医療従事者はミスが許されないものですが、やはり人間であるだけに、重大な病気などを「見落としてしまう」ことがあります。昨今は「セカンドオピニオン」も行われていますが、浸透しているとは言い難い状況。1人の医師から出された「重大な病気ではない」診察結果を信じ、「大丈夫だ」と感じていたが症状が改善せず、別の病院に行ってみると重篤な病気だった、ということも残念ながら発生しているようです。病気を発見できず、症状の進行を招いた場合、「見過ごした医師」に損害賠償などを請求することはできるのでしょうか? Q.病気を医師に見過ごされ、別の病院に行ったら発覚…発見できなかった医師を訴えることはできる?A.提訴には十分な事前調査が必要一口に「見過ごした」といっても、「単純な見落としなのか」「検査時に発見が難しい状況だったのか」など、そのときの「状況」を慎重に検討する必要があります。当時のカルテを取り寄せ、医療に詳しい弁護士と話し合い、そして第三者の医師に意見を聞くなど、広く情報(証拠)を集めたうえで提訴に踏み切ることを検討します。勝訴する為には、見落としについて医師に「過失」があったことを、訴える患者側が立証しなければなりません。「見落としがあったから即訴える」とはいかず、その医師が見落としてしまった原因を、集めた情報(証拠)によりしっかりと事前調査する必要があります。そのうえで、提訴が妥当であるかを判断することになります。「どうしても提訴したい」という場合、まずは医療問題を多く取り扱う弁護士に相談することをおすすめします。 *監修弁護士:若井 亮(不動法律事務所。「迅速対応」「分かりやすい説明」「徹底した報告」をモットーとしている。不当要求への対応、詐欺被害への対応を多く経験している)*取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています)*画像はイメージです(pixta) 重大な病気を見過ごされた…医師を訴えることはできる?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。重大な病気を見過ごされた…医師を訴えることはできる?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2018年05月29日消費税・所得税・住民税などの重い税金は、庶民を苦しめています。少しでも金額を減らしてほしいものですが、国は否応なく納税を要求してくるのが現状。国民の三大義務の1つとはいえ、その高さに納得できない人も多いはずです。もちろん、だからといって支払わない場合は、犯罪となります。そんななか、非課税で活動しているといわれているのが寺院。税金を一切支払わず活動していると聞きます。少々納得行かない気もしますが、それは本当なのでしょうか?虎ノ門法律経済事務所池袋支店の齋藤健博弁護士にお聞きしました。 Q.寺院は非課税って本当? A.本当ですが、営利事業を行った場合は課税の対象になります 「実は、これは憲法上の『政教分離』という議論にもかかわるトピックです。というのは、政教分離とは、政治と宗教がかかわってはいけません、との狙いを持つ制度です(専門的には、人権そのものではなく、制度的保障といいます)。宗教法人が非課税とされる根拠については、議論の対象とされてきました。そもそも宗教法人の位置づけは、営利法人ではなくて、公益法人です。ということは、宗教法人は利益を出し、それを株主などに分配する仕組みが採用されておらず、もっぱら社会福祉法人や学校法人と同じような位置づけになります。こう考えていくと、お金儲けそのものを目的として寺院が存在しているわけではない以上、課税上の優遇も正当なものに見えますね。檀家・信者などのいわゆる御布施と称されるものが、適切に用いられる仕組みが採用されている限り、これらにも正当性を見出せます。当然、寺院であっても営利事業を行った場合は、課税されます。実はこの、宗教法人では、本来の活動以外からの収入が少ない場合においては、消費税、源泉徴収税、法人税なども課税されません。 しかし、一切の課税がないかといわれると、そうではないのです。営業事業をすれば一般会社員と同様に、課税されるようになっていますから。」(齋藤弁護士)政教分離の原則などの理由から寺院は非課税となっていますが、営利事業をした場合は、課税の対象となるとのことです。寺院だからといって、すべてが非課税というわけではないのですね。 *取材協力弁護士: 虎ノ門法律経済事務所池袋支店齋藤健博弁護士(弁護士登録以降、某大手弁護士検索サイトで1位を獲得。LINEでも連絡がとれる、超迅速弁護士としてさまざまな相談に対応。特に離婚・男女問題には解決に定評。今日も多くの依頼者の相談に多く乗っている。弁護士業務とは別の顔として、慶應義塾大学において助教も勤める。)*取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています)*画像はイメージです(pixta)寺院が税金を納めなくてもいい理由を弁護士に聞いてみた!はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。寺院が税金を納めなくてもいい理由を弁護士に聞いてみた!はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2018年05月22日TOKIOの山口達也氏が女子高生を自宅に招き、わいせつ行為を働いた事件は、世の中に大きな衝撃を与えました。山口氏は事務所を契約解除となりましたが、ほかのメンバーも事件後記者会見を開き、謝罪しています。本来直接的な責任がない4人が謝罪する必要はないと思われるのですが、彼らは取材陣に頭を下げることになりました。その理由は、一緒のグループに所属していながら罪を防げなかったなどの「連帯責任がある」からとのこと。5月13日に放送された『ザ!鉄腕!DASH!!』(日本テレビ系)でも関係者に謝罪する様子が放映されており、メンバーは「お詫び行脚」となっているようです。 ■議論になる「連帯責任」のあり方企業でも社員が犯罪などの不祥事を起こした場合、まったく関係ない社員にも「連帯責任」が波及し、減給などの処分になることがまれにあるようです。また、スポーツ部が活動を自粛することもあります。このような連帯責任は法的に見て「しなければいけない行為」なのでしょうか?虎ノ門法律経済事務所池袋支店の齋藤健博弁護士にお聞きしました。 ■連帯責任はとるべきなのか?「法律上、連帯責任は、契約がある場合や共同して不法行為をしてしまった場合に限定されています。もちろん、会社の役員が会社に対して損害賠償義務を負う場合の責任では、連帯責任を問われることはありますが、たとえば強制わいせつ罪などの罪が、連帯責任に波及することは基本的にはありません。ただし、たとえば、強制わいせつ罪が成立しやすくなるよう、助けてしまった、ですとか、その場に一緒にいた、という場合には、幇助という形で関与した者として、罪に問われたり、損害賠償義務を負うことはあり得ます」(齋藤弁護士)やはり直接的に関与しておらず、特段契約を交わしていない場合、連帯責任を問われる可能性は低いようです。 ■連帯責任で処分を受ける行為は?「連帯責任」として会社から処分などを受ける行為についてはどうでしょうか?虎ノ門法律経済事務所池袋支店の齋藤健博弁護士に聞いてみると…「法律上は、ありません。しかし、TOKIOのメンバーは一体感が強く、他のメンバーの責任は一緒に取りたい意思があるのでしょう。法律上の当然の義務ではなくても、一緒に謝辞を示すことはあると思いますし、一緒に謝罪の意思を示すことはあり得ます。少なくとも、義務がないんだからやらない、などの投げやりな態度ではないことが理解できますね」(齋藤弁護士) ■処分を受けてしまった場合は?それでは仮に会社から「連帯責任」として減給などの処分を強要された場合どのような対応を取れば良いのでしょうか?虎ノ門法律経済事務所池袋支店の齋藤健博弁護士に再度確認してみました。「これは法律上の根拠がない、一方的な不利益処分の可能性が高いので、争うことはできるでしょう。ただし、一定の合意をしてしまった場合には別になります」(齋藤弁護士)ケース・バイ・ケースではありますが、基本的に「連帯責任」と称して関係ないと思われる人間を処分することはできません。仮に連帯責任による処分を強要された場合は、その場で受け入れず、明確に拒否したうえで対応を協議しましょう。*取材対応弁護士/ 虎ノ門法律経済事務所池袋支店齋藤健博弁護士(弁護士登録以降、某大手弁護士検索サイトで1位を獲得。LINEでも連絡がとれる、超迅速弁護士としてさまざまな相談に対応。特に離婚・男女問題には解決に定評。今日も多くの依頼者の相談に多く乗っている。弁護士業務とは別の顔として、慶應義塾大学において助教も勤める。) *取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています)*画像はイメージです(pixta)TOKIOの「連帯責任」…取る必要があったの?法的見解で解説!はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。TOKIOの「連帯責任」…取る必要があったの?法的見解で解説!はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2018年05月22日「嵐」櫻井翔、広瀬すず、福士蒼汰が初共演を果たした、現在公開中の映画『ラプラスの魔女』。この度、櫻井さんと広瀬さんが博多にて大ヒット御礼舞台挨拶を行い、その前にはさらなる大ヒット祈願のため、太宰府天満宮を参拝した。今回は舞台挨拶に先駆けて、櫻井さんが本作で大学教授役を演じ、広瀬さんは驚異的な計算能力を持つ魔女役を演じたことにちなみ、学問・文化芸術を祀る太宰府天満宮を参拝。太宰府天満宮を訪れるのは2人共初めてだそうで、国の重要文化財でもある御本殿をバックに、絵馬を持って記念撮影も。さらに、2人はおみくじも引き、櫻井さんは「吉」、そして広瀬さんは「小吉」という結果に。そのあと行われた舞台挨拶では、太宰府天満宮を参拝してきたことを伝えると、客席からは驚きの悲鳴が。福岡について櫻井さんは「コンサートで度々来ますが、『ヤッターマン』の際にも舞台挨拶で福岡に来たので、自分の中では、“舞台挨拶×福岡”というイメージがあります。福岡では北京五輪前に取材で来た際に、長浜の屋台でおでんを食べて過ごしたことが思い出深く残っています」と話し、今回で福岡は2回目だという広瀬さんは、「前回も映画の舞台挨拶で来たため外には出られなかったので、いつかプライベートで来たいといつも思っていました。太宰府天満宮には行けて嬉しかったです。空も真っ青でとても綺麗でした」とコメント。一方、櫻井さんと広瀬さん、お互いについて語る場面も。「人をよく観察されているなと思いました。初日に言われた『~なんつって』という口癖は、メンバーでも気づいていませんでしたが、自分の出演番組を見ると度々言っていました(笑)」(櫻井さん)、「プロモーションを通して、櫻井さんはどんなに数が多くてもひとつひとつの取材に対して丁寧に答えていて、隣でバラエティ番組を見ているような感じでした」(広瀬さん)。また、太宰府天満宮での参拝をふり返った櫻井さん。「おみくじを引いて『吉』が出ましたが、『安産』と書いてあって、どう捉えて良いのかわからなかったです」と笑って告白。そして、「もし続編があれば、ラプラスがフランス人ということにちなみ、フランスで撮影したいと思っています!」と続編への意欲を見せ、広瀬さんも「もし続編があったら、アクションをやりたいです。1年前に撮影した作品がこうして、素敵な作品になったので、色々なところに届いて欲しいです」と思いを語っている。最後には、青江教授のセリフ「ありえません」を博多弁バージョンで、「観ないなんて、ありえんたい!」と400名以上の来場者と共に掛け声をかけて舞台挨拶は終了した。本作は、2015年に執筆30周年を迎えた人気作家・東野圭吾が発表した同名小説を、三池崇史監督が実写化。5月4日より公開された本作は、17日間で動員81万人、興行収入は10億5千万円を突破。また、6月に開催される第21回上海国際映画祭にて公式上映(非コンペ部門)されるほか、韓国や中国、東南アジア諸国などアジア12の国と地域での配給も決定している。『ラプラスの魔女』は全国東宝系にて公開中。(cinemacafe.net)■関連作品:ラプラスの魔女 2018年5月4日より全国東宝系にて公開(C)2018 「ラプラスの魔女」製作委員会
