crack7 / PIXTA(ピクスタ)高速道路を走行中、「ビシッ!」と音がしてフロントガラスに穴が開いたり、ヒビが入る“飛び石”。放置するとヒビがどんどん伸びていき、いつ粉々になるかとヒヤヒヤします。結局は、任意保険を適応してフロントガラスを交換となるのですが、3~5万円程度を自分が払い、残りを保険で賄うケースで等級を下げずに済むようです。とはいえ、この出費は痛い!飛び石被害は避けようがなく、せいぜいがトラックの真後ろをできるだけ走らないようにするくらいしか手がありません。なんとも悔しい話ですが、この飛び石事故、石を飛ばした側に責任はないのでしょうか?弁護士法人プラム綜合法律事務所の梅澤康二弁護士にお聞きすると……「飛び石事故は、罪で言えば器物破損罪が考えられますが、器物破損罪は故意犯であることが前提です。飛び石のような予想外の過失による場合は不可罰になります」(梅澤弁護士)飛び石で後ろの車を傷つけようと思って走っている車はそうそういないですよね……。それに荷台からでなく、路面の石を弾いて飛ばしてしまう場合もあり、飛び石事故は、ほとんど運みたいなものです。 ■ドライブレコーダーで経緯とナンバーを記録していたら?しかし、最近の車ではドライブレコーダーを搭載して動画記録している場合も多いでしょう。もし、石が前を走るトラックの荷台から飛んできてビシっと自分の車を直撃、さらにトラックのナンバーも分かったとしたらどうでしょうか?記録をつきつけて、相手の保険、もしくは自費で交換させてやりたい!「相手の責任を問うのは難しいと思います。飛び石は自動車の走行によって、不可抗力的に生じるものですし、ドライバーは荷台や路面の小石のすべてを把握していませんので、相手の過失を認定するのは困難です」(梅澤弁護士)そもそも保険会社に申し立てようと思ったら、その場でトラックも止めて警察を呼ばないと行けません。もし望めるとしたら、相手のドライバーがすごくいい人で「そりゃ悪かったなあ、兄ちゃん、まあこれで許してくれや」といくらか渡してくれ、その場で示談というパターンがあればラッキー、というところでしょうか。梅澤先生によれば、飛び石事故で訴えを起こすことは可能だそうですが、過失認定が難しく現実的ではないそうです。たとえ記録されていても前述のとおり、器物損壊罪に問えないでしょうし、警察を呼んで事故検証してもらったところで、あまり意味は無いそうです。 ■トラック荷台の積載物が飛んできたら話は別!では、とんできたのが飛び石でなく、トラックの荷台に積んであったパイプや、クズ鉄、その他なんだかよくわからないが固くてデカイものだった場合は?その様子はドライブレコーダーでしっかり記録していたとします。フロントガラスどころか、車体や自分の身体にもダメージを負いかねない、危険なケースです。「事故が不可抗力的なものではなく、荷台の管理に不備があって(固定が万全でない、過搭載など)落下物が生じた場合であれば罪に問えるでしょう。荷台管理に不備がある場合、不可抗力を主張することが難しいので、相手の過失は認定しやすいと言えます」(梅澤弁護士)とはいえ、飛び石を超える荷物の落下事故は、最悪、自分も大怪我をしかねません。危ないトラックがいたら、さっさと抜いて先に出るのがいちばんかもしれません。 *取材協力弁護士:梅澤康二(弁護士法人プラム綜合法律事務所。東京都出身。2008年に弁護士登録。労働事件、労使トラブル、組合対応、規定作成・整備などのほか各種セミナー、労務問題のリスク分析と検討など労務全般に対応。紛争等の対応では、訴訟・労働審判・民事調停などの法的手続きおよびクレーム、協議、交渉などの非法的手続きも手がける。M&A取引、各種契約書の作成・レビュー、企業法務全般の相談など幅広く活躍。)*取材・文:梅田勝司(千葉県出身。10年以上に渡った業界新聞、男性誌の編集を経て独立。以後、フリーのライター・編集者として活躍中。コンテンツ全般、IT系、社会情勢など、興味の赴く対象ならなんでも本の作成、ライティングを行う。)【画像】イメージです*crack7 / PIXTA(ピクスタ)
2017年03月31日*画像はイメージです:広島県福山市の病院で、医師が統合失調症患者に対し、治療に必要ないと思われるパーキンソン病治療薬を多量に投与し、患者が体調不良を訴える事案が発生。当該医師が投与を指示した理由として「薬の使用期限が迫っていたことがきっかけ」などと発言していることが判明。この件について、ネットユーザーから「怖すぎる」「不適切な診察だ」と批判が集中しています。すでに医師は退職しているそうですが、投与について「効果があると思った」と話していることも報じられるなど不明瞭な部分が多いため、説明責任を問う声などがでています。事態を受けた広島県は病院に対し立ち入り検査を行いましたが、医師に対する処分などは発表されていません。今後、この医師に対して罪を問うようなことはあるのでしょうか?医療問題に詳しい三宅坂総合法律事務所の伊東亜矢子弁護士に意見を伺いました。 ■罪に問われる可能性は……「報道されている内容だけからは詳しい事情は分かりませんが、もし、“在庫処分”の目的だけで、全く効用のない薬を(そうと分かっていながら)投与した場合で、患者さんが傷害を負ったり、場合によって死亡してしまったようなケースでは、業務上過失致死傷罪が問題となると考えられます。敢えて患者さんに死傷の結果を生じさせようとした、或いは死傷の結果が生じても構わないと思っていた、などの場合はさらに、過失ではなく故意の“傷害罪”“殺人罪”に当たり得るともいえますが、“故意”の立証は難しい可能性があります。本件では、報道によれば、当該医師が『効果はあると思った』と供述されているようであり、実際にその点の医学的評価がどうなのか(現に投与を受けた患者さんに対する効果は医学的にみておよそあり得ないのか、場合によっては効果があり得るのか等)は気になるところです。仮に、効果は全く無く、かえって有害、といったことが明らかな投薬なのだとすれば、病院全体の管理体制の問題も考える必要がありそうです(報道によれば薬剤部でおかしいとの指摘はされたようですが、結局投与に至ってしまってはいるので)。なお、医師が『効果が全く無いと知って当該薬を処方した』場合は、診療報酬の不正請求(詐欺)等の問題も生じ得るところです」(伊東弁護士) このようなことが起こるのは残念。大多数の医師の皆さんは額に汗して懸命に医療の現場で奮闘していると思われますが、今後このようなことが起こらないようお願いしたいものです *取材協力弁護士:伊東亜矢子(三宅坂総合法律事務所所属。 医療機関からの相談や、 人事労務問題を中心とした企業からの相談、離婚・ 男女間のトラブルに関する相談、 子どもの人権にかかわる相談を中心に扱う。)*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)【画像】イメージです*polkadot / PIXTA(ピクスタ)
2017年03月30日3月、NHKの生活情報テレビ番組が糖尿病の治療について事実と異なった情報を流し、謝罪する一幕がありました。健康被害などは報告されていませんが、実際に番組を見て実践しようとした人もいたようです。生活お役立ち番組や医療を扱った番組はこれまでも数多く放送されており、納豆やココアなど、番組で取り上げられたことをきっかけに品薄状態になるほど売れることもありました。本当に健康になることができるのなら良いのですが、なかには今回のように後に誤っていることが発覚し、番組が打ち切りになったケースも発生しています。仮に番組内で紹介された健康法を実践し、体調不良や病気になった場合、謝罪だけでは納得いかないでしょう。放送したテレビ局に治療費はもちろん、慰謝料や損害賠償を請求したいところ。そのようなことは、可能なのでしょうか?ともえ法律事務所の寺林智栄弁護士に見解をお伺いしました。 Q.テレビ番組が間違った健康法を紹介し、実践して健康被害がでた場合、テレビ局に損害賠償請求できますか?*画像はイメージです:放送内容によりますが、かなり難しいと思われます。「放送内容にもよりますが、原則的には損害賠償請求の対象にはならないと考えます。損害賠償の請求が認められるためには、(1)他人の権利利益の侵害、(2)これに対する故意又は過失、(3)故意または過失と発生した損害の間の因果関係という要件をすべて満たす必要があります。仮に、放送された健康法が誤ったものであり、放送局側に過失があるとしても、実際に発生した健康被害、これに基づく損害の発生との間に因果関係を認めることが難しいと思われるからです。例えば、なんらかの運動法が紹介されてこれを実践した後に、負傷したというケースでも、そもそも実践した人に疾患があった場合には因果関係は認めにくいでしょう。何らかの食品を摂取する健康法が紹介されてこれを実践した後に、体調を崩したというケースでも、当時の体調や、過剰摂取、元々持っていた疾患などが関わっているケースもありえ、やはり因果関係を認めることは難しいのではないかと考えられます。但し、かなり詳細に健康法が紹介され、それを忠実に再現したこと、他に健康被害が生じる原因がなかったこと、これらを全て証明できた場合には、損害賠償請求が認められる余地があります」(寺林弁護士) 健康被害が生じる原因が他に考えられないことを立証できるうえ、紹介された健康法を忠実に再現したとみなされた場合は損害賠償請求が認められる可能性がでてきますが、健康被害と放送との因果関係を立証することが困難と思われるため、基本的に損害賠償を請求することは難しいようです。「テレビが言っているから正しいだろう」ではなく、「間違っているかもしれない」と注意深く話を聞くことが重要かもしれません。 *取材協力弁護士:寺林智栄(ともえ法律事務所。法テラス、琥珀法律事務所を経て、2014年10月22日、ともえ法律事務所を開業。安心できる日常生活を守るお手伝いをすべく、頑張ります。)*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)【画像】イメージです*Yoshi / PIXTA(ピクスタ)
2017年03月30日3月27日、格安海外旅行業者の(株)てるみくらぶが東京地裁に破産を申請し、同日破産開始決定を受けました。代理人弁護士らによると、負債額は計150億円にもおよぶとのこと。報道によると、今回のトラブルで影響を受けるのは合わせて3万6,000件、人数にしておよそ8万人から9万人で代金の総額は99億円余りに上るようです。また、観光庁は、26日の時点で、てるみくらぶの客約2,500人が38の国と地域に滞在しているとのことです。ちょっと考えただけであらゆるところに大きな影響が出そうですね。記憶の限りこの規模の旅行会社の倒産事例はあまり例がありませんが、こういった場合、旅行者や顧客はどのように対応すればよいか、金銭的な補償の有無などについてご説明いたします。*画像はイメージです:■通常、旅行会社は旅行業協会に加入しているほとんどの旅行会社は、旅行業協会に加入しています。日本国内には、日本旅行業協会(JATA)と全国旅行業協会(ANTA)という旅行会社などが加盟する2つの組織があり、てるみくらぶも前者に加入しているようです。こういった旅行業協会には弁済業務保証金制度というものがあり、一定の弁済を受けられます。ただし、これは、「旅行業務に関する取引によって生じた債権」に限られます。例えば、今回のケースでいえば、旅行に行く予定で支払った金銭などはこれにあたります。しかし、この制度を利用しても上限があり、てるみくらぶの場合は1億2,000万円に設定されているそうです。上記のとおり、100億円近い代金が支払われているとすれば、弁済を受けられるのはわずか1%そこそこということになります。仮に20万円の旅行代金を支払っていた人がいた場合、返ってくるのはわずか2,000円ほどということになります。もちろん、何もしなくてもお金が返ってくるというわけではなく、それなりに煩わしい手続きが必要です。実際に全員が手続きされることは無いのではないかと思われます。 ■カード決済していた場合は損害回避できる場合も旅行代金をカード決済していた場合、カード会社に問い合わせて支払いを止めるよう伝えることにより、損害を回避できる可能性があります。早めにカード会社にお問い合わせください。これだけのニュースになっているので、カード会社も対応は比較的スムーズなのではないかと思われます。あとの弁償に関しては、破産手続き上での配当ということになります。ですが、旅行代金は破産手続き上、一般破産債権となりますので、優先的に支払いがなされる債権に劣後します。配当はほとんど無いと覚悟された方がよさそうです。 *著者:弁護士 河野晃 (水田法律事務所。兵庫県姫路市にて活動をしており、弁護士生活7年目を迎える。敷居が低く気軽に相談できる弁護士を目指している。)【画像】イメージです*YakobchukOlena / PIXTA(ピクスタ)
2017年03月29日3月12日から26日まで行われた大相撲3月場所。注目を浴びていた優勝争いは、千秋楽にまでもつれ込み、新横綱の稀勢の里が2場所連続2回目の優勝を果たしました。今場所では、稀勢の里は、安定した取り口で勝利を重ねる一方、これまで盤石の強さをみせてきた白鵬が5日目に休場。17年ぶりの4横綱による優勝争いに注目していたファンにとっては、少々残念な場所になりました。横綱は相撲界でトップの立場にあり、つねに勝利を義務づけられた存在。仮に格下相手に負けると、会場に座布団が舞うことになります。場内アナウンスでは「座布団を投げないてください」と呼びかけ、館内の禁止事項にも明記されているのですが、金星が発生すると、必ずその光景を目にします。マス席の座布団は意外と重く、舞った物が当たると痛いもの。仮に当たりどころが悪く、怪我をしてしまったら、投げた人間に治療費や損害賠償を請求したくなりますね。実際のところ、そのようなことは可能なのでしょうか? Q.大相撲の会場に舞う座布団に当たって怪我をした場合、損害賠償を請求できる?*画像はイメージです:できます。投げた座布団が人に当たれば怪我をさせてしまうことも予見可能ですから、座布団で怪我をした人は投げた人に対して治療費等の損害賠償を請求できるものと思われます。刑事上も座布団を投げて人に怪我をさせると傷害罪や過失傷害罪に該当する可能性があります。また、安全対策が十分でなかったのであれば、主催者や管理者に損害賠償を請求することも考えられます。現実問題として投げ込まれた座布団から投げた人物を特定することは難しいわけですから、仮に上記のようなことが発生すれば主催者である相撲協会に損害賠償を請求せざるを得ません。場内アナウンス等による注意でも座布団の舞がなくならないことからすると、法的リスクという意味でも、相撲協会はより効果的な安全対策を講じる必要があるように思います。なお、「座布団の舞」は、名物となっていることや、プロ野球の硬式ボールのように当たって失明や骨折など重大な怪我に繋がることが少なそうなこともあって、これを許容する相撲ファンの意見もあるようです。しかし、座布団投げは、当たれば人を怪我させる危険があり、本来は禁止されている行為で、怪我をさせれば法的にも損害賠償の義務を負います。それだけは忘れないようにしてください。 *記事監修弁護士: 渡邊寛 (和田金法律事務所代表。2004年弁護士登録。東京築地を拠点に、M&A等の企業法務のほか、個人一般民事事件、刑事事件も扱う。)*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)【画像】イメージです*Yuka Tokano / Shutterstock
