皆さんは裁判を経験したことがありますか?21世紀に入ってからの日本での訴訟件数は2003年の約612万件をピークに年々減少しており、2015年の訴訟件数は約350万件となっているようです(裁判所データブック2016より)。年々訴訟の件数は減少しているといっても、いつ被害者になって(もしくは加害者になって)、裁判沙汰に巻き込まれるかも分かりませんから、どういった弁護士が良いのか知っておきたいところではないでしょうか?そこで、今回はシェアしたくなる法律相談所にて執筆されている弁護士の方々から、「良い弁護士」とはどういった弁護士なのか、コメントをいただきました。*画像はイメージです:■河野晃弁護士非常に難しい質問ですね(笑)「良い弁護士」というのは、多様な評価を含む表現ですので、「自分が頼むとしたらどういう弁護士か」という視点で答えたいと思います。仮に僕が、法的知識が無い状態で法的トラブルの当事者になり、弁護士に依頼しようとする場合、まずは何よりも「きちんと話ができる弁護士」、「話が分かりやすい弁護士」、「何でも話せる弁護士」……、そういう部分を重視します。一度、弁護士に案件を依頼すると、多くの場合、数か月から場合によっては1年以上の付き合いになります。事件に関する事情聴取や進め方に関する打ち合わせなど、何度も何度も話をする機会があります。もし、依頼した弁護士が話しにくい人で、言いたいことも言えない、話を聞いても何を言っているか分からない、分からないことを気軽に聞けない……。こういうことが続き、うまくコミュニケーションが取れないと、重要な事実を伝えきれなかったり、お互いが勘違いしたまま話が進み、結果として良くない結果となってしまいます。また、弁護士と依頼者との間でトラブルに発展することにも繋がります。「ほんとにそんな人いるの?」と思われるかもしれませんが、弁護士も人間ですので、色んな人がいます。また、ある人にとっては合う人でも、別の人からすれば合わないということも有り得ます。あくまでも、「自分にとって」という意味で、コミュニケーションの取りやすさは、良い弁護士選びの第一歩だと思います。 ■星野宏明弁護士いろいろな基準がありますが、実際に選ぶ際には、処理方針や人柄が自分と合うかどうか、という点が一番のポイントと思います。弁護士業務の中にも専門性が高い分野もありますが、たとえば離婚や交通事故など一般の方が依頼することになるような事件は、普通はどの弁護士でも扱うことができます。よほど特殊な事件でない限り、HPに書かれた宣伝文句よりも、まずは一度相談で面会して、処理方針や人柄が自分とマッチするかどうかに気をつけたほうがよいでしょう。訴訟などは解決まで数か月から年単位で時間がかかり、その間、弁護士と協同して解決に向けて動くことになります。よく話を聞いてくれる方がいいのか、逆にてきぱきと方針を明確に示して決めてくれるほうがよいのかなど、弁護士によって事務処理の傾向は異なります。近年はインターネット経由の問い合わせをする方も増えていますが、実際に面会したときに感じた自分の感覚も大事にするのは重要です。 ■小野智彦弁護士まずは、相談者の話の腰を折らずに、最後まで話を聞いてくれること、フットワークが軽いことが、相談者にとって良い弁護士の共通点だと思います。そして、一方的に相談者の話を鵜呑みにしないで、最悪のケースも示し、安請け合いをしないことも重要です。何よりも、相談者を勝たせるという側面よりも、どうやったらこの紛争が治るかということに重点を置いて話をしてくれるか、ということも重要なポイントです。過去の事例(特に自分で扱った事例)ではどうなったとか、相手方としてはどんな反論が予想されるのか、など色んな角度から検討し、落とし所を見つけ、相談者の目標値を設定してくれるような方が信頼できるかと思います。相談者の不安を少しでも消し去るよう、終始笑顔でいてくれたり、会話の中に冗談を交えてくれるような方だとなおよろしいかと思います。最終的には、弁護士との相性が何よりも一番です。話をしやすそうな方、ご自身と考え方や感覚のあった方を選べば、問題ないかと思います。 3名の弁護士にコメントをいただきましたが、やはり「自分に合うかどうか」が大切なようですね。読者の皆さんが相談される際には、この点を意識してみてはいかがでしょうか? 【画像】イメージです*Graphs / PIXTA(ピクスタ)3人の弁護士に聞いた!「良い弁護士」ってどんな人?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。3人の弁護士に聞いた!「良い弁護士」ってどんな人?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2017年02月20日“愛”(LOVING)という姓を持つ夫婦役を演じたジョエル・エドガートン、ルース・ネッガがそろってゴールデン・グローブ賞にノミネートされ、ネッガがアカデミー賞主演女優賞にもノミネートされている『ラビング愛という名前のふたり』。実話から生まれた、この純粋なラブストーリーから、2人の愛を映し出した本編映像がシネマカフェに到着した。大工のリチャード・ラビングは、恋人のミルドレッドから妊娠したと告げられ、大喜びで結婚を申し込む。時は1958年、バージニア州では白人と黒人間の結婚は法律で禁止されていた。だが、2人は法律で許されるワシントンDCで結婚。地元に新居を構えて暮らし始めるが、夜中に突然現れた保安官に逮捕されてしまう…。いまからわずか60年前、アメリカのいくつもの州で禁じられていた人種が異なる者同士の結婚。しかし、活動家でも何でもない、ごく普通の労働者階級のラビング夫妻の訴えによって、1967年6月12日、ついに法律が変わる。この驚くべき夫妻の実話に深い感銘を受けたコリン・ファースが、プロデューサーを名乗り出て映画化を実現させた。そんな本作から今回届いたのは、リチャードとミルドレッドの現状を知ったアメリカ自由人権協会(ACLU)の弁護士からのすすめで、夫妻が「ライフ」誌の取材を受けるシーン。実際に、このときの取材の模様は、1966年「ライフ」誌に「結婚という犯罪」という記事で取り上げられている。結婚後、保安官によって逮捕された2人は執行猶予となるが、この先25年間、一緒にバージニア州に戻ってはならないという条件を突き付けられる。それから5年、ワシントンD.C.で、リチャードは黙々とレンガを積む日々を送り、ミルドレッドは3人の子どもの育児に追われる日々を送っていた。一方、世間は黒人の自由と平等を求める公民権運動に沸いていた。彼らのデモのニュースを見たミルドレッドは、ロバート・ケネディ司法長官に宛てて手紙を書く。数日後、バーナード・コーエン(ニック・クロール)と名乗る弁護士から電話が入る。ケネディがミルドレッドの手紙を送ったアメリカ自由人権協会から、弁護を依頼されたという。そして、リチャードはあまり乗り気ではなかったが、ミルドレッドは支援を集めるためメディアの取材を積極的に受けることにする。ある日、「ライフ」誌からやってきたのは、グレイ・ブレット(マイケル・シャノン)という気のよさそうなカメラマンだった――。メガホンをとったジェフ・ニコルズ監督は、当初、自分自身のイマジネーションから生まれたものではないテーマについて脚本を書いたり、監督したりすることに興味を持てなかったという。しかし、ラビング夫妻を追ったドキュメンタリー映画『The Loving Story』を観たニコルズ監督は、作品の重要性と現代にも通じるポジティブなメッセージ性に注目した。それ以上に彼が引き込まれたのは、リチャードとミルドレッドの「自分たちが選択した人生と愛を生きる」という静かだが、揺るがぬ決意だった。「2人の間に生まれた愛に衝撃を受けた」とニコルズは語る。「(2人が勝利を勝ち取るまでの)裁判の映像で、映画の大部分を占めることもできただろう。けれども僕は、法についての物語より、愛の物語が描きたかった。いままでにない愛についての映画を作りたかったんだ」と監督は語る。「僕は、公民権運動に関する映画を作った監督として考えてほしくない。もし、それがテーマなら、もっと優れた監督が他にたくさんいる。それよりも、ある2人の人間に関する映画を作った監督だと思ってほしいし、彼らの本当の人となりを讃えたかったんだ」と監督は言う。「ラビング夫妻を見たとき、僕が本当に心惹かれたのは、彼らが政治にまったく関心がないことだった。彼らの結婚は、政治的な抵抗ではなかったんだ。もしこれが政治的な表明だったとしたら、これは僕の考えだが、愛の価値は消えていたと思う。そういう思いがあったから、この時代で最も純粋なラブストーリーと表現したんだ」と、あくまでも愛の物語であることに言及した。さらに、夫リチャードを、まるで別人かと見間違うほどの役作りで演じ切ったエドガートンも、「この作品は『この時代で最も純粋なラブストーリー』だと思う」と明かし、「僕は俳優として、ラブストーリーに出たいとずっと思っていた。でも残念なことに、最近のラブストーリーはほとんどがロマンチック・コメディーや、ただお気楽なもの、ありえないようなメロドラマだったりする。ラブストーリーとは、静寂のようなストーリーを持つものだと思う。この映画には静寂を表現するペースとエネルギーがある」と語る。「それは、僕たちが撮影をしていた畑に吹いていた風と似ている。動いていて、揺れている。でも実際の展開は、結婚したことによって窮地に追いこまれている夫婦に、プレッシャーがどんどんかかっていく。道が閉ざされていきながらも、途中には素晴らしいこともあり、映画が終わるころになってようやく、この素朴な2人にどれだけたくさんの重荷がかかっていたのかに気づくんだ」。口下手で不器用でも、その優しさと誠実さで妻を愛し続けるリチャードと、ふだんは控えめで物静かだが、そんな彼と揺るがぬ愛を築いていったミルドレッド。いま、この時代だからこそ、スクリーンで目にしたい純粋な夫婦愛の物語といえそうだ。『ラビング愛という名前のふたり』は3月3日(金)よりTOHOシネマズ シャンテほか全国にて順次公開。(text:cinemacafe.net)■関連作品:マギーズ・プラン-幸せのあとしまつ- 2017年1月21日より全国にて公開(C) 2015 Lily Harding Pictures, LLC All Rights Reserved. (C) on Pack, Hall Monitor Inc.ラビング愛という名前のふたり 2017年3月3日よりTOHOシネマズ、シャンテほか全国にて公開(C) 2016 Big Beach, LLC. All Rights Reserved.
