*画像はイメージです:中古住宅の購入を検討する上で、住宅の欠陥の有無は気になるところです。しかし、目に見えないところに欠陥がある場合には、当該欠陥についての告知を受けない限りは、発見することが難しいです。例えば、中古住宅の前住民が自殺していたような場合には多くの人がその購入を戸惑うと思います。この意味で、その物件は欠陥ある物件といえそうですが、売主が告知してくれない限りは、知る機会すらありません。このような『いわくつき』の物件のことを、『事故物件』と呼ぶことが多いようですが、今回は、このような『事故物件』を、『事故物件』ではない価格で売却した売主及び仲介した不動産業者の責任について考えてみます。 ■事故物件とは『事故物件』という単語に明確な定義はないようですが、一般的には、いわくつきの物件であり、購入者が心理的に購入を躊躇うような物件、法律的にいえば、心理的な瑕疵(=欠陥)のある物件を示しているといえます。ただ、この心理的なものについては、人によって感じ方は違うかもしれません。自殺に限っても、10年前に自殺があった物件と、1ヶ月前に自殺があった物件とでは感じ方は変わるのではないでしょうか。裁判上も、自殺からどのくらいの期間が経過しているのかといった事情のほか、居住目的か事業用目的かといった事情を総合考慮した上で、心理的な瑕疵といえるかの判断がされています。 ■売主の責任は?売買契約における売主は、法律上、瑕疵担保責任を負っています(民法570条)。この瑕疵担保責任は、欠陥のある物件を売ったことに対する売主の責任であり、売主の認識を問わずに発生する責任とされています。つまり、売主が欠陥の存在を知らなかった場合であっても、売主には欠陥ある物件を売ったことに対する責任があるということです。したがって、前住民の自殺が心理的な瑕疵に該当する場合においては、この瑕疵担保責任に基づき、買主から契約の解除を求められ、売買代金の返金及び損害賠償請求を受ける可能性があります。では、売主が、心理的な瑕疵の存在を知りながら、これを買主に告知しなかった場合はどうでしょうか。この場合にも、先ほどの瑕疵担保責任は当然発生しますが、そのほかにも、告知義務違反による損害賠償請求、あるいは、契約上の違約金の請求等を受ける可能性があります。 ■仲介不動産業者の責任は?仲介に入った不動産業者が、買主に対して、心理的な瑕疵を告知しなかった場合はどうでしょうか。まず、先ほど述べた瑕疵担保責任は、あくまで売主の責任ですから、仲介不動産業者がこの責任を負うことはありません。ただし、心理的な瑕疵の存在を把握していたか、あるいは把握できて当然という場合には、瑕疵担保責任ではなく、告知義務違反を問われる可能性は残されます。まず、売主からは心理的な瑕疵の存在を聞かされていたものの、あえてこれを告知しなかった場合は、心理的な瑕疵に該当するため、不動産仲介業者にも告知義務が認められ、仲介不動産業者にも告知義務違反が認められることになるでしょう。この場合、買主から損害賠償請求を受けることは十分に考えられます。 他方で、売主から心理的な瑕疵の存在を聞かされていなかった場合はどうでしょうか。この場合には、通常の不動産仲介業者に求められるだけの注意義務をもって対応していたにも関わらず、心理的な瑕疵を把握することができなかったといえれば、責任を負うことはないと考えられます。ただし、売主の説明に不信な点があることに気がついていたにも関わらず、調査を行わなかった場合などにおいては、不動産業者としての責任追及を受ける可能性は十分にあるといえそうです。 中古物件の購入者としては、『事故物件』であることを隠されないためにも、また、万が一隠された場合に備えて、是非とも、過去の事故・事件の存否を売主や仲介不動産業者に確認しておきたいところです。 *著者:弁護士 河原﨑友太(浦和法律事務所。2017年2月にマンション管理士に登録。ご相談に際しては、ご相談に見える方が、弁護士に何を期待しているのかを見定め、丁寧な事情聴取、解決方法の提案を心がけています)【画像】イメージです*kirin / PIXTA(ピクスタ)
2017年09月01日*画像はイメージです:「私は、ある株式会社の常務取締役を務めておりますが、社長から『他の取締役と意見が合わないから辞めてくれないか』と言われました。辞めざるを得ないのでしょうか。会社に対して何も主張できないのでしょうか」取締役のかたからこのようなご相談をいただきました。通常の労働者であれば、労働法によってその地位が保護されていますが、取締役などの会社の役員は会社との関係でどのような立場になるのでしょうか。 ■労働者との違い株式会社と取締役との法律関係は、雇用関係ではなく、委任関係とされています(会社法330条)。従業員が取締役に選任されるにあたって、退職手続をとり、退職金をもらう人もいらっしゃるかと思いますが、それはいったん労働契約が終了するためです。したがって、労働者の場合と異なり、取締役には労働契約法上の解雇規制(労契法16条)の適用はありません。なお、取締役の中には、従業員兼務取締役という立場の人もいて、この場合は労働者の地位が残っていると考えられています。次に、任期中に取締役を解任したい場合には、株主総会決議によって解任することができます(会社法339条1項)。取締役の解任には、労働契約上の解雇規制とは異なり、特段の理由を必要とせず、株主総会決議があれば自由に取締役を解任することができます。 本件では、常務取締役ですので、通常従業員兼務取締役ではなく、純然たる取締役です。そうだとすると、労働者ではありませんので、労働契約法上の解雇規制の適用もなく、当該会社の株主総会決議によって、解任することができます。 ■取締役解任の損害賠償請求それでは、取締役の解任の場合には、会社に対して何も主張できないのでしょうか。会社法339条2項は、解任された取締役は、その解任について正当な理由がある場合を除き、株式会社に対し、解任によって生じた損害の賠償を請求することができると規定しています。これは、取締役の解任の自由を保障しつつ、正当な理由がある場合を除いて、解任そのものによる損害賠償を認めることで、取締役の任期に対する期待保護と株主の会社支配権の確保との調和を図ったものと説明されています(法定責任説)。この会社法339条2項により請求できる損害賠償の範囲は、取締役が解任されなければ在任中および任期満了時に得られた利益の額とされており、典型的には残任期分の役員報酬相当額となります。一方で、慰謝料や弁護士費用は原則として認められません。 ■損害賠償請求が認められないケースも先ほど、損害賠償額の範囲について触れましたが、どんなケースで損害賠償請求が認められるのでしょうか?これについては、会社法339条2項には記載があり「正当な理由」のある解任を除き損害賠償請求が認められる、とされています。つまり、「正当な理由」がある場合には、取締役解任に対する損害賠償請求は認められないことになります。取締役解任の「正当な理由」の有無で争われる主要なケースは以下のような4つに大別されます。 (1)法令・定款違反行為、心身の故障(2)職務への著しい不適任など(3)経営上の判断の失敗(4)主観的な信頼関係喪失(大株主の好みや、より適任な者がいるというような単なる主観的な信頼関係喪失) それぞれのケースが正当な理由に該当するかどうかですが、(1)(2)に関しては、正当な理由に該当するとされています。(3)については正当な理由の有無について争いがあるとされており、(4)は正当な理由とは原則として認められません。 本件では、他の取締役と意見が合わないという理由だけでは、④の主観的な信頼関係喪失といえ、正当な理由は認められないでしょう。したがって、本件では、残任期分の役員報酬相当額の損害賠償請求が認められる可能性が高いといえます。 *著者 弁護士 小林 洋介(センチュリー法律事務所。一つ一つのご相談には個性があり、解決策もさまざまです。それぞれのご相談の事情や時代の変化に応じて、既存の解決策にとらわれず、新しい解決策を常に模索し、提案し続けていきたいと考えております)【画像】イメージです*プラナ / PIXTA(ピクスタ)
2017年08月31日*画像はイメージです:月と9月は、台風が多く発生する時期です。接近が予想される場合、災害に巻き込まれる可能性があるため、イベントなどが中止になることがあります。野球のように雨天中止が頻繁に発生する興行ならば混乱はありませんが、屋内でのライブなど、中止となることを想定していないイベントが仮に台風やその他災害によって中止になった場合、その後どうなるのかよくわからず、混乱してしまいます。チケット購入者への返金や、出演者に支払われる予定だった出演料の支払い義務は発生するのでしょうか。法律事務所あすかの冨本和男弁護士にお伺いしました。 ■チケット購入者への返金の必要性は?「結論からいいますと、特約がない場合、チケット購入者は主催者に対してチケット代金の返還を請求することができると考えます。ライブの主催者は、予定の日時に指定の場所でアーティストのライブをチケット購入者が鑑賞できるようにする義務を負っており、これに対し、チケット購入者はチケット代金を支払う義務を負っています。要するに、鑑賞できるようにする義務とチケット代金を支払う義務とは対価関係にあり、ライブ主催者とチケット購入者は双方が互いに対価的な債務を負っているということができます(双務契約)。このように契約当事者双方が対価的な債務を負っている場合で、当事者双方の責任でない事情によって一方当事者が債務を履行することができなくなった場合、公平の見地から、他方当事者の債務も消滅するとされています(民法536条1項危険負担の債務者主義)。危険負担というのは、契約当事者双方が対価的な債務を負っている場合において、一方の債務だけが債務者の責任でない事情によって履行不能となった場合に、他方の債務をどう扱うかという問題です。一方の債務が消滅した危険(リスク)を、債務者(消滅した債務についての)と債権者(消滅した債務についての)のどちらが負担するかという問題です。台風は誰の責任でもありませんから、台風が原因で主催者の債務が履行不能となった場合、チケット購入者の代金支払い債務も消滅することになるわけです。そして、チケット購入者が既に代金を支払っていた場合、主催者の不当利得となりますので、チケット購入者は、主催者に対してチケット代金の返還を請求できることになります」(冨本弁護士) ■出演者への出演料は?「結論からいいますと、特約がない場合、出演者は出演料を請求することはできないと考えます。出演者は、指定の日時場所でライブを行う義務を負っており、これに対し、主催者は出演料を支払う義務を負っています。出演者と主催者の契約関係も、双方が対価的な債務を負う双務契約です。やはり、台風は誰の責任でもありませんから、台風が原因で出演者の債務が履行不能となった場合、主催者の出演料支払い債務も消滅することになります(民法536条1項危険負担の債務者主義)」(冨本弁護士) チケット購入者への返金義務は認められる可能性が高く、逆に出演者への出演料は請求することは難しいようです。イベントが台風に遭遇しないことを、願うしかなさそうですね……。 *取材協力弁護士:冨本和男(法律事務所あすか。企業法務、債務整理、刑事弁護を主に扱っている。親身かつ熱意にあふれた刑事弁護活動がモットー。)*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)【画像】イメージです*graphicalicious / PIXTA(ピクスタ)
