*画像はイメージです:今月21日東京都心でソメイヨシノが開花したとの発表が気象庁よりありました。春のお楽しみである、花見。気の置けない仲間や、職場の人々と綺麗な桜を見ながら酒を飲む。日本独特の文化です。そんな花見の計画を立てている人も多いのではないでしょうか。 ■楽しい花見が…場所取りをめぐってトラブルも楽しいイベントである一方、毎年トラブルが発生しています。昨年、横浜市の企業が公園の8割をブルーシートで覆ったうえ、「この時間以外はご自由にお使いください」などと書いた張り紙を掲示し、5日間に渡り場所取りをしたことで、猛批判を浴びました。このほかにも企業や個人による過剰な「花見の場所取り」がたびたび問題になっています。本来なら人間の「良心の範囲内」で行われるべきことなのですが、残念ながら度を越した場所取りが横行しているようです。あまりにもおかしな場所取りを見かけた場合、法的に訴えたくなります。違法性を問えるような場所取り行為とはどのようなものなのでしょうか? ■違法になる場所取りは?まず違法性を判断するうえで肝となってくるのが、私有地か公有地かということ。当然ながら、私有地の場合は所有者の許可を得ない形で勝手に「花見をするから」といって場所をとるのは、所有者の権利を違法に侵害するもので、不法行為に基づく損害賠償(民法709条)の対象となるばかりでなく、建造物侵入罪(刑法130条)となる可能性もあります。次に公有地についてですが、こちらは管理者の意向がどのようなものかが鍵になってきます。管理者が一切の場所取り行為や花見を禁止している場合、それを破る形になる場所取りは違法となる可能性が高く、不法行為責任が生じ得ます。また、条例等で地域ごとに規制をしている場合には、刑事上の責任が生じる可能性もあります。一方、管理者が許可している場合は場所取り可能ということになりますが、社会常識を大きく逸脱していると思われる場合、違法性を問われることがあります。また、公園の場合は都市公園法で、「都市公園に公園施設以外の工作物その他の物件又は施設を設けて都市公園を占用しようとするときは、公園管理者の許可を受けなければならない」(都市公園法6条)と定められており、違反した場合は六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金が課される可能性があります。いずれにしても社会的に見て常識外と感じられる行為は、法に触れる可能性があるということ。常識を持った場所取りをするよう心がけましょう。 *記事監修弁護士: 大達 一賢(エジソン法律事務所。第一東京弁護士会所属。「強い、やさしさ。」、「守る≒攻める」、「戦略&リーガル」の3つの思いを胸に、依頼者のために全力を尽くします)*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)【画像】イメージです*Natural Box / PIXTA(ピクスタ)
2017年03月22日イギリスのパフォーム・グループが運営するスポーツ動画配信サービス『DAZN(ダ・ゾーン)』。全世界の様々なスポーツをネットで閲覧することができるため、高い人気持ちます。同社は、昨年約2,100億円を投資して明治安田生命Jリーグと10年間の放送契約を締結。これまで試合を放映してきた『スカパー!』が同リーグの中継を断念したため、ファンにとっては重要な観戦ツールとなりました。2月26日、ついに明治安田生命Jリーグが開幕。有料契約者たちが、DAZN(ダ・ゾーン)で試合を見ようとアクセス。お金を支払っているわけですから、「視聴できて当然」なのですが、出てきた動画はカクカクで、止まることも多々。有料契約者たちは一様に「酷すぎる」と、怒りの声をあげ、炎上状態になりました。のちにDAZN側は記者会見を開き謝罪するとともに、技術的な問題が発生していたことを公表。今後は「万全の体制を期す」としています。しかし、ファンとしては1度あったことは2度あるのではないかと勘ぐってしまいます。仮に開幕戦のようなことがあれば、損害賠償請求などを検討したいところです。動画配信サイトが料金を徴収したにもかかわらず、内部の問題で配信できなかった。このような場合損害賠償請求をすることはできるのでしょうか?エジソン法律事務所の大達一賢弁護士に見解をお伺いしました。Q.有料のストリーミング中継がカクカクでまともに見られない!賠償を請求することはできますか?*画像はイメージです:ケース・バイ・ケースですが、配信者側に問題があったことに起因するトラブルなら請求できる可能性があります。「最近は、テレビだけでなくインターネットでも様々な番組を見ることができるようになり、動画配信業者もどんどん増えてきました。この記事を読んでいる方の中にも、インターネットで配信される番組をよく見ている、という人もいるはず。そして、それらの動画配信サイトは、有料会員になると快適に動画を見ることができる、という場合が多いように思われます。しかし、有料会員となり、お金を払ったのにもかかわらず動画をまったく快適に見られない場合、有料会員は動画配信業者に対して損害賠償をすることは可能なのでしょうか。今回のような場合、視聴者である有料会員と配信業者との間には、視聴者は「会員が一定の金銭を支払う義務」を負い、配信業者は「動画を配信する義務」を負うという内容の契約が成立しています。そして、この「動画を配信する義務」の具体的内容として、同契約上、通常想定しうる程度の通信環境が整っている場合には、配信を会員が快適に見ることのできるようにすることも含まれるものと考えられます。配信業者がそもそも配信をしていない場合は当然ながら、仮に配信をしていたとしても、一般の視聴者が準備をするのが困難なほどに高度な環境じゃないと見られないといった場合には、配信業者は債務不履行責任(民法415条)として、損害賠償をする責任を負うことになりますが、そうではなく、原因が会員側にある場合には責任を認めるのは難しいことになると思います。なお、仮に業者側に責任が認められる場合、その損害額は、原則として動画を快適に見られなかった期間に応じて決まることになると思われます。例えば月会費制の場合、月会費を1ヶ月分の日数として30で割り、その数字に見られなかった期間の日数分を乗じた金額、というように決められることが多いでしょう。ただし、その時にその番組を見ることに意味があり、その番組を見るために有料会員登録した、という事情がある場合において、配信業者がそれを知り、又は知ることができたといえるような場合には、例外的に、月会費分に加え、慰謝料を請求することができる可能性もあるかもしれません。また、視聴者が、配信業者に対して改善を求めたにもかかわらず、動画環境が改善されない場合には、損害賠償に加え、契約を解除することもできます(民法541条、545条3項)。ただし、同時にストリーミング中継の配信を受けるには、業者が推奨する環境が指定されているのが通常で、その環境がよほど高度なものではなく、会員側にとって容易に準備できるようなものであれば、それが準備できていない場合などが規約上免責されると定められている場合も少なくありません。 では、そのような規約の有効性が次に問題となりますが、規約自体が全くの不合理であって公序良俗違反(民法第90条)として無効になったり、消費者契約法に違反したりしない限りは、原則として有効といえそうです。インターネット動画配信の市場が年々大きくなっています。ユーチューバーがひとつの仕事として確立したり、テレビ番組のオンデマンド配信が始まったり、大手メディアでは取り上げられないような話題も、ネット動画配信だからこそ世の中に知らせる機会ができるなど、その広がりはまさに無限大。近頃では弁護士もYouTubeを利用して広告を行っている例も珍しくありません。このように、インターネット動画配信の市場が広がっていることもあり、このようなトラブルも今後増えていくことも考えられますが、配信業者と視聴者が良い関係を築き、より進んだ技術の進歩が得られるように、これからの市場の広がりに期待したいところです」(大達弁護士) まだまだ法整備が進んでいない分野といえるだけに、様々な見解があるでしょうが、やはり運営側のトラブルで配信できない場合は、債務不履行責任が発生する可能性が高いようです。頭の片隅に入れておくべきかもしれません。ただし自身の環境不全が原因である場合は、無効です。このあたりが争点となりそうですね。 *取材対応弁護士: 大達 一賢(エジソン法律事務所。第一東京弁護士会所属。「強い、やさしさ。」、「守る≒攻める」、「戦略&リーガル」の3つの思いを胸に、依頼者のために全力を尽くします)*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)【画像】イメージです*nito / PIXTA(ピクスタ)
2017年03月20日3月7日、関西地方の不動産会社に勤務する女性が、物件を紹介する動画の音声を消えているものと勘違いし、男性を誹謗するような会話が入ったままYouTubeにアップロードされる事案が発生。さらに他の動画でも卑猥な発言や私的な会話、さらに放屁などが録音されていたうえ、物件に対する乱雑な振る舞いが「不動産会社社員にふさわしくない行動」と批判を受けています。この社員がどうなったのかは不明ですが、一部では解雇されてしまったのではないかとの噂があります。「ウッカリ」の代償は、かなり大きなものになってしまいました。*画像はイメージです:■ネットでの誹謗中傷は少なくない最近はニコニコ生放送やツイキャス、ふわっちなど自ら動画を配信することが容易になる世の中になりました。それに比例して、動画内で第三者を誹謗中傷する、馬鹿にするなどの事案が発生することが多くなり、警察が出動する事態に至るケースもあります。また、SNSでも嫌な思いをしている人は多いと聞きます。いわれなき誹謗中傷や、過激な悪口など、匿名性が担保されているサイトほどそのような光景を目にします。そのような書き込みには慰謝料の請求や名誉毀損罪での提訴を検討したいところです。しかし、匿名性が高いネット社会でそのようなことは可能なのでしょうか? ■匿名性の高いネット社会で誹謗中傷者を訴えることは可能なのか?まず慰謝料の獲得についてですが、目に余る名誉毀損や悪口を書き込んだ者については、プロバイダ責任制限法を活用することで、情報の開示を求めることができます。ただ、実際に書き込んだ者を特定するためには、まずサイト運営者にIPアドレスの開示を求め、それにより判明するプロバイダに対して契約者の情報を求めなければならず、しかもログの保存期間は書込みから3~6か月程度のため、迅速に動くことが求められるなど、ハードルは低くありません。書込みをした者の情報を得ることができれば、慰謝料を請求することができます。相手が素直に支払わない場合には、裁判を起こすことになるでしょう。なお情報の開示を求める場合は、そのURL、動画、書き込みのスクリーンショットなど証拠が必要となりますので保存しておきましょう。 ■削除依頼に応じない場合は……動画や書き込みの削除については、運営者に通報することが基本的な対応です。その際、単に通知をするだけでは対応してくれないことが一般的であり、自分の権利が侵害されたということのきちんとした説明と、本人確認書類を送ることが必要です。本人確認書類は、免許証やパスポートの写し、印鑑証明書などが想定されています。なお、自分で対応することが難しいと考えた場合などは、法務局が削除の対応や、場合によっては開示請求についても援助してくれることがあるので、相談してみるとよいでしょう。悪質な書き込みに悩んでいる方は、弁護士に相談するとともに、法務省の人権擁護機関への相談も検討してみましょう。 *記事監修弁護士:清水陽平(法律事務所アルシエン。インターネット上でされる誹謗中傷への対策、炎上対策のほか、名誉・プライバシー関連訴訟などに対応。)*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)【画像】イメージです*poosan / PIXTA(ピクスタ)