2018年05月21日先日Twitter上で「うどんや蛞蝓亭」というアカウントが「国際信州学院大学の教職員が50人貸し切りにしたが、予約時間を過ぎても来店せず、電話すると逆ギレ気味にキャンセルされた」などとツイートしたことが話題になりました。このツイートは瞬く間に拡散され、「酷い」「訴えるべきだ」などのリプライが寄せられています。しかし、よく調べてみると、「国際信州学院大学」も「うどんや蛞蝓亭」も虚構であることが判明しました。 ■虚偽情報を流すことに批判も…ネット上ではこのような虚偽情報について「懐かしい」、嘘を信じてリツイートしたユーザーに「嘘を嘘と見抜く力がない人間はネットをやるべきではない。問題提起になった」などの声が上がりました。一方で、「けしからん」「人を騙すようなツイートをするな」など、批判の声もあります。本来このような情報を流されれば、ほとんどの人が信じてしまうはず。今回の行為に違法性はないのでしょうか?法律事務所アルシエンの清水陽平弁護士にご意見を伺いました。 ■違法性はある?「デマではあるものの、まったくの架空のものであり、誰の名誉も毀損していないですし、誰の業務を妨害するものでもありません。したがって、違法性があるということはありません。この件では、デマに踊らされた人がかなり多くいたようですが、流れてきた情報に飛びついてしまい、何の確認もしなかったということが原因であろうと思います。そのため、流れてきた情報を鵜呑みにせず、きちんと情報を検討することが必要でしょう」(清水弁護士) 今回のツイートは誰の名誉も毀損しておらず、業務妨害でもないため、違法性はないようです。ネットの情報は、信頼性が必ず担保されているわけではありません。流れてきた情報の背景や信憑性をきっちり検討することが求められます。その意味では、今回の件はネット上の情報のあり方について考えるいい機会だったのかもしれませんね。 *取材協力弁護士:弁護士 清水陽平(法律事務所アルシエン。インターネット上でされる誹謗中傷への対策、炎上対策のほか、名誉・プライバシー関連訴訟などに対応。)*取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています)*画像はイメージです(pixta)釣り文化に追い風!?国際信州学院大学の大規模釣り投稿…弁護士「法的には問題なし!」はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。釣り文化に追い風!?国際信州学院大学の大規模釣り投稿…弁護士「法的には問題なし!」はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2018年05月21日■ATMコーナーはこの撮影用に制作したオリジナルのセットです。実在するものではありません。イメージ写真です。5月1日、東京都民銀行、八千代銀行、新銀行東京が合併し、「きらぼし銀行」が発足。行員は気分新たに業務を開始させました。ところが、蓋を開けてみると、旧新銀行東京の店舗でキャッシュカードが利用できない、旧八千代銀行のATMで一部の振り込みができないなどのトラブルが発生。15時頃には復旧しましたが、なんとも幸先の悪いスタートとなりました。なかには、影響を受けた利用者もいたことでしょう。 ■原因はプログラムミス?一連のシステム障害ですが、プログラムミスが原因だった可能性が高い模様。システムは人間が作るものですから、どうしても不具合は発生してしまうもの。開発会社としては、ある種致し方ない部分があります。しかし、お金を支払う側にしてみれば、当然約束した期日にシステム障害が発生するのは納得がいかず、損害賠償を請求したくなるのは当然ではないでしょうか。はたして請求することはできるのでしょうか。パロス法律事務所の櫻町直樹弁護士に見解をお伺いしました。 ■損害賠償を請求できる?「毎日新聞平成30年5月1日付「きらぼし銀行復旧システム障害で1万6000件に影響」によれば,「合併に伴って旧八千代銀の送金に使うシステムを修正した際、不具合が生じた可能性がある」、「今回のきらぼし銀行のシステムトラブルもプログラムミスが原因とみられる」とあります。きらぼし銀行のシステムトラブルが、報道でいわれているような「プログラムミス」に起因するものなのかどうかは、今後の調査をまたなければ分かりません。仮にシステムが納入・検収され、実際に稼働を開始した後になって、プログラムの不具合(いわゆる「バグ」)が原因で(発注者側の)想定したとおりにシステムが稼働しないという問題が生じた(判明した)場合には、一般に、「瑕疵担保責任」(民法570条。同559条で他の有償契約について準用)の問題として扱われることになります。」(櫻町弁護士) ■瑕疵担保責任とは?「ここで瑕疵担保責任にいう「瑕疵」とは、契約の目的物が(その種類のものとして)通常有すべき品質・性能を有していない状態をいうものとされています。ただし、裁判例においては開発されたシステムに「バグ」がある場合に、ただちに「瑕疵にあたる」とされている訳ではありません。例えば、東京地方裁判所平成9年2月18日判決(判タ964号172頁)は、「いわゆるオーダーメイドのコンピューターソフトのプログラムで、本件システムにおいて予定されているような作業を処理するためのものであれば、人手によって創造される演算指示が膨大なものとなり、人の注意力には限界があることから、総ステップ数に対比すると確率的には極めて低い率といえるが、プログラムにバグが生じることは避けられず、その中には、通常の開発態勢におけるチェックでは補修しきれず、検収後システムを本稼働させる中で初めて発現するバグもありうるのである。(略)顧客としては、そのような既成ソフトのない分野についてコンピューター化による事務の合理化を図る必要がある場合には、構築しようとするシステムの規模及び内容によっては、一定のバグの混入も承知してかからなければならないものといえる。」として,(システムの規模及び内容によっては)一定のバグが生じることを前提に,「コンピューターシステムの構築後検収を終え、本稼働態勢となった後に、プログラムにいわゆるバグがあることが発見された場合においても、プログラム納入者が不具合発生の指摘を受けた後、遅滞なく補修を終え、又はユーザーと協議の上相当と認める代替措置を講じたときは、右バグの存在をもってプログラムの欠陥(瑕疵)と評価することはできないものというべきである。これに対して、バグといえども、システムの機能に軽微とはいえない支障を生じさせる上、遅滞なく補修することができないものであり、又はその数が著しく多く、しかも順次発現してシステムの稼働に支障が生じるような場合には、プログラムに欠陥(瑕疵)があるものといわなければならない」として,「不具合発生の指摘を受けた後、遅滞なく補修を終えること」ができたときや、「ユーザーと協議の上相当と認める代替措置を講じたとき」には,バグがあったとしても瑕疵と評価することはできない,と判示しています。また,東京地方裁判所平成25年5月28日判決(判タ1416号234頁)も、「一般に,コンピュータソフトのプログラムには不具合・障害があり得るもので,完成,納入後に不具合・障害が一定程度発生した場合でも,その指摘を受けた後遅滞なく補修ができるならば,瑕疵とはいえない。しかし,その不具合・障害が軽微とは言い難いものがある上に,その数が多く,しかも順次発現してシステムの稼働に支障が生ずるような場合には,システムに欠陥(瑕疵)があるといわなければならない。」と、一定程度のプログラムの不具合・障害の発生を前提としてそれらが「遅滞なく補修ができる」ときは、瑕疵にはあたらないと判示しています。したがって、システム構築を発注した側がシステム会社に損害賠償請求をすることができるかどうかは、バグが遅滞なく補修できるかどうか、システムの稼働に支障が生じるかどうか、といった観点から判断されるということになるでしょう」(櫻町弁護士)※なお,2017年5月に成立し,2020年4月に施行予定の改正民法(平成29年法律第44号)においては、瑕疵担保責任という概念に代えて、「契約不適合責任」という概念が採用され、代金減額請求権が認められるなどの変更がありますので注意が必要です。 今回のようにシステムトラブルによって営業に支障をきたすことは多々あります。そのようなとき、損害賠償を請求ができるか否かについては、トラブルの度合いによるようです。大規模なシステム改修が入るときは、予め「障害が発生した場合」の対応について、決めておくとよいかも知れませんね。 *取材協力弁護士:櫻町直樹(パロス法律事務所。弁護士として仕事をしていく上でのモットーとしているのは、英国の経済学者アルフレッド・マーシャルが語った、「冷静な思考力(頭脳)を持ち、しかし温かい心を兼ね備えて(cool heads but warm hearts)」です。)*取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています)*画像はイメージです(pixta)きらぼし銀行の発足初日にシステム障害…発注側は損害賠償を請求できる?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。きらぼし銀行の発足初日にシステム障害…発注側は損害賠償を請求できる?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2018年05月18日先日、TOKIOの山口達也氏が事件を起こし、グループからの脱退を決意した際、リーダーの城島茂に退職届を提出したことが話題になりました。結局、「自分たちでは決められない」として、退職届は「リーダー預かり」となったとのこと。その後事務所側と話し合いが持たれ、山口氏の契約解除が決定しています。グループ脱退と契約解除、そして退職届の扱いも大きな話題となりました。 ■一般企業でも「退職届」を預かるケースが一般企業でも、退職届をしたものの、「もう少し頑張ろう」などと翻意を促し、上司などが「預かり」とすることがあります。辞めたいという意思を明確に持っている場合は、「邪魔」されることになりますので、困ってしまいますよね。提出した退職届を「預かり」とされ事務処理してもらえない場合、どのように対処すればいいのか?また、明確に退職の意思を示している社員の退職届を預かることは許される行為なのでしょうか?法律事務所あすかの冨本和男弁護士に見解をお伺いしました。 ■退職届を預かられたらどうすればいい?「退職届の預かりは退職の自由の不当な制限ですので許されないと考えます。預かり行為を受けた場合、正社員は、2週間の予告期間をおけば、理由もなしに辞職することができます(民法627場1項)。そこで、正社員としては、辞職する日の2週間前に、会社に直接退職届を提出すればいいでしょう。契約社員で契約期間中である場合、やむをえない事由がないと退職できません。そこで、契約社員としては、やむをえない事由を明らかにして、会社に直接退職届を提出する必要があります。」(冨本弁護士)山口氏のケースには当てはまりませんが、一般社会の場合預かり行為を受けたときは、2週間の予告期間を置けば、理由なく辞めることができるとのこと。また、「預かり」事態が違法になる可能性が高いようです。正社員・契約社員問わず、辞めるときには必ず退職届が必要となります。「預かり」に関するルールもぜひ覚えておきましょう。 *取材協力弁護士:冨本和男(法律事務所あすか。企業法務、債務整理、刑事弁護を主に扱っている。親身かつ熱意にあふれた刑事弁護活動がモットー。)*取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています)*画像はイメージです(pixta)山口達也の辞表がリーダー預かりに…一般企業ではどう対応する?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。山口達也の辞表がリーダー預かりに…一般企業ではどう対応する?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2018年05月16日交通事故に遭遇するリスクはつねにつきまとうもの。安全運転をしていたとしても、人間が運転するものだけに、発生してしまう可能性があるというのが現状です。読者の皆さんのなかにも、事故に遭遇してしまった人がいるのではないでしょうか? ■交通事故遭遇時に借りたい『弁護士の力』事故で被害者となった場合、人身損害として治療費、休業損害、慰謝料を物的損害として自動車の修繕費、代車費用などを請求することになります。昨今はそのような交渉を被害者側・加害者側共に契約している保険会社が代行して行うのが通常であり、双方の保険会社担当者が請求額について協議・交渉します。しかし、被害者側の過失が0の場合は被害者側保険会社が示談を代行することはできませんので、そのような場合は被害者が加害者(加害者契約保険会社)と直接やり取りする必要が出てきます。