不倫をする女性のなかには、相手に夢中になってしまい泥沼化する人もいますが、一方で「ちゃんと不倫って割り切って遊んでいるからいいの」と関係を楽しむ女性もいます。彼女たちは経営者や医者、弁護士などのエリートと付き合っていることが多く、ブランド物のプレゼントをしてもらったり、ホテルのスイートルームで楽しんだりと、美味しい思いをいっぱいしているのだとか。しかし、割り切ったエリート不倫であっても、それが祟って自分の今後の人生がめちゃくちゃになってしまうこともあります。割り切った関係である「エリート不倫」の弊害にはどんなものがあるのでしょうか?■■男性に対するハードルがあがる「お金持ちの既婚者と不倫してました。エスコートも上手で、連れて行ってくれるデートも最高でした。後から考えれば女性慣れしているからなんですけど、そういうデートばかりを繰り返していたので、男性に対する目ばかりが肥えていき・・・。不倫をやめても周りの男性で彼を上回る人が見つからなくなった」(30代/事務)不倫をする男性は、たいていの場合女性慣れしています。エスコートもスムーズで女性が喜ぶデートプランも熟知しているため、申し分なく満足できる時間を過ごすことができるでしょう。とはいえ、エリート不倫でそのような経験をしてしまうと、目ばかりが肥えていきます。必然的に周りにいる男性が幼稚に見えたり、物足りなくなったりして、不倫をやめてもいいと思う人に出会えない・・・なんてことも。自分が思っている以上に男性へのハードルがあがってしまうのです。■■自己肯定感が低くなる「いつも2番手であることが普通。彼が泊まらずに帰ったり、記念日も一緒に過ごせないのが当たり前で、たまに過ごせるとレアだった2番手なので、“しょせん私はこんなもん”と自己肯定感が低くなりました。卑屈っぽくなったのかなぁ。不倫をやめて付き合った男性にDVされても仕方がないって思った」(30代/パート)相手はエリート、されど不倫。どんなに素敵な思いをたくさんしても、奥さんの次の存在であることには変わりません。自分が2番手である扱いに慣れてしまうので、徐々に自信をなくしていき、自己肯定感が低くなってしまうこともあるでしょう。暴力を振るわれても自分がいけない、モラハラをされても自分がいけない・・・と、自己肯定感が低くなるにつれ、引き寄せて行く男性にもダメンズが増えていきます。■■男性を信用できなくなる「自分が不倫相手になったことで、男は浮気するものなんだって思って。男性が信用できなくなりました。自業自得なんだけど、どうせちゃんと付き合っても浮気されるなら、収入もルックスも最高の男がいいと思って、結局いいと思える男性に出会えていません」(20代/秘書)「男はチャンスがあれば絶対に不倫する」こう思い込んでいる女性が多いのも、エリート不倫の弊害です。自分が不倫相手になっている手前、男性をどんどん信用できなくなってくるのです。なかには、自分が結婚した後も夫を必要以上に疑ってしまう人も。未来の自分のためにも不倫はできるだけ避けるのが幸せです。■■自分の市場価値が下がる「不倫をしている間にいつの間にか歳をとっていて。チヤホヤされた経験しかなかったので、自分が恋愛市場において価値が下がっていることが受け止められなくなりました。そうしてまた不倫相手のもとへと戻り・・・という負のサイクルです」(30代/医療)恋愛の甘い部分を吸い取り、責任をとらずに謳歌する不倫。楽しんでいるうちにも歳は重ねて行きます。そうこうするうちに、若くてチヤホヤされていた時代は過ぎて歳だけとり、恋愛市場において価値がさがっているという現実。厳しい現実になかなか目を向けられず、不倫に舞い戻ってしまう人もいるようです。■おわりに「割り切った関係だから・・・」と自分に言い聞かせていても、少しずつ将来の自分を苦しめて行くことになる不倫。エリート不倫で貴重な経験ができたとしても、早いうちに足を洗うのが幸せな恋愛への一歩です。(小林リズム/ライター)(ハウコレ編集部)
2017年01月20日1月20日は「玉の輿の日」です。由来は1905年のこの日、祇園の芸妓・お雪がアメリカの財閥の御曹司に見初められ、結婚したこと。お雪は日本のシンデレラと呼ばれて話題になりました。なんともうらやましい話ですよね。そこで今回は、複数の「玉の輿」ウォッチの経験を踏まえ、現代日本で「玉の輿」乗る秘訣を考えてみました。以下の5つのポイントを押さえれば、あなたも「玉の輿」の乗れるかも?◆ポイント1:戦略的すぎると不幸になる「玉の輿」=お金持ちとの結婚、ということで医師や弁護士と出会える婚活パーティに参加している女性もいるでしょう。でも、残念ながら、その場所に行きさえすれば「玉の輿」に乗れるというわけではありません。こういったパーティでは女性側の手の内はバレバレ。そして相手は選び放題。美貌や若さがあるなら戦略的に攻めてもいいのですが、30歳を過ぎたら別の戦略が必要です。◆ポイント2:ぼんやりしていてはダメ当たり前の話ですが、お金持ちの男性は突然、空から降ってきたりはしません。そんなこと、みんなわかっているかと思いきや、意外に理解していない人も多いんです。「突然、大富豪に見初められて…」みたいな『ハーレー・クイン』的ストーリーは頭から消去しましょう。それなりの行動をしなければ「玉の輿」には乗れないのが現実です。◆ポイント3:恋人ではなく夫を探す「玉の輿」で大事なのは、お金持ちの彼氏ではなく、夫を探す目線を持つこと。うだうだ恋愛していても「玉の輿」には乗れません。せいぜいがハイスペック男子のセフレや“都合のいい女”になるのがオチ。そうならないためにも、自分にとって必要な夫の条件を熟考した上で男性と向き合いましょう。◆ポイント4:自分の需要を考えるどんな業界にもお金持ちは存在します。医師にウケる女性とIT長者にウケる女性は違うし、商社マンにウケる女性も違います。自分がどんな相手の需要になら応えられるか、冷静に分析してください。そして女子アナテイストがいいのか、お嬢様テイストがいいのか、はたまたバリキャリがいいのか…。落としたい相手の需要を満たす供給ができなければ「玉の輿」には乗れないでしょう。◆ポイント5:身近な玉の輿を発掘する世の中には、年収600万円以上の男性はあまりいません。なので、30代で年収600万円以上という男性と結婚できたら、それは即ち「玉の輿」。医師や弁護士やIT長者と、いったいどこで知り合うのか?そこをしっかり考え、身近に年収600万円以上の男性がいないか探してみましょう。合コンをするのもいいし、友人知人の紹介でもOK。とりあえず身近にいるプチ・リッチな男性を大切に育てるのが近道です。◆こういう男性は親がお金持ちの可能性大最後に、「玉の輿」に乗った女性たちをウォッチしていてわかった、親がお金持ちな男性の特徴をご紹介します。◎学生時代に長期の留学経験がある特に語学力が必要な仕事をしているわけでもないのに、1年以上の留学をしていた人、いますよね?◎子どもの頃に楽器を習っていた女の子はピアノを習う人が多いけれど、男の子はまれ。習っていたなら親はかなり教育熱心と考えていいでしょう。バイオリン、フルートなどを習っていた場合も同じです。◎歯並びがいい芸能人のように歯並びがきれいだったら、ウン百万円かけて歯を矯正しているかもしれません。いずれもお金がかかることなので、自分で稼げるようになる前に経験しているなら、親がお金持ちの可能性大。つまり結婚すれば、彼自身の稼ぎに関わらず「玉の輿」に乗れるかも。会話の中で、さりげなく「語学留学」「習い事」「歯の矯正」の話題を出してみましょう。◆終わりに「玉の輿」って乗るのはもちろん、乗った後もいろいろ大変そう…。でも、安定した暮らしができるのは確かなので、狙いたいなら、ぜひできることを試してみてくださいね。とりあえず、遠くの超リッチな男性を必死に探すより、身近なプチ・リッチな男性を見つけ、育てるほうが上手くいく確率は高そうですよ。ライタープロフィール天野りり子ライター/編集者大学在学中からライター&編集稼業をスタート。女性誌ではビューティ&ヘルス企画、男性誌では恋愛記事を多数執筆、書籍編集も手がける。趣味は読書とタロット占い、そして恋バナを収集すること。
2017年01月20日一般的に20代から30代前半くらいを「結婚適齢期」と呼びます。実際のところ結婚しようがしまいが個人の自由で、人にとやかく言われる筋合いはありません。しかし、年齢を重ねているにもかかわらず独身でいると、家族や職場の上司から「結婚はまだなの?」、「早く身を固めなさい」などと声をかけられることが多々あります。好んで未婚でいるのにわけではないのにもかかわらず、心無い言葉をぶつけられ傷つきますよね。最近このような現象を「マリッジリハラスメント」と呼ぶようになりました。マリッジハラスメントは非常に鬱陶しく、あまりにもしつこい場合は訴えたくなるもの。実際問題、訴えることはできるのでしょうか?三宅坂総合法律事務所の伊東亜矢子弁護士にお伺いしました。 Qマリッジハラスメントメントで相手を訴えることはできる?*画像はイメージです:不愉快であることを告げても繰り返す場合は損害賠償を請求できる「誰かから不快に感じる言動をされた場合、それが民法上の不法行為(民法709条)に該当する場合には行為者に対し損害賠償責任を問うことができます。ただし、(ことに親族の場合)行為者は好意でかかる言動をしている可能性もあり、不快なのでやめてほしいと明確に告げてもなお執拗に同様の言動を続けたというような場合でもなければ、損害賠償責任までは認められない可能性があります」(伊東弁護士)相手が「好意」で結婚を勧めている場合もあるので、まずは不愉快であることを明確に伝える必要であるようです。それでも辞めない場合は損害賠償を請求という流れになるのですね。実際のところ、マリッジハラスメントのような発言は独り身でいることを危惧することに起因しているケースがほとんどですので、損害賠償を考えている人は少ないと思われます。しかし、仮に好意であっても「度が過ぎると不法行為に該当し得る」ということは、覚えておいたほうがいいかもしれません。 *取材協力弁護士:伊東亜矢子(三宅坂総合法律事務所所属。 医療機関からの相談や、 人事労務問題を中心とした企業からの相談、離婚・ 男女間のトラブルに関する相談、 子どもの人権にかかわる相談を中心に扱う。)*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)【画像】イメージです*つむぎ / PIXTA(ピクスタ)
2017年01月18日2016年12月6日の衆議院本会議において「ストーカー行為等の規制等に関する法律」の一部を改正する法案が全会一致で可決され成立しました。今回、同法案が改正される契機となったのは2016年5月に発生した小金井市女子大生ストーカー刺傷事件です。この事件では、犯人がTwitterなどのSNS上で、被害者の女性に繰り返しメッセージを送り、その後犯行に及んだことがセンセーショナルに報道されたので、記憶に新しい方も多いと思います。生命の危険を感じた被害女性は、事件が起こる前に武蔵野警察署に相談していましたが、十分な対応が得られていなかったという警察の不手際も問題視されています。今回の法改正により、どのような規制が加わったのか、法律の専門家に以下のような質問で尋ねてみました。 Q)ストーカー規制法の改正により、SNS上の連続書き込みが規制対象になると、ネットの書き込みだけで逮捕されることもあるのでしょうか?*画像はイメージです:)YES相当に悪質な場合には逮捕もあり得ます。ストーカー規制法の規制対象となる行為は、「つきまとい等」と「ストーカー行為」に区別されます。恋愛感情やそれが受け入れられなかったことの怨みから、相手が拒否しているのに電話、 FAX、電子メールなどを利用して、執拗にメッセージを送り続けるとストーカー規制法上の「つきまとい等」に当たります。今回のストーカー規制法の改正により、電子メールだけでなく、SNSメッセージや相手のブログへの書き込みも対象となりました。ただし、相手に伝達されない掲示板への書き込みなど、ネット上の書き込みがすべてストーカー規制法の対象になるわけではありません(名誉棄損など、別の犯罪にはなり得ます)。「つきまとい等」となる電子メールやSNSメッセージの送信が、相手の「身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法」で繰り返されますと、「ストーカー行為」になります。ストーカー規制法上は、「ストーカー行為」と、「つきまとい等」の禁止命令違反は犯罪となりますから、逮捕もあり得ます。改正前の現行ストーカー規制法でも、大量の電子メール送信による「ストーカー行為」の逮捕事例があります。ストーカー行為がエスカレートした痛ましい事件が起きてしまっていますが、警察も取り組みを強化しています。ストーカー被害にあったときは警察に支援を求めましょう。 *取材協力弁護士: 渡邊寛 (和田金法律事務所代表。2004年弁護士登録。東京築地を拠点に、M&A等の企業法務のほか、個人一般民事事件、刑事事件も扱う。)*取材・文:塚本建未(トレーニング・フットネス関連の専門誌や、様々なジャンルのWebメディアを中心に活動するフリーランスライター。編集やイラストも手がける。塚本建未Website 「Jocks and Nerds」)【画像】イメージです*naka / PIXTA(ピクスタ)
