こんにちは、婚活FP山本です。会社員なら年末調整で生命保険料控除を申告したことがあるかもしれませんが、確定申告でならいかがでしょうか。確定申告と聞くと身構えてしまう方も多いですが、例えば年末調整で申告し忘れてしまえば、確定申告が必要になります。そんな時のためにも、ぜひ確定申告での申告方法も覚えておきましょう。今回は、確定申告で生命保険料控除を申告する基本や方法をお伝えします。ぜひご参考にどうぞ。生命保険に入っているなら保険料控除できる!なお、仮にあなたが確定申告書Bを使う場合であっても、微妙に書く位置が違うだけで書き方は確定申告書Aの場合と同じです。また、その他の控除を申告する場合であっても、書き方の要領は変わりません。ちなみに確定申告書類の作成は、国税庁サイトにある「確定申告書等作成コーナー」を使うと、簡単で説明もあるのでおすすめです。ぜひ一度、試してみましょう。項目に沿って自分で書き写せばOK一度やってみると分かるでしょうが、生命保険料控除の申告は保険料控除証明書の内容を項目に沿って自分で書き写せば良いだけです。強いて言えば、先ほども触れた通り生命保険料控除の制度は、平成24年1月1日の前後で変更があり、新旧の区分がある点には注意しましょう。もちろん、それもちゃんと証明書には記載がありますけどね。生命保険料控除の申告は、たったこれだけで完了です。今のところ生命保険に未加入という方は、これを機に加入を検討するのはいかがでしょうか。[adsense_middle]持ち物や添付書類を揃えて提出しよう今度は添付書類や持ち物などについてお伝えします。先ほど使用した生命保険料控除証明書は、転記して終わりではなく、証拠として確定申告書への添付が必要です。もちろん、他の控除申告もするのであれば、それぞれに対応する証明書などを添付しましょう。また確定申告を提出する際には、しっかり完成していれば、特に確定申告書類(控えを含めて2通)以外の持ち物は要りません。なお、確定申告書類の提出方法は、以下の3通りがあります。税務署へ郵送する税務署へ持参するe-Taxを利用する(事前の申請や一定の機器が必要)はじめて確定申告書を提出するなら、その場で簡単にチェックしてもらえるので、持参する方法がおすすめです。確定申告の期間中は土曜日も受け付けている税務署も多いので、可能であれば持参しましょう。確定申告の期間には注意が必要確定申告は、毎年2月16日~3月15日が申告期間となっています。この期間を過ぎると延滞税が発生する可能性がありますから、少し注意が必要です。その一方で、還付を受ける確定申告(還付申告という)の場合は、翌年1月1日から5年間、申告できます。会社員の場合はすでに源泉徴収で税金を納めており、還付を受けるケースのほうが多いです。生命保険料控除を申告するなら尚更ですが、念のため上記の期限内に申告しましょう。青色申告・白色申告の違いとは?最後に、補足として確定申告の種類についてお伝えします。実は確定申告には「青色申告」という申告方法があり、こちらのほうが少し精密な帳簿が必要になる代わりに様々な恩恵があるのでお得です。ただし、青色申告できるのは不動産所得・事業所得・山林所得に限られます。一般的な会社員なら関係ないように思えるかもですが、最近では不動産投資をする方も増えましたし、副業収入が事業所得に該当する可能性もある訳です。覚えておいて損はないでしょう。ちなみに青色申告するには、事前に「青色申告承認申請書」を提出する必要があり、提出していない場合は白色申告に該当します。せっかく生命保険料控除を通して確定申告できたなら、これを機に税金の勉強を始めるのもおすすめです。手始めに生命保険料控除のような節税方法について、どんどん学んでいきましょう。確定申告できると色々お得かも?あなたは今まで、「確定申告が必要」と言われて控えてしまった行動は無いでしょうか?税金上の優遇や恩恵を受けられる制度の多くは、確定申告を必要とします。逆にいえば、確定申告できるようになりさえすれば、それら様々な優遇や恩恵を受けられるようになる訳です。それに、最近では会社員でも副業や定年後の労働で、確定申告が必要になることが多いといえます。いつ必要に迫られるかも分かりませんから、ぜひ少しでも若いうちに確定申告を覚えてしまいましょう。保険料控除で確定申告を有利にしよう!生命保険料控除は国も認めている節税方法なのですから、生命保険に加入しているなら申告しないのは損なだけです。むしろ節税のために生命保険に加入する考え方すらあります。ぜひ生命保険料控除を通して、少しでも有利に確定申告していきましょう。
2019年12月01日年末調整で生命保険料控除を受けるには「保険料控除申告書」を毎年勤務先に提出しなければなりません。申告書を書くのが初めての人、毎回どう書けばいいか迷っている人は、この記事で申告書の書き方と注意点を確認しておきましょう。生命保険料控除とは日本生命保険料控除証明書の主な記載項目証券番号保険料払込期間保険種類/年金種類適用制度(旧契約・新契約)払込方法契約日保険期間/年金支払期間保険金(年金)受取人名(年金契約の場合)年金支払開始日証明書作成時点までの保険料払込額(証明額)その年の12月まで払い込んだ場合の保険料払込額の見込み額(申告額)生命保険料控除対象となるか分かりにくい契約保険期間5年未満の貯蓄保険や財形貯蓄などは対象外貯蓄性を重視した保険期間が5年未満の保険契約は控除対象とはなりません。そのほか保険型の「財形貯蓄」商品やケガのみを補償する傷害保険、外国保険会社と国外で契約した保険契約なども控除対象外です。変額個人年金保険は一般生命保険料控除の対象運用成果によって受取額などが変動する変額個人年金保険は、一般の生命保険料控除の対象となります(個人年金保険料控除の対象ではない)。離婚後に元妻が保険金受取人となっている契約の保険料を支払っても控除対象外生命保険料控除の対象となるには、保険金等の受取人のすべてが保険料支払者、またはその配偶者その他親族であるという要件があります。妻が保険金受取人となっている契約の保険料を納税者が支払っており、離婚後も引き続き保険料の支払いを継続する場合、離婚成立以降に支払われる保険料は控除対象となりません。子どものために加入している死亡保険などであれば、保険金の受取人を元妻から子どもに変更すれば引き続き控除を受けられます。一時払い保険料と全期前納保険料の取り扱い保険料の支払い方法には月払いや年払いのほか、契約時にすべての保険料を支払う一時払いや全期前納払いという方法があります。生命保険料控除の対象となる契約の保険料を一時払いあるいは全期前納払いした場合、控除における取り扱いに次のような違いがあります。一時払い…保険料を支払った年のみ控除対象となる全期前納払い…支払った保険料を保険料払込期間で按分し、保険料払込期間中は毎年控除を受けられる一時払い保険料100万円の契約と全期前納保険料100万円(保険料払込期間10年)の契約であれば、どちらも契約時に支払う保険料は100万円です。一時払い契約では控除を受けられるのは契約した年の一度のみ(控除対象額は100万円)であるのに対し、全期前納払いでは契約後10年間にわたって毎年10万円ずつ控除を受けられます。生命保険料控除には後述のように控除限度額があり、控除対象額が限度額を超えればそれ以上は控除されません。そのため生命保険料控除については、通常一時払いよりも全期前納払いのほうが有利といえます。保険料控除申告書の記入法・注意点年末調整による生命保険料控除の適用は、勤務先に「給与所得者の保険料控除申告書」を提出して行います。保険料控除申告書は、生命保険料控除だけでなく他の保険料控除の申告書も兼ねています。出典:国税庁(筆者により加筆)生命保険料控除の記入欄には、生命保険料控除欄に保険料控除証明書に記載された内容から必要項目を転記し、前述の計算式を使って計算した控除額を記載します。保険料控除証明書から必要項目を転記する控除額を計算して記入控除額証明書の添付[adsense_middle]【保険料控除申告書の記入①】保険料控除証明書から必要項目を転記する記入が必要な項目は、基本的に保険料控除証明書に記載された内容を保険料控除申告書に転記します。保険金等の受取人については証明書に記載がないため、保険証券や契約内容のお知らせ(通知書)、保険会社の契約者サイトなどによる確認が必要です。〈記入例(見本)〉出典:国税庁(筆者により加筆)保険会社等の名称保険等の種類保険期間又は年金支払期間保険等の契約者の氏名保険金等の受取人氏名・続柄新・旧の区分あなたが本年中に支払った保険料等の金額(1)保険会社等の名称契約している保険会社の名称を記入します。(2)保険等の種類控除証明書に記載された「保険種類」または「年金種類」に記載されている保険(・年金)種類を転記します。(3)保険期間又は年金支払期間控除証明書に記載された「保険期間」または「年金支払期間」に記載されている期間を転記します。(4)保険等の契約者の氏名控除証明書に記載された「契約者名」を転記します。(5)保険金等の受取人氏名・続柄受取人の氏名は保険証券や契約内容のお知らせ(通知書)、保険会社の契約者サイトなどで確認し、納税者との続柄を記入します。年金契約であれば控除証明書に記載された「年金受取人名」と「年金支払開始日」を転記します。(6)新・旧の区分控除証明書に記載された「適用制度」欄から新契約・旧契約の区分を確認し、該当するほうに○を付けます。(7)あなたが本年中に支払った保険料等の金額支払った保険料等の金額には、控除証明書の「申告額」(12月まで保険料を払い込んだ場合の見込額)に記載された金額を転記します(年内にその契約を解約した場合を除く)。控除証明書発行後、年内に保険を解約した場合控除証明書が届いた後、年内に保険契約を解約した場合、保険料控除申告書には実際にその年に支払った保険料の金額を記入します。申告の際には控除証明書の原則添付が必要ですが、このケースでは証明書に記載された申告額(証明額)と実際の支払額が異なってしまいます。この場合、保険会社に控除証明書の再発行を依頼するか、手元にある控除証明書にその旨を付記して対応します。手元にある控除証明書に付記して対応する場合、まずは保険会社の問い合わせ窓口などに連絡して、何月分までの保険料が支払い済みであるかを確認します。その上で、控除証明書の余白に「本年中に支払った保険料は○カ月分であることを保険会社に確認済み」の旨を記入します。勤務先によってはこの対応が認められない場合もあるため、担当部署に確認した上で行うようにしましょう。【保険料控除申告書の記入②】控除額を計算して記入控除証明書から転記した保険料等の金額をもとに、以下の計算方法により控除額を計算し記入します。[adsense_middle]生命保険料控除額の計算旧契約と新契約では控除額の計算方法も異なり、それぞれの保険料控除区分ごとに計算した後に全体で控除額の調整を行います。新旧両方の契約がある場合の計算方法・上限額(*)新旧両方の契約がある場合、各保険料区分ごとに次のように計算します。旧契約保険料が6万円超の場合:旧契約の支払保険料のみで計算した控除額(最高5万円)旧契約保険料が6万円以下の場合:新契約の支払保険料で計算した控除額と旧契約の支払保険料で計算した控除額の合計額(最高4万円)新契約の控除額の計算方法契約日が2012年1月1日以降の新契約の控除額は、3つの保険料区分(新生命保険料・介護医療保険料・新個人年金保険料)ごとに、次の計算式により計算します。*支払保険料等は、その年に支払った保険料から受け取った剰余金・割戻金を差し引いた金額旧契約の控除額の計算方法契約日が2011年12月31日以前の旧契約の控除額は、2つの保険料区分(旧生命保険料・旧個人年金保険料)ごとに、次の計算式により計算します。*支払保険料等は、その年に支払った保険料から受け取った剰余金・割戻金を差し引いた金額実際の計算例ここでは下図の場合を例に説明します。〈控除額の計算・記入例(見本)〉出典:国税庁(筆者により加筆)一般生命保険料区分の計算上図の例では、一般生命保険料区分に新契約に該当する契約が2本と旧契約に該当する契約が1本あります。新契約の控除額新契約に該当する契約に支払った保険料の合計額は9万円。8万円以上であるため、控除額は上限額の4万円となります。旧契約の控除額旧契約に該当する契約に支払った保険料は12万円。10万円以上であるため、控除額は上限額の5万円となります。旧契約のみで控除を受ける場合の5万円のほうが、新旧契約を併用する場合の4万円より大きいため、一般生命保険料区分の控除額は5万円となります。介護医療保険料区分の計算介護医療保険区分に該当する契約の保険料は3万円。新契約(新保険料)の控除額計算式位にあてはめて計算し、控除額は2万5,000円となります。個人年金保険料区分の計算個人年金保険料区分には、新契約と旧契約に該当する契約がそれぞれ1本あります。新契約の控除額新契約に該当する契約に支払った保険料は12万円。8万円以上であるため、控除額は上限額の4万円となります。旧契約の控除額旧契約に該当する契約に支払った保険料は4万円。旧契約(旧保険料)の控除額計算式にあてはめて計算すると、控除額は3万2,500円となります。旧契約のみで控除を受ける場合の3万2,500円よりも新旧契約を併用した場合の4万円のほうが大きく、個人年金保険料区分の控除額は4万円となります。3つの保険料区分の控除額を合計それぞれの保険料区分ごとに控除額を計算したら、それらを合計して最終的な控除額を求めます。3つの保険料区分をあわせた控除額の上限は12万円です。例の場合、5万円(一般)+2万5,000円(介護医療)+4万円(個人年金)=11万5,000円各保険料区分の控除額の合計は上限額12万円以下であり、最終的な生命保険料控除額は11万5,000円となります。この金額は源泉徴収票にも記載されます。【保険料控除申告書の記入③】控除額証明書の添付保険料控除申告書には、記入した契約の控除証明書を添付するのが原則です。しかし次のような契約の控除証明書は添付を省略できます。勤務先で加入している団体保険などで、勤務先が契約内容・支払保険料などを把握している契約旧契約(契約日が2011年12月31日以前)かつ年間保険料が9,000円以下の契約(確定申告を行う場合)年末調整で控除の適用を受けた契約年末調整に証明書を提出できなかった場合契約した時期や再発行によって控除証明書の発行が間に合わず、年末調整の際に証明書を提出できないこともあります。この場合、翌年の1月末日までに証明書を提出することを条件に、年末調整で生命保険料控除を受けることができます。後日提出する旨は勤務先に伝えておきましょう。控除限度額に達するまでの契約だけ申告すればOK同じ保険料区分内で控除限度額(旧契約であれば年間保険料10万円以上、新契約であれば年間保険料8万円以上)に達すると、それ以上はいくら申告する契約を増やしても控除額は増えません。生命保険料控除の申告自体が任意なので、申告書には控除限度額に達するまでの契約だけ記入すれば問題ありません。記入しない契約については証明書の添付も不要です。たとえば上記の一般保険料区分の場合、旧契約1本(年間保険料12万円)の内容だけ記入すれば、満額の控除を受けられます。一度下書きしてから申告書に記入するのがおすすめ申告漏れや書き間違いなどを防ぐため、一旦すべての契約を別の紙に書き出し、控除額を計算した上で申告が必要な契約だけ申告書に記載するとよいでしょう。生命保険料控除申告書の書き方に関するまとめ生命保険料控除の仕組みや申告書の書き方を理解していれば、年末調整で迷わないだけでなく、どの契約まで記入すれば控除を上限まで受けられるか判断できるようになり、記入の手間を減らすことができます。生命保険料控除の手続きは年に1回とはいえ毎年必要な手続きです。しっかりと理解しておきましょう。
2019年11月10日この記事では、所得税(・住民税)の扶養控除について、家族のうち誰が扶養控除の対象となるのか、扶養控除の対象範囲や社会保険の扶養との違いや、年末調整で扶養控除の適用を受けるための手続きについて解説します。扶養控除とは国税庁また血縁関係のある親族のほか、知事から養育を委託された児童(里子)や、市町村長から養護を委託された老人も扶養親族に含みます。内縁関係(事実婚)のパートナーは控除対象にならない税法上、内縁関係(事実婚)のパートナーは配偶者ではなく、その他親族にも該当しません。そのため控除対象配偶者、控除対象扶養親族のいずれでもありません。要件2:納税者と生計を一にしている納税者が実際に生活費や教育費、療養費などを負担しているかどうかが「生計を一にしている」かの基準です。単身赴任や下宿などで別居していたとしても、定期的に生活費や教育費の仕送りなどを行っていれば「生計を一にしている」とみなされます。控除対象となる例納税者が仕送りをしている下宿中の子ども納税者が仕送りをしている海外留学中の子ども(非居住者)納税者が仕送りをしている故郷の両親単身赴任中の納税者の収入で生活している別居の家族同居している親族は原則扶養とみなされる要件1の親族に該当する人が同居している場合には、お互いが明らかに独立して生活している場合を除き「生計を一にしている」とみなされます。1人を重複して扶養することはできない複数の納税者に対して扶養親族となる要件を満たしていたとしても、重複して扶養親族にすることはできません。たとえば複数の子どもから親が仕送りを受けている場合、仕送りをしている子のうち1人だけが親を扶養にできます(父親と母親の両方を扶養にできる場合、それぞれ別々の子が扶養にするのはOK)。誰の扶養とするかは、仕送り額などに関わらず話し合いによって決めることができます。また子が母親を扶養とした場合、父親は配偶者控除の適用を受けられなくなります。そのため子の扶養とする場合と父親の控除対象配偶者とする場合、どちらが有利になるかを比較して判断する必要があります。要件3:所得が38万円以下(令和2年分以降48万円)扶養(納税者の収入で生活している)とみなされるのは、対象者の年間合計所得金額が38万円以下(令和2年分以降48万円)の場合です。収入が給与のみの人であれば給与所得控除(令和元年分まで65万円、令和2年分以降55万円)が適用されるため、給与収入が103万円以下であれば収入要件を満たします。要件4:青色申告者の事業専従者として年間を通じて一度も給与支払いを受けていない、または白色申告者の事業専従者でない事業を行っている納税者は、その事業へ専ら従事する配偶者やその他親族(事業専従者)へ支払った給与を、必要経費として所得から差し引くことができます(「青色事業専従者給与(青色申告者)」または「事業専有者控除(白色申告者)」)。専従者として以下に該当する親族は、控除対象とすることができません。納税者が青色申告者の場合:青色事業専従者として控除を受けようとする年に給与支払いを受けている親族納税者が白色申告者の場合:白色事業専従者である親族要件5:12月31日時点で16歳以上要件1〜4を満たす人のうち控除対象となるのは、控除を受けようとする年の12月31日時点で16歳以上の人です。16歳未満の扶養親族(年少扶養親族)については、扶養控除の対象ではありません。社会保険の扶養との違い全国健康保険協会同居が不要同居が必要・直系尊属(父母・祖父母・曽祖父母)・配偶者(内縁関係を含む)・子・孫・兄弟姉妹・左記以外の被保険者の3親等内の親族・内縁関係の配偶者の父母および子・内縁関係の配偶者が亡くなった後における父母および子収入要件社会保険の被扶養者となるのは、主として被保険者に生計を維持されており、その人の年間収入が130万円(60歳以上または障害者の場合は180万円)以下かつ、次の要件を満たした人です。同居の場合:収入が扶養者(被保険者)の収入の半分未満(原則)別居の場合:収入が扶養者(被保険者)からの仕送り額未満年間収入は将来の見込み収入額が基準収入要件における年間収入は過去の収入ではなく、被扶養者となる日以降の見込み収入額が基準となります。年間収入となっていますが、実際には各月ごとの収入を基準に判定され、年間収入が130万円未満であっても、月収が10万8,333円(=130万円÷12カ月)を超えると扶養から外れます。年末調整で所得税(住民税)の扶養控除を受けるために必要な書類と手続き扶養控除は年末調整の際、勤務先に〈給与所得者の扶養控除等申告書〉を提出することで適用を受けられます。申告書は、控除を受ける年において最初に給与支払いを受ける日の前日までに提出する必要があり、前年の年末調整の時期にあわせて翌年分の申告書を提出するのが一般的です(中途就職の場合には就職後最初の給与支払いを受けるまでに提出)。給与所得者の扶養控除等申告書の書き方(記入例)国税庁控除対象扶養親族欄への記載事項16歳以上の控除対象扶養親族に関する事項は申告書の中段に記載します。出典:国税庁 (一部抜粋・加筆)(1)個人番号(マイナンバー)個人番号欄には、各控除対象扶養親族の個人番号(マイナンバー)を記載します。勤務先が一定の要件に基づいて作成した帳簿を備えていれば個人番号の記載を省略できる場合もあります。記載するかは勤務先の指示に従いましょう。(2)老人扶養親族欄・特定扶養親族欄控除を受けようとする年の12月31日時点で70歳以上の場合には、老人扶養親族欄(上段)のいずれか(「同居老親等」または「その他」)該当するチェックボックスにチェックを入れます。控除を受けようとする年の12月31日時点で19歳以上23歳未満の場合には、特定扶養親族欄(下段)のチェックボックスにチェックを入れます。(3)所得の見積額欄所得の見積額欄には、それぞれ控除対象扶養親族のその年の見込み所得額を記載します。所得額が38万円(令和2年分以降48万円)を超える見込みであれば控除対象扶養親族には該当せず、扶養控除を受けられません。所得金額が38万円以下となる収入金額の目安収入金額収入が給与所得のみの場合103万円収入が公的年金等に係る雑所得のみの場合65歳未満108万円65歳以上158万円住民税に関する事項欄(16歳未満の扶養親族)申告書の下段には住民税に関する事項(16歳未満の扶養親族)を記載します。16歳未満の扶養親族(年少扶養親族)は扶養控除の対象外ですが、住民税の非課税限度額を計算する際の扶養親族にはカウントされるため記載が必要となります。出典:国税庁 (一部抜粋・加筆)住民税の非課税限度額住民税の非課税限度額とは住民税が課税されるかどうかの判断基準となる金額のこと。前年中の合計所得金額が非課税限度額以下であれば住民税がかからないメリットがあります。限度額は「控除額」ではなく、あくまで「課税されるかされないかの基準」。限度額を超えた場合の住民税額計算には影響しません(年少扶養親族は控除対象扶養親族とならない)。住民税の非課税限度額所得割・均等割いずれも非課税住民税の所得割が非課税扶養親族がいない場合35万円35万円扶養親族がいる場合35万円×(本人+扶養親族等の数*3)+21万円35万円×(本人+扶養親族等の数*3)+32万円(*3年少扶養親族を含む)単身児童扶養者欄令和2年分以降の申告書からは〈単身児童扶養欄〉が新たに設けられます。この欄は離婚や死別(生死不明を含む)などによって、ひとり親として子ども(所得見積額48万円以下・令和2年分以降)を扶養し、児童扶養手当の支給を受けている人が記入します。該当者はチェックボックスにチェックを入れ、「児童扶養手当証書の番号」「生計を一にする児童の氏名」「その児童の所得見積額」を記入します。児童扶養手当証書の番号が不明な場合には、住んでいる市町村の担当課で確認できます。扶養等控除申告書提出後に変更(異動)が生じた場合申告書のを提出した後に、家族構成などが変化して記載内容に変更(異動)が生じた場合、その後最初に給与支払を受ける日の前日までに変更後の内容を記載した申告書を提出する必要があります。結婚した場合には配偶者に関する項目の変更が必要ですが、通常扶養親族に変更はありません。ただし連れ子などがいる場合には、扶養親族の変更もあわせて必要となります。年末調整の扶養控除に関するまとめ扶養控除は年齢や収入によって控除対象となるか、控除対象となる範囲がやや分かりにくい部分もあります。控除対象となる範囲を正しく理解して、もれのない申告を行いましょう。