2017年03月28日先日、ラーメン二郎仙台店で店員に「初めての人は小で」と言われたにもかかわらず、名物の大を注文し、「食えるわけねえよ」と笑いながら大半を残して帰った客について「クソ野郎三連コンボ」「2度と来るな」とTwitterに書き残し、店の対応が議論を呼びました。店員がネットにツイートしてしまうケースは極めて稀ですが、居酒屋を中心に飲食店では店舗運営に不利益をもたらす行動や、迷惑行為を働いた客について、店側が「入店拒否」を通告することは多々あります。客としては、納得がいかないこともしばしば。このような飲食店の「入店拒否」や「出入り禁止」措置は違法ではないのでしょうか?Q.飲食店の「入店拒否」や「出入り禁止」、これは違法ではありませんか?*画像はイメージです:基本的に違法性は問題となりません。飲食店営業に、「入店を拒否してはならない」とか「入店を許可しなければならない」いう明確な法規制はありません。したがって、入店を許すか否かの店舗管理権は、その店のオーナーや管理する人物の裁量に任されており、その人物は、店舗管理権の行使の一環として、客の入店を許すか否かの裁量を有します。したがって、そこに明確な理由が存在している場合(たとえば店へ迷惑行為を働いたなど)は、「出入り禁止」の処分に違法性はないと思われます。ただし、差別的な理由など、合理的な理由がなく、かつ当該入店拒否が名誉棄損に該当したり、当該入店拒否によって客に対して明確な損害が発生することが予見できる場合には、当該入店拒否に違法性が生じる可能性は否定できません。通常、飲食店が入店拒否や出入り禁止を通告することは、会員制でもない限り考えにくいとは思いますが、食事はくつろぎのひとときでもあるものです。入店拒否や出入り禁止を通告されてまで飲食しても気持ちがくつろぐことはありません。そんな場合は気持ちを切り替えて他のお店を開拓してみてはいかがでしょうか。 *記事監修弁護士: 大達 一賢(エジソン法律事務所。第一東京弁護士会所属。「強い、やさしさ。」、「守る≒攻める」、「戦略&リーガル」の3つの思いを胸に、依頼者のために全力を尽くします)*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)【画像】イメージです*marucyan / PIXTA(ピクスタ)
2017年03月27日「帰省中に両親の車を借りたい」「運転を交代しながら友達の車で旅行をしたい」など、自分以外の車を運転する機会はありませんか?車を借りるのは年に数回だけれど、そのために両親や友達に手厚い保険に入ってもらうのは難しい…と悩んでいる方もいることでしょう。そんな方におすすめなのが、誰でも簡単に利用できる「1日自動車保険」です。今回は、その利用方法から保険商品まで詳しくご紹介します。1日自動車保険の仕組みを知ろうまずは、1日自動車保険がどのようなものなのか知っておきましょう。【どんな保険?】自動車保険には、必ず加入しなければならない自賠責保険のほかに任意保険があります。もしもの場合に自賠責保険だけではカバーできない慰謝料や治療費、車の修理費などの補償を受けるには、任意保険にも加入しておくことが大切です。1日自動車保険とは、名前の通り最短24時間からの契約ができる任意自動車保険です。自分の車を持たない方や他人の車を運転する場合に加入しておくと、万が一事故が起こっても通常の任意保険と同じように補償を受けることができるので、借りる側だけでなく貸す側にとっても安心な保険なのです。コンビニや携帯電話、スマートフォンで申し込みができる手軽さから、若い世代を中心に利用する方が増えています。【誰が対象?】自分名義の車以外を運転する方が主な対象者となっています。対象となる車は、・普通乗用車・小型乗用車・軽四輪乗用車など、個人所有の自家用乗用車が基本です。これら以外の高級車やキャンピングカー、レンタカー、二輪車、また配偶者名義の車や法人名義の車には適応されませんので、ご注意ください。【どうすれば加入できるの?】保険の加入には、大きく分けて次の2つの方法があります。・コンビニで加入する・携帯電話やスマートフォンで加入するコンビニで加入する場合はレジで支払いができ、携帯電話やスマートフォンで加入する場合はクレジットカードでの決済や、月々の携帯電話の料金と一緒に引き落とされます。携帯電話、スマートフォンからの申し込みはdocomo、au、softbankの3社のみ可能ですが、コンビニにある端末機から簡単に申し込みができる商品もあるので、格安スマートフォンなどそれ以外のキャリアを使っている方もご安心ください。【等級は関係がある?】通常、自動車保険は1~20等級に分けられています。事故を起こさず年間の保険利用がなかった場合には等級が1つ上がり、事故等により保険を利用した場合には1~3等級下がる仕組みとなっています。その等級によって翌年度の自動車保険料が増減しますが、1日自動車保険の場合は等級制度がないため、利用時に等級による保険料の増減はありません。【気になる保険料は?】契約プランによって差がありますが、最も低価格な商品だと24時間500円で利用できます。このプランで月に1回程度のペースで運転した場合、年間保険料は6,000円、週に1回程度の運転でも年間26,000円に抑えることができるので、あまり運転しない方には嬉しいでしょう。では、年間保険料を通常の自動車保険と比べてみましょう。車種や等級、車両保険の有無等によって違いはありますが、普通車に車両保険を付けて自動車保険を契約し、使用者を家族限定にした場合、年間保険料の平均相場は次のようになっています。・20歳以下…約110,000円・21~25歳以下…約87,000円・26~29歳以下…約70,000円・30~34歳以下…約65,000円・35~39歳以下…約60,000円・40~49歳以下…約60,000円・50~54歳…約64,000円・55~59歳…約70,000円・60~64歳…約74,000円・65歳以上…約77,000円上記からも分かるように、運転の頻度によっては1日自動車保険のほうが保険料を数万円も安く抑えることができます。また、複数回の利用や、複数人での契約により割引が受けられる商品もあるので、目的に合わせて商品を選ぶとさらにお得です。1日自動車保険のメリットを知ろう上手に利用するととても便利なこのサービス。しかし、まだ便利さをあまり実感できない方もおられるのではないでしょうか。そこで次からは1日自動車保険はどのように便利なのかについて、そのメリットを見てみましょう。【メリットその1】短期間の契約ができる1日自動車保険の最大のメリットは、最短24時間からの契約ができることです。「朝から翌朝まで」「夕方から2日後の夕方まで」など、契約者の都合に合わせて利用できるので、必要以上の保険料がかかりません。最短24時間、最長7日間まで契約することができ、契約を複数回に分けることでそれ以上の期間の加入も可能なので、例えば友人の車で10日間の旅行をすることになっても旅行の日程に合わせて契約することができます。保険商品によっては最短保険期間の表記が「24時間」ではなく「1日」と使い分けられているものがあります。どちらも同じように見えますが、実際には保険の有効期間に違いがあります。朝の10時に1日自動車保険を契約した場合の有効期間を比べてみましょう。・保険期間が「24時間」の場合朝の10時から翌朝の10時まで有効・保険期間が「1日」の場合朝の10時からその日の夜12時まで有効保険期間の表記によってこのような違いがあるので、日付をまたいで運転する場合には保険の有効期間をご確認ください。【メリットその2】すぐに申し込み、契約ができる一般的な自動車保険と違って、携帯電話やスマートフォン、コンビニから手軽に申し込み、契約ができるのも魅力の1つです。例えば実家に帰省中、急に両親の車で買い物に出かけることになった時にもすぐに契約できるので安心です。ただし、運転当日の加入の場合には車両補償が付かないことがほとんどなのでご注意ください。【メリットその3】もしもの場合に備えた安心の補償これだけ契約期間が短く保険料が安いと、「もしもの場合は補償してもらえないのでは?」と不安になりますよね。しかし、1日自動車保険は万一の事態にも通常の任意保険と同じようにしっかりと補償してくれます。例えば、1日自動車保険には次のような補償が付いています。・対人賠償責任保険事故により相手にケガをさせてしまった場合の治療費、入院費等の補償・対物賠償責任保険事故により相手の車や電柱、信号機などを壊してしまった場合の修理費等の補償・対物超過修理費用特約ほかの車との間で事故を起こし、相手の車の修理費が時価額よりも高くなってしまった場合の補償・自損傷害保険運転中の事故により運転者がケガをしてしまった場合の治療費、入院費等の補償・搭乗者傷害(死亡、後遺障害)特約運転中の事故が原因で搭乗者が死亡、または搭乗者に後遺障害が生じてしまった場合の補償・搭乗者傷害(入退院、一時金)特約事故により搭乗者が入院する場合の洗面用具、日用品、衣類等、入院時に必要な費用の補償・ロードアシスタンスサービス車の故障時に24時間365日、いつでも専門スタッフがサポート・運搬、搬送費用特約事故を起こした際にレッカー牽引や搬送、クレーンなどが必要になった場合に、その作業料金に関する補償・事故、故障付随費用特約事故や車の故障でレッカー牽引または搬送された場合に必要な宿泊費等の補償・車両復旧費用保険車が故障した場合の修理費等の補償・車内手荷物等特約事故により車に積んでいた持ち物が壊れてしまった場合の補償・弁護士費用特約運転中の事故により相手に損害賠償請求をするための弁護士費用や法律相談費用の補償なお、各保険商品により名称が異なったり、プラン内容や補償限度額に差が見られたりする場合があります。実際の契約時には補償内容をご確認ください。【デメリット】運転の頻度によっては保険料が高くつく手軽に利用できてメリットの多い1日自動車保険ですが、便利だからと頻繁に利用すると年間保険料が高くついてしまう場合もあります。例えば一般的な自動車保険の場合、30~34歳以下の年間保険料の平均相場が約65,000円なので、車両保険の付いていない24時間500円のプランでも年間130日以上の利用で平均相場よりも高くなってしまいます。保険料を安く抑えたいという方は、運転の頻度に合わせて検討するようにしましょう。様々な1日自動車保険の商品を知ろう補償内容は各商品によって違いがあるので、自分に合った商品を選ぶことが大切です。そこで以下では、3社の自動車保険について解説していきましょう。まずは、身近なコンビニで申し込みができる1日自動車保険をご紹介します。【ちょいのり保険】東京海上日動の商品です。ローソンの店頭にもパンフレットがあるので、目にした方も多いのではないでしょうか。携帯電話、スマートフォンから簡単に申し込みができ、店頭のパンフレットをお持ちの方は裏面にある5ケタまたは6ケタの店舗コードを入力するとスムーズです。加入の際には次の3つのプランから選択することができます。・車両補償なしプラン1日500円で加入できるプランです。賠償に関する補償、運転者や同乗者の補償、事故や故障時にサポートしてもらえるロードアシストや事故現場アシストなど、基本的な補償が付いています。追加保険料で250円を払えば、1度の申し込みで最大3名の運転者を追加できるので、複数で交代しながら運転する場合にはお得です。・スタンダードプラン1日1,500円のプランで、車両補償なしプランの補償内容に加えて借用自動車の復旧費用補償特約が付いており、運転中の事故によって借りた車を修理したり買い替えたりした場合は、1回の事故につき最大3,000,000円を限度に保険金が支払われます。追加保険料750円で最大3名の運転者を追加することができます。・プレミアムプラン1日1,800円と、3つの中では最も高額なプランです。スタンダードプランの補償内容に加えて弁護士費用特約が付いているので、運転中の事故で相手に損害賠償請求をするための弁護士費用または法律相談費用が必要な場合には、1回の事故につき最大3,000,000円を限度に補償を受けられます。追加保険料900円で運転者を最大3名まで追加することができます。また、ちょいのり保険を一定期間利用して無事故だった場合は、新たに車を買って東京海上日動の自動車保険に加入すると、その利用日数に応じて「1日自動車保険無事故割引」というサービスが受けられます。保険料が最大20%割引されるので、積極的に活用したいところでしょう。【1DAY保険】三井住友海上の商品です。携帯電話、スマートフォンのほか、24時間365日いつでもセブンイレブンにある端末機から申し込みができます。加入の際には次の3つのプランから選択することが可能です。・基本の安心を備えたAプラン24時間500円で、3つのプランの中で最も低価格で手軽に利用できます。相手への賠償やケガの補償、緊急時に現場で応急修理やレッカー牽引などのロードサービスを受けられる基本的な補償が付いたプランです。