2017年02月18日*画像はイメージです:新規開設したキュレーションサイトや、個人ブログ、クラウドソーシングでクライアントに提出する原稿――数をこなして、てっとり早くアクセスや賃金を稼ぐのに用いられているのが、他人の書いたWEB記事の無断コピペ流用です。ネットの記事はもちろん、ライターが撮影した写真までマルパクするのに、ほんの10秒もかかりません。デジタルの世界ではこのコピペが簡単なので、ふだん企業が開設している商業サイトに記事を提供しているプロライターが、ある日、自分の記事が丸ごとコピーされているのを知って仰天することが多々あります。提携先に転載されることはあっても、記名と出典元は明らかにされていますが、出典元はなく、記名も替えられていた時はどうすればいいでしょうか?著作権問題に詳しい、パロス法律事務所の櫻町直樹弁護士に対応方法をお訊きしました。 ■明確な著作権の侵害!記事の差し止めを請求「無断でブログに記事を転載(盗用)してネットユーザーに閲覧させることは、記事という「言語の著作物」(著作権法10条1項1号)の著作権(より具体的には送信可能化権・公衆送信権。著作権法23条1項)を侵害する行為ですから、元の記事の著作権を有する者が差止め(削除)請求することができます」(櫻町弁護士)元の記事が商業サイトの中で掲載されており、記事執筆者が著作権をサイト運営者に譲渡している場合は、サイト運営者が著作権者として差し止め請求の主体となるそうです。プロライターが記事執筆の対価を得ている場合、こうした契約になっている場合がほとんどでしょう。では個人の記事がマルっとコピペされていた場合はというと、個人が著作権者となります。こういった場合、請求先はどこになるのでしょうか?「請求先は、個人ブログなら盗用したブログ主個人と、ブログサービスを提供している会社の双方が考えられます。連絡先が記載されていない個人ブログもありますので、そのような場合にはブログサービスを提供している会社に請求することになるでしょう。」(櫻町弁護士) ■相手が個人なら個人とブログサービス提供会社へ通告!ブログサービスを提供している会社への通告には、プロバイダ責任制限法ガイドライン等検討協議会が策定、公表している『著作物等の送信を防止する措置の申出について』を用いると手続きがスムーズになる場合があるということなので、活用をお薦めします(会社によって書式への記載例を掲載している場合もあります)。「その際、自分が著作権者であることを示すための資料として、元の記事が掲載されている画面のキャプチャ(URLや掲載日なども分かる形)を印刷したものと、著作権侵害がされていることを示すための資料として、盗用された記事が掲載されている画面のキャプチャ(こちらもURL等が分かる形)を印刷したものも、あわせて送付するのがよいでしょう」(櫻町弁護士) ■著作権侵害の罰則は意外に重いところで、この丸ごと盗用ですが、どんな罪に問われるのでしょうか?「著作権の侵害には罰則が規定されており、今回のケースのような著作権侵害の場合は“10年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金、またはその併科”(著作権法119条1項)と、かなり重い刑罰が科せられる可能性があります。また、実際に逮捕されている例もあり、軽い気持ちで著作物を盗用すると、想像以上に重い罪になる可能性があると考えたほうがいいでしょう」(櫻町弁護士)コピペの作業自体があまりにも簡単なので、刑も軽いと思ったら大間違いなのです。 ■慰謝料を請求することはできるか?最近ではInstagramやブログなどからプロ・アマを問わず写真を盗用しているケースも増えており、中には商業サイトがこれを大々的に行っていて、問題視されています。これに関しても記事盗用と同じくただちに掲載差し止めを求めると共に、有料フォトサービスなどに登録している場合は、そのサイトに交渉を任せたほうがいいでしょう。なお、著作物盗用は実に不快なので「慰謝料」をふんだくりたくもなりますが、損害が財産的損害にとどまる場合、一般に、慰謝料が認められる可能性は低く、著作権侵害の場合も、認められにくいのが現状です。「ただし、『著作者人格権』(公表権、氏名表示権、同一性保持権)については、相続・譲渡できない一身専属的な権利であり、著作者の人格的な利益を保護するためのものという性質から、それが侵害された場合には精神的苦痛が生じたということが言いやすく、慰謝料が認められることが多いといえます」(櫻町弁護士)著作者の名前をまったく別の人間の名前にしていたりすれば、この「著作者人格権」を侵していることになり、これに対して慰謝料を請求することも可能と言うことです。個別のケースにもよりますので、弁護士に相談のうえ、自作の著作権を守りましょう。 *取材協力弁護士:櫻町直樹(パロス法律事務所。弁護士として仕事をしていく上でのモットーとしているのは、英国の経済学者アルフレッド・マーシャルが語った、「冷静な思考力(頭脳)を持ち、しかし温かい心を兼ね備えて(cool heads but warm hearts)」です。ブログ「ネットイージス.com」)*取材・文:梅田勝司(千葉県出身。10年以上に渡った業界新聞、男性誌の編集を経て独立。以後、フリーのライター・編集者として活躍中。コンテンツ全般、IT系、社会情勢など、興味の赴く対象ならなんでも本の作成、ライティングを行う。)【画像】イメージです*Sielan/ Shutterstock
2017年02月17日2月も半分が過ぎ、3月の足音が聞こえてきました。3月といえば卒業や異動のシーズンで、引っ越しが多くなる時期。不動産会社や引越センターにとってはかきいれ時といえます。そんななか、どさくさに紛れて大家が賃料を値上げしてくることがあります。神奈川県内に在住のSさんは、家賃8万円のマンションを借りて生活していましたが、今月に入り突然「10万円」への賃料アップを要求されたそう。8万円と10万円差は決して小さくないため、なんとか拒否したいもの。そもそもそんなことが法的に許されるのか?やはり払うか、退去するかの二択になるのでしょうか?諏訪坂法律事務所の多田幸生弁護士にご意見を伺いました。Q.大家さんが賃上げを要求してきた……飲めないなら退去するしかない?*画像はイメージです:必ずしも値上げに応じる必要はありませんが、慎重に対応してください「まず、賃貸借契約書に、家賃の変更方法についての取り決めがないことを確認しましょう。以下は、取り決めがなかった場合について、話を進めます(取り決めがある場合は、それに従ってください)。家賃はあなたと大家さんの合意により決めるべきものですから、あなたは値上げに合意せず、断ることもできます。ただし、“慎重な対応が必要である”ことにご注意ください。例えば、大家さんの一方的な値上げが不満だからといって、賃料の支払をストップしては絶対にいけません。大家さんから、家賃の不払いを理由に賃貸借契約を解除されてしまい、あなたは退去しなければならなくなってしまいます。大家さんの一方的な賃上げが不満な場合は、従前からの金額の支払を続けましょう。先ほどの例なら、月額8万円です。毎月8万円を支払っておけば、家賃の不払いを理由に賃貸借契約を解除されることはありません(仮に大家さんが「解除した」と言ってきても、法的には無意味です)。次に、大家さんには、あなたの合意なしに、賃上げする手段がある、ということも覚えておきましょう。ここでは細かく述べませんが、たとえば近隣の家賃相場が値上がりしたり、物価の上昇があったりして、従前からの家賃が近隣の相場と比べて安くなっているような場合、大家さんは、裁判手続(賃料増額請求訴訟等)により、近隣の相場並みまで賃上げをすることができる可能性があります。怖いのは、もし、裁判手続により賃上げが認められてしまった場合、あなたは、大家さんに対し、思いもよらぬ多額の支払い義務を負ってしまう可能性があるという点です。たとえば、裁判手続に2年かかり、2年後に、大家さんの主張どおり、月額10万円への賃上げが認められたとしましょう。賃上げが過去にさかのぼって認められた場合、あなたは毎月2万円×2年間=48万円分の賃料支払いの不足があることになります。しかも、不足額48万円には支払期からの遅延損害金が付きます。その割合は、なんと年10%です(借地借家法第32条2項)。あなたがこれをただちに支払えるならよいのですが、もし支払えない場合、賃貸借契約を解除され、結局、退去しなければならなくなってしまう可能性があります。判断するうえで大事なのは、“今の家賃が、相場から見て妥当な金額かどうか”です。もし、相場よりも安くなっているという場合には、安易に値上げを拒否していると、あとで痛い目にあう可能性があります。ご自分で判断されず、専門家に相談するなどして、慎重に対応されることをお勧めします」(多田弁護士) 仮に賃料値上げをアナウンスされた場合は、自分で判断するのではなく、弁護士や不動産の知識を持つ第三者、国民生活センターなどに問い合わせてみましょう。 *取材協力弁護士:多田幸生(諏訪坂法律事務所所属。会社法務・企業法務の豊富な経験があり、大手証券会社の法務職としての経歴を活かし、「守りの法務」だけでなく「攻めの法務」を提供。)*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)【画像】イメージです*miya227 / PIXTA(ピクスタ)
2017年02月17日日本の国民病というべき病気、癌。以前は不治の病とされていましたが、現在は早期発見早期治療を行えば治すことも可能になりました。それだけに、変調を感じたらすぐに病院にいくことが重要。また、複数の医師から意見を聞くセカンド・オピニオンも早期発見にとっては大事な要素といえます。しかし、わかっていてはいても1回目の病院で「異常なし」といわれれば安心してしまい、別の病院にいくことをやめてしまうもの。安心しきってしばらく過ごしたものの、違和感や痛みがひどくなり2回目の病院検査を受けてみたら、医師から「かなり重篤な癌です。もう少し発見が早ければ」と告げられた。この場合初回の検査を担当し、「異常なし」の結論をだした医師を提訴したくなります。はたしてそのようなことは可能なのでしょうか?医療問題に詳しい三宅坂総合法律事務所の伊東亜矢子弁護士に意見を伺いました。 Q.2回目の検査で重篤な癌が判明した場合、1回目で「異常なし」の判断をした医師を訴えることができる?*画像はイメージです:提訴に踏み切るには十分な事前調査が必要です。「単純な見落としなのか、結果論からすれば初回検査時から癌があったと言わざるを得ないが、初回検査時の発見は難しい状況だったのか、などが問題となります。実務上は、いきなり提訴の前に、まずカルテを取り寄せるとともに、患者側で医療事件を扱っている弁護士に相談し、病院側の考えを聞くところから始めるのが通例です。提訴となると、『初診時に既に癌を発症していたので**の検査をやればわかったはず』『**の検査結果は“癌”と評価すべき』等、医学的知見を立証する必要があるので、医学文献や第三者医師に意見をもらうなど、その点の準備も必要になってきます。医療訴訟は専門的な知見の立証などが必要になり、単純なミスに見えても『医療機関側が専門的な見解では**』と反論するかもしれず、その場合の再反論の手立てなども考えておく必要があり、事前の調査が大事と思います。また、仮に裁判で“ミス”を立証することはなかなか難しいかもしれないという場合でも医療ADRなどで話合いの場を持つことはあり得るところです。医療訴訟での原告(患者)側勝訴率は高いとは言えず、提訴に踏み切るには慎重な検討を要するところです」(伊東弁護士) 簡単に「納得がいかないから提訴」という訳にはいかず、弁護士や第三者医師などの意見を十分に聞いたうえで慎重に検討する必要があるようです。できれば検査段階で複数の病院に通い、多くの医師に意見を聞いておきたいところですね。 *取材協力弁護士:伊東亜矢子(三宅坂総合法律事務所所属。 医療機関からの相談や、 人事労務問題を中心とした企業からの相談、離婚・ 男女間のトラブルに関する相談、 子どもの人権にかかわる相談を中心に扱う。)*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)【画像】イメージです*Graphs / PIXTA(ピクスタ)
