夜間、自転車を走行する際には必ずライトをつけて走行しなければなりません。自転車のライトは進行方向を照らすだけでなく、周囲を走行している車などに自分の存在をアピールすることで、事故を防ぐという役割も果たしています。ところで、この自転車のライトですが、点灯ではなく点滅させて走行する自転車をたまに見かけることがあります。周囲を走行している車などにアピールするという意味では点滅させたライトは効果的なのかもしれませんが、夜道を照らすということを考えると、点灯よりも効果は薄いような気もします。もちろん、ライトをつけているので無灯火にはならないとは思うのですが……。夜道を点滅させたライトで自転車を走行することは法律的に問題ないのでしょうか。 Q 夜間、自転車のライトを点滅させて走行するのは違法?*画像はイメージです: 点滅は違法ではない。ただし、都道府県で定められた基準を満たす必要がある。道路交通法では自転車を含む車両に関するライトについて以下のように定められています。(道路交通法 第五十二条第一項)車両等は、夜間、道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。ここで問題となるのが「灯火」という言葉です。「灯火」という言葉が点滅も含むのかが焦点となります。警察庁では点滅も「灯火」に含むという見解を示しており、点滅で走行しても道路交通法上、違法とはならないようです。では、点滅させたライトで走行しても問題はないのかというと、実はそうではありません。各都道府県で自転車のライトに関しての法律や条例が定められており、夜間に自転車で走行する場合には、その都道府県が定めた基準を満たしたライトをつけなければならないようです。 ■東京都はどうなっている?東京都では下記のように自転車のライトについて定められています。(東京都道路交通規則第9条第1項第1号)(1)白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯(2)赤色で、夜間、後方100メートルの距離から点灯を確認することができる光度を有する尾灯(反射器材を供えてある場合には尾灯をつける必要はない)つまり、東京都の場合では点滅、点灯問わず、10メートル先を照らすことができる明るさと、白色もしくは淡黄色のライトでなければダメだということになります。なかなか厳しい条件ですが、事故を防ぐことを考えれば当然なのかもしれません。点滅式のライトですと10メートル先を照らすのは少し難しいかもしれませんね。都道府県ごとで多少の差異はありますが、基本的にはどの地域も自転車のライトに関する基準がきちんと定められているようです。自分が住んでいる地域がどのように規定されているかしっかりと確認し、基準を満たしたライトを使用するようにしましょう。 *記事監修弁護士:弁護士 小野智彦(銀座ウィザード法律事務所。浜松市出身。エンターテイメント法、離婚、相続、交通事故、少年事件を得意とする。)*取材・文:伊藤 あきら(AFP、クラシックカメラアンドアンティークカンパニー株式会社代表取締役。同志社大学卒業後、日本生命相互会社、HIPHOPダンサー、税理士法人を経て、現職。会社経営の傍ら、フリーライターとしても活動している。オフィシャルサイト「いとうノート」)【画像】イメージです*Juan Aunion / Shutterstock
2017年02月01日2016年4月に改正景品表示法が施行されてから、初めて同法違反で三菱自動車に約4.8億円の課徴金支払い命令が下されました。三菱自動車は実際の燃費とはかけ離れた広告を出していたとのことです。景品表示法は、一般消費者の利益の保護を目的に作成されましたが、そもそもそどんな法律なのでしょうか?具体例と共にご紹介していきたいと思います。*画像はイメージです:■景品表示法の概要とNG例景品表示法とは、正式には、不当景品類及び不当表示防止法といい、不当な表示や過大な景品類を規制し、公正な競争を確保することにより、消費者が適正に商品・サービスを選択できる環境を守ることを目的とする法律です。特に不当表示については、景表法第5条で3つの類型を示し、それぞれを禁止しています。 (1)優良誤認表示の禁止我々弁護士の例で言えば、「弊事務所は離婚事件を得意とするベテラン弁護士ばかりである」とさしたる経験もない弁護士しかいないにもかかわらず偽りを述べたり、「勝訴率100%」と根拠もなく数字を入れ込んだりする場合をいいます。 (2)有利誤認表示の禁止「離婚事件が今だけセットで着手金が10万円!」と謳いながら、いつも同じ宣伝文句を掲げていたり、「都内で弁護士費用が一番安い」と調査も根拠もなく謳っている場合をいいます。 (3)その他誤解されるおそれのある表示の禁止わかりやすいところでは、不動産屋の「おとり広告」がこれです。広告を見て実際に店舗に出向くのですが、実は取引がなく、単なるおとりだったという場合をいいます。 ■今回の課徴金について今回の三菱自動車の件は、実際の燃費が販売用のカタログの数値を下回っているのに、上回る数値を示していたということですので、(1)の優良誤認表示にあたります。なお、課徴金の額は不当表示をした商品などの売上額に3%を掛けて算出することになっています(景表法第8条)。三菱自動車は、相当不当表示でもうけた計算になりますね。 *著者:弁護士 小野智彦(銀座ウィザード法律事務所代表。手品、フルート演奏、手相鑑定、カメラ等と多趣味。エンターテイメント法、離婚、相続、交通事故、少年事件を得意とする) 【画像】イメージです*takemaru / PIXTA(ピクスタ)
2017年01月31日*画像はイメージです:交通事故と聞くと車同士で衝突したり、車が人と接触してしまったりなど、自動車のイメージがどうしても大きいのではないかと思います。しかし近年、自動車だけでなく自転車が歩行者と接触してしまうという交通事故のニュースもよく聞くようになりました。メディアでも自転車が歩道を走行する危険性について多く取り上げられるようになり、自転車は歩道ではなく、車道を走らなければならないというルールが少しずつ認知されつつあるのが現状です。しかし一方で、早い速度で走行している車の横を自転車で走行するというのは怖いという意見もあります。ネット上でも、車道を走らなければならないというルールは理解しているけれども、それを徹底すると車道を走行した自転車の事故が増えるのでは?といった意見など、やはり車道を自転車で走行することが危険と考えている方は多いようです。ではこの問題、法律的にはどうなのでしょう。自転車が歩道を走行することは、すべて違法になってしまうのでしょうか? Q.自転車で歩道を走行するのは違法か?A.原則は車道を走行、ただし例外がある。道路交通法上、自転車は軽車両扱いです。そのため自転車で走行する場合、歩道と車道の区別があるところは、原則として車道を走行しなければなりません。ただし、以下の条件に該当する場合には自転車であっても歩道を走行することができます。 1)道路標識等で指定された場合2)運転者が児童(6歳以上13歳未満)・幼児(6歳未満)の場合3)運転者が70歳以上の高齢者の場合4)運転者が一定程度の身体の障害を有する場合5)車道又は交通の状況からみて、やむを得ない場合 以上の5項目に該当する場合には、自転車であっても歩道を走行することができます。ちなみに、都内の歩道の6割は「道路標識等で指定された場合」に該当しており、自転車が走行できる歩道は、私たちが考えている以上に多いのかもしれません。 ■やむを得ない場合とはどんなケースを指す?5番目の「車道又は交通の状況からみて、やむを得ない場合」という項目。この「やむを得ない」という表現が、なんとも抽象的ですよね。どのようなケースを想定しているのかというと、具体的には以下のようなケースを指すようです。・路上駐車車両が多く、かつ右側に避けるのが困難な場合。・自動車の交通量が著しく多く、かつ車道が狭い場合。・煽り運転、幅寄せなどの危険運転や、理由もなくクラクションを鳴らすなど、自動車を用いた暴行行為を行う者がいる場合。(参考公益社団法人自転車道路交通法研究会HP)上記のようなケースの場合「やむを得ない」と判断できるようです。ここで注意すべき点は「やむを得ない」が運転者の主観による状況ではなく、客観的にみて「やむを得ない」状況と認められる必要があるということです。例えば、普段あまり自転車に乗らない人が「横で車が走っているのが怖いから歩道を走行する」と判断するのは、運転者の主観によるもので、練度の問題となるため、客観的な「やむを得ない」状況に当てはまらない可能性が高いということ。車道の走行が危険だと感じたら、まずは一旦自転車から降り、歩道を渡るという選択を取ることが賢明なのかもしれません。自転車が歩道を走行することは必ずしも違法であるというわけではありません。自転車の運転が客観的に危険であると判断される状況の場合には、自転車が歩道を走行することが可能となります。ただし、自転車で歩道を走行する場合には歩行者が最優先であるということを忘れてはなりません。歩行者との事故が起こらないよう、歩道の中央から車道側を徐行し走行することをしっかりと心がけて運転しましょう。 *記事監修弁護士: 小野智彦(銀座ウィザード法律事務所。浜松市出身。エンターテイメント法、離婚、相続、交通事故、少年事件を得意とする。)*取材・文:伊藤 あきら(AFP、クラシックカメラアンドアンティークカンパニー株式会社代表取締役。同志社大学卒業後、日本生命相互会社、HIPHOPダンサー、税理士法人を経て、現職。会社経営の傍ら、フリーライターとしても活動している。オフィシャルサイト「いとうノート」)【画像】イメージです*blanche / PIXTA(ピクスタ)
2017年01月28日こんにちは。元教習指導員の奈都木あやです。子どもの交通事故が報じられるたび、わが子のことのように心を痛めている方は多いと思います。そして、どうかわが子だけは……と、切に祈るのが親心ですね。しかし、「車に気を付けるのよ」という言葉だけでは、事故防止の効果はあまり期待できません。子どもは何をどう気を付ければよいのかわかっていないからです。まずは、交通事故の傾向を知りましょう。そして、子どもに自分の身を守る方法を教えましょう。●子どもの交通事故発生状況子どもたちは、いつ、どこで、どんな交通事故に遭っているのか?まずは、警視庁が発表した『子供の交通人身事故発生状況(平成28年上半期)』をご説明します。※ここでの子どもとは、幼児、小学生、中学生をさしています。・いつ……季節は6月、曜日は水曜日が最も多く発生しています。また、時間帯は16〜18時が一番多く 、次いで、14〜16時となっています。・どこで……交差点での事故が53.1% 、単路が28.7%です。・だれが……小学生が65.3%、中学生が24.1%、幼児が10.6%です。小学生がダントツの1位 なのです。さらに、小学生の内訳をみてみると、女子が162件に対して男子は326件です。なんと、男子は女子の約2倍も交通事故に遭っているのです。・どんな……“飛び出し”による交通事故が最多 となっています。次に、“横断違反”です。横断違反は、横断歩道以外の場所を歩いていたとか、斜め横断などです。●事故多発場所! 交差点での事故防止対策●(1)内輪差を意識した待ち位置交差点を渡る以前に、まず信号待ちの立ち位置について確認してみましょう。車が曲がるとき、後輪が前輪よりも内側を通ります。これを、“内輪差”と呼びます。この内輪差を意識していない、もしくは、後輪の位置を掴めていないドライバーは、左折時、歩道に脱輪することがあります。もしも、お子さんが車道すれすれのところで信号待ちをしていたら?左折車に巻き込まれないように、車道からなるべく離れたところで待つ ように教えましょう。●(2)交差点を渡るときの注意●>基本中のキホン! 「右よし、左よし!」信号が青に変わったら、うれしくて猛ダッシュしたくなるのが子ども。しかし、信号が変わった直後は最も危険なタイミング です。もう赤信号に変わっているのに交差点に突っ込んでくる車をときどき見かけますね。青信号に変わったら、まず、左右の確認を徹底させましょう。●>アイコンタクトで右左折車との事故を回避!“青信号=安全”、“横断歩道=安全”ではありません。青信号に従って横断歩道を渡っていても、右左折車が通ることはあります。普通、自分が渡る方向の歩行者用信号が青ということは、車道用の信号も青である ことを理解させましょう。※スクランブル交差点のように、歩行者と車の信号の色が別々のものもあります。子どもは身長が低いため、目立ちにくく、右左折車に見落とされてはねられるという危険がつきものです。ドライバーと目を合わせ、車が止まることを確認してから渡る習慣をつけさせましょう。●見通しの悪い交差点の攻略法(信号機が設置されていない場合)子どもに「見通しの悪い交差点ってなあに?」と尋ねられたら、なんと答えますか?「建物や看板があったりして、右や左が見えにくい交差点よ」というところまではきっと大丈夫ですね。「それで、交差点ってなあに?」なんて問い詰められると、ちょっと困ってしまいそうですね。道路交通法上は、“二つ以上の道路が交わる部分”です(道交法第2条1項5号)。つまり、T字路やY字路も交差点です。もちろん、信号機や横断歩道があるかどうかは関係ありません。改めて観察してみれば、住宅街は交差点だらけであることに気付くはずです。