「じつは2月から、所属事務所のお給料を1円もいただいていないんです」と本誌取材に涙ながらに明かすのは、西山茉希(31)。 「西山さんに仕事のオファーを出したくても、事務所の電話に誰も出ないんです。所属事務所が、すでに機能していないようですね。池田啓太郎社長が投資した事業で多額の借金を抱えたと聞いています」(広告代理店関係者) 13年に早乙女太一(25)と結婚し、2児の母になった西山。カリスマモデルとして活躍し、テレビにも引っ張りだこだった彼女に何が起きたのか。6月上旬、本誌は彼女を直撃したところ、意を決して真相を語った。 「昨年、2人目の子供を産んだあと、テレビや雑誌の方から『事務所とまったく連絡が取れない』と言われ、自分に直接、仕事の連絡が来るようになりました。それでおかしいと気付いたんです」 最後に仕事をしたのは5月1日のこと。その日を最後に、11年間連れ添ったマネージャーも退社していったという。引退危機に追い込まれている西山。じつはその背後には、所属事務所への長年にわたる“不信”があった。 「事務所が私を拾ってくださったことは事実ですし、本当に恩を感じています。でも、普通だと思っていたことが普通ではなかったとようやくわかったんです。過去に3、4回、社長に『事務所を辞めさせてください』と言ったこともありました。ただ、最初に『辞めたい』と言ったときに、“西山がいっぱいお金を欲しがっている”という噂が流れたんです。さらに“私の親がお金を欲しがっている”という噂まで。ある人に『社長の周りの人から聞いたよ』と言われて、『ああ、あれは言ってはいけないセリフだったんだ』と思いました」 彼女は『CanCam』で一時代を築いたカリスマモデルだが、待遇は驚くべきものだった。 「19歳でデビューして13年間、いただいている月給額はまったく変わっていません。それでも生活できているし“これでやっていこう”という気持ちのほうが強かった。でも去年2人目の子を妊娠し、切迫流産で入院しているときに、突然、社長から『給料を半額にする』と言われました。社長に『今月から減給ということですか?』とメールしたら、『もっと冷静な文章をください』とはぐらかされて。“これ以上は聞くな”ということだと思いました」 西山は、2児の母となって“このままで本当にいいの?”と感じるようになったという。 「将来の結婚や出産で事務所に迷惑をかけるかもしれない。その穴埋めに、いまは我慢のときなんだと思って、ずっと仕事をしてきました。でも、子供ができたらきっちり減給されて。こういうときのために何も言わず一生懸命頑張って来たのにと目が覚めました。2児の母の私が、こんな弱くちゃダメだと。去年の11月に弁護士さんにお願いして、契約解除の書面を事務所に送りました」 池田社長の側も弁護士を立て、何度か相互にやりとりをしたものの、埒が明かなかったという。西山の言い分を、当の池田社長はどう聞くのだろうか。本誌が、彼の携帯に電話をかけると、池田社長本人が電話に出た。 「西山が取材に答えたんですか?どうにでも、好きなように書いてもらって構わないですよ。それがいきなり、週刊誌に出るって……。そういうことなら、僕も徹底的に抗戦すると彼女に伝えてくださいよ。じつは、マネージャーの1人が3,500万円も横領していたんです。警察にも相談しています。広域暴力団も絡む事件で、これがなければ彼女にももっと払えていたかもしれません。時間を取ってくれれば、きちんとすべて説明しますよ。来週号で?構いませんよ」 インタビューの最後で、西山は「とにかくお仕事をさせてほしい」と熱く訴えた。 「やりたいです!やります!(復帰に)どれだけ時間がかかるかわかりませんが……。私なんかに高額なギャラは必要ないですし、求めていただけるなら、素直な気持ちで応えていきたいです。今回のことは、絶対に乗り越えます。ゼロからの再スタートですが、新潟の女ですし、へこたれてられないです」 ためこんできた憤りや苦しみを一気に吐き出した西山は、スッキリとしたいい表情に変わっていた――。
2017年06月06日*画像はイメージです:年5月、あるセルフガソリンスタンドを経営するグループ会社が、従業員が関与していなくても客がセルフで給油できるようにしていたことがテレビ局の取材で発覚。担当地域の消防本部が消防法に抵触すると改善を指示しました。該当のスタンドでは店員がいなくとも、給油を許可するタッチパネルを自動的にノックする仕組みの機械を社員が自作して、2016年10月から使用していたそうです。セルフガソリンスタンドは、人件費を節約しているぶん、安い値段でガソリンを提供できますが、完全に無人であることはなく、無人と思えてもスタッフはいます。ガソリンという揮発性の高い燃料の給油を一般の人に任せているわけですから、ドライバーがくわえタバコをしていたり泥酔していたりしないか店員が確認してから、ガソリンが出るように操作することが消防法で定められているわけです。そうでないと、なにかの拍子に給油ノズルが外れてガソリンが出っぱなしになって、大事故になってしまいます。万一、摘発されたスタンドのように機械が人のいるいないに関わらず給油自由にしていたら、引火事故で死傷者が出るケースもあるかもしれません。その場合はどうなるのでしょう?桜丘法律事務所の大窪和久弁護士にお聞きます。 ■引火事故で死者が出れば業務上過失致死罪に「店員が危険がないのを確認せずに給油を開始させた結果引火し死亡事故につながったということであれば、ガソリンスタンドの店員に重大な過失があるということになりますので、業務上過失致死罪に問われることになるでしょう」摘発、というより今回、改善指導は消防署が消防法に則って行いました。しかし、事故が起これば刑事罰に問われます。では、雑居ビル火災などで取り上げられることも多い、消防法とはどんな法律なのでしょうか?「消防法は、火災から国民の生命等を守るために制定された法律です。火災の予防、被害の軽減及び火災等による傷病者の搬送に関する事項を定めています。罰則も定められており(38条以下)、消防設備の破壊や、消防行為の妨害や、消防設備に関する消防署長の命令に反する行為等についてはやった行為の内容に応じて裁判所により懲役や罰金が科されることとなります。また容疑者は他の犯罪の容疑者同様に逮捕されることがあります」消防設備の確認・指導などを行うのが消防署のため、逮捕とは縁遠そうに思えますが、火災は一度起これば大きな被害を出し、それだけに、実は厳しい罰則も用意されているのです。けっして軽く扱ってはいけない法律といえるでしょう。ただ所轄の消防署についてはこのような事故が起こったからといって管理責任が問われるということにはならないそうです。実際、多くの施設を見て回るのは人数的に困難です。今回はテレビ局の取材で発覚しましたが、客として訪れたスタンドでおかしな機械を取りつけていたら、注意して見てみることも必要かもしれません。 *取材協力弁護士:大窪和久(桜丘法律事務所所属。2003年に弁護士登録を行い、桜丘法律事務所で研鑽をした後、11年間、いわゆる弁護士過疎地域とよばれる場所で仕事を継続。地方では特に離婚、婚約破棄、不倫等の案件を多く取り扱ってきた。これまでの経験を活かし、スムーズで有利な解決を目指す。)*取材・文:梅田勝司(千葉県出身。10年以上に渡った業界新聞、男性誌の編集を経て独立。以後、フリーのライター・編集者として活躍中。コンテンツ全般、IT系、社会情勢など、興味の赴く対象ならなんでも本の作成、ライティングを行う。Twitterアカウントはこちら)【画像】イメージです* ICHIMA / PIXTA(ピクスタ)
2017年06月01日先日、ある掲示板の運営者がネットTVに出演。累計30億円という多額の損害賠償請求を受けていることを明かしたうえで、「踏み倒した」と発言しました。彼によると賠償請求は10年経過すると時効となるそうで、「そんなものは払わなければいい」などと発言。その態様が物議を醸すことになりました。*画像はイメージです:民事裁判で賠償義務が認められているにもかかわらず、「無視して踏み倒す」行為は、やはり許されていいものではないように思われます。強制的に支払いを迫ることはできないのでしょうか?星野法律事務所の星野宏明弁護士にお訊きしました。 ■支払いに応じない場合強制執行を行うが……「民事では、債務者の預金や不動産、現金その他財産の差押によって、債権者の金銭債権を回収することになっています。これを強制執行といいます。強制執行するためには、支払いを命じる判決などの債務名義が必要です。損害賠償を命じる判決もこの債務名義となりますが、債務者が判決で命じた内容に従って任意に支払いをするとは限りません。そうすると、判決の内容を強制的に実現するために、強制執行をする必要があります。しかし、強制執行するために、債権者側で債務者の保有している財産を調査し、裁判所からは時に現実的には困難なまでの財産の特定を債権者側に求められることがあります。そのようなとき、賠償を命じる判決に債務者が従わない場合であっても、(1)債権者側が債務者の財産を調査できない(2)債務者に本当に財産がないに該当する場合は、強制執行しても実際には債権を回収できないことになります」(星野弁護士) ■踏み倒しても刑事罰にはならない「実際の事件では支払いを命じる判決があっても、債権者側が債務者の財産を調査できない場合や、債務者に本当に財産がないケースはかなり多数あります。このような場合、執行官の強制執行妨害など積極的な妨害をしない限り、判決にただ従わないだけでは判決を無視して踏み倒しても犯罪ではないので刑事罰になりません。したがって現状は、債務者が判決に従わず財産が不明か不存在のため強制執行による判決内容実現も不可能で、事実上支払いを命じる判決を踏み倒されるケースは多数に上ります」(星野弁護士) ■法改正での改善が期待される「現在の運用では、預金などを金融機関の本店に一括して調査照会できないなどの不都合もあり、踏み倒しとなるケースが後を絶ちません。民事執行法改正により、債務者の預金の金融機関本店への一括調査手続きの導入などが議論されているところであり、今後の改善が期待されますが、それでも債務者に本当に財産がない場合には債権回収の対策のしようがありません」(星野弁護士) 残念ながら損害賠償請求を「踏み倒す」行為は、現状可能となってしまっているようです。今後の制度改善に期待したいところですね。 *取材協力弁護士:星野宏明(星野法律事務所。不貞による慰謝料請求、外国人の離婚事件、国際案件、中国法務、中小企業の法律相談、ペット訴訟等が専門。)*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)【画像】イメージです*buri327 / PIXTA(ピクスタ)
2017年05月29日本国フランスで「ときめきのコンビ」と称された大人の2人が織りなす、一風変わったラブストーリー『おとなの恋の測り方』。このほど、彼女の携帯電話をきっかけにした運命的な恋のはじまりを予感させる、約3分もの本編冒頭映像が解禁となった。美しく聡明な女性弁護士ディアーヌは、偶然の巡りあわせから建築家のアレクサンドルと出会う。彼女が3年前に離婚したと知ったアレクサンドルは、積極的にディアーヌにアプローチ。一方、ディアーヌも快活でポジティブ、自分の弱点…ディアーヌよりとても背が低いことすらジョークにしてしまう彼に魅せられていくが、そんな2人の関係に対する周囲の風当たりは強く…。本作は、南フランスから届いた、粋でハートウォーミングな極上のロマンティック・コメディ。アレクサンドルを演じるのは、『アーティスト』でフランス人俳優として初めてアカデミー賞主演男優賞を受賞した演技派のジャン・デュジャルダン。ディアーヌ役には、『VICTORIA』(原題)でセザール賞主演女優賞にノミネートされ、フランスのロマコメ女王として人気急上昇中のヴィルジニー・エフィラ。彼らが、ちょっぴり辛口のユーモアも含め、絶妙のコメディセンスをスクリーンに開花させる。そんな本作から届いたのは、ディアーヌとアレクサンドルの運命の出会いのプロローグ。敏腕弁護士のディアーヌは3年前に離婚したものの、元夫ブリュノは仕事上のパートナーで、オフィスで顔を合わせては喧嘩ばかり。今日もむしゃくしゃする気持ちで帰宅した彼女のもとに、1本の電話が入る。相手の名はアレクサンドル。ディアーヌがレストランに忘れた携帯を拾ったので、渡したいという。「なぜ私を追いかけて渡さなかったの?」と尋ねるディアーヌに、「そうすれば簡単だけど、携帯を受け取って“ありがとう”で終わり。改めて渡せばもっと君の気を引ける」と、粋な口説くアレクサンドル。彼の知的でユーモラスな口調に気分も一変、ほのかなときめきを覚えたディアーヌは、嫌なことも忘れてしまい…。まさに“映画のような”奇跡的な出会いを果たした2人。ディアーヌの“恋する”ドキドキが伝わってくるかのような冒頭シーンを、まずはここから確かめてみて。『おとなの恋の測り方』は6月17日(土)より全国にて公開。(text:cinemacafe.net)■関連作品:おとなの恋の測り方 2017年6月17日より新宿ピカデリーほか全国にて公開(C) 2016 VVZ PRODUCTION-GAUMONT-M6 FILMS
