ここ数年、各自動車メーカーが運転する必要のない自動運転車の開発競争を続けています。なかでも技術力がもっとも高いと言われていたのがGoogleです。圧倒的な資金力をベースに開発を進め、公道でのテストを重ねており、近年に実用化されるものとみられていました。ところが昨年12月になり、突如完全自動運転車開発の一時凍結を宣言。やはり一筋縄ではいかないようで、もう少々時間がかかるようです。しかし、そう遠くない将来自動運転車が実用化されるとみられており、タクシードライバーやバス運転士は職を失う日が来るかもしれません。人間はどうしてもミスをしてしまう生き物ですから、道を間違えることもあり、イライラすることもあります。また、料金に直結するメーターもたびたびトラブルのもとになります。ドライバーの不注意で押し忘れて走っていたのにも関わらず、メーターと異なる料金を請求されようものなら、納得できないお客さんもいるでしょう。仮にそのようなことが発生してしまった場合、利用客は請求通りの金額を支払うべきなのでしょうか?エジソン法律事務所の大達一賢弁護士に見解を伺いました。 Q.タクシー運転手がメーター押し忘れた場合利用客はいくら支払うべき?*画像はイメージです:押し忘れていたとしても距離分の金額を支払う必要があるのが原則です。「タクシー運転手がメーターを押し忘れていた場合であっても、客は、メーターに表示される金額以上の料金を支払う義務があるものと考えられます。タクシーに乗る際には、乗客と運転手(タクシー会社)との間で「旅客運送契約」が締結されることになります。これは、運転手は客を目的地まで送迎する義務を負い、客はその送迎に応じた代金を支払う義務を負うという契約を締結するという内容の契約です。この「送迎に応じた代金」とは、「乗った距離や時間に応じて加算されていく料金」のことです。メーターの表示は、その料金を表示しているに過ぎません。乗客と運転手の間の合理的意思としては、あくまで運送してもらった距離に応じて発生した料金を支払うものであって、メーターに表示がなくとも、実際に乗った距離分の料金は発生するということになるのが原則です。なお、この点に関し、国交省が定めている「一般乗用旅客自動車運送事業標準運送約款」の5条1項には、「・・・運賃及び料金は、・・・運賃料金メーター器の表示額によります」と定められています。この約款は法律ではないため、もちろんタクシー会社によっては異なる定めがある可能性がありますが、大多数のタクシー会社はこれを採用しているものと考えられますので、この規定によれば、タクシー料金はメーターの表示に従えば良いということになりそうです。ただし、この約款は、あくまでタクシー発進時にメーターが押されていることを前提としているものと思われますし、明らかに押し忘れている場合にも100%適用があるかと言われれば解釈の余地は残ると思います。実際上争いになったような場合には、同約款の適用範囲が問題になると思いますが、両当事者の合意からすれば、押し忘れの際には適用がないとして、やはり実際に乗った分の代金が認められることになるのではないでしょうか。とはいえ、この場合、タクシー運転手にも過失があるため、過失相殺(民法722条2項)がなされる可能性も出てくるかもしれません」(大達弁護士) どうやらメーターを押し忘れていたとしても原則的には走った分の料金を支払わなければいけないようです。あとは、タクシー会社によっては独自の規約を持っていることがあり、その場合は例外も発生するのですね。 *取材協力弁護士: 大達 一賢(エジソン法律事務所。第一東京弁護士会所属。「強い、やさしさ。」、「守る≒攻める」、「戦略&リーガル」の3つの思いを胸に、依頼者のために全力を尽くします)*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)【画像】イメージです*icemic / PIXTA(ピクスタ)
2017年01月29日救急車に道を譲ったところ、後続車両が救急車の前に割り込むように追い越しをしていき、あわや救急車と接触するかのような場面を映したドライブレコーダーの映像がTwitterに投稿されていたようです。後続車両の運転手がサイレンを鳴らしている救急車の存在に気づいていたのかいないのかはわかりませんが、客観的に危険な運転であることに間違いありません。そこで、今回は、緊急走行中の救急車に道を譲らなかったり、走行を妨害したりしたときは、どのような処分が待っているのかについて解説します。*画像はイメージです:■救急車に道を譲らないと行政処分等の対象になる自動車教習所でも習うことですし、常識的な結論ですが、救急車やパトカー等の緊急走行車両に道を譲らないときは道交法40条、120条1項2号により、5万円以下の罰金が科されます。また、行政処分としても違反点数1点、反則金6,000円(普通車の場合)となります。 なお、2車線以上の道路において、右側車線を走行中に後ろから緊急車両が来た場合でも、道路の左側に寄るのが正解です(道交法40条1項、2項)。 ■道を譲らないことによって搬送中の患者が亡くなったらどうなる?道を譲らなかった運転手がいたことによって、救急車の到着時間が遅れ、搬送中の患者が亡くなったり後遺障害が残ったりした場合、運転手に民事上ないし刑事上の責任を問えるのか?という疑問が生じるかもしれません。この問題は民法や刑法の教科書事例のようなものですが、因果関係や故意・過失があれば(そして実務上はこれらが立証できたとしたら)、運転手は民事上ないし刑事上の責任を負うことになります。ただし、実際には、たとえば到着時間が2分遅れたとして、2分早く病院に到着さえしていれば適切な治療を受けられて患者が生存していた(あるいは後遺障害が残らなかった)はずだという因果関係の立証は非常に困難です。緊急車両妨害のケースに限らず、自動車にドライブレコーダーを付けておくことにより加害者となった場合も被害者となった場合も身を助けたり裁判での立証に役立ったりすることがありますので、まだドライブレコーダーを付けていない方は設置を検討してみるとよいでしょう。 *著者:弁護士 木川雅博 (企業法務(会社運営上生じる諸問題)、売買代金・貸金請求、損害賠償・慰謝料請求、不動産を巡る法律問題、子どもの事故、離婚・男女間のトラブル、相続問題,破産・民事再生・債務整理、労働問題など、法人・個人を問わず様々な案件を扱っています。趣味は料理とランニング。東京弁護士会。星野法律事務所)【参考】*grape:後ろから救急車のサイレンが!しかし後続車が危険な運転【画像】イメージです*kou / PIXTA(ピクスタ)
2017年01月28日Photo by 伊藤 あきら京都大学卒業後、4大法律事務所でM&Aや巨額な税務訴訟案件を始めとする有名企業や大企業の案件に携わっていた坂尾弁護士。中学時代はプロの囲碁棋士を目指していたということもあり、勝負にはかなりこだわりがあるとのこと。そこで今回は弁護士としての“勝負強さ”についてお話を伺いました。坂尾 陽(さかお あきら) (アイシア法律事務所代表弁護士。京都大学法学部・京都大学法科大学院卒業後、四大法律事務所の1つ「森・濱田松本法律事務所」において、M&A、相続・事業承継、税務訴訟案件を主に担当。東京・銀座において独立してアイシア法律事務所を設立) ■勝ち負けがはっきりする弁護士という仕事__弁護士として仕事をする中で、“勝負強さ”は求められていると感じますか?弁護士の仕事は「勝ち」「負け」がはっきりと決まる世界です。当然、“勝負強さ”は求められていると思いますね。私自身も「勝ち」「負け」にこだわって仕事をしています。弁護士は成果として勝敗は必ず付いてきますから、“勝負強さ”というのは必要ですね。__坂尾弁護士は過去にプロの囲碁棋士を目指されていたということですが、“勝負強さ”ということを考えると、その時の経験は今でも活きていると思いますか。そう思いますね。私は、中学時代は「ヒカルの碁」という漫画を読んでプロ棋士を目指して囲碁をしていました。中学1年生で囲碁を始めて中学3年生の時には五段を取得したものの、プロ棋士になるための壁の高さに挫折して、プロの棋士になる夢は諦めましたが、勝負の世界に身を置いていたことは今の私にとって大きな経験となっていると考えています。中学生ながら「勝ち」と「負け」で天と地の差ほど違うという経験を味わうことができましたからね。もちろん、弁護士の仕事は「勝ち」「負け」だけの世界ではありません。それでも相手が必ず存在している仕事である以上、勝負にはこだわって仕事をしています。__弁護士の仕事と囲碁は通じるところがありますか?やっている内容は全く違いますが、通じるところはあると思います。囲碁も弁護士の仕事も人間同士が戦いますので、駆け引きなど、似ているところはあります。例えば、囲碁では勝ちすぎないことも重要です。最善の一手を常に打ち続けることが囲碁では求められるのですが、勝ちを欲張りすぎるとバランスを崩してしまい、余裕で勝てたはずの勝負であっても、負けてしまうことがあります。これは弁護士の仕事でも同様で、例えば交渉の際、自分が相手よりも圧倒的に有利な立場にいた時に相手を追い詰め過ぎてしまうと、かえって話がまとまらなくなるといったケースなどがあります。囲碁も弁護士の仕事も勝ちを欲張り過ぎることなく、譲れるところはしっかりと見せて、状況を見ながら冷静に最善の一手を常に考えることが重要ですね。 ■自分の土俵で戦うことが“勝負強さ”の秘訣__“勝負強さ”を発揮するうえで、何か重視しているポイントはありますか戦う場所を考える。これはとても大事にしています。例えば裁判。裁判は1つの事案に対して問題や論点があり、それを解決していく場であるというのは皆さんもご存知かと思います。しかし、実は解決すべき問題や論点はどれなのかを、こちらで選ぶことができることが多いのです。しっかりと準備をして、あらかじめ裁判官に今回の事案のどこがポイントとなり、どこが論点になるのかを伝えることで、戦う場を自分で設定し、話を有利に進めることができます。「自分の土俵で戦う」これが勝負強さを発揮する上で、私はとても重要なポイントだと思いますね。__自分の土俵で戦うために工夫していることはありますか。工夫ではありませんが、準備をしっかりとするようにしています。勝ちすぎると良くないということに通じる点でもありますが、単純に自分に有利な場を設定するだけでは、当然相手は警戒するので、そこに相手は乗ってきません。一見すると相手にも有利に見えるような場を設定し、その中に隠し玉や自分が勝てる条件をしっかりと揃え、相手を自分の土俵に上げる必要があるのです。そして、これらは全て準備がなければできないことです。もちろん時間はかかりますし、手間もかかります。しかし、どれだけ準備ができたのかで勝負が決まることも多いので、手を抜くことはありません。綿密に準備をして勝負に臨むこと、これが自分の“勝負強さ”につながっていると私は考えています。 *取材協力弁護士:坂尾 陽(アイシア法律事務所代表弁護士。京都大学法学部・京都大学法科大学院卒業後、四大法律事務所の1つ「森・濱田松本法律事務所」において、M&A、相続・事業承継、税務訴訟案件を主に担当。独立しアイシア法律事務所を設立。現在はテレビ東京WBSワールドビジネスサテライトやFMうらやす「ときめきウィンド」の準レギュラーなど、メディアへの出演も積極的に行っている)*取材・文:伊藤 あきら(AFP、クラシックカメラアンドアンティークカンパニー株式会社代表取締役。同志社大学卒業後、日本生命相互会社、HIPHOPダンサー、税理士法人を経て、現職。会社経営の傍ら、フリーライターとしても活動している。オフィシャルサイト「いとうノート」)【画像】*伊藤 あきら囲碁のプロを目指した弁護士に学ぶ「勝負強さ」の秘訣とははシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。囲碁のプロを目指した弁護士に学ぶ「勝負強さ」の秘訣とははシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2017年01月27日東京23区と武蔵野市、三鷹市ではタクシーの初乗りの料金が1月末から410円になる、ということをご存知でしょうか。