2017年03月19日松田龍平さんが妻である太田莉菜さんの不倫を理由に離婚寸前と報じられたり、「幸福の科学」に出家した女優・清水富美加さんが自著で過去の不倫を打ち明けたりと、不倫という行為がかなり身近にありふれたものになっています。今回は相続という場面において不倫はどのように扱われるのか、エジソン法律事務所の大達一賢弁護士に伺いました。*画像はイメージです:■不倫相続のポイントは「公序良俗」通常、遺産というのは配偶者や家族に相続され、その分配の割合も法律で定められています。しかし遺言により相続相手や分割方法を指定することもできます。もし、亡くなった人が配偶者ではなく不倫相手に全財産をあげるという遺言を残していた場合、これは法的に有効なのでしょうか?「遺言が民法に規定される方法で行われ、内容が“公序良俗”に反しない限りは有効となります。この“公序良俗”とは、公の秩序と善良な風俗のことをいい、これに反する法律行為は無効と民法90条に規定されています。過去の裁判例では、不倫相手への遺贈(遺言による贈与のようなもの)を内容とする遺言について、夫婦関係破綻の有無・原因、不倫関係の期間、遺言の目的などの具体的事情を総合的に勘案し、遺贈が社会通念上相当性を欠くと認められる場合にはその遺言を無効とするという判断をしています」(大達弁護士) ■有効と無効の具体例それではこのような遺言が有効となり、どのような遺言が無効とされるのでしょう?「例えば、7年間半同棲のような形で不倫関係を継続していた不倫相手に全財産の3分の1を遺贈するとした遺言が有効になったことがあります(最高裁判決昭和61年11月20日)。このケースでは、不倫関係が遺言者の家族に公然となっていること、夫婦としての実体はある程度喪失していること、相続人である娘は既に結婚しており生活基盤を脅かす恐れもないことなどが判断の根拠となりました。一方、遺言が無効であると判断されたケースとして、不倫関係が生じて間もない時期に関係継続にためらいを感じていた16歳年下の不倫相手をつなぎとめるためになされた全財産遺贈の遺言があります(東京地判昭和58年7月20日)。不倫関係の維持・継続を目的としたものであり、その結果、遺言者の財産形成に相当程度寄与した妻の生活基盤を脅かすものであって無効であるとされました」(大達弁護士) ■家族は1円ももらえないの?もしも、「全財産を不倫相手に」という遺言が有効になった場合、配偶者や家族は何も相続できないのでしょうか?「相続人に対しては“遺留分”と呼ばれる最低限度の相続財産が保障されています(民法1028条)。被相続人の財産によって生活していた者の生活を保障することを目的として規定されたものです。被相続人の親など尊属のみが相続人である場合には、被相続人の財産の3分の1が、それ以外の場合には、被相続人の財産の2分の1が相続人全体の遺留分となります。そして、その遺留分は、相続人の間で相続割合に応じて各相続人に生じます。例えば、『妻+子3人』の相続人がいる中で不倫相手の全財産相続の遺言が有効になった場合、相続人全体の遺留分である全財産の2分の1を法定相続分に応じて分けることになります。妻の遺留分は、2分の1(遺留分)×2分の1(法定相続分)として相続財産の4分の1。子1人の遺留分は、2分の1(遺留分)×2分の1(法定相続分)×3分の1(子の人数)として相続財産の12分の1となります。もし、この遺留分を侵害された場合は、遺産を受け取った者に対して遺留分減殺請求をすることができます(民法1031条)。この遺留分減殺請求は、まず遺贈を受けた者に対して行い、それでも足りない場合には、相続開始前1年以内に贈与を受けた者に対して行うものとされています(民法1030条、1033条)」(大達先生)「全財産を不倫相手に」という遺言があっても、その通り全財産が不倫相手に渡ることはないようです。相続はデリケートな問題ですが、大切な人が亡くなった後にさらなる悲しいトラブルにあわないよう、せめて制度についての知識は持っておきたいものですね。 *取材協力弁護士: 大達 一賢(エジソン法律事務所。第一東京弁護士会所属。「強い、やさしさ。」、「守る≒攻める」、「戦略&リーガル」の3つの思いを胸に、依頼者のために全力を尽くします)*取材・文:フリーライター 岡本まーこ(大学卒業後、様々なアルバイトを経てフリーライターに。裁判傍聴にハマり裁判所に通っていた経験がある。「法廷ライターまーこと裁判所へ行こう!」(エンターブレイン)、「法廷ライターまーこは見た!漫画裁判傍聴記」(かもがわ出版)。)【画像】イメージです*Antonio Guillem / Shutterstock
2017年03月18日昼はだいぶ暖かくなってきたものの、夜はまだまだ寒い3月末。こんな季節は、熱燗を飲んで温まり寝たいところですね。3月は別れの季節だけに、学生から社会人になる、転勤で環境が変わる人が多くなる時期。また、これから花見も開催されるだけに、飲み会の機会も増えてくることでしょう。なかには楽しさのあまり我を忘れ、気がづいたら道路で寝ていたなどという人もいると聞きます。そのようなことを「武勇伝」として得意気に語る人も居るのですが、実はこれ、道路交通法違反らしいのです。本当でしょうか? Q.道路で寝てしまったら道路交通法違反になりますか?*画像はイメージです:なります道路交通法第七十六条に何人も、次の各号に掲げる行為は、してはならない。一道路において、酒に酔つて交通の妨害となるような程度にふらつくこと。二道路において、交通の妨害となるような方法で寝そべり、すわり、しやがみ、又は立ちどまつていること。三交通のひんぱんな道路において、球戯をし、ローラー・スケートをし、又はこれらに類する行為をすること。四石、ガラスびん、金属片その他道路上の人若しくは車両等を損傷するおそれのある物件を投げ、又は発射すること。五前号に掲げるもののほか、道路において進行中の車両等から物件を投げること。六道路において進行中の自動車、トロリーバス又は路面電車に飛び乗り、若しくはこれらから飛び降り、又はこれらに外からつかまること。七前各号に掲げるもののほか、道路又は交通の状況により、公安委員会が、道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく交通の妨害となるおそれがあると認めて定めた行為と規定されています。道路で寝そべることは、二に該当するため道路交通法違反になります。罰則は5万円以下の罰金が定められています。酒を飲んで道路で寝るのは武勇伝ではなく、犯罪であることを忘れないでください。 *記事監修弁護士:河野晃 (水田法律事務所。兵庫県姫路市にて活動をしており、弁護士生活7年目を迎える。敷居が低く気軽に相談できる弁護士を目指している。)*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)【画像】イメージです*Rina / PIXTA(ピクスタ)
2017年03月16日3月5日、香川県のJR予讃線の特急列車の線路上にガスボンベが置かれるという悪質な出来事がありました。ガスボンベの存在に気が付いた運転士がブレーキをかけるも間に合わず、衝突し、車両の一部が損傷しました。幸いなことに、乗客には怪我はなかったようです。3月13日には、同月2日に、上記ガスボンベが置かれた場所に脚立を置いた容疑で20歳の男が逮捕されたようです。ガスボンベが置かれていた件との関連も捜査が進められるそうです。この男性の逮捕罪名は、「列車往来危険罪」という聞きなれないものです。これはどんな犯罪か、解説します。*画像はイメージです:■列車往来危険罪とは刑法第125条は、「鉄道若しくはその標識を損壊し、又はその他の方法により、汽車又は電車の往来の危険を生じさせた者は、二年以上の有期懲役に処する。」と規定されています。“往来の危険を生じさせる”とは、「列車が脱線したり、横転したり、衝突してしまう危険を発生させる状態」という意味です。例えば、線路に置き石をした場合でも、これに該当する可能性はあります。 ■実はかなり重い罪「なんだ、ちょっとしたイタズラを罰する罪か」と思ったあなた。ちょっと待ってください。この、列車往来危険罪、法定刑は、「2年以上の有期懲役」です。かなり重い罪なのです。これと同じ法定刑を定めた罪を探してみると、非現住建造物等放火(刑法第109条1項)がありました。これは人が住んでいない家を放火した場合を罰する罪です。人が住んでいないとはいえ、延焼等により人の命や周囲の建物など貴重な財産が失われるおそれのある重い罪です。列車往来危険罪は、これと同等に重い罪なのです。 ■死者が出たら法定刑は死刑か無期懲役のみしかも、例えば冒頭の事件のようにガスボンベを置いてこれが爆発し、実際に列車が転覆してしまったという場合、さらに重い刑が科されるのです。死者が出なかったとしても、「無期又は三年以上の懲役」、万一、死者が出てしまった場合、「死刑又は無期懲役」という非常に重い刑に処せられるのです。 ■殺人罪・殺人未遂罪との違いは?「そんな危ないことして、殺人未遂罪じゃないのか?」と思われたあなた。なかなか鋭い指摘です。殺人罪は、「故意」に(わざと)人を殺した場合に適用される罪です。殺人未遂罪は、故意に人を殺そうとしたけど死に至らなかった場合です。列車往来危険罪は、この「人の死に向けられた故意(意欲)」が無くても重く罰せられるところに特徴があるわけです。 このように、イタズラのつもりが思わぬ大罪になってしまう危険があります。線路や列車に悪さをしてはいけません。 *著者:弁護士 河野晃 (水田法律事務所。兵庫県姫路市にて活動をしており、弁護士生活7年目を迎える。敷居が低く気軽に相談できる弁護士を目指している。)【画像】イメージです*hashisatochan / PIXTA(ピクスタ)
2017年03月15日女優のスカーレット・ヨハンソンが、離婚について声明を発表した。7日にロマン・ドリアックとの離婚を申請したスカーレットは、3歳の娘ローズちゃんのことを考え、今後一切離婚の詳細について語ることはないという。『エンターテイメント・トゥナイト』が入手したその声明文には、「献身的な母親であり私生活を守りたい人間として、娘がいつか自分のことが取り上げられたニュースを読める日がくると分かっていますので、今後一切私の離婚についてコメントをするつもりはないとだけお伝えしておきたいと思います」「私の親としての願いと、全ての仕事を持つ母親への尊重し、メディアをはじめ関係者の方々にもご配慮を願います」と書かれている。一方でロマンとその弁護士は、今回のスカーレットの離婚申請に驚いているという。両者は離婚について法廷外で話し合いを行っている最中だったそうで、ロマンの弁護士は「私たちはあちら側が法廷に申請したことに驚いています。私たちは2人の娘ローズちゃんに関する情報と、経済的な面での問題点について交渉をしていたところでした。私たちは向こう側がこの状況をどんなことをしても避けたいと聞いていましたからね」と話した。先日の報道によれば、スカーレットが第1親権を求める一方で、ロマンはアメリカを離れて母国フランスでローズちゃんと暮らすことを求めていると伝えられていた。(C)BANG Media International
2017年03月10日最近は徐々に暖かくなっており、春はもうすぐそこまで来ているようです。窓を閉め切り暖房をつけ走行していた自動車も、温暖な日は窓を開けて外気をいれながら走行することが増えてきました。目的地に到着し、車から降りたとき、つい窓を開けっ放しで出てしまった。盗難の可能性があるため、かなり危険な行為ですから、このようなことはほとんどないと思われます。しかし、人間ですからそのようなこともたまにはあるでしょう。そんな「ウッカリ」が違法になるらしいのです。「窓を開けて駐車するだけで違法」とはにわかに信じられませんが、本当なのでしょうか?エジソン法律事務所の大達一賢弁護士に見解をお伺いしました。Q.駐車時に窓を開けっぱなしにして車を離れたら違法になる場合があるって本当ですか?*画像はイメージです:本当です。「暑い時期や空気の入れ替えのために窓を開けて自動車を運転したことのある人は多いのではないでしょうか。そんなとき、ちょっとした用事を済ませるために車から離れる場合に、窓を閉め忘れていた、なんて人も少なくないはず。しかし、実は、窓の閉め忘れは道路交通法に違反する可能性があるのです。道路交通法第71条は“運転者の遵守事項”について規定しており、同条第5号の2は、『自動車又は原動機付自転車を離れるときは、その車両の装置に応じ、その車両が他人に無断で運転されることがないようにするため必要な措置を講ずること』としています。つまり、“他人が勝手に運転しないように、車から離れるときには施錠や防犯対策をしっかりしなさい”ということです。今回のように窓を閉め忘れただけの場合には、基本的には他人が運転する危険がそこまで大きいとはいえませんが、キーを社内に残している場合やキーレス自動車で何らかの操作方法によりエンジンが始動できるような場合にはある程度の危険があるといえそうです。なお、この義務に違反したからといって、罰則や行政処分を受けることはありません。しかし、車上荒らしに遭う危険性や車そのものを盗まれる危険性がある上、その車で事故を起こされた場合には、民事上の損害賠償責任を負う可能性もあります。春も近く、心も軽やかでオープンになりがちですが、自宅も自動車も戸締りはしっかりと。思いがけない出費を余儀なくされないためにも、窓の閉め忘れには十分注意しましょう」(大達弁護士) 窓の閉め忘れは犯罪や余計な出費を招きかねませんから、しっかりと閉めるようにしておきたいですね。 *取材対応弁護士: 大達 一賢(エジソン法律事務所。第一東京弁護士会所属。「強い、やさしさ。」、「守る≒攻める」、「戦略&リーガル」の3つの思いを胸に、依頼者のために全力を尽くします)*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)【画像】イメージです*sabmix / PIXTA(ピクスタ)
