くらし情報『離婚したいのにできない!相手が応じないケースへの対処法をFPが解説』

離婚したいのにできない!相手が応じないケースへの対処法をFPが解説

目次

・「離婚したい!」と思ったとき、すぐにできるとは限らない
・離婚するための正当な理由とは?
・相手が応じないケースの対処法①話し合いで理解を得る
・相手が応じないケースの対処法②弁護士に依頼
・相手が応じないケースの対処法③離婚調停を申し立てる
・相手が応じないケースの対処法④別居する
・離婚できないときの対処方法に関するまとめ
離婚したいのにできない!相手が応じないケースへの対処法をFPが解説


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自分は離婚を望んでいるのに、夫・妻が応じてくれないケースは多いと思います。今回は、相手が離婚に応じてくれない場合に、どのように対処すべきかを解説します。離婚を進める前提として意識しておくべき離婚原因についても説明しますので、理解しておいてください。

「離婚したい!」と思ったとき、すぐにできるとは限らない


「離婚したい!」と思ったとき、すぐにできるとは限らない


婚姻を解消する方法は、話し合って協議離婚をするか、裁判で離婚を認めてもらうかのどちらかです。裁判を起こすときには、一定の要件が求められることも知っておきましょう。

協議離婚なら話し合いだけでOK
協議離婚とは、夫と妻とで話し合って婚姻解消を決める方法です。夫と妻の意思が一致すれば、離婚届を出すだけで婚姻を解消できます。離婚届は夫も妻も納得して署名捺印することで有効になる書面です。話し合っても意見が分かれてしまえば、協議離婚はできません。

結婚するときにはお互いの「結婚する」という気持ちが一致したからこそ、結婚が成立します。同様に、お互いの「離婚する」という意思が合致しなければ、すぐには離婚できない仕組みになっています。


日本は協議離婚がほとんど
海外には裁判によらないと婚姻を解消できない国もありますが、日本では当事者である夫と妻だけで離婚を決められます。

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