意外と危険な場所に暮らしているということになりますね。現に、警視庁のデータでも、子どもの事故は自宅から500m以内の発生が61.5% であると発表されています(平成28年上半期)。そこで、お子さんを見通しの悪い交差点で事故に遭わせないための対策です。●自宅周辺の危険な交差点を親子でチェック!「見通しの悪い交差点」といっても、子どもはどこがそれに当たるのかわかりません。親子で実際に歩いて、そこがどのように危険であるかを教えましょう。●安全確認は最低でも2回“見えない=車がない”ではありません。見通しが悪くても、見えている部分に何もなければ、安全だと思いこんでしまいがちです。まず、見える部分を確認して進んだ後、見通せるところでもう一度、左右の確認をしましょう。親子で一緒に練習しておきましょう。●飛び出しと横断時の注意点●下校時が最も多い「走らない。広がらない。ふざけない 」を合言葉にしましょう。好奇心旺盛で、楽しいことが大好きな子どもには難しいお約束ではありますね。下校時ともなれば、開放感でいっそう難しいかもしれません。しかし、地道な家庭でのしつけが事故防止につながります。日頃から、親子で根気よく唱えましょう。●駆け足横断が多い道路の向こう側に友だちがいる。あるいは、家族がいる。低学年が、高学年についていこうとして急いでいる。理由はさまざまですが、子どもの飛び出し事故の典型です。駆け足横断はとにかく安全不確認になりやすい ものです。子どもを一人で送り出すときには、時間に余裕を持たせ、慌てさせないこと。親が同伴のときにも、「ぐずぐずしないで早く渡って」などと急かさないようにしましょう。●駐車車両の前後駐車車両の陰から飛び出して交通事故に遭う……危険予測の分野ではテッパンともいえる事故のパターン です。特に、子どもは自分の姿がドライバーには見えていないということを予想しづらいものです。駐車車両が危険だというだけではなく、「近寄らないように」と言い聞かせておきましょう。●番外編(自宅のガレージ、商業施設の駐車場)事故の発生件数としては交差点ほど多くはありません。しかし、子育て中のパパママにはぜひ気を付けていただきたい危険箇所です。●自宅のガレージ●>死角に注意死角とは見えない部分のことです。運転教本によると、普通自動車の死角は、前方4m・運転席側1m・助手席側4m・後方12mです。車のすぐそばで、小さな子どもが遊んでいれば、運転席からは見えません。時折、自宅のガレージで親が子をひき、死なせてしまうという事故が報じられています。まず、乗車する前に必ず車の周囲を確認する習慣を身に付けましょう。そして、子ども自身にも車には死角があることを教えておきましょう 。まず、キーを抜いた状態で、子どもを運転席に座らせます(座高はクッションや座布団で調節しましょう)。大人が車の死角部分に立った後、その場でしゃがんで見せましょう。百聞は一見にしかず。車のそばで遊んではいけない理由を納得してくれるはずです。●>後追い防止めでたく子どもが死角を理解できたからといって、安心はできません。子どもは忘れやすいものです。子どもが一人で家を抜け出し、出かける親を追いかけてくるということがあります。つまり、乗車前に車の周囲を確認しても、時間が経てば状況は変わるということです。自宅のガレージから車を出す際には、必ず、家族間で子どもの監視役を決めておきましょう 。●商業施設の駐車場●>降車時は大人が先に!子どもを先に車から降ろすのは大変危険です。やはり、うれしくて通路に飛び出したり、他の車の死角に入って事故に遭うことも考えられます。まず、大人が先に降りることを習慣にしましょう。●>目も手も離さない!ママは両手に荷物いっぱい。そして、買い物中はじっとしていない子どもを叱りつけてぐったり……。そんな光景はどこの商業施設の駐車場でも珍しくないものです。しかし、最後の力を振り絞って、お子さんを守りましょう。まず、片手でも空いていれば、必ず、子どもと手をつなぎましょう。もしも、どうしても両手が塞がっているときは、“ れっしゃごっこ”やその他ママのアイデア で親の背後につかせましょう。このとき、子どもの両手はお母さんの腰をしっかりつかむようにお約束しましょう。「二両編成でまいりまーす」「車駅に到着後、切り離し作業を行いまーす」などなど。こんなセリフで、飛び出しやすい年頃の子どもは意外と乗ってくれるはずです。しかし、それでも子どもが危険な行動に出てしまったら、すぐに荷物を手放せるように心の準備はお忘れなく。子どもの交通事故防止は一日にしてならず。簡単なことではありませんが、日々の努力が、きっとお子さんを救ってくれるはずです。【参考文献】・『交通事故学』石田敏郎・著・『学科教本』『運転教本』中部日本自動車学校・発行・『子どものための交通安全教育入門』大谷亮・金光義弘・谷口俊治・向井希宏・小川和久・山口直範(編)・『ポケット六法』有斐閣・発行【参考リンク】・子供の交通人身事故発生状況~平成28年上半期~ | 警視庁(PDF)()・小学生の交通人身事故発生状況~平成28年上半期~ | 警視庁(PDF)()●ライター/奈都木あや(元教習指導員)●モデル/KUMI(陸人くん、花音ちゃん)
2017年01月28日公務員が国民・住民に対して損害を与えたとき、その公務員は原則として責任を負いません。なぜなら、国家賠償法という法律によって、国や公共団体が責任を負うことになっている(国家賠償法1条1項)からです。ですが例外もあり、公務員個人がわざと又は甚だしい不注意(法的に「重過失」といいます)であった場合は、国又は公共団体は公務員個人に対して国民・住民に支払った分のお金の支払いを求める(法的に「求償」といいます)ことができます(国家賠償法1条2項)。しかし、従来裁判所は、重過失による求償権をあまり認めてきませんでした。「重過失」を安易に認定すると公務員の活動を必要以上に委縮させてしまうのがその理由でした。ところが、平成28年12月に、地方公共団体の公務員に「重過失」を認め、公務員個人に対する求償権を認める裁判所の判断が立て続けに出されました。そこで、今回は、これらの裁判所の判断を紹介します。*画像はイメージです:.東京都国立市が元市長に対して求償請求をした事例(最高裁平成28年12月13日)建築基準法に違反しない建築物の建築・販売をしようとした不動産デベロッパーに対し景観利益を重視する国立市の当時の市長が行った妨害行為が、裁判所によって国家賠償法1条1項の「違法」であると判断されたため、国立市は平成20年に不動産デベロッパーに対して約3,120万円の賠償金を支払っていました。この損害賠償金相当額等の支払を国立市の元市長に対して請求する住民訴訟が提起され、国立市が元市長に対して求償請求したのがこの事例です。元市長の妨害行為というのは、次のようなものでした。 (1)マンションの建築計画が、不動産業界の噂程度のもので、土地周辺住民や一般市民には知られていなかった段階で、市長として知り得た建築計画という内部情報を住民に提供してマンション建設に反対する住民運動を企図したこと(2)将来給水拒否等の不利益を受ける可能性があることを示唆して不動産デベロッパーの顧客に影響を与えたこと (1)は、内部情報の提供行為について、この行為の違法性の認識について元市長は当然に認識していたはずであり、元市長に違法性の認識がなかったとしても、この行為が市長の職務を逸脱したもので、手段として社会に認められることがない違法な行為であることは容易に認識できた、という理由で重過失を認定しています。また(2)は、給水拒否の示唆については、上下水道を供給しないなどの対応が不動産デベロッパーの顧客に対して不安を与えることは容易に認識でき、これによって不動産デベロッパーにも損害を与えることも容易に認識できたはずであること、また正当な理由なく上下水道の供給をしないことが違法であることは明らかであるから、そのような不安を与える行為の違法性について容易に認識できた、という理由で重過失を認定しています。 2.大分県が元顧問に対し求償権を行使することを認めた事例(大分地裁平成28年12月22日)剣道部の練習中に重度の熱中症で倒れ死亡した生徒の親は、国家賠償法に基づく損害賠償請求で大分県に勝訴していました。しかし、元顧問に対する請求が認められなかったために、住民監査請求を経て住民訴訟を提起し、大分県に対し元顧問に対する求償権行使を求めていた事例です。下記の2つの理由から重過失と認定されています。(1)事故当時、亡くなった生徒は竹刀を落としたのに、気づかず竹刀を構えるしぐさを取った。熱射病による異常行動と容易に認識できたのに、元顧問は何ら合理的な理由もなく演技をしていると決めつけ、練習を継続させ、適切な措置を取らなかった(2)元顧問は、元生徒を前蹴りし、倒れた生徒にまたがって10回ほど頬を平手打ちをする、という状態を悪化させるような不適切な行為にまで及んだ。注意義務違反の程度は重大であり、その注意を甚だしく欠いた 地方公共団体が公務員個人に対して求償できることを認めた裁判所の判断は少ないですが、近時の裁判所は、認める傾向にあるといえましょう。今後は公務員個人としての責任ある行動がより一層求められるでしょう。 *著書:弁護士 鈴木謙太郎(1972年の設立以来40年以上の歴史がある、虎ノ門法律経済事務所の池袋支店で支店長を務める。注力分野は遺産相続、不動産取引、交通事故、債権回収、労働問題、債務整理、刑事事件、離婚等。「皆様の人生の一大事を共に解決するパートナーとして、真摯に業務に取り組んでまいります。」) 【画像】イメージです*bee / PIXTA(ピクスタ)
2017年01月25日東京・新宿区にある診療所新宿セントラルクリニックにて、院長を務める男性が60代の男性患者に対して「性感染症に感染している」と嘘の診断をして、男性患者から治療費をだまし取ったことが明らかになり、1月17日に警視庁は院長の男性を逮捕したようです。同様の方法で昨年9月から12月に数千人を診断したとも報じられており、被害額は数千万円に上る見込みだということです。そこで、今回は嘘の診断の違法性についてや、今後の処分について解説していきたいと思います。*画像はイメージです:■嘘の診断の違法性について嘘の診断そのものについては、何らかの犯罪が成立するわけではありません(公務所に提出すべき診断書に虚偽の記載を書けば、虚偽診断書作成罪に問われることはあります)。ただ、嘘の診断をして、治療費を騙し取ったということになれば、詐欺罪が成立しますし、民事でも不法行為が成立し、損害賠償請求の対象になります。つまり、民事上では、騙し取る行為と相俟って、嘘の診断が違法となるわけです。 ■間違った診断をしたが、故意ではなかった場合は?過失の内容によりけりです。医師としての一般的な注意義務をもってすれば、誤診を通常は防げたということであれば、同じように民事では不法行為が成立し得ることになります。 ■どういった処分が下されるのか医師が犯罪行為によって罰金以上の刑に処せられた場合、厚生労働大臣による行政処分の対象となります。実質的に量刑を決めるのは、医道審議会です。詐欺行為を行ったということであれば、「重い処分」となりますから、免許停止、或いは、医療停止の処分となるだろうと考えられます。 *著者:弁護士 小野智彦(銀座ウィザード法律事務所代表。手品、フルート演奏、手相鑑定、カメラ等と多趣味。エンターテイメント法、離婚、相続、交通事故、少年事件を得意とする) 【画像】イメージです*Lisa S. / Shutterstock