2017年05月27日*画像はイメージです:先だって、格安海外旅行の代理店が倒産しました。その原因にはパックツアー客の減少もあるようです。今やLCC全盛で世界中どこでも格安で行けて、ホテルもネットで予約できる時代です。スマホがあり、電波が通じる場所なら地図も表示され現在位置もわかります。海外・国内を問わず、パック旅行といえば土産店に客を案内、その売上のある程度を代理店にキックバックするような習慣もあったと聞きます。自由に旅行する観光客が増え、こうした細かい利益も減っていたのかもしれません。ちなみに、こうした客の誘導とキックバックは罪にならないのでしょうか?星野法律事務所の星野宏明弁護士にお訊きしました。 ■キックバックは違法ではない「旅行会社が旅行ツアーの内容として飲食店や土産物店にお客を送迎し、潜在的なお客を紹介する代わりに売上の一定割合を手数料としてキックバックしてもらう取決めは、違法ではありません」えっ、それは意外です。思い切り結託した罠に追い込むような印象ですが……。「ひと昔前の旅行ツアーでは、添乗員付きの団体行動が多く、格安の海外旅行や国内旅行双方にこのような仕組みが盛り込まれていることが多くありました。しかし、近年では、せっかくの休暇での旅行時間中に望みもしない土産物店を回ることで結果的に値段が安くなるメリット以上にツアー客の旅行満足度が下がることから、旅行募集案内に明記したり、土産物店を回らないツアーも増えています。旅行業界の場合、土産物店を紹介することで安いツアーを設定できる反面、価格と内容が満足できないものであれば、結局旅行商品が売れないだけのことですから、特に禁止されていません」確かに日本人もですが、日本に来る外国人観光客もネットで調べてスマホ片手の自由旅行が多い印象です。 ■キックバック禁止の法律はないが不当に長い時間の拘束は問題パック旅行客を増やそうと、旅行代理店は新聞にシニアを対象にした広告を盛んに打っているとか。そうした旅行では土産店に連れて行かれるかもしれません。「現行法上では、旅行会社が特定の飲食店や土産物店をお客に利用させることでキックバックを受け取ることを禁止する規定はありません。そもそも異業種の業者同士で潜在的な顧客を紹介し、成約した場合の仲介手数料を受け取ることが禁止されているケースの方が例外であり、限定的です。その際たる例は、弁護士法で、弁護士の顧客を紹介したことの対価を支払ってはならないことになっています」なんと旅行会社の話のはずが弁護士につながってしまいました。弁護士は一般業種と異なり、顧客紹介の対価について制限を受けているわけですね。では、旅行業者が連れて行った店からいくらもらっていても問題はないのでしょうか?「民法の『契約の自由の原則』から、どのような行為に手数料をいくら支払うかは、当事者で自由に合意できるのが原則です。先の弁護士への有償の顧客紹介の禁止や、不動産仲介手数料の上限など、弊害が大きい場合に例外的に法律で制限があるだけです」なるほど、このあたりは経済活動を活発化するような力学が優先されているようです。ただし、必要以上に長い時間お店に拘束されたり、買うまで外に出られないなどの場合は問題になるそうです。「客さんに対する無駄な拘束時間があまりに多く、ツアー内容で案内した旅行内容とあまりにもかけ離れた場合は、債務不履行の責任が生じる可能性がなくはありません」万一、そんな目にあった場合は、ツアー会社に抗議を。 ■土産物を買わせる目的の場所に連れて行かれても買わなければいい!ちなみに、今は落ち着いた中国人観光客の日本での爆買いですが、その真っ最中、よく繁華街の外れにあるデパートでもなんでもない雑居ビルに中国人観光客がバスから降りてゾロゾロ入っていく様子を見かけました。のちにTVの報道で知ったのですが、どうやらそこで日本製品やブランド物を買い物させていたのです。しかも免税店よりお高めの値段で……。「そもそも、その値段で買うかどうかは自由ですから、“買わされている”と法的には評価されません。“他店と同じ値段”“他店より安い”などと謳っていたとしても、法的には少し過剰な宣伝文句にすぎず、容易に比較できるので、詐欺になるケールはほとんど想定できません。他店より高い水準の店舗に案内しても、そこで買うかどうかという選択の自由がある以上、そもそも日本で違法になることは想定できず、警察が指導することもありえません」たしかに、いくら以上買えという強制はありませんでした。そこは、冷静に消費者目線で判断すればいいわけですね。幸い、今や海外旅行はどの国でも物を買うより体験や絶景、文化に接する方向にシフトしています。みなさんもお金で買えないプライスレスなことを求めて旅行にお出かけください。 *取材協力弁護士:星野宏明(星野法律事務所。不貞による慰謝料請求、外国人の離婚事件、国際案件、中国法務、中小企業の法律相談、ペット訴訟等が専門。)*取材・文:梅田勝司(千葉県出身。10年以上に渡った業界新聞、男性誌の編集を経て独立。以後、フリーのライター・編集者として活躍中。コンテンツ全般、IT系、社会情勢など、興味の赴く対象ならなんでも本の作成、ライティングを行う。Twitterアカウントはこちら)【画像】イメージです*Graphs / PIXTA(ピクスタ)
2017年05月24日*画像はイメージです:今月、世界各国で企業などがランサムウェアと呼ばれるウイルスの被害を受ける事態が相次ぎました。このウイルスは、コンピューターのデータをロックし、解除のために金銭の支払いを要求するタイプ。コンピューター内の大切なデータを人質にするのです。ところで、誰もがコンピューターに大切な個人情報やデータを保存していると思いますが、これを他人に見られたくないという方はいませんか?特に性的な趣味に関わるデータなどは家族には見られたくないものです。「俺が死んだら家族に見られる前にパソコンを壊してくれ!」なんてことを友人に言った経験がある方も少なくないのではないでしょうか?これを実行しても問題ないのか、あすみ法律事務所の高野倉勇樹弁護士にお聞きしました。 ■「PCを壊して」は委任契約の一種「もし自分が不慮の事故などで先に死んだら、家族に見つかる前にコンピューターを壊すなどしてデータを消してくれ」と友達と約束していた場合、これを実行しても法的には問題ありませんか?「問題ありません。『自分が死んだら、○○して欲しい』という依頼は、委任契約の一種と考えられます。民法上、委任者が死亡した場合、委任契約は終了するとされています(民法653条)。ですが、「委任者が死亡しても委任契約は終了させない」という当事者の意思(合意)があれば、その合意が民法の内容よりも優先します。なので、この例の友人は、亡くなった方との間の委任契約に基づいて、コンピューターのデータ削除をすることができます」(高野倉弁護士)なるほど、このような約束も、法的には契約として認められるのですね。しかし、亡くなった方の所有物であるデータを勝手に処分することで、何かの罪に問われたり遺族から訴えられたりする可能性はないのでしょうか?「契約上の権限に基づいてデータを消去するので、民事上も刑事上も違法ではありません。ただし、遺族との間でトラブルになる可能性はあります。データの削除を依頼したかどうか(委任したかどうか)がはっきりしない場合などです」(高野倉弁護士) ■トラブル回避には生前の準備が必要遺族から責められるなどのトラブルを防ぐために、生前にしておくべきことがあればお教えください。「トラブル回避のために有効な方法は、以下の3つです。(1)契約書・委任状の作成まず、契約書及び委任状の作成は必須です。委任されたこと、データを削除する権限があることを明確にするためです。これがないと、権限がある・ないでトラブルになります。(2)遺族との事前の協議契約書及び委任状を作成したら、そのことを遺族に話しておくと、トラブルをよりよく回避できます。「自分が死んだら、Bさんがコンピューターの処分をしてくれるから」と話しておけば、データの削除もスムーズになります。(3)データの一定期間の保管また、一定期間は、データを保管しておくべきです。そのことを、契約書にも記載しておくのがよいと思います。相続でもめたときに、「あのとき削除したデータに何かあったかも知れない」という話になると、紛争に巻き込まれる可能性があるからです。(2)(3)まで行うことは、事実上難しい場合も多いと思います。特に(2)については、家族に『実は、卑猥な画像をため込んでいて……』という話はしづらいと考えられます。とはいえ、ぼやかして『色々と整理してもらう』と曖昧な話をすると、(3)で懸念したような事態になるかも知れません。」(高野倉弁護士)自分のコンピューターを友に託す、それ自体には法的な問題はありません。しかし、後のトラブルを避けるためには相応の準備が必要なのです。コンピューターにデータを保存する時は常にこのことを頭の片隅に置いて置いたほうがいいかもしれません。 *取材協力弁護士:高野倉勇樹(あすみ法律事務所。民事、刑事幅広く取り扱っているが、中でも高齢者・障害者関連、企業法務を得意分野とする)*取材・文:フリーライター 岡本まーこ(大学卒業後、様々なアルバイトを経てフリーライターに。裁判傍聴にハマり裁判所に通っていた経験がある。「法廷ライターまーこと裁判所へ行こう!」(エンターブレイン)、「法廷ライターまーこは見た!漫画裁判傍聴記」(かもがわ出版)。)【画像】イメージです*ふじよ / PIXTA(ピクスタ)
2017年05月21日東京・新宿や上野などの歓楽街では、道を歩く人に「お遊びいかがですか」「3,000円ポッキリでキャバクラいかがですか」などと声をかける「キャッチ」が存在しています。言葉巧みに誘うキャッチに「それなら良いな」とついていくと、飲食した後に「ビール1杯10万円」など法外な金額を請求される、いわゆる「ぼったくり被害」の報告が、あとをたちません。地元民なら、ある程度危険地帯がどこであるかは理解しているのですが、旅行中の人々などが餌食になってしまい、楽しい旅行が台無しになることもしばしば。法外な値段を要求された場合、ほとんどの人は脅されるなどして金額を支払ってしまっているようです。しかし、本来なら断ることもできるはず。店側が当初の「甘い言葉」と違う「法外な値段」を要求してきた場合、断ることはできないのでしょうか?ピープルズ法律事務所の森川文人弁護士に見解を伺いました。Q.ぼったくり店からの「法外な請求」支払いを拒否することはできる?*画像はイメージです:できます。諦めずに戦いましょう。「表示の仕方にもよると思いますが、たとえば3,000円で飲み放題の場合、適用範囲が、どの範囲なのか(時間・種類等)、その上で、それがわかる形で表示されていたか、が問題になると思います。契約行為として、認識して飲食したか、ということになると思います。そのような表示がないまま、法外な金額を請求されることは、恐喝や強要、もしくはいわゆる“ぼったくり条例”違反です(東京都など)。適切に料金表示をしなかったり、不当な勧誘・取り立てをした場合には、6月以下の懲役または50万円以下の罰金さらに営業停止命令があり得ます。あきらめずに闘いましょう!」(森川弁護士) ありえないほど高額な値段を「そうなる」と認識させずに店側が請求した場合は、恐喝・強要やぼったくり条例違反に該当する犯罪行為となるようです。怖い思いをするかもしれませんが、安易に支払わず毅然とした態度をとり、戦うようにしましょう。 *取材協力弁護士:森川文人(ピープルズ法律事務所。弁護士歴25年。いわゆる街弁として幅広く業務を経験。離婚、遺産相続をはじめ、不動産、 慰謝料・損害賠償請求、近隣トラブル、借地借家、賃金、インターネット問題、知的財産権などを扱う。)*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)【画像】イメージです*つきのさばく / PIXTA(ピクスタ)
