生命保険料控除は、1月1日から12月31日までの1年間で支払った生命保険料を基に計算される税金の軽減制度のことを言います。この生命保険料控除は、制度による違いや加入している生命保険の種類によって分類や計算の仕方をはじめ、控除される金額も異なります。加えて、生命保険料控除には、控除ができる上限額も決められていることから、本記事では、この生命保険料控除の上限額を中心に押さえておきたいポイントを解説します。生命保険料控除で適用できる最大の控除限度額わかりやすい例で解説しますと、新制度が対象の生命保険契約を締結し、一般用、介護医療用、個人年金用のそれぞれの契約に、1年間でそれぞれ120,000円ずつ支払ったものとします。この時に算出される生命保険料控除は、以下のように計算されます。一般用・介護医療用・個人年金用をそれぞれ単独で計算式にあてはめて計算一般用:年間支払保険料120,000円のため80,000円超に該当控除額40,000円介護医療用:年間支払保険料120,000円のため80,000円超に該当控除額40,000円個人年金用:年間支払保険料120,000円のため80,000円超に該当控除額40,000円上記3つの生命保険料控除をすべて合算することで、1年間に適用できる生命保険料控除が確定することになります。よって、新制度における生命保険料控除の最大控除限度額は120,000円(40,000円+40,000円+40,000円)となるわけです。生命保険料控除の旧制度とは生命保険料控除の旧制度とは、平成23年12月31日以前に締結した保険契約のことを言い、ざっくり説明しますと、昔から加入している生命保険を引き続いて契約している場合などは、旧制度による取り扱いイメージとなります。なお、旧制度における生命保険料控除は、新制度とは異なり、一般用、介護医療用、個人年金用といった3つの控除ではなく、一般の生命保険料控除と個人年金保険料控除の2つの控除に分けられます。旧制度における生命保険料控除の最大控除限度額は100,000円旧制度の生命保険料控除は、加入した生命保険の種類や契約内容によって、一般の生命保険料控除と個人年金保険料控除の2つの控除に分けられますが、こちらも先に解説した新制度と同じように、それぞれの種類ごとに以下の計算式にあてはめて生命保険料控除を算出する必要があります。なお、新制度と計算式や控除金額が異なる点には要注意です。わかりやすい例で解説しますと、旧制度が対象の生命保険契約を締結しており、一般の生命保険料控除と個人年金保険料控除のそれぞれの契約に、1年間でそれぞれ120,000円ずつ支払っていたものとします。この時に算出される生命保険料控除は、以下のように計算されます。一般の生命保険料控除と個人年金保険料控除をそれぞれ単独で計算式にあてはめて計算一般の生命保険料控除:年間支払保険料120,000円のため100,000円超に該当控除額50,000円個人年金保険料控除:年間支払保険料120,000円のため100,000円超に該当控除額50,000円上記2つの生命保険料控除をすべて合算することで、1年間に適用できる生命保険料控除が確定することになります。よって、旧制度における生命保険料控除の最大控除限度額は100,000円(50,000円+50,000円)となるわけです。誰でもできる新制度と旧制度の判別方法生命保険料控除証明書は、保険会社によって書式は異なりますが、上記イメージ図のように、適用制度が新制度なのか旧制度なのかが必ず記載されておりますので、そちらを確認することで判別が誰でも簡単に行えます。[adsense_middle]生命保険料控除の金額は、保険種類や契約の仕方によって変化する生命保険料控除の金額は、新制度と旧制度の違い、支払保険料のほか、実際に加入している生命保険の種類や契約の仕方によっても変化します。なお、現在、生命保険の新規加入や見直しにかかる生命保険料控除の適用制度は、すべて新制度になることを踏まえ、本項では、新制度に対応した保険種類と契約の仕方について解説を進めます。加入している保険種類によって、異なる3つの生命保険料控除新制度の生命保険料控除は、加入した生命保険の種類や契約内容によって、一般用、介護医療用、個人年金用といった3つの控除に分けられることをすでに解説しています。ここでは、主な生命保険の種類と適用となる生命保険料控除の関係について箇条書きで大まかに紹介しておきます。一般用:終身保険・定期保険・収入保障保険・学資保険など介護医療用:医療保険・がん保険・介護保険など個人年金用:個人年金保険(契約の仕方に要注意)個人年金用のみ保険契約の仕方に注意が必要生命保険料控除の中でも、一般用と介護医療用は、契約内容による控除の違いが生じることはありませんが、個人年金用に限っては、保険契約の仕方によって、一般用または個人年金用のいずれかに該当することになるため要注意です。なお、個人年金保険に加入するメリットの1つには、個人年金用の生命保険料控除が適用できることもあげられ、仮に、個人年金保険への加入を検討している方は、次項の内容を参考に条件を満たしているか必ず確認しておきましょう。個人年金用の生命保険料控除を適用するための条件個人年金用の生命保険料控除を適用するためには、保険会社が販売している個人年金保険に加入することに加え、税制適格要件と呼ばれる条件を満たした個人年金保険の契約を締結していなければなりません。なお、税制適格要件を満たした個人年金保険の契約とは、以下、3つの条件をすべて満たしている保険契約となります。個人年金保険の保険金受取人は、保険契約者(本人)または、配偶者となっている契約個人年金保険の保険料支払期間が10年以上の契約個人年金保険の保険金支払いは、保険金受取人の年齢が60歳になってから支払われるもので、かつ、10年以上に渡って支払われる契約上記3つの条件をすべて満たしていなければ、個人年金用の生命保険料控除は適用されず、一般用の生命保険料控除としての取り扱いになります。これによって、生命保険料控除を上限額いっぱいまで最大限に活かせない結果となるため注意が必要と言えるわけです。生命保険料控除(所得控除)による税金対策はあくまでも限定的なもの生命保険料控除(所得控除)を適用することによって、個人に対して課される所得税や住民税といった税金を軽減させられる効果が得られることは確かです。ただし、実際に適用をすることができる生命保険料控除には上限が設けられているため、生命保険の極端な掛け過ぎによるメリットは得られない点には注意が必要だと言えます。極端な例ではありますが、たとえば、1年間で終身保険料を10万円支払ったとしても、100万円支払ったとしても、生命保険料控除額は、一律40,000円で同額です。このように、生命保険料を多く支払ったからといって、生命保険料控除の恩恵が多く受けられるわけではないため、税効果と保障内容のどちらもニーズに沿った対策を取ることが望ましいと言えます。新制度と旧制度の保険契約が混じった生命保険料控除の上限額生命保険の契約をしている人の中には、新制度の保険契約と旧制度の保険契約のどちらの契約もある場合があります。実のところ、このような2つの制度が対象になる保険契約を締結している場合、生命保険料控除の適用方法によって、税効果が、有利になったり不利になったりする場合があります。このようなことから、次項より一例を紹介しながら新制度と旧制度の保険契約が混じった生命保険料控除と上限額について解説を進めます。[adsense_middle]新制度と旧制度の保険契約が混じった生命保険料控除の適用ルール生命保険料控除の適用において、新制度と旧制度のいずれも適用をすることができる場合、新制度および旧制度の計算式にあてはめ、それぞれの生命保険料控除の区分ごとに、どちらの控除額を適用(または併用)するか任意に選択できることになっています。つまり、現在加入している新制度と旧制度の生命保険料控除証明書を用いて、それぞれ生命保険料控除を計算し、自分にとって最も有利(得)になる選択をすることができるといった意味になります。新制度と旧制度の保険契約が混じった生命保険料控除の選択前項の解説だけではよくわからないため、以下のような前提条件で、最も有利な選択とは、どのような選択なのかイメージを持っていただければと思います。新制度(一般用):年間支払保険料40,000円旧制度(一般):年間支払保険料120,000円医療保険(介護医療用):年間支払保険料30,000円新制度(個人年金用):年間支払保険料40,000円旧制度(個人年金):年間支払保険料110,000円前提条件の支払保険料を基に、上記の生命保険料控除の計算式にあてはめて計算した場合における生命保険料控除は、以下の表のようにまとめられます。制度区分年間支払保険料生命保険料控除額新制度(一般用)40,000円30,000円旧制度(一般)120,000円50,000円新制度と旧制度の併用160,000円40,000円制度区分年間支払保険料生命保険料控除額医療保険(介護医療用)30,000円25,000円制度区分年間支払保険料生命保険料控除額新制度(個人年金用)40,000円30,000円旧制度(個人年金)110,000円50,000円新制度と旧制度の併用150,000円40,000円生命保険料控除を最も有利になるように適用するには、金額が最も高いものを適用すれば良いことになります。したがって、すべての生命保険料控除を併用して適用するのではなく、旧制度(一般)、医療保険(介護医療用)、旧制度(個人年金)の3つを組み合わせて適用するのがベストな選択肢であると判定することができます。新制度と旧制度を組み合わせた場合の最大上限金額は120,000円前項の解説より、旧制度(一般)、医療保険(介護医療用)、旧制度(個人年金)の3つを組み合わせて適用するのがベストな選択肢であることが分かりましたが、これらの生命保険料控除金額を合計しますと125,000円となります。しかしながら、生命保険料控除の適用ルールとして、新制度と旧制度を組み合わせた場合の最大上限金額は120,000円という決まりがあるため、生命保険料控除金額は125,000円ではなく120,000円となる点に注意が必要です。それぞれの保険会社が無料で提供しているシミュレーターを活用しよう生命保険料控除の計算は、制度の確認と支払保険料さえ間違えなければ、それぞれの保険会社が無料で提供しているシミュレーターを活用すると早くて便利、かつ、正確に計算結果が表示されることになります。そのため、自分に合ったシミュレーターを見つけて活用されてみることをおすすめします。なお、筆者個人としては、第一生命のシミュレーターが使いやすかったので、以下、シミュレーターのリンクを紹介しておきます。生命保険料控除は、確定申告や年末調整で適用を受ける生命保険料控除は、所得税や住民税といった個人に対して課される税金を軽減させられる効果がありますが、実際に生命保険料控除の適用を受けるには、年末調整または確定申告の手続きが必要です。また、年末調整や確定申告で手続きを行う際、保険会社から郵送された生命保険料控除証明書を添付する必要があります。なお、年末調整や確定申告での手続き方法は、同サイト内で公開されている以下記事をそれぞれ読み進めていただければと思います。まとめ生命保険料控除が適用される上限は、新制度と旧制度によって異なるほか、実際に加入している生命保険の種類や契約内容によって変わることが分かりました。また、生命保険料控除を適用することによって税金を軽減させられる効果が得られるものの、上限が設けられていることから、極端な掛け過ぎによるメリットは得られないこともご理解いただけたと思います。新規加入や見直しをする上に置かれましては、保障内容の重視は当然のことながら、生命保険料控除を考慮した組み合わせを考えることも大切なポイントになると言えます。
2019年08月12日医療保険は、公的医療保険と民間医療保険の2種類があり、いずれの保険料を支払った場合も、所得税や住民税の負担額を軽減する所得控除の対象になります。ただし、実際に負担した公的医療保険料と民間医療保険料では、適用となる所得控除の種類が異なるほか、税額を軽減する効果も大きく異なります。そこで本記事では、2つの医療保険にかかる所得控除と知っておきたいポイントについて紹介していきます。医療保険と所得控除の基本ポイント保険会社を問わず、上記図のように適用制度が新制度なのか旧制度なのか記載されているため、そちらを見ることでどちらの制度なのか簡単に確認することができます。新制度と旧制度のいずれの契約もある場合は、シミュレーターの活用がおすすめ生命保険料控除について、新制度と旧制度のいずれの生命保険にも加入している場合は、適用の仕方によっては税負担を少なく抑えられる場合があることをお伝えしました。しかしながら、そのような専門的なことはよくわからないといった方も多いと思いますので、保険会社が無料で提供している生命保険料控除のシミュレーターを使ってみるのも良いでしょう。参考までに、以下、第一生命が無料提供している計算ツールとなります。医療保険と関係の深い医療費控除について医療保険に加入している状態で、病気やケガで入院した場合など、保険金の支払事由に該当する場合は、保険会社から保険金を受け取ることができます。この時、医療保険と関係の深い所得控除として、これまで解説した生命保険料控除のほかに、医療費控除が挙げられます。医療保険に関わる控除についてのまとめ医療保険に関係する控除には、生命保険料控除と医療費控除があります。保障内容や保険料といった目に見える部分だけではなく、いずれの控除も考慮しておくことがとても大切です。
2019年06月21日サラリーマンの方は年末調整で書類に生命保険料控除証明書を添付し、自営業の方は確定申告で申告書に生命保険料控除証明書を添付されていると思います。毎年機械的に申告する方が多く、手続き名を忘れられがちですが、それらが生命保険料控除の手続きです。今回は年末調整と確定申告に必要な生命保険料控除証明書と申請方法をご紹介します。生命保険料控除って何?生命保険料控除とは、払い込んだ生命保険料に応じて、一定の金額が保険料負担者(契約者)のその年の所得から差し引かれる制度です。税率を掛ける前の所得が低くなるので所得税、住民税の負担が軽減されます。ここでは生命保険控除の新制度/旧制度、生命保険料控除の計算方法をご紹介します。生命保険料控除の制度生命保険料控除には新制度と旧制度の2つの制度があります。新制度は「平成24年1月1日以後に契約した生命保険等」が対象になり、旧制度は平成23年12月31日以前の契約が対象です。生命保険料控除の新制度生命保険料控除の新制度には3つの控除があります。一般生命保険料控除個人年金保険料控除介護医療保険料控除新制度では一般生命保険料控除、個人年金保険料控除、介護医療保険料控除について、所得税から最大でそれぞれ4万円まで控除され、住民税から最大で2.8万円まで控除されます。新制度では介護医療保険料控除が新たに加えられ、税金をより軽減できるようになりました。生命保険料控除の旧制度生命保険料控除の旧制度には2つの控除があります。一般生命保険料控除個人年金保険料控除旧制度では一般生命保険料控除、個人年金保険料控除が所得税からそれぞれ最大で5万円まで控除され、住民税からそれぞれ最大で7万円まで控除されます。生命保険料控除の計算方法生命保険料控除は以下の式で計算します。所得税と住民税それぞれ新制度と旧制度の計算式があります。所得税の生命保険料控除の計算式住民税の生命保険料控除の計算式確定申告に必要な生命保険料控除の書類と手続き生命保険料控除申請はサラリーマンは年末調整時に、自営業者は確定申告時に行いますが、それぞれ申請の時期が異なります。年末調整は毎年12月くらいに必要書類を提出、確定申告は基本的に毎年2月16日~3月15日の期間に行う必要があります。控除手続きには生命保険料控除証明書が必要生命保険料控除申請には「生命保険料控除証明書」が必要です。生命保険料控除証明書は毎年10月から11月にかけて保険会社から送付されます。契約している保険会社が複数ある場合は、各保険会社から生命保険料控除証明書が送付されます。生命保険料控除証明書を紛失した場合は再発行が可能ですが、発行までに時間がかかるので大切に保管してください。生命保険料控除申請のタイミング生命保険控除申請は、サラリーマンと自営業者でタイミングが異なります。サラリーマンは年末調整時に「給与所得者の保険料控除申告書」に生命保険料控除証明を添付することで生命保険料控除申請が完了します。自営業者は確定申告時に生命保険料控除証明を添付することで生命保険料控除申請が完了します。このとき、生命保険料控除証明書はコピーではなく原本を添付します。実際の生命保険料控申請ここでは実際の生命保険料控除申請をご紹介します。近年はe-taxによる電子申請が推奨されいます。最初は電子申告に抵抗があるかもしれませんが、慣れてくると電子申告の方が短時間で簡単にできます。サラリーマンの生命保険料控除申請サラリーマンの生命保険料控除申請の書き方は、年末調整時に記入する「給与所得者の保険料控除申告書」の「生命保険料控除」の欄に該当する保険区分と新制度/旧制度に分けて「保険料控除証明書」に記載されている内容を記入します。その後、前出の所得税の生命保険控除の計算式を用いて所得税控除額を記入します。年末調整書類に保険料控除証明証を添付して会社に提出すれば、生命保険料控除申請は完了です。自営業の生命保険料控除申請自営業の生命保険料控除申請は、確定申告時に行います。確定申告では事前に用意する書類がいくつかあるので、申告までに全て揃えておく必要があります。確定申告時に必要な書類の準備以下が代表的な確定申告に必要な書類です。給与所得や公的年金の源泉徴収票(原本、コピー不可。)医療費の領収書社会保険料(国民年金保険料)控除証明書生命保険の控除証明書地震保険の控除証明書確定申告に必要な申告書などの書類は国税庁ホームページからダウンロード可能で、税務署でも配布されています。申告書の作成確定申告書はAとBの2種類あり、確定申告書AとBにはそれぞれ第一表と第二表があります。確定申告書Aは、申告する所得が給与所得、雑所得、総合課税の配当所得、一時所得のみで、所得税及び復興特別所得税の予定納税額のない方が使用します。確定申告書Bは所得の種類にかかわらず、どなたでも使用できます。源泉徴収などの添付書類は、添付書類台紙に貼って申告書と一緒に提出します。国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」の利用国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」では、画面の案内に従って金額を入力すると簡単に確定申告書を作成できます。申告書提出方法申告書の提出方法は3つあります。郵便又は信書便により、住所地等の所轄税務署に送付住所地等の所轄税務署の受付に持参e-taxによる電子申告で生命保険料控除申請をする方法書類で提出する場合は郵送か税務署に持参する必要がありますが、電子申請で確定申告をする場合はオンラインで確定申告書類のデータを提出します。e-taxによる電子申告で生命保険料控除申請をする方法確定申告を電子申請する場合は、インターネットを利用した国税庁が運営する「e-tax」で、ウェブ上で申告書を作成し、オンラインで提出します。e-taxを用いた確定申告は、マイナンバーカードやICカードリーダ、パソコンの事前セットアップが必要です。生命保険料控除まとめ生命保険料控除は、申請すると支払った保険料に応じて税の負担が軽減される制度でした。パソコンで申請書を作成でき、電子申請も可能になったのでより手軽に申告できるようになりました。1回の生命保険料控除で節税できるのは小さな金額ですが、数十年で考えるとまとまった資金になります。年末調整や確定申告の時は忘れずに生命保険料控除も申請してください。
2019年04月06日『夫の扶養からぬけだしたい』 ゆむい著(KADOKAWA)結婚もしくは出産をきっかけに仕事を辞め、専業主婦としての道を選ぶ女性たち。「仕事もしないで気楽でうらやましい」「家事と育児だけで大変だなんて甘え」彼女たちがいかにも“お気楽”な存在として誤った批判を受ける反面、専業主婦として生きる現実は決して生ぬるいものではありません。なかでも、「夫婦間のパワーバランスの乱れ」や「家事・育児への非協力体制」といった家庭内の問題に苦悩する専業ママたちは、決して少なくないはず。「仕事をしていない」という理由から、妻に家事・育児を押し付ける夫。夫の収入で生活することに負い目を感じているからこそ、心から反論できない妻。そんな専業主婦家庭が抱える苦悩と闇を生々しく描き、Twitterでも波紋を呼んだWEB漫画 『夫の扶養からぬけだしたい』 (KADOKAWA)が、ついに書籍化を果たしました。本作は、ウーマンエキサイトでも連載を持つ人気コミックライター ゆむいさん が 「ママの求人」 で連載していた作品。そのあまりの衝撃的な内容から、公開されるやいなや大きな反響を呼んだ話題作でもあります。専業主婦からの脱却をテーマに、夫婦それぞれの苦悩や親になった後も抱える人生への葛藤、結婚生活における幸せの定義について、思わず誰もが考えさせられるような深い内容に仕上がっています。■僕と同等に稼いでみなよ! 専業主婦を生きる「ももこ」の日常主人公の「ももこ」は、会社員で転勤族の夫「つとむ」と2歳の息子「たると」と暮らす専業主婦。かつては漫画家になる夢を追っていたものの、子どもが生まれたことで家事と育児との両立が厳しく、夢を諦めた過去があります。現在は専業主婦として、家事、育児を一手に引き受けているものの、毎日のワンオペ育児で心身ともに疲労困憊。夫のつとむに協力を求めるも、「家事は僕の仕事じゃない」と一蹴され、逆に「甘えている」、「努力不足」と責め立てられてばかりいます。つとむにとって、家事・育児は専業主婦なら完璧にできて当たり前のもの、“昼間にたっぷりあるはずなのに、できない理由がわからない…”と疑いもなく信じているのです。ももこが助けてほしいと心からお願いしたところで、「働いて家族の生活を支えていること」を盾に、全く耳を傾けようとはしません。そして、「収入の有無」を争点にももこに対して容赦ない言葉を浴びせかけます。「努力が足りない」「社会人失格」つとむにとって社会から離れ、専業主婦として生きるももこは、社会の厳しさを知らない、まるで世間知らずのような存在。社会に出て働いていないという一点で、夫婦の間に上下関係を持ち込み、厳しい言葉で妻をねじ伏せようとします。そして、ももこはといえば、夫の収入で暮らしていることに罪悪感を感じ、「働いていないこと」、「収入がないこと」へのコンプレックスをどんどん増幅させていくばかり…。ある日、夫と距離を取りたい一心で、思い切ってアパートを探してみるも、無収入の専業主婦では自分名義の物件は借りられず、ただただ無力感にさいなまれるのでした。“私の社会的信用は夫の上に成り立っている”夫という存在がなければ、個人として社会から認められないという厳しい現実をつきつけられたももこは、自分自身の人生について自問します。そして、再び自らの生き方を取り戻したいという強い気持ちを持つことで、専業主婦からの脱却を目指すのです。 ■「つらさを知らないくせに…」背負いすぎて壊れていく夫と妻心ない言葉でももこを追いつめ、“モラハラ夫”として、その言動がネット上でも反響を集めたつとむ。しかし本作は、ワンオペ育児に苦しむ専業主婦ももこの姿だけでなく、仕事のストレスで追い込まれ、居場所を失う、つとむの姿にもスポットライトを当てています。業務過多による長時間労働、理不尽な上司、押し付けられる責任とプレッシャー、育児に無理解な職場環境。夫もまた、仕事と家庭の狭間で悩み、ストレスのはけ口を見出せないまま、日々をやり過ごしているのです。妻と夫、どちらも決してラクをしているわけでもないのに、大変さの種類があまりにも違うことで、夫婦2人の言い分はすれ違っていきます。母親として、父親として「自分が頑張らないと…」という責任感がいつしかプレッシャーに変わることで、「なんで自分ばっかり…」という不公平感にさいなまれるようになる夫と妻。社会的にまだまだ根強く残る男女の役割の違いを押し付けられ、夫婦それぞれが無理をしながらも責任を全うすることで、家庭内にしわ寄せが生まれているという事実は決して否めません。ももことつとむも、苦しみを1人で抱え込み、相手の事情など想像すらできない状況にまで追い込まれることで、ますます溝が深まり、争いの渦にのみ込まれていくのです。 ■強くなりたかった…“ふよぬけ”で妻が手にしたかったものその後は「自立する」と決めたももこがさまざまな現実に直面しながらも、奮闘する様子が描かれていきます。“仕事にやりがいを求めるなんて贅沢だ”“母親なのに、何夢見てるの?”批判的な言葉にさらされるなか、ももこが最終的にたどり着いた答えとは?そして、そんな夫婦を襲う、思いがけないトラブルとは…!?最後の1ページまで目が離せない展開が待っています。■本書が問いかける「結婚生活」と「生き方」の問題結婚とは、ときに自分の人生を変えてくれるような幸せの象徴として描かれることもあるけれど、実際は、いかに現実と折り合いをつけながら、他者とともに人生を歩むか…というまるで修行のような時間。自らの心の安定を手にいれるためにも“自分自身を飼いならす術”を学び、人生の満足度はあくまで自分自身の手の内にあることを自覚する必要があるのです。そんな結婚生活を踏まえて、本書はあなたに「どう生きるか?」を問いかけ、1人の女性として、母として、妻としてたくましく生きるためのエールを送ってくれるのです。■作者ゆむいさんからスペシャルメッセージ夫つとむの衝撃的な言動や思わぬストーリー展開で大きな反響を集めた『夫の扶養からぬけだしだい』。作者であるゆむいさんから作品への想いについてなどをお伺いしました。「夫の扶養からぬけだしたい」ご興味を持ってこの記事を読んでくださった皆様、ありがとうございます。タイトルと帯のコピーを始め、作中にも破壊力強めのセリフが出てきますが、大きなテーマは「働くこと」です。どう働くかは、その人の生き方、家族のあり方に直結します。つとむの叫びは日々の苦しみから滲み出てきた本音でもあるしももこの不安や悩みも人によっては「甘ったれ思考」と捉えられるかもしれません。でも当事者にならないと見えてこない問題ってたくさんあるんですよね。この物語は、読む人の立場によって感想がガラッと変わってくると思います。立場が違っても、最終的にはどこに行き着くのか?何があればいいのか?夫婦だけでなく、就活中の学生、これから結婚を控えた男女にも働き方、生き方を考えるキッカケとして、読んでいただければ嬉しいです。ゆむい 『夫の扶養からぬけだしたい』 ゆむい著(KADOKAWA)1,050円(税抜)出産・育児を機にマンガ家になる夢を諦めた過去を持つ専業主婦のももこ。収入がないことに引け目を感じ、言いたいことを我慢する日々を贈っている。家事・育児の大変さを理解しようとしてくれない夫の態度や発言に傷付き、すれ違っていく夫婦の関係。扶養から抜け出し自立することを決意するももこだが…。WEBサイト「ママの求人」連載され、Twitterで波紋を呼んだ話題作が待望の単行本化。●ゆむいさんのブログ: ゆむいhPa ●ゆむいさんのTwitter: @yumuihpa ●ゆむいさんのInstagram: yumui_hpa ●ウーマンエキサイトの連載: みつ&みの すくすく兄弟劇場