2017年03月08日大学生や高校を卒業する皆さんのなかには、この春休みに教習所に通い自動車運転免許を取得した人もいることでしょう。一昔前は教習所の教官が生徒に怒鳴りつけることもあったようですが、最近は少子化の影響もありかなり優しくなっているそうです。「怖い教官」に怯えた世代にとっては、少々驚いてしまいますね。さて、今回は、運転免許取得後1年間は付ける必要がある「初心者マーク」について触れてみたいと思います。*画像はイメージです:■初心者マークは新米ドライバーの義務免許をとったら、いよいよ公道へ。その場合、1年間は必ず車に初心者マークをつけることになります。これは道路交通法第71条の5に定められている「義務」。つけない場合は違反となります。(初心運転者標識等の表示義務)第71条の5第1項第84条第3項の普通自動車免許を受けた者で、当該普通自動車免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して1年に達しないもの(当該免許を受けた日前6月以内に普通自動車免許を受けていたことがある者その他の者で政令で定めるものを除く。)は、内閣府令で定めるところにより普通自動車の前面及び後面に内閣府令で定める様式の標識を付けないで普通自動車を運転してはならない。そして、この義務に違反した場合には、2万円以下の罰金又は科料に処される可能性があり、わざと付けなかった場合だけでなく、付け忘れていた場合であっても同様に、2万円以下の罰金又は科料に処される可能性があります。ただし、違反切符を切られた場合に、反則金を納付すれば、刑事処分はされません。なお、違反点数として1点が加算されます。ちなみに、初心者マークをつけている自動車に対して危険を防止する目的以外での煽り行為や幅寄せなどを行った場合は、初心運転者等保護義務違反になり、5万円以下の罰金に処される可能性があります。ただし、違反切符を切られた場合に、反則金を納付すれば、刑事処分は科されません。なお、表示義務違反の場合と同様、違反点数1点が加算されます。 ■初心者マークを1年以上つけていたらどうなる?通常初心者マークは1年で外すものですが、運転に自信がない場合は保護を受ける意味で「もう少しつけておきたいな」と思うもの。はたして、可能なのでしょうか?答えはYES。初心者マークの年数に制限はありませんので、つけることは可能です。しかし、運転者が1年以上の経験を持っているため、保護義務は発生しません。実際のところ周りを走る自動車は初心者マークをつける運転者が「じつは1年以上運転している人」であるかどうかを判断することは不可能に近いと思われますから、運転に不安を覚えている人は1年以上初心者マークをつけておいたほうがいいかもしれませんね。 *監修弁護士: 大達 一賢(エジソン法律事務所。第一東京弁護士会所属。「強い、やさしさ。」、「守る≒攻める」、「戦略&リーガル」の3つの思いを胸に、依頼者のために全力を尽くします)*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)【画像】イメージです*Satoshi KOHNO / PIXTA(ピクスタ)
2017年03月07日近隣トラブルには様々なものがありますが、その代表格がマンションなどでの生活音のダダ漏れ。「夜にもかかわらず年中ドタドタと足を踏み鳴らす」「真夜中に大音量で音楽をかける」など、多種多様なケースを見聞します。ご存知の通り「音がうるさい」ということを発端としたトラブルが殺人事件を引き起こしたこともあります。賃貸マンションなら最悪引越しも考えられますが、分譲マンションの場合は、なかなかそうもいきません。このようなとき、法律的に加害者を強制退去させることはできないのでしょうか?和田金法律事務所の渡邊寛弁護士に見解を伺いました。 Q.分譲マンションに住む隣人の騒音が激しい場合、被害者側から強制退去させることはできる?*画像はイメージです:生活騒音の場合は、退去を求めることまではできません。「マンションの他の入居者の騒音被害が改善されない場合、損害賠償請求や差止請求が考えられます。裁判では、騒音の態様や程度(音の種類、大きさ、時間帯、頻度、継続性など)、騒音防止の措置の有無や内容、マンションの遮音性能などの事情を総合的に考慮して、一般人を基準に、騒音が社会生活上の受忍限度を超えるものであるかどうかによって判断されます。過去の裁判で慰謝料請求が認められたものとして、階上の住戸の子どもの騒音の事案で原告1人当たり30万円の慰謝料を認めた裁判例(東京地裁平成24年3月15日判決、東京地裁平成19年10月3日判決)、階上の住戸のフローリング床への変更による生活騒音の事案で原告1人当たり75万円の慰謝料を認めた裁判例(東京地裁八王子支部平成8年7月30日判決)があります。差止請求の対象は、部屋の使用ではなく、騒音の発生ですが、損害賠償請求よりもハードルは高いです。分譲マンションについては、建物区分所有法という法律があり、所有者の“共同の利益に反する行為”があったときは、管理組合が同法に基づいて使用禁止や競売を請求できることがあります。もっとも、他の方法で効果が望めないときの請求であり、一般的な生活騒音の場合は“共同の利益に反する”とまでは言い難いため、まず認められないと考えられます。騒音被害で競売請求が認められた裁判例もありますが(東京地裁平成17年9月13日判決)、昼夜を問わず騒音・振動・叫び声等を発生させるなどの著しい迷惑行為があった極端な事案です」(渡邊弁護士)損害賠償を請求することはできますが、退去を求めることはほぼ不可能であるようです。筆者もマンションの騒音問題で悩んだ経験があるのですが、問題解消の糸口がなかなか見つからず、ノイローゼ気味になりました。引越しというわけにもいかないという方は、弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。 *取材協力弁護士: 渡邊寛 (和田金法律事務所代表。2004年弁護士登録。東京築地を拠点に、M&A等の企業法務のほか、個人一般民事事件、刑事事件も扱う。)*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)【画像】イメージです*kojikoji / PIXTA(ピクスタ)
2017年03月06日NHKの健康情報番組内で、「睡眠薬で熟睡時間を増やせば血糖値を下げることができる」と、睡眠薬の服用を推奨しているような内容が放映されて医療従事者や視聴者から批判を浴びていました。併せて、番組内で副作用の少ない新薬として紹介された薬が特定できてしまうため、当該新薬のステマ(ステルスマーケティング)ではないかとの意見もあったようです。医師ではない筆者は熟睡時間と血糖値低下の因果関係については立ち入りませんが、上記放送内容の問題点について弁護士の立場から解説したいと思います。*画像はイメージです:■薬事法違反のおそれもある内容薬事法では、医療従事者や医薬品製造業者だけでなく、“何人も”医薬品の効能・効果等に関して、虚偽または誇大な記事を広告や流布してはならないと定められています(薬事法66条1項)。今回の番組内容は、「最新の研究の結果、熟睡時間を増やせば血糖値が下がる効果が指摘されています」という程度にとどまらず、「特定の新薬の服用によって安全に血糖値を下げることができる」と視聴者に誤解を与えるようなものだったようです。実際には、当該新薬の服用によって直接的に血糖値低下をもたらすことはなく、また、服用したからといって必ずしも他の薬よりも熟睡できる効果が高いとまではいえないとのことですから、薬事法違反のおそれがあります。 ■BPOによる検証の可能性もBPO(放送倫理・番組向上機構)の放送倫理検証委員会は、「放送倫理上問題がある」または「内容の一部に虚偽がある」と指摘された番組内容について調査し、調査、審議・審理した結果を公表しています。今回の情報番組についても、審議・審理の結果、放送倫理上問題があるとされてしまう可能性があります。 ■問題となるのは医薬品だけではない今回の番組は医薬品のケースでしたが、医薬品ではなく食品・健康食品の効能・効果についても薬事法や景品表示法違反となることがあるので注意が必要です。たとえば、特定の健康食品について「○○という疾病に効果がある。」、「体が疲れにくい」、「代謝低下改善」という表現を用いた広告は、薬効による増強や改善を明示的・暗示的に与えてしまいますので薬事法違反となってしまいます。また、薬効による増強や改善を避けた表現であっても、食品・健康食品等の商品について、実証されていないにもかかわらず「今までの同種商品よりも100倍の成分が含まれている」等の表示・広告を行うことは景品表示法違反となります。広告表現の法規制を知らないと違法となってしまうことがありますので、番組制作会社や健康食品等を販売する会社の方は放映・販売前にリーガルチェックを受けたほうがいいですね。 *著者:弁護士 木川雅博 (星野法律事務所。通信会社法務・安全衛生部門勤務を経て、星野法律事務所に所属。破産・再生・債務整理を得意とする。趣味は料理、ランニング)【画像】イメージです*freeangle / PIXTA(ピクスタ)
2017年03月04日最近はスポーツ会場にカメラを持って登場し、パシャパシャと撮影している一般人をよく目にします。そのような人たちはたいていTwitterやブログなどのWeb媒体に画像をアップしています。スポーツやライブの写真で気になるのが、選手の後ろに写っている観客の顔。丁寧にモザイクをかける人も多くなってきていますが、未処理のまま投稿している人もいます。この場合、肖像権を侵害しているように思えます。また、スポーツ選手や芸能人についてもプレーや舞台裏のオフショットを勝手に撮られてアップロードされることがあり、不愉快に思っている人もいるそうです。このような行為は法律的に見てどうなのでしょうか?銀座ウィザード法律事務所の小野智彦弁護士に見解を伺いました。 Q.スポーツの観戦中の観客や選手のオフショット写真をSNSに勝手にアップ…肖像権の侵害では?*画像はイメージです:観客については一定の要件を満たせば肖像権の侵害にはなりません。有名人については、パブリシティ権があり、これを侵害する可能性があります。「以下の法律が該当します。(付随対象著作物の利用)著作権法第30条の2 写真の撮影、録音又は録画(以下この項において「写真の撮影等」という。)の方法によつて著作物を創作するに当たつて、当該著作物(以下この条において「写真等著作物」という。)に係る写真の撮影等の対象とする事物又は音から分離することが困難であるため付随して対象となる事物又は音に係る他の著作物(当該写真等著作物における軽微な構成部分となるものに限る。以下この条において「付随対象著作物」という。)は、当該創作に伴つて複製又は翻案することができる。ただし、当該付随対象著作物の種類及び用途並びに当該複製又は翻案の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。2 前項の規定により複製又は翻案された付随対象著作物は、同項に規定する写真等著作物の利用に伴つて利用することができる。ただし、当該付随対象著作物の種類及び用途並びに当該利用の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。つまり①写り込んだ他人の「著作物」を分離することが困難であること(分離困難性)②写り込んだ他人の「著作物」が、作成する写真や動画等への影響が軽微(軽い)であること(軽微性)③写り込んだ他人の「著作物」の著作権者の利益を不当に害しないこと(利益不侵害性)これらの要件を満たせば、肖像権侵害にはならないということになります。芸能人やスポーツ選手の場合は、肖像権とは別に、その肖像自体に“顧客吸引力”があり、財産的価値があります。これは、“パブリシティ権”と言い、判例でも認められているものです。したがって、こういう方達の肖像を勝手に使うことは、パブリシティ権の侵害となり、莫大な損害賠償請求をされることがありえます」(小野弁護士) 一般人については要件を満たせば肖像権侵害にはならないようですが、有名人の場合はパブリシティ権の侵害と判断される場合があるようです。そのあたりを留意しながら、ネットに画像をアップしてください。 *取材協力弁護士:弁護士 小野智彦(銀座ウィザード法律事務所。浜松市出身。エンターテイメント法、離婚、相続、交通事故、少年事件を得意とする。)*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)【画像】イメージです*den-sen / PIXTA(ピクスタ)