2017年01月22日photo by 編集部東京都豊島区、「池袋」駅近くにある「虎ノ門法律経済事務所 池袋支店」で支店長を務める鈴木謙太郎弁護士。同事務所では、弁護士以外に「司法書士」や「税理士」「社会保険労務士」といった他士業の方も在籍しており、ワンストップで幅広い分野にサービスを提供しているそうです。今回はそんな鈴木弁護士に他士業との連携について伺いました。鈴木 謙太郎(すずき けんたろう)弁護士(1972年の設立以来40年以上の歴史がある、虎ノ門法律経済事務所の池袋支店で支店長を務める。注力分野は遺産相続、不動産取引、交通事故、債権回収、労働問題、債務整理、刑事事件、離婚等。「皆様の人生の一大事を共に解決するパートナーとして、真摯に業務に取り組んでまいります。」) ■「金銭的な結果にもこだわる」……証拠集めや現地・判例調査には特に注力__弁護活動を行う際に意識していることは何ですか?私は、依頼者本人の意向に沿った解決法を選んでいくということを非常に重視しています。ただ、それだけではなく、金銭的な数字として結果を出すということも意識して弁護活動に取り組んでいます。この前担当した、土地の明け渡し請求事件は、そうした結果が出せた案件の一つです。この事件は、土地の明け渡しを求められている側が依頼者でした。様々な証拠を集め、現地で調査も行う中で、その土地周辺の再開発計画の話が、土地所有者と不動産業者との間で進んでいるという情報をつかみました。また、依頼者が今借りている家を出て行くと生活が非常に苦しくなるということを丁寧にリサーチして、書面に落としていくといった作業を地道に行った結果、はじめは「1円も立ち退き料を払う必要はない、仮に払うことになっても100万円程度で十分だ」と主張していた土地所有者に対し、約2,000万円の立ち退き料が必要であるという裁判所の認定を勝ち取りました裁判では金銭請求が多いのですが、訴える側であればできる限り多くの金額を出せるように、逆に訴えられる側であればできる限り多くの金額を減らせるように、丁寧な証拠集め、現地調査、判例のリサーチなどには、特に力を注いでいます。 ■他士業との連携が日常的な問題の幅広いサポートにつながる__事務所で注力されている事柄について教えてください。当事務所は、全国展開しており、ワンストップでの解決を強みにしている事務所です。そうした強みは、弁護士だけではなく、司法書士、行政書士、土地家屋調査士、税理士、不動産鑑定士など様々な他士業が在籍しているところからきています。さらに、当事務所のグループが不動産会社も運営していますので、不動産トラブルに関してもエキスパートです。前述のような「土地の明け渡し請求事件」でも効率的なリサーチが可能です。 __具体的には他士業とどのように連携していくのですか?不動産鑑定士が在籍し、不動産会社も運営しているということは、例えば、遺産分割で土地を売却するという話になっても、その土地をどうやって分割すれば、高く売れるのかというところまでサポートすることが可能です。税理士が在籍しているということは、例えば、税務申告だけでなく、遺産分割の協議の段階でも、こういう分割方法のほうが依頼者にとってメリットがあるのではないかといったアドバイスができます。労働トラブルが発生するということは、会社の中で日常的な問題を抱えているケースがほとんどなので、就業規則や労働契約の確認・見直しをしないと、また同じ問題が発生します。これは、弁護士と社会保険労務士の協力が不可欠です。どちらかといえば社労士は日常的な労務についての問題が専門で、弁護士は紛争が起きた時の対応が専門だと考えられます。この問題は、経営者と労働者のコミュニケーション不足というところも大きかったりするので、そのギャップを埋めていく体制づくりという意味では、弁護士と社労士が連携していくことで果たせる役割というのも大きいのだと思います。このように、他士業と連携し、ワンストップで問題が解決できるということは、依頼者の費用も安く抑えられるというメリットもあります。池袋支店では、社労士、司法書士、行政書士、FPが在籍しています。本店同様に、今後も、こうした士業の連携は、強めていきたいですね。 ■大事なのは「弁護士に相談すること」ではなく「問題を解決すること」__事務所として士業をそろえている理由は何ですか?依頼者にとっては大事なのは、弁護士に相談するということではなく、問題を解決するということです。そういう意味で、他士業と連携することで、その問題全てを最後まで解決できるトータルサポートができるというところが一番大きいと思います。また、同じグループの中で連携するということは、情報も密に交換ができますし、節目節目で、一番いい解決法はどれなのかというところを議論ができます。その上、相談時にもすぐに他資格者を同席させることができ、問題を解決しやすく依頼者にとっても非常にメリットが大きいのだと思います。依頼者のニーズに合った体制を実現できるように、事務所一丸となって取り組んでいきたいですね。 *取材協力弁護士:鈴木謙太郎(すずき けんたろう)弁護士1982年生まれ、埼玉県出身。開成高校卒業。慶應義塾大学商学部卒業。慶應義塾大学法科大学院修了。虎ノ門法律経済事務所 池袋支店支店長。同事務所パートナー。東京弁護士会所属。弁護士資格のみならず、宅地建物取引主任者試験、行政書士試験にも合格しており、ファイナンシャル・プランニング技能士でもある。また、戦略コンサルティング会社勤務経験も有する。法律だけでなく、不動産や行政、金融、経営などの幅広く深い知見を活かし、依頼者にとってベストな解決を図るべく日々奮闘している。このような姿勢から、依頼者の満足度も常に高く、多数の中小企業やベンチャー企業の顧問も担当し、経営者からの信頼もあつい。*虎ノ門法律経済法律事務所について1972年に設立され、40年以上の歴史を誇る虎ノ門経済法律事務所は、東京都豊島区池袋にも支店を構えている。虎ノ門法律経済事務所では、①弁護士のほかに、司法書士、税理士、社会保険労務士、不動産鑑定士、土地家屋調査士などが在籍していることによるワンストップサービス、②依頼者の抱える問題の全てを最後まで解決できるトータルサポートを実現している。池袋支店長の鈴木謙太郎弁護士は遺産相続、不動産取引、労働問題、交通事故などを中心に活躍。依頼者の意向に沿った解決へと導く信頼のおける弁護士として定評がある。 「虎ノ門法律経済事務所 池袋支店」一問一答Q&A__貴所の理念を教えてください。当法律事務所に「経済」という名称が入っているのは、経済分野に強いという意味はもちろんあるのですが、法律的にこうなっているのだといった杓子定規な対応でなく、依頼者にとって一番いい解決法を多面的に考える事務所であれという思いが込められています。その人の生活や、企業の経営方針なども考えて実践的な解決方法を提案していこうというのが当事務所のポリシーです。__一番依頼が多い分野は何ですか?かなり幅広いジャンルを扱っていますが、その中でも一番多いのは相続問題かと思います。不動産会社をグループで運営し、司法書士、不動産鑑定士などが所属する事務所の特性から、相続問題でも、不動産の資産を持たれている方の相談が多いですね。__個人と法人の割合はどちらが多いですか?個人と法人の割合については、6対4くらいで個人のほうが多いと思います。法人は、顧問で対応することが多いですね。顧問契約では、電話やメールで、すぐに回答するという形で日常的にサポートをしています。また、労務管理では、池袋支店の社会保険労務士と強力なタッグを組み、長期的なご相談にも応じています。そのため、顧問契約を結んでいただく方がメリットが大きいと確信しています。__貴所の相談料を教えてください。初回の法律相談は、無料です。それ以降の法律相談は30分5,000円(税別)です。__上記分野(相続問題)の着手金、報酬金を教えてください。遺産分割協議事件、遺留分減殺請求事件の着手金は、交渉段階では20万円から、調停では30万円から、審判・訴訟では440万円からです。報酬金は、いずれの段階でも取得した遺産の2~16%です。その他の手続きですと、相続放棄・限定承認手続は、相続人お一人につき、5万円から、遺言執行手続だと76万円から、遺言書の作成は5~20万円、成年後見等の申立ては20万円となっています。 *取材・文:塚本建未(トレーニング・フットネス関連の専門誌や、様々なジャンルのWebメディアを中心に活動するフリーランスライター。編集やイラストも手がける。塚本建未Website 「Jocks and Nerds」)【画像】*編集部
2017年01月22日自転車を走行中、横に広がりながら歩行者が前方にいて、なかなか通ることができずに思わず自転車のベルを鳴らしてしまった経験、皆さんはありませんか?「ちょっと横に避けてもらおう」そんな軽い意思表示としてベルを鳴らしているのかもしれませんが、むやみに自転車のベルを鳴らす行為はトラブルの元。もしかするとその行為、違法になるかもしれません。 Q 道を避けてもらうために、自転車のベルを鳴らすのは違法?*画像はイメージです: 警音器使用制限違反です自転車は法律上、軽車両という扱いになります。自転車のベルというのは自動車のクラクションに相当するものであると考えられており、危険を避けるためやむを得ずベルを鳴らす場合や、警笛鳴らせ・警笛区間の道路標識がある場所以外でベルを鳴らす行為は警音器使用制限違反に該当し、2万円以下の罰金又は科料の対象となります。歩道に広がっている歩行者との衝突を前もって避けるためにベルを鳴らすのは、「やむを得ない理由」に該当するのでは?という意見もあると思います。しかし、大前提として歩道が歩行者のための道路であることは理解する必要があります。例外はありますが原則として自転車は車道を通行しなければならないのです。自転車の走行が認められていない歩道を自転車で走行した場合、道路交通法における通行区分違反に該当することとなり、3月以下の懲役又は5万円以下の罰金の対象となります。どうしても自転車で歩道を通行したいのであれば、自転車を一旦降りて、手で押して通行しなければなりません。では、自転車の通行が認められている歩道の場合はどうなのでしょうか。自転車の通行が認められている歩道であっても、歩道が歩行者優先であることに変わりはありません。自転車は歩道の内の車道側を徐行で走行し、道に広がっている歩行者の横をどうしても通りたい時は、自転車を一旦降りて、声をかけて道を譲ってもらうなど、歩行者に配慮した運転をする必要があります。 *記事監修弁護士:弁護士 小野智彦(銀座ウィザード法律事務所。浜松市出身。エンターテイメント法、離婚、相続、交通事故、少年事件を得意とする。)*取材・文:伊藤 あきら(AFP、クラシックカメラアンドアンティークカンパニー株式会社代表取締役。同志社大学卒業後、日本生命相互会社、HIPHOPダンサー、税理士法人を経て、現職。会社経営の傍ら、フリーライターとしても活動している。オフィシャルサイト 「いとうノート」)【画像】イメージです*8suke / PIXTA(ピクスタ)
2017年01月22日photo by 編集部東京都豊島区、「池袋」駅すぐ近くにある「虎ノ門法律経済事務所 池袋支店」で支店長を務める鈴木謙太郎弁護士。大学は法学部ではなく商学部を卒業したと言います。商学部を卒業したのに、なぜ弁護士を志したのか、そして仕事をする上でどのような信条を大切にしているのでしょうか?鈴木 謙太郎(すずき けんたろう)弁護士(1972年の設立以来40年以上の歴史がある、虎ノ門法律経済事務所の池袋支店で支店長を務める。注力分野は遺産相続、不動産取引、交通事故、債権回収、労働問題、債務整理、刑事事件、離婚等。「皆様の人生の一大事を共に解決するパートナーとして、真摯に業務に取り組んでまいります。」) ■起業家を目指していた大学時代……一転して弁護士を目指したきっかけは?___弁護士を目指した理由を教えてください。私は法学部ではなく、商学部を卒業しました。大学時代は、社会に新しい価値を提供する起業家になりたいと考え、同じ志を持つ親友と、夜を徹して事業計画を練ったり、ベンチャー企業の社長に直接アポイントをとったりなど、起業を成功させようと試行錯誤していました。今思えば、若さゆえの怖いもの知らずだったと思うのですが、楽天の三木谷社長やサイバーエージェントの藤田社長に直接会いにいって、本気で自分のビジネスアイディアについての意見をもらいにいくこともありましたね。私のビジネスプランに実際に出資をするよと言ってくださり、慶應大学の先輩の社長を紹介していただくなど本当に良くしてくれたベンチャーキャピタルの社長の方もいました。ただ、何か心の奥底でひっかかるものがあったんですね。自分が人生を賭けてやりたいことって、本当にこれなんだろうかと。自分が社会に新しい価値を提供したいと考えていたのは、より根本的にいえば、自分がかかわっていく周りの方々の笑顔を一つでも増やしていきたいという思いからだと気が付きました。弁護士って、依頼者に寄り添い、依頼者の思いを実現していくことで、依頼者がずっと心にひっかかっていたものを解決し、新しい一歩を踏み出す手助けができる仕事なんです。最後に、依頼者の方から「本当にありがとうございました」と感謝していただける、まさに笑顔を増やすことができる仕事なんですよ。 ■「道を切り開いていきたい」と強く思っていた__他の士業がある中で、弁護士を選ばれた動機は何だったのでしょうか?商学部だったので、周囲にはやはり公認会計士を目指す人のほうが多かったです。しかし、多くの公認会計士が所属する監査法人というものは、独立して働くというより、実のところ会社員みたいな感じで働く組織だということがわかったので、自分の進みたい方向性とは少し違うかなと思うようになりました。私の好きな言葉は、「天は自ら助くる者を助く」です。弁護士は、自分で自分の道を切り開いていかなければならないのはもちろんのこと、弁護士の仕事は、依頼者の方が自分で道を切り開いていけるように後押ししてあげる仕事ともいえます。これは自分の性にあっているなと思いました。 ■依頼者の話をよく聞き意向に沿った解決法を__仕事をする上で信条、ポリシーといったものはありますか?依頼者にとって、一番良い解決法は何かということを常に考えて行動しています。徹底的に争って訴訟までやりたい、裁判で勝ちたいという人もいるし、早く和解で解決して円満な形で次のステップに早く進みたいという人もいるなど、同じ事件でも、依頼者ごとに求めている解決方法は異なっています。まず、依頼者の話をよく聞いて、話しやすい環境を作る。その人がどういった方向性で解決したいのか、本音の部分まで引き出せるように信頼関係を作っていくことを、私は重要視していますね。大切なのは、依頼者にとって何が幸せかという問題を一緒に考えていきながら、その人の意向に沿って、できる限りの解決法を提示することだと思っています。 ■肉親同士の争いとなる「相続問題」はニーズを汲み取ることが円満解決の秘訣__どんな時に、このような信条が大切だなと感じますか?やはり、高齢化社会のなかで増えている相続問題では、この考えが特に重要になりますね。被相続人が亡くなる前の、相続人同士の交流度合いによっても、トラブルが複雑化します。