そして、このような直接のやり取りの中で、被害を受けたにもかかわらず、「被害者側にも落ち度があった」とか「治療をそろそろ終了するべきではないか」という主張を受け、対応に苦慮するというケースもよくあります。そのようなとき、不慣れな被害者が適切に交渉を進めるのは、なかなか難しいものです。そんなとき、活用してもらいたいのが交通事故に強い弁護士の力。「費用がかさむのでは」と心配はあるかもしれませんが、専門家の力を借りることには様々なメリットがあります。 ■弁護士に任せるメリット4選具体的にどのようなメリットがあるのでしょうか。順番に見ていきましょう。①慰謝料の増額が見込める交通事故の補償を求める場面では、上記の通り、加害者(加害者契約保険会社)と人身損害については治療費、休業損害、入通院慰謝料(後遺障害がある場合は逸失利益、後遺障害慰謝料)などの損害について、物的損害については車両修理費、代車費用などの損害についてそれぞれ補償範囲を協議・交渉することになります。また、この協議・交渉の過程で、事故態様に基づく当事者双方の過失割合についても協議することになります。このような交渉では、加害者側からは、当然、加害者に有利な事実認識に基づく主張が行われますので、相手の、『言いなり』に話を進めてしまうと、本来受けられるはずの補償が受けられなくなるという不利益を受けることも往々にしてあります。知識や経験の乏しい被害者本人に代わり、交渉に強く法律に精通した弁護士が保険会社と話し合うことで、このような不利益を回避し、慰謝料の増額が期待できます。 ②主張するべきことをしっかり主張できる上記の通り、加害者(加害者契約保険会社)は、交渉を加害者側に有利となるよう進めるのが通常ですので、加害者側に有利な事実認識や法律的評価を主張してくるのが通常です。これに対して知識・経験の乏しい被害者本人が的確な反論を行っていくのは、かなり難しいものです。仮に相手主張を前提とした示談が成立したあとに、第三者から「それは安すぎる」と指摘されても、示談を撤回したり、取り消すことはできませんので後の祭りになってしまいます。事故の判例に詳しい弁護士に依頼することで、被害者として主張すべきことを漏れなく主張してもらうことが可能となります。結果、不当に安い示談金で処理されてしまうということを回避できるのです。 ③妥協せず交渉ことができる保険会社との交渉を被害者本人が行うことは、上記の通り相当の困難が伴うものであり、「嫌になること」も多いもの。このような交渉に精神的に疲れてしまい、「もういいか…」とあきらめ・妥協したくなることもよくある話かもしれません。弁護士に交渉を依頼すれば、被害者本人は矢面に立つ必要が一切なくなり、自身の味方である弁護士との連絡だけで済むようになります。そのため、変にあきらめたり妥協して不利な内容で示談してしまうという不利益を回避できます。 ④ストレスが軽減される上記③で記載のとおり、被害者本人による直接交渉は極度の精神的ストレスを伴うものです。弁護士が交渉を代行すれば、被害者本人はこのようなストレスから解放されます。 交通事故の際の弁護士の依頼についてもっと詳しく知りたいという方はこちらも合わせてご覧ください|「交通事故の慰謝料問題を弁護士に頼むメリットとデメリット」さいごに交通事故後の交渉を弁護士が行うメリットをご理解いただけたでしょうか?もちろん、弁護士への依頼にはそれなりに費用がかかります。ただ、そのような費用を差し引いても利点が多いことも事実です。また、自身の保険契約に弁護士費用補償特約がついていれば、弁護士に依頼しないという選択肢はまず取り柄ないでしょう。この特約は、弁護士費用の全部(全部でなくても相当範囲)をカバーしてくれる非常に有益な保障です。弁護士のデメリットは費用のみですので、これがカバーされるのであれば依頼することにはメリットしかありません。「不測の事態」に備え、交通事故に強い弁護士をリストアップしておいてみてはいかがでしょうか?*取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています)慰謝料の増額も期待できる?交通事故後の交渉を弁護士に任せるメリット4選はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。慰謝料の増額も期待できる?交通事故後の交渉を弁護士に任せるメリット4選はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2018年05月14日男性にとって風俗店は一種の癒やしを得ることのできる場所のようですが、勤務する女性にとってはお金を稼ぐ“職場”。当然ながら、出会いなどは、まったく求めていないことがほとんどです。しかしなかには客と勤務者が恋愛関係に発展することがあり、それを期待する男性もいるよう。通常店で連絡先を交換することは禁止行為とされていますが、目をかいくぐり、自分の連絡先を渡す、女性から聞き出すなどしているようです。もちろんそれも自由ではあるのですが、ときにトラブルに発展することもあるとか…。 ■禁止行為で金銭を要求されることも通常連絡先を要求された場合、「禁止行為だから」と断るのが通例。しかし、あまりにしつこい場合、禁止行為として店員に通報されることになります。店は事前に禁止行為をしないよう客に同意をとりますから、違反があれば適切な措置を受けることに。場合によっては罰金と称して高額な金銭を要求されることもあるようです。このような場合、禁止行為を破ったことが事実であれば、金銭を支払わなければならないと思いがち。しかし、実際には、本当に店側の主張通りお金を支払わねばならないのでしょうか? ■金銭を支払う必要がある?前提としてお店などが「罰金」と称するものについては、支払う必要はありません。「罰金」とは刑事罰で、国家が私人に科すものであり、個人が個人に請求できるものではないからです。次に「損害賠償」と称して請求された場合ですが、これはケースバイケースとなります。連絡先を交換することによって「精神的苦痛を受けた」「店が損害を被った」などと主張してくるものと思われますが、これについてはその正当性について吟味が必要です。 ■すぐに支払わず弁護士へ相談を本来連絡先交換など禁止事項として列挙されている行為はしないことが望ましいのですが、仮に行ってしまい金銭を要求された場合は、その場ですぐに金銭を支払わず、専門知識を持つ弁護士に相談することが有効手段になります。警察に相談したとしても民事不介入とされる可能性が高く、あまり意味をなしません。風俗店でのトラブルは口外しづらいことから一人で悩む人も多いと聞きます。そのようなときこそ、トラブルに強い弁護士の力を借りてみましょう。 *取材協力弁護士:冨本和男(法律事務所あすか。企業法務、債務整理、刑事弁護を主に扱っている。親身かつ熱意にあふれた刑事弁護活動がモットー。)*取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています)*画像はイメージです(pixta)風俗嬢に連絡先を渡したら「禁止行為」を指摘され金銭要求…お金を支払う必要はある?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。風俗嬢に連絡先を渡したら「禁止行為」を指摘され金銭要求…お金を支払う必要はある?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2018年04月28日Businessman in suit at soccer field kicking ball. Mixed mediaサッカー日本代表をロシアワールドカップ出場に導いたバヒド・ハリルホジッチ監督が、4月に突如日本サッカー協会から解任通告を受けました。成績不振などが主な理由と言われていますが、ハリルホジッチ氏は納得していないようです。そして一部報道では、違約金と慰謝料の請求、また名誉毀損での訴訟なども検討していると言われています。ハリルホジッチ氏の主張は認められるのでしょうか?エジソン法律事務所の大達一賢弁護士に解説していただきました。 ■違約金や慰謝料の請求はできる?「サッカーW杯も間近に迫る中での今回の電撃解任に、驚かれた方は少なくないと思います。解任に伴う違約金等の支払の可否は、日本サッカー協会と代表監督との間の契約内容がどうなっているのか次第で大きく変わります。まず、解任そのものの有効性ですが、契約上、中途解任ができないような内容になっていれば、解任の有効性自体否定される可能性はあります。しかし、今回の解任劇を見る限り、そのような条項にはなっていないのではないかと考えます。サッカー代表監督の契約は、民法上の準委任契約に該当するものと考えられますが、民法上の準委任契約も、委任者(≒サッカー協会)がいつでも契約を解除することができることが定められています(民法651条1項)次に違約金ですが、そもそも契約違反がなければ、違約という問題にはならないと考えられます。仮に、契約上の解任事由がないにもかかわらず解任されたということであれば、違約金という問題が生じる余地もありますが、先に述べたとおり、契約上協会側はいつでも解除できるとされている可能性が高く、違約は直接的に問題となる可能性は低いものと考えられます。」(大達弁護士) ■違約金でない金銭的請求は?「違約金ではない金銭的請求についてはどうでしょうか。民法上の準委任契約においては、受任者(≒ハリル氏)にとって不利な時期に契約を解除した場合の損害賠償義務が定められており(同条2項)、これに従えばハリル氏は、契約上の在任期間の報酬に相当する金額を請求できる可能性はあると思います。もっとも、同様に、契約上の解任事由に該当するとされ、しかもその解任事由が生じた場合にはサッカー協会が報酬の支払義務を免れると定められているような場合には、請求することは難しくなるでしょう。慰謝料という点について、慰謝料は精神的損害に対する賠償金を意味しますが、解任という行為自体の有効性が否定されるような場合でもない限り、契約上の解任権限を行使されたことのみをもって、精神的損害が生じたと言うことまでは難しいのではないでしょうか。」(大達弁護士) ■名誉棄損に該当する?「名誉棄損とは、公然と事実を摘示して人の社会的評価を低下させる行為を言いますが、刑法上は名誉棄損罪(刑法230条1項)の成立が問題となり、民法上は不法行為(民法709条)の成立が問題となります。ただし、刑法上においては、公共の利害に関するものであって、もっぱら公益を図る目的があったような場合には、真実性の証明による免責が定められており(刑法230条の2)、必ずしも名誉棄損があったからといって罪が成立するわけではありません。また、民法上も、同様の考え方は採用されています。サッカー日本代表監督という立場が必ずしも公共の利害に関するものと言い切れるかについては議論の余地があるかもしれませんが、今回のように選手との信頼関係が損なわれたことや、成績不振などの事実の摘示があったからといって、ただちに名誉棄損として罪が成立したり、民法上の損害賠償請求が認められたりする可能性は決して高くないと考えられます。」(大達弁護士) ■落ち着きどころは?「契約の定めがどうなっているかわからない以上、確たることは言えませんが、双方ともに代理人を立てる場合には、契約上の文言に照らし、双方の言い分を互いに検証することになるでしょう。その上で、自身の主張にどこまでの分があるのかを見極め、交渉による解決を目指すことになると思います。サッカー協会としては、W杯本番直前の段階において、他国に日本代表の情報が流出するリスクをも負うわけですから、場合によっては金銭的決着を見る代わりに、互いに秘密保持義務を課することによってそのリスクを回避するといった解決策も考えられるでしょう。なお、少し場面が異なりますが、数年前に日本自転車競技連盟が日本代表総監督の解任を巡り、訴訟にまで至ったことがありました。この場合には、契約上解任ができないという条項を含んだ契約であったことから、その解任の是非を問い提訴に至ったものと考えられます。今回の件の落ち着きどころはまだ見えてきませんが、日本代表選手たちが心ゆくまでサッカーに打ち込み、よい結果を出せるように、早い段階での解決を心から願うばかりです。」(大達弁護士) 契約内容の詳細が不明なため確実なことは言えませんが、現状判明していることだけを見ると、慰謝料や名誉毀損が認められる可能性は低く、契約上の在任期間に受け取るべき報酬を請求できる可能性は高いようです。このような事態になった以上、ある程度ハリルホジッチ氏のケアをすることも義務といえるのではないでしょうか。日本サッカー協会には適切な対応をとってもらいたいものです。 *取材対応弁護士: 大達 一賢(エジソン法律事務所。第一東京弁護士会所属。「強い、やさしさ。」