2017年03月03日*画像はイメージです:「『裁判ってなに・・・??』ってことを、誰にでもわかるように分かりやすい言葉で説明してください。」シェアしたくなる法律相談所某スタッフから寄せられたこのお題に、僕は頭を悩ませている。辞書的な意味でいえば、「裁判とは、法律上の一定の効果の発生を目的として、訴訟手続においてなされる裁判機関の意思表現をいう」とかなんとかいって小難しい言葉で逃げれば良いが、「誰にでもわかるようにわかりやすい言葉で」という注文が付いている。さて、困った。弁護士なら簡単に答えられそうなこのお題ですが、「人間とは何だ?」というお題のような難解な側面を持っているようでいかにも難しいと感じます。とやかく言っていても終わらないので、答えてみます。 ■裁判には大きく分けて刑事裁判と民事裁判があるまず、日本における裁判には大きく分けて2種類あると理解してください。*編集部作成その一つは、刑事裁判です。これは、罪を犯したと疑われる人が、検察官により起訴(有罪と認めてもらうために裁判所に訴えを提起すること)されることにより始まる手続です。検察官は証拠を提出して、裁判官はこれを見聞きして、被告人(検察官により訴えられた人)が有罪かどうか、有罪である場合にどのような刑を科すべきかを決めます。これがまず一つ。もう一つは、刑事事件以外の裁判です。正確には語弊があるかもしれませんが、「民事裁判」と言ってしまってもいいかなと思います。刑事裁判が、犯罪に関する有無等を決める裁判であるのに対し、民事裁判は主に人や会社の揉め事を解決する手段と位置付けられます。分かりやすい例を挙げると、「貸したお金が返ってこないから返してもらいたい」という人と、「お金を借りた覚えがない」という人が揉めたときに、どちらが正しいか決める場が民事裁判ということになります。細かく分類すれば、刑事裁判以外の裁判としては、夫婦や親子といった身分関係に関する人事訴訟、国や市町村を相手にして起こす行政訴訟といったものもありますが、犯罪に関する裁判以外の、揉め事を解決するための裁判という意味ではこちらの分類になります。 ■一般的な民事裁判についてここでは、一般的な民事裁判についてご説明いたします。先ほどの、「お金を貸したが返ってこない」という例でご説明します。民事裁判では、原則としてお金を返して欲しい人が返してくれない人を訴えることから始まります。訴える人を「原告」、訴えられた人を「被告」と呼びます。まず原告は、「訴状」という、被告を訴えたい内容を記載した書面を裁判所に提出します。細かいことをいえば、印紙を貼ったり、裁判所に送達用の郵券を予納したりといったことも必要です。訴状の内容も重要です。裁判所で訴えの対象となるものかどうかがチェックされます。裁判は、法律で解決できる問題しか取り扱いません。大袈裟な例えですが、「『あの人は僕のことを好きになるべきだ』ということを裁判してくれ」と、いくら訴状に熱い思いを書いても、裁判にしてもらえません。この訴状が被告に届けば、裁判が始まります。もし、住所が間違っていて被告に届かなければ、裁判は始まりません。実際、裁判実務をしていて、この訴状が届くかどうかというところで悩ましい事件もたまにあります。被告に訴状が届いたら、被告は訴状に対する意見を書いた「答弁書」という書面を出すよう、裁判所から指示されます。もし、この答弁書を出さずに裁判に欠席してしまうと、訴状に書いてあることについて争わないという態度とみられ、敗訴してしまうことがあります。*編集部作成 ざっと、こんな感じで説明してみましたが、お分かりいただけましたでしょうか。あまり上手く説明できた気はしませんが、これくらいが僕の限界のようです。文字数制限が憎いです。 *著者:弁護士 河野晃 (水田法律事務所。兵庫県姫路市にて活動をしており、弁護士生活7年目を迎える。敷居が低く気軽に相談できる弁護士を目指している。)【画像】*xiangtao / PIXTA(ピクスタ)あなたはどれくらい知ってる?裁判の基礎知識はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。あなたはどれくらい知ってる?裁判の基礎知識はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2017年03月02日平成29年2月20日、削除代行業者が違法であるとの判決が出されました。ネット記事削除ビジネスの違法性認定東京地裁この裁判例にどのような意味があるのかを解説してみたいと思います。*画像はイメージです:そもそも「削除代行業者」って?「削除代行業者」とは、被害者に代わってサイト側に削除要請を行う業者です。インターネット上で、“ネット上の書き込みを削除します”という広告を目にすることがありますが、弁護士や法律事務所以外の事業者・法人が出しているものは、削除代行業者である可能性が極めて高いでしょう。 なぜ違法と判断された?削除代行が「法律事務」に該当するためです。「法律事務」を弁護士以外が行うことは、法律で禁止されています。 結果的に削除できれば、弁護士でも業者でもいいのでは?削除代行業者には何の資格もありませんし、国の監督が直接及ぶわけでもありませんから、適切に仕事をすることについて何の担保もないのです。そのような業者に、自分の権利義務や個人情報を預けることは非常に危険です。また、悪質な業者の中には、依頼者の誹謗中傷等の書き込みを自ら行って、延々と報酬をむしり取ろうとする者もいます。そのため、削除代行業者は徹底的に排除されなければならないのです。また、削除代行業者に依頼を続けることは、違法な業者に金銭を支払うことを意味しますので、コンプライアンスの観点からも問題です。 削除代行業者に支払った報酬は返金請求できる?削除代行業者に支払った報酬は、“全額”返金請求の対象になります。違法な事業であって契約が無効だからです。契約書に押印していても、返金が請求できます。また、削除に成功したため納得して報酬を支払ったという場合でも、返金請求が可能です。 自分が返金請求ができるかどうかはどう判断すればいい?・連絡の窓口が法律事務所でない・報酬支払先の口座名義が弁護士(弁護士法人)でないこのような場合は、ほとんどのケースで返金請求ができます。削除代行業者の中には、「削除要請は提携弁護士に依頼している」などとしているケースもありますが、そのような場合でも、上記にあてはまる場合は返金請求できる可能性が高いといえます。削除代行業者を現在利用している、又は過去にしたことがあるの方は、一度弁護士に相談されることをお勧めします。 *著者:弁護士 渡辺 泰央(四谷コモンズ法律事務所。インターネットトラブルやWEBに関する事案を多く取り扱う。運営サイト「WEBに関わる法律講座」)【参考】*朝日新聞DIGITAL:ネット記事削除ビジネスの違法性認定東京地裁【画像】イメージです*muhamad mizan bin ngateni / Shutterstock
2017年03月01日春の日差しに包まれた2月中旬の夕方、都内の人気ベーカリーに入る夫婦の姿があった。バラエティ番組『行列のできる法律相談所』(日本テレビ系)などでおなじみの大渕愛子弁護士(39)と、夫で俳優の金山一彦(49)だ。 大渕弁護士といえば、長男・侑生くん(1)に続き昨年12月に次男・昂生くんを出産したばかり。この日もその手には生後2カ月になる昂生くんが抱かれていた。 「大渕弁護士は依頼人から不当に着手金を受け取っていたとして、昨年8月に業務停止1カ月の懲戒処分を受けていました。それと同時にテレビ出演も自粛。次男出産も続いたため、メディアからはしばらく遠ざかっています。一部では『そろそろ復帰するのでは?』とも言われていますね」(テレビ局関係者) テレビにはご無沙汰していたが、しっかり家族団らんのひとときを過ごしていた大渕弁護士。お店から出てくると少し古くなったアップリカのベビーカーをセット。手慣れた様子で赤ちゃんを乗せると、自宅へと戻っていった。そんな彼女だが、実は4台のベビーカーを所有しているという。2月13日に更新したブログにはこう綴られている。 《我が家には、只今、ベビーカーが4台そのうち、2台は頂いたもので、2台は購入したものです》 彼女が持っているのは『アップリカ』のA型とB型、『ストッケ』のスクート2とエクスプローリーだという。ストッケといえば、芸能人で愛用する夫妻も多い海外セレブ御用達ベビーカー。値段は13万円以上するものもあり、かなり高額。いっぽうこの日押していたのは、国産であるアップリカのA型。種類にもよるが、だいたい6万円ほどで購入できる。 《お散歩に使っているのが、こちらのアップリカのA型のもの新生児から長く使えるもので、作りがしっかりしていて、畳みやすく、侑生のときから重宝しています》 ブログにそう続けているように、“庶民派ママ”ライフを満喫している大渕弁護士。講演活動でも、その経験を存分に発揮しているようだ。 「仕事はきわめて順調だそうです。複数の会社と顧問弁護士契約を結んでいますし、講演活動も精力的にこなしています。内容は離婚問題などの法律論から、育児やライフスタイルなどの経験談までを話すそうで、聞きに来るのは7割が女性だそうですよ」
2017年03月01日2月20日、週刊誌上に某政党代表の母親に関する「犬のフン」に関する記事が公開され、話題となっていることをご存知でしょうか。この母親が犬のリードを放し、ご近所さんの家で立ち話をしていたところ、その犬がフンをしたそう。本来なら飼い主が速やかに片付けるものですが、その様子を見た彼女はそのまま立ち去ろうとしたとのこと。話をしていた女性が呼び止めて掃除をさせたそうですが、同じようなことが2回も起きたそうで、抗議を入れたものの、埒が明かないようです。あくまでも真偽は不明ですが、「フンを放置する」という行為は飼い主として失格です。もちろん愛犬家の皆さんはマナーを守っていると思いますが、仮に「自分の家にフンを放置する犬の飼い主」がわかっている場合、処罰させることはできないのでしょうか?銀座ウィザード法律事務所の小野智彦弁護士に見解を伺いました。 Q.犬の散歩中自分の家の前にかならずフンをさせ始末しない人がいる……処罰できませんか? A.できます。「各種法律で処罰規定があります。軽犯罪法では、公共の利益に反してみだりにごみ、鳥獣の死体その他の汚物または廃物を棄てたものを拘留または科料で処罰できると規定され、 犬のフンは“その他の汚物”とみなされることになります。廃棄物処理法では、 ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、フン尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であって、固形状又は液状のものを廃棄物と定義し、それを不法投棄すると5年以下の懲役または1,000万円以下の罰金となっています。犬のフンはこの“廃棄物”に含まれることになります。自治体によっては、条例で犬の飼育に関する規制を設けている場合がありますので、ご注意ください」(小野弁護士) 軽犯罪法や廃棄物処理法、そして自治体によっては条例違反に問われることもあるようです。飼い犬がフンをした場合は、必ず片付けるようにしましょう。 *取材協力弁護士:弁護士 小野智彦(銀座ウィザード法律事務所。浜松市出身。エンターテイメント法、離婚、相続、交通事故、少年事件を得意とする)*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)【画像】イメージです*jyugem / PIXTA(ピクスタ)
2017年02月28日皆さんは裁判を経験したことがありますか?21世紀に入ってからの日本での訴訟件数は2003年の約612万件をピークに年々減少しており、2015年の訴訟件数は約350万件となっているようです(裁判所データブック2016より)。年々訴訟の件数は減少しているといっても、いつ被害者になって(もしくは加害者になって)、裁判沙汰に巻き込まれるかも分かりませんから、どういった弁護士が良いのか知っておきたいところではないでしょうか?そこで、今回はシェアしたくなる法律相談所にて執筆されている弁護士の方々から、「良い弁護士」とはどういった弁護士なのか、コメントをいただきました。*画像はイメージです:■河野晃弁護士非常に難しい質問ですね(笑)「良い弁護士」というのは、多様な評価を含む表現ですので、「自分が頼むとしたらどういう弁護士か」という視点で答えたいと思います。仮に僕が、法的知識が無い状態で法的トラブルの当事者になり、弁護士に依頼しようとする場合、まずは何よりも「きちんと話ができる弁護士」、「話が分かりやすい弁護士」、「何でも話せる弁護士」……、そういう部分を重視します。一度、弁護士に案件を依頼すると、多くの場合、数か月から場合によっては1年以上の付き合いになります。事件に関する事情聴取や進め方に関する打ち合わせなど、何度も何度も話をする機会があります。もし、依頼した弁護士が話しにくい人で、言いたいことも言えない、話を聞いても何を言っているか分からない、分からないことを気軽に聞けない……。こういうことが続き、うまくコミュニケーションが取れないと、重要な事実を伝えきれなかったり、お互いが勘違いしたまま話が進み、結果として良くない結果となってしまいます。また、弁護士と依頼者との間でトラブルに発展することにも繋がります。「ほんとにそんな人いるの?」と思われるかもしれませんが、弁護士も人間ですので、色んな人がいます。また、ある人にとっては合う人でも、別の人からすれば合わないということも有り得ます。あくまでも、「自分にとって」という意味で、コミュニケーションの取りやすさは、良い弁護士選びの第一歩だと思います。 ■星野宏明弁護士いろいろな基準がありますが、実際に選ぶ際には、処理方針や人柄が自分と合うかどうか、という点が一番のポイントと思います。