止めても鉄道会社から損害賠償請求をされることはないでしょうから、緊急の場合には非常停止ボタンを押して人命を救うことを優先していただければと思います」(木川弁護士)法律上、止めた人の「過失」によって鉄道会社に損害が生じた場合は、いかなる理由があろうとも拒否することはできないようです。ただし、減額などの余地は残されているよう。この場合は、弁護士に相談してみるのが賢い選択と言えそうですね。 *取材協力弁護士:木川雅博 (星野法律事務所。通信会社法務・安全衛生部門勤務を経て、星野法律事務所に所属。破産・再生・債務整理を得意とする。趣味は料理、ランニング)*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)【画像】イメージです*moga / PIXTA(ピクスタ)
2017年05月08日自転車は原則として1人乗りが義務付けられています。幼児席が設置されている場合などの例外はありますが、基本的に2人乗りは道路交通法に違反した行為となり、赤切符が切られることになります。自転車の2人乗りが道路交通法に違反した行為であることは周知されていると思いますが、映画やドラマのなかでカップルが仲睦まじく一緒に自転車に乗る様子に憧れた人や、移動手段の共有から2人乗りをする人がいるようです。軽い気持ちで自転車に2人乗りして走っていたら、自動車と衝突してしまった。この場合、通常の自転車対自動車の事故との過失割合は変わってくるのでしょうか?ピープルズ法律事務所の森川文人弁護士に見解を伺いました。Q.自転車で2人乗りをしていたら、車とぶつかった…2人乗りだと過失割合は変わる?*画像はイメージです:変わる可能性が高い。「“二人乗り”は、自転車側の過失割合が重くなる要素になると思います。事故の態様によるでしょうが、自転車側の運転手の過失が事実上、推定されると思います」(森川弁護士)やはり通常の「自転車対自動車」の事故よりも、自転車側が2人乗りしていた場合は過失割合が高くなるようです。そもそも、違反行為なわけですから、当然ですね。2人乗りが禁止されている理由は重大な事故につながりやすいということが一番大きな要素です。非常に危険であるということを認識してください。安易な気持ちで2人乗りをすると、取り返しのつかないことになります。絶対にやめましょう。 *取材協力弁護士:森川文人(ピープルズ法律事務所。弁護士歴25年。いわゆる街弁として幅広く業務を経験。離婚、遺産相続をはじめ、不動産、 慰謝料・損害賠償請求、近隣トラブル、借地借家、賃金、インターネット問題、知的財産権などを扱う。)*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)【画像】イメージです*8suke / PIXTA(ピクスタ)
2017年05月05日*画像はイメージです:次から次へと不倫問題が浮上する芸能界。不倫が発覚すると、謹慎したり番組を降板したりすることもありますが、人によっては、全くお咎めがないというケースも珍しくありません。不倫がきっかけで全ての仕事を降板させられた……というケースがあったことを考えれば、謹慎すべきにも思えるのですが。芸能界は、様々な意味で異質ということでしょうか。ところで、一般の会社に勤めている場合はどうなるのでしょうか? ■一般社会なら左遷も……一般社会で不倫していることが発覚した場合、周りの目はかなり冷ややかなものになるでしょう。とくに当該者が同じ職場に勤める者同士だった場合、2人は一緒に働くことができなくなり、一方が左遷されることも考えられます。企業はそのような「不貞」に厳しいイメージがあります。社会では倫理観も問われるわけですから、当然であるような気する一方、少々「厳しすぎる」気もします。法律的に見て、不倫した社員を企業が左遷することは許されるのでしょうか?ともえ法律事務所の寺林智栄弁護士に見解をお伺いしました。 ■就業規則や契約違反になる場合は妥当「不倫は基本的には勤務先の業務とは関係ないプライベートな問題です。ですので、勤務先の業務に何らの問題も引き起こしていないにもかかわらず、不倫をしたことそれ自体で懲罰的な左遷などをすることはできません。ですが、不倫が元で、勤務先の就業規則や契約に違反することになる場合もありえます。例えば、不倫相手との密会や連絡により業務を怠ることが頻発するようなケースや、社内で不倫相手と不適切な行為(例えば性的な行為)などを反復して行うことにより職場の風紀を乱すようなケースです。このような場合には、例えば異動や減給など、就業規則に従った不利益処分を受けることもありえます」(寺林弁護士)会社と全く関係ないところでの不倫で、業務に支障をきたしていない場合は、たとえ発覚したとしても左遷することはできませんが、社内での不適切行為が発覚した場合は就業規則に則った形での処分が可能となるようです。不倫のリスクは大変高いものということがおわかりいただけたでしょうか?そのような関係を続けている人は、やめることをおすすめします。 *取材協力弁護士:寺林智栄(ともえ法律事務所。法テラス、琥珀法律事務所を経て、2014年10月22日、ともえ法律事務所を開業。安心できる日常生活を守るお手伝いをすべく、頑張ります。)*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)【画像】イメージです*AH86 / PIXTA(ピクスタ)
2017年05月04日先日、居酒屋を営む男性がTwitter上で「予約のあった29名の団体客に連絡がないままキャンセルされた」と被害を訴える事案が発生。店は29人入るといっぱいになるようで、事実上貸し切り状態。料理も人数分用意し、準備万端で到着を待っていましたが、時間になっても客は来ず。連絡先に電話をしても出ないそうで、「バックレ」られたそうです。Twitterで来店を呼びかけたところ、同情した常連やネットユーザーが多数来店。料理を無駄にすることなく、なんとか赤字は回避することができたようです。このケースはネットでの訴えにより様々な人々が協力したため、難を逃れたようですが、居酒屋などではこのような団体客予約客による「バックレ」が頻発しています。店側としては、このような行為については厳しく接したいところ。損害賠償を請求することはできないのでしょうか?Q.予約を「バックレ」た団体客に損害賠償を請求することはできる?*画像はイメージです:予約が確定している場合はそこで契約が成立していますので、賠償は可能であると思われます。団体客が予約を入れ、店との間で開始時間とスペースの確保を合意した時点で契約が成立しています。そのような状況で時間になっても姿を現すことなく、店側に損害が発生した場合は、「契約不履行」ですから、当然ながら損害賠償を請求することは可能であると思われます。しかし、今回のケースのように団体客側との連絡手段が途絶えてしまえば、賠償を請求することは事実上不可能です。予約時に電話番号だけではなく、住所などを聞いておいたほうが良いでしょう。もちろん、それも全てウソである可能性も否定しきれません。店側としては、団体客の予約については身分証明書の提示させたうえ、事前にキャンセル料や損害賠償請求の可能性があることを取り決めるなどして、自己防衛しておく必要があります。悲しいことではありますが、人を簡単に信用せず、常に不測の事態を想定した行動が求められます。それが、店を守ることになります。 *記事監修弁護士:冨本和男(法律事務所あすか。企業法務、債務整理、刑事弁護を主に扱っている。親身かつ熱意にあふれた刑事弁護活動がモットー。)*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)【画像】イメージです*Graphs / PIXTA(ピクスタ)
2017年04月28日世界的な普及を見せているスマートフォン。総務省が発表した平成28年度「主な情報通信機器の普及状況(世帯)」によると、同年のスマホ普及率は7割を超えていることがわかっています。考えてみれば、手のひらサイズの端末にパソコンとほぼ変わらぬ機能が搭載され、あらゆる情報が簡単に引き出せるわけですから、人々が夢中になるのも無理はありません。そんなスマートフォンの唯一の泣きどころが、電池消費量の早さ。長く使えば使うほどバッテリーが消耗するため、長年使っている端末であれば、あっという間に電池が切れてしまいます。そのため、新幹線やカフェなどで、スマホを充電している様子をよく目にします。コンセントの管理者が使用を許可していれば問題ないのですが、店が許可していないと思われるそれで充電している様子を見かけることもあります。そのような行為は違法ではないのでしょうか?Q.許可されていないコンセントでスマホを充電する行為は違法?*画像はイメージです:違法です。窃盗罪になる可能性があります。刑法245条に、「電気は財物としてみなす」と明記されています。したがって、許可なくスマートフォンを充電することは、物品や金銭を盗むことと同じ扱いとなり、窃盗罪が適用されます。“充電する側”にとっては、「大した電力ではないし、いいじゃないか」と思うかもしれません。しかし、コンセントの管理者にしてみれば、勝手に充電されることで電気料金を請求されますし、その光景を目にした人が次々に充電すれば、莫大な金額になってしまいます。ですから、無断充電を目撃した管理者が、“窃盗”として電気を盗んだ者を訴える可能性は十分に考えられます。軽い気持ちで勝手にコンセントに充電器を差し込むと、あとで後悔することになります。仮にどうしても充電したい場合は、店員に「このコンセントで充電しても良いですか?」と尋ねるようにしましょう。そして、断られた場合は、充電を諦めてください。電池切れが頻繁に発生する場合は、バッテリーの交換やモバイルバッテリーを購入し、持ち歩くようにしましょう。 *取材協力弁護士:河野晃 (水田法律事務所。兵庫県姫路市にて活動をしており、弁護士生活6年目を迎える。敷居の低い気軽に相談できる弁護士を目指している。)*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)【画像】イメージです*HiroS_photo / PIXTA(ピクスタ)