2017年08月29日本誌のドキュメンタリーページ『シリーズ人間』に登場し、「あのキレイだけど押しの強い弁護士はナニモノ?」と、巷をにぎわせた仲岡しゅん弁護士。その正体は、男性として生まれ、数年前に女性に「トランス」した男と女のハイブリッド弁護士!大阪生まれ、大阪育ちの若き闘士は、悪を許さぬ正義感と、美貌に似つかぬ義理人情を盾にして、法律を武器に日々奮闘中。そんなハイブリッド弁護士がトラブルをシュッと解決! 【今回の相談】「賃貸で住んでいる一戸建てが、先日の水害で床上浸水してしまいました。引っ越そうと家主に伝えたところ『水害被害による畳の張り替え、壁の染み抜き、そのほか清掃費が必要で敷金は全額、返金できない』旨を伝えられました。自然災害による汚れや破損なのに、敷金は返してもらえないのでしょうか?」(40代女性・専業主婦) 【回答】「自然災害によって生じた住宅の損害は、通常、敷金から差し引かれるものではない」(仲岡しゅん) 敷金に関する今回のご相談。「敷金」とは、賃貸人の賃料債権などを担保するために賃借人から賃貸人に支払われる金銭で、賃貸借契約終了の際、賃借人に賃料の不払いその他の債務不履行があれば、その金額を控除して賃借人に払い戻すべきお金のことです。 ここでポイントなのは、「賃料の不払い」と「その他の債務不履行」があれば敷金から差し引かれる、という点です。 1つ目の「賃料の不払い」の場合には敷金から差し引かれるわけですが、今回のご相談で家主が差し引くと言っているのは、水害による損害の補償。賃料の不払いではありませんから、これには該当しませんね。 次に、2つ目の「その他の債務不履行」。債務不履行は、ざっくり言うと「契約違反」のこと。たとえば、通常の生活ではありえないほど部屋を汚損してしまったとか、居室を勝手に喫茶店に改装してしまったような場合です。こういう場合には、債務不履行で敷金から差し引かれます。 しかし、債務不履行が認められるには、あなたの側に「落度」があることが必要。今回のご相談のケースは、水害という自然災害が原因であって、あなたには何ら「落度」はありません。そうすると、あなたに債務不履行はありません。 こうしてみると、自然災害によって生じた住宅の損害は、賃料の不払いでも債務不履行でもありませんから、通常、敷金から差し引かれるものではないということですね。それでも大家さんからは、「いやいや、自然災害の場合でも敷金から差し引くて、契約書に書いてありまっせ?」と言われるかもしれません。 そういう場合、契約書の内容にもよりけりですが、ご参考までに判例(最高裁・平成10年9月3日)をご紹介しておきましょう。賃貸借契約終了時に敷金から一定額を差し引くという契約になっていた建物が、地震で倒壊したケースです。この事案で最高裁は、「特段の事情がない限り、敷引特約を適用することができない」と、敷金から差し引けないとの判断をしています。 つまり、契約書に特約を記載するのも基本的には有効ですが、事案によっては無効と判断される場合もあるということです。まずは大家さんと交渉してはいかがでしょうか。わたくしだったら、そうします。
2017年08月28日*画像はイメージです:月14日、東京都大田区や神奈川県川崎市で車上荒らしを行っていたとして、無職の男(52)が逮捕されました。男は防犯装着がついていない自動車を狙い、バールなどで窓ガラスを割るなどして犯行に及んでいたそうです。取り調べで余罪を追及された男は、容疑を認めた上で、「70件くらいやった」と供述。そして、動機については「生活が苦しかったから」などと述べている模様です。このように、同じ犯罪を同じ手口で何度も行う犯罪者は少なくないのが現状。当然、罪は重くなるものと思われるのですが、実際のところどうなのでしょうか。星野・長塚・木川法律事務所の星野宏明弁護士に真相をお伺いしました。 ■同じ犯罪でも回数を重ねることで罪が重くなる?「同種犯罪、異種犯罪にかかわらず、確定判決を経ていない犯罪は基本的にまとめて併合罪(刑法45条)となります。併合罪では、原則として最も重い罪の刑の長期の1.5倍が全体の法定刑の上限となります(刑法47条)。ただし、各罪の長期の刑期の合計年数を超えることはできません(刑法47条但し書き)。したがって、窃盗1件だけの場合と比べ、窃盗の法定刑上限(10年以下)が1.5倍(15年以下)となります」(星野弁護士) ■「70件」は珍しくない「実務上、車上荒らし、ポスト合鍵を使用した住居侵入窃盗、盗撮行為、詐欺事案など、警察による発覚・検挙が難しい事案では、今回の事件のような余罪が70件以上という犯人は、それほど珍しくもありません。窃盗などは、発覚して逮捕されるまで何回も繰り返されることが特に多いので、今回の事件はたまたま報道されていますが、実際の裁判では70件とかそれ以上の余罪がある事件は、実はかなりあります。また、余罪が70件あっても、実際に起訴までされるのは被害内容が特定できた分だけとなり、さらに被害内容が特定できても、全部を起訴するわけではなく、実際には3~5件程度起訴されるだけとなることが多いです。残りは、情状面で考慮されることになります。また、実際に起訴されるのは余罪全体のうちの数件となりますし、併合罪の法定刑上限まで重い刑罰が実際に下されることもまずありません」(星野弁護士) ■多少重くなる程度「実際に下される判決の処断刑は1件だけの場合と比較し、感覚的には「多少重くなる程度」というイメージです。意外かもしれませんが、70件程度の余罪という事件は、実際にはよくあります。併合罪による法定刑上限の加重はありますが、実際にはそれだけで大幅に刑が重くなるということはあまりありません」(星野弁護士)1件だけと比較すると重くなることは間違いないようですが、それでも「多少」という範囲なのですね。 *取材協力弁護士:星野宏明(星野・長塚・木川法律事務所(旧星野法律事務所)。不貞による慰謝料請求、外国人の離婚事件、国際案件、中国法務、中小企業の法律相談、ペット訴訟等が専門。)*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)【画像】イメージです*Daniel Jedzura / Shutterstock
2017年08月27日*画像はイメージです:月22日、大手転職サイト「転職会議」に事実無根の投稿をされたとして、徳島市の企業が高松市のプロバイダー「STNet」に対し、投稿者の名前・住所などの開示を求めていた裁判が高松地裁で行われました。 ■発端は従業員を名乗る人物の書き込み事の発端は、「転職会議」のサイト上で、従業員を名乗る人物が徳島市の企業について「ワンマン社長」「管理職の能力が低い」などと投稿したこと。企業側はこの書き込みが「事実無根」「誤った投稿は採用活動の妨げになる」として、昨年10月、東京のサイト運営会社に対し投稿者のIPアドレスを開示するよう請求。主張が認められ、アドレスの開示を受けました。IPアドレスを解析した結果、投稿者が高松市のプロバイダー「STNet」を利用していることが判明。企業はより詳細な情報を求め、高松地裁に投稿者の住所や氏名などの情報を開示するよう請求します。「STNet」側は争う姿勢を見せましたが、高松地裁は企業側の主張を認め、「名誉が毀損されたことは明らか」として、「STNet」に情報を開示するよう命じました。 ■今後はどうなる?気になってくるのは、今後この事案がどうなるのか。インターネット問題に詳しい法律事務所アルシエンの清水陽平弁護士に、ご意見を伺いました。「プロバイダが控訴しなければ、情報が開示されることになります。その後は、当該企業が”話し合いたい”という趣旨のコメントをしているようなので、話し合いが行われることになるのではないでしょうか」(清水弁護士)控訴をした場合、判決は維持されるでしょうか。「判決を見ているわけではなく、あくまで報道を前提にすると、本件では判断が覆る可能性もあるのではないかと思います。名誉毀損となるためには社会的評価の低下が必要になります。“管理能力はない”という点については社会的評価の低下があり得るとしても、ワンマンであるということは必ずしもマイナス評価を受けるわけではなく、リーダーシップがあるといったプラスの意味で捉えられる余地もあり、必ずしも社会的評価の低下があるとは言えない、とされるのが一般的ではないかと思われます。また、仮に社会的評価の低下があるとしても、違法性阻却事由があれば名誉毀損にはなりません。本件のような意見論評型の名誉毀損の場合は、人身攻撃に及ぶなど意見・論評としての域を逸脱したものでないこと、が違法性阻却事由の一つとなりますが、”管理能力はない”という点は一般的な感想レベルといえるもので、人身攻撃に及んでいるということはできないからです」(清水弁護士) 今回高松地裁がプロバイダーに開示命令を出しているため、控訴がなければ情報を開示する必要がありますが、現在報道されている内容などを総合すると、今回の判決について、争う余地もあるようです。今後の展開が注目されますね。 *取材協力弁護士:弁護士 清水陽平(法律事務所アルシエン。インターネット上でされる誹謗中傷への対策、炎上対策のほか、名誉・プライバシー関連訴訟などに対応。)*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)【画像】イメージです*Dmitry A / Shutterstock
2017年08月26日*画像はイメージです:近年、「終活」という言葉がクローズアップされてきていますが、それに従って、自分の財産の整理や相続について計画をする人が増えているように感じます。そのような人が、自分の死後の財産をどのように残すかを決めるために、どのような方法があるかを考えた場合、真っ先に思い浮かぶのは、遺言書ではないでしょうか。しかしながら、遺言は場合によっては記載通りに遺産が継承されないこともあるのです。どういったことなのか解説していきたいと思います。 ■遺言は無視される?日本における相続では、民法で法定相続分という割合が決まっており、相続人の間で、この法定相続分に従って、亡くなった人(法律用語で「被相続人」といいます)の遺産を分割するのが原則です。ただし、遺産分割は、被相続人の財産の死後における処遇を決めるものですので、被相続人の意思を反映させるべきとも考えられています。その意思表示の方法が「遺言」です。法律上、遺言は、相手方の受領を必要としない相手方の無い単独行為であるとされています。要するに、遺言をした人が死亡すると、原則として、受け取る相続人の意思にかかわらず、遺言に書かれた内容どおりに財産が承継されるということです。ただし、 判例上、相続人の間で、被相続人が残した遺言の内容と異なった遺産分割協議を行うことは禁止されないとされています。「遺言は無視されちゃうの?何で?」と思うかもしれませんが、財産の承継を指定された相続人において、遺産を受け取りたくないという場合もあります。例えば、親が実家の土地建物を長男に継いでほしいと思い、これを長男に相続させるという遺言を残していたけれども、長男は実家を出ており、自分の家も所有してるため、実家に戻る予定はないというような場合です。このような場合に、長男が引き継がなければならないとすると、長男は「自分は住まないし、維持費用もかかるので、実家を売却して手放したい」などと考えることも十分にありえます。もし、他の兄弟が承継して実家を残してくれるというのであれば、遺言にこだわらずに、他の兄弟に承継してもらったほうが、実家は残るので、そのほうがかえって被相続人の意思にも適うという見方もできます。このような考えもあり、相続人が遺言と異なる遺産分割の合意をすることは認められていて、その場合は、結果として、被相続人が思い描いたような財産承継がなされないということになります。遺言を残す側からしたら、遺言が守られない場合があるということに納得がいかないかもしれません。しかし、財産を残したい被相続人の側だけでなく、もらう側の相続人にも立場や事情があります。 ■相続対策よりも…遺言を残すことを考えている人にとっては、自分の遺志をしっかり残すということが、なによりも大事かもしれません。しかし、その前に、遺志を受け取る側の迷惑になっていないかをよく考えたり、いざ自分が亡くなってしまった後に、受け取る側の相続人に迷惑だと思われないように、生きているうちに家族・親族としっかりコミュニケーションをとっておくということを忘れないようにしてほしいです。当たり前のことのように思われるかもしれませんが、コミュニケーション不足による親族間のトラブルは少なくありませんし、お金の問題ですから解決も難しいです。問題が大きくなってしまうと疎遠・絶縁となってしまったというケースも珍しくはありません。普段からのコミュニケーションを大切にしているという前提があってこそ、われわれ弁護士の専門的な助言が、遺言を残したい方の想いを実現するためにより役立ってくるのだと思っています。 *著者:千屋全由(丸の内ソレイユ法律事務所の弁護士。企業関係の相談・紛争処理から貸金返還や交通事故等の損害賠償請求といった個人の法的トラブルまで、様々な案件に携わっている)【画像】イメージです*EKAKI / PIXTA(ピクスタ)