2017年05月21日*画像はイメージです:先日婚約を発表した女性キャスターのお相手に、複数の婚外子がいることが判明。すでに認知をしているそうですが、その振る舞いについては疑問や批判の声があがっています。女性キャスターの婚約者も該当するのですが、芸能人など莫大な経済力を持つ男性には「隠し子」が存在しがち。生前本妻の家族に隠し子の存在を文字通り隠し続け、亡くなったあとにひょっこりと姿を現し、「子どもだから遺産を分けて欲しい」と名乗り出ることがあります。本妻側としては、青天の霹靂で、かなり納得がいかず「一銭もやりたくない」と思うもの。法律的に見て、突然名乗り出てきた隠し子に対し遺産を支払う必要性はあるのでしょうか?エジソン法律事務所の大達一賢弁護士に見解をお伺いしました。 ■突然遺産相続を名乗り出てきた「隠し子」に支払う義務はある?「どんな方にも避けられないが死というものですが、親が亡くなったことで生じる様々な人間模様は、まさに事実は小説よりも奇なりを地でいくものといえるでしょう。亡くなった親に“隠し子”というのもまさにその一つ。実は自分に腹違いの兄弟が、という場面は弁護士業務では珍しくなかったりもします。さてそんな“隠し子”がいて、遺産相続を名乗り出た場合の遺産の分配ですが、端的にいえばその方も立派な相続人のひとりであり、相続権を持つのが原則です。しかし、相続権を持っているのは法律上の親子関係まで有している必要があります。この点、婚姻関係にある男女の間で生まれた子については、原則として法律上の親子関係があるものと推定されますが(民法772条1項)、婚姻後200日以内に生まれた子や、婚姻解消後300日経過後に生まれた子、さらには婚姻関係にない男女から生まれた子については嫡出推定の恩恵を受けず、別途法律上の親子関係を発生させる認知の手続きをとる必要があります。そのため、仮にたとえば亡父との間に親子関係があることが明確であっても、自分の母親との間の関係上、嫡出推定を受けず、認知も受けていない場合には相続権はないことになります。ただし、その場合、子として、父の死後3年以内に認知の訴えを提起することで、父の死亡後でも認知の効果を得ることができます(民法787条)。なお、かつては法律上の婚姻関係にない男女間に生まれた子を嫡出でない子として、嫡出子に比べて相続分が2分の1とされておりましたが、平成25年9月4日、最高裁により意見である決定が出されたため、それを受けて民法900条4号が改正され、嫡出・非嫡出問わず、相続分は平等として扱われることになりました。そのため、ご質問に対する回答としては、“隠し子”もいち相続人として、平等な相続権を有するため、遺産分割協議等によって相続分を定めることが必要になります。余談にはなりますが、実際上、父の死亡時において認知などによって亡父と隠し子の間に法律上の親子関係が発生していることが戸籍等から明確になっていれば、実際の銀行口座名義の変更等においては亡父の出生時から死亡時までの戸籍謄本の提示が求められることが通常で、それを取得する際に、隠し子の存在が明らかになることが多いです。このような場合、隠し子とされる本人ですら、相続が発生したあとに連絡を受け、自身の実親の存在を知るということも少なくありません。もとの家族からすれば唐突にきょうだいが現れたということで戸惑うこともあるかもしれませんが、きょうだいが増えたことを前向きにとらえられるような日が訪れるといいですね」(大達弁護士) 「隠し子」は、レアケースのようにも思えますが、弁護士業務では比較的珍しくない話なのだそう。仮に遺産相続の際にそのようなことに遭遇した場合は、専門の弁護士に相談すると、明確な答えを出してくれることでしょう。 *取材対応弁護士: 大達 一賢(エジソン法律事務所。第一東京弁護士会所属。「強い、やさしさ。」、「守る≒攻める」、「戦略&リーガル」の3つの思いを胸に、依頼者のために全力を尽くします)*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)【画像】イメージです*xiangtao / PIXTA(ピクスタ)
2017年05月20日タレントの泰葉が19日・20日にオフィシャルブログを更新し、元夫の落語家・春風亭小朝と、精神科医の香山リカ氏を提訴すると宣言した。泰葉は先月、小朝から約20年にわたって暴行されていたとブログで告発。19日のブログでは「告訴と殺戮」と題し、「私 泰葉こと海老名泰葉は 春風亭小朝事花岡宏行を告訴する準備に入りました」と報告した。現在、弁護士と打合せをしていることを明かし、「民事、刑事どちらになるか 今後の弁護士先生との話し合いによって決まります」と状況を説明。この理由について、「虐待を受けているか弱い人間に対する犯行、犯罪への魂の抗議です」とつづっている。そして、翌20日のブログでは「告発と殺戮2」と題し、「精神科医 香山リカを民事提訴します」と宣言。香山氏は、女性自身(ウェブ版、5月11日付)で「泰葉さんは、比較的軽いII型の双極性障害といえるでしょう」とコメントしていたが、これに対し、泰葉は今月17日付のブログで「売名便乗ヤブ医者女」と題し、「メディア報道だけで診断あり?」「失礼千万極まりなし!」と怒りを露わにしていた。20日のブログでは、「私の家族 私の命 海老名家への著しい侮辱 小朝と同罪」「見てもいない患者に対し診断を下し しかも言語道断たる誤診 医師免許剥奪!」と、引き続き怒りをつづっており、最後は「皆様 強く熱い応援を! 泰葉勝ちます!」と、結んでいる。
2017年05月20日昨今、某ハンバーガーチェーン店に「裏メニュー」が登場し、話題となっています。今回のように「裏」を堂々と公表するのは稀で、通常は常連や馴染みの客などに振る舞われるメニューにない料理のことを「裏メニュー」と呼びます。メニューに載っていないわけですから、当然ながら料金も定かではありません。事前に「いくらで」と打診されることもありますが、値段を明かさず最後に請求されることもあるようです。仮に裏メニューの提供を打診され、「せいぜい5,000円くらいだろう」と思っていたら、じつは1万円と想像より少し高かった。その場合、ほとんどの皆さんは支払いに応じると思うのですが、「高すぎる」と拒否したくもなります。断りたいところですが、勝手に値段を「思い込んだ」ことが悪いとも思われるだけに、しぶしぶ受け入れている人はほとんどでしょう。しかし、やっぱり納得いかないのも事実。一体法律的に見て、拒否することはできないのでしょうか?三宅坂総合法律事務所の伊東亜矢子弁護士にお聞きしました。 Q.「裏メニュー」の値段を聞かずに注文し、想定より少し高い金額を請求された場合、支払いを拒否することはできる?*画像はイメージです:拒否することは難しいと思われます。「なかなか難しいところだなと思います。想像よりは少し高かったとしても、実際に出てきたものに対する値段としては必ずしも法外とはいえないという場合には、“店の雰囲気や他のメニューの値段からこの程度の値段だろうと想定した”ということをもって、例えば“錯誤”によって契約は無効(民法95条)、などの主張をすることは困難であろうと思います。いきなり思っていたのよりも高い金額を言われ、困惑してしまうお気持ちは重々お察しいたしますが……」(伊東弁護士)裏メニューの性質上、その値段が法外でないかぎり、錯誤などを問うことはできないようです。裏メニュー打診時に、勇気を出して金額を確認しておいたほうがいいかもしれません。 *取材協力弁護士:伊東亜矢子(三宅坂総合法律事務所所属。 医療機関からの相談や、 人事労務問題を中心とした企業からの相談、離婚・ 男女間のトラブルに関する相談、 子どもの人権にかかわる相談を中心に扱う。)*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)【画像】イメージです*よっしー / PIXTA(ピクスタ)
2017年05月17日*画像はイメージです:自分がカラオケで歌う様子を動画投稿サイト『YouTube』で投稿した男性に対して、東京地裁が、カラオケ機器メーカーの著作隣接権を侵害するとして公開禁止を命じる判決を言い渡したという報道がありました。しかし、YouTubeは、JASRACやNEXTONEなどの著作権管理事業者と包括契約をしており、これらの管理楽曲をYouTubeで使用することは可能なはずです。なぜ、今回、公開禁止を命じる判決が言い渡されたのでしょうか?また、「著作権」とは異なる「著作隣接権」とは何でしょうか?アクシアム法律事務所の高木啓成弁護士にお伺いしました。 ■1.著作隣接権とは?作詞・作曲をした人は、「著作者」として、「著作権」が発生し、この「著作権」は、音楽ビジネスでは、JASRACやNEXTONEなどの著作権管理事業者が管理しています。そして、これらの著作権管理事業者は、様々な楽曲の利用者(レコード会社、放送局、コンサートホール、YouTubeなどの動画投稿サービス)に対して、楽曲の使用を許諾する代わりに著作権使用料を徴収しています。YouTubeは、これらの著作権管理事業者と包括契約して著作権使用料を支払っているので、利用者は、楽曲をカバーしてYouTubeに投稿することができるわけです。他方、作詞家・作曲家ではなく、その楽曲を歌った歌手やバックミュージシャン、多額のレコーディング費用をかけて楽曲の音源を制作したレコード会社には、「著作権」は発生しません。しかし、これでは、たとえば、その楽曲CDの海賊版が出回ったとき、歌手やレコード会社は差止請求や損害賠償請求ができない、ということになってしまいます。これでは不都合なので、歌手やレコード会社(正確にいうと、「レコード製作者」)にも、著作権に似た「著作隣接権」という権利が与えられており、海賊版などに対して法的請求ができるようになっています。そして、重要なところですが、YouTubeなどの動画投稿サービスは、「著作権」はクリアしているものの、一部を除き「著作隣接権」はクリアしていません。ですので、たとえばCDの音源をアップロードすることは、そのCD音源の「レコード製作者」の「著作隣接権」の侵害になってしまうのです。 ■2.今回の判決今回の判決を読むと、「自分がカラオケで歌う様子をYouTubeで投稿した男性は、カラオケ機器メーカーの“レコード製作者”としての“著作隣接権”を侵害している」という判断がなされています。ただ、ひとつ疑問が生じます。「レコード製作者」の権利は、音楽をマスターテープなどに固定(録音)することにより発生します。CDの音源のように、レコーディングを行ってマスターテープに固定(録音)することが典型例です。逆にいうと、音楽を何かに固定(録音)しなければ「レコード製作者」の権利は発生しないはずです。しかし、通信カラオケの音楽は、一部の楽曲を除き、カラオケ店での利用者のリクエストに応じて、専用サーバーから、その楽曲のmidiデータ(譜面やテンポ、音の種類などの情報)が配信され、店内のカラオケ機器が受信し、その都度、その機器付属のシンセサイザーで再生する方法で演奏されているはずです。カラオケ機器や専用サーバーに、カラオケ楽曲の全ての音源が保存されているわけではありません。だから、利用者が、曲のキーやテンポを自由に変更できるわけです。そうすると、それぞれのカラオケ曲については、音楽の「固定」という過程が存在しないように思います。それぞれのカラオケ曲にレコード製作者の著作隣接権が発生するのか、またはカラオケ機器のシンセサイザー音源自体に著作隣接権が発生するのか、検討の余地があるように思います。ただ、今回、被告側がこの部分を詳細に争わなかったので、原告であるカラオケ機器メーカーの主張が全面的に認められたのだと考えられます。 *取材協力弁護士:高木啓成(アクシアム法律事務所。エンターテイメント法務、離婚や不貞行為などの男女関係の法律問題、交通事故(被害者側)、労働問題(会社側、従業員側どちらも対応)を取り扱う。)*取材・文:編集部【画像】イメージです*ろじ / PIXTA(ピクスタ)
2017年05月16日*画像はイメージです:ゴールデンウィークも終わり、これからだんだんと暖かくなっていきますね。ただ、そうなってくると食べ物の取り扱いに気を遣わないといけませんよね。例えば、飲食店で食事をした後に、嘔吐や下痢などに悩まされたり、寄生虫を食べてしまったり……。そういった被害に遭った場合に損害賠償ができるのか、どうすればいいのかについて考えてみました。 ■食中毒!? と思ったら生ものなどを食べた後、おなかの調子が悪い、吐き気がするといった場合、食中毒が疑われます。重篤な症状になる前に病院で診察を受けましょう。食中毒にもさまざまな原因があり、症状が出るまでの期間等も異なるようです。まずは、病院で原因を特定してもらうことが第一歩だと思います。医師との問診等により、特定の食品からの感染が明らかになれば、医師から保健所へ届出をして食中毒と認定してもらうことも出来る可能性があります。食品衛生法では、医師は食中毒患者と診断した際は、最寄りの保健所長に届けなければいけないということになっています。保健所から食中毒であると認定されてしまえば、飲食店は営業停止等の処分を受ける可能性があります。また、そこに至らずとも調査などが入るとそれだけでよからぬ噂が立ち、客足が途絶えることもあります。それを避けるために、示談を求めてくる飲食店も有り得るでしょう。 ■個人で食中毒になった場合よくニュースなどで目にするのは、「集団食中毒」というもので、一人だけが食中毒になったというのは案外目にしません。それは、一人だけが食中毒になったとしても、そのお店で飲食したことが原因で食中毒になったかどうかという原因が特定しにくいからです。例えば、同じ日にその飲食店で食事をした何名もが同じ症状に悩まされているというのであれば、まさにその飲食店に原因があると判断しやすいですが、たまたま一人だけが食中毒になったというと、ほかで食べた物が原因じゃないかという可能性も有り得るからです。ただ、一人だけが食中毒になったといっても、絶対に損害賠償が認められないというわけではありません。はっきりとした原因さえ判明すれば、賠償は受けられます。 ■損害賠償の中身賠償の対象となるのは、まずは食べた料理の代金でしょう。誰も、食中毒になるような料理を注文したわけではありません。まともな料理を出していない以上、少なくとも食中毒の原因であると特定された料理の代金は返還を受けられます。次に、病院にかかった費用、交通費なども賠償を受けられます。すでに支払った病院代やタクシー代などのレシートは取っておくようにしましょう。その他、慰謝料、仕事を休んで収入が減った分を補てんするための休業損害分なども賠償の対象となります。慰謝料は、基本的には完治までにかかった入院、通院期間などをもとに算定します。収入が減った分については、例えば直近3か月分の平均的な金額からその治療期間にいくらくらい収入が減ったかなどを計算すれば算定できます。損害の計算は個別的な事情にも左右されます。お近くの弁護士さんにご相談することも一つの手です。きっと、皆さんのお力になってもらえると思いますよ。 *著者:弁護士 河野晃 (水田法律事務所。兵庫県姫路市にて活動をしており、弁護士生活7年目を迎える。敷居が低く気軽に相談できる弁護士を目指している。)【画像】イメージです*freeangle / PIXTA(ピクスタ)