2km以内の近距離の利用なら料金が安くなり“ちょい乗り”による需要創出が狙いだそうです。そんな、価格も安くなり、利便性が増したタクシーですが、やはり、電車やバスと比べると料金は高いもの。それでも終電や終バスがなくなってしまうと、タクシーを利用せねばなりません。「痛い出費」と感じながら、乗り込む人も多いことでしょう。そんなとき、運転手がメーターを押し忘れていた。「しめしめ。黙っていよう…」とメーターの押し忘れに気づいているのについ黙ってしまうものです。仮にそうなった場合、客に法的責任が発生するのでしょうか?エジソン法律相談所の大達 一賢弁護士に見解を伺いました。 Q.運転手がメーターを押し忘れているのを客が黙っていた場合、法的責任は発生する?*画像はイメージです:詐欺罪に当たる可能性があります「“あれ?運転手さん、メーター押し忘れているな……しめしめ” なんてこと、経験したことはありますか?メーターの押し忘れに気づいているのにこれを指摘しない場合、どのような法的責任が発生するか説明します。この例に関連して、最高裁の判例をご紹介します。自分の口座に誤振込みがあった場合、誤振込みを知った場合には銀行に告知する信義則上の義務があり、告知せずに預金の払戻しを受けた場合には詐欺罪が成立する、とされています(最高裁決定平成15年3月12日)。この最高裁の判断を前提とすると、本事例においても、乗客がタクシー運転手がメーターを押し忘れていたことに気づいていたにも関わらずあえて黙っていた場合にも、乗客は、「メーターを押し忘れていることを告知すべき信義則上の義務」に違反して、詐欺罪が成立すると言えそうです。また、民事上も、信義則上の義務に違反したとして、不法行為責任を問う余地も出てくるでしょう。法的な責任はもちろんのことですが、タクシーの運転手さんは、私たちの日常の足として日々活躍してくれるわけですから、メーターの押し忘れに気づいたときには、速やかに指摘をし、互いに気持ちの良いタクシー利用を心がけましょうね」(大達弁護士) 「黙っていれば安くなるかもしれない」と考えてしまうのが人間というものですが、代償が発生してしまう可能性もあるようです。「押し忘れてない?」と声をかけたほうが、後々不要なトラブルを避けることができそうですね。 *取材協力弁護士: 大達 一賢(エジソン法律事務所。第一東京弁護士会所属。「強い、やさしさ。」、「守る≒攻める」、「戦略&リーガル」の3つの思いを胸に、依頼者のために全力を尽くします)*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)【画像】イメージです*icemic / PIXTA(ピクスタ)
2017年01月26日公務員が国民・住民に対して損害を与えたとき、その公務員は原則として責任を負いません。なぜなら、国家賠償法という法律によって、国や公共団体が責任を負うことになっている(国家賠償法1条1項)からです。ですが例外もあり、公務員個人がわざと又は甚だしい不注意(法的に「重過失」といいます)であった場合は、国又は公共団体は公務員個人に対して国民・住民に支払った分のお金の支払いを求める(法的に「求償」といいます)ことができます(国家賠償法1条2項)。しかし、従来裁判所は、重過失による求償権をあまり認めてきませんでした。「重過失」を安易に認定すると公務員の活動を必要以上に委縮させてしまうのがその理由でした。ところが、平成28年12月に、地方公共団体の公務員に「重過失」を認め、公務員個人に対する求償権を認める裁判所の判断が立て続けに出されました。そこで、今回は、これらの裁判所の判断を紹介します。*画像はイメージです:.東京都国立市が元市長に対して求償請求をした事例(最高裁平成28年12月13日)建築基準法に違反しない建築物の建築・販売をしようとした不動産デベロッパーに対し景観利益を重視する国立市の当時の市長が行った妨害行為が、裁判所によって国家賠償法1条1項の「違法」であると判断されたため、国立市は平成20年に不動産デベロッパーに対して約3,120万円の賠償金を支払っていました。この損害賠償金相当額等の支払を国立市の元市長に対して請求する住民訴訟が提起され、国立市が元市長に対して求償請求したのがこの事例です。元市長の妨害行為というのは、次のようなものでした。 (1)マンションの建築計画が、不動産業界の噂程度のもので、土地周辺住民や一般市民には知られていなかった段階で、市長として知り得た建築計画という内部情報を住民に提供してマンション建設に反対する住民運動を企図したこと(2)将来給水拒否等の不利益を受ける可能性があることを示唆して不動産デベロッパーの顧客に影響を与えたこと (1)は、内部情報の提供行為について、この行為の違法性の認識について元市長は当然に認識していたはずであり、元市長に違法性の認識がなかったとしても、この行為が市長の職務を逸脱したもので、手段として社会に認められることがない違法な行為であることは容易に認識できた、という理由で重過失を認定しています。また(2)は、給水拒否の示唆については、上下水道を供給しないなどの対応が不動産デベロッパーの顧客に対して不安を与えることは容易に認識でき、これによって不動産デベロッパーにも損害を与えることも容易に認識できたはずであること、また正当な理由なく上下水道の供給をしないことが違法であることは明らかであるから、そのような不安を与える行為の違法性について容易に認識できた、という理由で重過失を認定しています。 2.大分県が元顧問に対し求償権を行使することを認めた事例(大分地裁平成28年12月22日)剣道部の練習中に重度の熱中症で倒れ死亡した生徒の親は、国家賠償法に基づく損害賠償請求で大分県に勝訴していました。しかし、元顧問に対する請求が認められなかったために、住民監査請求を経て住民訴訟を提起し、大分県に対し元顧問に対する求償権行使を求めていた事例です。下記の2つの理由から重過失と認定されています。(1)事故当時、亡くなった生徒は竹刀を落としたのに、気づかず竹刀を構えるしぐさを取った。熱射病による異常行動と容易に認識できたのに、元顧問は何ら合理的な理由もなく演技をしていると決めつけ、練習を継続させ、適切な措置を取らなかった(2)元顧問は、元生徒を前蹴りし、倒れた生徒にまたがって10回ほど頬を平手打ちをする、という状態を悪化させるような不適切な行為にまで及んだ。注意義務違反の程度は重大であり、その注意を甚だしく欠いた 地方公共団体が公務員個人に対して求償できることを認めた裁判所の判断は少ないですが、近時の裁判所は、認める傾向にあるといえましょう。今後は公務員個人としての責任ある行動がより一層求められるでしょう。 *著書:弁護士 鈴木謙太郎(1972年の設立以来40年以上の歴史がある、虎ノ門法律経済事務所の池袋支店で支店長を務める。注力分野は遺産相続、不動産取引、交通事故、債権回収、労働問題、債務整理、刑事事件、離婚等。「皆様の人生の一大事を共に解決するパートナーとして、真摯に業務に取り組んでまいります。」) 【画像】イメージです*bee / PIXTA(ピクスタ)
2017年01月25日photo by 編集部東京都豊島区、「池袋」駅近くにある「虎ノ門法律経済事務所 池袋支店」で支店長を務める鈴木謙太郎弁護士。同事務所では、弁護士以外に「司法書士」や「税理士」「社会保険労務士」といった他士業の方も在籍しており、ワンストップで幅広い分野にサービスを提供しているそうです。今回はそんな鈴木弁護士に他士業との連携について伺いました。鈴木 謙太郎(すずき けんたろう)弁護士(1972年の設立以来40年以上の歴史がある、虎ノ門法律経済事務所の池袋支店で支店長を務める。注力分野は遺産相続、不動産取引、交通事故、債権回収、労働問題、債務整理、刑事事件、離婚等。「皆様の人生の一大事を共に解決するパートナーとして、真摯に業務に取り組んでまいります。」) ■「金銭的な結果にもこだわる」……証拠集めや現地・判例調査には特に注力__弁護活動を行う際に意識していることは何ですか?私は、依頼者本人の意向に沿った解決法を選んでいくということを非常に重視しています。ただ、それだけではなく、金銭的な数字として結果を出すということも意識して弁護活動に取り組んでいます。この前担当した、土地の明け渡し請求事件は、そうした結果が出せた案件の一つです。この事件は、土地の明け渡しを求められている側が依頼者でした。様々な証拠を集め、現地で調査も行う中で、その土地周辺の再開発計画の話が、土地所有者と不動産業者との間で進んでいるという情報をつかみました。また、依頼者が今借りている家を出て行くと生活が非常に苦しくなるということを丁寧にリサーチして、書面に落としていくといった作業を地道に行った結果、はじめは「1円も立ち退き料を払う必要はない、仮に払うことになっても100万円程度で十分だ」と主張していた土地所有者に対し、約2,000万円の立ち退き料が必要であるという裁判所の認定を勝ち取りました裁判では金銭請求が多いのですが、訴える側であればできる限り多くの金額を出せるように、逆に訴えられる側であればできる限り多くの金額を減らせるように、丁寧な証拠集め、現地調査、判例のリサーチなどには、特に力を注いでいます。 ■他士業との連携が日常的な問題の幅広いサポートにつながる__事務所で注力されている事柄について教えてください。当事務所は、全国展開しており、ワンストップでの解決を強みにしている事務所です。そうした強みは、弁護士だけではなく、司法書士、行政書士、土地家屋調査士、税理士、不動産鑑定士など様々な他士業が在籍しているところからきています。さらに、当事務所のグループが不動産会社も運営していますので、不動産トラブルに関してもエキスパートです。前述のような「土地の明け渡し請求事件」でも効率的なリサーチが可能です。 __具体的には他士業とどのように連携していくのですか?不動産鑑定士が在籍し、不動産会社も運営しているということは、例えば、遺産分割で土地を売却するという話になっても、その土地をどうやって分割すれば、高く売れるのかというところまでサポートすることが可能です。税理士が在籍しているということは、例えば、税務申告だけでなく、遺産分割の協議の段階でも、こういう分割方法のほうが依頼者にとってメリットがあるのではないかといったアドバイスができます。労働トラブルが発生するということは、会社の中で日常的な問題を抱えているケースがほとんどなので、就業規則や労働契約の確認・見直しをしないと、また同じ問題が発生します。これは、弁護士と社会保険労務士の協力が不可欠です。どちらかといえば社労士は日常的な労務についての問題が専門で、弁護士は紛争が起きた時の対応が専門だと考えられます。この問題は、経営者と労働者のコミュニケーション不足というところも大きかったりするので、そのギャップを埋めていく体制づくりという意味では、弁護士と社労士が連携していくことで果たせる役割というのも大きいのだと思います。このように、他士業と連携し、ワンストップで問題が解決できるということは、依頼者の費用も安く抑えられるというメリットもあります。池袋支店では、社労士、司法書士、行政書士、FPが在籍しています。本店同様に、今後も、こうした士業の連携は、強めていきたいですね。 ■大事なのは「弁護士に相談すること」ではなく「問題を解決すること」__事務所として士業をそろえている理由は何ですか?依頼者にとっては大事なのは、弁護士に相談するということではなく、問題を解決するということです。そういう意味で、他士業と連携することで、その問題全てを最後まで解決できるトータルサポートができるというところが一番大きいと思います。また、同じグループの中で連携するということは、情報も密に交換ができますし、節目節目で、一番いい解決法はどれなのかというところを議論ができます。その上、相談時にもすぐに他資格者を同席させることができ、問題を解決しやすく依頼者にとっても非常にメリットが大きいのだと思います。