2019年03月07日住宅ローン控除と個人型確定拠出年金iDeCo(イデコ)は、どちらも節税メリットがあります。個人型確定拠出年金iDeCo(イデコ)とは、簡単にいうと、自分でつくる年金制度のこと。しかし、控除の金額と拠出金額のバランスで、住宅ローン控除のメリットがフルにいかせなくなる場合があります。あなたの場合は実際どうなのか、調べてみましょう。■ 1.まずは2つの控除の仕組みを知るfreeangle / PIXTA(ピクスタ)2つの控除は「どの段階で控除するか」が異なります。個人型確定拠出年金iDeCo(イデコ)では、課税所得から年間に支払った拠出金額全額分を差し引きます。そこから税金計算を行い、算出した税額から住宅ローン控除を差し引きます。個人型確定拠出年金iDeCo(イデコ)とは?個人型確定拠出年金iDeCo(イデコ)は、老後の資金を作るため積立投資を行うものです。拠出金が全額控除になることから節税効果があります。運用益も非課税になり、受け取り時も税制優遇されお得です。r.s / PIXTA(ピクスタ)また、一時金として受け取る場合は「退職所得控除」、年金として受け取る場合は「公的年金等控除」が適用になります。運用にあたっては、運営管理機関の手数料などがかかり、その額は運用機関によって異なります。掛け金には限度額があります。・自営業者などの「国民年金第1号保険者」 は国民年金基金と合算で6万8,000円/月(付加保険納付者は6万7,000円/月)・会社員が加入できる「国民年金第2号保険者」は1)企業年金なし、企業型確定拠出年金なし 2万3,000円/月2)企業年金なし、企業型確定拠出年金あり 2万円/月3)企業年金あり 企業型確定拠出年金あり、なしにかかわらず一律1万2,000円/月4)公務員 1万2,000円/月・専業主婦などの「国民年金第3号保険者」は2万3,000円/月となっています。住宅ローン控除とは住宅ローン控除は、年末の住宅ローン残高の1%が税額から10年間または13年間控除される制度です。控除を受けるためには、年収が3,000万以下である、住宅ローンの返済期間が10年以上あるなどの要件を満たす必要があります。対象者は2009年から2021年12月末までの間に入居した人なら、所得税額から住宅ローン控除しきれないとき、住民税から残りの額を差し引くことができます(上限あり)。住民税からの控除は手続きを必要とせず、自動的に手続きされます。■ 2. 計算の仕方は?freeangle / PIXTA(ピクスタ)モデルケースの世帯の税額計算を実際にしてみましょう。・新築住宅を購入して、年末に2,500万円の残高あり・住宅ローン控除額25万円・世帯主は会社員の場合を考えます。最初に課税所得を算出します(図1参照)。個人型確定拠出年金iDeCo(イデコ)で拠出していない場合、所得税額は300万円×10%-9万7,500円、つまり20万2,500円です。ここから住宅ローン控除で25万円をさらに引こうとすると、4万7,500円が引ききれなくなります。しかしこれは、住民税からは13.65万円までなら引けますので、このケースでは控除枠をすべて使うことができます。個人型確定拠出年金iDeCo(イデコ)で月2万円拠出しているとしたら、年額は24万円なので20万2,500円-24万円=-3万7,500円となります。住宅ローン控除を加味すると-28万7,500円となり、住民税から引いても住宅ローン控除枠を使いきれなくなってしまいます。図1※平成27年分以降参考/国税庁■ 3.両方のメリットをいかすには?【IWJ】Image Works Japan / PIXTA(ピクスタ)住宅ローン控除の枠をすべて使いきれない人は、高所得ではないが、借入額が多い人です。両方のメリットをフル活用できないなら、住宅ローン控除を優先さるべきです。そして、個人型確定拠出年金iDeCo(イデコ)ではなく、つみたてNISAを利用したらいかがでしょうか。個人型確定拠出年金iDeCo(イデコ)と異なり、好きな時に引き出しができるので、いざという時にも役立ちます。Sqback / PIXTA(ピクスタ)住宅ローンを組む前ならば、夫婦二人に分けてローンが組める「ペアローン」にするという選択肢もあります。それぞれに住宅ローン控除が使えるために、個人型確定拠出年金iDeCo(イデコ)と併用しても住宅ローン控除のメリットがいかせます。まずは、自分がどんなパターンに当てはまるかを知るために試算してみてください。税金のしくみは、国の政策で、ここに挙げた税率から変更になる、制度が新設されるなど、各制度が複雑に絡み合い、とても複雑です。専門家に相談し、自分がメリットを十分に受けられるよう検討することが大事です。
2019年02月09日確定申告や年末調整は、個人の方が1月1日から12月31日までの1年間で得た収入(所得)を基に所得税を計算して精算する手続きを言います。この時、所得税を計算する流れの中で、所得控除と呼ばれる控除を差し引いて所得税を計算する仕組みになっているのですが、実のところ、確定申告と年末調整では、適用することができる所得控除に違いがあります。そこで本記事では、確定申告で適用可能な所得控除の紹介をはじめ、節税対策に使える大切なポイントをわかりやすくまとめて紹介していきます。所得控除とは?所得控除のイメージをざっくり知ろう所得税は、1月1日から12月31日までの1年間に得た収入(所得)を基に計算される税金ですが、すべての方が公平な税負担をするための措置として、14種類の所得控除が設けられており、これらの所得控除を差し引いて所得税を計算することによって、税負担の公平性を保っています。所得控除の具体的なイメージとして、たとえば、本人も含め障害を抱えている家族や親族を扶養している場合は、他の方に比べて多くのお金がかかる場合や生活する上での負担が大きいと考えられるため、このような方々には、障害者控除を適用できるようにすることで、税負担を軽くします。また、高校生や大学生などの子供を扶養している場合は、教育費にお金が多くかかることが考えられるため、このような方々には、扶養控除を適用できるようにすることで、税負担を軽くします。このように、所得控除はその方が置かれている状況や置かれていた状況を加味された上で税負担が軽減される控除のことを言い、所得控除の種類は次項の通りです。確定申告で適用可能な所得控除は14種類所得税法で定められている所得控除は、全部で14種類あり、所得控除を適用することができる条件に合致している場合は、確定申告をすることで、14種類すべての所得控除を適用することができます。所得控除の種類所得控除が受けられる場合雑損控除災害や盗難、横領により住宅や家財などに損害を受けた場合医療費控除1年間を通じて、医療費負担の合計金額が一定額以上となった場合寄附金控除ふるさと納税(都道府県・市区町村に対する寄附金)をはじめ、国や政党などに対して寄附をした場合社会保険料控除健康保険料や国民健康保険料(税)、後期高齢者医療保険料、介護保険料、国民年金保険料などの支払いがある場合小規模企業共済等掛金控除iDeCo(個人型確定拠出年金)の掛金や自営業者などが加入している小規模企業共済の掛金がある場合生命保険料控除終身保険や医療保険、個人年金保険など各種生命保険や共済へ加入している場合地震保険料控除地震保険料や旧長期損害保険料の支払いがある場合寡婦・寡夫控除申告する方が、寡婦または寡夫である場合勤労学生控除申告する方が勤労学生である場合障害者控除申告する方や配偶者、扶養親族が障害者である場合配偶者控除配偶者が専業主婦(主夫)などの場合や配偶者の収入が低い場合配偶者特別控除申告する方の合計所得金額が1,000万円以下で、配偶者の合計所得金額が38万円を超え、76万円未満である場合扶養控除12月31日時点で16歳以上の扶養している親族などがいる場合基礎控除すべての方に適用される所得控除上記14種類の所得控除は、毎年1月1日から12月31日までの1年間において、所得控除が受けられる条件にあてはまっていることで適用を受けることができます。ただし、実務上、それぞれの所得控除を適用するための条件は、さらに細かくなっているため、上記表は大まかな目安とした上で、適用になりそうな所得控除がある場合は、国税庁のWEBサイトで詳しく調べたり、税務署や税理士へ尋ねてみることをおすすめします。確定申告のみで適用可能な所得控除は3種類本記事の冒頭でもお伝えしましたように、実のところ、確定申告と年末調整で適用することができる所得控除には違いがあるのですが、具体的に、雑損控除、医療費控除、寄附金控除といった3種類の所得控除は、確定申告のみで適用可能な所得控除になります。そのため、年末調整でこれら3つの所得控除の適用はできないため、1年間において、雑損控除、医療費控除、寄附金控除のいずれかの適用を受けるためには、原則として、翌年2月16日から3月15日までの間に確定申告をしなければなりません。ちなみに、会社員や公務員で、基本的に年末調整のみで1年間の税金精算を終了した方がふるさと納税をした場合、寄附金控除の適用を受けられますが、確定申告をする手間を省くことができるワンストップ特例制度がありますので、そちらの制度も合わせて確認されておくのも良いでしょう。なお、年末調整で適用できる所得控除と確定申告で適用できる所得控除の内容や条件は、手続きによる違いはありません。確定申告のみで適用可能な医療費控除とは?医療費控除とは、1月1日から12月31日までの1年間において、本人や配偶者をはじめ生計を同一にしている家族の医療費を支払った場合で、支払った医療費が一定額を超えるときに受けられる税金の軽減制度です。ここで言う、支払った医療費の一定額というのは、確定申告をする方の収入(所得)によって異なる特徴があり、それによって、医療費控除が適用できる、できないといった判定も異なります。加えて、医療費控除の適用を受けるためには、作成した確定申告書のほかにも医療費控除の明細書などが必要であり、さらに、医療費控除の対象となる金額を計算する必要もあります。ここだけ見ますと、とても難しそうな感じを受ける方もおられるのかもしれませんが、以下、同サイト内で公開している記事では、確定申告で医療費控除を適用する方法や医療費控除の計算方法をはじめ、対象となる医療費などポイントを幅広く紹介しておりますので、合わせて確認されてみることをおすすめします。住宅ローン控除の適用を受ける場合も確定申告が必要住宅購入は、一生に一度の大きな買い物と言われますが、夢のマイホームを金融機関から住宅ローンを借入して購入された場合は、こちらも一定の条件を満たしていることで、住宅ローン控除の適用を受けることができます。住宅ローン控除の重要なポイントの1つとして、住宅ローン控除の適用を受けるためには、初年度のみ必要書類を添えて確定申告をしなければならないことも適用条件に含まれています。なお、住宅ローン控除は、本記事で紹介している所得控除ではなく、税額控除にあてはまるため、節税効果はかなり大きいメリットがあり、さらに、会社員や公務員など給与所得者の方であれば、2年目からは勤務先が行う年末調整で適用が可能です。住宅ローン控除は、購入した住宅が新築なのか中古なのかといった種類のほか、リフォームをした場合など、それぞれによって適用条件が異なるのですが、こちらも、以下、同サイト内で公開されている記事を合わせて読み進めてもらうことで、住宅ローン控除の適用方法から必要書類をはじめ、多くの方が抱えている疑問まで解決することができると思います。確定申告で節税対策に使える大切なポイントとは確定申告は、年末調整で1年間の税金精算が終える方々にとってみますと、馴染みがないため難しいイメージや面倒なイメージをお持ちの方も多いと思いますが、確定申告のメリットは、適用し忘れた所得控除を追加できるところにあります。たとえば、給与所得者であれば、年末調整後に新たに適用できる所得控除がわかった場合や適用できる所得控除を適用するのを忘れていた場合など、いわば、税金の精算をやり直すことで、所得税の還付を受けられ、翌年納める住民税も軽減できるのが、確定申告のメリットと言えます。そのため、必ず節税効果が得られるといったわけではありませんが、これまで紹介した14種類の所得控除がどのような場合に適用されるのか、そして、それぞれの所得控除の適用忘れがないかを再確認することで節税対策につながる可能性があると考えることができます。確定申告で適用可能な所得控除まとめ確定申告で適用可能な所得控除の紹介をはじめ、節税対策に使える大切なポイントを紹介させていただきましたが、特に、確定申告をしなければ適用されない雑損控除、医療費控除、寄附金控除については、いま一度、適用できるのか確認されてみることをおすすめします。また、住宅ローン控除の適用を受けるために初年度は確定申告が必要であることや、そもそも確定申告とはどのような手続きなのか大まかな概要やポイントも押さえておく必要があるでしょう。
2019年01月24日医療費控除とは、1月1日から12月31日までの1年間において、本人や配偶者をはじめ生計を同一にしている家族の医療費を支払った場合で、支払った医療費が一定額を超えるときに受けられる税金の軽減制度です。ただし、実際に、医療費控除で税金の軽減を受けるためには、年末調整では受けられず、翌年2月16日から3月15日までの確定申告期間中に確定申告をしなければならないほか、確定申告をする方の収入(所得)によって、医療費控除が適用できる、できないといった判定も異なる特徴があります。このようなことを踏まえまして本記事では、確定申告で医療費控除を受けるための方法や医療費控除で押さえておくべきポイントをわかりやすく紹介していきます。確定申告で医療費控除が適用になる金額医療費控除が適用になる金額の計算式確定申告で医療費控除の適用になる金額は、確定申告をする方の収入(所得)によって、金額が異なりますが、実務上、医療費控除が適用になる金額は、以下の計算式によって求めることになります。(実際に支払った1年間の医療費合計額-保険金などで補填される金額)-10万円たとえば、1月1日から12月31日までの1年間で、実際に支払った1年間の医療費合計額が30万円、医療保険から保険金を15万円受け取ったと仮定した場合、上記の計算式にあてはめますと、医療費控除の金額は5万円(※)となります。※(30万円-15万円)-10万円=5万円なお、保険金などで補填される金額には、医療保険から支給される入院給付金や手術給付金といった受取保険金のほか、健康保険などから支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金などがあてはまります。ちなみに、1年間の総所得金額などが200万円未満の人は、総所得金額等の5%の金額を超えた場合に医療費控除が適用できることとされていることから、先に紹介したように、一概に、1年間に支払った医療費が10万円を越えなければ医療費控除が適用できないといったわけではありませんので注意が必要です。総所得金額ってどのように判断する?1年間の総所得金額などが200万円未満と言われても、そもそも総所得金額って何?と感じられている方も多いと思いますので、ここでは、1年間の収入が給料のみである会社員や公務員を想定して、総所得金額の確認方法について、源泉徴収票を例に紹介しておきます。国税庁No.2260 所得税の税率納めるべき復興特別所得税:355円(16,950円×2.1%)納めるべき所得税および復興特別所得税の合計金額:17,305円→17,300円(100円未満切り捨て)還付される所得税:2,800円(17,300円-20,100円(源泉徴収票の源泉徴収税額)=▲2,800円)医療費控除の適用によって、本来納めるべき所得税および復興特別所得税は、17,300円で良いのですが、20,100円が源泉徴収されているため、結果として2,800円、多く税金を納めていることがわかります。そのため、差し引きした2,800円の所得税の還付が受けられるほか、翌年から納めるべき住民税も少なくなる効果が得られます。確定申告で医療費控除の対象となる医療費を知ろう先に紹介した医療費控除の計算式において、実際に支払った1年間の医療費には、医療費控除の対象となるものと医療費控除の対象にならないものがあり、医療費控除の対象になる医療費が計算式の結果よりも多くなければ医療費控除を受けることができません。医療費控除の対象となる医療費と対象にならない医療費国税庁のWEBサイトでは、医療費控除の対象となる医療費や対象にならない医療費は、以下の通りとしていますが、治療のための医療費は、医療費控除の対象、予防のための医療費は、医療費控除の対象外と考えながら読み進めてみるとわかりやすいでしょう。1 医師又は歯科医師による診療又は治療の対価(ただし、健康診断の費用や医師等に対する謝礼金などは原則として含まれません。)2 治療又は療養に必要な医薬品の購入の対価(風邪をひいた場合の風邪薬などの購入代金は医療費となりますが、ビタミン剤などの病気の予防や健康増進のために用いられる医薬品の購入代金は医療費となりません。)3 病院、診療所、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、指定介護老人福祉施設、指定地域密着型介護老人福祉施設又は助産所へ収容されるための人的役務の提供の対価4 あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術の対価(ただし、疲れを癒したり、体調を整えるといった治療に直接関係のないものは含まれません。)5 保健師、看護師、准看護師又は特に依頼した人による療養上の世話の対価(この中には、家政婦さんに病人の付添いを頼んだ場合の療養上の世話に対する対価も含まれますが、所定の料金以外の心付けなどは除かれます。また、家族や親類縁者に付添いを頼んで付添料の名目でお金を支払っても、医療費控除の対象となる医療費になりません。)6 助産師による分べんの介助の対価7 介護福祉士等による一定の喀痰吸引及び経管栄養の対価8 介護保険制度の下で提供された一定の施設・居宅サービスの自己負担額9 次のような費用で、医師等による診療、治療、施術又は分べんの介助を受けるために直接必要なもの(1) 医師等による診療等を受けるための通院費、医師等の送迎費、入院の際の部屋代や食事代の費用、コルセットなどの医療用器具等の購入代やその賃借料で通常必要なもの(ただし、自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車場の料金等は含まれません。)(2) 医師等による診療や治療を受けるために直接必要な、義手、義足、松葉杖、補聴器、義歯などの購入費用(3) 傷病によりおおむね6か月以上寝たきりで医師の治療を受けている場合に、おむつを使う必要があると認められるときのおむつ代(この場合には、医師が発行した「おむつ使用証明書」が必要です。)(3-1)医療費の中には、身体障害者福祉法、知的障害者福祉法などの規定により都道府県や市町村に納付する費用のうち、医師等の診療等の費用に相当するものや前記(1)・(2)の費用に相当するものも含まれます。(3-2)おむつ代についての医療費控除を受けることが2年目以降である場合において、介護保険法の要介護認定を受けている一定の人は、市町村長等が交付する「おむつ使用の確認書」等を「おむつ使用証明書」に代えることができます。10 骨髄移植推進財団に支払う骨髄移植のあっせんに係る患者負担金11 日本臓器移植ネットワークに支払う臓器移植のあっせんに係る患者負担金12 高齢者の医療の確保に関する法律に規定する特定保健指導(一定の積極的支援によるものに限ります。)のうち一定の基準に該当する者が支払う自己負担金(平成20年4月1日から適用されます。)出典:国税庁No.1122 医療費控除の対象となる医療費確定申告で医療費控除を受けるために必要なことこれまでの解説より、確定申告で医療費控除を受けるために必要なことをまとめますと、以下のようになります。医療費控除の適用を受ける方の1年間の総所得金額が200万円未満なのか、200万円超なのかを確認しておく医療費控除の対象となる医療費が、計算式で計算した結果よりも多くなっているのかを確認しておく確定申告で医療費控除を受けるための必要書類確定申告で医療費控除を受けるためには、原則として、翌年2月16日から3月15日までの確定申告期間中に作成した確定申告書に医療費控除の明細書を一緒に提出する必要があります。