2017年02月17日深夜になると電車・バスとも営業が終わり、頼みとなるのはタクシーだけ。飲酒した場合、自動車・バイク・自転車に乗ることはできませんから、代行運転を除けば唯一の移動手段になります。大都市では駅にいけば必ずタクシーがいるものですが、そうでない地域の場合探すことに苦労するもの。電話して呼ぶこともできますが、その場合高くつくため経済的ではないだけに、大きな道路にでて通るのをひたすら待つ人もいることでしょう。やっと客が乗っていないタクシーが来て、手を挙げたのに無視された。あるいは、止まったにもかかわらず、運転手に「お客さん、近距離は勘弁してよ」といわれ乗車拒否された。バブル時代にはこのようなことも多く、万札をちらつかせないとタクシーが止まらなかったという逸話もあります。しかし、本来このような客の乗車を拒否する行為は法律違反なのではないのでしょうか? Q.タクシーの乗車拒否は法律違反になる?*画像はイメージです:なります。ただし、正当に拒否できる場合もあります。道路運送法を第十三条に以下のような規定があります。「第十三条 一般旅客自動車運送事業者(一般貸切旅客自動車運送事業者を除く。次条において同じ)は、次の場合を除いては、運送の引受けを拒絶してはならない。一 当該運送の申込みが第十一条第一項の規定により認可を受けた運送約款(標準運送約款と同一の運送約款を定めているときは、当該運送約款)によらないものであるとき。二 当該運送に適する設備がないとき。三 当該運送に関し申込者から特別の負担を求められたとき。四 当該運送が法令の規定又は公の秩序若しくは善良の風俗に反するものであるとき。五 天災その他やむを得ない事由による運送上の支障があるとき。六 前各号に掲げる場合のほか、国土交通省令で定める正当な事由があるとき。」したがって、上記6ケースにあてはまらない場合に客の乗車を拒否することは、道路運送法違反。同98条6項により、100万円以下の罰金が課せられます。では、この6つのケースに該当する行為とは具体的にどのようなものなのでしょうか?主な事例は以下のとおりです。 1.安全のために乗務員から指示されたことに従わない2.定員オーバー3.積雪にもかかわらずチェーンがない4.乗車時に暴力や威嚇行為があった5.道路の損壊、洪水などにより走行が困難6.泥酔または不潔な格好をし、他の乗客に迷惑をかける可能性がある 上記は代表的な事例で、これ以外にもタクシー乗務員が正当に乗車拒否を行えるケースがあります。正当な理由があれば乗車拒否も許されるということを覚えておいてください。 *記事監修弁護士:弁護士 小野智彦(銀座ウィザード法律事務所。浜松市出身。エンターテイメント法、離婚、相続、交通事故、少年事件を得意とする。)*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)【画像】イメージです*Satoshi KOHNO / PIXTA(ピクスタ)
2017年02月16日少し前ですが、ある参議院議員が田園都市線の遅延に関し「遅延度に応じて料金を割り引く制度の導入を提案する」とTwitterで発言し、話題になりました。定刻運行のためにリスクのある無理な運行をするより安全性を重視すべきとの声が多かったものの、電車遅延によって大切な用事に遅れてしまうのは困り物です。議員の言うように鉄道会社、あるいは遅延の原因を作った乗客などに責任を問うことはできるのか、桜丘法律事務所の大窪和久弁護士にお聞きしました。*画像はイメージです:■遅延が発生した際に乗客は鉄道会社に損害賠償できるのか議員は「料金を割り引く制度の導入を提案する」と鉄道会社の責任を問う姿勢でしたが、国交省の「遅延対策ワ―キンググループ最終取りまとめ」では、遅延の発生原因の94%が混雑やドア挟みなど乗客などによるものとなっています。遅延の原因が乗客同士のけんかや酔っ払いの線路内立ち入りなどの場合、乗客は鉄道会社や遅延の原因となった人物や対して、損害賠償請求ができますか?「まず、乗客が鉄道会社に対して損害賠償できるかどうかが問題となります。乗客が電車を利用する場合、乗客と鉄道会社の間に旅客運送契約が成立することになり、この契約に基づいて電車により乗客が目的地に移動することとなります。ただ鉄道会社はこの旅客運送契約に関して営業規則を定めており、規則上鉄道会社は運航不能や2時間以上の遅延の場合などには料金の払い戻しはするものの、それ以上の損害等について責任を負わないことになっています。したがって、乗客が鉄道会社に対して損害賠償することはできません」(大窪弁護士)なんと、電車に乗る時点で鉄道会社と乗客との間でこの旅客運送契約は成立しているそうです。知らずに電車を利用している方も多いのではないでしょうか?「過去にこの営業規約の有効性について裁判で争われたことがありますが、裁判所は、営業規則で免責規定を設けることには相応の合理性を認めることができることから、鉄道会社は旅客運送契約上、本件列車遅延による精神的損害について損害賠償責任を負わないとして乗客側の請求を認めませんでした(平成18年9月29日東京地裁判決)」(大窪弁護士) ■遅延の原因を作った人物に対してはどうなる?では、遅延の原因を作った人物に対しての損害賠償請求はどうでしょう?「上記裁判例の理屈からすると、運送契約上、そもそも乗客には遅延することなく運送してもらう権利自体がありません。先例となる裁判例等がないため考え方はわかれるかもしれませんが、遅延の原因を作った乗客に対する請求についても難しい点があるのではないかと思います」(大窪弁護士)契約上、遅延することなく運送してもらう権利自体がないというのはちょっと衝撃的です。現代では電車は遅れずに到着するのが当たり前と思われていますが、それはそういう契約だからではなかったのですね……。 ■鉄道会社による損害賠償では、鉄道会社から遅延などの原因を作った人物に対して損害賠償が請求されることはあるのでしょうか?電車を止めると高額の請求をされるという噂もありますが……。「マスコミでも話題になりましたが、線路内に立ち入って事故が起こった結果、列車の遅れが生じたとして、事故を起こした故人の遺族に対して鉄道会社が損害賠償を起こしたことがあります。この時に鉄道会社は、振替輸送代や乗客対応にかかる人件費として合計約720万円の請求を遺族に対して行っています。この件で裁判所は故人に責任能力がないこと、および遺族に監督義務がないこと等を理由として鉄道会社の請求を認めませんでした(平成28年3月1日最高裁判決)。しかし、そのような事情が無ければ列車の遅れが生じたことによる損害について故人が責任を負った可能性があります。また、線路の立ち入りということでなく乗客が列車に遅延を生じさせたという場合でも、不法行為としてそれに対する実損を鉄道会社から請求される可能性は十分あります」(大窪弁護士)遅延を生じさせる原因を作れば損害賠償請求される可能性はあるようです。遅延の原因を作らぬよう、マナーを守って利用したいものです。 *記事監修弁護士:大窪和久(桜丘法律事務所所属。2003年に弁護士登録を行い、桜丘法律事務所で研鑽をした後、11年間、いわゆる弁護士過疎地域とよばれる場所で仕事を継続。地方では特に離婚、婚約破棄、不倫等の案件を多く取り扱ってきた。これまでの経験を活かし、スムーズで有利な解決を目指す。)*取材・文:フリーライター 岡本まーこ(大学卒業後、様々なアルバイトを経てフリーライターに。裁判傍聴にハマり裁判所に通っていた経験がある。「法廷ライターまーこと裁判所へ行こう!」(エンターブレイン)、「法廷ライターまーこは見た!漫画裁判傍聴記」(かもがわ出版)。)【画像】イメージです*柳生 鉄心斎 / PIXTA(ピクスタ)
2017年02月15日オフィスでは自分用の机とイスが用意され、自由に使用することができます。もちろんそれは企業が貸し出ししているだけなのですが、在職中はほぼ「私物」となります。デスクワークの方なら、机の引き出しにボールペンやハサミなどの文房具をはじめ、ちょっとした合間に食べるお菓子、タバコ、ティッシュなど私物をしまっている人がほとんどだと思います。ある日、会社に来てみたら「タバコがなくなっている」、「ハサミがなくなっている」、「お菓子を食べられた形跡がある」。このような経験を持つ人は、意外と多いのではないでしょうか?明らかに第三者が自分の机を開け、何かしている。大多数の人はそれでも「たいしたことではない」とやり過ごしていることでしょう。もちろん、気分のいいことではないのですが。仮に犯人をつきとめている場合、なんらかの制裁を与えたい気もします。法的措置をとることは、果たして可能なのでしょうか?諏訪坂法律事務所の多田幸生弁護士にご意見を伺いました。 Q.オフィスでの机の中からタバコやお菓子を勝手に持ち出される…訴えることはできる?*画像はイメージです:難しい。「“訴えるのは難しそうだ”という結論は、弁護士に聞かなくてもなんとなくお分かりいただけると思います。ですが、せっかくですので、ここでは少し真面目に考えてみましょう(仮に、タバコやお菓子の金額は500円とします)。考えることは2つあります。刑事上の問題と、民事上の問題です」(多田弁護士) ■刑事上の問題は?「まず刑事上の問題を考えてみましょう。タバコやお菓子は500円する立派な“財物”ですから、刑法上は“窃盗罪”(刑法235条)に当たる可能性があります。ですが、現実問題としては、警察に捜査してもらおうと思ったら、あなたは警察に「告訴状」を出さなければなりません。告訴状の作成を弁護士に依頼することもできますが、間違いなく500円以上かかります。なので、自分で作ることになるでしょう。こうして自分で作った“告訴状”を警察署に持っていったとしても、被害が500円では、警察が動いてくれることはないでしょう。同僚の窃盗行為に、刑罰を科すほどの違法性がないからです(“可罰的違法性がない”といいます)。刑事上はここで終了です。どうやら、会社の同僚に刑事罰が科されることはなさそうだというのが結論です」(多田弁護士) ■民事上の問題は?「次に民事上の問題を考えてみましょう。タバコやお菓子はあなたの所有物ですから、それを勝手に取っていく行為は、民事上は“不法行為”(民法709条)に当たる可能性があります。この場合、あなたは同僚に500円の損害賠償を請求することができます。では、同僚がすんなり支払ってくれなかったらどうなるでしょう。あなたが利用することができる裁判手続がいくつかあります。少額訴訟、民事調停、支払督促などです。いずれも費用がそれなりに(500円以上)かかります。例えば、少額訴訟を提起する場合、最低でも収入印紙代1,000円、予納郵券代3,980円等が必要になります(東京簡易裁判所の場合。事情によりさらに多額になることがあります)。裁判所に通う交通費もタダではありません(なお、訴状は、告訴状の場合と同様に、あなたが自分で作ることになるでしょう)。こういった訴訟にかかった費用は、あなたが勝訴すれば、一部、同僚に請求することができます。ですが、そもそも同僚がお菓子代500円を払ってくれないから、訴訟を提起したわけですよね?訴訟費用だって、払ってくれないのではありませんか?結局、民事上は、金銭面で割に合わず、裁判手続を取るのは難しそうだというのが結論になります」(多田弁護士) 他人の物を取る許せない行為ですが、タバコやお菓子など被害額が少ない場合は可罰的違法性がないため、警察が動いてくれるケースは殆どないようです。また、民事についても裁判手続にかかる経費のほうが高く付くため、割に合いません。不愉快に感じている場合は上司への報告や本人へのクレームなど、自己で解決の道を切り開くしかないようですね。 *取材協力弁護士:多田幸生(小野総合法律事務所所属。会社法務・企業法務の豊富な経験があり、大手証券会社の法務職としての経歴を活かし、「守りの法務」だけでなく「攻めの法務」を提供。)*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)【画像】イメージです*Graphs / PIXTA(ピクスタ)
2017年02月12日「もしも、裁判員に選ばれたら」こんなことを考えたこと、ありますか?平成21年5月21日にスタートした裁判員裁判。裁判所のデータによると、平成28年11月までに約1万件の裁判が開かれており、選ばれた裁判員、補充裁判員の数は約8万人という数になります。もしかしたら、この記事をご覧の方で実際に裁判員になられた人がいるかもしれません。今回は裁判員裁判について、私の経験も交えて綴ってみたいと思います。*画像はイメージです:■裁判員に選ばれるには?辞退ってできるの?裁判員になるためには、まず「裁判員候補者名簿」というものに登録される必要があります。この段階で、ここに選ばれる確率は約450分の1くらいです。かなりの狭き門です。そこから、個別の事件ごとに約90人の候補者に通知が届きます。通知が届いた場合、書類に記載されている辞退の条件を満たしていれば、所定の手続きを取って認められれば呼び出された日に出頭しなくても良いということになります。実際に、裁判員選任手続に出席される方は約30名です。出席した結果、選任手続中に裁判所から辞退が認められるケースもあります。僕がこれまでに経験したケースでは、年齢が70歳以上の方、仕事の都合上どうしても自分がいなければ周りに大きな迷惑をかけてしまう方、ご両親の介護などで日中どうしても家を空けられない方などについては、比較的柔軟に辞退が認められているように思います。もちろん、程度にもよりますので裁判官からは個別に質問されるなどして、微妙なケースは辞退が許されないケースもあるかと思います。このように、辞退が認められれば、のちに行われる抽選からは外されますので、裁判員に選ばれる可能性はありません。なお、会社が裁判員休暇を認めてくれているので参加には全く支障が無いという方も結構おられます。 ■裁判に臨む裁判員の姿勢選任手続には、実は弁護人や検察官も立ち会います。ただ実際に弁護人や検察官はほとんどやることはなくて、「顔見せ」くらいの意味しかありません。ほぼ唯一、意味があるといえば、「理由なし不選任」という権利を使える点です。これは、検察官や弁護人が特に理由を述べずとも、選任手続に来ている裁判員候補者を抽選から除外できる制度です。僕の感覚的に、裁判員裁判が始まった当初はこの制度を用いて何名か(原則4名以下)の候補者を弾いていたこともありますが、最近はほとんど使っていません。最初の時期は、例えばわいせつ系の事件の際に、「被害者と同じ年くらいの女性は候補者から外した方がいいのではないか」とか、「見た感じ厳しそうな女性より、おっとりした年配の男性を残した方がいいのではないか」などと考えていたのですが、実際やってみるとあまり関係ないのではないかと思うようになりました。といいますのも、裁判員に選ばれた方というのは、本当に真剣に事件について考えてくださっていて、私情に左右されない判断をしてくださっているなぁと実感するようになったからです。その辺は、裁判所の指導や注意喚起の賜物なのかもしれませんが、やはり職業上何件もの裁判を裁いてきた裁判官よりも、この事件1件に集中して頑張ってくれている裁判員の方がある意味とても集中してというか真摯に事件と向き合ってくれているのではないかと感じるほどです。そういうところは、裁判員からの証人や被告人に対する質問などからひしひしと伝わってきます。こんなことを言うと、現役裁判官に怒られますが、もしかしたら裁判官よりずっと公平に事件を見てくれているのではないかと思うほどです。これは、僕の個人的な意見ですので、もしかしたら僕がこれまで裁判員に恵まれてきただけかもしれません。でも、周囲の弁護士からも裁判員に対する小言を聞いたことが無いので、個人的には的を射た指摘ではないかと思います。 なお、裁判員を経験した方を対象にしたアンケートでは、選ばれたときは過半数の方が「選ばれたくなかった」などとネガティブな意見を述べておられるようですが、終わった後には「良い経験になった」という方が9割を超えているという裁判所が発表しているデータもあります。もし、みなさんも裁判員に選ばれたら、是非一生懸命頑張ってみてください。きっと大変だとは思いますが、よろしくお願いします。 *著者:弁護士 河野晃 (水田法律事務所。兵庫県姫路市にて活動をしており、弁護士生活7年目を迎える。敷居が低く気軽に相談できる弁護士を目指している。)【画像】イメージです*graphicalicious / PIXTA(ピクスタ)