2017年04月26日*画像はイメージです:月5日、兵庫県西宮市に住む86歳の女性が、近所に住む61歳の女性会社員に対し、「嘘つきババア」などと繰り返し叫んだとして、県迷惑防止条例違反の疑いで逮捕されたことが判明。警察発表によると、今年1月から2月中旬まで被害者の女性に対し「嘘つきババア」、「謝れ」などと罵声を浴びせ続けたといいます。動機については、7年前に被害女性が自治会長時代にごみ収集場所を自宅前に移設したからだそう。相談を受けた警察が加害女性に何度も注意したものの、罵声を浴びせ続けたため、逮捕に踏み切ったということです。このように「悪口」を言い続けて逮捕されることは、かなり異例といえます。なかには「自分も人の悪口をよく言ってるし、逮捕されてしまいそう……」などと不安になっている人もいるかもしれません。どこまでが許容範囲で、どこからが法に触れるのでしょうか? ■悪口はどこまでいくと法に触れる?今回の事件の場合は兵庫県迷惑防止条例に「著しく粗野又は乱暴な言動をすること」を禁止しており、これに反しているための逮捕ということになります。「悪口」ということになると、「名誉毀損罪」を連想することでしょう。名誉毀損は、社会的評価の低下をもたらすものであれば成立するとされています。しかし、相手を貶めるような言葉を浴びせ続けた場合といっても、本人が気分を害することはあっても、必ずしも社会的評価の低下まであるわけではありません。程度問題ではあるものの、名誉毀損罪とはならないことも多いことでしょう。侮辱罪という罪もあり、これに当たるのではないかと考える方もいるでしょう。しかし、侮辱罪の保護法益も人の外部的名誉であると考えるのが一般的であり、つまり、社会的評価の低下がある場合に成立し、感情を害したから成立するというものではありません。この点は、一般の方のみならず警察官も含めて誤解している場合が多いと感じます。 そうすると、名誉毀損と侮辱はどこで区別するかですが、事実摘示の有無によって区別することになります。たとえば、・「Aさんは女性の胸を揉んでいた」・「Aさんはいやらしい」という例を挙げるとすれば、前者は「女性の胸を揉む」という事実があるのに対して、後者にはそれがない、という形で考えます。そのため、前者であれば名誉毀損、後者であれば侮辱により検討するということになります。 このように、一言で「悪口」といっても、その行為の性質や程度によって、適用できる法律が異なり、また、民事上の問題と刑事上の問題という点でも考え方が異なります。仮に自分の悪口を言われていて困っていると感じ、名誉毀損での提訴を考えている場合は、弁護士に相談したほうがいいかもしれませんね。 *記事監修弁護士:弁護士 清水陽平(法律事務所アルシエン。インターネット上でされる誹謗中傷への対策、炎上対策のほか、名誉・プライバシー関連訴訟などに対応。)*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)【画像】イメージです*hirokoji / PIXTA(ピクスタ)
2017年04月22日日本の公共交通機関は時間にかなり正確です。とくに電車は秒単位の正確性を誇っており、人身事故や天候不順などがないかぎり、ほぼ遅れることはありません。そんななかで、どうしても時間にブレが出てきてしまうのが、道路状況に左右されてしまう路線バス。渋滞が発生すると動けないため、遅れることも多々あります。これは仕方のないことで、利用者側からすると諦めるしかありません。それでは、遅延の反対、早発はどうでしょうか。『ローカル路線バス乗り継ぎの旅』では、蛭子能収さんが「運転手さんの心理として最後のバスは帰りたいから早くでちゃうんだよ」と持論を展開していましたが、そのようなことは法的に許されるのでしょうか?Q.バスが定刻より早く発車することは法的に許されていますか?*画像はイメージです:違法です。旅客自動車運送事業運輸規則に早発の禁止が定められています。旅客自動車運送事業運輸規則の第十二条に以下のような条文があります。「一般乗合旅客自動車運送事業者は、第五条第一項第三号及び第二項第三号の規定により営業所及び停留所に掲示した発車時刻又は同条第一項第四号若しくは第五号の規定により営業所に掲示した発車時刻前に、事業用自動車を発車させてはならない」つまり、『ローカル路線バス』内で蛭子さんが言ったように、「早く帰りたいから時間前に出てしまえ」という行為が明るみに出た場合は、法律違反ということになります。最近はドライブレコーダーを搭載したバスが増えているため、利用客から申し出があれば、すぐに発覚することでしょう。バスの早発は、法的に許されないようです。 *当初掲載された画像に誤解を招く内容が含まれていたため、差し替えをいたしました。*取材協力弁護士:小野智彦(銀座ウィザード法律事務所代表。手品、フルート演奏、手相鑑定、カメラ等と多趣味。エンターテイメント法、離婚、相続、交通事故、少年事件を得意とする)*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)【画像】イメージです*R-DESIGN / PIXTA(ピクスタ)
2017年04月21日昨今、重要文化財への「液体染み」事件が相次いでいます。おもなところでは、沖縄県那覇市の重要文化財、「旧崇元寺」、東京都渋谷区の明治神宮の第2鳥居、東京都港区の増上寺などで、油のようなものがかけられたと跡と思われる染みが発見されました。日本にとって重要な建造物を汚すということは、日本の歴史に泥を塗る行為と同じこと。許しがたい犯罪であるだけに早期逮捕が望まれますが、現在のところ犯人は特定されておらず、捜査は難航しているようです。ところで、仮にこの犯人が捕まった場合、どのような罪に問われるかご存じでしょうか?Q.重要文化財や建物を汚した場合、どのような罪に問われる?*画像はイメージです:建物は器物損壊罪、重要文化財は文化財保護法違反に問われます。建物を汚した場合は、刑法261条の器物損壊罪となります。他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。(刑法261条)「損壊」と聞くと、油を撒いて汚す程度では該当しないようにも思えますが、器物損壊における「損壊」とは、物の本来的な効用を害する行為を指しますので、建造物に容易にとれない油染みを生じさせた行為も器物損壊に該当します。また、旧崇元寺のように重要文化財を怪我した場合は罪が重くなります。文化財保護法違反となり、5年以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられます。ご覧の通り、決して軽い罪ではありません。文化財はもちろん、公共物や私有物などに「落書きくらい良いや」などと考え、実行するのは絶対にやめてください。処罰されるということのみならず、先人たちが培ってきた歴史をも否定するような行為は、あまりに悲しいものです。そして、一連の「油染み」犯人が早期に逮捕されることを願いたいものです。 *記事監修弁護士: 大達 一賢(エジソン法律事務所。第一東京弁護士会所属。「強い、やさしさ。」、「守る≒攻める」、「戦略&リーガル」の3つの思いを胸に、依頼者のために全力を尽くします)*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)【画像】イメージです*kuro / PIXTA(ピクスタ)