2017年05月12日時間に正確な日本の鉄道ですが、まれに発生するトラブルには無力です。特に多いのが、踏切の「人立ち入り」。「なかなか開かない」「遮断機が降りそうだけれど行けると思った」などの理由から鉄道車両が近づいたにも関わらず踏切内に立ち入り、鉄道を止めてしまうことがあります。その場合、後日鉄道会社から損害賠償を請求されることがあるのは、皆さんご存知のとおりです。しかし、仮に止めてしまったとしても、「故意」でなく、自動車の故障や急な体調不良など、致し方ない理由で踏切内に立ち入り、鉄道の運行を止めた場合は、情状酌量があっても良いように思いますし、「わざとじゃないので」と支払いを拒否したくなります。そのようなことは可能なのでしょうか?星野法律事務所の木川雅博弁護士にご意見を伺いました。Q.故意ではなく、急な体調不良などで踏切を通過できず、電車を止めてしまい、鉄道会社側から請求があった場合、それを拒否することはできる?*画像はイメージです:故意でなくとも過失があれば損害賠償義務は生じる。「鉄道会社の電車を止めた人に対する損害賠償請求は民事上の責任追及であるところ、民法709条は、故意ではなく過失(注意義務違反)により他人に損害を与えた場合でも損害賠償義務を負うと定めていますから、理由のいかんを問わず、電車を止めた人に過失がある場合には鉄道会社に生じた損害を払わなければならなくなります。実際には、電車を止めてしまった場合でも鉄道会社から損害賠償請求をされることは少ないのですが、それは、(1)自動車の故障や急な体調不良で電車を止めてしまったことについて過失があるとまではいえない場合(そのように鉄道会社が判断した場合)(2)電車を止めた人に過失はあるが、鉄道会社に振替輸送費や旅客対応のための余分な人件費等の損害が生じなかった場合(3)電車を止めた人に過失があり、かつ、鉄道会社に損害は生じたが、諸々の事情により鉄道会社が請求をしない場合上記のいずれかに該当するからだといえます。つまり、法律上は、電車を止めた人の過失によって鉄道会社に損害が生じたときは、鉄道会社からの請求を拒否することはできないということなのです。踏切の警報機が鳴らなかったために踏切内に閉じ込められてしまった場合など、電車を止めてしまったことについて鉄道会社にも過失がある場合には、過失相殺により実際の賠償額は低額になります。また、自動車と列車が接触し、車両の修理費や乗客の治療費が生じたときは、自動車保険(対物・対人)を使うことができるので、その場合は実際に多額の負担を強いられることにはならないでしょう。もし、鉄道会社から損害賠償請求をされてしまった場合は、まずは自身の落ち度と保険適用の有無を検討し、次に過失相殺が適用されないかを検討することになります。なお、このように解説すると、踏切や線路内に人がいるのを見かけたときに非常停止ボタンを押すのをためらってしまうかもしれませんが、正当な理由で非常停止ボタンを押して電車を止めても鉄道会社から損害賠償請求をされることはないでしょうから、緊急の場合には非常停止ボタンを押して人命を救うことを優先していただければと思います」(木川弁護士)法律上、止めた人の「過失」によって鉄道会社に損害が生じた場合は、いかなる理由があろうとも拒否することはできないようです。ただし、減額などの余地は残されているよう。この場合は、弁護士に相談してみるのが賢い選択と言えそうですね。 *取材協力弁護士:木川雅博 (星野法律事務所。通信会社法務・安全衛生部門勤務を経て、星野法律事務所に所属。破産・再生・債務整理を得意とする。趣味は料理、ランニング)*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)【画像】イメージです*moga / PIXTA(ピクスタ)
2017年05月08日自転車は原則として1人乗りが義務付けられています。幼児席が設置されている場合などの例外はありますが、基本的に2人乗りは道路交通法に違反した行為となり、赤切符が切られることになります。自転車の2人乗りが道路交通法に違反した行為であることは周知されていると思いますが、映画やドラマのなかでカップルが仲睦まじく一緒に自転車に乗る様子に憧れた人や、移動手段の共有から2人乗りをする人がいるようです。軽い気持ちで自転車に2人乗りして走っていたら、自動車と衝突してしまった。この場合、通常の自転車対自動車の事故との過失割合は変わってくるのでしょうか?ピープルズ法律事務所の森川文人弁護士に見解を伺いました。Q.自転車で2人乗りをしていたら、車とぶつかった…2人乗りだと過失割合は変わる?*画像はイメージです:変わる可能性が高い。「“二人乗り”は、自転車側の過失割合が重くなる要素になると思います。事故の態様によるでしょうが、自転車側の運転手の過失が事実上、推定されると思います」(森川弁護士)やはり通常の「自転車対自動車」の事故よりも、自転車側が2人乗りしていた場合は過失割合が高くなるようです。そもそも、違反行為なわけですから、当然ですね。2人乗りが禁止されている理由は重大な事故につながりやすいということが一番大きな要素です。非常に危険であるということを認識してください。安易な気持ちで2人乗りをすると、取り返しのつかないことになります。絶対にやめましょう。 *取材協力弁護士:森川文人(ピープルズ法律事務所。弁護士歴25年。いわゆる街弁として幅広く業務を経験。離婚、遺産相続をはじめ、不動産、 慰謝料・損害賠償請求、近隣トラブル、借地借家、賃金、インターネット問題、知的財産権などを扱う。)*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)【画像】イメージです*8suke / PIXTA(ピクスタ)
2017年05月05日*画像はイメージです:話題の新SNSマストドン(Mastodon)、あなたはもう使い始めてますか?この4月からユーザー数が急増中で、ポストTwitterとも目されているそうです。スマホの普及やサービスの充実によって多くの人が様々なSNS活用するようになった現在、中には「こんな変な人がいた!」と街中などで見つけた他人の写真をアップする晒し行為も見受けられます。このような行為は、法的に問題ないのでしょうか?パロス法律事務所の櫻町直樹弁護士に質問しました。 ■無断撮影やネットにアップは肖像権侵害の可能性あり電車内など公共の場で目立っている人の写真や動画を撮影し、SNSやYouTubeにアップする行為は、何か罪に当たりますか? 該当する罪があればその法律の内容や成立要件などを教えてください。「まず前提として、撮影行為自体が犯罪となる場合があります。例えば、東京都の『公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例』では、『(略)公共の場所若しくは公共の乗物において、人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影(略)』すること(いわゆる「盗撮」)が禁止(条例5条1項2号)されており、違反した場合は『1年以下の懲役または100万円以下の罰金』に処せられる(条例8条2項)ことがあります。そうした『盗撮』にあたるものではなく、例えば、電車内でお酒を飲んでいる人を撮影するといった行為は、犯罪にはあたりません」(櫻町弁護士)盗撮という罪は、下着姿や裸でなければ成立しないのですね。ということは、ちゃんと服を着ている人なら他人を勝手に撮影してもOKということでしょうか?「いいえ。人には『みだりに自己の容ぼう等を撮影され、これを公表されない人格的利益』(最高裁平成17年11月10日判決)がありますので、対象者に無断で撮影をした場合には、『肖像権侵害』として違法とされることがあります。そして、撮影が違法な場合には、画像等をSNSにアップロードする行為も違法となります」(櫻町弁護士)無断撮影自体を禁止する法律はありませんが、無断撮影は肖像権の侵害にあたるのです。なお、撮影について承諾を得ていた場合でも、SNSへのアップロードはまた別。撮影は許可されていてもアップロードが許可されていなければ、肖像権侵害とされる可能性があるそうです。 ■晒されたら損害賠償請求できる!晒された人はこの行為に対し、訴えたり損害賠償請求したりできますか?その際に必要な手続きや、すべきことなどを教えてください。「無断撮影及びSNSへのアップロード(=不特定多数への公表)について、撮影・アップロードをした人物に対して肖像権侵害を理由とする損害賠償請求や、画像等の削除請求をすることができます。また、画像等の削除については、画像等がアップロードされている媒体のサービス管理者(コンテンツプロバイダ)に対しても請求することができます。なお、撮影・アップロードした人物が誰か分からない場合は、まずはその人物を特定する必要があります。手続としては、コンテンツプロバイダに対しIPアドレス等の開示を請求し、IPアドレスが開示された場合には、そのIPアドレスを管理しているプロバイダ(インターネット接続事業者)に対し、当該IPアドレスを使用して画像等をアップロードした人物の氏名・住所等の開示を請求します。そして、氏名・住所等が開示された場合には、その者に対して損害賠償や削除を請求する、という流れになります」(櫻町弁護士)知らないうちに撮影され見世物にされるのは不愉快なものですし、それがもとになって生活や仕事に悪い影響がもたらされることも考えられます。自分がおもしろいと感じたものを不特定多数と共有することもインターネットやSNSの楽しみのひとつではありますが、誰にでも肖像権があり安心して暮らす権利があることを忘れず、節度を持って活用していきたいものです。 *取材協力弁護士:櫻町直樹(パロス法律事務所。弁護士として仕事をしていく上でのモットーとしているのは、英国の経済学者アルフレッド・マーシャルが語った、「冷静な思考力(頭脳)を持ち、しかし温かい心を兼ね備えて(cool heads but warm hearts)」です。ブログ「ネットイージス.com」)*取材・文:フリーライター 岡本まーこ(大学卒業後、様々なアルバイトを経てフリーライターに。裁判傍聴にハマり裁判所に通っていた経験がある。「法廷ライターまーこと裁判所へ行こう!」(エンターブレイン)、「法廷ライターまーこは見た!漫画裁判傍聴記」(かもがわ出版)。)【画像】イメージです*Graphs / PIXTA(ピクスタ)
2017年04月30日*画像はイメージです:月に、大阪府警天王寺署は、某有名企業の偽名刺を見せて「荷物を積んだクルマを別の社員が乗っていって帰れない、あとで返すので交通費を貸してもらえないか」と見ず知らずの他人から金をだまし取っていた40歳の男を詐欺容疑で逮捕しました。同様の被害は警察や同社に寄せられただけでも20件、190万円にのぼるということです。これ以外にも西日本を中心に60件以上被害があるとみられ、男は指名手配されていました。この男のように偽名刺を作成し、金をだまし取ると、刑法上はどうなるのでしょうか?男は詐欺の容疑で指名手配されていました。桜丘法律事務所の大窪和久弁護士にお話を伺います。 ■偽名刺で相手を騙して財産を処分させれば詐欺罪!「その場合はやはり詐欺罪に問われます。詐欺罪が成立するためには、相手を騙して財産を処分させたと言えることが必要ですが、“信用ある会社の社員からの申し出で交通費を貸す”ということが事実でなければ、言われた方もお金を見ず知らずの人間に渡すということは通常ないでしょうから、偽名刺で社員を名乗り交通費名目に金を受け取ろうとすることは、相手を騙して財産を処分させる行為にあたることになります」男が社員であることを偽名刺で偽った企業は、今は世界中で知られるブランドです。国内ならどこでも知らない人はいないでしょう。その知名度とブランドイメージを、この男は利用し、さらに傷をつけたわけで、同社が損害賠償を請求することもあり得るのでしょうか?「会社の偽名刺を犯罪に使われ、それが大きく報道されたということで会社の信用が毀損したということはあると思います。 ただ実際に損害賠償をするにあたり、信用棄損をどう損害額として評価するかは難しいところがあるかもしれません」確かに損害が大幅な株価下落などを招いていたなど明確な事実や、逮捕前にネットで噂が広がり不買につながる風評被害があったかなど、検証は難しそうです。男は無事に逮捕され、社員でなかったことがはっきりしたことで、社の信用は揺るぐことがなく収束したとも言えるでしょう。 ■偽名刺で合コンでモテようとしたら罪になるのか?では、ここで、視点を変えて、偽名刺を別の目的に使った場合はどうなるのかについて考えてみましょう。たとえば、合コンに偽名刺を持っていき、ブランド名を利用してモテようという最も浅はかなケースです。「偽名刺を合コンで配ることは、相手を騙して財産を処分させるための行為とは言えないため、これだけでは詐欺罪には該当しません。名刺は作成者の意思・観念を表示しているものではないため、私文書偽造罪の文書にあたらず、私文書偽造罪にも該当しません」私文書偽造にも該当しないのは意外ですが、だからといって調子に乗って偽名刺で身分を偽るのはモラルに反する行為です。「偽名刺を使うことは仮に罪に問われない場合でも、なりすまされた相手から信用や名誉を棄損されたとして損害賠償責任を問われるリスクはあります。当然のことながらお勧めすることはできません」 大窪弁護士の忠告をキモに命じて、悪用せず、素の自分で勝負してください。 *取材協力弁護士:大窪和久(桜丘法律事務所所属。2003年に弁護士登録を行い、桜丘法律事務所で研鑽をした後、11年間、いわゆる弁護士過疎地域とよばれる場所で仕事を継続。地方では特に離婚、婚約破棄、不倫等の案件を多く取り扱ってきた。これまでの経験を活かし、スムーズで有利な解決を目指す。)*取材・文:梅田勝司(千葉県出身。10年以上に渡った業界新聞、男性誌の編集を経て独立。以後、フリーのライター・編集者として活躍中。コンテンツ全般、IT系、社会情勢など、興味の赴く対象ならなんでも本の作成、ライティングを行う。Twitterアカウントはこちら)【画像】イメージです*kuro / PIXTA(ピクスタ)