当事者同士だけで協議していると、遺産分割の話だけではなく、親の介護は誰がやったかとか、孫の学費を工面してもらったといったような今までの恨み辛みが噴出することや、ちょっとした感情のいざこざが生じることで、全然話が進まないというケースが多いのです。弁護士が間に入るだけで、依頼者本人のニーズに加えて、相手側のニーズも聞き取ったうえで、相続人全員にそれぞれメリットがあるような解決案を提示できます。確かに、弁護士は人間関係にはあまり立ち入らないのですが、実際にヒアリングを重ねると当事者同士の利害は共通していることが多く、法律の力を用いて、円満に解決できることも多くあります。相続問題は、親戚同士の争いになるので、むやみやたらに仲を悪くさせる必要は全くありません。なるべく、感情的な対立が激しくならないように気配りしています。相続に精通した弁護士だからこそ示すことができる法律的な選択肢もあります。弁護士がこのような第三の道を提示することで皆が幸せになれるケースもあるということを知っておいていただきたいですね。 __読者の方にメッセージをお願いします。弁護士に相談するのは、ハードルが高く感じられるという方もまだ多いと思いますが、弁護士鈴木謙太郎にご相談に来ていただければ、依頼者の方と同じ目線に立って「どういう気持ちで相談にこられたのか」とか、「どういうことをしてほしいのか」という部分まで丁寧にヒアリングします。当事務所池袋支店は、依頼者の考えに沿った法的な解決法を提示できるように「一緒に考えて解決していきましょう」というスタンスで、弁護士のみならず、スタッフ一同取り組んでいます。ですので、弁護士鈴木謙太郎に依頼することで、かなりの部分で依頼者の思いを実現することができると確信しています。また、当事務所池袋支店は弁護士以外にも、司法書士、社会保険労務士、行政書士、ファイナンシャルプランナーが在籍していますので、誰に相談すべきか分からないといった場合も安心です。問題がいろいろとこじれた後ですと、良い形で事件を解決することが難しくなってきますので、悩み事があったら早めにご相談いただければと思います。 *取材協力弁護士:鈴木謙太郎(すずき けんたろう)弁護士1982年生まれ、埼玉県出身。開成高校卒業。慶應義塾大学商学部卒業。慶應義塾大学法科大学院修了。虎ノ門法律経済事務所 池袋支店支店長。同事務所パートナー。東京弁護士会所属。弁護士資格のみならず、宅地建物取引主任者試験、行政書士試験にも合格しており、ファイナンシャル・プランニング技能士でもある。また、戦略コンサルティング会社勤務経験も有する。法律だけでなく、不動産や行政、金融、経営などの幅広く深い知見を活かし、依頼者にとってベストな解決を図るべく日々奮闘している。このような姿勢から、依頼者の満足度も常に高く、多数の中小企業やベンチャー企業の顧問も担当し、経営者からの信頼もあつい。 *虎ノ門法律経済法律事務所について1972年に設立され、40年以上の歴史を誇る虎ノ門経済法律事務所は、東京都豊島区池袋にも支店を構えている。虎ノ門法律経済事務所では、①弁護士のほかに、司法書士、税理士、社会保険労務士、不動産鑑定士、土地家屋調査士などが在籍していることによるワンストップサービス、②依頼者の抱える問題の全てを最後まで解決できるトータルサポートを実現している。池袋支店長の鈴木謙太郎弁護士は遺産相続、不動産取引、労働問題、交通事故などを中心に活躍。依頼者の意向に沿った解決へと導く信頼のおける弁護士として定評がある。 *取材・文:塚本建未(トレーニング・フットネス関連の専門誌や、様々なジャンルのWebメディアを中心に活動するフリーランスライター。編集やイラストも手がける。塚本建未Website 「Jocks and Nerds」)【画像】*編集部
2017年01月20日自転車に乗って、音楽を聞きながらツーリング。よく晴れた天気の日など、とても気持ちが良さそうですよね。テンションの上がる曲であれば、自転車のペダルも軽快にこぐことができそうです。自転車に乗りながら音楽を聞く場合、イヤホンを耳に装着して運転することになると思います。しかし、イヤホンをつけて自転車を運転すると、周囲の音が遮断されてしまい、運転するには少し危険かも…。イヤホンをつけながらの自転車を運転することは、法律的に問題はないのでしょうか?銀座ウィザード法律事務所の小野智彦弁護士に伺いました。Q イヤホンで音楽を聴きながら自転車を運転することは違法?*画像はイメージです: 地域によっては道路交通法における安全運転の義務に違反する可能性があります「道路交通法には自転車を運転している際のイヤホンの使用について、具体的に定められておりません。ですので、イヤホンを装着して自転車を運転することが違法であるとは言えません。しかし、都道府県によっては条例や規則など、運転時におけるイヤホンの使用について定められている場合があり、そのルールを守る必要があります。例えば東京都では、イヤホンについて以下のように定められています。 (道路交通法東京都道路交通規則第8条5号)高音でカーラジオ等を聞き、又はイヤホン等を使用してラジオを聞く等安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両等を運転しないこと つまり、イヤホンを装着して自転車を運転することは東京では禁止されているということです。ネットなどを見ると“片耳であれば、イヤホンを装着して運転しても違法ではない”と解釈する方もいますが、東京都の場合には両耳、片耳関係なくイヤホンをつけての運転が禁止されています。ただ、地域によっては周囲の音が聞こえれば、片耳のイヤホンでも問題ないと解釈されるところもあるようで、イヤホンを使用しての運転が違反とされるのかどうかは、取り締まる警察官の裁量に任されている部分もあるようです。とても判断が難しいところですね……。自転車を運転する場合、忘れてはならないのは事故が起きないよう、安全に配慮するということが大前提であるということです」(小野弁護士) 「片耳だから問題ない」「周囲の音が聞こえるからイヤホンをしても大丈夫」と簡単に判断してしまうのは、早計と考えるべきなのかもしれません。 *記事監修弁護士:弁護士 小野智彦(銀座ウィザード法律事務所。浜松市出身。エンターテイメント法、離婚、相続、交通事故、少年事件を得意とする。)*取材・文:伊藤 あきら(AFP、クラシックカメラアンドアンティークカンパニー株式会社代表取締役。同志社大学卒業後、日本生命相互会社、HIPHOPダンサー、税理士法人を経て、現職。会社経営の傍ら、フリーライターとしても活動している。オフィシャルサイト「いとうノート」)【画像】イメージです*8suke / PIXTA(ピクスタ)
2017年01月19日マーベル・スタジオ最新作『ドクター・ストレンジ』スペシャルイベントが1月19日(木)、歌舞伎町シネシティ広場にて行われ、ゲストに日本語版声の吹き替えを務めた樋口可南子、松下奈緒、三上哲が登壇した。思い思いのマーベルキャラクターのコスチュームに身を包んだ大勢のファンを前に、樋口さんは、「上から見ていると、扮装している方がたくさんいて楽しーい!」と、コスプレを“扮装”と独特の表現に言い換え、ウキウキとした表情だった。『ドクター・ストレンジ』は『アベンジャーズ』、『アイアンマン』などで知られるマーベル・スタジオ作品で、累計興収1兆円を突破した話題作。突然の交通事故により、神の手と呼ばれる両手を失った天才外科医ドクター・ストレンジが、指導者エンシェント・ワンのもと人智を超えた力を手にし、壮絶な魔術の戦いに巻き込まれていく運命を描く。ドクター・ストレンジの魅力について、演じたベネディクト・カンバーバッチの声優を務める三上さんは、「最初は普通の人で、だんだんヒーローになっていくのがすごく共感できるっていうか」と話すと、ストレンジの元恋人であるクリスティーン役の松下さんも「格好いいだけではなく上品さもあって、とても人間味がある。そこがいままでのヒーローとは違いますよね」と夢中になった様子。魔術の師として導くエンシェント・ワン役の樋口さんは、実は吹き替え初挑戦だそう。樋口さんは、「最初にお話をいただいたとき、予告編を観てとっても面白いと思いました。この年で吹き替え初挑戦ですけど(笑)、今回は“この人、好き!”と思ってやりました。吹き替え1年生なので技術はないですが、気持ちはたっぷりと込めたつもりです!」と気持ちを込めた。さらに「ベネさまのこういうヒーロー役は初めてで、戸惑い、修行しながらヒーローという過程をたっぷりと描いているので、何とも人間らしく、かわいいし魅力的だと思います」と、ベネディクトの思い入れも明かした。この日はドクター・ストレンジの時間を操る魔術にちなみ、「マネキンチャレンジ」ならぬ「ドクター・ストレンジチャレンジ」を開催。極寒の中、観客と樋口さん、松下さん、三上さんも1分近く動きをストップした。瞬きさえしなかった樋口さんの女優魂に称賛が集まる中、樋口さんは「皆さん、すごいですね!役者さんみたい」とテンション高くチャレンジを楽しんでいた。『ドクター・ストレンジ』は1月27日(金)より全国にて公開。(cinamacafe.net)■関連作品:ドクター・ストレンジ 2017年1月27日より全国にて公開(C) 2016MARVEL
2017年01月19日こんにちは。元教習指導員の奈都木あやです。ちょっと買い物へ!テーマパークへ!など子連れでの移動時、自動車はあるに越したことのないとても便利な道具です。お子さんの年齢が低ければなおさらですね。 しかし、子連れだからこそ気を付けなければならない運転時の注意点があります。今回は子育て世代のママには、ぜひ意識していただきたいポイント6つをご説明します。●(1)とにかくチャイルドシートに座らせましょう!「前に乗りたい!」「ママのお膝がいい!」など、なかなか子どもが素直に座ってくれないのがチャイルドシート。あまりに嫌がっているときはチャイルドシートに乗せるのを躊躇してしまいがちですが、6歳未満の子どもには、チャイルドシートの着用義務があります。「知ってはいるけど、子どもはぐずって乗ってくれないし……」なんて声が聞こえてきそうですね。では、子どもをチャイルドシートに座らせていない状態で交通事故に遭うとどうなるでしょう。最悪の場合、子どもは空中に放り出され、フロントガラスに激突することもあります。つまり、“命の保証はない” ということです。警視庁が発表したデータでも、それが証明されています。平成27年中の交通事故死者9名中(6歳未満)、チャイルドシートを正しく使用していたにも関わらず死亡した幼児は1名でした。しかし、チャイルドシート不使用だった場合では、8名もの幼児が死亡しています 。チャイルドシートを使用していたら、救われていたかもしれません。近年、喜ばしいことにチャイルドシートの使用率は上がっています。それに伴い致死率は下がっています。つまり、チャイルドシートが被害を軽減してくれているということは明らかですね。子どもがチャイルドシートを嫌がっても、親は根負けしないことです。「車に乗ったらここが自分の席」という習慣づけが大切です。●(2)ドアとウインドウは大人が開け閉めしましょう自動車のドアが子どもにとって危険なことは何となく感じておられる方も多いのではないでしょうか。ドアで起きやすい事故にはこのようなものがあります。・指を挟む……爪を損傷、骨折、切断など・降車時に周りの状況を確認せずにドアを開けて接触事故・駐車場で、勢いよくドアを開けて、隣の車を傷つける(横開きドアの場合)・坂道や突風でスライドドアが勝手に閉まる(電動ではない場合)次に、ウインドウについての事故です。・体を挟まれ、重傷や死亡に至る(パワーウインドウの場合)平成22年12月、駐車中の自動車内で、保育士が目を離した際に、幼児が車のパワーウインドウに首を挟まれ重傷を負う事故が発生しています(政府広報オンライン)。他にも、小さな子どもがパワーウインドウに手指を挟まれ、骨折したり切断するなどの事故が起きています(総務省消防庁)。そもそも、パワーウインドウが閉まる力はどれぐらいあるのでしょう。国民生活センターによると、平均34.1kgf と発表しています(※kgf……“力を表す単位。日常生活ではkgと等しいと理解して差し支えない)。つまり、地面と窓ガラスの間に、指や首を差し入れ、その上から体重34kg程度の人間が乗るようなもの です。考えただけでぞっとしますね。以下は、そんな恐ろしい事故を防ぐポイントです。1.パワーウインドウのロック機能を必ず使用する。2.自動車購入時に、挟み込み防止機能がついているかどうかも検討する(ただし、その機能については絶対ではありませんし、作動する条件も車種によって異なります。過信は禁物です)。3.チャイルドシートを使用する(やっぱりここでも!)。子どもは何でも自分でやりたがりますが、そこは子どもも親も我慢。ドアもパワーウインドウも大人が慎重に操作しましょう。●(3)乗車定員は子ども3人を大人2人と計算してさあ!ママ友親子とお出かけ。「うちが車出すわよ」とは言ってみたものの、実は定員オーバーだった……。なんてことにならないように、問題です。あなたの車は乗車定員5人です。あなたとママ友1人の他に、子どもは何人乗せられるでしょう?※12歳未満の子どもは、3人を大人2人として計算します。【乗車定員の計算のしかた】・(乗車定員-乗車した大人の人数)×1.5=乗車できる子どもの数※小数点以下は切り捨て答えは4人です。