2017年04月19日4月4日に京セラドーム大阪で行われたプロ野球セントラル・リーグ阪神タイガース対東京ヤクルトスワローズ戦で、乱闘事件が発生。藤浪晋太郎投手の投げたボールが、畠山和洋選手の頭部付近に直撃。畠山選手が激昂すると、両軍入り乱れて揉み合いに。そこへ入ってきたウラディミール・バレンティン選手が矢野輝弘コーチを突き飛ばすし、反撃とばかりに同コーチが跳び蹴りをする事態に。このような乱闘事件は最近少なかったこともあり、ネット上では「藤浪が悪い」「バレンティンが悪い」などの意見があがり、論争になりました。どちらが悪いかについてはそれぞれの主張があるためどちらが正しいのかはわかりません。しかし、暴力行為については、野球というスポーツのなかで行われたこととはいえ、許されるべきものではないでしょう。このようなプロ野球の試合で行われる暴力行為は罪にならないのでしょうか?Q.プロ野球の乱闘で行われる暴力行為は罪にならないのですか?*画像はイメージです:暴力行為を受けた選手が重大な怪我を負った場合は傷害罪、そうでなくても暴行罪になる可能性があります。暴力を受けた選手が怪我をした場合、当然ながら傷害罪になります。また、怪我をしなくても暴行罪が成立するでしょう。プレー中の接触はともかく、乱闘は選手・監督の業務とはいえず、なんらの正当性が認められないのは社会一般と同じはずです。プロ野球の乱闘の場合、暴力行為といっても重大な怪我を負ったケースがないこと、プロ野球を管理する日本プロ野球機構からペナルティが課されること、警察に訴えでる人がいないことなどから、傷害罪にまでは至らないことがほとんどです。それ自体、社会的に許容すべきことか否かわかりませんが。今回の阪神対ヤクルトも、バレンティン選手と矢野コーチに制裁金と厳重注意処分がそれぞれ課せられており、既に事後処理は完了。罪に問われるようなことにまでは、至っていません。しかし、暴力による骨折や失明など日常生活に支障がでるような怪我を乱闘によって負った場合は、警察が動き傷害罪になる可能性が高いと思われます。このような場合、傷害罪は親告罪ではありませんので、たとえ届け出がなくても、警察が動き、場合によっては罪に問われることになるでしょう。 乱闘も野球の醍醐味という人もいますが、厳密に言うと人を殴るという行為は犯罪であり、暴行罪・傷害罪になるということは、選手もファンも忘れない必要がありますね。 *記事監修弁護士:森川文人(ピープルズ法律事務所。弁護士歴25年。いわゆる街弁として幅広く業務を経験。離婚、遺産相続をはじめ、不動産、 慰謝料・損害賠償請求、近隣トラブル、借地借家、賃金、インターネット問題、知的財産権などを扱う。)*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)【画像】イメージです*ballgame / PIXTA(ピクスタ)
2017年04月13日「嵐」櫻井翔と芸人・有吉弘行がMCを務めるバラエティ「櫻井・有吉THE夜会」の4月13日(木)今夜放送回に、この春スタートする日曜劇場「小さな巨人」から長谷川博己、春風亭昇太、駿河太郎の3人がゲストで登場する。“夜会掲示板”に寄せられたゲストの願望や疑問、悩みを、櫻井さんと有吉さんが視聴者と共に解決、実現していく同番組。今回は長谷川さん、昇太さん、駿河さんの3人がプライベートにまつわる様々な事柄についてトークを展開する。まずは長谷川さんの怪しい噂うわさを検証。そのうわさとは「新宿二丁目に通ってる?」「映画しか観ない?」「ヒッチハイクしていた?」というもので、これらのうわさについて長谷川さんを直撃。また休日の過ごし方や自宅のこだわり、さらに大ヒットした『シン・ゴジラ』撮影秘話など様々な話題について語る。昇太さんは“独身貴族御殿”を大公開。こだわりが詰まった昇太さんの自宅にカメラが入るも、その独身道を極めすぎたキッチンに出演者一同総ツッコミ。57歳独身の変わり者過ぎる食生活も明らかになる。駿河さんは父・笑福亭鶴瓶との思い出についてトーク。一度だけ怒られた思い出や家族全員が気まずくなった出来事など爆笑秘話が続々登場。またパンツにこだわる駿河さんが“「神パンツ」を探す”という初1人ロケに挑戦する。今回ゲストで登場した3人が出演する日曜劇場「小さな巨人」は4月16日(日)から毎週日曜日21時~TBS系で放送スタート。初回25分拡大。警視庁と所轄の確執、警察内部の戦いという“リアルな警察の姿”と“人”を描く、これまでにない警察エンターテインメントとなる本作。長谷川さんが主人公の香坂真一郎を、昇太さんが芝署署長の三笠洋平を、駿河さんが真一郎の同期で良きライバルの藤倉良一を演じるほか、TBS連続ドラマ初出演となる岡田将生、安田顕、香川照之、芳根京子らが共演。『シン・ゴジラ』で長谷川さんと共演した市川実日子が彼の妻役で、先日結婚を発表した佐々木希も出演する。「櫻井・有吉THE夜会」は4月13日(木)21時57分~TBS系で放送。(笠緒)
2017年04月13日*画像はイメージです:俳優の渡辺謙さんが、一般人女性と不倫していたことが判明。報じた週刊誌には「動かぬ証拠」の写真が掲載されており、不貞関係にあったことは間違いないよう。「ラスト・サムライ」の裏の顔に、ショックの声があがっています。現在渡辺が海外にいる模様で、記者会見などは開かれていません。妻で女優の南果歩も沈黙しており、離婚となるのか、容認するのかは不明です。仮に離婚となった場合は、南果歩さんが望めば慰謝料を支払う義務が発生するものと思われます。では、金額はどのくらいになるのでしょうか? ■不貞や婚姻期間に応じた金額が請求される金額を決定するうえで考慮される事情としては、不貞の期間や回数、婚姻期間、子どもの有無などがあります。婚姻期間については長ければ長いほど、慰謝料は高額化します。原則的に慰謝料の金額に「収入」や「職業」は算定要素になりません。混同されがちですが、基本的にはどのような職業、いかなる収入であろうとも、慰謝料には直結することはありません。ただし、例外的なケースとして慰謝料増額に職業が加味されることがあります。過去の判例でいうと、弁護士やプロ騎手などの裁判で、職業が慰謝料の算定要素となったことがありました。渡辺謙さんの場合、上記のように原則的には一般人と変わらず不貞期間と婚姻期間に応じた慰謝料になると思われますが、過去の芸能人と同じように、社会的な心象などを考慮し、自ら高額な慰謝料を支払う可能性があります。また、彼は日本を代表する俳優であることから、「例外」になることも考えられます。以上の要素からやはり慰謝料を支払うことになるとすれば、それなりに高額になるものと思われます。 ■当然の代償芸能人の不倫についてはかつて「芸の肥やし」、という考えもあったようですが、現在は認識が厳しくなっています。どのような人間であろうと、結婚している相手を裏切るという行為は、倫理的に許されるものではありません。仮にそれが発覚すれば、法的に代償を支払うのは当然といえます。 *記事監修弁護士:理崎智英(高島総合法律事務所。離婚、男女問題、遺産相続、借金問題(破産、民事再生等)を多数取り扱っている。)*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)【画像】イメージです*Graphs / PIXTA(ピクスタ)
2017年04月12日静岡第一テレビのアナウンサーが、無免許で自動車を運転していたことが判明。会社にはニセ自動車運転免許証のコピーを提出し、「乗用車が運転できる」と偽っていたようです。その事実をひた隠しにしていましたが、4月1日に取材先から帰る際社用車を運転していたところ、追突事故を起こしてしまい、事態が発覚。無免許運転で逮捕されました。勤め先である静岡第一テレビは、自動車運転免許証の現物をチェックしておらず、社内全員が騙されてしまったとのこと。ちなみにこのアナウンサーは一度も自動車運転免許を受けた経験がなく、我流で自動車を運転していたそうで、「免許の偽造」が疑われています。現在同アナは釈放され会社の処分を待っている状態ですが、今後偽造免許についても捜査が及ぶものと見られています。仮に本当に免許を偽造していた場合、どのような罪になるのでしょうか?Q.運転免許証の偽造はどのような罪になりますか?*画像はイメージです:有印公文書偽造罪になります。運転免許証は都道府県の公安委員会が発行する公文書です。したがってこれを偽造することは、刑法155条1項の有印公文書偽造罪に該当し、1年以上10年以下の懲役となります。また、偽造運転免許証を呈示した場合は、有印公文書行使罪(刑法158条1項)に問われ、こちらも1年以上10年以下の懲役です。両者とも軽い犯罪ではありません。運転免許証の偽造は、自動車の運転技術を偽ることになります。当然ながら自動車は誤った操作をすれば、人を殺す凶器になってしまうことは、皆さんご存知の通りです。そのような意味で、実際に無免許運転もしている今回の事件はかなり危険で、許されざるもの。それ相応の償いが必要になるものと思われます。 *記事監修弁護士:高野倉勇樹(あすみ法律事務所。民事、刑事幅広く取り扱っているが、中でも高齢者・障害者関連、企業法務を得意分野とする)*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)【画像】イメージです*makaron* / PIXTA(ピクスタ)