2017年02月12日俳優のジョージ・クルーニー(55)の妻で弁護士のアマル(39)が双子を妊娠したようだ。2014年9月にイタリアのヴェネツィアで結婚した2人に、男の子と女の子の双子が誕生予定であることを、親しい友人であるジュリー・チェンが発表した。9日、『ザ・トーク』の司会を務めるジュリーは、アマルが妊娠しているという噂を認め、「おめでとう、ジョージ&アマル・クルーニー! 55歳のスーパースターと高い評価を受ける39歳の弁護士の妻が双子を授かったことを『ザ・トーク』が正式に発表します。そしてまだ誰も報じていない情報で私たちが言えることは、その双子が今年6月に誕生するということです!」と明かした。ジョージとアマル本人から正式なコメントは出ていないが、ある関係者はPEOPLE.comに対し、アマルは両家の家族にこっそりとそのニュースを伝えたと話しており、家族全員はとても喜んでいるそうだ。ジョージは2015年、アマルと共に家族を持つことを計画しているといい「そのことについては考えているよ。最近そのことについてよく聞かれるね。結婚したし、僕は子供たちが出てくる映画に出演しているからね」と語っていた。(C)BANG Media International
2017年02月11日俳優の遠藤要が9日、違法カジノ店に出入りしたとして謹慎処分となったことが所属事務所から発表された。違法と知らずに入ってしまい、金銭のやりとりはしていないというコメントを寄せているが、そもそも賭博は法的にどのような扱いとなっているのか、アディーレ法律事務所所属の篠田恵里香弁護士に話を聞いた。○賭博は原則として違法 ――違法賭博にはどのようなものがありますか?「賭博」は、法的には、「偶然の事情によって勝敗が決まる勝負事について金銭やその他の財産を賭けること」をいいます。例えば、プロ野球の勝敗や、ルーレットの勝敗につきお金をかける行為は「賭博」の典型例です。賭博罪(刑法185条)の条文は、「賭博をした者は、50万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。」となっています。要は、賭博行為をすれば原則違法(犯罪)→「一時娯楽物」を賭けた場合は例外的に合法となるわけです。また、パチンコ・競馬・競輪・スポーツくじ・宝くじ等も、「賭博」には当たりますが、特別法によって例外的に許可されており合法です。まとめますと、「何が違法賭博?」というよりは、「賭博行為は全て原則違法(犯罪)」であって、(1)特別法がある場合と、(2)一時娯楽物を賭けた場合に限って、例外的に合法となるという説明が適切かと思います。――賭けるものがお金でなければ大丈夫なのでしょうか?「賭博」は「金銭」のみならず「何らかの財産」を賭ければ成立します。したがって、偶然的な勝敗につき物を賭けた場合でも、原則賭博にあたります。ただ、「一時娯楽物」の例外がありますので、「負けた方がお菓子1個、ジュース1本」というようなケースであれば、一時娯楽物を賭けたとして合法となる可能性が高いです。ただ、判例上は、「低額でもお金を賭けたら一発アウト」と考えられているので、たとえ10円であっても、「今日の試合の予想、負けた方が10円ね。」等とお金自体を賭けた場合は、賭博罪にあたるといえるでしょう。それでは、「負けた方が今日の1,000円ランチを奢る」というケースはどうでしょうか。概念的には、お金を賭けているように見えますが、裁判所の考え方は、「敗者が一時娯楽物の対価となる金銭を支出した場合は、一時娯楽物を賭けたといえる」としています。要は、「お金を出しているけれどランチという料理を賭けたのと同じ」ということです。あまりに高額でない限りは、この場合もセーフという判断になる可能性が高いです。一方、食事の席であったとしても、「持ち帰り可能な高いワインボトル」等を賭けた場合は、一時的な娯楽のためではなく、換価可能な物を賭けたとして賭博罪に該当する可能性が高くなります。 ――違法な遊技場で賭博行為を行った場合、どのような罪に問われるのでしょうか?賭博のための遊技場が存在した場合は、そのような遊技場を設置した設置者に「賭博場開帳等図利罪」が成立します(刑法186条2項:「賭博場を開張し、又は博徒を結合して利益を図った者は、3月以上5年以下の懲役に処する。」)。遊技場で、客として賭博行為を行った場合は、通常の「賭博罪」となりますが、何度もそこに出入りして賭博を行ったということであれば、常習賭博罪(刑法186条1項:3年以下の懲役)が成立し、通常の賭博罪よりも刑が重くなる可能性が高まります。このように見てみると、「結構身近で違法賭博って行われている気がする」とドキッとする方もいらっしゃるかもしれません。そのとおり、本来は、「ジャンケン負けた方が100円ね」等と、賭け事をすれば原則全て「賭博罪」に該当します。しかし、実際に全ての賭博行為を処罰するのは現実的ではありませんよね。したがって、実際には、「遊技場がある」「常習的に行っている」「金額が高い」といった悪質な賭博罪に限って、逮捕・立件されている現状はあります。プロ野球選手の野球賭博などは実際に捜査がなされています。お友達と「負けた方がおごりね」と楽しむ程度であれば良いですが、実際に「儲かる・儲からない」といったレベルの賭けをしてしまうと、賭博罪として立派な犯罪になりますので、気をつけてくださいね。■篠田恵里香(しのだえりか)東京弁護士会所属。東京を拠点に活動。債務整理をはじめ、男女トラブル、交通事故問題などを得意分野として多く扱う。また、離婚等に関する豊富な知識を持つことを証明する夫婦カウンセラー(JADP認定)の資格も保有している。外資系ホテル勤務を経て、新司法試験に合格した経験から、独自に考案した勉強法をまとめた『ふつうのOLだった私が2年で弁護士になれた夢がかなう勉強法』(あさ出版)が発売中。『ゴゴスマ -GO GO! Smile!-』(CBC/TBS)や『ロンドンブーツ1号2号田村淳のNewsCLUB』(文化放送)ほか、多数のメディア番組に出演中。ブログ「弁護士篠田恵里香の弁護道」
2017年02月11日最近はゴミの分別回収が進んでいます。ルールに従わない場合、自治体の依頼を受けた人間がゴミ袋を開封したうえ個人情報をチェックし、特定できた場合注意を促したうえ、罰金を課す自治体もあるほどです。そのようなケースは条例に基づいているため基本的には適法と考えられています。しかし、なかにはゴミ出しにうるさい人間が勝手にゴミ袋を開け特定し、「ちゃんと分別しなさいよ!」と電話をかけるなどして抗議してくることがあります。明らかにプライバシーを侵害しているように思えるこの行為。法律違反ではないのですか?近隣トラブルに精通したピープルズ法律事務所の森川文人弁護士に見解をお伺いしました。 Q.「ゴミの出し方がなっていない」という理由で隣人が勝手にゴミを開け、個人を特定しクレームをつける行為は違法?*画像はイメージです:ケース・バイ・ケースです。適法な場合もあります。「例えば、その人の家の玄関前にゴミが置かれていたとか、頻繁に庭にゴミが投げ込まれているとかなど、その第三者に対する違法行為の可能性がある場合、違法行為者を特定するためにゴミを開披することは許されるのではないかと思います。それ以外の場合で、単に主観的に不当な“ゴミの出し方”に対し、第三者がゴミを開披して個人を特定することはプライバシー権の侵害となりうるとは思います。もっとも、まさに“ゴミ”であり、所有権を放棄した動産類につき第三者が扱うことの違法性を指摘するには、さらに、そこに至った状況についての詳細がわからなければ一概にはいえません」(森川弁護士) ゴミを私有地に置かれるなど、違法行為を受けている人がその人間を特定するためであれば、適法となることもあるようです。しかし、主観的な理由で開ける行為は違法となる可能性が高くなります。また、自治体の「ゴミ開封行為」については議論が分かれており、「憲法違反ではないか」という指摘もあるようです。いずれにしてもゴミ問題は近隣トラブルに発展することが多く、様々な状況が考えられるため、法的判断も「ケース・バイ・ケース」で変わってきます。勝手にゴミを開けられるなどの行為に悩んでいる場合は、近隣トラブルに詳しい弁護士に相談してアドバイスをもらうのがベストかもしれませんね。 *取材協力弁護士:森川文人(ピープルズ法律事務所。弁護士歴25年。いわゆる街弁として幅広く業務を経験。離婚、遺産相続をはじめ、不動産、 慰謝料・損害賠償請求、近隣トラブル、借地借家、賃金、インターネット問題、知的財産権などを扱う。)*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)【画像】イメージです*Graphs / PIXTA(ピクスタ)
2017年02月10日フジテレビで放送中のドラマ「大貧乏」に出演中の伊藤淳史、成田凌、神山智洋(ジャニーズWEST)が2月10日(金)にトークイベントを開催。バレンタインに合わせて、プレゼントとして贈る花束のアレンジメント対決を行なった。小雪を主演に、シングルマザーで2人の子どもを抱える母親の奮闘を描く本作。ドラマでは小雪さん演じるゆず子が務めていた会社倒産の裏にある秘密が徐々に暴かれていくが、伊藤さんはゆず子の高校時代の同級生で敏腕弁護士の柿原を、成田さんは小雪さんと同じ会社に勤めていた営業マンの春木を、神山さんは柿原の部下の若き弁護士・小暮を演じている。共演シーンも多く、3人は現場でも仲が良いそう。役柄の上で、関西弁を封印している神山さんが、なぜか現場で伊藤さんと成田さんに関西弁講座を開いており、現場では文脈を無視して「なんでやねん」と「なにしてんねん」が入り乱れているとか…。最年長の伊藤さんだが、悩みは現場での周囲の扱い…?「ひとつ気になるのが、みんな仲良くなって、これまでは凌くんは僕と10歳違うので、ずっと敬語だったのに、こないだ急に『伊藤さん、楽器何やってんの?』と急に(距離を)縮めてきたこと。最近、一番の衝撃でした」と告白。成田さんは「僕も衝撃でした…」と痛恨の表情。「本番中、反省しかしてなかったです(苦笑)」とつい出てしまったと謝罪し「伊藤さんの懐の深さが…」と釈明。神山さんも「伊藤さんはかわいいんですよ」とフォロー。さらに伊藤さんは、現場でカメラの位置を調整するときも、普通は「神山さん、もう少し右にお願いします」とかなのに、僕は座ってるイスごと右にずらされた」とぞんざいな扱いに首をひねっていた。現場では主演の小雪さんも一緒に和気あいあいと盛り上がることも多いようで、特に小雪さん、伊藤さんは自身のお子さんを現場に連れてきたこともあり、子育てトークで話が弾むこともあるそう。成田さんも姪っ子が誕生したばかりで、会話に加わるとのことで仲の良い現場の様子をうかがわせた。この日は、バレンタインに関するトークでも会場をわかせた3人。幼稚園の頃に二十数個のチョコを受け取ったことがあるという成田さんは、一方で「もらって嬉しいのは『余ったからあげる』って言われること。うそだろって感じがして…」とツンデレな女子がお好みのよう。神山さんは「大人になると、数よりも大事な気持ちが伝わる1個がほしい」としみじみと語りファンを熱狂させていた。この日は、用意された24種類500本の色とりどりの花から、12本を選んでプロのフローリストにブーケを作成してもらう、バレンタインフラワー対決を実施!ファンには3人が花を選んでいるところは見せず、あくまで純粋に出来上がったブーケを見て、誰のが一番欲しいかを投票で決めたが約8割の支持を集めて圧勝したのは、神山さん作成のブーケ。この結果に伊藤さんは「(誰のブーケがどれなのかという)情報が流れてるんじゃないの?不正だよ!」と訴えるも虚しく、成田さんも「女の人の心をつかむってこういうことなんだね」と寂しそうに語っていた。「大貧乏」は毎週日曜21時よりフジテレビにて放送中。(text:cinemacafe.net)