・車の安心も備えたBプラン24時間1,500円であり、Aプランの補償に加えて車が故障した際に1回あたり最大3,000,000円を限度に修理費等が支払われる車両復旧費用保険も適応されるので、車を貸す側にとっても安心です。・車と手荷物にも備えたCプラン24時間1,800円とプランの中では最も高額ですが、車両復旧費用保険に加えて1日自動車保険の商品の中では唯一の車内手荷物等特約も付いているので、大切な荷物を乗せてドライブする場合には安心です。車内手荷物特約では、事故によって車内の手荷物が壊れてしまった際に、最大100,000円を限度に補償してもらうことができます。また、1DAY保険は割引プランも充実しています。・2回目から割引1DAY保険を複数回利用する場合、2回目以降の保険料がプランに関わらず4%割引になります。・2人目から割引同じ車を複数人で交代しながら運転する場合、2人目以降の契約者から4%割引になります。2人で契約すると24時間980円、3人で契約すると24時間1,460円ととてもリーズナブルに利用できます。これらの割引プランは同時に利用することができます。例えば、3人の運転者A、B、Cが基本の安心を備えたAプランで2日間契約した場合の例を見てみましょう。1日目は運転者BとCに「2人目から割引」が適用されるため、・運転者Aは500円・運転者BとCは480円ずつ合計の保険料は1,460円となります。2日目は運転者Aに「2日目から割引」、運転者BとCには引き続き「2人目から割引」が適用されるため、・運転者Aは480円・運転者BとCは480円ずつ合計の保険料は1,440円となり、1日目よりも安くなります。最後に、大手保険会社の1日自動車保険をご紹介します。【ワンデーサポーター】あいおいニッセイ同和損害保険株式会社の商品です。スマートフォンからのみ申し込みができます。加入の際には次の2つのプランから選択することが可能です。・ベーシックプラン24時間500円で加入できるプランです。相手への賠償やケガの補償、緊急時のロードアシスタンスサービスやレッカー牽引など基本的な補償が受けられます。・ワイドプラン24時間1,500円で加入でき、ベーシックプランの補償に加え車両復旧費用保険が付いているので、車が故障した際には最大3,000,000円の補償を受けることができます。また、ワンデーサポーターを複数回利用した場合に割引が適用される「2回目から割引」、複数人で運転する場合に割引が適用される「2人目から割引」のほか、ワンデーサポーターを無事故で一定回数利用したのち、あいおいニッセイ同和損害保険株式会社にて自動車保険に加入すると最大20%の割引が受けられる「ワンサポ無事故割引」もあります。まとめいかがでしたか?1日自動車保険の仕組みを知っておけば、急に車を借りて運転することになっても安心ですね。どの保険を選んで良いか迷っている方は、24時間から加入できるという1日自動車保険の特徴を活かし、実際に利用して比べてみるのも良いかもしれません。あなたに合った保険を選んで、いつでも気軽にドライブを楽しんでください。
2017年03月27日*画像はイメージです:これを読んでいるあなた、スマホの画面、割れてませんか?修理費が高価だったり、割れていても意外と使えてしまったりで、割れたまま使い続けている人が目立ちます。電車内で画面割れスマホを持っている人を見ているうちにふと、「これが割れたのはあなたがぶつかってきたからだ!」と難癖を付けられたらどうすればいいのだろうと心配になりました。こんな場合について、水田法律事務所の河野晃弁護士にお伺いしました。 ■弁償は断固拒否すべし!スマホを見ながら歩いて来た人が、自分にぶつかりスマホを落とし、「画面が割れた」と弁償を求めて来ました。しかし、そもそもぶつかってきたのは相手であり、落とす前に割れていなかったという証拠もありません。このような際、現場ではどのように対処するべきでしょうか?「スマホを見ながら歩いてきて向こうからぶつかってきたのであれば、こちらに落ち度はありませんね。毅然とした態度で『あなたがよそ見をしてぶつかってきたのだから、あなたに過失がある』ということを伝えて支払いを断固拒否しましょう。それでも相手がしつこく食らいついてきたら、『警察を呼びましょう』と提案して実際に呼んじゃいましょう。もし相手が当たり屋のように意図的にぶつかってきてお金を取ってやろうというような場合、相手はその場から離れると考えられます。警察等の第三者がいない間に、連絡先の交換をするとか、何か支払いについて決めてしまうということは避けたほうがよいでしょう。可能であれば、隙をみてスマホでやり取りを録音するなどしておくと後々使えるかもしれませんね」(河野弁護士)向こうがぶつかって来た場合は弁償の必要はないと考えていいのでしょうか?「向こうからぶつかってきたというケースでこちらに賠償責任が生じるということは考えにくいでしょう。ただし、こちらが歩きスマホ等をしていてぶつかった場合は、相手に『そっちがぶつかってきた』とは言えないので、厄介です。その場合、向こうの言い分が正しいことも有り得ますし、何より強く言えませんよね。ただ、わざとぶつかったわけでなければ、民事的な責任を負うことはあっても、犯罪に問われることはありません」(河野弁護士) ■スマホ当たり屋は詐欺罪!元々壊れていたスマホを持ちターゲットにそれとなくぶつかりスマホを落とし、あたかも今壊れたように装い弁償を請求するという「スマホ当たり屋」が、全国で確認されています。これはどのような罪に当たるのでしょうか?「元々壊れていたものを『今壊れた』と相手を騙す発言をして、それを被害者が信じて錯誤に陥り、金銭の支払いをした時点で詐欺の既遂罪となります。被害者が騙されることなく支払いをしなくても、詐欺未遂罪となるでしょう。ただ、こういう犯罪は“スマホが元々壊れていた”ことをその場で立証することが困難なので、警察が事件として取り合う可能性は低いのではないかと思われます。同じような被害がほかにも出て、同じ人が何件もやっているということになれば、警察も本腰を入れるかもしれませんね」(河野弁護士)壊れたスマホを見せられてもそれがいつ壊れたものなのかを判断するのは難しいもの。スマホ当たり屋から身を守るには、歩きスマホしている人とはぶつからないようにするのが第一の策となります。そのためにもまず自身が歩きスマホ、ながらスマホをしないことがもっとも大切なのではないでしょうか。 *取材協力弁護士:河野晃 (水田法律事務所。兵庫県姫路市にて活動をしており、弁護士生活6年目を迎える。敷居の低い気軽に相談できる弁護士を目指している。)*取材・文:フリーライター 岡本まーこ(大学卒業後、様々なアルバイトを経てフリーライターに。裁判傍聴にハマり裁判所に通っていた経験がある。「法廷ライターまーこと裁判所へ行こう!」(エンターブレイン)、「法廷ライターまーこは見た!漫画裁判傍聴記」(かもがわ出版)。)【画像】イメージです*recepbg / Shutterstock
2017年03月26日19日から春の選抜高校野球が開幕。WBCが盛り上がっていただけに若干陰の薄い今大会ですが、清宮幸太郎選手など能力の高い選手が目白押しということもあり、多くの人が観戦しているようです。試合を見ていると目に入ってくるのが、坊主頭の選手たち。一部の高校を除くと、ほぼすべての高校が坊主または“スポーツ刈り”です。これは髪を短くすることが入部条件となっていることが多いためで、大抵の場合、納得いかなくとも野球を続けたいのなら、同意するしかないようです。しかし、本来ならば野球に髪型は関係ないわけですから、長髪でもかまわないはず。仮に「坊主頭に同意したけどやっぱりやめた」と髪を伸ばした場合、強制的に退部させられるもの思われます。このようなことが起こった場合、提訴することはできるのでしょうか?水田法律事務所の河野晃弁護士に見解を伺いました。 Q.野球部の指導者から丸刈りを強制され、拒否して退部させられた場合、提訴することは可能?*画像はイメージです:できると思われます。「権利、利益が対立する場合、裁判所が考慮するのは、“目的と制度の間に合理的な関連性があるかどうか”というところだと思います。この場合、“制度(=丸刈り)”がどういう“目的”で行われているのかというところが重要でしょう。野球をするのに丸刈りにする合理的な根拠は無いように思います。野球界の最高峰であるプロ野球は丸刈りを強制していません。理由があるならむしろ教えて欲しいですね。まぁ、あり得るとしたら、分かりやすい恭順の意を示せということなんでしょうか。高校野球では大人の野球以上に遥かに監督が絶対的です。監督に逆らうような選手は試合に使ってもらえません。それを事前に植え付けるための手段なのかなとは思います。あとは、チームとしての一体感でしょうか。『俺は丸刈りにしているのにあいつはしていない』みたいな感じにならないために統一しているのかもしれませんね。ただ、どれも、法的な合理的関連性が認められる可能性は低いように思います。法律で解決をするということになれば、丸刈りが強制された経緯(最初から分かっていて入部したのか、途中から強制になったのか等)も重要だとは思いますが、丸刈り拒否で退部となったという経緯が明確に立証できるのであれば、勝てる可能性はあると思います。ただ、そもそもですが、そんな裁判などで学校と争っているうちにかけがえのない時間はどんどん失われていくのも現実ですが……。ちなみに、私は小学校から高校まで野球部でしたが、丸刈りにしたのは高校3年生の最後の大会前だけでしたね。そもそも、中学、高校は丸刈りを強制されてません。小学校の時は“スポーツ刈り”が推奨されていましたが、少しそんな髪型にして、後々徐々に伸ばしていったような気がします。特に辞めさせられたり試合に出させてもらえなかったりという思い出はありません。結局、実力さえあれば、だいたいの監督は使ってくれるんですよね。そのチームで、その監督のもとで、野球がしたいということで入部したのであれば、後から丸刈り云々で文句言うような人っていませんよね。最初から分かって入ったのであればなおさらです。髪の毛なんてそのうち生えてきますし、本気で野球に打ち込みたかったら気にならないのではないでしょうか。少なくとも生徒は。騒ぐ親御さんはいらっしゃるかもしれませんが」(河野弁護士) 現実的に「坊主に同意したうえで途中から長髪にする」場合は退部せざるを得ないと思われます。しかし、不服として提訴した場合、勝てる可能性もあるようです。実際のところそのようなことをする球児はまずいないと思われますが、「坊主頭の強制」については、不満に思っている野球部員も少なからず存在していると聞きます。また、高い能力を持ちながら坊主になることが嫌で野球をやらないという高校生もいるようです。球児の「坊主」については「高校生らしい」「坊主に同意できない人間はチームスポーツができない」という意見と、「強制はおかしい」「自主性に任せるべき」という声があり、つねに意見が対立しています。読者の皆さんは、どのように考えているでしょうか? *取材協力弁護士:河野晃 (水田法律事務所。兵庫県姫路市にて活動をしており、弁護士生活7年目を迎える。敷居が低く気軽に相談できる弁護士を目指している。)*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)【画像】イメージです*KOHEI 41 / PIXTA(ピクスタ)
2017年03月25日「番記者のぶら下がり取材で稲田大臣に防衛関連の質問をしても、答えずに大臣室に籠もってしまうことが多いんですよ。そのくせ、女性記者が着ている服に反応して『かわいいスカートね。どこで買ったの〜?』『その靴、綺麗ね』とか防衛とは関係のない話題には饒舌なんですよね。その空気の読めなさは本当にイヤで“イラッと”します」(防衛省関係者) 大臣の公務や国会に網タイツで臨むなどTPOを弁えないファッションがブーイングを受けてきた稲田朋美防衛相(58)。国有地の格安払い下げを巡る疑惑の渦中にある大阪市の森友学園の弁護士を務めていたのではとの疑惑を追及され、一度は否定。しかし実際は弁護士として出廷した記録があることがわかり、虚偽答弁ではないかと窮地に追い込まれている。 国会を混乱させ、今や“嫌われる女”として批判にさらされる稲田氏は、どのようにして現在に至ったのか――。そのルーツを探るために、彼女が高校時代まで過ごした京都で高校の同級生の話を聞いた。 「勉強はそこそこ出来たのを覚えていますが、地味で、クラスの中心になるタイプではないし、国会議員になるなんて想像もしませんでした」 同じクラスだったという男性は当初、「稲田?ああ、あの“つばき(旧姓の椿原から来ている呼び名)”ね」と、すぐには思い出せなかった様子。他の同級生も一様に地味で印象が薄いという反応だった。しかし詳しく話を聞いていくうちに徐々にそのイラッとさせるエピソードを思い出してくれた。女性の同級生がこう語る。 「試験前に、『勉強した?』と聞いても、必ず『全然してない。もう早くに寝たわ。睡眠時間、ちゃんと取らなあかんしね』って、絶対そんなことないのに。そのくせ先生に『昨日、復習してて、ここわからなかったんですけど』と聞きに行くんです。普段はおとなしいんですけど、先生とかには媚を売るのが結構、上手だった」 同級生に対しては愛想が悪く、会話をすることがほとんどなかったが、先生にはうまく取り入っていたようだ。 「みんな進路が決まったあとの3年生の3学期の後半。ほとんどの生徒は、もう授業も関係ないやんと、サボったりするんですが、“つばき”だけは絶対に休まずに出て、先生に質問したりするものだから、結局、みんなも出なきゃいけないような空気になってしまった」 同級生と交流があまりなかった稲田氏は、いつしかクラスでも“特別な存在”になっていったようだ。前出・女性の同級生は続けて語る。 「“つばき”が大声で笑うのを見たことがありません。大人びた雰囲気で、近寄りがたい存在でもありました。私らとは、ちょっと違うと(笑)。放課後にみんなで遊びに行こうとなったときも遊ぶときも、誰かが『つばきは勉強せんとあかんから、そっとしといたげよ』と言って、最後は『誘わんとこなー』で、つばき抜きで遊んでいた記憶があります」 地味な存在なのに、先生には取り入ってお気に入りに。そうしてクラスでも一目置かれるようになっていった稲田氏。重鎮の政治家に気に入られることによって出世した今につながるエピソードだが、彼女を支えてきたのは父親だったようだ。別の同級生男性は語る。 「彼女とは本の話もしましたが、考え方はお父さんの影響をかなり受けていたようですね。難しそうな小説をよく読んでいたから、『なんでそんなん、読んでるの?』って聞くと『お父さんに読めって言われた』とうれしそうに話していました。お父さんの言うことはなんでも聞いていたようですね」 立教大学教授で心理学が専門の香山リカさんはこう語る。 「稲田さんの人生を辿ると、彼女は権力のある身近な男性に注目され、評価されることで自分の生きる道を作ってきたんじゃないでしょうか。原点にあるのは地元で名士だった父親との主従関係です。常にどこにいても父親にとっての可愛い娘として、ときには幼稚な行動に走ったり、気を引くために可愛がられていた当時のファンシーな格好をするんです」 そのまま成長した稲田氏は、オヤジ社会でちやほやされることで、自分がイケていると勘違いしてしまったのかも!? 「政治は男社会ですから、女性は権力者になにかを教えられる存在で、そのときにいかに可愛くリアクションをして男性を喜ばせることを求められます。そのあたりは昔から長けていたようですね。しかし、いったん権力ある男性の庇護を離れると、自分の力だけではやっていけないのが弱みというか、それが彼女の限界だと思います」 もはや、稲田氏も媚び上手だけで切り抜けるには、厳しい状況になりつつある。