定員を超えての乗車は、ブレーキのきき具合やカーブでの安定性に影響します。当然のことながら、交通事故の被害も大きくなります。乗車定員は車検証に記載されているので、「実はよく知らないの……」という方はすぐに確認しておきましょう。●(4)おもちゃや飲み物の容器なども交通事故の原因に!ペットボトル、おもちゃ、オーディオのリモコンなどがブレーキペダルの下に入り込めば重大な事故につながります。子連れの移動は何かと荷物が増え、車内も散乱しやすくなります。突然、「ブレーキペダルを踏み込めない!」という事態を避けるため、車内はこまめに整頓しましょう 。そして、缶やペットボトルなど、転がりやすいものの扱いにはくれぐれもお気を付けください。●(5)子どもを車内に置き去りにしない子どもの車内放置の危険としては、「何が起こるか分からない」という一言に集約されます。まずは、熱中症ですね。毎年、夏になれば必ずと言っていいほどニュースで報じられています。実験では、8月の炎天下での車内温度が55度を超える という結果も出ています(JAF日本自動車連盟、2015年発表)。他にも考えられる危険はあります。先にも述べたように、子どもが体を挟まれていたという事故。それから、自分でドアロックを開けて外に出てしまえば、交通事故に遭う危険や連れ去りなども考えられます。小さいお子さんはとにかく手がかかります。しかし、幼いからこそ、車内に放置するべきではありません。●(6)脇見運転にご注意!ぐずり。車酔い。ジュースこぼしちゃった!「ねえ、あれ見て!」などなど。子どもを乗せて運転していると、とかく集中力を遮られるものです。お気に入りのおもちゃを持たせたり、音楽を聞かせたり、可能であればDVDを見せておくというのも一つの手かもしれません。しかし、それらの方法もいずれ限界が訪れます。子どもの様子が芳しくなければ、早めに、安全で違反にならない場所に駐停車して対応しましょう 。そのためには、まず、早めに出発することが大切です。心の余裕が、安全運転の秘訣、にこにこママの秘訣です。----------小さなお子さん連れの車移動では、「そんなこといちいち守ってられないよ!」という場面が少なからず出てくると思います。しかし、その誤った判断が悲劇を起こしています。ルールをきっちりと守る親の姿は、お子さんへの最高のお手本にもなるはずです。これまで、そんなこと意識していなかった、実は守っていなかったという方、ぜひ、実践してみてください。【参考文献】・『学科教本』中部日本自動車学校・発行・『運転教本』中部日本自動車学校・発行【参考リンク】・チャイルドシート関連統計 | 警視庁(PDF)()・もしものときに身を守るシートベルトとチャイルドシート | 政府公報オンライン()・子どもがパワーウインドに挟まれる事故に注意! | 政府公報オンライン()・パワーウインドウの安全性 | 独立行政法人 国民生活センター(PDF)()・晴天下のクルマの室内はどのくらい温度が高くなりますか?夏編 | JAF日本自動車連盟()●ライター/奈都木あや(元教習指導員)●モデル/倉本麻貴(和くん)
2017年01月17日福島県の小学校で30代の教師が児童4人に対して「デスノートに名前を書くぞ」と発言していたことが今月12日に発覚しました(デスノートは、原作:大場つぐみさん、作画:小畑健さんによる人気漫画で、そのノートに名前を書かれると死ぬ、という設定)。学校は不適切だと判断して、謝罪をしたようですが、この行為に違法性はなかったのか、解説してみたいと思います。*画像はイメージです:■相手が児童ならば脅迫罪が成立するという学説が有力デスノートに名前を書かれると死ぬという設定があるということですから、教師の児童に向けての発言は、生命に対し害を加える旨を告知したと言え、脅迫罪に該当しそうです。しかしながら、デスノートに名前を書くと本当に死ぬのか、ということになると、これは単なる架空の設定であって、そのようなことは現実ではありえないということになります。そうすると、客観的な脅迫行為が存在しないということになります。ところが、学説の中には、「一般人ならば恐怖心が生じない程度の害悪の告知であっても、相手が小心ないし迷信家であることを熟知して告知する場合は、脅迫罪が成立する」という説が有力だったりします。この説に立ちますと、児童が本当に死ぬかもしれないと思っていて、そのことを教師が熟知した上でこのような言動をしたというのであれば、脅迫罪が成立することになりますね。とはいえこの辺は、検察官のさじ加減一つでしょうね。もちろん、脅迫罪が成立しないとする学説もあります。 ■民事としては民事では、児童がデスノートに書かれると本当に死ぬかもしれないと思っていて、教師がそのことを熟知した上でこのような言動をしたというのであれば、児童たちの人格権を侵害したということで、不法行為が成立し、慰謝料の対象になるものと考えられます。 *著者:弁護士 小野智彦(浜松市出身。H11.4弁護士登録。銀座ウィザード法律事務所代表。手品、フルート演奏、手相鑑定、カメラ等と多趣味。手品の種明し訴訟原告代理人、ギミックコイン刑事裁判弁護人、雷句誠氏の漫画原稿の美術的価値を求めて小学館を提訴、等の代理人を務めた。エンターテイメント法、離婚、相続、交通事故、少年事件を得意とする)【画像】イメージです*しげぱぱ / PIXTA(ピクスタ)
2017年01月13日こんにちは。子育て研究所代表の佐藤理香です。この記事をご覧になっている読者様は、子育て中で年齢は30~40代という人も多いのではないでしょうか。子育てだけでもヘトヘト……という中で、実は日本では大変多くのママが介護も同時に行っているのです。このように育児と介護を同時に行うことを“ダブルケア”といいます。今回は、社会問題化しつつあるダブルケアについて、内閣府の情報や体験者への取材などからお話ししていきます。●ダブルケアをする育児世代は25万人超!内閣府男女共同参画局の『育児と介護のダブルケアの実態に関する調査報告書』によると、ダブルケアをする人は、全国で25.3万人であることが判明しました。ダブルケアを行う女性の平均年齢は38.9歳、男性は41.2歳。ダブルケアをしている人の8割が30~40代 ということも推測されており、子育て真っ最中、人によっては乳幼児の子どもがいる状態での介護であることがうかがえます。●体験談から知るダブルケアの実態と対策実はかくいう筆者も経験者の一人でした。さらに、筆者のまわりにもダブルケアをしているママがちらほら……と増えてきています。その体験談をみてみましょう。●体験談その1『育児、家事で大変なときに、祖母に目をかけることができなくて徘徊されました。小さな子を連れて祖母を探すのも大変だし、徘徊者の交通事故も増えていると聞き心配だし、一度は警察に保護されているときもあって、肉体的にも精神的にもツラい です』(30代女性、子ども2人、ワーキングマザー)●体験談その2『当時は小さかった子どもを連れて、介護のために病院通いをするのが一番キツかった。認知症の父はイライラして大声を出すこともあるし、重ねて子どもが泣いたりすると地獄 でした。夫には申し訳なく思いましたが、家計から捻出してヘルパーをお願いするようになって少し救われました』(40代女性、子ども2人、専業主婦)●体験談その3『フルタイムで仕事をしていましたが、介護を機に近場のパートにしました。子どもももう一人欲しかったけど、心も体も余裕なし。実際に介護してみたら、「何やってんだろう、私」とどんどん孤独になり、鬱っぽくなりました 。行政が紹介していたシルバー人材センターの家事手伝いを頼むようになってから、介護の話し相手ができ、家事、育児も手伝ってくれて少しずつ元気になりました』(40代女性、子ども1人、ワーキングマザー)●ダブルケアをしている人へのケアが必要このように、育児と同時に行う介護は、大変な重労働であるうえ、精神的にも負担が大きいことがわかります。30~40代の育児世代は、晩婚の人も多く、それに伴って出産も遅くなっているのが現状です。そのため、昔ならば出産は終えて育児はひと段落したといわれる年齢でも、まだまだ現役子育て中という状況があります。追い打ちをかけるように、少子化が進行し、兄弟が少ないために負担の分散ができないという事情もあるようです。多くのダブルケア経験者がいうのは“支援の必要性” 。介護と育児の負担をできるだけ外に出すことです。自治体や民間業者のヘルパーや病院の看護師、日中に介護が必要な人を預かってくれるデイサービス、ショートステイ、家事全般を手伝ってくれる人の手配、育児を手伝ってくれるシッターなど、“ダブルケアをしている人へのケア”が必要です。ただ、これには多くのお金がかかります。調べれば自治体の制度や補助、支援だけでなく、民間業者でも安くサービスを提供していたり、中には短時間でもボランティアで支援しているところもあります。ダブルケア人口の増加で、国を挙げて自治体を巻き込んでの対策が検討され、すでに実行されているところもあります。いつ突然やってくるかわからないダブルケア。他人事と思わずに、少し気にかけてみませんか。【参考リンク】・育児と介護のダブルケアの実態に関する調査 | 内閣府男女共同参画局(PDF)()●ライター/佐藤理香(株)●モデル/倉本麻貴(和くん)
2017年01月12日昨年12月16日に神戸山口組の山建組の本部に設置されている防犯カメラに記録された映像がインターネット上に出回り、一部で話題になっているそうです。出回った映像は暴力的なもので、山健組関係者曰く、警察が突然乗り込んできて、数分ドアを開けないでいると、防弾ガラスをバールで叩き割ろうとしたり、殴る蹴るの暴行を加えたりしたようです。ろっ骨が折れ入院した人もいるとのことで、特別公務員暴行陵虐罪で刑事告訴を予定しているようです。 ところで、特別公務員とは、どんな人たちを指すのでしょうか?いわゆる公務員とは違うのでしょうか?解説していきたいと思います。*画像はイメージです:■特別公務員とはそもそも、特別公務員という言葉を聞きなれない方もいらっしゃるかと思いますが、特別公務員は、裁判、検察、警察の職務を行う者とこれを補助する者を指します。 ■特別公務員にのみ適用される罪とは刑法195条に規定され、特別公務員が、その職務を行うにあたり、被告人、被疑者その他の者に対して、暴行又は陵辱もしくは加虐の行為をした場合に課される罪で、7年以下の懲役又は禁錮の刑に処せられます。他にも、特別公務員にのみ適用される罪として、特別公務員職権濫用罪があります(刑法194条)。これは、特別公務員がその職権を濫用して人を逮捕・監禁する行為をした場合に課される罪で、6月以上10年以下の懲役に処せられます。 ■特別公務員ではない民間人が同様の行為をしたらどうなるのか?民間人の場合には、これらの規定の適用はもちろんなく、通常の暴行罪、強要罪、強制猥褻罪などの刑法犯に当たるかどうかを個別に検討することになります。特別公務員の場合には、特に公務の公正さへの国民の信頼が課されており、単純に暴行や強要などの刑を科しただけでは、これらの信頼を回復することができなくなります。一種の見せしめような形で厳罰を課することで、国民の信頼を得ようとしているわけです。それが暴行陵虐の相手が暴力団員であっても同じことなのです。 *著者:弁護士 小野智彦(銀座ウィザード法律事務所。浜松市出身。エンターテイメント法、離婚、相続、交通事故、少年事件を得意とする。)【参考】NEWSポストセブン:神戸山口組に家宅捜索の大阪府警、組員殴る蹴るで刑事告訴も【画像】イメージです*柳生 鉄心斎 / PIXTA(ピクスタ)
2017年01月11日愛されているのか不安になるよりも、愛されている!と実感した方が恋も楽しいし前向きになれますよね。男子も女子と同じように、恋人の何気ない言動から「俺って愛されているな〜」と思う場面があります。では、男子はどのようなときに「彼女に愛されている」と実感するのでしょうか?愛情表現が苦手な女子のみなさんは、こんな方法で愛情を伝えるのもいいかもしれませんよ。きっと彼、喜んでくれます!■1.一番に心配してくれる「交通事故をおこし、病院に運ばれ、入院することになって、親よりも友達よりも先に彼女が駆けつけてきてくれたときは嬉しかった」(29歳/営業)急な入院にも、いち早く駆けつけてくれたら愛されていると実感できますよね! こういう非常事態には、相手がいつ来るかによって自分の優先度がわかったりもします。彼のことが大事ならすぐさま駆けつけたいところです。■2.怒っても結局最後は許してくれる「彼女との約束を破っちゃったときもあったし、付合コンに行ったこともある。めっちゃ怒るけど、結局最後はいつも許してくれる」(30歳/証券)たとえ怒りたくなるようなことがあっても、結局彼を許すことができるのは愛しているからこそですよね。彼に対して気に入らないところもあるかもしれないけど、そこも含めて愛してあげられる広い心があれば、彼は愛情を感じてくれるのかも。■3.自分のために努力してくれる「もともと料理が得意な方ではなかったはずなのに、俺に手料理食べてもらいたいからと、俺の好きな煮物や中華を美味しく作れるよう頑張っている姿にキュンとした」(33歳/IT)自分のために何か努力してくれるのはやっぱり嬉しいもの。彼の顔を思い浮かべながら様々なことに一生懸命取り組めば、愛情いっぱいの彼女になれるかもしれません。これなら結婚も見据えてお付き合いできそうですね。■4.抱きついてくれる「寝ているときも抱きついてくるから愛されているんだろうなーっと思う」(27歳/広告)寝るときまでぎゅっと抱きついてくれる彼女は、彼としては可愛いくてしょうがないようですね。言葉での愛情表現が苦手なら、態度で示すとわかりやすいですし、彼からしたら嬉しいはず。■5.自分のペースに合わせてくれる「朝のおはようから始まり、寝るときのおやすみまで、ほどよい頻度で連絡をくれるところが好き」(28歳/不動産)あまりにもしつこい連絡は嫌がられるけど、ほどよい頻度の連絡なら彼も返信しやすいですし、気を配ってくれているのが実感できます。彼の生活リズムをきちんと把握しているということも、愛情深い彼女だからできることかも。■おわりに彼にあなたの愛情をきちんと感じさせていると、彼も自信を持って愛情表現ができたりします。彼に愛されたいのならしっかりこちらからも愛しましょうね。(美佳/ライター)(ハウコレ編集部)