2017年02月10日長年人々の足として利用されている原付バイク。男性なら、高校生くらいになるとまず原付の免許をとり、道路でスピード感溢れる走りを体感したのち、本格的な「単車」に乗り換えたという人も多いことでしょう。最近は若者のバイク離れが進んでおり、原付も苦戦。販売台数減少に各社が悩むなか、生き残りをかけて2大メーカーのヤマハ発動機とHONDAが提携を発表するなど、かなり厳しい状況に置かれているようです。全体的にみれば販売台数は減っているようですが、都市部を中心に通勤に使っている人も多く、やはり便利なもの。その特徴は渋滞もスイスイと抜けることができるなど、動きが身軽ということ。しかし、その身軽さゆえ、「それって違反じゃないの?」というような運転をする様子を見ることもあります。よく見かけるのが、エンジンを切って乗ったまま歩道を走るケース。「あれ、いいのかな?」と思ってしまいます。また、同じような事例として車両通行禁止区域でエンジンを切りそのまま坂の傾斜を利用して駆け下りることもあります。この行為は「問題なし」と考えている人もいるようですが、法的にどうなのでしょう?エジソン法律事務所の大達一賢弁護士に見解をお伺いしました。 Q.車両通行禁止の道路で原付バイクのエンジンを切り坂を下りる行為は道交法違反ですか?*画像はイメージです:違反です「車両通行止め区間、つまり道路標識又は道路標示によって車両通行が禁止されている区間で原付バイクに乗ることは、たとえエンジンを切っていたとしても運転していることになり、道路交通法に違反すると考えられます。ここでいう“車両”とは、“自動車、原動機付自転車、軽車両及びトロリーバス”のことをいいます(道路交通法2条1項8号)。また、“運転”とは、“道路において、車両又は路面電車をその本来の用い方に従って用いること”をいいます(道路交通法2条1項17号)。このとき、エンジンがかかっていない場合には、原付バイクの“本来の用い方”には当たらないようにも思えます。しかし、そもそも、道路交通法では、“歩行者”に関連する別の定義がされています。つまり、エンジンを切った上で、手で押しながら通行する場合には歩行者とするとされているため(道路交通法2条3項2号)、その反対解釈としてはエンジンを切った上で“手で押していない”ような場合には、歩行者とみなされないことになると思われます。そうすると、仮にエンジンを切った場合であっても、手で押していない場合であれば、エンジンをかけずに坂道を下ることも、“運転”に当たる可能性が高いと考えられます。そして、車両通行止め区間では、基本的に歩行者以外の通行ができないため(道路交通法8条1項)、運転をした場合には、道路交通法119条1項1号の2に違反し、3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金が科される可能性がありますので、くれぐれも道路標識等を守って楽しく安全な原付運転生活を送りましょう」(大達弁護士) 意外と間違いやすいエンジンを切った状態での原付バイクの扱い。エンジンを切っていたとしても、乗車した状態で車両通行禁止区域を走行すれば違反にあたるそうです。どうしても通行したい場合は、バイクを降り手で押しながら歩くようにしましょう *取材対応弁護士: 大達 一賢(エジソン法律事務所。第一東京弁護士会所属。「強い、やさしさ。」、「守る≒攻める」、「戦略&リーガル」の3つの思いを胸に、依頼者のために全力を尽くします)*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)【画像】イメージです*notkoo / PIXTA(ピクスタ)
2017年02月09日*画像はイメージです:日本人にすっかり定着した短文投稿サイト『Twitter』。その手軽さから日常生活やスポーツの模様など、様々な画像もアップされています。そんな画像が、知らない間にほかのサイトに使われていた。Twitterに限らず、ブログなどでも自身が撮影した画像が無断で使われるケースが、稀に発生しています。また、最近はツイートをまとめサイトなどで“引用”という形で掲載されることも。この2つの事案、法律的にみてどうなのでしょうか?インターネット問題に詳しい法律事務所アルシエンの清水陽平弁護士にご意見を伺いました。 ■画像を無断で転載することは?まず、画像の無断転載はどうでしょうか?「原則的に著作権法違反と言えます。個人の撮影した写真であっても基本的に撮影者に著作権があるといえることが一般的であり、それを無断で利用することは許されません。著作権者に無断で使用している時点で、コピーしているので、複製権侵害、HPで利用されている点で公衆送信権侵害などが成立しているということになります。ちなみに、私的利用は許されるとされていますが、私的利用は家庭内などでの利用を前提にしており、ネット上での利用は私的利用に含まれません。また、著作権法は親告罪とされているため、告訴がなければ起訴されないということにはなっていますが、罪としては、“10年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科”となっています(著作権法119条1項)」(清水弁護士)やはり、原則的に個人撮影した画像を無断で使用することは違法となります。「あの写真良いなあ、使いたいな」と思った場合は、必ず撮影者に確認し許可を得なければなりません。昨今同じような事案で無断使用者を提訴したケースが相次いでいますから、認知している人がほとんどであるとは思いますが、もう一度「画像の無断転載は違法」ということを認識しましょう。 ■ツイートの引用はどうなの?次にツイートの引用について聞いてみました。「著作権法上、引用の要件を満たしていれば許諾不要で利用可能です。引用が許されるためには、①公表された著作物であること②公正な慣行に合致すること③目的が正当な範囲にあることが求められています。もっとも、その意味するところは必ずしも明らかではなく、裁判実務上では①引用された部分が明確であること(明瞭区別性)②引用する側が「主」で,引用される側が「従」といえる関係にあること(主従関係性)が重視されています。ツイートを直接貼り付けサイトで公開している場合、引用部分が明確になっており、埋め込みでURLリンクもあるのであれば、①を満たし主従関係も明確と言えるため。②を満たすと考えられます」(清水弁護士)清水弁護士によると、まとめサイトなどでのツイート引用は明瞭区別性があり、主従関係が明確であれば問題はないようです。画像無断転載は全面NG、ツイートは条件を満たしていれば引用可。よく覚えておきましょう。 *取材協力弁護士:弁護士 清水陽平(法律事務所アルシエン。インターネット上でされる誹謗中傷への対策、炎上対策のほか、名誉・プライバシー関連訴訟などに対応。)*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)【画像】イメージです*cifotart / PIXTA(ピクスタ)
2017年02月09日滋賀県長浜署の警察官が、宴席の余興としてプロレス技をかけようということになり、スカート姿の女性警官にロメロ・スペシャル(つり天井固め)をかけたことが問題になっています。経緯は不明ですが、やはり男性が女性にプロレス技をかけ、その様を大勢で楽しむという行為は異常と言わざるを得ません。警察官ということをもう少し自覚してほしいものです。このようなケースは稀であると思われますが、宴会で何らかの宴会芸を強要されることは多々あるかと思います。なかには苦痛を感じ、いっその事強要する人間を「訴えてやりたい」と考えている人も多いのではないでしょうか?宴会芸をしつこく強要する人間に対し法的請求を行うことはできるのか?弁護士法人プラム綜合法律事務所の梅澤康二弁護士に見解をお伺いしました。 Q.宴会芸の強要に法的請求を行うことはできる?*画像はイメージです:ケース・バイ・ケースですが、請求ができることもあります。「本ケースでは場合を分けて考える必要があります。まず「宴会芸」の強要が上司の個人的行為として行われた場合。同宴会が会社の行事としてではなく、単に有志懇親会で任意参加あるような場合がこれに該当します。この場合は、当該強要行為が社会通念上相当な範囲を超えた態様で行われた場合には、不法行為(民法709条)に基づき損害賠償請求を行うことは理論的には可能です。ただ、いかなる場合に“社会通念上相当な範囲を超えた”と言えるかは明確な基準はなく、あくまでケース・バイ・ケースの判断となると考えます。例えば、上司が暴行又は脅迫行為によって当該強要行為を行ったような場合(行為態様が重大)や当該強要行為が危険行為の強要でこれにより負傷したという場合(結果が重大)は、損害賠償請求は可能でしょう。そうでない場合は特段の事情がない限り基本的には難しいと思います(“特段の事情”としては、過去長期間にわたり同様の行為が反復継続されるなど著しい執拗性があり、これにより被害者が相当の精神的苦痛を被っていると評価される場合が考えられます)。なお、この場合は、上司の行為はあくまで個人的行為ですので、会社に対する請求はできません。次に“宴会芸”の強要が業務として行われた場合です。同宴会が会社の行事として行われ、参加も事実上強制である場合がこれに該当します。この場合、上司の強要が任意での実施を勧奨するものではなく、指示・命令として行われた場合は会合の性質上、業務命令と評価することが可能であり、この場合は(ⅰ)業務との関連性、(ⅱ)業務上の必要性、(ⅲ)態様の相当性という観点から、業務命令として適正な範囲を超える場合は、不法行為(所謂パワーハラスメント行為)として違法性を帯びることになります。そして、このような違法性を帯びる範囲は、上記個人的行為の場合よりも広く捉えられるのが通常と考えます(業務命令として適正か否かという観点での判断となるため)。また、当該強要行為が業務的に行われているという観点からすると、これが不法行為(パワーハラスメント)に該当する場合は、会社に対しても職場環境配慮義務違反(労働契約法4条)又は使用者責任(民法715条)に基づき、法的請求は可能です。なお、いずれのケースも特段の事情がない限り、精神的苦痛のみの訴え提起であれば最終的に認容されても慰謝料額は10万円がせいぜいではないかと思いますので、訴えるメリットはあまりないかもしれません」(梅澤弁護士) ケース・バイ・ケースですが、慰謝料など法的請求することは可能であるようです。とくに会社が指示・命令として強制している場合は、パワーハラスメントに該当する可能性が極めて高いのとのこと。ただし受け取ることのできる金額は少額のようなので、問題提起や悪事の告発などを目的する場合のみに訴えたほうがいいかもしれません。 *取材協力弁護士:梅澤康二(弁護士法人プラム綜合法律事務所。東京都出身。2008年に弁護士登録。労働事件、労使トラブル、組合対応、規定作成・整備などのほか各種セミナー、労務問題のリスク分析と検討など労務全般に対応。紛争等の対応では、訴訟・労働審判・民事調停などの法的手続きおよびクレーム、協議、交渉などの非法的手続きも手がける。M&A取引、各種契約書の作成・レビュー、企業法務全般の相談など幅広く活躍。)*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)【画像】イメージです*プラナ / PIXTA(ピクスタ)
2017年02月08日ニューヨークのエリート法律事務所を舞台に、敏腕弁護士のハーヴィーと天才的頭脳を持つマイクが活躍する最強のバディ・ドラマ「SUITS/スーツ シーズン5」が、2月8日(水)よりDVDリリースされる。それに合わせて、本作のDVDに収録されている特典映像からNG集の一部を初公開。英国王室ヘンリー王子の恋人として注目を集める、“レイチェル”ことメーガン・マークルのキュートな素顔も垣間見られるNG集となっている。本作は、『ボーン』シリーズのダグ・リーマンと、人気脚本家アーロン・コーシュが生み出すキレのよいセリフと軽快なテンポ、予測不可能な訴訟劇、キャラ設定からファッションまで…すべてが絶妙のバランスで楽しめる、“イッキ観”必至のドラマ。主人公はハーバード・ロー・スクール卒で自信家のカリスマ弁護士ハーヴィーと、そのアソシエイト(助手)になった驚異的な記憶力を持つマイクというコンビ。第1話から、いきなり「ゴシップガール」のシリーズ最高視聴者数を超え話題になり、いまやUSAネットワーク局の看板ドラマとなった人気シリーズだ。今回お披露目されたのは、本作のDVDに収録されている特典映像のうち、NG集の一部。英王室のヘンリー王子の恋人として、2016年「グーグルで最も検索された女優部門」第1位に輝き、ファッションアイコンとしても注目されるレイチェル役のメーガン・マークルのキュートな笑顔や、ハーヴィー役のガブリエル・マクトとマイク役のパトリック・J・アダムスのお茶目なNGシーンも必見となっている。映像では、レイチェル(メーガン・マークル)に問題が発生し、不安を抱える中、同じ法律事務所で働くドナ(サラ・ラファティー)が、「1人で抱え込まないで、私がいる」と言いながら、安心させるように膝をさするシーンで、茶目っ気たっぷりにメーガンの胸にもタッチ。メーガンも「くすぐったい」と笑顔でこたえ、キャスト同士の仲の良さが伺える。また、メーガンは、婚約者であるパトリック演じるマイクと向き合って会話するシーンでは、笑いが止まらずNGを連発、「ガブリエルのせいだな」とこぼすパトリック。そして、ガブリエル演じるハーヴィーとのシーンでは、ガブリエルが何度も台詞を言い間違えNGを出すと、「短いのに」と笑顔でツッコミ。撮影スタート直前にはカメラに向かってウィンクするなど、メーガンがサービス精神旺盛で、現場のムードメーカーとなり、雰囲気を明るくしている様子がよく分かる。そんな彼女の飾らないキュートな素顔に、王子も惹かれたのかもしれない。なお、DVD特典映像には、本映像のほか、未公開シーン、撮影現場の舞台裏:家族の絆、「ドナを巡る人間模様」も収録されている。「SUITS/スーツ シーズン5」DVD-BOX(8,000 円+税)は2月8日(水)より発売、レンタル同日開始。発売元・販売元:NBC ユニバーサル・エンターテイメント(C)2015 Universal Studios. All Rights Reserved.(text:cinemacafe.net)■関連作品:SUITS/スーツ [海外TVドラマ](C) 2011 Universal Television. All Rights Reserved.
