*画像はイメージです:今年4月、元SMAPの中居正広さんが恋人と半同棲中という報道がありました。結婚前の同棲率は7割ともいわれ、結婚のお試し期間として同棲するカップルはかなり多いようです。とはいえ、結婚に至らず別れてしまうこともあります。関係性の清算と同時に共同生活も清算するという大きな負担のためか、様々なトラブルが起こることもあるようです。中でも気になる私物の処分について、和田金法律事務所の渡邊寛弁護士にお聞きしました。 ■勝手な処分は器物損壊罪にあたる同棲解消して出て行った恋人が、私物を引き取ってくれない。連絡しても無視という状況で勝手に処分した場合、罪に問われる可能性はありますか?「器物損壊罪に問われる可能性があります。残された物は元恋人の所有物なため、勝手に処分すると、刑法上の器物損壊罪となり得ますし、民法上も損害賠償責任を負う可能性があります。実際に器物損壊罪に問われるか、損賠償請求されるかはケースバイケースになりますが、恋人が出て行って間もない時期に、感情に任せて一切合切捨ててしまうようなことは止めた方がよいです。アルバムや思い出のある物など、財産的な価値がなさそうなものでも、主観的な価値が認められることがあります」(渡邊弁護士)どんな事情があっても、他人の私物を勝手に処分することは器物損壊罪に当たるのです。いくら邪魔でも、相手の承諾なく処分してはいけません。 ■所有権には時効なし!恋人関係の解消と共に連絡を遮断する方もいます。私物に関して連絡しても無視、居場所も不明という場合、相手の私物はどうすればよいでしょうか?「相手の実家などで引き取ってもらうのがベストです。可能であれば、相手の家族など代わりに残置物を預かってもらえる人を探して託すのが一番よいです。預ける先がないような場合は、処分も検討せざるを得ませんが、処分の前には、残置物引取りを催促し、引き取らなければ処分することを通知しておいた方がよいです。返事がないことが直ちに所有権の放棄になるわけではありませんし、所有権に時効はありませんから、いつまで預かれば処分してよいという区切りはありません。残置物の内容や量にもよりますが、現実的には、引取りの催促・処分の予告をした上で、もはや文句も言われないだろうという時期を見計らって処分するほかないでしょう」(渡邊弁護士)“もはや文句も言われないだろうという時期”とは、判断がなかなか難しそうです。同棲を始める前に終わった後のことを考えるのは無粋かもしれませんが、同棲前に私物を預けたり緊急時に連絡すべき人をお互いに伝えておくと、いざという時のトラブル回避につながるのではないでしょうか。 *取材協力弁護士: 渡邊寛 (和田金法律事務所代表。2004年弁護士登録。東京築地を拠点に、M&A等の企業法務のほか、個人一般民事事件、刑事事件も扱う。)*取材・文:フリーライター 岡本まーこ(大学卒業後、様々なアルバイトを経てフリーライターに。裁判傍聴にハマり裁判所に通っていた経験がある。「法廷ライターまーこと裁判所へ行こう!」(エンターブレイン)、「法廷ライターまーこは見た!漫画裁判傍聴記」(かもがわ出版)。【画像】イメージです*KAORU / PIXTA(ピクスタ)
2017年05月06日自転車は原則として1人乗りが義務付けられています。幼児席が設置されている場合などの例外はありますが、基本的に2人乗りは道路交通法に違反した行為となり、赤切符が切られることになります。自転車の2人乗りが道路交通法に違反した行為であることは周知されていると思いますが、映画やドラマのなかでカップルが仲睦まじく一緒に自転車に乗る様子に憧れた人や、移動手段の共有から2人乗りをする人がいるようです。軽い気持ちで自転車に2人乗りして走っていたら、自動車と衝突してしまった。この場合、通常の自転車対自動車の事故との過失割合は変わってくるのでしょうか?ピープルズ法律事務所の森川文人弁護士に見解を伺いました。Q.自転車で2人乗りをしていたら、車とぶつかった…2人乗りだと過失割合は変わる?*画像はイメージです:変わる可能性が高い。「“二人乗り”は、自転車側の過失割合が重くなる要素になると思います。事故の態様によるでしょうが、自転車側の運転手の過失が事実上、推定されると思います」(森川弁護士)やはり通常の「自転車対自動車」の事故よりも、自転車側が2人乗りしていた場合は過失割合が高くなるようです。そもそも、違反行為なわけですから、当然ですね。2人乗りが禁止されている理由は重大な事故につながりやすいということが一番大きな要素です。非常に危険であるということを認識してください。安易な気持ちで2人乗りをすると、取り返しのつかないことになります。絶対にやめましょう。 *取材協力弁護士:森川文人(ピープルズ法律事務所。弁護士歴25年。いわゆる街弁として幅広く業務を経験。離婚、遺産相続をはじめ、不動産、 慰謝料・損害賠償請求、近隣トラブル、借地借家、賃金、インターネット問題、知的財産権などを扱う。)*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)【画像】イメージです*8suke / PIXTA(ピクスタ)
2017年05月05日強風時や豪雨、設備の不具合などが原因で起こる停電ですが、この停電時に交通事故が起きた場合、過失の割合はどうなるのか、ご存知の方はいらっしゃるでしょうか?過失割合とはどういったことか、過失割合の考え方などと併せて解説していきたいと思いますので、ご覧ください。*画像はイメージです:■過失相殺・過失割合(過失相殺率)とは?交通事故に遭っても被害者側に何らかの不注意(=過失)があったと考えられる場合、被害者は、被った損害に相当する金額全額について請求したとしても、加害者側の主張や裁判所の判断によって減額されてしまいます。このように被害者側の過失を理由に加害者の賠償すべき額を減額することを過失相殺といいます。過失割合とは、損害の全額のうち被害者が自身の過失を理由に責任を負う(=減額されてしまう)割合のことです。過失割合は、「20:80」とか「○の過失は6割」といったように表現されます。 ■交通事故の過失割合(過失相殺率)交通事故の過失割合(過失相殺率)については、「大量の同種事案を公平・迅速に処理するため、古くから賠償額や過失相殺率に関する基準化が図られて」います。(※1)交通事故の過失割合(過失相殺率)は、道路状況・当事者の状況・交通規制・運転態様等を類型化して、こういった類型の場合は基本「○○:○○」で、修正要素に該当する事実がある場合は「-○○」・「+○○」といったように判断されるようです。 ■停電時の交通事故の場合『民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準(全訂四版)』は、交通整理の行われている交差点と交通整理の行われていない交差点を分けて過失相殺率を類型化していますが、「信号機が設置されていても、黄色や赤灯火の点滅信号が表示されているだけの交差点は、「交通整理の行われていない交差点」(法36条)である」(※2)としています(同43頁)。「黄点滅」の場合を「交通整理の行われていない交差点」というのであれば、停電時の交差点についても「交通整理の行われていない交差点」としていいのではと考えます。したがって、信号機が作動しておらず誰がどのような進行をするのか予測不能なわけですから、車を運転する者としては、誰がどのような進行をしても事故を起こさないように徐行・安全確認をすべきであり、そうしないと著しい過失ありと判断されかねません。例えば、停電時の交差点で、一方の車(A車とします)が(A車から見て)左の方から交差点に進行してきた車(B車とします)に衝突したとして、双方同程度の速度であれば、Aの過失60、Bの過失40といった感じになりますが(左方優先)、A車が減速しておらずB車が減速していたとすれば、Aの過失80、Bの過失20といった感じになるわけです(ただし、道路の幅員等その他の条件は同じで他に特段の事情もないものと仮定します。)。 ■国・県・電力会社の責任原動機付自転車と大型乗用自動車が交差点で衝突した交通事故について、遺族が、国・県・電力会社を相手に、交通事故の時点で信号機が停電により作動していなかったとして賠償を求めた裁判例もあります。(※3)この事案の停電は、配電線の強化工事のための停電であり、人為的な停電でした。電力会社は、県に停電にする旨を通知していましたが対応が不十分であったようです。この裁判例で、裁判所は、信号機の設置・管理の権限について、国にはないから国には損害賠償責任はない、県には権限があるから損害賠償責任がある、電力会社には独占的・継続的に電力を供給する地位にあるので損害賠償責任があると判断しました(ただし、原告らが請求する損害賠償額は全て填補済みなので原告らの請求を棄却)。このように県や電力会社の賠償責任を認めた裁判例もありますが、事案次第であり、停電に至った経緯・停電を把握した後の県や電力会社の対応状況・交通事故の状況等によって認められる場合もあれば認められない場合もあるのではと考えます。強風や豪雨等の自然災害によって停電になったということであれば、強風・豪雨が治まり修繕や事故防止の対応ができるようになったにもかかわらず放置していたといった事情がないと責任は認められないのではと考えます。 *著者:弁護士 冨本和男(法律事務所あすか。企業法務、債務整理、刑事弁護を主に扱っている。親身かつ熱意にあふれた刑事弁護活動がモットー。)【参考】※1:東京地裁民事交通訴訟研究会編『民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準(全訂四版)』別冊判例タイムズ第16号39頁※2:一方が黄点滅、他方が赤点滅の場合につき最一小決昭44・5・22刑集23巻6号918頁、黄点滅の場合につき最一小判昭48・9・27判時715号112頁※3:浦和地方裁判所昭和57年5月17日判決【画像】イメージです*Good morning / PIXTA(ピクスタ)
2017年05月02日*画像はイメージです:話題の新SNSマストドン(Mastodon)、あなたはもう使い始めてますか?この4月からユーザー数が急増中で、ポストTwitterとも目されているそうです。スマホの普及やサービスの充実によって多くの人が様々なSNS活用するようになった現在、中には「こんな変な人がいた!」と街中などで見つけた他人の写真をアップする晒し行為も見受けられます。このような行為は、法的に問題ないのでしょうか?パロス法律事務所の櫻町直樹弁護士に質問しました。 ■無断撮影やネットにアップは肖像権侵害の可能性あり電車内など公共の場で目立っている人の写真や動画を撮影し、SNSやYouTubeにアップする行為は、何か罪に当たりますか? 該当する罪があればその法律の内容や成立要件などを教えてください。「まず前提として、撮影行為自体が犯罪となる場合があります。例えば、東京都の『公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例』では、『(略)公共の場所若しくは公共の乗物において、人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影(略)』すること(いわゆる「盗撮」)が禁止(条例5条1項2号)されており、違反した場合は『1年以下の懲役または100万円以下の罰金』に処せられる(条例8条2項)ことがあります。そうした『盗撮』にあたるものではなく、例えば、電車内でお酒を飲んでいる人を撮影するといった行為は、犯罪にはあたりません」(櫻町弁護士)盗撮という罪は、下着姿や裸でなければ成立しないのですね。ということは、ちゃんと服を着ている人なら他人を勝手に撮影してもOKということでしょうか?「いいえ。人には『みだりに自己の容ぼう等を撮影され、これを公表されない人格的利益』(最高裁平成17年11月10日判決)がありますので、対象者に無断で撮影をした場合には、『肖像権侵害』として違法とされることがあります。そして、撮影が違法な場合には、画像等をSNSにアップロードする行為も違法となります」(櫻町弁護士)無断撮影自体を禁止する法律はありませんが、無断撮影は肖像権の侵害にあたるのです。なお、撮影について承諾を得ていた場合でも、SNSへのアップロードはまた別。撮影は許可されていてもアップロードが許可されていなければ、肖像権侵害とされる可能性があるそうです。 ■晒されたら損害賠償請求できる!晒された人はこの行為に対し、訴えたり損害賠償請求したりできますか?その際に必要な手続きや、すべきことなどを教えてください。「無断撮影及びSNSへのアップロード(=不特定多数への公表)について、撮影・アップロードをした人物に対して肖像権侵害を理由とする損害賠償請求や、画像等の削除請求をすることができます。また、画像等の削除については、画像等がアップロードされている媒体のサービス管理者(コンテンツプロバイダ)に対しても請求することができます。なお、撮影・アップロードした人物が誰か分からない場合は、まずはその人物を特定する必要があります。手続としては、コンテンツプロバイダに対しIPアドレス等の開示を請求し、IPアドレスが開示された場合には、そのIPアドレスを管理しているプロバイダ(インターネット接続事業者)に対し、当該IPアドレスを使用して画像等をアップロードした人物の氏名・住所等の開示を請求します。そして、氏名・住所等が開示された場合には、その者に対して損害賠償や削除を請求する、という流れになります」(櫻町弁護士)知らないうちに撮影され見世物にされるのは不愉快なものですし、それがもとになって生活や仕事に悪い影響がもたらされることも考えられます。自分がおもしろいと感じたものを不特定多数と共有することもインターネットやSNSの楽しみのひとつではありますが、誰にでも肖像権があり安心して暮らす権利があることを忘れず、節度を持って活用していきたいものです。 *取材協力弁護士:櫻町直樹(パロス法律事務所。弁護士として仕事をしていく上でのモットーとしているのは、英国の経済学者アルフレッド・マーシャルが語った、「冷静な思考力(頭脳)を持ち、しかし温かい心を兼ね備えて(cool heads but warm hearts)」です。ブログ「ネットイージス.com」)*取材・文:フリーライター 岡本まーこ(大学卒業後、様々なアルバイトを経てフリーライターに。裁判傍聴にハマり裁判所に通っていた経験がある。「法廷ライターまーこと裁判所へ行こう!」(エンターブレイン)、「法廷ライターまーこは見た!漫画裁判傍聴記」(かもがわ出版)。)【画像】イメージです*Graphs / PIXTA(ピクスタ)