2016年12月28日photo by 編集部元銀行員という異色のキャリアを持つ天野弁護士。現在受けている依頼の中でも一番多いという「男女問題」について、どのような解決方法を実践されているのか、お話を伺いました。天野 仁(あまの ひとし)弁護士東京都・新宿区四谷にある「東京ステラ法律事務所」の天野仁氏は、17年間、銀行員としてキャリアを積んだ異色の経歴を持つ弁護士。本人になりかわれるくらいに相手を知って弁護に臨みたいというスタンスで、その誠実さには定評がある。■裁判官は世論には影響されにくい!?日本は「判例主義」が大前提に___男女問題について、最近の傾向を教えてください。男女間のトラブルというのは、いつの時代もありますので、特に傾向があるとは思いません。社会が変わっているからといって、判決に違いがでるかというと、家庭裁判所はそんなに変わっていないのではないかと思います。親権に関していうと、母性優先の原則というものがあります。従って、離婚裁判で、男親は親権を取りにくいといった状況は、今も変わりありません。女性が弱い立場であることが多いという理由もあって、男女問題では、親権に限らず、基本的に女性寄りの判断が下されることが多いように思います。離婚問題や男女問題などは、“ある人はこれが許せるけど、ある人はこれが許せない”という状況が起こりがちです。例えば、離婚できるのは、民法第770条第1項第5号で「婚姻を継続し難い重大な事由(離婚原因)があるとき」と規定されています。従って、当事者間で問題とされていることが、離婚原因に当たるかどうかを裁判所が最終的に判断を下すわけです。判断の根拠は、常識や倫理観などに依ります。その背景は、世間では何を普通と考えているかということを、裁判官が、どう読むかということも含まれます。しかし、“裁判官は世論にはなかなか流されない”というのが、私個人の印象です。___最近では「不倫」に対して厳しい世論が多い印象ですが裁判への影響はないですか?確かにネットなどでは特に不倫に対して厳しい意見が出されることが多いですが、日本は判例主義ですので、それまで起こった同様の事例を考慮するという縦軸においても公平を図るという考えが根強いのです。そうすると、今までの判断を変えるようなドラスティックな判決というのは、なかなか生まれないのです。従って、慰謝料などの相場も、だいたい決まっています。不倫に関していうと、例えば、夫が不倫して、妻が慰謝料請求するというケースでは、離婚をする方向であれば約200万円、離婚しない方向であれば約100万円あたりで、多くても300万円です。この相場は、妻にしてみれば安すぎると感じることが多いでしょうし、夫からすれば高いと感じるかもしれません。■不倫問題は「SNSのやりとり」など具体的な証拠集めが焦点に___不倫問題を解決するために、相談者が準備すべきことや、必要な期間などの対処法を教えてください。不倫の慰謝料を請求したい場合で考えてみましょう。不倫の場合、まず証拠が重要となります。証拠として最近多いのはLINEをはじめとしたSNSのやりとりです。LINEのメッセージ画面などをスクリーンショットなどで写真を撮って証拠にするというようなことは多いですね。メッセージのやり取り以外にも、携帯やスマホに残された写真、動画が残っていることも多いです。あとは、探偵事務所を雇って、調査報告書を持ってくる人もいます。慰謝料の金額にも関係してくるので、不倫が行われていた期間・回数も証明できる証拠だと良いですね。一度きりの関係なのか、長年関係が続いていたのかで、不倫されてきた側の精神的な損害は変わってきます。とはいえ、なかなか、昔の証拠を今から集めるというのは難しいことですので、ある程度の証拠が確認できているのであれば、話し合いや裁判の準備はできていると判断して問題ないです。 ■「訴訟告知」制度を使って不倫裁判を和解の流れに___不倫問題を解決するために工夫されていることは何でしょう?不倫の場合は法律的には、損害賠償請求事件になります。ですから、まずは任意で相手と交渉してみて、ダメだったら裁判を起こすという流れになってきます。裁判になれば淡々と手続きに従って対応していくことになりますが、任意の交渉段階では、弁護士次第なところがありますので、弁護士選びは非常に重要になります。 私は過去に、不倫をした女性が、不倫相手の男性の妻に関係を知られた結果、「夫と二度と会わない、約束を破ったら200万円を支払う」といった念書を書いたにもかかわらず、また会ってしまったというケースを弁護したことがあります。民法420条1項に「賠償額の予定」という規定があり、念書などで損害賠償額の予定を約束した場合は、裁判所は賠償額を増減することはできないと定められています。従って、この事件は、“念書がある”というかなり不利な状況でしたが、私は交渉で粘った結果、慰謝料を1/10の20万円にまで減額できました。___裁判までいったケースではどんな解決法を取られましたか?裁判になった例として、不倫をした男性の妻から不倫相手の女性だけが訴えられたケースで説明します。この場合、不倫をした男性側にも「訴訟告知」をしますね。不倫というのは、共同不法行為ですので、責任割合によって相手に求償することが可能だからです。民事訴訟法では、訴訟告知を行っておけば、裁判の判断内容が次の求償裁判の際の前提になるためです。不倫した男性の妻としても、離婚はしない考えの場合が多いものです。その理由として、今後も夫の収入をあてにして生活していこうと考えているからです。ですから、自分の夫を被告にはしたくないという人も少なくありません。そうすると、結局次の求償のことを考えれば、全額ではなくて、例えば、半分の額で和解しませんか、という流れになることが多くなりますね。不倫は不法行為ですので、決して褒められたものではありませんが、弁護士は不倫をされた側だけでなく、不倫した側も助けることができます。上記の例でも、訴えられたり、念書を書いたりする前に、早めに弁護士に相談に来てくれれば、リスクを最小限に抑えることができたと思いますね。 *取材協力弁護士:天野 仁(あまの ひとし)弁護士1967年生まれ、神奈川県出身。神奈川県立川和高等学校卒業。早稲田大学法学部卒業。早稲田大学大学院法務研究科修了。みずほ銀行に17年間勤務し、その間、法人・個人営業、外為・デリバティブ業務、インターネットバンキング開発などを担当。主な取扱分野は、離婚・男女問題、相続、破産、交通事故、金融商品被害、労働事件、企業法務、刑事事件など。これまでの経験を活かしつつ、親切・丁寧な対応を心がけて弁護活動に取り組んでいる。また、「東京ステラ法律事務所」では、現在5人の優秀なスタッフを要し、一般民事・家事事件・刑事事件等の個人の法律問題から、取引紛争・事業再生・倒産事件・知的財産権・労働法務等の専門性のある企業法務に至るまで、クライアントに最良のリーガルサービスを提供できることを旨とし、日夜邁進している。*取材・文:塚本建未(トレーニング・フットネス関連の専門誌や、様々なジャンルのWebメディアを中心に活動するフリーランスライター。編集やイラストも手がける。塚本建未Website 「Jocks and Nerds」)【画像】*編集部*天野弁護士のインタビュー記事銀行員から転身…異色のキャリアを持つ弁護士が「交渉・折衝力」を大切にする理由とは
2016年12月25日*画像はイメージです:月14日、俳優の香川照之さんが離婚していたことが発覚しました。約2年間、代理人を立てて話し合いを続け、21年に渡る結婚生活を終えられたそうです。2年も話し合いを続けたとのことで離婚が難航したような印象がありますが、そもそも法的には離婚とはどのように進められるものなのでしょうか?三宅坂法律事務所の伊東亜矢子弁護士にお聞きしました。*取材協力弁護士:伊東亜矢子(三宅坂総合法律事務所所属。 医療機関からの相談や、 人事労務問題を中心とした企業からの相談、離婚・ 男女間のトラブルに関する相談、 子どもの人権にかかわる相談を中心に扱う。) ■約9割は当事者同士の話し合いによる協議離婚まず、離婚には以下の4種類があります。(1)協議離婚(2)調停離婚(3)審判離婚(4)裁判離婚「協議離婚は当事者双方の話し合いによって成立させるものです。厚生労働省の平成20年統計によると、離婚全体の87.8%が協議離婚です。」(伊東弁護士)約9割の離婚は夫婦の話し合いだけで成立しているということです。しかし、一方に離婚の意志がない場合や条件の折り合いがつかない場合など、当事者同士の話し合いでは解決が難しい場合もあります。「その場合、家庭裁判所に調停を申し立て、調停委員の意見を得ながら話し合いを行います。合意が成立すれば調停離婚となります。調停離婚の割合は9.7%となっています。調停では合意できない場合、裁判所が調停にかわる審判をするか(審判離婚)、離婚を求める当事者が裁判を提起することとなります。これが裁判離婚です(なお、前述の厚生労働省の統計では、協議離婚以外のものを併せて『裁判離婚』としています)。裁判の中で解決ができれば和解離婚となり、解決が難しい場合は裁判所が判決を下すこととなります。」(伊東弁護士)審判離婚の件数はごくわずか、裁判による離婚の割合は和解、判決合わせて2.4%だそうです。離婚のほとんどは協議離婚と調停離婚で成立していることがわかります。 ■もめそうな場合は弁護士によるサポートを香川照之さんは代理人を通して話し合いを続けたそうですが、弁護士に依頼したほうがいいのはどのような状況にある時なのでしょう?「一方当事者が離婚したくないと述べている場合や、条件面で争いがあるような場合は裁判所の手続きを利用した解決をはかる必要があります。調停、裁判は時間がかかり、特に裁判になると解決まで年の単位を覚悟する必要があります。弁護士に委任をする場合はその費用も要することとはなりますが、慰謝料、財産分与や親権などの条件については弁護士が関与した上で主張をしっかりと伝え、納得のいく解決を求めることが望ましいと思われます。」(伊東弁護士)離婚はしたものの慰謝料や養育費などの不払いトラブルに見舞われるケースも少なくありません。後々のトラブルを避け、すっきり離婚するためには、専門家によるサポートを検討するべきでしょう。 *取材協力弁護士:伊東亜矢子(三宅坂総合法律事務所所属。 医療機関からの相談や、 人事労務問題を中心とした企業からの相談、離婚・ 男女間のトラブルに関する相談、 子どもの人権にかかわる相談を中心に扱う。)*取材・文:フリーライター 岡本まーこ(大学卒業後、様々なアルバイトを経てフリーライターに。裁判傍聴にハマり裁判所に通っていた経験がある。「法廷ライターまーこと裁判所へ行こう!」(エンターブレイン)、「法廷ライターまーこは見た!漫画裁判傍聴記」(かもがわ出版)。【画像】*TAROKICHI / PIXTA(ピクスタ)
2016年12月24日MCやDJとして活動しているZeebraさんが、妻でモデルの中林美和さんにモラハラをしているのではないかとの報道が話題になっています。「モラハラ」の実際の概念は実ははっきりとはしませんが、一言でいえば、「言葉や態度で人の心を傷つける精神的暴力」と考えていただければよいのではないでしょうか。近年は、肉体的暴力(DV)の被害もさることながら、モラハラによる被害を理由に離婚を望む人も少なくありません。そこで、今回はモラハラと離婚の関係について考えていきたいと思います。*画像はイメージです:■モラハラと認定されるのはどのような行為か先ほども書いた通り、何をモラハラというかは実はあいまいです。それは、人の感じ方によるところが大きいからです。しかし、例えば、「役立たず」、「こんなこともできないのか」、「生きてる価値がない」など、相手を侮辱したりこき下ろしたりするような言葉を日常的に吐いていれば、モラハラということができるでしょう。また、「相手が話しかけているのに無視をする」、「食事を作らせておいて手を付けない」という態度も、反復継続したりすれば、精神的な暴力、すなわちモラハラと認定されることになると考えられます。 ■「モラハラ夫婦」の関係修復は可能か?夫婦の一方のモラハラが他方にとって限界を超えるものであった場合、関係を修復することはかなり難しいものです。そもそも、モラハラをしている側は、自分がしていることがモラハラだとは気づかない、あるいは気づいていても認めないことが多々ありますので、そのような場合には関係修復は不可能と考えるべきでしょう。仮に関係修復が可能だとすれば、モラハラをしていた側が心からそれを反省し、謝罪をすることが最低限必要な条件です。しかし、相手が限界を超えてしまっている場合、「謝ってもその場限りで、またすぐに元通りになる」と考え、すっかり信頼を失っていることが多いので、簡単に修復できるわけではありません。実際、その場では謝っても「元の木阿弥」になる人は非常に多いように思います。 ■モラハラされた側の対抗策は「証拠を残す」ことモラハラをされた側としては、我慢の限界を超えたら離婚を検討することになるでしょう。自分が苦しんできたことについて、慰謝料を請求したいと思うのも当然です。しかし、そのためには、モラハラ被害の証拠が手元に残っていなければなりません。モラハラをする人間は小賢しいことが多く、往々にして、証拠を残さない形で嫌がらせをします。例えば、メールやチャットで嫌がらせをすることはあまりありませんし、また、嫌がらせをする前に録音されないようにスマホを取り上げたりすることもあります。ですので、モラハラ被害というのは実は証拠が残りにくいのです。もちろん、メールやチャットで嫌がらせの言動があれば、そのデータは消えないように保存しておかねばなりません。また、できるだけ近い時期にされたことをメモとして残しておく(日付も入れておく)、恥ずかしいかもしれませんが、友人にメールなどの形が残るもので相談しておくことは次善の策と言えます。モラハラというと何か軽い感じがしますが、実際にはDVと同じくらいに人を苦しめるものです。泣き寝入りすることがないよう、できるだけ証拠を残しておくことをお勧めします。 *著者:弁護士 寺林智栄(ともえ法律事務所。法テラス、琥珀法律事務所を経て、2014年10月22日、ともえ法律事務所を開業。安心できる日常生活を守るお手伝いをすべく、頑張ります。)【画像】*torwaiphoto / PIXTA(ピクスタ)