弁護士業務の中にも専門性が高い分野もありますが、たとえば離婚や交通事故など一般の方が依頼することになるような事件は、普通はどの弁護士でも扱うことができます。よほど特殊な事件でない限り、HPに書かれた宣伝文句よりも、まずは一度相談で面会して、処理方針や人柄が自分とマッチするかどうかに気をつけたほうがよいでしょう。訴訟などは解決まで数か月から年単位で時間がかかり、その間、弁護士と協同して解決に向けて動くことになります。よく話を聞いてくれる方がいいのか、逆にてきぱきと方針を明確に示して決めてくれるほうがよいのかなど、弁護士によって事務処理の傾向は異なります。近年はインターネット経由の問い合わせをする方も増えていますが、実際に面会したときに感じた自分の感覚も大事にするのは重要です。 ■小野智彦弁護士まずは、相談者の話の腰を折らずに、最後まで話を聞いてくれること、フットワークが軽いことが、相談者にとって良い弁護士の共通点だと思います。そして、一方的に相談者の話を鵜呑みにしないで、最悪のケースも示し、安請け合いをしないことも重要です。何よりも、相談者を勝たせるという側面よりも、どうやったらこの紛争が治るかということに重点を置いて話をしてくれるか、ということも重要なポイントです。過去の事例(特に自分で扱った事例)ではどうなったとか、相手方としてはどんな反論が予想されるのか、など色んな角度から検討し、落とし所を見つけ、相談者の目標値を設定してくれるような方が信頼できるかと思います。相談者の不安を少しでも消し去るよう、終始笑顔でいてくれたり、会話の中に冗談を交えてくれるような方だとなおよろしいかと思います。最終的には、弁護士との相性が何よりも一番です。話をしやすそうな方、ご自身と考え方や感覚のあった方を選べば、問題ないかと思います。 3名の弁護士にコメントをいただきましたが、やはり「自分に合うかどうか」が大切なようですね。読者の皆さんが相談される際には、この点を意識してみてはいかがでしょうか? 【画像】イメージです*Graphs / PIXTA(ピクスタ)3人の弁護士に聞いた!「良い弁護士」ってどんな人?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。3人の弁護士に聞いた!「良い弁護士」ってどんな人?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2017年02月20日“愛”(LOVING)という姓を持つ夫婦役を演じたジョエル・エドガートン、ルース・ネッガがそろってゴールデン・グローブ賞にノミネートされ、ネッガがアカデミー賞主演女優賞にもノミネートされている『ラビング愛という名前のふたり』。実話から生まれた、この純粋なラブストーリーから、2人の愛を映し出した本編映像がシネマカフェに到着した。大工のリチャード・ラビングは、恋人のミルドレッドから妊娠したと告げられ、大喜びで結婚を申し込む。時は1958年、バージニア州では白人と黒人間の結婚は法律で禁止されていた。だが、2人は法律で許されるワシントンDCで結婚。地元に新居を構えて暮らし始めるが、夜中に突然現れた保安官に逮捕されてしまう…。いまからわずか60年前、アメリカのいくつもの州で禁じられていた人種が異なる者同士の結婚。しかし、活動家でも何でもない、ごく普通の労働者階級のラビング夫妻の訴えによって、1967年6月12日、ついに法律が変わる。この驚くべき夫妻の実話に深い感銘を受けたコリン・ファースが、プロデューサーを名乗り出て映画化を実現させた。そんな本作から今回届いたのは、リチャードとミルドレッドの現状を知ったアメリカ自由人権協会(ACLU)の弁護士からのすすめで、夫妻が「ライフ」誌の取材を受けるシーン。実際に、このときの取材の模様は、1966年「ライフ」誌に「結婚という犯罪」という記事で取り上げられている。結婚後、保安官によって逮捕された2人は執行猶予となるが、この先25年間、一緒にバージニア州に戻ってはならないという条件を突き付けられる。それから5年、ワシントンD.C.で、リチャードは黙々とレンガを積む日々を送り、ミルドレッドは3人の子どもの育児に追われる日々を送っていた。一方、世間は黒人の自由と平等を求める公民権運動に沸いていた。彼らのデモのニュースを見たミルドレッドは、ロバート・ケネディ司法長官に宛てて手紙を書く。数日後、バーナード・コーエン(ニック・クロール)と名乗る弁護士から電話が入る。ケネディがミルドレッドの手紙を送ったアメリカ自由人権協会から、弁護を依頼されたという。そして、リチャードはあまり乗り気ではなかったが、ミルドレッドは支援を集めるためメディアの取材を積極的に受けることにする。ある日、「ライフ」誌からやってきたのは、グレイ・ブレット(マイケル・シャノン)という気のよさそうなカメラマンだった――。メガホンをとったジェフ・ニコルズ監督は、当初、自分自身のイマジネーションから生まれたものではないテーマについて脚本を書いたり、監督したりすることに興味を持てなかったという。しかし、ラビング夫妻を追ったドキュメンタリー映画『The Loving Story』を観たニコルズ監督は、作品の重要性と現代にも通じるポジティブなメッセージ性に注目した。それ以上に彼が引き込まれたのは、リチャードとミルドレッドの「自分たちが選択した人生と愛を生きる」という静かだが、揺るがぬ決意だった。「2人の間に生まれた愛に衝撃を受けた」とニコルズは語る。「(2人が勝利を勝ち取るまでの)裁判の映像で、映画の大部分を占めることもできただろう。けれども僕は、法についての物語より、愛の物語が描きたかった。いままでにない愛についての映画を作りたかったんだ」と監督は語る。「僕は、公民権運動に関する映画を作った監督として考えてほしくない。もし、それがテーマなら、もっと優れた監督が他にたくさんいる。それよりも、ある2人の人間に関する映画を作った監督だと思ってほしいし、彼らの本当の人となりを讃えたかったんだ」と監督は言う。「ラビング夫妻を見たとき、僕が本当に心惹かれたのは、彼らが政治にまったく関心がないことだった。彼らの結婚は、政治的な抵抗ではなかったんだ。もしこれが政治的な表明だったとしたら、これは僕の考えだが、愛の価値は消えていたと思う。そういう思いがあったから、この時代で最も純粋なラブストーリーと表現したんだ」と、あくまでも愛の物語であることに言及した。さらに、夫リチャードを、まるで別人かと見間違うほどの役作りで演じ切ったエドガートンも、「この作品は『この時代で最も純粋なラブストーリー』だと思う」と明かし、「僕は俳優として、ラブストーリーに出たいとずっと思っていた。でも残念なことに、最近のラブストーリーはほとんどがロマンチック・コメディーや、ただお気楽なもの、ありえないようなメロドラマだったりする。ラブストーリーとは、静寂のようなストーリーを持つものだと思う。この映画には静寂を表現するペースとエネルギーがある」と語る。「それは、僕たちが撮影をしていた畑に吹いていた風と似ている。動いていて、揺れている。でも実際の展開は、結婚したことによって窮地に追いこまれている夫婦に、プレッシャーがどんどんかかっていく。道が閉ざされていきながらも、途中には素晴らしいこともあり、映画が終わるころになってようやく、この素朴な2人にどれだけたくさんの重荷がかかっていたのかに気づくんだ」。口下手で不器用でも、その優しさと誠実さで妻を愛し続けるリチャードと、ふだんは控えめで物静かだが、そんな彼と揺るがぬ愛を築いていったミルドレッド。いま、この時代だからこそ、スクリーンで目にしたい純粋な夫婦愛の物語といえそうだ。『ラビング愛という名前のふたり』は3月3日(金)よりTOHOシネマズ シャンテほか全国にて順次公開。(text:cinemacafe.net)■関連作品:マギーズ・プラン-幸せのあとしまつ- 2017年1月21日より全国にて公開(C) 2015 Lily Harding Pictures, LLC All Rights Reserved. (C) on Pack, Hall Monitor Inc.ラビング愛という名前のふたり 2017年3月3日よりTOHOシネマズ、シャンテほか全国にて公開(C) 2016 Big Beach, LLC. All Rights Reserved.
2017年02月18日*画像はイメージです:新規開設したキュレーションサイトや、個人ブログ、クラウドソーシングでクライアントに提出する原稿――数をこなして、てっとり早くアクセスや賃金を稼ぐのに用いられているのが、他人の書いたWEB記事の無断コピペ流用です。ネットの記事はもちろん、ライターが撮影した写真までマルパクするのに、ほんの10秒もかかりません。デジタルの世界ではこのコピペが簡単なので、ふだん企業が開設している商業サイトに記事を提供しているプロライターが、ある日、自分の記事が丸ごとコピーされているのを知って仰天することが多々あります。提携先に転載されることはあっても、記名と出典元は明らかにされていますが、出典元はなく、記名も替えられていた時はどうすればいいでしょうか?著作権問題に詳しい、パロス法律事務所の櫻町直樹弁護士に対応方法をお訊きしました。 ■明確な著作権の侵害!記事の差し止めを請求「無断でブログに記事を転載(盗用)してネットユーザーに閲覧させることは、記事という「言語の著作物」(著作権法10条1項1号)の著作権(より具体的には送信可能化権・公衆送信権。著作権法23条1項)を侵害する行為ですから、元の記事の著作権を有する者が差止め(削除)請求することができます」(櫻町弁護士)元の記事が商業サイトの中で掲載されており、記事執筆者が著作権をサイト運営者に譲渡している場合は、サイト運営者が著作権者として差し止め請求の主体となるそうです。プロライターが記事執筆の対価を得ている場合、こうした契約になっている場合がほとんどでしょう。では個人の記事がマルっとコピペされていた場合はというと、個人が著作権者となります。こういった場合、請求先はどこになるのでしょうか?「請求先は、個人ブログなら盗用したブログ主個人と、ブログサービスを提供している会社の双方が考えられます。連絡先が記載されていない個人ブログもありますので、そのような場合にはブログサービスを提供している会社に請求することになるでしょう。」(櫻町弁護士) ■相手が個人なら個人とブログサービス提供会社へ通告!ブログサービスを提供している会社への通告には、プロバイダ責任制限法ガイドライン等検討協議会が策定、公表している『著作物等の送信を防止する措置の申出について』を用いると手続きがスムーズになる場合があるということなので、活用をお薦めします(会社によって書式への記載例を掲載している場合もあります)。「その際、自分が著作権者であることを示すための資料として、元の記事が掲載されている画面のキャプチャ(URLや掲載日なども分かる形)を印刷したものと、著作権侵害がされていることを示すための資料として、盗用された記事が掲載されている画面のキャプチャ(こちらもURL等が分かる形)を印刷したものも、あわせて送付するのがよいでしょう」(櫻町弁護士) ■著作権侵害の罰則は意外に重いところで、この丸ごと盗用ですが、どんな罪に問われるのでしょうか?「著作権の侵害には罰則が規定されており、今回のケースのような著作権侵害の場合は“10年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金、またはその併科”(著作権法119条1項)と、かなり重い刑罰が科せられる可能性があります。また、実際に逮捕されている例もあり、軽い気持ちで著作物を盗用すると、想像以上に重い罪になる可能性があると考えたほうがいいでしょう」(櫻町弁護士)コピペの作業自体があまりにも簡単なので、刑も軽いと思ったら大間違いなのです。 ■慰謝料を請求することはできるか?最近ではInstagramやブログなどからプロ・アマを問わず写真を盗用しているケースも増えており、中には商業サイトがこれを大々的に行っていて、問題視されています。これに関しても記事盗用と同じくただちに掲載差し止めを求めると共に、有料フォトサービスなどに登録している場合は、そのサイトに交渉を任せたほうがいいでしょう。なお、著作物盗用は実に不快なので「慰謝料」をふんだくりたくもなりますが、損害が財産的損害にとどまる場合、一般に、慰謝料が認められる可能性は低く、著作権侵害の場合も、認められにくいのが現状です。「ただし、『著作者人格権』(公表権、氏名表示権、同一性保持権)については、相続・譲渡できない一身専属的な権利であり、著作者の人格的な利益を保護するためのものという性質から、それが侵害された場合には精神的苦痛が生じたということが言いやすく、慰謝料が認められることが多いといえます」(櫻町弁護士)著作者の名前をまったく別の人間の名前にしていたりすれば、この「著作者人格権」を侵していることになり、これに対して慰謝料を請求することも可能と言うことです。個別のケースにもよりますので、弁護士に相談のうえ、自作の著作権を守りましょう。 *取材協力弁護士:櫻町直樹(パロス法律事務所。弁護士として仕事をしていく上でのモットーとしているのは、英国の経済学者アルフレッド・マーシャルが語った、「冷静な思考力(頭脳)を持ち、しかし温かい心を兼ね備えて(cool heads but warm hearts)」です。ブログ「ネットイージス.com」)*取材・文:梅田勝司(千葉県出身。10年以上に渡った業界新聞、男性誌の編集を経て独立。以後、フリーのライター・編集者として活躍中。コンテンツ全般、IT系、社会情勢など、興味の赴く対象ならなんでも本の作成、ライティングを行う。)【画像】イメージです*Sielan/ Shutterstock