、「守る≒攻める」、「戦略&リーガル」の3つの思いを胸に、依頼者のために全力を尽くします)*取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています)*画像はイメージです(pixta)解任で慰謝料請求検討のハリルホジッチ前監督…主張は認められる?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。解任で慰謝料請求検討のハリルホジッチ前監督…主張は認められる?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2018年04月24日新潟県の米山隆一知事が、出会系アプリ『ハッピーメール』で知り合った女子大生を買春していたことが判明。同知事は責任を取る形で4月18日、県議会議長に辞職届を提出しました。県知事が出会い系サイトで若い女性を探し、お金で買っていたというニュースはかなりショッキングなもので、新潟県民を中心に波紋が広がっているようです。 ■苦しい主張を続けた米山知事辞職願提出後の記者会見で米山知事は、事実を認めたうえで「恋愛感情があった」「金で関心を買おうと思った。好きになってほしかった。」などと説明。あくまでも「恋愛感情の延長でお金を支払った」などと主張しています。しかし、「ハッピーメール」の特性などを考えると「最初から身体目的でお金を渡していた」可能性は、極めて高いと言わざるを得ません。このような売春行為は出会い系サイトなどを介して頻繁に行われているようですが、「買う側」は「罪に問われない」という通説があります。本当でしょうか?また、米山知事が「恋愛感情があった」と主張していることに対し、「罪を逃れるためではないか」と見る人もいるようです。このあたりの疑問を、銀座ウィザード法律事務所の小野智彦弁護士に解説していただきました。 ■買ったほうは罪にならないの?「売春防止法というのがありますが、通常春を売り買いするだけでは、罰則の適用はありません。売る方は保護の必要があるということで補導されることはありますが、逮捕されることはありません。売春婦を管理して、売春をさせる管理売春が処罰の対象になります。他方、買う側ですが、売る相手が大人であれば基本的に罪になりません。しかし、18歳未満だったりすると、児童買春法によって処罰されます。今回の知事の買春については、買春相手が女子大生だということで児童買春法には抵触せず、罰則規定のない売春防止法違反となります。よって、刑事罰の対象にはならないということです。従って、「恋愛関係があった。」という言い分については、法の適用を免れようという趣旨ではなく、単なる言い訳に過ぎないというのが正しいところでしょう。」(小野弁護士)現在の法律では未成年者でない女性を男性が買ったとしても刑事罰にはならないとのこと。とはいっても売春・買春行為が好ましいことでないのは明らかで、新潟県知事のように明るみに出ればその地位を失うこともあります。刑事罰の対象にならなくとも、『社会的制裁』が待っている事案があることも、また事実のようですね。 *取材協力弁護士:弁護士 小野智彦(銀座ウィザード法律事務所。浜松市出身。エンターテイメント法、離婚、相続、交通事故、少年事件を得意とする。)*取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています)新潟県知事の出会い系買春問題…買った側は罪に問われないの?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。新潟県知事の出会い系買春問題…買った側は罪に問われないの?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2018年04月24日先日、中日ドラゴンズのファンと思われる男性が、広島・マツダZoomZoomスタジアムの外野席で、「原爆落ちろカープ」などと叫んだ動画を公開し、猛批判を受けました。現在個人が特定されつつあるようですが、警察が動いているなどの情報は入ってきていません。該当者はTwitterアカウントを削除し、逃亡したようです。このような発言に対する怒りは現在も根強いもの。ネット上では、中日球団がこの人物を特定したうえで野球場から永久に出入り禁止にするべきだなどの声が上がっているのですが…。広島県民を侮辱するこの行為、罰することはできないのでしょうか?また、「球場の出入り禁止」をすることはできないのか。法律事務所アルシエンの清水陽平弁護士にご意見を伺いました。 ■法律的に罰することはできる?「内容として不適切だということができ、また、不快に感じるということも理解できるところですが、これを犯罪行為であるとすることはできません。不適切である、不快である=犯罪ではありません。そもそも、単なる願望を言っているだけで、しかも本当に原爆が落ちて欲しいという趣旨で言っているわけでもないであろうと想像でき、何らかの権利侵害であるということもいえません。したがって、違法ではありません。もっとも、このような内容を規約等で禁じることは可能であり、スタジアム出入りを禁止するということは、規約違反等があるとすれば、何ら問題ありません」(清水弁護士) 「原爆落ちろカープ」という発言が不適切であることは間違いなく、それを動画サイトにアップロードすることは不愉快な行為ですが、法的に見ると「犯罪」とは言えないようです。もちろん、だからといってそのような行為をしていいというわけではありません。スタジアムの出入り禁止等々は法的に問題ないとのことですから、今後同じような行為に対する抑止力とする意味でも、中日・広島に限らず、各球団には一部の過激なファンに対し、厳しく対応してもらいたいものです。スポーツ観戦は、一体感があり、ついついアツくなってしまいますよね。みんなが楽しく応援できるよう、最低限のマナーやモラルを守って観戦しましょう。 *取材協力弁護士:弁護士 清水陽平(法律事務所アルシエン。インターネット上でされる誹謗中傷への対策、炎上対策のほか、名誉・プライバシー関連訴訟などに対応。)*取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています)「原爆落ちろ」と叫ぶ動画を投稿…この行為は犯罪になる?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。「原爆落ちろ」と叫ぶ動画を投稿…この行為は犯罪になる?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2018年04月13日■漫画村は違法ではないの?漫画村は、日本国内の漫画が不正にアップロードされていたサイト。漫画の作者や販売会社がその著作権を違法に侵害されたものと主張していました。日本国内で公開・販売されている漫画は著作物に該当するため、著作権法に基づく保護を受けます。作者が漫画村のようなサイトに掲載することを許可している場合は別ですが、していない場合は著作権侵害になりえるのです。サイト運営者が特定できた場合、実はその責任は重くその人物は最高で10年以下の懲役または1000万円以下の罰金が課せられることになります。また、それが法人の場合は3億円以下の罰金もありえます。あまりにも著作権者の利益を侵害する行為態様で、実際の損害が大きい場合には、かなり重い処分も想定されます。また、このほかに損害賠償請求を受ける可能性もあります。いずれにしても、漫画村は違法である可能性が極めて高く、その存在が疑問視され続けてきました。 ■なぜ存続していたのか?違法性が指摘されてきた漫画村がなぜ存続していたのか。その理由は運営者が海外にサーバーを置いていることを理由に、「日本の法律適用範囲外」と主張していたことにあります。これは国際私法のという領域の問題なのですが、要は、日本の法律が適用されずに済むのだ、という主張です。また、漫画村は違法性の指摘について「漫画村自身は違法アップロードしているわけではなく、ウェブ上に存在している画像データを参照しているだけだから違法性はない」としてきました。そうすると、実際に著作権を侵害されたことが明白であるにもかかわらず、作者は訴えようにも運営者の実態がつかめないこと、費用がかかることなどから泣き寝入り状態となっていたようです。ただし漫画作者もこの状況に辟易としており、「サイトをブロックできないか」と国内プロバイダに要請する準備していたと報じられています。 ■違法であることには変わりなしサーバーが海外にあったとしても、日本の著作物を違法にアップロードしている行為は明らかに違法。そして、「画像データを参照しているだけ」という主張についても、許諾なく著作権が認められる以下の三要素を満たしているとは思えません。①公表された著作物であること②公正な慣行に合致すること③目的が正当な範囲にあること しかも、「参照」というのであれば、著作権法上要求される引用の要件を検討する必要もありましょう。しかし、下記の要件も満たしていないものと思われます。①引用された部分が明確であること(明瞭区別性)②引用する側が「主」で,引用される側が「従」といえる関係にあること(主従関係性)したがって、漫画村の存在は、すべてが「違法」である可能性が極めて高いと言えます。漫画村が本当に閉鎖されたのかどうかについては今後の推移を見守る必要がありますが、作者と運営会社に多大な損害を与えたのは事実といわざるをえません。まずは、運営者を特定したうえで、日本のクリエイターの利益を保護すべく、法的措置が講じられることもひとつの解決方法なのではないでしょうか。 *弁護士監修/ 虎ノ門法律経済事務所池袋支店齋藤健博弁護士(弁護士登録以降、某大手弁護士検索サイトで1位を獲得。LINEでも連絡がとれる、超迅速弁護士としてさまざまな相談に対応。特に離婚・男女問題には解決に定評。今日も多くの依頼者の相談に多く乗っている。弁護士業務とは別の顔として、慶應義塾大学において助教も勤める。)*取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています【弁護士監修】漫画村がついに閉鎖?その違法性について検証してみたはシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。【弁護士監修】漫画村がついに閉鎖?その違法性について検証してみたはシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2018年04月11日3月末から4月の社会人は、歓送迎会など、飲み会に出かける機会が増えるもの。当事者にとっては嬉しいかもしれませんが、自分の時間を取られるだけに、『行きたくない』と考えている人も多いのでは。とくに上司が酒飲みで『連れ回し好き』だと大変。夜遅くまで付き合いを強要されることもしばしば…。翌日が休みならいいのですが、仕事があればさらに困りもの。出社の時間を考慮してくれることなんてほとんどありませんよね。となれば通常通り出勤しなければいけません。もしこういったことで遅刻や欠勤が続けば、会社から減給や解雇などの処分を受けることも考えられます。そのような場合、会社に上司の行為や受けた処分について不当性を訴えることができないのでしょうか?法律事務所あすかの冨本和男弁護士に見解をお伺いしました。 ■不当性を訴えることはできる?「不当性を訴えることができるのではと思います。まず、上司に連れ回された点について。これが断ることができないものであれば業務に当たる可能性がありますし、業務に当たるのであれば残業代を請求できます。次に、上司に連れ回されたことが原因で体調不良となって休んだのに対し、会社から減給などの処分を受けた場合。懲戒権の濫用として不当性を訴えることができるのではと考えます。懲戒処分は、職場の秩序を守るための制裁です。対象となる労働者の行為の性質・態様・その他の事情に照らして、それが客観的に合理的理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合、権利の濫用として無効になります。上司に連れ回されたことが原因で体調不良となって休まざるを得なくなっているわけですから、部下に責任はありません。そうした事情の下で懲戒処分を課すことは客観的に合理的理由があるとは言えず減給などの処分を課すことが権利の濫用に当たると考えられます」(冨本弁護士) ■困っている場合どうすればいい?仮に夜上司に連れ回され困っている場合、どのような 対応をとればよいのでしょうか?法律事務所あすかの冨本和男弁護士に聞いてみると…「労働者の対応ですが、そもそも上司に連れ回されることが元になっているわけですので、労働者としては上司に対し業務命令かどうか確認し、業務でなければ断るといった対応が考えられます。」(冨本弁護士) 相手が上司の場合、なかなか直接「やめてください」とは言いにくいもの。