*画像はイメージです:ある大学の名誉教授が日本語ワープロ検定の試験問題を事前に受検者に漏洩していたとの報道がありました。問題の漏洩や受験者のカンニングなどはしばしば発覚しますが、法的にはどういった問題点があるのか解説してみたいと思います。 ■問題漏洩にはどんな法的問題があるのかまず、今回の日本語ワープロ検定試験を主催しているのは同試験の検定協会である民間の機関です。これを前提として、試験問題の漏洩によりどのような被害が誰に生じているかについて考える必要があります。本件の漏洩行為により被害を被っているのは、この日本語ワープロ検定試験を実施している検定協会自体です。一般的に検定試験は、合格者に一定の能力を有することが保証されることに社会的意義が認められます。しかし、試験問題の漏洩行為が行われることにより、試験が有する適正な審査基準という機能が失われ、試験の信用性や社会的価値が損なわれることになります。その結果、検定試験の受験者が減少し、これを主催者の事業活動に支障をきたす場合があります。このような、人や法人の業務を妨害する行為について、刑法は、「虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて人の業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する(刑法233条後段)」と定めています(業務妨害罪)。特に本件では、偽計を用いて業務を妨害したとして、偽計業務妨害罪(刑法233条後段)が成立します。 ■偽計業務妨害罪とは偽計業務妨害罪について詳しく触れてみたいと思います。まず、この「偽計を用い」るとは、人を欺き誘惑し、または他人の無知や錯誤を利用することを指します。「偽計」というためには、他人の適正な判断又は業務の円滑な実施を誤らせるに足りる程度の手段、方法であることを要します。一般的な例としては、メーカーの販売する商品の品質について事実とは異なる誹謗中傷を行ったり、また会社へ繰り返し迷惑電話をかける行為などが挙げられます。今回の行為も、試験が行われる前に試験問題を漏洩することによって、試験の実施という業務の円滑な遂行を妨げているため、この「偽計」行為に当たります。また、試験問題を漏洩した者は、必ずしも試験主催者の業務を妨害してやろうという意思で漏洩行為を行ったわけではなく、生徒や受験者を合格させたいという気持ちでこのような行為に出たのかもしれませんが、行為の結果業務が妨害されることを認識していたのであれば、やはり本罪は成立します(「未必の故意」といいます)。 ■漏洩した試験問題により違いはあるのか次に、漏洩した試験問題を主催する機関の性質によって成立する犯罪が異なってきます。例えば、国家公務員法では「職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない」(法第100条第1項)と定めているところ、漏洩した者が国家公務員であるような場合は、この守秘義務違反行為を行ったとして、国家公務員法違反が成立します。また、例えば医療に関する資格試験などについては、医師法や歯科医師法で情報漏洩行為を罰する規定が定められており、試験委員等が受験者に試験情報を漏洩した場合にはこれらの規定が適用されることになります。なお、情報漏洩に伴う行為として、試験問題を管理している場所から問題用紙や解答を権限なく勝手に持ち去ったりするなどの行為については、建造物侵入罪(刑法130条)や窃盗罪(235条)等により、当然に処罰されます。 *著者:弁護士 渡部孝至(弁護士法人はるかぜ法律事務所代表弁護士。『身近な弁護士』をモットーに、ご依頼者様の目線で親切・丁寧・迅速な対応を行い、リーズナブルなご費用で良質なサービスを提供することを使命としている。)【画像】イメージです*kou / PIXTA(ピクスタ)
2017年10月17日ときおり「誤認逮捕だった」との報道を見聞きしたことはありませんか?誤認逮捕はあってはいけないものですが、稀に発生しているのも事実であるようで、一般市民としては、少々怖さを感じてしまいます。誤認であることが確定した場合、補償などを受けることができるはずですが、意外とこの種のことは知られていないように思います。補償を受けることは可能なのか?また、どのような法律で定められているのでしょうか? Q.誤認逮捕が確定した被疑者は補償を受けることができる?*画像はイメージです:被疑者が罪を犯さなかったと認めるに足りる十分な事由があるときは、被疑者補償規定(法務省訓令)に基づき、補償が得られることがあります。被疑者補償規程(法務省訓令)の第3条に「補償は,抑留又は拘禁の日に応じ,1日1,000円以上12,500円以下の割合による額の補償金を本人に交付して行う。2. 本人が死亡した場合において,必要があるときは,相続人その他適当と認める者に補償金を交付することができる」とあり、1日あたりの値段が決まっています。また、具体的な金額についですが、こちらは第4条の2に「 補償金の額を定めるには,拘束の種類及びその期間の長短並びに本人が受けた財産上の損失,得るはずであつた利益の喪失及び精神上の苦痛その他一切の事情を考慮しなければならない」とあり、拘束の種類・期間の長短・財産上の損失、得るはずだった利益、精神上の苦痛などを考慮したうえで、金額が決定されます。以上のように被害者が罪を犯さなかったと認めるに足りる十分な事由がある場合は、被疑者補償規程に基づき、補償が得られることがある、ということになります。もちろん補償を受けたとしても、突然仕事を休むなどすれば場合によっては会社を解雇されるなどして社会的信用を失ってしまう可能性も否定できません。警察には、このようなことがないようお願いしたいものです。 *取材協力弁護士:河野晃 (水田法律事務所。兵庫県姫路市にて活動をしており、弁護士生活7年目を迎える。敷居の低い気軽に相談できる弁護士を目指している。)*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)【画像】イメージです*Graphs / PIXTA(ピクスタ)
2017年10月16日業務を遂行する上で必要な費用、「経費」。会社員の場合、出張の交通費や客先との接待費、文房具などの購入費用などが、それに該当します。通常、経理担当者などが経費として適切であるかを判断するため、不正が疑われるようなことはできないと思いますが、中には私的な会食であるにもかかわらず、「接待」として経費で落とすケースがあるようです。また、上手く経理担当の目を誤魔化そうと工作し、経費として金銭を受け取ることもあるのだとか。このようなことを繰り返す人間については、それ相応の罪に問いたいところ。そのようなことは可能なのか。法律事務所あすかの冨本和男弁護士にお伺いしました。 Q.私用な支出を経費で会社に請求…罪に問うことはできますか?*画像はイメージです:詐欺罪が成立する可能性があります「結論からいうと、詐欺罪になります。詐欺罪は、人を欺いて財物を交付させ、その占有を取得した場合に成立します。相手を“だます”という手段によって、相手を“誤信”させ、相手に財物を“交付”させた場合に成立するわけです。その会社員は、会社からお金をだまし取ろうと思って、会社の経理担当者に対し、私用で使ったお金であり本来会社に請求できないにもかかわらず、接待であったと装って経費の精算を請求し、経理担当者に経費の精算だと誤信させ、お金を支払わせており、詐欺罪が成立するわけです」(冨本弁護士) 経費のごまかしは詐欺罪。絶対に行わないでください。 *取材協力弁護士:冨本和男(法律事務所あすか。企業法務、債務整理、刑事弁護を主に扱っている。親身かつ熱意にあふれた刑事弁護活動がモットー。)*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)【画像】イメージです*jazzman / PIXTA(ピクスタ)
2017年10月10日■スーパーハブと呼ばれる世界の金融業界を牛耳る大物たち著者のサンドラ・ナビディは弁護士というエキスパートでありながら、時には金融業界のコンサルタントであり、インサイダーとして、あるいはオブザーバーとして世界の金融界のリーダーと接してきました。彼女はそうした金融業界の大物たちをスーパーハブとして定義し、財産とネットワークこそが彼らの強みだとしています。1992年のポンド危機でイングランド銀行を負かしたヘッジファンドのジョージ・ソロス、JPモルガンのCEOジェイミー・ダイモン、元FRB議長ベン・バーナンキ、元米国財務長官ロバート・ルービンなど、世界経済を牛耳る大物たちのネットワーク=スーパーハブの世界にアクセスした筆者がその現実を描いています。ジョージ・ソロスに代表されるような大富豪たちが「スーパーハブ」として機能し、ネットワーク全体とつながっている。それはたとえば、ダボス会議というスイスの山奥で開催される会議に出席できる一握りのスーパーエリートたちで、スーパーハブは、自らの位置によって他のスーパーハブへアクセスできるという「資産」を持っているといいます。スーパーハブによって、金融危機が救われた場合もある一方、金融緩和によって、圧倒的に貧富の格差が拡大したことも指摘しています。■女性が頂点を目指すには高い壁も9章では女性金融界のトップに少ない理由を探ります。それなりの位置を得ている筆者ですら、アシスタントか通訳に間違われることもしばしばあり、この世界では女性は誰かの付属品として見られると言います。職業を弁護士と言えば、「弁護士っぽくないですね」とどっちつかずのお世辞を言われ、会社を経営していると「マーケティングかPRですか」と聞かれてしまう世界。昔からマーケティングとPRは女性の定番職業と思われているからです。筆者によると世界の大手金融会社150社のうち、経営者が女性なのはわずかに6社。アメリカでは、フィデリティ・インベストメンツのCEOアビゲイル・ジョンソンだけ。アメリカで女性が運用する投資信託の資産は全体の2%、女性のヘッジファンドマネジャーは男性の80分の1しかいない。アメリカでも女性が金融業界のトップへ上ることが難しい状況を指摘しています。そんな現状でも、IMFの理事の女性として活躍するフランス人女性ラガルドについて、高度な社会的知性とレジリエンス(たくましさ)を併せ持っていると評価しています。世界の最強人脈の裏側を筆者のサンドラとのぞいてみませんか。■『スーパーハブ世界最強人脈の知られざる裏側』著者:サンドラ・ナビディ翻訳:石原薫発行:TAC出版価格:2160円(税込)発売日:2017年9月13日四六判/392ページ■サンドラ・ナビティプロフィールドイツ生まれ。弁護士・金融コンサルタント。戦略的ポジショニングに関するアドバイスを行うコンサルティング会社、ビヨンドグローバルの創業者で最高経営責任者(CEO)、弁護士、キャスター。ドイツのケルン大学で法学を学び、アメリカのフォーダム大学ロースクールで銀行・会社・金融法の修士号を取得。ドイツとニューヨーク州の弁護士免許を持つ。国際金融コンサルタントとして、各国のテレビ、新聞、雑誌などで積極的に意見を発信している。■目次1)世界経済を支配するビリオネアの正体ー金融ネットワークの中心にいるのは誰?2)スーパーハブになる力学ーステータス、アクセス、ソーシャルキャピタルの「超活用法」3)スーパーハブをつなぐリンクー金、人脈、特権的情報へのアクセス4)マトリックスースーパーハブのDNAを解読する5)同質化する金融エリートたちー似た者同士のつながり6)ネットワークで世界を動かす!-人脈を作ることの本当の意義7)スーパーハブのプラットフォームー金融エリートたちの会議、イベント、パーティーの内幕に迫る!8)世界を動かすスーパーハブー官民を行き来して独占的ネットワークを形成する!9)スーパーハブであるが故の苦悩ー華やかな世界の裏側にあるトップたちの果てなき犠牲10)ジェンダーギャップー途切れた女性へのリンク11)リンクは切れるのか?ネットワークからの完全追放はあり得るのか12)スーパークラッシュ金融危機の犯人はスーパーハブかシステムか