2017年03月23日*画像はイメージです:今月21日東京都心でソメイヨシノが開花したとの発表が気象庁よりありました。春のお楽しみである、花見。気の置けない仲間や、職場の人々と綺麗な桜を見ながら酒を飲む。日本独特の文化です。そんな花見の計画を立てている人も多いのではないでしょうか。 ■楽しい花見が…場所取りをめぐってトラブルも楽しいイベントである一方、毎年トラブルが発生しています。昨年、横浜市の企業が公園の8割をブルーシートで覆ったうえ、「この時間以外はご自由にお使いください」などと書いた張り紙を掲示し、5日間に渡り場所取りをしたことで、猛批判を浴びました。このほかにも企業や個人による過剰な「花見の場所取り」がたびたび問題になっています。本来なら人間の「良心の範囲内」で行われるべきことなのですが、残念ながら度を越した場所取りが横行しているようです。あまりにもおかしな場所取りを見かけた場合、法的に訴えたくなります。違法性を問えるような場所取り行為とはどのようなものなのでしょうか? ■違法になる場所取りは?まず違法性を判断するうえで肝となってくるのが、私有地か公有地かということ。当然ながら、私有地の場合は所有者の許可を得ない形で勝手に「花見をするから」といって場所をとるのは、所有者の権利を違法に侵害するもので、不法行為に基づく損害賠償(民法709条)の対象となるばかりでなく、建造物侵入罪(刑法130条)となる可能性もあります。次に公有地についてですが、こちらは管理者の意向がどのようなものかが鍵になってきます。管理者が一切の場所取り行為や花見を禁止している場合、それを破る形になる場所取りは違法となる可能性が高く、不法行為責任が生じ得ます。また、条例等で地域ごとに規制をしている場合には、刑事上の責任が生じる可能性もあります。一方、管理者が許可している場合は場所取り可能ということになりますが、社会常識を大きく逸脱していると思われる場合、違法性を問われることがあります。また、公園の場合は都市公園法で、「都市公園に公園施設以外の工作物その他の物件又は施設を設けて都市公園を占用しようとするときは、公園管理者の許可を受けなければならない」(都市公園法6条)と定められており、違反した場合は六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金が課される可能性があります。いずれにしても社会的に見て常識外と感じられる行為は、法に触れる可能性があるということ。常識を持った場所取りをするよう心がけましょう。 *記事監修弁護士: 大達 一賢(エジソン法律事務所。第一東京弁護士会所属。「強い、やさしさ。」、「守る≒攻める」、「戦略&リーガル」の3つの思いを胸に、依頼者のために全力を尽くします)*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)【画像】イメージです*Natural Box / PIXTA(ピクスタ)
2017年03月22日イギリスのパフォーム・グループが運営するスポーツ動画配信サービス『DAZN(ダ・ゾーン)』。全世界の様々なスポーツをネットで閲覧することができるため、高い人気持ちます。同社は、昨年約2,100億円を投資して明治安田生命Jリーグと10年間の放送契約を締結。これまで試合を放映してきた『スカパー!』が同リーグの中継を断念したため、ファンにとっては重要な観戦ツールとなりました。2月26日、ついに明治安田生命Jリーグが開幕。有料契約者たちが、DAZN(ダ・ゾーン)で試合を見ようとアクセス。お金を支払っているわけですから、「視聴できて当然」なのですが、出てきた動画はカクカクで、止まることも多々。有料契約者たちは一様に「酷すぎる」と、怒りの声をあげ、炎上状態になりました。のちにDAZN側は記者会見を開き謝罪するとともに、技術的な問題が発生していたことを公表。今後は「万全の体制を期す」としています。しかし、ファンとしては1度あったことは2度あるのではないかと勘ぐってしまいます。仮に開幕戦のようなことがあれば、損害賠償請求などを検討したいところです。動画配信サイトが料金を徴収したにもかかわらず、内部の問題で配信できなかった。このような場合損害賠償請求をすることはできるのでしょうか?エジソン法律事務所の大達一賢弁護士に見解をお伺いしました。Q.有料のストリーミング中継がカクカクでまともに見られない!賠償を請求することはできますか?*画像はイメージです:ケース・バイ・ケースですが、配信者側に問題があったことに起因するトラブルなら請求できる可能性があります。「最近は、テレビだけでなくインターネットでも様々な番組を見ることができるようになり、動画配信業者もどんどん増えてきました。この記事を読んでいる方の中にも、インターネットで配信される番組をよく見ている、という人もいるはず。そして、それらの動画配信サイトは、有料会員になると快適に動画を見ることができる、という場合が多いように思われます。しかし、有料会員となり、お金を払ったのにもかかわらず動画をまったく快適に見られない場合、有料会員は動画配信業者に対して損害賠償をすることは可能なのでしょうか。今回のような場合、視聴者である有料会員と配信業者との間には、視聴者は「会員が一定の金銭を支払う義務」を負い、配信業者は「動画を配信する義務」を負うという内容の契約が成立しています。そして、この「動画を配信する義務」の具体的内容として、同契約上、通常想定しうる程度の通信環境が整っている場合には、配信を会員が快適に見ることのできるようにすることも含まれるものと考えられます。配信業者がそもそも配信をしていない場合は当然ながら、仮に配信をしていたとしても、一般の視聴者が準備をするのが困難なほどに高度な環境じゃないと見られないといった場合には、配信業者は債務不履行責任(民法415条)として、損害賠償をする責任を負うことになりますが、そうではなく、原因が会員側にある場合には責任を認めるのは難しいことになると思います。なお、仮に業者側に責任が認められる場合、その損害額は、原則として動画を快適に見られなかった期間に応じて決まることになると思われます。例えば月会費制の場合、月会費を1ヶ月分の日数として30で割り、その数字に見られなかった期間の日数分を乗じた金額、というように決められることが多いでしょう。ただし、その時にその番組を見ることに意味があり、その番組を見るために有料会員登録した、という事情がある場合において、配信業者がそれを知り、又は知ることができたといえるような場合には、例外的に、月会費分に加え、慰謝料を請求することができる可能性もあるかもしれません。また、視聴者が、配信業者に対して改善を求めたにもかかわらず、動画環境が改善されない場合には、損害賠償に加え、契約を解除することもできます(民法541条、545条3項)。ただし、同時にストリーミング中継の配信を受けるには、業者が推奨する環境が指定されているのが通常で、その環境がよほど高度なものではなく、会員側にとって容易に準備できるようなものであれば、それが準備できていない場合などが規約上免責されると定められている場合も少なくありません。 では、そのような規約の有効性が次に問題となりますが、規約自体が全くの不合理であって公序良俗違反(民法第90条)として無効になったり、消費者契約法に違反したりしない限りは、原則として有効といえそうです。インターネット動画配信の市場が年々大きくなっています。ユーチューバーがひとつの仕事として確立したり、テレビ番組のオンデマンド配信が始まったり、大手メディアでは取り上げられないような話題も、ネット動画配信だからこそ世の中に知らせる機会ができるなど、その広がりはまさに無限大。近頃では弁護士もYouTubeを利用して広告を行っている例も珍しくありません。このように、インターネット動画配信の市場が広がっていることもあり、このようなトラブルも今後増えていくことも考えられますが、配信業者と視聴者が良い関係を築き、より進んだ技術の進歩が得られるように、これからの市場の広がりに期待したいところです」(大達弁護士) まだまだ法整備が進んでいない分野といえるだけに、様々な見解があるでしょうが、やはり運営側のトラブルで配信できない場合は、債務不履行責任が発生する可能性が高いようです。頭の片隅に入れておくべきかもしれません。ただし自身の環境不全が原因である場合は、無効です。このあたりが争点となりそうですね。 *取材対応弁護士: 大達 一賢(エジソン法律事務所。第一東京弁護士会所属。「強い、やさしさ。」、「守る≒攻める」、「戦略&リーガル」の3つの思いを胸に、依頼者のために全力を尽くします)*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)【画像】イメージです*nito / PIXTA(ピクスタ)
2017年03月20日3月7日、関西地方の不動産会社に勤務する女性が、物件を紹介する動画の音声を消えているものと勘違いし、男性を誹謗するような会話が入ったままYouTubeにアップロードされる事案が発生。さらに他の動画でも卑猥な発言や私的な会話、さらに放屁などが録音されていたうえ、物件に対する乱雑な振る舞いが「不動産会社社員にふさわしくない行動」と批判を受けています。この社員がどうなったのかは不明ですが、一部では解雇されてしまったのではないかとの噂があります。「ウッカリ」の代償は、かなり大きなものになってしまいました。*画像はイメージです:■ネットでの誹謗中傷は少なくない最近はニコニコ生放送やツイキャス、ふわっちなど自ら動画を配信することが容易になる世の中になりました。それに比例して、動画内で第三者を誹謗中傷する、馬鹿にするなどの事案が発生することが多くなり、警察が出動する事態に至るケースもあります。また、SNSでも嫌な思いをしている人は多いと聞きます。いわれなき誹謗中傷や、過激な悪口など、匿名性が担保されているサイトほどそのような光景を目にします。そのような書き込みには慰謝料の請求や名誉毀損罪での提訴を検討したいところです。しかし、匿名性が高いネット社会でそのようなことは可能なのでしょうか? ■匿名性の高いネット社会で誹謗中傷者を訴えることは可能なのか?まず慰謝料の獲得についてですが、目に余る名誉毀損や悪口を書き込んだ者については、プロバイダ責任制限法を活用することで、情報の開示を求めることができます。ただ、実際に書き込んだ者を特定するためには、まずサイト運営者にIPアドレスの開示を求め、それにより判明するプロバイダに対して契約者の情報を求めなければならず、しかもログの保存期間は書込みから3~6か月程度のため、迅速に動くことが求められるなど、ハードルは低くありません。書込みをした者の情報を得ることができれば、慰謝料を請求することができます。相手が素直に支払わない場合には、裁判を起こすことになるでしょう。なお情報の開示を求める場合は、そのURL、動画、書き込みのスクリーンショットなど証拠が必要となりますので保存しておきましょう。 ■削除依頼に応じない場合は……動画や書き込みの削除については、運営者に通報することが基本的な対応です。その際、単に通知をするだけでは対応してくれないことが一般的であり、自分の権利が侵害されたということのきちんとした説明と、本人確認書類を送ることが必要です。本人確認書類は、免許証やパスポートの写し、印鑑証明書などが想定されています。なお、自分で対応することが難しいと考えた場合などは、法務局が削除の対応や、場合によっては開示請求についても援助してくれることがあるので、相談してみるとよいでしょう。悪質な書き込みに悩んでいる方は、弁護士に相談するとともに、法務省の人権擁護機関への相談も検討してみましょう。 *記事監修弁護士:清水陽平(法律事務所アルシエン。インターネット上でされる誹謗中傷への対策、炎上対策のほか、名誉・プライバシー関連訴訟などに対応。)*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)【画像】イメージです*poosan / PIXTA(ピクスタ)