2016年12月23日*画像はイメージです:満員の電車に乗車する際、両手でつり革を持つなどして痴漢に間違われないように注意している男性は多いでしょう。窮屈な車内では意図せず他人と接触してしまい痴漢と取り違えられることがありますし、示談金目当てに痴漢だとでっち上げられる可能性もなくはありません。発生件数に根拠のあるデータは見つかりませんでしたが、この痴漢でっち上げこそ、世の男性たちが最も恐れ、憎んでいるものではないでしょうか?痴漢でっち上げがどんな犯罪に当たるのか、三宅坂総合法律事務所の伊東亜矢子弁護士にお話を伺ってみました。*取材協力弁護士:伊東亜矢子(三宅坂総合法律事務所所属。 医療機関からの相談や、 人事労務問題を中心とした企業からの相談、離婚・ 男女間のトラブルに関する相談、 子どもの人権にかかわる相談を中心に扱う。) ■痴漢のでっち上げはどんな罪に?痴漢をでっち上げであったことが判明した場合、これを行った人物はどのような罪に問われますか?また、でっち上げではなく、勘違いによる取り違えだった場合は罪に問われますか?「意図的なでっち上げの場合、虚偽告訴罪(刑法172条;人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で、虚偽の告訴、告発その他の申告をした者は、3月以上10年以下の懲役に処する)に問われる可能性があります。勘違いによる取り違えの場合、上記の罪には問われませんが、民事上の損害賠償責任を負う可能性はあります。」(伊東弁護士)では、痴漢の現場を実際には見ていないのに見たと証言した人は罪に問われますか?またそれは故意の嘘であったか見間違いであったかで違いはありますか?「故意の嘘である場合、虚偽告訴罪に当たり得るほか、裁判で嘘の証言をした場合は偽証罪(刑法169条;法律により宣誓した証人が虚偽の陳述をしたときは、3月以上10年以下の懲役に処する)に問われる可能性があります。見間違いであった場合には上記の罪には問われませんが、前述の場合と同様、民事上の損害賠償責任を負う可能性はあります。」(伊東弁護士)でっち上げ行為はもちろん犯罪であり、刑罰の対象となります。勘違いや見間違いはその限りではありませんが、被害者は精神的苦痛などを理由に民事で損害賠償を請求することができるようです。 ■痴漢でっち上げに対して弁護士は何をする?痴漢でっち上げの被害にあった場合、弁護士に依頼するとどのような手続きをしてくれるのでしょうか?「刑事事件になっていれば、無罪を獲得すべく、相談者自身からよく話を聞き、捜査機関側の証拠もじっくり調査して、その人が『痴漢行為をしていないこと』をなるべく客観的に立証する術を考えます。もっとも、相談者が逮捕・勾留された状態で相談を受け、無罪を争う方針で進める場合、身柄拘束期間が長期化してしまうリスクがありますので、相談者とよく相談しながら進めます。また、故意や過失で告訴をしたり、『目撃した』と述べたりした人に対して、損害賠償請求を行うこともあります。」(伊東弁護士)混雑する電車内で「痴漢だ!」と犯人扱いされた時、痴漢を行っていないことを証明するにはいわゆる悪魔の証明のような難しさがあります。精神的にも大変な苦痛ですし、パニックになって不適切な言動をとってしまうこともあるでしょう。こんな時こそ、冷静に状況を分析し、無実であることを一緒に証明してくれる弁護士が必要だと思われます。 *取材協力弁護士:伊東亜矢子(三宅坂総合法律事務所所属。 医療機関からの相談や、 人事労務問題を中心とした企業からの相談、離婚・ 男女間のトラブルに関する相談、 子どもの人権にかかわる相談を中心に扱う。)*取材・文:フリーライター 岡本まーこ(大学卒業後、様々なアルバイトを経てフリーライターに。裁判傍聴にハマり裁判所に通っていた経験がある。「法廷ライターまーこと裁判所へ行こう!」(エンターブレイン)、「法廷ライターまーこは見た!漫画裁判傍聴記」(かもがわ出版)。【画像】イメージです*Matej Kastelic
2016年12月22日*画像はイメージです:結婚情報誌『ゼクシィ』でピンク色の婚姻届が付録になったり、和歌山市と南海電鉄のコラボデザイン婚姻届「めでたいとどけ」の提供が開始されたりと、記念になる多彩な婚姻届が増えています。楽しい結婚生活をイメージしながら署名捺印できそうですね。さて、2人で婚姻届に署名し判を押して始めた結婚生活を終わらせるには、やはり2人で離婚届に署名し押印しなければなりません。ただし、役所に提出する段階では夫婦揃っている必要はありません。夫婦のうちどちらか一方、あるいは代理人の提出も可能です。記載に不備がなければ受理され、離婚が成立します。つまり、実際に本人が署名押印したかどうかは、役所では確認されないのです。ということはもしかして、離婚届って勝手に書いて出すことができるのでは?そんな疑問を、三宅坂法律事務所の伊東亜矢子弁護士に見解を聞いてみました。*取材協力弁護士:伊東亜矢子(三宅坂総合法律事務所所属。 医療機関からの相談や、 人事労務問題を中心とした企業からの相談、離婚・ 男女間のトラブルに関する相談、 子どもの人権にかかわる相談を中心に扱う。) ■勝手に出された離婚届を無効にする方法同意なく勝手に署名押印して提出された離婚届で離婚が成立してしまったら、無効にすることはできますか?どのような手続きが必要でしょうか?「離婚届は、必要事項が記入されていれば受理はされてしまいます。しかし、離婚の意思もないのに勝手に名前を書かれて出されたものであれば、法律上は無効であり、家庭裁判所に調停を申し立てて離婚は無効であることの合意を求めることができます。合意ができ、家庭裁判所が必要な事実の調査等を行ったうえで合意が正当であると認めれば、合意に従った審判がなされます。合意ができない場合は、訴訟を提起することとなります。」(伊東弁護士)一度は離婚が成立してしまいますが、取り消しが可能なのですね。 ■離婚届の記入は本人が行ったが、本人に提出の意志がなかった場合は?「届け出時点において離婚の意思がないのに提出されてしまったという場合も無効となります。もっとも、自ら署名した場合、離婚の意思がなかったと立証することは困難な可能性があります。また、一旦届け出が受理されてしまえば裁判所の手続を経てしか訂正ができないことになりますので、あらかじめ役所に離婚届の不受理申出をしておくことが考えられます。」(伊東弁護士)このような事態を防ぐため、「離婚届の不受理申出」という手続きがあります。あらかじめこれを提出しておくと、離婚届が提出されても受理されません。有効期限は無期限です。もし勝手な離婚届の提出が想定される場合は、事前にこの手続きを済ませておくのが賢明かもしれません。 ■同意なき届出は犯罪行為このように勝手に離婚届を書いて提出するという行為は、法的には許されるのでしょうか?「離婚届の偽造は私文書偽造罪(刑法159条1項)、役所に提出することは偽造私文書行使罪(刑法161条1項)、戸籍に虚偽の記載をさせることは公正証書原本不実記載等罪(刑法157条1項)に該当し、許されません。」(伊東弁護士)私文書偽造罪・・・3カ月以上5年以下の懲役偽造私文書行使罪・・・3カ月以上5年以下の懲役公正証書原本不実記載等罪・・・5年以下の懲役又は50万円以下の罰金それぞれ法定刑が上記のように定めらているれっきとした犯罪です。 ■ところで、婚姻届の場合はどうなる?「原則的にご説明した離婚届の場合と同様と考えられます。役所に対する不受理申出は、認知、縁組、離縁、婚姻又は離婚の届出において行うことができるものとされています(戸籍法27条の2・3項)。」(伊東弁護士)婚姻届も離婚届も、相手の同意のない勝手な提出は許されないことです。トラブルなく次のステップに進むためにも、双方が納得した上で共同作業として署名し提出したいものです。 *取材協力弁護士:伊東亜矢子(三宅坂総合法律事務所所属。 医療機関からの相談や、 人事労務問題を中心とした企業からの相談、離婚・ 男女間のトラブルに関する相談、 子どもの人権にかかわる相談を中心に扱う。)*取材・文:フリーライター 岡本まーこ(大学卒業後、様々なアルバイトを経てフリーライターに。裁判傍聴にハマり裁判所に通っていた経験がある。「法廷ライターまーこと裁判所へ行こう!」(エンターブレイン)、「法廷ライターまーこは見た!漫画裁判傍聴記」(かもがわ出版)。【画像】*タカス / PIXTA(ピクスタ)
2016年12月18日平成22年の厚労省発表では、結婚全体の25%が、結婚する前に妻が妊娠しているいわゆるデキ婚となっています。結婚前の妊娠は今や珍しいことではありません。しかしこれは妊娠がわかり無事に結婚することになったケース。中には妊娠を告げた途端、彼氏が出産に反対したり、逃げてしまったりということも……。彼氏が未婚で出産した場合、養育費は払ってもらえるのでしょうか? Q.妊娠発覚後、彼氏が蒸発……養育費は払ってもらえる?(1)払ってもらえる(2)払ってもらえない*画像はイメージです:(1)払ってもらえる親には子を養育する義務があります。結婚していなくても、父として子を認知すれば養育費支払いの義務を負うのです。養育費を支払ってもらうには、まずは認知してもらうことが必要となります。しかし、このケースの場合は、彼氏と連絡が取れず居場所もわからない状態と考えられます。まずは彼の所在を明らかにしない限り、何もできません。弁護士に依頼すれば、弁護士照会制度等により携帯電話番号などから現在の住所を調べることができる可能性があります。住所がわかれば認知請求ができますし、もし任意での認知が拒否された場合は、家庭裁判所に認知調停や強制認知の訴えを起こすことも可能です。その際はDNA鑑定など、親子関係の証明が必要となります。認知後、彼氏が養育費を支払わないのであれば、さらに養育費請求の調停や審判を申し立てることになるでしょう。養育費の支払いについて調停や裁判が成立し、又は審判が下された場合は、不払いに対して強制執行の手続をとることができます。 *取材協力弁護士:伊東亜矢子(三宅坂総合法律事務所所属。 医療機関からの相談や、 人事労務問題を中心とした企業からの相談、離婚・ 男女間のトラブルに関する相談、 子どもの人権にかかわる相談を中心に扱う。)*取材・文:フリーライター 岡本まーこ(大学卒業後、様々なアルバイトを経てフリーライターに。裁判傍聴にハマり裁判所に通っていた経験がある。「法廷ライターまーこと裁判所へ行こう!」(エンターブレイン)、「法廷ライターまーこは見た!漫画裁判傍聴記」(かもがわ出版)。【画像】イメージです*bee / PIXTA(ピクスタ)
2016年12月11日*画像はイメージです:月2日に最終回を迎えた、ドラマ『黒い10人の女』(日本テレビ系列)面白かったですね。脚本を芸人のバカリズムが担当したことでも話題となりましたが、船越英一郎さんが演じるTVプロデューサーの主人公・風松吉が、妻がいながらも9人の女性と不倫をしているという愛憎劇な設定が爽快でした。今回は、この主人公、風松吉がドラマ終了後の時間軸で、もし誰かと再婚し、新しくできた愛人に全財産を遺言で贈与(包括遺贈といいます)して亡くなったらどうなるか、というケースを考えてみましょう。 ■よくある誤解~遺言で全財産を包括遺贈されたらすべてお終い~個人は死後の自分の財産の行方についてもその意思で自由に決することができます(遺言自由の原則)。今回の風松吉のケースでも、風松吉は全財産を愛人に「包括遺贈」することは可能です(民法964条)。包括遺贈されてしまったらすべてお終いで、松吉の妻は何の手も出せない、という誤解が世間にはあります。「包括遺贈」…たとえば,遺産の100%を人や法人に対して遺言で贈与することしかし、本当にそうなのでしょうか?松吉が亡くなった後も、松吉の妻は生活していかなければなりません。松吉の遺言を文字通り貫徹した場合、松吉亡き後の妻は路頭に迷ってしまうという不都合が生じてしまいます。このような不都合を許してまで松吉の意思を尊重すべきなのでしょうか? ■民法は相続人を見捨てない~困った時の遺留分減殺請求権~民法は、松吉の妻のような相続人を見捨てません。相続人の生活の安定及び財産の公平な分配を図るために、民法は、亡くなった人(「被相続人」といいます)の贈与や遺贈に対して制限を加えています(遺留分制度)。そして、その制限が加えられた持分割合のことを「遺留分」といい、相続後相続人が遺留分の額をもらえないときに、亡くなった人から財産をもらいすぎた人に対して「もらいすぎた分を返せ」と請求することができます。これを法律用語で遺留分減殺請求権(民法1031条)といいます。話が抽象的でわかりやすくなってしまいましたね。亡くなった人の財産を円形のピザにたとえて説明しましょう。遺留分制度がなければ、松吉は円形のピザを全部愛人に包括遺贈することができます。しかし、遺留分制度があるおかげで、松吉の妻は、遺留分減殺請求権を行使し、ピザを2等分した場合の一切れ分(2分の1)を愛人から取り戻すことができます(松吉と愛人との間には子どもがいないこととします)。 ■弁護士から一言被相続人の妻や子どもで本来財産をもらえるはずなのに、被相続人の遺言で相続財産をゼロにされた方は、ぜひ弁護士鈴木謙太郎までご相談ください。今回は、遺留分制度の基本的なお話をしました。次回は、遺留分減殺請求権を行使された方の立場にたって、遺留分減殺請求権に対して反論する方法をお話したいと思います。 *著者:弁護士 鈴木謙太郎(1972年の設立以来40年以上の歴史がある、虎ノ門法律経済事務所の池袋支店で支店長を務める。注力分野は遺産相続、不動産取引、交通事故、債権回収、労働問題、債務整理、刑事事件、離婚等。「皆様の人生の一大事を共に解決するパートナーとして、真摯に業務に取り組んでまいります。」)【画像】イメージです*Rocketclips, Inc. / Shutterstock