2017年01月10日俳優の吉田鋼太郎が、きょう6日(19:00~21:48)に放送されるテレビ朝日系バラエティ特番『超実話ミステリー』で、2回目となる地上波MCに挑む。この番組は、一見なんの変哲もない普通の事件や事故に隠された真実を、綿密な調査と執念で明らかにしていく鑑定人や監察医たちの奮闘を再現ドラマや実際の映像で紹介するもの。MCの吉田は、ゲストの栗山千明に、真相ががどのように明らかになるのかを予想してもらうべくトークを仕掛けていく。収録を終えた吉田は「前回のMCは、ほぼ全部が反省でした。オンエアを見ますと、ちょっとカタイ」と振り返り、今回のMCは100点満点中60点と自己評価し、「進化したかな」と手応え。前回の反響は「批判が多かったですね(笑)。お前なにやってんの?と」と苦笑いしながら、「悪事を明るみにしていく方々がいるということは、あらためてすごいこと、ありがたいこと、かつ頼もしいと思いました。前回にもましてカッコいいと思いました」と、映像にのめり込んだ様子だ。今回の番組では、交通事故のα状の痕跡や、被害者に非があるとされた事故、自殺として処理された病室の窓からの転落、マニラ保険金殺人事件の真相に迫る。
2017年01月06日年末年始はペーパードライバーが運転することも多く、それにイライラした車が前方車を煽る様子を目にします。ゆっくりと安全運転で進む車に対し車間距離を詰め「早く行け」とばかりにせかす。当事者はもちろん、周辺を走る車や歩行者も、その様子をみると不愉快な気分になります。事故の引き金ともなる迷惑行為だけに罰せられてほしいもの。交通違反にならないのでしょうか? Q.道路での煽り運転は交通違反になる?*画像はイメージです:基本的に違反になります。煽り運転が原因で死亡事故を起こした場合は厳しく罰せられる可能性が高くなります。道路交通法第26条に「車両等は、同一の進路を進行している他の車両等の直後を進行するときは、その直前の車両等が急に停止したときにおいてもこれに追突するのを避けることができるため必要な距離を、これから保たなければならない」とあります。ゆっくりと走る前方の車に対してぶつかりそうなほど車間距離を詰める、速いスピードで迫るなどの行為はこれに違反することになります。さらに煽ったことによって死亡事故を起こした場合、危険運転致死傷罪が適用されることがあります。この場合最長で20年以下の懲役と、かなり重い罪が課せられます。煽り行為は事故を引き起こす原因になる危険行為ですから、行わないようにしてください。 *記事監修弁護士:弁護士 小野智彦(銀座ウィザード法律事務所。浜松市出身。エンターテイメント法、離婚、相続、交通事故、少年事件を得意とする。)*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)【画像】イメージです*Graphs / PIXTA(ピクスタ)
2017年01月05日沢口靖子が警察の科学捜査研究所=通称・科捜研の研究員を演じて人気のミステリー「科捜研の女」の正月スペシャルが、新キャストに渡部秀を迎え1月3日(火・祝)今夜、テレビ朝日系で放送される。京都府警科学捜査研究所、通称・科捜研の法医研究員・榊マリコを沢口さんが演じ、マリコを中心とした、ひと癖もふた癖もある研究員たちが法医、物理、化学、文書鑑定などの専門技術を武器に事件の真相解明に挑む姿を描く「科捜研の女」シリーズ。99年の第1シーズン以来現在放送中の第16シーズンまで、17年の間人気を集め続けてきた。第16シーズンではさまざまな分野の“大物スペシャリスト”たちがゲストとして登場。尾美としのり演じる“微表情”研究のエキスパート・矢萩修武をはじめとしたバラエティーに富んだスペシャリストたちとマリコとの対峙や協力も見どころになっているが、そんななか2011年の放送から科捜研で銃器鑑定、機械・建造物の破損。交通事故解析などの物理担当をしていた長田成哉演じる相馬涼が、カナダの科学捜査センターで研鑽を積むことを決意し、惜しまれつつも科捜研を退職。今回の正月スペシャルとなる第9話から、新たな物理担当として渡部秀演じる橋口呂太が着任することになる。現在25歳の渡部さんは高校在学中の2008年に「第21回ジュノン・スーパーボーイ・コンテスト」準グランプリに輝き、その後「仮面ライダーオーズ/OOO」の主人公・火野映司を演じて注目を集めると、連続テレビ小説「純と愛」の狩野剛役や映画『進撃の巨人』のフクシ役などで着実にキャリアを重ねてきた期待の若手俳優。そんな渡部さんが今回演じる橋口呂太は、誰にでもタメ口でマイペースだがかわいげがあって憎めない性格。しかし鑑定の腕は抜群で物理研究員としては超優秀というキャラクターだといい、本編での活躍が楽しみだ。そんな渡部さんを迎えて送る今夜のストーリーだが、バイク便会社社長・間山悟(羽場裕一)の1歳の息子が何者かにさらわれる事件が発生。現場からバイクの痕跡が発見されマリコら科捜研のメンバーは犯人らしきバイクの男の行方を追うことに。滋賀県警刑事・岩内剛(六平直政)らと合同捜査を開始した直後、科捜研の新人研究員・橋口呂太(渡部さん)が国道で犯人のタイヤ痕を発見。近くからは犯人が落としたと思われる緑色の粘着テープも見つかり、テープから誘拐された赤ちゃんと間山の指紋が検出される。彼と妻・圭子(森尾由美)のやりとりに不自然なものを感じていた土門刑事(内藤剛志)らは父親の間山の犯行を疑いはじめる。ほどなく間山の会社に3000万円の身代金を要求する電話が入り、通話を分析した結果犯人は琵琶湖近くの公衆電話ボックスからかけたことがわかる。それを聞き激しく動揺する岩内。なんと今回の事件、24年前に起きた未解決の誘拐事件と酷似。未解決だったその事件、当時容疑者として浮上したのはなんと間山夫妻であり、岩内はその誘拐事件の捜査員だったという…。そんななか犯人からの2度目の指示が入り、マリコと呂太は身代金を運ぶ間山の車を極秘追跡する…というもの。果たして24年前の誘拐事件の真相は?そして赤ちゃんは無事救出できるのか!?新たな物理担当が加わった科捜研の活躍に注目。「科捜研の女 正月スペシャル」は2017年1月3日(火・祝)21時~テレビ朝日で放送。(笠緒)
2017年01月03日年末年始を故郷で過ごそうとする人々で賑わう季節になりました。小さい子供がいる家庭の場合、公共交通機関よりも自動車を移動手段として選択する人が多いのではないでしょうか。未来ある命を運ぶわけですから、お父さん、お母さんには慎重な運転をお願いしたいものです。安全を保つために、幼児を車に乗せる場合はチャイルドシートの使用が義務付けられているのは皆さんご存知の通り。親として子を守るための義務ですが、なかにはそれを果たしていない人もいるようです。この場合交通違反にならないのでしょうか?また、違反免除となるケースはあるのでしょうか? Q.チャイルドシートを使用しなくても違反にならないケースはありますか?*画像はイメージです:あります。基本的に6歳以下の子供を自動車に乗せる際はチャイルドシートシートの使用が道路交通法によって義務付けられており、これに反するのは違反です。ただし、構造上チャイルドシートを取り付けられない自動車に乗っている場合や、子供が身体に怪我などを負い、使用することによって悪影響を及ぼすケース、体調不良で病院に向かうなど緊急性を要すると認められた場合は違反免除となります。いずれにしてもチャイルドシートは未来ある子供を守るものですから、特別な理由がない限りは自動車に装着しなければなりません。事故が起こってからでは、遅いのです。 *記事監修弁護士:弁護士 小野智彦(銀座ウィザード法律事務所。浜松市出身。エンターテイメント法、離婚、相続、交通事故、少年事件を得意とする。)*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)【画像】イメージです*Satoshi KOHNO / PIXTA(ピクスタ)
2017年01月03日忘年会や新年会など、なにかと飲酒することが多くなるこの時期。当然のことながら、酒を飲んで自動車やバイクに乗ることは重大事故を引き起こす可能性があるため、厳しく禁じられています。もちろん、飲酒運転を行うような人は存在していないと思います。しかし、飲酒後数時間経過し酔いを覚まして、「もう酒が抜けた」と自動車に乗っている人は少なくないのではないでしょうか?そのようなケースでも、アルコール検知器によって規定の数値がでれば違反となります。場合によっては前夜に飲んだ酒でも警察に捕まることがあるようです。本当でしょうか?銀座ウィザード法律事務所の小野智彦弁護士に見解を伺いました。 Q.前夜の飲酒で捕まるケースもあるって本当ですか?*画像はイメージです:本当です!アルコール検知器で法定の数値が出れば、捕まります「実際にアルコール検知器で法定の数値が出てしまえば、捕まるケースは往々にしてあります。前夜ですので、基本的には酒気帯び運転ということになりますね(道交法117条の2の2第3号)。ただ、酒気帯び運転は、故意のある場合のみ罰せられますので、故意がなかったということを裏付けられれば、処罰されることはありません。例えば、飲酒からの経過時間や、睡眠時間などがちゃんとあり、酒気帯びの状態になっているとは誰も思えないという状況が立証される必要があります。そのような観点から無罪判決を下した裁判例があります(那覇地裁平成27年11月5日判決)」仮に前夜であっても、体内にアルコールが一定量残っていれば基本的には酒気帯び運転となるようです。酒飲み運転及び酒気帯び運転は重大な事故につながります。絶対にやめましょう。 *取材協力弁護士:弁護士 小野智彦(銀座ウィザード法律事務所。浜松市出身。エンターテイメント法、離婚、相続、交通事故、少年事件を得意とする。)*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)【画像】イメージです*Bignai / Shutterstock
2017年01月02日全国で高齢者ドライバーによる重大事故が相次いでいます。警察庁では高齢者を対象にした講習会の開催や、免許の自主返納を促すなどして事故防止に努めている状況です。運転能力の落ちた高齢者の皆さんについては免許を返納させるべきだとの声もありますが、自動車を持っていないと生活が成り立たないという人も多い現状があります。したがって、強制的に返納を迫るわけにもいかないのです。高齢化社会を迎えるなかで、日本が突きつけられている課題といえます。現在国は1997年に高齢者による事故を未然に防ぐことを目的に、75歳以上のドライバーに対し高齢者マークをつけるよう促していることは、皆さんご存知のとおりです。しかし、つけない場合違反になるのか否かについては、努力義務だったような気もしますし、義務だったような記憶もあります。一体、どちらなのでしょうか? Q.高齢者マークの使用は義務ですか?つけないとどんな罰則がありますか?*画像はイメージです:努力義務ですので、罰則はありません!高齢者マークは2008年6月1日から75歳以上のドライバーを対象に義務化されましたが、そのデザインが枯れ葉を連想させることなどから法律が見直されることになりました。そして2009年、70歳以上を対象にした「努力義務」に再変更になっています。したがって、現在は仮に高齢者マークをつけなかったとしても、罰則を受けることはありません。ただし、事故を防ぐ意味でもマークをつけることが望ましいのは間違いありません。70歳以上のドライバーは、なるべくつけるようにしてください。 *記事監修弁護士:小野智彦(銀座ウィザード法律事務所。浜松市出身。エンターテイメント法、離婚、相続、交通事故、少年事件を得意とする。)*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)【画像】イメージです*freeangle / PIXTA(ピクスタ)