2017年04月30日*画像はイメージです:月に、大阪府警天王寺署は、某有名企業の偽名刺を見せて「荷物を積んだクルマを別の社員が乗っていって帰れない、あとで返すので交通費を貸してもらえないか」と見ず知らずの他人から金をだまし取っていた40歳の男を詐欺容疑で逮捕しました。同様の被害は警察や同社に寄せられただけでも20件、190万円にのぼるということです。これ以外にも西日本を中心に60件以上被害があるとみられ、男は指名手配されていました。この男のように偽名刺を作成し、金をだまし取ると、刑法上はどうなるのでしょうか?男は詐欺の容疑で指名手配されていました。桜丘法律事務所の大窪和久弁護士にお話を伺います。 ■偽名刺で相手を騙して財産を処分させれば詐欺罪!「その場合はやはり詐欺罪に問われます。詐欺罪が成立するためには、相手を騙して財産を処分させたと言えることが必要ですが、“信用ある会社の社員からの申し出で交通費を貸す”ということが事実でなければ、言われた方もお金を見ず知らずの人間に渡すということは通常ないでしょうから、偽名刺で社員を名乗り交通費名目に金を受け取ろうとすることは、相手を騙して財産を処分させる行為にあたることになります」男が社員であることを偽名刺で偽った企業は、今は世界中で知られるブランドです。国内ならどこでも知らない人はいないでしょう。その知名度とブランドイメージを、この男は利用し、さらに傷をつけたわけで、同社が損害賠償を請求することもあり得るのでしょうか?「会社の偽名刺を犯罪に使われ、それが大きく報道されたということで会社の信用が毀損したということはあると思います。 ただ実際に損害賠償をするにあたり、信用棄損をどう損害額として評価するかは難しいところがあるかもしれません」確かに損害が大幅な株価下落などを招いていたなど明確な事実や、逮捕前にネットで噂が広がり不買につながる風評被害があったかなど、検証は難しそうです。男は無事に逮捕され、社員でなかったことがはっきりしたことで、社の信用は揺るぐことがなく収束したとも言えるでしょう。 ■偽名刺で合コンでモテようとしたら罪になるのか?では、ここで、視点を変えて、偽名刺を別の目的に使った場合はどうなるのかについて考えてみましょう。たとえば、合コンに偽名刺を持っていき、ブランド名を利用してモテようという最も浅はかなケースです。「偽名刺を合コンで配ることは、相手を騙して財産を処分させるための行為とは言えないため、これだけでは詐欺罪には該当しません。名刺は作成者の意思・観念を表示しているものではないため、私文書偽造罪の文書にあたらず、私文書偽造罪にも該当しません」私文書偽造にも該当しないのは意外ですが、だからといって調子に乗って偽名刺で身分を偽るのはモラルに反する行為です。「偽名刺を使うことは仮に罪に問われない場合でも、なりすまされた相手から信用や名誉を棄損されたとして損害賠償責任を問われるリスクはあります。当然のことながらお勧めすることはできません」 大窪弁護士の忠告をキモに命じて、悪用せず、素の自分で勝負してください。 *取材協力弁護士:大窪和久(桜丘法律事務所所属。2003年に弁護士登録を行い、桜丘法律事務所で研鑽をした後、11年間、いわゆる弁護士過疎地域とよばれる場所で仕事を継続。地方では特に離婚、婚約破棄、不倫等の案件を多く取り扱ってきた。これまでの経験を活かし、スムーズで有利な解決を目指す。)*取材・文:梅田勝司(千葉県出身。10年以上に渡った業界新聞、男性誌の編集を経て独立。以後、フリーのライター・編集者として活躍中。コンテンツ全般、IT系、社会情勢など、興味の赴く対象ならなんでも本の作成、ライティングを行う。Twitterアカウントはこちら)【画像】イメージです*kuro / PIXTA(ピクスタ)
2017年04月29日先日、居酒屋を営む男性がTwitter上で「予約のあった29名の団体客に連絡がないままキャンセルされた」と被害を訴える事案が発生。店は29人入るといっぱいになるようで、事実上貸し切り状態。料理も人数分用意し、準備万端で到着を待っていましたが、時間になっても客は来ず。連絡先に電話をしても出ないそうで、「バックレ」られたそうです。Twitterで来店を呼びかけたところ、同情した常連やネットユーザーが多数来店。料理を無駄にすることなく、なんとか赤字は回避することができたようです。このケースはネットでの訴えにより様々な人々が協力したため、難を逃れたようですが、居酒屋などではこのような団体客予約客による「バックレ」が頻発しています。店側としては、このような行為については厳しく接したいところ。損害賠償を請求することはできないのでしょうか?Q.予約を「バックレ」た団体客に損害賠償を請求することはできる?*画像はイメージです:予約が確定している場合はそこで契約が成立していますので、賠償は可能であると思われます。団体客が予約を入れ、店との間で開始時間とスペースの確保を合意した時点で契約が成立しています。そのような状況で時間になっても姿を現すことなく、店側に損害が発生した場合は、「契約不履行」ですから、当然ながら損害賠償を請求することは可能であると思われます。しかし、今回のケースのように団体客側との連絡手段が途絶えてしまえば、賠償を請求することは事実上不可能です。予約時に電話番号だけではなく、住所などを聞いておいたほうが良いでしょう。もちろん、それも全てウソである可能性も否定しきれません。店側としては、団体客の予約については身分証明書の提示させたうえ、事前にキャンセル料や損害賠償請求の可能性があることを取り決めるなどして、自己防衛しておく必要があります。悲しいことではありますが、人を簡単に信用せず、常に不測の事態を想定した行動が求められます。それが、店を守ることになります。 *記事監修弁護士:冨本和男(法律事務所あすか。企業法務、債務整理、刑事弁護を主に扱っている。親身かつ熱意にあふれた刑事弁護活動がモットー。)*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)【画像】イメージです*Graphs / PIXTA(ピクスタ)
2017年04月28日*画像はイメージです:ロックバンド「ONE OK ROCK」が4月8日に幕張メッセで開催したコンサートで、熱中症や過呼吸などの体調不良を起こす観客が続出したそうです。50人以上が症状を訴え、21人が病院に搬送されました。このように、コンサート会場で熱中症や怪我などの事故があった場合、観客は治療費などを支払ってもらうことはできるのでしょうか?あすみ法律事務所の高野倉勇樹弁護士にお伺いしました。 ■主催者には観客の安全確保義務がある「“事故が起きる可能性を予測できたのに、対策しなかった”という場合には、請求できます。コンサートの主催者は、観客との間で、コンサートを提供することを内容とする契約を結びます(=チケット購入)。この契約には、契約条項として明示されていなくても、観客の安全を確保する義務が付随します。“事故が起きる可能性を予測できた”場合において、“対策しようと思えばできたのに、対策しなかった(=過失がある)”というときは、この義務に違反したということで、損害賠償責任が発生します。ただし、以下のふたつの問題があります。(1)どのような場合に「事故が起きる可能性を予測できた」と言えるのか。(2)対策はとれたのか(対策できるような事故だったのか)例えば、“野外や熱のこもりやすい構造の建物内での開催”“気象庁から「高温注意情報」が発表されていた”“熱中症を発症しても非難できないほど観客が多かった”などの場合は、熱中症を発症する可能性を予測できます。また、“救護活動の準備をしていない”“飲み物や避難場所を確保していない”“熱中症注意のアナウンスをしていない”などがあれば、とれるはずの対策をとっていないと言えるでしょう」(高野倉弁護士) ■治療費や休業補償など請求できる?コンサートで熱中症や怪我などを負った場合、治療費を始め、タクシー代や休業補償、慰謝料などを請求できますか?「可能です。ただし、“熱中症になったから、その出費=損害が発生した”といえるだけの因果関係がなければなりません。熱中症になって、タクシーで病院まで行ったという場合には、タクシー代は認められると思われます。どうしても具合が悪く、タクシーで帰宅せざるを得なかったという場合も、認められやすいと思います。休業損害は、それによって本当に損害が発生している必要があります。給与所得者は休んでもお給料が出るので難しいかもしれませんが、個人事業主であれば、比較的認められやすいと思われます。また、入院するなど重症化した場合には、慰謝料も認められると思います。ただし、金額はさして高くありません。死亡した場合には、1,000万円単位での慰謝料もあり得ると思います」(高野倉弁護士)主催者の過失によって被った損害には、費用を請求する権利があります。ただし、損害額を立証するためには、診断書や領収書などの資料が必要です。また、休業損害を請求するのであれば確定申告書などから1日あたりの利益を計算して損害額を算出します。 ■覚えておきたい!損害賠償請求の条件コンサートだけでなく、その他のイベント会場、公共施設、飲食店などで過剰な混雑や運営者の不手際などにより被害を被った場合も、費用などを請求することは可能ですか?「可能です。場所毎に、事故が発生する可能性を予測できたかどうかや対策の内容は異なりますが、予測すべきを予測せず、対策すべきを対策しなければ責任が認められるという基本的な考え方は変わりません。例えば、サッカー場で落雷の可能性があるのに試合を続行させ、落雷事故が発生した場合について、運営者の責任を認めた裁判例があります。また、明石市の花火大会で、歩道橋を渡っていた人たちに死傷者が出た事故でも賠償責任が認められています。見物客の誘導計画について、他の計画を丸写ししたいい加減なもので済ませ、事故発生にも気が付かないといった杜撰な運営をした事例です。運営会社、明石市、警察がそれぞれ賠償責任を負いました」(高野倉弁護士)どんなイベントでも、開催する者には安全に運営する義務があります。そもそも責任があるのか無いのか(事故を予測できたのか、対策はとれたのか)という点を見極めるのは少し難しいところですが、万が一事故などあった場合には損害賠償を請求できる可能性があることを知っておきたいものです。 *取材協力弁護士:高野倉勇樹(あすみ法律事務所。民事、刑事幅広く取り扱っているが、中でも高齢者・障害者関連、企業法務を得意分野とする)*取材・文:フリーライター 岡本まーこ(大学卒業後、様々なアルバイトを経てフリーライターに。裁判傍聴にハマり裁判所に通っていた経験がある。「法廷ライターまーこと裁判所へ行こう!」(エンターブレイン)、「法廷ライターまーこは見た!漫画裁判傍聴記」(かもがわ出版)。)【画像】イメージです*graphicalicious / PIXTA(ピクスタ)
2017年04月27日釈放されて、東京・原宿署の通用口からうなだれて出てきたのは坂口杏里(26)。待ち受ける報道陣は、約100人。くたびれた白いトレーナーにグレーのスウェットパンツ、ピンクのサンダル姿は2日間を過ごした留置場での姿そのまま。2世タレントとしてバラエティ番組を賑わせた面影はなかった――。 交際中の30代ホストを「ホテルで撮影した写真をばらまく」と脅し、3万円を要求。現行犯で逮捕された杏里。 「4月13日に最新作が発売されたばかりでした。現在、彼女はセクシービデオメーカーと5本出演する契約を結んでいると聞いています。推定ですが、芸能人からの転身で話題になったデビュー作は別にして、彼女の場合、ギャラは1本出て1千万円ほど。もちろん破格ですが、契約している5本分はすでに前払いで受け取っているはず。約5千万円が彼女の懐に入っていたはずなんですが……」(セクシービデオ関係者) だが、逮捕時に所持金はほとんどなかったという杏里。その5千万円は使い果たしたということなのだろう。あれから4カ月。釈放の際の着替えを買う余裕もなかったのだろうか――。釈放はされたものの「彼女には茨の道が待ち構えている」と前出の関係者は話す。 「ギャラは5本分を全額前払いで受け取っているのに、まだ3本しか実際には発売されてません。今回の逮捕で残りが“お蔵入り”でもしたら、ギャラを返すだけでなく、損害賠償を求められることもありえます。でも、手元に金はなく、守ってくれる母親ももういません。結局、彼女はまたセクシービデオに出て稼ぐしか生きる道はないのです。蟻地獄にはまって、どんなにもがいても逃げられない獲物のようです……」(テレビ局関係者) 天国で母・坂口良子さんは血の涙を流しているはずだ――。