2017年04月29日*画像はイメージです:ロックバンド「ONE OK ROCK」が4月8日に幕張メッセで開催したコンサートで、熱中症や過呼吸などの体調不良を起こす観客が続出したそうです。50人以上が症状を訴え、21人が病院に搬送されました。このように、コンサート会場で熱中症や怪我などの事故があった場合、観客は治療費などを支払ってもらうことはできるのでしょうか?あすみ法律事務所の高野倉勇樹弁護士にお伺いしました。 ■主催者には観客の安全確保義務がある「“事故が起きる可能性を予測できたのに、対策しなかった”という場合には、請求できます。コンサートの主催者は、観客との間で、コンサートを提供することを内容とする契約を結びます(=チケット購入)。この契約には、契約条項として明示されていなくても、観客の安全を確保する義務が付随します。“事故が起きる可能性を予測できた”場合において、“対策しようと思えばできたのに、対策しなかった(=過失がある)”というときは、この義務に違反したということで、損害賠償責任が発生します。ただし、以下のふたつの問題があります。(1)どのような場合に「事故が起きる可能性を予測できた」と言えるのか。(2)対策はとれたのか(対策できるような事故だったのか)例えば、“野外や熱のこもりやすい構造の建物内での開催”“気象庁から「高温注意情報」が発表されていた”“熱中症を発症しても非難できないほど観客が多かった”などの場合は、熱中症を発症する可能性を予測できます。また、“救護活動の準備をしていない”“飲み物や避難場所を確保していない”“熱中症注意のアナウンスをしていない”などがあれば、とれるはずの対策をとっていないと言えるでしょう」(高野倉弁護士) ■治療費や休業補償など請求できる?コンサートで熱中症や怪我などを負った場合、治療費を始め、タクシー代や休業補償、慰謝料などを請求できますか?「可能です。ただし、“熱中症になったから、その出費=損害が発生した”といえるだけの因果関係がなければなりません。熱中症になって、タクシーで病院まで行ったという場合には、タクシー代は認められると思われます。どうしても具合が悪く、タクシーで帰宅せざるを得なかったという場合も、認められやすいと思います。休業損害は、それによって本当に損害が発生している必要があります。給与所得者は休んでもお給料が出るので難しいかもしれませんが、個人事業主であれば、比較的認められやすいと思われます。また、入院するなど重症化した場合には、慰謝料も認められると思います。ただし、金額はさして高くありません。死亡した場合には、1,000万円単位での慰謝料もあり得ると思います」(高野倉弁護士)主催者の過失によって被った損害には、費用を請求する権利があります。ただし、損害額を立証するためには、診断書や領収書などの資料が必要です。また、休業損害を請求するのであれば確定申告書などから1日あたりの利益を計算して損害額を算出します。 ■覚えておきたい!損害賠償請求の条件コンサートだけでなく、その他のイベント会場、公共施設、飲食店などで過剰な混雑や運営者の不手際などにより被害を被った場合も、費用などを請求することは可能ですか?「可能です。場所毎に、事故が発生する可能性を予測できたかどうかや対策の内容は異なりますが、予測すべきを予測せず、対策すべきを対策しなければ責任が認められるという基本的な考え方は変わりません。例えば、サッカー場で落雷の可能性があるのに試合を続行させ、落雷事故が発生した場合について、運営者の責任を認めた裁判例があります。また、明石市の花火大会で、歩道橋を渡っていた人たちに死傷者が出た事故でも賠償責任が認められています。見物客の誘導計画について、他の計画を丸写ししたいい加減なもので済ませ、事故発生にも気が付かないといった杜撰な運営をした事例です。運営会社、明石市、警察がそれぞれ賠償責任を負いました」(高野倉弁護士)どんなイベントでも、開催する者には安全に運営する義務があります。そもそも責任があるのか無いのか(事故を予測できたのか、対策はとれたのか)という点を見極めるのは少し難しいところですが、万が一事故などあった場合には損害賠償を請求できる可能性があることを知っておきたいものです。 *取材協力弁護士:高野倉勇樹(あすみ法律事務所。民事、刑事幅広く取り扱っているが、中でも高齢者・障害者関連、企業法務を得意分野とする)*取材・文:フリーライター 岡本まーこ(大学卒業後、様々なアルバイトを経てフリーライターに。裁判傍聴にハマり裁判所に通っていた経験がある。「法廷ライターまーこと裁判所へ行こう!」(エンターブレイン)、「法廷ライターまーこは見た!漫画裁判傍聴記」(かもがわ出版)。)【画像】イメージです*graphicalicious / PIXTA(ピクスタ)
2017年04月27日世界的な普及を見せているスマートフォン。総務省が発表した平成28年度「主な情報通信機器の普及状況(世帯)」によると、同年のスマホ普及率は7割を超えていることがわかっています。考えてみれば、手のひらサイズの端末にパソコンとほぼ変わらぬ機能が搭載され、あらゆる情報が簡単に引き出せるわけですから、人々が夢中になるのも無理はありません。そんなスマートフォンの唯一の泣きどころが、電池消費量の早さ。長く使えば使うほどバッテリーが消耗するため、長年使っている端末であれば、あっという間に電池が切れてしまいます。そのため、新幹線やカフェなどで、スマホを充電している様子をよく目にします。コンセントの管理者が使用を許可していれば問題ないのですが、店が許可していないと思われるそれで充電している様子を見かけることもあります。そのような行為は違法ではないのでしょうか?Q.許可されていないコンセントでスマホを充電する行為は違法?*画像はイメージです:違法です。窃盗罪になる可能性があります。刑法245条に、「電気は財物としてみなす」と明記されています。したがって、許可なくスマートフォンを充電することは、物品や金銭を盗むことと同じ扱いとなり、窃盗罪が適用されます。“充電する側”にとっては、「大した電力ではないし、いいじゃないか」と思うかもしれません。しかし、コンセントの管理者にしてみれば、勝手に充電されることで電気料金を請求されますし、その光景を目にした人が次々に充電すれば、莫大な金額になってしまいます。ですから、無断充電を目撃した管理者が、“窃盗”として電気を盗んだ者を訴える可能性は十分に考えられます。軽い気持ちで勝手にコンセントに充電器を差し込むと、あとで後悔することになります。仮にどうしても充電したい場合は、店員に「このコンセントで充電しても良いですか?」と尋ねるようにしましょう。そして、断られた場合は、充電を諦めてください。電池切れが頻繁に発生する場合は、バッテリーの交換やモバイルバッテリーを購入し、持ち歩くようにしましょう。 *取材協力弁護士:河野晃 (水田法律事務所。兵庫県姫路市にて活動をしており、弁護士生活6年目を迎える。敷居の低い気軽に相談できる弁護士を目指している。)*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)【画像】イメージです*HiroS_photo / PIXTA(ピクスタ)
2017年04月26日*画像はイメージです:月を迎え、新入社員や大学入学等の歓迎会が各地で開かれていることかと思います。そんな中、毎年のように目にするのが、急性アルコール中毒による事故のニュースです。ひどいものでは、死亡に至るケースもあり、社会問題となっています。本日は、飲酒につきまとう法律問題についてお話しします。 ■飲酒を強要するとどんな罪になる?もし、脅して飲酒を強要するようなことがあれば、強要罪(刑法223条)が成立する余地があります。また、酔い潰す(急性アルコール中毒などを引き起こす目的で)お酒を飲ませた場合に傷害罪(刑法204条)、さらにその上死亡してしまうと傷害致死罪(刑法205条)が成立する可能性があります。さらに、酔い潰れた人を放置して立ち去った場合には、保護責任者遺棄罪(刑法218条)、その人がそのまま亡くなってしまえば保護責任者遺棄致死罪(刑法219条)が成立する余地があります。このように、飲酒の強要等から派生して様々な犯罪が成立することがあり得ます。 ■飲酒を強要した結果死亡した場合の法律問題例えば新歓コンパ等で新入生にイッキ飲みを強要した結果、急性アルコール中毒となり死亡したケースで考えてみます。この場合、上記のとおり、刑法上傷害致死罪(3年以上の有期懲役)が成立し逮捕される可能性があります。また、民事上も損害賠償請求の対象となります。就業前の学生が亡くなった場合、将来得られるべき逸失利益が非常に大きくなる可能性が高く、高額な損害賠償義務が生じえます。 ■未成年が自主的に飲酒した場合の罰則についてここまでは、飲酒を強要した場合についてお話ししてまいりましたが、新入生などの未成年者が自ら積極的に飲酒をした場合はどうでしょうか。まず、その結果何が起きても、これまでお話ししたような第三者に何らかの責任が発生する可能性は低くなります。自ら飲酒をした未成年者は罰せられるのかと言われると、そういうことも無いといえます。「未成年者飲酒禁止法」という法律はありますが、未成年者を罰する規定はありません。これは、未成年者の飲酒を知りながら止めなかった親権者らやお酒を提供したお店などが罰せられる法律です。 ■最後に楽しいはずの飲み会が、飲酒の強要等により急性アルコール中毒などの事故、事件により一転トラブルに発展します。死亡者が出る可能性もあるということを十分に自覚して、楽しい集まりになるようにしてください。そんな筆者は全くお酒が飲めない下戸です。大学に入りたての時は、「飲まないとしらけられる」という空気が非常に気になりました。お酒を飲める人は、全くお酒が飲めない人もいるということをご理解いただき、無理な飲酒の強要やそれに至らなくても飲めない人にとって気兼ねがしない雰囲気づくりを心掛けるようにしていただきたいものです。 *著者:弁護士 河野晃 (水田法律事務所。兵庫県姫路市にて活動をしており、弁護士生活7年目を迎える。敷居が低く気軽に相談できる弁護士を目指している。)【画像】イメージです*jazzman / PIXTA(ピクスタ)
2017年04月25日*画像はイメージです:このところ国会で森友学園問題の証人喚問や、都議会では百条委員会での官僚、石原元都知事の証言で連発された「記憶にございません」。これほど質問者を、また国民がイラつかせるセリフはありません。思わずTVに向かって「うそつけーー!覚えてないわけ無いだろう、覚えていないということ自体が嘘だ!偽証罪だ!」とツッコんだ方も多いはず。これは今に始まったことではありません。日本でこのセリフが有名になったのは田中角栄元首相に米ロッキード社が自社の航空機を導入してくれるよう賄賂を送った「ロッキード事件」。1976年、予算委員会の証人喚問に召喚された国際興業の小佐野賢治氏が連発、その年の流行語大賞になりました。事件は大物フィクサーや大手商社が絡み、さらには戦後から続くアメリカ側の意図も見え隠れする魑魅魍魎の世界。2017年は久しぶりに注目の事件で「記憶にございません」が連発されましたが、やはり魑魅魍魎としかいいようがない登場人物・組織が絡んでいます。 ■絶対おぼえているはずなのに、記憶にないなんて嘘じゃないの?そう昔のことでもあるまいし、そう簡単に忘れてしまうようなことではないはずなのに、「記憶にございません」という発言自体が偽証罪に問えないのでしょうか?星野法律事務所の星野宏明弁護士に伺ってみると……。「偽証罪は、法律により宣誓した証人が“虚偽の陳述”をしたときに罰せられる罪です(刑法169条)。ここでいう“虚偽の陳述”とは、証人の主観的記憶を基準として自らの体験と異なる内容を陳述することを意味します。要するに、証人が主観的に記憶している事実と異なる事実を証言することが偽証罪とされます」(星野弁護士)主観的記憶、つまり証人本人の記憶を基準とするというわけですね。それなら、本当は覚えているはずなのに覚えていないというのは嘘になるのでは?「『記憶にございません』という供述は、自己の記憶に反する虚偽の事実を証言するものではないため、虚偽の陳述という偽証罪の要件をみたしません。本当は記憶があるのに、“記憶がない”と嘘をつくこと自体は偽証罪によって罰せられていないためです。