2019年11月08日こんにちは、婚活FP山本です。税金のことは会社員なら年末調整で済みますが、それでも難しいと感じる方も想像以上に多いと言えます。普段は見ないような必要書類も色々ありますから、尚更かもしれません。ですが、漏れがあっては還付金が減るなどの損も発生しかねませんから、しっかり応対しましょう。そこで今回は、年末調整の必要書類について全般的にお伝えします。あなたの人生に、お役立て下さいませ。会社や提出先に出す年末調整の必要書類一覧まずは、会社や提出先に直接的に提出する必要書類についてお伝えします。年末調整で提出する必要書類は、以下の3つです。給与所得者の保険料控除申告書給与所得者の扶養控除等(異動)申告書給与所得者の配偶者控除等申告書どれも漢字が並んでいて難しそうに捉えてしまうかもしれませんが、誰もが提出する、誰でも書ける書類と言えます。また実際に書くのは書類の一部分だけですから、そこまで負担も大きくありません。ちょっとだけ気合を入れて、サッと済ませてしまいましょう。次の章から、一つずつお伝えしますね。給与所得者の保険料控除申告書この書類では、大きく以下のことを書きます。生命保険について地震保険について(自分で支払った)社会保険料について(自分で支払った)年金について多くの場合、実際に記入するのは上2つだけです。その記入も、後述する各種の証明書の内容を書き写すだけですから、そんなに難しいわけではありません。書かなかった場合は未加入と見なされて、その分だけ税金が上がりますから、しっかり書きましょう。なお、転職前後なら自分で社会保険料を支払うこともあります。また、中にはiDeCo(個人型確定拠出年金)をやっている方もいますが、それらの場合は忘れず下2つの欄に書きましょう。給与所得者の扶養控除等(異動)申告書簡単に言えば、この書類では「家族のこと」を書きます。自分の家族のことですから、誰でも書けるでしょう。唯一の注意点は「配偶者(結婚相手)のこと」でしょうか。この書類の配偶者の欄は、以下の両方の条件を満たす場合にのみ書きます。本人の所得900万円以下(年収なら1120万円以下)配偶者の所得85万円以下(年収なら150万円以下)あとは「子供の年齢」にも注意しましょう。16歳以上か未満かで、書く欄が変わってきます。16歳未満なら、一番下の欄に書いて下さい。給与所得者の配偶者控除等申告書この書類は、少しだけ注意しましょう。具体的には、以下の流れで記入することになります。「計算表」の部分で夫婦の所得を計算する自分と配偶者の所得から「区分」を書く一番下の表で「控除額」を見て、どちらかの控除欄に記入するちなみに計算表については、あなたが会社員で給料以外の収入がないなら、「源泉徴収票」で計算を省略することもできます。源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」を、年末調整の「所得金額」の欄に書きましょう。年末調整時に準備・添付する提出物一覧年末調整とは、「所得税の清算」のために行います。そのために、正確な「税金計算上の経費」を申告して、正確な税金額を計算してもらうわけです。ただし、架空の経費計上を防止するため、様々な証明書などを資料として提出する必要があります。次の章から、年末調整時に準備して添付すべき提出物の一覧をお伝えします。どれもが基本的に「該当する人だけ」ですが、該当するならしっかり添付して節税に努めましょう。配偶者の源泉徴収票(扶養控除申告書のため)生命保険料控除証明書地震保険料控除証明書(自分で支払った)社会保険料の領収書iDeCo(個人型確定拠出年金)掛金払込証明書住宅ローンの年末残高証明書[adsense_middle]配偶者の源泉徴収票(扶養控除申告書のため)税金計算においては、結婚している人は配偶者を「配偶者控除」として経費にできる可能性があります。ただし、経費にできる金額は「配偶者の年収次第」です。そんな配偶者の年収を、この書類で証明することになります。なお、納税者の年収でも控除額は変わり、具体的には以下の通りです。生命保険料控除証明書あなたが生命保険に加入しているなら、その保険料を「生命保険料控除」として経費にできます。具体的には以下の通りです。介護医療保険料控除……年間保険料8万円超で最大4万円一般の生命保険料控除…年間保険料8万円超で最大4万円個人年金保険料控除……年間保険料8万円超で最大4万円上記の合計最大12万円なお、2011年12月31日以前に加入した保険については、保険料控除の内容が少し違います。この書類は加入中の生命保険会社から送られてきますから、届いたらしっかり保管しておきましょう。地震保険料控除証明書あなたが地震保険に加入しているなら、その保険料を「地震保険料控除」として経費にできます。地震保険料控除の金額は、以下の通りです。5万円までは保険料全額、5万円超は一律5万円なお、こちらも昔は少し内容が違ったのですが、たとえ両方の契約があっても「最大5万円」となっています。加入していれば、損害保険会社から証明書が届くはずです。金額を確認したうえで、しっかり保管しておきましょう。ちなみに地震保険は、基本的に火災保険とセットでないと加入できません。まずは火災保険に加入しているかどうかを確認しましょう。(自分で支払った)社会保険料の領収書特に転職が絡む場合、今は会社員として社会保険料を差し引かれているとしても、自分で支払った分もあることが多いです。そんな場合は、支払い時にもらった領収書を添えることで、「社会保険料控除」として経費にすることができます。ちなみに社会保険料(控除)は、支払った保険料の全額を経費にできる効果が大きいものです。もし自分で支払った分があるなら、経費にしないのは相当な損と言えます。特に「子供に代わって支払った国民年金保険料」などは忘れがちなので、注意しましょう。iDeCo(個人型確定拠出年金)掛金払込証明書あなたがiDeCo(個人型確定拠出年金)をしているなら、その掛金の全額を経費にすることができます。おおよそ10月末頃に、国民年金基金連合会から「小規模企業共済等掛金払込証明書」という名前の書類が届くはずです。忘れず保管し、書類に添付しましょう。ちなみにiDeCoの掛金は税金上、「小規模企業共済等掛金控除」となります。社会保険料控除とは分類が違うものの、同じく全額を経費にできる効果が大きいものです。あなたが少しでも節税したいのなら、この機にiDeCoを試してみるのも良いかもしれませんね。住宅ローンの年末残高証明書あなたが住宅ローンを組んで住宅を購入したのなら、いわゆる「住宅ローン控除」を受けられます。住宅ローンを組んだ金融機関から10月頃に証明書が送られてくるはずです。住宅ローン控除は「税額控除」という節税効果が極めて高いものですから、忘れず申告しましょう。なお、住宅ローン控除を使う場合は、合わせて「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」も提出する必要があります。初年度に確定申告をしたのなら、税務署から9年分まとめて送られてきているはずですから、合わせて提出しましょう。なお、無くした場合は税務署で再交付してもらえますから、ご安心下さい。年末調整に関係する必要書類はどれも簡単!年末調整は「納税を簡素にする制度」ですから、提出物も記入方法も簡単にできています。このため、決して怖がる必要はないものの、サボった人ほど税金が重くなりかねないものです。書ける部分は書き、添付できる書類は添付して、少しでも有利に確定申告を終えましょう。
2019年10月29日こんにちは、婚活FP山本です。一般的な会社員なら年末調整で還付金がもらえることが多いですが、「もらえる時期」が気になる方もおられますね。中には「もっと欲しい」と考える方もいますから、関心の高さが伺えるとも言えるかもしれません。年末調整の仕組みを知れば、実際に還付金を増やすことができるかもしれませんよ。そこで今回は、年末調整の還付金がもらえる時期や仕組み、ポイントなどについてお伝えします。あなたの人生に、お役立て下さいませ。還付金がもらえる時期は「1月前後」まずは年末調整の還付金がもらえる時期についてお伝えします。結論から言えば、明確なものは実は分かりません。勤め先の会社次第とも言えます。実は年末調整の還付金は、支払い時期や方法について特に定められておらず、会社に委ねられているわけです。ただそれでも、一般的には「1月前後」に支払ってくれる会社が多いと言えます。厳密に言えば、1月の給料支払いと同時に還付金も合わせて支払う会社が多いです。とは言え、中には12月の給料に合わせるところもあれば、2月になるところもあるのが実情と言えます。給料と同時ではなく、還付金だけ別に支払っている会社もあるので、本当に会社次第です。ひとまず、おおよその目安として「1月頃にもらえる」と覚えておくと良いでしょう。手続きする時期でも返還時期は変わってくる年末調整の還付金は、勤め先が手続きする時期でも返還時期は変わってきます。シンプルに、早めに手続きする会社は返還も早く、遅い会社は返還も遅いのが一般的です。勤め先の事務処理速度によっては、早めに着手したのに完了や還付が遅くなる可能性も考えられます。いずれにしても、年末調整の還付金がもらえる時期は少し不明瞭です。このため、この還付金をアテにした「何らかの支払い予定・計画」を立てるのは控えたほうが無難と言えます。年末調整の内容は払い戻し・返金だけではない合わせて、年末調整についての注意点もお伝えします。確かに、年末調整では還付金がもらえることが多いのですが、年末調整の内容は払い戻し・返金だけではありません。場合によっては「不足額の調整」として、支払いとなるようなことも十分にありえます。年末調整の内容が支払いになってしまうようなケースとしては、ざっくり以下のようなケースです。年内に急激に年収が上がった途中入社した配偶者や子が働きだした(扶養控除から外れた)去年と特に何も状況が変わっていない中でなら、突然に支払いになるようなことは考えにくいです。しかし上記のような「急激な一定の変化があった時」には、年末調整で支払いになるような可能性が高まると言えます。求められたら、しっかり応対するようにしましょう。翌1~2月で分割払いもできる年末調整で還付ではなく徴収される場合は、「年末調整をする月の給料で清算」という形で支払います。つまり、この場合も自動的に源泉徴収されてしまうわけですね。あなたとしては手間がかからないのでラクかもしれませんが、実質的に給料が減るわけですから、注意しましょう。なお、清算額が多い場合(給料が70%未満になるような場合)は、一定の手続きの元、翌1~2月での分割払いにしてもらうこともできます。念のため、覚えておきましょう。年末調整とは源泉徴収した所得税の清算ここからは、年末調整の仕組みについてお伝えします。年末調整とは、簡単に言えば「簡易的な確定申告」であり「所得税の清算」です。というのも、会社員は毎月「源泉徴収」という形で給料から所得税を差し引かれます。しかし、この毎月の所得税は仮払いのようなものなのです。あくまで仮払いだからこそ、年末には正確な所得税額を計算して、差額を清算しなければなりません。それが年末調整になります。つまり、年末調整の還付金というのは、収めすぎた所得税の払い戻しという意味合いです。まただからこそ、時には支払わなければならない所得税が源泉徴収では徴収しきれていないケースもあり、そんな時には追加で所得税を納めることになります。ひとまず、このような年末調整の仕組みについて覚えておきましょう。扶養控除の変化や控除額の増減など色々ある毎月の所得税額と正確な所得税額がズレるのは、極めて普通です。なぜなら、徴収する会社もあなたの全てを知っているわけではありません。それに、扶養控除が変化したり控除額が当人の都合で増減したりすることもよくあります。状況が変化する度に毎月の所得税額を変えるのは、それこそ手間でしょう。年末調整は、当人にとっても会社にとっても、そして税務署にとっても納税を簡易にするための制度です。制度の趣旨を理解し、こちらも合わせていきましょう。税金の計算式を知れば還付金額も増えるかも?会社員の所得税は、ざっくり以下のように計算します。年収から「給与所得控除」を差し引く1から「14種類の所得控除(当てはまる場合)」を差し引く2に税率を掛ける年末調整では、上記の計算式で正確な税金額を計算し、源泉徴収した額との差額を清算するわけです。そして税金は、「14種類の所得控除」を差し引けるほどに割安になります。つまり、この所得控除を増やす努力をすれば、還付金額も増やせるかもしれません。なお、所得控除の代表例は以下の通りです。基礎控除:38万円(誰でも差し引ける)配偶者控除:1~38万円(結婚相手の年収による)生命保険料控除:最大12万円(加入中の生命保険次第)所得控除は、本人の事情で自動的に使えるものもあれば、自主的に増やせるものもあります。少しずつ学んでいくのも良いのではないでしょうか。年末調整の内訳も少しずつ学ぼう年末調整の内訳は、「簡易的な確定申告」です。つまり、元となる確定申告や税金のことを知るほどに、自分に有利になるようにすることもできます。年末調整とは還付金がもらえる手続き……などと考えるだけで済ませておくのは、あまりに勿体ないかもしれません。税金と聞くと、つい「難しそう」と捉えてしまい、考えることすら拒否する方も多いですが、自分の得になると思えばいかがでしょうか?実際に還付金が増えれば喜べるでしょうし、ぜひちょっとずつでも学んでいくことをおすすめします。「ふるさと納税」も還付金を増やす方法の一つ!今度は、さらに還付金を増やす方法についてお伝えします。先ほど触れた通り、基本的な還付金を増やす方法は「所得控除を増やす」です。しかし最近では様々な方法があり、以下の方法でも還付金は増えます。「ふるさと納税」をする(寄付金控除)「iDeCo(個人型確定拠出年金)」をする(小規模企業共済等掛金控除)確定申告をする(医療費控除や雑損控除が使えるようになる)現在のふるさと納税は、一定の手続きをすれば年末調整でもすることができます。iDeCoは簡単に言えば「投資行為」なので、イヤがる人も多いですが節税効果は高いです。会社員でも確定申告はできますし、チャレンジするなら使える所得控除も広がります。ひとまず、ふるさと納税は返礼品ももらえますから人気も高いです。まずはこのあたりから始め、できればiDeCoにもチャレンジし、少しずつ還付金を増やしていくのはいかがでしょうか。黙って何もしない人が一番損をする例えば生命保険に加入したとしても、それを申告せずに黙っていれば未加入と見なされます。先ほどのふるさと納税やiDeCoは、自主的にやった人だけが恩恵を受けられるわけです。結局のところ、黙って何もしない人が一番損をすることになるのが税金であり年末調整です。普段は仕事で頭がいっぱいかもしれませんね。しかし今は、どんなに仕事をがんばっても中々年収が上がらない時代です。こういう時代だからこそ、少しでも得を増やすために別のことにもチャレンジしてはいかがでしょうか。[adsense_middle]あなたは年末調整の還付金をどう使う?最後に、ぜひとも少し考えて頂きたいことをお伝えします。あなたは年末調整の還付金を、どのように使う予定でしょうか?生活費の補てん、貯金、豪遊……使い方は様々ですし自由です。特に最近は低年収な人も多いですから、すぐに無くなってしまう方もいるかもしれませんね。一方で今回お伝えしたように、税金の勉強をすれば還付金を増やせる可能性が出てきます。同様に「投資の勉強」をすれば、お金を増やせる可能性が出てくるわけです。投資するには「投資金」が必要となります。投資以外であっても、意外と勉強にはお金が必要です。お金は、直接的な生活に使うばかりではなく、未来のための先行投資に使うこともできます。何も考えなければ、いずれ生活費として消えるだけでしょう。ぜひ還付金が入ったタイミングで、このお金をどう使うか強めに考えてみてはいかがでしょうか。できれば未来を改善するために使おう!年末調整の還付金は、ある意味で「第二のボーナス」とも言えます。余裕が少ない人ほど、たとえ少額であっても「少しは物事を考える余裕ができる瞬間」です。相応に余裕がある人でも、お金のことが少しは気になる瞬間とも言えます。今は「老後資金として2000万円必要」などと言われている時代です。誰もが、将来的に困窮する可能性があります。せっかくの年末調整の還付金ですから、できれば未来を改善するために使って頂きたいところです。年末調整の還付金は「お金の勉強」に最適!勉強を嫌う方も多いですが、「実際の利益になること」ならいかがでしょうか?年末調整自体、知ることが勉強になりますし、還付金を勉強に使うこともできます。勉強はモノを知って覚えるだけでなく、深く考えて新たなモノを生み出せる可能性も秘めている行為です。ぜひ年末調整や還付金を、「最初のお金の勉強」と考えてみて下さいませ。
2019年10月23日年末調整の手続きで記入が必要なマイナンバー(個人番号)ですが、一定の要件を満たしていれば記入が不要となるケースもあります。この記事ではマイナンバーの記入が必要な書類と、記入が不要となるケースについて解説します。マイナンバー(個人番号)制度とはマイナンバー(個人番号)とは、日本に住民票のあるすべての人に割り振られる12桁の番号のこと。マイナンバー制度は、社会保障・税・災害対策の3つの分野において、複数の機関に存在する個人情報を紐付ける仕組みです。マイナンバー制度の目的マイナンバー制度には、大きく次の3つの目的があります。国民の利便性の向上行政の効率化公平・公正な社会の実現マイナンバー制度の導入によって、これまで市町村役場や税務署などを回って準備しなければならなかった書類が不要になるなど、利便性が向上しています。マイナンバーは原則一生変更されないマイナンバーは、漏えいして不正に使用される恐れがある場合を除き原則一生変更されないため、慎重に管理する必要があります。マイナンバーの目的外利用は禁止されているマイナンバーは、法令で定められた社会保障・税・災害対策に関する手続きにのみ利用が認められており、目的外利用は厳しく罰せられます。マイナンバーを提供する義務があるのは、主に次のようなケースです。年末調整でマイナンバーの記入が必要な書類年末調整は税金に関する手続きとして、勤務先に提出する書類のうち、次の書類にマイナンバーの記入が求められます。給与所得者の扶養控除等申告書給与所得者の配偶者控除等申告書給与所得者の扶養控除等申告書給与所得者の扶養控除等申告書には、「従業員本人」および「控除対象配偶者」「16歳以上の控除対象扶養親族」「16歳未満の扶養親族」のマイナンバーの記入が必要です(配偶者、扶養親族がいなければ記入不要)。出典:国税庁(筆者により加筆)*給与支払者のマイナンバー(法人/個人番号)の欄は、申告書を受領した会社が記入して税務署に提出するため、記入する必要はありません。給与所得者の配偶者控除等申告書給与所得者の配偶者控除等申告書には、「控除対象配偶者」のマイナンバーの記入が必要です。出典:国税庁(筆者により加筆)*給与支払者のマイナンバー(法人/個人番号)の欄は、申告書を受領した会社が記入して税務署に提出するため、記入する必要はありません。保険料控除申告書などにマイナンバーの記入は不要年末調整の際に提出する、次の書類についてはマイナンバーの記入は必要ありません。給与所得者の保険料控除申告書(*1)給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書(*2)(*1)年末調整で生命保険料控除・地震保険料控除・小規模企業共済掛金控除・社会保険料控除の適用を受ける場合に提出(*2)年末調整で住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)の適用を受ける場合に提出マイナンバーの記入が不要となる場合「給与所得者の扶養控除等申告書」と「給与所得者の配偶者控除等申告書」には、原則マイナンバーを記入する必要があります。ただし、以下の場合にはマイナンバーの記入が省略できます。[adsense_middle]会社(給与支払者)が一定の要件を満たす帳票を備えている場合会社(給与支払者)が一定の要件を満たす帳簿を備えている場合、マイナンバーの記載を省略できます。マイナンバーの記載が必須となっている税務署提出用の源泉徴収票には、帳簿をもとに会社がマイナンバーを転記します。帳簿を備えるかどうかは会社(給与支払者)の判断によるため、それによってマイナンバーの記入が必要となるかが決まります。帳簿に記載する情報の収集方法についての要件帳簿は給与支払者が従業員から提出を受けた、以下の書類をもとに作成されたものに限られています。給与所得者の扶養控除等申告書従たる給与についての扶養控除等申告書給与所得者の配偶者控除等申告書退職所得の受給に関する申告書公的年金等の受給者の扶養親族等申告書記載すべき内容の記載された帳簿を備えていたとしても、その内容が上記以外の方法で収集されているとマイナンバーの記入は省略できません。帳簿に記載する必要のある項目帳簿には、扶養控除等申告書・配偶者控除等申告書に記載されるべきマイナンバーなどの情報のほか、作成に用いた税務関係書類の名称や提出日が記載されていなければなりません。当該書類に記載されるべき提出者本人、控除対象となる配偶者、控除対象扶養親族等の「氏名」「住所」「マイナンバー」(*3)帳簿の作成にあたり提出を受けた申告書の名称上記申告書の提出年月帳簿の記載されている内容に変更があった場合、あなた(従業員)は変更前後の内容を記載した会社所定の届出書または異動に関する控除申告書を会社に提出する必要があります。会社はその書類をもとに帳簿の記載内容を訂正します。扶養控除等申告書に記載すべき内容と帳簿に記載された内容が異なっている場合にも、マイナンバーの記入を省略することはできません。マイナンバーの指定を受けていない場合マイナンバーの指定を受ける前に日本を出国し、マイナンバーの指定を受けていない扶養親族等のマイナンバーは記入不要です(そもそも記入すべきマイナンバーを有していないため)。マイナンバーの指定を受けた後に出国し、海外に居住している扶養親族等のマイナンバーは記入が必要です。マイナンバーの記入が必要な書類に記入しないとどうなる?では、マイナンバーの記入が必要な書類にマイナンバーを記入しなかったらどうなるのでしょうか。控除や税額の計算には影響しない扶養控除等申告書・配偶者控除等申告書にマイナンバーの記載がなかったとしても、扶養控除などを適用するために必要となる事項が記載されていれば、控除や税額の計算には影響しません。マイナンバーが記載されている場合と同様に年末調整が行われ、課税関係は終了します。マイナンバーを記入しないことによる罰則はない扶養控除等申告書・配偶者控除等申告書にマイナンバーを記入しなかったとしても、罰則はありません。とはいえ年末調整におけるマイナンバーの提供は法律によって義務付けられたもの。あなた(従業員)がマイナンバーの提供を拒否した場合、会社が義務違反を疑われ迷惑をかけてしまう恐れもあります。マイナンバーを記入しないことによる税額計算への影響や罰則はないとはいえ、特段の事情がない限り勤務先の指示に従い記入するようにしましょう。マイナンバーを記入すると副業が会社にバレる?会社がマイナンバーをもとに行政機関にその人の収入額や納税額を問い合わせることは目的外利用にあたります。そのためマイナンバーを記入したからといって収入額や納税額を把握され、副業がバレることはありません。税務署には副業収入が把握される雇用契約や業務委託契約などを結んだ副業先から報酬を受け取った場合、副業先へのマイナンバー提供義務が生じます。副業先は提供されたマイナンバーを記載した源泉徴収票(雇用契約の場合)、または支払調書(業務委託契約などの場合)を作成し税務署に提出することになっているため、税務署には支払われた報酬(副業収入)が把握されます。税務署に収入(所得)を把握されやすくなったことで、所得の申告漏れがあれば税務調査を受け、ペナルティ(追徴課税)を課せられる可能性が高くなったといえます(これまでも当然申告しなければならなかったものですが...)。年末調整でマイナンバーを記入するかを自分で判断することはできない年末調整で提出する書類へマイナンバー記入しなくてもよいケースもあります。ただし、それには勤務先(会社)が一定の帳簿を備えている必要があり、あなた自身の判断でマイナンバーを書くか書かないかを決めることはできません。勤務先の指示に従うようにしましょう。