2017年04月26日*画像はイメージです:月を迎え、新入社員や大学入学等の歓迎会が各地で開かれていることかと思います。そんな中、毎年のように目にするのが、急性アルコール中毒による事故のニュースです。ひどいものでは、死亡に至るケースもあり、社会問題となっています。本日は、飲酒につきまとう法律問題についてお話しします。 ■飲酒を強要するとどんな罪になる?もし、脅して飲酒を強要するようなことがあれば、強要罪(刑法223条)が成立する余地があります。また、酔い潰す(急性アルコール中毒などを引き起こす目的で)お酒を飲ませた場合に傷害罪(刑法204条)、さらにその上死亡してしまうと傷害致死罪(刑法205条)が成立する可能性があります。さらに、酔い潰れた人を放置して立ち去った場合には、保護責任者遺棄罪(刑法218条)、その人がそのまま亡くなってしまえば保護責任者遺棄致死罪(刑法219条)が成立する余地があります。このように、飲酒の強要等から派生して様々な犯罪が成立することがあり得ます。 ■飲酒を強要した結果死亡した場合の法律問題例えば新歓コンパ等で新入生にイッキ飲みを強要した結果、急性アルコール中毒となり死亡したケースで考えてみます。この場合、上記のとおり、刑法上傷害致死罪(3年以上の有期懲役)が成立し逮捕される可能性があります。また、民事上も損害賠償請求の対象となります。就業前の学生が亡くなった場合、将来得られるべき逸失利益が非常に大きくなる可能性が高く、高額な損害賠償義務が生じえます。 ■未成年が自主的に飲酒した場合の罰則についてここまでは、飲酒を強要した場合についてお話ししてまいりましたが、新入生などの未成年者が自ら積極的に飲酒をした場合はどうでしょうか。まず、その結果何が起きても、これまでお話ししたような第三者に何らかの責任が発生する可能性は低くなります。自ら飲酒をした未成年者は罰せられるのかと言われると、そういうことも無いといえます。「未成年者飲酒禁止法」という法律はありますが、未成年者を罰する規定はありません。これは、未成年者の飲酒を知りながら止めなかった親権者らやお酒を提供したお店などが罰せられる法律です。 ■最後に楽しいはずの飲み会が、飲酒の強要等により急性アルコール中毒などの事故、事件により一転トラブルに発展します。死亡者が出る可能性もあるということを十分に自覚して、楽しい集まりになるようにしてください。そんな筆者は全くお酒が飲めない下戸です。大学に入りたての時は、「飲まないとしらけられる」という空気が非常に気になりました。お酒を飲める人は、全くお酒が飲めない人もいるということをご理解いただき、無理な飲酒の強要やそれに至らなくても飲めない人にとって気兼ねがしない雰囲気づくりを心掛けるようにしていただきたいものです。 *著者:弁護士 河野晃 (水田法律事務所。兵庫県姫路市にて活動をしており、弁護士生活7年目を迎える。敷居が低く気軽に相談できる弁護士を目指している。)【画像】イメージです*jazzman / PIXTA(ピクスタ)
2017年04月25日*画像はイメージです:ようやく寒さも落ち着き、過ごしやすい気候になったと感じる人も多いのではないでしょうか。暖かくなると、アウトドアの活動も増え、郊外でキャンプやハイキング、山登りなどをする機会も増えるかと思います。中には、スカイダイビングやバンジージャンプといった危険の伴うレジャーを楽しむ方もいるかと思います。上記のようなレジャーを楽しむ際には、運営側から、事故が起きてしまった場合、責任は参加者にあり、運営側は責任を負わないといった内容の「念書」を提出することになろうかと思います。事故が起きず、無事に終わればよいですが、怪我をしたり、最悪の場合には死亡してしまうこともあるでしょう。 そういった場合でも、念書を提出している以上、責任は参加者が全て負うことになり、運営側に責任は問うことが出来ないのでしょうか?解説してみたいと思います。 ■刑事責任が発生しないこともありえるまず、刑事上の責任ですが、参加者が怪我をしたり、死亡したりした場合、運営者は、業務上過失致死傷罪(刑法211条)に問われる可能性があります。もっとも、形式上は犯罪の要件に該当する場合であっても、有効な「被害者の同意(承諾)」があれば、行為の違法性が阻却されて犯罪は成立しないとされています。そのため、自分は怪我をしても構わないということを承知で参加し、事故で怪我を負った場合には、行為の違法性は阻却されて運営者には犯罪が成立しないことになります。ただし、同意が有効になるためには、運営者が、参加者から念書を提出してもらうだけではなく、参加者に対して、事前に当該レジャーの危険性や事故が起こった場合の怪我の程度等について十分に説明義務を尽くしていることが前提です。一方で、生命を放棄するような同意は許されないので、仮に、自分は死んでも構わないことを承知でレジャーに参加し、結果、死亡してしまった場合には、そのような同意は無効なので、被害者の同意の法理では違法性は阻却されません。もっとも、被害者の同意が無効であったとしても、当該レジャーの危険性について社会に広く認識されているような場合には、社会的相当性の観点から違法性が阻却される余地があります。 ■損害賠償責任はどうなる?次に、民事上の責任ですが、運営者は、不法行為(民法709条)や債務不履行(民法415条)に基づく損害賠償責任を負う可能性がありますが、刑事責任と同様に、被害者の有効な同意があるか、そのレジャーが社会的に相当なものであれば、違法性が阻却されて賠償責任が発生しないということになります。まさか自分が事故に遭うはずがないと思ってレジャーに参加される方がほとんどかと思いますが、万一、事故に遭って怪我等をした場合には運営者の責任を追及できない可能性がある、ということを十分に認識したうえでレジャーに参加するようにしてくださいね *この記事は2015年5月に掲載されたものを再編集しています。*著者:弁護士 理崎智英(高島総合法律事務所。離婚、男女問題、遺産相続、借金問題(破産、民事再生等)を多数取り扱っている。)【画像】イメージです*sho / PIXTA(ピクスタ)
2017年04月15日*画像はイメージです:ネットショッピングの普及により、宅配便で荷物を送ってもらうケースが増えています。配達時に自分や家族が自宅にいて受け取れる場合や、受け取れなくても再配達をしてもらえる場合には、何ら問題はありませんが、時折、宅配業者が隣人に荷物を預けたり、自宅前に荷物を置いていったりして、開封、紛失などに見舞われトラブルが発生するケースもあるようです。では、隣人に荷物を預けたり、自宅前に荷物を置いていったりすることは、法律的に問題はないのでしょうか。今日はこの問題について解説していきます。 ■無断で隣人に預けるケースは契約違反宅配便は、荷送人あるいは荷受人が指定した配達先に荷物を送付することが契約内容になっているので、指定先と異なるところに荷物を送付した場合には、原則として契約違反になります。ですが、配達先に記載されているのとは異なる住所に荷物を送付しても、実質的に配達先に配達されたと考えてよいケースであれば、契約違反として扱われることはありません。例えば、荷受人が不在時の配達先をしているケースや、通常不在時には隣接している実家などに預けてもらうことになっているようなケースが考えられるでしょう。このような例外的な事情に該当しない限り、隣人宅に配達されて、無断で開封され、中身が紛失したり損壊していた場合には、荷送人や荷受人は、その隣人だけでなく宅配業者に対しても損害賠償を請求することができます。 ■自宅前に置いていくケースも契約違反不在時に荷物を自宅前に置いていくケースも原則的には契約違反となるでしょう。確かに宅配便は「受取必須」の契約にはなっていませんが、配達時間の指定のシステムがあることから考えると、荷受人本人やその家族が受け取ることが前提となっていると考えられるからです。もちろん、宅配ボックスに入れていくケースなど、紛失や損壊のリスクがない状態で受取りなく配達を行う場合は、何の問題もありません。また、自宅前に置いていくケースでも、近隣に他の家がない、人通りがほとんどない、雨風をしのげて損壊等の危険がないという場合など、例外的に許容されるケースもないとはいえません。 近年は、最初に述べた通り、ネットショッピングの普及により宅配業者の負担が増えています。配達のトラブルも宅配業者の負担が重くなればなるほど増えると考えられます。トラブルを防ぐためには宅配業者だけでなく、荷受人や荷送人にも、配達時間を指定するなどの気遣いが必要ではないかと思われます。 *著者:弁護士 寺林智栄(ともえ法律事務所。法テラス、琥珀法律事務所を経て、2014年10月22日、ともえ法律事務所を開業。安心できる日常生活を守るお手伝いをすべく、頑張ります。)【画像】イメージです*Satoshi KOHNO / PIXTA(ピクスタ)
2017年04月14日4月4日に京セラドーム大阪で行われたプロ野球セントラル・リーグ阪神タイガース対東京ヤクルトスワローズ戦で、乱闘事件が発生。藤浪晋太郎投手の投げたボールが、畠山和洋選手の頭部付近に直撃。畠山選手が激昂すると、両軍入り乱れて揉み合いに。そこへ入ってきたウラディミール・バレンティン選手が矢野輝弘コーチを突き飛ばすし、反撃とばかりに同コーチが跳び蹴りをする事態に。このような乱闘事件は最近少なかったこともあり、ネット上では「藤浪が悪い」「バレンティンが悪い」などの意見があがり、論争になりました。どちらが悪いかについてはそれぞれの主張があるためどちらが正しいのかはわかりません。しかし、暴力行為については、野球というスポーツのなかで行われたこととはいえ、許されるべきものではないでしょう。このようなプロ野球の試合で行われる暴力行為は罪にならないのでしょうか?Q.プロ野球の乱闘で行われる暴力行為は罪にならないのですか?*画像はイメージです:暴力行為を受けた選手が重大な怪我を負った場合は傷害罪、そうでなくても暴行罪になる可能性があります。暴力を受けた選手が怪我をした場合、当然ながら傷害罪になります。また、怪我をしなくても暴行罪が成立するでしょう。プレー中の接触はともかく、乱闘は選手・監督の業務とはいえず、なんらの正当性が認められないのは社会一般と同じはずです。プロ野球の乱闘の場合、暴力行為といっても重大な怪我を負ったケースがないこと、プロ野球を管理する日本プロ野球機構からペナルティが課されること、警察に訴えでる人がいないことなどから、傷害罪にまでは至らないことがほとんどです。それ自体、社会的に許容すべきことか否かわかりませんが。今回の阪神対ヤクルトも、バレンティン選手と矢野コーチに制裁金と厳重注意処分がそれぞれ課せられており、既に事後処理は完了。罪に問われるようなことにまでは、至っていません。しかし、暴力による骨折や失明など日常生活に支障がでるような怪我を乱闘によって負った場合は、警察が動き傷害罪になる可能性が高いと思われます。このような場合、傷害罪は親告罪ではありませんので、たとえ届け出がなくても、警察が動き、場合によっては罪に問われることになるでしょう。 乱闘も野球の醍醐味という人もいますが、厳密に言うと人を殴るという行為は犯罪であり、暴行罪・傷害罪になるということは、選手もファンも忘れない必要がありますね。 *記事監修弁護士:森川文人(ピープルズ法律事務所。弁護士歴25年。いわゆる街弁として幅広く業務を経験。離婚、遺産相続をはじめ、不動産、 慰謝料・損害賠償請求、近隣トラブル、借地借家、賃金、インターネット問題、知的財産権などを扱う。)*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)【画像】イメージです*ballgame / PIXTA(ピクスタ)
2017年04月13日日本人と切っても切れない関係の馬。戦国最強といわれた武田信玄軍の「騎馬隊」は、武将の能力も去ることながら、馬の走力や知力が高かったことも強さの要因とする説があります。そのほかにも徳川家康が武田軍に大敗した三方ヶ原の戦いで逃げる際、必死に馬にしがみついて追手から逃げるなど、日本の歴史において馬は重要な役割を果たしてきました。最近はもっぱら競走馬としての役割が多く、交通手段としては用いられることがほとんどなくなった馬ですが、全国各地に「乗馬クラブ」が存在し、現在でも人を乗せて走り続けています。そんな馬で、戦国時代のように颯爽と道路を走ってみたい。じつはこれ、現代でも可能らしいのです。本当でしょうか? Q.現在でも馬で道路を走ることはできますか?*画像はイメージです:道路交通法では軽車両扱いとなるため公道を走ることは理論的には可能ですが、安全に十分注意する必要があります。道路交通法で、馬は軽車両扱いとなっているため、公道を走ることは理論上可能です。ただし、夜間に公道を走る場合は、照明灯を付ける必要があります。さらに、当然ながら左側通行など交通法規を遵守しなければなりません。また、馬が糞をした場合には即座に片付る必要があるでしょう。現代でも公道を走ることが許可されている理由は、馬が日本人の交通に対して多大な貢献をしてきたことによるもので、「畜力」として考えられています。ちなみに、牛も馬と同じ扱いで、公道を走ることができます。動画サイトなどを見ると、実際に馬で道路を走る様子が収められています。落馬する可能性がありますので、安全上乗馬に慣れていることが条件にはなりますが、走ることは可能です。 *記事監修弁護士:森川文人(ピープルズ法律事務所。弁護士歴25年。いわゆる街弁として幅広く業務を経験。離婚、遺産相続をはじめ、不動産、 慰謝料・損害賠償請求、近隣トラブル、借地借家、賃金、インターネット問題、知的財産権などを扱う。)*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)【画像】イメージです*カツ / PIXTA(ピクスタ)