2017年08月25日*画像はイメージです:高知県で、自転車に乗っていた47歳の女性が歩道を歩いていた77歳の女性と衝突。77歳の女性は転倒し、骨折をする事故が発生しました。事故を起こした47歳の女性は、救護活動などを一切せず、立ち去るという暴挙に。警察は必死の捜査を行い、犯人を特定。当該女性は道路交通法違反で書類送検され、罰金刑が確定しています。 ■自転車事故で自動車運転免許が停止にさらに警察は「骨折させておきながら逃げた」ことを重く見て、女性の持っていた自動車運転免許について、180日の免許停止処分とすると発表。“自転車”で事故を起こし、“自動車”の運転免許停止になるという珍しい現象が発生し、話題となりました。ちなみに、高知県では初めてのことだったそう。一方で他県を見ると、「自転車事故で自動車運転免許停止」という事態がちらほらと発生しているようです。なぜこのようなことになるのでしょうか?桜丘法律事務所の大窪和久弁護士に真相を聞いてみました。 ■なぜ自動車運転免許が停止になった?「道路交通法103条では免許の取消及び停止がなされる場合について規定していますが、同条1項8号では免許を受けた者が自動車等を運転することが著しく道路における交通の危険を生じさせるおそれがあるときにおいて、免許の取消及び6ヶ月を超えない範囲内での免許の停止を認めています」(大窪弁護士)道路交通法103条の1項8条に、しっかりと規定があるのですね。 ■今後増加する可能性さらに大窪和久弁護士は、今後このようなケースが増加するのではないかと指摘します。「自転車での飲酒運転や危険運転についても、それを行った運転者が自動車を運転する場合に危険が生じる可能性が高いとして上記条文を根拠に免許停止がなされる事例は数は多くありませんがこれまでもあります。自転車運転の安全についても厳しい見方がされるようになってきていますので今後処分件数は増えるのではないでしょうか」(大窪弁護士) 自転車の危険運転は社会問題化しており、死亡事故も発生しています。そのようなことを防ぐ意味でも、大窪弁護士の指摘するように、処分件数が増えそうですね。 *取材協力弁護士:大窪和久(桜丘法律事務所所属。2003年に弁護士登録を行い、桜丘法律事務所で研鑽をした後、11年間、いわゆる弁護士過疎地域とよばれる場所で仕事を継続。地方では特に離婚、婚約破棄、不倫等の案件を多く取り扱ってきた。これまでの経験を活かし、スムーズで有利な解決を目指す。*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)【画像】イメージです*Graphs / PIXTA(ピクスタ)
2017年08月22日*画像はイメージです:読者の皆さんは、人から名字と下の名前どちらで呼ばれますか?おそらく、名字で呼ばれる機会が多いのではないでしょうか。この名字と名前は法律的にはそれぞれ「氏」「名」と呼ばれています。基本的に名は変わることがありませんが、氏は婚姻・結婚で変わることがあります。今回は氏について婚姻時や離婚後、再婚時にどうなるのかといった点について解説してみたいと思います。 ■民法に「夫婦は氏を合わせる」という規定がある民法には、婚姻する際、夫婦どちらかの氏に合わせるとの規定があります(750条)。ほとんどが夫側の氏に合わせるようです。氏を変えると、様々な不都合(免許の書き換え、契約関係の名前の訂正等)が考えられます。そのため、職場では通称として旧姓を使用する人も増え、職場での通称使用をめぐって裁判になる事件も出てきています。 ■離婚後に氏はどうなる?さて、氏を変えた人は離婚時どうなるのでしょう。民法は、氏を変えたものは離婚により、「婚姻前の氏に復する」と規定しています(767条1項)。例えば、私は林という氏ですが、私が佐藤さんと「佐藤」という氏を選択して婚姻し、そして離婚した場合、私は「佐藤」から「林」に戻ることになります。 ■離婚後の子どもの氏はどうなる?もし、離婚時に子どもがいた場合、子どもの氏はどうなるのでしょうか?離婚した本人は「佐藤」から「林」に氏が変わりますが、子どもの氏は「佐藤」のままとなります。そのため、私と子どもの氏が異なることになり、社会生活上支障をきたすかもしれません。また、私にとっても、長年「佐藤」で過ごしていれば「林」に戻ることが社会生活に支障をきたすかもしれません。民法には、離婚時に婚姻生活で使っていた氏を引き続き使える手続きがあり(民法767条2項等)、この手続を利用すれば、私は離婚後も「佐藤」と名乗れることになります。 ■再婚後に再度離婚をしたら氏はどうなる?では、私が「佐藤」を名乗ることに決めた後、鈴木さんと出会い再婚し、新たに「鈴木」と名乗ることにしました。そして、再度離婚した場合、私の氏はどうなるのでしょうか。私が「鈴木」から戻る氏とは、元々の氏である「林」でしょうか。それとも鈴木さんと出会う前に名乗っていた「佐藤」でしょうか。民法767条2項には、「婚姻前の氏に復する」と規定されています。結論をいえば、婚姻前の氏は「佐藤」でしたので、私の氏は「佐藤」になります。離婚後に「林」には戻れないのです。 ■もし元々の氏を名乗りたければ?もっとも、私が「佐藤」から「林」を名乗る方法が全くないわけではありません。例えば、林さんと婚姻すれば、新たに「林」と名乗れます。また、林さんの養子になれば「林」の氏になります。しかしながら、婚姻するには別の林さんを見つけて良い仲にならねばなりませんし、年上の別の林さんを見つけて養子に入れてもらうのも一苦労です。他には、氏の変更を家庭裁判所に許可を求めるという方法も用意されています。家庭裁判所に許可してもらうには「やむを得ない事情」が必要です(戸籍法107条1項)。いずれにせよ、簡単には「林」に戻れません。離婚の際、どちらの氏を使うのか、慎重に判断しないと後悔することになるかもしれませんね。 *著者 弁護士:林 正和(丸の内ソレイユ法律事務所の弁護士。全ての案件に対し、最善を尽くすため、広い視野を持ち、幅広い知見を得られるよう精進して参る所存です。)【画像】イメージです*Satoshi KOHNO / PIXTA(ピクスタ)
2017年08月21日(写真:THE FACT JAPAN) 再ブームの予感がする韓国ドラマ。そんな“韓ドラ”の凄ワザを、『定年後の韓国ドラマ』(幻冬舎新書)の著書もある、韓国ドラマを15年間で500作品見た、作家・藤脇邦夫が読み解く! 【第18回】『記憶~愛する人へ~』――イ・ソンミンにみる主演俳優の配役変化について 地味な印象の俳優の方が、逆に新しいキャラクターを演じるのにふさわしいと考える傾向があるのか、そういう例が最近増加している。人気俳優が派手な風体で派手なキャラクターを演じるのは当たり前すぎるし、悪相の俳優が凶悪な役を演じるのも却ってつまらない、面白くないという事なのだろうか。その意味も含めて、今回の『記憶~愛する人へ~』(’16年・tvN)はこれからの韓国ドラマのある方向性を示すと思われる作品である。 主役を演じるイ・ソンミンは今までは地味な脇役を長く続けてきた俳優の一人で、主役を演じたのは『ゴールデンタイム』(’12年)からだが、その時点で43歳という遅咲きだ。その一見地味でどこにでもいそうと思われていた俳優のキャリアは『ミセン』(’14年)で急転する。猛烈商社マンの人間臭い面を見せたこの作品は、イ・ソンミンという俳優をさらに印象付けることになり、この『記憶』でその評価は決定的になった。 『記憶』はテレビドラマとしてはかなり複雑な構造を持った作品である。むしろ、映画的といってもいい濃密さだ。主人公の敏腕弁護士はあまりにも強引な手法で弁護士の枠を超えて違法すれすれの事までこなすようになっている。だが、その裏には、子どもを不慮の事故で亡くして離婚、そして再婚して、仕事に忙殺されながらも、何とか幸せな家庭を築こうとする主人公なりの努力も垣間見えるという具合だ。そんな時、本人の体に異変が起こり(初期アルツハイマー病の宣告)、同時に一見平穏だった家庭にも、弁護士としての業務にも亀裂が入るようになる。ここで上司(イ・ソンミン)の言動に幻滅して辞表を出そうとしていた部下としてジュノ(2PM)が登場し、主人公と最後まで行動を共にするドラマ内の重要な人物となる。今や定番ともいえるK-POPメンバーの単独ドラマ進出については賛否両論あるが、この作品でも全体のマイナスにはなっていない。 前妻とのトラウマも並行して描かれるこのドラマの中で、主人公は、記憶が完全になくなる前に、何のために、何をすべきなのかを考えるようになる。症状が進んでいく残された時間の中で、主人公は最後の行動に出るが、これは誰にでも起こりうる人生の転機、岐路についての根源的な問いかけである。シナリオは、傑作『復活』『魔王』を手掛けたキム・ジウの最新作で、韓国ドラマの水準をまた一つ上げた。期待通りの秀作だ。
2017年08月21日7月31日、Twitterに「安倍総理逮捕」と書かれたデマ新聞記事画像が『産経新聞社』の「PDF号外」を装いアップロードされる事案が発生。産経新聞社は「極めて悪質」と遺憾の意を表明しており、法的措置も検討しているようです。事案は今のところ進展を見せていませんが、今後、投稿主はどのような罪に問われることが予想されるのでしょうか?法律事務所アルシエンの清水陽平弁護士にご意見を伺いました。Q.安倍総理の「ニセ新聞記事」事件、投稿主はどのような罪に問われる?*画像はイメージです:名誉毀損罪、威力業務妨害罪が成立する可能性があります。「記事の内容が“安倍総理逮捕”といったものであるため、単純に考えると安倍首相が刑法に抵触する違法行為をした疑いがあるということで逮捕されたと認識されることになるため、安倍首相との関係でその社会的評価を低下させることになります。そのため、安倍首相に対する名誉毀損罪となる可能性があります。ただし、名誉毀損罪は親告罪であるため、安倍首相が告訴しなければ、実際上は捜査もされないと思われます。偽の号外を出された産経新聞としては、それが偽なのかどうかは一見して明らかとまではいえないと思われることから、デマを報じていると認識されることになります。そうすると、産経新聞に対しては抗議や確認の連絡が多数された可能性もあります。このような問い合わせに対する対応が必要になったという点で、業務が妨害されているということができます。したがって、偽計業務妨害罪が成立する余地があります。また、報道機関としての存在意義を否定されるなど、報道機関としての正当性に疑問を持たれてしまう可能性がある点で、産経新聞の社会的評価も低下していると言い得ます。したがって、名誉毀損罪が成立すると見ることができます」(清水弁護士) 今回の事案は名誉毀損罪、威力業務妨害罪などが成立する可能性があるとのこと。公人・私人問わず人の名誉を傷つけるような投稿は、止めるようにしましょう。また、仮に自分がデマ被害に遭っているという場合は、名誉毀損罪や威力業務妨害罪で訴えることができるかもしれません。弁護士に相談をしてみましょう。 *取材協力弁護士:弁護士 清水陽平(法律事務所アルシエン。インターネット上でされる誹謗中傷への対策、炎上対策のほか、名誉・プライバシー関連訴訟などに対応。)*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)【画像】イメージです*Graphs / PIXTA(ピクスタ)