2017年04月11日*画像はイメージです:女子プロレスラー・上林愛貴さんと事実婚状態にありながら、女優の濱松恵さんと不倫関係にあったというお笑いグループ『東京03』の豊本明長さん。両者とも事実を認め謝罪していますが、騒動は収まっていません。 ■ブログで豊本明長さんを批判現在2人の関係は終わったそうですが、濱松さんが納得していない模様で、連日関連したブログ記事を更新。豊本さんと上林さんが「事実婚」状態であることを「ビジネスパートナーで仕事のため」「既婚ではなくフリー」と説明されたことを明かすなど、交際の内情を明かしています。一連の記事がどこまで真実なのかはわかりませんが、ネットという不特定多数が閲覧する場所で内密な話を暴露されるのは気分のいいものではありません。そのうえ濱松さんは批判とも取れる記述を行っており、豊本さんを攻撃しているようにも思える状況。彼女からすれば騙した彼が悪いということなのでしょうが、豊本さん側としてはブログの削除や更新の停止、さらに名誉毀損での提訴や賠償請求などを検討したくなることでしょう。そのような措置にでることははたして可能なのか?法律事務所アルシエンの清水陽平弁護士にご意見を伺いました。 ■名誉毀損は成立する?Q.名誉毀損罪は成立するのでしょうか?A.「名誉毀損とは社会的評価を低下させることであるため、浮気をしていたということは社会的評価を低下させる事情といえるため名誉毀損とはいちおう言い得ます。しかし、公共性、公益目的、真実性があれば、違法性が阻却されるところ、少なくとも公共性、真実性は認められそうです。あとは公益目的の有無ということですが、これが否定される例は明確な嫌がらせのような場合であり、本件でも公益目的がないとまで言い切れるか少々微妙であろうと思います。したがって、違法性阻却事由があるものとして、名誉毀損が成立しないということになる可能性は十分あると思います」(清水弁護士)不倫していたことは紛れもない事実であることを双方が認めているうえ、ブログ内での主張は全くのデタラメとは思えず、真実性もあると思われることから、名誉毀損罪に該当するか否かはかなり微妙なようです。 ■ブログの削除や賠償請求は可能?Q.ブログの削除や賠償請求は可能でしょうか?A.「上記の理由により、簡単ではないと思います。もっとも、プライバシー侵害が成立する余地は十分あり、プライバシー侵害を理由とした削除・賠償を求めることができる余地はあるといえます。ただし、これも簡単というわけではないですし、請求をした時点で、その請求自体をネタとして記事が書かれる可能性もあります。また、賠償額としてもそれほど高額なものにはならず、かけた費用を下回る可能性が高いと思われます」(清水弁護士) ブログの削除要求は名誉毀損罪と同じく、真実性などの観点から難しいようです。プライバシー侵害については認められることもありそうですが、仮にそうなったとしても微々たる金額になる可能性が高いとのこと。豊本さんとしては、現在の沈黙状態がベストなのかもしれません。 ■ネットでの暴露話にはリスクがある続けて清水弁護士に、「ネットで不倫などを暴露する行為」についてもご意見を伺いました。「特にどうこうという気はないですが、好ましい行為ではありません。自分にとってもマイナスが大きいですし、当然相手の権利侵害にも、なりえるもので、後々賠償請求を受けるリスクや、やっぱり消したいといった形で思う可能性もあるからです」(清水弁護士)ブログに「暴露話」を書きたくなる気持ちもわからなくはありませんが、色々なことを考えると、慎重になったほうが得策といえるでしょう。 *取材協力弁護士:弁護士 清水陽平(法律事務所アルシエン。インターネット上でされる誹謗中傷への対策、炎上対策のほか、名誉・プライバシー関連訴訟などに対応。)*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)【画像】イメージです*ミヤヒロ / PIXTA(ピクスタ)
2017年04月11日最近はゴミ出しのルールが厳しくなっており、分別の厳重化や有料化が進んでいます。おもに資源の再利用が目的とされていますが、日々生活する者にとっては不便さを感じることも事実です。そのため、つい、コンビニのゴミ箱に家庭ゴミを入れてしまいたいと思ってしまうことがあるでしょう。たいていの場合はゴミ箱に「家庭ゴミ禁止」と書いた張り紙が貼ってあるのですが、それを無視して捨ててしまったことがある人もいるかもしれません。この行為が何かしらの法律に触れることを理解している人がほとんどでしょうが、どのような罪になるのかを認識している人は少ないのではないでしょうか?そこで今回は「コンビニへのゴミ不法投棄」について解説します。*画像はイメージです:■営業妨害になる可能性まず考えられるのが、業務妨害罪。「家庭ゴミ禁止」と書れた張り紙が貼られている場合、店側は家庭ゴミの持込みを「拒否」し「禁止」していることになります。注意書きを無視して家庭ゴミを捨てた場合は、店側の意向に反する業務妨害となり、捨てたゴミの量などによっては、刑法234条の威力業務妨害罪に該当し、3年以下の懲役または50万円以下の罰金が課される可能性があります。それでは、張り紙が貼っていない場合はどうでしょうか? ■不法投棄に問われる注意書きの張り紙が貼っていない場合でも、罪になります。本来捨てるべきではない場所にゴミを捨てるわけですから、廃棄物処理法第16条の「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない」という条文に違反し、「不法投棄」になります。そして、不法投棄に対しては、廃棄物処理法第25条より「5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金」が課せられます。また、不法投棄を目的にゴミを収集、運搬した場合は同法第26条によって「廃棄物を収集または運搬した人に対して3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金」です。コンビニのゴミ箱に家庭ゴミを投棄することについて、「軽く」考えている人もいるかもしれませんが、不法投棄は5年以下の懲役であるうえ、罰金も1,000万円以下と重い罰則が定められている罪に該当します。もちろん、コンビニだけではなく、空き地や他人の居住地なども同様です。不法投棄には重い罰則が科され得るということを覚えておきましょう。 *記事監修弁護士:木川雅博 (星野法律事務所。通信会社法務・安全衛生部門勤務を経て、星野法律事務所に所属。破産・再生・債務整理を得意とする。趣味は料理、ランニング)*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)【画像】イメージです*白熊 / PIXTA(ピクスタ)
2017年04月10日日本人と切っても切れない関係の馬。戦国最強といわれた武田信玄軍の「騎馬隊」は、武将の能力も去ることながら、馬の走力や知力が高かったことも強さの要因とする説があります。そのほかにも徳川家康が武田軍に大敗した三方ヶ原の戦いで逃げる際、必死に馬にしがみついて追手から逃げるなど、日本の歴史において馬は重要な役割を果たしてきました。最近はもっぱら競走馬としての役割が多く、交通手段としては用いられることがほとんどなくなった馬ですが、全国各地に「乗馬クラブ」が存在し、現在でも人を乗せて走り続けています。そんな馬で、戦国時代のように颯爽と道路を走ってみたい。じつはこれ、現代でも可能らしいのです。本当でしょうか? Q.現在でも馬で道路を走ることはできますか?*画像はイメージです:道路交通法では軽車両扱いとなるため公道を走ることは理論的には可能ですが、安全に十分注意する必要があります。道路交通法で、馬は軽車両扱いとなっているため、公道を走ることは理論上可能です。ただし、夜間に公道を走る場合は、照明灯を付ける必要があります。さらに、当然ながら左側通行など交通法規を遵守しなければなりません。また、馬が糞をした場合には即座に片付る必要があるでしょう。現代でも公道を走ることが許可されている理由は、馬が日本人の交通に対して多大な貢献をしてきたことによるもので、「畜力」として考えられています。ちなみに、牛も馬と同じ扱いで、公道を走ることができます。動画サイトなどを見ると、実際に馬で道路を走る様子が収められています。落馬する可能性がありますので、安全上乗馬に慣れていることが条件にはなりますが、走ることは可能です。 *記事監修弁護士:森川文人(ピープルズ法律事務所。弁護士歴25年。いわゆる街弁として幅広く業務を経験。離婚、遺産相続をはじめ、不動産、 慰謝料・損害賠償請求、近隣トラブル、借地借家、賃金、インターネット問題、知的財産権などを扱う。)*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)【画像】イメージです*カツ / PIXTA(ピクスタ)
2017年04月09日人気YouTuberのはじめしゃちょーさんが、複数女性と交際していたことが判明。その相手の1人が同じ事務所の木下ゆうかさんだったそうで、号泣する動画が流出したことも話題になりました。その後もトラブルが相次いだはじめしゃちょーさんは、活動休止をすることを発表。“火遊び”の代償は、大きなものになってしまったようです。今回のように交際相手が一方を裏切る形で“股をかける”ことは、多々あります。噂ですが、ある女性芸能人が“8股”をかけていたという伝説もあるほど。美男美女は黙っていても異性がよってくるだけに、遊んでしまうのでしょう。遊び人にしてみれば単なる火遊びなのでしょうが、信じて1人のみと付き合っていた人間にとっては屈辱的で、慰謝料を請求したいところ。しかし、婚姻関係がないだけに難しいような気もします。そのようなことは可能なのでしょうか?Q.恋人が二股交際していた場合慰謝料を請求できる?*画像はイメージです:相手との関係によります。事実婚や婚約でない場合は無理です。単につきあっているだけで、婚約もしていないうえ事実婚状態でもない場合は、慰謝料を請求することはできません。道徳的に複数の異性と肉体関係を持つ交際をすることは非難されるべきことと考えられていますが、法的に責任を問うことは残念ながら困難です。ただし、その相手と婚約している場合や事実婚状態である場合は、貞操義務が発生しますので、婚約破棄や別れが発生した時点で慰謝料をすることができます。事実婚でも婚約もない恋人が二股をかけていたという人にとっては少々ショックかもしれませんが、これが現実。見る目がなかったと思って、スパっと次に行ったほうがいいかもしれませんね。 *記事監修弁護士:森川文人(ピープルズ法律事務所。弁護士歴25年。いわゆる街弁として幅広く業務を経験。離婚、遺産相続をはじめ、不動産、 慰謝料・損害賠償請求、近隣トラブル、借地借家、賃金、インターネット問題、知的財産権などを扱う。)*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)【画像】イメージです*Stokkete / Shutterstock