依頼者のニーズに合った体制を実現できるように、事務所一丸となって取り組んでいきたいですね。 *取材協力弁護士:鈴木謙太郎(すずき けんたろう)弁護士1982年生まれ、埼玉県出身。開成高校卒業。慶應義塾大学商学部卒業。慶應義塾大学法科大学院修了。虎ノ門法律経済事務所 池袋支店支店長。同事務所パートナー。東京弁護士会所属。弁護士資格のみならず、宅地建物取引主任者試験、行政書士試験にも合格しており、ファイナンシャル・プランニング技能士でもある。また、戦略コンサルティング会社勤務経験も有する。法律だけでなく、不動産や行政、金融、経営などの幅広く深い知見を活かし、依頼者にとってベストな解決を図るべく日々奮闘している。このような姿勢から、依頼者の満足度も常に高く、多数の中小企業やベンチャー企業の顧問も担当し、経営者からの信頼もあつい。*虎ノ門法律経済法律事務所について1972年に設立され、40年以上の歴史を誇る虎ノ門経済法律事務所は、東京都豊島区池袋にも支店を構えている。虎ノ門法律経済事務所では、①弁護士のほかに、司法書士、税理士、社会保険労務士、不動産鑑定士、土地家屋調査士などが在籍していることによるワンストップサービス、②依頼者の抱える問題の全てを最後まで解決できるトータルサポートを実現している。池袋支店長の鈴木謙太郎弁護士は遺産相続、不動産取引、労働問題、交通事故などを中心に活躍。依頼者の意向に沿った解決へと導く信頼のおける弁護士として定評がある。 「虎ノ門法律経済事務所 池袋支店」一問一答Q&A__貴所の理念を教えてください。当法律事務所に「経済」という名称が入っているのは、経済分野に強いという意味はもちろんあるのですが、法律的にこうなっているのだといった杓子定規な対応でなく、依頼者にとって一番いい解決法を多面的に考える事務所であれという思いが込められています。その人の生活や、企業の経営方針なども考えて実践的な解決方法を提案していこうというのが当事務所のポリシーです。__一番依頼が多い分野は何ですか?かなり幅広いジャンルを扱っていますが、その中でも一番多いのは相続問題かと思います。不動産会社をグループで運営し、司法書士、不動産鑑定士などが所属する事務所の特性から、相続問題でも、不動産の資産を持たれている方の相談が多いですね。__個人と法人の割合はどちらが多いですか?個人と法人の割合については、6対4くらいで個人のほうが多いと思います。法人は、顧問で対応することが多いですね。顧問契約では、電話やメールで、すぐに回答するという形で日常的にサポートをしています。また、労務管理では、池袋支店の社会保険労務士と強力なタッグを組み、長期的なご相談にも応じています。そのため、顧問契約を結んでいただく方がメリットが大きいと確信しています。__貴所の相談料を教えてください。初回の法律相談は、無料です。それ以降の法律相談は30分5,000円(税別)です。__上記分野(相続問題)の着手金、報酬金を教えてください。遺産分割協議事件、遺留分減殺請求事件の着手金は、交渉段階では20万円から、調停では30万円から、審判・訴訟では440万円からです。報酬金は、いずれの段階でも取得した遺産の2~16%です。その他の手続きですと、相続放棄・限定承認手続は、相続人お一人につき、5万円から、遺言執行手続だと76万円から、遺言書の作成は5~20万円、成年後見等の申立ては20万円となっています。 *取材・文:塚本建未(トレーニング・フットネス関連の専門誌や、様々なジャンルのWebメディアを中心に活動するフリーランスライター。編集やイラストも手がける。塚本建未Website 「Jocks and Nerds」)【画像】*編集部
2017年01月22日自転車を走行中、横に広がりながら歩行者が前方にいて、なかなか通ることができずに思わず自転車のベルを鳴らしてしまった経験、皆さんはありませんか?「ちょっと横に避けてもらおう」そんな軽い意思表示としてベルを鳴らしているのかもしれませんが、むやみに自転車のベルを鳴らす行為はトラブルの元。もしかするとその行為、違法になるかもしれません。 Q 道を避けてもらうために、自転車のベルを鳴らすのは違法?*画像はイメージです: 警音器使用制限違反です自転車は法律上、軽車両という扱いになります。自転車のベルというのは自動車のクラクションに相当するものであると考えられており、危険を避けるためやむを得ずベルを鳴らす場合や、警笛鳴らせ・警笛区間の道路標識がある場所以外でベルを鳴らす行為は警音器使用制限違反に該当し、2万円以下の罰金又は科料の対象となります。歩道に広がっている歩行者との衝突を前もって避けるためにベルを鳴らすのは、「やむを得ない理由」に該当するのでは?という意見もあると思います。しかし、大前提として歩道が歩行者のための道路であることは理解する必要があります。例外はありますが原則として自転車は車道を通行しなければならないのです。自転車の走行が認められていない歩道を自転車で走行した場合、道路交通法における通行区分違反に該当することとなり、3月以下の懲役又は5万円以下の罰金の対象となります。どうしても自転車で歩道を通行したいのであれば、自転車を一旦降りて、手で押して通行しなければなりません。では、自転車の通行が認められている歩道の場合はどうなのでしょうか。自転車の通行が認められている歩道であっても、歩道が歩行者優先であることに変わりはありません。自転車は歩道の内の車道側を徐行で走行し、道に広がっている歩行者の横をどうしても通りたい時は、自転車を一旦降りて、声をかけて道を譲ってもらうなど、歩行者に配慮した運転をする必要があります。 *記事監修弁護士:弁護士 小野智彦(銀座ウィザード法律事務所。浜松市出身。エンターテイメント法、離婚、相続、交通事故、少年事件を得意とする。)*取材・文:伊藤 あきら(AFP、クラシックカメラアンドアンティークカンパニー株式会社代表取締役。同志社大学卒業後、日本生命相互会社、HIPHOPダンサー、税理士法人を経て、現職。会社経営の傍ら、フリーライターとしても活動している。オフィシャルサイト 「いとうノート」)【画像】イメージです*8suke / PIXTA(ピクスタ)
2017年01月22日厳しい寒さが続く昨今、体調を崩している人も多いことでしょう。発熱など症状が重篤化してしまったら、薬を飲んで眠るのが一番ではないでしょうか。とはいえ、原因不明の症状であるときなどは、適した薬が家にない場合があります。病院に行って薬をもらうこともままならない場合は、苦しむのみになってしまいます。そんなときに、家族や友人から以前自分が医師から処方されたものを「症状が同じだから」ともらったことがある方もいるのではないでしょうか?病気の人間にとっては助かりますが、実はこの行為が違法になる可能性があるようです。本当でしょうか?医療問題に詳しい三宅坂総合法律事務所の伊東亜矢子弁護士に真相を伺いました。 Q.処方された薬を友人にあげる行為は違法になりますか?*画像はイメージです:違法になることもあります。「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(旧薬事法)上、以下の規定があります。 “第二十四条 薬局開設者又は医薬品の販売業の許可を受けた者でなければ、業として、医薬品を販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列(配置することを含む。以下同じ。)してはならない。” しかし、家族や知人に1回処方薬を渡しただけで「業として」の「授与」に当たるというようなことはありません。もっとも、薬によっては麻薬及び向精神薬取締法に違反する可能性はありますし、医師法17条の「医師でないものは医業を行ってはならない」との規定に反すると解される可能性もあります。また、渡した薬を飲んだ人にひどい副作用が生じてしまったり、本当はすぐに医者の診察を受けた方がよい状況なのに薬をもらったからいいやと思って受診の機会を逸し、症状を重篤化させてしまうなどのことも考えられますので(これらの場合、渡した側に民事上の不法行為責任が生じる可能性はあります)、安易な譲渡には危険が伴うと言わざるを得ません」(伊東弁護士) 処方薬を他人に譲渡する行為は「危険が伴う」ということを認識しなければなりませんね。 *取材協力弁護士:伊東亜矢子(三宅坂総合法律事務所所属。 医療機関からの相談や、 人事労務問題を中心とした企業からの相談、離婚・ 男女間のトラブルに関する相談、 子どもの人権にかかわる相談を中心に扱う。)*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)【画像】イメージです*cassis / PIXTA(ピクスタ)
2017年01月21日photo by 編集部東京都豊島区、「池袋」駅すぐ近くにある「虎ノ門法律経済事務所 池袋支店」で支店長を務める鈴木謙太郎弁護士。大学は法学部ではなく商学部を卒業したと言います。商学部を卒業したのに、なぜ弁護士を志したのか、そして仕事をする上でどのような信条を大切にしているのでしょうか?鈴木 謙太郎(すずき けんたろう)弁護士(1972年の設立以来40年以上の歴史がある、虎ノ門法律経済事務所の池袋支店で支店長を務める。注力分野は遺産相続、不動産取引、交通事故、債権回収、労働問題、債務整理、刑事事件、離婚等。「皆様の人生の一大事を共に解決するパートナーとして、真摯に業務に取り組んでまいります。」) ■起業家を目指していた大学時代……一転して弁護士を目指したきっかけは?___弁護士を目指した理由を教えてください。私は法学部ではなく、商学部を卒業しました。大学時代は、社会に新しい価値を提供する起業家になりたいと考え、同じ志を持つ親友と、夜を徹して事業計画を練ったり、ベンチャー企業の社長に直接アポイントをとったりなど、起業を成功させようと試行錯誤していました。今思えば、若さゆえの怖いもの知らずだったと思うのですが、楽天の三木谷社長やサイバーエージェントの藤田社長に直接会いにいって、本気で自分のビジネスアイディアについての意見をもらいにいくこともありましたね。私のビジネスプランに実際に出資をするよと言ってくださり、慶應大学の先輩の社長を紹介していただくなど本当に良くしてくれたベンチャーキャピタルの社長の方もいました。ただ、何か心の奥底でひっかかるものがあったんですね。自分が人生を賭けてやりたいことって、本当にこれなんだろうかと。自分が社会に新しい価値を提供したいと考えていたのは、より根本的にいえば、自分がかかわっていく周りの方々の笑顔を一つでも増やしていきたいという思いからだと気が付きました。弁護士って、依頼者に寄り添い、依頼者の思いを実現していくことで、依頼者がずっと心にひっかかっていたものを解決し、新しい一歩を踏み出す手助けができる仕事なんです。最後に、依頼者の方から「本当にありがとうございました」と感謝していただける、まさに笑顔を増やすことができる仕事なんですよ。 ■「道を切り開いていきたい」と強く思っていた__他の士業がある中で、弁護士を選ばれた動機は何だったのでしょうか?商学部だったので、周囲にはやはり公認会計士を目指す人のほうが多かったです。しかし、多くの公認会計士が所属する監査法人というものは、独立して働くというより、実のところ会社員みたいな感じで働く組織だということがわかったので、自分の進みたい方向性とは少し違うかなと思うようになりました。私の好きな言葉は、「天は自ら助くる者を助く」です。弁護士は、自分で自分の道を切り開いていかなければならないのはもちろんのこと、弁護士の仕事は、依頼者の方が自分で道を切り開いていけるように後押ししてあげる仕事ともいえます。これは自分の性にあっているなと思いました。 ■依頼者の話をよく聞き意向に沿った解決法を__仕事をする上で信条、ポリシーといったものはありますか?依頼者にとって、一番良い解決法は何かということを常に考えて行動しています。徹底的に争って訴訟までやりたい、裁判で勝ちたいという人もいるし、早く和解で解決して円満な形で次のステップに早く進みたいという人もいるなど、同じ事件でも、依頼者ごとに求めている解決方法は異なっています。