2017年10月08日昨年末にSMAP解散した稲垣吾郎(43)、草なぎ剛(43)、香取慎吾(40)。9月8日にはジャニーズ事務所を退社したが、9月22日に公式サイト『新しい地図』を立ち上げた。すると世間の話題を独占し、現在も注目を集め続けている。 香取のレギュラー番組「SmaSTATION!!」(テレビ朝日系)は9月23日で終了。香取が番組終了を6月中旬に新聞報道で知ったと明かしたが、ジャニーズ事務所はこう説明する。 「本年6月上旬の時点で、香取氏に対しても、また香取氏代理人弁護士に対してもテレビ朝日様から9月末時点での番組終了のご連絡を受けている旨を、口頭および書面で繰り返しお伝えしております」 いっぽう、香取の代理人弁護士は「香取氏の発言に嘘はありません」と回答。主張が真っ向から食い違っている。 彼らの今後の展開の舵を切っているのは、パートナー会社の「CULEN」。代表取締役は、元マネージャーのI氏だった。SMAP育ての親ともいわれていたI氏だが、昨年1月にジャニーズ事務所を退社。だが、辣腕ぶりは健在だったようだ。 「I氏は、中国や韓国に顔がききます。それもあってアジア圏での映画製作プロデュースにも動いているそうです。将来的には、3人が出演した映画を日本へ“逆輸入”するとの計画もあるといいます。AbemaTVの番組ゲストとして市川海老蔵(39)さんが発表されましたが、これもI氏がサイバーエージェントと話して決めたそうです」(芸能関係者) そのI氏を通じて香取たちは今、海老蔵との距離を縮めているという。 「海老蔵さんの自主公演『ABKAI』の演出を香取さんが手掛けるという計画が、浮上しているそうです。香取さんといえば、『SMAP×SMAP』(フジテレビ系)で海老蔵さんを模したキャラクター“カニ蔵”が有名。海老蔵さんからも気に入られていました。それに彼はSMAPのコンサートでも様々なプランを出してきた“影の演出家”。それもあって、“夢のタッグ”が期待できるのではといわれているのです」(前出・芸能関係者) そんななか、3人を知る芸能関係者はこう打ち明ける。 「実は、一連のサプライズは単発の展開ではありません。すべての点はつながっており、“ひとつの線”になっているのです」 『新しい地図』が示すビジネス地図。彼らが見据えているのは、さらに“壮大な計画”だ。 「I氏は3人と『東京五輪に出演する』というプランを考えているそうです。海老蔵さんは五輪の専門委員でもありますからね。もともとSMAPは、日本財団パラリンピックサポートセンターの公式応援サポーターでした。解散によって話はご破算となったので、“返り咲き”はハードルが高いでしょう。しかし海老蔵さんとのタッグが実現すれば、夢が現実になる可能性も出てくるのではないでしょうか」(前出・芸能関係者)
2017年10月05日*画像はイメージです:昨今は企業が公式Twitterを設置するケースが増えています。これは日本人にTwitterが広く普及しているためで、有功なツールとして各社が重視していることに起因していると思われます。 ■炎上トラブルも多々発生有用性が認められている一方、炎上することも増えています。特に最近は企業アカウントがほかの企業のアカウントを差別化を図る意味で「ゆるさ」をウリにするアカウントが登場し、ツイートの内容が賛否両論となることが多く、場合によっては謝罪やアカウント停止の措置がとられることもあります。また、個人アカウントのつもりでツイートしたことが間違って企業アカウントで呟いてしまい、思わぬ波紋を広げたケースも。そうなると企業のイメージを損なうわけですから、担当者の処分も考えなければいけなくなるでしょう。しかし、Twitterの不適切発言だけで担当者を処分するのは、少々やりすぎのようにも思えます。実際のところどうなのでしょうか?法律事務所アルシエンの清水陽平弁護士にご意見を伺いました。 ■企業Twitterの炎上で担当者を処分することはできる?「懲戒処分をするためにはそもそも懲戒について定めた就業規則があり、それに違反していることが必要です。就業規則があり、それに違反するような不適切な発言をしているということであれば、それを理由にして懲戒することは可能です。しかし、“ゆるさ”を許容するような状況があり、それの範囲を逸脱しているとまでいえないというような事情があれば、形式的に規則に反していてもそれだけで処分することは難しいと思われます」(清水弁護士) 就業規則や会社の状況などを総合的に見て、懲戒妥当であるか否かが決まるようです。判断できない場合は、弁護士に相談してみましょう。 *取材協力弁護士:弁護士 清水陽平(法律事務所アルシエン。インターネット上でされる誹謗中傷への対策、炎上対策のほか、名誉・プライバシー関連訴訟などに対応。)*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)【画像】イメージです*Fast&Slow / PIXTA(ピクスタ)
2017年10月03日*画像はイメージです:野球はプロ・アマ問わず根強い人気がありますが、プレー中だけではなく、観戦中にもファウルボールが当たるなど、怪我のリスクは潜んでいます。硬式ボールは非常に硬く、失明といった重大な事故になっているケースもあるようです。このような野球場での硬式ボール衝突による事故は、プロ野球などで年に数件発生しているようですが、責任は誰に発生するのでしょうか?打った選手なのか、球団なのか、球場なのか。法律事務所あすかの冨本和男弁護士にお伺いしました。 ■打者の責任は?まず、打った張本人である打者に責任は発生するのでしょうか?「安全設備が整っていると考えられる球場で普通にプレーした結果ということであれば原則として責任は負わないと考えます。ただし、観客がグラウンドに立ち入っていたような場合、打球がその観客に当たって怪我をさせる危険性があるわけですから、そのことに気付いた打者としてはプレーをストップする義務があります。それにもかかわらず、打者がその義務に違反してプレーを継続し打球がその観客に当たった怪我をさせたような場合、生じた損害について責任(不法行為責任)を負うと考えます」(冨本弁護士) 普通にプレーしている場合には、打者に責任は発生しないようです。 ■球団運営会社の責任は?次に球団運営会社の責任はどうなるのでしょうか?「打者が上記の不法行為責任を負う場合、球団運営会社はその打者を使用していた者として責任(使用者責任)を負うと考えます。打者に責任がない場合でも、球団運営者に責任が生じることは考えられます。球団運営者は、観客との間で野球観戦契約を締結していると考えられますが、信義則上観客の安全に配慮する義務(安全配慮義務)を負います。球団運営者がこの義務に違反したことによって観客が怪我をした場合、球団運営者は観客に生じた損害について責任を負うと考えます。また、球団運営者は、球場所有者・管理者から球場を借りて占有しているといえます。球場の安全設備に欠陥があって事故が発生した場合、球団運営者は球場の占有者としての責任を負う可能性もあると考えます」(冨本弁護士) こちらは、責任を負う可能性があるようです。 ■球場管理者・球場所有者の責任最後に球場管理者・球場所有者の責任はどうでしょう?「球場管理者・球場所有者は、球場の安全設備に欠陥があって事故が発生した場合、球場の占有者・所有者としての責任を負うと考えます。実際に裁判になった事件として、平成22年8月21日、札幌ドームで日本ハム対西武戦を1塁側内野席で観戦していた女性がファウルボールの直撃を受けた事案があります。被害者は、試合を主催し札幌ドームを占有していた日本ハムファイターズ、指定管理者として札幌ドームを占有していた札幌ドーム、札幌ドームを所有していた札幌市に対し裁判を起こしていました。この事案において、被害女性は、プロ野球の試合に小学生を招待するという球団運営者の企画によって、座席を確保し観戦していました。札幌高裁は、札幌ドームの安全設備等に欠陥があったとは認められないが、球団運営者には、野球や野球観戦に不慣れな者に対して危険性の低い座席のみ選択できるようにするか、危険性の高い席と低い席があることを知らせる義務があったとし、それにもかかわらずそうしなかったとして球団運営者の責任を認めました(平成28年5月20日札幌高裁判決)」(冨本弁護士) 球場運営・管理者の場合は、実際に責任をとるよう求める判決が出ているようです。プロ野球などで使われている硬式ボールは非常に固く、打ちどころが悪く死に至った事例もあります。観戦の際には十分注意するようにしましょう。 *取材協力弁護士:冨本和男(法律事務所あすか。企業法務、債務整理、刑事弁護を主に扱っている。親身かつ熱意にあふれた刑事弁護活動がモットー。)*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)【画像】イメージです*104000 / PIXTA(ピクスタ)
2017年10月01日*画像はイメージです:月21日、野菜を1円で販売していた愛知県のスーパー2店に対し、公正取引委員会が独占禁止法違反にあたるとして、運営会社に対し再発を防止するよう警告しました。これは1円で販売されることにより、ほかのスーパーや八百屋の販売業務を困難にしかねないためだそうで、1円にすることによって通常より数倍の売上があったそうです。独占を禁止するという論理は理解できますが、別にいくらで販売しようと店舗の自由ではないのでしょうか?星野・長塚・木川法律事務所の木川雅博弁護士に、今回の問題について見解を伺いました。 「先日、愛知県のスーパーで野菜を1円で販売した事業者が独占禁止法違反の疑いで警告を受けたとの報道に接しました。警告の理由は1円で野菜を廉価販売したことが“他者の事業活動を不当に妨げる可能性がある”とのことですが、野菜に限らず、よく広告などで目玉商品がきわめて安い価格で販売されていることを目にする機会があると思います。そこで、今回は、どのような態様で商品を安く販売すると“他者の事業活動を不当に妨げる可能性がある”とされてしまうのかについて解説したいと思います」(木川弁護士) ■一時的なセールや季節限定商品などは独占禁止法違反とはならないことが多い「独占禁止法は、不公正な取引を規制する法律であり、その一態様として事業者による不当廉売を禁止しています。何が不当廉売にあたるかについては公正取引委員会が「不当廉売に関する独占禁止法上の考え方」というガイドラインを出しており、同ガイドラインでは(1)廉売の態様(価格・費用及び継続性)、(2)「他者の事業活動を困難にさせるおそれ」、(3)正当な理由の有無の3つから不当廉売に当たるか否かを判断すると定められています。具体的な例でいうと、仕入れや製造原価割れで商品を販売することは他の事業者が同じ価格で販売して競争に参入することを妨げてしまうので、原則として不当廉売となり得ます。しかし、たとえば、開店セールでお客さんを集めるために、ある特定の商品だけを数量限定できわめて安い価格で販売しても、それは一時的なもので他の事業者の参入を妨げることにはなりませんから、上記の(1)や(2)の要件を充たさず、不当廉売には当たらないとされています。また、生鮮食料品は時間が経てばその品質が急速に低下しますし、クリスマスケーキのような季節限定商品は需要の最盛期を過ぎると売れなくなってしまいます。このように、見切り販売をする必要がある場合は正当な理由があるとして上記(3)の要件を充たさず、やはり不当廉売に当たりません」(木川弁護士) ■今回のケースの問題点「今回の1円野菜のケースは、2つの店舗が互いに競争するために継続的に行っていたものですので、周辺の他のスーパーや八百屋さんの販売を困難にさせかねないとして警告がなされたものです。日にちと数量限定で野菜を1円で売っていたとしたら、セールの頻度にもよりますが警告がされなかったといえます。なお、野菜の安売りに関する不当廉売の疑いでの警告は全国初のようですが、最近では卸売業者がビールを原価割れで小売店に納入していたことが不当廉売の疑いがあるとして警告がされたケースがあります。2つの店舗はもしかしたら不当廉売規制の存在を知らなかったのかもしれませんが、警告によるレピュテーションリスクや地域内の他の事業者とのあつれきが生じてしまいますので、セールを行うときは独占禁止法違反とならないよう十分注意したいところです」(木川弁護士)今回に限らず、「安売りセール」にはつねに「独占禁止法違反」の可能性が潜んでいるのですね。 *取材協力弁護士:木川雅博 (星野・長塚・木川法律事務所。通信会社法務・安全衛生部門勤務を経て、星野・長塚・木川法律事務所に所属。破産・再生・債務整理を得意とする。趣味は料理、ランニング)*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)【画像】イメージです*アクア / PIXTA(ピクスタ)