2017年03月19日松田龍平さんが妻である太田莉菜さんの不倫を理由に離婚寸前と報じられたり、「幸福の科学」に出家した女優・清水富美加さんが自著で過去の不倫を打ち明けたりと、不倫という行為がかなり身近にありふれたものになっています。今回は相続という場面において不倫はどのように扱われるのか、エジソン法律事務所の大達一賢弁護士に伺いました。*画像はイメージです:■不倫相続のポイントは「公序良俗」通常、遺産というのは配偶者や家族に相続され、その分配の割合も法律で定められています。しかし遺言により相続相手や分割方法を指定することもできます。もし、亡くなった人が配偶者ではなく不倫相手に全財産をあげるという遺言を残していた場合、これは法的に有効なのでしょうか?「遺言が民法に規定される方法で行われ、内容が“公序良俗”に反しない限りは有効となります。この“公序良俗”とは、公の秩序と善良な風俗のことをいい、これに反する法律行為は無効と民法90条に規定されています。過去の裁判例では、不倫相手への遺贈(遺言による贈与のようなもの)を内容とする遺言について、夫婦関係破綻の有無・原因、不倫関係の期間、遺言の目的などの具体的事情を総合的に勘案し、遺贈が社会通念上相当性を欠くと認められる場合にはその遺言を無効とするという判断をしています」(大達弁護士) ■有効と無効の具体例それではこのような遺言が有効となり、どのような遺言が無効とされるのでしょう?「例えば、7年間半同棲のような形で不倫関係を継続していた不倫相手に全財産の3分の1を遺贈するとした遺言が有効になったことがあります(最高裁判決昭和61年11月20日)。このケースでは、不倫関係が遺言者の家族に公然となっていること、夫婦としての実体はある程度喪失していること、相続人である娘は既に結婚しており生活基盤を脅かす恐れもないことなどが判断の根拠となりました。一方、遺言が無効であると判断されたケースとして、不倫関係が生じて間もない時期に関係継続にためらいを感じていた16歳年下の不倫相手をつなぎとめるためになされた全財産遺贈の遺言があります(東京地判昭和58年7月20日)。不倫関係の維持・継続を目的としたものであり、その結果、遺言者の財産形成に相当程度寄与した妻の生活基盤を脅かすものであって無効であるとされました」(大達弁護士) ■家族は1円ももらえないの?もしも、「全財産を不倫相手に」という遺言が有効になった場合、配偶者や家族は何も相続できないのでしょうか?「相続人に対しては“遺留分”と呼ばれる最低限度の相続財産が保障されています(民法1028条)。被相続人の財産によって生活していた者の生活を保障することを目的として規定されたものです。被相続人の親など尊属のみが相続人である場合には、被相続人の財産の3分の1が、それ以外の場合には、被相続人の財産の2分の1が相続人全体の遺留分となります。そして、その遺留分は、相続人の間で相続割合に応じて各相続人に生じます。例えば、『妻+子3人』の相続人がいる中で不倫相手の全財産相続の遺言が有効になった場合、相続人全体の遺留分である全財産の2分の1を法定相続分に応じて分けることになります。妻の遺留分は、2分の1(遺留分)×2分の1(法定相続分)として相続財産の4分の1。子1人の遺留分は、2分の1(遺留分)×2分の1(法定相続分)×3分の1(子の人数)として相続財産の12分の1となります。もし、この遺留分を侵害された場合は、遺産を受け取った者に対して遺留分減殺請求をすることができます(民法1031条)。この遺留分減殺請求は、まず遺贈を受けた者に対して行い、それでも足りない場合には、相続開始前1年以内に贈与を受けた者に対して行うものとされています(民法1030条、1033条)」(大達先生)「全財産を不倫相手に」という遺言があっても、その通り全財産が不倫相手に渡ることはないようです。相続はデリケートな問題ですが、大切な人が亡くなった後にさらなる悲しいトラブルにあわないよう、せめて制度についての知識は持っておきたいものですね。 *取材協力弁護士: 大達 一賢(エジソン法律事務所。第一東京弁護士会所属。「強い、やさしさ。」、「守る≒攻める」、「戦略&リーガル」の3つの思いを胸に、依頼者のために全力を尽くします)*取材・文:フリーライター 岡本まーこ(大学卒業後、様々なアルバイトを経てフリーライターに。裁判傍聴にハマり裁判所に通っていた経験がある。「法廷ライターまーこと裁判所へ行こう!」(エンターブレイン)、「法廷ライターまーこは見た!漫画裁判傍聴記」(かもがわ出版)。)【画像】イメージです*Antonio Guillem / Shutterstock
2017年03月18日昼はだいぶ暖かくなってきたものの、夜はまだまだ寒い3月末。こんな季節は、熱燗を飲んで温まり寝たいところですね。3月は別れの季節だけに、学生から社会人になる、転勤で環境が変わる人が多くなる時期。また、これから花見も開催されるだけに、飲み会の機会も増えてくることでしょう。なかには楽しさのあまり我を忘れ、気がづいたら道路で寝ていたなどという人もいると聞きます。そのようなことを「武勇伝」として得意気に語る人も居るのですが、実はこれ、道路交通法違反らしいのです。本当でしょうか? Q.道路で寝てしまったら道路交通法違反になりますか?*画像はイメージです:なります道路交通法第七十六条に何人も、次の各号に掲げる行為は、してはならない。一道路において、酒に酔つて交通の妨害となるような程度にふらつくこと。二道路において、交通の妨害となるような方法で寝そべり、すわり、しやがみ、又は立ちどまつていること。三交通のひんぱんな道路において、球戯をし、ローラー・スケートをし、又はこれらに類する行為をすること。四石、ガラスびん、金属片その他道路上の人若しくは車両等を損傷するおそれのある物件を投げ、又は発射すること。五前号に掲げるもののほか、道路において進行中の車両等から物件を投げること。六道路において進行中の自動車、トロリーバス又は路面電車に飛び乗り、若しくはこれらから飛び降り、又はこれらに外からつかまること。七前各号に掲げるもののほか、道路又は交通の状況により、公安委員会が、道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく交通の妨害となるおそれがあると認めて定めた行為と規定されています。道路で寝そべることは、二に該当するため道路交通法違反になります。罰則は5万円以下の罰金が定められています。酒を飲んで道路で寝るのは武勇伝ではなく、犯罪であることを忘れないでください。 *記事監修弁護士:河野晃 (水田法律事務所。兵庫県姫路市にて活動をしており、弁護士生活7年目を迎える。敷居が低く気軽に相談できる弁護士を目指している。)*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)【画像】イメージです*Rina / PIXTA(ピクスタ)
2017年03月16日3月5日、香川県のJR予讃線の特急列車の線路上にガスボンベが置かれるという悪質な出来事がありました。ガスボンベの存在に気が付いた運転士がブレーキをかけるも間に合わず、衝突し、車両の一部が損傷しました。幸いなことに、乗客には怪我はなかったようです。3月13日には、同月2日に、上記ガスボンベが置かれた場所に脚立を置いた容疑で20歳の男が逮捕されたようです。ガスボンベが置かれていた件との関連も捜査が進められるそうです。この男性の逮捕罪名は、「列車往来危険罪」という聞きなれないものです。これはどんな犯罪か、解説します。*画像はイメージです:■列車往来危険罪とは刑法第125条は、「鉄道若しくはその標識を損壊し、又はその他の方法により、汽車又は電車の往来の危険を生じさせた者は、二年以上の有期懲役に処する。」と規定されています。“往来の危険を生じさせる”とは、「列車が脱線したり、横転したり、衝突してしまう危険を発生させる状態」という意味です。例えば、線路に置き石をした場合でも、これに該当する可能性はあります。 ■実はかなり重い罪「なんだ、ちょっとしたイタズラを罰する罪か」と思ったあなた。ちょっと待ってください。この、列車往来危険罪、法定刑は、「2年以上の有期懲役」です。かなり重い罪なのです。これと同じ法定刑を定めた罪を探してみると、非現住建造物等放火(刑法第109条1項)がありました。これは人が住んでいない家を放火した場合を罰する罪です。人が住んでいないとはいえ、延焼等により人の命や周囲の建物など貴重な財産が失われるおそれのある重い罪です。列車往来危険罪は、これと同等に重い罪なのです。 ■死者が出たら法定刑は死刑か無期懲役のみしかも、例えば冒頭の事件のようにガスボンベを置いてこれが爆発し、実際に列車が転覆してしまったという場合、さらに重い刑が科されるのです。死者が出なかったとしても、「無期又は三年以上の懲役」、万一、死者が出てしまった場合、「死刑又は無期懲役」という非常に重い刑に処せられるのです。 ■殺人罪・殺人未遂罪との違いは?「そんな危ないことして、殺人未遂罪じゃないのか?」と思われたあなた。なかなか鋭い指摘です。殺人罪は、「故意」に(わざと)人を殺した場合に適用される罪です。殺人未遂罪は、故意に人を殺そうとしたけど死に至らなかった場合です。列車往来危険罪は、この「人の死に向けられた故意(意欲)」が無くても重く罰せられるところに特徴があるわけです。 このように、イタズラのつもりが思わぬ大罪になってしまう危険があります。線路や列車に悪さをしてはいけません。 *著者:弁護士 河野晃 (水田法律事務所。兵庫県姫路市にて活動をしており、弁護士生活7年目を迎える。敷居が低く気軽に相談できる弁護士を目指している。)【画像】イメージです*hashisatochan / PIXTA(ピクスタ)
2017年03月15日女優のスカーレット・ヨハンソンが、離婚について声明を発表した。7日にロマン・ドリアックとの離婚を申請したスカーレットは、3歳の娘ローズちゃんのことを考え、今後一切離婚の詳細について語ることはないという。『エンターテイメント・トゥナイト』が入手したその声明文には、「献身的な母親であり私生活を守りたい人間として、娘がいつか自分のことが取り上げられたニュースを読める日がくると分かっていますので、今後一切私の離婚についてコメントをするつもりはないとだけお伝えしておきたいと思います」「私の親としての願いと、全ての仕事を持つ母親への尊重し、メディアをはじめ関係者の方々にもご配慮を願います」と書かれている。一方でロマンとその弁護士は、今回のスカーレットの離婚申請に驚いているという。両者は離婚について法廷外で話し合いを行っている最中だったそうで、ロマンの弁護士は「私たちはあちら側が法廷に申請したことに驚いています。私たちは2人の娘ローズちゃんに関する情報と、経済的な面での問題点について交渉をしていたところでした。私たちは向こう側がこの状況をどんなことをしても避けたいと聞いていましたからね」と話した。先日の報道によれば、スカーレットが第1親権を求める一方で、ロマンはアメリカを離れて母国フランスでローズちゃんと暮らすことを求めていると伝えられていた。(C)BANG Media International
2017年03月10日最近は徐々に暖かくなっており、春はもうすぐそこまで来ているようです。窓を閉め切り暖房をつけ走行していた自動車も、温暖な日は窓を開けて外気をいれながら走行することが増えてきました。目的地に到着し、車から降りたとき、つい窓を開けっ放しで出てしまった。盗難の可能性があるため、かなり危険な行為ですから、このようなことはほとんどないと思われます。しかし、人間ですからそのようなこともたまにはあるでしょう。そんな「ウッカリ」が違法になるらしいのです。「窓を開けて駐車するだけで違法」とはにわかに信じられませんが、本当なのでしょうか?エジソン法律事務所の大達一賢弁護士に見解をお伺いしました。Q.駐車時に窓を開けっぱなしにして車を離れたら違法になる場合があるって本当ですか?*画像はイメージです:本当です。「暑い時期や空気の入れ替えのために窓を開けて自動車を運転したことのある人は多いのではないでしょうか。そんなとき、ちょっとした用事を済ませるために車から離れる場合に、窓を閉め忘れていた、なんて人も少なくないはず。しかし、実は、窓の閉め忘れは道路交通法に違反する可能性があるのです。道路交通法第71条は“運転者の遵守事項”について規定しており、同条第5号の2は、『自動車又は原動機付自転車を離れるときは、その車両の装置に応じ、その車両が他人に無断で運転されることがないようにするため必要な措置を講ずること』としています。つまり、“他人が勝手に運転しないように、車から離れるときには施錠や防犯対策をしっかりしなさい”ということです。今回のように窓を閉め忘れただけの場合には、基本的には他人が運転する危険がそこまで大きいとはいえませんが、キーを社内に残している場合やキーレス自動車で何らかの操作方法によりエンジンが始動できるような場合にはある程度の危険があるといえそうです。なお、この義務に違反したからといって、罰則や行政処分を受けることはありません。しかし、車上荒らしに遭う危険性や車そのものを盗まれる危険性がある上、その車で事故を起こされた場合には、民事上の損害賠償責任を負う可能性もあります。春も近く、心も軽やかでオープンになりがちですが、自宅も自動車も戸締りはしっかりと。思いがけない出費を余儀なくされないためにも、窓の閉め忘れには十分注意しましょう」(大達弁護士) 窓の閉め忘れは犯罪や余計な出費を招きかねませんから、しっかりと閉めるようにしておきたいですね。 *取材対応弁護士: 大達 一賢(エジソン法律事務所。第一東京弁護士会所属。「強い、やさしさ。」、「守る≒攻める」、「戦略&リーガル」の3つの思いを胸に、依頼者のために全力を尽くします)*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)【画像】イメージです*sabmix / PIXTA(ピクスタ)