2019年10月21日年末調整の際、住宅ローン控除を適用できると還付額がとても多くなるイメージがあります。ではそもそも住宅ローン控除とはどのような控除のことを言うのでしょうか?住宅ローン控除とは住宅借入金等特別控除ともいい、適用要件はありますが住宅ローンによってマイホームを取得した場合、その住宅ローンの借入金の残高によって所得税から控除できるというものです。では年末調整で住宅ローンを控除する方法と適用要件とは何なのでしょうか?今回の記事では住宅ローン控除を申請する方法と必要書類の種類、書類の書き方について解説していきます。住宅ローン控除の概要と適用要件少し先述しましたが、住宅ローン控除とはそもそも何なのでしょうか?ここでは住宅ローン控除の概要と適用要件もあわせて紹介していきます。住宅ローン控除の概要について住宅ローン控除とは、個人が住宅ローン等を利用して自宅の新築や取得又は増改築などをした場合に様々な要件はありますが、その要件を満たすと、住宅ローン等の年末残高の合計額を基準にして計算した金額を、一般的に10年間にわたって納めた所得税から差し引くことができるというものです。なお各種の要件については下記のとおりとなります。居住要件について年収要件について床面積の要件について借入金の要件について譲渡の際の特例を受けていないこと居住要件について住宅ローン控除には、居住についての要件があります。要件として、自宅の新築や自宅の取得の日から起算して6ヶ月以内に住み始めて、その後住宅ローン控除を受ける年の年末まで住み続けていることが要件とされています。つまり新築や住居を取得して、そのまま放置しているだけでは要件を満たさないということになります。年収要件について住宅ローン控除には、年収について要件があります。基準としては3,000万円になりますが、年収3,000万円ではなく合計所得が3,000万円以下であることが適用要件になります。なお年収と所得の違いについてですが、年収が収入の額面金額であるのに対して、所得とは収入から各種の所得控除を差し引いた金額のことをいいます。そのため、例えば年収が3,000万円であれば各種の控除を差し引けば合計所得が3,000万円以下になるため、適用要件を満たす形となります。床面積の要件について住宅ローン控除には、床面積についての要件があります。要件として自宅の新築や自宅の取得をした建物の床面積が50㎡以上で、床面積の50%以上を居住用として使用していることとなっています。床面積の判断基準などの詳細につきましては国税庁HPなども参考にしていただければと思いますが、このように床面積についても要件がある点には注意が必要です。借入金の要件について住宅ローン控除の借入金についても要件があります。10年以上にわたって分割して返済する予定になっている、新築や取得のための一定の借入金で、住宅とともに土地を取得するための借入金も含みます。こちらについても詳細は国税庁HPを参照いただければと思いますが、借入金の要件としては金融機関からの借入などが要件となっております。譲渡の際の特例を受けていないことその他の要件として、居住した日の年の前後の2年ずつの5年間に、居住用財産の譲渡した場合の特例を受けていないことなどが要件となっています。例えば今まで居住していた物件を譲渡して、新築する場合などはこの要件を満たさない可能性もあるため特に注意が必要です。税金から直接控除できるので減税額が大きい可能性が高い住宅ローン控除は通常の所得控除とは異なり税額控除という種類のものになります。所得控除とは収入から差し引ける金額のことで、収入から所得控除を差し引いたものが所得というイメージです。そして所得をもとに税額の%を掛けて所得税を計算する流れになります。一方、税額控除とはその名のとおり税額から控除できます。つまり税金から直接差し引くことができる控除になるため、納めた税金の額が大きければその分、減税額も大きい可能性が高いです。住宅ローン控除の申請方法先述したように住宅ローン控除は減税効果が大きいものではありますが、適用するためにはどのようにすればいいのでしょうか?ここでは住宅ローン控除の申請方法について紹介します。初年度に確定申告しておく2年目からは年末調整で処理が可能となりますが、初年度だけは確定申告をしておかなければなりません。初年度の確定申告については、内容が煩雑になるため専門家への依頼も選択肢の1つとなります。参考:床面積の居住割合に注意確定申告の際の注意点として、建物の総床面積のうち居住割合が50%以上ないと住宅ローン控除が受けられないという点については見落としやすいので注意が必要です。税理士などの専門家へ依頼する際も確認されるかと思いますので要件を満たしておかなければいけません。せっかく念願のマイホームを購入しても、住宅ローン控除が受けられなくては喜びも半減となってしまうため購入の前によく検討していただくことが大事です。2年目の年末調整前の準備初年度の確定申告後の注意点として、確定申告をした年に2年目以降の年末調整に使用する住宅ローン控除に関する書類が複数年分まとめて送られてくることになります。書類の保管場所を決めておかないと紛失してしまう可能性もあります。再交付も可能ですが、紛失しないことが一番なので送られてきた際は大事に保管しておくことが重要です。年末調整時に提出住宅ローン控除は確定申告後、2年目以降は年末調整で控除が可能です。そのため年末調整時に提出している給与所得者の扶養控除等申告書や保険料控除申告書などと一緒に必要な書類を準備します。住宅ローン控除の提出書類住宅ローン控除を年末調整で処理するためには、通常の年末調整の書類の他にも書類を提出しなければいけません。ここでは2種類の提出書類について紹介します。[adsense_middle]給与所得者の住宅ローン控除申告書の書き方今回のケースでは、新築で自宅と土地を夫婦折半で購入した場合について考えていきます。まずは、まとめて送られてきている給与所得者の住宅ローン控除申告書(給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書)の中から該当年度の書類を使って記入していきます。使わなかった書類は翌年度以降に使用するため、保管場所などを決めて大事に保管しておくことをおすすめします。住所等の記入欄書類の左側から書き方について紹介します。税務署長:お勤め先の管轄の税務署名を記入します。給与の支払者の名称(氏名):お勤めの勤務先の名称を記入します。給与の支払者法人番号:お勤め先で管理している場合が多いため確認して記入します。給与の支払者の所在地(住所):お勤め先の住所を記載します。あなたの氏名:氏名を記入し、認印などで押印をします。その上には世帯主の氏名と続柄の記入をします。あなたの住所又は居所:新築等で取得した自宅の住所を記入します。計算の記入欄(前半)次に計算の記入欄(前半)について紹介します。左側の記入欄が新築や購入に関する計算となるため、今回のケースでは左側の記入欄について紹介します。記入欄①:今回のケースでは自宅と土地の購入という形なので、Cの記入欄の住宅及び土地等に金額を記入します。なお記入金額については夫婦折半の金額で個人ごとの金額を記入する形です。記入欄②:書類の一番下が確定申告時の内容の証明書となっています。そのため②のA、Bについては証明書の内容を転記する形となります。最後に②のCについてはA、Bの合計金額を記入します。記入欄③:②と同様に③のA、Bについては証明書の内容を転記する形となります。最後に③のCについてはA、Bの割合の合計を記入します。計算の記入欄(後半)計算の記入欄(後半)について紹介します。記入欄④:①のCの金額を転記します。記入欄⑤:①のCの金額を転記します。記入欄⑪:①のCの金額を記入します。記入欄⑭:⑪×1%(取得時の年月日によって異なりますが今回は1%のケースとしておきます)その他の記入欄その他の記入欄について紹介します。年間所得の見積額:所得要件があるため見積でいいので所得金額を記入します。連帯債務による住宅借入金等の年末残高:住宅ローンの夫婦の総額の年末残高を金融機関から送られてきた残高証明書を参照しながら記入します。備考:連帯債務がある場合は、住宅ローンの債務の総額と個人の負担額を記載して住所、記名押印、勤務先住所、勤務先等を記入します。住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書とは?住宅ローンを組んでいる金融機関等からは、毎年年末残高が記入されている住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書が送られてきます。住宅ローン控除では住宅ローンの年末残高を基準として、所得税の控除金額を計算するため大変重要な書類となります。一般的に10月頃から届き始めるので到着したら、税務署から送られてくる給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書と一緒に保管しておくのも1つの方法です。参考:繰り上げ返済などを行った場合先述したように金融機関の残高証明書は10月頃送られてくるのですが、通常通り返済した場合の予定の残高となります。そのため10月以降に繰り上げ返済などをすると当然、年末の予定残高も変わってきてしまいます。繰り上げ返済などをした場合は、早めに金融機関に問い合わせをして書類の再発行の手続きを取ることをおすすめします。年末調整による住宅ローン控除に関するまとめ今回の記事では年末調整による住宅ローン控除について、申請方法や書類の書き方について紹介しました。1年目に確定申告を自分で行った人は、年末調整での住宅ローン控除申請は楽に思えるかもしれません。しかし1年目の確定申告を専門家に依頼した人にとっては、年末調整での住宅ローン控除申請は書類の種類も増えるため手間がかかるものです。確かに手間はかかるかもしれませんが、書類の管理さえ徹底することができれば必要以上に構える必要はありません。この記事が少しでもお役に立てれば幸いです。最後までお読みいただきありがとうございました。
2019年10月13日一年の終わりが近づいてくると、会社や個人事業主の事業所で勤務されている方は年末調整の用紙を渡されて記入を会社からお願いされるかと思います。その際、提出期限を区切って提出を頼まれることがも多いかと思いますが、その提出期限を過ぎてしまうとどうなるのでしょうか?また書類には、実際のところどのような意味があるのかについても気になるところです。そこで今回の記事では、年末調整の提出期限の意味や年末調整に必要な書類などの年末調整の疑問点について紹介していきます。年末調整の概要・記入書類年末調整の概要年末調整とは、会社や事業所で勤務されている方が毎月概算で源泉徴収されている源泉所得税を、最終的に個人の計算期間である1月分から12月分までに源泉徴収された所得税と、実際のその人の所得税の金額を計算して差額を調整する処理のことをいいます。そして会社では税金の差額を調整し、1年間の収入を確定させて源泉徴収票という書類を発行する流れとなります。例えば、毎月の概算の所得税が実際の所得税よりも多かった場合は還付、少なかった場合は不足ということで所得税の差額を従業員に戻したり、徴収したりします。年末調整で記入する書類一般的には記入を依頼される書類として給与所得者の扶養控除等申告書と給与所得者の保険料控除申告書のセットを渡されるケースが多いです。どちらの書類にも上段に自分の住所と氏名などを記入する欄があるのですが、若い人の中にはまだ扶養家族もなく、民間の保険にも特に加入していないという人がいるため、上段の住所と氏名などを記入して提出という場合があります。このように記入する箇所が少ないと、とても楽に感じますが各書類の提出にはどのような意味があるのでしょうか?次に各書類の概要について紹介していきます。給与所得者の扶養控除等申告書会社や事業所で書類の記載を依頼される場合に、渡される書類です。内容としては個人の状況や扶養親族の人数を記入する書類になります。例えば前年と同じ扶養人数のままで毎月の所得税を差し引いているケースの場合、年末調整の提出の際、扶養親族が扶養から外れていた場合などは年末調整の計算によって所得税の金額が不足していることが考えられます。このように前年と今年とで扶養親族の扶養状況などが変わっている場合は、年末調整で所得税の差額が計算される場合があります。給与所得者の保険料控除申告書主に民間の保険会社に保険料を支払っている場合などに、記載していく書類になります。下記に各控除について記載していきます。生命保険料控除民間の保険会社に保険料を支払っている場合、保険料控除証明書という書類が届くので、これらの書類をもとに必要事項に記載していきます。生命保険料控除は一般の生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料の3種類の項目があり各項目で最大4万円までを控除することができます。(合計で最大12万円が保険料控除になります。)なお記載については保険料控除証明書にどの項目に該当するのか、新保険料か旧保険料かなどが表示されているため、それらを参考にして記載していきます。地震保険料控除建物などに保険をかけている場合、地震保険料控除証明書という書類が送られてきます。この書類を参考に地震保険料控除の欄に記載をしていきます。社会保険料控除勤務先の会社や事業所で社会保険に加入していない場合は、その年の国民健康保険料と国民年金の支払金額を記載していく形となります。また、会社や事業所で社会保険の加入をしていても国民健康保険料や国民年金を支払っている場合もあります。(例:前職で社会保険の加入がなく、新しい勤務先で社会保険に加入した場合など)そのような場合もやはり、その年の国民健康保険料と国民年金の支払金額を記載していきます。小規模企業共済等掛金控除例としてiDeco(イデコ)などの確定拠出年金への支払が挙げられます。確定拠出年金などの支払をしている場合も小規模企業共済掛金払込証明書などの書類が送られてきますので、その書類をもとに記載をしていきます。これらの控除が何もとれないという人が、特に若い人に多い傾向にあります。もしこれらの控除をとれるのであれば、面倒がらずに積極的に記載していくことをおすすめします。年末調整にはなぜ期限があるの?会社や事業所から年末調整の用紙の記入について依頼される場合は、いつからいつまでに提出して下さいなどと期限を区切られている場合が多いのですが、ここではなぜ期限が区切られているのかの理由について紹介します。[adsense_middle]毎年、源泉徴収の結果を調整する月が決まっているため年末調整は毎年行われている手続きなので、その調整する月も会社や事業所によって毎年のルールがある場合が多いです。例として年内に年末調整の処理を完了させてしまう会社もあれば、年明けに年末調整の処理を完了させる会社もあります。このように会社によって年末調整を完了させる月は違いますが、会社ごとに年末調整の結果を調整する月に間に合わせるために期限を区切る場合が多いのです。給与支払報告書という書類の提出期日に間に合わせるため会社や事業所では、各従業員の年末調整の計算後、給与支払報告書という書類を作成します。この書類は、毎年1月31日までに会社や事業所で計算された年末調整の結果を各市町村に提出する書類です。この給与支払報告書を提出することによって、各市町村ではその会社や事業所が、給与として従業員にどのくらいの金額を支払っているのか、住所はどこなのかなどの個人情報を把握することができるようになるのです。年末調整で収入が確定する最終的には確定申告で収入が確定するという例外はありますが、基本的には給与所得者の方は、年末調整でその年の収入が確定する形となります。市区町村では、年末調整で計算された収入をもとに作成された給与支払報告書によって各個人のその年の収入を把握します。そしてその把握した収入をもとに住民税の計算をします。以上の理由から年末調整は、各種の手続きの土台となる重要な手続きであると言えるのです。会社への提出締め切りに間に合わない場合はどうなるの?年末調整の処理を担当している部署などから、いつまでの締め切りに間に合わない場合は、会社では年末調整をしないので確定申告を行ってくださいと言われることはないでしょうか?前の記事で少し上述しましたが、基本的に給与収入を得ている給与所得者の人は年末調整によって収入が確定する形となります。しかし会社の締め切りに間に合わず、年末調整で正しい処理ができなかった場合や、年末調整で処理できない項目がある場合などは、その人自身が確定申告を行うことで最終的に収入が確定する形になります。つまり収入の確定の流れとして第一段階として年末調整、最終段階として確定申告というイメージになります。ここでは詳細について紹介していきます。会社への書類の提出が間に合わない場合基本的には会社や事業所で、扶養控除等(異動)申告書、保険料控除申告書の二枚を渡されて、いつまでの締め切りに提出して下さいと言われる形かと思います。しかし日々の業務に忙殺されてしまい、書類の準備を忘れてしまったり、準備が遅れてしまったりといった具合に締め切りに間に合わない場合もあります。このような場合、会社では、その人の年末調整は未済という形で源泉徴収票を発行します。こうして発行された源泉徴収票は年末調整がされていない形の書類となるため、最終的には自分で確定申告をして税金の差額を調整する必要が出てくるのです。年末調整では処理できない項目がある場合給与所得者の人は、年末調整でその年の収入が基本的には確定する形となります。しかし次のような項目がある場合は年末調整で処理できない項目になるため、最終的に確定申告を行って収入や税金を確定させる形となります。その会社での収入以外の収入がある場合ふるさと納税をした場合初年度の住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)医療費控除上記の他にも年末調整できない項目はありますが、給与所得者の人の確定申告の注意項目として主に上記が挙げられます。確定申告について年末調整が正しくできなかった場合や、追加項目がある場合は最終的に確定申告を行うことによって、その人の収入や所得税の税額などが確定します。ここでは確定申告について紹介していきます。[adsense_middle]確定申告の期限耳にする機会があるかもしれませんが、所得税の確定申告の期限はその年の3月15日までとなります。個人の人の所得税の計算期間は、その年の1月から12月までと定められていますが、その間の書類をまとめて約2ヶ月半で計算して確定申告書を提出する流れとなります。確定申告については基本的には自分で必要書類を集めて書類の提出をしなければなりません。次に主に給与所得者の方が確定申告をする際に必要な書類について紹介していきます。確定申告の必要書類確定申告書給与所得者の確定申告書の書類は確定申告書Aという書類になります。確定申告をする場合は、紙で提出する方法と電子申告をする方法があります。作成については国税庁のHPに確定申告書等作成コーナーというページがあるため参考にしてみて下さい。源泉徴収票2ヶ所から給与をもらっている場合は、源泉徴収票がそれぞれの会社や事業所から発行されます。源泉徴収票は、その人の1年間の収入金額、給与から天引きされた所得税の金額や社会保険料の金額などが記載されています。確定申告ではそれらの数字を使って入力していきます。その他の追加項目給与所得者の方が、2ヶ所から給与をもらっている以外に年末調整では処理できない項目は上述したとおり、主にふるさと納税をした場合や、住宅ローン控除を初めて行う場合、医療費控除を確定申告で行う場合などが考えられます。ここでは各項目について紹介していきます。ふるさと納税をしている場合の必要書類自分が応援したいと思う自治体に寄附をするふるさと納税を行っている人も多いかと思います。この場合、確定申告を行うことで寄附金控除という控除が取れるため、最終的に計算される所得税の金額が少なくなる形になります。必要書類としては寄附金受領証明書という書類が必要となります。寄附金受領証明書は寄附をした自治体から発行される書類で、おおよそ申込完了日から2ヶ月くらいで発行されるケースが多いようです。医療費控除を行う場合の必要書類必要書類としては、医療費の明細書もしくはそれに代わるエクセルなどで医療費を集計した書類になります。医療機関受診の際、受け取る領収書を1年分取っておくか、協会けんぽから送られてくる医療費のお知らせを参考に書類を記入する形になります。初年度の住宅ローン控除を行う場合の必要書類住宅ローン控除は住宅借入金等特別控除ともいい、2年目からは年末調整での処理が可能ですが、初年度だけは確定申告によって書類の提出をしなければいけない形となっています。必要書類としては主に下記のとおりです。建物・土地の不動産売買契約書のコピー建物・土地の登記事項証明書住民票(本当にその人がその住所に住んでいるのかを税務署で確認するため必要となります)借入金残高証明書(金融機関から発行されます)住宅借入金等特別控除額の計算明細書初年度の住宅ローン控除がある確定申告については、上記の他にも書類が必要となる場合もあり複雑になる傾向があります。もし今回の記事を見て、自分で申告を行うのが難しそうと感じた場合は税理士などの専門家に依頼するのも1つの方法です。年末調整のしかた・年末調整はいつまでかに関するまとめ年末調整は、毎年書類の提出を頼まれるので面倒だと思う人も多いのではないでしょうか?方法としては、会社の締め切りに間に合わなくても確定申告という最終の手段があります。イメージとしては年末調整よりも自分で行うため面倒になりますが、更に期限を延ばすことが可能です。しかし、年末調整では処理できない項目がある場合に確定申告をするのは仕方ないことですが、基本的には会社の年末調整で手続きを終わらすことができるのであれば、確定申告をしなくても済むよう締め切りまでに書類の提出をするのが、結局は手間が省けることになるためおすすめです。この記事が少しでもお役に立てれば幸いです。最後までお読みいただきありがとうございました。
2019年10月10日年末調整で行う地震保険料控除申請がよくわからず地震保険料控除申請を行わない方もいらっしゃいます。毎年の地震保険料控除申請で減税できる金額は微々たるものでも、10年、20年と積み重なると数十万円を超える場合もあるので、地震保険に加入されている方は地震保険料控除申請を行うことをおすすめしています。今回は地震保険に加入されている方、加入を検討されている方向けに、地震保険の基礎知識と地震保険料控除のポイントをご紹介します。知っておきたい地震保険の基礎知識地震保険料控除に関するまとめ今回は年末調整時に行う地震保険料控除のポイントをご紹介しました。国が定める控除は私たちの利益につながるものが多いので、地震保険料控除だけでなくその他の税金に関する控除も積極的に活用して減税制度を最大限活用しましょう。小さいことの積み重ねが大きなお金を生み出します。ぜひ将来的に節税できる金額を想像しつつ、楽しんで地震保険料控除申請を行われてください。
2019年10月08日所得控除のひとつである「地震保険料控除」。この記事では年末調整で地震保険料控除を受けるにはどうすればいいのか。控除額の計算方法や必要書類の書き方について解説します。地震保険料控除とは三井住友海上保険料控除証明書の例(2年目以降)三井住友海上旧長期損害保険に係る経過措置地震保険料控除が2007(平成19)年から適用開始されたのと同時に、火災保険や傷害保険など幅広い保険種類が対象となっていた「損害保険料控除」が廃止されました。経過措置として一定の要件を満たす損害保険は地震保険料控除の対象となる損害保険料控除廃止に伴う経過処置として、以下の要件を満たす長期損害保険の保険料については、「旧長期損害保険料」として地震保険料控除の対象となっています。2006年12月31日までに締結した契約(保険(共済)期間の始期が2007年1月1日以後のものは除く)満期返戻金のあるもので保険(共済)期間が10年以上の契約2007年1月1日以後に、その損害保険契約等の変更をしていないもの(*1)*1 旧長期損害保険契約に該当する火災保険に地震保険が付帯されている場合、地震保険料のみの変更はここでの変更とはみなされず、保険料変更後も経過措置の対象となります。地震保険料控除額の計算方法国税庁保険料控除証明書三井住友海上保険料控除申告書における地震保険料控除に関する事項の書き方給与所得者の保険料控除申告書に記載する項目は以下のようなものです。契約している保険会社等の名称保険等の種類(保険の目的)保険期間保険等の契約者の氏名保険等の対象となった家屋に居住または家財を利用している者等の氏名・申告者からみた続柄地震保険料・旧長期損害保険料の区分その年に支払った保険料のうち、選択した区分の金額控除額の計算結果給与所得者の保険料控除申告書(地震保険料控除欄)の記載例国税庁記入のポイント記入の際には次のようなポイントに注意が必要です。保険契約者と保険対象となっている家屋の居住者・家財の利用者との関係保険対象となっている家屋などに住んでいる人、家財を利用している人は、申告者(納税者)本人または本人と生計を一にしている親族でなければなりません。これは地震保険料控除を受けるための要件であり、もし異なれば控除を受けられません。控除額の計算控除額の欄には、保険会社から届く保険料控除証明書に記載の金額をもとに、先述の「地震保険料控除の控除額の計算方法」に従って計算した結果を記入します。地震保険料と旧長期損害保険料の両方がある場合、それぞれ別々に控除額を計算したものを合算して控除額を求めます。その場合の上限は5万円です。地震保険料の控除額の上限は5万円、旧長期損害保険料の控除額の上限は1万5,000円ですが、単純な合計ではない点に注意が必要です。年末調整で地震保険料控除を受ける方法に関するまとめ地震保険料控除は年末調整で控除を受けられます。控除申請に必要な情報は基本的に保険料控除証明書に記載されており、多少の計算は必要ですが、仕組みを理解できていれば難しいものではありません。年末調整で申請し忘れた場合、控除を受けるには確定申告が必要になってしまいます。控除の対象となっている人は申請を忘れないようにしましょう。