2017年04月06日R-1に優勝し、今もっとも旬なお笑いピン芸人といわれる『アキラ100%』。全裸にお盆1つで動き回りながらも局部を隠し切る緊張と緩和が最大の持ち味です。単純明快な芸が受けていますが、きわどい動きをするだけに賛否両論。一部からは「あれが芸なのか」「下品だ」という批判的な声もでています。彼の芸は「見えそうで見えない」という放送コードギリギリのところにあるわけですから、これはある意味、仕方のないことかもしれません。そんな声をよそに人気の方はうなぎ登りで、テレビ出演も増えたアキラ100%。今後しばらくはイベントなどにも引っ張りだこになることは間違いないでしょう。しかし、気になってくるのは「見えてしまった」場合。罪に問われるのではないでしょうか?Q.アキラ100%が「見せてしまった」場合どのような罪に問われますか?*画像はイメージです:公然わいせつ罪に該当する可能性があります多くの観衆の前で自らの性器を露出することは、刑法第174条の公然わいせつ罪になります。公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。(刑法第174条)仮になんらかの理由でお盆を落としてしまい、公衆の面前にそれを晒してしまえば当然のことながら彼も公然わいせつ罪となるでしょう。最近はテレビの生番組にも出演しているアキラ100%ですが、仮に局部が見えてしまった場合は放送した側も刑法第175条わいせつ物頒布罪に問われる可能性があります。間違いが起こらないことを願いたいものです。 *記事監修弁護士:冨本和男(法律事務所あすか。企業法務、債務整理、刑事弁護を主に扱っている。親身かつ熱意にあふれた刑事弁護活動がモットー。)*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)【画像】イメージです*Shaynepplstockphoto / Shutterstock
2017年04月04日相変わらず減ることのない学校内での「いじめ」。最近は東日本大震災による原発事故の影響で避難した子どもが、いわれのない誹謗中傷を受ける事案が相次ぎ、社会問題化しています。いじめについては、いじめている子どもの親に責任を問うべきだと言う声があります。実際に自分のかわいい子どもがいじめを受けている場合、相手の親にもそれ相応の責任をとってもらわなければ気が済まないものですから、当然かもしれません。しかし、両者は血のつながりこそあれど、別人であるだけに、問うことは難しいような気もします。「いじめを行う子どもの親」に法的な責任を問うことは、はたして可能なのでしょうか?和田金法律事務所の渡邊寛弁護士に見解を伺いました。Q.息子が学校でいじめられた……いじめた子の親に法的な責任はある?*画像はイメージです:いじめの加害児童・生徒の親は、被害児童・生徒に対して損害賠償責任を負うことがあります。「いじめが不法行為となる場合、原則として加害児童・生徒本人は、被害児童・生徒に対して、不法行為による損害賠償責任を負います。もっとも、自分の行為の責任を理解する知能もないほど幼いときは、未成年者は法的責任を負いません。具体的な年齢が法律で何歳と決められてはいませんので、責任能力の有無は事案毎個別に判断されますが、概ね12歳程度になると法的な責任能力が認められるようになります。加害児童に法的な責任能力がない場合、本人は損害賠償責任を負いませんが、その親が監督義務者として被害者に対して損害賠償責任を負います(民法714条)。親は、監督義務を果たしていたことを立証すれば損害賠償責任を免れますが、監督義務の範囲は生活全般に及ぶ広いものですので、親の免責は簡単には認められません。加害生徒に法的な責任能力が認められる場合、民法714条の適用はありませんが、監督義務者である親は、その監督上の過失に基づき、被害者に対して損害倍責任を負うことがあります。民法714条の適用がある場合と比べると、親の監督上の過失をどちらが証明しなければならないかという立証責任の点と、監督上の過失と損害との因果関係も立証しなければならない点で、請求する側の負担が大きくなります。未成年者の親には子を監護・教育する義務がありますから、このように、いじめの加害児童・生徒の親は、被害児童・生徒に対して損害賠償責任を負うことがあります。ただし、親の責任は結果責任ではありませんので、例えば、親元から通学する中学1年生と全寮制の高校3年生とでは、同じ様な学校内でのいじめでも親の責任の有無の判断が異なることはあり得ます」(渡邊弁護士) いじめが「不法行為」となる場合、親が監督義務者として損害賠償責任を問われることもあるそう。我が子かわいさから、「うちの子に限ってそんなことはしない」と目を背ける親もいるようですが、それは監督義務を問われます。自分の子がいじめをしている可能性があると感じた場合は、直ちにやめさせるようにしてください。 *取材協力弁護士: 渡邊寛 (和田金法律事務所代表。2004年弁護士登録。東京築地を拠点に、M&A等の企業法務のほか、個人一般民事事件、刑事事件も扱う。)*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)【画像】イメージです*Yasu / PIXTA(ピクスタ)
2017年04月02日*画像はイメージです:広島県福山市の病院で、医師が統合失調症患者に対し、治療に必要ないと思われるパーキンソン病治療薬を多量に投与し、患者が体調不良を訴える事案が発生。当該医師が投与を指示した理由として「薬の使用期限が迫っていたことがきっかけ」などと発言していることが判明。この件について、ネットユーザーから「怖すぎる」「不適切な診察だ」と批判が集中しています。すでに医師は退職しているそうですが、投与について「効果があると思った」と話していることも報じられるなど不明瞭な部分が多いため、説明責任を問う声などがでています。事態を受けた広島県は病院に対し立ち入り検査を行いましたが、医師に対する処分などは発表されていません。今後、この医師に対して罪を問うようなことはあるのでしょうか?医療問題に詳しい三宅坂総合法律事務所の伊東亜矢子弁護士に意見を伺いました。 ■罪に問われる可能性は……「報道されている内容だけからは詳しい事情は分かりませんが、もし、“在庫処分”の目的だけで、全く効用のない薬を(そうと分かっていながら)投与した場合で、患者さんが傷害を負ったり、場合によって死亡してしまったようなケースでは、業務上過失致死傷罪が問題となると考えられます。敢えて患者さんに死傷の結果を生じさせようとした、或いは死傷の結果が生じても構わないと思っていた、などの場合はさらに、過失ではなく故意の“傷害罪”“殺人罪”に当たり得るともいえますが、“故意”の立証は難しい可能性があります。本件では、報道によれば、当該医師が『効果はあると思った』と供述されているようであり、実際にその点の医学的評価がどうなのか(現に投与を受けた患者さんに対する効果は医学的にみておよそあり得ないのか、場合によっては効果があり得るのか等)は気になるところです。仮に、効果は全く無く、かえって有害、といったことが明らかな投薬なのだとすれば、病院全体の管理体制の問題も考える必要がありそうです(報道によれば薬剤部でおかしいとの指摘はされたようですが、結局投与に至ってしまってはいるので)。なお、医師が『効果が全く無いと知って当該薬を処方した』場合は、診療報酬の不正請求(詐欺)等の問題も生じ得るところです」(伊東弁護士) このようなことが起こるのは残念。大多数の医師の皆さんは額に汗して懸命に医療の現場で奮闘していると思われますが、今後このようなことが起こらないようお願いしたいものです *取材協力弁護士:伊東亜矢子(三宅坂総合法律事務所所属。 医療機関からの相談や、 人事労務問題を中心とした企業からの相談、離婚・ 男女間のトラブルに関する相談、 子どもの人権にかかわる相談を中心に扱う。)*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)【画像】イメージです*polkadot / PIXTA(ピクスタ)