2017年02月07日1月3日に行われた箱根駅伝で、神奈川大学の走者が東京千代田区の交差点付近を走行していたところ、交通整理にあたっていた警察官が車を止めずに通行させ、あわや事故になる事案が発生。ギリギリで走者がかわしたため大事には至らなかったものの、警察官や暴走車への批判、そして長時間に渡り道路を封鎖する駅伝やマラソンについてもその必要性を問う声があがりました。警察は今後交通整理員の増員を検討しているようですが、不信感を持っている人もいるようです。*画像はイメージです:■事故が発生した場合責任の所在は?最近は健康ブームの影響で、走ることを趣味にしている人が増えています。市民マラソンに参加し、1つでも上の順位を目指し練習にうちこんでいるランナーも多いでしょう。とくに2月には東京マラソンもあり、出場する市民ランナーの皆さんは多少不安を感じているかもしれません。快調に走っているときにいきなり車が突っ込んで事故になった。仮にこのような事態が発生してしまった場合、気になってくるのは、「責任の所在」です。今回の箱根駅伝では交通整理を担当していた警察官の不手際が不祥事発生の原因と言われていますが、警察の責任はどのようなものになるのでしょうか?また、主催者や実際に事故を起こした自動車運転手への処分も気になります。エジソン法律事務所の大達一賢弁護士に見解をお伺いしました。 ■運転者の責任は免れない「行動を運転しているときには、信号機に従わなければいけないのは当然ですが、マラソン大会の際には、警察官が交通整理をしていることも多いと思います。それにもかかわらず事故が起きてしまう可能性は否定できず、最近で言えば箱根駅伝が記憶に新しいところですね。まずはそのような場合について触れますが、警察官は、信号機と異なる手信号等をすることができ、運転者に対して必要な指示等をすることができ、運転者はこれに従わなければならないとされています(道路交通法6条及び7条)。これに従わなかった場合、一般の交通事故と同様に、自動車の運転者は、道路交通法70条の“安全運転義務”に違反(前方不注意)したとして、違反点数を加算されることになりますし、警察官の交通整理に違反して突っ込んだということであれば、道路交通法違反としての懲役刑ないし罰金のみならず、自動車運転過失致傷罪、民事上の損害賠償責任を負う可能性があります。また、警察官の交通整理がなく、自動車の運転者側の信号が青であったとしても、前方注意義務が免責されるわけではありません。個別具体的な状況に応じて、前方不注意があったと言える場合には、運転者の責任は免れないことになると思います」(大達弁護士) ■警察の責任はどうなる?「警察に関しては、交通整理を職務で行っているため、職務上の義務、具体的には、“マラソン大会で交通事故が生じないように適正な交通整理をする義務”が存在し、それに反した過失があった結果として交通事故が生じたといえる場合には、その警察を所管する地方公共団体は、損害賠償責任を負う可能性があります(国家賠償法1条1項)」(大達弁護士) ■主催者の責任は?最後に主催者の責任はどうでしょうか?「次に、走路、周辺道路の交通量などから、マラソン大会をするには危険であり不適当な場合や、マラソン大会の開催について周知されず、自動車の運転者が、マラソン大会が開催されていることを知るのが困難であった場合など、マラソン大会の選手に危険が及ぶ可能性が高いことを考慮に入れず、大会が開催されていたといえる場合には、マラソン大会の主催者も民事上(不法行為)あるいは刑事上(業務上過失致傷罪)の責任を負う可能性があります。また、マラソン大会の主催者は、安全に大会を運営する義務、“いいかえれば参加者が交通事故に遭うことのないように配慮する義務”を負っているにもかかわらず、その義務を怠ったとして、マラソン大会に参加することの契約に付随する安全配慮義務の違反するものとして、民法上の債務不履行を問われ、損害賠償責任を負う可能性もあります」(大達弁護士) 大規模なマラソン大会には管理する主催者、交通整理を担当する警察に管理監督それぞれ責任があり、道路を走る自動車の運転者にはそれにしたがう義務があるようです。今後東京マラソンなど大規模な大会もありますので、主催者・警察・運転手・参加者それぞれが注意をする必要がありますね。 *取材対応弁護士: 大達 一賢(エジソン法律事務所。第一東京弁護士会所属。「強い、やさしさ。」、「守る≒攻める」、「戦略&リーガル」の3つの思いを胸に、依頼者のために全力を尽くします)*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)【画像】イメージです*Dachs / PIXTA(ピクスタ)
2017年02月06日音楽の著作権を管理するJASRACが、音楽教室での演奏について著作権料を求める方針を示し、批判を浴びているようです。未来の作曲家やミュージシャンを養成する機関である音楽教室にまで「カネ」を請求することについて、「日本の音楽文化を衰退させるものだ」と批判が噴出。今後音楽教室側は団体を作り、反対活動を展開していくようです。賛否両論ありますが、誰もが最初は名曲を演奏することで楽器の使い方を覚え、音楽家やミュージシャンとなるもの。その芽をつむようにも思う行動は、やはり歪に思えてしまいますね。真似といえば「替え歌」もその一種です。最近は様々な曲の替え歌を歌い、それをYouTubeなどの動画サイトに投稿している様子を目にします。これもやはり、著作権の侵害ということになるのでしょうか?法律事務所アルシエンの清水陽平弁護士にご意見を伺いました。 Q.替え歌を歌ってYouTubeに公開…これは法的に問題ないの?*画像はイメージです:著作権の侵害になる可能性が高いですが、例外もあります。「歌詞にも著作権があるため、替え歌をすることは、著作権のうち翻案権侵害、著作者人格権のうち同一性保持権を侵害する可能性があります。もっとも、著作権は原則として50年で消滅するため、50年経過していれば問題になりません。また、作者不明なものについても著作権の帰属が不明なので、問題になりません。なお、YouTubeなどは著作権管理団体と契約して、その団体が管理している楽曲であれば原則として自由に使って良いことになっていますが、翻案権や著作者人格権の管理まではしていない関係で、許諾もできず、結果、問題になるということになります。したがって、個別の許諾を取る必要があります。また、販売する際も、個別の許諾を取ることが必要です」(清水弁護士) 基本的には著作権の侵害になりますが、50年経過しているものや動画サイトが契約・管理している楽曲、そして個別に作曲家などに許可をとれば公開・販売することもできるよう。ちなみに、替え歌の元祖・嘉門達夫さんは個別に作詞作曲者や管理者に許可とり、許されたものだけをCD化しているそうです。替え歌を作ることも才能ですが、「権利」にも気を配らないといけないのですね。 *取材協力弁護士:弁護士 清水陽平(法律事務所アルシエン。インターネット上でされる誹謗中傷への対策、炎上対策のほか、名誉・プライバシー関連訴訟などに対応。)*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)【画像】イメージです*I000s_pixels / Shutterstock
2017年02月06日NHK初となる総合・BSプレミアム連動ドラマ「スリル!~赤の章・黒の章~」の完成披露試写会が2月6日(月)、東京・渋谷の同局放送センターで行われ、「赤の章」に主演する小松菜奈、「黒の章」で主演を務める山本耕史、共演する小出恵介が出席した。警視庁・庶務係で働く女性職員・中野瞳(小松さん)、腹黒い弁護士・白井真之介(山本さん)を主人公に、総合で「赤の章~警視庁庶務係ヒトミの事件簿」、BSプレミアムで「黒の章~弁護士・白井真之介の大災難」を放送。まったく異なる2つの視点から、難事件を描く。NHKドラマ初出演を果たす小松さんは、「うれしいですね。映画のお仕事が多いんですが、ドラマにはドラマの良さがありますし、(放送回によって)演出される方も変わるので、楽しんでいます」とニッコリ。ただ、「長ぜりふに苦しめられている」そうで、庶務係ながら事件に対する嗅覚が極めて鋭いヒロイン像については、「好奇心旺盛で、無邪気。自由にのびのびしている姿が魅力的」と語った。一方、山本さんは「最初から台本に“悪徳弁護士”と書いてある」と苦笑い。それでも「チャーミングで愛すべき悪徳弁護士を目指します。クスッと笑わせる面もあるので、(題名は)スリルですが、スルリと抜け出せる軽快さを出せれば」と抱負を語った。そんな2人を結びつける捜査一課の刑事・外河役の小出さんは、「真面目な役柄をイメージしていたんですが…、バカな役です!毎回、手帳を奪われては、その都度『中身を見てないだろうな』って言うような、かなりのアホで」と自虐コメント。「主人公が2人いるのは不思議な感じですが、うまく(魅力を)引き出せれば」と話していた。【総合】「赤の章~警視庁庶務係ヒトミの事件簿」は2月22日(水)スタート、毎週水曜22時25分から。(連続4回)【BSプレミアム】「黒の章~弁護士・白井真之介の大災難」は2月26日(日)スタート、毎週日曜22時から。(連続4回)(text:cinemacafe.net)
2017年02月06日夜間、自転車を走行する際には必ずライトをつけて走行しなければなりません。自転車のライトは進行方向を照らすだけでなく、周囲を走行している車などに自分の存在をアピールすることで、事故を防ぐという役割も果たしています。ところで、この自転車のライトですが、点灯ではなく点滅させて走行する自転車をたまに見かけることがあります。周囲を走行している車などにアピールするという意味では点滅させたライトは効果的なのかもしれませんが、夜道を照らすということを考えると、点灯よりも効果は薄いような気もします。もちろん、ライトをつけているので無灯火にはならないとは思うのですが……。夜道を点滅させたライトで自転車を走行することは法律的に問題ないのでしょうか。 Q 夜間、自転車のライトを点滅させて走行するのは違法?*画像はイメージです: 点滅は違法ではない。ただし、都道府県で定められた基準を満たす必要がある。道路交通法では自転車を含む車両に関するライトについて以下のように定められています。(道路交通法 第五十二条第一項)車両等は、夜間、道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。ここで問題となるのが「灯火」という言葉です。「灯火」という言葉が点滅も含むのかが焦点となります。警察庁では点滅も「灯火」に含むという見解を示しており、点滅で走行しても道路交通法上、違法とはならないようです。では、点滅させたライトで走行しても問題はないのかというと、実はそうではありません。各都道府県で自転車のライトに関しての法律や条例が定められており、夜間に自転車で走行する場合には、その都道府県が定めた基準を満たしたライトをつけなければならないようです。 ■東京都はどうなっている?東京都では下記のように自転車のライトについて定められています。(東京都道路交通規則第9条第1項第1号)(1)白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯(2)赤色で、夜間、後方100メートルの距離から点灯を確認することができる光度を有する尾灯(反射器材を供えてある場合には尾灯をつける必要はない)つまり、東京都の場合では点滅、点灯問わず、10メートル先を照らすことができる明るさと、白色もしくは淡黄色のライトでなければダメだということになります。なかなか厳しい条件ですが、事故を防ぐことを考えれば当然なのかもしれません。点滅式のライトですと10メートル先を照らすのは少し難しいかもしれませんね。都道府県ごとで多少の差異はありますが、基本的にはどの地域も自転車のライトに関する基準がきちんと定められているようです。自分が住んでいる地域がどのように規定されているかしっかりと確認し、基準を満たしたライトを使用するようにしましょう。 *記事監修弁護士:弁護士 小野智彦(銀座ウィザード法律事務所。浜松市出身。エンターテイメント法、離婚、相続、交通事故、少年事件を得意とする。)*取材・文:伊藤 あきら(AFP、クラシックカメラアンドアンティークカンパニー株式会社代表取締役。同志社大学卒業後、日本生命相互会社、HIPHOPダンサー、税理士法人を経て、現職。会社経営の傍ら、フリーライターとしても活動している。オフィシャルサイト「いとうノート」)【画像】イメージです*Juan Aunion / Shutterstock