2019年10月04日年末が近づいてくると、年末調整の対象になるのか又は対象じゃないのかという話を耳にする機会があるかと思いますが、そもそも年末調整とはどのような手続きのことをいうのでしょうか?年末調整とは、会社で行う各個人の所得税の精算の手続きのことなのですが、そもそもアルバイトやパートの人の場合も年末調整をされているのかどうかも気になるところです。今回はアルバイトやパートの人が年末調整の対象になるのか、収入が103万円以内の人やアルバイトなどの掛け持ちの人の場合も含めて紹介していきます。年末調整とは源泉徴収された所得税の精算手続き会社や個人事業主の事業所に勤務している人は、アルバイトやパートの人でも扶養している家族がいない場合、月88,000円以上の給与収入があれば概算の所得税が差し引かれて給与が支給されています。この給料収入から概算で所得税を差し引く処理を源泉徴収と呼びます。学生や派遣の人は年末調整の対象?年末調整の手続きは、学生であることや派遣で勤務していることなどの条件に関わらず行われます。年末調整とは源泉徴収された所得税を、最終的に12月までの各個人の所得控除分を考慮して精算する手続きのことをいいます。ではなぜその年の12月までの所得控除分で所得税の精算をするのでしょうか?理由として個人の所得税の計算期間が、暦上の1年の始まりである1月から1年の終わりである12月までの間の期間で計算される点が挙げられるからです。このように源泉徴収では概算で毎月の所得税が差し引かれていて、最終的に個人の計算期間である1年間で計算した給与収入の金額が103万円以内の人は、年末調整によって最終的に所得税はかからない形になります。年末調整の計算によって、最終的に各個人から源泉徴収された所得税の金額が多すぎた場合はその分の金額を還付し、逆に源泉徴収した所得税の金額が少なかった場合は、不足分の金額を徴収して年末調整の手続きが終了する流れになります。参考:103万円の基準とは?よく103万円の壁という話を聞く場合が多いかと思いますが、なぜ103万円以下だと税金がかからないのでしょうか?基本的には収入から経費を差し引いて残った金額に%をかけることによって所得税は計算されます。給与収入の場合、経費に該当するものとして給与所得控除が挙げられます。2019年現在、103万円以下であれば給与所得控除は65万円取れます。この結果、給与収入103万円から給与所得控除65万円を差し引いて残った額が38万円となります。残った額の38万円というのは、人が基本的に誰でも取れる所得控除である、基礎控除の38万円と同じ金額になります。こうして残額の38万円から基礎控除38万円を差し引くと0円ということになるため所得税がかからないというわけです。掛け持ちの場合は?それでは掛け持ちでアルバイトやパートをしている人はどうなるのでしょうか?結論としては掛け持ちでアルバイトやパートをしている人は、主なアルバイト先のみの給料額で年末調整されます。しかし二か所目の勤務先では年末調整を行うことができないため確定申告をする流れになります。そもそも年末調整の手続きは、給与所得者の扶養控除申告書という書類を提出した会社や個人事業主の事業所で行われます。この書類は主な勤務先にのみ提出ができる書類で、主な勤務先の判断基準としては収入額が多いか少ないかで決めるケースが一般的です。なぜ収入額が多い勤務先を主な勤務先にするかというと、主な勤務先では源泉徴収する税額を甲欄と呼ばれる低い税額で計算できるのですが、二か所目の勤務先は従たる勤務先という扱いになり、源泉徴収する税額が甲欄より高い乙欄の源泉徴収税額で差し引かなければならなくなるからです。例を挙げると、月88,000円で扶養家族がいない人の場合、甲欄で源泉徴収される税額は130円なのですが、乙欄で源泉徴収される税額は3,200円になります。同じ金額を稼いでも甲欄と乙欄の税額ではこれだけの違いがでてくるため、一般的には収入額で主な勤務先と従たる勤務先を判断する形になります。このように主な勤務先でのみ年末調整が行われる形となり、確定申告が必要になる流れとなります。確定申告とは?先述のように、掛け持ちでアルバイトをしている場合、二か所目の勤務先が従たる勤務先という扱いになり源泉徴収が乙欄で行われています。このようなケースでは、確定申告をすることによって乙欄で高めに源泉徴収されている所得税の金額を年末調整をした所得税の金額と合算して最終的な所得税を計算することができる形となります。合算すると乙欄では、やはり高めに差し引かれているケースが多いため最終的に所得税が還付になる可能性があります。[adsense_middle]対象者は?確定申告の対象者は、次の通りです。給与所得がある方公的年金等にかかる雑所得のみの方退職所得がある方上記以外の方ここからは特に、確定申告の対象者となっている給与所得のある方について詳細を紹介していきます。給与所得のある方とは?先ほど記載したとおり、通常ですと給与所得のある人は年末調整で所得税の精算手続きが終了していると考えられるため確定申告は不要です。しかし次のような場合は確定申告が必要とされています。給与収入金額が2000万円を超える給与所得、退職所得以外の所得金額の合計額が20万円を超える二か所以上から給与を受けていて、乙欄の給与収入と給与所得、退職所得以外の所得の合計額が20万円を超えるつまり給与収入を得ている人で、2000万円を超える金額の場合や、給与や退職所得以外の副業などで得た収入から経費を差し引いた残りの金額が20万円を超えている場合(収入から控除などの経費を差し引いたものが所得という形になります)がこれに当たります。また二か所以上から給与を受けていて、従たる勤務先の給与収入と副業などで得た収入から経費を差し引いた残りの金額が20万円を超えている場合は確定申告が必要ということになります。確定申告書の作成について先述したとおり、確定申告が必要な条件に当てはまっている場合は、当然のことながら確定申告が必要になります。手続きとしては自分で作成するか、専門家に依頼するかのどちらかで作成していく形になるかと思います。インターネットを使える方は、インターネットで国税庁HPに確定申告等作成コーナーがあるため、その指示に従って入力していけば自分でも簡単に作成することができます。例として二か所から給料を受けている場合、具体的な必要書類としては二か所から給与を得ているため、二枚の源泉徴収票が必要になってきます。年末調整通りの内容の場合は、二枚の源泉徴収票に記載されている内容をそのまま入力することによって合算された最終的な所得税が精算される形になります。また、その他個人確認用の書類としてマイナンバーの記載や、マイナンバーカードの写しの添付が必要となります。もしマイナンバーカードを取得していない場合はマイナンバー通知書と写真付き身分証明書の写しが必要となってきます。このようにして作成できた書類を添付書類と一緒に管轄の税務署に直接持ち込むか、又は書類を管轄の税務署に郵送すれば確定申告は完了です。なおもう一部同じ書類を作成し、控にも収受印を押してもらうことをおすすめします。専門家への依頼の検討確定申告書は二か所から給与を受けているだけのケースの場合は、自分でも時間をかければ作成することは可能かと思います。しかし時間がなかなか取れなかったり、他にも医療費控除などの所得控除を受けたいという場合もあるかもしれません。そこで時間の節約や間違いを未然に防ぐ意味でも、確定申告が複雑になりそうであれば税理士などの専門家への依頼を検討することをおすすめします。給与所得者の扶養控除申告書って何?あまり意識されていないかもしれませんが、年末調整は給与所得者の扶養控除申告書という書類の内容を基に手続きが進められます。ではそもそも給与所得者の扶養控除申告書とはどのような書類なのでしょうか?[adsense_middle]扶養控除申告書の詳細について給与所得者の扶養控除申告書とは、別名、給与所得者の扶養控除等(異動)申告書ともいいます。会社で保管義務のある書類で、本人の氏名や扶養する家族の有無、人数を把握するための書類になります。会社ではこの書類の内容に基づいて毎月差し引く源泉徴収の金額を計算します。具体的には、まず書類上部の左から会社の所在地を管轄する税務署名や会社名などを記入する欄がありますが、この部分は会社の方ですでに記載してくれているのが一般的です。自分たちで記載しなければいけないのは下記になります。自分の氏名(フリガナ):名前の横に押印自分の個人番号自分の住所又は居所:ここの記載内容に基づいて住民税の用紙が郵送されるため、実務的には生活の場所を記載するのが一般的です。自分の生年月日世帯主の氏名自分と世帯主の続柄:世帯主が自分自身であれば本人という記載で大丈夫です。配偶者の有無:該当箇所に○を付けます扶養親族について書類の中央の欄は扶養親族について記載する箇所になります。なおこの箇所は、独身の方であれば書類の上部の記載のみで終了という形になります。源泉対象控除配偶者基本的には配偶者を記載する形になります。しかし配偶者の控除の条件が2018年分からさらに厳しくなったため、次の条件に該当する場合に記載する形になります。本人の合計所得金額が900万円以下上記の人と生計を一にする配偶者で、合計所得金額が85万円以下の人上記の他にも細かな条件はありますが、基本的にはこの条件に該当する場合が源泉対象控除配偶者ということで控除が取れる形になることをご承知おきください。控除対象扶養親族基本的には、その年の12月31日時点の年齢が16歳以上の人で、給与のみの収入の場合は103万円以下の人を扶養している場合に記載します。障害者、寡婦又は寡夫又は勤労学生その他、障害者、寡婦、寡夫、勤労学生に該当する人を扶養している場合に記載します。住民税に関する記載書類の下部は、16歳未満の扶養親族がいる場合には住民税の控除の対象となるため記載します。アルバイトをしている場合の年末調整に関するまとめ以上、ここまで年末調整について紹介してきました。基本的には、1か所だけでの勤務先での勤務の場合は年末調整によって所得税の精算が完了する場合が多いかと思います。しかし二か所の勤務先で掛け持ちでアルバイトをしている場合や、副業などによって所得が20万円を超えるような場合は確定申告をする必要があります。確定申告については、国税庁のHPで作成しやすいような工夫がなされていますが、それでも自分だけで作成するのは時間がかっかったり難しかったりするケースもあります。そのような場合は無理せず税理士などの専門家への依頼を検討することも1つの方法です。この記事が少しでも、お役にたてれば幸いです。最後までお読みいただきありがとうございました。
2019年10月02日現行の年金制度では、原則として65歳になると、将来の老後生活資金にあたる老齢年金を受け取ることができます。ただし、年金は65歳になってから受け取る方法だけではなく、60歳から受け取り時期を早めて年金をもらうことや年金の受け取り時期を65歳以降に遅らせることで、増額された年金を受け取ることもできるようになっています。本記事では、これらの内、年金の受け取りを遅らせる繰り下げ受給についてポイント解説を進めていきます。国民年金の繰り下げ受給とは老齢基礎年金(国民年金)の繰り下げは、66歳から1ヶ月ごとに0.7%ずつ増額され、細かく増額率が設けられていることが分かります。年金を繰り下げすることによってもらえる年金が増えることはご理解いただけたものの、実際の年金額がいくらになるのかイメージがわかないと思いますので、次項では簡単な例で繰り下げ受給の効果を紹介します。老齢基礎年金(国民年金)の繰り下げをした場合の年金額老齢基礎年金は、20歳から60歳までの40年間においてすべて国民年金保険料を納付した場合、65歳から支給される年金額は年額で780,100円です。(令和元年9月現在)ここでは、仮に40年間の国民年金保険料をすべて納めた状態の人が、66歳0ヶ月から繰り下げした場合と70歳から繰り下げした場合の年金額を以下に紹介します。歳0ヶ月から繰り下げした場合繰り下げによる増加した年金額:780,100円×4%≒65,528円老齢基礎年金(国民年金)の年金額:845,628円(780,100円+65,528円)老齢基礎年金(国民年金)を繰り下げした場合の年金額を計算するには、年間の年金額に増額率を乗じて計算します。66歳0ヶ月から繰り下げした場合、上記表(緑枠)より8.4%を乗じて計算し、加算しますと、年金額は845,628円となり、1ヶ月あたりの年金額は70,469円となります。70歳から繰り下げした場合繰り下げによる増加した年金額:780,100円×42%=327,642円老齢基礎年金(国民年金)の年金額:1,107,742円(780,100円+327,642円)70歳から繰り下げした場合、上記表(水色枠)より42%を乗じて計算し、加算しますと、年金額は1,107,742円となり、1ヶ月あたりの年金額は約92,311円となります。厚生年金をもらえる人は、老齢厚生年金も繰り下げの対象会社員や公務員の方をはじめ、これまで厚生年金保険に加入した年金履歴がある人は、前項で紹介した老齢基礎年金に加えて老齢厚生年金も支給されます。この時、年金の繰り下げを行った場合、国民年金から支給される老齢基礎年金だけではなく、厚生年金から支給される老齢厚生年金も繰り下げの対象となります。なお、厚生年金を繰り下げした場合における増額率は国民年金と同様ですが、厚生年金を繰り下げした場合、経過的加算額が上乗せされるため、受け取ることができる年金はさらに多くなります。年金受取年齢は何歳が良いのか?65歳を基準に比較検証本記事の冒頭では、年金は65歳になってから受け取る方法だけではなく、60歳から受け取り時期を早めて年金をもらうことや年金の受け取り時期を65歳以降に遅らせることで、増額された年金を受け取ることもできる旨をお伝えしました。年金を早くもらうことを繰り上げ、遅くもらうことを繰り下げと言いますが、ここでは本来年金が支給開始になる65歳を基準に、繰り上げした場合、65歳から年金をもらった場合、繰り下げした場合の3つを比較してみます。[adsense_middle]比較検証の前提条件と比較結果比較検証を分かりやすくするために、以下の前提条件で簡易なものとします。比較検証は、60歳から繰り上げをした場合、65歳から年金を受け取る場合、70歳まで繰り下げした場合の3パターンを比較します支給される年金は、令和元年9月現在における老齢基礎年金の満額(780,100円)のみとします60歳からの繰り上げは、30%減額とし、70歳からの繰り下げは42%増額とします死亡年齢は、平均寿命とし、男性81歳、女性87歳とします上記以外の条件は、加味しないものとします男性の場合女性の場合比較検証結果は、何年生きられるかわからないため、結果論に過ぎない比較検証の結果、男性も女性も平均寿命まで生存していた場合、年金を70歳から繰り下げする受取方法が最も有利であることが分かり、女性の例のように、長生きをすればするほど総受取年金額に大きな差が生じることになります。ただし、自分自身が何歳で死亡するのか分からないわけでありますから、あくまでも比較検証は結果論であり、早くに死亡した場合は逆転現象が起こることになります。年金を繰り下げするメリットとデメリットこれまでの解説や比較検証を基に、年金を繰り下げするメリットとデメリットをまとめます。年金を繰り下げするメリット年金を繰り下げするメリットは、本来もらえるはずの年金が多くなるところにあります。前項の比較検証は、国民年金(老齢基礎年金)のみの場合で簡易的なものとなりますが、仮に厚生年金から支給される老齢厚生年金のことも考慮しますと、年金を繰り下げすることによる年金額の増加は、さらに大きなものになります。また、繰り下げした際の増額率は一生変わらないため、長生きするほどその効果が大きくなります。年金を繰り下げするデメリット年金を繰り下げするデメリットは、仮に早くに死亡をしてしまった場合、もらえるはずであった老齢年金を受け取ることができないため、結果としてロスが生じてしまう懸念があります。このほか、国民年金の振替加算や厚生年金の加給年金など、ざっくり言ってしまうと、一定条件を満たすことで保障されるその他の年金が支給されないデメリットが生じる点も挙げられます。毎年、税金を納めなければならない懸念が生じる年金の繰り下げを行いますと年金収入が多くなりますが、1月1日から12月31日までの1年間で受け取った老齢基礎年金(国民年金)と老齢厚生年金(厚生年金)は、雑所得として税金が課される対象となります。そのため、たとえば年金を繰り下げして70歳からもらう場合などで、老齢基礎年金(国民年金)と老齢厚生年金(厚生年金)をいずれの年金も受け取る場合などは、毎年税負担が強いられる可能性が高くなります。税法上の扶養控除の対象にならない懸念が生じる年金を繰り下げすることによって年金収入が多くなった場合、年金受給者である本人は税負担が生じる可能性があるほか、税法上の扶養控除の対象にならない懸念も生じます。たとえば、会社員である子供と同居をしていたと仮定し、年金収入が少ない場合、子供は親を扶養控除の対象とすることができる可能性が高く、税負担を軽減させられますが、繰り下げによる年金収入が多い場合は、扶養控除の対象外になってしまう可能性も否めません。健康保険の被扶養者になれない可能性が高くなるこちらも会社員である子供と同居をしている例で紹介しますが、年金を繰り下げすることによって年金収入が多い場合、健康保険の被扶養者になることができず、75歳になるまでは国民健康保険に加入する必要があります。(75歳から後期高齢者医療保険に切り替わるため)健康保険の被扶養者になれることで国民健康保険の負担を当然に避けられますが、世帯全体で見ますと、無駄にお金を支出してしまう懸念が生じることも否めません。年金を繰り下げする上での注意点年金を繰り下げすることによって年金が多くもらえることは確かですが、前項で紹介した各種年金制度や税金をはじめ、公的保険などの関係性も幅広い視野で見ていきますと、一概に年金が多くもらえるから得といった考えになるのは危険です。年金を繰り下げすることによって年金収入が増加する分、税負担や公的保険の負担が強いられるとするならば、それらの支出を差し引いたトータルで、年金の繰り下げを検討する必要があると言えます。以下、年金を繰り下げするその他の注意点について紹介します。[adsense_middle]年金の繰り下げ手続き後に取り消しや修正はできない年金の繰り下げをするためには、繰り下げをするための手続きをする必要があるのですが、一度繰り下げ手続きをしますと、後から取り消しや修正といった各種変更をすることはできません。そのため、年金の繰り下げ手続きを行う前は十分に考え、慎重な判断が必要になると言えるでしょう。年金の繰り下げは、遺族が代わりに行うことができない仮に、年金の繰り下げの待機中に本人が死亡してしまった場合、遺族は死亡した本人がもらうべきであった年金を未支給年金といった形で受け取ることができます。ただし、未支給年金は日本年金機構(年金事務所)に対して請求しなければもらえないほか、未支給年金の金額は繰り下げした金額ではなく、本来ならば65歳から支給されるはずであった金額となります。他の年金を受け取れる権利が発生した場合、繰り下げできない他の年金を受け取れる権利とは、具体的には66歳になる前に遺族厚生年金や障害厚生年金などを受け取れる権利を得た人のことを指し、このような人は年金の繰り下げができないことになっています。年金の繰り下げは、損得以前に老後生活ができるのかを考える年金は、老後生活をしていく上で極めて重要な生活資金であることを踏まえますと、年金の繰り下げは損得以前の問題であり、そもそも年金の支給が無い状態で老後生活をしていくことができるのかを考える必要があります。なぜならば、一度年金の繰り下げ手続きを行った場合、後から変更をすることができないからです。仮に若年者の方で、将来年金の支給が無ければ老後生活が厳しい人にとってみますと、年金の繰り下げを考えるよりも、まとまった老後生活資金を準備する対策を事前にとっておく方が望ましいと言えそうです。年金の繰り上げも考慮した長期目線の老後生活を考える年金の繰り上げは、年金を早くから受け取ることができる仕組みですが、本来もらえるはずの年金が減額されたとしても、長期目線で老後生活のお金がうまく回るのであれば、決して悪いこととは言い切れない場合もあるでしょう。もちろん、年金の繰り上げも年金の繰り下げと同じようにメリットやデメリットがあるものの、目先のメリットやデメリットだけに捉われるのではなく、ご自身や世帯にとって納得のできる有利な選択を取れることが望ましいと思われます。年金の繰り下げに関するまとめ年金の繰り下げは、損得以前に、そもそも安定した老後生活を継続して行っていけるのかを考えておく必要があります。仮に、老後生活が厳しく、年金が老後生活資金に欠かすことができないものであるならば、少なくとも年金の繰り下げをすることは望ましい選択肢とは言えず、むしろ年金が減額されたとしても繰り上げする方が望ましい場合もあるでしょう。年金の繰り上げや繰り下げといった年金の受け取り方は、ご自身が置かれている状況をはじめ、考え方や直感による影響が強いものとなりますが、配偶者との相談も含めて納得のいく年金の受け取りを実現するようにしたいものです。
2019年09月15日本記事ではiDeCoの所得控除について考察します。記事の中ほどに「年収などの違いによってどのくらい減税の効果があるのか」分かりやすい一例の一覧表を作成しましたので、ご覧いただければ幸いです。iDeCoのメリットの一つ、所得控除とは税金がお得になることiDeCoは老後のための資産形成の制度です。大きなメリットが3つあります。「掛け金が全額所得控除になる」「運用益が非課税になる」「将来お金を受け取るときに所得控除が受けられる」この中でも今回は1の「掛け金が全額所得控除になる」について見てみましょう。iDeCoへの掛け金の全額が所得控除になる。iDeCoの所得控除の仕組み&メリットを受けられる対象は所得税・住民税が課税される人iDeCoの所得控除の仕組みを簡単に言うと「iDeCo口座に毎月(あるいはまとめて)お金を出していくと、税金の負担が減少しますよ」ということです。もう少し詳しく言いますとiDeCoに出した掛け金の全額が「小規模企業共済等掛金控除」の対象となります。個人事業主や所得のある専業主婦などは確定申告が必要です。そして、iDeCoの所得控除の減税メリットを受けられる人は、会社員・公務員・自営業者などの「課税される所得のある人」です。【質問】所得税・住民税が課税されない人でもiDeCoに掛け金を出すと、所得控除のメリットがありますか?答え:ありません。所得税・住民税が課税されない人の場合には、所得控除による減税メリットはありません。ただ「減税メリットがないからiDeCoをする理由がない?」かというと、そうではありません。理由は後述します。【質問】家族のiDeCoの掛け金を自分が負担すれば、自分に減税メリットがありますか?答え:ありません。家族の掛け金を負担しても、減税メリットは得られません。iDeCoの所得控除はどのくらい減税効果があるのか【年収別シミュレーション】それでは具体的に、iDeCoの所得控除のメリットによる減税効果がどのくらいなのか一例を見てみましょう。注意点:以下は毎月掛け金を出した場合です。途中で課税所得や掛け金の変更がない前提です。こちらの一例は「イデコ公式HPかんたん税制優遇シミュレーション」を使用して出しています。実際とは異なることがあります。[adsense_middle]iDeCoの所得控除のメリット【金額】をチェックしてみよう共通の条件として、20歳で加入して60歳まで40年間続けた場合です。ちなみにiDeCoに出せるお金の毎月の限度額は「加入者区分」によって異なります。以降のシミュレーション一例では、以下のパターン(月/5,000円・12,000円・23,000円・68000円)で見てみましょう。最低掛け金額/月5,000円公務員の限度額/月12,000円会社員の限度額/月12,000円or23,000円(会社員の場合、企業年金のある・なしなどにより異なる)専業主婦(主夫)の限度額/月23,000円自営業者の上限/月68,000円①年収が200万円の場合のiDeCoの所得控除による減税金額上記を見ると掛け金に応じて軽減額が大きくなることが分かります。②年収が300万円の場合のiDeCoの所得控除による減税金額自営業者の上限68,000円のケース以外では①と同じ数値です。③年収が400万円の場合のiDeCoの所得控除による減税金額このケースでは②と全く同じです。④年収が500万円の場合のiDeCoの所得控除による減税金額③より減税金額が大きくなってきました。⑤年収が600万円の場合のiDeCoの所得控除による減税金額こちらは④と68,000円のところだけが異なります。⑥年収が700万円の場合のiDeCoの所得控除による減税金額やはり年収が上がるほどに所得控除の減税メリットが大きくなってくることが分かります。iDeCoの本当のメリットは所得控除じゃない?さて上記のシミュレーション一例をご覧になって、どのような感想を抱かれたでしょうか。「結局、高所得者の方がお得になるじゃないか」「所得が低いと減税の金額にお得感が感じられない」「そもそも収入の無い専業主婦だと所得控除のメリットがないからiDeCoをする気が起きない」などと思われた方もいらっしゃるかと思います。その一面は確かにあります。ただ、iDeCoは所得控除のメリットを受けられるだけの制度ではありません。その本質は「老後のためのもう一つの年金」にあります。どういうことでしょうか。[adsense_middle]老後の公的年金が減るからiDeCoは重要2019年8月27日に厚生労働省より「公的年金の財政検証」が発表されました。これは簡単に言うと、「公的年金の健康診断」のようなものです。5年に一度のペースで公表されます。今回のポイントはいくつかありますが、少しだけ見てみましょう。公的年金制度の「健康診断(財政検証)」のポイント一例:「減税だけじゃ乗り切れない?」筆者にとって(そしておそらく読者の方にとっても)印象的なのは次の点でした。現在20歳の方が現状の高齢者と同水準の年金をもらうには68歳9か月まで働く必要があるということでした。現在定年の多くは60歳ですので、実に8年9か月長く働かなくてはいけません。※ちなみにこれは今後「日本経済が良かった場合」の楽観的なシナリオです。現実はもっと悪くなると筆者は考えています。ちなみに30歳以降が今の65歳と同水準の年金を受給するには、次の年齢まで働かないといけないことが数値上算出されています。現在の30歳→68歳4か月現在の40歳→67歳2か月現在の50歳→66歳ここだけ見ても、何となくiDeCoやつみたてNISAを利用しての資産形成の重要性が見えてきます。将来、年金を現在と同水準もらうには、現在よりも(短くて)6年~8年4か月働かないといけない可能性がある。若い人ほど老後のお金は厳しくなる。所得控除のメリットにこだわりすぎないことも重要ではまた公的年金制度の「健康診断(財政検証)」では、所得代替率の低下についても触れられていました。所得代替率:ざっくり言うと、現役世代の今の私たちの手取り収入に対する年金額の割合。低いほど受け取れる年金額が少ない。いま(2019年度)は所得代替率が61.7%です。しかし「健康診断(財政検証)」では6つある、どのシナリオでも将来の所得代替率は低下しています。一番良いシナリオ→51.9%一番悪いシナリオ→36%~38%ちなみにこれは賃金が上がり続けるという前提のお話です。しかし直近5年間で賃金が上昇したのは2016年の一年だけでした。筆者の個人的な考えでは、一番悪いシナリオよりも将来は悪くなる(もらえる公的年金は減る)のではないかと考えています。その理由は少子高齢化です。公的年金は現役の世代が高齢者にお金を「仕送りする+積立金を上乗せしている形式」です。そして、今の現役世代が年金受給資格を得るころには、ますます若い人が減っていると思われます。つまり、「未来の私たちに仕送りをしてくれる人が減っている」わけです。そのため、将来のもらえる年金額は構造上減ってしまうと考えられます。ちなみに6つのシナリオの一番悪いものでは2052年には国民年金の「積立金が枯渇する」ということになっています。つまり「仕送りする+積立金を上乗せしている形式」の「積立金を上乗せしている」部分がなくなって、単純な「仕送り形式(正式には賦課方式という)」になることを意味しています。早い話が受け取れる年金がさらに減る可能性があります。ちなみに公的年金を受給開始後も、加齢とともに所得代替率は下がる見通しです。嫌なお話ばかりですが、だからこそiDeCoの所得控除のメリット以外について考えてみることが重要かもしれません。将来もらえる年金の所得代替率は今61.7%だが、36%~38%(あるいはそれ以下)に下がる可能性がある。iDeCoの所得控除に関するまとめiDeCoのメリットの一つは所得控除で実質減税になるあなたの所得控除のメリットはいくら?年収・掛け金別一覧でまる分かり!iDeCoで大事なのは所得控除だけじゃない。iDeCoで未来の自分を助けようiDeCoのメリットの一つに「掛け金が全額所得控除になる」というものがあります。税制面でとても優遇されているのがiDeCoの特徴です。本文内のシミュレーション一例で見ましたが、基本的に年収・掛け金が大きいほど所得控除のメリット金額が大きくなっていきました。ただ、iDeCoの本質は所得控除のメリットだけではないと筆者は考えています。記事の最後の方で触れましたが、これからは若い人ほど、公的年金だけでは老後の生活が成り立ちにくくなると考えられます。そこで出てくる考え方が「自助努力(自分の老後のお金は自分で形成する)」です。人によってはiDeCoの所得控除のメリットがない・少ないことがあり、魅力的に見えないかもしれません。ですがiDeCoの本質はそこではないのではないでしょうか。本記事が読者の方の合理的な資産形成の一助になれば幸いです。