2016年12月06日*画像はイメージです:無実であるのに罪を犯したとされてしまう冤罪は、その被害により人生を狂わされることもあります。中でも「痴漢冤罪」という被害は、痴漢という犯罪の卑劣さゆえに社会的なダメージも大きいものです。また、実際に起訴されてしまうと無罪を勝ち取れる可能性は限りなく低いため、いかに痴漢冤罪に合わないようにするか、が大事になってきます。そこで今回は、このような痴漢冤罪被害、特に電車内における対策について、和田金法律事務所の渡邉寛弁護士にうかがいました。*取材協力弁護士:渡邊寛(和田金法律事務所代表。2004年弁護士登録。個人事案は子どもいじめ事件から相続争いまで、企業事案は少額の債権回収から渉外買収案件まで、あらゆる案件に携わる。) ■痴漢冤罪を未然に防ぐ方法は?「痴漢冤罪を未然に防ぐには、客観的に痴漢できないような状況をつくるのがよいです。男性の場合、女性の近くには立たない、手はつり革を持つなどして上げておく、満員電車を避ける、などが考えられます。」(渡邉寛弁護士)なるべく物理的に痴漢行為が不可能である状態でいるという対策です。痴漢冤罪を事前に回避するためには、今のところこれが唯一できることかもしれません。しかしながら、人々がひしめき合う満員電車内でのやむを得ない接触が痴漢と誤解されることがあります。 ■「疑われたら逃げる」は正解?痴漢の疑いがかけれた時、ネットでは「疑われたらとにかくその場から立ち去る(逃げる)」という対処法が広まっています。これは正しいのでしょうか?「逃げられればよいでしょうが、混雑した駅構内で逃げられずに捕まると心証が悪いのでリスクは高いです。痴漢冤罪の多くは、虚偽の被害申告ではなく、犯人と誤認されたケースと考えられます。逃げるよりも、痴漢行為を明確に否定し、誤解を解くことに努めた方がよいことが多いように思います。なお、ネット上では痴漢は軽微事件なので身元を明らかにすれば現行犯逮捕されないとの情報も散見されますが、罰則が強化されており、現在は痴漢は軽微事件に当たりません。都道府県によるものの、少なくとも首都圏一都三県の条例ではそうです。」(渡邉寛弁護士) ■では、痴漢に間違われた場合の正しい対処法は?「基本的には、ホーム等その場にとどまって、辛抱強くかつ明確に痴漢行為を否定することです。駅員室には行かずに、その場で誤解の払しょくに努め、周囲の目撃者を探します。駅員室に行った場合、相手の方と隔離されて事情を聴かれることもあり、誤解を解くのが難しくなりますし、そのまま警察署で身柄を拘束されることになりかねません。また、できればこの段階で弁護士に来てもらうことが望ましいです。なお、衣類繊維の付着を避けるためにも、相手の方には触れてはいけません。」(渡邉寛弁護士)逮捕された場合、捜査のために手のひらに付着している繊維の鑑定が行われることがあります。無実を証明する手がかりはひとつでも多く残しておいたほうがよいでしょう。 ■もしも逮捕されてしまったらそれでも逮捕されてしまった場合は、どうすればよいでしょう?「まずは早急に弁護士に接見を依頼することです。知り合いの弁護士を呼ぶか、警察で当番弁護士の接見を依頼することができます。身柄を拘束されての取調べはそれだけで相当な自白圧力になりますから、これに耐えるには、弁護人の支えが重要です。弁護人は、依頼者を精神的に支えつつ、早期身柄開放、不起訴、起訴された場合の無罪判決に向け、有利な証拠を探索・確保し、検察官との交渉もします。早い段階で細かい状況を整理、記録し、ご家族や勤務先への説明や協力のお願いなども行います。」(渡邉寛弁護士)取調室での自白の強要は社会問題にもなっています。知識もサポートもなく冤罪という思いがけない被害に立ち向かうのは大変なことです。疑いをかけられたらまずは弁護士に相談するのが得策といえます。 *取材協力弁護士: 渡邊寛 (和田金法律事務所代表。2004年弁護士登録。東京築地を拠点に、M&A等の企業法務のほか、個人一般民事事件、刑事事件も扱う。)*取材・文:フリーライター 岡本まーこ(大学卒業後、様々なアルバイトを経てフリーライターに。裁判傍聴にハマり裁判所に通っていた経験がある。「法廷ライターまーこと裁判所へ行こう!」(エンターブレイン)、「法廷ライターまーこは見た!漫画裁判傍聴記」(かもがわ出版)。【画像】*Matej Kastelic / Shutterstock
2016年12月05日*画像はイメージです:ブラッド・ピットとアンジェリーナ・ジョリーといえば、3人の養子を含む6人の子供を育て家族を大事にしていることで有名な夫婦でしたが、今年9月、離婚を申請したことが発表されました。また、6人の子供の親権をめぐり争いがあったことも報じられています。日本でも、子供を持つ夫婦が離婚する場合、子供の親権をどちらが持つかを決めた上で離婚届に記入する必要があります。親権者は子供を養育し、その財産を管理する権利や義務を持つことになります。現代では8割以上のケースで母親が親権を獲得しており、父母の双方が親権を主張した場合、母親が有利だと言われています。では、父親はなぜ親権を得にくいのでしょうか?和田金法律事務所の渡邉寛弁護士にお聞きしました。*取材協力弁護士:渡邊寛(和田金法律事務所代表。2004年弁護士登録。個人事案は子どもいじめ事件から相続争いまで、企業事案は少額の債権回収から渉外買収案件まで、あらゆる案件に携わる。) ■なぜ父親は親権を獲得しにくいのか?一般的に父親は親権を獲得することが難しいと言われますが、その理由をお教えください。「親権者は、子供の成長、幸せのために父母どちらに持たせるのがいいか、親の側の事情、子供の側の事情を総合的に比べて決められます。しかしながら、従前から子供が幼いうちは母性的な養育と愛情が重要であるという、母親優先の考えがあります。現代では家庭の在り方や父母の役割が変化していることもあり乳幼児の母親優先が理由とされることは減っていますが、実際に主に母親が育児を担ってきて、別居時に母親の元に子供がいる状況が多いため、養育の継続性・実績から、母親が親権者となることが多いです。別居時に母親の元に子供がいると、離婚の際に父親が親権を得るのは相当難しいです。両親を行き来して環境が不安定になるのは子供のために好ましくないこともあり、養育環境に問題がなければ、現状を維持して母親を親権者とする判断がされやすいです。」(渡邉寛弁護士) ■子供が親権者を選ぶことはできないのでしょうか?「子供の年齢が高くなるにつれて子供の意向が尊重されます。10歳くらいから本人の意思として配慮され、15歳以上になると子供の意向が親権者の判断において大きな要素になります。」(渡邉寛弁護士)子供の意志も重要ではあるものの、子供の物心がつくまでは育児を担った実績がある親が親権を得やすいのです。家庭において主に収入を得る役割を担うことが多い父親は、必然的に親権獲得が難しくなります。 ■親権獲得を望む父親がしておくべきこと親権者となるのが難しい父親ですが、実際に親権を得たケースではどんなものがあるでしょう?「母親が子供を連れて家を出て行ったケースで、父親が親権を得たことがありますが、このケースでは、母親に健康面で不安があり、子供も度々父親の元に戻っていたという事情がありました。」(渡邉寛弁護士)上記のケースは少々特殊な状況かもしれません。一般的に、親権獲得を望む父親は離婚にあたりどのような準備をしておけばよいでしょうか?「父親に限りませんが、親権者となるには、子供を手元において、健全で安定した養育を継続して実績を伴わせることが大事です。仕事の安定も大事ですが、ご実家の協力を得るなどして環境を整える必要があります。」(渡邉寛弁護士) 親権者を決定する時、離婚の原因が夫婦のどちらにあったかは基本的には考慮されません。子供の年齢が低いほど、どれだけ子供の養育にとって望ましい環境を用意できるかが決め手になってきます。経済面だけでなく、生活面の安定を図ることが必要なのです。 *取材協力弁護士: 渡邊寛 (和田金法律事務所代表。2004年弁護士登録。東京築地を拠点に、M&A等の企業法務のほか、個人一般民事事件、刑事事件も扱う。)*取材・文:フリーライター 岡本まーこ(大学卒業後、様々なアルバイトを経てフリーライターに。裁判傍聴にハマり裁判所に通っていた経験がある。「法廷ライターまーこと裁判所へ行こう!」(エンターブレイン)、「法廷ライターまーこは見た!漫画裁判傍聴記」(かもがわ出版)。【画像】*xiangtao / PIXTA(ピクスタ)
2016年12月03日毎年12月には、探偵事務所や興信所で「浮気調査」が増える傾向にあるそうです。理由としては「今夜は忘年会で遅くなる」といったウソが成立しやすく、浮気相手との時間が作りやすい時期だからです。当然、既婚者が配偶者以外の女性、あるいは男性と性行為をした場合には、不貞行為として離婚原因に該当し、損害賠償責任を負うことはみなさんご存じかと思います。よく「どこからが浮気?」といった質問があったりしますが、では法的には「どこからが浮気(不倫)」なのでしょうか。キスはしていても性行為をしていない場合には、一切責任を負わないのでしょうか。今回はこの線引きについて説明します。*画像はイメージです:■そもそも不貞行為の定義とは?不貞行為とは、配偶者のいる人が、自由な意思に基づいて、配偶者以外の人と性的関係を結ぶことをされています(最高裁昭和48年11月15日判決)。もっとも、この「性的関係」には、性行関係に限らず、夫婦間の貞操義務に忠実ではない一切の行為を含むと考えられています。そのため、性行為自体は行っていなくても、配偶者以外の人と性行類似行為を行ったり、同棲したりした場合には、夫婦間の貞操義務に忠実ではない行為として「不貞行為」に該当し、損害賠償責任を負う場合があります。同様に、配偶者以外の人とキスをする行為も、夫婦間の貞操義務に忠実ではない行為として「不貞行為」に該当し、損害賠償責任を負う場合があります。さらに、配偶者以外の人と、2人で頻繁に食事や遊びに行く程度の交際であっても、それが非常に頻繁だとか、配偶者に交際をやめるよう言われたあとも交際を続けているような場合には、夫婦間の貞操義務に忠実ではない行為として「不貞行為」に該当する場合もあるでしょう。 ■不貞行為を立証する証拠は?それでは、どのような証拠があれば、配偶者の不貞行為を立証することができるのでしょうか。不貞行為を立証する証拠については、以前に私が執筆した記事(不貞行為を立証するために必要な証拠とは)をご覧いただきたいのですが、上記のとおり、性的関係を結んでいない場合であっても不貞行為に該当する場合がありますので、たとえば、配偶者以外の異性との間の親しげなメールや、仲良く手をつないでデートしている場面の写真等も、不貞行為を立証するための証拠になり得るということになります。 *この記事は2014年9月に掲載されたものを再編集しています。*著者:弁護士 理崎智英(高島総合法律事務所。離婚、男女問題、遺産相続、借金問題(破産、民事再生等)を多数取り扱っている。)【画像】イメージです*わたなべ りょう / PIXTA(ピクスタ)
2016年12月01日photo by 編集部奨学金を貰いながら高校・大学を卒業した苦労人である北弁護士に、弁護士を目指したきっかけや、それが現在の活動にどう影響しているのかを伺いました。北 周士(きた かねひと)弁護士東京都千代田区、最高裁に隣接する平河町にオフィスを構える。離婚・相続といった問題はもちろんのこと、ベンチャー企業の若手経営者の支援や士業の開設・運営支援などに注力していることで注目されている。北周士弁護士は、奨学金を貰いながら高校・大学を卒業した苦労人なだけに、困難な状況にいる人を支援したいという熱意に溢れている弁護士である。 ■母子家庭で育つ中、相続トラブルで出会った弁護士が自身の道標に___なぜ弁護士になったのか教えてください。小学校6年生か、中学1年生くらいのときだったと記憶しているのですが、私の家が裁判の当事者になりました。それが、私が最初に弁護士という職業に興味を持ったきっかけです。裁判の原因は、相続問題でした。私が4歳のときに、父が43歳で他界しまして母子家庭になり、母は私と一歳年下の弟を連れて実家の長野へ帰りました。その後、私が5歳の頃に父方の祖母が、6歳のときに母方の祖母が亡くなり、かなりバタバタした状態が続きました。父方の祖母には多少遺産があり、相続人は、父の兄と姉(つまり私と弟にとっての伯父と伯母)と、私たち兄弟でした。ですが父は先に亡くなり、母も仕事や家事に追われ、相続などを考える余裕はなかったので、遺産の管理は伯父にお任せし、預かってもらう形にしていたのです。しかし、当時バブル期だったので、伯父が預かっているお金を投資に使ってしまい、私たち兄弟の相続分を払えないということになりました。そこで、遺産相続分を、私たちの進学費用にと考えていた母は、裁判で争う決意をしたのです。これは母から聞いた話になってしまうのですが、最初にお願いした弁護士の方は、正直あまりよろしくなかったようです。その後、弁護士が変わったのですが、その方がとても優秀で、非常に話をよく聞いてくれた上で、何故それができるのか、できないのかということをしっかり説明してくださる方だったそうです。弁護士が変わってからは、母のストレスが軽減されたということが、子供ながらにも見て取れました。その時、裁判で争うという状況下で、ストレスを軽減できるのは、家族以外に弁護士という職業があるということを知ったのです。 具体的に弁護士になりたいと進路を決定したのは、高校2年生の文系コース・理系コース選択のときでした。私は文系科目があまり得意ではなく、圧倒的に理系科目が得意だったのですが、進路相談で「何か興味がある職業はないのかと」と聞かれたときに「弁護士です」と答え、文系コースを選択し法学部を目指すことになったのです。 ■離婚がゴールではなく、相談の核心にある問題の解決を目指す___このご経歴が、弁護士活動をするようになって、活かされていると感じることはありますか?やはり離婚の案件を担当する時ですね。私は母子家庭になることに対するネガティブなイメージはありません。両親の仲が悪く家のなかがギスギスしているよりは、片親でも安定している家のほうが、子供の養育には向いているのではないかと考えています。離婚は、不幸な現状から抜け出して、幸せになるためにするものです。