2017年01月01日12月21日、阪神高速で2トントラックがワンボックスカーに追突する事故が発生しました。同じ車線にいた6台の車が玉突きで次々にぶつかり、6人が怪我で病院に運ばれました。この時期は年越しに向けて仕事が忙しくなることや、年末の休みを故郷で過ごそうとする人で交通量が増加するため、事故が起こりやすくなり、玉突き事故に発展することも少なくありません。そのような場合、追突した自動車の運転手が法的責任を負うものと思われますが、中間にいた車はどうなるのでしょうか?銀座ウィザード法律事務所の小野智彦弁護士に見解を伺いました。Q.複数台が絡んだ玉突き事故…中間にいた車の法的責任はどうなる?*画像はイメージです:ケース・バイ・ケース。事故の発生状況によって責任が発生することもある。「中間にいた車が先頭車との車間距離をちゃんととっていなかったということであれば、先頭車との関係で加害者となることがあります。その場合追突車との過失割合の話になります。中間車が前方不注視などで急ブレーキをかけたということであれば、先頭車との関係でも追突車との関係でも加害者になりえます。特にそのような事情がなければ、中間車は単なる巻き添えを食っただけの話ですから、法的な責任は発生しません」(小野弁護士)玉突き事故による中間車の法的責任は、その事故の状況によって変化するようです。場合によっては責任を問われることもあるということは、留意しておいたほうがいいかもしれません。内閣府が平成27年度に発表した交通安全白書によると、12月はもっとも交通事故の多い月となっており、非常に危険な季節。とくに普段ハンドルを握らない人がドライバーとして道路に出る年末年始は、危険を感じることが多くなります。時間と心に余裕を持ち、安全運転で目的地に向かいましょう。 *取材協力弁護士:弁護士 小野智彦(銀座ウィザード法律事務所。浜松市出身。エンターテイメント法、離婚、相続、交通事故、少年事件を得意とする。)*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)*参考:内閣府「交通安全白書」【画像】イメージです*Cartoonresource/Shutterstock
2016年12月30日こんにちは。アディーレ法律事務所の弁護士、篠田恵里香です。年末年始に車での帰省を計画している方も多いのではないでしょうか?車の運転と切っても切り離せないのは交通事故ですね。今回は、もしも事故に巻き込まれてしまったときに、 どのように対処すべきなのかということを詳しく解説させていただきます。●交通事故に遭った場合、まずしなければならないことは?交通事故に遭った場合、焦ってパニックになる方は少なくありません。まずは、相手の名前等を確認し、必ず警察に届け出る ようにしましょう。「事故直後は混乱していて大した痛みは感じなかったけれど、数時間たったら首の痛みが治らない」ということで病院通いになってしまう可能性もあります。少しでも体に異変を感じた場合は、“人損”扱い として報告し、すぐ病院に行くようにしましょう。●事故に遭ったときのNG行動急いでいるからと、その場を立ち去ったり、「このお金で許して」と言われその場で示談してしまうのはもってのほかです。たとえば、現場で10万円を渡された場合、「結構な金額」と感じて示談してしまいそうになるかもしれませんが、“むち打ち症で3か月通院した場合の慰謝料”は、法的には50万円超となりますし、これ以外に治療費もかかりますので全く足りません 。しかも、警察への報告を怠ると、交通事故証明書が発行されません。後から相手の保険会社に「治療費払え」と請求しても、事故はなかったとして応じてもらえない可能性があります。また、体に異変を感じながら「今日は仕事で忙しい」などと病院に行くのを先送りしてしまうのもご法度です。事故日から数日たってから病院に行った場合、“本当に事故によるケガなのか”があやふやになってしまい、これもまた保険会社から補償が下りない原因となります。なお、最終的に保険会社から提示される示談額は相当低額であることが通常 なので、示談をする前に一度は弁護士に相談してほしいですね。保険会社の提案をそのまま受け入れることもご法度です。●会社員の夫が休むことになったら収入を補償してもらえるの?会社勤めの方はもちろん、自営業・アルバイト等の仕事をしている方は、「仕事を休んで収入が減った分を補償してください」として、休業損害を請求できます。よく、「専業主婦は休業損害が認められない」などと言われますが、専業主婦であっても、掃除・洗濯・炊事等の家事に支障が生じた場合、“家事に○%の支障が出た”という割合に応じて休業損害を請求できる可能性があります 。その場合、“女性労働者の平均賃金”を基礎にして、割合と日数をこれにかけあわせる方法によって計算します。これも小さな金額ではないので諦めてはいけません。仮に後遺障害が残ったような場合は、慰謝料や休業損害に加えて“将来の仕事に影響が出るだろう”という『逸失利益』 を損害賠償請求することができます。●まとめ年末年始はせわしない時期ですし、路面凍結等による事故も発生しがちです。また、どんなに気をつけていても、もらい事故は避けられない側面があります。事故について“必ず知っておくべき知識”は少なくありません。事故に遭う前にしっかり知識をつけておくことはもちろん、万が一事故に遭ってしまった場合には、弁護士に相談し必要な知識を備えていただければと思います。●ライター/篠田恵里香(アディーレ法律事務所:東京弁護士会所属)●モデル/REIKO(SORAくん、UTAくん)
2016年12月29日前回、新幹線の自由席で4歳未満の子供を1席座らせることについて、混雑時は親の膝に乗せて座ることがマナーですが、空いているときは問題ないという事例を紹介しました。知らない方もいたのではないでしょうか。また自由席の場合、子供が無料になることを知らなかったという人もいるようです。仮にそのような人が子供の乗車券を購入してしまった場合はどうなるのでしょう?当然代金を返してもらうのが筋だと思われますが、「間違えたほうが悪い」といわれ、自己責任として返してもらえないケースもあるようです。返金してもらえるのかもらえないのか。弁護士法人サリュ銀座事務所の竹内省吾弁護士に見解を伺いました。 Q.新幹線の自由席で小学生未満の子供の切符代金を支払ってしまった場合代金の返金は可能?*画像はイメージです:料金がかからないということを知らなかったのなら、可能なこともあるでしょう。「返金は可能であると思われます。小学生未満の子供だけでない限り、小学生未満の子供の乗車料金はかかりません。本来、大人が小学生未満と乗る場合には、その子供の運賃の支払債務を負いませんので、その分については、不当利得として返還を要求できるのではないでしょうか。ただし、料金がかからないことを知っていたような場合には、その返還を請求することはできません。また指定席の場合には、一人分として座席を取る以上、小学生未満でも料金がかかるので、乗車後の返金は請求できません。間違いであることがはっきりしている場合は、返金を要求できるようです」(竹内弁護士) *取材協力弁護士:竹内 省吾(弁護士法人サリュ 銀座事務所。 交通事故分野のパイオニア。民事刑事問わず無料相談 メール受付対応。おもな著作に「交通事故裁判和解例集」(第一法規)などがある。)*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)【画像】*三日月 / PIXTA(ピクスタ)
2016年12月29日年末年始、新幹線で帰省する予定という人も多いとことと思います。ご存知の通り、帰省・Uターンラッシュ時には恐ろしいほどの乗客でごった返します。なかには指定席をとることができず、自由席に座らざるをえない人もいることでしょう。非常に混雑している場合は、一人でも多くの人が座ることができるようにするものです。また、そのようなとき小学生以下の子供を持つ親が座る場合は、膝に乗せて座るのがマナーとされています。では、空いているときに1人でイスに座らせるのはどうでしょうか?4歳以下の子供は自由席が無料となっているだけに、親としては法的に問題があるのではないだろうかと悩んでしまいます。法的にみてどうなのでしょうか。弁護士法人サリュ銀座事務所の竹内省吾弁護士にお話を伺いました。 Q.新幹線で4歳の子供を自由席の座席ひとり分に座らせるのは法的に問題ない?*画像はイメージです:問題なし!「法的に問題ありません。一方で、指定席では子供一人分であっても料金が発生します」(竹内弁護士)どうやら法的には無料となる4歳以下の子供を自由席に座らせることは、まったく問題ないようです。なお指定席については、子供が乗車する場合は大人の半額の運賃がかかります。この場合、当然1席占有することができます。なるべくなら、指定席に座りたいものですね。 *取材協力弁護士:竹内 省吾(弁護士法人サリュ 銀座事務所。 交通事故分野のパイオニア。民事刑事問わず無料相談 メール受付対応。おもな著作に「交通事故裁判和解例集」(第一法規)などがある。)*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)【画像】*nashie / PIXTA(ピクスタ)
2016年12月27日photo by 編集部元銀行員という異色のキャリアを持つ天野弁護士。現在受けている依頼の中でも一番多いという「男女問題」について、どのような解決方法を実践されているのか、お話を伺いました。天野 仁(あまの ひとし)弁護士東京都・新宿区四谷にある「東京ステラ法律事務所」の天野仁氏は、17年間、銀行員としてキャリアを積んだ異色の経歴を持つ弁護士。本人になりかわれるくらいに相手を知って弁護に臨みたいというスタンスで、その誠実さには定評がある。■裁判官は世論には影響されにくい!?日本は「判例主義」が大前提に___男女問題について、最近の傾向を教えてください。男女間のトラブルというのは、いつの時代もありますので、特に傾向があるとは思いません。社会が変わっているからといって、判決に違いがでるかというと、家庭裁判所はそんなに変わっていないのではないかと思います。親権に関していうと、母性優先の原則というものがあります。従って、離婚裁判で、男親は親権を取りにくいといった状況は、今も変わりありません。女性が弱い立場であることが多いという理由もあって、男女問題では、親権に限らず、基本的に女性寄りの判断が下されることが多いように思います。離婚問題や男女問題などは、“ある人はこれが許せるけど、ある人はこれが許せない”という状況が起こりがちです。例えば、離婚できるのは、民法第770条第1項第5号で「婚姻を継続し難い重大な事由(離婚原因)があるとき」と規定されています。従って、当事者間で問題とされていることが、離婚原因に当たるかどうかを裁判所が最終的に判断を下すわけです。判断の根拠は、常識や倫理観などに依ります。その背景は、世間では何を普通と考えているかということを、裁判官が、どう読むかということも含まれます。しかし、“裁判官は世論にはなかなか流されない”というのが、私個人の印象です。___最近では「不倫」に対して厳しい世論が多い印象ですが裁判への影響はないですか?確かにネットなどでは特に不倫に対して厳しい意見が出されることが多いですが、日本は判例主義ですので、それまで起こった同様の事例を考慮するという縦軸においても公平を図るという考えが根強いのです。そうすると、今までの判断を変えるようなドラスティックな判決というのは、なかなか生まれないのです。従って、慰謝料などの相場も、だいたい決まっています。不倫に関していうと、例えば、夫が不倫して、妻が慰謝料請求するというケースでは、離婚をする方向であれば約200万円、離婚しない方向であれば約100万円あたりで、多くても300万円です。この相場は、妻にしてみれば安すぎると感じることが多いでしょうし、夫からすれば高いと感じるかもしれません。■不倫問題は「SNSのやりとり」など具体的な証拠集めが焦点に___不倫問題を解決するために、相談者が準備すべきことや、必要な期間などの対処法を教えてください。不倫の慰謝料を請求したい場合で考えてみましょう。不倫の場合、まず証拠が重要となります。証拠として最近多いのはLINEをはじめとしたSNSのやりとりです。LINEのメッセージ画面などをスクリーンショットなどで写真を撮って証拠にするというようなことは多いですね。メッセージのやり取り以外にも、携帯やスマホに残された写真、動画が残っていることも多いです。あとは、探偵事務所を雇って、調査報告書を持ってくる人もいます。慰謝料の金額にも関係してくるので、不倫が行われていた期間・回数も証明できる証拠だと良いですね。一度きりの関係なのか、長年関係が続いていたのかで、不倫されてきた側の精神的な損害は変わってきます。とはいえ、なかなか、昔の証拠を今から集めるというのは難しいことですので、ある程度の証拠が確認できているのであれば、話し合いや裁判の準備はできていると判断して問題ないです。 ■「訴訟告知」制度を使って不倫裁判を和解の流れに___不倫問題を解決するために工夫されていることは何でしょう?不倫の場合は法律的には、損害賠償請求事件になります。ですから、まずは任意で相手と交渉してみて、ダメだったら裁判を起こすという流れになってきます。裁判になれば淡々と手続きに従って対応していくことになりますが、任意の交渉段階では、弁護士次第なところがありますので、弁護士選びは非常に重要になります。 私は過去に、不倫をした女性が、不倫相手の男性の妻に関係を知られた結果、「夫と二度と会わない、約束を破ったら200万円を支払う」といった念書を書いたにもかかわらず、また会ってしまったというケースを弁護したことがあります。民法420条1項に「賠償額の予定」という規定があり、念書などで損害賠償額の予定を約束した場合は、裁判所は賠償額を増減することはできないと定められています。