2017年02月01日*画像はイメージです:経済産業省や経済団体が中心に話を進めていた、「プレミアムフライデー」がついに今月より開始されようとしています。このプレミアムフライデーですが、言葉は聞いたことがあっても、実際にどういった内容なのか、またプレミアムフライデーのメリットやデメリットまでは知らない方も多いのではないでしょうか?ですので、今回はプレミアムフライデーの概要やメリット、デメリットについて解説したいと思います。 ■1.「プレミアムフライデー」とは?「プレミアムフライデー」とは、月末の金曜日はみんな3時で定時退社しましょうという運動を国全体でやろうという取り組みのことです。「プレミアムフライデー」は、こうした運動により、①労働者がプライベートを充実させることができるのではないか、②みんなが賛同して協力し一体感が生まれ好ましいのではないか、③消費を刺激し商品の購入・サービスの利用につながりデフレを改善できるのではないかといった意図の元に進められている取り組みです。「プレミアムフライデー」は、平成29年2月24日の金曜日から、全国各地で、業種にとらわれずに実施されるそうです。「プレミアムフライデー」を全国的・継続的に推し進めていくために、「プレミアムフライデー推進協議会」という組織が作られ、無償提供の統一ロゴマークも作られました。「プレミアムフライデー推進協議会」は、プレミアムフライデーを国民運動として一体感をもって推進していくための実施方針等の検討、普及啓発活動等を実施する母体として官民連携体制で設立された協議会です。 ■2.プレミアムフライデーのメリット労働者にしてみれば、土日休日に連続する自分の自由になる時間ができ、その分プライベートを充実させることができるといったメリットが考えられます。事業者や国の立場からみれば、思惑通りになることが前提ですが、労働者が自由になれば消費が増え景気拡大につながる、さらにはデフレ脱却につながる、事業者や国民の間に一体感が生まれるといったメリットが考えられます。 ■3.プレミアムフライデーのデメリットまずは強制力がなく「プレミアムフライデー」を実施してもらえるかどうかは労働者を雇っている企業次第だということです。企業からすれば、月末の多忙な時期に「プレミアムフライデー」を実施することができない場合もあると思います。労働者にしてみても、金曜日に早く帰宅できたとしても、仕事量が変わるわけではありませんから、他の日にしわ寄せがあるだけです。また、労働者に自由な時間ができても使えるお金がなければ消費が増えるとも思えません。「プレミアムフライデー」で集客を狙う企業で働く労働者にしてみれば、「プレミアムフライデー」に働かされるわけですから、かえって負担となり、見合うだけの報酬がもらえるのでなければ不公平と感じることもあるのではと思います。「プレミアムフライデー」を推進するために広報活動等でどれだけの経費がかかるのかわかりませんが、それほど経費がかからないのであえば試しにやってみるのはよいと思います。 *著者:弁護士 冨本和男(法律事務所あすか。企業法務、債務整理、刑事弁護を主に扱っている。親身かつ熱意にあふれた刑事弁護活動がモットー。) 【画像】イメージです*jazzman / PIXTA(ピクスタ)
2017年02月01日気が付けばもうすぐ2月に入り、いよいよ受験シーズンも本格的にやってきますね。最後の追い込みとばかりに、勉強に勤しんでいる学生も多いことでしょう。気合を入れて勉強し、体調も完璧で試験に臨む。そんなとき意外な落とし穴になるのが、公共交通機関の遅延です。今年のセンター試験も雪となり、電車などが遅れて開始時刻を遅らせるケースがありましたが、人身事故による電車運転見合わせや事故渋滞によるバスの遅れの場合、同様の措置をとってくれるとは限りません。公共交通機関の見合わせや大幅遅延で試験が受けられず不合格となった場合、鉄道会社やバス会社に損害賠償を請求したくなります。そのようなことは可能なのでしょうか?星野法律事務所の星野宏明弁護士に伺いました。 Q.公共交通機関の遅延等で試験を受けられなかった場合、鉄道やバス会社に損害賠償を請求できる?*画像はイメージです:残念ながらできません。鉄道会社やバス会社と顧客は旅客運送契約を結んでいますが、そのなかに「時間通りに顧客を運ぶ」という契約はありません。あくまでも運賃を支払った客を目的地まで安全に運ぶことを約束しており、遅延による損害については責任を負わないと規定をされている会社がほとんどです。また、試験を受けて合格するとは限りませんから、「試験を受けたら絶対に合格していたのに遅延で受験すらできなかった」と言っても、その主張は認められません。やはり大事な試験の前日は天気予報を確認したうえで早目に就寝し、時間に余裕を持った行動を取るしかありません。 *記事監修弁護士 星野宏明(星野法律事務所。不貞による慰謝料請求、外国人の離婚事件、国際案件、中国法務、中小企業の法律相談、ペット訴訟等が専門。)*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)【画像】イメージです*BASICO / PIXTA(ピクスタ)
2017年01月31日節分の豆まきは、日本の伝統文化。「鬼は外」と家の外に豆をまくことは、多くの日本人が当たり前のようにやっていることです。このような伝統文化が違法になるかについては、とても微妙な問題のため、これまであまり語られてきませんでした。しかし、時代が進むにつれて伝統文化の捉え方も変化してきていますし、外国人の方も大勢日本で暮らすようになってきていますので、これからトラブルが起きることも考えられます。そこで、あえてこの微妙な問題を考えてみたいと思います。■マンションの共有スペースに豆をまいたら?分譲マンションであっても、賃貸マンションであっても、廊下などの共用スペースは「用法(用方)」に従って使用しなければなりません。例えば、廊下は通路のために存在しますので、そこに荷物やゴミを放置することは用法違反になるでしょう。しかし、節分の豆まきは、先ほど説明したように伝統文化(これを法律用語的には「慣習」といいます)として認められています。そのため、自室のドアを開け、廊下などの共用スペースに「鬼は外」と豆をまいても、ほとんどの場合「用法違反」にならないと考えられます。ただし、マンションの管理規約等で豆まきが禁止されているときは、規約等が優先しますので、「用法違反」になります。不安な方は、大屋さんや管理会社に問い合わせてみてもいいかもしれませんね。また、まいた豆を放置するのは、ゴミを放置することと一緒だとも考えられますので、まいたあとはきちんと掃除をしましょう。■家の前の道路に豆をまいたら?まいた豆をそのまま放置すると、結局はゴミになってしまいます。そのため、道路に豆をまいた場合には、廃棄物処理法や各市町村のポイ捨て禁止条例、軽犯罪法の違反(いわゆる不法投棄)にならないかが問題となりそうです。ただ、これらの法律違反になるには、それが正当な理由なく行われた場合となります。節分に家の外に豆をまくことは、伝統文化・慣習として認められており、正当な理由があると考えられますので、法律違反になる可能性はとても低いといえるでしょう。ただ、常識の範囲を超える量の豆をまいたり、鳥などをおびき寄せて嫌がらせしようなどの悪意をもって他人の家の前にまいたりすれば、正当な理由はないとして、法律違反になる可能性もあります。 ■豆まきで気をつけるべきこと豆をまくとき故意に人の顔にぶつければ、当然「暴行罪」になりますし、目などに入ってけがをさせれば「傷害罪」や「過失傷害罪」にもなります。よく考えずに高層階の窓の外にまいて、下にいた人に当たってけがをさせれば「過失傷害罪」になる可能性もあるでしょう。常識やマナーをもって楽しんでください。節分の豆まきは、歴史ある日本の伝統文化です。悪用することなく、お互いに常識を守りながらこの文化を絶やさないようにしたいですね。
2017年01月31日2016年4月に改正景品表示法が施行されてから、初めて同法違反で三菱自動車に約4.8億円の課徴金支払い命令が下されました。三菱自動車は実際の燃費とはかけ離れた広告を出していたとのことです。景品表示法は、一般消費者の利益の保護を目的に作成されましたが、そもそもそどんな法律なのでしょうか?具体例と共にご紹介していきたいと思います。*画像はイメージです:■景品表示法の概要とNG例景品表示法とは、正式には、不当景品類及び不当表示防止法といい、不当な表示や過大な景品類を規制し、公正な競争を確保することにより、消費者が適正に商品・サービスを選択できる環境を守ることを目的とする法律です。特に不当表示については、景表法第5条で3つの類型を示し、それぞれを禁止しています。 (1)優良誤認表示の禁止我々弁護士の例で言えば、「弊事務所は離婚事件を得意とするベテラン弁護士ばかりである」とさしたる経験もない弁護士しかいないにもかかわらず偽りを述べたり、「勝訴率100%」と根拠もなく数字を入れ込んだりする場合をいいます。 (2)有利誤認表示の禁止「離婚事件が今だけセットで着手金が10万円!」と謳いながら、いつも同じ宣伝文句を掲げていたり、「都内で弁護士費用が一番安い」と調査も根拠もなく謳っている場合をいいます。 (3)その他誤解されるおそれのある表示の禁止わかりやすいところでは、不動産屋の「おとり広告」がこれです。広告を見て実際に店舗に出向くのですが、実は取引がなく、単なるおとりだったという場合をいいます。 ■今回の課徴金について今回の三菱自動車の件は、実際の燃費が販売用のカタログの数値を下回っているのに、上回る数値を示していたということですので、(1)の優良誤認表示にあたります。なお、課徴金の額は不当表示をした商品などの売上額に3%を掛けて算出することになっています(景表法第8条)。三菱自動車は、相当不当表示でもうけた計算になりますね。 *著者:弁護士 小野智彦(銀座ウィザード法律事務所代表。手品、フルート演奏、手相鑑定、カメラ等と多趣味。エンターテイメント法、離婚、相続、交通事故、少年事件を得意とする) 【画像】イメージです*takemaru / PIXTA(ピクスタ)
2017年01月31日ここ数年、各自動車メーカーが運転する必要のない自動運転車の開発競争を続けています。なかでも技術力がもっとも高いと言われていたのがGoogleです。圧倒的な資金力をベースに開発を進め、公道でのテストを重ねており、近年に実用化されるものとみられていました。ところが昨年12月になり、突如完全自動運転車開発の一時凍結を宣言。やはり一筋縄ではいかないようで、もう少々時間がかかるようです。しかし、そう遠くない将来自動運転車が実用化されるとみられており、タクシードライバーやバス運転士は職を失う日が来るかもしれません。人間はどうしてもミスをしてしまう生き物ですから、道を間違えることもあり、イライラすることもあります。また、料金に直結するメーターもたびたびトラブルのもとになります。ドライバーの不注意で押し忘れて走っていたのにも関わらず、メーターと異なる料金を請求されようものなら、納得できないお客さんもいるでしょう。仮にそのようなことが発生してしまった場合、利用客は請求通りの金額を支払うべきなのでしょうか?エジソン法律事務所の大達一賢弁護士に見解を伺いました。 Q.タクシー運転手がメーター押し忘れた場合利用客はいくら支払うべき?*画像はイメージです:押し忘れていたとしても距離分の金額を支払う必要があるのが原則です。「タクシー運転手がメーターを押し忘れていた場合であっても、客は、メーターに表示される金額以上の料金を支払う義務があるものと考えられます。タクシーに乗る際には、乗客と運転手(タクシー会社)との間で「旅客運送契約」が締結されることになります。これは、運転手は客を目的地まで送迎する義務を負い、客はその送迎に応じた代金を支払う義務を負うという契約を締結するという内容の契約です。この「送迎に応じた代金」とは、「乗った距離や時間に応じて加算されていく料金」のことです。メーターの表示は、その料金を表示しているに過ぎません。乗客と運転手の間の合理的意思としては、あくまで運送してもらった距離に応じて発生した料金を支払うものであって、メーターに表示がなくとも、実際に乗った距離分の料金は発生するということになるのが原則です。なお、この点に関し、国交省が定めている「一般乗用旅客自動車運送事業標準運送約款」の5条1項には、「・・・運賃及び料金は、・・・運賃料金メーター器の表示額によります」と定められています。この約款は法律ではないため、もちろんタクシー会社によっては異なる定めがある可能性がありますが、大多数のタクシー会社はこれを採用しているものと考えられますので、この規定によれば、タクシー料金はメーターの表示に従えば良いということになりそうです。ただし、この約款は、あくまでタクシー発進時にメーターが押されていることを前提としているものと思われますし、明らかに押し忘れている場合にも100%適用があるかと言われれば解釈の余地は残ると思います。実際上争いになったような場合には、同約款の適用範囲が問題になると思いますが、両当事者の合意からすれば、押し忘れの際には適用がないとして、やはり実際に乗った分の代金が認められることになるのではないでしょうか。とはいえ、この場合、タクシー運転手にも過失があるため、過失相殺(民法722条2項)がなされる可能性も出てくるかもしれません」(大達弁護士) どうやらメーターを押し忘れていたとしても原則的には走った分の料金を支払わなければいけないようです。あとは、タクシー会社によっては独自の規約を持っていることがあり、その場合は例外も発生するのですね。 *取材協力弁護士: 大達 一賢(エジソン法律事務所。第一東京弁護士会所属。「強い、やさしさ。」、「守る≒攻める」、「戦略&リーガル」の3つの思いを胸に、依頼者のために全力を尽くします)*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)【画像】イメージです*icemic / PIXTA(ピクスタ)
2017年01月29日救急車に道を譲ったところ、後続車両が救急車の前に割り込むように追い越しをしていき、あわや救急車と接触するかのような場面を映したドライブレコーダーの映像がTwitterに投稿されていたようです。後続車両の運転手がサイレンを鳴らしている救急車の存在に気づいていたのかいないのかはわかりませんが、客観的に危険な運転であることに間違いありません。そこで、今回は、緊急走行中の救急車に道を譲らなかったり、走行を妨害したりしたときは、どのような処分が待っているのかについて解説します。*画像はイメージです:■救急車に道を譲らないと行政処分等の対象になる自動車教習所でも習うことですし、常識的な結論ですが、救急車やパトカー等の緊急走行車両に道を譲らないときは道交法40条、120条1項2号により、5万円以下の罰金が科されます。また、行政処分としても違反点数1点、反則金6,000円(普通車の場合)となります。 なお、2車線以上の道路において、右側車線を走行中に後ろから緊急車両が来た場合でも、道路の左側に寄るのが正解です(道交法40条1項、2項)。 ■道を譲らないことによって搬送中の患者が亡くなったらどうなる?道を譲らなかった運転手がいたことによって、救急車の到着時間が遅れ、搬送中の患者が亡くなったり後遺障害が残ったりした場合、運転手に民事上ないし刑事上の責任を問えるのか?という疑問が生じるかもしれません。この問題は民法や刑法の教科書事例のようなものですが、因果関係や故意・過失があれば(そして実務上はこれらが立証できたとしたら)、運転手は民事上ないし刑事上の責任を負うことになります。ただし、実際には、たとえば到着時間が2分遅れたとして、2分早く病院に到着さえしていれば適切な治療を受けられて患者が生存していた(あるいは後遺障害が残らなかった)はずだという因果関係の立証は非常に困難です。緊急車両妨害のケースに限らず、自動車にドライブレコーダーを付けておくことにより加害者となった場合も被害者となった場合も身を助けたり裁判での立証に役立ったりすることがありますので、まだドライブレコーダーを付けていない方は設置を検討してみるとよいでしょう。 *著者:弁護士 木川雅博 (企業法務(会社運営上生じる諸問題)、売買代金・貸金請求、損害賠償・慰謝料請求、不動産を巡る法律問題、子どもの事故、離婚・男女間のトラブル、相続問題,破産・民事再生・債務整理、労働問題など、法人・個人を問わず様々な案件を扱っています。趣味は料理とランニング。東京弁護士会。星野法律事務所)【参考】*grape:後ろから救急車のサイレンが!しかし後続車が危険な運転【画像】イメージです*kou / PIXTA(ピクスタ)