なお、医療費控除の明細書を作成するための基となった医療費の領収書は、5年間に渡って自宅などで保管する必要があるのですが、所定の事項が記載された医療費通知(医療費のお知らせなど)を医療費控除の適用を受ける際に提出する場合は、医療費控除の明細書や領収書の保管を省略することもできるようになっています。ちなみに、平成29年分の確定申告より、医療費控除を受けるために、医療費通知(医療費のお知らせなど)を添付することで、医療費控除が簡単に受けられるようになりましたが、1年間の支払った医療費が、すべて網羅されているわけではありません。たとえば、薬局で購入した市販の風邪薬や公共交通機関を利用して通院した場合の交通費も医療費控除の対象になるわけでありますから、このようなことを踏まえますと、少しでも多くの医療費控除を適用するためにも、やはり、医療費控除の明細書を作成することが望ましいのではないかと筆者は感じています。確定申告で添付が必要な医療費控除の明細書とは国税庁平成30年分確定申告特集(準備編)医療費控除の明細書は、医療費の領収書を見ながら必要事項を明細書へ記入していく流れとなりますが、すべてを個別に記入する必要はなく、医療を受けた方の氏名や病院・薬局などといった支払先の名称ごとにまとめて記載しても良いことになっています。国税庁医療費控除に関する手続について(Q&A)上記イメージ図のように、まとめて記入し、明細書を作成することで、手間や時間が省けることにつながります。医療費控除を受ける際に領収書の添付をしても差し支えないこれまでは、医療費控除の適用を受けるためには、医療費控除にかかる領収書の添付が求められておりましたが、平成29年分の確定申告からは、領収書の添付が省略できるようになっています。一方で、これまで通りのやり方で医療費控除の適用を受けたい方や多くの領収書を自宅で保管することに対して煩わしさを感じている方は、経過措置として、平成31年分まで引き続き領収書の添付をすることで医療費控除の適用を受けることが認められています。仮に、5年間に渡って保管しなければならない医療費控除にかかる領収書を紛失したり破棄する恐れがあると感じている方は、これまで通りの方法で確定申告の際に領収書を添付してしまう方が確実、かつ、安心と言えるでしょう。医療費控除で交通費がある場合は、忘れずに領収書などの添付を病院へ治療に行かれる際に、電車やバスなどの公共交通機関やタクシーを利用される方もおられると思いますが、これらは、医療費控除の対象になるため、忘れずに領収書の添付をするように心掛けておきたいものです。中には、領収書が発行されないものもあると思いますが、メモに残しておくことやエクセルなどの表計算ソフトへ入力して保存しておくなどの方法も認められているため、何かしらの証拠として残しておくことがとても大切になります。なお、ご自身が自ら自動車などを運転して通院するためのガソリン代や駐車場の代金は、医療費控除の対象とはなりませんので、こちらも合わせて注意しておくことが大切です。確定申告で医療費控除を受けるための方法まとめ医療費控除は、医療費通知(医療費のお知らせなど)を確定申告書に提出することで簡単に受けられるようになったため、医療費控除の適用を受ける方にとって手間や負担が前よりもかからなくなったことは確かです。ただし、医療費控除の対象となる医療費の範囲はとても広いことから、普段から家族にかかった医療費の領収書を1つの場所にしっかりと保管しておき、年末になりましたら一通り合計金額を算出される習慣を身に付けておくことをおすすめします。これは、長い人生の中で、病院へ入院したり、高額な医療費がかかる場合が将来的に十分考えられることから、いつかは必ず役に立つ内容のものであると考えられるからです。日常生活を振り返ってみて、普段と違った特殊な事情が生じた場合は、医療費控除が受けられる可能性も高くなるとも考えられますので、ケース・バイ・ケースではありますが、本記事で紹介した医療費控除のポイントを、ぜひ、今後に役立てていただければと思います。
2019年01月13日住宅ローン控除は、金融機関などから住宅ローンを借入して住宅購入をされた方が、一定の条件を満たし、確定申告など、所定の手続きを行うことで受けられる税金の優遇制度です。一定の条件や所定の手続きは、後程紹介させていただきますが、住宅ローン控除は、手続きが難しくないほか、制度を受けるためのハードルが極めて低いため、住宅を購入されたほとんどの方が適用できると言っても過言ではありません。そこで本記事では、初めて住宅ローン控除を受ける方を対象に、確定申告で住宅ローン控除を受けるために必要な手続きから必要書類まで幅広く解説を進めていきます。住宅ローン控除とは住宅ローン控除は、正式名称が住宅借入金等特別控除と言い、金融機関などから住宅ローンを借入して住宅購入をした場合、12月31日時点における住宅ローン残高の1%を最大で10年間に渡って税金控除できるといった税金優遇制度です。住宅ローン控除は、購入した住宅が新築なのか、中古なのかによって適用できる条件が異なっているほか、住宅ローンを単独で借入するのか、夫婦で収入合算して借入するのかによっても適用される金額が異なります。新築住宅を購入した場合の住宅ローン控除新築住宅を購入した場合に住宅ローン控除が適用できる条件は、以下の通りです。新築または取得の日から6か月以内に購入した住宅に住み、住宅ローン控除の適用を受ける年の12月31日まで引き続いて住んでいる住宅ローン控除を受ける年分の合計所得金額が、3,000万円以下新築または取得をした住宅の床面積が50平方メートル以上であり、床面積の2分の1以上の部分が住宅部分であること住宅ローンの返済期間が10年以上で分割返済であること居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例など、特殊な税制度を一定期間に渡って受けていないこと中古住宅を購入した場合の住宅ローン控除中古住宅を購入した場合に住宅ローン控除が適用できる条件は、以下の通りです。建築後、使用された住宅であること建物が、建築された日からその取得の日までの期間が20年(マンションなどの耐火建築物の建物の場合には25年)以下地震に対する安全上必要な構造方法に関する技術的基準、または、耐震基準に適合する建物であること購入した中古住宅が、親族や特別な関係のある者などから購入した住宅ではないこと贈与によって取得した中古住宅ではないこと住宅ローンを組んで新築住宅を購入する場合は、さほど大きな注意点は見受けられないのですが、中古住宅を購入する場合で住宅ローン控除の適用を受けられる予定がある方は、購入した中古住宅の築年数や耐震基準など、注意しなければならない点が多いため、あらかじめ気を付けておく必要があります。リフォームをした場合も住宅ローン控除が受けられる住宅ローンを借入して中古住宅を購入される方は、リフォームやリノベーションも住宅ローンやリフォームローンといった借入で行われる方も多いと思いますが、このような中古住宅の購入とリフォームなどをした場合でも住宅ローン控除をそれぞれ受けることができます。なお、リフォームやリノベーションをした場合に住宅ローン控除が適用できる条件は、以下の通りです。住宅の所有者がご自身で、所有している建物について行うリフォームやリノベーションであること以下、いずれかの工事に該当するものであること①増築、改築、建築基準法に規定する大規模な修繕または大規模の模様替えの工事②マンションの場合は、ご自身が区分所有する部分の床、階段または壁の過半について行う一定の修繕・模様替えの工事③居室、調理室、浴室、便所、洗面所、納戸、玄関または廊下の一室の床または壁の全部について行う修繕・模様替えの工事④バリアフリー改修工事⑤一定の省エネ改修工事⑥地震に対する安全性に係る基準に適合させるための一定の修繕・模様替えの工事リフォームやリノベーションの日から6か月以内に住み、住宅ローン控除の適用を受ける年の12月31日まで引き続いて住んでいること住宅ローン控除を受ける年分の合計所得金額が、3,000万円以下リフォームやリノベーションをした住宅の床面積が50平方メートル以上であり、床面積の2分の1以上の部分が住宅部分であることリフォームやリノベーションをした工事費用が100万円を超えており、その2分の1以上の額が住宅改修にかかる工事費用であること住宅ローンの返済期間が10年以上で分割返済であること居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例など、特殊な税制度を一定期間に渡って受けていないこと中古住宅を購入してリフォームやリノベーションも合わせて行った場合で住宅ローン控除を受ける場合は、すまい給付金や地方自治体からの補助金が絡む兼ね合いも十分考えられるため、工事費用には、特に注意が必要と言えます。住宅ローン控除の適用は、初年度のみ確定申告が必要住宅ローンの借入をして新築住宅や中古住宅を購入した場合をはじめ、リフォームやリノベーションをした場合で、初めて住宅ローン控除の適用を受ける年は、確定申告をしなければ住宅ローン控除の適用を受けることはできません。また、確定申告の際には、作成した確定申告書のほかにも、住宅ローン控除を受けるための必要書類も忘れずに添付する必要があります。なお、確定申告は、原則として、翌年2月16日から3月15日までの間に行わなければならないことになっているため、上記の確定申告期間中に確定申告を間に合わせるためにも、後述する必要書類をあらかじめしっかりと確認して準備することが大切です。確定申告で住宅ローン控除を受けるための必要書類確定申告で住宅ローン控除を受けるための必要書類は、以下の通りです。確定申告書(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書住宅ローンの残高証明書土地や建物の登記事項証明書土地や建物の売買契約書の写し住民票の写し給与所得者の場合は、源泉徴収票マイナンバーおよび運転免許証など身分証明書の写しなお、中古住宅を購入した場合は、耐震基準適合証明書または、住宅性能評価書の写しが紹介した書類に加えて必要なほか、リフォームやリノベーションを行った場合は、工事業者からの工事証明書や工事請負契約書の写しも必要になります。また、新築住宅、中古住宅に関わらず、すまい給付金や地方自治体からの補助金(助成金)を受けた場合は、それらを受けた明細書(無ければ支給を受けた通帳の写しなどでも可能)も添付しなければならないため、確定申告をする際は、やはり、時間と余裕を持って計画的に必要書類を準備することがとても大切になります。2年目からの住宅ローン控除は、確定申告不要住宅ローン控除の適用を受ける上で、初年度は、必要書類を添えて確定申告をしなければならないため、時間や手間がどうしてもかかってしまうのですが、2年目から10年目までの期間は、確定申告をしなくても年末調整で住宅ローン控除の適用が可能です。そのため、会社員や公務員のように勤務先が行う年末調整で1年間の税金の精算が終了する方は、税務署から郵送される(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書と金融機関が発行する住宅ローンの残高証明書を添付して年末調整をすることで、引き続き、住宅ローン控除の適用がなされることになります。住宅ローンを夫婦で収入合算した場合は、それぞれ確定申告が必要住宅ローンを夫婦で収入合算した場合で、夫婦それぞれが住宅ローン控除の適用を受ける場合は、それぞれ、必要書類を添えて確定申告が必要になります。そのため、先に紹介した住宅ローン控除を受けるための必要書類も夫の分、妻の分といったように2部必要になりますので、業者などが発行する必要書類で写しではなく、原本の提出が必要なものにつきましては、あらかじめ時間の余裕を持って準備と対策をしておくことがとても大切になります。住宅ローン控除の金額は、住宅などの持分によって按分される住宅ローンを夫婦で収入合算した場合は、夫婦が住宅ローンの連帯債務者であれば、それぞれ住宅ローン控除の適用がなされることになりますが、登記をした持分割合に応じた住宅ローン控除が適用となる点に注意が必要です。たとえば、夫婦それぞれが2分の1ずつ土地や住宅の持分があったと仮定し、12月31日時点で2,500万円の住宅ローン残高があったとします。この時、夫の債務および妻の債務は、それぞれ1,250万円(2,500万円×2分の1)ずつとなり、住宅ローン控除の金額もそれぞれ12.5万円(1,250万円×1%)となります。初めて確定申告をして住宅ローン控除の適用を受ける場合、確定申告書に添付する(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書には、ご自身の持分のみの金額を記入することになりますので、この辺には注意が必要と言えるでしょう。確定申告で住宅ローン控除を受けるための方法まとめ確定申告で住宅ローン控除を受けるための方法を解説させていただきましたが、以下、要点をざっくりまとめます。住宅を購入した年の翌年2月16日から3月15日までの間に確定申告を行わなければ住宅ローン控除が適用できない購入した住宅の種類によって、住宅ローン控除の適用条件や必要書類が異なるため注意時間に余裕を持って確定申告や必要書類の準備をする住宅ローン控除の適用を受ける方の中には、確定申告も住宅ローン控除の手続きも初めてという方も多いと思いますが、わからない場合や不安な場合は、ご自身が住んでいる地域を管轄している税務署へ尋ねてみるのも効果的です。直接話を聞きながら手続き方法を教えてもらうことで、安心で確実な確定申告ができることにつながるとも考えられます。
2019年01月12日子供がいる世帯について支給される給付と聞くと「児童手当」を思い浮かべる人が多いかと思います。児童手当は、15歳の誕生日を迎えた日以降の最初の3月31日までにある子の人数に応じて支給される給付の事です。児童手当以外にも、子供がいる世帯について支給されることがある給付として「児童扶養手当」というものがありますが、児童手当に比べると、受給している人が少ないため、知っている人は少ないのではないかと思われます。今回は「児童扶養手当」について、児童手当との違いを交えながら、くわしく解説していきます。児童手当に関しては以下の記事で詳しく説明しています。児童扶養手当とはどのような制度なのか?児童扶養手当は、父母が離婚した児童、父または母が死亡した児童、父または母が一定の障害状態にある児童などのように、何らかの理由によって、子の養育が困難な状態にある世帯の養育者に対して支給されます。そのため、養育する子がいることが支給要件とされている児童手当に比べると、受給している人の数は少ないということになります。具体的な支給対象者児童扶養手当の受給対象者は、父母が離婚をした児童、父母のいずれかが死亡した児童、父母のいずれかが一定以上の障害状態になっている児童などが対象となります。つまり、ひとり親世帯の児童や両親のいずれかが障害状態になってしまった世帯などが支給される対象とされている点が、児童手当とは大きく異なる点です。児童扶養手当と児童手当の相違点(支給対象者)【児童手当】:15歳に達した日後の最初の3月31日になるまでの子がいること【児童扶養手当】:ひとり親世帯、両親のいずれかが一定の障害状態である世帯など児童扶養手当の申請から支給までの流れ児童扶養手当は、支給要件に該当した時から申請をすることはできますが、注意点としては、他の手当等についても同様の事が言えますが、「さかのぼっての支給はない」ため、要件に該当したらできる限り早く、申請手続きを行うことがです。※児童手当の場合は、申請した月以降最初の支給月に、その支給月の前月までの4ヶ月間の児童手当がまとめて支給されます。つまり、該当することとなってから2,3カ月経過してから申請したとしても、支給要件に該当することになった時から支給開始となったときまでの期間については、さかのぼってその期間分をまとめて支給するということはないため、申請が遅れた分だけ、もらえたはずのお金がもらえなくなるということが出てしまうので注意が必要です。なお、申請から受給までの流れについては、児童手当の場合とほぼ同じような流れとなりますが、用意しなければならない書類は世帯に関する証明が必要になるところがあるため、児童扶養手当のほうが多くなります。支給を受けるための手続き児童扶養手当の支給を受けるための手続きは、住んでいる市町村の窓口(民生こども課など)に直接行います。申請の際に必要になる書類は、受給要件を満たす内容によって異なります。また、申請の方法についても、住んでいる自治体によって若干異なる部分がありますので、事前に確認をすることが望ましいです。申請に必要な書類(名古屋市の場合)戸籍謄本(手当を受ける方と対象児童のもの。1か月以内に発行されたもの)請求者の個人番号カード(マイナンバーカード)または通知カード請求者の身元確認書類(運転免許証、個人番号カード(マイナンバーカード)など)支給要件が分かる主なもの印鑑(認め印も可)振込みを希望される金融機関の通帳またはキャッシュカード(コピーで可)【注】振込先名義は、手当を受ける方に限られます。健康保険証(手当を受ける方と対象児童のもの)年金手帳、ねんきん定期便、年金支払い通知書等(現在受給している年金額が分かるもの)家屋名義の分かるもの(賃貸契約書、固定資産税課税明細書など)そのほか個別の事情に応じて、各種申立書、除籍謄本、ご家族の個人番号、独身証明書(婚姻要件具備証明書)などが必要となる場合があります。支給開始時期支給開始時期は、最短で「申請を行った月の翌月」からとされていますが、申請を行った時期や申請書類の精査に時間がかかることがあるため、目安としては「申請をした日の属する月の翌月又は翌々月」となると考えられます。児童扶養手当の金額児童扶養手当は、児童手当の場合と同様に「所得制限」があり、支給額についても所得状況によっては、「全部支給」と「一部支給」の2種類に分かれています。そのため、児童扶養手当を受給するには、支給を受けるための要件を満たす。そのうえで、所得制限をクリアし、さらに、所得によって支給される額が全額または一部に変わってしまいます。児童扶養手当の所得制限児童扶養手当の所得制限は、実際の収入金額を基準に判定するものではなく、所得税の計算上、課税対象とされる金額(給料等の場合は「収入金額から給与所得控除額を控除した金額」の事です。)を示していますので、所得制限や全額支給・一部支給の所得制限の判定を行う際には注意が必要です。つまり、給料をもらって生活している人であれば、源泉徴収票の中に記載されている「給与所得控除後の給与所得の金額」が所得制限の判定に使われる金額となるということです。具体的な所得制限の判定の流れ(1)前年の所得の金額の計算前年の所得の金額は、基本的に1年前の所得の金額をもって前年の所得の金額とするのですが、1月から6月までに申請を行う場合は、前々年の所得の金額をもって判定を行います。(2)養育費の金額の計算養育費は、前年中に実際に子供の養育のために支払われた金額(1月から6月までについては、前々年に支払を受けた分)をもって計算した金額の8割相当額をもって、養育費として計算されます。(3)各種控除金額の計算扶養控除や障害者控除などの一定の要件に該当する人がいる場合については、その内容に応じて控除金額が設定されています。(1)から(2)と(3)の金額の合計額を控除した金額が、所得制限の判定の際に用いられる所得金額となります。なお、この金額については、全部支給と一部支給の判定にも用いられます。全額支給と一部支給児童扶養手当は、所得金額によっては全額が支給される場合(全額支給)と一部しか支給されない場合(一部支給)とがあります。これは、児童手当とは大きく異なる点です。(児童手当の場合は、子供の人数、年齢などによって、支給される金額に変化がありますが、所得によって支給される額の調整は行われません。)全部支給の場合全部支給とは、児童扶養手当を毎月満額(平成30年度は月額42,500円(子供が1人の場合)です)支給されることで、平成30年8月からは所得限度の金額が30万円引き上げられ、全部支給の対象となる範囲が拡大されました。【全部支給となる所得上限額】子供が1人の場合:57万円子供が2人の場合:95万円子供が3人の場合:133万円※「具体的な所得制限の判定の流れ」で行った計算結果で判定一部支給の場合一部支給とは、所得制限によって、全額支給とはならなかったが、一部の金額については児童扶養手当を支給するという制度です。一部支給の場合は、所得金額に応じて10円単位で引き下げられます。【一部支給の具体的な金額】子供が1人の場合:42,490円~10,030円子供が2人の場合:52,530円~15,050円子供が3人の場合:58,550円~18,060円※「具体的な所得制限の判定の流れ」で行った計算結果で判定「住んでいる地域 児童扶養手当」で検索すると市のHPにて詳しく説明されておりますので合わせてご確認ください。まとめ児童扶養手当は、ひとり親世帯や、両親が離婚してしまった世帯など、一定の要件を満たした場合に支給される給付です。そのため、児童手当に比べるとあまり知られていないところがありますが、万一の事態に陥った時には、児童扶養手当の内容を知っていることで備えをすることは可能です。また、改正によって、児童扶養手当の支給回数が年3回から年6回に増えるため、児童扶養手当の制度を利用することができる人については、ぜひとも、新しい情報を確認しておくことが大切になります。他の制度についても同様の事が言えますが、情報は常に最新の状態にすることで、さまざまな備えをしておくことが望まれます。