2017年08月19日*画像はイメージです:年7月30日、福岡県警察南署に勤務する警部補が、セカンドバッグ内に乾燥大麻を所持していたとして、逮捕されていたことが判明しました。警察官は国家権力を持っているだけに、品行方正であることが求められます。ほとんどの警察官は真面目に日々善良な市民の安全を守るため、その職務を全うしてくれていることでしょう。その一方で今回のような不祥事も発生していますが、警察官による大麻所持事件が起きた場合、一般人より罪は重くなるのでしょうか?法律事務所あすかの冨本和男弁護士にお伺いしました。 ■警察官の大麻所持は一般人より罪が重くなる?「重くなる場合があります。警察官は、個人の生命・身体・財産の保護、犯罪の予防、公安の維持等を忠実に遂行することを任務としています(警察官職務執行法第1条)。犯罪の予防を職務とする警察官が犯罪を行った場合、警察の信用は失墜し社会に与える影響は深刻重大です。そこで、社会に与えた悪影響を払拭し、警察官が犯罪に手を染めないようにという意味で重く処罰される可能性があります。社会に与える影響は深刻・重大ですし、薬物犯罪の問題点について熟知している警察官による犯行は一般人が行った場合よりもより非難されるべきと考えられ責任が重いからです」(冨本弁護士)やはり一般と比較すると薬物犯罪に熟知している警察官が大麻を所持していた場合は、罪が重くなるのですね。 ■大麻は「使用のみ」では犯罪にならない?大麻取締法については、「使用しても罪にはならず、所持が違法になる」という不思議な法律という認識があります。仮にそのようなことがあった場合、罪に問われないのでしょうか?再度法律事務所あすかの冨本和男弁護士に、お伺いしてみると……。「大麻取締法は、第3条1項で“大麻取扱者でなければ大麻を所持し、栽培し、譲り受け、譲り渡し、または研究のため使用してはならない。”と規定し、第24条の3の第1項で“大麻を使用した者”を5年以下の懲役で処罰すると規定しています。“使用”が無罪というわけではりません。大麻の吸食行為を直接処罰する規定がないだけです。吸食には通常所持を伴いますので大麻の所持罪で処罰されることになります」(冨本弁護士)やはり吸食行為を直接する処罰規定がないだけ、ということなのですね。実際問題吸うためには所持せねばなりませんから、「吸引したけれど所持していない」という主張は成り立ちません。薬物は身を滅ぼします。絶対に使用しないようにしましょう。 *取材協力弁護士:冨本和男(法律事務所あすか。企業法務、債務整理、刑事弁護を主に扱っている。親身かつ熱意にあふれた刑事弁護活動がモットー。)*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)【画像】イメージです*Scanrail / PIXTA(ピクスタ)
2017年08月16日*画像はイメージです:月11日、京セラドーム大阪で練習中のオリックス・バファローズ中島宏之選手に鉄パイプが落下。右腰から背中に当たるという事故が発生しました。幸い、中島選手は命に別状なく軽症でしたが、一歩間違えれば大事故だっただけに、衝撃が広がりました。ちなみに、原因は広告を取り付ける作業をしていた作業員が誤って落としてしまったためだったそうです。このようなケースでは死亡事故も発生しており、社会問題化しつつあります。仮に作業員の過失で人を死傷させてしまった場合、「誰が、どのように」責任を取ることになるのでしょうか?ともえ法律事務所の寺林智栄弁護士に見解をお伺いしました。 ■責任は誰がとる?「最近増えている工事現場の落下事故。落ちてくるのは鉄パイプや工具など、当たれば命に関わるものばかりです。落下させたことについて、誰がどのような責任を問うのか考えてみたいと思います。落下によりけがをした人、被害者が亡くなった場合にはその遺族は、もちろん実際に落下させた人に過失があれば、損害賠償を請求できます。治療費や慰謝料等々が含まれます。ただ、落下させた本人は莫大な賠償金を支払えるだけのお金を持っていないことも少なくありません。そこで、法律上は使用者責任、代理監督者責任というものが認められており、建設会社の社長や現場監督などにも責任を追及することができます」(寺林弁護士) ■犯罪は成立する?「業務上の注意を怠った結果このような事故が起こったということであれば、業務上過失致死傷罪が成立する可能性があります。これも、事故を起こした本人だけでなく、社長や現場監督にも成立する可能性があります。成立すると5年以下の懲役刑もしくは禁固刑、又は100万円以下の罰金に処されることとなります。東京オリンピックも近くなり、首都圏では大規模な工事が増えています。一度事故が起きれば重い責任が課されることとなります。工事関係者の皆様には、十分な注意をお願いしたいものです」(寺林弁護士)厳しい環境での作業は非常に大変だと思いますが、事故が起きないよう十分に注意してもらいたいものですね。 *取材協力弁護士:寺林智栄(ともえ法律事務所。法テラス、琥珀法律事務所を経て、2014年10月22日、ともえ法律事務所を開業。安心できる日常生活を守るお手伝いをすべく、頑張ります。)*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)【画像】イメージです*TATSU / PIXTA(ピクスタ)
2017年08月16日《依頼人(橋本市議の妻)に「離婚事由に相当する問題」があるなどという極めて不誠実な釈明に終始されるなど、依頼人らは、貴殿らの言動等により多大なる精神的・肉体的負担を強いられております》 橋本健神戸市議(37)との不倫を報じられた元SPEEDの今井絵理子参院議員(33)。2人に宛てて橋本市議の妻(37)の代理人弁護士が送った文章には、妻の怒りがにじみ出ていた。橋本市議は妻との間に9歳と5歳の子どもがいるにも関わらず、この文書によると一方的に離婚を要求し家に帰らなくなったという。今井、橋本議員双方「一線は越えていない」と往生際の悪い主張をしたが、アディーレ法律事務所の篠田恵里香弁護士はこう語る。 「お2人で一緒に外泊している。パジャマ姿でホテルの写真等の証拠が多数あるので、肉体関係が強く推認され、不倫があったと判断される可能性は高いでしょう」 そんな苦しい言い訳は通らないとバッサリ。妻を捨て元アイドルのもとに走った橋本市議。仮に離婚になった場合、妻に払う慰謝料の相場は200~300万円ほどだが、彼女は離婚には応じていないという。一方離婚に至らない場合も、妻は今井議員に慰謝料を請求できる。 「不倫でも離婚に至らない場合、慰謝料は50万円~100万円が目安になります。仮にこれが原因で離婚することになれば、妻が相応の精神的負担を被っていることを踏まえると、300万円程度にはなると予想されます。ただ、今井さんは国会議員という立場です。裁判を避けたいと考え、高額な慰謝料を受け入れて示談するかもしれません。その場合、高ければ500万円以上になることも考えられます」(篠田弁護士) 今年公開された『資産報告書』によると、今井議員の資産は約1億円。500万円を払ったもたいして痛くはない。 「でも示談に応じれば会見で稚拙なウソをついたことになるし、仮に裁判になれば、やはり不倫していたと認定されてしまう可能性が高い。すでに今井議員の政治生命は終わっています。現在、今回の件が原因で辞めてしまった今井の秘書の代わりに関係各所に頭を下げて回っているのは、今井が所属していた旧山東派の別の議員の秘書です。同じタレント出身で、彼女を後継者と見なしていた旧山東派の領袖・山東昭子議員も激怒し、今井を見限りました」(自民党関係者) 政治家にとって、お金よりも大切な“信用”を失ってしまった――。
2017年08月16日*画像はイメージです:夏ですね!毎日暑いです。暑いと厚着なんかしてられません。当然露出も多くなります。この時期、「痩せたい」「少しでも細く見せたい」、そう考える人も多いと思います。今年も8月に入り、そろそろ夏も後半戦ですので、あと少し我慢して夏を乗り切り「来年の夏こそは!」と考えるのもひとつですが、「この夏のうちに結果を出したい!」と思う場合につい惹かれてしまうのが、ダイエットサプリやダイエット食品ではないでしょうか。今回はダイエットサプリやダイエット商品の広告における法的問題点を解説したいと思います。 ■健康食品などの広告には法規制がある「飲むだけで、理想のスタイルに!」「気づけば1週間で-5kg!」「置き換えるだけでラクラクダイエット!」などなど、魅力的な文字が商品の宣伝サイト上に踊っています。「これさえあれば、すぐに理想のボディになれる?」などと思ってしまいますが、もしそうであれば誰も苦労していないのではないでしょうか。飲むだけで理想のスタイルになれるのは魔法の国のお話ですし、標準体重の人が1週間で5kgも痩せたら病気を疑うべきです。人が健康的に痩せるには、適切な食事制限と運動、そしてある程度の期間が不可欠です。しかしながら、そんなことは分かっていても、速攻ラクに痩せたいと、魔法のようなダイエット食品に頼りたくなる気持ちも分かります。そんな心の弱い私たちが、甘い売り文句に惑わされて、不適切な買い物をしてしまわないように、ダイエット食品のようないわゆる健康食品の広告は、法律で規制されています。 ■景品表示法では広告全般を規制しているまず、広告一般を規制する法律として、不当景品類及び不当表示法(景品表示法)があります。この法律では、一般の消費者に対して商品の品質等の内容が実際よりも著しく優良であると誤解させる表示や、取引条件が実際よりも取引の相手方に著しく有利であると誤認させる表示など、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれのある広告が禁止されています。 ■食品の広告については健康増進法で規制されている食品の販売に関する広告については、健康増進法が、健康の保持増進の効果等について、著しく事実に相違する表示と著しく人を誤認させるような表示を禁止しています。例えば「飲むだけで誰でも必ず10kg痩せます!」といった表示は、事実と相違することが明らかですし、痩せたくて切羽詰まっている消費者の合理的な選択を阻害するおそれがありますから、これらの法律に違反していることになります。このように、それさえ摂取すれば簡単にラクして痩せられるかのような広告は法律で規制されているのですが、それでも実際には魅力的すぎる売り文句が溢れています。どうしても誘惑に駆られて商品に手が伸びてしまいますが、ダイエットには適切な食事制限と運動が欠かせないということを忘れずに、ダイエット食品はあくまで栄養補給のためのものであると理解した上で、上手に利用したいですね。 *著者:弁護士 伊東有理子(丸の内ソレイユ法律事務所の弁護士。国税審判官としての勤務経験あり。離婚から企業法務まで幅広く精通し、依頼者に最良の結果をお届けできるよう日々努める。)【画像】イメージです*Kazuhiro Konta / PIXTA(ピクスタ)
2017年08月14日*画像はイメージです:「隣の住民が深夜に音楽を鳴らしていてうるさい!」住民のかたから、大家さんや賃貸物件管理会社のもとへはこんな苦情が届きます。こんなとき、あなたが大家さんだったら、どのように対処しますか?多くの場合は、苦情元となっている住民からヒアリングを行い、必要に応じて注意喚起をすることになるでしょう。でも、注意しても一向に改善されない、むしろ、対抗するかのようにひどくなっていくような場合には、法的な手段を考えていく必要があります。そこで、迷惑行為に対抗する一手段としての賃貸借契約の解除(追い出し)が可能かについて考察してみます。 ■そもそも迷惑行為をしている賃借人を追い出せるの?部屋を借りている人は、契約又は目的物の性質によって定まった用法に従い、その部屋の使用をしなければならないという用法遵守義務を負っています(民法616条で準用される民法594条第1項)。例えば、賃貸借契約の中で、ピアノなどの楽器の使用を禁止するという用法が定められていれば、賃借人は部屋で楽器を使用してはいけません。また、このような特約による用法が定められていなくても、深夜にピアノを大音量で弾くようなことがあれば、あまりにも常識はずれな行動として、用法遵守義務違反となる可能性が高いといえます。用法遵守義務違反が認められる場合、大家さんは、部屋を貸している人との賃貸借契約を解除することができます(民法541条)。契約違反しているから出て行ってくれという具合です。ただし、部屋の貸し借りの契約については、「信頼関係破壊の法理」と呼ばれる考え方があり、義務違反行為があっただけではなく、義務違反の結果として信頼関係が破壊されていると評価できて初めて解除できるという扱いになっているので、この点は注意が必要です。 ■騒音、ゴミ屋敷、ペット飼育といったケースでは?用法違反行為にもいろいろなケースがありますが、代表的な用法違反行為といえば、冒頭で挙げたように騒音の問題でしょう。騒音の場合、その頻度や時間帯、音量等を考慮して、近隣住民において受忍すべき限度を超えていると認められれば、義務違反行為として契約を解除できるでしょう。