2017年03月08日大学生や高校を卒業する皆さんのなかには、この春休みに教習所に通い自動車運転免許を取得した人もいることでしょう。一昔前は教習所の教官が生徒に怒鳴りつけることもあったようですが、最近は少子化の影響もありかなり優しくなっているそうです。「怖い教官」に怯えた世代にとっては、少々驚いてしまいますね。さて、今回は、運転免許取得後1年間は付ける必要がある「初心者マーク」について触れてみたいと思います。*画像はイメージです:■初心者マークは新米ドライバーの義務免許をとったら、いよいよ公道へ。その場合、1年間は必ず車に初心者マークをつけることになります。これは道路交通法第71条の5に定められている「義務」。つけない場合は違反となります。(初心運転者標識等の表示義務)第71条の5第1項第84条第3項の普通自動車免許を受けた者で、当該普通自動車免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して1年に達しないもの(当該免許を受けた日前6月以内に普通自動車免許を受けていたことがある者その他の者で政令で定めるものを除く。)は、内閣府令で定めるところにより普通自動車の前面及び後面に内閣府令で定める様式の標識を付けないで普通自動車を運転してはならない。そして、この義務に違反した場合には、2万円以下の罰金又は科料に処される可能性があり、わざと付けなかった場合だけでなく、付け忘れていた場合であっても同様に、2万円以下の罰金又は科料に処される可能性があります。ただし、違反切符を切られた場合に、反則金を納付すれば、刑事処分はされません。なお、違反点数として1点が加算されます。ちなみに、初心者マークをつけている自動車に対して危険を防止する目的以外での煽り行為や幅寄せなどを行った場合は、初心運転者等保護義務違反になり、5万円以下の罰金に処される可能性があります。ただし、違反切符を切られた場合に、反則金を納付すれば、刑事処分は科されません。なお、表示義務違反の場合と同様、違反点数1点が加算されます。 ■初心者マークを1年以上つけていたらどうなる?通常初心者マークは1年で外すものですが、運転に自信がない場合は保護を受ける意味で「もう少しつけておきたいな」と思うもの。はたして、可能なのでしょうか?答えはYES。初心者マークの年数に制限はありませんので、つけることは可能です。しかし、運転者が1年以上の経験を持っているため、保護義務は発生しません。実際のところ周りを走る自動車は初心者マークをつける運転者が「じつは1年以上運転している人」であるかどうかを判断することは不可能に近いと思われますから、運転に不安を覚えている人は1年以上初心者マークをつけておいたほうがいいかもしれませんね。 *監修弁護士: 大達 一賢(エジソン法律事務所。第一東京弁護士会所属。「強い、やさしさ。」、「守る≒攻める」、「戦略&リーガル」の3つの思いを胸に、依頼者のために全力を尽くします)*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)【画像】イメージです*Satoshi KOHNO / PIXTA(ピクスタ)
2017年03月07日近隣トラブルには様々なものがありますが、その代表格がマンションなどでの生活音のダダ漏れ。「夜にもかかわらず年中ドタドタと足を踏み鳴らす」「真夜中に大音量で音楽をかける」など、多種多様なケースを見聞します。ご存知の通り「音がうるさい」ということを発端としたトラブルが殺人事件を引き起こしたこともあります。賃貸マンションなら最悪引越しも考えられますが、分譲マンションの場合は、なかなかそうもいきません。このようなとき、法律的に加害者を強制退去させることはできないのでしょうか?和田金法律事務所の渡邊寛弁護士に見解を伺いました。 Q.分譲マンションに住む隣人の騒音が激しい場合、被害者側から強制退去させることはできる?*画像はイメージです:生活騒音の場合は、退去を求めることまではできません。「マンションの他の入居者の騒音被害が改善されない場合、損害賠償請求や差止請求が考えられます。裁判では、騒音の態様や程度(音の種類、大きさ、時間帯、頻度、継続性など)、騒音防止の措置の有無や内容、マンションの遮音性能などの事情を総合的に考慮して、一般人を基準に、騒音が社会生活上の受忍限度を超えるものであるかどうかによって判断されます。過去の裁判で慰謝料請求が認められたものとして、階上の住戸の子どもの騒音の事案で原告1人当たり30万円の慰謝料を認めた裁判例(東京地裁平成24年3月15日判決、東京地裁平成19年10月3日判決)、階上の住戸のフローリング床への変更による生活騒音の事案で原告1人当たり75万円の慰謝料を認めた裁判例(東京地裁八王子支部平成8年7月30日判決)があります。差止請求の対象は、部屋の使用ではなく、騒音の発生ですが、損害賠償請求よりもハードルは高いです。分譲マンションについては、建物区分所有法という法律があり、所有者の“共同の利益に反する行為”があったときは、管理組合が同法に基づいて使用禁止や競売を請求できることがあります。もっとも、他の方法で効果が望めないときの請求であり、一般的な生活騒音の場合は“共同の利益に反する”とまでは言い難いため、まず認められないと考えられます。騒音被害で競売請求が認められた裁判例もありますが(東京地裁平成17年9月13日判決)、昼夜を問わず騒音・振動・叫び声等を発生させるなどの著しい迷惑行為があった極端な事案です」(渡邊弁護士)損害賠償を請求することはできますが、退去を求めることはほぼ不可能であるようです。筆者もマンションの騒音問題で悩んだ経験があるのですが、問題解消の糸口がなかなか見つからず、ノイローゼ気味になりました。引越しというわけにもいかないという方は、弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。 *取材協力弁護士: 渡邊寛 (和田金法律事務所代表。2004年弁護士登録。東京築地を拠点に、M&A等の企業法務のほか、個人一般民事事件、刑事事件も扱う。)*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)【画像】イメージです*kojikoji / PIXTA(ピクスタ)
2017年03月06日NHKの健康情報番組内で、「睡眠薬で熟睡時間を増やせば血糖値を下げることができる」と、睡眠薬の服用を推奨しているような内容が放映されて医療従事者や視聴者から批判を浴びていました。併せて、番組内で副作用の少ない新薬として紹介された薬が特定できてしまうため、当該新薬のステマ(ステルスマーケティング)ではないかとの意見もあったようです。医師ではない筆者は熟睡時間と血糖値低下の因果関係については立ち入りませんが、上記放送内容の問題点について弁護士の立場から解説したいと思います。*画像はイメージです:■薬事法違反のおそれもある内容薬事法では、医療従事者や医薬品製造業者だけでなく、“何人も”医薬品の効能・効果等に関して、虚偽または誇大な記事を広告や流布してはならないと定められています(薬事法66条1項)。今回の番組内容は、「最新の研究の結果、熟睡時間を増やせば血糖値が下がる効果が指摘されています」という程度にとどまらず、「特定の新薬の服用によって安全に血糖値を下げることができる」と視聴者に誤解を与えるようなものだったようです。実際には、当該新薬の服用によって直接的に血糖値低下をもたらすことはなく、また、服用したからといって必ずしも他の薬よりも熟睡できる効果が高いとまではいえないとのことですから、薬事法違反のおそれがあります。 ■BPOによる検証の可能性もBPO(放送倫理・番組向上機構)の放送倫理検証委員会は、「放送倫理上問題がある」または「内容の一部に虚偽がある」と指摘された番組内容について調査し、調査、審議・審理した結果を公表しています。今回の情報番組についても、審議・審理の結果、放送倫理上問題があるとされてしまう可能性があります。 ■問題となるのは医薬品だけではない今回の番組は医薬品のケースでしたが、医薬品ではなく食品・健康食品の効能・効果についても薬事法や景品表示法違反となることがあるので注意が必要です。たとえば、特定の健康食品について「○○という疾病に効果がある。」、「体が疲れにくい」、「代謝低下改善」という表現を用いた広告は、薬効による増強や改善を明示的・暗示的に与えてしまいますので薬事法違反となってしまいます。また、薬効による増強や改善を避けた表現であっても、食品・健康食品等の商品について、実証されていないにもかかわらず「今までの同種商品よりも100倍の成分が含まれている」等の表示・広告を行うことは景品表示法違反となります。広告表現の法規制を知らないと違法となってしまうことがありますので、番組制作会社や健康食品等を販売する会社の方は放映・販売前にリーガルチェックを受けたほうがいいですね。 *著者:弁護士 木川雅博 (星野法律事務所。通信会社法務・安全衛生部門勤務を経て、星野法律事務所に所属。破産・再生・債務整理を得意とする。趣味は料理、ランニング)【画像】イメージです*freeangle / PIXTA(ピクスタ)
2017年03月04日最近はスポーツ会場にカメラを持って登場し、パシャパシャと撮影している一般人をよく目にします。そのような人たちはたいていTwitterやブログなどのWeb媒体に画像をアップしています。スポーツやライブの写真で気になるのが、選手の後ろに写っている観客の顔。丁寧にモザイクをかける人も多くなってきていますが、未処理のまま投稿している人もいます。この場合、肖像権を侵害しているように思えます。また、スポーツ選手や芸能人についてもプレーや舞台裏のオフショットを勝手に撮られてアップロードされることがあり、不愉快に思っている人もいるそうです。このような行為は法律的に見てどうなのでしょうか?銀座ウィザード法律事務所の小野智彦弁護士に見解を伺いました。 Q.スポーツの観戦中の観客や選手のオフショット写真をSNSに勝手にアップ…肖像権の侵害では?*画像はイメージです:観客については一定の要件を満たせば肖像権の侵害にはなりません。有名人については、パブリシティ権があり、これを侵害する可能性があります。「以下の法律が該当します。(付随対象著作物の利用)著作権法第30条の2 写真の撮影、録音又は録画(以下この項において「写真の撮影等」という。)の方法によつて著作物を創作するに当たつて、当該著作物(以下この条において「写真等著作物」という。)に係る写真の撮影等の対象とする事物又は音から分離することが困難であるため付随して対象となる事物又は音に係る他の著作物(当該写真等著作物における軽微な構成部分となるものに限る。以下この条において「付随対象著作物」という。)は、当該創作に伴つて複製又は翻案することができる。ただし、当該付随対象著作物の種類及び用途並びに当該複製又は翻案の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。2 前項の規定により複製又は翻案された付随対象著作物は、同項に規定する写真等著作物の利用に伴つて利用することができる。ただし、当該付随対象著作物の種類及び用途並びに当該利用の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。つまり①写り込んだ他人の「著作物」を分離することが困難であること(分離困難性)②写り込んだ他人の「著作物」が、作成する写真や動画等への影響が軽微(軽い)であること(軽微性)③写り込んだ他人の「著作物」の著作権者の利益を不当に害しないこと(利益不侵害性)これらの要件を満たせば、肖像権侵害にはならないということになります。芸能人やスポーツ選手の場合は、肖像権とは別に、その肖像自体に“顧客吸引力”があり、財産的価値があります。これは、“パブリシティ権”と言い、判例でも認められているものです。したがって、こういう方達の肖像を勝手に使うことは、パブリシティ権の侵害となり、莫大な損害賠償請求をされることがありえます」(小野弁護士) 一般人については要件を満たせば肖像権侵害にはならないようですが、有名人の場合はパブリシティ権の侵害と判断される場合があるようです。そのあたりを留意しながら、ネットに画像をアップしてください。 *取材協力弁護士:弁護士 小野智彦(銀座ウィザード法律事務所。浜松市出身。エンターテイメント法、離婚、相続、交通事故、少年事件を得意とする。)*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)【画像】イメージです*den-sen / PIXTA(ピクスタ)
2017年03月03日*画像はイメージです:「『裁判ってなに・・・??』ってことを、誰にでもわかるように分かりやすい言葉で説明してください。」シェアしたくなる法律相談所某スタッフから寄せられたこのお題に、僕は頭を悩ませている。辞書的な意味でいえば、「裁判とは、法律上の一定の効果の発生を目的として、訴訟手続においてなされる裁判機関の意思表現をいう」とかなんとかいって小難しい言葉で逃げれば良いが、「誰にでもわかるようにわかりやすい言葉で」という注文が付いている。さて、困った。弁護士なら簡単に答えられそうなこのお題ですが、「人間とは何だ?」というお題のような難解な側面を持っているようでいかにも難しいと感じます。とやかく言っていても終わらないので、答えてみます。 ■裁判には大きく分けて刑事裁判と民事裁判があるまず、日本における裁判には大きく分けて2種類あると理解してください。*編集部作成その一つは、刑事裁判です。これは、罪を犯したと疑われる人が、検察官により起訴(有罪と認めてもらうために裁判所に訴えを提起すること)されることにより始まる手続です。検察官は証拠を提出して、裁判官はこれを見聞きして、被告人(検察官により訴えられた人)が有罪かどうか、有罪である場合にどのような刑を科すべきかを決めます。これがまず一つ。もう一つは、刑事事件以外の裁判です。正確には語弊があるかもしれませんが、「民事裁判」と言ってしまってもいいかなと思います。刑事裁判が、犯罪に関する有無等を決める裁判であるのに対し、民事裁判は主に人や会社の揉め事を解決する手段と位置付けられます。分かりやすい例を挙げると、「貸したお金が返ってこないから返してもらいたい」という人と、「お金を借りた覚えがない」という人が揉めたときに、どちらが正しいか決める場が民事裁判ということになります。細かく分類すれば、刑事裁判以外の裁判としては、夫婦や親子といった身分関係に関する人事訴訟、国や市町村を相手にして起こす行政訴訟といったものもありますが、犯罪に関する裁判以外の、揉め事を解決するための裁判という意味ではこちらの分類になります。 ■一般的な民事裁判についてここでは、一般的な民事裁判についてご説明いたします。先ほどの、「お金を貸したが返ってこない」という例でご説明します。民事裁判では、原則としてお金を返して欲しい人が返してくれない人を訴えることから始まります。訴える人を「原告」、訴えられた人を「被告」と呼びます。まず原告は、「訴状」という、被告を訴えたい内容を記載した書面を裁判所に提出します。細かいことをいえば、印紙を貼ったり、裁判所に送達用の郵券を予納したりといったことも必要です。訴状の内容も重要です。裁判所で訴えの対象となるものかどうかがチェックされます。裁判は、法律で解決できる問題しか取り扱いません。大袈裟な例えですが、「『あの人は僕のことを好きになるべきだ』ということを裁判してくれ」と、いくら訴状に熱い思いを書いても、裁判にしてもらえません。