何がなんでも離婚しろというわけではありませんが、離婚したいという人の意志は尊重します。ただ、離婚したいという人でも、例えば相談の核心部分が、相手方に借金があるといったケースであれば、相談者にとって離婚がゴールではなく、債務整理をしてしまえばいい訳なので、別の選択肢を促す場合もあります。目的はクライアントの利益を最大化することですから。日本での統計的な資料はないのですが、アメリカの論文で、仮に片親に対して、否定的な感情を持っている子供であっても、面会させ続けるほうが、成長に資するのだという報告があります。なので、私は、面会交流についてはかなり柔軟に認めるべきだと考えています。DVがある場合は問題外ですが、これに関しては、クライアントの利益というより、お子さんの利益を考えていますね。 *取材協力弁護士:北 周士(きた かねひと)弁護士1981年生まれ、静岡県出身。本籍地は佐渡。長野県立上田高等学校卒業。中央大学法学部法律学科卒業。大学在学中の2005年に、司法試験に合格。青山総合法律事務所、安藤武久法律事務所を経て、きた法律事務所を開設。事務所名を北・長谷見法律事務所に変更し現在に至る。企業・個人を問わず困難な状況にいるクライアントの利益を最大化することを目標にしたサポートを行なっている。ベンチャー企業支援や、士業の開設支援などを得意分野にするほか、母子家庭で育った自身の経験をもとに、離婚問題や相続問題などに関する親切なアドバイスが評判の弁護士である。著書に『弁護士-独立のすすめ』(第一法規株式会社)、共著本に『弁護士 独立・経営の不安解消Q&A』(第一法規株式会社)などがある。■「北・長谷見法律事務所」一門一答Q&A___事務所の理念を教えてください。一つはクライアント利益の最大化です。もう一つは、職人芸としての弁護士と組織体を両立させたいということです。こちらは目標であり、実現はまだできていません。弁護士は、職人的な仕事なので、非常に個人に依拠してしまう側面があります。ただ、その弁護士がいなくなると、仕事が滞るのでは困ります。ですので、番頭一人にアソシエイトを三人くらいといったユニットを作ることで、個人ではなく事務所に信頼性を持って依頼するという形を作っていけたらなと思います。___一番依頼が多い分野は何ですか?ベンチャー系の法務と労務という形になりますね。相談内容は、契約書チェック、新規ビジネスの適法性、従業員トラブルなどです。___初回の相談料はいくらですか?ご紹介案件については、初回相談は無料にしています。そのほかの初回相談は、30分5400円、1時間1万800円です。顧問料に関しては、将来的に変える可能性もありますが、現在は5万~という感じです。顧問での相談に時間制限はもうけていません。契約書のチェックは全部こちらでやりますし、福利厚生のような形で、従業員の個人的な相談についても顧問料の中で対応することもありますので、顧問料を使い倒すくらいの気持ちで利用していただければと思います。___着手金と報酬金の目安は?離婚のみのケースですと、着手金が40万~60万、報酬金も40万~60万なので、トータルで80万~120万程度になります。財産分与が多くあるような場合はその金額に応じて費用が発生します。企業の場合は、顧問を締結していただければ、顧問料の範囲内で日常使いのところは対応します。*取材・文:塚本建未(トレーニング・フットネス関連の専門誌や、様々なジャンルのWebメディアを中心に活動するフリーランスライター。編集やイラストも手がける。塚本建未Website 「Jocks and Nerds」)【画像】*編集部
2016年11月30日*画像はイメージです:普段から電車通勤をしている会社員の男性にとって「痴漢冤罪」というのは決して他人事とは考えられない、という方は多いのではないでしょうか。もし自分が痴漢を疑われてしまった場合、どう対策すべきなのかというのは男性なら一度は考えたことがあるトピックだと思います。ただ、今回ご紹介する事件は少し特殊です。痴漢容疑で逮捕された容疑者男性が「実はスリをする目的で女性に近づいていて、スリ行為の途中でたまたま身体に触れてしまったのだ」と大阪地裁で主張し、痴漢行為についてはなんと11月15日に無罪判決が言い渡されることになりました。そこで今回の記事では、この事件の概要から、男性が痴漢を疑われないようにするノウハウまでを、民事法務に詳しい弁護士法人サリュ銀座事務所の竹内省吾弁護士にお話を伺いました。*取材協力弁護士:竹内省吾(弁護士法人サリュ 銀座事務所。主に交通事故に注力している。法律相談は無料で、夜間も相談を受け付けている。) ■なぜ「スリ行為未遂」は無罪に?まず、今回の事案ではなぜ被告男性は無罪になったのでしょうか。「訴えられた事実そのものは痴漢行為であったのですが、実際の裁判において、被告人は、スリ(窃盗)のつもりだったと、痴漢行為に故意があった事を否認したところ、裁判所がこれを認め、痴漢行為には故意がなかったとされたため、訴えの事実となっている犯罪行為については、無罪となりました。痴漢と窃盗は、その罪の質が全く異なり、どちらかがどちらかの故意を含むという明確な相関性がないため、訴えの事実に窃盗が入っていない以上、『痴漢ではなく窃盗の故意があった』と認定する場合には、無罪とせざるを得ません。」(竹内弁護士)つまり、痴漢として被害届を出されて裁判に持ち込まれたものの、被告側は「痴漢ではなくスリ目的だった」と主張し、裁判官にこの主張が認められたため、痴漢に関しては無罪となったのですね。確かに痴漢とスリでは該当する法律も全く異なりますからね。 ■もし痴漢で捕まっても「スリ目的」だったと主張すれば無罪に?では、もし仮に痴漢目的の人が今回の事案を参考にして痴漢をして捕まったとしても、「実はスリ未遂だったんだ!」と主張すれば、無罪になる可能性はあるのでしょうか。「まったく同じ事案ではあり得るでしょうが、今回は、痴漢されたという被害者の女性の供述の信用性が減殺された点が、検察官側の痴漢行為の態様の立証を大きく妨げたと思います。何でもこの主張をすれば通るというものではないです。」(竹内弁護士)なるほど。痴漢を疑われた時の言い訳として「スリ未遂だったんだ」というのはあまり言わない方がいいのかもしれませんね。 ■痴漢冤罪から身を守るための予防策は?最後に、男性が痴漢冤罪に巻き込まれないためのアドバイスをお願いします。「両手を上げておく、女性の近くに行かない、というのはよく言われる話なので、実践している方も多いと思います。そもそも満員電車を避けられれば一番良いのでしょうが、難しいかもしれませんね。また、スマホ等で、メールやラインの送信記録があれば、例えば、『両手でずっと継続して触られていた』という被害者の主張に対し、反論の証拠となるかもしれません。また、痴漢に限らないのですが、いざという時に連絡する弁護士を決めておくといいと思います。」(竹内弁護士)満員電車、特に痴漢の多い路線で通勤している会社員の男性は竹内弁護士のようにいざという時に信頼できる弁護士との人脈を持っておいた方が、いざという時に安心かもしれませんね。 *取材協力弁護士:竹内省吾(弁護士法人サリュ 銀座事務所。主に交通事故に注力している。法律相談は無料で、夜間も相談を受け付けている。)*取材・文:ライター松永大輝(個人事務所Ad Libitum代表。早稲田大学教育学部卒。在学中に社労士試験に合格し、大手社労士法人に新卒入社。上場企業からベンチャー企業まで約10社ほどの顧問先を担当。その後、IT系のベンチャー企業にて、採用・労務など人事業務全般を担当。並行して、大手通信教育学校の社労士講座講師として講義サポートやテキスト執筆・校正などにも従事。現在は保有資格(社会保険労務士、AFP、産業カウンセラー)を活かしフリーランスの人事として複数の企業様のサポートをする傍ら、講師、Webライターなど幅広く活動中。【画像】イメージです*Matej Kastelic / Shutterstock
2016年11月29日*画像はイメージです:最近、銀座の整体院の院長や近畿大学の学生が「準強制わいせつ」という罪の容疑で逮捕されたというニュースを耳にしました。「強制わいせつじゃなくて、“準”強制わいせつってどういうこと?」と思われた方も多いのではないでしょうか。これらのニュースに何か共通点があるのか考えてみても、それぞれの内容や状況が大きく異なっており、なぜ同じ罪状となったのかわからない方も多かったと思います。ですので、今回は“準”強制わいせつがどういったものか、強制わいせつとの違いにも触れながら解説していきたいと思います。 ■準強制わいせつ罪とは準強制わいせつ罪とは、「人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をした」場合に適用される罪です(刑法第178条1項)。強制わいせつ罪が、「暴行」や「脅迫」を手段とした場合であるのに対し、準強制わいせつ罪は、それ以外の抵抗できない状況を利用したり、そういう状況を作り上げてわいせつな行為をした場合に適用されるものです。分かりやすく表現するなら、強制わいせつ罪が強引な手法であるのに対して、準強制わいせつ罪は卑怯な手法でわいせつ行為をした場合とイメージしていただくと良いと思います。例えば、冒頭の整体院の事例の場合、整体院に施術しに来たお客さんに対して、骨盤矯正の施術であると誤信させて女性の下着の中に手を入れたということであれば、抵抗できない状態、つまり「抗拒不能にさせて」いるので、準強制わいせつ罪が適用されることになります。また、近畿大学の学生が逮捕された例のように、強いお酒で酩酊させてわいせつなことをした場合は、「心神喪失に乗じ」たか、「心身を喪失させた」という要件に該当するので、準強制わいせつ罪が適用されます。過去に、柔道の元金メダリストが教え子の酩酊状態に乗じて姦淫したという事件で準強姦罪という罪に問われたケースがありますが、これも同様の例といえます。わいせつな行為にとどまらず姦淫に至れば、準強姦罪という罪になります。 ■加害者とどれくらい関与していたら共犯となるのか近畿大学の学生が逮捕されたケースでは、パーティ会場として使われていたお店の経営者も逮捕されたと報道されていました。経営者がどの程度犯行に協力していたのかは明らかではありませんが、犯行場所を提供するという行為が、実際にわいせつな行為をした人と共犯となるケースは一般論としてあり得ます。関与の深さにもよりますが、関与が浅ければ「幇助」、深い場合は「共同正犯」として実際にわいせつな行為をした人と同等の責任を負う場合も有り得ます。この線引きは非常に難しいものがあり、一言で正確に表現することはできません。ただ、あえて表現するなら、「罪を犯すということにつきお互い意思連絡があり、共犯者も自分の犯罪として実現する意思がある」という場合には、お店の経営者についても正犯者として重く処罰されるといえます。例えば、打ち合わせなどをして女性にだけアルコール度数の高いお酒を出すように仕向けて、わいせつ行為をされる様を面白がってみていたような場合は正犯として処罰される可能性があります。逆に、打ち合わせなど何もないにもかかわらず、大学生がしようとしていることを察して女性に強いお酒を提供して人を近づけないようにしていたなど、ひそかに協力していたような場合は幇助にとどまるといえます。 *著者:弁護士 河野晃 (水田法律事務所。兵庫県姫路市にて活動をしており、弁護士生活6年目を迎える。敷居が低く気軽に相談できる弁護士を目指している。)【画像】イメージです*aijiro / PIXTA(ピクスタ)
2016年11月28日*画像はイメージです:今や3組に1組が離婚するといわれるほど離婚は身近なものですが、離婚後にトラブルが起こるケースが少なくありません。中でも多いのが養育費や慰謝料などの金銭問題です。特に子の養育費や面会交流に関しては、離婚時に取り決めを行っているケースが6割ほどに留まり、後にトラブルとなることがあります。離婚時にはどのような項目について取り決める必要があるのでしょうか?和田金法律事務所の渡邉寛弁護士にうかがいました。*取材協力弁護士:渡邊寛(和田金法律事務所代表。2004年弁護士登録。個人事案は子どもいじめ事件から相続争いまで、企業事案は少額の債権回収から渉外買収案件まで、あらゆる案件に携わる。) ■離婚時に特に決めておくべきこと4選(1)子の親権者(2)子の養育費(3)財産分与(4)慰謝料「夫婦間の話合いで離婚する協議離婚の際、子がいる場合は、親権者を決めて離婚届に記載しないと届けが受理されません。そのため、離婚するために法的に必須な合意事項は、離婚することと未成年の子の親権者ということになります。他に、子の養育費、財産分与、慰謝料になります。やはりお金が絡むことはトラブルになりやすいです。」(渡邉寛弁護士)これらを決めるにあたっては、どのように話し合いを進めるべきでしょう?「トラブルになったり不満を感じたりしやすいのは、一方が優位に話を進めて本音を言えない場合や、離婚を急いだり知識がなかったりすることで不利な条件を受け入れてしまう場合などです。疑問や不安があれば、弁護士に相談されることをお勧めします。養育費、財産分与、慰謝料などは、標準的な算定方法や相場がありますし、疑問や不安が解消されれば必ずしも弁護士を代理人に立てないでもご本人で話し合いを進められることもあります。話し合いが難航している時に、親族や知人・友人等の第三者を話合いに立ち会わせることは、かえってこじらせることも多く、あまりお勧めしません。」(渡邉寛弁護士)専門的な見地からアドバイスや交渉をしてくれる弁護士に相談してみるのは、後々のトラブルを防ぐために有効でしょう。 ■取り決めを確かなものにするために取り決めをしても、相手に反故にされてしまうこともあります。これを防ぐためにしておくべきことは何でしょうか?「他の契約と同じで、離婚条件は、書面(離婚協議書)で明らかにしておくことが望ましいです。また、離婚後、義務者の側が財産分与や慰謝料の支払いを渋ることはよくあります。これらは離婚と同時に支払いを受けてしまうのが1番です。」(渡邉寛弁護士)なるほど、離婚時にすっきり支払いが終われば後腐れはありませんね。「養育費や財産分与・慰謝料の分割払いなど将来の支払いがある時は、離婚協議書は公証役場で公正証書にしておくのが効果的です。公正証書の大きなメリットとして、強制執行認諾文言の条項を入れておくと、不払い時に、裁判をせずに強制執行(銀行預金や給与債権の差押えなど)をすることができます。面会交流など非金銭的な条件は対象になりませんが、これももちろん、公正証書でも離婚協議書の内容として記載すべきです。」(渡邉寛弁護士)お互い冷静に話し合い支払い等を済ませた上で円満に離婚できればそれに越したことはありませんが、離婚という局面ではそうもいかない場合もあります。そんな時こそ、後々トラブルにならないよう知識と法的な備えが必要なのです。 *取材協力弁護士: 渡邊寛 (和田金法律事務所代表。2004年弁護士登録。東京築地を拠点に、M&A等の企業法務のほか、個人一般民事事件、刑事事件も扱う。)*取材・文:フリーライター 岡本まーこ(大学卒業後、様々なアルバイトを経てフリーライターに。裁判傍聴にハマり裁判所に通っていた経験がある。「法廷ライターまーこと裁判所へ行こう!」(エンターブレイン)、「法廷ライターまーこは見た!漫画裁判傍聴記」(かもがわ出版)。【画像】*sasaki106 / PIXTA(ピクスタ)