裁判例の中には、徹夜マージャンやカラオケ、歌声、喧嘩、床を叩く音などの事案で解除が認められたケースがあります。次にゴミ屋敷の問題ですが、ゴミの放置による多少の不潔状態が継続した程度では解除できないと考えられますが、これも、社会常識の範囲を超えるようなゴミの量になれば別でしょう。裁判例においても、2年以上にわたってゴミ屋敷の状態が継続した事案において、衛生上の問題だけではなく、火災の危険性も加味した上で、契約の解除を認めた事案があります。ペット飼育については、建物の損傷や臭い、鳴き声による騒音、安全面などが判断材料とされているようです。もちろん動物の種類も検討対象となり、犬でいえば、小型犬か否かに言及する裁判例もあります。ペット飼育が判明した時点では安全性などの問題が認められないとしても、将来における安全性等の問題までが解決されているわけではありませんから、大家さんとしては、用法遵守義務違反を理由として、契約の解除を検討していくことになるでしょう。 ■喫煙行為による損害賠償請求が認められたケースも数年前に、階下に住む住民によるベランダでの喫煙行為によって、健康被害を受けたとして損害賠償請求訴訟が提起され、不法行為が認められた事案がありました。マンションである以上、近隣からのタバコによる煙の流入について、一定程度受忍する必要があるものの、受忍限度を超えていれば不法行為が成立すると判断されています。したがって、受忍限度を超えるようなベランダ喫煙に対しては、健康被害を受けた近隣住民からの損害賠償請求とは別に、大家さんからの契約解除の言い渡しもあり得るかもしれませんのでご注意を。 *著者:弁護士 河原﨑友太(浦和法律事務所。2017年2月にマンション管理士に登録。ご相談に際しては、ご相談に見える方が、弁護士に何を期待しているのかを見定め、丁寧な事情聴取、解決方法の提案を心がけています)【画像】イメージです*kiko / PIXTA(ピクスタ)
2017年08月12日テイラー・スウィフトがラジオDJのデヴィッド・ミューラー氏からセクハラを受けていたとことは「確定的」だとテイラー側の弁護士が主張している。テイラーは2013年、自身の公演におけるステージ裏での写真撮影の際、ミューラー氏からお尻を掴まれたとしてコロラド州デンバーの裁判所で申し立てを行っているところだ。それに対し、2015年9月にミューラー氏は、テイラーの訴えにより年収15万ドル(約1600万円)とされるデンバーのラジオ局「KYGO-FM」での仕事を失ったとして、テイラー本人を提訴していたが、その1カ月後にはテイラーは対抗訴訟の構えでこのペプシ・センターでの暴行に対し逆提訴をしていた。そして今月8日にテイラーは出廷し、陪審員らに対し2013年6月2日に起こった暴行現場の写真を提出したとのことだ。写真にはテイラー、ミューラー氏、そしてミューラー氏の当時の恋人シャノン・メルヒャーがポーズを取っている。しかし問題のミューラー氏の右手がテイラーの後ろに隠れて写っていないとのことで、ミューラー氏の弁護士は「ミューラー氏はスウィフト氏のスカートの中に手を入れてはいません。スカートが乱れていないではないですか」「ミューラー氏はテイラー氏に不適切に触れたということに対し全面否定をしています」と主張し、このような不当な訴えは侮辱的で、間違っているため容認できないとしている。今回の冒頭陳述においてミューラー氏は自身の名誉を晴らし、失った収入のために訴えを起こしたことを述べているが、一方のテイラー側の弁護士、ダグラス・ボルドリッジ氏は「この写真に何か問題がありますか? 女性が暴行され、通報し、それに対して訴えられたのです」「これは不適切に触ったというものではなく暴行です」と8人の陪審員に語り掛けた。母アンドレアと共に出廷したテイラーだが、この訴訟はたった1ドルの賠償を求める「名誉のため」の裁判だという。(C)BANG Media International
2017年08月12日「市役所の人たちがしきりに成年後見制度の利用を勧めるので、利用してみたらとんでもないことになりました。わが家のお金なのに、人さまに頭を下げないとビタ一文、使えなくなってしまったのです。制度を利用したメリットは何もない。悪いことばかり。こんな制度と知っていれば絶対に利用しませんでした」 東京都の三多摩地区に住む山村洋子さん(70代・仮名)は怒りに声を震わせた――。 いま成年後見制度を巡るトラブルが全国で多発していることは、あまり知られていない。成年後見制度は、介護保険と同じく’00年から始まった。認知症の高齢者や知的障がい者など、判断能力が十分でない人の財産を守るために設けられた制度である。本人や家族からの申し立てを受けて、家庭裁判所が選任した後見人が、認知症の人などを保護・支援するものだ。発足した当初、後見人の約9割は、子どもなどの親族がなっていた。 ところが制度発足から17年を経た現在、弁護士や司法書士など、親族以外が後見人になるケースが全体の7割以上に上っている。じつはこうした親族以外が後見人に選任されることで、逆に多くの認知症の高齢者と、その家族が苦しんでいる現実が生じているのだ。トラブルが表面化しないのは、家裁(国家)と法律家(弁護士、司法書士ら)が相手なので、ほとんどの市民が“泣き寝入り”しているからにすぎない。 冒頭に紹介した山村洋子さんも、夫の後見人弁護士が実質的に何もせずに報酬だけ持っていくことに強い理不尽さを感じている。洋子さんにとって、成年後見制度は「夫婦の財産に家裁が穴をあけて、弁護士や司法書士にお金を流し込む制度」にしか見えないという。 洋子さんは昨年暮れ、自治体側の熱心な勧めで後見制度の利用を決めた。洋子さんと夫(80代)は夫婦共有名義の一戸建てで長年暮らしたが、昨年7月、夫は認知症が原因で特別養護老人ホーム入所。夫と一緒に暮らすことを望む洋子さんは「自宅を売却して、その資金で夫と一緒に入れる老人ホームを探そう」と思い、市役所主催の無料法律相談会に2度出席したところ、行政書士と弁護士から「認知症があるなら後見人をつけるしかない」と言われた。 「後見制度を利用しないですむ方法や、制度のデメリットについての説明は一切ありませんでした。弁護士が“自分で後見申立ての書類が書けないなら、手数料30万円で弁護士が代行する”と言ったので、金額の高さにビックリして相談室を出ました」 そこに、待ち構えていたかのように社会福祉協議会(社協)の女性職員が「お手伝いしましょうか」と近づいてきたという。職員は「弁護士に頼まなくても申立て書類は自分で書けます。ご主人の後見人にはあなたがなれますよ」とキッパリ言った。その言葉を信じた洋子さんは、職員に言われるままに書類に自分の氏名と住所を書き、そのほかの項目はすべて職員が記入。 後日、申立書は家裁に提出され、洋子さんは「これで私が後見人になって夫の世話をできる」と安心して家裁の審判を待った。ところが今年3月、家裁から洋子さんに届いた通知書には、洋子さんが名前も知らない弁護士を後見人に選任したと書かれていたというのだ。 それ以来、洋子さんの生活は一変した。まず、夫名義の通帳や銀行カードなどは、すべて弁護士に提出して、弁護士が管理。夫の預金からお金を引き出したいときは、いちいち弁護士に相談して許可を得なければならなくなった。 「それまでは、私のわずかな年金と夫の年金を合算して家計を切り盛りしていたので、夫の年金を取り上げられて生活は一気に苦しくなりました。弁護士は“今後、私の許可なしにご主人の財産は1円たりとも使えない”という態度。夫の財産を減らさないことしか、弁護士の頭にはなく、毎月10万円しか渡してくれない。赤の他人に土足で家を踏み荒らされたようで、怒りのあまり、頭がおかしくなりそうです」 洋子さんは「家の売却はやめるので後見人を辞めてほしい」と頼んだが、弁護士は聞く耳を持たないという。後見制度では、後見人は自分が辞めるか、家裁から解任されない限り、続けられるのだ。とくに弁護士が後見人の場合は、被後見人(認知症などで後見人がみつけられた人)の財産を横領しない限り、事実上、解任されることはない。要は、いったん弁護士が後見人につくと。被後見人が亡くなるまで自分の財産から毎月報酬を支払う仕組みなのだ。 こうした後見人への報酬は被後見人の資産の額に応じて決められる。東京家裁立川支部が’13年1月にホームページ上に公表した、弁護士など第三者への“報酬の目安”によると、資産が1,000万円を超えれば、年間で40~50万円、5,000万円以上だと70万円程度で、これが毎年の基本報酬。これ以外に、弁護士らが被後見人の家を売却したら約100万円の報酬を払うなど、各種ボーナスも発生する。 東京大学医学系研究科元特任助教で、成年後見制度に詳しい宮内康二・一般社団法人「後見の杜」代表はこう語る。 「全国的に、おひとりさま高齢者や高齢者夫婦の2人暮らし世帯に、行政や司法が後見を勧める傾向が見られます。行政は孤独死や空き家問題への対策が面倒なので、高齢者を後見人に任せたいのかもしれません。しかし、後見人への報酬などの不都合を事前に説明しないのでは、トラブルが起きるのは当然です」
2017年08月11日昨今は「完全紹介制」「会員制」の飲食店が増加しています。情報化社会の中で敢えて住所などを公開せず、ひっそりと営業することで、「存在価値を上げたい」「来てくれるお客様を大切にしたい」などの狙いがあるようです。当然そのような店舗はお客様に対しネットに住所や評価を書きこまないよう求めるわけですが、中にはそれを無視する形で飲食店の評価サイトに投稿する人もいるようです。店側としては情報の削除を求めるのは当然のことでしょう。書き込んだ人間が断り続けるのなら、損害賠償などの法的措置に出ざるを得ません。しかし、仮に提訴したとしても、訴えが認められない可能性が高いというのです。本当でしょうか?桜丘法律事務所の大窪和久弁護士に真相を聞いてみました。Q.完全紹介制の情報を勝手にサイトに投稿されたうえ、削除要求にも応じない…損害賠償は可能ですか?*画像はイメージです:名誉毀損や営業に支障がでた場合でない限り、損害賠償は認められないものと思われます。「飲食店の情報についてサイトに掲載されたことについて損害賠償を求める裁判はいくつかなされておりますが、公開されている裁判例を見る限りでは名誉棄損等が伴う場合でなければ基本的には損害賠償を認めていません。紹介制の店舗がサイトに掲載されたことについて損害賠償を求めた裁判(ニュースなどでも取り上げられました)についても、店舗側の訴えが否定されています。同判例で裁判所は、店舗情報について公開するかしないかについては営業権の一つとして認められているものの、店舗情報がそのサイト以外では公開されていることや、店舗情報の掲載が名誉棄損等を伴うものではないことを理由として、店舗情報の公開を違法とは認めませんでした。裁判所が上記判断を行ったのは、サイト運営者の表現の自由や受け手の知る権利を重視しているという理由からだと考えられます。もっとも、店舗情報が完全非公開であり、かつ情報開示により実際に営業に支障が生じたという場合であれば、損害賠償が認められる余地はあるでしょう」(大窪弁護士) 過去の裁判事例を見る限り、名誉毀損や情報開示によって営業に支障が生じたというケースでない場合、損害賠償請求などを行ったとしても、認められる可能性は低いようです。 *取材協力弁護士:大窪和久(桜丘法律事務所所属。2003年に弁護士登録を行い、桜丘法律事務所で研鑽をした後、11年間、いわゆる弁護士過疎地域とよばれる場所で仕事を継続。地方では特に離婚、婚約破棄、不倫等の案件を多く取り扱ってきた。これまでの経験を活かし、スムーズで有利な解決を目指す。*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)【画像】イメージです*amadank / PIXTA(ピクスタ)