2019年09月03日生命保険料控除は、保険会社に対して支払った生命保険料がある場合、一定の計算式にあてはめて計算した金額を所得税や住民税といった税金を計算する上で控除することができるものを言います。ざっくり言ってしまいますと、生命保険に加入している場合、税金を少なくすることができることになりますが、本記事は、この生命保険料控除の計算方法を中心に押さえておきたいポイントを紹介していきます。生命保険料控除の計算をするための重要ポイント2つ.手元にある生命保険料控除証明書を新制度と旧制度に分ける新制度で、一般用の合計金額は、120,000円でしたので、上記計算式にあてはめると、80,000円超に該当し、この結果、一般用の生命保険料控除は40,000円であると計算されます。また、新制度で、介護医療用の合計金額は、60,000円でしたので、上記計算式にあてはめると、40,000円超80,000円以下に該当し、この結果、介護医療用の生命保険料控除は35,000円であると計算されます。結果、一般用40,000円と介護医療用35,000円を合算した75,000円が生命保険料控除の金額となります。参考大同生命と第一生命の2つの保険契約があった場合の生命保険料控除金額大同生命と第一生命の2つの保険契約があった場合の生命保険料控除金額は、一般用266,870円、介護医療用104,492円といずれも80,000円超に該当しているため、どちらも一律40,000円の控除金額となります。したがって、一般用40,000円と介護医療用40,000円を合算した80,000円が生命保険料控除の金額となります。生命保険料控除のシュミレーションは、控除証明書がすべて届いた後に行う生命保険料控除を正しく計算するためには、現在加入している生命保険の控除証明書がすべて届いてから行うことが重要なポイントとなります。この理由は、計算方法の流れの中でも紹介しましたように、生命保険料控除証明書に記載されている制度や金額を基に生命保険料控除が計算されるためです。したがって、生命保険料控除証明書が届く秋ごろに行い、以後、行うことになる年末調整や確定申告前の対策とするのが最も望ましい方法と言えます。[adsense_middle]年末調整で適用し忘れた生命保険料控除は確定申告で行える会社員や公務員などのような給与所得者の場合、毎年12月頃に勤務先が行う年末調整によって1年間の税金精算手続きが完了することになります。この時、年末調整で適用をし忘れた生命保険料控除や誤った生命保険料控除で税金の精算を終えた場合、確定申告をすることによって訂正することができます。特に、次項で紹介するようなパターンにあてはまる場合は、再確認しておくことが望ましいでしょう。夫婦いずれも給与所得者(課税対象者含む)である場合の注意点本人と配偶者が共に給与所得者で、いずれも年末調整をする場合、生命保険料控除の適用の仕方に工夫をした方が得策な場合があります。たとえば、生命保険料控除の適用対象者になる人とは、その生命保険料を実際に負担している人だけに限らず、別の家族を適用対象とすることができ、大まかなイメージを次項で紹介します。参考生命保険料控除の賢い適用の仕方こちらはあくまでも参考情報であり、それぞれの世帯における状況をあらかじめ確認精査する必要があると前置きした上で、生命保険料控除の賢い適用の仕方を紹介します。なお、生命保険料控除の計算方法で紹介した以下、2つの生命保険に加入していると仮定し、いずれも保険料を支払っている人は夫であるものとします。夫婦で分散して生命保険料控除を適用する大同生命と第一生命の生命保険料控除を夫だけに単独で適用した場合と夫婦それぞれが1つずつ適用した場合の違いは以下の表の通りです。(計算過程は省略します)生命保険料控除を夫が単独で適用すると、夫個人の生命保険料控除は、分散するよりも多くなりますが、世帯で考えますと、妻が全く生命保険料控除の適用ができない分、ロスが大きくなることが分かります。生命保険料控除の計算に医療費や医療保険金が影響することはない生命保険料控除は、あくまでも1年間に支払った生命保険料に対して控除されるものにあたるため、医療費控除のように、実際に支払った医療費や受け取った医療保険金の金額が生命保険料控除の計算に影響を与えるということはありません。ごく稀に、生命保険料控除や医療費控除をごちゃまぜに考えてしまう人もおられますので、この点には注意が必要と言えそうです。1年の途中で新規加入や見直しをする場合は、年払いが得策生命保険料控除は、1月1日から12月31日までの1年間で実際に支払った保険料を基に算出される控除となります。そのため、この1年間の途中で生命保険の新規加入や見直しをする場合、保険料の支払方法を月払いではなく年払いにすることによって、月払いよりも総支払保険料を安く抑えられ、かつ、生命保険料控除を多く適用できる可能性があるため得策です。とても細かいですが、この辺もできる限り意識しておきたいものです。まとめ生命保険料控除は、仕組上、新制度および旧制度の違いのほか、夫婦共働き世帯なのかどうかなど、置かれている世帯の状況によっては、適用の仕方が節税になるかどうかの違いを生じさせます。そのため、少なくとも生命保険の新規加入や見直しを行った場合、自分たちはどのような組み合わせで生命保険料控除を適用するのが最適なのか、時には、FPなどの専門家を通じてしっかりと確認しておくことが望ましいでしょう。
2019年08月13日生命保険料控除は、1月1日から12月31日までの1年間で支払った生命保険料を基に計算される税金の軽減制度のことを言います。この生命保険料控除は、制度による違いや加入している生命保険の種類によって分類や計算の仕方をはじめ、控除される金額も異なります。加えて、生命保険料控除には、控除ができる上限額も決められていることから、本記事では、この生命保険料控除の上限額を中心に押さえておきたいポイントを解説します。生命保険料控除で適用できる最大の控除限度額わかりやすい例で解説しますと、新制度が対象の生命保険契約を締結し、一般用、介護医療用、個人年金用のそれぞれの契約に、1年間でそれぞれ120,000円ずつ支払ったものとします。この時に算出される生命保険料控除は、以下のように計算されます。一般用・介護医療用・個人年金用をそれぞれ単独で計算式にあてはめて計算一般用:年間支払保険料120,000円のため80,000円超に該当控除額40,000円介護医療用:年間支払保険料120,000円のため80,000円超に該当控除額40,000円個人年金用:年間支払保険料120,000円のため80,000円超に該当控除額40,000円上記3つの生命保険料控除をすべて合算することで、1年間に適用できる生命保険料控除が確定することになります。よって、新制度における生命保険料控除の最大控除限度額は120,000円(40,000円+40,000円+40,000円)となるわけです。生命保険料控除の旧制度とは生命保険料控除の旧制度とは、平成23年12月31日以前に締結した保険契約のことを言い、ざっくり説明しますと、昔から加入している生命保険を引き続いて契約している場合などは、旧制度による取り扱いイメージとなります。なお、旧制度における生命保険料控除は、新制度とは異なり、一般用、介護医療用、個人年金用といった3つの控除ではなく、一般の生命保険料控除と個人年金保険料控除の2つの控除に分けられます。旧制度における生命保険料控除の最大控除限度額は100,000円旧制度の生命保険料控除は、加入した生命保険の種類や契約内容によって、一般の生命保険料控除と個人年金保険料控除の2つの控除に分けられますが、こちらも先に解説した新制度と同じように、それぞれの種類ごとに以下の計算式にあてはめて生命保険料控除を算出する必要があります。なお、新制度と計算式や控除金額が異なる点には要注意です。わかりやすい例で解説しますと、旧制度が対象の生命保険契約を締結しており、一般の生命保険料控除と個人年金保険料控除のそれぞれの契約に、1年間でそれぞれ120,000円ずつ支払っていたものとします。この時に算出される生命保険料控除は、以下のように計算されます。一般の生命保険料控除と個人年金保険料控除をそれぞれ単独で計算式にあてはめて計算一般の生命保険料控除:年間支払保険料120,000円のため100,000円超に該当控除額50,000円個人年金保険料控除:年間支払保険料120,000円のため100,000円超に該当控除額50,000円上記2つの生命保険料控除をすべて合算することで、1年間に適用できる生命保険料控除が確定することになります。よって、旧制度における生命保険料控除の最大控除限度額は100,000円(50,000円+50,000円)となるわけです。誰でもできる新制度と旧制度の判別方法生命保険料控除証明書は、保険会社によって書式は異なりますが、上記イメージ図のように、適用制度が新制度なのか旧制度なのかが必ず記載されておりますので、そちらを確認することで判別が誰でも簡単に行えます。[adsense_middle]生命保険料控除の金額は、保険種類や契約の仕方によって変化する生命保険料控除の金額は、新制度と旧制度の違い、支払保険料のほか、実際に加入している生命保険の種類や契約の仕方によっても変化します。なお、現在、生命保険の新規加入や見直しにかかる生命保険料控除の適用制度は、すべて新制度になることを踏まえ、本項では、新制度に対応した保険種類と契約の仕方について解説を進めます。加入している保険種類によって、異なる3つの生命保険料控除新制度の生命保険料控除は、加入した生命保険の種類や契約内容によって、一般用、介護医療用、個人年金用といった3つの控除に分けられることをすでに解説しています。ここでは、主な生命保険の種類と適用となる生命保険料控除の関係について箇条書きで大まかに紹介しておきます。一般用:終身保険・定期保険・収入保障保険・学資保険など介護医療用:医療保険・がん保険・介護保険など個人年金用:個人年金保険(契約の仕方に要注意)個人年金用のみ保険契約の仕方に注意が必要生命保険料控除の中でも、一般用と介護医療用は、契約内容による控除の違いが生じることはありませんが、個人年金用に限っては、保険契約の仕方によって、一般用または個人年金用のいずれかに該当することになるため要注意です。なお、個人年金保険に加入するメリットの1つには、個人年金用の生命保険料控除が適用できることもあげられ、仮に、個人年金保険への加入を検討している方は、次項の内容を参考に条件を満たしているか必ず確認しておきましょう。個人年金用の生命保険料控除を適用するための条件個人年金用の生命保険料控除を適用するためには、保険会社が販売している個人年金保険に加入することに加え、税制適格要件と呼ばれる条件を満たした個人年金保険の契約を締結していなければなりません。なお、税制適格要件を満たした個人年金保険の契約とは、以下、3つの条件をすべて満たしている保険契約となります。個人年金保険の保険金受取人は、保険契約者(本人)または、配偶者となっている契約個人年金保険の保険料支払期間が10年以上の契約個人年金保険の保険金支払いは、保険金受取人の年齢が60歳になってから支払われるもので、かつ、10年以上に渡って支払われる契約上記3つの条件をすべて満たしていなければ、個人年金用の生命保険料控除は適用されず、一般用の生命保険料控除としての取り扱いになります。これによって、生命保険料控除を上限額いっぱいまで最大限に活かせない結果となるため注意が必要と言えるわけです。生命保険料控除(所得控除)による税金対策はあくまでも限定的なもの生命保険料控除(所得控除)を適用することによって、個人に対して課される所得税や住民税といった税金を軽減させられる効果が得られることは確かです。ただし、実際に適用をすることができる生命保険料控除には上限が設けられているため、生命保険の極端な掛け過ぎによるメリットは得られない点には注意が必要だと言えます。極端な例ではありますが、たとえば、1年間で終身保険料を10万円支払ったとしても、100万円支払ったとしても、生命保険料控除額は、一律40,000円で同額です。このように、生命保険料を多く支払ったからといって、生命保険料控除の恩恵が多く受けられるわけではないため、税効果と保障内容のどちらもニーズに沿った対策を取ることが望ましいと言えます。新制度と旧制度の保険契約が混じった生命保険料控除の上限額生命保険の契約をしている人の中には、新制度の保険契約と旧制度の保険契約のどちらの契約もある場合があります。実のところ、このような2つの制度が対象になる保険契約を締結している場合、生命保険料控除の適用方法によって、税効果が、有利になったり不利になったりする場合があります。このようなことから、次項より一例を紹介しながら新制度と旧制度の保険契約が混じった生命保険料控除と上限額について解説を進めます。[adsense_middle]新制度と旧制度の保険契約が混じった生命保険料控除の適用ルール生命保険料控除の適用において、新制度と旧制度のいずれも適用をすることができる場合、新制度および旧制度の計算式にあてはめ、それぞれの生命保険料控除の区分ごとに、どちらの控除額を適用(または併用)するか任意に選択できることになっています。つまり、現在加入している新制度と旧制度の生命保険料控除証明書を用いて、それぞれ生命保険料控除を計算し、自分にとって最も有利(得)になる選択をすることができるといった意味になります。新制度と旧制度の保険契約が混じった生命保険料控除の選択前項の解説だけではよくわからないため、以下のような前提条件で、最も有利な選択とは、どのような選択なのかイメージを持っていただければと思います。新制度(一般用):年間支払保険料40,000円旧制度(一般):年間支払保険料120,000円医療保険(介護医療用):年間支払保険料30,000円新制度(個人年金用):年間支払保険料40,000円旧制度(個人年金):年間支払保険料110,000円前提条件の支払保険料を基に、上記の生命保険料控除の計算式にあてはめて計算した場合における生命保険料控除は、以下の表のようにまとめられます。制度区分年間支払保険料生命保険料控除額新制度(一般用)40,000円30,000円旧制度(一般)120,000円50,000円新制度と旧制度の併用160,000円40,000円制度区分年間支払保険料生命保険料控除額医療保険(介護医療用)30,000円25,000円制度区分年間支払保険料生命保険料控除額新制度(個人年金用)40,000円30,000円旧制度(個人年金)110,000円50,000円新制度と旧制度の併用150,000円40,000円生命保険料控除を最も有利になるように適用するには、金額が最も高いものを適用すれば良いことになります。したがって、すべての生命保険料控除を併用して適用するのではなく、旧制度(一般)、医療保険(介護医療用)、旧制度(個人年金)の3つを組み合わせて適用するのがベストな選択肢であると判定することができます。新制度と旧制度を組み合わせた場合の最大上限金額は120,000円前項の解説より、旧制度(一般)、医療保険(介護医療用)、旧制度(個人年金)の3つを組み合わせて適用するのがベストな選択肢であることが分かりましたが、これらの生命保険料控除金額を合計しますと125,000円となります。しかしながら、生命保険料控除の適用ルールとして、新制度と旧制度を組み合わせた場合の最大上限金額は120,000円という決まりがあるため、生命保険料控除金額は125,000円ではなく120,000円となる点に注意が必要です。それぞれの保険会社が無料で提供しているシミュレーターを活用しよう生命保険料控除の計算は、制度の確認と支払保険料さえ間違えなければ、それぞれの保険会社が無料で提供しているシミュレーターを活用すると早くて便利、かつ、正確に計算結果が表示されることになります。そのため、自分に合ったシミュレーターを見つけて活用されてみることをおすすめします。なお、筆者個人としては、第一生命のシミュレーターが使いやすかったので、以下、シミュレーターのリンクを紹介しておきます。生命保険料控除は、確定申告や年末調整で適用を受ける生命保険料控除は、所得税や住民税といった個人に対して課される税金を軽減させられる効果がありますが、実際に生命保険料控除の適用を受けるには、年末調整または確定申告の手続きが必要です。また、年末調整や確定申告で手続きを行う際、保険会社から郵送された生命保険料控除証明書を添付する必要があります。なお、年末調整や確定申告での手続き方法は、同サイト内で公開されている以下記事をそれぞれ読み進めていただければと思います。まとめ生命保険料控除が適用される上限は、新制度と旧制度によって異なるほか、実際に加入している生命保険の種類や契約内容によって変わることが分かりました。また、生命保険料控除を適用することによって税金を軽減させられる効果が得られるものの、上限が設けられていることから、極端な掛け過ぎによるメリットは得られないこともご理解いただけたと思います。新規加入や見直しをする上に置かれましては、保障内容の重視は当然のことながら、生命保険料控除を考慮した組み合わせを考えることも大切なポイントになると言えます。
2019年08月12日医療保険は、公的医療保険と民間医療保険の2種類があり、いずれの保険料を支払った場合も、所得税や住民税の負担額を軽減する所得控除の対象になります。ただし、実際に負担した公的医療保険料と民間医療保険料では、適用となる所得控除の種類が異なるほか、税額を軽減する効果も大きく異なります。そこで本記事では、2つの医療保険にかかる所得控除と知っておきたいポイントについて紹介していきます。医療保険と所得控除の基本ポイント保険会社を問わず、上記図のように適用制度が新制度なのか旧制度なのか記載されているため、そちらを見ることでどちらの制度なのか簡単に確認することができます。新制度と旧制度のいずれの契約もある場合は、シミュレーターの活用がおすすめ生命保険料控除について、新制度と旧制度のいずれの生命保険にも加入している場合は、適用の仕方によっては税負担を少なく抑えられる場合があることをお伝えしました。しかしながら、そのような専門的なことはよくわからないといった方も多いと思いますので、保険会社が無料で提供している生命保険料控除のシミュレーターを使ってみるのも良いでしょう。参考までに、以下、第一生命が無料提供している計算ツールとなります。医療保険と関係の深い医療費控除について医療保険に加入している状態で、病気やケガで入院した場合など、保険金の支払事由に該当する場合は、保険会社から保険金を受け取ることができます。この時、医療保険と関係の深い所得控除として、これまで解説した生命保険料控除のほかに、医療費控除が挙げられます。医療保険に関わる控除についてのまとめ医療保険に関係する控除には、生命保険料控除と医療費控除があります。保障内容や保険料といった目に見える部分だけではなく、いずれの控除も考慮しておくことがとても大切です。
2019年06月21日サラリーマンの方は年末調整で書類に生命保険料控除証明書を添付し、自営業の方は確定申告で申告書に生命保険料控除証明書を添付されていると思います。毎年機械的に申告する方が多く、手続き名を忘れられがちですが、それらが生命保険料控除の手続きです。今回は年末調整と確定申告に必要な生命保険料控除証明書と申請方法をご紹介します。生命保険料控除って何?生命保険料控除とは、払い込んだ生命保険料に応じて、一定の金額が保険料負担者(契約者)のその年の所得から差し引かれる制度です。税率を掛ける前の所得が低くなるので所得税、住民税の負担が軽減されます。ここでは生命保険控除の新制度/旧制度、生命保険料控除の計算方法をご紹介します。生命保険料控除の制度生命保険料控除には新制度と旧制度の2つの制度があります。新制度は「平成24年1月1日以後に契約した生命保険等」が対象になり、旧制度は平成23年12月31日以前の契約が対象です。生命保険料控除の新制度生命保険料控除の新制度には3つの控除があります。一般生命保険料控除個人年金保険料控除介護医療保険料控除新制度では一般生命保険料控除、個人年金保険料控除、介護医療保険料控除について、所得税から最大でそれぞれ4万円まで控除され、住民税から最大で2.8万円まで控除されます。新制度では介護医療保険料控除が新たに加えられ、税金をより軽減できるようになりました。生命保険料控除の旧制度生命保険料控除の旧制度には2つの控除があります。一般生命保険料控除個人年金保険料控除旧制度では一般生命保険料控除、個人年金保険料控除が所得税からそれぞれ最大で5万円まで控除され、住民税からそれぞれ最大で7万円まで控除されます。生命保険料控除の計算方法生命保険料控除は以下の式で計算します。所得税と住民税それぞれ新制度と旧制度の計算式があります。所得税の生命保険料控除の計算式住民税の生命保険料控除の計算式確定申告に必要な生命保険料控除の書類と手続き生命保険料控除申請はサラリーマンは年末調整時に、自営業者は確定申告時に行いますが、それぞれ申請の時期が異なります。年末調整は毎年12月くらいに必要書類を提出、確定申告は基本的に毎年2月16日~3月15日の期間に行う必要があります。控除手続きには生命保険料控除証明書が必要生命保険料控除申請には「生命保険料控除証明書」が必要です。生命保険料控除証明書は毎年10月から11月にかけて保険会社から送付されます。契約している保険会社が複数ある場合は、各保険会社から生命保険料控除証明書が送付されます。生命保険料控除証明書を紛失した場合は再発行が可能ですが、発行までに時間がかかるので大切に保管してください。生命保険料控除申請のタイミング生命保険控除申請は、サラリーマンと自営業者でタイミングが異なります。サラリーマンは年末調整時に「給与所得者の保険料控除申告書」に生命保険料控除証明を添付することで生命保険料控除申請が完了します。自営業者は確定申告時に生命保険料控除証明を添付することで生命保険料控除申請が完了します。このとき、生命保険料控除証明書はコピーではなく原本を添付します。実際の生命保険料控申請ここでは実際の生命保険料控除申請をご紹介します。近年はe-taxによる電子申請が推奨されいます。最初は電子申告に抵抗があるかもしれませんが、慣れてくると電子申告の方が短時間で簡単にできます。サラリーマンの生命保険料控除申請サラリーマンの生命保険料控除申請の書き方は、年末調整時に記入する「給与所得者の保険料控除申告書」の「生命保険料控除」の欄に該当する保険区分と新制度/旧制度に分けて「保険料控除証明書」に記載されている内容を記入します。その後、前出の所得税の生命保険控除の計算式を用いて所得税控除額を記入します。年末調整書類に保険料控除証明証を添付して会社に提出すれば、生命保険料控除申請は完了です。自営業の生命保険料控除申請自営業の生命保険料控除申請は、確定申告時に行います。確定申告では事前に用意する書類がいくつかあるので、申告までに全て揃えておく必要があります。確定申告時に必要な書類の準備以下が代表的な確定申告に必要な書類です。給与所得や公的年金の源泉徴収票(原本、コピー不可。)医療費の領収書社会保険料(国民年金保険料)控除証明書生命保険の控除証明書地震保険の控除証明書確定申告に必要な申告書などの書類は国税庁ホームページからダウンロード可能で、税務署でも配布されています。申告書の作成確定申告書はAとBの2種類あり、確定申告書AとBにはそれぞれ第一表と第二表があります。確定申告書Aは、申告する所得が給与所得、雑所得、総合課税の配当所得、一時所得のみで、所得税及び復興特別所得税の予定納税額のない方が使用します。確定申告書Bは所得の種類にかかわらず、どなたでも使用できます。源泉徴収などの添付書類は、添付書類台紙に貼って申告書と一緒に提出します。国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」の利用国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」では、画面の案内に従って金額を入力すると簡単に確定申告書を作成できます。申告書提出方法申告書の提出方法は3つあります。郵便又は信書便により、住所地等の所轄税務署に送付住所地等の所轄税務署の受付に持参e-taxによる電子申告で生命保険料控除申請をする方法書類で提出する場合は郵送か税務署に持参する必要がありますが、電子申請で確定申告をする場合はオンラインで確定申告書類のデータを提出します。e-taxによる電子申告で生命保険料控除申請をする方法確定申告を電子申請する場合は、インターネットを利用した国税庁が運営する「e-tax」で、ウェブ上で申告書を作成し、オンラインで提出します。e-taxを用いた確定申告は、マイナンバーカードやICカードリーダ、パソコンの事前セットアップが必要です。生命保険料控除まとめ生命保険料控除は、申請すると支払った保険料に応じて税の負担が軽減される制度でした。パソコンで申請書を作成でき、電子申請も可能になったのでより手軽に申告できるようになりました。1回の生命保険料控除で節税できるのは小さな金額ですが、数十年で考えるとまとまった資金になります。年末調整や確定申告の時は忘れずに生命保険料控除も申請してください。