2016年11月27日11月18日、42歳の男性が、中学1年生の12歳の女の子にラブレターを渡したり、待ち伏せをしたりしたとして、ストーカー規制法違反の容疑で逮捕されました。警視庁の警告にも応じず待ち伏せ行為を繰り返しており逮捕に至りましたが、取り調べに対し、容疑を認めているとのことです。SNSといったインターネット上での嫌がらせを規制対象に入れたストーカー規制法改正案が今国会で成立する見通しとなっていますが、今回は皆さんにストーカー規制法ではそもそもそういった行為が規制されているのかなどについて解説していきたいと思います。*画像はイメージです:■ストーカーという言葉が一般的に知られるようになったのは「ストーカー」という言葉が日本で市民権を得たのは大体ここ20年くらいのことだろうと思いますが、皆さんもご存じのとおりストーカーから殺人事件まで発展ケースも見られるなど、軽く見られるものではありません。わが国では、1999(平成11)年に起きた桶川ストーカー殺人事件などをきっかけに、ストーカー行為を規制する法律(ストーカー行為等の規制等に関する法律。以下、「ストーカー規制法」といいます。)が翌2000(平成12)年に制定され、同年に施行されて今日に至っています。しかし、残念ながらその後もストーカーが殺人にまで至るケースも無くなっておらず、尊い命が犠牲になっています。 ■ストーカー規制法の内容は?ストーカー規制法の内容について、簡潔にご説明します。ストーカー規制法では、「つきまとい等」として下記のような8種類の行動を規制しています。①つきまとい、待ち伏せ等②行動監視している等と告げる等③面会等の要求④著しく粗野又は乱暴な暴行⑤無言電話、拒否されているにもかかわらず連続して電話、メール等⑥汚物、動物の死体等を送る等⑦名誉を害する事項を告げる等⑧性的羞恥心を害する事項を告げる等そして、その「つきまとい等」を反復することを「ストーカー行為」と規定しています。そして、ストーカー行為をした者については、6月以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられると規定されています。また、ストーカーの被害者が警察につきまとい等をされていることを申し出た場合、「警告」をしてもらうことができます。さらに、警告を受けたにもかかわらず、行為が止まらない場合、「禁止命令」を出してもらうことができます。その禁止命令に反してストーカー行為をした場合、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられると規定されています。 ■実際に会ったストーカーの被害を相談すると警察はどう動く?これまでに、ストーカー関連の相談を受けたことや、ストーカーで逮捕された事件を担当したことがありますが、警察から警告を受けたこともない状態で突然逮捕に至ったという例は個人的には経験したことはありません。警察にストーカー被害について相談に行くと、まずは良くて警告から始まります。パトロールの強化や被害者への防犯指導で終わるケースもあります。冒頭にご紹介した事件でも、警察署員から口頭で警告した(ストーカー規制法に規定されている「警告」なのかは明らかではありません)にもかかわらず、待ち伏せを行ったとして逮捕されたようです。 ストーカー規制法については、今国会において厳罰化等が進められているようですが、少し罰を重くしただけでは被害を防止することは難しいように思います。 *著者:弁護士 河野晃 (水田法律事務所。兵庫県姫路市にて活動をしており、弁護士生活6年目を迎える。敷居が低く気軽に相談できる弁護士を目指している。)【画像】*wavebreakmedia / PIXTA(ピクスタ)
2016年11月27日今年5月、東京都小金井市のライブハウスで起きた、コンサート出演予定の女性がファンを名乗る男性に刃物で刺されたという事件をご記憶の方も多いと思います。この男性は、上記犯行に及ぶ前にTwitter等を用いて繰り返し被害女性にメッセージを送っており、被害女性は武蔵野警察署に相談をしていました。ですが、同署は、「ストーカー行為等の規制等に関する法律」(ストーカー規制法)で対象とされているのは「電子メールを送信すること」(同法2条1項5号)であるため、同法の規制対象にはならないという認識だったようです。このような事件があったこともあり、現在、ストーカー規制法が改正の流れに向かっています。11月18日には、参議院本会議において全会一致で可決され、衆議院に送付されました。実際、どのような改正が行われようとしているのでしょうか、その背景とともに解説していきます。*画像はイメージです:■現行のストーカー規制法はどうなっている?ストーカー行為等の規制等に関する法律では,以下のとおり「電子メールを送信すること」が規制対象となっており、SNSを利用したメッセージ送信等は対象となっていません。第2条1この法律において「つきまとい等」とは、特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し、次の各号のいずれかに掲げる行為をすることをいう。(中略)五 電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ、ファクシミリ装置を用いて送信し、若しくは電子メールを送信すること。(中略)2この法律において「ストーカー行為」とは、同一の者に対し、つきまとい等(前項第一号から第四号までに掲げる行為については、身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われる場合に限る。)を反復してすることをいう。しかしながら、SNSサービスによるメッセージ送信もストーカー規制法の対象とすべきであることは、平成26年8月に「ストーカー行為等の規制等の在り方に関する有識者検討会 」が作成・公表した「ストーカー行為等の規制等の在り方に関する報告書」において、「SNSが普及し、ストーカー行為に用いられる実態があるが、例えば、拒まれたにも関わらずSNS上で執拗にメッセージ等を送りつけたりするなどの行為について、規制がないために対応が困難であった事例も認められる。」との認識が示されています。これは、「SNSは広く一般に普及し、特に現在の若者等にとって生活に不可欠なツールとなっており、今後、SNSを利用したつきまとい行為は一層の増加が見込まれること、そして電子メールの連続送信が既に規制されていることとのバランスも考えれば、SNSを用いたメッセージの送信についても、速やかに法律による規制対象とするべきである。」との指摘を反映させたものだと考えられます。 ■現行のストーカー規制法の問題点をどう改正?そして今般、小金井市における上記のような事件の発生によって、現行のストーカー規制法では「SNSを利用したメッセージ送信」への対応が困難であること、また、その問題性が改めて明らかになったことから、議員立法によりストーカー規制法の改正案が国会に提出され、今月18日、参議院本会議において全会一致で可決され、衆議院に送付されました。改正案では、以下のように電子メール以外の電子的手段による行為も規制対象とされています。ストーカー行為等の規制等に関する法律の一部を改正する法律案より第1条1(略)2前項第五号の「電子メールの送信等」とは、次の各号のいずれかに掲げる行為 (電話をかけること及びファクシミリ装置を用いて送信することを除く。) をいう。一電子メールその他のその受信をする者を特定して情報を伝達するために用いられる電気通信(略)の送信を行うこと。二前号に掲げるもののほか、特定の個人がその入力する情報を電気通信を利用して第三者に閲覧させることに付随して、その第三者が当該個人に対し情報を伝達することができる機能が提供されるものの当該機能を利用する行為をすること。例えば、「一」号はLINEやTwitterのダイレクトメッセージ等が該当し、「二」号はブログのコメント欄等が該当することになります。この改正によって、電子メール以外の方法による行為についても規制対象となり、小金井市で起きた事件のような場合でも警察による対応が可能となるため、つきまといの被害に悩む人にとっては心強いといえるでしょう。 ■刑罰法規は劇薬!言論の自由を奪わない運用になるのか?ただし、ストーカ規制法に限らず、刑罰法規というのは一種の「劇薬」ですから、適切な運用がなされないと市民の行動・行為を必要以上に制限してしまうことにもなります。今回の改正に即して言えば、ストーカー規制法の対象となるのは「拒まれたにもかかわらず、連続して」電子メールの送信等を行った場合ですが、「連続して」という文言をそのまま機械的に解釈・適用すれば、例えば、「もう書かないでください」と言われた後に、ブログのコメント欄に2回書込みをすれば規制対象となります(もちろん、前提として「特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的」などの要件を満たしている必要がありますが)。もとより、事件の発生を未然に防ぐことが最優先であるのは論をまちませんが、他方で、法の適切な運用にも留意する必要があるのではないかと思います。 *著者:弁護士 櫻町直樹(パロス法律事務所。弁護士として仕事をしていく上でのモットーとしているのは、英国の経済学者アルフレッド・マーシャルが語った、「冷静な思考力(頭脳)を持ち、しかし温かい心を兼ね備えて(cool heads but warm hearts)」です。ブログ「ネットイージス.com」)【参考】女性アイドル刺傷、容疑者「プレゼント返され憤慨した」(朝日新聞H28.5.22付記事など)【元アイドル刺傷】ストーカー規制法はSNS対象外、「警察は対策怠った」と紀藤正樹弁護士(ハフィントンポストH28.5.23付記事など)「世界的にSNS上のつきまといもストーカー」だがストーカー規制法では「SNS」は対象外…(産経ニュースH28.5.25付記事)ストーカー規制法改正案が成立の見通し TwitterなどSNS、ブログも対象に(ハフィントンポストH28.11.18付記事など)【画像】イメージです*naka / PIXTA(ピクスタ)
2016年11月26日彼氏や彼女が浮気をした場合、怒りを覚えたり悲しんだりする方が多いと思います。実際に結婚をしていて、婚姻関係にある場合は、配偶者に慰謝料を請求できることは一般的に知られているかと思いますが、果たして、婚姻関係にない、ただの恋人が浮気をしていた場合は、慰謝料を請求できるのでしょうか?浮気した恋人から慰謝料がもらえるのか、和田金法律事務所の渡邊寛弁護士に伺いました。*取材協力弁護士:渡邊寛(和田金法律事務所代表。2004年弁護士登録。個人事案は子どもいじめ事件から相続争いまで、企業事案は少額の債権回収から渉外買収案件まで、あらゆる案件に携わる。) Q.恋人が浮気していた場合、慰謝料請求はできる?(1)できる(2)できない*画像はイメージです:(2)できないまず、夫婦における不貞行為が慰謝料請求の対象となるのは、夫婦間に法律上の貞操義務があるからです。配偶者の不貞という不法行為に対して、慰謝料を請求することができるのです。しかしながら、「交際」は法律上の契約ではないため、自由恋愛には貞操義務が生じません。つまり浮気は不法行為に当たらないのです。だからいくら恋人に肉体関係を含む浮気をされても、慰謝料を請求することはできません。ただし、婚約していたり長く同棲していて実質的に夫婦同然の内縁関係であったりした場合は、法律上貞操義務が認められます。その場合は恋人への慰謝料請求が認められる可能性があります。 *取材協力弁護士: 渡邊寛 (和田金法律事務所代表。2004年弁護士登録。東京築地を拠点に、M&A等の企業法務のほか、個人一般民事事件、刑事事件も扱う。)*取材・文:フリーライター 岡本まーこ(大学卒業後、様々なアルバイトを経てフリーライターに。裁判傍聴にハマり裁判所に通っていた経験がある。「法廷ライターまーこと裁判所へ行こう!」(エンターブレイン)、「法廷ライターまーこは見た!漫画裁判傍聴記」(かもがわ出版)。)【画像】*ankomando / Shutterstcok