2017年09月29日昨年10月、フランス・パリで強盗被害に遭ったキム・カーダシアン。滞在先に押し入った男たちに銃を突き付けられ、現金やジュエリーを奪われた。事件からしばらくはSNSからも遠ざかり無言を貫いたキムだったが、今年3月、自身が出演しているリアリティー番組「カーダシアン家のお騒がせセレブライフ」で涙ながらに事件の詳細を語った。どうやらこれが心に響いたのか、先日、強盗犯の1人からキムへ「謝罪レター」が届いたというのだ。「TMZ.com」によると、パリにいるキムの弁護士チームがこの手紙を受け取ったとのこと。手紙は手書きのフランス語で「感情をむき出しにしているあなたを見て、自分があなたにひどい心の傷を負わせてしまったことに気が付きました…だから手紙を書くことに決めたのです。決して罪を軽くしてもらいたいなどということはありません」と書かれていた。続けて、「私は1人の人間として、自分の取った行動をどれだけ後悔しているか、あなたに会って伝えたいのです。あなたの涙にとても胸を打たれました」と反省の意も伝えている。キムの弁護士チームは「裁判の前に反省しているように見せかけているだけ」と評している。というのも、この手紙は最初にキム本人でなく、事件を担当している裁判官に送られたものだからだ。手紙は「この手紙が私の過ちによって起きたあなたのトラウマを少しずつでも減らしてくれることを願います」と締めくくられている。(Hiromi Kaku)
2017年09月29日「最近、大手保険会社がターゲットにしていないようなニッチな分野で、『こんな保険が欲しい』という需要に応えた『少額短期保険』と呼ばれる保険が増えてきました。たとえば、ジャパン少額短期保険の『痴漢冤罪ヘルプコール付き弁護士費用保険』は、痴漢の被害を受けた際、あるいは、加害者だと疑われた際に、無料で弁護士に電話相談ができます。月々の保険料は590円で、事件直後の電話相談、交通費などの接見費用を含め、事件発生から48時間以内にかかった弁護士費用は、全額保険で補償してくれます」 こう話すのは、経済ジャーナリストの荻原博子さん。今年3月以降、痴漢を疑われた男性が線路に降りて逃走する事件が相次ぎ、その後、『痴漢冤罪ヘルプコール付き弁護士費用保険』には、申し込みが殺到したという。 「また、アイアル少額短期保険がSOMPOホールディングスと共同で開発した『明日へのちから』は、介護度改善を目指すための保険です。対象は、介護認定を受けた要支援1〜要介護5までの方。1年間の保険期間中に、介護度が改善されると、祝い金が受け取れます。年間保険料が5,000円なら祝い金は2万5,000円と、どのプランでも、保険料の5倍の祝い金が用意されています。祝い金獲得が、リハビリに励む動機づけになればいいですね。今は、SOMPOホールディングスグループの介護施設利用者しか加入できませんが、今後はほかの介護施設利用者にも広げていくようです」(荻原さん・以下同) 注目が集まっている『少額短期保険』。その理由を荻原さんが解説してくれた。 「少額短期保険は、見込める収益が少ないため、大手の保険会社による開発がなかなか進みません。そこに活躍のチャンスを見いだしたのが、『少額短期保険会社』です。少額短期保険会社は、’06年に施行された『改正保険業法』によって誕生しました。扱えるのは、保険金額1000万円以下、保険期間も最長で2年で、掛け捨て保険のみです。実は、法改正以前は、無認可で保険商品を扱う悪質な業者もありました。そこで、資本金が10億円以上必要な一般の保険会社とは別に、資本金は1,000万円以上の少額短期保険会社の基準を設け、登録制にして、悪質業者の一掃を図ったのです」 法改正から10年以上たって、悪質な業者は減り、今年3月末の少額短期保険の契約件数は、前年より50万件増えて687万件に。保険料収入も89億円増えて815億円と、順調に推移している(日本少額短期保険協会調べ)。 そんな、契約件数を順調に伸ばしている少額短期保険だが、注意点が1つあると荻原さんは言う。 「少額短期保険には魅力的な商品もありますが、注意点が1つ。一般の保険とは違って、『保険契約者保護制度』の対象外なのです。万が一、保険会社が破たんすると、十分な補償が受けられないケースもあります。注意してください。なお、保険商品が増えてくると、玉石混交になりがちです。きちんと調べたうえで選ぶようにしましょう」
2017年09月29日*画像はイメージです:月8日、兵庫県の警察官が、県公安委員会に無断で横断歩道やはみ出し禁止線を設置したとして虚偽公文書作成・同行使と道交法違反で書類送検されました。調べによるとこの警察官は平成27年7月から今年4月にかけて県公安委員会の許可を得ていたかのように文書を作成し、上司に提出。兵庫県相生町など9箇所に、横断歩道やはみだし禁止線などを設置していました。この警察官は停職一ヶ月の処分を受け、依願退職したそうです。 ■一般人が標識を落書き・破壊・移動したらどうなる?神戸の事件は他の地域に住む方にとっては無縁ですが、道路標識に落書きをする、壊す、移動するなどの行為は「起こりうること」です。仮にこのようなことをした場合、どのような罪に問われるのでしょうか。エジソン法律事務所の大達一賢弁護士に見解をお伺いしました。 「道路標識も国や自治体が所有し、管理をする器物であり、いたずら書きや故意に破損させることで、その本来的な効用である交通ルールの表示機能を毀損することになりかねません。そのようないたずら書きや故意の破損は、器物損壊罪(刑法261条)が成立する可能性があります。また、具体的な破損等がなかったとしても、標識を勝手に移設し、それによって標識の効用を妨げたといえるような場合には、同様に器物損壊罪が成立する可能性があるものと考えられます。それに加え、道路標識を破損し、又は移設したことによって交通の危険が生じた場合には、道路交通法115条に違反することになります。器物損壊罪の法定刑は3年以下の懲役又は30万年以下の罰金若しくは科料、道路交通法115条違反の法定刑は5年以下の懲役又は20万円以下の罰金と、決して軽いものではありません。ただし、これらの罪は故意に行われた場合にのみ成立するものですので、不注意などの過失で破損してしまった場合には成立しないとされています」(大達弁護士) ■故意ではなくても警察には報告を同じく大達弁護士にお話を伺うと、「自動車を運転していて標識にぶつけて破損してしまった、というような場合において、これを警察等に報告しなかった場合には、いわゆる“当て逃げ”として、道路における危険を生じさせた場合には1年以下の懲役又は10万円以下の罰金が科せられる可能性があります(道路交通法117条の5第1号、同72条1項前段)。危険を生じさせていなくとも、警察への報告をしていなかった場合には3月以下の懲役又は5万円以下の罰金が科される可能性があるので注意が必要です(道路交通法119条1項10号、同72条1項後段)。なお、道路標識の設置方法に問題があるような場合で、移設を希望する場合には、警察署や役所へ相談すると対応してくれる可能性がありますので、まずは最寄りの役所や警察署に相談をするようにし、勝手に移動して罪に問われるということのないよう注意して下さい。標識は道路利用者への道しるべ。それを勝手にいじることは利用者を誤った方向に導きかねず、そこにはもっと重大な結果が生じてしまうリスクがあり得ます。自分の人生の道しるべをも見失ってしまわないように、標識はそのルールも標識自体もきっちり守りましょう」(大達弁護士) 標識への落書き・破壊・移設は立派な犯罪。行わないようにしましょう。 *取材対応弁護士: 大達 一賢(エジソン法律事務所。第一東京弁護士会所属。「強い、やさしさ。」、「守る≒攻める」、「戦略&リーガル」の3つの思いを胸に、依頼者のために全力を尽くします)*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)【画像】イメージです* hwanchul / Shutterstock
2017年09月27日*画像はイメージです:昨今、芸能人や一般人に対して「ドッキリ」を仕掛ける番組が増加しています。「ヤラセ」ではないかとの声もありますが、仮に本当に騙している場合、少々「やりすぎ」と感じることもあります。場合によっては、騙された側がドッキリと告げられ、怒り出すことも。通常このような場合は番組側が謝罪するなどしてとりなすため、問題にはならないのですが、あまりにも度が過ぎる場合は、「提訴」に踏み切ることもあるかもしれません。「ドッキリ番組」で騙された側が違法性を主張することはできるのでしょうか?パロス法律事務所の櫻町直樹弁護士にご意見を伺いました。 ■違法性を主張することはできる?「ヤラセではなく“本当に騙している”、つまりそのような“ドッキリ”を仕掛けられることについて本人の同意を得ていないということであれば、それが民事上の不法行為、あるいは刑事上の犯罪行為にあたる場合には、損害賠償責任を負ったり、刑罰が科せられたりする可能性があります。例えば、対象者が所有する自動車のタイヤをパンクさせるという行為をドッキリとしておこなった場合、当該行為は“器物損壊”として、民事上の損害賠償責任を負う可能性と、刑事上の犯罪として刑罰を受ける可能性(3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料。刑法261条)があるといえます。なお、“ドッキリ”の具体的内容によっては、対象者の権利や利益を侵害していない、あるいは損害が生じていないとして、法的な責任を負わないというケースもあるかもしれませんが、例えば、大声で人を驚かすというようなドッキリについては、人の左耳もと近くで携帯用拡声器を通じてやにわに大声で“市長”と怒鳴りつけた行為を、暴行罪(刑法208条)にあたると判断した裁判例があります(大阪地裁昭和42年5月13日判決・判時487号70頁)ので、状況によっては同じように“暴行”と判断されることもあるでしょう。ですから、“これぐらいなら大丈夫だろう”と軽率に判断し、行為に及ぶことは控えたほうがよいと思います」(櫻町弁護士) ヤラセではく本当に騙されている場合、その内容によっては違法性を主張できることもあるようです。 ■肖像権侵害の可能性も「また、“ドッキリ”の場合は、対象者の驚いている様子等を撮影し、これを放送することになると思いますが、本人の同意を得ないで容貌等を撮影する行為、また、それを不特定多数に公表する行為については、“肖像権侵害”として民事上の損害賠償責任を負う可能性があります。例えば、刑事裁判の被告人につき、法廷での容貌などを撮影した行為、及びその写真を週刊誌に掲載して公表した行為が不法行為にあたるかが争われた裁判で、最高裁判所は(“肖像権”という表現は使っていませんが)“人は、みだりに自己の容ぼう等を撮影されないということについて法律上保護されるべき人格的利益を有する”、“人は、自己の容ぼう等を撮影された写真をみだりに公表されない人格的利益も有すると解するのが相当”としています(最高裁判所平成17年11月10日判決民集59巻9号2428頁)」(櫻町弁護士) 本当に騙されているとするなら、法律違反が発生する可能性が高い番組であるようですね。 *取材協力弁護士:櫻町直樹(パロス法律事務所。弁護士として仕事をしていく上でのモットーとしているのは、英国の経済学者アルフレッド・マーシャルが語った、「冷静な思考力(頭脳)を持ち、しかし温かい心を兼ね備えて(cool heads but warm hearts)」です。)*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)【画像】イメージです*あんころもち / PIXTA(ピクスタ)