2017年08月10日(写真:THE FACT JAPAN) 再ブームの予感がする韓国ドラマ。そんな“韓ドラ”の凄ワザを、『定年後の韓国ドラマ』(幻冬舎新書)の著書もある、韓国ドラマを15年間で500作品見た、作家・藤脇邦夫が読み解く! 【第17回】『町の弁護士チョ・ドゥルホ』ーパク・シニャンの成熟度について ’16年の『町の弁護士チョ・ドゥルホ』(KBS)は好評のうちに終了したのち、早々と続編制作が決定した。その主役が今いちばん韓国で演技力に定評がある俳優の1人である、パク・シニャンだ。 医師、弁護士といった職業がまさに嵌まり役で、熱血とコミカルな部分がないまぜになったオーバーな感情過多の部分さえ特徴の1つと思い当たる、他に類型を探すのが難しいタイプだ。静かな闘志を秘めて、およそ考えつくあらゆる人間の英知と感情をフルに使って、弁護に猪突猛進する。そういう役柄にピッタリな俳優はいそうでなかなかいない。もう少し庶民的な俳優のソン・ヒョンジュと対極的な位置にあるともいえる。 パク・シニャンは現在、48歳、映画もだが、ドラマは特に主演作品は少なく、作品を選ぶ俳優ともいわれている。’04年の『パリの恋人』が大ヒットしたためか、そのイメージが強かったが(『銭の戦争』はほとんど韓国版ナニワ金融道だが)、俳優としての本質は明らかに、その後の『サイン』、この『町の弁護士チョ・ドゥルホ』にある。 特にこの作品(『町の弁護士〜』)で、俳優としての評価は決定的になった。世界的に有名な俳優学校の1つであるアメリカのアクターズ・スタジオ出身かと錯覚するような部分もあり、アメリカの良心と称されたヘンリー・フォンダと言うより、韓国ではアン・ソンギ、イ・ソンミン、カン・シニルの系譜につながる、演劇的な俳優の1人だ。 今まで夥しい量の裁判、弁護士物が製作されてきたが、パク・シニャンの作品だけ違う手触りを感じるのは、一つにはこの俳優の人間的な、関西テイストをも彷彿させるキャラクターによるものだろう。様々な局面での意表を突く解決策は、シナリオの妙によるところが大であっても、俳優によってその印象がずいぶん違ってくる。そのくらい、タイトル通り庶民の味方となった“町の弁護士”としての活躍はまさに全開で、手垢の付いた正義の味方的な神話も一瞬信じたくなる錯覚を覚えるほどだ。 脇役の金貸し業パク・ウォンサンと、事務長ファン・ソクチョンとのコンビは傑作で、スパイ大作戦的な要素も加わって、視聴率の好調と続編制作決定の背景には、現在の韓国における汚職、収賄の忌避という民意の反映が大きいと思われる。
2017年08月07日7月、夏の高校野球甲子園大会の地方予選が各地で行われ、各地の代表校が決定しました。高い人気を持つだけに、観戦に行かれた人も多いのではないでしょうか。球場に足を運ぶと分かることですが、選手たちは猛烈な暑さのなかで試合をしています。人工芝を採用している場合、太陽熱が照り返すことで、体感気温が40度以上にもなるといわれています。そうなると心配なのが熱中症。最近は昔のように「水を飲むな!」という指導は無くなり、熱中症対策としてこまめな水分補給をするよう指導しているため、危険性は低くなっているようですが、選手が熱中症にならないとはいい切れません。もし、選手が熱中症で倒れ、危険な状態になった場合、主催者に責任は発生しないのでしょうか?Q.高校野球で選手が熱中症で倒れた場合誰が責任をとる?*画像はイメージです:熱中症を予防する十分な対策が取られていたといえない場合、主催者及び指導者に責任が生じると考えられます。「主催者は選手が安全に野球をすることができるように安全管理をする義務を負っています。たとえば悪天候で台風が迫っているにも関わらず試合を中止しなかったり、怪我が発生してしまうような設備故障を放置していたりするのと同様に、熱中症が発生しそうな天候の場合には、少なくとも熱中症が生じたときに機敏に対応できるよう、給水や病院へ搬送することの準備等ができるような体制を整えておく必要があるといえるでしょう。その義務を怠ったために熱中症などの事故が発生したといえるような場合には、民事上の損害賠償責任(民法415条、同709条など)、あるいは刑事上の責任(刑法211条「業務上過失致傷罪」)を負う可能性がありますし、実際にマラソン大会の事例では、主催者である地方公共団体などの側に損害賠償を求めて提訴された事例もあります。また、高校野球は、学校教育の一環として行われているので、当然学校側の責任も問われることになりえます。それが国公立の高校であれば、当該自治体や国家賠償も問題となり得ます。高校教育は義務教育ではありませんが、学校側は、生徒を入学させた以上、教育を受けさせるに当たって生徒の身の安全が害されないように配慮する義務を負うからです。具体的な義務としては、こまめに休憩をとらせる、水分補給を徹底する、体調の変化に注視する、それでも危険な場合には選手を試合から抜けさせ、場合によっては試合を辞退する、などの措置を取る必要があるでしょう。高校3年間の短い青春を謳歌すべく、野球に打ち込み、まさに熱中する姿は私たちに忘れかけた何かを思い起こさせるような気もしますが、熱中が熱中症にまで至ってはいけません。昔とは違う夏の暑さの中では自身の体調管理も含めて高校野球だということを実感し、細心の注意を払ったうえで、高校球児たちには全力プレーをしてもらいたいものです」(大達弁護士) おそらく主催者側はしっかりとした対策を取っていることだろうとは思います。しかし、年々暑さが厳しくなっているのも事実。主催者にはもう一度熱中症対策が十分であるか否かを検証してもらいたいものです *取材対応弁護士: 大達 一賢(エジソン法律事務所。第一東京弁護士会所属。「強い、やさしさ。」、「守る≒攻める」、「戦略&リーガル」の3つの思いを胸に、依頼者のために全力を尽くします)*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)【画像】イメージです*m.Taira / PIXTA(ピクスタ)
2017年08月06日*画像はイメージです:賃貸物件などで初期費用を抑えるため、敷金・礼金が一切かからない物件を「ゼロゼロ物件」と呼びます。敷金は退去の際にかかる費用や、不測の事態で家賃の支払い能力がなくなった際に使われる、いわば保証金のようなものですが、それを排除することで安さをアピールし、入居を促すという物件です。少々怖い気もするのですが、大抵の場合は家賃支払いの滞りもありません。退去時も常識的な金額の請求が一般的で、初期費用がかからないほうが「魅力的」に映る人もいるようです。 ■ゼロゼロ物件の問題点とは?お得に見えるゼロゼロ物件ですが、その陰で問題も発生する場合もあります。敷金がないだけに、退去時にそのしわ寄せがくるようで、経年劣化であるにもかかわらず難癖にも思えるような指摘で高額な修繕費を要求されることがあるそうです。また、家賃の支払いが1日でも遅れると、鍵を交換されるなどして、即日退去を促されるケースがあるそうです。このような行為は非常に悪質で、許されざるべき行為のように思えます。しかし、不動産会社側は「カギを貸しただけで部屋は貸していない」「契約書に家賃が遅れた場合鍵を交換する」などと明記していることから、違法ではないと主張しています。このようなゼロゼロ物件での家賃支払い遅れによる鍵交換や強制退去は、違法ではないのでしょうか? ■違法である可能性が高い借地借家法では仮に家賃の滞納があったとしても一方的に貸主が直ちに借主を追い出すことは認められていません。したがって、ゼロゼロ物件での強引な退去強要は、ほぼすべてのケースにおいて、違法と判断されると思われます。また、鍵を交換してしまうという行為も、ほぼすべてのケースにおいて(契約書に記載がある場合を含む)、借り主の権利を侵害する違法行為として、見られる可能性が高いと思われます。ただし家賃の滞納をしても追い出されないというわけではありません。大抵の場合2ヶ月から3ヶ月以上滞納している場合は、裁判所の判断を仰いだうえで退去手続きが取られ、文書などで退去期限を予告したうえ、それを過ぎた場合は強制退去の措置が取られます。これは、ゼロゼロ物件以外でも同様です。最近はゼロゼロ物件のトラブルも減っているようですが、初期費用が低い分、様々なリスクもひそんでいるのが現状。借りる際は、そのあたりを考慮する必要がありそうですね。 *記事監修弁護士:弁護士 河原﨑友太(浦和法律事務所。2017年2月にマンション管理士に登録。ご相談に際しては、ご相談に見える方が、弁護士に何を期待しているのかを見定め、丁寧な事情聴取、解決方法の提案を心がけています)*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)【画像】イメージです*kotoru / PIXTA(ピクスタ)
2017年08月04日*画像はイメージです:アイドルグループの『AKB48 』の写真会に他人名義のチケットで参加しようとした少年のために偽の学生証を作成した疑いで48歳の男性が逮捕されました。現在はプリンターやスキャナー、加工ソフト等の技術が進歩したことにより、誰でも比較的容易に身分証明書等を加工・複製することができるようになりました。このような、いわゆる偽造行為を行い、特定の人しかサービスを受けることができないにもかかわらず、身分証明書を偽造し、書類上その者になりすまして、サービスを受けることがときどき見受けられますが、こういった行為がどのような法的問題をはらんでいるのか解説したいと思います。 ■文書偽造についてまず、今回の偽造学生証についての解説をする前に、関わりの深い“文書偽造”について触れてみたいと思います。そもそも偽造とは、その書類を作る権限がないにもかかわらず書類を作成することをいいます。厳密には、書類の作成権限がない者が他人名義の書類を作成することを指します。偽造は有形偽造と無形偽造に分かれますが、一般的に前者は偽造、後者は虚偽文書の作成と呼ばれます。 ■文書の種類についてそして、文書には公文書と私文書の2種類があります。公文書とは、国や地方公共団体、公務員などによって作成する文書の事をいいます。公的機関が発行した住民票などの書類や公証役場で作成する公証人認証書などがこれにあたります。一方で、私文書とは、国や地方公共団体・公務員以外の私人が作成した文書の事をいいます。私人が作った契約書や、入学試験の答案などがこれにあたります。なお、文書に氏名や印影などが表示されていれば、有印公文書、有印私文書と呼ばれます。 ■学生証を偽造したことによりどんな罪に問われるのかさて、本題の今回の件について、まず文書の種類から見てみます。問題となった学生証を発行している主体が国公立の高校の場合、学生証は公文書にあたります。一方で主体が私立高校の場合、私文書にあたります。そして発行した学校の印影等があるでしょうから、有印公文書または有印私文書となります。次に、行われた行為は学生証の作成です。そして学生証の作成権限はその学校にしかなく、学校以外の者が作成すると、偽造にあたります。生徒Aが在籍していることを示す学校名義の書類(学生証)を、学校でないのに作成した、というのが今回の犯罪行為です。そして、これらの犯罪は、偽造した文書を「行使の目的」があることが必要なのですが、少年をサイン会に参加させようという目的があるので、「行使の目的」も認められます。 以上のとおり、行為者について、有印公文書偽造(刑法155条1項)又は有印私文書偽造(刑法159条1項)が成立します。なお、有印公文書偽造は1年以上10年以下の懲役が、有印私文書偽造は3月以上5年以下の懲役に処せられます。 ■他人名義のチケットを使用したり学生割引を受けたりする行為についてなお、偽造した学生証を利用して、他人名義のチケットを使用したり学生割引を受けたりする行為については、偽造行為とは別に犯罪が成立し得ます。例えば、本来であればサイン会には参加することができなかったところ、偽造した学生証により主催者を欺き、サイン会への参加という利益を得たとして、詐欺罪(刑法246条)が成立することが考えられます。今回の件で、偽造学生証を使用した少年に関しては、未成年であり少年法の適用がありますので、通常の刑事事件とは異なり、保護観察処分を受けたり、少年院送致という処分となります。悪質な場合は検察官送致が行われる場合もあるでしょう。 *著者:弁護士 渡部孝至(弁護士法人はるかぜ法律事務所代表弁護士。『身近な弁護士』をモットーに、ご依頼者様の目線で親切・丁寧・迅速な対応を行い、リーズナブルなご費用で良質なサービスを提供することを使命としている。)【画像】イメージです*Graphs / PIXTA(ピクスタ)