2017年04月09日ネットショッピングを利用した場合、商品は宅配便で送られてきます。荷物を受け取れなかった場合、多くの業者では再配達を依頼することができます。しかし、「再配達を依頼したけれども受け取れなかった」という状況が続くことは、宅配業者、特に現場の配達員の負担になります。昨今は、再配達による現場の負担が社会問題ともなっています。では、再配達してもらっても受け取れなかった、ということが続いた場合、荷物を受け取る側が宅配業者から訴えられるようなことがあるのでしょうか。今回はその点について解説していきたいと思います。*画像はイメージです:■訴えられる可能性は低い結論から言うと、訴えられるということは、考えにくいと言えます。宅配便を利用する場合、送り主(荷送人)が宅配業者(運送人)との間で運送契約を締結します。荷物を受け取る人(荷受人)は、契約には関与しません。契約に関与していない荷物を受け取る側は、運賃を支払う必要はありません。それは、何度も再配達を依頼したり、結局荷物の受け取りがされずに送り主側に返送された場合も同様です。契約をしていない以上、運賃を支払う義務はないのです。なお、運送契約に適用される約束事(正確には約款といいます)には、大抵の場合、受け取り側が荷物を受け取らず、送り主に返送することになったときは、返送費用などを宅配業者が送り主に請求できる、とされています。むしろ訴えられる(追加費用を請求される)可能性があるのは、送り主です。 ■受け取り側が絶対に訴えられないというわけではないとはいえ、受け取り側も訴えられる可能性がゼロというわけではありません。まず、結局荷物を受け取れず荷物が送り主へ返送された場合に、送り主が宅配業者へ追加費用を支払ったときは、送り主から追加費用と同額の請求を受ける可能性があります。ただし、この追加費用はさほど高くないと思われます。この費用を取り立てるためだけに裁判を起こすということはあまり考えられません。商品代金に費用が上乗せされた請求を受ける、ということはあり得ます。また、「受け取れないかもしれない」と思いつつも、「まあ、いいか」と再配達を依頼し、宅配業者に損害を与えれば、不法行為による損害賠償を請求される可能性があります。急な用事で外出して受け取れなかったという場合でも、再配達が受け取れないと思いつつ外出するでしょうから、理論上は、故意又は過失があるということで、損害賠償責任が発生する可能性があります。ただし、損害額の算定が難しかったり、算定できたとしても低額であったりするので、宅配業者は、費用と時間をかけてまで裁判はしないでしょう。裁判よりも、運賃を値上げして再配達によるコストをカバーしたり、再配達を依頼できる回数を制限してコストを抑えたりすると思われます。このように、荷物を受け取る側が損害賠償を請求されるケースはまれだと思われます。ですが、受け取る側も、あるときは荷物を送る側になるでしょう。そのときは損害賠償を請求されずにラッキーと思えるかもしれませんが、運賃の値上げやサービスの低下によって、めぐりめぐって損をすることになります。再配達の依頼をしたのに受け取れないという場合には、再配達をキャンセルして別日を指定するのが正解です。 *著者:弁護士 高野倉勇樹(あすみ法律事務所。民事、刑事幅広く取り扱っているが、中でも高齢者・障害者関連、企業法務を得意分野とする)【画像】イメージです*Naoaki / PIXTA(ピクスタ)
2017年04月08日人気YouTuberのはじめしゃちょーさんが、複数女性と交際していたことが判明。その相手の1人が同じ事務所の木下ゆうかさんだったそうで、号泣する動画が流出したことも話題になりました。その後もトラブルが相次いだはじめしゃちょーさんは、活動休止をすることを発表。“火遊び”の代償は、大きなものになってしまったようです。今回のように交際相手が一方を裏切る形で“股をかける”ことは、多々あります。噂ですが、ある女性芸能人が“8股”をかけていたという伝説もあるほど。美男美女は黙っていても異性がよってくるだけに、遊んでしまうのでしょう。遊び人にしてみれば単なる火遊びなのでしょうが、信じて1人のみと付き合っていた人間にとっては屈辱的で、慰謝料を請求したいところ。しかし、婚姻関係がないだけに難しいような気もします。そのようなことは可能なのでしょうか?Q.恋人が二股交際していた場合慰謝料を請求できる?*画像はイメージです:相手との関係によります。事実婚や婚約でない場合は無理です。単につきあっているだけで、婚約もしていないうえ事実婚状態でもない場合は、慰謝料を請求することはできません。道徳的に複数の異性と肉体関係を持つ交際をすることは非難されるべきことと考えられていますが、法的に責任を問うことは残念ながら困難です。ただし、その相手と婚約している場合や事実婚状態である場合は、貞操義務が発生しますので、婚約破棄や別れが発生した時点で慰謝料をすることができます。事実婚でも婚約もない恋人が二股をかけていたという人にとっては少々ショックかもしれませんが、これが現実。見る目がなかったと思って、スパっと次に行ったほうがいいかもしれませんね。 *記事監修弁護士:森川文人(ピープルズ法律事務所。弁護士歴25年。いわゆる街弁として幅広く業務を経験。離婚、遺産相続をはじめ、不動産、 慰謝料・損害賠償請求、近隣トラブル、借地借家、賃金、インターネット問題、知的財産権などを扱う。)*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)【画像】イメージです*Stokkete / Shutterstock
2017年04月06日こんにちは。アディーレ法律事務所弁護士の正木裕美です。先日、出家を理由に女優・清水富美加さんが引退を表明されたことで日本中が驚きましたね。一般論としては、憲法で信教の自由が保障されていますから、ある宗教を信じていたり出家をしたりすることは基本的に自由とはいえ、 誰かに迷惑をかけたり、ルールを破ることになっても許されるというわけではありません。●「出家するので今日辞めます」は普通の会社員に許される?まず、辞める理由は出家でも問題ありません 。「今日辞めます」も、会社がOKしてくれて、当日退職するとの合意ができれば問題はないですが、なかなかそうはいかないのが実情でしょう。実は、退職、つまり雇用契約の解約については、民法で定めがあります。期間の定めがなく、遅刻・欠勤控除のある月給制の正社員の場合には、退職の申入れ(退職届)から2週間経過すると雇用契約は終了する とされています。期間の定めなく雇用されている、完全月給制(遅刻・欠勤控除なし)の正社員の場合、いつでも辞めると申し入れることができますが、退職の申入れは直前の給与締日の前半までにしなければいけません(後半の場合は、退職が翌々月)。なお、会社の就業規則で、依願退職は30日前までに退職願を提出する等の規定されていることもありますが、民法と就業規則のどちらが優先するかハッキリした裁判例はありません。まずは会社の規則を確認してみましょう。いずれにせよ、少なくとも退職希望日の2週間以上前に申し入れることが必要となるわけです。また、会社から突然の退職で迷惑だということで、いなくなったあとに会社が受けた迷惑分やこれまでかけた研修費などを返せ!と言われてしまう方もいます。会社の了承もないのに「今日で辞めます」と言って次の日から出勤しないと、無断欠勤扱いになってしまいますので、それによって会社が損害を被ったとすれば、理論的には損害賠償請求は可能です。しかし、そもそも損害がいくらか証明することも難しい上、会社は従業員が突然これなくなる状況などを折り込み済みで経営しているはずですし、何も対策をとっていないとすれば会社にも問題があると言えます ので、裁判では、会社の請求は損害の公平な分担という見地から信義則上相当と認められる部分に限るとされています。そのため、通常は賠償を認めない・もしくは賠償が認められるとしても損害の一部に制限されますし、現実的には請求されるケースは多くはありません。ただし、トラブルにならないよう定められた手続を踏むことは大切です。●辞めたいのに会社が認めてくれない先ほども言いましたが、期間の定めがない雇用契約では退職は自由です。でも、会社が退職を認めてくれなかったり、退職願を受理しないために辞められなかったりというケースもままあります。しかし、会社が受理するかどうかに法的な意味はありません。一方的な退職の申し入れ(退職届)は、文書がマストではなく、「辞めます」と伝えて必要期間が経過すれば自動的に辞めることができます 。ただし後で、「退職するなんて聞いていない、無断欠勤だから退職金を減らします、給料を減らします」なんてトラブルを招かないよう、退職願は内容証明郵便で会社に送っておくのがベストです。●会社の悪口をインターネット上に書き込んだら?もし、不特定多数が知りうるネット上に、辞めた会社の社会的評価が低下するような悪口や誹謗中傷(事実かどうかを問わない)を書き込んだ場合には、具体的な事実を摘示した書き込みをすると、「○○会社は××だから最低!」は名誉毀損に、評価だけ(「○○会社最低!」等)なら侮辱にあたり、損害賠償義務を負ったり、罪になったりすることもあります。真実でもそうでなくても、該当します。退職した会社側に問題があることもたくさんありますが、自分が責任を問われるのは嫌ですよね。ネットへの書き込みではなく、労働条件のことなら労基署など関係各所へ相談する などの方法をとることをオススメします。●まとめ従業員としても、会社側としても、お互い辞めるのであれば後を引かない形で円満に手続きを踏んで辞められる環境が整備されていると、お互いストレスなく関係を終わらせられるし望ましいのですが、必ずしもそうはなっていないというのは残念だと思います。労働者として、会社の勝手な言い分に流されず、権利を守るために法律の仕組みを知ることは大切ですが、トラブルを抱えると気が重くなるもの。あなたが有能な方であればあるほど、会社も残念に思うでしょうし、引き継ぎして滞りなく業務ができるようにしてほしいと望むのも本音だと思います。今後のためにも、双方にとって円満退社が望ましいですから、退職を思い立ったら、まずは会社や信頼できる上司に話してみましょう。もしトラブルになりそうなときは、役所や弁護士等の専門家 にご相談くださいね。●ライター/正木裕美(アディーレ法律事務所:愛知県弁護士会所属)●モデル/REIKO(SORAくん、UTAくん)
2017年04月03日相変わらず減ることのない学校内での「いじめ」。最近は東日本大震災による原発事故の影響で避難した子どもが、いわれのない誹謗中傷を受ける事案が相次ぎ、社会問題化しています。いじめについては、いじめている子どもの親に責任を問うべきだと言う声があります。実際に自分のかわいい子どもがいじめを受けている場合、相手の親にもそれ相応の責任をとってもらわなければ気が済まないものですから、当然かもしれません。しかし、両者は血のつながりこそあれど、別人であるだけに、問うことは難しいような気もします。「いじめを行う子どもの親」に法的な責任を問うことは、はたして可能なのでしょうか?和田金法律事務所の渡邊寛弁護士に見解を伺いました。Q.息子が学校でいじめられた……いじめた子の親に法的な責任はある?*画像はイメージです:いじめの加害児童・生徒の親は、被害児童・生徒に対して損害賠償責任を負うことがあります。「いじめが不法行為となる場合、原則として加害児童・生徒本人は、被害児童・生徒に対して、不法行為による損害賠償責任を負います。もっとも、自分の行為の責任を理解する知能もないほど幼いときは、未成年者は法的責任を負いません。具体的な年齢が法律で何歳と決められてはいませんので、責任能力の有無は事案毎個別に判断されますが、概ね12歳程度になると法的な責任能力が認められるようになります。加害児童に法的な責任能力がない場合、本人は損害賠償責任を負いませんが、その親が監督義務者として被害者に対して損害賠償責任を負います(民法714条)。親は、監督義務を果たしていたことを立証すれば損害賠償責任を免れますが、監督義務の範囲は生活全般に及ぶ広いものですので、親の免責は簡単には認められません。加害生徒に法的な責任能力が認められる場合、民法714条の適用はありませんが、監督義務者である親は、その監督上の過失に基づき、被害者に対して損害倍責任を負うことがあります。民法714条の適用がある場合と比べると、親の監督上の過失をどちらが証明しなければならないかという立証責任の点と、監督上の過失と損害との因果関係も立証しなければならない点で、請求する側の負担が大きくなります。未成年者の親には子を監護・教育する義務がありますから、このように、いじめの加害児童・生徒の親は、被害児童・生徒に対して損害賠償責任を負うことがあります。ただし、親の責任は結果責任ではありませんので、例えば、親元から通学する中学1年生と全寮制の高校3年生とでは、同じ様な学校内でのいじめでも親の責任の有無の判断が異なることはあり得ます」(渡邊弁護士) いじめが「不法行為」となる場合、親が監督義務者として損害賠償責任を問われることもあるそう。我が子かわいさから、「うちの子に限ってそんなことはしない」と目を背ける親もいるようですが、それは監督義務を問われます。自分の子がいじめをしている可能性があると感じた場合は、直ちにやめさせるようにしてください。 *取材協力弁護士: 渡邊寛 (和田金法律事務所代表。2004年弁護士登録。東京築地を拠点に、M&A等の企業法務のほか、個人一般民事事件、刑事事件も扱う。)*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)【画像】イメージです*Yasu / PIXTA(ピクスタ)