この訴状が被告に届けば、裁判が始まります。もし、住所が間違っていて被告に届かなければ、裁判は始まりません。実際、裁判実務をしていて、この訴状が届くかどうかというところで悩ましい事件もたまにあります。被告に訴状が届いたら、被告は訴状に対する意見を書いた「答弁書」という書面を出すよう、裁判所から指示されます。もし、この答弁書を出さずに裁判に欠席してしまうと、訴状に書いてあることについて争わないという態度とみられ、敗訴してしまうことがあります。*編集部作成 ざっと、こんな感じで説明してみましたが、お分かりいただけましたでしょうか。あまり上手く説明できた気はしませんが、これくらいが僕の限界のようです。文字数制限が憎いです。 *著者:弁護士 河野晃 (水田法律事務所。兵庫県姫路市にて活動をしており、弁護士生活7年目を迎える。敷居が低く気軽に相談できる弁護士を目指している。)【画像】*xiangtao / PIXTA(ピクスタ)あなたはどれくらい知ってる?裁判の基礎知識はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。あなたはどれくらい知ってる?裁判の基礎知識はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2017年03月02日平成29年2月20日、削除代行業者が違法であるとの判決が出されました。ネット記事削除ビジネスの違法性認定東京地裁この裁判例にどのような意味があるのかを解説してみたいと思います。*画像はイメージです:そもそも「削除代行業者」って?「削除代行業者」とは、被害者に代わってサイト側に削除要請を行う業者です。インターネット上で、“ネット上の書き込みを削除します”という広告を目にすることがありますが、弁護士や法律事務所以外の事業者・法人が出しているものは、削除代行業者である可能性が極めて高いでしょう。 なぜ違法と判断された?削除代行が「法律事務」に該当するためです。「法律事務」を弁護士以外が行うことは、法律で禁止されています。 結果的に削除できれば、弁護士でも業者でもいいのでは?削除代行業者には何の資格もありませんし、国の監督が直接及ぶわけでもありませんから、適切に仕事をすることについて何の担保もないのです。そのような業者に、自分の権利義務や個人情報を預けることは非常に危険です。また、悪質な業者の中には、依頼者の誹謗中傷等の書き込みを自ら行って、延々と報酬をむしり取ろうとする者もいます。そのため、削除代行業者は徹底的に排除されなければならないのです。また、削除代行業者に依頼を続けることは、違法な業者に金銭を支払うことを意味しますので、コンプライアンスの観点からも問題です。 削除代行業者に支払った報酬は返金請求できる?削除代行業者に支払った報酬は、“全額”返金請求の対象になります。違法な事業であって契約が無効だからです。契約書に押印していても、返金が請求できます。また、削除に成功したため納得して報酬を支払ったという場合でも、返金請求が可能です。 自分が返金請求ができるかどうかはどう判断すればいい?・連絡の窓口が法律事務所でない・報酬支払先の口座名義が弁護士(弁護士法人)でないこのような場合は、ほとんどのケースで返金請求ができます。削除代行業者の中には、「削除要請は提携弁護士に依頼している」などとしているケースもありますが、そのような場合でも、上記にあてはまる場合は返金請求できる可能性が高いといえます。削除代行業者を現在利用している、又は過去にしたことがあるの方は、一度弁護士に相談されることをお勧めします。 *著者:弁護士 渡辺 泰央(四谷コモンズ法律事務所。インターネットトラブルやWEBに関する事案を多く取り扱う。運営サイト「WEBに関わる法律講座」)【参考】*朝日新聞DIGITAL:ネット記事削除ビジネスの違法性認定東京地裁【画像】イメージです*muhamad mizan bin ngateni / Shutterstock
2017年03月01日春の日差しに包まれた2月中旬の夕方、都内の人気ベーカリーに入る夫婦の姿があった。バラエティ番組『行列のできる法律相談所』(日本テレビ系)などでおなじみの大渕愛子弁護士(39)と、夫で俳優の金山一彦(49)だ。 大渕弁護士といえば、長男・侑生くん(1)に続き昨年12月に次男・昂生くんを出産したばかり。この日もその手には生後2カ月になる昂生くんが抱かれていた。 「大渕弁護士は依頼人から不当に着手金を受け取っていたとして、昨年8月に業務停止1カ月の懲戒処分を受けていました。それと同時にテレビ出演も自粛。次男出産も続いたため、メディアからはしばらく遠ざかっています。一部では『そろそろ復帰するのでは?』とも言われていますね」(テレビ局関係者) テレビにはご無沙汰していたが、しっかり家族団らんのひとときを過ごしていた大渕弁護士。お店から出てくると少し古くなったアップリカのベビーカーをセット。手慣れた様子で赤ちゃんを乗せると、自宅へと戻っていった。そんな彼女だが、実は4台のベビーカーを所有しているという。2月13日に更新したブログにはこう綴られている。 《我が家には、只今、ベビーカーが4台そのうち、2台は頂いたもので、2台は購入したものです》 彼女が持っているのは『アップリカ』のA型とB型、『ストッケ』のスクート2とエクスプローリーだという。ストッケといえば、芸能人で愛用する夫妻も多い海外セレブ御用達ベビーカー。値段は13万円以上するものもあり、かなり高額。いっぽうこの日押していたのは、国産であるアップリカのA型。種類にもよるが、だいたい6万円ほどで購入できる。 《お散歩に使っているのが、こちらのアップリカのA型のもの新生児から長く使えるもので、作りがしっかりしていて、畳みやすく、侑生のときから重宝しています》 ブログにそう続けているように、“庶民派ママ”ライフを満喫している大渕弁護士。講演活動でも、その経験を存分に発揮しているようだ。 「仕事はきわめて順調だそうです。複数の会社と顧問弁護士契約を結んでいますし、講演活動も精力的にこなしています。内容は離婚問題などの法律論から、育児やライフスタイルなどの経験談までを話すそうで、聞きに来るのは7割が女性だそうですよ」
2017年03月01日2月20日、週刊誌上に某政党代表の母親に関する「犬のフン」に関する記事が公開され、話題となっていることをご存知でしょうか。この母親が犬のリードを放し、ご近所さんの家で立ち話をしていたところ、その犬がフンをしたそう。本来なら飼い主が速やかに片付けるものですが、その様子を見た彼女はそのまま立ち去ろうとしたとのこと。話をしていた女性が呼び止めて掃除をさせたそうですが、同じようなことが2回も起きたそうで、抗議を入れたものの、埒が明かないようです。あくまでも真偽は不明ですが、「フンを放置する」という行為は飼い主として失格です。もちろん愛犬家の皆さんはマナーを守っていると思いますが、仮に「自分の家にフンを放置する犬の飼い主」がわかっている場合、処罰させることはできないのでしょうか?銀座ウィザード法律事務所の小野智彦弁護士に見解を伺いました。 Q.犬の散歩中自分の家の前にかならずフンをさせ始末しない人がいる……処罰できませんか? A.できます。「各種法律で処罰規定があります。軽犯罪法では、公共の利益に反してみだりにごみ、鳥獣の死体その他の汚物または廃物を棄てたものを拘留または科料で処罰できると規定され、 犬のフンは“その他の汚物”とみなされることになります。廃棄物処理法では、 ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、フン尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であって、固形状又は液状のものを廃棄物と定義し、それを不法投棄すると5年以下の懲役または1,000万円以下の罰金となっています。犬のフンはこの“廃棄物”に含まれることになります。自治体によっては、条例で犬の飼育に関する規制を設けている場合がありますので、ご注意ください」(小野弁護士) 軽犯罪法や廃棄物処理法、そして自治体によっては条例違反に問われることもあるようです。飼い犬がフンをした場合は、必ず片付けるようにしましょう。 *取材協力弁護士:弁護士 小野智彦(銀座ウィザード法律事務所。浜松市出身。エンターテイメント法、離婚、相続、交通事故、少年事件を得意とする)*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)【画像】イメージです*jyugem / PIXTA(ピクスタ)
2017年02月28日皆さんは裁判を経験したことがありますか?21世紀に入ってからの日本での訴訟件数は2003年の約612万件をピークに年々減少しており、2015年の訴訟件数は約350万件となっているようです(裁判所データブック2016より)。年々訴訟の件数は減少しているといっても、いつ被害者になって(もしくは加害者になって)、裁判沙汰に巻き込まれるかも分かりませんから、どういった弁護士が良いのか知っておきたいところではないでしょうか?そこで、今回はシェアしたくなる法律相談所にて執筆されている弁護士の方々から、「良い弁護士」とはどういった弁護士なのか、コメントをいただきました。*画像はイメージです:■河野晃弁護士非常に難しい質問ですね(笑)「良い弁護士」というのは、多様な評価を含む表現ですので、「自分が頼むとしたらどういう弁護士か」という視点で答えたいと思います。仮に僕が、法的知識が無い状態で法的トラブルの当事者になり、弁護士に依頼しようとする場合、まずは何よりも「きちんと話ができる弁護士」、「話が分かりやすい弁護士」、「何でも話せる弁護士」……、そういう部分を重視します。一度、弁護士に案件を依頼すると、多くの場合、数か月から場合によっては1年以上の付き合いになります。事件に関する事情聴取や進め方に関する打ち合わせなど、何度も何度も話をする機会があります。もし、依頼した弁護士が話しにくい人で、言いたいことも言えない、話を聞いても何を言っているか分からない、分からないことを気軽に聞けない……。こういうことが続き、うまくコミュニケーションが取れないと、重要な事実を伝えきれなかったり、お互いが勘違いしたまま話が進み、結果として良くない結果となってしまいます。また、弁護士と依頼者との間でトラブルに発展することにも繋がります。「ほんとにそんな人いるの?」と思われるかもしれませんが、弁護士も人間ですので、色んな人がいます。また、ある人にとっては合う人でも、別の人からすれば合わないということも有り得ます。あくまでも、「自分にとって」という意味で、コミュニケーションの取りやすさは、良い弁護士選びの第一歩だと思います。 ■星野宏明弁護士いろいろな基準がありますが、実際に選ぶ際には、処理方針や人柄が自分と合うかどうか、という点が一番のポイントと思います。弁護士業務の中にも専門性が高い分野もありますが、たとえば離婚や交通事故など一般の方が依頼することになるような事件は、普通はどの弁護士でも扱うことができます。よほど特殊な事件でない限り、HPに書かれた宣伝文句よりも、まずは一度相談で面会して、処理方針や人柄が自分とマッチするかどうかに気をつけたほうがよいでしょう。訴訟などは解決まで数か月から年単位で時間がかかり、その間、弁護士と協同して解決に向けて動くことになります。よく話を聞いてくれる方がいいのか、逆にてきぱきと方針を明確に示して決めてくれるほうがよいのかなど、弁護士によって事務処理の傾向は異なります。近年はインターネット経由の問い合わせをする方も増えていますが、実際に面会したときに感じた自分の感覚も大事にするのは重要です。 ■小野智彦弁護士まずは、相談者の話の腰を折らずに、最後まで話を聞いてくれること、フットワークが軽いことが、相談者にとって良い弁護士の共通点だと思います。そして、一方的に相談者の話を鵜呑みにしないで、最悪のケースも示し、安請け合いをしないことも重要です。何よりも、相談者を勝たせるという側面よりも、どうやったらこの紛争が治るかということに重点を置いて話をしてくれるか、ということも重要なポイントです。過去の事例(特に自分で扱った事例)ではどうなったとか、相手方としてはどんな反論が予想されるのか、など色んな角度から検討し、落とし所を見つけ、相談者の目標値を設定してくれるような方が信頼できるかと思います。相談者の不安を少しでも消し去るよう、終始笑顔でいてくれたり、会話の中に冗談を交えてくれるような方だとなおよろしいかと思います。最終的には、弁護士との相性が何よりも一番です。話をしやすそうな方、ご自身と考え方や感覚のあった方を選べば、問題ないかと思います。 3名の弁護士にコメントをいただきましたが、やはり「自分に合うかどうか」が大切なようですね。読者の皆さんが相談される際には、この点を意識してみてはいかがでしょうか? 【画像】イメージです*Graphs / PIXTA(ピクスタ)3人の弁護士に聞いた!「良い弁護士」ってどんな人?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。3人の弁護士に聞いた!「良い弁護士」ってどんな人?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2017年02月20日“愛”(LOVING)という姓を持つ夫婦役を演じたジョエル・エドガートン、ルース・ネッガがそろってゴールデン・グローブ賞にノミネートされ、ネッガがアカデミー賞主演女優賞にもノミネートされている『ラビング愛という名前のふたり』。実話から生まれた、この純粋なラブストーリーから、2人の愛を映し出した本編映像がシネマカフェに到着した。大工のリチャード・ラビングは、恋人のミルドレッドから妊娠したと告げられ、大喜びで結婚を申し込む。時は1958年、バージニア州では白人と黒人間の結婚は法律で禁止されていた。だが、2人は法律で許されるワシントンDCで結婚。地元に新居を構えて暮らし始めるが、夜中に突然現れた保安官に逮捕されてしまう…。いまからわずか60年前、アメリカのいくつもの州で禁じられていた人種が異なる者同士の結婚。しかし、活動家でも何でもない、ごく普通の労働者階級のラビング夫妻の訴えによって、1967年6月12日、ついに法律が変わる。