2017年03月30日3月、NHKの生活情報テレビ番組が糖尿病の治療について事実と異なった情報を流し、謝罪する一幕がありました。健康被害などは報告されていませんが、実際に番組を見て実践しようとした人もいたようです。生活お役立ち番組や医療を扱った番組はこれまでも数多く放送されており、納豆やココアなど、番組で取り上げられたことをきっかけに品薄状態になるほど売れることもありました。本当に健康になることができるのなら良いのですが、なかには今回のように後に誤っていることが発覚し、番組が打ち切りになったケースも発生しています。仮に番組内で紹介された健康法を実践し、体調不良や病気になった場合、謝罪だけでは納得いかないでしょう。放送したテレビ局に治療費はもちろん、慰謝料や損害賠償を請求したいところ。そのようなことは、可能なのでしょうか?ともえ法律事務所の寺林智栄弁護士に見解をお伺いしました。 Q.テレビ番組が間違った健康法を紹介し、実践して健康被害がでた場合、テレビ局に損害賠償請求できますか?*画像はイメージです:放送内容によりますが、かなり難しいと思われます。「放送内容にもよりますが、原則的には損害賠償請求の対象にはならないと考えます。損害賠償の請求が認められるためには、(1)他人の権利利益の侵害、(2)これに対する故意又は過失、(3)故意または過失と発生した損害の間の因果関係という要件をすべて満たす必要があります。仮に、放送された健康法が誤ったものであり、放送局側に過失があるとしても、実際に発生した健康被害、これに基づく損害の発生との間に因果関係を認めることが難しいと思われるからです。例えば、なんらかの運動法が紹介されてこれを実践した後に、負傷したというケースでも、そもそも実践した人に疾患があった場合には因果関係は認めにくいでしょう。何らかの食品を摂取する健康法が紹介されてこれを実践した後に、体調を崩したというケースでも、当時の体調や、過剰摂取、元々持っていた疾患などが関わっているケースもありえ、やはり因果関係を認めることは難しいのではないかと考えられます。但し、かなり詳細に健康法が紹介され、それを忠実に再現したこと、他に健康被害が生じる原因がなかったこと、これらを全て証明できた場合には、損害賠償請求が認められる余地があります」(寺林弁護士) 健康被害が生じる原因が他に考えられないことを立証できるうえ、紹介された健康法を忠実に再現したとみなされた場合は損害賠償請求が認められる可能性がでてきますが、健康被害と放送との因果関係を立証することが困難と思われるため、基本的に損害賠償を請求することは難しいようです。「テレビが言っているから正しいだろう」ではなく、「間違っているかもしれない」と注意深く話を聞くことが重要かもしれません。 *取材協力弁護士:寺林智栄(ともえ法律事務所。法テラス、琥珀法律事務所を経て、2014年10月22日、ともえ法律事務所を開業。安心できる日常生活を守るお手伝いをすべく、頑張ります。)*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)【画像】イメージです*Yoshi / PIXTA(ピクスタ)
2017年03月30日「嵐」の櫻井翔と有吉弘行がMCを務めるバラエティ番組「櫻井・有吉THE夜会」。3月30日(木)今夜の放送回はゲストに俳優の小栗旬、山本耕史、青木崇高を迎え、人気俳優3人がテレビでは見せない本性をさらけ出すトークを展開する。「櫻井・有吉THE夜会」は“夜会掲示板”に寄せられたゲストの願望や疑問、悩みを、櫻井さんと有吉さんが視聴者と共に解決、実現していく番組。今回小栗さんが掲示板に寄せた願いは「僕のものまねをしている芸人に会いたい」というもの。「花より男子」の小栗さんのモノマネでブレイク中の“おばたのお兄さん”が自分に乗っかり過ぎなので直接会って物申したいという要望に応え、番組が初対面ガチドッキリを敢行。追い詰める小栗さん、追い詰められたおばたさん…果たして。また山本さんの掲示板は「本当においしい激辛メニューを味わえるお店を知りたい」というもの。そこでTVチャンピオン激辛通選手権優勝、1,000食を超える激辛料理を完食してきた鈴木浩二氏を迎え、3つのレベルの美味くて辛い料理がスタジオに登場する。さらに芸歴40年の山本さんが研究を重ねたモノマネを披露。こちらもお楽しみに。そして青木さんからの掲示板は「新たな激ウマコロッケ情報をお願いします」。商店街でお肉屋さんのコロッケを買って食べながらビールを飲んで歩くというツアーが好きだという青木さんのために、櫻井さんの同級生にして大親友だという超人気グルメブロガー・フォーリンデブのはっしーが、上野、麻布十番、飯田橋にある行列必至の超人気店を紹介する。今回ゲストで登場した小栗さん、山本さん、青木さんの3人は、3月30日(木)本日から豊洲「IHIステージアラウンド東京」で公演開始となる舞台“劇団☆新感線「髑髏城の七人」Season花”に出演中。1990年に古田新太主演で初演されると、その後市川染五郎などによって7年ごとに再演が繰り返されてきた「劇団☆新感線」の代表作である同作を、今回は“花・鳥・風・月”の4シーズンに分けてロングラン公演。小栗さんはかつて織田信長の影武者だった捨之介を、山本さんはかつて森蘭丸だった蘭兵衛を、今回が劇団☆新感線初参加となる青木さんは天魔王役の成河と兵庫役を務める。「櫻井・有吉THE夜会」は3月30日(木)21時57分~TBS系で放送。(笠緒)
2017年03月30日3月、国会では「証人喚問」が開かれ、証人が国会議員に喚問を受ける様子がテレビ中継されました。開かれたことについては賛否両論ありますが、視聴率は16.1%にまで及んでおり、高い注目を集めたことは間違いありません。今回の喚問で盛んに聞かれたのが「偽証罪に問われますよ」という言葉。真実を引き出すための「揺さぶり」として発せられたフレーズです。ところでこの偽証罪とは、どのようなものなのでしょうか?*画像はイメージです:■証人が嘘をつくと3ヶ月以上10年以下の懲役証人喚問では初めに証人が「良心に従って真実を述べ何事も隠さず、また、何事も付け加えないことを誓います」と書かれた宣誓書を朗読したうえ、署名・捺印します。当然ながら、嘘をつくと偽証罪に問われ、3ヶ月以上10年以下の懲役に問われます。つまり、証人喚問での偽証罪は「嘘をつかないと宣誓したにもかかわらず、嘘をついた罪」ということになります。ただし、審査や調査の終了前に自ら偽証したことを自白した場合、罪が減免されることがあります。これは、事実を究明しやすくするためです。偽証罪に問われるケースは、証人喚問だけではありません。民事・刑事を問わず裁判所に証人として出廷した人間が嘘をついた場合にも適用されます。これは嘘の供述による誤審を防止するもので、裁判の判決を揺るがしかねない「証言」となるわけですから、このような措置が取られています。当然ながら、裁判所でも宣誓書への署名捺印と読み上げを行うことになります。なお、あくまでも「証人」のみに適用されるため、原告・被告の当事者や被告人が嘘をついても偽証罪は適用されません。 ■記憶違いの場合は罪に問われる?人間には記憶が曖昧なケースが多く、自分が記憶していたことと事実が異なっていることが多々あります。また、受け取り方の違いや見間違いということもあるでしょう。仮に証人の発言がこれに該当する場合、どうなるのでしょうか?このような場合、基本的に故意に嘘をついていた場合のみに偽証罪は適用されるため、「間違い」による事実との相違は罪に問われません。ありのままを話せば、偽証罪に問われることはないといえます。一般人にとってはあまり縁のない偽証罪ですが、「証人喚問や裁判などで証人が故意に嘘をついたら問われる罪」ということは、覚えておいて損はないでしょう。 *記事監修弁護士:冨本和男(法律事務所あすか。企業法務、債務整理、刑事弁護を主に扱っている。親身かつ熱意にあふれた刑事弁護活動がモットー。)*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)【画像】イメージです*freehandz / PIXTA(ピクスタ)
2017年03月28日3月12日から26日まで行われた大相撲3月場所。注目を浴びていた優勝争いは、千秋楽にまでもつれ込み、新横綱の稀勢の里が2場所連続2回目の優勝を果たしました。今場所では、稀勢の里は、安定した取り口で勝利を重ねる一方、これまで盤石の強さをみせてきた白鵬が5日目に休場。17年ぶりの4横綱による優勝争いに注目していたファンにとっては、少々残念な場所になりました。横綱は相撲界でトップの立場にあり、つねに勝利を義務づけられた存在。仮に格下相手に負けると、会場に座布団が舞うことになります。場内アナウンスでは「座布団を投げないてください」と呼びかけ、館内の禁止事項にも明記されているのですが、金星が発生すると、必ずその光景を目にします。マス席の座布団は意外と重く、舞った物が当たると痛いもの。仮に当たりどころが悪く、怪我をしてしまったら、投げた人間に治療費や損害賠償を請求したくなりますね。実際のところ、そのようなことは可能なのでしょうか? Q.大相撲の会場に舞う座布団に当たって怪我をした場合、損害賠償を請求できる?*画像はイメージです:できます。投げた座布団が人に当たれば怪我をさせてしまうことも予見可能ですから、座布団で怪我をした人は投げた人に対して治療費等の損害賠償を請求できるものと思われます。刑事上も座布団を投げて人に怪我をさせると傷害罪や過失傷害罪に該当する可能性があります。また、安全対策が十分でなかったのであれば、主催者や管理者に損害賠償を請求することも考えられます。現実問題として投げ込まれた座布団から投げた人物を特定することは難しいわけですから、仮に上記のようなことが発生すれば主催者である相撲協会に損害賠償を請求せざるを得ません。場内アナウンス等による注意でも座布団の舞がなくならないことからすると、法的リスクという意味でも、相撲協会はより効果的な安全対策を講じる必要があるように思います。なお、「座布団の舞」は、名物となっていることや、プロ野球の硬式ボールのように当たって失明や骨折など重大な怪我に繋がることが少なそうなこともあって、これを許容する相撲ファンの意見もあるようです。しかし、座布団投げは、当たれば人を怪我させる危険があり、本来は禁止されている行為で、怪我をさせれば法的にも損害賠償の義務を負います。それだけは忘れないようにしてください。 *記事監修弁護士: 渡邊寛 (和田金法律事務所代表。2004年弁護士登録。東京築地を拠点に、M&A等の企業法務のほか、個人一般民事事件、刑事事件も扱う。)*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)【画像】イメージです*Yuka Tokano / Shutterstock