2017年04月02日3月、NHKの生活情報テレビ番組が糖尿病の治療について事実と異なった情報を流し、謝罪する一幕がありました。健康被害などは報告されていませんが、実際に番組を見て実践しようとした人もいたようです。生活お役立ち番組や医療を扱った番組はこれまでも数多く放送されており、納豆やココアなど、番組で取り上げられたことをきっかけに品薄状態になるほど売れることもありました。本当に健康になることができるのなら良いのですが、なかには今回のように後に誤っていることが発覚し、番組が打ち切りになったケースも発生しています。仮に番組内で紹介された健康法を実践し、体調不良や病気になった場合、謝罪だけでは納得いかないでしょう。放送したテレビ局に治療費はもちろん、慰謝料や損害賠償を請求したいところ。そのようなことは、可能なのでしょうか?ともえ法律事務所の寺林智栄弁護士に見解をお伺いしました。 Q.テレビ番組が間違った健康法を紹介し、実践して健康被害がでた場合、テレビ局に損害賠償請求できますか?*画像はイメージです:放送内容によりますが、かなり難しいと思われます。「放送内容にもよりますが、原則的には損害賠償請求の対象にはならないと考えます。損害賠償の請求が認められるためには、(1)他人の権利利益の侵害、(2)これに対する故意又は過失、(3)故意または過失と発生した損害の間の因果関係という要件をすべて満たす必要があります。仮に、放送された健康法が誤ったものであり、放送局側に過失があるとしても、実際に発生した健康被害、これに基づく損害の発生との間に因果関係を認めることが難しいと思われるからです。例えば、なんらかの運動法が紹介されてこれを実践した後に、負傷したというケースでも、そもそも実践した人に疾患があった場合には因果関係は認めにくいでしょう。何らかの食品を摂取する健康法が紹介されてこれを実践した後に、体調を崩したというケースでも、当時の体調や、過剰摂取、元々持っていた疾患などが関わっているケースもありえ、やはり因果関係を認めることは難しいのではないかと考えられます。但し、かなり詳細に健康法が紹介され、それを忠実に再現したこと、他に健康被害が生じる原因がなかったこと、これらを全て証明できた場合には、損害賠償請求が認められる余地があります」(寺林弁護士) 健康被害が生じる原因が他に考えられないことを立証できるうえ、紹介された健康法を忠実に再現したとみなされた場合は損害賠償請求が認められる可能性がでてきますが、健康被害と放送との因果関係を立証することが困難と思われるため、基本的に損害賠償を請求することは難しいようです。「テレビが言っているから正しいだろう」ではなく、「間違っているかもしれない」と注意深く話を聞くことが重要かもしれません。 *取材協力弁護士:寺林智栄(ともえ法律事務所。法テラス、琥珀法律事務所を経て、2014年10月22日、ともえ法律事務所を開業。安心できる日常生活を守るお手伝いをすべく、頑張ります。)*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)【画像】イメージです*Yoshi / PIXTA(ピクスタ)
2017年03月30日3月12日から26日まで行われた大相撲3月場所。注目を浴びていた優勝争いは、千秋楽にまでもつれ込み、新横綱の稀勢の里が2場所連続2回目の優勝を果たしました。今場所では、稀勢の里は、安定した取り口で勝利を重ねる一方、これまで盤石の強さをみせてきた白鵬が5日目に休場。17年ぶりの4横綱による優勝争いに注目していたファンにとっては、少々残念な場所になりました。横綱は相撲界でトップの立場にあり、つねに勝利を義務づけられた存在。仮に格下相手に負けると、会場に座布団が舞うことになります。場内アナウンスでは「座布団を投げないてください」と呼びかけ、館内の禁止事項にも明記されているのですが、金星が発生すると、必ずその光景を目にします。マス席の座布団は意外と重く、舞った物が当たると痛いもの。仮に当たりどころが悪く、怪我をしてしまったら、投げた人間に治療費や損害賠償を請求したくなりますね。実際のところ、そのようなことは可能なのでしょうか? Q.大相撲の会場に舞う座布団に当たって怪我をした場合、損害賠償を請求できる?*画像はイメージです:できます。投げた座布団が人に当たれば怪我をさせてしまうことも予見可能ですから、座布団で怪我をした人は投げた人に対して治療費等の損害賠償を請求できるものと思われます。刑事上も座布団を投げて人に怪我をさせると傷害罪や過失傷害罪に該当する可能性があります。また、安全対策が十分でなかったのであれば、主催者や管理者に損害賠償を請求することも考えられます。現実問題として投げ込まれた座布団から投げた人物を特定することは難しいわけですから、仮に上記のようなことが発生すれば主催者である相撲協会に損害賠償を請求せざるを得ません。場内アナウンス等による注意でも座布団の舞がなくならないことからすると、法的リスクという意味でも、相撲協会はより効果的な安全対策を講じる必要があるように思います。なお、「座布団の舞」は、名物となっていることや、プロ野球の硬式ボールのように当たって失明や骨折など重大な怪我に繋がることが少なそうなこともあって、これを許容する相撲ファンの意見もあるようです。しかし、座布団投げは、当たれば人を怪我させる危険があり、本来は禁止されている行為で、怪我をさせれば法的にも損害賠償の義務を負います。それだけは忘れないようにしてください。 *記事監修弁護士: 渡邊寛 (和田金法律事務所代表。2004年弁護士登録。東京築地を拠点に、M&A等の企業法務のほか、個人一般民事事件、刑事事件も扱う。)*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)【画像】イメージです*Yuka Tokano / Shutterstock
2017年03月28日「出張中でつい家賃を払い忘れた」「失業して収入がなく、家賃を滞納してしまった」ということがあるかもしれません。そのようなとき「いつ強制退去になってしまうんだろう」と心配になりますよね。今回は家賃を滞納してしまったときの流れや、家賃を払えなくなりそうな際の対処法について解説します。家賃を滞納した場合はどうなる?時系列で解説家賃を滞納してしまった場合でも、すぐには強制退去にはなりません。民法の規定上、家賃の滞納によって信頼関係が破壊される程度にならなければ、賃貸借契約を解除できないことになっているためです。以下で、家賃を滞納してしまったらどうなるか、時系列で解説しましょう。【1か月まで】電話や訪問での催促まずは不動産会社などの管理会社や大家さんから、電話がかかってきます。最初ですから、「家賃の支払いをお忘れではないですか?」といったやさしい口調であることが多いでしょう。うっかり支払いを忘れていた、たまたま振り込みに行けなかったといった場合は、この時点ですぐに支払いを行うようにしてください。また手紙が来ることもあります。最初の段階では普通郵便だったり、直接書面がポストインされたりといったことが一般的です。ただしもっと時期が遅くなると配達証明つきで手紙が来ることもあります。配達証明つき郵便は、重要書類を受け取ったかどうかが記録に残るため、証拠として残りやすい点が特徴です。留守番電話が続いたり、手紙を出しても家賃の支払いがなかったりすると、直接訪問で催促されるようになってきます。電話や手紙で一方的に催促するよりもコミュニケーションが密に取れるため、必然的にしっかりとした受け答えをしなければなりません。さらに連帯保証人にも連絡されます。借主に家賃を支払うよう連帯保証人からも催促するよう促されたり、あるいは連帯保証人に家賃を代わりに支払ってほしいと言われたりするでしょう。ここで連帯保証人が家賃を肩代わりしてくれれば、最悪の事態からは逃れられます。もし保証会社を利用している場合には、保証会社から家賃は支払われます。ただしその分の支払いについて今度は保証会社から催促が来るようになります。【1か月~3か月】内容証明郵便での「契約解除予告状」家賃を滞納して1か月ほど経つと、内容証明郵便で「契約解除予告状」というものが届く可能性があります。内容証明郵便とは、どのような内容の手紙を、いつ、誰が誰に対して出したかを郵便局が証明する制度で、督促の証拠として有効な手段です。一般的にこの時点での契約解除予告状は、「〇月〇日までに払うようにしてください」という猶予を設けられます。それでも家賃を支払わず、滞納してから2か月が経つと、今度はより厳しい内容の契約解除予告状が送られてきます。「期限以降は不法占拠とみなします」などという文言が付記され、「場合によっては強硬手段を取らざるを得ない」といった趣旨のものになるでしょう。【3か月以降】契約解除から強制退去へ3か月家賃を滞納すると、「解約明け渡し通知」が内容証明郵便で送られてきます。趣旨はおもに、「契約が解除されたこと」「〇〇日以内に退去すること」「債務には法定利息をつけて返済すること」の3点です。もし解約明け渡し通知にも応じない場合は訴訟に発展し、強制執行によって強制退去させられてしまうことになります。【こんなトラブルがあったら】時折、「家賃を滞納していたらカギを取り換えられて部屋に入れなくなってしまった」「大家さんに部屋に勝手に入り込まれそうになった」といったトラブルがあるようです。本来、契約解除をするまで貸主(大家さん)や管理会社そのようなことをするのは法律違反ですので、弁護士など法律の専門家に相談しましょう。家賃を払えなくなったときの対処方法万が一家賃が払えなくなっても、放っておいては上記のとおり強制退去させられてしまいます。必ずしかるべき対策をとりましょう。以下で具体的な対処方法をご紹介します。【管理会社や大家さんに相談】まず、管理会社や大家さんに家賃が払えなくなりそうな旨を相談しましょう。その際、家賃が払えない理由とともに、いつなら払えるかというはっきりとした期日をきちんと説明してください。たとえば「入院することになり、家賃を期日までに振り込めなくなってしまったので、〇月〇日の退院後に家賃を全額支払います」「会社が倒産してしまい今月分の給与が支払われなかったため、家賃を支払えなくなってしまいました。お金を工面して2週間後には必ず支払います」といった具合です。先述したとおり、家賃の滞納が信頼関係を著しく破壊するものでない限り、大家さん側からは一方的に賃貸借契約を解除できません。重要であるのは「信頼関係」であるということを心に留めておきましょう。大家さんや管理会社に相談すれば、支払い方法について提案してもらえるでしょう。たとえば「失業中で一気に返すのは大変でしょうから、滞納分は今後の家賃とあわせて分割払いにしましょう」「滞納分はまず敷金をあてましょう」といった具合です。家賃が払えなくなったからといって慌てたり、ふさぎ込んでしまったりしないようにしてください。【連帯保証人に相談】賃貸契約における連帯保証人とは、部屋の借主が家賃など払わないとき、その請求を受ける人のことです。保証人と違い、借主と同じ程度の責任を負う連帯保証人は、一般的に親族に限定されています。家賃を滞納してしまうと、先述したとおり、いずれ連帯保証人にも連絡がいきます。大家さんや管理会社から連絡がいく前に、こちらから相談しておきましょう。そのほうが連帯保証人も心づもりができて支払いを肩代わりしやすくなり、最悪の事態を防ぎやすくなります。保証会社を利用している場合も、事前にこちらから連絡しておいたほうが心証はよくなるでしょう。【住宅支援給付制度を活用する】失業して家賃が払えないという状況であれば、住宅支援給付制度が利用できます。一定の限度額内であれば家賃の全額分を支給してもらえる制度です。たとえば東京都23区であれば、限度額は月53,700円です。支給期間は原則3か月ですが、条件を満たせば最大9か月間受給できます。申し込みは市町村や特別区の担当窓口で行いましょう。以下のすべての条件を満たした人が支給の対象になります。・離職後2年以内および65歳未満・離職前におもな生計維持者であった人(離職前にはおもな生計維持者ではなかったけれども、その後離婚などによって、申請時にはおもな生計維持者となっている場合も含みます)・就労能力と就職の意欲があり、ハローワークに求職の申し込みを行う人(ハローワークへの求職申し込みのほか、月2回以上の職業相談や、自治体での月4回以上の面接支援、求人先への原則週1回以上の応募が必要です)・住宅を喪失している人または賃貸住宅に居住しており住宅を喪失するおそれがある人・申請者および申請者と生計をともにしている同居親族の収入の合計額が、以下の基準を満たしていること単身世帯…84,000円に家賃額を加算した額未満。ただし、家賃額は各地域で設定された基準額が上限。2人世帯…172,000円以内3人以上世帯…172,000円に家賃額を加算した額未満。ただし、家賃額は各地域で設定された基準額が上限。・申請者および申請者と生計をともにしている同居の親族における預貯金の合計が「単身世帯:500,000円未満」「複数世帯:1,000,000円未満」であること・国の住居等困窮離職者等に対する雇用施策による給付(職業訓練受講給付金など)や、自治体が実施する類似の貸付または給付を、申請者および申請者と生活をともにしている同居の親族が受けていないこと・申請者および申請書と生計をともにしている同居の親族のいずれもが暴力団員でないこと【お金を借りることを検討する】まずは家族、それから友人にお金を借りることも検討しましょう。お金を借りることで人間関係が壊れることを心配する人もいるかもしれませんが、家賃を払えずに強制退去になってしまうと、社会的に復帰不可能になってしまうこともあります。必ず返すことを前提に身近な人を頼るのもひとつの手です。また金融機関にお金を借りる方法もあります。身近な人にお金を借りることに抵抗のある人は、あわせて検討してみましょう。【住居を見直す】もし毎月のように自力で家賃が払えず、家族などからお金を借りてなんとか滞納を防いでいるといった場合は、引っ越しを検討したほうがよいでしょう。家賃は収入の30%以下を目安にするのがベストです。また頼れる家族がいれば、実家に帰って世話になる方法も考えられます。遅延損害金とは?計算方法もご紹介家賃を滞納すると「遅延損害金」が発生します。遅延損害金とはどのような性質を持っているのでしょうか。計算方法とともに以下で解説しましょう。【遅延損害金の概要】家賃の支払いを滞納することは賃貸借契約の違反になります。専門用語でいうと、「債務不履行」ということです。このような場合に、借主は貸主(大家さん)に対して、損害賠償責任を負う必要があります。この損害賠償が「遅延損害金」です。具体的には、「年〇%」といった利子の形で請求されます。賃貸借契約書に遅延損害金について記載されている場合は、その金額が請求されます。たとえば契約書に「遅延損害金は年10%とする」と書いてあれば、その額で遅延損害金を支払わなければなりません。ただし消費者契約法により、個人を相手に居住目的で物件を貸す場合は、遅延損害金は最大年14.6%までと定められています。万が一のときのために契約書を確認しておき、違和感を覚えたら管理会社の不動産会社や大家さんに確認しておきましょう。もし契約書に遅延損害金の記載がなくても、民法上、遅延損害金を支払わなければならない可能性があるため注意しましょう。契約書に遅延損害金の記載がない場合は、貸主は年5%の割合の遅延損害金を請求できるとされています。ただし、貸主が事業として不動産賃貸業に取り組んでいる場合、請求できる遅延損害金は年6%の割合となります。【遅延損害金の計算方法】年〇%という年単位の割合で定められているからといって、「1年経ってからようやく遅延損害金が発生する」というわけではありません。遅延損害金は、家賃の支払い期限の翌日から毎日かかってきます。たとえば滞納額が家賃1か月分の50,000円で、滞納期間が1か月、年利5%であれば、遅延損害金は以下のように計算します。50,000円×0.05×30日÷365日≒206円ただし通常は借主が自ら計算して遅延損害金を支払うことはなく、貸主からの請求があって支払うことになります。自分で計算した結果と違うからといって請求金額を無視するのではなく、請求額にしたがって支払うようにしましょう。なお遅延損害金の額に違和感がある場合は、日本司法支援センター(法テラス)などの無料法律相談を利用してみることをおすすめします。まとめ今回の記事では、家賃を払えなくなり滞納してしまった場合の催促の流れや、払えなくなったときの対処法などについて解説しました。家賃を滞納してしまうと、遅延損害金も毎日発生しますので毎月きちんと期限内に払いたいものです。そして万が一家賃を払えなくなってしまいそうなときは、今回ご紹介したとおり、事前に必ず大家さんや管理会社に相談するようにしてくださいね。