しかし、業務に影響が出るような夜の飲み会は生産性の低下や勤務状況の悪化など、自身の評価を下げることになりかねません。もし上司の連れ回しに困っている場合は、弁護士に相談してみましょう。 *取材協力弁護士:冨本和男(法律事務所あすか。企業法務、債務整理、刑事弁護を主に扱っている。親身かつ熱意にあふれた刑事弁護活動がモットー。)*取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています)上司に夜連れ回され遅刻を繰り返し減給処分…これって妥当?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。上司に夜連れ回され遅刻を繰り返し減給処分…これって妥当?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2018年04月11日4月9日、愛媛県の松山刑務所から27歳の男性受刑者が脱走。付近の民家に押し入り財布と自動車を盗み、広島県尾道市に逃げ込んだ模様です。10日現在犯人は捕まっておらず、広島・愛媛両県警が捜査員を大量に動員し、行方を追っています。今回刑務所の失態で受刑者を脱走させてしまい、犯罪被害者を出してしまったことになります。そうなると、被害を受けた側としては、当然刑務所やそれを管理する国に損害賠償を求めたいところ。そのようなことは可能なのでしょうか?虎ノ門法律経済事務所池袋支店齋藤健博先生に伺いました。Q.刑務所の失態で脱走した受刑者に犯罪被害…損害賠償を求めることはできる? A.国家賠償請求をできる可能性があります国家賠償法『第一条 国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる』これは、国も不法行為責任を負い、損害賠償義務を負う根拠となるものなのです。ただし、国賠請求するには、実際に管理していた公務員の水準においても、損害を発生させることについて故意または過失が認められる必要があるのです(これを専門用語で職務行為基準説といいます)。本件では、刑務所の施設の現実的な管理方法ですとか、実際執務にあたっていた公務員の管理の内容などが争点となるでしょう。また、実際に生じてしまった損害との因果関係も争われるでしょう。たとえば、近隣の飲食店が損害を主張しても、しっかり公務員が管理していれば、損害は発生しなかったんだとの因果関係を肯定できなければなりません。実は、管理をしていた公務員個人に対しては原則として責任追及ができません。これを認めてしまうと、公務の委縮を招いてしまうからです。ともあれ、今回のような刑務所からの『脱走者』は、怖い存在ですよね。管理側の請求をするにはハードルがありますが、あきらかにこれによって損害が生じたのであれば、国への賠償請求も視野に入るでしょう。刑務所関係者には脱走者をこれ以上出さないようしっかりと管理してもらい、国には被害に遭われた方に対する謝罪と賠償をしっかりと行ってもらいたいものですね。(齋藤先生) *取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています)*弁護士監修・執筆/ 虎ノ門法律経済事務所池袋支店齋藤健博弁護士(弁護士登録以降、某大手弁護士検索サイトで1位を獲得。LINEでも連絡がとれる、超迅速弁護士としてさまざまな相談に対応。特に離婚・男女問題には解決に定評。今日も多くの依頼者の相談に多く乗っている。弁護士業務とは別の顔として、慶應義塾大学において助教も勤める。)弁護士に聞いた!刑務所の失態で脱走した受刑者が犯罪…被害者は損害賠償を請求することができる?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。弁護士に聞いた!刑務所の失態で脱走した受刑者が犯罪…被害者は損害賠償を請求することができる?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2018年04月10日プロ野球選手や芸能人のなかには、ゲン担ぎなどを理由に『改名』する人が多数存在しています。しかし、それはあくまでも『登録名』や『芸能人としての名前』で、本名はそのままであることがほとんどでしょう。最近は『キラキラネーム』が流行し、自身の名前に悩まされている方も多いのでは。そう言った経緯から、一般人でも、「自分の名前が気に入らない。」「変えたい。」と思うことは多々あります。自分の名前を変えたい場合どうすればいいのか。ピープルズ法律事務所の森川文人弁護士に見解をお伺いしました。 Q.自分の名前を自ら変えることはできますか? A.『正当な事由』があれば可能です「名の変更の許可審判の申し立てという方法はあります。戸籍法107条の2。ただし『正当な事由』が必要で、『気に入らない』だけではダメですね。しかし、気に入らないとか風水とか、理由がどうあれ、長期にわたって本名ではなく、通称名を名のり、社会的にも認知されている場合には、変更が認められる場合はあります。その立証(ハガキの宛名、名刺その他)が必要ですが。」(森川弁護士)『気に入らない』という理由だけでは不可能ですが、正当な事由である場合や、長年通称を使用していた場合は、許可審判の申し立てをすることで改名することができるようです。改名を考えている人は、その理由が正当であるか否かを考えましょう。 *記事監修弁護士:森川文人(ピープルズ法律事務所。弁護士歴25年。いわゆる街弁として幅広く業務を経験。離婚、遺産相続をはじめ、不動産、 慰謝料・損害賠償請求、近隣トラブル、借地借家、賃金、インターネット問題、知的財産権などを扱う。)*取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています)キラキラネームが嫌すぎて…自分の名前を自ら変えることはできる?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。キラキラネームが嫌すぎて…自分の名前を自ら変えることはできる?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2018年04月09日先日ある女性タレントが神宮球場で数百人の中学生球児に取り囲まれ、押し潰される事案が発生。ネット上で『異常すぎる』と話題になりました。この問題では、殺到した中学生が『タレントの身体を触っていたのではないか』という疑念があがっています。その理由は、ネットに当日取り囲んだと思われる中学生と思われる人間がTwitterで『触った』などと発言したこと。本人が否定しているため、責任追及などはないものと思われますが、中学生や球場管理者への批判は高まっているのが現状。仮にVTRなどで『触っている』ことが明らかになった場合、対象者や運営を処分することはできないのでしょうか? ■痴漢行為があった場合罪に問える?仮に中学生がタレントの身体を触るなどしていたことが認められた場合、東京都が定める迷惑防止条例に違反になる可能性があります。また、『暴行または脅迫を用いてわいせつな行為をした』と認められる場合は、強制わいせつ罪となります。なお中学生が14歳未満の未成年だった場合は、刑法で罰することはできません。 ■管理者の責任は?次に管理者の責任ですが、刑法上の『罪』に問うことは難しいものと思われますが、『責任』を問うことは可能です。この女性タレントが押し倒されたことにより怪我などをした、球児が殺到したことによって将棋倒しとなり負傷した、などの場合は、不法行為責任に問われ、当該者から損害賠償請求を受ける可能性があります。また、中学生や女性タレントと球場管理者の間に、何らかの契約関係があった場合、管理者は安全配慮義務違反に基づく債務不履行責任に問われる可能性も否定できません。今回の事案は、被害者自身が痴漢行為を否定しているうえ、VTR検証なども行われない模様で、不問で終了するものと思われます。しかし、中学生球児の行動で重大事故に発展する可能性も否定しきれないだけに、『ああよかった』では、済まされない問題といわざるを得ません。このようなことが起こらないよう、対策を講じてもらいたいものです。*記事監修弁護士:センチュリー法律事務所小澤亜季子(依頼者の皆様の不安を少しでも取り除けるように、お気持ちに寄り添い傾聴すること、なるべく早く具体的な解決策を提案すること、そのための費用がいくらかかるのかを明確にすることを心がけております。)*取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています)中学生による女性タレントの集団取り囲み騒動…痴漢行為が立証できたら罪に問える?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。中学生による女性タレントの集団取り囲み騒動…痴漢行為が立証できたら罪に問える?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2018年04月06日*画像はイメージです:非喫煙者にとってタバコの煙は大変に迷惑なもの。とくに、道を歩いている際前からプカプカと流れてくる煙は、このうえなく不愉快なものです。また、喫煙者にとってもそのような人間はイメージを悪くするだけに、忌み嫌われる対象に。しかし、なかなか減ることがなく、歩きタバコをする人を見かけることは多々あります。迷惑と感じる人からは、なんとか「法律で取り締まることができないか」という声があがるのですが。そのような法律は、存在していないのでしょうか? Q.歩きタバコを取り締まる法律はありませんか? A.地方自治体の条例は施行されています現在のところ、歩きタバコを取り締まる法律は存在していません。ただし、地方自治体によっては路上喫煙禁止条例を設けているケースがあります。条例の名称と罰則規定についてはそれぞればらつきがありますが、過料の金額は2000円から2万円以下であることがほとんど。また、過料を徴収しない「努力義務」とする自治体も。過料については目の届かないケースもあるため、すべてを徴収することが難しいため、条例区域内でも歩きタバコをしてしまう人は一定数存在しているよう。しかし、施行の効果はあったようで、歩きタバコや吸い殻のポイ捨てが減ったなどの効果はあったようです。歩きタバコを嫌う人は多いもの許可された場所で喫煙するようにしましょう。 *記事監修弁護士:弁護士 小野智彦(銀座ウィザード法律事務所。浜松市出身。エンターテイメント法、離婚、相続、交通事故、少年事件を得意とする。) *取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています)迷惑な歩きタバコ!取り締まる法律はないの?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。迷惑な歩きタバコ!取り締まる法律はないの?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2018年03月29日3月に入り、新入学・新入社のため住み慣れた場所を離れ、新しい土地で生活を始めた人も多いことでしょう。物件を探す際には不動産仲介業者とともに、内見をしたうえで居住を決めたのではないでしょうか。また、分譲マンションや一戸建てを購入し、文字通り落ち着いた生活を始める人も多いはずです。*画像はイメージです:■物件探しで失敗するケースも物件を探す場合、業者にある程度の「条件」を提示するもの。「静かなところ」「駅から近いこと」など、様々な条件を満たすものを探すはず。ほとんどの場合、納得した部屋に住んでいるものと思われますが、なかには「話が違うじゃないか」と叫びたくなるようなこともあります。とくに多いのが、騒音問題。「静かなところ」を希望したにもかかわらず、上階や下階、左右部屋から音が漏れてくるケースや、周辺の工場などからひっきりなしに爆音が聞こえるということがあるようです。提示した条件と実際の場所が全く異なっていた場合、物件を紹介した不動産仲介業者に契約の無効や損害賠償請求などを行うことはできないのでしょうか?あすみ法律事務所の高野倉勇樹弁護士に見解を伺いました。 ■契約の無効や損害賠償を請求できる?「仲介業者に「静かな場所」と伝えて紹介された部屋が実際にはうるさかったという場合,契約の無効を主張したり,損害賠償を請求したりできる可能性があります。不動産仲介業者(宅建業者)は,宅建業法によって重要事項を説明する義務を負います。この重要事項は法律で決まっていますが(宅建業法35条),住環境が静謐であることや日照・眺望に関する事項は含まれていませんですが,重要事項に該当しない事柄であっても,説明義務を負うことがあります。