2019年01月06日年末調整とは、会社員や公務員をはじめ、アルバイトやパートといった勤務先から給料や賞与(ボーナス)を貰っている方が対象となる税金の精算手続きのことを言います。実務上、年末調整は、勤務先によって事務手続きを行う時期がそれぞれ異なっておりますが、早いところですと11月下旬あたりから始め、12月中には、ほとんどの勤務先で年末調整を終えているのが一般的です。この時、勤務先からは、年末調整の事務手続きに必要なものとして、給与所得者の扶養控除等(異動)申告書、給与所得者の保険料控除申告書、給与所得者の配偶者控除等申告書といった3つの書類の記入が求められます。そこで本記事では、年末調整の際に勤務先に提出する必要がある3つの書類についての基本的なポイントや書き方をはじめ、必要書類などを中心に解説を進めていきます。給与所得者の扶養控除等(異動)申告書とは国税庁平成31年(2019年)分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書給与所得者の扶養控除等(異動)申告書は、勤務先から給与の支払いを受けている人(給与所得者)が、年末調整で、配偶者控除、扶養控除、障害者控除、寡婦控除、寡夫控除、勤労学生控除といった各種所得控除の適用を受ける場合に記入が必要になる書類のことを言います。ちなみに、先の所得控除が、いずれも適用にならないとしても、氏名や住所、マイナンバーなどを記入して勤務先に提出するのが一般的なほか、16歳未満の子供(親族)を扶養している場合も書類の下部にある記載欄に記入して提出する流れとなります。給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の書き方国税庁平成31年(2019年)分給与所得者の扶養控除等申告書の記載例国税庁のWEBサイトでは、給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の書き方について公開しており、吹き出しを見ながら記入することで簡単に作成することが可能になっています。一般的には、勤務先の総務や人事担当者などは、給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の書き方についてわかっていることが多いため、その方々へ尋ねることで足りるのですが、ご自身でも書き方を確認しておきたい場合におきましては、たとえば、1部印刷して読みながら記入されてみるのも良いでしょう。なお、給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の書き方につきましては、配偶者控除または配偶者特別控除の適用を受ける場合、扶養控除の適用を受ける場合について、それぞれ、同サイト内で個別に紹介しております。以下、リンクから具体的な流れを確認されてみるのもおすすめします。年末調整で扶養控除の適用を受けるには?扶養控除申告書の書き方や扶養控除が適用できるケースも広く紹介所得控除の適用を受けるために必要な書類年末調整で、配偶者控除、扶養控除、障害者控除、寡婦控除、寡夫控除といった各種所得控除の適用を受ける場合に必要な書類といったものは基本的にありません。ただし、平成30年4月から配偶者控除等の法改正が施行されたことに伴いまして、配偶者控除や配偶者特別控除の適用を受ける場合は、後述する給与所得者の配偶者控除等申告書も記入して勤務先に提出する必要があります。なお、特殊な場合となりますが、海外に住んでいる非居住者の親族に対する扶養控除、障害者控除または配偶者控除の適用を受ける場合には、その親族に係る親族関係書類1部が必要などといった場合もありますので該当される方は注意が必要と言えるでしょう。給与所得者の配偶者控除等申告書とは給与所得者の配偶者控除等申告書は、勤務先から給与の支払いを受けている人(給与所得者)が、年末調整で、配偶者控除または配偶者特別控除の適用を受ける場合に記入が必要になる書類のことを言います。これまで、給与所得者の配偶者控除等申告書という書類は無かったのですが、平成30年4月からの配偶者控除の法改正によって、平成30年から新たに提出が必要になった書類です。国税庁平成30年分 給与所得者の配偶者控除等申告書給与所得者の配偶者控除等申告書の書き方国税庁給与所得者の配偶者控除等申告書の記載例(記載例1)給与所得者の配偶者控除等申告書の具体的な書き方や流れにつきましては、上記の国税庁が公開しているものも参考になりますが、同サイト内の以下、記事で細かく解説しておりますので、わかりやすくておすすめです。年末調整で配偶者控除や配偶者特別控除を適用するには?書類の書き方も合わせて紹介給与所得者の保険料控除申告書とは国税庁平成30年分給与所得者の保険料控除申告書給与所得者の保険料控除申告書は、勤務先から給与の支払いを受けている人(給与所得者)が、年末調整で、生命保険料控除、地震保険料控除、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除といった各種保険料控除の適用を受ける場合に記入が必要になる書類のことを言います。所得控除の適用を受けるために必要な書類生命保険料控除、地震保険料控除、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除といった各種保険料控除の適用を受けるためには、毎年秋ごろになりますと、加入している保険会社などから郵送されてくる保険料控除証明書を記入した給与所得者の保険料控除申告書に添付して勤務先に提出する必要があります。給与所得者の保険料控除申告書の書き方給与所得者の保険料控除申告書の書き方と流れにつきましては、以下、同サイト内の記事において、生命保険料控除を適用する場合、国民年金を支払ったことによって社会保険料控除を適用する場合などを紹介していますので、そちらを参考にされてみることをおすすめします。年末調整で1年間に支払った国民年金は社会保険料控除の対象!絶対に押さえておきたいポイントまとめいつまでに年末調整の書類は提出する必要があるのかこれまで紹介した給与所得者の扶養控除等(異動)申告書、給与所得者の保険料控除申告書、給与所得者の配偶者控除等申告書といった3つの書類は、あらかじめ勤務先から書類が渡され、提出の締切日をそれぞれ指定しているのが一般的です。そのため、それぞれの勤務先によって書類の提出時期が異なり、厳密にいつまで提出しなければならないといった期限は決められていません。ただし、通常は、その年の12月や翌年1月の支給する給料で年末調整を行った後の所得税の還付金または追徴金を調整する事務手続きが多いため、筆者の経験上ではありますが、給料計算をする前(いわゆる給料の締め日)までに書類の提出を求めていることが多い傾向にあります。年末調整で適用し忘れた所得控除は、確定申告で適用できる年末調整に必要な書類を勤務先に提出した後に、適用し忘れた所得控除があったという場合も時にはあると思います。このような時は、速やかに勤務先の担当者へ連絡して、再度、年末調整をやり直してもらうことが望ましいのですが、時期的に間に合わないことも十分に考えられます。仮に、年末調整で適用し忘れた所得控除があった場合は、少々面倒ではありますが、翌年2月16日から3月15日までの確定申告の期間中に確定申告をすることで、適用し忘れた所得控除を適用できる仕組みになっています。また、所得控除の中には、確定申告をしなければ適用が受けられないものもあり、たとえば、雑損控除、医療費控除、寄附金控除(ふるさと納税のワンストップ特例を活用した場合を除く)といった3つの所得控除は、年末調整で所得控除をすることができませんので注意が必要です。まとめ年末調整とは、会社員や公務員をはじめ、アルバイトやパートといった勤務先から給料や賞与(ボーナス)を貰っている方が対象となる税金の精算手続きのことを言います。ただし、年末調整や確定申告には、ちょっとしたルールが設けられており、給料を貰っている方はすべて年末調整で税金の精算が完了するとは限らず、時として確定申告をしなければならない場合があります。そのため、年末調整と確定申告の違いも知り、どちらの手続きも必要な場合はどのような場合なのか知っておくこともおすすめします。以下の記事を合わせて読み進めていただくことで、ご自身の税金に対する考え方が良い方向に変わるヒントが得られるかもしれません。年末調整と確定申告の違いをわかりやすく解説!どちらの手続きも必要な場合も合わせて紹介します
2018年12月28日年末調整で、1月1日から12月31日までの1年間に支払った国民年金保険料は、社会保険料控除として所得控除の対象になります。そのため、勤務先から年末調整の時期になると渡される、給与所得者の保険料控除申告書へ記入し、控除証明書などを添付することで、1年間に支払った国民年金の全額を所得控除することができます。一般に、会社員や公務員などのように、厚生年金保険へ加入している方であれば、直接、国民年金保険料を支払うことはありませんが、実のところ、子供をはじめとした生計を同一にしている方の国民年金を代わりに支払ったとしても、控除の対象になります。そこで本記事では、年末調整と国民年金の関係性を中心に、絶対に押さえておきたいポイントをまとめて紹介します。そもそも社会保険料控除とは何か社会保険料控除について、国税庁のWEBサイトでは、以下のように記述しています。納税者が自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合には、その支払った金額について所得控除を受けることができます。これを社会保険料控除といいます。控除できる金額は、その年に実際に支払った金額又は給与や公的年金から差し引かれた金額の全額です。出典:国税庁No.1130 社会保険料控除ざっくりポイントをまとめますと、自分や配偶者、子供、両親など、生計を同一にしている方が負担しなければならない社会保険料を支払った場合は、支払った金額の全額を所得控除できるとしています。なお、社会保険料控除の対象となるものには、雇用保険料、健康保険料、厚生年金保険料といった給料から天引きされる社会保険料をはじめ、国民年金、国民健康保険料(税)、国民年金基金や厚生年金基金の掛金などがあります。大切なポイントは、社会保険料控除の適用を受けられる方は、社会保険料を納めなければならない本人のみに限定されていない部分です。そのため、たとえば、20歳以上の大学生や短大生などといった学生が納めなければならない国民年金を親が代わりに支払った場合、その支払った国民年金について、親が年末調整で社会保険料控除を受けられることを意味します。年末調整で支払った国民年金の控除を受けるためには国税庁平成30年分給与所得者の保険料控除申告書年末調整で支払った国民年金の控除を受けるためには、給与所得者の保険料控除申告書(上記イメージ図の赤枠部分)に必要事項を記入し、併せて、毎年秋ごろになりますと、日本年金機構より郵送される社会保険料(国民年金保険料)控除証明書を添付することで適用が受けられます。具体的な書き方の一例として、以下の前提条件で国民年金を支払った場合をイメージ図と共に紹介しておきます。平成30年の1月1日から12月31日までの1年間において、国税太郎さんは、国税一郎さん(20歳以上の大学生)の国民年金を代わりに納付した平成30年1月から3月までの1ヶ月あたりの国民年金は、月額16,490円平成30年4月から12月までの1ヶ月あたりの国民年金は、月額16,340円これだけ記入すれば完了となりますので、とても簡単に手続きが行えます。もしも、国民年金の控除証明書が年末調整に間に合わない場合は国民年金を支払ったのにも関わらず、時として、社会保険料(国民年金保険料)控除証明書を紛失してしまった場合や破棄してしまったなどの理由で年末調整の際に、控除証明書の添付が間に合わない場合があるかもしれません。このような場合は、社会保険料(国民年金保険料)控除証明書でなくても、実際に国民年金を納めた時の控えなど、支払ったことを証明する書類を添付しても差し支えありません。(この方法を活用する場合は、控えの写しを手元に残しておきましょう)国民年金の保険料及び国民年金基金の掛金に係る社会保険料控除の適用については、その保険料又は掛金の金額を証する書類を、確定申告書又は年末調整の際に提出する「給与所得者の保険料控除申告書」に添付するか、これらの申告書を提出する際に提示する必要があります。出典:国税庁No.1130 社会保険料控除1年間に支払った国民年金について、社会保険料控除の適用を受けるためには、社会保険料(国民年金保険料)控除証明書が必要とは書かれておらず、保険料又は掛金の金額を証する書類と書かれています。なお、筆者自身も過去に社会保険料(国民年金保険料)控除証明書に代えて、国民年金を支払った際に受け取った控えを添付して控除の適用を受けたことがありますが、何ら問題はありませんでしたので、極度の心配をする必要はないでしょう。確定申告でも社会保険料控除は適用できる国民年金の控除証明書が、年末調整に間に合わない場合のほか、すでに年末調整が終わった後に社会保険料控除の適用ができることに気が付いた場合は、翌年2月16日から3月15日までの確定申告期間中に確定申告をすることで控除の適用も可能です。会社員や公務員といった普段から確定申告をしない方にとってみますと、確定申告をすることは、時間と手間がかかってしまい面倒だと思われるかもしれませんが、社会保険料控除は、支払った全額が所得控除の対象となるため、節税効果は高めです。ちなみに、確定申告で社会保険料控除の適用を受けますと、所得税の還付に加え、翌年、給料から天引きされる住民税の金額にも好影響を及ぼすことになるため、控除が適用できる場合は、率先して忘れずに手続きされることをおすすめします。国民年金は、あくまでも納めた年の控除対象になる国民年金を納めることによって、社会保険料控除の対象になることがわかりましたが、これは、あくまでも、実際に国民年金を納めた年の控除対象になるため、未納や免除期間分の国民年金は、社会保険料控除の対象外となります。たとえば、先の例で、国税太郎さんは、国税一郎さんが納めるべき平成30年の国民年金を実際に納めたからこそ、社会保険料控除の対象となっていることを意味しており、これが未納である場合や学生納付の特例を活用した免除申請を受けた場合は、社会保険料控除の対象外となるわけです。逆に言えば、平成29年分の国民年金が未納の状態であったものの、平成30年中に未納の国民年金を納めた場合は、平成30年中に支払った国民年金の全額について社会保険料控除の対象となることになります。同じく、免除申請を受けていた国民年金を実際に納めた場合も同様の取り扱いとなります。Q1生計を一にしている子供の国民年金保険料を過去3年分まとめて支払いましたが、その支払った全額を私の本年分の社会保険料控除の対象としてよいでしょうか。A1本年中に支払ったものであれば、過去の年分のものであっても本年分の社会保険料控除の対象になります。出典:国税庁No.1130 社会保険料控除国民年金は、未納や免除分も含めて、支払った年の社会保険料控除になるため、年末調整や確定申告で控除の適用を忘れないように心掛けておきたいものです。夫婦のいずれかが自営業者で、事業所得が少ない場合は節税になることも夫婦共働き世帯が多い現在において、夫婦のいずれかが自営業者で、もう一方は会社員や公務員といったケースも考えられます。仮に、このような場合で事業の所得(儲け)が少ない場合や赤字の場合は、会社員や公務員である方へ国民年金を支払った社会保険料控除を適用した方が、世帯にとって有利になる場合も十分に予測できます。仮に、このような特殊な事情がある場合は、一度、専門家を通じて再確認されてみるのをおすすめします。まとめ年末調整と国民年金の関係性を中心に解説を進めてきましたが、絶対に押さえておきたいポイントは、以下の通りです。1月1日から12月31日までの1年間に支払った国民年金は、社会保険料控除の対象支払った国民年金は、本人だけではなく、配偶者や子供など生計同一の方が負担するべきものであれば、年末調整や確定申告で控除が可能国民年金は、あくまでも納めた年の控除対象になるため、過去に未納や免除を受けたものを納めることで控除金額が増加し、納めるべき税金が少なくなる夫婦のいずれかが自営業者で、事業所得が少ない場合は節税になることもあるため、社会保険料控除の適用が適切か再確認する押さえておきたいポイントは、決して難しいものではありませんので、いま一度確認していただきまして、今後に活かしてもらえればと思います。
2018年12月28日年末調整で生命保険料控除の適用を受けるためには、毎年秋ごろになると、加入している保険会社から郵送で送られてくる生命保険料控除証明書を添付し、給与所得者の保険料控除申告書と呼ばれる書類に必要事項を記入して勤務先に提出する必要があります。通常、生命保険料控除は、基本的に何かしらの生命保険に加入している方が適用を受けることができる所得控除であり、多くの方にとって馴染み深いものであると思われますが、筆者の実務経験上、賢く活用できていない場合も多く目にします。そこで本記事では、年末調整で生命保険料控除を賢く適用するためのポイントを紹介し、併せて、夫婦共働きに多いもったいない事例も紹介します。生命保険料控除の基本的なポイント年末調整で生命保険料控除を賢く適用するためのポイントを知るためには、まず、生命保険料控除の基本的なポイントを知っておくことが大切です。ここで紹介する生命保険料控除の基本的なポイントは、すでに多くの皆さまがご存知のことも多いと思いますが、再確認といった意味合いも含めて目通しいただければと思います。生命保険料控除は、新制度と旧制度の2つに分けられる生命保険料控除は、保険契約をした時期が、平成24年1月1日以後なのか、平成23年12月31日以前なのかによって、新制度なのか旧制度なのかに分けられ、生命保険料控除の金額が異なる特徴があります。新制度(平成24年1月1日以後の保険契約)旧制度(平成23年12月31日以前の保険契約)新制度の生命保険料控除は3種類、旧制度の生命保険料控除は2種類新制度の生命保険料控除は、大きく、一般用、介護医療用、個人年金用といった3種類に分けられ、旧制度の生命保険料控除は、大きく一般用と個人年金用の2種類に分けられる特徴があります。また、1つの種類ごとに、先に紹介した計算式にあてはめた生命保険料控除が適用されることになるため、新制度では、最大で120,000円の生命保険料控除が適用でき、旧制度では、最大で100,000円の生命保険料控除が適用できます。ちなみに、支払った生命保険料が、どちらの制度で、どの生命保険料控除の対象となるかわからないといった方もおられると思いますが、こちらにつきましては、保険会社などから送られてくる生命保険料控除証明書に必ず記載されておりますので、それを見ることによって確認することができます。以下、制度の確認の仕方になります。損保ジャパン日本興亜ひまわり生命生命保険料控除証明書【見本】生命保険料控除証明書は、それぞれの保険会社によって書式が異なりますが、旧制度と新制度といった文言が必ず記載されているほか、一般用、介護医療用、個人年金用といった文言も必ず記載されています。上記イメージ図の場合ですと、旧制度の欄に支払った保険料の金額が記載されているため、旧制度の対象となる生命保険契約であることがわかります。また、一般用という文言が記載されていることから、この保険契約は旧制度で一般用の生命保険料控除が対象になると判断することができます。仮に、上記の保険契約のみである場合、1年間に支払った保険料は、282,850円(申告額)となるため、以下の表にあてはめますと、生命保険料控除は、50,000円となります。旧制度(平成23年12月31日以前の保険契約)生命保険料控除を適用するための給与所得者の保険料控除申告書の書き方冒頭でもお伝えしましたように、年末調整で生命保険料控除の適用を受けるためには、保険会社から送られてくる生命保険料控除証明書を添付し、給与所得者の保険料控除申告書と呼ばれる書類に必要事項を記入して勤務先に提出する必要があります。ここでは、一例として、先に紹介した生命保険料控除証明書を実際に、給与所得者の保険料控除申告書へ記入したものを流れに沿って紹介します。給与所得者の保険料控除申告書と生命保険料控除証明書を用意するはじめに、勤務先から渡された給与所得者の保険料控除申告書と加入している保険会社から届いたすべての生命保険料控除証明書を用意します。紹介する例は、1枚のみですが、すべての生命保険料控除証明書を用意しておきましょう。生命保険料控除証明書を見ながら給与所得者の保険料控除申告書へ記入する赤枠の部分が、生命保険料控除の適用を受けるために記入する欄となります。向日葵太郎さんの加入している生命保険は、旧制度の一般用に該当しますので、一般の生命保険料の欄に記入します。なお、保険会社等の名称や保険等の種類は、生命保険料控除証明書に記載されておりますので、その通りに記入することで足ります。生命保険料控除の計算式も記載されているため、すでに紹介した新制度なのか旧制度なのかを確認し、一般用、介護医療用、個人年金用を確認できれば、後は、それぞれの欄に同じように記入することで作成が簡単にできます。実務上、夫婦共働きに多いもったいない事例を紹介生命保険料控除は、多くの皆さまにとって馴染み深い所得控除ですが、その一方で、賢く生命保険料控除を適用できていないケースが見受けられます。ここでは、筆者個人の実務経験によるものとなりますが、平成30年中に実際にあった相談事例の中から、生命保険料控除を賢く適用できていなかった2つの事例を紹介させていただきます。①保険契約者の名義のまま生命保険料控除を適用していたやはり今年もありました、というのが筆者の率直な感想なのですが、筆者は、独立系FPという職業柄、ライフプランニングの相談などでお客様の源泉徴収票や加入している保険証券の内容を見ることがあります。この時、これらの情報から生命保険料控除を賢く適用できていないことが簡単に確認できるのですが、受け取った生命保険料控除証明書を保険契約者の名義のまま適用することによって、世帯全体で節税できていない場合が多く見受けられます。たとえば、2人の子供に対する学資保険に加入していて、それぞれ1年間で150,000円ずつ学資保険料を支払っていたとします。(わかりやすくするために、学資保険のみに加入しているものとします)この時、夫婦共働きで、かつ、保険契約者が夫、いずれの学資保険も新制度であった場合の生命保険料控除は、以下のように適用している場合が多く見受けられます。仮に、夫婦共働きである場合、せっかく妻も生命保険料控除を適用できるのにも関わらず、保険契約者でなければならないと勘違いしていて、賢く生命保険料控除を適用できないのは、非常にもったいないことです。なお、夫が支払った学資保険の生命保険料控除について、妻も適用を受けられる根拠は、以下、国税庁が回答している通りです。【照会要旨】当社の従業員Aは、妻Bが契約者となっている生命保険の保険料を支払ったとして、妻B名義の生命保険料控除証明書を添付した保険料控除申告書を提出してきました。当社で年末調整を行う際に、その保険料を生命保険料控除の対象としてよいでしょうか。なお、その生命保険の被保険者及び満期保険金の受取人はB、死亡保険金の受取人はAとなっています。【回答要旨】Aがその保険料を支払ったことを明らかにした場合は、生命保険料控除の対象として差し支えありません。生命保険料控除は、居住者が一定の生命保険契約等に係る保険料又は掛金を支払った場合に総所得金額等から控除することができます(所得税法第76条第1項)。この生命保険契約等については、その保険金等の受取人の全てがその保険料等の払込みをする者又はその配偶者その他の親族(個人年金保険契約等である場合は、払込みをする者又はその配偶者)でなければなりませんが、必ずしも払込みをする者が保険契約者である必要はありません(所得税法第76条第5項、第8項)。したがって、保険契約者が保険料を支払うのが通例ですが、契約者の夫であるAが支払ったことを明らかにした場合には、Aの生命保険料控除の対象となります。出典:国税庁 妻名義の生命保険料控除証明書に基づく生命保険料控除通常、1つの保険契約に対して1つの生命保険料控除証明書が発行されるため、2人の子供の学資保険に対する生命保険料控除もそれぞれ1枚ずつになります。したがって、以下のように割り振りして生命保険料控除を適用したとしても、国税庁は差し支えないとしています。世帯全体で加入している生命保険を賢く割り振りすることによって、節税対策となることに加え、配偶者は、保険契約者でなくても生命保険料控除が適用できる点も押さえておきたいポイントと言えます。新制度と旧制度のどちらも対象になっているのにも関わらず、新制度のみ適用新制度と旧制度では、生命保険料控除の対象金額が異なりますが、新制度では、1年間に100,000円を超えて生命保険料を支払った場合、一律50,000円の生命保険料控除が適用でき、旧制度では、1年間に80,000円を超えて生命保険料を支払った場合、一律40,000円の生命保険料控除が適用されます。仮に、新制度と旧制度でいずれも100,000円を超えて生命保険料を支払った場合は、合わせて90,000円(新制度40,000円+旧制度50,000円)とはならず、いずれか大きい方の生命保険料控除が適用されます。そのため、このような場合ですと、旧制度の生命保険料控除は確実に適用されるようにしておく必要があるのですが、実際の相談事例において、なぜか、旧制度の生命保険料控除を適用せずに、新制度のみを適用しているケースがありました。仮に、旧制度の一般用や個人年金用の生命保険料控除が適用できる場合には、新制度よりも優先して適用するように心掛けておきたいものです。まとめ年末調整で生命保険料控除を賢く適用するためのポイントについて、実際にあった相談事例を紹介しながらポイントを解説させていただきました。生命保険料控除は、実際に適用される所得控除の上限金額が大きいとは言えないものの、さまざまな種類の生命保険に加入している方が多いことを踏まえますと、賢く適用するための工夫は、極めて大切になります。夫婦共働きの場合や多くの種類の生命保険へ加入されている方は、本記事をきっかけに、一度、ご自身が適用している生命保険料控除が無駄なく適用されているのか確認されてみることをおすすめします。