2017年03月28日先日、ラーメン二郎仙台店で店員に「初めての人は小で」と言われたにもかかわらず、名物の大を注文し、「食えるわけねえよ」と笑いながら大半を残して帰った客について「クソ野郎三連コンボ」「2度と来るな」とTwitterに書き残し、店の対応が議論を呼びました。店員がネットにツイートしてしまうケースは極めて稀ですが、居酒屋を中心に飲食店では店舗運営に不利益をもたらす行動や、迷惑行為を働いた客について、店側が「入店拒否」を通告することは多々あります。客としては、納得がいかないこともしばしば。このような飲食店の「入店拒否」や「出入り禁止」措置は違法ではないのでしょうか?Q.飲食店の「入店拒否」や「出入り禁止」、これは違法ではありませんか?*画像はイメージです:基本的に違法性は問題となりません。飲食店営業に、「入店を拒否してはならない」とか「入店を許可しなければならない」いう明確な法規制はありません。したがって、入店を許すか否かの店舗管理権は、その店のオーナーや管理する人物の裁量に任されており、その人物は、店舗管理権の行使の一環として、客の入店を許すか否かの裁量を有します。したがって、そこに明確な理由が存在している場合(たとえば店へ迷惑行為を働いたなど)は、「出入り禁止」の処分に違法性はないと思われます。ただし、差別的な理由など、合理的な理由がなく、かつ当該入店拒否が名誉棄損に該当したり、当該入店拒否によって客に対して明確な損害が発生することが予見できる場合には、当該入店拒否に違法性が生じる可能性は否定できません。通常、飲食店が入店拒否や出入り禁止を通告することは、会員制でもない限り考えにくいとは思いますが、食事はくつろぎのひとときでもあるものです。入店拒否や出入り禁止を通告されてまで飲食しても気持ちがくつろぐことはありません。そんな場合は気持ちを切り替えて他のお店を開拓してみてはいかがでしょうか。 *記事監修弁護士: 大達 一賢(エジソン法律事務所。第一東京弁護士会所属。「強い、やさしさ。」、「守る≒攻める」、「戦略&リーガル」の3つの思いを胸に、依頼者のために全力を尽くします)*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)【画像】イメージです*marucyan / PIXTA(ピクスタ)
2017年03月27日19日から春の選抜高校野球が開幕。WBCが盛り上がっていただけに若干陰の薄い今大会ですが、清宮幸太郎選手など能力の高い選手が目白押しということもあり、多くの人が観戦しているようです。試合を見ていると目に入ってくるのが、坊主頭の選手たち。一部の高校を除くと、ほぼすべての高校が坊主または“スポーツ刈り”です。これは髪を短くすることが入部条件となっていることが多いためで、大抵の場合、納得いかなくとも野球を続けたいのなら、同意するしかないようです。しかし、本来ならば野球に髪型は関係ないわけですから、長髪でもかまわないはず。仮に「坊主頭に同意したけどやっぱりやめた」と髪を伸ばした場合、強制的に退部させられるもの思われます。このようなことが起こった場合、提訴することはできるのでしょうか?水田法律事務所の河野晃弁護士に見解を伺いました。 Q.野球部の指導者から丸刈りを強制され、拒否して退部させられた場合、提訴することは可能?*画像はイメージです:できると思われます。「権利、利益が対立する場合、裁判所が考慮するのは、“目的と制度の間に合理的な関連性があるかどうか”というところだと思います。この場合、“制度(=丸刈り)”がどういう“目的”で行われているのかというところが重要でしょう。野球をするのに丸刈りにする合理的な根拠は無いように思います。野球界の最高峰であるプロ野球は丸刈りを強制していません。理由があるならむしろ教えて欲しいですね。まぁ、あり得るとしたら、分かりやすい恭順の意を示せということなんでしょうか。高校野球では大人の野球以上に遥かに監督が絶対的です。監督に逆らうような選手は試合に使ってもらえません。それを事前に植え付けるための手段なのかなとは思います。あとは、チームとしての一体感でしょうか。『俺は丸刈りにしているのにあいつはしていない』みたいな感じにならないために統一しているのかもしれませんね。ただ、どれも、法的な合理的関連性が認められる可能性は低いように思います。法律で解決をするということになれば、丸刈りが強制された経緯(最初から分かっていて入部したのか、途中から強制になったのか等)も重要だとは思いますが、丸刈り拒否で退部となったという経緯が明確に立証できるのであれば、勝てる可能性はあると思います。ただ、そもそもですが、そんな裁判などで学校と争っているうちにかけがえのない時間はどんどん失われていくのも現実ですが……。ちなみに、私は小学校から高校まで野球部でしたが、丸刈りにしたのは高校3年生の最後の大会前だけでしたね。そもそも、中学、高校は丸刈りを強制されてません。小学校の時は“スポーツ刈り”が推奨されていましたが、少しそんな髪型にして、後々徐々に伸ばしていったような気がします。特に辞めさせられたり試合に出させてもらえなかったりという思い出はありません。結局、実力さえあれば、だいたいの監督は使ってくれるんですよね。そのチームで、その監督のもとで、野球がしたいということで入部したのであれば、後から丸刈り云々で文句言うような人っていませんよね。最初から分かって入ったのであればなおさらです。髪の毛なんてそのうち生えてきますし、本気で野球に打ち込みたかったら気にならないのではないでしょうか。少なくとも生徒は。騒ぐ親御さんはいらっしゃるかもしれませんが」(河野弁護士) 現実的に「坊主に同意したうえで途中から長髪にする」場合は退部せざるを得ないと思われます。しかし、不服として提訴した場合、勝てる可能性もあるようです。実際のところそのようなことをする球児はまずいないと思われますが、「坊主頭の強制」については、不満に思っている野球部員も少なからず存在していると聞きます。また、高い能力を持ちながら坊主になることが嫌で野球をやらないという高校生もいるようです。球児の「坊主」については「高校生らしい」「坊主に同意できない人間はチームスポーツができない」という意見と、「強制はおかしい」「自主性に任せるべき」という声があり、つねに意見が対立しています。読者の皆さんは、どのように考えているでしょうか? *取材協力弁護士:河野晃 (水田法律事務所。兵庫県姫路市にて活動をしており、弁護士生活7年目を迎える。敷居が低く気軽に相談できる弁護士を目指している。)*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)【画像】イメージです*KOHEI 41 / PIXTA(ピクスタ)
2017年03月25日*画像はイメージです:今月21日東京都心でソメイヨシノが開花したとの発表が気象庁よりありました。春のお楽しみである、花見。気の置けない仲間や、職場の人々と綺麗な桜を見ながら酒を飲む。日本独特の文化です。そんな花見の計画を立てている人も多いのではないでしょうか。 ■楽しい花見が…場所取りをめぐってトラブルも楽しいイベントである一方、毎年トラブルが発生しています。昨年、横浜市の企業が公園の8割をブルーシートで覆ったうえ、「この時間以外はご自由にお使いください」などと書いた張り紙を掲示し、5日間に渡り場所取りをしたことで、猛批判を浴びました。このほかにも企業や個人による過剰な「花見の場所取り」がたびたび問題になっています。本来なら人間の「良心の範囲内」で行われるべきことなのですが、残念ながら度を越した場所取りが横行しているようです。あまりにもおかしな場所取りを見かけた場合、法的に訴えたくなります。違法性を問えるような場所取り行為とはどのようなものなのでしょうか? ■違法になる場所取りは?まず違法性を判断するうえで肝となってくるのが、私有地か公有地かということ。当然ながら、私有地の場合は所有者の許可を得ない形で勝手に「花見をするから」といって場所をとるのは、所有者の権利を違法に侵害するもので、不法行為に基づく損害賠償(民法709条)の対象となるばかりでなく、建造物侵入罪(刑法130条)となる可能性もあります。次に公有地についてですが、こちらは管理者の意向がどのようなものかが鍵になってきます。管理者が一切の場所取り行為や花見を禁止している場合、それを破る形になる場所取りは違法となる可能性が高く、不法行為責任が生じ得ます。また、条例等で地域ごとに規制をしている場合には、刑事上の責任が生じる可能性もあります。一方、管理者が許可している場合は場所取り可能ということになりますが、社会常識を大きく逸脱していると思われる場合、違法性を問われることがあります。また、公園の場合は都市公園法で、「都市公園に公園施設以外の工作物その他の物件又は施設を設けて都市公園を占用しようとするときは、公園管理者の許可を受けなければならない」(都市公園法6条)と定められており、違反した場合は六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金が課される可能性があります。いずれにしても社会的に見て常識外と感じられる行為は、法に触れる可能性があるということ。常識を持った場所取りをするよう心がけましょう。 *記事監修弁護士: 大達 一賢(エジソン法律事務所。第一東京弁護士会所属。「強い、やさしさ。」、「守る≒攻める」、「戦略&リーガル」の3つの思いを胸に、依頼者のために全力を尽くします)*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)【画像】イメージです*Natural Box / PIXTA(ピクスタ)