仲介業者は,民法上,「善良な管理者の注意」をもって不動産の売買や賃貸の仲介をしなければならない義務(善管注意義務)を負っています(民法656条,644条)。この義務の一環として,説明義務を負っています」(高野倉弁護士) ■説明義務違反は個別の事情によって異なる「何を説明しなければ説明義務違反になるのかは,個別の事情によって異なります。静謐な住環境を売りにしている物件や買主・借主が「静かな場所」を第一の条件にしていることを仲介業者に伝えていた場合,その説明に齟齬があれば,説明義務違反が認められやすくなるでしょう。説明義務違反があった場合,買主・借主は,仲介業者に対して損害賠償を請求することができます。損害賠償を請求できる金額(範囲)も個別の事情によって異なりますが,説明義務違反の程度が大きい場合には,既に支払った売買代金や賃料と同額の損害賠償が認められる可能性もあります。仲介手数料相当額についても,損害として賠償を請求する事ができます」(高野倉弁護士) ■売買や賃賃借契約を解除することはできない「売買契約や賃貸借契約それ自体を解除したり,なかったことにしたりする(錯誤無効を主張する)ことはできません。説明義務違反をしたのは,あくまで仲介業者であって,売主・貸主ではないからです。ただし,仲介業者が,買主・借主の代理人として契約をした場合には,説明義務違反を理由として売買契約・賃貸借契約それ自体を解除したり,それらの契約をなかったことにできる(錯誤無効を主張できる)可能性があります。錯誤無効が認められるためには,「静かな場所」を契約の必須の条件にしていると仲介業者に伝えていたことが条件になります。単に「私はそう考えていた」「伝わっていると思った」というだけではダメです。この理屈は裁判例で認められてきたものですが,2020年4月1日から施行される改正民法では,このことが明記されました(改正民法95条2項)」(高野倉弁護士) ■証拠が残るよう条件を伝えるのがベスト「いずれにせよ,仲介業者の責任を追及するためには証拠が必要となります。条件を伝えるときは,メールで伝えるなど,後々に証拠となる方法を利用することが賢い方法です。人間は,一度「買いたい」と思ってしまうと,メリットばかりに目がいって,デメリットについては過小評価してしまう傾向があります。「買いたい」という思いを自分自身に納得させるためです。「いいな」と思ったときほど,立ち止まって考えて,覚書を作成するなどして逐一確認をしてから決断をするべきです。賢い仲介業者は,ごまかしは結局高くつくことを認識しています。「こういうデメリットはある。でも,それを補うものがある」と正面から誠実に説明をすることが,信頼を勝ち取り,トラブルを防ぎ,継続的な利益に繋がることを知っているのです」(高野倉弁護士)不満のない物件と巡り合うことがベストですが、なかには不満を感じてしまうようなこともあります。不測の事態を避けるよう、条件を伝える際は「証拠」を残すようにしましょう。 *取材協力弁護士:高野倉勇樹(あすみ法律事務所。民事、刑事幅広く取り扱っているが、中でも高齢者・障害者関連、企業法務を得意分野とする)*取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています)全然違う! 物件が事前の提示条件と違う場合契約を無効にできる?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。全然違う! 物件が事前の提示条件と違う場合契約を無効にできる?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2018年03月27日個人クリニックに勤務するAさんは、最近めでたく結婚したそうで、新婚旅行に出かけることを計画していますが、ある問題に直面しています。*画像はイメージです:■「忙しいから」と時期を特定その問題とは、クリニックの副院長が「結婚おめでとう。新婚旅行だけど、5月から11月まで忙しいから長く休まれるのはちょっと…現場にいるあなたが一番わかってるよね」などと声をかけてきたこと。彼女は長年勤務していますが、人が足りない状態のため有給休暇をとっていません。そんな劣悪な労働条件下で、一生に一度の新婚旅行にまで「時期をしてくるのか」と怒りを感じているそう。有給休暇の取得時期については会社に「時季変更権」が認められており、「事業の正常な運営が妨げられる場合」は変更することもできます。しかし人生の門出を祝う新婚旅行の場合、「忙しいから行くな」というのはかなり理不尽にも思えます。やはり有給と同様なのでしょうか? ■新婚旅行にも時季変更権は有効?結論からいうと、新婚旅行でも「時季変更権」は有効となります。ただしこの権利はご存知の通り「事業の正常な運営が妨げられる」ことが条件。休もうとした社員が出ないと倒産してしまうなど、「どうしても」という場合以外は、認める必要があります。Aさんの場合、彼女が休んだとしてもクリニックの営業はできる可能性が高く、5月から11月の間であっても、新婚旅行を認めなければならないものと思われます。もちろん実際のところは、新婚旅行に行く側も会社都合を考慮すべきであろうと思います。しかし、会社がみだりに「休まないで」と社員にいうことはできません。勤務先が新婚旅行の時期を指定してきた場合は、しっかりと希望を伝えたうえで交渉しましょう。 *記事監修弁護士:森川文人(ピープルズ法律事務所。弁護士歴25年。いわゆる街弁として幅広く業務を経験。離婚、遺産相続をはじめ、不動産、 慰謝料・損害賠償請求、近隣トラブル、借地借家、賃金、インターネット問題、知的財産権などを扱う。)*取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています) 新婚旅行に行きたいのに会社が時期を指定してくる…こんなのってあり?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。新婚旅行に行きたいのに会社が時期を指定してくる…こんなのってあり?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
2018年03月24日*画像はイメージです:月は引っ越し業者にとって「猫の手も借りたい」ほど大忙しとなる書き入れ時。とくに下旬にかけては件数が多く、人員の確保が難しくなることもあるようです。業者の仕事は、家具や電化製品など荷物の運搬で、作業員にとっては体力勝負。中には、「ウッカリ」や「疲れ」から落としてしまうなどして、家や家具などを傷つけてしまう可能性があります。サービスを受ける側としては、そのような場合は賠償金を支払ってもらいたいものですが、「忙しいから仕方ない……」と請求せずに終わってしまう人も多いと聞きます。やはり傷をつけられてしまったものについては、正当な賠償を受けるべきもの。いったいどのように請求すればいいのでしょうか?星野・長塚・木川法律事務所の星野宏明弁護士にお話を伺いました。 ■どのように請求すればいい?「少額の場合、弁護士をつけても費用倒れとなるので、自分で直接引っ越し会社と交渉するしかありません。引っ越し代金が現金払いの場合、一応の作業完了後に代金を支払ってしまうと、あとで賠償額との相殺や代金の減額も困難となり、納得できずに泣き寝入りとなる可能性が高いです。責任の有無の判断はともかく、客観的に引っ越し会社の責に帰すべき事由があることが明らかな場合は、作業完了後の現金支払を留保し、賠償額との相殺を検討するのが一番実効性はあります。引っ越し完了後、代金を現金で支払った後は、後日交渉しても、返金は難しいと思います。したがって、本当に引っ越し会社の責任がある場合は、後で交渉は得策ではなく、作業完了の現金支払い時に交渉する必要があります。高価な家具や貴重品は引っ越しの保険に加入することも検討しましょう」(星野弁護士) ■やむを得ず生じた場合は請求できない「なお、引っ越し作業で他の家具を損傷させないことは、引っ越しサービス契約における引っ越し会社の債務そのものではなく、引っ越しサービス契約の付随的な義務として導き出せるものです。したがって、作業の難易度も勘案し、合理的な注意義務を尽くさずに損傷した場合には賠償責任がありますが、ある程度の注意を尽くしても作業の難易度が高く引っ越し会社の責に帰すべき事由とはいえないようなケースでは、そもそも責任は問えません。例えば、2階のベランダから大きなピアノを搬入するような場合、通常は特別料金を払いますし、毛布等で傷がつかないよう細心の注意は払うでしょうが、それでもベランダの欄干に多少傷がつくことや、落下のリスクはゼロではなく、作業の難易度からして、相当の注意を尽くしてもやむを得ず生じた損傷は、引っ越し会社の責任とならないこともありえます」(星野弁護士) 引っ越し業者は慎重を期して作業に臨むと思われるため、傷をつけられてしまうことはレアケースだと思いますが、やむを得ない理由で傷が発生した場合は、支払い時に確認・請求するのが、ベストのようです。ただし、難易度の高い運搬の場合は、業者の責任とならないこともあるとのこと。そのあたりをしっかり見極めたうえで、請求するようにしましょう。 *取材協力弁護士:星野宏明(星野・長塚・木川法律事務所(旧星野法律事務所)。不貞による慰謝料請求、外国人の離婚事件、国際案件、中国法務、中小企業の法律相談、ペット訴訟等が専門。)*取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています)【画像】イメージです*つむぎ / PIXTA(ピクスタ)
2018年03月12日*画像はイメージです:先日、ある質問掲示板に女性から「自分と子どもが写った写真をLINEで姑に送っていたところ、それを勝手にSNSにアップされていた。非常に不愉快」という書き込みがありました。女性は夫に相談しているようですが、姑に物申したことがなく、期待できないとのこと。自分が強く言わなければならないのかと、悩んでいるそうです。 ■家族や近親者の写真を無断でSNSにアップすることもこのように自分の写真を家族が勝手にSNSにアップしてしまうことは多々あります。「妻だから」「夫だから」と、許可を得ず、載せてしまうのです。「家族なら……」と許す人も多いのですが、Facebookなどでは会社の同僚や上司・部下、昔の友達など自分の全く知らない人もおり、みだりに顔を見せたくないもの。削除を求めても応じない場合、家族・近親者といえども肖像権や著作権の侵害を主張するなどして止めさせることはできないのでしょうか?法律事務所アルシエンの清水陽平弁護士にご意見を伺いました。 ■著作権侵害を主張できる?「どうしても削除したい、という場合、法的に請求する余地は十分あります。まず、著作権を根拠とすることができます。自分で撮影した子どもの写真は著作物といえるでしょうから、著作権が自分にあります。そして、著作物の公開をするかどうかについて、著作権者が権利を有しています。姑に写真を送っているといっても、それは姑が自分で見て楽しむ範囲での利用を許諾しているに過ぎないといえ、さらにそれをインターネット上に公開することまで許諾しているということは言いにくいでしょう。無断でインターネット上に公開することは、公衆送信権侵害に当たるということができ、それを理由にして差止め(削除)を請求することができます。なお、SNSにアップするのは個人の自由ではないかという反論もあり得るかもしれませんが、インターネット上に公開することは私的使用の範囲を超えると考えられるため、この反論が成り立つとすることは困難でしょう。次に、肖像権侵害を主張することも可能かも知れません。ただ、肖像権を有しているのはあくまで子どもであり、親ではありません。子どもの権利は両親が共同して行使することが必要であるため、削除を求めようと思えば、自分と配偶者の両名から請求していくことが必要になります。したがって、肖像権侵害の主張は、このケースでは、著作権の行使よりも少々面倒であろうといえます」(清水弁護士) 画像をSNSにアップロードしたくなる気持ちは理解できますが、家族といえどもやはり「許可」は必要なもの。かならず一声かけるようにしましょう。 *取材協力弁護士:弁護士 清水陽平(法律事務所アルシエン。インターネット上でされる誹謗中傷への対策、炎上対策のほか、名誉・プライバシー関連訴訟などに対応。)*取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています)【画像】イメージです*YUMIK / PIXTA(ピクスタ)