まず、依頼者の話をよく聞いて、話しやすい環境を作る。その人がどういった方向性で解決したいのか、本音の部分まで引き出せるように信頼関係を作っていくことを、私は重要視していますね。大切なのは、依頼者にとって何が幸せかという問題を一緒に考えていきながら、その人の意向に沿って、できる限りの解決法を提示することだと思っています。 ■肉親同士の争いとなる「相続問題」はニーズを汲み取ることが円満解決の秘訣__どんな時に、このような信条が大切だなと感じますか?やはり、高齢化社会のなかで増えている相続問題では、この考えが特に重要になりますね。被相続人が亡くなる前の、相続人同士の交流度合いによっても、トラブルが複雑化します。当事者同士だけで協議していると、遺産分割の話だけではなく、親の介護は誰がやったかとか、孫の学費を工面してもらったといったような今までの恨み辛みが噴出することや、ちょっとした感情のいざこざが生じることで、全然話が進まないというケースが多いのです。弁護士が間に入るだけで、依頼者本人のニーズに加えて、相手側のニーズも聞き取ったうえで、相続人全員にそれぞれメリットがあるような解決案を提示できます。確かに、弁護士は人間関係にはあまり立ち入らないのですが、実際にヒアリングを重ねると当事者同士の利害は共通していることが多く、法律の力を用いて、円満に解決できることも多くあります。相続問題は、親戚同士の争いになるので、むやみやたらに仲を悪くさせる必要は全くありません。なるべく、感情的な対立が激しくならないように気配りしています。相続に精通した弁護士だからこそ示すことができる法律的な選択肢もあります。弁護士がこのような第三の道を提示することで皆が幸せになれるケースもあるということを知っておいていただきたいですね。 __読者の方にメッセージをお願いします。弁護士に相談するのは、ハードルが高く感じられるという方もまだ多いと思いますが、弁護士鈴木謙太郎にご相談に来ていただければ、依頼者の方と同じ目線に立って「どういう気持ちで相談にこられたのか」とか、「どういうことをしてほしいのか」という部分まで丁寧にヒアリングします。当事務所池袋支店は、依頼者の考えに沿った法的な解決法を提示できるように「一緒に考えて解決していきましょう」というスタンスで、弁護士のみならず、スタッフ一同取り組んでいます。ですので、弁護士鈴木謙太郎に依頼することで、かなりの部分で依頼者の思いを実現することができると確信しています。また、当事務所池袋支店は弁護士以外にも、司法書士、社会保険労務士、行政書士、ファイナンシャルプランナーが在籍していますので、誰に相談すべきか分からないといった場合も安心です。問題がいろいろとこじれた後ですと、良い形で事件を解決することが難しくなってきますので、悩み事があったら早めにご相談いただければと思います。 *取材協力弁護士:鈴木謙太郎(すずき けんたろう)弁護士1982年生まれ、埼玉県出身。開成高校卒業。慶應義塾大学商学部卒業。慶應義塾大学法科大学院修了。虎ノ門法律経済事務所 池袋支店支店長。同事務所パートナー。東京弁護士会所属。弁護士資格のみならず、宅地建物取引主任者試験、行政書士試験にも合格しており、ファイナンシャル・プランニング技能士でもある。また、戦略コンサルティング会社勤務経験も有する。法律だけでなく、不動産や行政、金融、経営などの幅広く深い知見を活かし、依頼者にとってベストな解決を図るべく日々奮闘している。このような姿勢から、依頼者の満足度も常に高く、多数の中小企業やベンチャー企業の顧問も担当し、経営者からの信頼もあつい。 *虎ノ門法律経済法律事務所について1972年に設立され、40年以上の歴史を誇る虎ノ門経済法律事務所は、東京都豊島区池袋にも支店を構えている。虎ノ門法律経済事務所では、①弁護士のほかに、司法書士、税理士、社会保険労務士、不動産鑑定士、土地家屋調査士などが在籍していることによるワンストップサービス、②依頼者の抱える問題の全てを最後まで解決できるトータルサポートを実現している。池袋支店長の鈴木謙太郎弁護士は遺産相続、不動産取引、労働問題、交通事故などを中心に活躍。依頼者の意向に沿った解決へと導く信頼のおける弁護士として定評がある。 *取材・文:塚本建未(トレーニング・フットネス関連の専門誌や、様々なジャンルのWebメディアを中心に活動するフリーランスライター。編集やイラストも手がける。塚本建未Website 「Jocks and Nerds」)【画像】*編集部
2017年01月20日自転車に乗って、音楽を聞きながらツーリング。よく晴れた天気の日など、とても気持ちが良さそうですよね。テンションの上がる曲であれば、自転車のペダルも軽快にこぐことができそうです。自転車に乗りながら音楽を聞く場合、イヤホンを耳に装着して運転することになると思います。しかし、イヤホンをつけて自転車を運転すると、周囲の音が遮断されてしまい、運転するには少し危険かも…。イヤホンをつけながらの自転車を運転することは、法律的に問題はないのでしょうか?銀座ウィザード法律事務所の小野智彦弁護士に伺いました。Q イヤホンで音楽を聴きながら自転車を運転することは違法?*画像はイメージです: 地域によっては道路交通法における安全運転の義務に違反する可能性があります「道路交通法には自転車を運転している際のイヤホンの使用について、具体的に定められておりません。ですので、イヤホンを装着して自転車を運転することが違法であるとは言えません。しかし、都道府県によっては条例や規則など、運転時におけるイヤホンの使用について定められている場合があり、そのルールを守る必要があります。例えば東京都では、イヤホンについて以下のように定められています。 (道路交通法東京都道路交通規則第8条5号)高音でカーラジオ等を聞き、又はイヤホン等を使用してラジオを聞く等安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両等を運転しないこと つまり、イヤホンを装着して自転車を運転することは東京では禁止されているということです。ネットなどを見ると“片耳であれば、イヤホンを装着して運転しても違法ではない”と解釈する方もいますが、東京都の場合には両耳、片耳関係なくイヤホンをつけての運転が禁止されています。ただ、地域によっては周囲の音が聞こえれば、片耳のイヤホンでも問題ないと解釈されるところもあるようで、イヤホンを使用しての運転が違反とされるのかどうかは、取り締まる警察官の裁量に任されている部分もあるようです。とても判断が難しいところですね……。自転車を運転する場合、忘れてはならないのは事故が起きないよう、安全に配慮するということが大前提であるということです」(小野弁護士) 「片耳だから問題ない」「周囲の音が聞こえるからイヤホンをしても大丈夫」と簡単に判断してしまうのは、早計と考えるべきなのかもしれません。 *記事監修弁護士:弁護士 小野智彦(銀座ウィザード法律事務所。浜松市出身。エンターテイメント法、離婚、相続、交通事故、少年事件を得意とする。)*取材・文:伊藤 あきら(AFP、クラシックカメラアンドアンティークカンパニー株式会社代表取締役。同志社大学卒業後、日本生命相互会社、HIPHOPダンサー、税理士法人を経て、現職。会社経営の傍ら、フリーライターとしても活動している。オフィシャルサイト「いとうノート」)【画像】イメージです*8suke / PIXTA(ピクスタ)
2017年01月19日*画像はイメージです:最近日本ではハロウィンやコミックマーケットなどの影響で、コスプレや仮装をする人が増加。アニメのキャラクターや映画の登場人物などかなり凝った格好をする人も多く、見ているだけで楽しい気分になります。これだけコスプレや仮装の文化が進んでくると、人が考えつかないようなものや、本物と見分けをつけることができない精巧な仮装で誰にも負けないオンリーワンを目指したくなるものです。今度はどんな仮装で驚かせてやろうかと考えている人も多いことと思います。しかし、その気持ちが行き過ぎると逮捕される可能性があります。 ■逮捕される可能性があるコスプレコスプレで逮捕される可能性あるものとして挙げられるのが、警察官です。軽犯罪法第1条に「左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。」とあり、15号に「官公職、位階勲等、学位その他法令により定められた称号若しくは外国におけるこれらに準ずるものを詐称し、又は資格がないのにかかわらず、法令により定められた制服若しくは勲章、記章その他の標章若しくはこれらに似せて作つた物を用いた者」と定められています。本物にそっくりとなっている警察官コスプレは、この条項に違反することになります。また・自衛官・消防士・救急隊などの制服についても同様の理由で逮捕される可能性があります。気をつけましょう。さらに女性男性問わず肌の露出が激しいものについても、軽犯罪法第1条20号の「公衆の目に触れるような場所で公衆にけん悪の情を催させるような仕方でしり、ももその他身体の一部をみだりに露出した者」に該当するため、違反となります。また、露出度の高さや部位によっては、刑法174条の公然わいせつ罪に該当してしまう可能性もあります。軽犯罪法違反の場合には、「被疑者が定まつた住居を有しない場合又は正当な理由がなく前条の規定による出頭の求めに応じない場合」に限って逮捕が認められることになりますが(刑事訴訟法199条1項但書)、刑法174条違反の場合には、通常の犯罪と同様に逮捕されますので、より注意が必要です。楽しいコスプレで逮捕されてはたまりません。リスクも承知しておきましょう。 *取材対応弁護士: 大達 一賢(エジソン法律事務所。第一東京弁護士会所属。「強い、やさしさ。」、「守る≒攻める」、「戦略&リーガル」の3つの思いを胸に、依頼者のために全力を尽くします)*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)【画像】イメージです*peach / PIXTA(ピクスタ)
2017年01月18日季節は冬本番。北海道や東北、北陸地方など雪が多く降る地域では厳しい寒さが続いており、最低気温が氷点下になることも少なくありません。この季節は車のスリップや歩行時の転倒など、気をつけなければならない事がたくさんあり、その1つが、水が凍って雫が凍って棒状になる「つらら」。物によっては非常に鋭利になり、凶器になることがあります。2016年1月には北海道の場外市場で遊んでいた小学生につららが刺さり、怪我をする事故も発生しており、ロシアでは、毎年約100人が亡くなっているそうです。さて、つららによって怪我を負わされた場合、法的責任は誰にあるのか?やはり、建物の管理者ということになるのでしょうか?三宅坂総合法律事務所の伊東亜矢子弁護士に見解をお伺いしました。 Q.つららによって事故が起きた場合建物の所有者が責任を問われる?*画像はイメージです:場合によっては責任を問われることもある「建物に看板を設置するような場合と異なり、つららができるのは自然現象であり、その生成・落下による事故についてつららができた建物の所有者や管理者が必ず責任を問われるというものではないと思われます。例えば、建物の構造上、つららが生成されやすく、落下すれば危険であることが明らかである場所につららを放置した、などの場合は責任を問われることがあり得るかもしれません。通行人から見ても落下の危険が明らかな状態であればその下を通っていた通行人側にも一定の過失が認められる場合もあり得ると考えられます」(伊東弁護士)やはり基本的につららは自然現象であることから、事故が起こったとしても建物の所有者や管理者が直ちに責任に問われることはないようです。ただし、高層ビルなど落下によって重大事故が起こる可能性が極めて高いと思われるような場所の場合は、過失を認められる可能性があるとのことです。そのような事故に遭遇しないよう、個人が注意するしかありませんね。 *取材協力弁護士:伊東亜矢子(三宅坂総合法律事務所所属。 医療機関からの相談や、 人事労務問題を中心とした企業からの相談、離婚・ 男女間のトラブルに関する相談、 子どもの人権にかかわる相談を中心に扱う。)*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)【画像】イメージです*s_waka / PIXTA(ピクスタ)