2016年11月25日DVの相談件数も年々増えてきており、内閣府男女共同参画局が平成28年9月16日に公開した、「配偶者暴力相談支援センター」への相談件数は年間で10万件を超えています。DVと言えば、男性から女性に対して振るわれる暴力を思い浮かべる人が多いかと思いますが、女性から男性に対して行われる暴力も決して少なくありません。この、女性から男性に対して行われるDVを逆DVとでも呼ぶのでしょうか。今回は、その逆DVの被害にあった際にするべきことについてご紹介したいと思います。*画像はイメージです:■夫のDV被害特有の問題点夫がDV被害者の場合、妻のDV被害に比べて、被害が明らかになりにくいという問題があります。もちろん、妻が被害を受けている場合も、他人に相談できずひとりで問題を抱え込むケースは少なくありません。しかし、近年は女性に関しては公的な支援が浸透してきたこともあり、そのような機関や周囲の人たちに相談をする女性も増えてきたようです。これに対して夫の側は、おそらく、そもそも女性である妻から暴力を受けているという事態を、男性として恥ととらえる傾向が強いといえるでしょう。また、「家庭も満足に仕切れない男がろくに仕事などできるわけがない」などと見られる可能性もあり、勤務先での立場が悪くなると考える傾向も強いようです。そのため、周囲に相談できず、被害に耐え忍ぶケースが非常に多いといえます。写真や録音などの証拠が残っているケースも極めて少ないため、夫のDV被害は明らかになりにくいといえます。また、これらの問題をクリアして調停や訴訟で離婚の手続をとることが可能な場合でも、夫と妻の間の経済格差から慰謝料を妻からとることが難しいといった問題があります。養育費や財産分与をするとなると、被害者は夫であるにもかかわらず、離婚によって妻の側が経済的に得をするケースも少なくありません。離婚に至っても、夫の側には不公平感が残る結果になってしまうのです。 ■DVを受けたらすべき対策やはり、一般的には、夫の場合、「女である妻から一方的に暴力を受けている」という主張について、疑いを持たれやすいことは否定できません。ですから、暴力を受けて怪我をした場合には、必ずその状況を写真にとっておく、キレ始めた妻の状況などを明らかにするために、途中からでもいいので可能な限り録音する、暴力を受けたら、そのことを日記やメモにしてリアルタイムで残しておく、病院にいて診断書をとっておく、など、マメに客観的な証拠を残しておくことが重要ではないかと思います。そして、離婚の手続については弁護士に、身辺の安全を確保するためには警察や公的な相談機関などに相談することが必要です。慰謝料をもらえなくても、実質的に慰謝料相当分を考慮した条件で離婚する(例えば財産分与を調整する)ことも、状況次第で可能になることもあります。 ■恥ずかしがらずに相談することが第一歩男性のDV被害を幅広く救済するためには、被害を受けている男性ひとりひとりがその被害を申告・相談することが第一歩となります。被害男性の声がもっと広がれば、男性のDV被害は恥ずかしいことではなく、被害を受けたことを前提とした条件で離婚することも徐々に可能になっていくのではないかと思います。 *この記事は2015年9月に公開されたものを再編集したものです。*著者:弁護士 寺林智栄(ともえ法律事務所。法テラス、琥珀法律事務所を経て、2014年10月22日、ともえ法律事務所を開業。安心できる日常生活を守るお手伝いをすべく、頑張ります。)【画像】*けいぞう / PIXTA(ピクスタ)【参考】内閣府男女共同参画局-配偶者からの暴力に関するデータ
2016年11月24日「あなたのご主人、他にも不倫相手いるわよ」不倫が発覚しただけでもショックなのに、他にも不倫相手がいると知ったらどれほどの衝撃なのでしょうか。不倫の際は慰謝料が争点になることが多いですが、今回は、他にも不倫相手がいた場合は慰謝料の減額要素になるかについてご説明したいと思います。 ■他にも不倫相手がいるとの反論不倫相手に対して慰謝料請求をした場合、「A(配偶者)には、自分の他にも不貞相手がいる。自分はそのうちの一人にすぎない。」などと弁解をしてくることがあります。では、こうした事実は、慰謝料の減額要素となるのでしょうか。この点、自分以外にも婚姻共同生活を破壊するような行為を行っている人物がいるので、婚姻関係が悪化した原因は、その不倫相手だけではないとも考えられます。そうすると、慰謝料の減額要素と考えてもよさそうです。こうした事実を減額要素として考慮したと思われる裁判例もあります(東京地判平成25年4月17日「A(配偶者)は、数年の間に、被告との関係を含め、複数回、女性と不貞関係になっていた。」)。他方で、慰謝料の減額要素とはならないと判断する裁判例もあります(東京地判平成15年11月6日「▲(もう一人の不貞相手)の行為は、本件婚姻関係の破綻をもたらしたA(配偶者)の行為を、原告に対する一連の不法行為と見るとき(被告とAと▲との間には当然ながら意思の連絡はないし、原告の主観面にも明白となったのは、Aと被告との不倫行為発覚後であるが)、客観的にはその一部といえるから、Aを介して、被告の行為とも共同不法行為の関係にあるものということができる。」、ここで出てくる“共同不法行為”とは、要するに、複数の不倫相手が一緒に(協力して)婚姻関係を破壊するような行為を行ったということです。そして、通常、この“共同不法行為”が成立するためには、意思の連絡(2人の間で、一緒にこういうことをしようと意思疎通を図ること)が必要と考えられておりますので、それがない、こうしたケース(不倫相手同士では通常意思連絡などないでしょう。)で“共同不法行為”を認めるのは相当特殊です。これはおそらく、“そのような弁解を認め、慰謝料を減額させるべきではない”、という価値判断に基づいたものだと思いますが、その法律構成には疑問がないとはいえません。裁判所においても、この点は見解が定まっていないようですので、減額要素となるのか、ならないのかは判然としないのが正直なところです。 *著者:弁護士 伊倉吉宣(伊倉綜合法律事務所。離婚・男女問題をはじめ、労働トラブルや交通事故問題など幅広く取り扱う。運営メディアに、「弁護士監修による不倫・浮気の専門サイト」、「未払い残業代無料請求ガイド」がある。)【画像】イメージです*Anchiy / Shutterstock
2016年11月23日11月22日は「いい夫婦の日」ですが、世間では離婚のニュースの方が関心を集めているようです。11月20日、フジテレビの秋元優里アナウンサーが、同局系列の番組『ワイドナショー』に出演。夫である同局の生田竜聖アナウンサーとの関係について、別居状態であること、および離婚協議中であることを明かし話題となっています。好きな人と一緒になる、つまり結婚して夫婦になるのは簡単ですが、このニュースの例のように、結婚生活において相手が嫌になったからといって簡単に離婚できるわけではありません。*画像はイメージです:まず、結婚しようとする男女に結婚の意思があって、役所に婚姻届(証人2人の署名捺印が必要)を提出しさえすれば、法律上有効に結婚することができます。離婚しようとする場合も、離婚について双方合意のうえであれば、役所に離婚届(証人2人の署名捺印が必要)を提出すれば、有効に離婚することができます。これだけで済めばよいのですが、なかなかスムーズに離婚できないことも多々あります。 ■離婚がスムーズにできない法的な理由とは?夫婦の一方が離婚を求めても、他方がそれを拒否した場合には、法律上の離婚事由(不貞行為やDV等)が認められない限り、離婚をすることはできません。そして、法律上の離婚事由があるかどうかは、客観的証拠によって立証されなければなりません。法律上の離婚事由が認められる場合であっても、離婚にあたっては、財産分与や養育費について決めなければなりません。もし、当事者間で合意できない場合には、最終的には、審判や判決によって決定されることなります。また、夫婦の間に未成年の子どもがいる場合、どちらが親権者となるのかについて揉める可能性があり、当事者間で合意できない場合には、やはり、最終的には、審判によって一方が親権者と指定されることになります。さらに、不貞行為やDVがある場合には、慰謝料支払いの有無についても揉める可能性があります。 以上のように、相手が離婚を拒否した場合には、法律上の離婚事由がない限り離婚することはできず、離婚事由がある場合であっても、財産分与や養育費、未成年の子どもの親権、慰謝料等で揉める可能性があるのです。 *この記事は2015年2月に掲載されたものを再編集しています。*著者:弁護士 理崎智英(高島総合法律事務所。離婚、男女問題、遺産相続、借金問題(破産、民事再生等)を多数取り扱っている。)【画像】イメージです*Yoshi / PIXTA(ピクスタ)
2016年11月21日*画像はイメージです:不倫が発覚した際に争点になることが多いのが「慰謝料」。今回は、不倫をしている夫が不倫相手に対して多額のプレゼントをしたり、多額の食事をおごったりしていた場合、妻が請求できる慰謝料の金額は上がるのかどうかご説明したいと思います。 ■不倫相手が得た経済的利益は慰謝料の増額要素になると考えられる「愛人関係」とか「妾関係」という言葉からイメージされる典型例は、自分が女性、配偶者が男性、不倫相手が女性という場合だと思いますが、このように不倫相手が女性のケースでは、男性からお金をもらったり、プレゼントをもらったり、家を買って(借りて)もらったりと何かしらの経済的利益を得ていることが少なくありません。では、こうした事情は、慰謝料の増額要素となるのでしょうか。この点、法律上、夫が稼いできた給料でも夫婦の財産となりますので、そのお金が不倫相手に使われる、というのは本来夫婦で使えるはずのお金が減っているため、妻にとってマイナスなことであるのは間違いないでしょう。とはいえ、その不倫相手のために使ったお金がそのまま損害となるわけではありません。しかし、損害に直接繋がるものではないにしても、こうした事実(不倫相手が経済的利益を得ていたこと)は、原告の精神的苦痛を増大させるものであるとして、慰謝料の増額要素となると考えられております。 ■実際にはどのような判例があるのか裁判所もそのような事実がある場合には、慰謝料の増額要素として考慮しているようです(東京地判平成21年6月10日「本件では、Aが、被告との交際中に総額1,000万円程度の支出をしていることが認められるが、仮にこれが夫婦財産を減少させる行為であり、原告の財産分与額に影響を与えることがあるとしても、その経済的不利益自体が、ただちに本件不貞行為に基づく損害といえるものではない。ただし、被告は、Aが自己と交際する中で多額の金員を支出していることを十分認識しながら交際を続けており、そのことにより、原告がさらなる精神的苦痛を被ったことも否定し得ない。その意味においては、上記事情についても、原告の慰謝料額を算定する際の一事情として考慮されるべきである。」)。 結論としては、不倫をしている夫が不倫相手に対して多額のプレゼントをしたり、多額の食事をおごったりしていた場合、妻からの請求できる慰謝料の金額は、基本的に上がると考えて良いでしょう。ただし、個々の事情で判断される部分ですので、詳細は専門の弁護士のご相談いただければ幸いです。 *著者:弁護士 伊倉吉宣(伊倉綜合法律事務所。離婚・男女問題をはじめ、労働トラブルや交通事故問題など幅広く取り扱う。運営メディアに、「弁護士監修による不倫・浮気の専門サイト」、「未払い残業代無料請求ガイド」がある。)【画像】イメージです*w/b / PIXTA(ピクスタ)
2016年11月20日間もなくやってくる11月22日は「いい夫婦の日」ですね。日本の夫婦の皆さん仲が良く「いい夫婦」であれば、こんなに良いことはありませんが、悲しいことに、この仕事をしていると、夫婦円満とはなんと難しいことか、という想いが日に日に強くなっていきます。夫婦間のトラブルにも様々なものがあり、なかなかタイプ別に見ることは難しいと言わざるを得ません。ですが、あえて分類してみると、性格の不一致やお金のトラブルが多いように感じます。今回は、性格の不一致、お金のトラブルを夫婦間で生じないようにさせるためにどんなことが必要か、考えたいと思います。*画像はイメージです:■「夫婦といえども他人」という自覚を持つ性格の不一致の中でも特に多いのが、一方が他方のすることが気に入らなくて、ことあるごとに口汚く罵ったり、いちいち細かいことに口を出したりして、言われている方が限界を超えてしまうというケースです。罵っている方は、自分が相手の嫌がることをしているということに、離婚を切り出されるまで全く気付かない、あるいは、切り出されても、切り出した方が悪いと考えることが往々にしてあります。こういう問題は、結婚したことによって、一方が、“相手と自分が全く同じ価値観を共有したような錯覚に陥ってしまう”、あるいは“何でも自分の思い通りになって当たり前と勘違いする”ことによって生じることが多いのではないかと思います。また、言われる方も、波風を立たせるのが嫌で、言われるがままになってしまうため、相手をつけあがらせてしまうということもあります。夫婦と言えども元は赤の他人。そうそう自分の思うとおりになるわけではありません。夫婦はお互いにこのような自覚を持つことが必要でしょう。また、言われる側は、嫌だと思ったら、都度、自分の気持ちを相手に冷静に伝えるということも必要ではないかと思います。 ■お金の管理方法を結婚時に決めておく結婚後のお金のトラブルも、例えば単なる金銭感覚の違いから、一方に明らかな浪費癖があるケースまで、実に様々です。また、よくありがちなのが、夫が給料の管理を妻に任せていた結果、自分の預金をすっからかんにされて知らない口座に移されていたというものです。先ほどの性格の問題もそうですが、金銭感覚も人によって様々で夫婦とて一致するとは限りません。ですので、夫婦間のお金の管理方法は、結婚時にきちんと決めておくこと、子が生まれた時など節目節目に話し合うことが必要でしょう。例えば、生活費は、お互いに月いくらずつ出してどの口座に入れておくか、貯蓄用の口座はどうするのか、ということです。他人行儀に思えるかもしれませんが、本来であれば、書面にしておくのが一番いいのではないかと思います。 ここまで書いておいてなんですが、夫婦間のトラブルを防ぐ決定的な秘訣はないというのが私の感想です。もしそんなものがあるのでしたら、この世から離婚などというものはなくなっていることでしょう。机上のアドバイスではどうにもならない問題があるからこそ、夫婦と言えるのかもしれません。 *著者:弁護士 寺林智栄(ともえ法律事務所。法テラス、琥珀法律事務所を経て、2014年10月22日、ともえ法律事務所を開業。安心できる日常生活を守るお手伝いをすべく、頑張ります。)【画像】イメージです*xiangtao / PIXTA(ピクスタ)