2017年09月25日*画像はイメージです:兵庫県姫路市役所に勤務していた42歳の女性が、一目惚れした20代男性をモノにしようと、住民記録システムを不正操作し、印刷するなどしていたことが判明。さらにこの女性は記載された住所を頼りに男性の自宅を訪れ、勤務先と電話番号の書かれた手紙を手渡したそうです。恋は盲目といえばそれまでですが、かなりの問題行為であることは間違いありません。このような「個人情報の不正アクセス」が簡単にできてしまう環境にも、問題があると言わざるをえないでしょう。そうなると厳しく罰して欲しいところ。このような行動はどのような罪に問われるのか。法律事務所アルシエンの清水陽平弁護士に、ご意見を伺いました。 ■どのような罪に問われる?「行為態様によっては別の罪が成立する場合もありますが、本件では報道のとおり個人情報保護条例違反ということになるのではないかと思われます。個人情報保護法の適用範囲に地方公共団体は含まれていないため、同法違反となることはありませんが、地方公共団体が条例を定めていれば、その条例違反ということになります。ちなみに、職員が第三者に秘密を漏洩した場合には、住民基本台帳法違反として、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる可能性があります」(清水弁護士)やはり個人情報を不正に検索し、持ち出したということで、個人情報保護条例違反になるのですね。 ■被害男性が申し込みを受け入れていたら?今回は被害にあった男性が問い合わせをしたため、事態が明るみに出ましたが、仮に愛を受け入れた場合どうだったのでしょうか?法律事務所アルシエンの清水陽平弁護士に、ご意見を伺うと…。「男性が通報しなくても、個人の権利が侵害されるために罪とされているものではない以上、罪の成立には無関係であり、仮に男性が受け入れていたとしても、変わらず違法です。ただ、通報しなければ発覚はしなかった可能性はあると思います」(清水弁護士)いくら相手が好きだからといって、住民記録システムを不正操作し印刷するのは立派な犯罪行為。女性には猛省を促したいものです。 *取材協力弁護士:弁護士 清水陽平(法律事務所アルシエン。インターネット上でされる誹謗中傷への対策、炎上対策のほか、名誉・プライバシー関連訴訟などに対応。)*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)【画像】イメージです*primagefactory / PIXTA(ピクスタ)
2017年09月23日*画像はイメージです:昨今、偽の旧一万円札(聖徳太子像)を海外で製造し日本に密輸され、使用されるケースが増えているといわれています。旧一万円札は現行のものと比較すると偽造しやすいだけに、一部犯罪集団がつけこんでいるようです。このような偽札製造はどのような罪に問われるのでしょうか。また、旧札と現行の札では、偽造に罪の違いか出るか否かも気になります。星野・長塚・木川法律事務所の星野宏明弁護士にお話を伺いました。 ■どんな罪になる?「刑法上148条の通貨偽造罪、偽造通貨行使罪となります。通貨偽造罪の目的は、通貨に対する社会の信用を保護することにあります。そのため、通貨偽造罪の対象は、“通用する貨幣”とされており、現在でも使用できるとされている旧紙幣の偽造であっても、処罰対象となります」(星野弁護士) ■旧一万円札と現行一万円札と比較すると罪に違いは出る?「刑法上適用される条文は同じですから、罪名としては同じであり、したがって、法定刑も同じです。また実際に下される判決についても、旧紙幣であっても現在も通用する以上、現紙幣の偽造の場合と比較して、それだけで有利な情状とはいえないでしょう。通貨として同じような通用力がある以上は、旧一万円札か現行一万円札かは、情状面で有利にも不利にも(罪が重くなるか軽くなるか)影響はないと思われます。むしろ、個別事案において、偽造の量や行使の有無、目的といった点が情状面で重要となるでしょう」(星野弁護士) 旧一万円札だからといって罪の重さが変わるわけではないようです。いずれにしても、紙幣偽造はやめるようにしてください。また、偽札を見かけた場合は、直ちに警察に届けましょう。 *取材協力弁護士:星野宏明(星野・長塚・木川法律事務所(旧星野法律事務所)。不貞による慰謝料請求、外国人の離婚事件、国際案件、中国法務、中小企業の法律相談、ペット訴訟等が専門。)*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)【画像】イメージです*freeangle / PIXTA(ピクスタ)
2017年09月21日*画像はイメージです:今月14日、62歳の女性にストーカー行為をしたとして、46歳の女性が逮捕されるという出来事がありました。同性間のストーカー行為はあまり聞きなれないかと思いますが、どういった行為がストーカー行為とみなされるのかといった点と併せて解説したいと思います。 ■どんな行為がストーカー行為に認定される?ストーカー規制法は、ストーカー行為の規制とストーカー被害者への援助措置について定めた法律です。ストーカー行為とは、同じ人に対し「つきまとい等」を繰り返すことです。つきまとい等を繰り返した行った場合にストーカー行為として規制されるわけです。「つきまとい等」とは、好きになった人やその関係者に対して、以下の8つの類型の行為を行うことです。 (1)つきまとい・待ち伏せ・進路妨害・見張り・押し掛け(2)監視していると思わせるようなことを告げる(3)面会・交際等の要求(4)著しく粗野・乱暴な言動(5)無言電話・連続電話・ファクシミリ・電子メール(6)汚物・動物の死体等の送付(7)名誉毀損行為(8)性的羞恥心の侵害行為 ストーカー行為をした者は、6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられる場合があります。ストーカー被害者は、警察にストーカー被害を申し出ることができ、警察は、ストーカーがさらにつきまとい等を繰り返すおそれがあると判断した場合、ストーカーに対しつきまとい等をしないよう警告することができます。ストーカーが警察の警告に従わなかった場合、公安委員会は、ストーカーに対し、つきまとい等を止めるよう命令することができます。ストーカーが公安委員会の命令に違反してつきまとい等をさらに繰り返した場合、ストーカーは、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられる場合があります。また、ストーカー行為規制法は同性間でも適用があります。同性間でもストーカー被害があり得、保護する必要があるからです。 ■同性間、異性間のストーカーによる違いは特にはないストーカー規制法は、同性のストーカーについて異性のストーカーと異なる規制を設けているわけではなく、特に違いはありません。ただし、実際上の問題として、同性のストーカーの場合、被害者自身ストーカー被害に遭っていると気づきにくい場合もあるでしょうし、また警察もある程度の事実がないとストーカーとして扱うのが難しいのではと思います。 ■警告を無視して繰り返すと逮捕に至るケースも執拗・悪質なストーカー行為を繰り返した場合です。警察からの警告を無視した場合だけでなく、被害者本人・弁護士等からの警告を無視して悪質なストーカー行為(例交際中に撮影した裸の写真の送付等)をした場合にも逮捕される可能性はあります。また、ストーカー行為が脅迫等の他の犯罪にも当たる場合逮捕される可能性は高くなると考えられます。 *著者:弁護士 冨本和男(法律事務所あすか。企業法務、債務整理、刑事弁護を主に扱っている。親身かつ熱意にあふれた刑事弁護活動がモットー。)【画像】イメージです*奥川りな / PIXTA(ピクスタ)
2017年09月20日*画像はイメージです:皆さんは病院を探したいと思ったとき、どのようにして探しますか?きっと、スマホやパソコンでネット検索をするという人が多いのではないでしょうか。その中で、病院のウェブサイトを閲覧される人もいらっしゃると思います。しかし、そんな病院のウェブサイトの内容が今後はガラリと変わるかもしれません。 ■これまで、病院のウェブサイトは法律の規制の対象外だった病院の広告は、医療法という法律とその関連法令によって、その内容に規制がかけられています。具体的には、虚偽広告の禁止、比較広告の禁止、誇大広告の禁止、広告可能な事項の限定などです。しかし、これまで病院の“ウェブサイト”は、このような規制の対象外とされてきました。それは、規制の対象となる広告は、以下の3つの要件を満たすものに限られていたからです。(1)患者の受診を誘引する意図があること(誘因性)(2)病院名が特定可能であること(特定性)(3)一般人が認知できる状態にあること(認知性)このうち、(3)の認知性とは、特に病院に興味がない人の目にも広告が飛び込んでくる状態のことを指します。そうすると、ウェブサイトは自分で検索して見つけ出さないとその人の目には飛び込んできませんから、広告に当たらないとされていたのです。 ■医療法の改正によりウェブサイトも規制の対象にしかし、インターネットの普及とともに、特に美容医療関係について、病院のウェブサイトに関する消費者トラブルが増加してきました。その結果、病院のウェブサイトについても、国から「医療機関ホームページガイドライン」が公表され、その記載について指針が示されましたが、法的拘束力はありませんでした。その結果、今年の国会で、医療法の改正が行われ、遅くとも来年の6月には、病院のウェブサイトも広告規制の対象に含まれることになりました。一方で、上記のように、広告規制の内容として広告可能な事項が限定されているのですが、これをそのままウェブサイトに当てはめると、有益な情報まで記載できなくなってしまうとの懸念があります。そこで、ウェブサイトについては、今後の議論で、広告可能な事項が広げられることになっています。その結果によって、今後病院のウェブサイトの内容がどの程度変わるかが決まることになるでしょう。 ■病院がウェブサイトを作成する際の注意点医療法が病院の広告を規制しているのは、(1)医療は人の命にも関わるものであるため、不当な広告によって不適切な医療を受けたりすると、大きな被害が発生する可能性があること、(2)医療は専門的な分野であり、人々が病院の広告から何が良い治療かを取捨選択することは難しいことが理由です。そのため、今後は病院のウェブサイトに対する行政からの指導も厳しくなってくるでしょう。これから病院のウェブサイトを作成する際には、きちんと医療法による広告規制に違反しない内容を記載していく必要があります。 *著者:弁護士 成 眞海(丸の内ソレイユ法律事務所の弁護士。取り扱い分野は、離婚から企業法務まで幅広く対応。)【画像】イメージです*saki / PIXTA(ピクスタ)医療法改正により病院のウェブサイトにどんな影響が?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。医療法改正により病院のウェブサイトにどんな影響が?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2017年09月18日先日、ある企業がタバコを吸わない社員に対し、6日間の休暇を与える方針を打ち出したことが話題になりました。