偽証罪が成立するにはあくまで、“記憶に反して、虚偽の事実の陳述をする”必要があります。記憶にないと嘘をつくこと自体は、直接偽証罪で処罰対象とされていないのです」(星野弁護士)そ、そんな……!法律の抜け穴を突いたよくできたセリフだなんて!! ■それならウソ発見器で白黒ハッキリつけてはどうでしょう!?では、証人喚問中にウソ発見器や精神科医による分析で白黒をハッキリさせることをしないのは何故なのでしょう?そのほうがスッキリしそうですが。「そもそも記憶にないと嘘をつくこと自体は、直接偽証罪で処罰対象とされません。また、裁判や証人喚問、刑事の取り調べで、本人の意思に反してうそ発見器を使用することは、違法な捜査となるおそれがあります。他方、偽証罪で処罰できる場合も、主観的に記憶した事項として供述した事実が虚偽であったことが立証されればいいので、精神鑑定やうそ発見器は不要です」(星野弁護士)ちなみに、後から思い出したり、記者会見や手記、取材などで「思い出しました」と話し出しても偽証罪の対象にはならないそうです。 ■証人喚問でなく、一般の弁護ではどうなのでしょうか?星野弁護士に、一般の弁護でこの「記憶にございません」に悩まされるケースがあるかも訊いてみました。「悩まされたことはありません。そもそも『記憶にありません』では偽証罪に問われませんが、虚偽陳述を偽証罪に問わなくても、証言内容が虚偽であることが他の証拠で立証できれば、裁判に影響はないからです。裁判の証人尋問での不自然な沈黙や『記憶にありません』との供述はそれ自体証人の証言の証明力を疑わせ、裁判所がそれを考慮して判決を出すので、わざわざ偽証罪の問題を持ち出すことの実益は基本的にありません。むしろ裁判の証人尋問では、相手方の主張内容を固める虚偽の証言をされるくらいなら、『記憶にない』『はっきり覚えていない』と証言してもらった方がよい場合もあります」(星野弁護士) なるほど、証人喚問では次々と有罪を示すような証拠や行動記録、証人が出てくるわけではありません。そして裁判長がその場で有罪を示す裁判とも異なります。法廷とはまた別の場であるということですね。悪質な場合、事件性が高ければ、「記憶にありません」で弁明できない場に舞台が移ることでしょう。 *取材対応弁護士:星野宏明(星野法律事務所。不貞による慰謝料請求、外国人の離婚事件、国際案件、中国法務、中小企業の法律相談、ペット訴訟等が専門。)*取材・文:梅田勝司(千葉県出身。10年以上に渡った業界新聞、男性誌の編集を経て独立。以後、フリーのライター・編集者として活躍中。コンテンツ全般、IT系、社会情勢など、興味の赴く対象ならなんでも本の作成、ライティングを行う。)【画像】イメージです*freehandz / PIXTA(ピクスタ)
2017年04月23日*画像はイメージです:月5日、兵庫県西宮市に住む86歳の女性が、近所に住む61歳の女性会社員に対し、「嘘つきババア」などと繰り返し叫んだとして、県迷惑防止条例違反の疑いで逮捕されたことが判明。警察発表によると、今年1月から2月中旬まで被害者の女性に対し「嘘つきババア」、「謝れ」などと罵声を浴びせ続けたといいます。動機については、7年前に被害女性が自治会長時代にごみ収集場所を自宅前に移設したからだそう。相談を受けた警察が加害女性に何度も注意したものの、罵声を浴びせ続けたため、逮捕に踏み切ったということです。このように「悪口」を言い続けて逮捕されることは、かなり異例といえます。なかには「自分も人の悪口をよく言ってるし、逮捕されてしまいそう……」などと不安になっている人もいるかもしれません。どこまでが許容範囲で、どこからが法に触れるのでしょうか? ■悪口はどこまでいくと法に触れる?今回の事件の場合は兵庫県迷惑防止条例に「著しく粗野又は乱暴な言動をすること」を禁止しており、これに反しているための逮捕ということになります。「悪口」ということになると、「名誉毀損罪」を連想することでしょう。名誉毀損は、社会的評価の低下をもたらすものであれば成立するとされています。しかし、相手を貶めるような言葉を浴びせ続けた場合といっても、本人が気分を害することはあっても、必ずしも社会的評価の低下まであるわけではありません。程度問題ではあるものの、名誉毀損罪とはならないことも多いことでしょう。侮辱罪という罪もあり、これに当たるのではないかと考える方もいるでしょう。しかし、侮辱罪の保護法益も人の外部的名誉であると考えるのが一般的であり、つまり、社会的評価の低下がある場合に成立し、感情を害したから成立するというものではありません。この点は、一般の方のみならず警察官も含めて誤解している場合が多いと感じます。 そうすると、名誉毀損と侮辱はどこで区別するかですが、事実摘示の有無によって区別することになります。たとえば、・「Aさんは女性の胸を揉んでいた」・「Aさんはいやらしい」という例を挙げるとすれば、前者は「女性の胸を揉む」という事実があるのに対して、後者にはそれがない、という形で考えます。そのため、前者であれば名誉毀損、後者であれば侮辱により検討するということになります。 このように、一言で「悪口」といっても、その行為の性質や程度によって、適用できる法律が異なり、また、民事上の問題と刑事上の問題という点でも考え方が異なります。仮に自分の悪口を言われていて困っていると感じ、名誉毀損での提訴を考えている場合は、弁護士に相談したほうがいいかもしれませんね。 *記事監修弁護士:弁護士 清水陽平(法律事務所アルシエン。インターネット上でされる誹謗中傷への対策、炎上対策のほか、名誉・プライバシー関連訴訟などに対応。)*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)【画像】イメージです*hirokoji / PIXTA(ピクスタ)
2017年04月22日昨今、重要文化財への「液体染み」事件が相次いでいます。おもなところでは、沖縄県那覇市の重要文化財、「旧崇元寺」、東京都渋谷区の明治神宮の第2鳥居、東京都港区の増上寺などで、油のようなものがかけられたと跡と思われる染みが発見されました。日本にとって重要な建造物を汚すということは、日本の歴史に泥を塗る行為と同じこと。許しがたい犯罪であるだけに早期逮捕が望まれますが、現在のところ犯人は特定されておらず、捜査は難航しているようです。ところで、仮にこの犯人が捕まった場合、どのような罪に問われるかご存じでしょうか?Q.重要文化財や建物を汚した場合、どのような罪に問われる?*画像はイメージです:建物は器物損壊罪、重要文化財は文化財保護法違反に問われます。建物を汚した場合は、刑法261条の器物損壊罪となります。他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。(刑法261条)「損壊」と聞くと、油を撒いて汚す程度では該当しないようにも思えますが、器物損壊における「損壊」とは、物の本来的な効用を害する行為を指しますので、建造物に容易にとれない油染みを生じさせた行為も器物損壊に該当します。また、旧崇元寺のように重要文化財を怪我した場合は罪が重くなります。文化財保護法違反となり、5年以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられます。ご覧の通り、決して軽い罪ではありません。文化財はもちろん、公共物や私有物などに「落書きくらい良いや」などと考え、実行するのは絶対にやめてください。処罰されるということのみならず、先人たちが培ってきた歴史をも否定するような行為は、あまりに悲しいものです。そして、一連の「油染み」犯人が早期に逮捕されることを願いたいものです。 *記事監修弁護士: 大達 一賢(エジソン法律事務所。第一東京弁護士会所属。「強い、やさしさ。」、「守る≒攻める」、「戦略&リーガル」の3つの思いを胸に、依頼者のために全力を尽くします)*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)【画像】イメージです*kuro / PIXTA(ピクスタ)
2017年04月19日人生、何が起きるか分からないから面白いはじめまして、こんにちは。あたそです。変な名前ですよね。今日から隔週で、ひとり遊びについて色々書いていきます。まず、自己紹介を兼ねつつ、私が毎日のひとり遊びをする上で語らなければならないのが、Twitterです。Twitter、利用されている方も多いと思います。私もなんとなく流行りに乗って数年前から使いはじめ、気が付けばフォロワーが8万6千人。ドイツ国内の弁護士の数や京都府舞鶴市の人口と同じくらいなんですって。おいおい、まじかよ。数字だけ見ると、ドイツの弁護士多すぎでは?さて、Twitterをはじめてから、私のことを面白がってくれる人が周囲に現れ、トークイベントや原稿執筆、インタビューなど、色んな仕事をさせてもらえるようになりました。当初は、「どうしたらフォロワーが増えるのか?」「どういうツイートがウケるのか?」など、色々考えながらツイートをしていましたが、2万人くらいになった時に、そんなことどうでもよくなってしまって、今ではノンストレスで色んなことを主張しています。ごくたまに、フォロワーが増えて同じようなネタしか呟かない人とか、キャラ作ってるんだろうなあ~みたいな人とか見かけますけど、大変なんだろうなあ~……なんて思いながら画面を見つめています。たかがSNSごときのお話ではあるのですが、私の生活や友人関係はTwitterによって、ほんの少しだけ変化しました。普通に会社員をやって、普通に生きて、普通に死ぬだけの人生だと思っていたので、何があるかわからないですね! 本当!遊ぶ醍醐味、「感想言い合う」を叶えてくれるTwitter誰かと遊ぶ際の醍醐味と言えば、経験・体験を共有できる、感想を言い合えるなどがあると思います。Twitterをはじめてから、今や8万6千人にもフォローされているので、自分の好きな映画や美術館、旅行先など、必ず誰かが同じものを見ていたり体験したりしているんですよね。しかもたまに、全く知らない人からアドバイスをいただいたりもします。元々自分の好きなものを勧めるのも好きだったので、私の影響を受けて「好きになった!」と言ってくださることもあるんですよね。これが結構、嬉しかったりします。自分の知っている人だけではなくて、全く知らない人の真逆の意見を知れるので、興味深いし、めちゃくちゃ楽しいですね。例えば、現在上映されている『ムーンライト』という映画。私もさっそく観たのですが、抜け出すことのできない環境や“どうしようもなさ”みたいな絶望といった暗い気持ちを映し出す映像の美しさと台詞の少なさが心情を上手く表していて、終始感動していました。黒人社会を主題にした作品なのですが、Twitterの反応を見ていると、同性愛的なシーンも含まれているためか「気持ち悪い」と思う人もいるみたいで。作品の要的な部分だったりするのに、ただ単純に「気持ち悪い」と評価する人もいるんだなあ~…と少し驚いてみたりもしましたね。そんな風に、作品の根本を否定するような意見もありますが、評論家・批評家だけではなくごく一般の人の考えや捉え方も知れるので、様々なシーンを思い返しながら、自分の意見や考えも精査するのが、新たな発見だったりします。普通に生きて生活して誰かと知り合ったら、まず距離を保ちながら少しずつ会話をしていって、それでもっと仲良くなったり離れたりしていくんだろうけど、時間が経ってからじゃないと見えて来ない部分というのは必ずあると思います。でも、TwitterをはじめとするSNSを見ていると、どういうものが好きか? どんな意見を持っているのか? 何に影響されているのか? みたいな、その人を形成したものが見えてくるので、そこもまた醍醐味ですよね。もちろん、ネット上だけの人格を評価する訳ではないんですけど。「ひとりで行動したい」「誘うのが面倒くさい」「でも、誰かと語りたい」私がなぜ、ひとり遊びが好きか? というと、理由は様々あるんですけど。まず、同じ趣味な人を見つけるのが大変、そして誘うのが面倒くさい。さらに、酔っ払ってないと長時間まともに会話できる人がいない…など。クソですよね。そもそも人に気を遣えないし、あまり友達がいないのですが(笑)。一人で行動するのも苦ではないし、「やりたい!」って思ったら後先考えずに行動したいタイプなので、大体一人で色んなところに行ってしまうんですけど、Twitterを始めてから単独行動の拍車がかかってしまっているように思います。韓国くらいならノリで行ってしまうので、暇そうな友人2~3人に声を掛けてみるものの、見事に断られましたね。そりゃそうか。静岡も誰も付き添ってくれなかったからなあ(笑)。「自分が何かしたいときに誰かを誘うのが面倒くさい」「人に気を遣うくらいならひとりで行動したい」「でも、誰かと意見を言い合いたい」という、面倒臭い性格が混在している私にとって、Twitterというのは趣味のひとつとしてとても便利だし、色々助けられている気もしています。でも、めちゃくちゃ赤字だというTwitter社。「2017年がTwitterにとって重要な1年になる」とかなんとか言われているみたいなんだよなあ…潰れないでくれ…!Text/あたそ前回記事<旅先で出会った水タバコ「シーシャ」で自分の思考や思い出を整理する>もチェック!旅の途中で出会った「水タバコ」。その魅力とは?