2016年11月20日タレントの三船美佳さんと離婚したミュージシャンの高橋ジョージさんが11月8日のツイートが話題となっています。ツイートによると、高橋さんは娘さんと2年半も会っていないとのこと。通常、仮に別居していたとしても、親である以上、面会交流権が認められます。ここでいう面会交流とは、文字通りの面会、会って話す、遊ぶなどのほか、手紙のやり取りをする、電話で話をする、最近だとスカイプなどで顔を見ながら話をするといった方法も含まれます。どういった経緯で高橋さんと娘さんが会っていないのは定かではありませんが、2年半も会っていないということで、髙橋さんの面会交流権が侵害されているのではないか、疑問に思っている方もいらっしゃると思いますので、解説していきたいと思います。*画像はイメージです:■高橋さんの面会交流権は侵害されているのか?高橋さんが仮に実際に実の娘さんと2年半以上会っていないとしても、その他の方法で面会交流が出来ているのであれば、面会交流権が完全に侵害されているとはいえないということになります。高橋さんと三船さんは今年の3月に離婚が成立しているようですので、通常の場合、面会交流にやり方などについてもある程度具体的に決まっていると思います。一説には、年に数回、三船さんが娘さんの写真を高橋さんへ送るという方法で落ち着いたという報道を見たことがありますが、定かではありません。しかし、高橋さんが上記のようなツイートをしていることから、実際に会ってよいという内容が条件にはなっていないのだろうと推測できます。仮に、離婚時の条件として、高橋さんと娘さんを会わせるということになっているにもかかわらず、三船さんが意図的に会わせていないということであれば、三船さんは高橋さんの面会交流権を侵害しているということになりますので、違法なことをしているということになります。 ■裁判所が面会を認めないケースもあるたとえ、親と子を一定の条件で会わせるということが面会の条件となっている場合でも、通常は、「子どもの福祉に反しない限り」とか、「子どもの福祉に反しない方法で」といった文言がつきます。つまり、面会をさせることが子どもの健やかな成長にとって害になるような場合は、面会を取りやめるよう配慮すべきという考え方です。言うまでもなく、面会交流は親だけのためのものではなく、子どものための権利でもあるのです。以上のことから、親がいくら面会を求めても、“裁判所が面会を認めない”というケースも稀にあります。典型的な例でいえば、子を虐待していた親が面会を望むケースです。また、子どもといっても自分の意思もはっきりしている年齢の場合、子どもの意向も尊重される傾向にあります。よく離婚のケースで、夫婦がお互いにいがみ合っている場合、子を監護している親が相手方に「子どもに会わせたくない」ということがあります。しかし、子どもは親の所有物ではありません。ですので、相手が憎いとか、嫌がらせをしたいという理由で子どもを会わせようとしない親御さんは個人的には感心しません。子どもを親に会わせるということと、自分の感情とは別ですので、「子どもの福祉」に反しない限り、出来るだけ面会を認めてあげることが、子どもの健やかな成長につながるものと僕は考えています。 *著者:弁護士 河野晃 (水田法律事務所。兵庫県姫路市にて活動をしており、弁護士生活6年目を迎える。敷居が低く気軽に相談できる弁護士を目指している。)【画像】イメージです*わたなべりょう / PIXTA(ピクスタ)
2016年11月18日*画像はイメージです:不倫トラブルの際に争点となることが多いのが、“慰謝料について”です。慰謝料の額を決める際には様々な要素を考慮して決定するのですが、どのような要素があると不貞行為による慰謝料が高くなったり、低くなったりするのでしょうか。今回は“婚姻期間の長短”は慰謝料にどのような影響を与えるのか説明していきたいと思います。 ■婚姻期間の長さによって慰謝料は増減するの?婚姻期間の長さは慰謝料の算定・考慮要素になるのでしょうか。一般的に、婚姻期間が短いと慰謝料の減額要素になり、婚姻期間が長いと慰謝料の増額要素になると言われています。すなわち、結婚後すぐに不倫(不貞)されるケースよりも、長年連れ添った妻・夫に裏切られるケースの方が、慰謝料は大きくなるということです。この点、結婚してすぐ、というのは愛情も一番大きいでしょうし、その幸せな時期に裏切られるというのは、それはそれで相当な精神的ショックを受けるものであることは間違いありません。ですが、不倫(不貞)の場合の保護法益は「婚姻共同生活の維持という権利又は法的保護に値する権利」であると考えられているようですので、それを前提とすると、婚姻期間が長い場合にはその長年平穏に過ごしてきた家庭を壊されるわけで、権利侵害の度合いが大きい(精神的苦痛が大きい=慰謝料の増額要素)、という理解になるのだと思われます。 ■婚姻期間が短い・長いって具体的にどれくらいの期間?そして、具体的には、婚姻期間が3年以下の場合には「短い」と判断され、慰謝料の減額要素とされることが多いようです(東京地判平成20年10月3日「本件不貞行為が開始された当時、原告とAの婚姻関係が約2年半程度にすぎなかった」、東京地方裁判所平成21年3月27日(3年)、東京地判平成23年2月24日(1年9カ月))。他方で、婚姻期間が15年を超える様な場合には、「長い」と判断され、慰謝料の増額要素とされることが多いようです(東京地判平成16年2月19日「Aとの約19年に及ぶ婚姻関係の破綻を余儀なくされた原告の精神的苦痛は想像に難くない」、東京地判平成24年3月29日(15年)、東京地判平成19年10月17日(20年))。 以上、いくつかのケースをご紹介しましたが、婚姻期間の長短という点については、婚姻期間が長い場合の方がその権利侵害の度合いが大きいとして、慰謝料の増額要素となる点にも注目です。また、婚姻期間が短いほど愛情も大きいために、慰謝料が高くなると考えている方もいらっしゃいますが、こちらは誤解されがちですので、注意が必要です。他にも慰謝料の算定の基礎とすべき項目が多々ありますので、気になることがございましたら、専門の弁護士に相談されることをおすすめ致します。 *著者:弁護士 伊倉吉宣(伊倉綜合法律事務所。離婚・男女問題をはじめ、労働トラブルや交通事故問題など幅広く取り扱う。運営メディアに、「弁護士監修による不倫・浮気の専門サイト」、「未払い残業代無料請求ガイド」がある。)【画像】イメージです* aslysun / Shutterstock
2016年11月18日今、若い世代を中心に、いわゆる「出会い系サイト」ではなく、TwitterやLINEなどの「コミュニティサイト(交流サイト)」などを利用し、「性的行為なし」を条件にデートのみ(金銭の受け渡しはあり)を行う、いわゆる「デート援交」が社会問題化しています。「パパ活」や「レンタル彼女」とも言われ、食事やカラオケ、買い物に付き合うだけで、デート代として金銭の受け渡しが成立することから、未成年の少女たちがアルバイト感覚で気軽に手を出してしまうケースが多いようです。また、性犯罪へと発展してしまう場合もあることから、警察もネット上での監視を強化しているようです。今回は、この「デート援交」の法的問題点について解説したいと思います。*画像はイメージです:■性行為がなくても違法となるケースもまず、性的行為の対価として金銭の受渡しをすることは、「売春防止法」で禁止されています。しかし、性的行為のない単なるデートの対価として金銭の受渡しをすることは、売春防止法では禁止されていません。ただ、性的行為まで行かなくても、単なるデートを超えて、女性に性的なサービスあるいはそれに近い行為を事業として行わせている場合には、許可なく風俗営業を営んでいるとして、サービスの事業主は「風俗営業法」に違反する可能性があります。また、上記サービスの提供者が未成年である場合には、サービスの提供を受けた人は「労働基準法(危険有害業務への就業制限)」や「青少年保護条例」に違反する可能性があります。 ■現実的には取り締まりは難しいもっとも、身体的な接触がない単なるデートだけの場合は、たとえ相手が未成年であっても現行法で取り締まることは難しいです。それがコミュニティサイトを利用した個人間でのやり取りとなると尚更です。ただ、デートする女性の側からみると、カラオケボックスの個室や車の中で相手の男性と二人きりになるという場合もあるかもしれません。二人きりの空間では、性行為がないという条件でも、相手の男性から何をされるか分からないという危険が大いにあります。違法性の有無に関係なく、自身の身の危険を避けるためにも、このような行為には足を踏み入れないようにしてほしいものです。もちろん、男性サイドとしても大人としてのモラルはきちんと守ってください。 *著者:弁護士 理崎智英(高島総合法律事務所。離婚、男女問題、遺産相続、借金問題(破産、民事再生等)を多数取り扱っている。)【画像】イメージです*Graphs / PIXTA(ピクスタ)
2016年11月16日*画像はイメージです:どのような要素があると不貞行為による慰謝料が高くなったり、低くなったりするのか、と疑問に思ったことがある方もいるのではないでしょうか。そこで今回は、誤解されている方が多い、“有名人やお金持ちが不倫をした場合、払わなければならない慰謝料も高額になるのか?”こちらに関して解説していきたいと思います。 ■慰謝料請求の金額算定における大前提不貞行為について不法行為が成立し、損害賠償請求(慰謝料請求)が認められるとして、その金額をどのように算定するのでしょうか。また、裁判などにおいては、どのような点が考慮されるのでしょうか。なお、ここで取り上げるのは、あくまで裁判となった場合(あるいは、それを見越して交渉をする場合)に考慮される要素ですので、当事者間で合意すれば、そうした要素に関係ない慰謝料額(例えば、有名人等であれば何も増額要素がないケースで数千万円、数億円等の慰謝料など)になることもあります。 ■当事者の社会的地位・収入・職業は慰謝料額に影響する?まず、不倫(不貞)を行った人が、社会的に地位がある人であったり、お金持ちである場合には慰謝料額が高額になったりするのでしょうか。この点は、よく誤解している人がいますが、結論から言えば、原則として、社会的地位や収入状況などは慰謝料の算定要素にはなりません。つまり、社会的地位があろうと収入が多かろうと、それだけで慰謝料が上がるということはまずありません。これは、よく芸能人などが高額の慰謝料(数億円、数千万円など)を払っていることから誤解されているのだと思いますが、それは当事者が大ごとにするのを避けるために任意で支払っているに過ぎず、仮に裁判になればそのような金額は認められません。実際、裁判所も、慰謝料の算定にあたって、こうした事情はまず考慮しておりません(東京地判平成23年12月28日「原告は、慰謝料額の算定において被告の現在の役職(社会的地位の高さ)や財力を考慮すべきであると主張するが、これらの被告の属性に関する一般的事情は、上記不法行為により原告に生じた精神的損害とは無関係であるから、慰謝料額の算定において考慮することはできない」)。 ■職業が慰謝料増額要素になる場合も…しかし、ごく稀に当事者の職業が慰謝料の増額要素とされることもあります。例えば、弁護士とその元依頼者との不倫(不貞)のケースにおいて判例では、「被告は、平成6年の離婚交渉後もA子に好意をもち、個人的にサポートするなど、その不満の相談にも乗っていたところ、A子の心が原告から離れていく過程で、親密な関係になっていったものと認められる。婚姻関係の破綻については原告自身の問題点もあるにせよ、被告は、ひとたびは原告の紹介で民事保全事件、訴訟事件を受任するなどしており、その信頼を裏切る行為といわざるを得ない。」などと考慮されています(東京地判平成19年2月27日)。これは、不倫(不貞)によって、原告の信頼を害する程度が、弁護士という職業であるがゆえに大きいということなのでしょう。このケース以外には、精神科医とその患者との不倫(不貞)のケース(東京地判平成13年8月30日)、弁護士とその元依頼者との不倫(不貞)のケース(東京地判平成19年2月27日)、プロ騎手・タレントのケース(東京地判平成21年10月21日)などがありますが、いずれにしても、不貞行為を行った側の職業や社会的地位が慰謝料算定の基礎とされることは極めて希であるといえます。 以上、いくつかのケースを交えてご紹介しましたが、当事者の社会的地位・収入・職業は一部の特殊なケースを除き、基本的には慰謝料の算定・考慮事情にはなりません。この点は、よく誤解されている方がいるので注意が必要です。他にも慰謝料の算定の基礎とすべき項目が多々ありますので、気になることがございましたら、専門の弁護士に相談されることをおすすめ致します。 *著者:弁護士 伊倉吉宣(伊倉綜合法律事務所。離婚・男女問題をはじめ、労働トラブルや交通事故問題など幅広く取り扱う。運営メディアに、「弁護士監修による不倫・浮気の専門サイト」、「未払い残業代無料請求ガイド」がある。)【画像】イメージです*bee / PIXTA(ピクスタ)
2016年11月13日リアル・モンスターワイフ、再び
シリーズ・モンスターワイフ
実録・ポジティブな離婚