2018年03月09日離婚理由には様々なものがありますが、意外と多いといわれるのが、夫の収入に対する不満です。「結婚後会社を解雇され生活できない」「会社を辞めたあと働こうとしない」「給与が下がり生活できない」などの理由で、妻が旦那に対し愛想をつかし、「三行半」を叩きつけることがあります。このような場合、第三者から同情される一方で、「夫が働けないなら妻が働けばいいじゃないか」「どうして一緒に苦しみを乗りえようとしないんだ」という批判の声も。そもそもこのような、「旦那が働かない」というような理由は離婚事由として認められるのでしょうか?高島総合法律事務所の理崎智英弁護士に見解を伺いました。 ■仕事をクビになって働かないケースは離婚事由になる?「まず、配偶者が仕事をクビになったというだけでは離婚することは出来ません。ただ、クビになった後も次の仕事に就かず、働く気すら見せないような場合であって、預金も底をつき、他の配偶者の稼ぎだけでは生活費が足りず、日常生活を送ることすらままならなくなっている場合には、もはや婚姻関係を継続していくことは困難と言えますので、離婚事由になり得ると考えます」(理崎弁護士) クビに「なっただけでは」離婚することはできませんが、働く気を見せず預金も底をつき日常生活を送ることが難しい場合は、離婚事由として認められる可能性が高いようです。 ■給与が下がった場合は?「給与が下がったというだけでは離婚は出来ません。さらに、給与が下がって生活費が足りなくなって、それまでと同様の生活を送ることができなくなった場合であっても、夫婦は相互に協力し扶助する義務を負っているところ、一方の配偶者の給与の減額分を他の配偶者の努力によって埋めることもできますので、基本的には給与が下がったという理由では離婚は出来ません。ただ、給与が下がった理由が、配偶者が会社で悪いことをして懲戒処分を受けたなどその配偶者の責任によるところが大きい場合には、別途、離婚事由になり得ると考えます」 給与と離婚事由の関係をお分かりいただけたでしょうか?一口に「働こうとしない」「給与が下がった」といっても様々なケースがあり、それによって認められるか否かの判断も変わってくるようです。夫の収入による離婚を考えている場合は、詳しい弁護士に相談することをおすすめします。 *取材対応弁護士: 理崎智英(高島総合法律事務所。離婚、男女問題、遺産相続、借金問題(破産、民事再生等)を多数取り扱っている。)*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)【画像】イメージです* よっしー / PIXTA(ピクスタ)
2018年03月07日*画像はイメージです:ホテルでは「朝食プラン」と題して、宿泊費に食事代込みの値段が含まれている場合があります。提供される料理は様々で、「1つの楽しみ」と考えている人も多いことでしょう。朝食形式の1つが、バイキング。ビジネスホテルなどで取り入れられている方式で、様々な料理の中から好きなものを選び食べるというスタイルです。 ■朝食時間間際に行くと料理がないことも料理が豊富に用意されているうえ好きなだけ食べることができることから人気の朝食バイキング形式ですが、時間内での提供となるため、遅れると利用することができません。それは自己責任のため仕方ありませんが、朝食時間終了間際に会場に行くと、ほとんど料理が残っていないことがあります。遅く行くほうが悪いのでしょうが、安くない料金を支払っているわけですから、ケチくさいと罵られても人間なら返金してもらいたいもの。そのようなことは、はたして可能なのでしょうか?エジソン法律事務所の大達一賢弁護士に見解を伺いました。 ■返金は可能?「バイキング、それは魅惑の響き。朝ごはんの重要性は広く知られているところですが、そんな朝ごはんに朝食バイキングが用意されているとなれば、寝覚めも良くなるというものです。なのにホテルで朝食バイキング込みの宿泊料金を支払ったのに、終了時間間際に行ってみたら“料理がほとんどない!返金されないの?”最近のホテルでの朝食は、バイキングやビュッフェといった形式での提供が多くなってきていますが、時間が決まっていることがほとんどです。このような場合、ホテル側は時間内全てにおいて全種類の飲食物を提供する義務があるといえるのでしょうか?」(大達弁護士) ■朝食を提供する義務の時間的範囲が焦点「今回のケースで、ホテルと客との間に締結されている契約は、“バイキング形式の朝食を提供する契約”であると考えられます。これによってホテルは“バイキング形式の朝食を提供する義務”を負い、客は“代金を支払う義務”を負うことになります。終了間際に行った際の飲食物提供義務は、この“バイキング形式の朝食を提供する義務”の時間的範囲がどこまで及ぶかという問題として考えられますが、この範囲は、個々の契約によって、すなわち当事者間においてどのような合意があったのか、またはどのような合意があったと推測されるのかという社会通念によって決まると考えられます。例えば、多数の種類の料理があることを前提とし、またはそのことを謳い文句にして金額が設定されているような場合には、原則として、入店可能時間内に入店したものに対しては、表示されている種類の飲食物を提供する旨の合意があったといえそうです。他方、多数の種類の飲食物を提供することを謳い文句にしていたとしても、注釈で店側の都合により一部飲食物を提供できない場合があることを明示しているような場合には、バイキング形式の朝食を提供する義務の一部は縮小され得ることになるといえるでしょう。また、仮にそのような明示がなくとも、営業時間の終了間際ということにもなれば、店側として閉店準備のために、飲食物の一部の提供がなされないことも社会的通念上はやむを得ないと考えられます。逆に、閉店までまだ随分と時間があり、多数のお客さんが来店しているのにもかかわらず、飲食物が補充されないということになれば、そこには店側の義務違反があるということにもなりそうです。他方、今回のケースはホテルへの宿泊代を支払ったことに伴う問題ですが、ホテルへの宿泊に対する代金の支払いは、あくまでホテル側の主たる義務である宿泊に対する対価として考えられ、特にバイキング形式の朝食を売りにしているような場合でもない限り、“朝食を提供する”ことは付随的なものと見ることもできます。そのような場合には、仮に朝食バイキングの品数の一部に不足があったとしても、そのことだけで宿泊料金そのものの返金を求めたり、減額を求めたりということまでは難しいといえるでしょう」(大達弁護士) ■程々が一番「“バイキング”という言葉はもともと北欧の海賊が語源ですが、日本で使われているような食べ放題は、スウェーデンの“スモーガスボード”に由来し、導入当時はスモーガスボードという言葉が難しかったことから、当時流行りであったバイキングという言葉で命名されたそうです。バイキングというと、豪快な響きがしますよね。ただし元をとろうと豪快に食べ過ぎると、結局健康に害が及んで元をとるどころかマイナスになってしまいます。バイキングも飲み放題もほどほどが一番と、自戒をも込めたメッセージとしたいものです」(大達弁護士) 「全然料理がないじゃないか」と納得いかない気持ちを持ってしまうのは致し方ところですが、返金を迫ることはかなり難しいようです。時間を見計らって朝食会場に行くのがベストかもしれませんね。 *取材対応弁護士: 大達 一賢(エジソン法律事務所。第一東京弁護士会所属。「強い、やさしさ。」、「守る≒攻める」、「戦略&リーガル」の3つの思いを胸に、依頼者のために全力を尽くします)*取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています)【画像】イメージです*serkucher / PIXTA(ピクスタ)
2018年03月04日「嵐」の櫻井翔と有吉弘行がMCを務め、毎回登場するゲストの願望・疑問・悩みを様々な手段で解決・実現していくバラエティ「櫻井・有吉THE夜会」。その2月22日(木)今夜の放送回に俳優の染谷将太がゲスト出演する。園子温監督作『ヒミズ』や三池崇史監督作『悪の教典』で日本アカデミー賞新人賞を受賞、『寄生獣』や『バクマン。』『3月のライオン』といったコミック原作の実写化から『俳優 亀岡拓次』『海賊とよばれた男』といった小説の映画化作品まで数多くの映画で幅広い役柄をこなし、『ヒミズ』をはじめ『さよなら歌舞伎町』など出演作が海外でも高い評価を受けるなど、国内外から熱い視線を浴びる若手実力派俳優の1人へと成長を遂げた染谷さん。そんな染谷さんが今回「夜会」にゲスト出演。櫻井さんと有吉さんをはじめ、井森美幸、長嶋一茂、「バイきんぐ」小峠英二、みちょぱ、カミナリといった出演者たちとどんなトークを繰り広げるのか、オンエアがいまから楽しみだ。さらに今回はタレントの坂上忍もゲスト出演。前回に続き今回も坂上さんに完全密着。その「キチキチ生活」ぶりを紹介する。前回以上にグレードアップした“キチキチ”ぶりにご注目。また“終活”を終えたという坂上さんの新たな野望も明らかに。こちらも必見。今回ゲスト出演する染谷さんの主演最新作は日中共同製作映画『空海-KU-KAI- 美しき王妃の謎』。染谷さんが演じるのは1,200年以上前、日本から遣唐使として中国・唐へ渡った若き天才僧侶・空海。あるきっかけで知り合った白楽天という詩人(のちの白居易)との交流を深めていくなかで、権力者が次々と奇妙な死を遂げるという怪事件が長安の街を襲い、空海は白楽天とともに一連の事件を探るなかで、約50年前に同じく唐に渡った鍵を握るもう1人の日本人・阿倍仲麻呂の存在を知り、。海を渡った若き天才僧侶・空海と中国が生んだ稀代の詩人・白楽天は歴史に隠された哀しき運命と対峙することとなる――という物語。染谷さんのほかホアン・シュアン、チャン・ロン・ロン、火野正平、松坂慶子、阿部寛らが出演。2月24日(土)より全国東宝系にて公開となる。注目の超大作の公開を控えた染谷さんの素顔も楽しめる「櫻井・有吉THE夜会」は2月22日(木)22時~TBS系で放送。(笠緒)
2018年02月22日*画像はイメージです:月15日、昨年12月川崎市の路上で左手にスマホ、右手に飲み物を持ち、耳にイヤフォンをしたまま電動アシスト自転車に乗っていた20歳の女子学生が、77歳の女性と衝突し死亡させたとして、重過失致死罪で書類送検されたことが判明しました。女子学生の安全意識に批判の声があがっているほか、逮捕されず書類送検だったことや、重過失致死罪と比較的罪が軽めと思われることなどから、警察の対応や現行の法律について、疑問の声が出ています。今回、なぜ警察はこのような対応をとったのか。そして、今後どのような量刑が科せられることになるのか。星野・長塚・木川法律事務所の星野宏明弁護士にお話を伺いました。 ■なぜ書類送検のみだった?「書類送検のみで逮捕されなかったのは、故意犯でないこと、事実を認めるなどしており、他の客観証拠もあり罪証隠滅のおそれがないこと、女子学生で逃亡のおそれがないこと、などが考慮され、逮捕勾留の必要まではないと考えられたものと思われます」(星野弁護士) ■量刑はどうなる?「重過失致死罪(刑法211条1項後段)の法定刑は5年以下の懲役もしくは禁固刑または100万円以下の罰金です。実際の刑罰は、遺族らとの示談があれば、執行猶予がつく可能性が高いと思います。仮に、示談が成立しなかったとしても、信号無視や暴走していたわけでないため、著しく悪質な態様ではないとして、実刑にはならない可能性があります」(星野弁護士) ながらスマホは社会問題化していますが、現行の法律では実刑にならない可能性が高いようです。今回の事件は人の命が失われており、被害者と遺族の無念は相当なものがあるはず。ながらスマホによる自転車の運転は、絶対に行わないようにしてください。 *取材協力弁護士:星野宏明(星野・長塚・木川法律事務所(旧星野法律事務所)。不貞による慰謝料請求、外国人の離婚事件、国際案件、中国法務、中小企業の法律相談、ペット訴訟等が専門。)*取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています)【画像】イメージです* Wessel du Plooy / Shutterstock