2019年04月06日住宅ローン控除と個人型確定拠出年金iDeCo(イデコ)は、どちらも節税メリットがあります。個人型確定拠出年金iDeCo(イデコ)とは、簡単にいうと、自分でつくる年金制度のこと。しかし、控除の金額と拠出金額のバランスで、住宅ローン控除のメリットがフルにいかせなくなる場合があります。あなたの場合は実際どうなのか、調べてみましょう。■ 1.まずは2つの控除の仕組みを知るfreeangle / PIXTA(ピクスタ)2つの控除は「どの段階で控除するか」が異なります。個人型確定拠出年金iDeCo(イデコ)では、課税所得から年間に支払った拠出金額全額分を差し引きます。そこから税金計算を行い、算出した税額から住宅ローン控除を差し引きます。個人型確定拠出年金iDeCo(イデコ)とは?個人型確定拠出年金iDeCo(イデコ)は、老後の資金を作るため積立投資を行うものです。拠出金が全額控除になることから節税効果があります。運用益も非課税になり、受け取り時も税制優遇されお得です。r.s / PIXTA(ピクスタ)また、一時金として受け取る場合は「退職所得控除」、年金として受け取る場合は「公的年金等控除」が適用になります。運用にあたっては、運営管理機関の手数料などがかかり、その額は運用機関によって異なります。掛け金には限度額があります。・自営業者などの「国民年金第1号保険者」 は国民年金基金と合算で6万8,000円/月(付加保険納付者は6万7,000円/月)・会社員が加入できる「国民年金第2号保険者」は1)企業年金なし、企業型確定拠出年金なし 2万3,000円/月2)企業年金なし、企業型確定拠出年金あり 2万円/月3)企業年金あり 企業型確定拠出年金あり、なしにかかわらず一律1万2,000円/月4)公務員 1万2,000円/月・専業主婦などの「国民年金第3号保険者」は2万3,000円/月となっています。住宅ローン控除とは住宅ローン控除は、年末の住宅ローン残高の1%が税額から10年間または13年間控除される制度です。控除を受けるためには、年収が3,000万以下である、住宅ローンの返済期間が10年以上あるなどの要件を満たす必要があります。対象者は2009年から2021年12月末までの間に入居した人なら、所得税額から住宅ローン控除しきれないとき、住民税から残りの額を差し引くことができます(上限あり)。住民税からの控除は手続きを必要とせず、自動的に手続きされます。■ 2. 計算の仕方は?freeangle / PIXTA(ピクスタ)モデルケースの世帯の税額計算を実際にしてみましょう。・新築住宅を購入して、年末に2,500万円の残高あり・住宅ローン控除額25万円・世帯主は会社員の場合を考えます。最初に課税所得を算出します(図1参照)。個人型確定拠出年金iDeCo(イデコ)で拠出していない場合、所得税額は300万円×10%-9万7,500円、つまり20万2,500円です。ここから住宅ローン控除で25万円をさらに引こうとすると、4万7,500円が引ききれなくなります。しかしこれは、住民税からは13.65万円までなら引けますので、このケースでは控除枠をすべて使うことができます。個人型確定拠出年金iDeCo(イデコ)で月2万円拠出しているとしたら、年額は24万円なので20万2,500円-24万円=-3万7,500円となります。住宅ローン控除を加味すると-28万7,500円となり、住民税から引いても住宅ローン控除枠を使いきれなくなってしまいます。図1※平成27年分以降参考/国税庁■ 3.両方のメリットをいかすには?【IWJ】Image Works Japan / PIXTA(ピクスタ)住宅ローン控除の枠をすべて使いきれない人は、高所得ではないが、借入額が多い人です。両方のメリットをフル活用できないなら、住宅ローン控除を優先さるべきです。そして、個人型確定拠出年金iDeCo(イデコ)ではなく、つみたてNISAを利用したらいかがでしょうか。個人型確定拠出年金iDeCo(イデコ)と異なり、好きな時に引き出しができるので、いざという時にも役立ちます。Sqback / PIXTA(ピクスタ)住宅ローンを組む前ならば、夫婦二人に分けてローンが組める「ペアローン」にするという選択肢もあります。それぞれに住宅ローン控除が使えるために、個人型確定拠出年金iDeCo(イデコ)と併用しても住宅ローン控除のメリットがいかせます。まずは、自分がどんなパターンに当てはまるかを知るために試算してみてください。税金のしくみは、国の政策で、ここに挙げた税率から変更になる、制度が新設されるなど、各制度が複雑に絡み合い、とても複雑です。専門家に相談し、自分がメリットを十分に受けられるよう検討することが大事です。
2019年02月09日確定申告や年末調整は、個人の方が1月1日から12月31日までの1年間で得た収入(所得)を基に所得税を計算して精算する手続きを言います。この時、所得税を計算する流れの中で、所得控除と呼ばれる控除を差し引いて所得税を計算する仕組みになっているのですが、実のところ、確定申告と年末調整では、適用することができる所得控除に違いがあります。そこで本記事では、確定申告で適用可能な所得控除の紹介をはじめ、節税対策に使える大切なポイントをわかりやすくまとめて紹介していきます。所得控除とは?所得控除のイメージをざっくり知ろう所得税は、1月1日から12月31日までの1年間に得た収入(所得)を基に計算される税金ですが、すべての方が公平な税負担をするための措置として、14種類の所得控除が設けられており、これらの所得控除を差し引いて所得税を計算することによって、税負担の公平性を保っています。所得控除の具体的なイメージとして、たとえば、本人も含め障害を抱えている家族や親族を扶養している場合は、他の方に比べて多くのお金がかかる場合や生活する上での負担が大きいと考えられるため、このような方々には、障害者控除を適用できるようにすることで、税負担を軽くします。また、高校生や大学生などの子供を扶養している場合は、教育費にお金が多くかかることが考えられるため、このような方々には、扶養控除を適用できるようにすることで、税負担を軽くします。このように、所得控除はその方が置かれている状況や置かれていた状況を加味された上で税負担が軽減される控除のことを言い、所得控除の種類は次項の通りです。確定申告で適用可能な所得控除は14種類所得税法で定められている所得控除は、全部で14種類あり、所得控除を適用することができる条件に合致している場合は、確定申告をすることで、14種類すべての所得控除を適用することができます。所得控除の種類所得控除が受けられる場合雑損控除災害や盗難、横領により住宅や家財などに損害を受けた場合医療費控除1年間を通じて、医療費負担の合計金額が一定額以上となった場合寄附金控除ふるさと納税(都道府県・市区町村に対する寄附金)をはじめ、国や政党などに対して寄附をした場合社会保険料控除健康保険料や国民健康保険料(税)、後期高齢者医療保険料、介護保険料、国民年金保険料などの支払いがある場合小規模企業共済等掛金控除iDeCo(個人型確定拠出年金)の掛金や自営業者などが加入している小規模企業共済の掛金がある場合生命保険料控除終身保険や医療保険、個人年金保険など各種生命保険や共済へ加入している場合地震保険料控除地震保険料や旧長期損害保険料の支払いがある場合寡婦・寡夫控除申告する方が、寡婦または寡夫である場合勤労学生控除申告する方が勤労学生である場合障害者控除申告する方や配偶者、扶養親族が障害者である場合配偶者控除配偶者が専業主婦(主夫)などの場合や配偶者の収入が低い場合配偶者特別控除申告する方の合計所得金額が1,000万円以下で、配偶者の合計所得金額が38万円を超え、76万円未満である場合扶養控除12月31日時点で16歳以上の扶養している親族などがいる場合基礎控除すべての方に適用される所得控除上記14種類の所得控除は、毎年1月1日から12月31日までの1年間において、所得控除が受けられる条件にあてはまっていることで適用を受けることができます。ただし、実務上、それぞれの所得控除を適用するための条件は、さらに細かくなっているため、上記表は大まかな目安とした上で、適用になりそうな所得控除がある場合は、国税庁のWEBサイトで詳しく調べたり、税務署や税理士へ尋ねてみることをおすすめします。確定申告のみで適用可能な所得控除は3種類本記事の冒頭でもお伝えしましたように、実のところ、確定申告と年末調整で適用することができる所得控除には違いがあるのですが、具体的に、雑損控除、医療費控除、寄附金控除といった3種類の所得控除は、確定申告のみで適用可能な所得控除になります。そのため、年末調整でこれら3つの所得控除の適用はできないため、1年間において、雑損控除、医療費控除、寄附金控除のいずれかの適用を受けるためには、原則として、翌年2月16日から3月15日までの間に確定申告をしなければなりません。ちなみに、会社員や公務員で、基本的に年末調整のみで1年間の税金精算を終了した方がふるさと納税をした場合、寄附金控除の適用を受けられますが、確定申告をする手間を省くことができるワンストップ特例制度がありますので、そちらの制度も合わせて確認されておくのも良いでしょう。なお、年末調整で適用できる所得控除と確定申告で適用できる所得控除の内容や条件は、手続きによる違いはありません。確定申告のみで適用可能な医療費控除とは?医療費控除とは、1月1日から12月31日までの1年間において、本人や配偶者をはじめ生計を同一にしている家族の医療費を支払った場合で、支払った医療費が一定額を超えるときに受けられる税金の軽減制度です。ここで言う、支払った医療費の一定額というのは、確定申告をする方の収入(所得)によって異なる特徴があり、それによって、医療費控除が適用できる、できないといった判定も異なります。加えて、医療費控除の適用を受けるためには、作成した確定申告書のほかにも医療費控除の明細書などが必要であり、さらに、医療費控除の対象となる金額を計算する必要もあります。ここだけ見ますと、とても難しそうな感じを受ける方もおられるのかもしれませんが、以下、同サイト内で公開している記事では、確定申告で医療費控除を適用する方法や医療費控除の計算方法をはじめ、対象となる医療費などポイントを幅広く紹介しておりますので、合わせて確認されてみることをおすすめします。住宅ローン控除の適用を受ける場合も確定申告が必要住宅購入は、一生に一度の大きな買い物と言われますが、夢のマイホームを金融機関から住宅ローンを借入して購入された場合は、こちらも一定の条件を満たしていることで、住宅ローン控除の適用を受けることができます。住宅ローン控除の重要なポイントの1つとして、住宅ローン控除の適用を受けるためには、初年度のみ必要書類を添えて確定申告をしなければならないことも適用条件に含まれています。なお、住宅ローン控除は、本記事で紹介している所得控除ではなく、税額控除にあてはまるため、節税効果はかなり大きいメリットがあり、さらに、会社員や公務員など給与所得者の方であれば、2年目からは勤務先が行う年末調整で適用が可能です。住宅ローン控除は、購入した住宅が新築なのか中古なのかといった種類のほか、リフォームをした場合など、それぞれによって適用条件が異なるのですが、こちらも、以下、同サイト内で公開されている記事を合わせて読み進めてもらうことで、住宅ローン控除の適用方法から必要書類をはじめ、多くの方が抱えている疑問まで解決することができると思います。確定申告で節税対策に使える大切なポイントとは確定申告は、年末調整で1年間の税金精算が終える方々にとってみますと、馴染みがないため難しいイメージや面倒なイメージをお持ちの方も多いと思いますが、確定申告のメリットは、適用し忘れた所得控除を追加できるところにあります。たとえば、給与所得者であれば、年末調整後に新たに適用できる所得控除がわかった場合や適用できる所得控除を適用するのを忘れていた場合など、いわば、税金の精算をやり直すことで、所得税の還付を受けられ、翌年納める住民税も軽減できるのが、確定申告のメリットと言えます。そのため、必ず節税効果が得られるといったわけではありませんが、これまで紹介した14種類の所得控除がどのような場合に適用されるのか、そして、それぞれの所得控除の適用忘れがないかを再確認することで節税対策につながる可能性があると考えることができます。確定申告で適用可能な所得控除まとめ確定申告で適用可能な所得控除の紹介をはじめ、節税対策に使える大切なポイントを紹介させていただきましたが、特に、確定申告をしなければ適用されない雑損控除、医療費控除、寄附金控除については、いま一度、適用できるのか確認されてみることをおすすめします。また、住宅ローン控除の適用を受けるために初年度は確定申告が必要であることや、そもそも確定申告とはどのような手続きなのか大まかな概要やポイントも押さえておく必要があるでしょう。
2019年01月24日医療費控除とは、1月1日から12月31日までの1年間において、本人や配偶者をはじめ生計を同一にしている家族の医療費を支払った場合で、支払った医療費が一定額を超えるときに受けられる税金の軽減制度です。ただし、実際に、医療費控除で税金の軽減を受けるためには、年末調整では受けられず、翌年2月16日から3月15日までの確定申告期間中に確定申告をしなければならないほか、確定申告をする方の収入(所得)によって、医療費控除が適用できる、できないといった判定も異なる特徴があります。このようなことを踏まえまして本記事では、確定申告で医療費控除を受けるための方法や医療費控除で押さえておくべきポイントをわかりやすく紹介していきます。確定申告で医療費控除が適用になる金額医療費控除が適用になる金額の計算式確定申告で医療費控除の適用になる金額は、確定申告をする方の収入(所得)によって、金額が異なりますが、実務上、医療費控除が適用になる金額は、以下の計算式によって求めることになります。(実際に支払った1年間の医療費合計額-保険金などで補填される金額)-10万円たとえば、1月1日から12月31日までの1年間で、実際に支払った1年間の医療費合計額が30万円、医療保険から保険金を15万円受け取ったと仮定した場合、上記の計算式にあてはめますと、医療費控除の金額は5万円(※)となります。※(30万円-15万円)-10万円=5万円なお、保険金などで補填される金額には、医療保険から支給される入院給付金や手術給付金といった受取保険金のほか、健康保険などから支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金などがあてはまります。ちなみに、1年間の総所得金額などが200万円未満の人は、総所得金額等の5%の金額を超えた場合に医療費控除が適用できることとされていることから、先に紹介したように、一概に、1年間に支払った医療費が10万円を越えなければ医療費控除が適用できないといったわけではありませんので注意が必要です。総所得金額ってどのように判断する?1年間の総所得金額などが200万円未満と言われても、そもそも総所得金額って何?と感じられている方も多いと思いますので、ここでは、1年間の収入が給料のみである会社員や公務員を想定して、総所得金額の確認方法について、源泉徴収票を例に紹介しておきます。国税庁No.2260 所得税の税率納めるべき復興特別所得税:355円(16,950円×2.1%)納めるべき所得税および復興特別所得税の合計金額:17,305円→17,300円(100円未満切り捨て)還付される所得税:2,800円(17,300円-20,100円(源泉徴収票の源泉徴収税額)=▲2,800円)医療費控除の適用によって、本来納めるべき所得税および復興特別所得税は、17,300円で良いのですが、20,100円が源泉徴収されているため、結果として2,800円、多く税金を納めていることがわかります。そのため、差し引きした2,800円の所得税の還付が受けられるほか、翌年から納めるべき住民税も少なくなる効果が得られます。確定申告で医療費控除の対象となる医療費を知ろう先に紹介した医療費控除の計算式において、実際に支払った1年間の医療費には、医療費控除の対象となるものと医療費控除の対象にならないものがあり、医療費控除の対象になる医療費が計算式の結果よりも多くなければ医療費控除を受けることができません。医療費控除の対象となる医療費と対象にならない医療費国税庁のWEBサイトでは、医療費控除の対象となる医療費や対象にならない医療費は、以下の通りとしていますが、治療のための医療費は、医療費控除の対象、予防のための医療費は、医療費控除の対象外と考えながら読み進めてみるとわかりやすいでしょう。1 医師又は歯科医師による診療又は治療の対価(ただし、健康診断の費用や医師等に対する謝礼金などは原則として含まれません。)2 治療又は療養に必要な医薬品の購入の対価(風邪をひいた場合の風邪薬などの購入代金は医療費となりますが、ビタミン剤などの病気の予防や健康増進のために用いられる医薬品の購入代金は医療費となりません。)3 病院、診療所、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、指定介護老人福祉施設、指定地域密着型介護老人福祉施設又は助産所へ収容されるための人的役務の提供の対価4 あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術の対価(ただし、疲れを癒したり、体調を整えるといった治療に直接関係のないものは含まれません。)5 保健師、看護師、准看護師又は特に依頼した人による療養上の世話の対価(この中には、家政婦さんに病人の付添いを頼んだ場合の療養上の世話に対する対価も含まれますが、所定の料金以外の心付けなどは除かれます。また、家族や親類縁者に付添いを頼んで付添料の名目でお金を支払っても、医療費控除の対象となる医療費になりません。)6 助産師による分べんの介助の対価7 介護福祉士等による一定の喀痰吸引及び経管栄養の対価8 介護保険制度の下で提供された一定の施設・居宅サービスの自己負担額9 次のような費用で、医師等による診療、治療、施術又は分べんの介助を受けるために直接必要なもの(1) 医師等による診療等を受けるための通院費、医師等の送迎費、入院の際の部屋代や食事代の費用、コルセットなどの医療用器具等の購入代やその賃借料で通常必要なもの(ただし、自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車場の料金等は含まれません。)(2) 医師等による診療や治療を受けるために直接必要な、義手、義足、松葉杖、補聴器、義歯などの購入費用(3) 傷病によりおおむね6か月以上寝たきりで医師の治療を受けている場合に、おむつを使う必要があると認められるときのおむつ代(この場合には、医師が発行した「おむつ使用証明書」が必要です。)(3-1)医療費の中には、身体障害者福祉法、知的障害者福祉法などの規定により都道府県や市町村に納付する費用のうち、医師等の診療等の費用に相当するものや前記(1)・(2)の費用に相当するものも含まれます。(3-2)おむつ代についての医療費控除を受けることが2年目以降である場合において、介護保険法の要介護認定を受けている一定の人は、市町村長等が交付する「おむつ使用の確認書」等を「おむつ使用証明書」に代えることができます。10 骨髄移植推進財団に支払う骨髄移植のあっせんに係る患者負担金11 日本臓器移植ネットワークに支払う臓器移植のあっせんに係る患者負担金12 高齢者の医療の確保に関する法律に規定する特定保健指導(一定の積極的支援によるものに限ります。)のうち一定の基準に該当する者が支払う自己負担金(平成20年4月1日から適用されます。)出典:国税庁No.1122 医療費控除の対象となる医療費確定申告で医療費控除を受けるために必要なことこれまでの解説より、確定申告で医療費控除を受けるために必要なことをまとめますと、以下のようになります。医療費控除の適用を受ける方の1年間の総所得金額が200万円未満なのか、200万円超なのかを確認しておく医療費控除の対象となる医療費が、計算式で計算した結果よりも多くなっているのかを確認しておく確定申告で医療費控除を受けるための必要書類確定申告で医療費控除を受けるためには、原則として、翌年2月16日から3月15日までの確定申告期間中に作成した確定申告書に医療費控除の明細書を一緒に提出する必要があります。なお、医療費控除の明細書を作成するための基となった医療費の領収書は、5年間に渡って自宅などで保管する必要があるのですが、所定の事項が記載された医療費通知(医療費のお知らせなど)を医療費控除の適用を受ける際に提出する場合は、医療費控除の明細書や領収書の保管を省略することもできるようになっています。ちなみに、平成29年分の確定申告より、医療費控除を受けるために、医療費通知(医療費のお知らせなど)を添付することで、医療費控除が簡単に受けられるようになりましたが、1年間の支払った医療費が、すべて網羅されているわけではありません。たとえば、薬局で購入した市販の風邪薬や公共交通機関を利用して通院した場合の交通費も医療費控除の対象になるわけでありますから、このようなことを踏まえますと、少しでも多くの医療費控除を適用するためにも、やはり、医療費控除の明細書を作成することが望ましいのではないかと筆者は感じています。確定申告で添付が必要な医療費控除の明細書とは国税庁平成30年分確定申告特集(準備編)医療費控除の明細書は、医療費の領収書を見ながら必要事項を明細書へ記入していく流れとなりますが、すべてを個別に記入する必要はなく、医療を受けた方の氏名や病院・薬局などといった支払先の名称ごとにまとめて記載しても良いことになっています。国税庁医療費控除に関する手続について(Q&A)上記イメージ図のように、まとめて記入し、明細書を作成することで、手間や時間が省けることにつながります。医療費控除を受ける際に領収書の添付をしても差し支えないこれまでは、医療費控除の適用を受けるためには、医療費控除にかかる領収書の添付が求められておりましたが、平成29年分の確定申告からは、領収書の添付が省略できるようになっています。一方で、これまで通りのやり方で医療費控除の適用を受けたい方や多くの領収書を自宅で保管することに対して煩わしさを感じている方は、経過措置として、平成31年分まで引き続き領収書の添付をすることで医療費控除の適用を受けることが認められています。仮に、5年間に渡って保管しなければならない医療費控除にかかる領収書を紛失したり破棄する恐れがあると感じている方は、これまで通りの方法で確定申告の際に領収書を添付してしまう方が確実、かつ、安心と言えるでしょう。医療費控除で交通費がある場合は、忘れずに領収書などの添付を病院へ治療に行かれる際に、電車やバスなどの公共交通機関やタクシーを利用される方もおられると思いますが、これらは、医療費控除の対象になるため、忘れずに領収書の添付をするように心掛けておきたいものです。中には、領収書が発行されないものもあると思いますが、メモに残しておくことやエクセルなどの表計算ソフトへ入力して保存しておくなどの方法も認められているため、何かしらの証拠として残しておくことがとても大切になります。なお、ご自身が自ら自動車などを運転して通院するためのガソリン代や駐車場の代金は、医療費控除の対象とはなりませんので、こちらも合わせて注意しておくことが大切です。確定申告で医療費控除を受けるための方法まとめ医療費控除は、医療費通知(医療費のお知らせなど)を確定申告書に提出することで簡単に受けられるようになったため、医療費控除の適用を受ける方にとって手間や負担が前よりもかからなくなったことは確かです。ただし、医療費控除の対象となる医療費の範囲はとても広いことから、普段から家族にかかった医療費の領収書を1つの場所にしっかりと保管しておき、年末になりましたら一通り合計金額を算出される習慣を身に付けておくことをおすすめします。これは、長い人生の中で、病院へ入院したり、高額な医療費がかかる場合が将来的に十分考えられることから、いつかは必ず役に立つ内容のものであると考えられるからです。日常生活を振り返ってみて、普段と違った特殊な事情が生じた場合は、医療費控除が受けられる可能性も高くなるとも考えられますので、ケース・バイ・ケースではありますが、本記事で紹介した医療費控除のポイントを、ぜひ、今後に役立てていただければと思います。