制度の目的は、社員の禁煙促進やいわゆる“タバコ休憩”を取る社員と取らない社員の公平性を保つことなどであると思われますが、喫煙者としては納得がいきません。給与はともかく、労働条件は同じであるべきのようにも思えます。このように非喫煙者だけに特典を与えるような制度は、問題ないのでしょうか?エジソン法律事務所の大達一賢弁護士に見解をお伺いしました。 Q.非喫煙者に特別休暇を付与…これは違法ではありませんか?*画像はイメージです:違法とはいえないと思われます。「結論からいうと、法律上明確な問題はないと考えられます。労働者の待遇については労働基準法3条が次のように規定しています。 「使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない」 まずこの中の「喫煙者である」という事情は、「労働者の国籍、信条、社会的身分」に直接的には該当しないため、その差別的取扱いが合理性を伴い、かつ公序良俗(民法90条)に反するなどしない限り、違法とされるリスクは低いと思われます。そこで、本件でも非喫煙者にのみ6日間の有給休暇を与えることが公序良俗に反するかどうかを考えてみましょう。喫煙者は、非喫煙者とは異なり、タバコ休憩として職務を離れている時間が結果的に長く、それらを換算した時間数に相当する日数分の休暇を与えることは、合理性を伴っていると考えられます。従業員間の労働時間の公平性を保つために、年次有給休暇として喫煙者がタバコ休憩をしている時間1年分を下回る程度の日数を与えることは、公序良俗違反とまではいえないでしょう。さらに、喫煙者は喫煙をやめることによって6日間の有給を取得でき、喫煙者自身の意思によって有給の取得を放棄し、喫煙による離席という選択ができることからも、やはり不合理な差別とまではいえないでしょう。そのため、非喫煙者にのみ有給を6日間追加で与えることは公序良俗に反するものではなく、法的には許されることになりそうです」(大達弁護士) このような動きが広がれば、喫煙者が減るかもしれませんね *取材対応弁護士: 大達 一賢(エジソン法律事務所。第一東京弁護士会所属。「強い、やさしさ。」、「守る≒攻める」、「戦略&リーガル」の3つの思いを胸に、依頼者のために全力を尽くします)*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)【画像】イメージです*Ushico / PIXTA(ピクスタ)
2017年09月16日*画像はイメージです:企業ではセクハラなど会社に重大な損失を与える行為をした、犯罪をした社員に対し、懲戒処分を前提とした「自宅待機命令」を出すことがあります。会社は当該社員を自宅で待機させた上で、事実関係の調査や処遇の考慮などを行うことが一般的。懲戒処分相当の行為をしたことが事実であることが確認できた場合は、相応の処分が下されることになります。 ■賃金はもらいたいところ……労働者側としては懲戒処分相当の行為をしてしまった場合は、会社の決定に従わざるを得ません。「クビ」といわれて辞めさせられることもあるでしょう。しかし、自宅待機命令については、会社が「来るな」と言っているわけですから、労働者側としては、待機中の賃金を支払ってもらいたいところ。会社側としてはもちろん、支払いたくはありません。セクハラなどの重大行為で懲戒処分を検討している社員に対して自宅待機命令を出した際、企業は賃金を支払う必要があるのか。社員は賃金をもらうことができるのか。法律事務所あすかの冨本和男弁護士にお伺いしました。 ■自宅待機命令期間中賃金はもらえる?「セクハラが事実で懲戒処分が相当であれば、自宅待機中の賃金は貰えないのが普通です。懲戒処分とは、企業が秩序を維持するために従業員の規律違反・秩序違反に対して行う制裁のことです。セクハラは企業秩序を乱す職場規律違反と考えられますから、就業規則で「職場規律違反」を懲戒事由、「出勤停止」を懲戒の手段の一つと定めていたのであれば、セクハラを理由として自宅待機命令を下すことができます。この場合、セクハラを行った従業員は、会社から自宅待機を命じられたことで労務を提供できないわけですが、職場規律に違反し自業自得ですのでその間の賃金請求はできない、働いていない以上もらえない、ということになります。ただし、懲戒処分は相当なものでなければならず、懲戒事由と比較して不相当に重い処分は無効ですので、セクハラの内容からして不当に長い自宅待機の場合、相当な自宅待機期間を超える期間の分の賃金は請求できると考えます」(冨本弁護士)従業員の犯した行為や就業規則などが、考慮ポイントになるようです。素人には判断のつきにくい事案ですので、弁護士に相談するのがベストかもしれませんね。 *取材協力弁護士:冨本和男(法律事務所あすか。企業法務、債務整理、刑事弁護を主に扱っている。親身かつ熱意にあふれた刑事弁護活動がモットー。)*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)【画像】イメージです*Graphs / PIXTA(ピクスタ)
2017年09月14日みなさま、こんにちは。紅子です。気が付いたら夏もあっさり終わり、秋を告げるコンビニに並ぶさつまいもとかカボチャ味のお菓子にワクワクしてます。さて今回の連載では、日常生活でトラブルに遭った時の自分の守り方について書きます。具体的にいうと、ストーカーや痴漢に遭った時、家庭内・恋人間でのDV、職場でのセクハラ、パワハラ、長時間労働なんかについて。正直私にとってそういう「法絡みの問題」は、テレビやニュース、人づてに聞くことはよくあるけれど、幸運なのか自分が鈍いだけなのか、あんまり当事者として悩んだりしたことはなかったんです。数ヶ月前までは。盗撮されているのに気付いたら、あなたならどうする?数日後、犯人側の弁護士から電話がかかってきて、示談交渉のため会うことになった。示談なんてドラマではよく聞くけど、実際には何をするのか全く分からない。たぶんお金を払うことで解決させる、みたいなことなんだろうけど、その金額の相場とか、いくらなら妥当で、弁護士と話すときに言うべきこと、気をつけること、何にも分からない。そもそも犯人を弁護する側だけが専門知識を持っていて、一方的にお金の交渉なんて言われても納得がいかなかった。幸い私には弁護士をしている知り合いが何人かいたため、事の経緯を一から説明し、通常の示談のパターンや、交渉のしかた、示談金の設定のし方など、一通りアドバイスをもらうことができた。おかげでざっくりとこういうケースにおける示談交渉のしかたを踏まえた上で話し合うことができたので、よく分からないまま示談書にサインをせずに済み、納得のいかない部分はしっかりと変更してもらえるよう要求し、この件はわだかまりを残さず解決することができた。法絡みの問題を弁護士に聞いてみた。専門的なアドバイスが欲しいとき、わたしたちはどうすればいい?この一件を通して、たまたま私には知り合いに弁護士がいたから助けを借りることができたけれど、もしそうではなかった場合どうしたらいいのだろうか、とふと考えるようになった。テレビで目にする弁護士のイメージは、何か重大犯罪ばかりを扱っている印象が強いけれど、小さなことでも法的な相談が必要になる事は私に起きたように、いつでも誰にでも起こり得る。専門知識のある人がいればすぐに解決できることも、動き方が分からず泣き寝入りしてしまう人は少なくないのではないだろうか。そう思うとなんだか居た堪れない気持ちになったので、あのとき相談に乗ってくれた太田弁護士に色々と質問してみた内容をみなさんと共有したい。Be inspired!の読者のみなさまが、何か「法絡みな問題」の当時者になった時のためになると嬉しい。太田伊早子(神奈川県弁護士会所属)2008年 慶應義塾大学大学院法務研究科卒業2009年 弁護士登録労働事件(労働者側)、刑事・少年事件、消費者事件を中心に、離婚・相続等の家事や一般民事事件も幅広く取り扱う。 些細なことでもまずは相談してみて紅子:太田さん、先日はありがとうございました。私は太田さんのおかげであの件を解決することができたけど、ああいう問題って誰にでも起こり得るにも関わらず、気軽に相談できる相手がいなくて、しかも弁護士に相談とかってなると身構えてしまう人も多いと思います。太田さんは普段、どういった相談を受けることが多いですか?太田先生(以下:先生):普段受ける相談の内容は本当に色々で、セクハラ、パワハラ、DV、労働問題、それから最近だとネットのコンテンツを利用した架空請求とかもあるかな。本来、「これどうなってるの?」って悩んだことについてはとりあえず全部相談してもらって、それが法的な問題になり得るかどうかっていう振り分けを弁護士と行うんだけど、実際のところは、やっぱりみんな弁護士と精神的にすごく距離がある。だから、「自分の今の問題は法律の問題なんだ」って思えた人しか相談に来ていないのが現状。紅子:なるほど。その、「まずは相談したい」と思った時の“駆け込み寺”として弁護士事務所があるんでしょうか?先生:そうだね。まずは弁護士事務所に来てもらって、法律の問題なのかどうか、振り分けてみるっていうのが方法の一つとしていいと思います。紅子:おそらく、多くの人が何かトラブルがあった時にすぐ弁護士に相談しないのって、法と絡めて考えていないことだけではなく、弁護士に相談するとすごくお金がかかるって思っている部分もあると思うんです。実際のところ、その相談にかかる費用はどのくらいなんですか?相談にかかる費用はどれくらい?無料で頼める方法はある?先生:基本的には弁護士によって違いますが「法律相談料」っていうのを取っています。初回は無料でやっているところも結構あったり、テーマによっては無料というところもあります。費用がかかる場合はだいたい神奈川県内とか都内とかだと30分5000円(税抜)くらいが多いかな。みんな勘違いしていることの1つとして、弁護士のところに来たらいきなり弁護を頼まなきゃいけないと思ってるんだけど、まずは相談してみて、それから弁護士に依頼するかどうか決めるのが普通の段取りです。それから、直接弁護士事務所に行く以外の選択肢として、弁護士会に相談してみる方法もあります。弁護士会は各都道府県に必ず存在していて、あらゆるテーマの枠が設けられているので、そこで自分の相談にマッチした弁護士を紹介してもらえるというメリットがあります。市役所や区役所にも交代で弁護士会の弁護士が居たりするので、そこに行って相談することもできますよ。あとは、3回まで無料で相談できる「法テラス」っていう機関もあります。法テラスは法律相談を無料でできるのに加えて、実際に弁護を依頼する際にも一番低い価格で頼めるというメリットがあります。先生:少し余談にはなっちゃうんだけど、例えばセクハラをはじめハラスメントに対して、日本の裁判所はすごく遅れてるなって私は思っていて。なんでかっていうと、例えば「ちょっと触られただけ」とか「すれ違いざまにほんの少し触られる」とか。あるいは(私を指して)いまペンを持ってるよね。それを貸してって言うときに、触らなくていいのにわざわざ手を握ってくるとか。そういうのが職場で毎日あったとして、嫌じゃん。「嫌だと思う権利」は当然あるわけだけど、狭い職場なんかだと、そういうのをされてる側が適応障害(その場にいるだけで、その人がいるだけで怖くなるなど)みたいになっちゃって辞めざるを得なかったりする。それに対して「でも、そんなに大したことはされてないですよね」って言われがちなんですよ。もっというと、性行為にまで及んでいた場合とかもある。そういう場合「女性は好きでもない相手と性行為をしないでしょう」なんて言われがち。まずこれが迷信ね。さらには「メールとかラインも楽しそうだし、付き合ってたんじゃないですか」なんて言われたりする。でも、職場が同じだった場合、普通揉め事を避けようとするでしょ。そういう場合何をするかっていうと、「またまた〜」みたいな感じであしらうんだよね。明確に辞めてくださいとか言えないんです。特にシングルマザーであったり、辞めるわけにいかない事情がある人は尚更。それで断れないまま性行為にまで及んでしまうと。でもその後、その人が精神的に破綻してしまった理由なんかを考えれば、その状況に耐え切れなかったからだって分かるはずなんだけど。そういう認識がまだまだ甘いから、ちょっと触られるくらい、そんな深刻じゃないでしょう、みたいなことを言われたりして、もうレイプくらいまで行かないと問題化されなかったり、そういうのがまだまだ司法の課題だなあと思ってます。そういう意味で、若い子たちから弁護士が遠いもう一つの理由として「自分が悩んでいることは弁護士に相談するほどのことなのか」って思ってる部分も多いような気がしているんだよね。どうしたらそう思わずに来てもらえるかなって、こちらとしてはいつも思っていることです。労働問題とかも、若い人の方が変な条件で働かされてることって多いから、そうなってくると忙しくて相談にも来れなかったりするんだよね。そういうときは労働弁護団っていって、決まった時間、電話で相談を受け付けてるところもあるから、そこを使ってもらってもいいと思う。匿名でもOKなので。これは結構よく電話かかってくるよ。電話一本で色々な選択肢を提案することができるので、無駄だって思わないでぜひ若い人にも利用してほしいなと思う。