この驚くべき夫妻の実話に深い感銘を受けたコリン・ファースが、プロデューサーを名乗り出て映画化を実現させた。そんな本作から今回届いたのは、リチャードとミルドレッドの現状を知ったアメリカ自由人権協会(ACLU)の弁護士からのすすめで、夫妻が「ライフ」誌の取材を受けるシーン。実際に、このときの取材の模様は、1966年「ライフ」誌に「結婚という犯罪」という記事で取り上げられている。結婚後、保安官によって逮捕された2人は執行猶予となるが、この先25年間、一緒にバージニア州に戻ってはならないという条件を突き付けられる。それから5年、ワシントンD.C.で、リチャードは黙々とレンガを積む日々を送り、ミルドレッドは3人の子どもの育児に追われる日々を送っていた。一方、世間は黒人の自由と平等を求める公民権運動に沸いていた。彼らのデモのニュースを見たミルドレッドは、ロバート・ケネディ司法長官に宛てて手紙を書く。数日後、バーナード・コーエン(ニック・クロール)と名乗る弁護士から電話が入る。ケネディがミルドレッドの手紙を送ったアメリカ自由人権協会から、弁護を依頼されたという。そして、リチャードはあまり乗り気ではなかったが、ミルドレッドは支援を集めるためメディアの取材を積極的に受けることにする。ある日、「ライフ」誌からやってきたのは、グレイ・ブレット(マイケル・シャノン)という気のよさそうなカメラマンだった――。メガホンをとったジェフ・ニコルズ監督は、当初、自分自身のイマジネーションから生まれたものではないテーマについて脚本を書いたり、監督したりすることに興味を持てなかったという。しかし、ラビング夫妻を追ったドキュメンタリー映画『The Loving Story』を観たニコルズ監督は、作品の重要性と現代にも通じるポジティブなメッセージ性に注目した。それ以上に彼が引き込まれたのは、リチャードとミルドレッドの「自分たちが選択した人生と愛を生きる」という静かだが、揺るがぬ決意だった。「2人の間に生まれた愛に衝撃を受けた」とニコルズは語る。「(2人が勝利を勝ち取るまでの)裁判の映像で、映画の大部分を占めることもできただろう。けれども僕は、法についての物語より、愛の物語が描きたかった。いままでにない愛についての映画を作りたかったんだ」と監督は語る。「僕は、公民権運動に関する映画を作った監督として考えてほしくない。もし、それがテーマなら、もっと優れた監督が他にたくさんいる。それよりも、ある2人の人間に関する映画を作った監督だと思ってほしいし、彼らの本当の人となりを讃えたかったんだ」と監督は言う。「ラビング夫妻を見たとき、僕が本当に心惹かれたのは、彼らが政治にまったく関心がないことだった。彼らの結婚は、政治的な抵抗ではなかったんだ。もしこれが政治的な表明だったとしたら、これは僕の考えだが、愛の価値は消えていたと思う。そういう思いがあったから、この時代で最も純粋なラブストーリーと表現したんだ」と、あくまでも愛の物語であることに言及した。さらに、夫リチャードを、まるで別人かと見間違うほどの役作りで演じ切ったエドガートンも、「この作品は『この時代で最も純粋なラブストーリー』だと思う」と明かし、「僕は俳優として、ラブストーリーに出たいとずっと思っていた。でも残念なことに、最近のラブストーリーはほとんどがロマンチック・コメディーや、ただお気楽なもの、ありえないようなメロドラマだったりする。ラブストーリーとは、静寂のようなストーリーを持つものだと思う。この映画には静寂を表現するペースとエネルギーがある」と語る。「それは、僕たちが撮影をしていた畑に吹いていた風と似ている。動いていて、揺れている。でも実際の展開は、結婚したことによって窮地に追いこまれている夫婦に、プレッシャーがどんどんかかっていく。道が閉ざされていきながらも、途中には素晴らしいこともあり、映画が終わるころになってようやく、この素朴な2人にどれだけたくさんの重荷がかかっていたのかに気づくんだ」。口下手で不器用でも、その優しさと誠実さで妻を愛し続けるリチャードと、ふだんは控えめで物静かだが、そんな彼と揺るがぬ愛を築いていったミルドレッド。いま、この時代だからこそ、スクリーンで目にしたい純粋な夫婦愛の物語といえそうだ。『ラビング愛という名前のふたり』は3月3日(金)よりTOHOシネマズ シャンテほか全国にて順次公開。(text:cinemacafe.net)■関連作品:マギーズ・プラン-幸せのあとしまつ- 2017年1月21日より全国にて公開(C) 2015 Lily Harding Pictures, LLC All Rights Reserved. (C) on Pack, Hall Monitor Inc.ラビング愛という名前のふたり 2017年3月3日よりTOHOシネマズ、シャンテほか全国にて公開(C) 2016 Big Beach, LLC. All Rights Reserved.
2017年02月18日*画像はイメージです:新規開設したキュレーションサイトや、個人ブログ、クラウドソーシングでクライアントに提出する原稿――数をこなして、てっとり早くアクセスや賃金を稼ぐのに用いられているのが、他人の書いたWEB記事の無断コピペ流用です。ネットの記事はもちろん、ライターが撮影した写真までマルパクするのに、ほんの10秒もかかりません。デジタルの世界ではこのコピペが簡単なので、ふだん企業が開設している商業サイトに記事を提供しているプロライターが、ある日、自分の記事が丸ごとコピーされているのを知って仰天することが多々あります。提携先に転載されることはあっても、記名と出典元は明らかにされていますが、出典元はなく、記名も替えられていた時はどうすればいいでしょうか?著作権問題に詳しい、パロス法律事務所の櫻町直樹弁護士に対応方法をお訊きしました。 ■明確な著作権の侵害!記事の差し止めを請求「無断でブログに記事を転載(盗用)してネットユーザーに閲覧させることは、記事という「言語の著作物」(著作権法10条1項1号)の著作権(より具体的には送信可能化権・公衆送信権。著作権法23条1項)を侵害する行為ですから、元の記事の著作権を有する者が差止め(削除)請求することができます」(櫻町弁護士)元の記事が商業サイトの中で掲載されており、記事執筆者が著作権をサイト運営者に譲渡している場合は、サイト運営者が著作権者として差し止め請求の主体となるそうです。プロライターが記事執筆の対価を得ている場合、こうした契約になっている場合がほとんどでしょう。では個人の記事がマルっとコピペされていた場合はというと、個人が著作権者となります。こういった場合、請求先はどこになるのでしょうか?「請求先は、個人ブログなら盗用したブログ主個人と、ブログサービスを提供している会社の双方が考えられます。連絡先が記載されていない個人ブログもありますので、そのような場合にはブログサービスを提供している会社に請求することになるでしょう。」(櫻町弁護士) ■相手が個人なら個人とブログサービス提供会社へ通告!ブログサービスを提供している会社への通告には、プロバイダ責任制限法ガイドライン等検討協議会が策定、公表している『著作物等の送信を防止する措置の申出について』を用いると手続きがスムーズになる場合があるということなので、活用をお薦めします(会社によって書式への記載例を掲載している場合もあります)。「その際、自分が著作権者であることを示すための資料として、元の記事が掲載されている画面のキャプチャ(URLや掲載日なども分かる形)を印刷したものと、著作権侵害がされていることを示すための資料として、盗用された記事が掲載されている画面のキャプチャ(こちらもURL等が分かる形)を印刷したものも、あわせて送付するのがよいでしょう」(櫻町弁護士) ■著作権侵害の罰則は意外に重いところで、この丸ごと盗用ですが、どんな罪に問われるのでしょうか?「著作権の侵害には罰則が規定されており、今回のケースのような著作権侵害の場合は“10年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金、またはその併科”(著作権法119条1項)と、かなり重い刑罰が科せられる可能性があります。また、実際に逮捕されている例もあり、軽い気持ちで著作物を盗用すると、想像以上に重い罪になる可能性があると考えたほうがいいでしょう」(櫻町弁護士)コピペの作業自体があまりにも簡単なので、刑も軽いと思ったら大間違いなのです。 ■慰謝料を請求することはできるか?最近ではInstagramやブログなどからプロ・アマを問わず写真を盗用しているケースも増えており、中には商業サイトがこれを大々的に行っていて、問題視されています。これに関しても記事盗用と同じくただちに掲載差し止めを求めると共に、有料フォトサービスなどに登録している場合は、そのサイトに交渉を任せたほうがいいでしょう。なお、著作物盗用は実に不快なので「慰謝料」をふんだくりたくもなりますが、損害が財産的損害にとどまる場合、一般に、慰謝料が認められる可能性は低く、著作権侵害の場合も、認められにくいのが現状です。「ただし、『著作者人格権』(公表権、氏名表示権、同一性保持権)については、相続・譲渡できない一身専属的な権利であり、著作者の人格的な利益を保護するためのものという性質から、それが侵害された場合には精神的苦痛が生じたということが言いやすく、慰謝料が認められることが多いといえます」(櫻町弁護士)著作者の名前をまったく別の人間の名前にしていたりすれば、この「著作者人格権」を侵していることになり、これに対して慰謝料を請求することも可能と言うことです。個別のケースにもよりますので、弁護士に相談のうえ、自作の著作権を守りましょう。 *取材協力弁護士:櫻町直樹(パロス法律事務所。弁護士として仕事をしていく上でのモットーとしているのは、英国の経済学者アルフレッド・マーシャルが語った、「冷静な思考力(頭脳)を持ち、しかし温かい心を兼ね備えて(cool heads but warm hearts)」です。ブログ「ネットイージス.com」)*取材・文:梅田勝司(千葉県出身。10年以上に渡った業界新聞、男性誌の編集を経て独立。以後、フリーのライター・編集者として活躍中。コンテンツ全般、IT系、社会情勢など、興味の赴く対象ならなんでも本の作成、ライティングを行う。)【画像】イメージです*Sielan/ Shutterstock
2017年02月17日2月も半分が過ぎ、3月の足音が聞こえてきました。3月といえば卒業や異動のシーズンで、引っ越しが多くなる時期。不動産会社や引越センターにとってはかきいれ時といえます。そんななか、どさくさに紛れて大家が賃料を値上げしてくることがあります。神奈川県内に在住のSさんは、家賃8万円のマンションを借りて生活していましたが、今月に入り突然「10万円」への賃料アップを要求されたそう。8万円と10万円差は決して小さくないため、なんとか拒否したいもの。そもそもそんなことが法的に許されるのか?やはり払うか、退去するかの二択になるのでしょうか?諏訪坂法律事務所の多田幸生弁護士にご意見を伺いました。Q.大家さんが賃上げを要求してきた……飲めないなら退去するしかない?*画像はイメージです:必ずしも値上げに応じる必要はありませんが、慎重に対応してください「まず、賃貸借契約書に、家賃の変更方法についての取り決めがないことを確認しましょう。以下は、取り決めがなかった場合について、話を進めます(取り決めがある場合は、それに従ってください)。家賃はあなたと大家さんの合意により決めるべきものですから、あなたは値上げに合意せず、断ることもできます。ただし、“慎重な対応が必要である”ことにご注意ください。例えば、大家さんの一方的な値上げが不満だからといって、賃料の支払をストップしては絶対にいけません。大家さんから、家賃の不払いを理由に賃貸借契約を解除されてしまい、あなたは退去しなければならなくなってしまいます。大家さんの一方的な賃上げが不満な場合は、従前からの金額の支払を続けましょう。先ほどの例なら、月額8万円です。毎月8万円を支払っておけば、家賃の不払いを理由に賃貸借契約を解除されることはありません(仮に大家さんが「解除した」と言ってきても、法的には無意味です)。次に、大家さんには、あなたの合意なしに、賃上げする手段がある、ということも覚えておきましょう。ここでは細かく述べませんが、たとえば近隣の家賃相場が値上がりしたり、物価の上昇があったりして、従前からの家賃が近隣の相場と比べて安くなっているような場合、大家さんは、裁判手続(賃料増額請求訴訟等)により、近隣の相場並みまで賃上げをすることができる可能性があります。怖いのは、もし、裁判手続により賃上げが認められてしまった場合、あなたは、大家さんに対し、思いもよらぬ多額の支払い義務を負ってしまう可能性があるという点です。たとえば、裁判手続に2年かかり、2年後に、大家さんの主張どおり、月額10万円への賃上げが認められたとしましょう。賃上げが過去にさかのぼって認められた場合、あなたは毎月2万円×2年間=48万円分の賃料支払いの不足があることになります。しかも、不足額48万円には支払期からの遅延損害金が付きます。その割合は、なんと年10%です(借地借家法第32条2項)。あなたがこれをただちに支払えるならよいのですが、もし支払えない場合、賃貸借契約を解除され、結局、退去しなければならなくなってしまう可能性があります。判断するうえで大事なのは、“今の家賃が、相場から見て妥当な金額かどうか”です。もし、相場よりも安くなっているという場合には、安易に値上げを拒否していると、あとで痛い目にあう可能性があります。ご自分で判断されず、専門家に相談するなどして、慎重に対応されることをお勧めします」(多田弁護士) 仮に賃料値上げをアナウンスされた場合は、自分で判断するのではなく、弁護士や不動産の知識を持つ第三者、国民生活センターなどに問い合わせてみましょう。 *取材協力弁護士:多田幸生(諏訪坂法律事務所所属。会社法務・企業法務の豊富な経験があり、大手証券会社の法務職としての経歴を活かし、「守りの法務」だけでなく「攻めの法務」を提供。)*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)【画像】イメージです*miya227 / PIXTA(ピクスタ)
2017年02月17日体調悪い詐欺夫
義父母がシンドイんです!
うちのダメ夫