2017年03月27日「帰省中に両親の車を借りたい」「運転を交代しながら友達の車で旅行をしたい」など、自分以外の車を運転する機会はありませんか?車を借りるのは年に数回だけれど、そのために両親や友達に手厚い保険に入ってもらうのは難しい…と悩んでいる方もいることでしょう。そんな方におすすめなのが、誰でも簡単に利用できる「1日自動車保険」です。今回は、その利用方法から保険商品まで詳しくご紹介します。1日自動車保険の仕組みを知ろうまずは、1日自動車保険がどのようなものなのか知っておきましょう。【どんな保険?】自動車保険には、必ず加入しなければならない自賠責保険のほかに任意保険があります。もしもの場合に自賠責保険だけではカバーできない慰謝料や治療費、車の修理費などの補償を受けるには、任意保険にも加入しておくことが大切です。1日自動車保険とは、名前の通り最短24時間からの契約ができる任意自動車保険です。自分の車を持たない方や他人の車を運転する場合に加入しておくと、万が一事故が起こっても通常の任意保険と同じように補償を受けることができるので、借りる側だけでなく貸す側にとっても安心な保険なのです。コンビニや携帯電話、スマートフォンで申し込みができる手軽さから、若い世代を中心に利用する方が増えています。【誰が対象?】自分名義の車以外を運転する方が主な対象者となっています。対象となる車は、・普通乗用車・小型乗用車・軽四輪乗用車など、個人所有の自家用乗用車が基本です。これら以外の高級車やキャンピングカー、レンタカー、二輪車、また配偶者名義の車や法人名義の車には適応されませんので、ご注意ください。【どうすれば加入できるの?】保険の加入には、大きく分けて次の2つの方法があります。・コンビニで加入する・携帯電話やスマートフォンで加入するコンビニで加入する場合はレジで支払いができ、携帯電話やスマートフォンで加入する場合はクレジットカードでの決済や、月々の携帯電話の料金と一緒に引き落とされます。携帯電話、スマートフォンからの申し込みはdocomo、au、softbankの3社のみ可能ですが、コンビニにある端末機から簡単に申し込みができる商品もあるので、格安スマートフォンなどそれ以外のキャリアを使っている方もご安心ください。【等級は関係がある?】通常、自動車保険は1~20等級に分けられています。事故を起こさず年間の保険利用がなかった場合には等級が1つ上がり、事故等により保険を利用した場合には1~3等級下がる仕組みとなっています。その等級によって翌年度の自動車保険料が増減しますが、1日自動車保険の場合は等級制度がないため、利用時に等級による保険料の増減はありません。【気になる保険料は?】契約プランによって差がありますが、最も低価格な商品だと24時間500円で利用できます。このプランで月に1回程度のペースで運転した場合、年間保険料は6,000円、週に1回程度の運転でも年間26,000円に抑えることができるので、あまり運転しない方には嬉しいでしょう。では、年間保険料を通常の自動車保険と比べてみましょう。車種や等級、車両保険の有無等によって違いはありますが、普通車に車両保険を付けて自動車保険を契約し、使用者を家族限定にした場合、年間保険料の平均相場は次のようになっています。・20歳以下…約110,000円・21~25歳以下…約87,000円・26~29歳以下…約70,000円・30~34歳以下…約65,000円・35~39歳以下…約60,000円・40~49歳以下…約60,000円・50~54歳…約64,000円・55~59歳…約70,000円・60~64歳…約74,000円・65歳以上…約77,000円上記からも分かるように、運転の頻度によっては1日自動車保険のほうが保険料を数万円も安く抑えることができます。また、複数回の利用や、複数人での契約により割引が受けられる商品もあるので、目的に合わせて商品を選ぶとさらにお得です。1日自動車保険のメリットを知ろう上手に利用するととても便利なこのサービス。しかし、まだ便利さをあまり実感できない方もおられるのではないでしょうか。そこで次からは1日自動車保険はどのように便利なのかについて、そのメリットを見てみましょう。【メリットその1】短期間の契約ができる1日自動車保険の最大のメリットは、最短24時間からの契約ができることです。「朝から翌朝まで」「夕方から2日後の夕方まで」など、契約者の都合に合わせて利用できるので、必要以上の保険料がかかりません。最短24時間、最長7日間まで契約することができ、契約を複数回に分けることでそれ以上の期間の加入も可能なので、例えば友人の車で10日間の旅行をすることになっても旅行の日程に合わせて契約することができます。保険商品によっては最短保険期間の表記が「24時間」ではなく「1日」と使い分けられているものがあります。どちらも同じように見えますが、実際には保険の有効期間に違いがあります。朝の10時に1日自動車保険を契約した場合の有効期間を比べてみましょう。・保険期間が「24時間」の場合朝の10時から翌朝の10時まで有効・保険期間が「1日」の場合朝の10時からその日の夜12時まで有効保険期間の表記によってこのような違いがあるので、日付をまたいで運転する場合には保険の有効期間をご確認ください。【メリットその2】すぐに申し込み、契約ができる一般的な自動車保険と違って、携帯電話やスマートフォン、コンビニから手軽に申し込み、契約ができるのも魅力の1つです。例えば実家に帰省中、急に両親の車で買い物に出かけることになった時にもすぐに契約できるので安心です。ただし、運転当日の加入の場合には車両補償が付かないことがほとんどなのでご注意ください。【メリットその3】もしもの場合に備えた安心の補償これだけ契約期間が短く保険料が安いと、「もしもの場合は補償してもらえないのでは?」と不安になりますよね。しかし、1日自動車保険は万一の事態にも通常の任意保険と同じようにしっかりと補償してくれます。例えば、1日自動車保険には次のような補償が付いています。・対人賠償責任保険事故により相手にケガをさせてしまった場合の治療費、入院費等の補償・対物賠償責任保険事故により相手の車や電柱、信号機などを壊してしまった場合の修理費等の補償・対物超過修理費用特約ほかの車との間で事故を起こし、相手の車の修理費が時価額よりも高くなってしまった場合の補償・自損傷害保険運転中の事故により運転者がケガをしてしまった場合の治療費、入院費等の補償・搭乗者傷害(死亡、後遺障害)特約運転中の事故が原因で搭乗者が死亡、または搭乗者に後遺障害が生じてしまった場合の補償・搭乗者傷害(入退院、一時金)特約事故により搭乗者が入院する場合の洗面用具、日用品、衣類等、入院時に必要な費用の補償・ロードアシスタンスサービス車の故障時に24時間365日、いつでも専門スタッフがサポート・運搬、搬送費用特約事故を起こした際にレッカー牽引や搬送、クレーンなどが必要になった場合に、その作業料金に関する補償・事故、故障付随費用特約事故や車の故障でレッカー牽引または搬送された場合に必要な宿泊費等の補償・車両復旧費用保険車が故障した場合の修理費等の補償・車内手荷物等特約事故により車に積んでいた持ち物が壊れてしまった場合の補償・弁護士費用特約運転中の事故により相手に損害賠償請求をするための弁護士費用や法律相談費用の補償なお、各保険商品により名称が異なったり、プラン内容や補償限度額に差が見られたりする場合があります。実際の契約時には補償内容をご確認ください。【デメリット】運転の頻度によっては保険料が高くつく手軽に利用できてメリットの多い1日自動車保険ですが、便利だからと頻繁に利用すると年間保険料が高くついてしまう場合もあります。例えば一般的な自動車保険の場合、30~34歳以下の年間保険料の平均相場が約65,000円なので、車両保険の付いていない24時間500円のプランでも年間130日以上の利用で平均相場よりも高くなってしまいます。保険料を安く抑えたいという方は、運転の頻度に合わせて検討するようにしましょう。様々な1日自動車保険の商品を知ろう補償内容は各商品によって違いがあるので、自分に合った商品を選ぶことが大切です。そこで以下では、3社の自動車保険について解説していきましょう。まずは、身近なコンビニで申し込みができる1日自動車保険をご紹介します。【ちょいのり保険】東京海上日動の商品です。ローソンの店頭にもパンフレットがあるので、目にした方も多いのではないでしょうか。携帯電話、スマートフォンから簡単に申し込みができ、店頭のパンフレットをお持ちの方は裏面にある5ケタまたは6ケタの店舗コードを入力するとスムーズです。加入の際には次の3つのプランから選択することができます。・車両補償なしプラン1日500円で加入できるプランです。賠償に関する補償、運転者や同乗者の補償、事故や故障時にサポートしてもらえるロードアシストや事故現場アシストなど、基本的な補償が付いています。追加保険料で250円を払えば、1度の申し込みで最大3名の運転者を追加できるので、複数で交代しながら運転する場合にはお得です。・スタンダードプラン1日1,500円のプランで、車両補償なしプランの補償内容に加えて借用自動車の復旧費用補償特約が付いており、運転中の事故によって借りた車を修理したり買い替えたりした場合は、1回の事故につき最大3,000,000円を限度に保険金が支払われます。追加保険料750円で最大3名の運転者を追加することができます。・プレミアムプラン1日1,800円と、3つの中では最も高額なプランです。スタンダードプランの補償内容に加えて弁護士費用特約が付いているので、運転中の事故で相手に損害賠償請求をするための弁護士費用または法律相談費用が必要な場合には、1回の事故につき最大3,000,000円を限度に補償を受けられます。追加保険料900円で運転者を最大3名まで追加することができます。また、ちょいのり保険を一定期間利用して無事故だった場合は、新たに車を買って東京海上日動の自動車保険に加入すると、その利用日数に応じて「1日自動車保険無事故割引」というサービスが受けられます。保険料が最大20%割引されるので、積極的に活用したいところでしょう。【1DAY保険】三井住友海上の商品です。携帯電話、スマートフォンのほか、24時間365日いつでもセブンイレブンにある端末機から申し込みができます。加入の際には次の3つのプランから選択することが可能です。・基本の安心を備えたAプラン24時間500円で、3つのプランの中で最も低価格で手軽に利用できます。相手への賠償やケガの補償、緊急時に現場で応急修理やレッカー牽引などのロードサービスを受けられる基本的な補償が付いたプランです。・車の安心も備えたBプラン24時間1,500円であり、Aプランの補償に加えて車が故障した際に1回あたり最大3,000,000円を限度に修理費等が支払われる車両復旧費用保険も適応されるので、車を貸す側にとっても安心です。・車と手荷物にも備えたCプラン24時間1,800円とプランの中では最も高額ですが、車両復旧費用保険に加えて1日自動車保険の商品の中では唯一の車内手荷物等特約も付いているので、大切な荷物を乗せてドライブする場合には安心です。車内手荷物特約では、事故によって車内の手荷物が壊れてしまった際に、最大100,000円を限度に補償してもらうことができます。また、1DAY保険は割引プランも充実しています。・2回目から割引1DAY保険を複数回利用する場合、2回目以降の保険料がプランに関わらず4%割引になります。・2人目から割引同じ車を複数人で交代しながら運転する場合、2人目以降の契約者から4%割引になります。2人で契約すると24時間980円、3人で契約すると24時間1,460円ととてもリーズナブルに利用できます。これらの割引プランは同時に利用することができます。例えば、3人の運転者A、B、Cが基本の安心を備えたAプランで2日間契約した場合の例を見てみましょう。1日目は運転者BとCに「2人目から割引」が適用されるため、・運転者Aは500円・運転者BとCは480円ずつ合計の保険料は1,460円となります。2日目は運転者Aに「2日目から割引」、運転者BとCには引き続き「2人目から割引」が適用されるため、・運転者Aは480円・運転者BとCは480円ずつ合計の保険料は1,440円となり、1日目よりも安くなります。最後に、大手保険会社の1日自動車保険をご紹介します。【ワンデーサポーター】あいおいニッセイ同和損害保険株式会社の商品です。スマートフォンからのみ申し込みができます。加入の際には次の2つのプランから選択することが可能です。・ベーシックプラン24時間500円で加入できるプランです。相手への賠償やケガの補償、緊急時のロードアシスタンスサービスやレッカー牽引など基本的な補償が受けられます。・ワイドプラン24時間1,500円で加入でき、ベーシックプランの補償に加え車両復旧費用保険が付いているので、車が故障した際には最大3,000,000円の補償を受けることができます。また、ワンデーサポーターを複数回利用した場合に割引が適用される「2回目から割引」、複数人で運転する場合に割引が適用される「2人目から割引」のほか、ワンデーサポーターを無事故で一定回数利用したのち、あいおいニッセイ同和損害保険株式会社にて自動車保険に加入すると最大20%の割引が受けられる「ワンサポ無事故割引」もあります。まとめいかがでしたか?1日自動車保険の仕組みを知っておけば、急に車を借りて運転することになっても安心ですね。どの保険を選んで良いか迷っている方は、24時間から加入できるという1日自動車保険の特徴を活かし、実際に利用して比べてみるのも良いかもしれません。あなたに合った保険を選んで、いつでも気軽にドライブを楽しんでください。