2017年09月14日*画像はイメージです:月30日、SNS『GREE』内で自分になりすまし、他人を罵倒する書き込みをされたとして、長野県に住む男性がなりすまし実行犯に対し、723万円の損害賠償を求めた裁判の判決が大阪地裁で行われました。その中で裁判長は「社会的評価を低下させ、名誉権を侵害した」として、被告側に130万円を支払うよう命令。「なりすまし」行為で名誉権侵害が成立することが、司法によって認められることになりました。 ■なぜ723万円が130万円に減額された?今回の判決で、なりすまし行為が名誉権侵害であることが認められましたが、723万円の損害賠償請求額が130万円に大幅に減額されたことも事実。被害者としては納得がいかないかもしれません。なぜこのような金額になったのでしょうか。インターネット問題に詳しい法律事務所アルシエンの清水陽平弁護士に、ご意見を伺いました。「賠償額については、慰謝料と認容額の約1割分が「弁護士費用」として認められるのが通常の実務です。慰謝料額についてはこれまでの蓄積から概ね30~100万円程度の間で、裁判官の心証により認定されることが多いです。なお、これらのほかに、インターネット上の権利侵害の場合には誰がやっているか不明であるため、発信者情報開示請求が必要になり、そのために調査費用(弁護士費用)がかかることになります。これについても認めてもらえる方向になってきていますが、報道だけからは、この件でそれが認められているかは明らかではありません。ただ、金額が比較的高いことからすると、認められていると想像されます」(清水弁護士)今回の損害賠償額は、過去の判例から見ると、一般的な金額といえるようです。 ■なりすまし被害に遭った場合どのように犯人を特定する?TwitterやFacebookなどでは、たびたびアカウントが乗っ取られる事態が発生し、誰にでも「なりすまし」をされるリスクがあります。仮になりすましを受けた場合損害賠償請求を行うことができることは分かりましたが、どのようにすれば相手を特定できるでしょうか。法律事務所アルシエンの清水陽平弁護士に方法などをお伺いすると……。「なりすましの場合、それだけでは一般的には権利侵害とはいえないですが、名誉毀損やプライバシー侵害がある内容が含まれていれば、それを理由にして発信者情報開示請求を行うことで特定することができる余地があります」(清水弁護士)「なりすまされただけ」では一般的に権利を侵害しているとはいえませんが、名誉毀損やプライバシー侵害に遭った場合は、それを理由に発信者開示請求を行い、犯人を特定できる可能性があるそう。そうはいっても、自分が受けている被害が名誉毀損やプライバシー侵害にあたるかどうかは、判断のつきにくいところ。まずはインターネット問題に精通した弁護士への相談してみることが、第一歩といえるでしょう。 *取材協力弁護士:弁護士 清水陽平(法律事務所アルシエン。インターネット上でされる誹謗中傷への対策、炎上対策のほか、名誉・プライバシー関連訴訟などに対応。)*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)【画像】イメージです*Pretty Vectors / Shutterstock
2017年09月12日9歳年下のイケメン弁護士・倉持麟太郎氏(34)との不倫密会が伝えられたことで、民進党を離党した山尾志桜里議員(43)。離党表明の記者会見では記者の質問に一切応じず、一方的に『男女の関係はない』と主張したのがさらに批判を浴びる結果に。 「記者からの質問に応じれば、倉持さんとの“ただならぬ関係”についての追及をかわす自信がなかったのでは。じつは山尾さんとAさん夫婦は離婚を協議していて、倉持さんはまさに志桜里さんが離婚を相談していた弁護士なんです」(夫・A氏の知人) 昨年4月、本誌は山尾議員に密着取材している。 「へとへとになる毎日を癒してくれるのは、息子とのハグと、主人との芋焼酎ロック晩酌です」 山尾議員はライブドアの元役員で、システム開発会社を経営するA氏への愛をこう語っていた。だが、すでに夫婦関係は危機的状態にあった。原因は夫のビジネスにあったという。 「システムエンジニアは慢性的な人材不足です。A氏の会社も例外ではなく、自分の人脈とアイデアで仕事を取ってきても開発するスタッフがいなかったそうです。そのうち『手付金を払って仕事を発注したのにシステムの納品がない。もともと開発するつもりがないのに、Aは金だけ集めたのではないか』と憤るクライアントも出てきました」(IT業界関係者) 訴訟にまで発展したケースもあった。昨年5月の『週刊文春』でも2千万円がからむA氏の会社の取引が、違法な可能性があると報じられた。 「Aさんの金銭トラブルが志桜里さんの議員会館事務所に持ち込まれることもあったようです。彼女も最初は夫をかばっていましたが、なかには志桜里さんが全く知らされていない事業もあったりして徐々に不信感を募らせていったんじゃないでしょうか。『夫が何の仕事をしているのか判らない』と大学時代の友人に漏らしたこともありました」(前出・A氏の知人) 昨年末ごろから離婚についての話し合いがもたれるようになったという。 「Aさんは離婚を望まなかったそうですが、山尾議員は夫が政治活動の足を引っ張る存在となりつつあったのだから見限るしかなかったのでしょう」(前出・A氏の知人) 夫婦双方、弁護士に相談しながら、離婚へ向けて話し合いを重ねていたというのは民進党関係者だ。 「まさか山尾議員と離婚の相談相手との不倫が報じられるとは……。A氏は今回、文春の取材によってはじめて妻の不倫を知ったそうです。最初に“相手は弁護士”と聞いたとき、夫婦と同じ大学出身で仲の良い別の弁護士を疑ったくらい。それが、妻が離婚を相談していた弁護士ですからね。離婚の話し合いはかなり着地点が見えていたようですが、今回の報道で振り出しに。山尾議員にはかなり厳しい条件が突きつけられそうです」 事実関係を確認しようと山尾議員の事務所に連絡したが、期日までに返答はなかった。夫への“不信”があったとしても……あまりにも軽率な行動だった。
2017年09月12日*画像はイメージです:日本の女性モデルは、世界と比較すると「痩せすぎ」であるという指摘があります。これは日本人が「痩せていることが美しい」という価値観を持っているためだと思われます。そのため、モデルたちは太らないよう食事制限などを行いますが、なかには行き過ぎて拒食症や摂食障害になることもあり、問題化しています。 ■モデルや芸能人に「痩せなければクビ」と命令するケースも美しいことをウリにするモデルや芸能人だけに、体型を維持するよう努力するのはあたりまえであるという考え方があります。そのため、競争勝ち抜くために、体型の崩れが目立つモデルには、事務所から「痩せなければクビ」などと、実際に解雇する気があるのかは別にしても、発奮を促す意味でそのような言葉をかけることがあるようです。また、TV番組などでも「○○キロ痩せなければMC降板」などと銘打ち、ダイエット企画が放送されることがあります。見ているほうは面白いでしょうが、言われたほうはたまったものではありません。このような「痩せなければクビ」という命令は合法なのでしょうか。また実際に痩せることができなかったとして当該モデルを解雇した場合、違法性を問われないのでしょうか?法律事務所あすかの冨本和男弁護士にお伺いしました。 ■「痩せなければクビ」は違法?「合法(解雇が有効)となる場合もあると考えます。まず、労働者の解雇について、一般論を確認いたしますと、労働者が契約社員の場合、契約期間が定められており、その契約期間中は簡単に労働者を解雇できません。どうしても解雇したい場合には「やむを得ない事由」が必要です(民法628条・労働契約法17条1項)。労働者が正社員の場合、契約期間の定めはありませんが、労働者を解雇する場合には、まず原則として30日前に予告するか、30日分以上の解雇予告手当を支払わなければないとされています(労働基準法20条1項)。そして、解雇予告・解雇予告手当の条件を充たせば解雇が有効かというと、必ずしもそうではなく、解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とするとされています(労働契約法16条)。つまり、労働者の解雇は簡単に認められるものではありません。また、男女雇用機会均等法は性別を理由とする差別はもちろん身長・体重を理由とする差別も禁止しており、合理的な理由がある場合でなければ特別な取り扱いをしてはならないとしています(男女雇用機会均等法7条・同法施行規則2条1号)。以上、一般論から言えば、そもそも労働者の解雇自体簡単には認められないし、さらに身長・体重を理由に差別的取扱いをするのも問題があることになります。ただし、「やむを得ない事由」・「客観的合理的理由」・「解雇の社会通念上の相当性」が認められれば解雇は有効ですし、体重を理由とする差別的取り扱いについても「合理的な理由」があればこれも有効です。モデルの場合、職業の性質上ルックスが条件とされるのは仕方のないことだと思いますので、例えば、事務所から適切な食事制限・運動を指示されたにも関わらず従わず、隠れて間食を続け、あるいは運動をさぼり、その結果ルックスを維持できなくなったような場合、「やむをえない事由」・「合理的な理由」があるとして解雇が有効となる場合もあるのではと考えます」(冨本弁護士)モデルという職業の性質上、事務所からの指示を無視する形でルックスや体型維持を怠った場合は、解雇が有効となる場合も考えられるようです。華やかなモデル業界も、厳しい世界なのですね。 *取材協力弁護士:冨本和男(法律事務所あすか。企業法務、債務整理、刑事弁護を主に扱っている。親身かつ熱意にあふれた刑事弁護活動がモットー。)*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)【画像】イメージです*tomos / PIXTA(ピクスタ)