2017年01月17日ジョニー・デップとアンバー・ハードの離婚が13日(現地時間)、ロサンゼルスで成立した。アンバーの弁護士は「今日は素晴らしい日です。アンバーが求めていたのは離婚することだけでしたが、いまそれが叶いました。ジェラルド・フォード(元アメリカ大統領)の言葉ですが、『私たちの長い国民的悪夢は終わった』のです」と声明を寄せた。アンバーは昨年5月に離婚を申請し、ジョニーにDVを受けていたと明かしたことから双方が激しく争う泥沼の離婚劇に発展。8月にジョニーがアンバーに対して700万ドルを支払うことで和解が成立した。アンバーはその全額を慈善団体に寄付すると発表したが、その支払いが遅延するなどトラブルはその後も続いていた。ジョニーは昨年12月、アンバーが意図的に離婚手続きを遅らせたとして、弁護士費用10万ドルの支払いを求めていたが、裁判所はこれを却下した。ジョニーは未払い分の和解金をアンバーに支払い、それぞれが自身の弁護士費用を負担することになるという。ジョニーの弁護士は「デップ氏と彼の家族にとって不快な章を終えることができて、私たちは喜ばしく思っています」「特別にラッキーな13日の金曜日になりました」とコメントしている。離婚の合意文書によると、ロサンゼルスやパリ、バハマ諸島のプライベート・アイランドなどの不動産やヴィンテージカーやバイクのコレクション、船舶など40以上の乗り物を単独所有するという。2015年、アンバーがオーストラリアに不法に入国させて騒動の元となった愛犬のピストルとブーは、彼女が引き取ることになるそうだ。(text:Yuki Tominaga)
2017年01月17日安倍首相は、2017年1月5日の党役員会において、「テロ等組織犯罪準備罪」の新設を目的とした組織犯罪処罰法改正案を今期の通常国会での提出・成立を目指す意欲を示したとの報道がありました。この改正法案については、菅官房長官による「一般人は(適用の)対象外」との発言が批判されたことに表れているように、結局は600を超える犯罪について共謀罪を新設して処罰範囲を広げるための法律だとの意見が出されています。そこで、今回は、テロ等組織犯罪準備罪(以前の共謀罪)とは何かについて、その新設の目的とともに、反対意見を踏まえながら解説したいと思います。*画像はイメージです:■テロ等組織犯罪準備罪とは何か報道によれば、政府案は、(1)4年以上の懲役・禁錮の罪を実行することを目的とする団体が(2)その団体の活動として、(3)具体的・現実的な犯罪計画に基づき、(4)犯罪実行のための準備行為を行うこと等をテロ等組織犯罪準備罪の成立要件とするようです。そのため、政府は、友人同士の集まりやPTAなどはもちろん、一般の市民団体は同罪の適用対象外であることをプッシュして国民や与党内の理解を求めています。 ■団体の存続目的はどう判断?健全な団体のプライバシーが侵害される恐れもしかし、団体の存続目的が犯罪実行であるのではないかと疑われた場合には捜査が開始され得るわけですから、実際には犯罪目的ではなく適法な活動を行うことを目的とする市民団体に対し、通信傍受等の捜査が行われて、構成員の通信の秘密やプライバシーの権利が侵害されるおそれは否定できません。特殊詐欺(振り込め詐欺など)を行う集団が、会社形態をとって通常の事業活動に見せかけ、法人名義で架電のための部屋を賃借することを行っている事実があるように、団体の存続目的は一見して明確にわかることは多くありません。そして、特殊詐欺集団の場合は、部屋を借りる行為や法人名義の口座開設行為が犯罪実行のための準備行為に当たるわけです。このように、団体の存続目的という外観からは一見して明らかでない要件によって、事業活動行為が犯罪の構成要件に該当するか否かを左右しかねないわけですから、やろうと思えば、政府は、正当な捜査目的を盾に、気に入らない思想を持った特定の団体を捜査対象とすることも可能になってしまいます。 ■今後さらに慎重な議論が必要犯罪遂行意思の連絡・謀議という「共謀」と単純な準備行為のみで犯罪が成立するとすれば、実害発生なしに、共謀にかかわったとされる多数の人を処罰することが可能になってしまい、日本の法体系を破壊するものとの批判も寄せられています。政府は国際組織犯罪防止条約の締結、批准のためにはテロ等組織犯罪準備罪の新設が必要不可欠と説明していますが、日弁連は、国際組織犯罪防止条約締結のためには犯罪の未遂に至る前の段階における処罰規定があれば足り、一定の重大犯罪について予備罪を設ける等の対応によるなど、共謀罪を新設する必要まではないと指摘しています。また、諸外国との協議内容の重要な部分が公開されておらず、共謀罪を新設しなくても足りるとする従前の日本提案が受け入れられなかったという説明の真偽を検証できないことも併せて指摘しています。 2020年の東京オリンピックの開催に向けてテロ対策を整えるという目的は正当なものかもしれませんが、テロ等組織犯罪準備罪の新設、対象犯罪については、さらに慎重な議論が必要不可欠だといえましょう。 *著者:弁護士 木川雅博 (企業法務(会社運営上生じる諸問題)、売買代金・貸金請求、損害賠償・慰謝料請求、不動産を巡る法律問題、子どもの事故、離婚・男女間のトラブル、相続問題,破産・民事再生・債務整理、労働問題など、法人・個人を問わず様々な案件を扱っています。趣味は料理とランニング。東京弁護士会。星野法律事務所) 【画像】イメージです*chepilev / PIXTA(ピクスタ)
2017年01月16日毎年1度はな冬山での遭難事故がニュースになりますよね。山梨県警が今月12日に発表したデータによりますと山梨での山岳遭難者は160名に上り、うち25名は命を落としているようです。この160名という数は統計が残る1965年以降最多で、登山ブームの影響があるのではないかとされています。少し前の話にはなりますが、2009年に遭難したスノーボーダーが亡くなるという事故がありました。亡くなった男性の両親が北海道に対して損害賠償を求めたところ、札幌地裁は北海道に、第一審で約1,200万円の支払いをそして、第二審では約1,800万円の支払いを命じる判決を下しています。当時、判決に対して、救助隊による救助活動が不適切とされて損害賠償が認められるのはおかしいといった否定的な意見が多くありました。では、この問題は法的にどう考えるべきなのでしょうか。*画像はイメージです:■損害賠償請求の根拠亡くなった男性の両親は、国家賠償法1条にもとづき、北海道に対して損害賠償請求をしています。国家賠償法1条によって損害賠償が認められるためには、(1)公権力の行使に当たる公務員が、(2)その職務を行うについて、(3)故意または過失によって、(4)違法に、(5)他人に損害を与えたことの5点を必要とします。本件ではもっぱら救助隊の救助の方法の適切さが論点となっているため、(3)ないし(4)の要件を充たすかが争われています。この判断に当たっては、裁判例の多くは公務員が「職務上通常尽くすべき注意義務を尽くしたか」という基準に則っているといえるでしょう。 ■本判決に対する私見本判決が批判されるのは、自分からわざわざ危険な場所に行った人を救助隊が(税金を使って!?)命がけで救おうとしたのに、多額の賠償責任が認められるならばだれも救助になんか行きたくなくなるのではないかという感情があるからだと考えられます。私の母も雪山遭難のニュースを見るとよく「そんな危ないところに行かなければいいのに」などと言っています。しかしながら、どんなに相手に道義的・法的な落ち度があったとしても、自分の仕事を果たさなかったらその果たさなかった程度に見合った責任を負うというのが法律の世界なのです。本件では、自分たちも亡くなった男性と共に雪庇(崩落の危険のある雪の塊)を踏み抜いて滑落したなど、救助隊のみなさんは命がけで男性の救助を行ったといえます。しかし、雪庇を踏み抜いたのは救助隊が常時コンパスを確認する等の慎重な方法を採らなかったためであるという本判決の事実認定が妥当なのであれば、男性の過失割合を8割としていることも相まって、本判決が、具体的状況下において救助隊に要求された職務が果たされなかったとして北海道に対して賠償責任を認めたこと(国家賠償法の場合は公務員の個人責任は否定されています)は不当とは言えません。 ■救助したのが一般人だった場合なお、救助者がたまたま居合わせた登山者などの一般人の場合には、限られた場合にのみ賠償責任を負うことになるといえましょう。たとえば、けが人をその場から動かさないほうが安全であることが明白であるにもかかわらず、猛吹雪の中危険なルートを選択して下山中に、折れやすい木の枝にそりを括り付けたために枝が折れて滑落させてしまった場合など、不注意の程度があまりにも大きい場合などです。本件のように、感情的には「おかしい」と思う判決だとしても法的に考えれば問題がないということはよくありますが、念のため付言すると、裁判所も普通の人の常識を無視することはなく、弁護士としても常識や感情に訴える場面は多々あります。結論がおかしく感じるのはその事件で認められた事実関係が原因となっていることが多いので、ニュースで結論だけを見て満足するのではなく、どういう事実があると結論が変わるのだろうと考えてみるとおもしろいかもしれません。 *この記事は2015年1月に掲載されたものを再編集しています。*著者:弁護士 木川雅博 (星野法律事務所。通信会社法務・安全衛生部門勤務を経て、星野法律事務所に所属。破産・再生・債務整理を得意とする。趣味は料理、ランニング。)【画像】イメージです*fmostudio / PIXTA(ピクスタ)
2017年01月14日福島県の小学校で30代の教師が児童4人に対して「デスノートに名前を書くぞ」と発言していたことが今月12日に発覚しました(デスノートは、原作:大場つぐみさん、作画:小畑健さんによる人気漫画で、そのノートに名前を書かれると死ぬ、という設定)。学校は不適切だと判断して、謝罪をしたようですが、この行為に違法性はなかったのか、解説してみたいと思います。*画像はイメージです:■相手が児童ならば脅迫罪が成立するという学説が有力デスノートに名前を書かれると死ぬという設定があるということですから、教師の児童に向けての発言は、生命に対し害を加える旨を告知したと言え、脅迫罪に該当しそうです。しかしながら、デスノートに名前を書くと本当に死ぬのか、ということになると、これは単なる架空の設定であって、そのようなことは現実ではありえないということになります。そうすると、客観的な脅迫行為が存在しないということになります。ところが、学説の中には、「一般人ならば恐怖心が生じない程度の害悪の告知であっても、相手が小心ないし迷信家であることを熟知して告知する場合は、脅迫罪が成立する」という説が有力だったりします。この説に立ちますと、児童が本当に死ぬかもしれないと思っていて、そのことを教師が熟知した上でこのような言動をしたというのであれば、脅迫罪が成立することになりますね。とはいえこの辺は、検察官のさじ加減一つでしょうね。もちろん、脅迫罪が成立しないとする学説もあります。 ■民事としては民事では、児童がデスノートに書かれると本当に死ぬかもしれないと思っていて、教師がそのことを熟知した上でこのような言動をしたというのであれば、児童たちの人格権を侵害したということで、不法行為が成立し、慰謝料の対象になるものと考えられます。 *著者:弁護士 小野智彦(浜松市出身。H11.4弁護士登録。銀座ウィザード法律事務所代表。手品、フルート演奏、手相鑑定、カメラ等と多趣味。手品の種明し訴訟原告代理人、ギミックコイン刑事裁判弁護人、雷句誠氏の漫画原稿の美術的価値を求めて小学館を提訴、等の代理人を務めた。エンターテイメント法、離婚、相続、交通事故、少年事件を得意とする)【画像】イメージです*しげぱぱ / PIXTA(ピクスタ)