2017年01月28日Photo by 伊藤 あきら京都大学卒業後、4大法律事務所でM&Aや巨額な税務訴訟案件を始めとする有名企業や大企業の案件に携わっていた坂尾弁護士。中学時代はプロの囲碁棋士を目指していたということもあり、勝負にはかなりこだわりがあるとのこと。そこで今回は弁護士としての“勝負強さ”についてお話を伺いました。坂尾 陽(さかお あきら) (アイシア法律事務所代表弁護士。京都大学法学部・京都大学法科大学院卒業後、四大法律事務所の1つ「森・濱田松本法律事務所」において、M&A、相続・事業承継、税務訴訟案件を主に担当。東京・銀座において独立してアイシア法律事務所を設立) ■勝ち負けがはっきりする弁護士という仕事__弁護士として仕事をする中で、“勝負強さ”は求められていると感じますか?弁護士の仕事は「勝ち」「負け」がはっきりと決まる世界です。当然、“勝負強さ”は求められていると思いますね。私自身も「勝ち」「負け」にこだわって仕事をしています。弁護士は成果として勝敗は必ず付いてきますから、“勝負強さ”というのは必要ですね。__坂尾弁護士は過去にプロの囲碁棋士を目指されていたということですが、“勝負強さ”ということを考えると、その時の経験は今でも活きていると思いますか。そう思いますね。私は、中学時代は「ヒカルの碁」という漫画を読んでプロ棋士を目指して囲碁をしていました。中学1年生で囲碁を始めて中学3年生の時には五段を取得したものの、プロ棋士になるための壁の高さに挫折して、プロの棋士になる夢は諦めましたが、勝負の世界に身を置いていたことは今の私にとって大きな経験となっていると考えています。中学生ながら「勝ち」と「負け」で天と地の差ほど違うという経験を味わうことができましたからね。もちろん、弁護士の仕事は「勝ち」「負け」だけの世界ではありません。それでも相手が必ず存在している仕事である以上、勝負にはこだわって仕事をしています。__弁護士の仕事と囲碁は通じるところがありますか?やっている内容は全く違いますが、通じるところはあると思います。囲碁も弁護士の仕事も人間同士が戦いますので、駆け引きなど、似ているところはあります。例えば、囲碁では勝ちすぎないことも重要です。最善の一手を常に打ち続けることが囲碁では求められるのですが、勝ちを欲張りすぎるとバランスを崩してしまい、余裕で勝てたはずの勝負であっても、負けてしまうことがあります。これは弁護士の仕事でも同様で、例えば交渉の際、自分が相手よりも圧倒的に有利な立場にいた時に相手を追い詰め過ぎてしまうと、かえって話がまとまらなくなるといったケースなどがあります。囲碁も弁護士の仕事も勝ちを欲張り過ぎることなく、譲れるところはしっかりと見せて、状況を見ながら冷静に最善の一手を常に考えることが重要ですね。 ■自分の土俵で戦うことが“勝負強さ”の秘訣__“勝負強さ”を発揮するうえで、何か重視しているポイントはありますか戦う場所を考える。これはとても大事にしています。例えば裁判。裁判は1つの事案に対して問題や論点があり、それを解決していく場であるというのは皆さんもご存知かと思います。しかし、実は解決すべき問題や論点はどれなのかを、こちらで選ぶことができることが多いのです。しっかりと準備をして、あらかじめ裁判官に今回の事案のどこがポイントとなり、どこが論点になるのかを伝えることで、戦う場を自分で設定し、話を有利に進めることができます。「自分の土俵で戦う」これが勝負強さを発揮する上で、私はとても重要なポイントだと思いますね。__自分の土俵で戦うために工夫していることはありますか。工夫ではありませんが、準備をしっかりとするようにしています。勝ちすぎると良くないということに通じる点でもありますが、単純に自分に有利な場を設定するだけでは、当然相手は警戒するので、そこに相手は乗ってきません。一見すると相手にも有利に見えるような場を設定し、その中に隠し玉や自分が勝てる条件をしっかりと揃え、相手を自分の土俵に上げる必要があるのです。そして、これらは全て準備がなければできないことです。もちろん時間はかかりますし、手間もかかります。しかし、どれだけ準備ができたのかで勝負が決まることも多いので、手を抜くことはありません。綿密に準備をして勝負に臨むこと、これが自分の“勝負強さ”につながっていると私は考えています。 *取材協力弁護士:坂尾 陽(アイシア法律事務所代表弁護士。京都大学法学部・京都大学法科大学院卒業後、四大法律事務所の1つ「森・濱田松本法律事務所」において、M&A、相続・事業承継、税務訴訟案件を主に担当。独立しアイシア法律事務所を設立。現在はテレビ東京WBSワールドビジネスサテライトやFMうらやす「ときめきウィンド」の準レギュラーなど、メディアへの出演も積極的に行っている)*取材・文:伊藤 あきら(AFP、クラシックカメラアンドアンティークカンパニー株式会社代表取締役。同志社大学卒業後、日本生命相互会社、HIPHOPダンサー、税理士法人を経て、現職。会社経営の傍ら、フリーライターとしても活動している。オフィシャルサイト「いとうノート」)【画像】*伊藤 あきら囲碁のプロを目指した弁護士に学ぶ「勝負強さ」の秘訣とははシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。囲碁のプロを目指した弁護士に学ぶ「勝負強さ」の秘訣とははシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2017年01月27日東京23区と武蔵野市、三鷹市ではタクシーの初乗りの料金が1月末から410円になる、ということをご存知でしょうか。2km以内の近距離の利用なら料金が安くなり“ちょい乗り”による需要創出が狙いだそうです。そんな、価格も安くなり、利便性が増したタクシーですが、やはり、電車やバスと比べると料金は高いもの。それでも終電や終バスがなくなってしまうと、タクシーを利用せねばなりません。「痛い出費」と感じながら、乗り込む人も多いことでしょう。そんなとき、運転手がメーターを押し忘れていた。「しめしめ。黙っていよう…」とメーターの押し忘れに気づいているのについ黙ってしまうものです。仮にそうなった場合、客に法的責任が発生するのでしょうか?エジソン法律相談所の大達 一賢弁護士に見解を伺いました。 Q.運転手がメーターを押し忘れているのを客が黙っていた場合、法的責任は発生する?*画像はイメージです:詐欺罪に当たる可能性があります「“あれ?運転手さん、メーター押し忘れているな……しめしめ” なんてこと、経験したことはありますか?メーターの押し忘れに気づいているのにこれを指摘しない場合、どのような法的責任が発生するか説明します。この例に関連して、最高裁の判例をご紹介します。自分の口座に誤振込みがあった場合、誤振込みを知った場合には銀行に告知する信義則上の義務があり、告知せずに預金の払戻しを受けた場合には詐欺罪が成立する、とされています(最高裁決定平成15年3月12日)。この最高裁の判断を前提とすると、本事例においても、乗客がタクシー運転手がメーターを押し忘れていたことに気づいていたにも関わらずあえて黙っていた場合にも、乗客は、「メーターを押し忘れていることを告知すべき信義則上の義務」に違反して、詐欺罪が成立すると言えそうです。また、民事上も、信義則上の義務に違反したとして、不法行為責任を問う余地も出てくるでしょう。法的な責任はもちろんのことですが、タクシーの運転手さんは、私たちの日常の足として日々活躍してくれるわけですから、メーターの押し忘れに気づいたときには、速やかに指摘をし、互いに気持ちの良いタクシー利用を心がけましょうね」(大達弁護士) 「黙っていれば安くなるかもしれない」と考えてしまうのが人間というものですが、代償が発生してしまう可能性もあるようです。「押し忘れてない?」と声をかけたほうが、後々不要なトラブルを避けることができそうですね。 *取材協力弁護士: 大達 一賢(エジソン法律事務所。第一東京弁護士会所属。「強い、やさしさ。」、「守る≒攻める」、「戦略&リーガル」の3つの思いを胸に、依頼者のために全力を尽くします)*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)【画像】イメージです*icemic / PIXTA(ピクスタ)
2017年01月26日公務員が国民・住民に対して損害を与えたとき、その公務員は原則として責任を負いません。なぜなら、国家賠償法という法律によって、国や公共団体が責任を負うことになっている(国家賠償法1条1項)からです。ですが例外もあり、公務員個人がわざと又は甚だしい不注意(法的に「重過失」といいます)であった場合は、国又は公共団体は公務員個人に対して国民・住民に支払った分のお金の支払いを求める(法的に「求償」といいます)ことができます(国家賠償法1条2項)。しかし、従来裁判所は、重過失による求償権をあまり認めてきませんでした。「重過失」を安易に認定すると公務員の活動を必要以上に委縮させてしまうのがその理由でした。ところが、平成28年12月に、地方公共団体の公務員に「重過失」を認め、公務員個人に対する求償権を認める裁判所の判断が立て続けに出されました。そこで、今回は、これらの裁判所の判断を紹介します。*画像はイメージです:.東京都国立市が元市長に対して求償請求をした事例(最高裁平成28年12月13日)建築基準法に違反しない建築物の建築・販売をしようとした不動産デベロッパーに対し景観利益を重視する国立市の当時の市長が行った妨害行為が、裁判所によって国家賠償法1条1項の「違法」であると判断されたため、国立市は平成20年に不動産デベロッパーに対して約3,120万円の賠償金を支払っていました。この損害賠償金相当額等の支払を国立市の元市長に対して請求する住民訴訟が提起され、国立市が元市長に対して求償請求したのがこの事例です。元市長の妨害行為というのは、次のようなものでした。 (1)マンションの建築計画が、不動産業界の噂程度のもので、土地周辺住民や一般市民には知られていなかった段階で、市長として知り得た建築計画という内部情報を住民に提供してマンション建設に反対する住民運動を企図したこと(2)将来給水拒否等の不利益を受ける可能性があることを示唆して不動産デベロッパーの顧客に影響を与えたこと (1)は、内部情報の提供行為について、この行為の違法性の認識について元市長は当然に認識していたはずであり、元市長に違法性の認識がなかったとしても、この行為が市長の職務を逸脱したもので、手段として社会に認められることがない違法な行為であることは容易に認識できた、という理由で重過失を認定しています。また(2)は、給水拒否の示唆については、上下水道を供給しないなどの対応が不動産デベロッパーの顧客に対して不安を与えることは容易に認識でき、これによって不動産デベロッパーにも損害を与えることも容易に認識できたはずであること、また正当な理由なく上下水道の供給をしないことが違法であることは明らかであるから、そのような不安を与える行為の違法性について容易に認識できた、という理由で重過失を認定しています。 2.大分県が元顧問に対し求償権を行使することを認めた事例(大分地裁平成28年12月22日)剣道部の練習中に重度の熱中症で倒れ死亡した生徒の親は、国家賠償法に基づく損害賠償請求で大分県に勝訴していました。しかし、元顧問に対する請求が認められなかったために、住民監査請求を経て住民訴訟を提起し、大分県に対し元顧問に対する求償権行使を求めていた事例です。下記の2つの理由から重過失と認定されています。(1)事故当時、亡くなった生徒は竹刀を落としたのに、気づかず竹刀を構えるしぐさを取った。熱射病による異常行動と容易に認識できたのに、元顧問は何ら合理的な理由もなく演技をしていると決めつけ、練習を継続させ、適切な措置を取らなかった(2)元顧問は、元生徒を前蹴りし、倒れた生徒にまたがって10回ほど頬を平手打ちをする、という状態を悪化させるような不適切な行為にまで及んだ。注意義務違反の程度は重大であり、その注意を甚だしく欠いた 地方公共団体が公務員個人に対して求償できることを認めた裁判所の判断は少ないですが、近時の裁判所は、認める傾向にあるといえましょう。今後は公務員個人としての責任ある行動がより一層求められるでしょう。 *著書:弁護士 鈴木謙太郎(1972年の設立以来40年以上の歴史がある、虎ノ門法律経済事務所の池袋支店で支店長を務める。注力分野は遺産相続、不動産取引、交通事故、債権回収、労働問題、債務整理、刑事事件、離婚等。「皆様の人生の一大事を共に解決するパートナーとして、真摯に業務に取り組んでまいります。」) 【画像】イメージです*bee / PIXTA(ピクスタ)
2017年01月25日モラハラ夫図鑑
あの日、私はいじめの加害者にされた
私の愛すべき家族