2018年02月21日*画像はイメージです:昨今は飲食業界などを中心に人手不足が進み、一部店舗では深夜営業の取りやめや、営業時間の短縮などを余儀なくされています。もちろん飲食だけではなく、サービスや製造業などありとあらゆる業界で人員確保が難しくなっており、1人にかかる仕事の負担が重くなっているようです。 ■環境が悪くなると職場に悪影響も職場の環境が悪くなると、必然的に退職者が出てしまうもの。また、辞めるまではいかなくとも、体調を崩し、休みがちになる社員もいることでしょう。本来なら当日欠勤などを繰り返せばペナルティの対象となり、場合によっては解雇を迫ることもできるはず。しかし、人員が少ないという理由で、「大目に見る」こともあるようです。そうなると、真面目に出勤している社員にとっては、自分にしわ寄せがくるうえ、どこか不公平感が拭い去れないだけに、面白くないもの。場合によっては「辞めさせたい」と思うかもしれません。そのようなことは可能なのでしょうか?パロス法律事務所の櫻町直樹弁護士に見解をお伺いしました。 ■同僚から会社にクビを促すことはできる?「勤務態度の悪い社員について“勤務態度が悪いから解雇すべき”と会社に伝えること自体には、特に法律上の問題はないと思います。もっとも、解雇、つまり雇用契約を解消するかどうかは会社の判断ですし、“勤務態度が悪いこと”が事実であったとしても、“解雇すべき”と会社に伝えることによって、当該社員との間でトラブルが生じる可能性もあります。会社に伝えるのは、“当該社員の勤務態度”にとどめ、処分すべきであるとか、どのような処分をすべきであるとかは、言わないほうがよいでしょう。当該社員をどのように扱うかについては、会社の判断に委ねるほうが賢明ではないかと思います」(櫻町弁護士) 法律的には「会社にクビを促すこと」はできるようですが、実務的に見ると勤務態度の悪さを指摘するまでにとどめたほうが無難であるようです。 ■経営者が納得すれば雇用し続けられる?「契約当事者である会社(の経営者)に解雇する意思がない以上は、同僚とはいっても契約当事者ではない社員の希望が通らなくても、それはやむを得ないことだと思います。とは言いましても、いわゆる“問題社員”がおり、その社員によって他の社員の業務効率が悪化していたり、モラルが低下していたりという状況が生じていれば、経営者としても何らかの対処が必要になってくるでしょう。ですから、同僚が会社側に伝える場合には、問題社員の“勤務態度”に加えて、それによって“どのような弊害、悪影響が職場に生じているか”に言及することによって、会社側に“きちんと対処する必要がある”と認識させることが重要と思います」(櫻町弁護士) 契約当事者が同意しないかぎり、社員側から解雇を促すことはできないようです。もし同僚が欠勤を繰り返すなど、勤務態度が著しく悪く、「辞めてほしい」と考える場合は、経営者に勤務状況を報告し、「納得させる」しか道はないのですね。 *取材協力弁護士:櫻町直樹(パロス法律事務所。弁護士として仕事をしていく上でのモットーとしているのは、英国の経済学者アルフレッド・マーシャルが語った、「冷静な思考力(頭脳)を持ち、しかし温かい心を兼ね備えて(cool heads but warm hearts)」です。)*取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています)【画像】イメージです*プラナ / PIXTA(ピクスタ)
2018年02月19日*画像はイメージです:先日ある大食いタレントが、自身のブログで食べ放題の焼肉店から「出入り禁止」を告げられたことを明かし、賛否両論となりました。店としては食べ放題といえども1人に多くの肉を食べられては採算が取れないという判断からそのような行為に出たものと思われるだけに、理解を示す人もいるようです。一方で「食べ放題なんだからいくら食べてもいいじゃないか」「出入り禁止はやり過ぎ」など、批判の声も根強い状況です。このように食べ放題を謳う店舗が「よく食べるから」という理由で特定の客を「出入り禁止」にすることは許されるのでしょうか?エジソン法律事務所の大達一賢弁護士に見解を伺いました。 ■食べ放題店での「出入り禁止」は合法?「“食べ放題”、“飲み放題”と並ぶこれら魅惑の言葉に、胸の高鳴りを禁じ得ないのは私だけでしょうか。さて早速解説ですが、“食べ放題”に限らず、そもそも飲食店に入店するのは、飲食物供給契約を締結することの申込みに当たると考えられます。お店には契約を締結する事由、言い換えるとどの客を立ち入らせ、どの客の立入を断るかの裁量があるので、特定の客を出入り禁止にすること自体が違法になることは考えられません。ただし、お店の社会的評価を考えると、少なくとも出禁にするためには、出禁にするだけの合理的な理由まで必要になると思われます。では、合理的な理由とはどういったものが考えられるでしょうか。たとえば、一定の属性に基づいて差別的な選択をしているような場合、例えば、特に理由もなく特定の宗教を信仰している人について一律に入店を断る場合や、人種や民族、性別等により入店を断るような場合には、合理的な理由なく入店を拒否するものと考えられ、入店拒絶行為が客に対して精神的損害を与えたとして、不法行為(民法709条)などの責任を生じさせる可能性があります。ここで、“食べすぎること”が合理的な理由にあたるかが問題になるところ、食べ放題は基本的に“フードファイターのようなプロまたはプロに準ずる大食いではない一般人”が来店することを前提に料金設定がされていると思われます。その意味では、今回のプロの大食い選手や、一般人の何倍も食べる相撲の力士などが来店して大量に食事をされると、採算が取れなくなってしまうため、そのような客をあらかじめ一律に断ることには合理的な理由があるといえそうです。そのため、食べ放題の店で一般人をはるかに超える量を食べる大食いの人をあらかじめ出禁にすることは合理的な制限として社会的にも許容されると言えそうです。なお、あらかじめプロのフードファイターなどについては入店をお断りする旨の告知をしていたにもかかわらず、それを秘して来店したような客に対しては、大食いでないことが飲食物提供契約の前提となっているため、錯誤無効(民法95条)や、客の言動次第では詐欺取消し(同96条1項)などを主張して、飲食物提供契約を解消し、その場で退店するよう求めることもできると考えられます。私は学生時代、昼食はカツ丼大盛りとラーメン、食後にアイスを食べてようやく腹八分でしたが、今ではすっかり胃袋も縮んでしまいました。とはいえ、特に金曜日の夜になると、ついつい飲み放題の看板に惹かれてしまったりします。食べると飲むが放題でも、油断をすれば健康だって壊し放題。“~放題”の文字に目がくらむことなく、健康第一で食べ放題ライフを楽しみましょう」(大達弁護士) 客の立ち入りについては店側の裁量に任せるため、特定の客を「出入り禁止」にしたとしても、違法にはなりえないとのこと。ただし、社会的通念上、「合理的な理由」が求められるようです。そして、大食い番組などに出演するフードファイターと呼ばれる人々や、力士など、食べ放題店で大量に飲食することが予想される人物を出入り禁止にすることは、「合理的な理由」に該当する可能性が高いとのこと。当然といえば当然ですが、やはり店側の都合も考えねばならないようですね。 *取材対応弁護士: 大達 一賢(エジソン法律事務所。第一東京弁護士会所属。「強い、やさしさ。」、「守る≒攻める」、「戦略&リーガル」の3つの思いを胸に、依頼者のために全力を尽くします)*取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています)【画像】イメージです*hungryworks / PIXTA(ピクスタ)
2018年02月15日「嵐」の櫻井翔と有吉弘行が出演者、スタッフ、そして視聴者の力を借りて、登場するゲストの願望・疑問・悩みを様々な手段で解決・実現するバラエティ「櫻井・有吉THE夜会」。2月15日(木)今夜はゲストに女優の二階堂ふみを迎えてのオンエアとなる。モデルから女優へと活動の幅を広げ2011年公開の『劇場版 神聖かまってちゃん ロックンロールは鳴り止まないっ』で映画初主演を果たした二階堂さん。園子温監督作の『ヒミズ』では国内外の映画賞で高く評価され大きな注目を浴びることに。その後も『オオカミ少女と黒王子』『SCOOP!』『何者』など数々の作品に出演。映画はもちろん「フランケンシュタインの恋」といったドラマにもヒロインとして起用され、現在放送中の大河ドラマ「西郷どん」にも出演と、今後さらなる活躍が期待されている女優である。そんな二階堂さんが今回は、ギャル文化が大好きで興味を持っている盛り髪を教わりに、盛り髪の聖地と言われる横浜の美容院へ。“詐欺メイク”でいま人気の芸人「ゆにばーす」はらを、自らの手で“大改造”。二階堂さんの手で奇跡の大変身を遂げたその姿にスタジオが驚きの声を上げる。演技だけでなくファッションやメイクなどにも精通した二階堂さんの一面は必見だ。二階堂さんは2月16日(金)より全国東宝系にて公開される映画『リバーズ・エッジ』で主演を務めている。同作は伝説的マンガ家・岡崎京子の代表作を、『GO』『ピンクとグレー』の行定勲監督が映画化するもの。「若草さん、今晩ヒマ? 僕の秘密の宝物、教えてあげる」。 若草ハルナは、彼氏の観音崎がいじめる山田を助けたことをきっかけに、夜の河原へ誘われ、放置された<死体>を目にする。「これを見ると勇気が出るんだ」と言う山田に絶句するハルナ。さらに、宝物として死体を共有しているという後輩でモデルのこずえが現れ、3人は友情とは違う歪んだ絆で結ばれていく。 ゲイであることを隠し街では売春をする山田、そんな山田に過激な愛情を募らせるカンナ、暴力の衝動を押さえられない観音崎、大量の食糧を口にしては吐くこずえ、観音崎と体の関係を重ねるハルナの友人ルミ。閉ざされた学校の淀んだ日常の中で、それぞれが爆発寸前の何かを膨らませていた。そんなある日、ハルナは新しい死体を見つけたと報せを山田から受ける――。二階堂さんがハルナ役を演じ、『銀魂』などの吉沢亮が山田役を演じるほか、森川葵、上杉柊平、SUMIREらも出演する。「櫻井・有吉THE夜会」は2月15日(木)22時~TBS系で放送。(笠緒)
2018年02月15日*画像はイメージです:月31日、会社経営者の男性がGoogleで自分の名前を検索すると振り込め詐欺事件の逮捕歴が出るとして、結果の削除を求めていた裁判で、最高裁が上告を受理しない決定をしたことが判明。これにより、一審・二審の請求棄却判決が確定。男性は敗訴することに。なお二審で東京地裁は棄却理由について、「振り込め詐欺に対する社会的関心は高く、事件で男性の果たした役割は決して小さくはない」と指摘。執行猶予から6年が経過している状態だとしても、逮捕情報を公開する必要性を否定できないとしました。 ■削除要求が認められたこともあったはずだが検索サイトに自分にとって不利益な情報が掲載された場合、男性のように、裁判所に削除を求め訴えるケースが増加。中には要求が認められたこともありました。削除要求が認められるか否かの基準は一体どこにあるのか。また、今回の判決について弁護士はどのような見解をもっているのでしょうか。法律事務所アルシエンの清水陽平弁護士に、ご意見を伺いました。 ■弁護士は今回の判決をどう見た?「犯罪報道の削除については、最決平成29年1月31日が基準を示しています。「検索事業者が,ある者に関する条件による検索の求めに応じ,その者のプライバシーに属する事実を含む記事等が掲載されたウェブサイトのURL等情報を検索結果の一部として提供する行為が違法となるか否かは,当該事実の性質及び内容,当該URL等情報が提供されることによってその者のプライバシーに属する事実が伝達される範囲とその者が被る具体的被害の程度,その者の社会的地位や影響力,上記記事等の目的や意義,上記記事等が掲載された時の社会的状況とその後の変化,上記記事等において当該事実を記載する必要性など,当該事実を公表されない法的利益と当該URL等情報を検索結果として提供する理由に関する諸事情を比較衡量して判断すべきもので,その結果,当該事実を公表されない法的利益が優越することが明らかな場合には,検索事業者に対し,当該URL等情報を検索結果から削除することを求めることができるものと解するのが相当」 この基準によれば、逮捕歴の削除が認められる余地がほぼないということになります。そのため、上告を認めなかったことも当然という結論になるかと思われます。もっとも、この結論がよいかというと、全くそんなことはなく、変える必要があると考えています。この決定は、実際上、「犯罪者はずっと晒しておけ」といっているに等しい内容であり、これは私刑を容認しているのと同義です。そのため、少なくとも一定程度の時間が経過しているものについては削除を認めることができるような基準を定立すること、少なくとも運用においてそのようなあてはめをするようなことを裁判所がしていくことが必要と考えます」(清水弁護士) 削除基準については明確なものがあるようですが、法律が現状に追いついているとはいえないようです。今後、時代にあった法律が定立されることを期待したいものです。 *取材協力弁護士:弁護士 清水陽平(法律事務所アルシエン。インターネット上でされる誹謗中傷への対策、炎上対策のほか、名誉・プライバシー関連訴訟などに対応。)*取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています)【画像】イメージです*Snipergraphics / Shutterstock
2018年02月14日うちのダメ夫
あの日、私はいじめの加害者にされた
東京マウントガールズ