2017年01月13日*画像はイメージです:今年もこの季節がやってきました。大学入試センター試験が今週末に行われます。僕もさかのぼること十数年前にこの試験を受け、奇跡的にそれまでに取ったことが無いような点数を取れたことが今後の人生を大きく変えたように思います。このような大事な試験ということもあってか、2006年~2015年までの過去10年間で2件の替え玉受験を含む65件の不正行為が発覚しています。 ■替え玉受験とは替え玉受験とは、受験者以外の者が受験者本人になりすまして試験を受けることです。もちろん、許される行為ではありません。これが発覚した場合は、当然ですが受験資格を失うことになるでしょう。 ■替え玉受験は法律上どういった扱いになるのか「替え玉受験をした場合にどのような罪が成立するか」については、(だいぶ前になりますが)司法試験の受験の際に勉強したテーマです。結論からいえばこのような場合、「私文書偽造・同行使罪」という二つの罪が成立します。前者は、本来受験すべき人(受験票に名前がある人=受験者)ではない人(回答作成者)が試験の回答を作成したということから、文書の偽造をしたという扱いになります。後者は、偽造した文書(答案)を試験機関に提出した場合に、その偽造文書を行使したという扱いになります。なお、これらの罪の成立については、「名義人(受験者)の承諾があるので罪には問えないのではないか」という批判のあるところですが、承諾があるといってもそもそも違法な目的なので承諾が有効とはいえません。したがって、やはり罪は成立すると考えるべきです。この場合、犯罪の実行行為者は回答者(替え玉を頼まれた人)ですので、その点ご注意ください。もちろん、頼んだ側(本来の受験者)も共犯として罪には問われますけどね。 ■過去の替え玉受験はどうなった?過去に替え玉受験が問題となったケースとしては、某芸人の息子が替え玉受験をさせたことで有名な明治大学受験替え玉事件があります。この事件では20人が替え玉受験に関与していたことが発覚し、そのうち3名が逮捕にまで発展しました。この明治大学の例でもわかると思いますが、センター試験であれ、大学受験であれ、替え玉受験をすれば上記の犯罪が成立する点に何の違いもありません。それどころか、高校入試、中学入試、資格試験等その他の試験でも同じです。いい点数を取りたい、合格したいという気持ちは分からなくはないですが、替え玉受験は犯罪ですので絶対にしないでください。 *著者:弁護士 河野晃 (水田法律事務所。兵庫県姫路市にて活動をしており、弁護士生活7年目を迎える。敷居が低く気軽に相談できる弁護士を目指している。)【画像】イメージです*tabiphoto / PIXTA(ピクスタ)
2017年01月10日是枝裕和監督と『そして父になる』でも組んだ福山雅治と、是枝組初参加となる名優・役所広司の豪華初共演が実現した最新作が、9月に公開されることが決定。福山さんが勝利至上主義の弁護士、役所さんが前科のある殺人犯を演じることが分かった。勝利にこだわる弁護士・重盛(福山さん)が、やむをえず弁護を担当することになったのは、30年前にも殺人の前科がある三隅(役所さん)。解雇された工場の社長を殺し、死体に火をつけた容疑で起訴されている。犯行も自供し、このままだと死刑はまぬがれない。はじめから「負け」が決まったような裁判だったが、三隅に会うたび重盛の中で確信が揺らいでいく。三隅の動機が希薄なのだ。彼はなぜ殺したのか?本当に彼が殺したのか?重盛の視点で絡んだ人間たちの糸を一つ一つ紐解いていくと、それまでみえていた事実が次々と変容していく――。本作は、第66回カンヌ国際映画祭審査員賞に輝き、国内興行成績32億円の大ヒットを記録した『そして父になる』や、日本アカデミー賞最優秀作品賞・監督賞受賞作『海街diary』、カンヌ国際映画祭「ある視点部門」正式出品『海よりもまだ深く』などの是枝監督がオリジナル脚本で描き出す最新作。弁護士・重盛の目を通して、弁護を担当する殺人犯・三隅の底意を見つめていく法廷心理サスペンスとなっている。主演を務めるのは、是枝監督とは『そして父になる』以来2度目のタッグ、2018年にはジョン・ウー監督の『追捕-MANHUNT』が控える福山さん。また、福山さんに対峙する殺人犯には、カンヌ国際映画祭パルムドール受賞作『うなぎ』やモントリオール世界映画祭審査員特別グランプリ『わが母の記』をはじめ、『蜩ノ記』『バケモノの子』など日本を代表する名優・役所さんが務め、是枝組に初参加を果たす。是枝監督は、本作品の開発にあたり、弁護士や検事たちへの取材に加え、弁護士たちの協力のもと、実際に作品の設定通りに弁護側、検事側、裁判官、犯人、証人役に分かれて模擬裁判を実施。そこで出てきた各立場からのリアルな反応や行動、言葉などの要素を脚本に取り込み、反映させる作業を行っているという映画タイトルは現在のところ未定。クランクインは1月中旬、撮影は3月まで行われる予定だという。<以下、コメント>■福山雅治初めてご一緒させていただく役所さんとの読み合わせは、とても緊張感のある時間でした。より深く、さらに研ぎ澄まされた是枝監督の演出に応えられるよう精一杯演じられたらと思っています。■役所広司準備段階での是枝監督の丁寧な映画作りの姿勢に触れ、すでに緊張しています。福山さんはじめ素晴らしいキャスト皆さんとの仕事を楽しみにしています。■是枝裕和監督福山さんにオファーをするにあたり、近年描いてきたホームドラマに一度区切りをつけ、かねてより挑戦したいと考えていた法廷劇を選びました。そして福山さんに対峙する殺人犯役を、監督としてはある種の覚悟が必要な俳優である役所さんにお願いしました。弁護にあたり真実を知る必要はないと考えていた主人公が、犯人と交流していくうちに事件の真実を知りたいと思うに至る過程を描く心理劇です。役所さんの胸を借りるかたちで、福山さんをいじめ、揺さぶっていきたいと思います。福山さんと役所さんの本読みで感じた「この2人の組み合わせは新鮮で面白い」という、ドキドキした僕自身の感触をどう本編に刻んでいけるか、悩み苦しみ、楽しみにしながら脚本の最終仕上げを現在行っているところです。是枝裕和監督最新作(タイトル未定)は9月、全国にて公開。(text:cinemacafe.net)
2017年01月10日お笑いコンビ・ダウンタウンの松本人志(53)が、8日に放送されたフジテレビ系トーク番組『ワイドナショー』(毎週日曜10:00~11:15)で、才能とお笑いBIG3(ビートたけし、明石家さんま、タモリ)について語った。この日は、過去の放送分から未公開シーンをまとめた総集編。他人の才能に嫉妬することはないのかを犬塚浩弁護士から聞かれ、松本は「本当にない」と即答し、「面白い人がどんどん出てきてほしいと心から思ってるんです」とお笑い界の盛り上がりの方に期待を寄せていることを打ち明けた。しかし、司会の東野幸治(49)の「鶴瓶師匠は?」という探りには「うらやましい」「ええわ~!」と嫉妬発言を連発。「楽しそうやし。あんなにハゲてんのに」と笑いを誘いつつ、「どこの地方に行っても誰とでも仲良くなれるし」「(自分は)どちらかというと避けられる」「若手の芸人に聞いたら、ほとんど『鶴瓶さん』と言うと思う」と自身と比較しながらその魅力を語った。ここで、犬塚弁護士は「同じ話なのかは分からないんですが」と前置きし、「松本さんは以前、タモリさんや(ビート)たけしさんや(明石家)さんまさんを『邪魔な存在』とおっしゃっていたような気がするのですが、それは才能の嫉妬とは関係ないんですか?」と踏み込んだ質問。松本は「若い時はうっとうしかった」と告白し、「でも自分が年をとってくるとね、ちょっと上の人が頑張っているのを見ると『まだ俺もちょっとできるのかな』と思う」と刺激や励みになる存在に変わったことを明かした。
2017年01月08日週刊誌で薬物使用疑惑を報じられ、昨年12月9日に芸能界を電撃引退した元俳優の成宮寛貴氏。所属事務所が否定したことで、週刊誌への批判が相次ぐ一方、薬物使用疑惑の決着についても議論がなされるなど、波紋を呼んだ。週刊誌の報道は果たして適法なのか、また薬物使用が認められなかった場合はどのような展開が考えられるのか。今一度法的なポイントをおさらいするべく、アディーレ法律事務所所属弁護士の吉岡一誠氏に話を聞いた。○真実と信じた理由があれば、名誉毀損罪にはあたらない――今後薬物の使用が認められなかった場合、今回のような報道は名誉毀損にあたりますか?名誉棄損罪(刑法230条第1項)は、多数の人が認識できる状態で、「人の社会的評価を低下させる可能性のある事実」を適示した場合に、成立する犯罪になります。「違法薬物の使用」という事実は、これにあてはまるため、週刊誌の行為は名誉棄損罪に該当する可能性があります。しかし、名誉棄損罪が成立しない場合(刑法230条の2第1項)もあります。「個人の名誉の保護」と「言論の自由」との兼ね合いのため、摘示された事実が公共の利害に関するもの(事実の公共性)で、目的が公益を図ることにあった場合(目的の公益性)に、真実であることの証明ができれば(真実性の証明)、名誉棄損罪とはならないのです。――今回のケースでは、どのように見ることができますか?まず「事実の公共性」についてですが、起訴されるに至っていない犯罪行為に関する事は、「公共の利害に関する事実」にあたるとみなされています(刑法230条の2第2項)。この点をふまえると、本件においては「事実の公共性」はあるといえるでしょう。また、週刊誌側は私怨で今回の記事を書いた訳ではないでしょうから、「目的の公益性」も認められると考えられます。また、報道された事実が真実だと証明されない場合でも、真実であると誤信するような確実な資料・根拠に照らして、相当の理由があるときは、犯罪の故意がなく、名誉毀損罪は成立しないとされています。したがって週刊誌側は、成宮氏の違法薬物使用に関して真実であることを証明するか、あるいは真実であると誤信したことについて、確実な資料・根拠に照らした理由を証明することで、名誉棄損罪の成立を免れる可能性があります。――実際に、週刊誌側は「理由があった」と証明することができると思いますか?私見としては、週刊誌側は、コカインを常用する人でなければ通常は用いない(あるいは、そもそも知らない)「チャーリー」という単語(コカインの隠語)を発言している成宮氏の肉声録音、成宮氏の違法薬物使用に関する友人の証言、成宮氏が自宅で違法薬物を使用している際に友人が撮影したという写真、といった資料群を提出するなどして立証活動を尽くすことで、「相当な理由があった」と判断される余地はあるかと思います。その際には、記事の作成時に、「チャーリー」という隠語が薬物使用者の間で使用されていることを裏付ける資料を参照していたといったことも必要でしょう。成宮氏の肉声録音については、客観的に見て明らかに別人の声であったり、音質が悪くほとんど聞き取れないようなものであれば、誤信の相当性が認められない方向に働きますが、音質もはっきりとしており、本人の声紋との一致を示す声紋鑑定結果が存在するなどの事情があれば、誤信の相当性が認められる可能性が高まるでしょう。――今回の件でもし成宮氏側が訴えた場合、週刊誌に勝てる可能性はありますか?まず、違法薬物の使用に関する名誉棄損を理由とした損害賠償請求についてですが、週刊誌側が真実と信じるについて相当の理由があるときには、不法行為が成立せず、損害賠償責任を負わないとされています。したがって、週刊誌側は、このような各種資料を提出して立証活動を尽くすことで、損害賠償責任を免れる可能性があります。吉岡一誠弁護士(東京弁護士会所属)。関西学院大学法学部卒業、甲南大学法科大学院修了。弁護士法人アディーレ法律事務所。友人がとても困っているのに、相談に乗ることしかできない自分自身に憤りを覚え、弁護士になることを決意。現在は悩んでいる方のために、慰謝料問題や借金問題などを解決すべく、日々奔走している。