2017年02月17日2月も半分が過ぎ、3月の足音が聞こえてきました。3月といえば卒業や異動のシーズンで、引っ越しが多くなる時期。不動産会社や引越センターにとってはかきいれ時といえます。そんななか、どさくさに紛れて大家が賃料を値上げしてくることがあります。神奈川県内に在住のSさんは、家賃8万円のマンションを借りて生活していましたが、今月に入り突然「10万円」への賃料アップを要求されたそう。8万円と10万円差は決して小さくないため、なんとか拒否したいもの。そもそもそんなことが法的に許されるのか?やはり払うか、退去するかの二択になるのでしょうか?諏訪坂法律事務所の多田幸生弁護士にご意見を伺いました。Q.大家さんが賃上げを要求してきた……飲めないなら退去するしかない?*画像はイメージです:必ずしも値上げに応じる必要はありませんが、慎重に対応してください「まず、賃貸借契約書に、家賃の変更方法についての取り決めがないことを確認しましょう。以下は、取り決めがなかった場合について、話を進めます(取り決めがある場合は、それに従ってください)。家賃はあなたと大家さんの合意により決めるべきものですから、あなたは値上げに合意せず、断ることもできます。ただし、“慎重な対応が必要である”ことにご注意ください。例えば、大家さんの一方的な値上げが不満だからといって、賃料の支払をストップしては絶対にいけません。大家さんから、家賃の不払いを理由に賃貸借契約を解除されてしまい、あなたは退去しなければならなくなってしまいます。大家さんの一方的な賃上げが不満な場合は、従前からの金額の支払を続けましょう。先ほどの例なら、月額8万円です。毎月8万円を支払っておけば、家賃の不払いを理由に賃貸借契約を解除されることはありません(仮に大家さんが「解除した」と言ってきても、法的には無意味です)。次に、大家さんには、あなたの合意なしに、賃上げする手段がある、ということも覚えておきましょう。ここでは細かく述べませんが、たとえば近隣の家賃相場が値上がりしたり、物価の上昇があったりして、従前からの家賃が近隣の相場と比べて安くなっているような場合、大家さんは、裁判手続(賃料増額請求訴訟等)により、近隣の相場並みまで賃上げをすることができる可能性があります。怖いのは、もし、裁判手続により賃上げが認められてしまった場合、あなたは、大家さんに対し、思いもよらぬ多額の支払い義務を負ってしまう可能性があるという点です。たとえば、裁判手続に2年かかり、2年後に、大家さんの主張どおり、月額10万円への賃上げが認められたとしましょう。賃上げが過去にさかのぼって認められた場合、あなたは毎月2万円×2年間=48万円分の賃料支払いの不足があることになります。しかも、不足額48万円には支払期からの遅延損害金が付きます。その割合は、なんと年10%です(借地借家法第32条2項)。あなたがこれをただちに支払えるならよいのですが、もし支払えない場合、賃貸借契約を解除され、結局、退去しなければならなくなってしまう可能性があります。判断するうえで大事なのは、“今の家賃が、相場から見て妥当な金額かどうか”です。もし、相場よりも安くなっているという場合には、安易に値上げを拒否していると、あとで痛い目にあう可能性があります。ご自分で判断されず、専門家に相談するなどして、慎重に対応されることをお勧めします」(多田弁護士) 仮に賃料値上げをアナウンスされた場合は、自分で判断するのではなく、弁護士や不動産の知識を持つ第三者、国民生活センターなどに問い合わせてみましょう。 *取材協力弁護士:多田幸生(諏訪坂法律事務所所属。会社法務・企業法務の豊富な経験があり、大手証券会社の法務職としての経歴を活かし、「守りの法務」だけでなく「攻めの法務」を提供。)*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)【画像】イメージです*miya227 / PIXTA(ピクスタ)
2017年02月17日日本の国民病というべき病気、癌。以前は不治の病とされていましたが、現在は早期発見早期治療を行えば治すことも可能になりました。それだけに、変調を感じたらすぐに病院にいくことが重要。また、複数の医師から意見を聞くセカンド・オピニオンも早期発見にとっては大事な要素といえます。しかし、わかっていてはいても1回目の病院で「異常なし」といわれれば安心してしまい、別の病院にいくことをやめてしまうもの。安心しきってしばらく過ごしたものの、違和感や痛みがひどくなり2回目の病院検査を受けてみたら、医師から「かなり重篤な癌です。もう少し発見が早ければ」と告げられた。この場合初回の検査を担当し、「異常なし」の結論をだした医師を提訴したくなります。はたしてそのようなことは可能なのでしょうか?医療問題に詳しい三宅坂総合法律事務所の伊東亜矢子弁護士に意見を伺いました。 Q.2回目の検査で重篤な癌が判明した場合、1回目で「異常なし」の判断をした医師を訴えることができる?*画像はイメージです:提訴に踏み切るには十分な事前調査が必要です。「単純な見落としなのか、結果論からすれば初回検査時から癌があったと言わざるを得ないが、初回検査時の発見は難しい状況だったのか、などが問題となります。実務上は、いきなり提訴の前に、まずカルテを取り寄せるとともに、患者側で医療事件を扱っている弁護士に相談し、病院側の考えを聞くところから始めるのが通例です。提訴となると、『初診時に既に癌を発症していたので**の検査をやればわかったはず』『**の検査結果は“癌”と評価すべき』等、医学的知見を立証する必要があるので、医学文献や第三者医師に意見をもらうなど、その点の準備も必要になってきます。医療訴訟は専門的な知見の立証などが必要になり、単純なミスに見えても『医療機関側が専門的な見解では**』と反論するかもしれず、その場合の再反論の手立てなども考えておく必要があり、事前の調査が大事と思います。また、仮に裁判で“ミス”を立証することはなかなか難しいかもしれないという場合でも医療ADRなどで話合いの場を持つことはあり得るところです。医療訴訟での原告(患者)側勝訴率は高いとは言えず、提訴に踏み切るには慎重な検討を要するところです」(伊東弁護士) 簡単に「納得がいかないから提訴」という訳にはいかず、弁護士や第三者医師などの意見を十分に聞いたうえで慎重に検討する必要があるようです。できれば検査段階で複数の病院に通い、多くの医師に意見を聞いておきたいところですね。 *取材協力弁護士:伊東亜矢子(三宅坂総合法律事務所所属。 医療機関からの相談や、 人事労務問題を中心とした企業からの相談、離婚・ 男女間のトラブルに関する相談、 子どもの人権にかかわる相談を中心に扱う。)*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)【画像】イメージです*Graphs / PIXTA(ピクスタ)
2017年02月17日深夜になると電車・バスとも営業が終わり、頼みとなるのはタクシーだけ。飲酒した場合、自動車・バイク・自転車に乗ることはできませんから、代行運転を除けば唯一の移動手段になります。大都市では駅にいけば必ずタクシーがいるものですが、そうでない地域の場合探すことに苦労するもの。電話して呼ぶこともできますが、その場合高くつくため経済的ではないだけに、大きな道路にでて通るのをひたすら待つ人もいることでしょう。やっと客が乗っていないタクシーが来て、手を挙げたのに無視された。あるいは、止まったにもかかわらず、運転手に「お客さん、近距離は勘弁してよ」といわれ乗車拒否された。バブル時代にはこのようなことも多く、万札をちらつかせないとタクシーが止まらなかったという逸話もあります。しかし、本来このような客の乗車を拒否する行為は法律違反なのではないのでしょうか? Q.タクシーの乗車拒否は法律違反になる?*画像はイメージです:なります。ただし、正当に拒否できる場合もあります。道路運送法を第十三条に以下のような規定があります。「第十三条 一般旅客自動車運送事業者(一般貸切旅客自動車運送事業者を除く。次条において同じ)は、次の場合を除いては、運送の引受けを拒絶してはならない。一 当該運送の申込みが第十一条第一項の規定により認可を受けた運送約款(標準運送約款と同一の運送約款を定めているときは、当該運送約款)によらないものであるとき。二 当該運送に適する設備がないとき。三 当該運送に関し申込者から特別の負担を求められたとき。四 当該運送が法令の規定又は公の秩序若しくは善良の風俗に反するものであるとき。五 天災その他やむを得ない事由による運送上の支障があるとき。六 前各号に掲げる場合のほか、国土交通省令で定める正当な事由があるとき。」したがって、上記6ケースにあてはまらない場合に客の乗車を拒否することは、道路運送法違反。同98条6項により、100万円以下の罰金が課せられます。では、この6つのケースに該当する行為とは具体的にどのようなものなのでしょうか?主な事例は以下のとおりです。 1.安全のために乗務員から指示されたことに従わない2.定員オーバー3.積雪にもかかわらずチェーンがない4.乗車時に暴力や威嚇行為があった5.道路の損壊、洪水などにより走行が困難6.泥酔または不潔な格好をし、他の乗客に迷惑をかける可能性がある 上記は代表的な事例で、これ以外にもタクシー乗務員が正当に乗車拒否を行えるケースがあります。正当な理由があれば乗車拒否も許されるということを覚えておいてください。 *記事監修弁護士:弁護士 小野智彦(銀座ウィザード法律事務所。浜松市出身。エンターテイメント法、離婚、相続、交通事故、少年事件を得意とする。)*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)【画像】イメージです*Satoshi KOHNO / PIXTA(ピクスタ)
2017年02月16日少し前ですが、ある参議院議員が田園都市線の遅延に関し「遅延度に応じて料金を割り引く制度の導入を提案する」とTwitterで発言し、話題になりました。定刻運行のためにリスクのある無理な運行をするより安全性を重視すべきとの声が多かったものの、電車遅延によって大切な用事に遅れてしまうのは困り物です。議員の言うように鉄道会社、あるいは遅延の原因を作った乗客などに責任を問うことはできるのか、桜丘法律事務所の大窪和久弁護士にお聞きしました。*画像はイメージです:■遅延が発生した際に乗客は鉄道会社に損害賠償できるのか議員は「料金を割り引く制度の導入を提案する」と鉄道会社の責任を問う姿勢でしたが、国交省の「遅延対策ワ―キンググループ最終取りまとめ」では、遅延の発生原因の94%が混雑やドア挟みなど乗客などによるものとなっています。遅延の原因が乗客同士のけんかや酔っ払いの線路内立ち入りなどの場合、乗客は鉄道会社や遅延の原因となった人物や対して、損害賠償請求ができますか?「まず、乗客が鉄道会社に対して損害賠償できるかどうかが問題となります。乗客が電車を利用する場合、乗客と鉄道会社の間に旅客運送契約が成立することになり、この契約に基づいて電車により乗客が目的地に移動することとなります。ただ鉄道会社はこの旅客運送契約に関して営業規則を定めており、規則上鉄道会社は運航不能や2時間以上の遅延の場合などには料金の払い戻しはするものの、それ以上の損害等について責任を負わないことになっています。したがって、乗客が鉄道会社に対して損害賠償することはできません」(大窪弁護士)なんと、電車に乗る時点で鉄道会社と乗客との間でこの旅客運送契約は成立しているそうです。知らずに電車を利用している方も多いのではないでしょうか?「過去にこの営業規約の有効性について裁判で争われたことがありますが、裁判所は、営業規則で免責規定を設けることには相応の合理性を認めることができることから、鉄道会社は旅客運送契約上、本件列車遅延による精神的損害について損害賠償責任を負わないとして乗客側の請求を認めませんでした(平成18年9月29日東京地裁判決)」(大窪弁護士) ■遅延の原因を作った人物に対してはどうなる?では、遅延の原因を作った人物に対しての損害賠償請求はどうでしょう?「上記裁判例の理屈からすると、運送契約上、そもそも乗客には遅延することなく運送してもらう権利自体がありません。先例となる裁判例等がないため考え方はわかれるかもしれませんが、遅延の原因を作った乗客に対する請求についても難しい点があるのではないかと思います」(大窪弁護士)契約上、遅延することなく運送してもらう権利自体がないというのはちょっと衝撃的です。現代では電車は遅れずに到着するのが当たり前と思われていますが、それはそういう契約だからではなかったのですね……。 ■鉄道会社による損害賠償では、鉄道会社から遅延などの原因を作った人物に対して損害賠償が請求されることはあるのでしょうか?電車を止めると高額の請求をされるという噂もありますが……。「マスコミでも話題になりましたが、線路内に立ち入って事故が起こった結果、列車の遅れが生じたとして、事故を起こした故人の遺族に対して鉄道会社が損害賠償を起こしたことがあります。この時に鉄道会社は、振替輸送代や乗客対応にかかる人件費として合計約720万円の請求を遺族に対して行っています。この件で裁判所は故人に責任能力がないこと、および遺族に監督義務がないこと等を理由として鉄道会社の請求を認めませんでした(平成28年3月1日最高裁判決)。しかし、そのような事情が無ければ列車の遅れが生じたことによる損害について故人が責任を負った可能性があります。また、線路の立ち入りということでなく乗客が列車に遅延を生じさせたという場合でも、不法行為としてそれに対する実損を鉄道会社から請求される可能性は十分あります」(大窪弁護士)遅延を生じさせる原因を作れば損害賠償請求される可能性はあるようです。遅延の原因を作らぬよう、マナーを守って利用したいものです。 *記事監修弁護士:大窪和久(桜丘法律事務所所属。2003年に弁護士登録を行い、桜丘法律事務所で研鑽をした後、11年間、いわゆる弁護士過疎地域とよばれる場所で仕事を継続。地方では特に離婚、婚約破棄、不倫等の案件を多く取り扱ってきた。これまでの経験を活かし、スムーズで有利な解決を目指す。)*取材・文:フリーライター 岡本まーこ(大学卒業後、様々なアルバイトを経てフリーライターに。裁判傍聴にハマり裁判所に通っていた経験がある。「法廷ライターまーこと裁判所へ行こう!」(エンターブレイン)、「法廷ライターまーこは見た!漫画裁判傍聴記」(かもがわ出版)。)【画像】イメージです*柳生 鉄心斎 / PIXTA(ピクスタ)