2019年01月13日住宅ローン控除は、金融機関などから住宅ローンを借入して住宅購入をされた方が、一定の条件を満たし、確定申告など、所定の手続きを行うことで受けられる税金の優遇制度です。一定の条件や所定の手続きは、後程紹介させていただきますが、住宅ローン控除は、手続きが難しくないほか、制度を受けるためのハードルが極めて低いため、住宅を購入されたほとんどの方が適用できると言っても過言ではありません。そこで本記事では、初めて住宅ローン控除を受ける方を対象に、確定申告で住宅ローン控除を受けるために必要な手続きから必要書類まで幅広く解説を進めていきます。住宅ローン控除とは住宅ローン控除は、正式名称が住宅借入金等特別控除と言い、金融機関などから住宅ローンを借入して住宅購入をした場合、12月31日時点における住宅ローン残高の1%を最大で10年間に渡って税金控除できるといった税金優遇制度です。住宅ローン控除は、購入した住宅が新築なのか、中古なのかによって適用できる条件が異なっているほか、住宅ローンを単独で借入するのか、夫婦で収入合算して借入するのかによっても適用される金額が異なります。新築住宅を購入した場合の住宅ローン控除新築住宅を購入した場合に住宅ローン控除が適用できる条件は、以下の通りです。新築または取得の日から6か月以内に購入した住宅に住み、住宅ローン控除の適用を受ける年の12月31日まで引き続いて住んでいる住宅ローン控除を受ける年分の合計所得金額が、3,000万円以下新築または取得をした住宅の床面積が50平方メートル以上であり、床面積の2分の1以上の部分が住宅部分であること住宅ローンの返済期間が10年以上で分割返済であること居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例など、特殊な税制度を一定期間に渡って受けていないこと中古住宅を購入した場合の住宅ローン控除中古住宅を購入した場合に住宅ローン控除が適用できる条件は、以下の通りです。建築後、使用された住宅であること建物が、建築された日からその取得の日までの期間が20年(マンションなどの耐火建築物の建物の場合には25年)以下地震に対する安全上必要な構造方法に関する技術的基準、または、耐震基準に適合する建物であること購入した中古住宅が、親族や特別な関係のある者などから購入した住宅ではないこと贈与によって取得した中古住宅ではないこと住宅ローンを組んで新築住宅を購入する場合は、さほど大きな注意点は見受けられないのですが、中古住宅を購入する場合で住宅ローン控除の適用を受けられる予定がある方は、購入した中古住宅の築年数や耐震基準など、注意しなければならない点が多いため、あらかじめ気を付けておく必要があります。リフォームをした場合も住宅ローン控除が受けられる住宅ローンを借入して中古住宅を購入される方は、リフォームやリノベーションも住宅ローンやリフォームローンといった借入で行われる方も多いと思いますが、このような中古住宅の購入とリフォームなどをした場合でも住宅ローン控除をそれぞれ受けることができます。なお、リフォームやリノベーションをした場合に住宅ローン控除が適用できる条件は、以下の通りです。住宅の所有者がご自身で、所有している建物について行うリフォームやリノベーションであること以下、いずれかの工事に該当するものであること①増築、改築、建築基準法に規定する大規模な修繕または大規模の模様替えの工事②マンションの場合は、ご自身が区分所有する部分の床、階段または壁の過半について行う一定の修繕・模様替えの工事③居室、調理室、浴室、便所、洗面所、納戸、玄関または廊下の一室の床または壁の全部について行う修繕・模様替えの工事④バリアフリー改修工事⑤一定の省エネ改修工事⑥地震に対する安全性に係る基準に適合させるための一定の修繕・模様替えの工事リフォームやリノベーションの日から6か月以内に住み、住宅ローン控除の適用を受ける年の12月31日まで引き続いて住んでいること住宅ローン控除を受ける年分の合計所得金額が、3,000万円以下リフォームやリノベーションをした住宅の床面積が50平方メートル以上であり、床面積の2分の1以上の部分が住宅部分であることリフォームやリノベーションをした工事費用が100万円を超えており、その2分の1以上の額が住宅改修にかかる工事費用であること住宅ローンの返済期間が10年以上で分割返済であること居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例など、特殊な税制度を一定期間に渡って受けていないこと中古住宅を購入してリフォームやリノベーションも合わせて行った場合で住宅ローン控除を受ける場合は、すまい給付金や地方自治体からの補助金が絡む兼ね合いも十分考えられるため、工事費用には、特に注意が必要と言えます。住宅ローン控除の適用は、初年度のみ確定申告が必要住宅ローンの借入をして新築住宅や中古住宅を購入した場合をはじめ、リフォームやリノベーションをした場合で、初めて住宅ローン控除の適用を受ける年は、確定申告をしなければ住宅ローン控除の適用を受けることはできません。また、確定申告の際には、作成した確定申告書のほかにも、住宅ローン控除を受けるための必要書類も忘れずに添付する必要があります。なお、確定申告は、原則として、翌年2月16日から3月15日までの間に行わなければならないことになっているため、上記の確定申告期間中に確定申告を間に合わせるためにも、後述する必要書類をあらかじめしっかりと確認して準備することが大切です。確定申告で住宅ローン控除を受けるための必要書類確定申告で住宅ローン控除を受けるための必要書類は、以下の通りです。確定申告書(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書住宅ローンの残高証明書土地や建物の登記事項証明書土地や建物の売買契約書の写し住民票の写し給与所得者の場合は、源泉徴収票マイナンバーおよび運転免許証など身分証明書の写しなお、中古住宅を購入した場合は、耐震基準適合証明書または、住宅性能評価書の写しが紹介した書類に加えて必要なほか、リフォームやリノベーションを行った場合は、工事業者からの工事証明書や工事請負契約書の写しも必要になります。また、新築住宅、中古住宅に関わらず、すまい給付金や地方自治体からの補助金(助成金)を受けた場合は、それらを受けた明細書(無ければ支給を受けた通帳の写しなどでも可能)も添付しなければならないため、確定申告をする際は、やはり、時間と余裕を持って計画的に必要書類を準備することがとても大切になります。2年目からの住宅ローン控除は、確定申告不要住宅ローン控除の適用を受ける上で、初年度は、必要書類を添えて確定申告をしなければならないため、時間や手間がどうしてもかかってしまうのですが、2年目から10年目までの期間は、確定申告をしなくても年末調整で住宅ローン控除の適用が可能です。そのため、会社員や公務員のように勤務先が行う年末調整で1年間の税金の精算が終了する方は、税務署から郵送される(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書と金融機関が発行する住宅ローンの残高証明書を添付して年末調整をすることで、引き続き、住宅ローン控除の適用がなされることになります。住宅ローンを夫婦で収入合算した場合は、それぞれ確定申告が必要住宅ローンを夫婦で収入合算した場合で、夫婦それぞれが住宅ローン控除の適用を受ける場合は、それぞれ、必要書類を添えて確定申告が必要になります。そのため、先に紹介した住宅ローン控除を受けるための必要書類も夫の分、妻の分といったように2部必要になりますので、業者などが発行する必要書類で写しではなく、原本の提出が必要なものにつきましては、あらかじめ時間の余裕を持って準備と対策をしておくことがとても大切になります。住宅ローン控除の金額は、住宅などの持分によって按分される住宅ローンを夫婦で収入合算した場合は、夫婦が住宅ローンの連帯債務者であれば、それぞれ住宅ローン控除の適用がなされることになりますが、登記をした持分割合に応じた住宅ローン控除が適用となる点に注意が必要です。たとえば、夫婦それぞれが2分の1ずつ土地や住宅の持分があったと仮定し、12月31日時点で2,500万円の住宅ローン残高があったとします。この時、夫の債務および妻の債務は、それぞれ1,250万円(2,500万円×2分の1)ずつとなり、住宅ローン控除の金額もそれぞれ12.5万円(1,250万円×1%)となります。初めて確定申告をして住宅ローン控除の適用を受ける場合、確定申告書に添付する(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書には、ご自身の持分のみの金額を記入することになりますので、この辺には注意が必要と言えるでしょう。確定申告で住宅ローン控除を受けるための方法まとめ確定申告で住宅ローン控除を受けるための方法を解説させていただきましたが、以下、要点をざっくりまとめます。住宅を購入した年の翌年2月16日から3月15日までの間に確定申告を行わなければ住宅ローン控除が適用できない購入した住宅の種類によって、住宅ローン控除の適用条件や必要書類が異なるため注意時間に余裕を持って確定申告や必要書類の準備をする住宅ローン控除の適用を受ける方の中には、確定申告も住宅ローン控除の手続きも初めてという方も多いと思いますが、わからない場合や不安な場合は、ご自身が住んでいる地域を管轄している税務署へ尋ねてみるのも効果的です。直接話を聞きながら手続き方法を教えてもらうことで、安心で確実な確定申告ができることにつながるとも考えられます。
2019年01月12日子供がいる世帯について支給される給付と聞くと「児童手当」を思い浮かべる人が多いかと思います。児童手当は、15歳の誕生日を迎えた日以降の最初の3月31日までにある子の人数に応じて支給される給付の事です。児童手当以外にも、子供がいる世帯について支給されることがある給付として「児童扶養手当」というものがありますが、児童手当に比べると、受給している人が少ないため、知っている人は少ないのではないかと思われます。今回は「児童扶養手当」について、児童手当との違いを交えながら、くわしく解説していきます。児童手当に関しては以下の記事で詳しく説明しています。児童扶養手当とはどのような制度なのか?児童扶養手当は、父母が離婚した児童、父または母が死亡した児童、父または母が一定の障害状態にある児童などのように、何らかの理由によって、子の養育が困難な状態にある世帯の養育者に対して支給されます。そのため、養育する子がいることが支給要件とされている児童手当に比べると、受給している人の数は少ないということになります。具体的な支給対象者児童扶養手当の受給対象者は、父母が離婚をした児童、父母のいずれかが死亡した児童、父母のいずれかが一定以上の障害状態になっている児童などが対象となります。つまり、ひとり親世帯の児童や両親のいずれかが障害状態になってしまった世帯などが支給される対象とされている点が、児童手当とは大きく異なる点です。児童扶養手当と児童手当の相違点(支給対象者)【児童手当】:15歳に達した日後の最初の3月31日になるまでの子がいること【児童扶養手当】:ひとり親世帯、両親のいずれかが一定の障害状態である世帯など児童扶養手当の申請から支給までの流れ児童扶養手当は、支給要件に該当した時から申請をすることはできますが、注意点としては、他の手当等についても同様の事が言えますが、「さかのぼっての支給はない」ため、要件に該当したらできる限り早く、申請手続きを行うことがです。※児童手当の場合は、申請した月以降最初の支給月に、その支給月の前月までの4ヶ月間の児童手当がまとめて支給されます。つまり、該当することとなってから2,3カ月経過してから申請したとしても、支給要件に該当することになった時から支給開始となったときまでの期間については、さかのぼってその期間分をまとめて支給するということはないため、申請が遅れた分だけ、もらえたはずのお金がもらえなくなるということが出てしまうので注意が必要です。なお、申請から受給までの流れについては、児童手当の場合とほぼ同じような流れとなりますが、用意しなければならない書類は世帯に関する証明が必要になるところがあるため、児童扶養手当のほうが多くなります。支給を受けるための手続き児童扶養手当の支給を受けるための手続きは、住んでいる市町村の窓口(民生こども課など)に直接行います。申請の際に必要になる書類は、受給要件を満たす内容によって異なります。また、申請の方法についても、住んでいる自治体によって若干異なる部分がありますので、事前に確認をすることが望ましいです。申請に必要な書類(名古屋市の場合)戸籍謄本(手当を受ける方と対象児童のもの。1か月以内に発行されたもの)請求者の個人番号カード(マイナンバーカード)または通知カード請求者の身元確認書類(運転免許証、個人番号カード(マイナンバーカード)など)支給要件が分かる主なもの印鑑(認め印も可)振込みを希望される金融機関の通帳またはキャッシュカード(コピーで可)【注】振込先名義は、手当を受ける方に限られます。健康保険証(手当を受ける方と対象児童のもの)年金手帳、ねんきん定期便、年金支払い通知書等(現在受給している年金額が分かるもの)家屋名義の分かるもの(賃貸契約書、固定資産税課税明細書など)そのほか個別の事情に応じて、各種申立書、除籍謄本、ご家族の個人番号、独身証明書(婚姻要件具備証明書)などが必要となる場合があります。支給開始時期支給開始時期は、最短で「申請を行った月の翌月」からとされていますが、申請を行った時期や申請書類の精査に時間がかかることがあるため、目安としては「申請をした日の属する月の翌月又は翌々月」となると考えられます。児童扶養手当の金額児童扶養手当は、児童手当の場合と同様に「所得制限」があり、支給額についても所得状況によっては、「全部支給」と「一部支給」の2種類に分かれています。そのため、児童扶養手当を受給するには、支給を受けるための要件を満たす。そのうえで、所得制限をクリアし、さらに、所得によって支給される額が全額または一部に変わってしまいます。児童扶養手当の所得制限児童扶養手当の所得制限は、実際の収入金額を基準に判定するものではなく、所得税の計算上、課税対象とされる金額(給料等の場合は「収入金額から給与所得控除額を控除した金額」の事です。)を示していますので、所得制限や全額支給・一部支給の所得制限の判定を行う際には注意が必要です。つまり、給料をもらって生活している人であれば、源泉徴収票の中に記載されている「給与所得控除後の給与所得の金額」が所得制限の判定に使われる金額となるということです。具体的な所得制限の判定の流れ(1)前年の所得の金額の計算前年の所得の金額は、基本的に1年前の所得の金額をもって前年の所得の金額とするのですが、1月から6月までに申請を行う場合は、前々年の所得の金額をもって判定を行います。(2)養育費の金額の計算養育費は、前年中に実際に子供の養育のために支払われた金額(1月から6月までについては、前々年に支払を受けた分)をもって計算した金額の8割相当額をもって、養育費として計算されます。(3)各種控除金額の計算扶養控除や障害者控除などの一定の要件に該当する人がいる場合については、その内容に応じて控除金額が設定されています。(1)から(2)と(3)の金額の合計額を控除した金額が、所得制限の判定の際に用いられる所得金額となります。なお、この金額については、全部支給と一部支給の判定にも用いられます。全額支給と一部支給児童扶養手当は、所得金額によっては全額が支給される場合(全額支給)と一部しか支給されない場合(一部支給)とがあります。これは、児童手当とは大きく異なる点です。(児童手当の場合は、子供の人数、年齢などによって、支給される金額に変化がありますが、所得によって支給される額の調整は行われません。)全部支給の場合全部支給とは、児童扶養手当を毎月満額(平成30年度は月額42,500円(子供が1人の場合)です)支給されることで、平成30年8月からは所得限度の金額が30万円引き上げられ、全部支給の対象となる範囲が拡大されました。【全部支給となる所得上限額】子供が1人の場合:57万円子供が2人の場合:95万円子供が3人の場合:133万円※「具体的な所得制限の判定の流れ」で行った計算結果で判定一部支給の場合一部支給とは、所得制限によって、全額支給とはならなかったが、一部の金額については児童扶養手当を支給するという制度です。一部支給の場合は、所得金額に応じて10円単位で引き下げられます。【一部支給の具体的な金額】子供が1人の場合:42,490円~10,030円子供が2人の場合:52,530円~15,050円子供が3人の場合:58,550円~18,060円※「具体的な所得制限の判定の流れ」で行った計算結果で判定「住んでいる地域 児童扶養手当」で検索すると市のHPにて詳しく説明されておりますので合わせてご確認ください。まとめ児童扶養手当は、ひとり親世帯や、両親が離婚してしまった世帯など、一定の要件を満たした場合に支給される給付です。そのため、児童手当に比べるとあまり知られていないところがありますが、万一の事態に陥った時には、児童扶養手当の内容を知っていることで備えをすることは可能です。また、改正によって、児童扶養手当の支給回数が年3回から年6回に増えるため、児童扶養手当の制度を利用することができる人については、ぜひとも、新しい情報を確認しておくことが大切になります。他の制度についても同様の事が言えますが、情報は常に最新の状態にすることで、さまざまな備えをしておくことが望まれます。
2019年01月06日年末調整とは、会社員や公務員をはじめ、アルバイトやパートといった勤務先から給料や賞与(ボーナス)を貰っている方が対象となる税金の精算手続きのことを言います。実務上、年末調整は、勤務先によって事務手続きを行う時期がそれぞれ異なっておりますが、早いところですと11月下旬あたりから始め、12月中には、ほとんどの勤務先で年末調整を終えているのが一般的です。この時、勤務先からは、年末調整の事務手続きに必要なものとして、給与所得者の扶養控除等(異動)申告書、給与所得者の保険料控除申告書、給与所得者の配偶者控除等申告書といった3つの書類の記入が求められます。そこで本記事では、年末調整の際に勤務先に提出する必要がある3つの書類についての基本的なポイントや書き方をはじめ、必要書類などを中心に解説を進めていきます。給与所得者の扶養控除等(異動)申告書とは国税庁平成31年(2019年)分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書給与所得者の扶養控除等(異動)申告書は、勤務先から給与の支払いを受けている人(給与所得者)が、年末調整で、配偶者控除、扶養控除、障害者控除、寡婦控除、寡夫控除、勤労学生控除といった各種所得控除の適用を受ける場合に記入が必要になる書類のことを言います。ちなみに、先の所得控除が、いずれも適用にならないとしても、氏名や住所、マイナンバーなどを記入して勤務先に提出するのが一般的なほか、16歳未満の子供(親族)を扶養している場合も書類の下部にある記載欄に記入して提出する流れとなります。給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の書き方国税庁平成31年(2019年)分給与所得者の扶養控除等申告書の記載例国税庁のWEBサイトでは、給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の書き方について公開しており、吹き出しを見ながら記入することで簡単に作成することが可能になっています。一般的には、勤務先の総務や人事担当者などは、給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の書き方についてわかっていることが多いため、その方々へ尋ねることで足りるのですが、ご自身でも書き方を確認しておきたい場合におきましては、たとえば、1部印刷して読みながら記入されてみるのも良いでしょう。なお、給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の書き方につきましては、配偶者控除または配偶者特別控除の適用を受ける場合、扶養控除の適用を受ける場合について、それぞれ、同サイト内で個別に紹介しております。以下、リンクから具体的な流れを確認されてみるのもおすすめします。年末調整で扶養控除の適用を受けるには?扶養控除申告書の書き方や扶養控除が適用できるケースも広く紹介所得控除の適用を受けるために必要な書類年末調整で、配偶者控除、扶養控除、障害者控除、寡婦控除、寡夫控除といった各種所得控除の適用を受ける場合に必要な書類といったものは基本的にありません。ただし、平成30年4月から配偶者控除等の法改正が施行されたことに伴いまして、配偶者控除や配偶者特別控除の適用を受ける場合は、後述する給与所得者の配偶者控除等申告書も記入して勤務先に提出する必要があります。なお、特殊な場合となりますが、海外に住んでいる非居住者の親族に対する扶養控除、障害者控除または配偶者控除の適用を受ける場合には、その親族に係る親族関係書類1部が必要などといった場合もありますので該当される方は注意が必要と言えるでしょう。給与所得者の配偶者控除等申告書とは給与所得者の配偶者控除等申告書は、勤務先から給与の支払いを受けている人(給与所得者)が、年末調整で、配偶者控除または配偶者特別控除の適用を受ける場合に記入が必要になる書類のことを言います。これまで、給与所得者の配偶者控除等申告書という書類は無かったのですが、平成30年4月からの配偶者控除の法改正によって、平成30年から新たに提出が必要になった書類です。国税庁平成30年分 給与所得者の配偶者控除等申告書給与所得者の配偶者控除等申告書の書き方国税庁給与所得者の配偶者控除等申告書の記載例(記載例1)給与所得者の配偶者控除等申告書の具体的な書き方や流れにつきましては、上記の国税庁が公開しているものも参考になりますが、同サイト内の以下、記事で細かく解説しておりますので、わかりやすくておすすめです。年末調整で配偶者控除や配偶者特別控除を適用するには?書類の書き方も合わせて紹介給与所得者の保険料控除申告書とは国税庁平成30年分給与所得者の保険料控除申告書給与所得者の保険料控除申告書は、勤務先から給与の支払いを受けている人(給与所得者)が、年末調整で、生命保険料控除、地震保険料控除、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除といった各種保険料控除の適用を受ける場合に記入が必要になる書類のことを言います。所得控除の適用を受けるために必要な書類生命保険料控除、地震保険料控除、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除といった各種保険料控除の適用を受けるためには、毎年秋ごろになりますと、加入している保険会社などから郵送されてくる保険料控除証明書を記入した給与所得者の保険料控除申告書に添付して勤務先に提出する必要があります。給与所得者の保険料控除申告書の書き方給与所得者の保険料控除申告書の書き方と流れにつきましては、以下、同サイト内の記事において、生命保険料控除を適用する場合、国民年金を支払ったことによって社会保険料控除を適用する場合などを紹介していますので、そちらを参考にされてみることをおすすめします。年末調整で1年間に支払った国民年金は社会保険料控除の対象!絶対に押さえておきたいポイントまとめいつまでに年末調整の書類は提出する必要があるのかこれまで紹介した給与所得者の扶養控除等(異動)申告書、給与所得者の保険料控除申告書、給与所得者の配偶者控除等申告書といった3つの書類は、あらかじめ勤務先から書類が渡され、提出の締切日をそれぞれ指定しているのが一般的です。そのため、それぞれの勤務先によって書類の提出時期が異なり、厳密にいつまで提出しなければならないといった期限は決められていません。ただし、通常は、その年の12月や翌年1月の支給する給料で年末調整を行った後の所得税の還付金または追徴金を調整する事務手続きが多いため、筆者の経験上ではありますが、給料計算をする前(いわゆる給料の締め日)までに書類の提出を求めていることが多い傾向にあります。年末調整で適用し忘れた所得控除は、確定申告で適用できる年末調整に必要な書類を勤務先に提出した後に、適用し忘れた所得控除があったという場合も時にはあると思います。このような時は、速やかに勤務先の担当者へ連絡して、再度、年末調整をやり直してもらうことが望ましいのですが、時期的に間に合わないことも十分に考えられます。仮に、年末調整で適用し忘れた所得控除があった場合は、少々面倒ではありますが、翌年2月16日から3月15日までの確定申告の期間中に確定申告をすることで、適用し忘れた所得控除を適用できる仕組みになっています。また、所得控除の中には、確定申告をしなければ適用が受けられないものもあり、たとえば、雑損控除、医療費控除、寄附金控除(ふるさと納税のワンストップ特例を活用した場合を除く)といった3つの所得控除は、年末調整で所得控除をすることができませんので注意が必要です。まとめ年末調整とは、会社員や公務員をはじめ、アルバイトやパートといった勤務先から給料や賞与(ボーナス)を貰っている方が対象となる税金の精算手続きのことを言います。ただし、年末調整や確定申告には、ちょっとしたルールが設けられており、給料を貰っている方はすべて年末調整で税金の精算が完了するとは限らず、時として確定申告をしなければならない場合があります。そのため、年末調整と確定申告の違いも知り、どちらの手続きも必要な場合はどのような場合なのか知っておくこともおすすめします。以下の記事を合わせて読み進めていただくことで、ご自身の税金に対する考え方が良い方向に変わるヒントが得られるかもしれません。年末調整と確定申告の違いをわかりやすく解説!どちらの手続きも必要な場合も合わせて紹介します