2017年03月27日兵庫県、大阪府、滋賀県ですでにはじまっている自転車保険加入の義務化。これは自転車事故による死亡件数の増加により決定したものだそう。近年、自転車事故による多額の損害賠償なども報道されています。お子さんを持つ親にとっては、被害者にも加害者にもなりうる身近な問題です。Q.自転車保険加入の義務化、賛成?1.賛成 54.5%2.どちらかと言えば賛成 34.5%3.どちらかと言えば反対 3.0%4.反対 1.2%5.わからない・どちらとも言えない 6.7%賛成とどちらかと言えば賛成を合計すると89%と圧倒的多数に。子育て世代だからこそ、子どもが危険な目にあいそうになった、子どもがもし誰かに危害を与えてしまったらと不安になった経験があるという人も多いようです。■運転マナーを待っていない大人が多い子どもだけでなく、大人や高齢者の自転車の運転マナーを心配する意見も多くありました。自動車は保険加入が義務づけられているのに対して、自転車には義務は必要ないのかという声も。「大人が危険な運転をしていて何度もぶつかりそうになったので賛成。けれど、子どもが一人でいるときにぶつかっても、逃げてしまうようです。結局は泣き寝入りになってしまうので、自転車もナンバープレートのようなものをつけてほしい」(千葉県 40代女性)「高齢化社会だし、大人のむちゃな運転も多いので義務化はいいと思います」(大阪府 30代女性)「自転車に乗る人は保険加入を義務化して、責任が発生することを認識してほしいです」(鹿児島県 30代女性)■子どもが加害者になってしまった時のため親としては子どもが被害者になってしまったときと同じくらい、加害者になってしまったときのことも心配です。保険に加入するだけでなく、子どもにも自転車に乗るときのマナーやルールを話しておきましょう。「自転車保険入りました。小学4年生になると学区内は道路で乗ることが許可されるので心配です。事故対応もしてもらえるとのことで、助かります」(茨城県 40代女性)「子どもがひとりで自転車に乗るようになり、いつも人にぶつかっていないかヒヤヒヤしていましたが、保険に入り以前のような心配は少なくなりました」(福岡県 40代女性)■義務化しなければならないワケとはもちろん何かあったときに自分でお金が払える能力があれば保険は不要ですが、最近では莫大な損害賠償請求が発生するケースが報道されています。万が一のために義務化されていない地域にお住いの方でも加入を考えてみてください。「最近の自転車事故の裁判は恐ろしい。普通に生活していて、家族が突然加害者になって、賠償金5000万円とか言われたら、生きていけなくなります」(大阪府 40代男性)Q.自転車保険加入の義務化、賛成?アンケート回答数:6334件 ウーマンエキサイト×まちcomi調べ
2017年03月26日学校によって異なりますが、持ち込んではいけないものを定められている学校も多く、中には携帯電話の持ち込みを禁止している学校も存在します。最近では、防犯のために携帯電話を持たせるべきだといった議論もあるようで、持ち込みはOKだけれども使用は禁止にしているといった学校もあるようです。さて、このような持ち込み禁止のものですが、生徒の持ち込みが発覚した場合、先生がその物品を没収することもあるようですが、先生には生徒の持ち物を没収する権利はあるのでしょうか?今回は先生にはどんな権利があるのかについて解説していきたいと思います。*画像はイメージです:■先生の懲戒権で可能学校教育法11条は、校長及び教員が児童、生徒、学生に懲戒を行うことができると定めています。法律では、懲戒権としてどこまで具体的な行為が可能かまでは明記されていません。しかし、生徒らの権利を制限する結果をもたらす懲戒権を認めた法律の趣旨は、校内秩序を維持し、教育目的の実現を図ることにあるので、このような懲戒権の存在目的からすれば、当然、教師の懲戒権には一定の限界があることになります。例えば、生徒の身体に対する懲戒行為については、特に禁止される体罰との区別の関係で、文科省が許される範囲についてガイドラインを示しています。これに対し、生徒の所有物を没収するという懲戒行為は、特にガイドラインなどがないようですが、懲戒権の存在趣旨から、学校教育指導に必要な範囲で、かつ、没収の態様、生徒の不利益等を勘案して相当な範囲に限り適法と考えられます。 ■処分はNGの可能性あり学校現場で行われる持ち物没収は、ほとんどの場合、在学中もしくは登校中に一時的に教師が取り上げて預かることをしているのみで、預かった生徒の所有物を学校側が勝手に処分することはありません。校則で持ち込み使用を禁止しているものを没収(一時預かり)することは、少なくとも在学中もしくは登校中に限っては、教育指導に必要であり、生徒の被る不利益も校則違反の制裁としてやむを得ない範囲にとどまっているといえ、懲戒権の行使として適法と考えられます。これに対し、例えば持ち込み禁止・使用禁止の生徒の携帯やゲーム機を預かるだけでなく、学校側が勝手に処分してしまうことは、生活指導として過剰といえ、懲戒権の範囲を超える可能性があります。ただし、タバコやお酒といった未成年禁制品は、学校外でも法律で禁止されている以上、教育指導として処分まで許されると考えてもよいでしょう。下校時間になったから返還、というわけにはいきません。また、没収の態様は、生徒にきちんと告知して取り上げるのが原則です。体育の授業中に生徒不在の教室の荷物の中からこっそり抜き取ることは、そうしないと校則違反の物を発見できない特段の事情がない限り、懲戒権行使の方法として相当性を欠き、違法とされる可能性があります。 ■懲戒権を超えた場合の責任懲戒権を超える没収があった場合は、損害賠償の他、窃盗罪の責任に問われる可能性があります。ただし、教育現場で行われている没収(一時預かり)が懲戒権の範囲を超える事例はほとんどありませんので、生徒学生の皆さんは若気の至りで先生に向かって無駄な抵抗を試みるのではなく、将来のためにも先生のいうことを素直に聞きましょう。 *この記事は2015年2月に掲載されたものを再編集しています。*著者:弁護士 星野宏明(星野法律事務所。不貞による慰謝料請求、外国人の離婚事件、国際案件、中国法務、中小企業の法律相談、ペット訴訟等が専門。)【画像】イメージです*よっし / PIXTA(ピクスタ)
2017年03月26日*画像はイメージです:埼玉県熊谷市にある中学校で、問題行動・非行を繰り返す生徒の情報を地域に共有するため、13人の生徒の名前が記載された資料を自治会長などに配布していたこと、また、配布された資料がインターネット上に流出していたことが明らかになりました。この件では、(1)非行生徒のリストを教育委員会や学校内で共有すること自体の問題、(2)リストを自治会長らに外部提供することの問題、(3)配布された資料を流出させたことの問題の3点が問題となり得ますので、順番に解説していきたいと思います。 ■非行生徒のリストを教育委員会や学校内で共有することは可能熊谷市条例(以下、「市条例」といいます。)の実施機関に当たる教育委員会、中学校は、生徒の個人情報を、学校の秩序維持・非行防止等の目的のために利用することができますから、非行生徒のリストを作成・共有することは可能です。 ■リストを自治会長らに対して外部提供することは市条例違反の疑い熊谷市条例では、個人情報の目的外利用や市以外の第三者に対する外部提供を原則として禁止し、相当の理由があるときや、公益上の必要があるときなどの要件を充たすときに目的外利用ないし外部提供を行うことができることとされています(市条例12条等)。しかし、今回のケースでは、外部提供に当たり審議会への諮問や市長への届出などを行っておらず、上記の市条例12条の要件を充たしていないと思われますので、市条例違反の疑いがあります。なお、本件は、埼玉県条例及び個人情報保護法の規定を見ますと市条例のほうが外部提供の要件が厳格と考えられ、「都道府県条例と市区町村条例の優劣」という難しい論点がありますが、紙幅の関係上割愛します。 ■配布された資料を流出させた者の責任まず、今回のケースでは流出者が誰かは特定されていないようですので、流出させた人を外部からの出席者である個人だと仮定してお話しします。この場合、流出させた個人は個人情報保護法上の罰則は科されません。そのため、流出させたことによる生徒本人のプライバシー侵害に当たり、損害賠償義務を負い得るにとどまります。今回のケースは、地域で連携して非行防止に取り組むという目的に対して、手続違反や情報の取扱いに不注意があったところに問題があったといえるでしょう。改正個人情報保護法が平成29年5月30日に施行されるように、個人情報の取扱いにはより一層の注意を必要とする時代になっていますので、とくに企業や自治体は個人情報が流出しないよう対策を取ることが大事ですね。 *著者:弁護士 木川雅博 (星野法律事務所。通信会社法務・安全衛生部門勤務を経て、星野法律事務所に所属。破産・再生・債務整理を得意とする。趣味は料理、ランニング)【画像】イメージです*Yasu / PIXTA(ピクスタ)
2017年03月22日*画像はイメージです:今月21日東京都心でソメイヨシノが開花したとの発表が気象庁よりありました。春のお楽しみである、花見。気の置けない仲間や、職場の人々と綺麗な桜を見ながら酒を飲む。日本独特の文化です。そんな花見の計画を立てている人も多いのではないでしょうか。 ■楽しい花見が…場所取りをめぐってトラブルも楽しいイベントである一方、毎年トラブルが発生しています。昨年、横浜市の企業が公園の8割をブルーシートで覆ったうえ、「この時間以外はご自由にお使いください」などと書いた張り紙を掲示し、5日間に渡り場所取りをしたことで、猛批判を浴びました。このほかにも企業や個人による過剰な「花見の場所取り」がたびたび問題になっています。本来なら人間の「良心の範囲内」で行われるべきことなのですが、残念ながら度を越した場所取りが横行しているようです。あまりにもおかしな場所取りを見かけた場合、法的に訴えたくなります。違法性を問えるような場所取り行為とはどのようなものなのでしょうか? ■違法になる場所取りは?まず違法性を判断するうえで肝となってくるのが、私有地か公有地かということ。当然ながら、私有地の場合は所有者の許可を得ない形で勝手に「花見をするから」といって場所をとるのは、所有者の権利を違法に侵害するもので、不法行為に基づく損害賠償(民法709条)の対象となるばかりでなく、建造物侵入罪(刑法130条)となる可能性もあります。次に公有地についてですが、こちらは管理者の意向がどのようなものかが鍵になってきます。管理者が一切の場所取り行為や花見を禁止している場合、それを破る形になる場所取りは違法となる可能性が高く、不法行為責任が生じ得ます。また、条例等で地域ごとに規制をしている場合には、刑事上の責任が生じる可能性もあります。一方、管理者が許可している場合は場所取り可能ということになりますが、社会常識を大きく逸脱していると思われる場合、違法性を問われることがあります。また、公園の場合は都市公園法で、「都市公園に公園施設以外の工作物その他の物件又は施設を設けて都市公園を占用しようとするときは、公園管理者の許可を受けなければならない」(都市公園法6条)と定められており、違反した場合は六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金が課される可能性があります。いずれにしても社会的に見て常識外と感じられる行為は、法に触れる可能性があるということ。常識を持った場所取りをするよう心がけましょう。 *記事監修弁護士: 大達 一賢(エジソン法律事務所。第一東京弁護士会所属。「強い、やさしさ。」、「守る≒攻める」、「戦略&リーガル」の3つの思いを胸に、依頼者のために全力を尽くします)*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)【画像】イメージです*Natural Box / PIXTA(ピクスタ)