2017年09月11日*画像はイメージです:スマートフォンの普及により、ここ数年で皆さんの生活環境は全く新しいものに変わったかと思います。気軽に知りたい情報を調べることができる、いつでもどこでもコミュニケーションを取ることができるなど、便利な世の中になりましたね。一方で、利便性が高まった陰で新たなトラブルも多く発生しております。今回はそういった新しいトラブルのうち、恐喝と脅迫に絞って対応方法などを解説したいと思います。 ■一般人から受ける恐喝や脅迫が大半を占めている皆さんが想像する恐喝や脅迫というと、暴力団をはじめとする反社会的勢力といわれるような方々から受けるものというイメージではないでしょうか。たしかに、そういった恐喝や脅迫もあるでしょうが、昨今相談を受けるケースは、スマートフォンが普及したことが一つの要員となって全くの一般人から受けるものがその大半を占めております。例えば、“リベンジポルノ”です。不特定多数の人間が閲覧することのできるウェブサイトへの投稿をほのめかし、金銭や自己の要望を実現しようとするものや、単純に復讐目的者ものなど多くご相談を受けます。また、いわゆる“美人局”をはじめとする出会い系サイトでのトラブルも多く見受けられます。 ■警察へ相談で対処することは難しいこういったトラブルの対処のため、皆さんが最初に思いつく方法には何がありますでしょうか。おそらくほとんどの方は警察へ相談するという方法を挙げられるかと思います。もちろん、事態が悪化する前に予防的に警察へ被害相談をすることは必須といえます。ですが、警察は恐喝や脅迫の明確な証拠がなければすぐには動いてくれません。その意味では警察に対処を期待することはハードルが高いといえるでしょう。インターネットで検索をすると、恐喝や脅迫などのトラブルに対応するサービスを提供する調査会社(探偵)もいるようです。たしかに警察へ対処を求めるよりハードルは低いと思われますが、調査を目的とする調査会社が一体どのような方法で恐喝や脅迫に対応するかいまいち不明確ですし、法的紛争への対応を有償で取り扱えば、いわゆる非弁行為として弁護士法に反することにもなるため、どこまでの対応が期待できるか疑問も残るところです。 ■加害者と被害者の接点を無くすことが大事弁護士による対応は、恐喝や脅迫をしてきている相手方に対し、電話や書面などにより代理人にしたことを通知し、本人への連絡(実家や職場など本人の関係先への連絡も含む)を控えるよう申し入れします。恐喝や脅迫対応の最大のポイントは、“揺さぶりをかけてくる相手方との接点を解消すること”です。脅迫文言もこちらに届かなければ冷静に対処できるわけです。具体的な準備では、相手方と接点を持つ際には、録音などによって証拠を保全し、訴訟や警察への相談の準備をします。相手方が、弁護士の頭越しに本人や関係先に連絡を継続するようであれば、その都度警告をしながら、必要に応じて警察への介入も求めます。相手方から何らかの要望があるとき、それが法的に妥当であれば、妥当な範囲で応じることを検討し、不当であれば拒否し続けます。過去の経験でいえば、弁護士が介入した後には多くのケースで脅迫行為は止みます。暫くは弁護士宛に嫌がらせや荒唐無稽な主張が続くこともありますが、それも時間が解決します。物理的に100%のブロックができる訳ではないため限界はありますが、少なくとも脅迫され続けて判断能力を奪われがちな状況からは解放され、冷静に状況を分析したうえで必要な対処ができます。 恐喝や脅迫に及んでくる人物は、とにかく弱みにつきこみながら、時間を区切り、焦らせて自分の要求を通そうとしてきます。冷静に対処すれば恐れる必要はありません。お困りのときは、お気軽に弁護士にご相談ください。 *著者 弁護士:若井 亮(不動法律事務所。「迅速対応」「分かりやすい説明」「徹底した報告」をモットーとしている。不当要求への対応、詐欺被害への対応を多く経験している)【画像】イメージです*AFPics / Shutterstock
2017年09月10日(写真:FLASH) 元衆議院議員でタレントの杉村太蔵(38)が9月10日放送の「サンデー・ジャポン」(TBS系)に出演。妻子ある弁護士との不倫疑惑により民進党を離党した、山尾志桜里衆院議員(43)について言及した。 杉村は山尾議員の離党に、「民進党にとっては痛いくらいのレベルではない。撃墜を(くらった)」とコメント。「よく比較されるのは(民進党の)蓮舫さん。でも、国会質疑を見ても、自民党にとっては比べ物にならないくらい山尾さんのほうが強敵。質疑もリズムで来るしね。さすが(元)検察官」と、山尾議員の脅威を語った。 山尾議員が、自身の“政策ブレーン”である倉持麟太郎弁護士(34)と週4回会っていたという報道に対しては、「(政治家が)政策ブレーンと週4回会うなんて、ざらにありますよ。四六時中会っている」と理解を示したものの、「ただ、どう考えても……」と、首をひねっていた。 また、TVプロデューサーのデーブ・スペクター(63)は、「民進党の危機管理はおかしいですよ」と疑問を呈した。「離党する必要はそこまでなかったと思うんです。(山尾議員という)これだけの中心人物なら、多くの議員がどんどん離党している中で、どうにかなったと思う。これ、(山尾議員が)平気で結局辞めちゃうというのは、民進党の問題もすごくある」と、民進党を批判した。 いっぽう、タレントの西川史子(46)は山尾議員について、「この経歴を見て、欲しいものを全部手に入れてきて、『なんとかなるだろう』『私の思い通りになるだろう』って考える人なんだろうなと。強欲な人だなぁと」と辛らつなコメント。 杉村は、「子どものころに(ミュージカル)『アニー』の主役になって、東大に出て、司法試験に合格して、検察官になって、衆議院議員になって、野党第一党の幹事長に内定した翌日に(週刊文春の)“文春砲”でしょ?人生初の挫折じゃないかと思いますね」と話した。
2017年09月10日現在開催中のヴェネチア国際映画祭コンペティション部門に出品され、公式上映も話題を呼んだ是枝裕和監督の最新作『三度目の殺人』。本作で『そして父になる』に続いて是枝監督とタッグを組み、裁判に“勝つこと”最優先のクールな弁護士・重盛を演じたのが福山雅治。今回は監督も大絶賛を贈る、福山さんの眼差しの演技に注目した。『そして父になる』から4年、是枝監督とは2度目のタッグとなった福山さん。ミュージシャンや写真家としても活躍しながら、同作では日本アカデミー賞で優秀主演男優賞を受賞するなど、多方面で才能を発揮している。『そして父になる』では、一見、冷徹に見える超エリートの父親・良多を演じていたが、本作でも超エリートで、裁判に勝つためなら真実は二の次と考える弁護士・重盛役を熱演。劇中では、重盛が弁護することになった容疑者の三隅(役所広司)の二転三転する供述に大きく揺さぶられ、真実を求めていくうちに、三隅の深い闇に飲み込まれていく姿を鮮烈に演じている。是枝監督は、今回4年ぶりの再タッグとなった福山さんについて、「『そして父になる』でも思っていたのですが、福山さんはただ“見てる”ときの画がすごく強い人。何かを“見てる眼差し”や“見てる表情”から、いろんな感情が読み取れる。ですから、黙っているシーンをどう魅力的に撮るかということを考えました」と語る。セリフ以外の場面でも感情が滲み出る福山さんの眼差しの演技を大絶賛する是枝監督は、「そんな福山さんを、役所さんの力を借りて、どう揺さぶっていくか、どういじめていくかというのが今回のコンセプトです(笑)」と明かす。最初の本読みの段階から、福山さん演じる重盛と役所さん演じる三隅がガラス越しに会話を交わす接見室のシーンのやりとりを目の当たりにした是枝監督は、身体的な動きが制限される場面にも関わらず、2人がお互いを揺さぶり合い、感情や立場が大きく動いていく様に、圧倒的な面白さを感じ、ゾクゾクしたという。その結果、接見室でのやりとりのシーンを、当初より大幅に増やすことにしたのだとか。是枝監督をも魅了する福山さんの眼差しの演技と、その目で真実を問いかける三隅との接見室のシーンは、必見ポイントの1つといえそうだ。『三度目の殺人』は全国にて公開中。(text:cinemacafe.net)
2017年09月10日*画像はイメージです:天理市長が公務で東京に出張中、派遣型風俗を利用したことが話題になっています。同氏は自費で利用したことや、報じられていたような禁止行為を要求したことはないとのことですが、一部には公務で訪れたホテルで派遣型風俗を利用するのは市長にふさわしくないという声もあり、意見がわかれているようです。 ■企業にマイナスイメージを与える社員も存在出張中に派遣型風俗を利用することの是非はさておき、天理市長が一部の有権者にマイナスイメージを与えたことは間違いないようです。一般社会の場合、出張中所属企業にマイナスイメージを植え付けるような振る舞いをした場合、会社から処分を受ける可能性があります。それが続けば、懲戒免職処分などもありうるかもしれません。それはある種致し方ないと思われますが、企業に迷惑をかけないまったく個人的な「素行不良」が続いた場合はどうなるのでしょう?会社は当該社員に罰則や解雇などの処分を下すことができるのでしょうか?銀座ウィザード法律事務所の小野智彦弁護士にお聞きしました。 ■業務時間以外の素行不良社員に罰則や解雇などの処分を下すことはできる?「実務上、懲戒処分は従業員の企業秩序違反行為に対する制裁であると捉えられているので、私生活上の非行に対して懲戒処分をすることもできることになっています。会社に関係なく、破廉恥な行為を行ったような場合、懲戒解雇になった事例をよく聞くことがあると思います。ただ、あまりにも会社が従業員の私生活に首を突っ込むのは、私生活における行動の自由を不当に制限することになるので、その辺の限界は重要なポイントになってくるかと思います。この点、判例は以下の様に判示しています(最判昭和49年3月15日、日本鋼管事件)。「営利を目的とする会社がその名誉、信用その他相当の社会的評価を維持することは,会社の存立ないし事業の運営にとって不可欠であるから,会社の社会的評価に重大な影響を与えるような従業員の行為については,それが職務遂行と直接関係のない私生活上で行われたものであっても,これに対して会社の規制を及ぼしうることは当然認められなければならない」としつつ,「しかして,従業員の不名誉な行為が会社の体面を著しく汚したというためには,必ずしも具体的な業務阻害の結果や取引上の不利益の発生を必要とするものではないが,当該行為の性質,情状のほか,会社の事業の種類,態様,規模,会社の経済界に占める地位,経済方針及びその従業員の会社における地位,職種等諸般の事情から総合的に判断して,右行為により会社の社会的評価に及ぼす悪影響が相当重大であると客観的に評価される場合でなければならない」 過去の判例を眺めてみますと、交通事故を除く一般刑事事件、特に破廉恥罪などでは、懲戒解雇処分を有効とするものが多いですね。社内の不倫、セクハラに伴うトラブルも、懲戒解雇処分を有効とするものが多いようです。それ以外の素行不良ですと、会社の社会的評価をどの程度下げたのかによりけりですが、解雇よりも低い懲戒処分なら有効と判断されるものもありそうですね」(小野弁護士)過去の判例を見ると、やはり私生活の素行不良であっても解雇されることはあるそう「会社外だから良いや」という考えは、一般社会では通用しないのですね。*取材協力弁護士:弁護士 小野智彦(銀座ウィザード法律事務所。浜松市出身。エンターテイメント法、離婚、相続、交通事故、少年事件を得意とする。)*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)【画像】イメージです*polkadot / PIXTA(ピクスタ)