2017年02月15日オフィスでは自分用の机とイスが用意され、自由に使用することができます。もちろんそれは企業が貸し出ししているだけなのですが、在職中はほぼ「私物」となります。デスクワークの方なら、机の引き出しにボールペンやハサミなどの文房具をはじめ、ちょっとした合間に食べるお菓子、タバコ、ティッシュなど私物をしまっている人がほとんどだと思います。ある日、会社に来てみたら「タバコがなくなっている」、「ハサミがなくなっている」、「お菓子を食べられた形跡がある」。このような経験を持つ人は、意外と多いのではないでしょうか?明らかに第三者が自分の机を開け、何かしている。大多数の人はそれでも「たいしたことではない」とやり過ごしていることでしょう。もちろん、気分のいいことではないのですが。仮に犯人をつきとめている場合、なんらかの制裁を与えたい気もします。法的措置をとることは、果たして可能なのでしょうか?諏訪坂法律事務所の多田幸生弁護士にご意見を伺いました。 Q.オフィスでの机の中からタバコやお菓子を勝手に持ち出される…訴えることはできる?*画像はイメージです:難しい。「“訴えるのは難しそうだ”という結論は、弁護士に聞かなくてもなんとなくお分かりいただけると思います。ですが、せっかくですので、ここでは少し真面目に考えてみましょう(仮に、タバコやお菓子の金額は500円とします)。考えることは2つあります。刑事上の問題と、民事上の問題です」(多田弁護士) ■刑事上の問題は?「まず刑事上の問題を考えてみましょう。タバコやお菓子は500円する立派な“財物”ですから、刑法上は“窃盗罪”(刑法235条)に当たる可能性があります。ですが、現実問題としては、警察に捜査してもらおうと思ったら、あなたは警察に「告訴状」を出さなければなりません。告訴状の作成を弁護士に依頼することもできますが、間違いなく500円以上かかります。なので、自分で作ることになるでしょう。こうして自分で作った“告訴状”を警察署に持っていったとしても、被害が500円では、警察が動いてくれることはないでしょう。同僚の窃盗行為に、刑罰を科すほどの違法性がないからです(“可罰的違法性がない”といいます)。刑事上はここで終了です。どうやら、会社の同僚に刑事罰が科されることはなさそうだというのが結論です」(多田弁護士) ■民事上の問題は?「次に民事上の問題を考えてみましょう。タバコやお菓子はあなたの所有物ですから、それを勝手に取っていく行為は、民事上は“不法行為”(民法709条)に当たる可能性があります。この場合、あなたは同僚に500円の損害賠償を請求することができます。では、同僚がすんなり支払ってくれなかったらどうなるでしょう。あなたが利用することができる裁判手続がいくつかあります。少額訴訟、民事調停、支払督促などです。いずれも費用がそれなりに(500円以上)かかります。例えば、少額訴訟を提起する場合、最低でも収入印紙代1,000円、予納郵券代3,980円等が必要になります(東京簡易裁判所の場合。事情によりさらに多額になることがあります)。裁判所に通う交通費もタダではありません(なお、訴状は、告訴状の場合と同様に、あなたが自分で作ることになるでしょう)。こういった訴訟にかかった費用は、あなたが勝訴すれば、一部、同僚に請求することができます。ですが、そもそも同僚がお菓子代500円を払ってくれないから、訴訟を提起したわけですよね?訴訟費用だって、払ってくれないのではありませんか?結局、民事上は、金銭面で割に合わず、裁判手続を取るのは難しそうだというのが結論になります」(多田弁護士) 他人の物を取る許せない行為ですが、タバコやお菓子など被害額が少ない場合は可罰的違法性がないため、警察が動いてくれるケースは殆どないようです。また、民事についても裁判手続にかかる経費のほうが高く付くため、割に合いません。不愉快に感じている場合は上司への報告や本人へのクレームなど、自己で解決の道を切り開くしかないようですね。 *取材協力弁護士:多田幸生(小野総合法律事務所所属。会社法務・企業法務の豊富な経験があり、大手証券会社の法務職としての経歴を活かし、「守りの法務」だけでなく「攻めの法務」を提供。)*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)【画像】イメージです*Graphs / PIXTA(ピクスタ)
2017年02月12日「もしも、裁判員に選ばれたら」こんなことを考えたこと、ありますか?平成21年5月21日にスタートした裁判員裁判。裁判所のデータによると、平成28年11月までに約1万件の裁判が開かれており、選ばれた裁判員、補充裁判員の数は約8万人という数になります。もしかしたら、この記事をご覧の方で実際に裁判員になられた人がいるかもしれません。今回は裁判員裁判について、私の経験も交えて綴ってみたいと思います。*画像はイメージです:■裁判員に選ばれるには?辞退ってできるの?裁判員になるためには、まず「裁判員候補者名簿」というものに登録される必要があります。この段階で、ここに選ばれる確率は約450分の1くらいです。かなりの狭き門です。そこから、個別の事件ごとに約90人の候補者に通知が届きます。通知が届いた場合、書類に記載されている辞退の条件を満たしていれば、所定の手続きを取って認められれば呼び出された日に出頭しなくても良いということになります。実際に、裁判員選任手続に出席される方は約30名です。出席した結果、選任手続中に裁判所から辞退が認められるケースもあります。僕がこれまでに経験したケースでは、年齢が70歳以上の方、仕事の都合上どうしても自分がいなければ周りに大きな迷惑をかけてしまう方、ご両親の介護などで日中どうしても家を空けられない方などについては、比較的柔軟に辞退が認められているように思います。もちろん、程度にもよりますので裁判官からは個別に質問されるなどして、微妙なケースは辞退が許されないケースもあるかと思います。このように、辞退が認められれば、のちに行われる抽選からは外されますので、裁判員に選ばれる可能性はありません。なお、会社が裁判員休暇を認めてくれているので参加には全く支障が無いという方も結構おられます。 ■裁判に臨む裁判員の姿勢選任手続には、実は弁護人や検察官も立ち会います。ただ実際に弁護人や検察官はほとんどやることはなくて、「顔見せ」くらいの意味しかありません。ほぼ唯一、意味があるといえば、「理由なし不選任」という権利を使える点です。これは、検察官や弁護人が特に理由を述べずとも、選任手続に来ている裁判員候補者を抽選から除外できる制度です。僕の感覚的に、裁判員裁判が始まった当初はこの制度を用いて何名か(原則4名以下)の候補者を弾いていたこともありますが、最近はほとんど使っていません。最初の時期は、例えばわいせつ系の事件の際に、「被害者と同じ年くらいの女性は候補者から外した方がいいのではないか」とか、「見た感じ厳しそうな女性より、おっとりした年配の男性を残した方がいいのではないか」などと考えていたのですが、実際やってみるとあまり関係ないのではないかと思うようになりました。といいますのも、裁判員に選ばれた方というのは、本当に真剣に事件について考えてくださっていて、私情に左右されない判断をしてくださっているなぁと実感するようになったからです。その辺は、裁判所の指導や注意喚起の賜物なのかもしれませんが、やはり職業上何件もの裁判を裁いてきた裁判官よりも、この事件1件に集中して頑張ってくれている裁判員の方がある意味とても集中してというか真摯に事件と向き合ってくれているのではないかと感じるほどです。そういうところは、裁判員からの証人や被告人に対する質問などからひしひしと伝わってきます。こんなことを言うと、現役裁判官に怒られますが、もしかしたら裁判官よりずっと公平に事件を見てくれているのではないかと思うほどです。これは、僕の個人的な意見ですので、もしかしたら僕がこれまで裁判員に恵まれてきただけかもしれません。でも、周囲の弁護士からも裁判員に対する小言を聞いたことが無いので、個人的には的を射た指摘ではないかと思います。 なお、裁判員を経験した方を対象にしたアンケートでは、選ばれたときは過半数の方が「選ばれたくなかった」などとネガティブな意見を述べておられるようですが、終わった後には「良い経験になった」という方が9割を超えているという裁判所が発表しているデータもあります。もし、みなさんも裁判員に選ばれたら、是非一生懸命頑張ってみてください。きっと大変だとは思いますが、よろしくお願いします。 *著者:弁護士 河野晃 (水田法律事務所。兵庫県姫路市にて活動をしており、弁護士生活7年目を迎える。敷居が低く気軽に相談できる弁護士を目指している。)【画像】イメージです*graphicalicious / PIXTA(ピクスタ)
2017年02月12日俳優のジョージ・クルーニー(55)の妻で弁護士のアマル(39)が双子を妊娠したようだ。2014年9月にイタリアのヴェネツィアで結婚した2人に、男の子と女の子の双子が誕生予定であることを、親しい友人であるジュリー・チェンが発表した。9日、『ザ・トーク』の司会を務めるジュリーは、アマルが妊娠しているという噂を認め、「おめでとう、ジョージ&アマル・クルーニー! 55歳のスーパースターと高い評価を受ける39歳の弁護士の妻が双子を授かったことを『ザ・トーク』が正式に発表します。そしてまだ誰も報じていない情報で私たちが言えることは、その双子が今年6月に誕生するということです!」と明かした。ジョージとアマル本人から正式なコメントは出ていないが、ある関係者はPEOPLE.comに対し、アマルは両家の家族にこっそりとそのニュースを伝えたと話しており、家族全員はとても喜んでいるそうだ。ジョージは2015年、アマルと共に家族を持つことを計画しているといい「そのことについては考えているよ。最近そのことについてよく聞かれるね。結婚したし、僕は子供たちが出てくる映画に出演しているからね」と語っていた。(C)BANG Media International