2018年12月27日配偶者控除や配偶者特別控除は、1月1日から12月31日までの1年間において、配偶者の収入(所得)が一定金額の範囲内であれば、適用することができる税金の軽減制度です。平成30年4月より、この配偶者控除や配偶者特別控除の範囲が広がったことに伴い、これまでよりも多くの方が、控除の対象になることが予測され、併せて、年末調整において、新たに給与所得者の配偶者控除等申告書と呼ばれる書類を記入し、勤務先に提出する必要が生じました。そこで本記事では、年末調整で配偶者控除や配偶者特別控除を適用するために必要な基本的な部分を解説し、併せて、給与所得者の配偶者控除等申告書の書き方についても紹介していきます。配偶者控除・配偶者特別控除とは配偶者控除および配偶者特別控除とは、夫や妻を扶養している場合に適用することができる所得控除にあたり、所得税や住民税を軽減させることができる制度のことを言います。ただし、配偶者控除または配偶者特別控除の適用を受けるためには、本人の収入金額(所得金額)と配偶者の収入金額(所得金額)のいずれも一定の条件にあてはまっていなければならなくなりました。国税庁平成 30 年分以降の配偶者控除及び配偶者特別控除の取扱いについて上記表を参考に、仮に、本人および配偶者の収入が給料のみの方で、配偶者控除または配偶者特別控除の適用を受ける条件をまとめますと以下のようになります。本人の1年間の年収(給与)が1,220万円以下であること配偶者の年収(給与)が201.6万円未満であること上記2つの条件をどちらも満たしていることで、配偶者控除または配偶者特別控除のいずれかが適用できることになります。くどいようですが、上記は、本人および配偶者が給与収入のみである場合を前提としているため、たとえば、株式投資などによる配当所得がある場合やその他の所得がある場合におきましては、精査確認が必要となりますので、専門家にあたる税理士や税務署へ尋ねるようにして下さい。年末調整で配偶者控除や配偶者特別控除を適用するための方法ここからは、多くの皆さまが気になる年末調整で配偶者控除や配偶者特別控除を適用するための方法をいくつかの具体例をあげて紹介していきたいと思います。配偶者控除が適用できる具体例まずは、配偶者控除が適用できる具体例について、以下の前提条件のもと、具体的な流れと共に紹介していきます。平成30年中における国税太郎さんの給与収入は800万円とします平成30年中における国税花子さん(太郎さんの配偶者)の給与収入は140万円とします花子さんの年齢は、70歳未満であるものとします住所・生年月日・マイナンバーは仮のものです配偶者控除を適用する方は、国税太郎さんをご自身に置き換えて考えていくと、よりイメージがわきやすくなると思います。給与所得者の配偶者控除等申告書へ必要事項を記入する給与所得者の配偶者控除等申告書へ氏名、住所、配偶者の氏名、配偶者のマイナンバーなど必要事項を記入しておきます。国税太郎さんの収入と所得を記入する1年間の収入800万円を収入金額等の欄へ記入し、給与所得者の配偶者控除等申告書の裏面に記載されている3.所得の区分を下に、所得金額を計算します。800万円×90%-120万円=600万円(給与所得)配偶者控除の適用を受けるための判定をする国税太郎さんは、給与所得が600万円で、他の所得がないため、本年中の合計所得金額の見積額に600万円と記入し、Aの欄にレ点チェックを入れ、併せて、右欄の区分IにAと記載します。国税花子さんの収入と所得を記入する1年間の収入140万円を収入金額等の欄へ記入し、給与所得者の配偶者控除等申告書の裏面に記載されている3.所得の区分を下に、所得金額を計算します。140万円-65万円=75万円(花子さんの給与所得)配偶者控除の適用を受けるための判定をする国税花子さんは、給与所得が75万円で、他の所得がないため、配偶者の本年中の合計所得金額の見積額に75万円と記入します。花子さんは、年齢が70歳未満ですので、②にあてはまることから、②へチェックを入れ、併せて、右欄の区分Ⅱに②と記載します。国税太郎さんと国税花子さんの判定から配偶者控除金額を確認する国税太郎さんは、区分IのA(青色枠)で、国税花子さんは、区分Ⅱの②(ピンク枠)でしたので、これらが交わる金額が配偶者控除の金額となります。この判定の結果、国税太郎さんは、38万円の配偶者控除の適用が可能だとわかります。以下、給与所得者の配偶者控除等申告書を記入後の完成イメージとなります。配偶者特別控除が適用できる具体例今度は、配偶者特別控除が適用できる具体例について、以下の前提条件の下、具体的な流れと共に紹介していきます。平成30年中における国税太郎さんの給与収入は800万円とします平成30年中における国税花子さん(太郎さんの配偶者)の給与収入は170万円とします花子さんの年齢は、70歳未満であるものとします住所・生年月日・マイナンバーは仮のものです先に紹介した配偶者控除と同じ流れの部分については省略させていただきまして、異なる部分のみを紹介していきますので、あらかじめご留意下さい。国税花子さんの収入と所得を記入する1年間の収入170万円を収入金額等の欄へ記入し、給与所得者の配偶者控除等申告書の裏面に記載されている3.所得の区分をもとに、所得金額を計算します。①:(A)÷4(千円未満切捨て)=(B)⇒②:(B)×2.4=(C)上記計算式にあてはめて計算します。170万円÷4(千円未満切捨て)=42.5万円5万円×2.4=102万円(花子さんの給与所得)配偶者控除の適用を受けるための判定をする国税花子さんは、給与所得が102万円で、他の所得がないため、配偶者の本年中の合計所得金額の見積額に102万円と記入します。花子さんの本年中の合計所得金額は、102万円ですので、④にあてはまることから、④へチェックを入れ、併せて、右欄の区分Ⅱに④と記載します。国税太郎さんと国税花子さんの判定から配偶者控除金額を確認する国税太郎さんは、区分IのA(青色枠)で、国税花子さんは、区分Ⅱの④(ピンク枠)となりますが、花子さんの本年中の合計所得金額は、102万円ですので、④の内、100万円超105万円以下の欄に該当します。これらが交わる金額が、配偶者特別控除の金額となりますが、判定の結果、国税太郎さんは、21万円の配偶者特別控除の適用が可能だとわかります。配偶者特別控除の適用は、配偶者の収入に特に注意が必要配偶者控除や配偶者特別控除が適用できる場合と給与所得者の配偶者控除等申告書の書き方について紹介をさせていただきましたが、配偶者特別控除の適用を受ける場合には、配偶者の収入に特に注意が必要です。これは、配偶者特別控除の金額は、配偶者の収入によって段階的に異なっているところにあるためです。たとえば、先の例において、国税花子さんの年収は170万円であるものとして配偶者特別控除を計算し、その結果、国税太郎さんは、21万円の配偶者特別控除の適用を受けられることがわかりました。仮に、国税花子さんの年収が170万円ではなく、176万円だった場合は、どうでしょう?年収がたった6万円しか変わらないだけで、配偶者特別控除の金額が異なっていることがわかります。この部分が極めて重要であり、配偶者の1年間の収入金額が正確でなければ、実際に適用した配偶者特別控除の金額と本来適用になる配偶者特別控除の金額に差異が生じてしまうことになります。このようなことになってしまいますと、結果として修正申告などのやり直しが必要になってくるため、かえって時間や手間がかかってしまいます。そのため、特に、配偶者特別控除を適用する場合におきましては、配偶者の1年間の収入が確定している状態で適用をすることが望ましく、12月の給与や賞与の計算が完了した後の1年間の正確な収入金額を下に計算するのが良いと筆者は感じています。まとめ年末調整で配偶者控除や配偶者特別控除を適用するのは簡単ですが、本人と配偶者の判定が必要になるため、少々の手間がかかるのは確かです。配偶者控除の適用を受ける側であれば、いわゆる高所得者でなければ特別の問題が生じることはありませんが、対象となる配偶者に収入がある場合は、金額や所得の種類を詳しく精査する必要性が生じます。そのため、配偶者控除や配偶者特別控除の適用を受ける方は、配偶者の収入や所得に注意して適用を受けるように心掛けておくようにしたいものです。
2018年12月27日年末調整で扶養控除の適用を受けるためには、勤務先から渡される給与所得者の扶養控除等(異動)申告書へ扶養している方の年齢やマイナンバーを記入する必要があります。通常、扶養控除が適用できる一般的なケースには、子供が高校生や大学生などで扶養していることに加え、年金生活の両親を扶養している場合などが多いと思われますが、何よりも、どのような場合に扶養控除が適用できるのか、ポイントをしっかりと押さえておくことが大切です。そこで本記事では、扶養控除の基本的なポイントの紹介をはじめ、給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の書き方や扶養控除が適用できるケースも広く紹介していきます。扶養控除とは?国税庁のWEBサイトでは、扶養控除について、納税者に所得税法上の控除対象扶養親族となる人がいる場合には、一定の金額の所得控除が受けられますと記載しています。ここで言う控除対象扶養親族とは、その年の12月31日時点で以下、5つの要件にすべてあてはまっている人のことを言います。配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族)または、都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること納税者と生計を一にしていること年間の合計所得金額が38万円以下(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないことまたは白色申告者の事業専従者でないこと年齢がその年の12月31日時点で、年齢が16歳以上であること上記の内容をざっくりまとめますと、収入がない家族(親族)や収入の少ない家族(親族)を扶養している場合で、年齢が16歳以上であれば、扶養控除の対象になるといったことになります。なお、0歳から15歳までの子供を育てている方は、子供を扶養控除の対象にすることはできませんが、その代わりとして、児童手当が支給される仕組みになっています。扶養控除は、年齢や同居の有無によって所得控除の金額が異なる扶養控除は、その年の12月31日時点での年齢が16歳以上の方で、先に紹介した要件に当てはまる方が対象となりますが、年齢や同居の有無によって所得控除の金額が異なる特徴があります。平成30年12月現在の法令に基づき筆者作成おもなポイントとして、19歳以上23歳未満といった大学生、短大生、専門学校生に多い年齢の方を扶養している場合は、扶養控除の金額が大きくなっていることに加え、70歳以上の両親や祖父母を扶養している場合も扶養控除の金額が大きいところにあります。通常、大学生、短大生、専門学校生は、教育費が多くかかる年ごろであり、70歳以上ですと、医療や介護にかかるお金が多くなるとも考えられ、このような方々を扶養している方には、厚みのある優遇がなされていると見ることもできます。また、ご自身と血のつながった両親や祖父母は、直系尊属にあたるため、同居をして扶養している場合は、同居していない場合に比べて厚みのある優遇がなされていることもわかります。扶養控除を適用するための給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の書き方扶養控除の基本的なポイントについてお伝えしたところで、ここでは、扶養控除を適用するための給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の書き方について紹介していきます。なお、給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の記載にあたっての家族構成は、以下の表の通りとします。なお、生年月日は記入省略、住所やマイナンバーの記入は仮のものとし、国税太郎さんは、家族全員を扶養しているものとします。※国税庁 給与所得者の扶養控除等申告書(入力用)より筆者作成国税花子さんは、配偶者にあたるため、源泉控除対象配偶者の欄に記入します。国税一郎さん、国税二郎さん、国税カネさんは、いずれも扶養控除の対象となるため、控除対象扶養親族欄にそれぞれ記入します。なお、一郎さんは19歳のため、特定扶養親族、二郎さんは18歳のため、一般扶養親族(その他)、カネさんは、80歳で国税太郎さんと血のつながった母親であるほか、同居している理由から、直系尊属同居老親になるため、同居老親等にそれぞれレ点を記入します。今回の例では、所得金額はいずれも0円で住所もすべて同じであることから、イメージ図のように記入します。国税三郎さんは、扶養控除の対象外ですが、住民税に関する事項欄への記入が必要となりますので、氏名、マイナンバー、住所等を他の方と同じように記入します。これで作成は完了です。参考:国税太郎さんの配偶者控除と扶養控除は合わせていくら?こちらは参考情報となりますが、国税太郎さんが1年間に適用できる配偶者控除と扶養控除を合わせた金額は、以下の表の通りとなります。扶養控除が適用できる特殊なケースを3つ紹介本記事の最後に、知っておくと得になるかもしれない扶養控除が適用できる特殊なケースを3つ紹介していきたいと思います。筆者個人の相談経験や実務経験で対応したものもいくつか紹介していきますが、知っておくといつかは役に立つかもしれませんので、参考までに目通しいただければと思います。扶養親族が死亡した場合もその年は扶養控除の対象になるこちらは、両親や祖父母を扶養している方に多い事例となりますが、仮に、扶養している両親や祖父母が年の途中で死亡した場合、扶養控除が適用できる12月31日前のことであるため、扶養控除の対象外と思っている方もおられます。しかし、扶養親族が死亡した場合は、死亡の時の現況で判断するため、死亡した時に扶養していた場合は、死亡した方をその年の扶養控除の対象にできる決まりになっています。たとえば、先の例で、国税カネさんが平成30年中に死亡した場合、国税太郎さんは、国税カネさんを扶養の対象とした扶養控除が適用できることを意味しています。遺族年金の支給を受けている年金受給者は、扶養控除の対象となるこちらは、本年、筆者のところへ相談に来たお客様の実際にあった事例となりますが、基本的に65歳以上で遺族年金の支給を受けている年金受給者は、扶養控除の対象となります。遺族年金は、所得税法上、非課税の扱いとなっており、100万円であったとしても200万円であったとしても、金額を問わず、収入とはみなしません。また、65歳以上の遺族年金の支給を受けている年金受給者は、ご自身が受け取る国民年金が仮に満額の支給を受けていたとしても、計算上、所得が0円となります。そのため、65歳以上で遺族年金の支給を受けている年金受給者は、扶養控除の対象となりますので、ご自身の将来の知識として知っておくほか、両親などはどうなのか再確認されてみることをおすすめします。別居の両親などへの仕送りは、形として証拠を残しましょうこちらも、本年、筆者のところへ相談に来たお客様の実際にあった事例となりますが、別居している母親に対して仕送りを行っており、扶養控除の適用を受けられているのを源泉徴収票から確認することができました。珍しいケースだなと率直に感じましたが、別居の両親などへ定期的に仕送りをする場合は、必ず、その仕送りがわかるように、たとえば、銀行口座からの振込のように形として証拠を残しておくことが極めて重要です。こちらに関しましては、別居の両親に仕送りをしたからといって、必ず扶養控除の対象になるとは限らず、場合によっては、贈与の問題にも発展しかねませんので、専門家である税理士や税務署などへ尋ねてみることをおすすめします。まとめ扶養控除の基本的なポイントの紹介をはじめ、給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の書き方や扶養控除が適用できるケースも広く紹介させていただきました。扶養控除は、たとえば、会社員の子供が1年の途中で失業して無職になった場合やこれまで別生計であった両親と同居するようになったなど、特殊な事情が発生した場合は、適用できる可能性があります。そのため、いつもと違って特殊な事情が生じた場合は、扶養控除が適用できるのか確認されてみることがとても大切になります。
2018年12月26日年末調整や確定申告は、個人の方が1月1日から12月31日までに得た収入を基に所得を計算し、それに対して税金の精算をするための手続きのことを言います。通常、会社員や公務員、アルバイト、パートといった職業で、勤務先から給料の支払いを受けているのみである場合は、勤務先が行う年末調整によって1年間の税金の精算が終了するのが一般的です。ただし、給料のほかにも異なった収入があった場合やその他特殊な事情がある場合は、確定申告をしなければならないこともあり、この辺をしっかりと知っておくことは大切です。そこで本記事では、会社員や公務員などのように、勤務先から給料のみの支払いを受けている方を対象に、年末調整と確定申告の違いをはじめ、どちらの手続きも必要な場合を合わせて紹介します。年末調整と確定申告の違いとは?年末調整や確定申告は、個人の方が1月1日から12月31日までに得た収入を基に所得を計算し、それに対して税金の精算をするための手続きですが、最も大きな違いは、給料を貰っているか、貰っていないかで大きく分けることができます。会社員や公務員などのように給料などの支給を受けている方は、勤務先が毎年、11月から12月にかけて行う年末調整によって、1年間の税金の精算が終了するため、基本的に確定申告をする必要はありません。(例外については、後述します)また、給料の支給を受けていない自営業やフリーランスといった方は、翌年2月16日から3月15日までの確定申告期間中に確定申告をすることによって、1年間の税金の精算をすることになっています。つまり、年末調整や確定申告は、いずれも個人の税金精算手続きではあるものの、就いている職業や置かれている立場によって、精算手続きの方法が異なることを意味します。年末調整と確定申告が両方必要な場合一般に、会社員や公務員は、年末調整で1年間の税金精算手続きが終了することになりますが、以下にあてはまる場合は、会社員や公務員などであったとしても、年末調整と確定申告の両方が必要な場合があります。給与の年間収入金額が2,000万円を超える人2か所以上から給与の支払いを受けている人給与以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人初めて住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の適用を受ける人雑損控除・医療費控除・寄附金控除の適用を受ける人ふるさと納税で寄附をした自治体が6か所以上ある人年の途中で退職し、年末調整が未済である人初めて住宅ローン控除の適用を受ける方や医療費がかさんで医療費控除の適用を受ける場合などは、会社員や公務員といった職業に就いていても十分考えられますので、特に、注意が必要なポイントと言えるでしょう。年末調整後に確定申告をした方が良い場合初めて住宅ローン控除の適用を受ける方や医療費がかさんで医療費控除の適用を受ける場合は、年末調整後に確定申告をした方が良い場合と言えますが、これらのほかにも、年末調整で適用できる所得控除を付け忘れた場合などもございます。年末調整は、勤務先によって書類の提出期限日を設けていることが多いことから、書類提出後や年末調整が終了してから適用できる所得控除を記入し忘れていたなどといったことが時にはあると思います。このような場合は、年末調整後に確定申告をすることで、適用し忘れた所得控除の適用が可能です。配偶者控除の適用をし忘れた配偶者特別控除が適用できるのにも関わらず適用し忘れた扶養控除が適用できるのにも関わらず適用し忘れた障害者控除が適用できるのにも関わらず適用し忘れた寡婦控除・寡夫控除が適用できるのにも関わらず適用し忘れた生命保険料控除がもっと多く適用できることがわかった社会保険料控除の適用をし忘れた地震保険料控除の適用をし忘れた上記は、ほんの一例ですが、筆者個人の主観では、源泉徴収票や確定申告書の内容と相談されるお客様の家族構成や置かれている立場や状況などを相談の中でヒアリングしますと、所得控除の適用忘れやそもそも適用できることがわからない場合などが目立っていることを率直に感じます。そのため、所得控除の適用忘れや本来ならば適用できる所得控除が無いのか、改めて再度確認されてみることをおすすめします。所得控除を間違いで重複適用してしまった場合年末調整後に、ご自身が適用した所得控除について間違えてしまっていたことに気が付いた場合は、年末調整後に確定申告をしてやり直しをすることをおすすめします。場合によっては、勤務先で再度年末調整をしてくれる場合もあるのですが、そちらの対応がしていただけない場合は、ご自身で確定申告をしてやり直しをする必要があり、これをしない場合は、後に、税務署からのお尋ねがあり、結果として、修正申告を行わなければならないことにつながります。また、本来支払わなくてもよかったはずの無駄なお金を納めなければならない可能性も生じるため、あまり考えにくい事例ではあるものの、このような場合は、忘れずに確定申告でやり直しをされるようにしたいものです。筆者の相談事例としては、夫婦間で配偶者控除の重複適用があったパターン、本来ならば配偶者控除や配偶者特別控除が適用できないのにも関わらず、適用されていたパターンといった2つの事例がこれまでの経験上ありました。年の途中で退職し、年末調整が未済である人は確定申告をすることで還付が受けられる場合がある1月1日から12月31日までの1年間において、年の途中で勤務先を退職し、年末調整が未済である人は、場合によっては、確定申告をすることで所得税の還付が受けられる場合があります。以下、国税庁のWEBサイトからの引用となります。給与所得者は、通常所得税を毎月の給料やボーナス等から源泉徴収されます。この源泉徴収は概算で行うことから、源泉徴収された所得税の合計額は、必ずしもその人が納めるべき年税額と一致せず過不足が生じます。そこで、年末調整によってこの過不足額を精算します。大部分の給与所得者はこの年末調整によって所得税の納税が完了しますので、原則として確定申告の必要はありませんが、年の途中で退職しますと所得税が納め過ぎになる場合があります。このうち、中途退職した同じ年に再就職をした場合は、原則として新しい勤務先で前の勤務先の給与を含めて年末調整をすることになっていますから、所得税の納め過ぎは解消します。しかし、中途退職したまま再就職しない場合は年末調整を受けられませんから、所得税は納め過ぎのままとなります。この納め過ぎの所得税は、翌年になってから確定申告をすれば還付を受けられます。この申告は、退職した翌年以降5年以内であれば行うことができますが、申告に必要な添付書類がそろい次第早めに行うことをお勧めします。また、その際には、退職した勤務先から交付される給与所得の源泉徴収票(原本)を添付する必要があります。出典:国税庁 No.1910 中途退職で年末調整を受けていないときより引用年の途中で退職し、年末調整が未済である人は確定申告をすることで還付が受けられる場合があることがわかりました。また、記述の中では、退職した翌年以降5年以内であれば還付申請を行うことができるとなっていますが、これは、いわゆる更正の請求と言って、本来納めるべき税金が所得控除の適用忘れなどで納め過ぎていた場合に、還付申請することで所得税の還付が受けられる制度です。更正の請求によって、所得税の還付を受けた場合、納めるべき住民税の金額にも影響を与えることになるため、住民税も調整されて納めるべき税金額が少なくなる効果が認められます。筆者の相談事例として、同居している親がいるのにも関わらず、長年に渡って扶養控除を適用していなかったものがあり、その理由として、年金額が多いことから、そもそも扶養控除が適用できないと思っていたといった事例がありました。ただ、家族構成や状況をヒアリングした時、明らかに扶養控除として適用が可能であることから、連携している税理士の協力の下、更正の請求手続きをとっていただき、相談者様は、過去5年にさかのぼって所得税の還付を受けられたといったものがあります。過去に適用し忘れた所得控除がある場合などは、還付申請することができる場合があるため、こちらにつきましても、合わせて再確認されるのがよろしいかと思います。まとめ年末調整や確定申告は、いずれも税金の精算手続きであり、就いている職業や確定申告しなければならない方の条件にあてはまっているかどうかで手続き方法が異なります。また、年末調整と確定申告をいずれもする必要がある場合や確定申告をした方が良い場合なども広く知ることができたと思いますので、現在だけでなく過去も振り返ってみて再確認されるのが望ましいと思います。併せて、これからの将来にも役に立つこともあると思いますので、ぜひ、ポイントをしっかりと押さえていただきまして、今後に役立てていただければと感じています。