2017年09月09日*画像はイメージです:月31日、群馬県大泉町の路上で職務質問を受けた際噛み付いたとして、公務執行妨害容疑で逮捕される寸前だったベトナム人男性が逃亡する事件が発生。男性は警官に対し噛み付くなどして逃走。警察が行方を見失ったため、付近住民に不安が広がりました。結局、当該男性は1日午後11時20分頃、熊谷市のコンビニ駐車場にいたところを発見され、逮捕されました。二次被害がなかったことは不幸中の幸いですが、一歩間違えれば大事件に発展する可能性も。大失態を演じた警察に住民などから、怒りの声があがっています。なお、逮捕された男は警察の取り調べに対し逃走した理由について、「無免許運転やオーバーステイがバレると思ったため」と述べているそうです。 ■逮捕時に「逃亡」した場合罪は重くなる?今回のように逮捕時に「逃亡」した場合、素直に罪を認めて逮捕に応じるよりも罪を重くするべきであるように思えます。そのようなことは可能なのでしょうか。星野・長塚・木川法律事務所の星野宏明弁護士にお話を伺いました。「まず、刑法には逃走罪がありますが、現行犯逮捕されたただけの者が逃走した場合を処罰していませんので、逃走罪は成立しません。警察官に噛みつくなどしている点は、問題なく公務執行妨害となります。その後の逃走状況に応じて、民家等他人が看守する建物、住居に隠れていた場合は、建造物侵入や住居侵入罪に問われる可能性があります。オーバーステイという事情があれば、もちろん入管法違反の罪にもなります。刑法の逃走罪というと、今回のようなケースに適用されると思われがちですが、逃走罪は”裁判の執行により拘禁された者”が逃走した場合に適用されるので、現行犯逮捕の犯人が逃走しても逃走罪には問われません。ただし、逮捕時に噛みつき逃走したことは公務執行妨害罪や入管法違反で起訴されたときに情状面で考慮されます」(星野弁護士)どうやら逮捕時に逃げたというだけでは、罪は成立しないようです。 ■警察官の責任は?今回のような失態を演じた警察官に刑事責任などは発生しないのでしょうか?こちらも同じく星野・長塚・木川法律事務所の星野宏明弁護士に聞いてみると……。「仮に注意散漫があったとしても、そのことをもって刑事責任に問われることはありません。今回の事案では噛みつくなど抵抗されているので過失があるとは思えませんが、仮に重い過失があった場合であっても、職務上の懲戒処分となるだけであり、刑事上の責任が発生することはないでしょう」(星野弁護士)やはり刑事責任等は発生することはないのですね。もちろん犯人の取り逃がしは、刑事的な責任はなくとも、職務上の処分となる可能性はあると思われます。また、「現行犯逮捕時に逃げる」という行為も、罪にはならなくともやって良い行為ではありません。 *取材協力弁護士:星野宏明(星野・長塚・木川法律事務所(旧星野法律事務所)。不貞による慰謝料請求、外国人の離婚事件、国際案件、中国法務、中小企業の法律相談、ペット訴訟等が専門。)*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)【画像】イメージです*Africa Studio / Shutterstock
2017年09月08日*画像はイメージです:今年に入ってから多数ご相談いただいている詐欺の一つに、愛人契約を誘い文句とする詐欺があります。残念ながら多くのご相談者様が泣き寝入りせざるを得ない状況にあり、弁護士としては非常に悔しいところです。現在でも同様の詐欺被害に遭われている方がいらっしゃるため、これ以上の被害拡大を止めるべく、今回は愛人契約詐欺について、その手口を解説したいと思います。 ■愛人契約詐欺の流れ被害者の方々は、ある出会い系サイトで犯人と接点を持ちます。このサイトは、成功した男性とそういった男性との出会いを求める女性をマッチングするという特徴を有しています。犯人から毎月の手当の支払などを条件とする愛人契約を締結することを提案され、まずはお互いの要望などをすり合わせるという目的で会うことになります。会う場所は高級ホテルのラウンジや個室を指定されます。犯人は「成功者」を装っているため、高価そうな時計を身に着けているなど、良い身なりをしていることが多いようです。なお、「成功者」を装った犯人が来るというパターンのほかに、「成功者」を紹介するという人物が現れるというパターンもあるようです。犯人からは、月々の手当を数十万支払うのと同時に、被害者のクレジットカードの決済口座を犯人の口座とする旨の提案があります。つまり、被害者が自分のクレジットカードをいくら使っても、犯人の口座から引き落とされるので心配はない、自由に使ってよいという提案です。そしてこの決済口座の変更にあたり、自分は銀行の頭取などに直接話を通すことができる立場にあるので、クレジットカードを自分に預けてくれればこの手続をやっておくと申し向け、被害者からクレジットカードを受け取るのです(クレジットカードは後日返却するという話をされます)。この際、手続に必要であると話して、被害者から暗証番号も聞き出します。クレジットカードを受け取った犯人は、その足でコンビニのATMなどに向かいキャッシングで限度額までお金を引き出します。被害者の方は、覚えのない高額な請求が来て、初めて被害にあったことを知るというのが、愛人契約詐欺の流れです。 ■犯人を特定できる可能性は限りなく少ない犯人は信用をさせるために、免許証など見せることもあるようです。ですが、当職がお受けしたケースでは偽造の免許証であり、身元の特定には使えませんでした。また、携帯電話の契約者情報を調査しても、レンタル携帯であり、本人に繋がる情報が得られませんでした。すなわち、後で犯人の身元を特定しようとしても全く手がかりが存在しないわけです。当職がお受けしたケースのうち、たったの一件のみ、警察と当職及び当職が経営する調査会社の連携により起訴までこぎつけた事案がありますが、これは本当に運が良かったと言わざるを得ません。上記以外にご相談を受けたケースでは、そのほとんどが犯人の身元すら特定できず泣き寝入りしています。知能犯担当の刑事に聞いたところでは、詐欺のシナリオが詐欺師の間で共有されているせいか、同様の被害相談がかなりあるようです。 もっとも近いところでは数日前(平成29年8月末)に上記の被害に遭われた方からの相談をお受けしました。現在でも同様の詐欺が行われております。上記のような話を受けたら、クレジットカードを渡したり、暗証番号を教えたりすることは避けていただきたく思います。 *著者 弁護士:若井 亮(不動法律事務所。「迅速対応」「分かりやすい説明」「徹底した報告」をモットーとしている。不当要求への対応、詐欺被害への対応を多く経験している)【画像】イメージです*Graphs / PIXTA(ピクスタ)
2017年09月06日*画像はイメージです:月、ある人気YouTuberに詐欺疑惑が浮上し、大炎上。彼を信じていた人たちにとっては、「騙された」と感じる行動だった模様です。その騒動に便乗して、SNSでは人気YouTuberの偽物が次々と登場。偽物と本物が入り混じり、何が真実なのかがよくわからなくなっているよう。偽物アカウントの目的は、アフィリエイト収入を狙ったものであるとみられていますが、詳細は不明です。 ■法的にネット上の「なりすまし」を罰することはできないのか?YouTuberに限らず、TwitterやSNSでは芸能人の偽物が登場し、事務所が「本人ではありません」と否定することが多々あります。悪質なものになると、巧みに商品販売サイトやアフィリエイトリンクサイトに誘導し、収入を得るようなこともあると聞きます。このようなネット上の「なりすまし」を法律的に取り締まることはできないのでしょうか?法律事務所アルシエンの清水陽平弁護士に、ご意見を伺いました。「なりすましを直接取り締まる法律はありません。ただし、名誉毀損罪に当たるような内容が含まれていれば、名誉毀損罪にて取り締まることができるほか、業務妨害の内容があれば、業務妨害罪に当たる余地があります」(清水弁護士)残念ながらネット上の「なりすまし」行為を罰する法律は、現在のところ存在していないようです。 ■「なりすまし」アカウントで得た収入はどうなるのか?「なりすまし」行為で収入を得た場合はどうなのでしょうか?本人に収益を返すようなことは、できるのでしょうか?「なりすましアカウントが収益を得ても、それはなりすました者の利益となるのが原則であり、その利益を取り上げるということは、法律構成としては考えられるものの、難しいと思われます」(清水弁護士)なりすまし行為で得た収入についても、現状取り締まることは難しいようです。まだまだ法整備が追いついていないということでしょうか。もちろん、法的に罰することが難しいといっても、なりすましが好ましくない行為であることはいうまでもありません。 *取材協力弁護士:弁護士 清水陽平(法律事務所アルシエン。インターネット上でされる誹謗中傷への対策、炎上対策のほか、名誉・プライバシー関連訴訟などに対応。)*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)【画像】イメージです*graphicalicious / PIXTA(ピクスタ)
2017年09月05日*画像はイメージです:不動産オーナーの皆様は、迷惑な賃借人に頭を悩ませていることもあるかと思います。使用目的を定めていたにもかかわらず目的と異なる使いかたをされていたり、毎晩遅くまで騒いで近隣の迷惑になっていたりといったことから近隣トラブルに発展するケースもあります。やめてもらうよう注意しているのに聞く耳を持たない賃借人とはもう縁を切りたい、そう思うこともあるでしょう。このような用法違反の場合に、賃借人に部屋から出て行ってもらうことはできるでしょうか。今回は、ペット禁止としていたのに賃借人がペットを飼っていた場合を例に考えてみましょう。 ■賃貸借契約を解除する場合の特殊性賃貸不動産から賃借人に出て行ってもらうためには、賃貸借契約を解除する必要があります。賃借人が同意してくれれば良いですが、同意してくれなかった場合には、法律上の解除原因がなければ契約を解除することはできません。例えば、賃貸借契約にペットの飼育を禁止する特約を付していた場合に、賃借人がその特約に反してペットを飼育していたとすれば、用法違反として法律上の解除原因があるといえるでしょうか。実は、用法違反があったとして直ちに賃貸借契約を解除することができるかというと、そう簡単にはいきません。実際、ペット飼育禁止の特約付きで賃貸借契約を締結し、賃借人がペットを飼育したものの、賃貸借契約の解除が認められなかった事案があります。なぜでしょうか。実は、賃貸借契約を解除するにあたり、「賃貸人に対する信頼関係を破壊するおそれがあると認めるに足りない特段の事情」がある場合には、契約解除は認められないのです。賃貸借契約は、売買契約等と異なり、当事者間の信頼関係を基礎とする継続的契約なので、賃借人に用法違反があったとしても、当事者間の信頼関係が維持されているのであれば、契約の基礎が残っている以上、解除によって賃借人の利用権を妨げることはできないのです。 ■契約解除が認められない場合とは?例えば、賃借人が犬を飼っているケースで考えてみましょう。部屋内に犬の小屋があり、食事や排泄物の処理についても訓練が行き届いていて、悪臭や泣き声もほとんどなく、建物内の柱や畳等が汚れたり損傷したりしておらず、賃借人もその犬を最後に飼育を打ち止めすることが確実視されるような場合には、賃貸人にとって不利益が多いというわけではありません。このような場合には、そのような犬を飼ったからといって直ちに賃貸借契約の解除が認められない可能性があります。元々、ペット禁止特約の目的は、賃借人がペットを飼うことによって不衛生になったり、近隣住民に迷惑になったりすることで、賃貸人としても不利益を被るので、このような賃貸人の不利益を防止する点にあります。したがって、先ほどのような事情がある場合には、ペット禁止特約の目的を害する程度が小さいので、信頼関係を破壊するおそれがあるとまでは認められない可能性があるのです。 ■場合によっては賃借人の主張に備えて弁護士に相談を「信頼関係を破壊するおそれがあると認めるに足りない特段の事情」については、それが存在することを賃借人が主張立証する必要がありますが、そのような事情を基礎付ける積極的事実とその評価を障害する消極的事実との総合評価によって決まるので、賃貸人としても信頼関係が破壊されたという事情を主張できるよう準備する必要があります。迷惑な賃借人に部屋から出て行ってもらいたいオーナーさんとしては、弁護士に相談し、そのような事情をあらかじめ調査するのが良いでしょう。 *著者:宮前豪(丸の内ソレイユ法律事務所の弁護士。離婚問題から企業法務まで幅広く精通。)【画像】イメージです*YAMATO / PIXTA(ピクスタ)
2017年09月04日兄の連れてきた婚約者は…
いきすぎた自然派ママがこわい
義父母がシンドイんです!