2017年04月18日*画像はイメージです:ここ数年、日本は空前の猫ブームといわれており、巷には猫の本や猫グッズが溢れています。外を歩いていて猫に出会うとつい近寄りたくなるという猫好きな方も多いのではないでしょうか?外で保護した猫を飼っている方も多くいます。しかし、外で保護して飼い始めた猫が野良猫ではなく本当の飼い主がいる迷い猫だということもありえます。このようなケースでの猫の所有権について、三宅坂総合法律事務所の伊東亜矢子弁護士にお聞きしました。 ■所有権はどちらにある?野良猫を飼い始めて数年後、元の飼い主が現れ「返してほしい」と言われた場合、法的には猫の所有権はどちらにありますか?「法律上、“家畜以外の動物”であれば、飼い始めるときに“他人が飼育していたもの”であると知らず、かつ、その動物が飼い主のもとを離れたときから1カ月以内に飼い主から返してくれと言われなかった場合は、権利を取得することができます(民法195条)。ただし、この“家畜以外の動物”とは“人の支配に服さないで生活するのを通常の状態とする動物”を指すと解されており、猫はこれには当たらないと考えられます」(伊東弁護士)まず、法的には猫は家畜ではありません。法律では「ペット」を定義しておらず、「物」として扱います。このことから、このケースで所有権について根拠となるのは動物に関する法律ではなく、遺失物法ということになります。「猫に限った話ではありませんが、拾った物を遺失物として警察に届け出たが遺失者が分からない。そんな場合には、警察が公告の手続をとり、3カ月以内に所有者が判明しなければ拾得者が所有権を取得できます(民法240条、遺失物法)。この手続をとっていれば、数年後に元の飼い主が現れても、所有権は現飼い主にあるといえます」(伊東弁護士)この手続を取っていなかった場合は、所有権は元飼い主のままと考えることができます。ただし、所有権の時効取得を定めた民法162条にもとづき、現飼い主が所有権を取得できる可能性もあるそうです。しかし、民法162条には「20年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有」、「10年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と、善意無過失で他人の物の占有を開始」などの条件があるため、このケースで考えるとあまり現実的ではありません。実際には、遺失物の手続きをとっていれば所有権は現飼い主、とっていなければ所有権は元飼い主ということになりそうですが、解釈が難しいところです。後の紛争を避けるためには、猫を拾った時点できちんと手続をとっておくのがよいと考えられます。「なお、『拾ってください』と書かれた段ボール箱に入れて置かれていたなど“捨て猫”であることが明らかな場合は、民法239条1項の“所有者のない動産”(所有者が所有権を放棄した)と考えられ、自ら飼おうと思って飼い始めたときに所有権を取得することが可能となります」(伊東弁護士) ■飼うつもりなら必ず警察で手続きを!ところで、もし話し合いなどの結果、猫を元の飼い主に返すことになった場合、世話をしていた期間の餌や病院などの費用を請求することはできますか?「費用の請求は可能と考えられますが、そのためにも、きちんと前述の手続をとり、3カ月間は“現れるかもしれない元の飼い主のために預かっている”という形を明確にしておくことが望ましいと考えられます」(伊東弁護士)元の飼い主に費用を負担してもらうことはできそうですが、共に暮らし愛情を注いだペットとの別れはつらいものです。猫を拾ったらまずはしっかり飼い主を探すこと、そして飼う場合は所定の手続きをとることが大切です。また、飼い猫がいなくなってしまった場合もすみやかに警察や動物愛護センターに連絡しましょう。猫を「物」として扱うのは違和感があるかもしれませんが、法律的には、財布を落としたり拾ったりした場合に警察に届けるのと同じことなのです。 *取材協力弁護士:伊東亜矢子(三宅坂総合法律事務所所属。 医療機関からの相談や、 人事労務問題を中心とした企業からの相談、離婚・ 男女間のトラブルに関する相談、 子どもの人権にかかわる相談を中心に扱う。)*取材・文:フリーライター 岡本まーこ(大学卒業後、様々なアルバイトを経てフリーライターに。裁判傍聴にハマり裁判所に通っていた経験がある。「法廷ライターまーこと裁判所へ行こう!」(エンターブレイン)、「法廷ライターまーこは見た!漫画裁判傍聴記」(かもがわ出版)。【画像】イメージです*Malcon / PIXTA(ピクスタ)
2017年04月15日*画像はイメージです:昨年、自己破産の申し立て件数が13年ぶりに増加したそうです。手軽な銀行カードローンの普及の影響ではないかとも言われています。それだけお金を借りるのが簡単になっているのだと言えそうです。カードローンや消費者金融などからの借金の他、住宅ローンや奨学金、クレジットカードのリボ払いなども含めると、実際に借金がある状態の人はかなりの数にのぼるでしょう。借金が珍しくない現代、これを残したまま亡くなる方も少なくはありません。もし自分の親が借金を残して亡くなったら?子としてこれをどうすればよいのでしょう?和田金法律事務所の渡邊寛弁護士にうかがいました。 ■借金も財産とともに相続される親が亡くなった後に貸金業者から督促状が届いた場合、子には支払いの義務はありますか?「支払う義務があります。親が亡くなった場合、その子は法定相続人になり、プラスの財産とともにマイナスの債務も相続します。この時、借金のように分割可能な債務は、相続分に応じて分割して相続します。不動産などの分割しにくい財産がある場合も、相続人同士で話し合って財産を分け合う遺産分割を行うことができますが、借金のようなマイナスの債務は遺産分割の対象にはなりません。そのため、他の相続人の方が多く遺産を受け取っていたとしても、貸金業者に対しては法定相続分の借金について返済の義務を負うことになります」(渡邊弁護士) ■保証人としての債務も相続対象亡くなった親が誰かの借金の保証人、連帯保証人になっていた場合はどうでしょうか?子が保証人としての債務を負う可能性はありますか?「借金と同様に保証債務として法定相続分に応じて相続するのが原則です。ただし、身元保証のような特に個人的な信頼関係に基づく保証や、継続的取引についての限度額のない包括的な信用保証は相続されません。そのため、保証の内容や、対象となる借入が親の生前になされたものか死後になされたものかで責任の有無・範囲が違ってきます」(渡邊弁護士) ■借金を相続したくなければ相続放棄とはいえ、いくら親のものだといってもマイナスを受け継ぐわけにはいかない場合もあります。この債務を拒否するにはどうしたらよいのでしょうか?「原則として支払いは拒否できませんが、例外的に相続放棄が認められることがあります。相続人が相続放棄をすると、初めから相続人でなかったことになりますので、プラスの財産もマイナスの債務も承継しません。(全部放棄するのではなくプラスの財産の範囲内で債務を承継する限定承認という手続きもあります。限定承認はバランスがいいようにも思えますが、相続人全員で申立てなければならず、清算手続きの手間がかかることもあってあまり選択されません)」(渡邊弁護士)相続放棄でマイナスの債務を拒否するには、プラスの財産も放棄しなければならないのです。どちらかだけを手に入れることはできません。「相続を放棄する場合、原則として、相続開始を知ったときから3か月以内に家庭裁判所に申し立てなければなりません。例外的に、自分が相続する財産が全くないと信じていて、相続財産の有無を調査しなかったことに過失もなかったようなときは、相続放棄が認められることがあります。この場合でも、貸金業者の督促状を受け取ってから3か月以内に相続放棄の申立てをする必要があります。他方、相続後、督促を受けるまで数年経っていたとか、財産を承継したけれど督促された借入については知らなかったとかという事情だけでは相続放棄は難しいように思います。ただし、長いこと取引も返済もなかったのであれば、消滅時効が完成している可能性もあります。なお、相続放棄も消滅時効も、一部でも返済してしまうと申立てや主張ができなくなるおそれがありますので注意が必要です」(渡邊弁護士)原則的に、親の借金を子が返済する義務はありません。しかし親が亡くなった場合は債務を相続することになるのです。親も子も、このようなマイナスの財産の相続の可能性や手続きについての知識を持ち、場合によっては生前に話し合っておくことが大切です。 *取材協力弁護士: 渡邊寛 (和田金法律事務所代表。2004年弁護士登録。東京築地を拠点に、M&A等の企業法務のほか、個人一般民事事件、刑事事件も扱う。)*取材・文:フリーライター 岡本まーこ(大学卒業後、様々なアルバイトを経てフリーライターに。裁判傍聴にハマり裁判所に通っていた経験がある。「法廷ライターまーこと裁判所へ行こう!」(エンターブレイン)、「法廷ライターまーこは見た!漫画裁判傍聴記」(かもがわ出版)。【画像】イメージです*zon / PIXTA(ピクスタ)
2017年04月15日4月4日に京セラドーム大阪で行われたプロ野球セントラル・リーグ阪神タイガース対東京ヤクルトスワローズ戦で、乱闘事件が発生。藤浪晋太郎投手の投げたボールが、畠山和洋選手の頭部付近に直撃。畠山選手が激昂すると、両軍入り乱れて揉み合いに。そこへ入ってきたウラディミール・バレンティン選手が矢野輝弘コーチを突き飛ばすし、反撃とばかりに同コーチが跳び蹴りをする事態に。このような乱闘事件は最近少なかったこともあり、ネット上では「藤浪が悪い」「バレンティンが悪い」などの意見があがり、論争になりました。どちらが悪いかについてはそれぞれの主張があるためどちらが正しいのかはわかりません。しかし、暴力行為については、野球というスポーツのなかで行われたこととはいえ、許されるべきものではないでしょう。このようなプロ野球の試合で行われる暴力行為は罪にならないのでしょうか?Q.プロ野球の乱闘で行われる暴力行為は罪にならないのですか?*画像はイメージです:暴力行為を受けた選手が重大な怪我を負った場合は傷害罪、そうでなくても暴行罪になる可能性があります。暴力を受けた選手が怪我をした場合、当然ながら傷害罪になります。また、怪我をしなくても暴行罪が成立するでしょう。プレー中の接触はともかく、乱闘は選手・監督の業務とはいえず、なんらの正当性が認められないのは社会一般と同じはずです。プロ野球の乱闘の場合、暴力行為といっても重大な怪我を負ったケースがないこと、プロ野球を管理する日本プロ野球機構からペナルティが課されること、警察に訴えでる人がいないことなどから、傷害罪にまでは至らないことがほとんどです。それ自体、社会的に許容すべきことか否かわかりませんが。今回の阪神対ヤクルトも、バレンティン選手と矢野コーチに制裁金と厳重注意処分がそれぞれ課せられており、既に事後処理は完了。罪に問われるようなことにまでは、至っていません。しかし、暴力による骨折や失明など日常生活に支障がでるような怪我を乱闘によって負った場合は、警察が動き傷害罪になる可能性が高いと思われます。このような場合、傷害罪は親告罪ではありませんので、たとえ届け出がなくても、警察が動き、場合によっては罪に問われることになるでしょう。 乱闘も野球の醍醐味という人もいますが、厳密に言うと人を殴るという行為は犯罪であり、暴行罪・傷害罪になるということは、選手もファンも忘れない必要がありますね。 *記事監修弁護士:森川文人(ピープルズ法律事務所。弁護士歴25年。いわゆる街弁として幅広く業務を経験。離婚、遺産相続をはじめ、不動産、 慰謝料・損害賠償請求、近隣トラブル、借地借家、賃金、インターネット問題、知的財産権などを扱う。)*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)【画像】イメージです*ballgame / PIXTA(ピクスタ)