2018年12月26日この時期になると、毎年のように「年末調整」や「翌年分の扶養親族等の申告書」が当たり前に出てくるようになります。ここでは、同じように出てくる疑問として「扶養に関する4つの壁」があります。「扶養に関する4つの壁」とは、扶養配偶者や扶養親族として、世帯主の扶養(生計を維持してもらっている状態のこと)に入ることが出来る上限となる所得金額のことで、各種法令(後程解説します)で定められています。今回は、この「扶養に関する所得の壁」がどのようなものであるかを解説したうえで、どのような場合であれば、扶養から外れたほうが有利になるかについて説明します。扶養の所得の壁とは?扶養の所得の壁は、大きく分けると、所得税法によって規定されている「税法の所得の壁」と健康保険法などで規定されている「社会保険の所得の壁」に分かれます。それぞれの壁はそれぞれの趣旨をもって設定されている壁です。それぞれの壁の趣旨を理解したうえで、もっとも最適な働き方について考えていく必要があるといえます。「収入」と「所得」は全く別物扶養の壁を考えていくうえでは「収入」ではなく「所得」の金額が判断材料とされます。収入は「総支給額」を表しており、年収とは「1年間における収入の合計」となります。これに対して、所得とは「各種税金や社会保険料を差し引いた後の金額」を表します。そのため、収入と所得は全く別物であり、各種制度を受けられるかどうかの判断基準が所得金額を基準に行われているということです。このことを踏まえたうえで、実際に扶養制度における4つの壁とは何かを説明します。扶養制度における、具体的な4つの壁とは1. 103万円の壁この金額を超えてしまうと、配偶者控除(課税対象額から38万円を控除することが出来る所得控除のこと)の適用を受けることが出来なくなります。扶養親族である場合は、扶養控除(扶養親族1人当たり38万円から63万円までの範囲内で控除できる所得控除のこと)の適用が受けられなくなります。配偶者控除とは、配偶者に対する所得控除のことで「38万円」が控除されます。他の扶養親族に対する所得控除とは区別して、配偶者の扶養控除として所得控除の金額を計上しているものです。2. 106万円の壁(正式には105.6万円の壁)平成28年10月より、この金額(月額8.8万円)を超えると、厚生年金保険・健康保険などの社会保険に強制加入しなければなりません。3. 130万円の壁この金額を超えてしまうと、社会保険における扶養親族とはみなされなくなります。(つまり、自分で社会保険の保険料を納めなければならなくなるということです)4. 141万円の壁この金額を超えてしまうと、配偶者特別控除(配偶者の年間所得金額が「38万円超76万円以下」であるときに受けることが出来る所得控除のこと)も受けることが出来なくなり、配偶者に関する所得控除がなくなります。配偶者特別控除とは、配偶者の年間合計所得が38万円超76万円以下である場合、その配偶者の所得金額に応じて控除額が決められている所得控除です。具体的な控除額は配偶者の所得金額に応じて「38万円」から「2万円」と変化します。所得税法の規定の壁世間的にも最もなじみが深い「103万円の壁」は、所得税法上、所得税が課税されない上限額のことで、「給与所得控除額(最低65万円)」と「基礎控除額(38万円)」の合計金額が103万円となるから「103万円の壁」と呼ばれています。給与所得控除額とは、給料等の収入に係る所得税の計算をするうえで、所得金額を調整するために定められた控除額です。給与所得の収入金額の合計によって控除額が変化しますが、最低限度額が65万円とされています。基礎控除とは、所得税の計算上、課税対象とされた金額から控除することが出来る金額(これを「所得控除」といいます)の一つで、「38万円」が所得税の課税対象金額から必ず控除されます。なお、住民税にも基礎控除がありますが、こちらは「33万円」となります。また、もう一つの役割として「配偶者控除の適用を受けることが出来る所得の上限」というものがあります。これは、夫(妻)の所得税の計算上、「配偶者控除」として38万円の所得控除が受けるためには、配偶者である「妻(夫)」が所得税の計算対象となる金額が0円(非課税者)であること(つまり、「扶養」されている状態であること)が必要になるため、非課税になる所得の上限額としての基準としての役割も併せ持っています。しかし、年間所得額が1円でもある場合(年間所得合計が38万円を超える場合)は、配偶者控除の適用は受けられませんが、その代わりに「配偶者特別控除」という所得控除の適用を受けることになります。社会保険は106万円と130万円の2つの壁が存在社会保険における不要の壁は「106万円の壁」と「130万円の壁」の2つが存在します。この2つの壁は、平成30年度より所得税法が一部改正される関係で非常に大きな意味を持つようになりました。また、社会保険における壁は、「収入金額」が基準となるため、税法の扶養の壁とは考え方が異なります。「106万円の壁」は社会保険に加入する義務の基準106万円の壁とは、「厚生年金保険に加入する必要があるかどうかの基準」となる収入金額です。厚生年金保険は、平成28年10月より加入対象者が拡大され、その加入要件の一つに、「月額賃金が8.8万円以上」というものがあり、年額に換算すると「105.6万円」となりますが、実質的には、年収が「106万円」を超えてしまうと、社会保険に加入することが義務付けられてしまうということになります。「130万円の壁」は健康保険の扶養親族等の範囲の基準130面円の壁とは、「健康保険における扶養親族として認められるかどうか」の目安となる収入金額です。健康保険の扶養親族等に該当するための要件の一つに「年間収入が130万円未満であること」が規定されています。そのため、健康保険の被扶養者となるために、年間収入が130万円未満でなる必要があり、それを超えてしまうと、自分で国民健康保険等の医療保険に加入手続きをしなければならなくなります。「扶養範囲内」と「社会保険加入」どちらがお得?ここまで扶養の壁の種類について説明しましたが、具体的に「年収がいくらを超えると社会保険に加入する方が有利」又は「年収がいくらまでであれば、扶養の範囲内で働く方が有利」となるかを検証していきます。年収が130万円(月平均:約10.8万円)の場合標準報酬月額:110,000円(厚生年金保険料額表より)健康保険料:110,000 × 10% × 1/2=5,500円/月厚生年金保険料:(厚生年金保険料額表より)10,065円/月年間の手取り額:(108,000-5,500-10,065)× 12ヶ月=1,109,220円/年年収が150万円(月平均:約12.5万円)の場合標準報酬月額:126,000円(厚生年金保険料額表より)健康保険料:126,000 × 10% × 1/2=6,300円/月厚生年金保険料:(厚生年金保険料額表より)11,529円/月年間の手取り額:(125,000-6,300-11,529)×12ヶ月=1,286,052円/年年収が170万円(月平均:約14.1万円)の場合標準報酬月額:142,000円(厚生年金保険料額表より)健康保険料:142,000 × 10% × 1/2=7,100円/月厚生年金保険料:(厚生年金保険料額表より)12,993円/月年間の手取り額:(141,000-7,100-12,993)×12ヶ月=1,450,884円/年これらの金額から、所得税・住民税などの税金などが控除されるため、実際の手取り総額は上記金額よりも少なくなります。まとめ扶養の範囲内で収入を抑える形で働く方法がよいか、会社の社会保険に加入して収入をより上げる方がよいかは、その人が現在置かれている状況によって異なります。働きたくても働くことが出来ない状態(産前産後の女性や育児休業中の女性など)であれば、必然的に扶養されることになりますが、働くことが出来るようになってきてからについて、この問題が生じてくるところだと考えられます。現在も労働環境が大きく変化しており、また、扶養制度に関する改正が行われてきています。その中で、どのような働き方をしていきたいのか?ということをしっかりと考えたうえで、今後のライフスタイルを考えていくことが必要とされます。
2018年12月25日サラリーマンは年末調整書類の「給与所得者の保険料控除申請書」を毎年記入し、保険会社から送られてくる「生命保険料控除証明書」を添付して提出している方が多くいらっしゃいますが、その書類を提出するとどういう効果があっていくら得するのか正確にご存じの方は少ないのではないかと思います。これから、「生命保険料控除」がどういう制度で、どのような効果があるのかをご紹介します。長期間積み重ねると数十万単位で税金の負担が軽減される生命保険料控除のことをよく知り、税制上の優遇制度をしっかり利用しましょう。生命保険料控除ってどういうもの?生命保険料控除とは、払い込んだ保険料に対して一定の金額が生命保険契約者の所得から差し引かれる制度です。所得が低くなることで、所得税、住民税の負担が軽減されます。生命保険料控除は国税庁が定める所得控除の一つです。他には、医療費控除、社会保険料控除、配偶者控除など全部で20項目があります。新制度と旧制度生命保険料控除には新制度と旧制度があり、対象となる保険契約が違っています。生命保険料控除の新制度は「平成24年1月1日以後に契約した生命保険等」が対象になり、旧制度は平成23年12月31日以前の契約が対象です。以下は対象となる保険の区分です。生命保険料控除の対象区分は、新制度には一般生命保険料控除、個人年金保険料控除、介護医療保険料控除、旧制度には一般生命保険料控除、個人年金保険料控除があります。新制度では介護医療保険料控除が新たに加わっています。社会的に介護のニーズが高まり、社会保障に頼らず介護に備えて保険料を負担する方に対して税制上の優遇が受けられるようになりました。その他にも控除額が変更になっているので、次項で新制度と旧制度の控除額をご紹介します。新制度と旧制度の所得税控除額生命保険料控除の控除額は、その年の1月1日から12月31日までに払い込んだ年間払込保険料で決まります。新制度の所得税控除額は以下の式で計算します。新制度(平成24年1月1日以降)の契約で、毎月1万円の保険料を支払っている場合は、年間の支払保険料が12万円です。年間の支払保険料は8万円を超えているので、所得から4万円控除されます。その4万円に所得に応じた税率(5~45%)をかけた金額分の税金が軽減されます。旧制度の所得税控除額は以下の式で計算します。旧契約(平成23年12月31日以前の契約)で、毎月1万円の保険料を支払っている場合は、年間の保険料が12万です。年間の保険料は10万円を超えているので、所得から5万円控除されます。その5万円に所得に応じた税率(5~45%)をかけた金額分の税金が軽減されます。新契約と旧契約の双方について生命保険料控除を適用する場合は、新契約と旧契約の控除額を合計(最高4万円)した金額が控除額です。また、新制度には3つの控除(一般生命保険料控除、個人年金保険料控除、介護医療保険料控除)、旧制度には2つの控除(一般生命保険料控除、個人年金保険料控除)がありますが、それぞれで控除が受けられます。一般生命保険だけでなく、個人年金や介護保険に加入している方は税金の負担がより軽減されます。新制度で3つの控除を受けた場合の所得税の限度額は12万円、2つの控除を受けた場合の所得税の限度額は8万円、1つの控除を受けた場合の所得税の限度額は4万円です。旧制度で2つの控除を受けた場合の所得税の限度額は10万円、1つの控除を受けた場合の所得税の限度額は5万円です。毎年戻ってくるお金は微々たるものかもしれませんが、生命保険は10年以上の長期契約がほとんどです。生命保険に加入されているのであれば、年末調整時や確定申告時に生命保険料控除を申請することで、長期的に考えて数十万のお金が戻って来る場合があります。面倒でも生命保険料控除の申告は行ってください。新制度と旧制度の住民税控除額生命保険料控除は住民税でも利用できます。下表は新制度での住民税の控除額です。下表は旧制度での住民税の控除額です。これらの税率に住民税の税率10%(一律)をかけた金額が実際に負担が軽減される税金の金額です。例えば、新制度で年間10万円の保険料を支払っている方は控除額が2.8万円です。この金額に住民税の税率10%をかけた金額である2,800円の税金の負担が軽減されます。新制度で3つの控除を受けた場合の住民税の限度額は7万円、2つの控除を受けた場合の限度額は5.6万円、1つの控除を受けた場合の限度額は2.8万円です。旧制度で2つの控除を受けた場合の住民税の限度額は7万円、1つの控除を受けた場合の所得税の限度額は3.5万円です。生命保険料控除手続きここからは、生命保険料控除の手続きをご紹介します。生命保険料控除の手続きはサラリーマンと自営業で異なっています。サラリーマンサラリーマンの生命保険料控除は、年末調整の時に「給与所得者の保険料控除申告書」に毎年10月~11月に保険会社から送られてくる「生命保険料控除証明書」を付けて提出することで手続きが完了します。年末調整で生命保険料控除手続きができなかった場合は、確定申告で手続きができます。5年間さかのぼって還付の申告ができるので5年以内の手続きが済んでいない方はまだ間に合いますので申告されてください。自営業自営業の生命保険料控除は確定申告(毎年2月16日~3月15日)で手続きできます。サラリーマン同様、毎年10月~11月に保険会社から送られてくる「生命保険料控除証明書」を添付して確定申告します。平成28年から確定申告にはマイナンバーが必要ですので、確定申告を行う際にはマイナンバーをご用意ください。生命保険料控除でどれくらい負担が軽減されるの?ここでは生命保険料控除で実際どれくらい税金の負担が軽減されるのかをご紹介します。実際軽減される所得税所得税の税率は5~45%と所得により異なっています。生命保険料控除額に下表の税率をかけた金額が生命保険料控除で軽減される所得税です。例えば、新制度で年間10万円の保険料を支払っている方は控除額が4万円です(前項「新制度と旧制度の控除額」表参照)。この4万円に対してご自身の所得が「330万円を超え695万円以下」の場合は税率20%をかけた金額である「8,000円」が生命保険料控除で軽減される所得税です。サラリーマンは年末調整後にこの金額が還付されます。ご注意いただきたいのは、年末調整では還付されるだけでなく、扶養家族が減った場合や賞与が高額になった場合に「不足金額の徴収」が行われる点です。実際軽減される住民税住民税の税率は一律10%です。前項「新制度と旧制度の住民税控除額」で紹介した住民税の控除額に10%をかけた金額が実際に負担が軽減される税金の金額です。例えば、新制度で年間10万円の保険料を支払っている方は控除額が2.8万円です。この金額に住民税の税率10%をかけた金額である2,800円の税金の負担が軽減されます。生命保険料控除で軽減される実際の金額年収が330万円~695万円以下の方が新制度で年間10万円の保険料を支払っている場合は、所得税で8,000円、住民税で2,800円、一年間で合計10,800円の税金負担が軽減されます。これが30年続くと32.4万円です。生命保険は長期間契約が続きます。生命保険料控除は面倒でも毎年申請し、税制上の優遇を受けてください。まとめこれまで「生命保険料控除ってどういうもの?」「生命保険料控除手続き」「生命保険料控除でどれくらい負担が軽減されるの?」をみてきました。一年間の節税効果は少ない金額であっても、長期間生命保険に加入することで小さな金額が積み重なり、数十万円になることがわかりました。生命保険料控除の手続きは難しくないので、サラリーマンの方は年末調整で、自営業の方は確定申告で忘れずに生命保険料控除を申請してください。
2018年12月22日ふるさと納税は、都道府県や市区町村に対して寄附を行った場合に、納めるべき所得税や住民税を減らすことができる制度にあたり、所得税法上では、寄附金控除として所得控除の対象になります。実際のところ、総務省が公開しているふるさと納税のポータルサイトを見ていきますと、一見、税額控除のように感じている方も多いと思いますが、こちらにつきましては、国税庁のWEBサイトや実際に確定申告書をe-taxで作成するとその理由が明白です。そこで本記事では、国税庁が公開している様々な情報を下に、源泉徴収票から実際に確定申告書を作成して、ふるさと納税が、所得税法上、所得控除である理由を検証した結果を紹介していきます。ふるさと納税をした寄附金が、所得税法上、所得控除である理由ふるさと納税をした寄附金が、所得税法上、所得控除である理由は、以下、国税庁が公開しているWEBサイトの寄附金控除について、解説を見ることで確認ができます。国や地方公共団体、特定の公共法人などに寄附をした場合は、確定申告を行うことで、所得税及び復興特別所得税が還付される場合があります。個人が特定寄附金を支出したときは、寄附金控除として所得金額から差し引かれます。個人が支出した政治活動に関する寄附金のうち政党若しくは政治資金団体に対する寄附金又は個人が支出した認定NPO法人等若しくは公益社団法人等に対する寄附金については、1寄附金控除(所得控除)の適用を受けるか、2寄附金特別控除(税額控除)の適用を受けるか、どちらか有利な方を選ぶことができます。出典:国税庁 寄附金を支出したとき 個人が支出した寄附金の控除上記の解説をまとめますと、寄附をした先が、政党・政治資金団体・認定NPO法人等・公益社団法人等であれば、所得控除と税額控除の内、納税負担が軽くなる方を選択しても良いとしています。ふるさと納税の場合は、寄附をした先が、都道府県や市区町村といった地方自治体にあたり、政党・政治資金団体・認定NPO法人等・公益社団法人等にあてはまらないため、税額控除は適用できず、所得控除されることになるというわけです。ふるさと納税が、税額控除として見られる理由も実はあるふるさと納税をした寄附金は、所得税法上、所得控除になることをお伝えしましたが、国税庁のWEBサイトでは、参考情報として、住民税の税額控除についても触れています。個人住民税における寄附金税額控除について都道府県・市区町村や住所地の都道府県共同募金会・日本赤十字社支部に対する寄附金、住所地の都道府県・市区町村が条例で指定した寄附金を支出した場合は、住民税(翌年度)において寄附金税額控除を受けることができます。この寄附金税額控除を受けるには、原則として所得税及び復興特別所得税の確定申告又は住所地の市区町村に簡易な申告書による申告を行っていただく必要があります。出典:国税庁 寄附金を支出したとき 特定寄附金とはふるさと納税は、都道府県や市区町村に対する寄附であることは、すでにお伝えした通りですが、上記の参考情報を見ますと、都道府県・市区町村に対して寄附をした場合で、確定申告など必要な手続きを行った場合、翌年度に納める住民税から直接減額される寄附金税額控除が受けられるとしています。このような理由から、ふるさと納税は、実のところ所得控除と税額控除が入り混じっており、少々複雑でわかりづらい仕組みになっていると考えることができます。ここまでの解説のポイントを以下へまとめます。ふるさと納税を行った寄附金は、所得税法上、所得控除の対象ふるさと納税を行った寄附金は、個人住民税の寄附金税制において税額控除の対象つまり、所得税や住民税といった税金の種類によって、ふるさと納税の寄附金は、取り扱いのされ方が変わることを意味します。源泉徴収票から実際に確定申告書を作成して検証ここからは、実際に国税庁がサンプルとして公開している源泉徴収票を下に、ふるさと納税をしたものと仮定し、e-taxを利用して確定申告を行ったものとしてポイントを紹介していきます。国税庁 平成30年 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引上記の源泉徴収票を下に、国税太郎さんが、平成30年中にふるさと納税を7万円寄附したものとし、確定申告書をe-taxを利用して作成していくものとします。源泉徴収票の支払金額と確定申告書の収入金額等の給与の金額が合致しています。また、源泉徴収票の給与所得控除後の金額と確定申告書の所得金額も合致していることが確認できます。源泉徴収票の所得控除の額の合計額と確定申告書の(16)が合致しています。また、ふるさと納税を70,000円行ったことによって、所得控除として68,000円の寄附金控除の適用がされていることが確認できます。ふるさと納税を行って寄附金控除の適用を受けた結果、国税太郎さんが納めるべき所得税は、161,600円であることが確認できます。ただし、住宅ローン控除が140,000円あるため、直接差し引いた21,600円が納めるべき所得税となり、これに2.1%を乗じた金額453円を加えた22,053円が納めなければならない税金ということになります。国税太郎さんは、すでに所得税と復興特別所得税を合わせて28,900円納めているのですが、ふるさと納税を行ったことによって、本来納めるべき税金は、22,053円で済むことになりました。つまり、28,900円から22,053円を差し引いた6,847円が本来納めるべき税金よりも多く納めていることになるため、この金額が還付(戻ってくる)お金となります。手引きが公開されているため、確定申告書をe-taxで作成するのは簡単ふるさと納税の寄附金控除を確定申告で適用することに対して、抵抗がある方は、とても多いと思いますが、実のところ、会社員や公務員のように普段、確定申告と馴染みが無い方であったとしても、手順通りに行うことで、誰でも簡単に確定申告書が作成できる手引き(マニュアル)が公開されています。こちらにつきましては、同サイト内で公開している別の記事で紹介しておりますので、併せて読み進めてみることをおすすめします。確定申告が無理そうな方は、ワンストップ特例制度の活用を検討しましょうふるさと納税の節税効果を受けるには、すでに紹介した確定申告を行うほかにも、ワンストップ特例制度を活用するといった方法もあります。ワンストップ特例制度とは、基本的に確定申告が不要となっている会社員や公務員などのように、給与の支給を受けている方が制度の対象で、この制度を活用しますと、確定申告を行わなくとも、先に紹介した個人住民税における寄附金税額控除を受けることができます。ただし、ワンストップ特例を活用するには、ふるさと納税をする地方自治体に対して特例の適用に関する申請書を提出する必要があるほか、その年の1月1日から12月31日までの1年間を通じて、5つ以下の都道府県や市区町村に対して行った場合に活用できるなどの条件があります。なお、ふるさと納税の節税効果は、確定申告を行ったとしても、ワンストップ特例制度を活用したとしても、節税効果は同じになるため、特に、会社員や公務員の皆さまは、どちらの方法も確認した上で、活用しやすい方を選ぶのが望ましいでしょう。まとめふるさと納税を行った寄附金は、所得税法上では所得控除となり、個人住民税の寄附金税制においては税額控除となることがわかりました。所得控除・税額控除のいずれにしましても、ふるさと納税の節税について、確定申告をした場合もワンストップ特例制度を活用した場合も効果が同じところが大きなポイントになります。ただし、所得税の還付金や住民税の税額控除される金額は、確定申告を行った場合とワンストップ特例制度を活用した場合では、金額が異なるため、どのように異なるのか、比較したものを確認しておくことも大切です。この辺の比較シミュレーションも公開しておりますので、本記事と併せて、以下、記事を読んでみることを強くおすすめします。