2017年03月22日関西ではおなじみの食べ物、たこ焼き。小麦粉で作られたアツアツの生地と、中に入ったタコの味が絶妙で、大阪名物となっています。当然ながらたこ焼きはタコが入っているのが大前提。客はそれを目当てに商品を購入するわけです。仮に入っていなければ、大問題に発展することでしょう。これはほかの料理にもいえることで、カツ丼にカツ入っていない、牛丼に牛肉が入っていないなど、メインである食材が入っているという認識でいるにもかかわらず欠落していれば、クレームの対象になります。もちろん、このようなことは少ないのですが。たこ焼きやハンバーガーなど、中に入っている物がポイントの料理では、稀に「入れ忘れ」が発生することがあります。そのよう場合は、当然返金を要求したいところですが、可能なのでしょうか? Q.たこ焼きの中にタコが入っていない!この場合返金できますか?*画像はイメージです:食べていなければ返金してもらうことができます。たこ焼きはタコが入っていることを前提として販売しており、入れる義務があるといえます。入っていない状態で販売することは、この義務に反することになり、民法415条の債務不履行責任を負うことになります。当該たこ焼きを食べていない状態で返金請求された場合は、店側は素直に応じなければなりません。ただし、既にたこ焼きを食べてしまった場合はタコが入っていないことを「了承」したことになりますので、返金義務は消滅します。実際のところ、たこ焼きのなかにタコが入っているか否かは食べなければわからないわけですから、返金を要求するケースは極めて少ないと思われます。事実上、無理と言ってもいいかもしれません。仮にタコを大々的にウリとして宣伝しておきながら入れてない場合は、景品表示法になる可能性もありますが、こちらも労力などを考えると、面倒な作業です。「泣き寝入りしたくない」という強い意志が必要になりそうですね。 *記事監修弁護士:星野宏明(星野法律事務所。不貞による慰謝料請求、外国人の離婚事件、国際案件、中国法務、中小企業の法律相談、ペット訴訟等が専門。)*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)【画像】イメージです*masa44 / PIXTA(ピクスタ)
2017年03月21日イギリスのパフォーム・グループが運営するスポーツ動画配信サービス『DAZN(ダ・ゾーン)』。全世界の様々なスポーツをネットで閲覧することができるため、高い人気持ちます。同社は、昨年約2,100億円を投資して明治安田生命Jリーグと10年間の放送契約を締結。これまで試合を放映してきた『スカパー!』が同リーグの中継を断念したため、ファンにとっては重要な観戦ツールとなりました。2月26日、ついに明治安田生命Jリーグが開幕。有料契約者たちが、DAZN(ダ・ゾーン)で試合を見ようとアクセス。お金を支払っているわけですから、「視聴できて当然」なのですが、出てきた動画はカクカクで、止まることも多々。有料契約者たちは一様に「酷すぎる」と、怒りの声をあげ、炎上状態になりました。のちにDAZN側は記者会見を開き謝罪するとともに、技術的な問題が発生していたことを公表。今後は「万全の体制を期す」としています。しかし、ファンとしては1度あったことは2度あるのではないかと勘ぐってしまいます。仮に開幕戦のようなことがあれば、損害賠償請求などを検討したいところです。動画配信サイトが料金を徴収したにもかかわらず、内部の問題で配信できなかった。このような場合損害賠償請求をすることはできるのでしょうか?エジソン法律事務所の大達一賢弁護士に見解をお伺いしました。Q.有料のストリーミング中継がカクカクでまともに見られない!賠償を請求することはできますか?*画像はイメージです:ケース・バイ・ケースですが、配信者側に問題があったことに起因するトラブルなら請求できる可能性があります。「最近は、テレビだけでなくインターネットでも様々な番組を見ることができるようになり、動画配信業者もどんどん増えてきました。この記事を読んでいる方の中にも、インターネットで配信される番組をよく見ている、という人もいるはず。そして、それらの動画配信サイトは、有料会員になると快適に動画を見ることができる、という場合が多いように思われます。しかし、有料会員となり、お金を払ったのにもかかわらず動画をまったく快適に見られない場合、有料会員は動画配信業者に対して損害賠償をすることは可能なのでしょうか。今回のような場合、視聴者である有料会員と配信業者との間には、視聴者は「会員が一定の金銭を支払う義務」を負い、配信業者は「動画を配信する義務」を負うという内容の契約が成立しています。そして、この「動画を配信する義務」の具体的内容として、同契約上、通常想定しうる程度の通信環境が整っている場合には、配信を会員が快適に見ることのできるようにすることも含まれるものと考えられます。配信業者がそもそも配信をしていない場合は当然ながら、仮に配信をしていたとしても、一般の視聴者が準備をするのが困難なほどに高度な環境じゃないと見られないといった場合には、配信業者は債務不履行責任(民法415条)として、損害賠償をする責任を負うことになりますが、そうではなく、原因が会員側にある場合には責任を認めるのは難しいことになると思います。なお、仮に業者側に責任が認められる場合、その損害額は、原則として動画を快適に見られなかった期間に応じて決まることになると思われます。例えば月会費制の場合、月会費を1ヶ月分の日数として30で割り、その数字に見られなかった期間の日数分を乗じた金額、というように決められることが多いでしょう。ただし、その時にその番組を見ることに意味があり、その番組を見るために有料会員登録した、という事情がある場合において、配信業者がそれを知り、又は知ることができたといえるような場合には、例外的に、月会費分に加え、慰謝料を請求することができる可能性もあるかもしれません。また、視聴者が、配信業者に対して改善を求めたにもかかわらず、動画環境が改善されない場合には、損害賠償に加え、契約を解除することもできます(民法541条、545条3項)。ただし、同時にストリーミング中継の配信を受けるには、業者が推奨する環境が指定されているのが通常で、その環境がよほど高度なものではなく、会員側にとって容易に準備できるようなものであれば、それが準備できていない場合などが規約上免責されると定められている場合も少なくありません。 では、そのような規約の有効性が次に問題となりますが、規約自体が全くの不合理であって公序良俗違反(民法第90条)として無効になったり、消費者契約法に違反したりしない限りは、原則として有効といえそうです。インターネット動画配信の市場が年々大きくなっています。ユーチューバーがひとつの仕事として確立したり、テレビ番組のオンデマンド配信が始まったり、大手メディアでは取り上げられないような話題も、ネット動画配信だからこそ世の中に知らせる機会ができるなど、その広がりはまさに無限大。近頃では弁護士もYouTubeを利用して広告を行っている例も珍しくありません。このように、インターネット動画配信の市場が広がっていることもあり、このようなトラブルも今後増えていくことも考えられますが、配信業者と視聴者が良い関係を築き、より進んだ技術の進歩が得られるように、これからの市場の広がりに期待したいところです」(大達弁護士) まだまだ法整備が進んでいない分野といえるだけに、様々な見解があるでしょうが、やはり運営側のトラブルで配信できない場合は、債務不履行責任が発生する可能性が高いようです。頭の片隅に入れておくべきかもしれません。ただし自身の環境不全が原因である場合は、無効です。このあたりが争点となりそうですね。 *取材対応弁護士: 大達 一賢(エジソン法律事務所。第一東京弁護士会所属。「強い、やさしさ。」、「守る≒攻める」、「戦略&リーガル」の3つの思いを胸に、依頼者のために全力を尽くします)*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)【画像】イメージです*nito / PIXTA(ピクスタ)
2017年03月20日