2017年03月22日イギリスのパフォーム・グループが運営するスポーツ動画配信サービス『DAZN(ダ・ゾーン)』。全世界の様々なスポーツをネットで閲覧することができるため、高い人気持ちます。同社は、昨年約2,100億円を投資して明治安田生命Jリーグと10年間の放送契約を締結。これまで試合を放映してきた『スカパー!』が同リーグの中継を断念したため、ファンにとっては重要な観戦ツールとなりました。2月26日、ついに明治安田生命Jリーグが開幕。有料契約者たちが、DAZN(ダ・ゾーン)で試合を見ようとアクセス。お金を支払っているわけですから、「視聴できて当然」なのですが、出てきた動画はカクカクで、止まることも多々。有料契約者たちは一様に「酷すぎる」と、怒りの声をあげ、炎上状態になりました。のちにDAZN側は記者会見を開き謝罪するとともに、技術的な問題が発生していたことを公表。今後は「万全の体制を期す」としています。しかし、ファンとしては1度あったことは2度あるのではないかと勘ぐってしまいます。仮に開幕戦のようなことがあれば、損害賠償請求などを検討したいところです。動画配信サイトが料金を徴収したにもかかわらず、内部の問題で配信できなかった。このような場合損害賠償請求をすることはできるのでしょうか?エジソン法律事務所の大達一賢弁護士に見解をお伺いしました。Q.有料のストリーミング中継がカクカクでまともに見られない!賠償を請求することはできますか?*画像はイメージです:ケース・バイ・ケースですが、配信者側に問題があったことに起因するトラブルなら請求できる可能性があります。「最近は、テレビだけでなくインターネットでも様々な番組を見ることができるようになり、動画配信業者もどんどん増えてきました。この記事を読んでいる方の中にも、インターネットで配信される番組をよく見ている、という人もいるはず。そして、それらの動画配信サイトは、有料会員になると快適に動画を見ることができる、という場合が多いように思われます。しかし、有料会員となり、お金を払ったのにもかかわらず動画をまったく快適に見られない場合、有料会員は動画配信業者に対して損害賠償をすることは可能なのでしょうか。今回のような場合、視聴者である有料会員と配信業者との間には、視聴者は「会員が一定の金銭を支払う義務」を負い、配信業者は「動画を配信する義務」を負うという内容の契約が成立しています。そして、この「動画を配信する義務」の具体的内容として、同契約上、通常想定しうる程度の通信環境が整っている場合には、配信を会員が快適に見ることのできるようにすることも含まれるものと考えられます。配信業者がそもそも配信をしていない場合は当然ながら、仮に配信をしていたとしても、一般の視聴者が準備をするのが困難なほどに高度な環境じゃないと見られないといった場合には、配信業者は債務不履行責任(民法415条)として、損害賠償をする責任を負うことになりますが、そうではなく、原因が会員側にある場合には責任を認めるのは難しいことになると思います。なお、仮に業者側に責任が認められる場合、その損害額は、原則として動画を快適に見られなかった期間に応じて決まることになると思われます。例えば月会費制の場合、月会費を1ヶ月分の日数として30で割り、その数字に見られなかった期間の日数分を乗じた金額、というように決められることが多いでしょう。ただし、その時にその番組を見ることに意味があり、その番組を見るために有料会員登録した、という事情がある場合において、配信業者がそれを知り、又は知ることができたといえるような場合には、例外的に、月会費分に加え、慰謝料を請求することができる可能性もあるかもしれません。また、視聴者が、配信業者に対して改善を求めたにもかかわらず、動画環境が改善されない場合には、損害賠償に加え、契約を解除することもできます(民法541条、545条3項)。ただし、同時にストリーミング中継の配信を受けるには、業者が推奨する環境が指定されているのが通常で、その環境がよほど高度なものではなく、会員側にとって容易に準備できるようなものであれば、それが準備できていない場合などが規約上免責されると定められている場合も少なくありません。 では、そのような規約の有効性が次に問題となりますが、規約自体が全くの不合理であって公序良俗違反(民法第90条)として無効になったり、消費者契約法に違反したりしない限りは、原則として有効といえそうです。インターネット動画配信の市場が年々大きくなっています。ユーチューバーがひとつの仕事として確立したり、テレビ番組のオンデマンド配信が始まったり、大手メディアでは取り上げられないような話題も、ネット動画配信だからこそ世の中に知らせる機会ができるなど、その広がりはまさに無限大。近頃では弁護士もYouTubeを利用して広告を行っている例も珍しくありません。このように、インターネット動画配信の市場が広がっていることもあり、このようなトラブルも今後増えていくことも考えられますが、配信業者と視聴者が良い関係を築き、より進んだ技術の進歩が得られるように、これからの市場の広がりに期待したいところです」(大達弁護士) まだまだ法整備が進んでいない分野といえるだけに、様々な見解があるでしょうが、やはり運営側のトラブルで配信できない場合は、債務不履行責任が発生する可能性が高いようです。頭の片隅に入れておくべきかもしれません。ただし自身の環境不全が原因である場合は、無効です。このあたりが争点となりそうですね。 *取材対応弁護士: 大達 一賢(エジソン法律事務所。第一東京弁護士会所属。「強い、やさしさ。」、「守る≒攻める」、「戦略&リーガル」の3つの思いを胸に、依頼者のために全力を尽くします)*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)【画像】イメージです*nito / PIXTA(ピクスタ)
2017年03月20日3月7日、関西地方の不動産会社に勤務する女性が、物件を紹介する動画の音声を消えているものと勘違いし、男性を誹謗するような会話が入ったままYouTubeにアップロードされる事案が発生。さらに他の動画でも卑猥な発言や私的な会話、さらに放屁などが録音されていたうえ、物件に対する乱雑な振る舞いが「不動産会社社員にふさわしくない行動」と批判を受けています。この社員がどうなったのかは不明ですが、一部では解雇されてしまったのではないかとの噂があります。「ウッカリ」の代償は、かなり大きなものになってしまいました。*画像はイメージです:■ネットでの誹謗中傷は少なくない最近はニコニコ生放送やツイキャス、ふわっちなど自ら動画を配信することが容易になる世の中になりました。それに比例して、動画内で第三者を誹謗中傷する、馬鹿にするなどの事案が発生することが多くなり、警察が出動する事態に至るケースもあります。また、SNSでも嫌な思いをしている人は多いと聞きます。いわれなき誹謗中傷や、過激な悪口など、匿名性が担保されているサイトほどそのような光景を目にします。そのような書き込みには慰謝料の請求や名誉毀損罪での提訴を検討したいところです。しかし、匿名性が高いネット社会でそのようなことは可能なのでしょうか? ■匿名性の高いネット社会で誹謗中傷者を訴えることは可能なのか?まず慰謝料の獲得についてですが、目に余る名誉毀損や悪口を書き込んだ者については、プロバイダ責任制限法を活用することで、情報の開示を求めることができます。ただ、実際に書き込んだ者を特定するためには、まずサイト運営者にIPアドレスの開示を求め、それにより判明するプロバイダに対して契約者の情報を求めなければならず、しかもログの保存期間は書込みから3~6か月程度のため、迅速に動くことが求められるなど、ハードルは低くありません。書込みをした者の情報を得ることができれば、慰謝料を請求することができます。相手が素直に支払わない場合には、裁判を起こすことになるでしょう。なお情報の開示を求める場合は、そのURL、動画、書き込みのスクリーンショットなど証拠が必要となりますので保存しておきましょう。 ■削除依頼に応じない場合は……動画や書き込みの削除については、運営者に通報することが基本的な対応です。その際、単に通知をするだけでは対応してくれないことが一般的であり、自分の権利が侵害されたということのきちんとした説明と、本人確認書類を送ることが必要です。本人確認書類は、免許証やパスポートの写し、印鑑証明書などが想定されています。なお、自分で対応することが難しいと考えた場合などは、法務局が削除の対応や、場合によっては開示請求についても援助してくれることがあるので、相談してみるとよいでしょう。悪質な書き込みに悩んでいる方は、弁護士に相談するとともに、法務省の人権擁護機関への相談も検討してみましょう。 *記事監修弁護士:清水陽平(法律事務所アルシエン。インターネット上でされる誹謗中傷への対策、炎上対策のほか、名誉・プライバシー関連訴訟などに対応。)*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)【画像】イメージです*poosan / PIXTA(ピクスタ)
2017年03月19日3月9日、プロ野球阪神タイガースの福留孝介選手が、春季キャンプ中に若い女性と不倫行為に及んでいたことが判明。チームを引っ張る主将の不貞に、批判が噴出しています。このほかにも昨年からベッキー、乙武洋匡氏、六代目三遊亭円楽など、不倫スキャンダルが頻発。芸能人やスポーツ選手は高所得であるだけに、異性関係も派手になるようです。倫理的に許される行為ではないのですが。一般社会でも職場で「明らかに不倫してるな」と感じることは多々あります。当人同士は楽しいでしょうが、見せつけられているほうは腹立たしく、「ブログやSNSで大ぴっらにばらしてやりたい」と思ってしまいます。不貞行為をしているのですから、それくらいやられて当然ですよね。しかし、そのような行為は後で訴えられる可能性があるというのです。本当なのでしょうか? Q.不倫をSNSで暴露したら後で訴えられる?*画像はイメージです:暴露したことによって家庭が壊れた場合、損害賠償を請求される恐れがあります当然ながら暴露するまで不倫していることを配偶者は知らない状況ですから、それが公になれば離婚に至ることでしょう。その場合、離婚原因は不倫をSNSで暴露したことにあるわけですから、離婚する夫婦それぞれから損害賠償を請求される可能性があります。不倫を知ったほうがいいのか、知らぬが仏のほうが幸せであるのかは意見が分かれるところですが、結果として離婚となった場合、暴露した側、つまり原因を作った人間が責任を問われてしまいます。少々納得がいかない気もしますが、これが現実のようです。倫理に反した行為を正す意味での行動なら、仮に損害賠償覚悟で暴露することもあるかと思います。しかし、その行為にリスクもあることは理解しておかなければなりませんね。 *記事監修弁護士:理崎智英(高島総合法律事務所。離婚、男女問題、遺産相続、借金問題(破産、民事再生等)を多数取り扱っている。)*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)【画像】イメージです*creativefamilly / PIXTA(ピクスタ)
2017年03月19日最近は残念なニュースしか聞こえてこないミーシャ・バートンに、最大級の不幸が訪れている。本人が撮られていたことを知らなかったセックステープの存在だ。月曜日(現地時間)、「Mail Online」が報じたところによると、このセックステープがハリウッドのポルノのブローカーの間で、入札価格約5千7百万円スタートのオークションで売りに出されているという。すでに大手のオンラインポルノサイト3社が視聴し、落札を狙っているとの情報も。これにミーシャの弁護士リサ・ブルームが「待った!」をかけた。「バートンさんは、テープが公開されることに同意していません。彼女は(テープが撮影された)当時の交際相手に、許可なく撮影されてしまったと確信しています」と発表。「このような最低な行為には名前が付いています。リベンジポルノです。リベンジポルノは性的暴力の一種であり、犯罪です。カリフォルニア州では損害賠償訴訟になり得ます。私たちは、闘う構えです」と流出を食い止めるべく、かなり強気な声明を出した。さらに、このテープが流出するようなことがあれば「絶対に犯人を見つけて、追い掛けて告訴します」と宣言。「あなたは自分を身の破滅に追い込んでますよ」とまで…。果たして流出は避けられるのだろうか?(Hiromi Kaku)
2017年03月15日3月の車検シーズンが到来しましたが、皆さんは車検は済みましたか?忙しくて車検を受ける暇が無かったとか、気が付いてたら保障期限が切れていた、という話が実は結構あるそうです。そこで、今回は車検が切れてしまうと罰則が発生してしまうのか、それとも、車検が切れた車で公道を走ると罰則が発生してしまうのか等、気になる点について解説していきたいと思います。*画像はイメージです:■車検が切れただけでは違法にならないが……車検切れの車を駐車場に放置していても、それだけで違法になることはありません。ただし、車検のない車は、公道を走ることは出来ません。もし走ってしまった場合は、無車検車運行になり、違反点数が6点で30万円以下の罰金となります。走れないのは、公道ですので、一般の車が走らない私道であれば、走ることは出来ます。また、車検が切れているということは、自賠責保険にも入っていないことが多いので、その違反も加算されます。自賠責保険が切れているのに公道を走れば、違反点数が6点で50万円以下の罰金になります。無車検車運行と合わせると12点の減点になりますので、90日間の免停となります。絶対に公道を走らないことです。事故を起こした場合、自賠責保険に入っていないと多額の損害賠償をする可能性があり、人生を棒に振ります。絶対にしないことです。ちなみに、無保険車両の交通事故の被害者には、国による救済処置があります。車検切れの車を車検に出すのは、有効期間内の車を出すのと大差はありません。ただ、公道を走れないので、車検工場まではトラックで運送してもらうか、仮ナンバーを取得する必要があります。期限が切れる前に早めに済ませてしまいましょう。 *著者:弁護士 星正秀(星法律事務所。離婚、相続などの家事事件や不動産、貸金などの一般的な民事事件を中心に、刑事事件や会社の顧問などもこなす。)【画像】イメージです*kou / PIXTA(ピクスタ)
2017年03月12日