2018年12月05日住まいを購入する際には、住宅ローンを組む人が大半です。そして、住宅ローンには控除があります。住宅ローン控除とは、年末の住宅ローン残高または住宅の取得対価のうちの少ない方の金額の1%が10年間に渡り所得税の額から控除されるというものです。控除は入居した年分の所得税から適用されます。申請には要件がありますので、すべての条件を満たしていないと控除が受けられません。売買契約が終わってから、要件から外れている物件だと分かり、慌てる人もいます。どんな場合だと控除が受けられないのか、チェックポイント3つをご紹介いたします。■ 1. 床面積は何平米か?住宅ローンは控除が適用されるのは、延床面積、または専有面積が50平米以上、240平米以下までです。IYO / PIXTA(ピクスタ)少しでもここから外れてしまうと控除は受けられません。物件を購入するときは、あらかじめ何平米あるのかをチェックしましょう。面積は登記事項証明書に記載されている広さで判断します。吉野秀宏 / PIXTA(ピクスタ)店舗や事務所と併用の住居の場合は、床面積の1/2以上は居住用であることも要件に加わってきますので、図面等で確認をしましょう。マンションの場合は、要注意です。購入するときにもらう、物件資料に記載されている面積と、登記事項証明書に記載されている面積が異なるケースが多いからです。面積の違いは、面積の測り方の違いにより起こります。freeangle / PIXTA(ピクスタ)床面積の表示方法は「内のり面積」と「壁芯面積」によるものがあります。「内のり面積は」は、壁の内側から水平方向の壁の内側までを測り、「壁芯面積」は、壁の中心から水平方向の壁の中心までを測ります。登記事項証明書に記載されている面積は、内のり面積です。■ 2. 築何年の物件か?耐用年数を超えている物件は、住宅ローン控除にならないので気を付けましょう。木造は20年、それ以外の鉄筋コンクリートは25年となっています。ABC / PIXTA(ピクスタ)自分が購入しようとする物件がどちらに当てはまるかわからない人は、建物の登記事項証明書の「構造」欄に記載されていますので確認を。中古マンションを購入して、リノベーションを考えている人は要注意です。ABC / PIXTA(ピクスタ)安いからといって、あまりに古い物件を購入すると住宅ローンが使えないばかりか、固定資産税評価額が下がるため、あまり融資してもらえなくなります。■ 3. 「居住開始期間」と「税制優遇措置」を確認!居住開始時期と居住期間も控除を受けるための要件になっています。住宅取得の日から6か月以内に居住し、適用を受ける各年の12月31日まで居住し続けていることが必要となります。xiangtao / PIXTA(ピクスタ)また、ほかの税制優遇措置を受けていると控除が受けられない場合があります。この特別控除を受ける年分の合計所得金額が3,000万円(給与収入で3,230万円)を超える、買い換えの人は、居住年の前後2年間の計5年、以前住んでいた自宅の売却について「3,000万円特別控除」や「居住用財産の買換え特例」の適用を受けていると控除が受けられません。■ まとめこの他にも、「取得する不動産は自己の居住用である」「ローン返済方法は10年以上である」「連帯保証人は住宅ローンを受けられない」「親族から個人的な借入れをしてない」など、基本的な条件も確認しましょう。Naoaki / PIXTA(ピクスタ)中古住宅の場合は、親族などから購入したり、贈与で取得したりすると要件から外れます。チェックポイントが多すぎて分からない人は、銀行や不動産会社だけでなく、ファイナンシャルプランナー、税理士などの専門家に相談してみるものよいでしょう。多面的に住宅購入を検討することをオススメします。【参考】※国税庁マイホームの取得や増改築などしたとき
2018年10月28日住宅ローン控除の歴史は、1972年に導入された住宅取得控除までさかのぼります。一方の住まい給付金は、平成26年から始まった新しい制度です。どちらも住宅購入者には嬉しい制度です。これらの制度を最大限に活用するために、制度の内容をおさらいしましょう。■ 住まい給付金と住宅ローン控除の違いGraphs / PIXTA(ピクスタ)住宅ローン減税は、控除金額を所得税から差し引く制度です。控除金額は、ローン残高をもとに計算するため、融資金額が少ない収入が低い人は、収入が多い人に対し、節税効果が少なくなります。2019年に消費税率の引き上げが予定されています。それにより、同じ住宅なのに、購入金額は消費税率上昇分だけ高くなり、低収入の人にとっては、金銭的負担が増えます。負担軽減させるためにできたのが、住まい給付金です。目的が違う2つの税制優遇制度は、条件さえ満たせば、同時に受けることができるのです。■ 住宅ローン控除とは?ABC / PIXTA(ピクスタ)住宅ローン控除は、年末のローン残高の1%を所得税から控除する制度です。10年間継続して控除を受けることができるため、節税効果も大きくなります。所得税から控除しきれない場合は、翌年の住民税から一部控除することも可能です。控除を受けるには…取得する不動産は自己の居住用であるローン返済方法は10年以上である連帯保証人はなくローンを借り入れた本人であること住宅取得の日から6か月以内に居住し、適用を受ける各年の12月31日まで居住し続けていること親族から個人的な借入れをしてない床面積の合計は50平米以上240平米以下である床面積の1/2以上は居住用であるその年の所得金額が3,000万円以下居住した年の前後にほかの税金の優遇措置を受けていない耐用年数を超えていない。または超えた場合耐震基準を満たす親族などから購入していない贈与で取得していないというすべての要件を満たす必要があります。■ 住まい給付金とは?住まい給付金とは、消費税率引上げによる金銭的負担を緩和するために創設された制度です。給付額は、収入額によって異なります。給付金額は「給付基礎額×登記上の持分割合」により算出します。給付基礎額は、市区町村発行の個人住民税の課税証明書により決定します。すまい給付金を受け取るためには、給付申請書を作成し、確認書類を添付して申請することが必要です。新築住宅の場合ABC / PIXTA(ピクスタ)床面積が50平米以上(床面積は登記事項証明書に記載してある平米数)住宅ローンを利用している場合は、新築なら、検査を受けている住宅(住宅瑕疵担保責任保険へ加入した住宅または住宅性能表示制度を利用した住宅など)住宅ローンの利用がない場合は、新築なら、施工中に検査を受けていることに加え、フラット35Sと同等の基準を満たす住宅中古住宅の場合TATSU / PIXTA(ピクスタ)床面積が50平米以上(床面積は登記事項証明書に記載してある平米数)売主が宅地建物取引業者である中古住宅。売り主が個人の場合は、消費税が課税されないので除外既存住宅売買瑕疵保険への加入など、売買時に検査を受けている住宅ローンの利用がない場合、年齢が50才以上の者が取得する住宅が対象。年齢は、引き渡しになった年の12月31日時点の年齢で判別する消費税が10%になったときは、収入額の目安が650万円以下(都道府県民税の所得割額が13.30万円以下)の要件が追加される予定■ 制度を受けるときの注意点は?ふじよ / PIXTA(ピクスタ)住宅ローン控除も住まい給付金も、受けるための要件が細かく規定されているので、契約前に購入しようとする物件が適用になるかをチェックすることが大切です。また現在のところ、平成26年4月1日以降、平成31年6月までに入居完了した住宅が対象となっています。住まい給付金は収入が一定以下であることが要件となります。消費税が8%のとき収入額の目安は510万円以上、10%のときは775万円以上の人は、住まい給付金の給付対象外となるので自分の課税所得を確認しておきましょう。これらのことに注意して、上手に物件選びを行い、両方の制度を利用しましょう。【参考】※住まい給付金国土交通省
2018年10月13日「実家の両親と離れて暮らしている家庭は多いですよね。いっしょに暮らしていないから、扶養家族と見なされないと思い込んでいませんか?じつは、別居している親でも、生活費の面倒をみていれば、『扶養控除』の対象になるんです」こう話すのは経済評論家の加谷珪一さんだ。’19年10月には消費税が10%に引き上げられる予定のため、「税金額は上がるのに、受け取れる年金額は下がるかも」という、家計の圧迫感が“半端ない”時代に突入することに。「所得から徴収される税金額を少しでも減らすことは、自分と家族の家計を守るために必要な手段といえます。その節税のために知っておくべきなのが『所得控除』。所得控除とは、医療費や保険料をはじめ、社会生活を送るために負担した額を、課税対象となる所得から差し引くことです。差し引いた額に税率をかけることで所得税が決定されますから、控除額が多いほど所得税は低くなるわけです。冒頭に挙げた扶養控除のほかにも、さまざまな控除がありますよ」(加谷さん)所得にまつわる主な控除には次のようなものがある。【1】基礎控除所得のあるすべての人が対象。控除額は年額一律38万円。【2】社会保険料控除社会保険料を納めた人が対象。控除額は1年間に納めた社会保険料の全額。【3】生命保険料控除生命保険の保険料を納めた人が対象。控除額は、保険の種類ごとに年額最大4万円(生命、医療、年金それぞれで最大12万円)。【4】地震保険料控除地震保険の保険料を納めた人が対象。控除額は年額最大5万円。【5】DC(確定拠出年金)の控除掛金を払った人が対象。控除額は年間掛金の全額。【6】扶養控除所得が一定金額以下の満16歳以上の親族を扶養している人が対象。控除額は扶養親族の年齢によって諸規定あり。【7】配偶者控除年収103万円以下の配偶者がいる人が対象。控除額は70歳未満であれば最大38万円。【8】配偶者特別控除年収103万円超の配偶者がいる人が対象。控除額は最大38万円。年収150万円を超えると控除額は減額。【9】医療費控除年間10万円以上の医療費を支払った人が対象。10万円を超えた部分が控除対象額。【10】雑損控除災害・盗難で損害を受けた人、保険でカバーできなかった分が対象。控除額は所得に応じて諸規定あり。【11】寄付金控除特定の寄付をした人が対象。控除額は「寄付金額−2,000円」(所得に応じた上限あり)。では、この控除を利用できるかできないかで、どれほどの差が生まれるのか。シミュレーションして、パターン別で「得する家×損する家」を見てみよう。■パターン1「高齢の両親」A:生活費を日常的に支援している親がいる家庭B:元公務員の親がいる<Aの場合>・親の年金収入が150万円の場合、親の社会保険料は11万6,000円(自治体によって異なる)となり、この分は全額控除できる。・親を扶養している場合には扶養控除も使うことができ、70歳以上で別居なら48万円、同居なら58万円まで控除可能。→社会保険料控除11万6,000円と扶養控除58万円を合わせると最大で約70万円控除可能。<Bの場合>・親が元公務員の場合には、十分な年金があるので、生計を一にしている可能性は低く、年金収入が158万円超の可能性が高いので扶養控除の対象とならない(最大約70万円の差)。結果:Aのほうが約70万円多く控除が可能!■パターン2「子ども」A:子どもが25歳で会社員B:子どもが22歳でニート<Aの場合>・子どもの年齢が25歳で会社員の場合には、103万円超の年収があるので控除できない。<Bの場合>・扶養する子どもがいる場合には扶養控除が使える。・子どもの年齢が19歳以上23歳未満で、年収が103万円以下であれば63万円が控除できる。結果:Bのほうが63万円多く控除が可能!■パターン3「パート妻」A:妻の年収が100万円B:妻の年収が165万円<Aの場合>・妻の年収が103万円以下の場合には配偶者控除が使える。・妻の年収が100万円で、夫の年収が1,120万円以下の場合、配偶者控除は38万円。・妻の年収が103万円超の場合には配偶者特別控除が使えるが、配偶者控除より金額が小さくなる。<Bの場合>・妻の年収が165万円で、夫の年収が1,120万円以下の場合、配偶者特別控除は26万円。結果:Aのほうが12万円多く控除が可能!まずは自分の家族の状況をしっかり把握し、どのような控除を受けられるかを確認することからはじめよう。
2018年07月25日「実家の両親と離れて暮らしている家庭は多いですよね。いっしょに暮らしていないから、扶養家族と見なされないと思い込んでいませんか?じつは、別居している親でも、生活費の面倒をみていれば、『扶養控除』の対象になるんです」こう話すのは経済評論家の加谷珪一さんだ。’19年10月には消費税が10%に引き上げられる予定のため、「税金額は上がるのに、受け取れる年金額は下がるかも」という、家計の圧迫感が“半端ない”時代に突入することに。「所得から徴収される税金額を少しでも減らすことは、自分と家族の家計を守るために必要な手段といえます。その節税のために知っておくべきなのが『所得控除』。所得控除とは、医療費や保険料をはじめ、社会生活を送るために負担した額を、課税対象となる所得から差し引くことです。差し引いた額に税率をかけることで所得税が決定されますから、控除額が多いほど所得税は低くなるわけです。冒頭に挙げた扶養控除のほかにも、さまざまな控除がありますよ」(加谷さん・以下同)所得にまつわる主な控除には次のようなものがある。【1】基礎控除所得のあるすべての人が対象。控除額は年額一律38万円。【2】社会保険料控除社会保険料を納めた人が対象。控除額は1年間に納めた社会保険料の全額。【3】生命保険料控除生命保険の保険料を納めた人が対象。控除額は、保険の種類ごとに年額最大4万円(生命、医療、年金それぞれで最大12万円)。【4】地震保険料控除地震保険の保険料を納めた人が対象。控除額は年額最大5万円。【5】DC(確定拠出年金)の控除掛金を払った人が対象。控除額は年間掛金の全額。【6】扶養控除所得が一定金額以下の満16歳以上の親族を扶養している人が対象。控除額は扶養親族の年齢によって諸規定あり。【7】配偶者控除年収103万円以下の配偶者がいる人が対象。控除額は70歳未満であれば最大38万円。【8】配偶者特別控除年収103万円超の配偶者がいる人が対象。控除額は最大38万円。年収150万円を超えると控除額は減額。【9】医療費控除年間10万円以上の医療費を支払った人が対象。10万円を超えた部分が控除対象額。【10】雑損控除災害・盗難で損害を受けた人、保険でカバーできなかった分が対象。控除額は所得に応じて諸規定あり。【11】寄付金控除特定の寄付をした人が対象。控除額は「寄付金額−2,000円」(所得に応じた上限あり)。加谷さんによれば、ほかにもユニークな控除があるという。「医療薬から転用された一般医薬品を1万2,000円以上購入した人が、最大8万8,000円まで控除を受けることができる『セルフメディケーション税制』が導入されています。ドラッグストアで指定の医薬品を買うことが多い人は、使ってもいいかもしれません」この控除、デメリットは、前述した「医療費控除」と併用できないということだ。さらに——。「会社員には『特定支出控除』があり、交通費や引越し代、資格取得費、単身赴任の旅費、図書費、制服費などが該当します。ただ、会社に申請の計らいをしてもらう必要がありますので、単身赴任や転居費など以外は、なかなか会社に『控除のために書類を整えてくれ』と言いづらいかもしれませんね」
2018年07月25日「実家の両親と離れて暮らしている家庭は多いですよね。いっしょに暮らしていないから、扶養家族と見なされないと思い込んでいませんか?じつは、別居している親でも、生活費の面倒をみていれば、『扶養控除』の対象になるんです」こう話すのは経済評論家の加谷珪一さんだ。’19年10月には消費税が10%に引き上げられる予定のため、「税金額は上がるのに、受け取れる年金額は下がるかも」という、家計の圧迫感が“半端ない”時代に突入することに。「所得から徴収される税金額を少しでも減らすことは、自分と家族の家計を守るために必要な手段といえます。その節税のために知っておくべきなのが『所得控除』。所得控除とは、医療費や保険料をはじめ、社会生活を送るために負担した額を、課税対象となる所得から差し引くことです。差し引いた額に税率をかけることで所得税が決定されますから、控除額が多いほど所得税は低くなるわけです。冒頭に挙げた扶養控除のほかにも、さまざまな控除がありますよ」(加谷さん・以下同)給与所得者であれば通常5月あるいは6月の給与の支給時期に勤務先から、フリーランスや自営業であれば6月初旬に「住民税の税額決定・変更通知書」が住まいの市区町村から届く。「会社員に届くのは区市町村民税・都道府県民税の税額や、所得控除額などが記されているもので、自分がいくら住民税を納めるのか、そして自分はどんな控除を受けているのかを知ることができます」「所得にまつわる主な控除」にはどのような種類のものがあるのか、加谷さんに解説してもらった。■基礎控除「所得のあるすべての人(納税者)が対象で、控除額は一律で年額38万円となります」■生命保険料控除「各種生命保険の保険料を納めた人が対象です。控除額は各種保険ごとに、最大で年額4万円です。しかし、1つずつが控除の対象になるからといって、控除目的で生命保険に加入するのは、かえって掛金のほうが膨大になって損してしまうので、本末転倒といえますね」■地震保険料控除「地震保険の保険料を納めた人が対象で、控除額は年間で最大5万円となります。近年、東日本大震災はもちろん、先日の大阪北部地震を見ても、大規模地震は『いつか必ず起きる』という認識になってきています。そのため、各社は地震保険の保険金を支払う条件を厳しくしているのが現状。これも、控除の対象になるからといって、むやみに入るのはお勧めできないですね」■DC(確定拠出年金)控除「確定拠出年金の掛金を支払った人が対象になります。控除額は年間に支払った全額です。銀行にお金を預けていても一向に増えない時代。今後、投資は将来の収入確保にとって“マスト”になってくるでしょうから、確定拠出年金は控除の対象になると覚えておくといいでしょう」
2018年07月25日夫婦関係が悪くなってきて離婚も視野に入れ始めたころ、相手と距離をおく選択肢の中に「別居」があります。別居にもさまざまな方法がありますし、別居後に離婚するのか復縁するのか、ある程度の目的を考えておく必要もあります。そこで今回は夫婦の別居事情についてまとめてみました。別居する理由や離婚のこと、別居に関する手続きや考えておきたいことなどをご紹介します。離婚した夫婦の別居期間は1年未満?厚生労働省の「同居をやめたときから届出までの期間(別居期間)別にみた離婚」によると、別居期間が1年未満の夫婦が離婚した割合は、82.5%となっています。別居すると1年も経たないうちに離婚する可能性が高いようです。ただし別居=離婚ではない気をつけたいのが「別居すると自動的に離婚になるわけではない」ということ。もちろん別居がきっかけで離婚するかたもいらっしゃいますし、離婚する割合が高いというデータも出ていますが、別居のまま戸籍上の夫婦関係を続けている人もいるでしょう。別居すると離婚率が上がる?別居をするということは、口に出さなくても「あなたと一緒に暮らしていけない」という意思表示となってしまうので、離婚率が上がるともいえます。また後で説明しますが、長い間別居していると、離婚調停や裁判の際に「離婚」だと認められてしまう恐れがあります。別居後の復縁は難しい?何かしらの「きっかけ」がなければ、復縁は難しいのではないでしょうか。例えば別居中に相手の存在の大切さに気が付いたり、将来のことを考えると離婚はしないべきだと改めて思ったり、自分の行為を反省したり。そういった思いを相手へ冷静に伝えることで、復縁を目指せるのではないかと思います。 別居が始まる理由とは?別居が始まるのには必ず理由がありますが、もちろん夫婦それぞれ異なります。考えられる理由をいくつか挙げてみましょう。離婚までの準備期間もう離婚まで話が進んでいて、その覚悟や準備のために別居する場合があります。離婚するのだから一緒に暮らす理由もありませんし、むしろ別居するほうが自然なのかもしれません。喧嘩喧嘩がきっかけで、片方が「もう出ていく!」と言って一方的な別居が始まる場合や、喧嘩が続く毎日に嫌気がさした夫婦が「しばらく距離をおこう」とお互いに了承してから別居するケースなどがありますね。別居婚籍を入れているけど、同居しないことを選択した夫婦のスタイルです。詳しくは次でご紹介します。 新しい夫婦の形「別居婚」とは?夫婦だけど離れて暮らす「別居婚」。離婚前提や不仲になって別居するのではなく、お互いの勤務地の都合やライフスタイルの違いなどで、「同居するより別居するほうが良い」となり、納得した上での別居です。良いことだけじゃない別居婚お互いに別居を認めていて、ひとりの時間を謳歌できる別居婚ですが、良いことばかりではありません。デメリットをご紹介します。ひとりの時間が多いため、浮気しやすい出費がそれぞれになるのでお金がかかる子どもが生まれてから大変片方が病気になると大変これらのデメリットを回避するために、週に数回は会う、短期賃貸マンション(ウィークリーマンション・マンスリーマンション)を利用する、いざというときのために合い鍵を交換しておくなど、ルールを決めておいたほうが良いでしょう。 別居中の生活について子育てはどうする?別居をする前に、子どもをどうするかについて考えなければなりません。きちんと話し合わずに子どもを連れて出ていくと、子どもも不安になりますし、相手も「子どもを奪われた」と恨む恐れがあります。どうするのかを夫婦でよく話し合い、子どもにも分かりやすい言葉で現状を正直に伝えるようにしましょう。転校などで環境が変わる恐れもあるので、なるべく子どもの負担にならないベストな別居方法を模索したいですね。別居期間中の生活費や仕事はどうする?民法第752条に「夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。」というものがあります。「同居していないと違反になるの?」と思いますが、離婚を前提とした別居なら大丈夫だそうです。ただ、一方的に家を出ていくとなると、同居義務違反となる恐れがあります。そして、別居中でも法律上は夫婦なので、「互いに協力し扶助」しなければいけません。夫婦である期間中は、お互いに収入に応じた生活費を渡す必要があります。 別居した際、住民票を移す?住所を移したかたは、転入してから14日以内に住民票の住所変更の届出を行わなければいけません。これは法律上の義務なので、正当な理由がなく届出をしない場合、5万円以下の過料に処されることがあるそうです。単身赴任や一時的な別居は移さなくてもよいそうですが、離婚を前提とした別居だと住民票を移す必要がありそうです。今回は妻が実家に帰るパターンを重点的にご紹介します。住民票を分けた場合扶養はどうなる?住民票を分けたとき、実家に帰るにしても世帯主は実家の親ではなく、自分になるかと思います。そのとき扶養がどうなるか気になるところ。