従って、この事件は、“念書がある”というかなり不利な状況でしたが、私は交渉で粘った結果、慰謝料を1/10の20万円にまで減額できました。___裁判までいったケースではどんな解決法を取られましたか?裁判になった例として、不倫をした男性の妻から不倫相手の女性だけが訴えられたケースで説明します。この場合、不倫をした男性側にも「訴訟告知」をしますね。不倫というのは、共同不法行為ですので、責任割合によって相手に求償することが可能だからです。民事訴訟法では、訴訟告知を行っておけば、裁判の判断内容が次の求償裁判の際の前提になるためです。不倫した男性の妻としても、離婚はしない考えの場合が多いものです。その理由として、今後も夫の収入をあてにして生活していこうと考えているからです。ですから、自分の夫を被告にはしたくないという人も少なくありません。そうすると、結局次の求償のことを考えれば、全額ではなくて、例えば、半分の額で和解しませんか、という流れになることが多くなりますね。不倫は不法行為ですので、決して褒められたものではありませんが、弁護士は不倫をされた側だけでなく、不倫した側も助けることができます。上記の例でも、訴えられたり、念書を書いたりする前に、早めに弁護士に相談に来てくれれば、リスクを最小限に抑えることができたと思いますね。 *取材協力弁護士:天野 仁(あまの ひとし)弁護士1967年生まれ、神奈川県出身。神奈川県立川和高等学校卒業。早稲田大学法学部卒業。早稲田大学大学院法務研究科修了。みずほ銀行に17年間勤務し、その間、法人・個人営業、外為・デリバティブ業務、インターネットバンキング開発などを担当。主な取扱分野は、離婚・男女問題、相続、破産、交通事故、金融商品被害、労働事件、企業法務、刑事事件など。これまでの経験を活かしつつ、親切・丁寧な対応を心がけて弁護活動に取り組んでいる。また、「東京ステラ法律事務所」では、現在5人の優秀なスタッフを要し、一般民事・家事事件・刑事事件等の個人の法律問題から、取引紛争・事業再生・倒産事件・知的財産権・労働法務等の専門性のある企業法務に至るまで、クライアントに最良のリーガルサービスを提供できることを旨とし、日夜邁進している。*取材・文:塚本建未(トレーニング・フットネス関連の専門誌や、様々なジャンルのWebメディアを中心に活動するフリーランスライター。編集やイラストも手がける。塚本建未Website 「Jocks and Nerds」)【画像】*編集部*天野弁護士のインタビュー記事銀行員から転身…異色のキャリアを持つ弁護士が「交渉・折衝力」を大切にする理由とは
2016年12月25日年末年始は、とにかく高速道路が渋滞します。渋滞の距離が30キロは序の口、ひどい場合になると70キロになることも少なくありません。今年のクリスマスは12月23日から3連休ですので車で出かける人も多くなるでしょうし、年始は1月4日が平日で仕事始めのケースが多いため1月3日にUターンが集中し、かなりの混雑が予想されています。高速道路はその名の通りかなり速いスピードで走る道路ですから、停滞する渋滞の入り口はかなり危険なもの。一般的にそのようなとき最後尾の車はハザードランプをつけて後ろの車に危険を促すのがマナーとされています。しかし、なかにはハザードランプを出さない人もいます。これは道路交通法違反に問われないのでしょうか?Q.「渋滞の最後尾の車がハザードランプを出さない」という行為は違反に問われないの?*画像はイメージです:違反ではありません。あくまでも注意を促す自主的な行動です「渋滞の入り口でハザードランプを出さなければならない」という規定はありません。したがって仮に出さなかったとしても道路交通法に抵触せず、違反にはなりません。ハザードランプについては、出していても事故になることがあり、その効果については意見が別れるところ。様々な見解がありますが、安全面から考えるとハザードを出すことによって防げる事故もありますので、マナー的には出したほうがいいといっていいのではないでしょうか。 *記事監修弁護士:竹内 省吾(弁護士法人サリュ 銀座事務所。 交通事故分野のパイオニア。民事刑事問わず無料相談 メール受付対応。おもな著作に「交通事故裁判和解例集」(第一法規)などがある。)*取材・文:佐藤俊治(複数メディアで執筆中のフリーライター。真面目な話題からくだけた話題まで手広く記事を執筆中。趣味は将棋、好物はカツカレーとパインアメ)【画像】イメージです* おちやっちゃん / PIXTA(ピクスタ)
2016年12月24日今年も残り1週間程度。もう少し頑張れば、楽しい年末年始休みが待っています。自動車で遠路はるばる実家に帰る人も、多いことでしょう。一方でこの時期は高速道路での交通事故も多発します。普段一般道中心で、滅多に高速道路を運転しない人も多くハンドルを握るだけに、事故が起こりやすいのです。特に多いのが、渋滞に気が付かず追突してしまうケース。おもに前方不注意が事故理由で、過失割合は追突した車が100%であることが一般的です。しかし場合によっては100%にならないこともあるようです。一体どのようなケースなのでしょうか。弁護士法人サリュ銀座事務所の竹内省吾弁護士にお話を伺いました。 Q.高速道路の渋滞で、追突した側の過失割合が100%にならないケースはありますか?*画像はイメージです:追突された側の停車理由によっては100%にならないこともあります。「まず、高速道路上では、駐停車は原則として禁止されています(道交法75条の8)。ですから、駐停車した車両、あるいはブレーキをかけた車両が追突された場合、『やむを得ない事情』がなければ、追突された側も過失責任が発生することとなります。例えば、整備不良や事故に巻き込まれたりして停車した場合に、適切な停車措置(路側帯への移動や停止表示器材の設置等)をとれたのにこれをせずに追突されたような場合には、過失が問われることとなるでしょう。また、停車の原因について、自己に過失があるのか否かによっても過失割合は変わってきます。自己に過失のある停車、例えば、整備不良や自己の過失による事故による停車の場合の方が、当然に、追突された場合の過失割合は大きくなります。一方で、渋滞等で停車せざるを得ず、前の車両に伴い適切にブレーキをかけ減速、停車中に追突をされたような、専ら追突車両の運転手の前方不注視が原因となるような事故では、当然ですが追突された側は過失責任を負わず、追突車両側の過失割合が100%となります」(竹内弁護士)追突される側がなぜその位置に停車したのかということが、過失割合を判断するうえで重要になるのですね。 *取材協力弁護士:竹内 省吾(弁護士法人サリュ 銀座事務所。 交通事故分野のパイオニア。民事刑事問わず無料相談 メール受付対応。おもな著作に「交通事故裁判和解例集」(第一法規)などがある。)*取材・文:佐藤俊治(複数メディアで執筆中のフリーライター。真面目な話題からくだけた話題まで手広く記事を執筆中。趣味は将棋、好物はカツカレーとパインアメ)【画像】イメージです* nanD_Phanuwat / PIXTA(ピクスタ)
2016年12月23日2016年12月19日に、最高裁の判例変更がなされました。内容は、「共同相続された普通預金債権、通常貯金債権及び定期貯金債権は、いずれも、相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはなく、遺産分割の対象となる」というものです。実は今までは、「預金債権(※)」は相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されていました(最判平成16年4月20日家月56巻10号48頁)。サザエさん一家の事例をもとに、下記の3点をわかりやすく解説したいと思います。※預金債権…銀行などの金融機関に対して寄託された金銭債権のこと。 預金債権には、普通預金や定期預金などがありますが、いずれも預金債権。(郵便貯金は含まない)①預金債権に関する今までの判例だとどのような処理されていたのか②郵便貯金の判例(最判平成22年10月8日民集64巻7号1719頁)だとどのように処理されていたのか③預金債権に関する判例が変更されることによってどのように変わっていくのか【相続の事例】磯野波平さんには、サザエさん、カツオくん、ワカメちゃんという3人の子どもがいます。波平さんは、5000万円の土地・家屋を可愛がっていた末っ子のワカメちゃんに遺言で贈与することにして、1億2000万円の預金については何も遺言を残さずに亡くなりました(波平さんの配偶者であるフネさんはすでに亡くなっていたとします)。*画像はイメージです:サザエさん、カツオくん、ワカメちゃんの相続分(波平さんの遺産を相続すべき割合)は、3人で割るため、3分の1ずつです。5000万円の土地・家屋がワカメちゃんのものになったことについて、サザエさん、カツオくんは不満でした。そこで、亡くなった波平さんの「預金債権」について、波平さんの財産を最終的に誰のものにするかという話し合い(法的には遺産分割協議といいます)によって、サザエさん、カツオくんは、ワカメちゃんよりも多くの「預金債権」を払い戻すことができるでしょうか?これが、今回の最高裁で判例変更があった判決のPOINTとなってくる要素です。 ①今までの判例(最高裁が出した判断)だと、ワカメちゃんが得をしていた波平さんの財産をサザエさんたちがみんなで相続した場合、亡くなった波平さんの土地と建物、預金を最終的に誰のものにするか決めるまでの間、亡くなった波平さんの財産は、サザエさん、カツオくん、ワカメちゃんが共有することになります。今までの判例(平成16年の判例)によると、「預金債権」(銀行預金に関する権利)については、相続分に応じて当然に(つまり、相続人同士で話し合う余地がなく)分割されて単独に、持っていることになっていました。今回のケースだと、亡くなった波平さんの1億2000万円の預金債権について、サザエさんたちが相続を開始すると、サザエさん、カツオくん、ワカメちゃんたちは、A銀行に対して、それぞれ1億2000万円の3分の1である4000万円ずつを返してくださいという権利を持つことになります。※ワカメちゃんが預金債権を遺産分割協議の対象とすることに反対した場合 法的にみると、サザエさん、カツオくん、ワカメちゃんの3人が合意をした場合は、「預金債権」を遺産分割協議の対象とすることができるのに対して、ワカメちゃんが預金債権を遺産分割協議の対象とすることに反対した場合は、「預金債権」を遺産分割協議の対象とすることはできず、サザエさんとカツオくんは、それぞれの相続分より多くの預金債権を払い戻すことができなかったのです。ワカメちゃんが反対した場合、ワカメちゃんは9000万円分の財産を相続できるのに対して、サザエさんとカツオくんは4000万円ずつの財産しか相続できないことになり、末っ子のワカメちゃんだけが得をしていました。 ②「定額郵便貯金債権」だと、3人の話し合いで最終的に誰のものかが決まるところが、亡くなった波平さんが残したのが「定額郵便貯金債権」だった場合は、相続分に応じて当然に分割されるのではなく遺産分割手続で定額郵便貯金債権が誰のものか決めると、平成22年に最高裁は判断しました。つまり、波平さんが残したのが「定額郵便貯金債権」だと、ワカメちゃんだけが得をするのではなく、遺産分割協議で、サザエさん、カツオくんは、ワカメちゃんよりも多額のお金を払い戻すことができることにもなったのです。最高裁が定額郵便貯金債権についてこのような判断をした理由は、「定額郵便貯金債権」についてのルールを定めた郵便貯金法という法律が分割払戻しをしないという制限を加えていたためでした。 ③今回の判例変更によって「預金債権」も遺産分割協議の対象にそもそも、「預金債権」は現金と同様、遺産分割を柔軟に行うために役に立つものです。現に、金銭については調整要素として最高裁も分割を否定していました。実際、今回のケースのように、波平さんの遺産に5000万円の土地・家屋のように高額の財産が含まれる場合、サザエさんやカツオくんが「預金債権」を、ワカメちゃんよりも多く払い戻せるほうが望ましいでしょう。また、亡くなった波平さんの全財産である1億7000万円のうち、「預金債権」が1億2000万円を占める場合(全体の約70パーセント)、これまでは具体的相続分に応じた遺産分割審判が難しくなってしまっていました。このような扱いはふさわしくありません。今回の判例変更により、「預金債権」も、当然分割させるものとはできなくなりました。誰か(たとえばワカメちゃん)が反対しても、「預金債権」を遺産分割協議の対象とすることができるようになったのです。図表作成:編集部■鈴木弁護士から一言12月19日の判例は、今までの相続実務を一変させるものです。今回のケースのワカメちゃんのように相続財産をもらいすぎだと思われる相続人がいる場合は、ぜひご相談ください。 *著者:弁護士 鈴木謙太郎(1972年の設立以来40年以上の歴史がある、虎ノ門法律経済事務所の池袋支店で支店長を務める。注力分野は遺産相続、不動産取引、交通事故、債権回収、労働問題、債務整理、刑事事件、離婚等。「皆様の人生の一大事を共に解決するパートナーとして、真摯に業務に取り組んでまいります。」)【画像】イメージです*マハロ / PIXTA(ピクスタ)
2016年12月23日