2017年08月01日映画『三度目の殺人』(是枝裕和監督 9月9日公開)完成披露試写会が31日、東京・TOHOシネマズ 六本木ヒルズで行われ、福山雅治、役所広司、広瀬すず、吉田鋼太郎、斉藤由貴、満島真之介が出席した。同作は『そして父になる』でカンヌ国際映画祭で審査員賞を受賞した是枝監督による最新作。これまで家族を題材とした作品が多かった是枝監督だが、同作は初となるサスペンスで、福山と再タッグを組む。福山は、裁判で勝つためなら真実は二の次と割り切る弁護士の重盛を演じており、重盛が担当することになったある事件を軸に物語は展開していく。福山は2度目となった是枝組の現場について「驚きの連続なんです。『そして父になる』では子どもたちに台本を渡さずに当日のセリフを伝えるとか、子どもがセリフを間違えても子どもに合わせてくださいとか言われたり」といい、「今回は監督自身が、創作の森の中を葛藤しながら歩いていた。それを間近でハラハラわくわくしながら見ていた。それで仕上がったものを見たら見事なところに着地していた。驚きや発見の連続で、前回に比べてより鋭さが増したような印象を受けました」と振り返った。ロケ地では福山と同じく弁護士を演じた吉田と満島の3人でいることが多く、飲みに出かけることもあったという。中でもムードメーカーは満島で、福山は「現場を盛り上げてくれた。こんなに人から嫌われない人も珍しいってくらい現場を作ってくれた」と感謝。満島は「シリアルな現場なのに一人で『お疲れっす~』って言って回っていた」と照れながら明かした。また福山は同作で広瀬と初共演。是枝監督や『海街diary』で共演したリリー・フランキーから「広瀬すずちゃんに会うと、みんな甘酸っぱい気持ちになる」と言われていたと明かし、「そんなことはないでしょうと思ったら、まぁ甘酸っぱくなる。なんなんでしょうね?」とメロメロ。すると役所は「僕はですね、斉藤由貴さんに(対しても)甘酸っぱい感じになった」とかぶせ、会場を沸かせていた。
2017年08月01日(写真:THE FACT JAPAN) 再ブームの予感がする韓国ドラマ。そんな“韓ドラ”の凄ワザを、『定年後の韓国ドラマ』(幻冬舎新書)の著書もある、韓国ドラマを15年間で500作品見た、作家・藤脇邦夫が読み解く! 【第16回】女優、パク・ソルミの15年〜大ヒットドラマ出演が人生を変えた 7月現在、何回目かの放送かわからない『冬のソナタ』がまた再放送されている。だが、以前このコラムでも触れたように、放送開始から15年の歳月は作品の評価は変えなかったが、出演俳優たちの人生を大きく変えたようだ。今回は、その視点で、脇を固めていた女優のその後の歩みを再考してみたい。 『冬のソナタ』では嫉妬深い悪役的な立場で(チェ・ジウと対称的な配役)、お嬢様タイプの意地悪キャラクター「チェリン」を演じたパク・ソルミだが、適役であればあるほど、またその作品がヒットすればするほど、その役柄のイメージは良くも悪くも固定してしまう。 パク・ソルミの場合、どうやらそれはマイナスに働いたようで、実は『冬のソナタ』以降で、彼女が出演した作品で見るべきものはほとんどない。期待された大作『黄金のリンゴ』(’05〜’06年・KBS)も激動の時代を生き抜く4姉妹の長女という役は本人には全く不適格で、どう考えても家族のために自分を犠牲にして耐え忍ぶというタイプには見えない。一番相応しいのは、勝手に家を飛び出して誰かと同棲しているような配役で、その意味では、『冬のソナタ』のユン・ソクホ監督は最初からこの女優のキャラクターを見抜いていたのかもしれない。 パク・ソルミは、’13年にハン・ジェソクと結婚、出産を経て、最近久しぶりの出演作『町の弁護士チョ・ドゥルホ』(’16年・KBS)で主人公の別れた妻を演じているが、これが『冬のソナタ』以来、初めて得た適役かもしれない。実年齢も39歳で、さすがに容姿には年月が加わっているが、ドラマの役柄としては最適の年齢ともいえる。ここではかつての意地悪な言動は影を潜め、離婚した後は一人娘の親権を勝ち取り今も弁護士というキャラクターを無難に努めている。離婚する前の回想は幸せな時間として描かれているが、それを完全に消し去るところまではいかない内的な葛藤もうまく演じている。 韓国でも、大ヒットドラマに出演したからといって決して順風満帆な俳優キャリアが保障されるわけではない。パク・ソルミにしてもこの役を得るために実に15年の歳月を要したことになる。俳優としての存在感を示しながら適役を見つけていくのがいかに難しい作業か、この点から見ても、パク・ソルミの場合は極めて興味深いサンプルといえるだろう。
2017年07月31日*画像はイメージです:マンションを購入する際、できればトラブルなく生活を迎えたいものですが、購入時に知らなかったことが原因で、楽しく迎えるはずの新居での生活が一変してしまうこともあります。そこで、今回は、マンションの購入時には知らなかった近隣工事による騒音の問題に絞って、損害賠償請求の可否を検討してみます。 ■騒音と損害賠償請求損害賠償請求の相手として、まずは騒音を出している当事者、つまり、工事施工業者(あるいは依頼した施主)が考えられます。この場面においては、工事による騒音が、一般人を基準として受任の限度を超えるか否かで判断します。そして、受忍限度については、侵害行為の態様、侵害の程度、騒音との位置関係、防音措置が取られているか、あるいは、関係法令に違反しているかなどの事情を総合考慮して判断することになります。例えば、建設工事に関しては、騒音規正法という法律が存在していて、騒音を伴う一定の『特定建設作業』(例えば、くい打ち作業など)についての騒音規制をしています。騒音規制の内容は、「特定建設作業の場所の敷地の境界線において、85デジベルを超える大きさのものではないこと」などと定められています。工事施工業者に対する損害賠償請求(主として慰謝料請求)が認められるか否かの判断に際しては、この騒音規正法に反しているかなどの視点で総合的に検討されることになるでしょう。 ■マンションの売主に対する損害賠償請求の可否その他の損害賠償請求の相手としては、マンションの売主を想定することもできます。近隣工事による騒音被害が『瑕疵かし』(=欠陥)に該当するという主張(瑕疵担保責任)や、これを隠して売られたために損害を被ったという主張(不法行為責任)などが考えられますが、ここでは、瑕疵担保責任の追及に限定して検討してみます。 ■瑕疵担保責任の追及これまでに蓄積されてきた『瑕疵』に関する裁判例によれば、瑕疵とは、物理的な欠陥に限らず、近隣環境の瑕疵や心理的な瑕疵も含まれるとされています。つまり、マンションそのもの(防音設備も含めて)には生活上何らの支障もないけれども、例えば、近隣に暴力団事務所が存在しているような場合(環境瑕疵)や過去にその物件で殺人事件があった場合(心理的瑕疵)などにも瑕疵に該当する場合があります。近隣での建設工事による騒音についても、環境瑕疵に該当する可能性があります。ただし、騒音があるからといって直ちに瑕疵とはなりませんので、前出の受忍限度の考え方はここでも妥当すると思われます。なお、近隣における建設工事は、半年や1年程度のものが大半だと思いますが、その長短は瑕疵かどうかの判断にも影響するとともに、損害の大小にも影響すると考えられます。 ■何が賠償の対象となるかさて、瑕疵担保責任が認められるとして、賠償の対象となる損害は二つ考えられます。一つは、騒音の存在によりマンションの交換価値が下がっているとして、本来の交換価値との差額を賠償の対象(損害)とすることが考えられます。この場合には、交換価値の低下を客観的に証明しなければなりません。ただし、近隣工事が半年ないし1年で終了し、その後は騒音が無くなるとすると、賠償の対象となる損害がどの範囲になるのかは非常に難しい問題を含みます。もう一つは、騒音の存在により精神的な損害を被ったとして慰謝料請求をすることが考えられます。近隣工事による騒音が瑕疵と評価される場合には、通常生じる損害として賠償の対象となると考えられます。 ■夜勤の人が昼間に眠れない損害は?先に出てきた騒音規制は、睡眠を想定して夜間の騒音を規制しています。そのため、夜勤を日常としている方は、睡眠時間となるはずの昼間に工事が実施されるという非常に辛い立場に置かれます。さすがに、昼間も工事ができないとなると、何も建設できなくなりますから、上記規制時間帯はやむを得ないと思われますが、夜勤の方が昼間の工事により睡眠障害等の影響を受ける場合には、損害の大小、つまり、賠償額の問題に集約されることになると考えられます。 ■最後に瑕疵担保責任を追及する場合には、善意・無過失であることが要求されます。つまり、瑕疵を認識し、あるいは、認識することが容易であった場合には瑕疵担保責任を追及することができません。そのため、購入前には、散歩がてら近隣の様子をチェックしておくべきといえそうです。 *著者:弁護士 河原﨑友太(浦和法律事務所。2017年2月にマンション管理士に登録。ご相談に際しては、ご相談に見える方が、弁護士に何を期待しているのかを見定め、丁寧な事情聴取、解決方法の提案を心がけています)【画像】イメージです*kurosuke / PIXTA(ピクスタ)
2017年07月29日*画像はイメージです:「脱サラして自分のお店を持ちたい!」でも、自分には飲食店経営のノウハウはないし、初期費用もどれくらいかかるかわからないから不安でなかなか踏み出せない。実は、そんな不安を軽くして夢を実現できる可能性があるのが、近年再注目されているフランチャイズです。今回は、そんなフランチャイズのメリットやデメリットを解説します。 ■脱サラするとういことの意味まず、「脱サラ」をした場合、働く環境等はどのように変化するのでしょうか。(1)指揮監督会社員(=給与所得者)は、雇用主の指揮監督を受けて雇用主のために経済活動を行いますが、「脱サラ」をすると、雇用主の指揮監督を受けずに、自分のために経済活動を行うことができるようになります。(2)給与の有無会社員は、雇用主から、労働の対価として一定の給与の支払を受けますが、「脱サラ」をすると、自分のために行う経済活動によって収入を得ることができるようになります。(3)社会保険の種類会社員は、原則として、協会けんぽや各社会保険組合に加入し、社会保険料は給与から控除される形で支払いますが、「脱サラ」をして、個人事業主として経済活動を行う場合には、国民健康保険に加入し、自分で国民健康保険料を支払うようになります。(4)年金の種類会社員は、その多くは、国民年金と厚生年金に加入しますが、「脱サラ」をして、個人事業主として経済活動を行う場合には、国民年金に加入します。(5)税金関係会社員の所得税は、雇用主が行う源泉徴収によって支払いますが、「脱サラ」をして、個人事業主として経済活動を行う場合には、確定申告をして、自分で支払います。 ■FC店にはどんなメリットがある?FC店には次のようなメリットがあるといわれています。(1)独立性FC店は、直営店や従業員とは異なり、あくまで独立した事業体としてお店を経営できます。経営上のリスクもありますが、反面、自分で働いて得た収益を自分で得ることができます。(2)本部のグッドウィルと経営ノウハウの利用FC店は、本部がそれまでに確立してきた商標や営業の象徴となるもの(≒グッドウィル)の付与を受け、優れたシステムやノウハウを利用することができます。また、FC店は、経営方法についても、本部から指導や援助を受けることができます。(3)リスク回避と時間の節約FC店は、既に本部が開発して成功したお店の商標や経営のノウハウを利用できるため、事業の成功可能性は独自に事業を起こすよりも高く、経営リスクが低い上、独自に事業を起こすことに比べて時間を短縮することもできます。(4)資金の節約開業資金も、独自に店舗を設計し建設する場合よりも、一般的に少ないといわれています。 ■FC店にはどんなデメリットがある?FC店の最大のデメリットは、フランチャイズに縛られるということです。FC店は本部とは独立の事業体ではありますが、FC店は、本部の商標等や経営のノウハウを用いて、同一のイメージのものとに事業を行う権利が与えられるものですので、これに反するお店の経営をすることはできません。また、本部によって、これら権利が付与されるフランチャイズ契約が一方的に解約されたり、契約の更新を拒絶をされてしまうなど、FC店を継続できなくなる問題が生じてしまう可能性があります。不測の問題に巻き込まれないためにも、FC店を始めたいという方は、本部とのフランチャイズ契約をする前に、その内容につき、弁護士等の専門家に相談することが重要です。 あなたも「脱サラ」して自分のお店を持つ、その形の一つとしてのFC店を経営するという選択肢を検討してみてはいかがですか。 *著者:弁護士 牧野孝二郎(交通事故、労働災害、企業法務分野を扱う。この弁護士とであれば一緒に戦っていける・安心できるという印象を持てるような弁護士でありたいと思っています。)【画像】イメージです*Rawpixel / PIXTA(ピクスタ)