扶養親族の対象者の要件には「納税者と生計を一にしていること。」という項目があります。同居していないと当てはまらないのではないか……と思いますが、国税庁によると以下のとおり。「生計を一にする」とは、必ずしも同居を要件とするものではありません。例えば、勤務、修学、療養費等の都合上別居している場合であっても、余暇には起居を共にすることを常例としている場合や、常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合には、「生計を一にする」ものとして取り扱われます。国税庁『扶養控除「生計を一にする」の意義』より別居中でも生活費等を送っている場合は、扶養控除の対象になるかもしれないということですね。また、夫の健康保険の扶養となっていれば、別居でも被扶養者でいられる可能性があります。夫が加入している健康保険の被扶養者の範囲をご確認ください。もしも扶養から外れるようなら、国民健康保険に加入するようになるかと思います。別居前すでに国民健康保険だった場合は、転入先で新たに国民健康保険に加入する必要があります。住民税など税金は?住民税などの税金は、別居や同居に関わらず夫婦それぞれが行う必要があります。現在パートなどの収入が100万円以下でほかに所得がない場合は、基本的に住民税(所得割)はかかりません(市区町村によってかかることもあるので要注意)。また、103万円以下で他に所得がない場合は、所得税及び復興特別所得税などがかかりません。 別居は離婚事由になる?実は離婚の意思がなくても、別居しているだけで離婚事由になり得ることをご存知でしょうか。民法第770条の「夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる」の中に、「配偶者から悪意で遺棄されたとき」というものがあります。悪意の遺棄を簡単に説明すると、「正当な理由がないのに相手を放っておく」ということ。その中には、「理由のない一方的な別居」も含まれる恐れがあるということです。また、「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」という項目もあります。これは婚姻関係が破綻していて修復できないと判断されたときに該当します。長い期間別居が続いた状態だと、婚姻関係が破綻していると認められる可能性があります。離婚が認められる別居期間実は法律上、「別居期間が〇年で離婚が認められる」という基準はありません。ただ、法務省の「民法の一部を改正する法律案要綱」によると、離婚の訴えを提起することができるものとして、「夫婦が五年以上継続して婚姻の本旨に反する別居をしているとき」が挙げられています。そのため、離婚が認められる目安は「5年以上の別居」だと考えてよいかもしれません。慰謝料の額に影響がある?夫婦には同居義務があります。離婚事由として認められるような一方的な別居を行った場合は、同居義務違反で「悪意の遺棄」となる恐れがあります。そうなった場合は、相手から慰謝料を請求されるでしょう。相場は50万円〜300万円だといわれています。別居期間中の共有財産の取扱に注意別居後の離婚による財産分与は、別居開始時にあった財産が対象。別居をしてしまえば夫婦の共有財産の把握が難しくなります。離婚となったときに相手から「共有財産はない」と言われてしまえば、泣き寝入りするしかありません。そのため別居をする前に、共有財産すべてをお互い把握し、必要なら証拠をとっておきましょう。弁護士に相談してみるのも良いかもしれません。そして「いつ別居を始めたか」を証明できるものも用意してくださいね。 まとめさまざまな理由により始まる「別居」。その多くが1年以内に離婚しているということは、離婚を前提に別居しているかたが多いのだと考えられます。そのため別居前には必ず、お金のことや子どものこと、離婚する際の財産分与について話し合っておきましょう。もし、家庭や結婚生活に嫌気がさして衝動的に別居をしたくなったのなら、少し冷静になってみてください。相手の合意がないうえでの別居は、「同居義務違反」となる恐れがあります。「お互いに頭を冷やそう」などを伝え、相手が納得した上で別居をするようにしてくださいね。 参考:同居をやめたときから届出までの期間(別居期間)別にみた離婚「仕事優先で別居婚」夫婦は、うまくいくのか新しい夫婦のカタチ?「別居婚」で円満な関係を築く方法とは?民法第752条住所の異動届は正しく行われていますか?扶養控除「生計を一にする」の意義健康保険(協会けんぽ)の扶養にするときの手続き家族と税夫婦別居時の住民税・所得税の手続き別居について考えて欲しいこと〜離婚の1つ前のステップ?〜民法第770条民法の一部を改正する法律案要綱
2018年07月04日■医療費控除とは?1年間に10万円を超える医療費がかかった場合、確定申告をすることで、支払った税金の一部を戻してくれる制度。■医療費控除でもらえる金額は、いくら?戻ってくるお金 = 医療費控除額 − 所得税率たとえば医療費合計額が60万円で所得が320万円の場合なら、確定申告をすることで、税金がおよそ1万6000円程度(※)戻ってくる。※医療費60万円 − 出産育児一時金 − 足切り額10万円= 医療費控除額面8万円医療費控除額面8万円 × 所得税率10% =戻ってくる税金8千円住民税率10%=戻ってくる税金8千円■医療費控除を受けられる人は、どんな人?家族全員で1年間の医療費が10万円(総所得金額等が200万円未満の人は総所得金額等の5%の金額)を超え支払い、確定申告をした人。■医療費控除 手続きの概要●還付申告だけなら1年中受け付けている確定申告というと2月中旬~3月中旬のイメージがあるが、(医療費の)還付申告は、1年中受付している。対象となるのは、申告する前の年1年(1月1日~12月31日)なので、たとえば2017年の分の確定申告(医療費の還付申告)であれば、税務署が混む前に提出すれば、相談窓口も込みあわないので、確定申告初心者にはオススメ。■コラム「保険金等で補てんされる金額」について知っておこう◆医療費控除で間違えやすいのは、「保険金等で補填される金額」。じつは、私も初産の確定申告時に間違えて、税務署の方に指摘され、とても焦った記憶がある。この話を簡単に言えば、「公的制度や民間の保険会社からもらったお金は、医療費から差し引いて計算しなければならない」ということ。「差し引く必要がある費用」と、「差し引く必要のない費用」を下記の表にまとめた。ちなみに私は「出産育児一時金」を差し引くのを知らず、金額が40万円くらい違っていた(激汗)。私のように慌てないよう、ご注意を!●「保険金等で補てんされる金額」差し引く必要があるもの、ないもの■医療費控除 DATA※この記事は2018年4月末現在の法令・情報に基づいて書いています
2018年07月01日■児童扶養手当とは?離婚などによって、ひとり親で子どもを育てなければならない家庭のために、生活の安定と自立をサポートする国の助成制度。■児童扶養手当のもらえる金額は、いくら?子ども一人あたり月9,990円~4万2290円まで。2人目は9,990円、3人目以降は1人につき5,990円が加算される。 ■児童扶養手当をもらえる人は、どんな人?日本国内に住所があり、下記の理由などにより、ひとりで18歳以下の児童を育てているママまたはパパ。ママやパパにかわって子どもを養育している祖父母なども対象に含まれる。●児童扶養手当の対象となる子ども1、母が婚姻を解消した子ども2、父または母が死亡か重度障害(身体障碍者手帳1,2級)がある子ども3、父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた子ども など■児童扶養手当の手続きの概要所得制限などの条件を自治体の窓口で確認を!児童扶養手当は、もらえる人の所得に応じて支給されるので、まずは自治体の窓口で条件の確認を。児童扶養手当の年度は8月~翌年7月までで、これは所得を見る時に関係してくる。どういうことかというと、児童扶養手当の手続き上の「平成29年度」は、平成29年の8月~平成30年の7月まで。仮に平成30年2月に申請の手続きをする場合、所得は平成28年(1月~12月)で見る。児童扶養手当がもらえる場合は、戸籍謄本、印鑑、預金通帳、健康保険証など必要なものを用意して申請をしよう。◆コラム:各自治体の「ひとり親家庭への支援」をチェック!◆ひとり親家庭への支援としては、児童扶養手当の他、自治体独自のサポートを行っている場合が多い。有名どころとしては、東京都の児童育成手当。児童扶養手当に上乗せしてもらえる。また、「母子家庭・父子家庭への住宅手当」「ひとり親家庭への医療費助成制度」も、わりとよく聞く。自治体によっては、住民税や粗大ごみ費用、上下水道などの減免もあるよう。児童扶養手当の申請のために、住民票がある市区町村の役所に行った際に「うちの自治体には、ひとり親への支援はどんなものがありますか?」と聞いてみると、自分が使える具体的支援策を把握しやすいのでは?■児童扶養手当 DATA※この記事は2018年4月末現在の法令・情報に基づいて書いています
2018年07月01日妻が夫の扶養に入っていたものの働きに出ようとすると、税制や社会保険などの "壁"が存在するといわれている。2018年から配偶者控除が改正されることになったが、ママたちの働き方はどうなるのだろうか?●配偶者控除はどうなる?たとえば、配偶者のいる人は配偶者の給与収入が年収103万円以下であれば、収入にかかわらず、所得から38万円の控除が受けられた。ところが、2018年からは所得900万円を超える高所得者の場合は配偶者控除の減額や、ゼロになるなど、配偶者控除が縮小された(所得が900万円を超えない家庭の場合はこれまで通り)。一方、「配偶者特別控除」(注1)が適応される配偶者の収入制限は201万円(所得123万円)まで拡大。税制上は妻の就業調整につながる壁はなくなった。しかし、2016年の社会保険の加入要件改訂により、従業員501名以上の企業ではパートでも年収106万円以上は社会保険に入ることになる「106万円の壁」がある。また、妻の収入が130万円を超えると、夫の社会保険の扶養から抜けなければいけない「130万円の壁」も存在する。●夫の職業・収入別の働き方シミュレーション夫の職業や収入によってそれぞれの壁の影響は異なるものの、妻はどういった働き方をすると、家庭にとって"お得"になるのだろうか。ファイナンシャルプランナーの小谷晴美さんに、簡単なシミュレーションをしてもらった。(1)妻がパート勤務。年収103万円の壁が残るケース妻の年収が103万円を超えも世帯の手取が減少に転じることはない。しかし、一部企業では配偶者手当(家族手当等)の支給条件として、「配偶者の所得38万円以下(パート収入103万円以下)」としている場合がある。「配偶者手当の金額が、月1万5000円とすれば年間18万円。103万円を超えた時点で年間約18万円もらえなくなるということに」配偶者手当の支給条件は会社によって異なるので、各自、夫の勤務先の会社への確認が必要だ。(2)妻がパート勤務。年収106万円で社会保険に加入する場合配偶者特別控除の拡大により、単純に考えると、妻の年収が105万円超から201万円までは控除が受けられるので手取りが増えることになる。しかし、従業員数501名以上の企業に勤務する場合、年収106万円になると社会保険料が発生するため、世帯手取りは減少に転じてしまう。手取りを回復させるには、妻はおおよそ年収123万円まで働く必要がある。「ただし、106万円でセーブすると、収入として足りなくなる場合も。結局、子どもが大きくなってからのことを考えて、壁を越えて働こうというママが増えている印象です」(3)妻がパート勤務。年収130万円で社会保険に加入する場合(2)と同様、妻の年収が105万円超から201万円までは、配偶者特別控除の適用によって、変更前に比べて手取りが増加する。しかし、妻の年収が130万円になると、夫の社会保険の扶養から外れるため、世帯の手取りは減少してしまう(「130万円の壁」はこれまで通り)。「このケースで手取りが回復するのは、150万円強働いた場合です。つまり130万円~150万円強までが手取が減少に転じるゾーンになります」(4)夫が会社員で、妻が個人事業主の場合妻がプチ起業などで個人事業主になっている場合、協会けんぽでは扶養の基準を収入ではなく「所得」(注2)で判断することになる。所得130万円未満であれば、社会保険上の扶養に入ることができる。そのため所得が130万円以上になると世帯手取は減少する。なお、扶養の認定基準は保険者により異なるので、夫の勤め先の健康保険組合に尋ねよう。(5)夫が個人事業主の場合妻がいくら働こうと、何の壁もない。むしろ妻が社会保険に入ったほうが、世帯所得が増えるケースが多い。「大切なのは、何を優先するか。例えば、パートで働きながら、『年間〇万円を超えないように、年末は休む』などとしていると、大切な仕事を任せてもらえないかもしれません」せっかく働いた分を社会保険料でもっていかれたり、手当がカットされたりするというのは、悔しいもの。でも、長期的にキャリアアップを考えるなら、「壁」にとらわれず、「未来への投資」と思うことも必要かも。(取材・文:田幸和歌子編集:ノオト)注1:配偶者特別控除とは、配偶者控除が受けられない場合であっても、配偶者の所得に応じて、一定額の所得控除が受けられる制度。注2:所得とは売上から必要経費を引いたもの。※図版はいずれも小谷さん提供
2018年02月20日年末調整・確定申告の時期になると気になるのが、控除による節税方法や関連するお得な制度です。住宅関連の中では「住宅ローン控除」がよく知られた制度ですが、ほかにも意外と知られていないお得な制度や控除があるようです。住宅購入やリフォームを検討している人は、対象となる制度や条件などをチェックしてみましょう。(1)中古住宅の購入でも利用できる「住宅ローン控除」住宅関連の制度でも多くの人が利用している「住宅ローン控除」は、住宅ローンを借入れて住宅を取得する場合に、取得者の金利負担の軽減を図るための制度です。一定の要件を満たした場合、年末の住宅ローン残高または住宅の取得対価のうちいずれか少ない方の金額の1%が10年間に渡り所得税の額から控除され、10年間で最大400万円(長期優良住宅の場合は最大500万円)が控除されます。所得税から控除しきれない場合は住民税から一部控除されます。また、中古住宅の場合でも新築の場合の要件に加え、耐久年数もしくは耐震基準といった中古特有の条件をクリアすれば、10年間で最大200万円(長期優良住宅などの場合は最大300万円)の控除を受けることができます。(2)夫婦共働きなら住宅ローン控除が夫婦で受けられる「ペアローン」「ペアローン」は共働き夫婦がそれぞれの名義で住宅ローンを組む場合に、二人とも住宅ローン控除を受けることのできるローン制度で、互いに相手の連帯保証人となります。住宅ローン控除が一人ずつ受けられることは大きなメリットですが、それぞれローンを組むため、契約時などの事務手数料は2倍かかってしまいます。また、夫婦の一方が仕事を辞めるなどした場合には、返済自体が厳しくなる可能性もあるため計画的に組みたいところです。(3)目安年収510万円以下の人が対象の「すまい給付金」「すまい給付金」は、消費税率引上げによる住宅取得者の負担を緩和するために創設した制度です。取得する住宅の床面積が50平米以上などの条件をクリアした場合、消費税率8%の2017年12月現在だと、収入額510万円以下の人を対象に最大30万円(消費税率が10%になった場合は収入額が775万円以下の人を対象に最大30万円)が給付されます。収入額によって給付される額は異なり、例えば、消費税率8%の場合、収入額425万円以下だと最大の30万円、425万円超え475万円以下だと20万円、475万円超え510万円以下だと10万円が給付されます。※収入額はあくまで目安のため、給与所得者のいわゆる「額面収入」ではなく、市区町村が発行する課税証明書に記載される都道府県民税の所得割額に基づき決定されます。(4)工事費用の10%の控除を受けられる「住宅特定改修特別税額控除」「住宅特定改修特別税額控除」は、一定の省エネ改修工事、バリアフリー改修工事または三世代同居対応改修工事を行った場合に、標準的な工事費用の額の10%相当額が、その年分の所得税額から控除されるというものです。それぞれ工事限度額(それに応じた控除限度額)が設定されており、対象となる工事も指定されています。また、バリアフリー改修工事では申請できる特定の個人の条件も設定されています。(5)断熱改修やエコキュートの導入には「住宅省エネリノベーション促進事業費補助金」「住宅省エネリノベーション促進事業費補助金」とは、住宅の省エネ化を図るリノベーションを促進するために、省エネ性能が高い高性能建材(ガラス、窓、断熱材)を用いた断熱改修などを支援する国の制度によって交付される補助金です。省エネ性能が高い高性能建材では、一戸あたり補助対象費用の1/3以内もしくは150万円のいずれが低い金額、戸建て住宅での家庭用蓄電などの蓄電システムでは、定額5万円/kWhもしくは補助対象費用の1/3または50万円のいずれか低い金額、エコキュートなどの高効率給湯機の導入では、補助対象費用の1/3以内もしくは15万円のいずれが低い金額が補助金額の上限となります。ここまで、住宅関連のお得な制度と控除を紹介してきましたが、知っていると知らないとでは、支払わなければならない金額がだいぶ変わってくるようです。事前に情報を確認し、賢い住宅購入・リフォームを実現しましょう。
2017年12月27日安倍内閣と与党・自民党が、2018年度の税制改正で、所得控除の見直しを図る方向であることがわかった。これにより、来年4月から年収800万円以上のサラリーマンを狙い撃ちにした“増税”がおこなわれるという。 「年収ベースで800万円を超える世代というと、一般的に勤続年数の長い40代以上が多いと思われます。源泉徴収の対象となるサラリーマン約4,800万人のうち、約430万人、およそ“10人に1人”が該当します」 こう話すのは、国の税制に詳しい経済評論家の加谷珪一さんだ。では、どのように増税されるのか。 「全納税者が対象の『基礎控除』は、課税対象となる収入から現状で『38万円』分を差し引く制度です。今回の改正では、これが『50万円』に引き上げられる見通しです。これにより、サラリーマン、自営業、年金受給者すべてがいったん“減税”となります。しかし現状で『65万~220万円』と年収によって幅のあるサラリーマン向けの『給与所得控除』の額が、どの年収層でも軒並み引き下げられ“増税”となるんです。この結果、サラリーマンは年収800万円ほど境に“減税額”を“増税額”が上回ります」(加谷さん・以下同) これにより、加谷さんの試算では「年収900万円のサラリーマン」は「年間3万7,000円の増税」となる一方、「年収900万円の自営業者」は逆に「年間3万円の減税」となる。 「『高収入の自営業者』には医師や弁護士が多い。自営業者を軒並み『減税』することで、医師会や弁護士会などに“いい顔”をして、後の選挙対策につなげたいという意図が感じられます」 さらに、年金から一定金額が控除される「公的年金等控除」も見直される。年金収入や年金以外の収入が年間1,000万円以上ある年金受給者は、控除額が縮小される見込みだ。 では、なぜ年収800万円以上の層が狙い撃ちされるのか。加谷さんは次のように語る。 「すべてのサラリーマンを増税の対象にすると、反発が大きいので高所得者に限った。つまり、いちばん税金を取りやすい層から、取るんです」 ’19年10月に消費税は10%に増税される予定だ。これに伴い導入される軽減税率の減収分6000億円のうち、1,000億円を今回の所得税改革で穴埋めするというが……。 「増税を高額所得のサラリーマンに限定したことで、1,000億円には到底届きそうにありません。今後、さらなる増税が予想されます」 今回は対象外だったあなたも、明日はわが身かも。
2017年12月14日「来年から、配偶者控除・配偶者特別控除が改定されます。配偶者控除とは、夫婦どちらかの年収が103万円以下である場合、世帯主の年収から38万円が控除され、そのぶん税金が軽くなる制度です。改定後は『“103万円の壁”がなくなり、新たに“150万円の壁”が現れる』といわれることが多いですが、社会保険加入の問題もあり、それほど単純ではありません」 そう話すのは、経済ジャーナリストの荻原博子さん。来年から、満額控除が受けられる年収上限が103万円から150万円に。その変更点は、『最大控除は、妻の年収が105万円未満→150万円以下に』、『控除ゼロは、妻の年収が141万円以上→201万円超に』、『夫の年収が1,220万円超だと、配偶者控除がゼロに』の3つ。損をしないために、主婦がどのように働くべきかをタイプ別に荻原さんが解説してくれた。 【タイプA】夫の年収が1,120万円超の場合 「夫が高所得の場合、来年から配偶者控除がゼロになる家庭もあり、負担が増えます。たとえば控除額が38万円から、来年以降ゼロになる場合は、所得税と住民税を合わせて約16万円増税になります」(荻原さん・以下同) 【タイプB】夫の年収が1,120万円以下、自身が職場の社会保険に加入(第2号被保険者)の場合 「収入を増やせば、手取りも増えます。思い切り働きましょう。たとえば、妻の年収が150万円、夫の年収が600万円の場合、これまでは配偶者控除・配偶者特別控除の適用外でした。来年は38万円が控除され、夫は7万円の減税となります」 【タイプC】夫の年収が1,120万円以下、夫の社会保険に扶養(第3号被保険者)、勤め先が従業員数501人以上の大企業と一部の中小企業(労使が合意した中小企業は職場の社会保険に加入可能)、長時間は働けない場合 「育児や介護などで長時間は働けないという方は、夫の社会保険に扶養のまま、働くのがいいでしょう。年収106万円を超えないようにご注意を。税制上”103万円の壁”はもうありませんが、家族手当を妻の年収103万円以下で支給する企業はあります。夫の勤め先に確認しましょう」 【タイプD】夫の年収が1,120万円以下、夫の社会保険に扶養(第3号被保険者)、勤め先が従業員数501人以上の大企業と一部の中小企業(労使が合意した中小企業は職場の社会保険に加入可能)、もっと稼ぎたい場合 「社会保険に加入して、しっかり働きましょう。ただ、保険料や税金を考えて、年収125万円を目指すといいでしょう。来年以降は、妻の年収が201万円以下だと夫の配偶者特別控除が増えるので、夫の手取りも増えます」 【タイプE】夫の年収が1,120万円以下、夫の社会保険に扶養(第3号被保険者)、勤め先が従業員数501人以下の企業、収入は控えめでいい場合 「夫の社会保険扶養のまま働き、年収130万円を超えないように注意しましょう。また、タイプCの方と同様、夫の勤め先の家族手当規定を確認してください。年収103万円以下の妻に家族手当を支給する企業だと、103万円を超えないほうが得になるケースも」 【タイプF】夫の年収が1,120万円以下、夫の社会保険に扶養(第3号被保険者)、勤め先が従業員数501人以下の企業、ガンガン働きたい場合 「国民健康保険に加入し、年収の目標は160万円です(社会保険に加入できる企業もあります)。タイプDの方と同様、妻の年収が201万円以下だと、配偶者特別控除が増えるので、夫の手取りが増えます」 【タイプG】夫の年収が1,120万円以下、国民健康保険&国民年金に加入(第1号被保険者)の場合 「タイプGの方には”壁”はありません。もっと働いて収入を増やしましょう。できれば、社会保険を備えた企業に転職すると、保険料負担も減り、保障も手厚くなるのでおすすめです」 このように、今後の働き方は総合的な判断が必要となってくる。 「これらの改定に加え、今後はさらに納税者全員にかかる『基礎控除』や、会社員の経費といわれる『給与所得控除』を見直すようです。家計に直結する問題ですから、注視しておきましょう」
2017年11月17日