2017年01月07日昨年12月17日、兵庫県川西警察署の巡査部長が覚醒剤所持容疑で逮捕されるという事件が発生。警察官にあるまじき行為だけに、国民から怒りの声が噴出しています。このほかにも盗難、わいせつなど警官による犯罪が多発。大多数の警察官は真面目にその職務を遂行しているものと思われますが、犯罪を取り締まる側であるだけに1人でもそのような人間がいることは許されません。本来なら、権力を持つ警察関係者の犯罪は一般人よりも罪を重くする必要があるようにも思えます。実際のところそのようなことはあるのでしょうか?桜丘法律事務所の大窪和久弁護士に見解を伺いました。 Q.警察官が逮捕されたら…罪の重さはどうなるの?一般人より重くなるケースってある?*画像はイメージです:事件によりますが、重くなることもあります「警察官が職権を濫用して人を逮捕監禁した場合には特別公務員職権濫用罪(刑法194条)が適用され、6月以上10年以下の懲役または禁錮刑に処されます。一般人が逮捕監禁を行った場合にも逮捕監禁罪が適用され3月以上7年以下の懲役に処されますが、警察官の方が重く処罰されることになります。また、警察官が被告人被疑者に対して暴行等行った場合には、特別公務員暴行陵虐罪(刑法195条1項)が適用され、7年以下の懲役または禁錮刑に処されます。一般人の暴行の場合にも暴行罪が適用され2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処されることになりますが、警察官の方が重く処罰されることになります。また、警察官が被告人被疑者に対して暴行等行い死傷させた場合には、通常の傷害・傷害致死罪と比べて重い刑により処断されることとなります(刑法196条)。上記のように明文で警察官を重く処罰する規定のない犯罪については、量刑をどうするかについては裁判官の判断によりますが、一般的には警察官であることは刑を重くする理由に該当するのではないかと思います」(大窪弁護士)ケース・バイ・ケースですが、警察官がその立場を利用して犯罪を起こした場合は、一般時よりも罪が重くなるようです。 *取材協力弁護士:大窪和久(桜丘法律事務所所属。2003年に弁護士登録を行い、桜丘法律事務所で研鑽をした後、11年間、いわゆる弁護士過疎地域とよばれる場所で仕事を継続。地方では特に離婚、婚約破棄、不倫等の案件を多く取り扱ってきた。これまでの経験を活かし、スムーズで有利な解決を目指す。)*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)【画像】イメージです*spaxiax / Shutterstock【画像】*最高裁が判例変更!「故人の預金債権」が「遺産分割の対象」になると誰が得するの?*自動車検問で「警察官が外からエンジンスイッチを切って」きた!こんなのってアリ?*職務質問で警察官に腕を絡めて止められた!これって違法じゃないの?*職務質問を拒否したらどうなる?拒否する方法とは*断ることは事実上不可能? 警察官による自転車の「防犯登録確認」を断ることはできるのか
2017年01月06日年末年始はペーパードライバーが運転することも多く、それにイライラした車が前方車を煽る様子を目にします。ゆっくりと安全運転で進む車に対し車間距離を詰め「早く行け」とばかりにせかす。当事者はもちろん、周辺を走る車や歩行者も、その様子をみると不愉快な気分になります。事故の引き金ともなる迷惑行為だけに罰せられてほしいもの。交通違反にならないのでしょうか? Q.道路での煽り運転は交通違反になる?*画像はイメージです:基本的に違反になります。煽り運転が原因で死亡事故を起こした場合は厳しく罰せられる可能性が高くなります。道路交通法第26条に「車両等は、同一の進路を進行している他の車両等の直後を進行するときは、その直前の車両等が急に停止したときにおいてもこれに追突するのを避けることができるため必要な距離を、これから保たなければならない」とあります。ゆっくりと走る前方の車に対してぶつかりそうなほど車間距離を詰める、速いスピードで迫るなどの行為はこれに違反することになります。さらに煽ったことによって死亡事故を起こした場合、危険運転致死傷罪が適用されることがあります。この場合最長で20年以下の懲役と、かなり重い罪が課せられます。煽り行為は事故を引き起こす原因になる危険行為ですから、行わないようにしてください。 *記事監修弁護士:弁護士 小野智彦(銀座ウィザード法律事務所。浜松市出身。エンターテイメント法、離婚、相続、交通事故、少年事件を得意とする。)*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)【画像】イメージです*Graphs / PIXTA(ピクスタ)
2017年01月05日12月14日、大阪府警の巡査部長が泥酔し、交際中だった女性の両親と口論に発展。駆けつけた別の警察官に職務質問されたところ立腹し平手打ちしたため逮捕されました。犯罪を未然に防止するために警察官職務執行法によって認められている職務質問ですが、泥酔していたとはいえ現職警官であっても質問を受けることはあまり気分のいいものではないようです。最近話題になっているのが、職質の際に男性の股間を掴むという行為。本当かどうかは不明ですが、そのようなことが行われているのではないかと噂されています。法律的にみて、このような行為は違法ではないのでしょうか?桜丘法律事務所の大窪和久弁護士にご意見をお伺いしました。 Q.警察官が職務質問で股間を触る行為は法的に許される?*画像はイメージです:本人の承諾がなければ違法になる「警察官は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、もしくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者又は既に行われた犯罪について、若しくは犯罪が行われようとしていることについて知っていると認められる者を停止させて質問することができます(警察官職務執行法2条1項)。また、職務質問に伴う所持品検査についても、法律上の明文はありませんが職務質問の効果を上げるうえで必要性・有効性がある行為であるから認められるとするのが判例です(最高裁決定平成6年9月16日)。所持品検査ということで衣服等確認を求めることは違法ではありません。ただし、職務質問に伴う所持品検査を強制的に行うことはできません(強制的に所持品を取り出すには強制捜査である捜索差押の令状が必要となります)。したがって承諾なく衣服に手を差し入れて所持品を取り出すなどの行為は違法となります」(大窪弁護士) 本人の承諾がない場合は、違法になる可能性が高いようです。ただし拒否することで、嫌疑をかけられるリスクが発生します。不必要な疑いをかけられたくないのならば素直に応じ、後に意義を申し立てるがベストかもしれません。 *取材協力弁護士:大窪和久(桜丘法律事務所所属。2003年に弁護士登録を行い、桜丘法律事務所で研鑽をした後、11年間、いわゆる弁護士過疎地域とよばれる場所で仕事を継続。地方では特に離婚、婚約破棄、不倫等の案件を多く取り扱ってきた。これまでの経験を活かし、スムーズで有利な解決を目指す。)*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)【画像】イメージです*Dominique Bonnet / Shutterstock
2017年01月04日テレビでよく放送される警察の取り締まりなどをドキュメンタリー化した番組、『警察24時』。交通違反を検挙する模様が放送されており、高い人気があります。観ている分には楽しいかもしれませんが、捕まるほうにしてみると納得のいかないことも多いのが現状です。スピード違反を取り締まるために目立たない場所に待機し、オーバーした瞬間に捕まえに行く。通称「ネズミ捕り」を呼ばれるこの手法には、多くの人々が不満に感じているようです。これは違法ではないのでしょうか?桜丘法律事務所の大窪和久弁護士にご意見をお伺いしました。 Q.スピード違反を取り締まる「ネズミ捕り」は法律的に問題ないのですか?*画像はイメージです:現在の法令や裁判例をみるかぎり、基本的には問題ありません「警察官がレーダーで車両の速度を測る速度違反取締については、任意捜査として必要性があるものであれば許容されます(刑事訴訟法197条1項本文)オービスなど自動速度違反取締装置(道路を走行する車両の速度違反を取り締まる装置)で行う捜査については、写真撮影を伴うことから肖像権との関係でプライバシーの侵害ではないか問題となったことがあります。この点最高裁は、写真撮影が現に犯罪が行われている場合になされ、犯罪の性質、態様からいって緊急に証拠保全をする必要性があり、その方法も一般的に許容される限度を超えない相当なものであることから違法ではないとしています(昭和61年2月14日最高裁判決)。以上の通り速度違反取締については今の法令及び裁判例からすると基本的には違法とは言えないことになります」(大窪弁護士) やはり現行法では「合法」となっているようです。ルールを守り安全運転でいくしかありませんね。 *取材協力弁護士:大窪和久(桜丘法律事務所所属。2003年に弁護士登録を行い、桜丘法律事務所で研鑽をした後、11年間、いわゆる弁護士過疎地域とよばれる場所で仕事を継続。地方では特に離婚、婚約破棄、不倫等の案件を多く取り扱ってきた。これまでの経験を活かし、スムーズで有利な解決を目指す)*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)【画像】イメージです*スケッチブック / PIXTA(ピクスタ)
2017年01月03日年末年始を故郷で過ごそうとする人々で賑わう季節になりました。小さい子供がいる家庭の場合、公共交通機関よりも自動車を移動手段として選択する人が多いのではないでしょうか。未来ある命を運ぶわけですから、お父さん、お母さんには慎重な運転をお願いしたいものです。安全を保つために、幼児を車に乗せる場合はチャイルドシートの使用が義務付けられているのは皆さんご存知の通り。親として子を守るための義務ですが、なかにはそれを果たしていない人もいるようです。この場合交通違反にならないのでしょうか?また、違反免除となるケースはあるのでしょうか? Q.チャイルドシートを使用しなくても違反にならないケースはありますか?*画像はイメージです:あります。基本的に6歳以下の子供を自動車に乗せる際はチャイルドシートシートの使用が道路交通法によって義務付けられており、これに反するのは違反です。ただし、構造上チャイルドシートを取り付けられない自動車に乗っている場合や、子供が身体に怪我などを負い、使用することによって悪影響を及ぼすケース、体調不良で病院に向かうなど緊急性を要すると認められた場合は違反免除となります。いずれにしてもチャイルドシートは未来ある子供を守るものですから、特別な理由がない限りは自動車に装着しなければなりません。事故が起こってからでは、遅いのです。 *記事監修弁護士:弁護士 小野智彦(銀座ウィザード法律事務所。浜松市出身。エンターテイメント法、離婚、相続、交通事故、少年事件を得意とする。)*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)【画像】イメージです*Satoshi KOHNO / PIXTA(ピクスタ)
