【年末調整】扶養控除の対象範囲&書き方をFPがわかりやすく解説!
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この記事では、所得税(・住民税)の扶養控除について、家族のうち誰が扶養控除の対象となるのか、扶養控除の対象範囲や社会保険の扶養との違いや、年末調整で扶養控除の適用を受けるための手続きについて解説します。
扶養控除とは
国税庁
また血縁関係のある親族のほか、知事から養育を委託された児童(里子)や、市町村長から養護を委託された老人も扶養親族に含みます。
内縁関係(事実婚)のパートナーは控除対象にならない
税法上、内縁関係(事実婚)のパートナーは配偶者ではなく、その他親族にも該当しません。そのため控除対象配偶者、控除対象扶養親族のいずれでもありません。
要件2:納税者と生計を一にしている
納税者が実際に生活費や教育費、療養費などを負担しているかどうかが「生計を一にしている」かの基準です。単身赴任や下宿などで別居していたとしても、定期的に生活費や教育費の仕送りなどを行っていれば「生計を一にしている」とみなされます。
控除対象となる例
- 納税者が仕送りをしている下宿中の子ども
- 納税者が仕送りをしている海外留学中の子ども(非居住者)
- 納税者が仕送りをしている故郷の両親
- 単身赴任中の納税者の収入で生活している別居の家族
同居している親族は原則扶養とみなされる
要件1の親族に該当する人が同居している場合には、お互いが明らかに独立して生活している場合を除き「生計を一にしている」