2017年07月28日*画像はイメージです:先日、平成3年から4年かけてスナック店主を4人殺害した男ら2人の死刑囚に対し、刑が執行されたことが発表されました。スナック店主を殺害した死刑囚については、再審請求も出ていただけに、一部には批判もあったようです。一方で、死刑が確定している場合は速やかに執行するべきだと言う声もあります。現状、死刑執行までかなりの時間を要していますが、一体なぜなのでしょうか?6ヶ月以内に執行しなければならないという法律もあったような気がしますが……。真相を確かめるため、星野法律事務所の星野宏明弁護士に見解をお伺いしました。 ■なぜ死刑執行に時間がかかる?「刑事訴訟法475条は、1.死刑の執行は、法務大臣の命令による。2.前項の命令は、判決確定の日から六箇月以内にこれをしなければならない。但し、上訴権回復若しくは再審の請求、非常上告又は恩赦の出願若しくは申出がされその手続が終了するまでの期間及び共同被告人であつた者に対する判決が確定するまでの期間は、これをその期間に算入しない。と規定しています。したがって、6ヶ月以内に死刑施行しないことは、形式的には明らかに刑事訴訟法475条に抵触しています。もっとも、同条1項が死刑執行を法務大臣の命令によるとした趣旨は、通常の刑罰執行は検察官の指揮によるところ、生命を奪う最大の人権侵害である死刑施行を慎重ならしめることにあります。下級審裁判例(東京地裁平成10年3月20日判決)の判示ですが、同条2項の6ヶ月以内の規定は、法的拘束力のない訓示規定であって、法務大臣が6ヶ月以内に死刑執行しなかったとしても、違法の問題が生じないと判断されたことがあります。したがって、同条2項は訓示規定であるため、違反していても具体的な違法の問題は生じないということになります」(星野弁護士)やはり人命がかかっているだけに、慎重な判断が求められるため、時間をかけているのですね。 ■再審請求中の死刑執行に問題は?次に、再審請求中の死刑囚に対して死刑を執行することについてお伺いしました。「再審請求中の死刑囚につき死刑執行が中断されるとの規定はどこにもありません。よって、再審請求中であっても、死刑執行は可能です。これまでは、再審請求中の死刑囚については、死刑執行を慎重ならしめるために、ある程度順番を後回しにしてきた事情があります。しかし、再審請求していれば死刑執行されないとの誤ったメッセージを死刑囚に与えかねないこともあり、今回のように実質的には同じ内容の再審請求を繰り返している場合には、再審請求中であっても、死刑執行したものと考えられます」(星野弁護士)再審請求が出た場合ある程度順番を後ろ回しにすることはあるようですが、法律に「中断される」という規定はなく、たとえ執行されても問題はないようです。 *取材協力弁護士:星野宏明(星野法律事務所。不貞による慰謝料請求、外国人の離婚事件、国際案件、中国法務、中小企業の法律相談、ペット訴訟等が専門。)*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)【画像】イメージです*Branislav Cerven / Shutterstock
2017年07月27日12人の女性たちの生き方を、12星座になぞらえて紹介していくショートクロスストーリー『12星座 女たちの人生』。 キャリア、恋愛、不倫、育児……。男性とはまた異なる、色とりどりの生活の中で彼女たちは自己実現を果たしていく。 この物語を読み進めていく中で、自身の星座に与えられた“宿命”のようなものを感じられるのではないでしょうか。文・脇田尚揮【12星座 女たちの人生】第120話 ~獅子座-最終話~―――2ヶ月後今夜は弁護士の木村先生と、顧問税理士の茂木ちゃんと3人で食事会だ。19時からお台場のレストランバーを予約してある。先日、アタシの会社「アリアンロッド」の顧問弁護士として木村先生と契約を済ませ、そのお祝いを催してみたの。……まぁ、内心は木村先生と会いたかったンだけど。茂木ちゃんにはダシになってもらったみたいで、なんだか申し訳ないわ。今度お礼しとこ。『そろそろ時間ね……』夕暮れの台場駅に降り立った。しっかし、人のご縁や繋がりっていうのは、どこでどう結びつくものか、全くもって予測がつかないものね。あの時、もし目黒駅で菜摘ちゃんと知り合ってなかったら……。きっと今頃私は、木村先生と再度接点を持つことはできずに、悶々と日々を過ごしていたことだろう。あの“ハゲの痴漢オヤジ”に、ちょっとだけ感謝してあげる。流石に、菜摘ちゃんママから改めて木村さんを紹介された時は、緊張しまくりでガチガチだったけどね―――。菜摘ちゃんママ(と、尾田ちゃん)の計らいで、菜摘ちゃんパパの会社で木村先生にお会いするその日、私は遅刻しちゃったのよ。緊張のあまり前日眠れなくて、つい深酒してしまって、次の日起きれなかったのよね……だって、朝早いんだもん。そして着いた時、ハァハァ息を切らせている私を見て、木村先生がニコッと一言。「昨日は何本飲んだんですか?」あれは恥ずかしかったわ~。もうアタシが“飲んべえ”だってこと、知られちゃってるからね……。でも、こうしてまた会うことができた喜びに、アタシの心は踊っていた。絶対表には出さなかったけど。終始、木村さんは穏やかで、ニコニコしながら菜摘ちゃんパパや尾田ちゃんの話を聞いてくれていた。太陽の下でよく見ると、意外と木村さん、良い男でドキドキしちゃった。スーツは男の魅力を3割増してくれるっていうけど、本当ね。それから、モジモジして何も言えないアタシを見るに見かねてか、尾田ちゃんが“仕事の話”をしてくれたのよ。顧問税理士の茂木ちゃんのこと、これから会社の規模を大きくしていきたいこと、そしてウチには顧問弁護士がいないということ。―――そう、尾田ちゃんが木村さんにアクションをかけてくれたのよ。そしたら、木村先生「明日にでも三人でお食事でもしましょうか」って提案してくれたの。でも、そこで尾田ちゃんが「あいにくその日は所用があり、私は最初しか参加できないのですが大丈夫ですか?」とナイスアシスト!結局、次の日にほぼほぼ二人きりで食事をすることになって、顧問弁護士になってもらう契約を結ぶ約束をしたのよね。その時は、不思議と緊張しなかったのを覚えているわ。おそらく、“仕事の話”をするっていう意識が私の中にあったから。あぁ、自分は憧れの人を前にしても、仕事のこととなるとスイッチが入るんだって、その時実感したわ。尾田ちゃんはかなり心配していて、LINEで何度も「がんばってよ!」「飲み過ぎないようにね」と、仕事以外のことに気を遣ってくれたっけ。私が仕事にプライドを持っていることを、彼女は十分承知してくれているから。そして、もちろん契約は成立。「やはり、黒木さんは面白い人ですね」木村さんが別れ際、私に掛けてくれた言葉。できれば「綺麗」とか「素敵」とかって言われたかったんだけど、まぁ、いつものことだから仕方ないわね。もし「可愛い」なんて言われたら、鳥肌が立っちゃうしね(笑)。―――そこからの今日。レストランバーは今日も盛況の様子。テーブルには木村さんと茂木ちゃんが。二人とも5分前だっていうのに律儀なんだから……! 挨拶もそこそこに、茂木ちゃんと木村さんをお互いに紹介する。談笑していると、目の前にトマトとバジル、モッツァレラチーズの色が眩しいイタリアンが並んでいく。もちろん乾杯はいつも通り、シャンパン。音頭を取るのはアタシだ。『木村先生の顧問弁護士就任に、かんぱーい!!』「アリアンロッドの今後の発展にも、乾杯!」今日は飲みすぎてしまいそうな予感だ―――私の恋は、結局こういう形になっちゃう。素直になれなくて、言いたいことも言えなくて。でも、こうして同じ目標に向かっていける仲間としてなら、これから……あるいは……。終始笑顔の木村さんを、チラりと見る。今に仕事も恋も、思い通りにしてあげるんだから。待ってなさいよ……!獅子座の女の人生は、“I create.” ~私は創造する。~自分に誇りをもって、“特別な何者か”になっていく努力を惜しまない。何もないゼロの状態から自分だけの世界を創り上げていく中で、自身の周りに多くの人たちが集まり、さらに大きなうねりとなっていく。アタシはそのことをよく分かっているわ。流行や人の感情は移り変わり、色あせていくけど、スタイルや積み重ねてきたものは変わらないまま残り続ける。だから、私はこれからも走り続けるの。みんなが魅力を感じて、楽しい!と思ってくれる何かを、これからも生み出していこう。今、アタシは大きな一歩を踏み出した―――。獅子座の女の人生 ~Fin~【今回の主役】黒木真利子 獅子座31歳 経営者女性向け下着ブランド『アリアンロッド』の経営者。プライドが高く、自分の力で今の会社を立ち上げ軌道に乗せたことに誇りを持っている。しかし、恋愛はあまり得意でなく、強気な性格ゆえに男性との関わり方について悩んでいる。顧問税理士の茂木篤史は心を許せる存在。(C) sergey_sfoto / Shutterstock(C) Andrey_Popov / Shutterstock
2017年07月18日「松居さんが次々と動画をアップしても船越さんは『火に油を注ぐようなことはしたくない』と名誉棄損訴訟に消極的でした。でもそれも限界。船越さんの周囲は怒り心頭で、所属事務所も3人の弁護士を雇って臨戦態勢のようです」(芸能プロダクション関係者) 7月4日以降、自身のブログやYouTubeチャンネルを使って船越英一郎(56)を総攻撃してきた松居一代(60)。これまで船越側は静観の構えを貫いてきたが、ようやく反撃に出た!9日、松居のブログに“閉鎖危機”が浮上。サイバーエージェントが“名誉棄損にあたる書き込み”の削除を要請したが、これらは船越の事務所から要請を受けて行ったものだった。 松居は該当部分を削除することでブログ閉鎖を免れたが、船越側の反撃はテレビ番組にも影響を与えた。これまで取り上げていたテレビ局が動画使用を自粛。一部では船越の所属事務所が「使用を控えてほしい」と“お願い”したとも。結果、初回は300万回近くあった動画再生数も20万再生に。一転して船越さん側が主導権を握ったとも言われていた。 だが、その目論見は甘かった。13日、松居は新たな動画を投稿。『別宅の真相』と題して、脚本家・大宮エリー(41)が船越に送ったとおぼしき手紙を暴露した。夫が別宅を設けることになったのは、この手紙がきっかけだと主張。明言こそ避けているが、2人の“深い関係”をにおわせている。鎮火どころか、新たな“爆弾”を投下したのだ! 船越が提出した離婚調停申立書には「財産を要求しない」との記載があるという。だが、離婚カウンセラーの岡野あつこさんが言う。 「船越さんは『お金はいらないから早く離婚したい』と思っているのでしょう。でも財産分与を求めたほうが早く離婚できることも多いと、弁護士からも聞きました。付け入るスキを与えると相手はどんどん攻めてくる。だからあえて財産を半分要求することで、相手を黙らせるのです。名誉棄損など、相手にとって不利な状況も同じです。訴えることで、こちらの主張は通りやすくなるでしょう」 結婚後に築いた夫婦の財産は共有財産。離婚の際は折半しなければならない。ちなみに松居は本誌15年10月27日号で「動かしている投資額は25億円」と告白している。船越側は、その巨額資産に焦点を当てようとしているようだ。 「投資額だけをみても、船越さんは約13億円を要求できることになります。離婚調停が不調に終われば裁判になりますから、その際に船越さん側が一転して財産分与を求める可能性もあると思います。というのも実は船越さんについている3人の弁護士が、名誉棄損での訴訟を本格的に検討しているそうです。攻勢に出ることで、早期解決を図りたいのでしょう」(前出・芸能プロダクション関係者) 船越側から飛び出す逆襲の13億円提訴。 離婚劇はさらなる泥沼となりそうだ――。
2017年07月18日兄の連れてきた婚約者は…
いきすぎた自然派ママがこわい
義父母がシンドイんです!