2017年01月03日忘年会や新年会など、なにかと飲酒することが多くなるこの時期。当然のことながら、酒を飲んで自動車やバイクに乗ることは重大事故を引き起こす可能性があるため、厳しく禁じられています。もちろん、飲酒運転を行うような人は存在していないと思います。しかし、飲酒後数時間経過し酔いを覚まして、「もう酒が抜けた」と自動車に乗っている人は少なくないのではないでしょうか?そのようなケースでも、アルコール検知器によって規定の数値がでれば違反となります。場合によっては前夜に飲んだ酒でも警察に捕まることがあるようです。本当でしょうか?銀座ウィザード法律事務所の小野智彦弁護士に見解を伺いました。 Q.前夜の飲酒で捕まるケースもあるって本当ですか?*画像はイメージです:本当です!アルコール検知器で法定の数値が出れば、捕まります「実際にアルコール検知器で法定の数値が出てしまえば、捕まるケースは往々にしてあります。前夜ですので、基本的には酒気帯び運転ということになりますね(道交法117条の2の2第3号)。ただ、酒気帯び運転は、故意のある場合のみ罰せられますので、故意がなかったということを裏付けられれば、処罰されることはありません。例えば、飲酒からの経過時間や、睡眠時間などがちゃんとあり、酒気帯びの状態になっているとは誰も思えないという状況が立証される必要があります。そのような観点から無罪判決を下した裁判例があります(那覇地裁平成27年11月5日判決)」仮に前夜であっても、体内にアルコールが一定量残っていれば基本的には酒気帯び運転となるようです。酒飲み運転及び酒気帯び運転は重大な事故につながります。絶対にやめましょう。 *取材協力弁護士:弁護士 小野智彦(銀座ウィザード法律事務所。浜松市出身。エンターテイメント法、離婚、相続、交通事故、少年事件を得意とする。)*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)【画像】イメージです*Bignai / Shutterstock
2017年01月02日12月21日、阪神高速で2トントラックがワンボックスカーに追突する事故が発生しました。同じ車線にいた6台の車が玉突きで次々にぶつかり、6人が怪我で病院に運ばれました。この時期は年越しに向けて仕事が忙しくなることや、年末の休みを故郷で過ごそうとする人で交通量が増加するため、事故が起こりやすくなり、玉突き事故に発展することも少なくありません。そのような場合、追突した自動車の運転手が法的責任を負うものと思われますが、中間にいた車はどうなるのでしょうか?銀座ウィザード法律事務所の小野智彦弁護士に見解を伺いました。Q.複数台が絡んだ玉突き事故…中間にいた車の法的責任はどうなる?*画像はイメージです:ケース・バイ・ケース。事故の発生状況によって責任が発生することもある。「中間にいた車が先頭車との車間距離をちゃんととっていなかったということであれば、先頭車との関係で加害者となることがあります。その場合追突車との過失割合の話になります。中間車が前方不注視などで急ブレーキをかけたということであれば、先頭車との関係でも追突車との関係でも加害者になりえます。特にそのような事情がなければ、中間車は単なる巻き添えを食っただけの話ですから、法的な責任は発生しません」(小野弁護士)玉突き事故による中間車の法的責任は、その事故の状況によって変化するようです。場合によっては責任を問われることもあるということは、留意しておいたほうがいいかもしれません。内閣府が平成27年度に発表した交通安全白書によると、12月はもっとも交通事故の多い月となっており、非常に危険な季節。とくに普段ハンドルを握らない人がドライバーとして道路に出る年末年始は、危険を感じることが多くなります。時間と心に余裕を持ち、安全運転で目的地に向かいましょう。 *取材協力弁護士:弁護士 小野智彦(銀座ウィザード法律事務所。浜松市出身。エンターテイメント法、離婚、相続、交通事故、少年事件を得意とする。)*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)*参考:内閣府「交通安全白書」【画像】イメージです*Cartoonresource/Shutterstock
2016年12月30日12月は忘年会、クリスマスパーティーなど夜遅くまで飲み会が続くことも増えて来ます。終電を逃してしまった人が、タクシーを捕まえるために列に並んでいる姿も、年末年始の風物詩ですね。深夜タクシーは、割増料金がつくので、誰もが最短の距離で家路につきたいと思うでしょう。しかし、そんな時に限って、運転手が近隣の地理に詳しくなくて遠回りばかりしていたり、道を間違えたりするといったことを経験した人も多いのではないでしょうか。悪気がない場合は、仕方ないと諦めもつきますが、中にはわざと遠回りしたり、道を間違える運転手もいるのではないかと、疑心暗鬼になることも多いと思います。そこで、以下のような質問に関して、法的にどのような解釈ができるのかを専門家に伺ってみましょう。Q)タクシーがわざと道を遠回りして運賃割増し請求…支払い拒否は可能?*画像はイメージです:)YES(増額分について)タクシーと乗客は旅客運送契約を結ぶことになります。タクシーは合理的な経路で、目的地まで安全に乗客を運送する義務を負いますから、わざと遠回りして運賃を上げることは契約違反であり、乗客は増額分を損害賠償請求できる(支払わなくてよい)と考えられます。わざとではなく道を間違えて遠回りした場合も同様です。もっとも、常に絶対的な最短距離を求めるのも無理な要求ですし、道路状況や交通規制の影響もあり得ます。まずは運転手さんと話し合い、納得できないようであれば所属のタクシー会社やタクシーセンターに相談・苦情を申し出るのが現実的な対応に思います。 *取材協力弁護士: 渡邊寛 (和田金法律事務所代表。2004年弁護士登録。東京築地を拠点に、M&A等の企業法務のほか、個人一般民事事件、刑事事件も扱う。)*取材・文:塚本建未(トレーニング・フットネス関連の専門誌や、様々なジャンルのWebメディアを中心に活動するフリーランスライター。編集やイラストも手がける。塚本建未Website 「Jocks and Nerds」)【画像】イメージです*BLACKY / PIXTA(ピクスタ)
2016年12月29日前回、新幹線の自由席で4歳未満の子供を1席座らせることについて、混雑時は親の膝に乗せて座ることがマナーですが、空いているときは問題ないという事例を紹介しました。知らない方もいたのではないでしょうか。また自由席の場合、子供が無料になることを知らなかったという人もいるようです。仮にそのような人が子供の乗車券を購入してしまった場合はどうなるのでしょう?当然代金を返してもらうのが筋だと思われますが、「間違えたほうが悪い」といわれ、自己責任として返してもらえないケースもあるようです。返金してもらえるのかもらえないのか。弁護士法人サリュ銀座事務所の竹内省吾弁護士に見解を伺いました。 Q.新幹線の自由席で小学生未満の子供の切符代金を支払ってしまった場合代金の返金は可能?*画像はイメージです:料金がかからないということを知らなかったのなら、可能なこともあるでしょう。「返金は可能であると思われます。小学生未満の子供だけでない限り、小学生未満の子供の乗車料金はかかりません。本来、大人が小学生未満と乗る場合には、その子供の運賃の支払債務を負いませんので、その分については、不当利得として返還を要求できるのではないでしょうか。ただし、料金がかからないことを知っていたような場合には、その返還を請求することはできません。また指定席の場合には、一人分として座席を取る以上、小学生未満でも料金がかかるので、乗車後の返金は請求できません。間違いであることがはっきりしている場合は、返金を要求できるようです」(竹内弁護士) *取材協力弁護士:竹内 省吾(弁護士法人サリュ 銀座事務所。 交通事故分野のパイオニア。民事刑事問わず無料相談 メール受付対応。おもな著作に「交通事故裁判和解例集」(第一法規)などがある。)*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)【画像】*三日月 / PIXTA(ピクスタ)
2016年12月29日*画像はイメージです:月29日から冬のコミックマーケットが開幕しますね。昨今はその注目度が増しており、東京ビッグサイトには日本からはもちろん、世界から多くの人々が集まります。様々な問題も指摘されていますが、やはり参加するのは楽しいものです。今年はあの叶姉妹も参戦を匂わせるなど有名人も注目。企業も出展しており、その規模は年々大きなものになっています。そんななか、重大な問題とされているのが権利の問題。既存のキャラクターを使用して創作された作品、いわゆる「二次創作」については著作権を侵害しているのではないかとの指摘があります。コミケの根幹を揺るがす問題だけに、気になるところ。一体現行の法律ではどのような解釈になるのでしょうか?パロス法律事務所の櫻町直樹弁護士に見解を伺いました。 ■二次創作は著作権の侵害になる?二次創作は著作権の侵害になるのでしょうか?「コミックマーケット、いわゆる「コミケ」で販売されている雑誌には、商業作品として発表されている漫画やアニメのキャラクターを利用して描かれた作品が掲載された「(漫画・アニメ系)同人誌」と呼ばれるものがあります。漫画等に出てくる(具体的な絵として表現されている)キャラクターは、「美術の著作物」(著作権法10条1項4号)にあたると考えられていますから、著作権法の保護の対象となります。ですから、例えば、漫画等のキャラクターを著作権者に無断で利用した作品を同人誌に描き、それを販売することは複製権(著作権法21条)を侵害する違法な行為になりますし、無断でキャラクターの画像をインターネット上に掲載すれば公衆送信権(著作権法23条)の侵害になります。また、キャラクターを改変することは、翻案権(著作権法27条)侵害になります(ただし元になったキャラクターが持つ「表現形式上の本質的な特徴」を感じられるかどうかという観点からみて、単にアイデアが共通しているにすぎない場合や、ありふれており創作性が認められない部分が似ているにすぎないような場合には、著作権侵害が否定されることもあります)。」(櫻町弁護士)どうやら既存のキャラクターをそのまま複製し販売することや、ネットに流す行為は、著作権の侵害になるようです。逆に、「ちょっとあの作品と似ているなあ」くらいのレベルであれば、侵害にあたらないようです。 ■自分の趣味で書くレベルなら問題なしさらに櫻町弁護士に、二次創作物の著作権侵害の現状についての意見を聞いてみました。「好きなキャラクターを自分が趣味で描くこと自体は、何ら問題ありません。しかし、それを不特定多数に公表したり、さらにはそれによって利益をあげるという形になってしまえれば、そうした行為が著作権侵害にあたることは当然と思います。現状は、そうした行為について都度著作権者が差止めや損害賠償等を求めることが時間・労力・コストがかかり、困難な場合もあることから「黙認」されているに過ぎないといえます。他人の著作物に対する尊敬の念があれば、きちんと許諾を得て利用するというのが、創作に携わる人が最低限守るべきことなのではないかと思います(例えば、キャラクターの認知度が高まるから著作権者にとってもメリットがあるという意見は著作権者が言うなら理解できますが、利用している方が言うものではないと思います)。例えば一案として、著作権者の許諾を得るということがスムーズにできるように、楽曲を管理しているJASRAC(一般社団法人日本音楽著作権協会)のような、キャラクターの著作権について一元的に管理し、利用者からは著作権料を収受、それを著作権者に支払うという仕組みがあるとよいかもしれませんね。」(櫻町弁護士)現在の状況は「黙認状態」で、原作をそのまま複製した作品を販売し利益をあげたり、ネットで公開するなどの行為は原作者が訴えを起こせばやはり著作権侵害として損害賠償を請求することができるようです。櫻町弁護士もおっしゃられていますが、アニメなどキャラクターの著作権を一元管理する組織があってもいいかもしれませんね。 *取材協力弁護士:櫻町直樹(パロス法律事務所。弁護士として仕事をしていく上でのモットーとしているのは、英国の経済学者アルフレッド・マーシャルが語った、「冷静な思考力(頭脳)を持ち、しかし温かい心を兼ね備えて(cool heads but warm hearts)」です。ブログ「ネットイージス.com」)*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)【画像】イメージです*naonao / PIXTA(ピクスタ)
2016年12月28日兄の連れてきた婚約者は…
妻は看病してもらえないのが普通ですか?
モラハラ夫図鑑