2017年02月11日俳優の遠藤要が9日、違法カジノ店に出入りしたとして謹慎処分となったことが所属事務所から発表された。違法と知らずに入ってしまい、金銭のやりとりはしていないというコメントを寄せているが、そもそも賭博は法的にどのような扱いとなっているのか、アディーレ法律事務所所属の篠田恵里香弁護士に話を聞いた。○賭博は原則として違法 ――違法賭博にはどのようなものがありますか?「賭博」は、法的には、「偶然の事情によって勝敗が決まる勝負事について金銭やその他の財産を賭けること」をいいます。例えば、プロ野球の勝敗や、ルーレットの勝敗につきお金をかける行為は「賭博」の典型例です。賭博罪(刑法185条)の条文は、「賭博をした者は、50万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。」となっています。要は、賭博行為をすれば原則違法(犯罪)→「一時娯楽物」を賭けた場合は例外的に合法となるわけです。また、パチンコ・競馬・競輪・スポーツくじ・宝くじ等も、「賭博」には当たりますが、特別法によって例外的に許可されており合法です。まとめますと、「何が違法賭博?」というよりは、「賭博行為は全て原則違法(犯罪)」であって、(1)特別法がある場合と、(2)一時娯楽物を賭けた場合に限って、例外的に合法となるという説明が適切かと思います。――賭けるものがお金でなければ大丈夫なのでしょうか?「賭博」は「金銭」のみならず「何らかの財産」を賭ければ成立します。したがって、偶然的な勝敗につき物を賭けた場合でも、原則賭博にあたります。ただ、「一時娯楽物」の例外がありますので、「負けた方がお菓子1個、ジュース1本」というようなケースであれば、一時娯楽物を賭けたとして合法となる可能性が高いです。ただ、判例上は、「低額でもお金を賭けたら一発アウト」と考えられているので、たとえ10円であっても、「今日の試合の予想、負けた方が10円ね。」等とお金自体を賭けた場合は、賭博罪にあたるといえるでしょう。それでは、「負けた方が今日の1,000円ランチを奢る」というケースはどうでしょうか。概念的には、お金を賭けているように見えますが、裁判所の考え方は、「敗者が一時娯楽物の対価となる金銭を支出した場合は、一時娯楽物を賭けたといえる」としています。要は、「お金を出しているけれどランチという料理を賭けたのと同じ」ということです。あまりに高額でない限りは、この場合もセーフという判断になる可能性が高いです。一方、食事の席であったとしても、「持ち帰り可能な高いワインボトル」等を賭けた場合は、一時的な娯楽のためではなく、換価可能な物を賭けたとして賭博罪に該当する可能性が高くなります。 ――違法な遊技場で賭博行為を行った場合、どのような罪に問われるのでしょうか?賭博のための遊技場が存在した場合は、そのような遊技場を設置した設置者に「賭博場開帳等図利罪」が成立します(刑法186条2項:「賭博場を開張し、又は博徒を結合して利益を図った者は、3月以上5年以下の懲役に処する。」)。遊技場で、客として賭博行為を行った場合は、通常の「賭博罪」となりますが、何度もそこに出入りして賭博を行ったということであれば、常習賭博罪(刑法186条1項:3年以下の懲役)が成立し、通常の賭博罪よりも刑が重くなる可能性が高まります。このように見てみると、「結構身近で違法賭博って行われている気がする」とドキッとする方もいらっしゃるかもしれません。そのとおり、本来は、「ジャンケン負けた方が100円ね」等と、賭け事をすれば原則全て「賭博罪」に該当します。しかし、実際に全ての賭博行為を処罰するのは現実的ではありませんよね。したがって、実際には、「遊技場がある」「常習的に行っている」「金額が高い」といった悪質な賭博罪に限って、逮捕・立件されている現状はあります。プロ野球選手の野球賭博などは実際に捜査がなされています。お友達と「負けた方がおごりね」と楽しむ程度であれば良いですが、実際に「儲かる・儲からない」といったレベルの賭けをしてしまうと、賭博罪として立派な犯罪になりますので、気をつけてくださいね。■篠田恵里香(しのだえりか)東京弁護士会所属。東京を拠点に活動。債務整理をはじめ、男女トラブル、交通事故問題などを得意分野として多く扱う。また、離婚等に関する豊富な知識を持つことを証明する夫婦カウンセラー(JADP認定)の資格も保有している。外資系ホテル勤務を経て、新司法試験に合格した経験から、独自に考案した勉強法をまとめた『ふつうのOLだった私が2年で弁護士になれた夢がかなう勉強法』(あさ出版)が発売中。『ゴゴスマ -GO GO! Smile!-』(CBC/TBS)や『ロンドンブーツ1号2号田村淳のNewsCLUB』(文化放送)ほか、多数のメディア番組に出演中。ブログ「弁護士篠田恵里香の弁護道」
2017年02月11日最近はゴミの分別回収が進んでいます。ルールに従わない場合、自治体の依頼を受けた人間がゴミ袋を開封したうえ個人情報をチェックし、特定できた場合注意を促したうえ、罰金を課す自治体もあるほどです。そのようなケースは条例に基づいているため基本的には適法と考えられています。しかし、なかにはゴミ出しにうるさい人間が勝手にゴミ袋を開け特定し、「ちゃんと分別しなさいよ!」と電話をかけるなどして抗議してくることがあります。明らかにプライバシーを侵害しているように思えるこの行為。法律違反ではないのですか?近隣トラブルに精通したピープルズ法律事務所の森川文人弁護士に見解をお伺いしました。 Q.「ゴミの出し方がなっていない」という理由で隣人が勝手にゴミを開け、個人を特定しクレームをつける行為は違法?*画像はイメージです:ケース・バイ・ケースです。適法な場合もあります。「例えば、その人の家の玄関前にゴミが置かれていたとか、頻繁に庭にゴミが投げ込まれているとかなど、その第三者に対する違法行為の可能性がある場合、違法行為者を特定するためにゴミを開披することは許されるのではないかと思います。それ以外の場合で、単に主観的に不当な“ゴミの出し方”に対し、第三者がゴミを開披して個人を特定することはプライバシー権の侵害となりうるとは思います。もっとも、まさに“ゴミ”であり、所有権を放棄した動産類につき第三者が扱うことの違法性を指摘するには、さらに、そこに至った状況についての詳細がわからなければ一概にはいえません」(森川弁護士) ゴミを私有地に置かれるなど、違法行為を受けている人がその人間を特定するためであれば、適法となることもあるようです。しかし、主観的な理由で開ける行為は違法となる可能性が高くなります。また、自治体の「ゴミ開封行為」については議論が分かれており、「憲法違反ではないか」という指摘もあるようです。いずれにしてもゴミ問題は近隣トラブルに発展することが多く、様々な状況が考えられるため、法的判断も「ケース・バイ・ケース」で変わってきます。勝手にゴミを開けられるなどの行為に悩んでいる場合は、近隣トラブルに詳しい弁護士に相談してアドバイスをもらうのがベストかもしれませんね。 *取材協力弁護士:森川文人(ピープルズ法律事務所。弁護士歴25年。いわゆる街弁として幅広く業務を経験。離婚、遺産相続をはじめ、不動産、 慰謝料・損害賠償請求、近隣トラブル、借地借家、賃金、インターネット問題、知的財産権などを扱う。)*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)【画像】イメージです*Graphs / PIXTA(ピクスタ)
2017年02月10日フジテレビで放送中のドラマ「大貧乏」に出演中の伊藤淳史、成田凌、神山智洋(ジャニーズWEST)が2月10日(金)にトークイベントを開催。バレンタインに合わせて、プレゼントとして贈る花束のアレンジメント対決を行なった。小雪を主演に、シングルマザーで2人の子どもを抱える母親の奮闘を描く本作。ドラマでは小雪さん演じるゆず子が務めていた会社倒産の裏にある秘密が徐々に暴かれていくが、伊藤さんはゆず子の高校時代の同級生で敏腕弁護士の柿原を、成田さんは小雪さんと同じ会社に勤めていた営業マンの春木を、神山さんは柿原の部下の若き弁護士・小暮を演じている。共演シーンも多く、3人は現場でも仲が良いそう。役柄の上で、関西弁を封印している神山さんが、なぜか現場で伊藤さんと成田さんに関西弁講座を開いており、現場では文脈を無視して「なんでやねん」と「なにしてんねん」が入り乱れているとか…。最年長の伊藤さんだが、悩みは現場での周囲の扱い…?「ひとつ気になるのが、みんな仲良くなって、これまでは凌くんは僕と10歳違うので、ずっと敬語だったのに、こないだ急に『伊藤さん、楽器何やってんの?』と急に(距離を)縮めてきたこと。最近、一番の衝撃でした」と告白。成田さんは「僕も衝撃でした…」と痛恨の表情。「本番中、反省しかしてなかったです(苦笑)」とつい出てしまったと謝罪し「伊藤さんの懐の深さが…」と釈明。神山さんも「伊藤さんはかわいいんですよ」とフォロー。さらに伊藤さんは、現場でカメラの位置を調整するときも、普通は「神山さん、もう少し右にお願いします」とかなのに、僕は座ってるイスごと右にずらされた」とぞんざいな扱いに首をひねっていた。現場では主演の小雪さんも一緒に和気あいあいと盛り上がることも多いようで、特に小雪さん、伊藤さんは自身のお子さんを現場に連れてきたこともあり、子育てトークで話が弾むこともあるそう。成田さんも姪っ子が誕生したばかりで、会話に加わるとのことで仲の良い現場の様子をうかがわせた。この日は、バレンタインに関するトークでも会場をわかせた3人。幼稚園の頃に二十数個のチョコを受け取ったことがあるという成田さんは、一方で「もらって嬉しいのは『余ったからあげる』って言われること。うそだろって感じがして…」とツンデレな女子がお好みのよう。神山さんは「大人になると、数よりも大事な気持ちが伝わる1個がほしい」としみじみと語りファンを熱狂させていた。この日は、用意された24種類500本の色とりどりの花から、12本を選んでプロのフローリストにブーケを作成してもらう、バレンタインフラワー対決を実施!ファンには3人が花を選んでいるところは見せず、あくまで純粋に出来上がったブーケを見て、誰のが一番欲しいかを投票で決めたが約8割の支持を集めて圧勝したのは、神山さん作成のブーケ。この結果に伊藤さんは「(誰のブーケがどれなのかという)情報が流れてるんじゃないの?不正だよ!」と訴えるも虚しく、成田さんも「女の人の心をつかむってこういうことなんだね」と寂しそうに語っていた。「大貧乏」は毎週日曜21時よりフジテレビにて放送中。(text:cinemacafe.net)
2017年02月10日長年人々の足として利用されている原付バイク。男性なら、高校生くらいになるとまず原付の免許をとり、道路でスピード感溢れる走りを体感したのち、本格的な「単車」に乗り換えたという人も多いことでしょう。最近は若者のバイク離れが進んでおり、原付も苦戦。販売台数減少に各社が悩むなか、生き残りをかけて2大メーカーのヤマハ発動機とHONDAが提携を発表するなど、かなり厳しい状況に置かれているようです。全体的にみれば販売台数は減っているようですが、都市部を中心に通勤に使っている人も多く、やはり便利なもの。その特徴は渋滞もスイスイと抜けることができるなど、動きが身軽ということ。しかし、その身軽さゆえ、「それって違反じゃないの?」というような運転をする様子を見ることもあります。よく見かけるのが、エンジンを切って乗ったまま歩道を走るケース。「あれ、いいのかな?」と思ってしまいます。また、同じような事例として車両通行禁止区域でエンジンを切りそのまま坂の傾斜を利用して駆け下りることもあります。この行為は「問題なし」と考えている人もいるようですが、法的にどうなのでしょう?エジソン法律事務所の大達一賢弁護士に見解をお伺いしました。 Q.車両通行禁止の道路で原付バイクのエンジンを切り坂を下りる行為は道交法違反ですか?*画像はイメージです:違反です「車両通行止め区間、つまり道路標識又は道路標示によって車両通行が禁止されている区間で原付バイクに乗ることは、たとえエンジンを切っていたとしても運転していることになり、道路交通法に違反すると考えられます。ここでいう“車両”とは、“自動車、原動機付自転車、軽車両及びトロリーバス”のことをいいます(道路交通法2条1項8号)。また、“運転”とは、“道路において、車両又は路面電車をその本来の用い方に従って用いること”をいいます(道路交通法2条1項17号)。このとき、エンジンがかかっていない場合には、原付バイクの“本来の用い方”には当たらないようにも思えます。しかし、そもそも、道路交通法では、“歩行者”に関連する別の定義がされています。つまり、エンジンを切った上で、手で押しながら通行する場合には歩行者とするとされているため(道路交通法2条3項2号)、その反対解釈としてはエンジンを切った上で“手で押していない”ような場合には、歩行者とみなされないことになると思われます。そうすると、仮にエンジンを切った場合であっても、手で押していない場合であれば、エンジンをかけずに坂道を下ることも、“運転”に当たる可能性が高いと考えられます。そして、車両通行止め区間では、基本的に歩行者以外の通行ができないため(道路交通法8条1項)、運転をした場合には、道路交通法119条1項1号の2に違反し、3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金が科される可能性がありますので、くれぐれも道路標識等を守って楽しく安全な原付運転生活を送りましょう」(大達弁護士) 意外と間違いやすいエンジンを切った状態での原付バイクの扱い。エンジンを切っていたとしても、乗車した状態で車両通行禁止区域を走行すれば違反にあたるそうです。どうしても通行したい場合は、バイクを降り手で押しながら歩くようにしましょう *取材対応弁護士: 大達 一賢(エジソン法律事務所。第一東京弁護士会所属。「強い、やさしさ。」、「守る≒攻める」、「戦略&リーガル」の3つの思いを胸に、依頼者のために全力を尽くします)*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)【画像】イメージです*notkoo / PIXTA(ピクスタ)
2017年02月09日義父母がシンドイんです!
うちのママは過保護なの?
家事分担離婚