2017年04月13日*画像はイメージです:離れて暮らす実家の両親、なかには、もう父母のどちらかが亡くなって気丈に一人暮らしをされているケースも少なくないでしょう。祖父や祖母が健在の場合も、後期高齢者のみの暮らしで、心配事は尽きません。高齢者であることを利用して金を余分に巻き上げようとする業者も少なくないからです。たとえば、こんなケース。子どもが働きはじめて家を出て、退職金で終の棲家を郊外に購入したUさん夫婦。田舎に移り住んで、もう間もなく25年になろうとします。となると、家の壁など、さまざまなものが壊れ始めます。購入時からセットされていたガス給湯器が壊れ、追い焚きができなくなってしまいました。地元のガス会社に修理してもらおうと問い合わせると、若い社員がやってきて、25年前の機種で部品がなく修理できず、全交換になるとか。彼が出した見積もりは本体のみで40万円超え!クレジットカードは使えないそうです。このことを、息子さんが実家に電話した時、はじめて聞かされたそうです。「その人も若いのに難しいことをよく覚えていてね、一生懸命話してたわ」と褒めるお母さん。しかし、息子さんは激怒しました。「褒めてる場合か、そんなの詐欺じゃないか!絶対そこで買うな!」 ■息子が激怒した「悪徳なやり口」なぜ息子さんは激怒したのでしょう?実は母親は、業者から機種の説明を一切受けていませんでした。機能により、値段がだいぶ違うのです。ところが、選択肢を示さずに説明もなく前と同じ最上位機種をもっとも高価な機種を高い代金のまま値引きなしで売ろうとしていました。これも調べてみると値切り交渉で、半額近くまで値が下がることがわかりました。このように、業者が説明を怠り、高い値段で売りつけようとしたことに息子さんは激怒したのです。それを褒めるなんて、というわけです。 ■情報格差の罠を考慮した法律がある!しかし、ここで疑問が湧きます。聞かなかった母親のほうが悪いのでしょうか?星野法律事務所の弁護士、星野宏明先生にお伺いしました。「このケースでは事業者と一般消費者の情報格差がはっきりしています。このような情報格差を考慮して、一定の場合に契約取消ができる“消費者契約法”が用意されています。虚偽の事実を説明して誤信させて購入契約させている場合には、たとえ商品を提供していても刑法上の詐欺罪になるケースはあります。その他、契約取消の場合は、代金返還義務があります。ただ、この場合は虚偽の事実を説明していないので、詐欺罪には問われないでしょうが、説明不足は否めません」(星野弁護士)25年もガス給湯器を使っていれば、使っていない機能もあるはずで、ほかに安い選択肢があるとわかれば、そちらを選ぶこともできたでしょう。息子さんが電話をしなければ、その見積もりでお願いしていたようですが、事前で回避、別の良心的な業者で安く交換を済ませました。しかし、そのまま業者の見積もりだけを鵜呑みにして、後から分かったとしたら、キャンセルできるのでしょうか? ■業者に落ち度があるならば代金変換も「消費者を保護するために、訪問販売等によって契約した商品を業者に落ち度があるかどうかにかかわらず無条件解約できるのが“クーリングオフ”です。思わず契約してしまっても、あとから不要だとおもったら取り消しはできます。法律で定められた事項が書かれた契約書面(法定書面)を受け取った日を1日目として起算して、クーリング・オフ期間は8日間です。この期間内なら無条件で解約ができます。また、クーリングオフ期間を過ぎた場合でも、“不実告知”(事実と異なることを告げる、確実ではないことを確実であるように言う、リスクを告げない)など“消費者契約法”が定める取消事由があれば取消の上、代金返還が可能です」(星野弁護士)なぜ機種について一切説明をしなかったのかを業者に迫り、クーリングオフも辞さないという態度で息子さんが交渉をすることで、仮に契約していたとしても戦うことは可能でしょう。修理で済むかどうか見てもらうために業者を呼んで、その場で全交換といわれた場合はともかく、最初に「買い替えたい」と呼んだ場合はクーリングオフ適応外になる場合もあると星野弁護士は指摘します ■実際に裁判になるケースはある?「刑事事件は、詐欺罪の構成要件を満たしていれば立件もありえます。クーリングオフや契約取消代金返金だけの場合、消費者事件は金額は少ないことが多く、弁護士に相談して裁判を起こすのは費用倒れに終わることが多いので、よほど高額な被害でない限り裁判までというケースは少ないのが実情です。被害額が少額の場合、実際には消費者生活センターなどに相談して解決することも多く、妥当ともいえます」(星野弁護士)手を打つのが遅く、購入されていた場合は、あきらめずに業者と消費者センターへの交渉を。また、弁護士の知人がいれば、内容証明を出してみると悪徳業者も態度を豹変させるかもしれません。ちなみに、件の業者に改めて機種についての説明と見積もりの出し直しを電話で問い合わせたところ、例の若者は担当を外れているの一点張りで少しお待ち下さい、と下手に出てきたそうです。短期の契約営業マンだったのかもしれません。こうした営業マンは近隣に飛び込みで営業をかける場合もあり、老人家庭と見るや丸め込みにかかります。この場合は紛うことなき訪問販売ですから、誤って購入した場合はクーリングオフを! *取材対応弁護士:星野宏明(星野法律事務所。不貞による慰謝料請求、外国人の離婚事件、国際案件、中国法務、中小企業の法律相談、ペット訴訟等が専門。)*取材・文:梅田勝司(千葉県出身。10年以上に渡った業界新聞、男性誌の編集を経て独立。以後、フリーのライター・編集者として活躍中。コンテンツ全般、IT系、社会情勢など、興味の赴く対象ならなんでも本の作成、ライティングを行う。)【画像】イメージです*Graphs / PIXTA(ピクスタ)
2017年04月13日インド発の法廷映画『裁き』が、2017年7月より、渋谷・ユーロスペースほか全国の劇場で順次公開される。本作は、“自殺を扇動する歌”を歌ったという不条理な容疑で逮捕された歌手と、彼の運命を握る裁判官、検事、弁護士が織りなす法廷攻防、そしてそれと並行する彼らの私生活を、独特の視点とカメラワークで描いた異色の法廷劇。監督は、ムンバイを拠点としながらもボリウッドと一線を画し、独自のスタイルで作品を作り上げているインドの新世代監督チャイタニヤ・タームハネー。米経済誌フォーブス「アジア エンターテインメント&スポーツにおける30歳以下の30人」、米業界誌ハリウッド・レポーター「世界で最も将来が期待されている30歳以下の映画監督の一人」に選出されるなど、世界の映画界に新風を巻き起こしている監督の一人だ。インド独自の社会システムを背景に、国家権力などの問題にも踏み込んだ本作でも、階級、宗教、言語、民族など、複雑な社会環境の中に身を置いている彼らそれぞれの日常と、法廷の中での一つの裁きが多層に重なっていく複雑な人間ドラマを、ユーモラスかつ洞察力に富んだ視点で描き出している。なお本作は、ヴェネツィア国際映画祭で2部門を受賞、アカデミー賞外国語映画部門でもインド代表として選出されている。【作品情報】映画『裁き』公開時期:2017年7月 ユーロスペースほか全国順次ロードショー監督・脚本:チャイタニヤ・タームハネープロデューサー:ヴィヴェーク・ゴーンバル撮影:ムリナール・デサイ編集:リカヴ・デサイ音楽:サンバージー・バガト出演:ヴィーラー・サーティダル、ヴィヴェーク・ゴーンバル、ギーターンジャリ・クルカルニー、プラディープ・ジョーシー原題:COURT【ストーリー】ナーラーヤン・カンブレ、65才、歌手。罪状は自殺を煽る歌を歌ったこと―ある下水清掃人の死体が、ムンバイのマンホールの中で発見された。ほどなく、年老いた民謡歌手カンブレが逮捕される。彼の扇動的な歌が、下水清掃人を自殺へと駆り立てたという容疑だった。不条理にも被告人となった彼の裁判が下級裁判所で始まる。理論的で人権を尊重する若手弁護士、100年以上前の法律を持ち出して刑の確定を急ぐ検察官、何とか公正に事を運ぼうとする裁判官、そして偽証をする目撃者や無関心な被害者の未亡人といった証人たち。インドの複雑な社会環境の中で、階級、宗教、言語、民族など、あらゆる面で異なる世界に身を置いている彼らのそれぞれの私生活と、法廷の中での一つの裁きが多層に重なっていき…
2017年04月11日日本人と切っても切れない関係の馬。戦国最強といわれた武田信玄軍の「騎馬隊」は、武将の能力も去ることながら、馬の走力や知力が高かったことも強さの要因とする説があります。そのほかにも徳川家康が武田軍に大敗した三方ヶ原の戦いで逃げる際、必死に馬にしがみついて追手から逃げるなど、日本の歴史において馬は重要な役割を果たしてきました。最近はもっぱら競走馬としての役割が多く、交通手段としては用いられることがほとんどなくなった馬ですが、全国各地に「乗馬クラブ」が存在し、現在でも人を乗せて走り続けています。そんな馬で、戦国時代のように颯爽と道路を走ってみたい。じつはこれ、現代でも可能らしいのです。本当でしょうか? Q.現在でも馬で道路を走ることはできますか?*画像はイメージです:道路交通法では軽車両扱いとなるため公道を走ることは理論的には可能ですが、安全に十分注意する必要があります。道路交通法で、馬は軽車両扱いとなっているため、公道を走ることは理論上可能です。ただし、夜間に公道を走る場合は、照明灯を付ける必要があります。さらに、当然ながら左側通行など交通法規を遵守しなければなりません。また、馬が糞をした場合には即座に片付る必要があるでしょう。現代でも公道を走ることが許可されている理由は、馬が日本人の交通に対して多大な貢献をしてきたことによるもので、「畜力」として考えられています。ちなみに、牛も馬と同じ扱いで、公道を走ることができます。動画サイトなどを見ると、実際に馬で道路を走る様子が収められています。落馬する可能性がありますので、安全上乗馬に慣れていることが条件にはなりますが、走ることは可能です。 *記事監修弁護士:森川文人(ピープルズ法律事務所。弁護士歴25年。いわゆる街弁として幅広く業務を経験。離婚、遺産相続をはじめ、不動産、 慰謝料・損害賠償請求、近隣トラブル、借地借家、賃金、インターネット問題、知的財産権などを扱う。)*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)【画像】イメージです*カツ / PIXTA(ピクスタ)
2017年04月09日*画像はイメージです:先日、孫が年金支給日を狙って祖父の家に勝手に上がり込み、パチンコ代をせびるのが常態化。孫ということで大目に見ていた祖父が「おまえは孫じゃない」と拒否したところ殺害されてしまう事件がありました。年金額は年々減っていますが、それでも現在の高齢者は、若者が将来もらうよりもはるかに高額の年金を受け取っています。生活が安定しない非正規雇用や無職の若年世代からすれば、近く、もしくは同居する年金生活者の財布はあてになる定期収入というわけです。しかし、祖父・祖母が家族に対して年金を好意的に贈与したり貸したりしていない場合、高齢者が生活に困窮してしまいます。その場合、家族でも訴えて年金せびりを強制的にやめさせることはできるのでしょうか?銀座ウィザード法律事務所の小野智彦弁護士にお訊きしました。「まずは、弁護士に相談し、内容証明で止めるよう警告するのが大切かと思います。また、認知症だったりする場合には、成年後見人を付けることを検討されると良いかと思います」(小野弁護士)成年後見人というのは、認知症、知的障害、精神障害などにより判断能力が不十分な人に変わって不動産や預金管理、その他の契約を結ぶ代理人を、本人、配偶者、四親等内の親族、検察官の申し立てにより家庭裁判所で決定するものです。この後見人がきっちりお金を管理することで、せびりを防ごうというわけです。 ■恫喝すれば恐喝、勝手に持っていけば窃盗に!成年後見人をつけていない状況で暴力的に恫喝したり、留守や、認知症をいいことに身内が勝手にお金を保っていってしまった場合、どんな刑事罰になるのでしょう?「恫喝の場合は恐喝罪、認知症を良いことに勝手に持っていく場合は窃盗罪になります」(小野弁護士)しかし、相手が家族となると、ことはそう簡単ではないようです。「基本的に、配偶者、直系血族又は同居の親族との間でこれらの罪を犯した場合は、刑が免除されることになっています(刑法244条1項)」(小野弁護士)なんということでしょう!家族の間でも金銭せびりや巻き上げが常態化、悪質化していれば罪に問われてもおかしくないように思えますが、家族間の問題として罰することができないなんて。小野弁護士によれば、実際、このようなケースで親族間で裁判になるケースは少ないそうです。 ■老人にたかる家族には自衛策をとるほかない「この問題は今に始まったことではありません。刑法上も特に処罰されるわけでもないので、自衛するしかありません。おじいちゃん、おばあちゃんの財産は、その親族がしっかりと管理するか、認知症だったりした場合には、法的に成年後見人を付けてもらうなどした方がよろしいかと思います」(小野弁護士)加えて家族会議でしっかり話し合ってことを明らかにし、このようなことを二度としないよう誓わせる、見張らせることも必要でしょう。とはいえ、ろくに働きもせず、いい年して祖父や父に金をせびりにくるような怠惰な性格は、そう簡単に治るとも思えません。そのあげくの殺人事件だったわけです。こうなるとさすがに逮捕されます。また、暴力で傷を負ったりすれば話は別です。暴力を用いて金を持ち逃げすれば、立派な強盗罪です!躊躇せず、警察を呼びましょう。 *取材協力弁護士:小野智彦(銀座ウィザード法律事務所代表。手品、フルート演奏、手相鑑定、カメラ等と多趣味。エンターテイメント法、離婚、相続、交通事故、少年事件を得意とする)*取材・文:梅田勝司(千葉県出身。10年以上に渡った業界新聞、男性誌の編集を経て独立。以後、フリーのライター・編集者として活躍中。コンテンツ全般、IT系、社会情勢など、興味の赴く対象ならなんでも本の作成、ライティングを行う。Twitterアカウントはこちら)【画像】イメージです*和尚 / PIXTA(ピクスタ)
2017年04月07日兄の連れてきた婚約者は…
いきすぎた自然派ママがこわい
義父母がシンドイんです!