2018年12月28日年末調整で、1月1日から12月31日までの1年間に支払った国民年金保険料は、社会保険料控除として所得控除の対象になります。そのため、勤務先から年末調整の時期になると渡される、給与所得者の保険料控除申告書へ記入し、控除証明書などを添付することで、1年間に支払った国民年金の全額を所得控除することができます。一般に、会社員や公務員などのように、厚生年金保険へ加入している方であれば、直接、国民年金保険料を支払うことはありませんが、実のところ、子供をはじめとした生計を同一にしている方の国民年金を代わりに支払ったとしても、控除の対象になります。そこで本記事では、年末調整と国民年金の関係性を中心に、絶対に押さえておきたいポイントをまとめて紹介します。そもそも社会保険料控除とは何か社会保険料控除について、国税庁のWEBサイトでは、以下のように記述しています。納税者が自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合には、その支払った金額について所得控除を受けることができます。これを社会保険料控除といいます。控除できる金額は、その年に実際に支払った金額又は給与や公的年金から差し引かれた金額の全額です。出典:国税庁No.1130 社会保険料控除ざっくりポイントをまとめますと、自分や配偶者、子供、両親など、生計を同一にしている方が負担しなければならない社会保険料を支払った場合は、支払った金額の全額を所得控除できるとしています。なお、社会保険料控除の対象となるものには、雇用保険料、健康保険料、厚生年金保険料といった給料から天引きされる社会保険料をはじめ、国民年金、国民健康保険料(税)、国民年金基金や厚生年金基金の掛金などがあります。大切なポイントは、社会保険料控除の適用を受けられる方は、社会保険料を納めなければならない本人のみに限定されていない部分です。そのため、たとえば、20歳以上の大学生や短大生などといった学生が納めなければならない国民年金を親が代わりに支払った場合、その支払った国民年金について、親が年末調整で社会保険料控除を受けられることを意味します。年末調整で支払った国民年金の控除を受けるためには国税庁平成30年分給与所得者の保険料控除申告書年末調整で支払った国民年金の控除を受けるためには、給与所得者の保険料控除申告書(上記イメージ図の赤枠部分)に必要事項を記入し、併せて、毎年秋ごろになりますと、日本年金機構より郵送される社会保険料(国民年金保険料)控除証明書を添付することで適用が受けられます。具体的な書き方の一例として、以下の前提条件で国民年金を支払った場合をイメージ図と共に紹介しておきます。平成30年の1月1日から12月31日までの1年間において、国税太郎さんは、国税一郎さん(20歳以上の大学生)の国民年金を代わりに納付した平成30年1月から3月までの1ヶ月あたりの国民年金は、月額16,490円平成30年4月から12月までの1ヶ月あたりの国民年金は、月額16,340円これだけ記入すれば完了となりますので、とても簡単に手続きが行えます。もしも、国民年金の控除証明書が年末調整に間に合わない場合は国民年金を支払ったのにも関わらず、時として、社会保険料(国民年金保険料)控除証明書を紛失してしまった場合や破棄してしまったなどの理由で年末調整の際に、控除証明書の添付が間に合わない場合があるかもしれません。このような場合は、社会保険料(国民年金保険料)控除証明書でなくても、実際に国民年金を納めた時の控えなど、支払ったことを証明する書類を添付しても差し支えありません。(この方法を活用する場合は、控えの写しを手元に残しておきましょう)国民年金の保険料及び国民年金基金の掛金に係る社会保険料控除の適用については、その保険料又は掛金の金額を証する書類を、確定申告書又は年末調整の際に提出する「給与所得者の保険料控除申告書」に添付するか、これらの申告書を提出する際に提示する必要があります。出典:国税庁No.1130 社会保険料控除1年間に支払った国民年金について、社会保険料控除の適用を受けるためには、社会保険料(国民年金保険料)控除証明書が必要とは書かれておらず、保険料又は掛金の金額を証する書類と書かれています。なお、筆者自身も過去に社会保険料(国民年金保険料)控除証明書に代えて、国民年金を支払った際に受け取った控えを添付して控除の適用を受けたことがありますが、何ら問題はありませんでしたので、極度の心配をする必要はないでしょう。確定申告でも社会保険料控除は適用できる国民年金の控除証明書が、年末調整に間に合わない場合のほか、すでに年末調整が終わった後に社会保険料控除の適用ができることに気が付いた場合は、翌年2月16日から3月15日までの確定申告期間中に確定申告をすることで控除の適用も可能です。会社員や公務員といった普段から確定申告をしない方にとってみますと、確定申告をすることは、時間と手間がかかってしまい面倒だと思われるかもしれませんが、社会保険料控除は、支払った全額が所得控除の対象となるため、節税効果は高めです。ちなみに、確定申告で社会保険料控除の適用を受けますと、所得税の還付に加え、翌年、給料から天引きされる住民税の金額にも好影響を及ぼすことになるため、控除が適用できる場合は、率先して忘れずに手続きされることをおすすめします。国民年金は、あくまでも納めた年の控除対象になる国民年金を納めることによって、社会保険料控除の対象になることがわかりましたが、これは、あくまでも、実際に国民年金を納めた年の控除対象になるため、未納や免除期間分の国民年金は、社会保険料控除の対象外となります。たとえば、先の例で、国税太郎さんは、国税一郎さんが納めるべき平成30年の国民年金を実際に納めたからこそ、社会保険料控除の対象となっていることを意味しており、これが未納である場合や学生納付の特例を活用した免除申請を受けた場合は、社会保険料控除の対象外となるわけです。逆に言えば、平成29年分の国民年金が未納の状態であったものの、平成30年中に未納の国民年金を納めた場合は、平成30年中に支払った国民年金の全額について社会保険料控除の対象となることになります。同じく、免除申請を受けていた国民年金を実際に納めた場合も同様の取り扱いとなります。Q1生計を一にしている子供の国民年金保険料を過去3年分まとめて支払いましたが、その支払った全額を私の本年分の社会保険料控除の対象としてよいでしょうか。A1本年中に支払ったものであれば、過去の年分のものであっても本年分の社会保険料控除の対象になります。出典:国税庁No.1130 社会保険料控除国民年金は、未納や免除分も含めて、支払った年の社会保険料控除になるため、年末調整や確定申告で控除の適用を忘れないように心掛けておきたいものです。夫婦のいずれかが自営業者で、事業所得が少ない場合は節税になることも夫婦共働き世帯が多い現在において、夫婦のいずれかが自営業者で、もう一方は会社員や公務員といったケースも考えられます。仮に、このような場合で事業の所得(儲け)が少ない場合や赤字の場合は、会社員や公務員である方へ国民年金を支払った社会保険料控除を適用した方が、世帯にとって有利になる場合も十分に予測できます。仮に、このような特殊な事情がある場合は、一度、専門家を通じて再確認されてみるのをおすすめします。まとめ年末調整と国民年金の関係性を中心に解説を進めてきましたが、絶対に押さえておきたいポイントは、以下の通りです。1月1日から12月31日までの1年間に支払った国民年金は、社会保険料控除の対象支払った国民年金は、本人だけではなく、配偶者や子供など生計同一の方が負担するべきものであれば、年末調整や確定申告で控除が可能国民年金は、あくまでも納めた年の控除対象になるため、過去に未納や免除を受けたものを納めることで控除金額が増加し、納めるべき税金が少なくなる夫婦のいずれかが自営業者で、事業所得が少ない場合は節税になることもあるため、社会保険料控除の適用が適切か再確認する押さえておきたいポイントは、決して難しいものではありませんので、いま一度確認していただきまして、今後に活かしてもらえればと思います。
2018年12月28日年末調整で生命保険料控除の適用を受けるためには、毎年秋ごろになると、加入している保険会社から郵送で送られてくる生命保険料控除証明書を添付し、給与所得者の保険料控除申告書と呼ばれる書類に必要事項を記入して勤務先に提出する必要があります。通常、生命保険料控除は、基本的に何かしらの生命保険に加入している方が適用を受けることができる所得控除であり、多くの方にとって馴染み深いものであると思われますが、筆者の実務経験上、賢く活用できていない場合も多く目にします。そこで本記事では、年末調整で生命保険料控除を賢く適用するためのポイントを紹介し、併せて、夫婦共働きに多いもったいない事例も紹介します。生命保険料控除の基本的なポイント年末調整で生命保険料控除を賢く適用するためのポイントを知るためには、まず、生命保険料控除の基本的なポイントを知っておくことが大切です。ここで紹介する生命保険料控除の基本的なポイントは、すでに多くの皆さまがご存知のことも多いと思いますが、再確認といった意味合いも含めて目通しいただければと思います。生命保険料控除は、新制度と旧制度の2つに分けられる生命保険料控除は、保険契約をした時期が、平成24年1月1日以後なのか、平成23年12月31日以前なのかによって、新制度なのか旧制度なのかに分けられ、生命保険料控除の金額が異なる特徴があります。新制度(平成24年1月1日以後の保険契約)旧制度(平成23年12月31日以前の保険契約)新制度の生命保険料控除は3種類、旧制度の生命保険料控除は2種類新制度の生命保険料控除は、大きく、一般用、介護医療用、個人年金用といった3種類に分けられ、旧制度の生命保険料控除は、大きく一般用と個人年金用の2種類に分けられる特徴があります。また、1つの種類ごとに、先に紹介した計算式にあてはめた生命保険料控除が適用されることになるため、新制度では、最大で120,000円の生命保険料控除が適用でき、旧制度では、最大で100,000円の生命保険料控除が適用できます。ちなみに、支払った生命保険料が、どちらの制度で、どの生命保険料控除の対象となるかわからないといった方もおられると思いますが、こちらにつきましては、保険会社などから送られてくる生命保険料控除証明書に必ず記載されておりますので、それを見ることによって確認することができます。以下、制度の確認の仕方になります。損保ジャパン日本興亜ひまわり生命生命保険料控除証明書【見本】生命保険料控除証明書は、それぞれの保険会社によって書式が異なりますが、旧制度と新制度といった文言が必ず記載されているほか、一般用、介護医療用、個人年金用といった文言も必ず記載されています。上記イメージ図の場合ですと、旧制度の欄に支払った保険料の金額が記載されているため、旧制度の対象となる生命保険契約であることがわかります。また、一般用という文言が記載されていることから、この保険契約は旧制度で一般用の生命保険料控除が対象になると判断することができます。仮に、上記の保険契約のみである場合、1年間に支払った保険料は、282,850円(申告額)となるため、以下の表にあてはめますと、生命保険料控除は、50,000円となります。旧制度(平成23年12月31日以前の保険契約)生命保険料控除を適用するための給与所得者の保険料控除申告書の書き方冒頭でもお伝えしましたように、年末調整で生命保険料控除の適用を受けるためには、保険会社から送られてくる生命保険料控除証明書を添付し、給与所得者の保険料控除申告書と呼ばれる書類に必要事項を記入して勤務先に提出する必要があります。ここでは、一例として、先に紹介した生命保険料控除証明書を実際に、給与所得者の保険料控除申告書へ記入したものを流れに沿って紹介します。給与所得者の保険料控除申告書と生命保険料控除証明書を用意するはじめに、勤務先から渡された給与所得者の保険料控除申告書と加入している保険会社から届いたすべての生命保険料控除証明書を用意します。紹介する例は、1枚のみですが、すべての生命保険料控除証明書を用意しておきましょう。生命保険料控除証明書を見ながら給与所得者の保険料控除申告書へ記入する赤枠の部分が、生命保険料控除の適用を受けるために記入する欄となります。向日葵太郎さんの加入している生命保険は、旧制度の一般用に該当しますので、一般の生命保険料の欄に記入します。なお、保険会社等の名称や保険等の種類は、生命保険料控除証明書に記載されておりますので、その通りに記入することで足ります。生命保険料控除の計算式も記載されているため、すでに紹介した新制度なのか旧制度なのかを確認し、一般用、介護医療用、個人年金用を確認できれば、後は、それぞれの欄に同じように記入することで作成が簡単にできます。実務上、夫婦共働きに多いもったいない事例を紹介生命保険料控除は、多くの皆さまにとって馴染み深い所得控除ですが、その一方で、賢く生命保険料控除を適用できていないケースが見受けられます。ここでは、筆者個人の実務経験によるものとなりますが、平成30年中に実際にあった相談事例の中から、生命保険料控除を賢く適用できていなかった2つの事例を紹介させていただきます。①保険契約者の名義のまま生命保険料控除を適用していたやはり今年もありました、というのが筆者の率直な感想なのですが、筆者は、独立系FPという職業柄、ライフプランニングの相談などでお客様の源泉徴収票や加入している保険証券の内容を見ることがあります。この時、これらの情報から生命保険料控除を賢く適用できていないことが簡単に確認できるのですが、受け取った生命保険料控除証明書を保険契約者の名義のまま適用することによって、世帯全体で節税できていない場合が多く見受けられます。たとえば、2人の子供に対する学資保険に加入していて、それぞれ1年間で150,000円ずつ学資保険料を支払っていたとします。(わかりやすくするために、学資保険のみに加入しているものとします)この時、夫婦共働きで、かつ、保険契約者が夫、いずれの学資保険も新制度であった場合の生命保険料控除は、以下のように適用している場合が多く見受けられます。仮に、夫婦共働きである場合、せっかく妻も生命保険料控除を適用できるのにも関わらず、保険契約者でなければならないと勘違いしていて、賢く生命保険料控除を適用できないのは、非常にもったいないことです。なお、夫が支払った学資保険の生命保険料控除について、妻も適用を受けられる根拠は、以下、国税庁が回答している通りです。【照会要旨】当社の従業員Aは、妻Bが契約者となっている生命保険の保険料を支払ったとして、妻B名義の生命保険料控除証明書を添付した保険料控除申告書を提出してきました。当社で年末調整を行う際に、その保険料を生命保険料控除の対象としてよいでしょうか。なお、その生命保険の被保険者及び満期保険金の受取人はB、死亡保険金の受取人はAとなっています。【回答要旨】Aがその保険料を支払ったことを明らかにした場合は、生命保険料控除の対象として差し支えありません。生命保険料控除は、居住者が一定の生命保険契約等に係る保険料又は掛金を支払った場合に総所得金額等から控除することができます(所得税法第76条第1項)。この生命保険契約等については、その保険金等の受取人の全てがその保険料等の払込みをする者又はその配偶者その他の親族(個人年金保険契約等である場合は、払込みをする者又はその配偶者)でなければなりませんが、必ずしも払込みをする者が保険契約者である必要はありません(所得税法第76条第5項、第8項)。したがって、保険契約者が保険料を支払うのが通例ですが、契約者の夫であるAが支払ったことを明らかにした場合には、Aの生命保険料控除の対象となります。出典:国税庁 妻名義の生命保険料控除証明書に基づく生命保険料控除通常、1つの保険契約に対して1つの生命保険料控除証明書が発行されるため、2人の子供の学資保険に対する生命保険料控除もそれぞれ1枚ずつになります。したがって、以下のように割り振りして生命保険料控除を適用したとしても、国税庁は差し支えないとしています。世帯全体で加入している生命保険を賢く割り振りすることによって、節税対策となることに加え、配偶者は、保険契約者でなくても生命保険料控除が適用できる点も押さえておきたいポイントと言えます。新制度と旧制度のどちらも対象になっているのにも関わらず、新制度のみ適用新制度と旧制度では、生命保険料控除の対象金額が異なりますが、新制度では、1年間に100,000円を超えて生命保険料を支払った場合、一律50,000円の生命保険料控除が適用でき、旧制度では、1年間に80,000円を超えて生命保険料を支払った場合、一律40,000円の生命保険料控除が適用されます。仮に、新制度と旧制度でいずれも100,000円を超えて生命保険料を支払った場合は、合わせて90,000円(新制度40,000円+旧制度50,000円)とはならず、いずれか大きい方の生命保険料控除が適用されます。そのため、このような場合ですと、旧制度の生命保険料控除は確実に適用されるようにしておく必要があるのですが、実際の相談事例において、なぜか、旧制度の生命保険料控除を適用せずに、新制度のみを適用しているケースがありました。仮に、旧制度の一般用や個人年金用の生命保険料控除が適用できる場合には、新制度よりも優先して適用するように心掛けておきたいものです。まとめ年末調整で生命保険料控除を賢く適用するためのポイントについて、実際にあった相談事例を紹介しながらポイントを解説させていただきました。生命保険料控除は、実際に適用される所得控除の上限金額が大きいとは言えないものの、さまざまな種類の生命保険に加入している方が多いことを踏まえますと、賢く適用するための工夫は、極めて大切になります。夫婦共働きの場合や多くの種類の生命保険へ加入されている方は、本記事をきっかけに、一度、ご自身が適用している生命保険料控除が無駄なく適用されているのか確認されてみることをおすすめします。
2018年12月27日配偶者控除や配偶者特別控除は、1月1日から12月31日までの1年間において、配偶者の収入(所得)が一定金額の範囲内であれば、適用することができる税金の軽減制度です。平成30年4月より、この配偶者控除や配偶者特別控除の範囲が広がったことに伴い、これまでよりも多くの方が、控除の対象になることが予測され、併せて、年末調整において、新たに給与所得者の配偶者控除等申告書と呼ばれる書類を記入し、勤務先に提出する必要が生じました。そこで本記事では、年末調整で配偶者控除や配偶者特別控除を適用するために必要な基本的な部分を解説し、併せて、給与所得者の配偶者控除等申告書の書き方についても紹介していきます。配偶者控除・配偶者特別控除とは配偶者控除および配偶者特別控除とは、夫や妻を扶養している場合に適用することができる所得控除にあたり、所得税や住民税を軽減させることができる制度のことを言います。ただし、配偶者控除または配偶者特別控除の適用を受けるためには、本人の収入金額(所得金額)と配偶者の収入金額(所得金額)のいずれも一定の条件にあてはまっていなければならなくなりました。国税庁平成 30 年分以降の配偶者控除及び配偶者特別控除の取扱いについて上記表を参考に、仮に、本人および配偶者の収入が給料のみの方で、配偶者控除または配偶者特別控除の適用を受ける条件をまとめますと以下のようになります。本人の1年間の年収(給与)が1,220万円以下であること配偶者の年収(給与)が201.6万円未満であること上記2つの条件をどちらも満たしていることで、配偶者控除または配偶者特別控除のいずれかが適用できることになります。くどいようですが、上記は、本人および配偶者が給与収入のみである場合を前提としているため、たとえば、株式投資などによる配当所得がある場合やその他の所得がある場合におきましては、精査確認が必要となりますので、専門家にあたる税理士や税務署へ尋ねるようにして下さい。年末調整で配偶者控除や配偶者特別控除を適用するための方法ここからは、多くの皆さまが気になる年末調整で配偶者控除や配偶者特別控除を適用するための方法をいくつかの具体例をあげて紹介していきたいと思います。配偶者控除が適用できる具体例まずは、配偶者控除が適用できる具体例について、以下の前提条件のもと、具体的な流れと共に紹介していきます。平成30年中における国税太郎さんの給与収入は800万円とします平成30年中における国税花子さん(太郎さんの配偶者)の給与収入は140万円とします花子さんの年齢は、70歳未満であるものとします住所・生年月日・マイナンバーは仮のものです配偶者控除を適用する方は、国税太郎さんをご自身に置き換えて考えていくと、よりイメージがわきやすくなると思います。給与所得者の配偶者控除等申告書へ必要事項を記入する給与所得者の配偶者控除等申告書へ氏名、住所、配偶者の氏名、配偶者のマイナンバーなど必要事項を記入しておきます。国税太郎さんの収入と所得を記入する1年間の収入800万円を収入金額等の欄へ記入し、給与所得者の配偶者控除等申告書の裏面に記載されている3.所得の区分を下に、所得金額を計算します。800万円×90%-120万円=600万円(給与所得)配偶者控除の適用を受けるための判定をする国税太郎さんは、給与所得が600万円で、他の所得がないため、本年中の合計所得金額の見積額に600万円と記入し、Aの欄にレ点チェックを入れ、併せて、右欄の区分IにAと記載します。国税花子さんの収入と所得を記入する1年間の収入140万円を収入金額等の欄へ記入し、給与所得者の配偶者控除等申告書の裏面に記載されている3.所得の区分を下に、所得金額を計算します。140万円-65万円=75万円(花子さんの給与所得)配偶者控除の適用を受けるための判定をする国税花子さんは、給与所得が75万円で、他の所得がないため、配偶者の本年中の合計所得金額の見積額に75万円と記入します。花子さんは、年齢が70歳未満ですので、②にあてはまることから、②へチェックを入れ、併せて、右欄の区分Ⅱに②と記載します。国税太郎さんと国税花子さんの判定から配偶者控除金額を確認する国税太郎さんは、区分IのA(青色枠)で、国税花子さんは、区分Ⅱの②(ピンク枠)でしたので、これらが交わる金額が配偶者控除の金額となります。この判定の結果、国税太郎さんは、38万円の配偶者控除の適用が可能だとわかります。以下、給与所得者の配偶者控除等申告書を記入後の完成イメージとなります。配偶者特別控除が適用できる具体例今度は、配偶者特別控除が適用できる具体例について、以下の前提条件の下、具体的な流れと共に紹介していきます。平成30年中における国税太郎さんの給与収入は800万円とします平成30年中における国税花子さん(太郎さんの配偶者)の給与収入は170万円とします花子さんの年齢は、70歳未満であるものとします住所・生年月日・マイナンバーは仮のものです先に紹介した配偶者控除と同じ流れの部分については省略させていただきまして、異なる部分のみを紹介していきますので、あらかじめご留意下さい。国税花子さんの収入と所得を記入する1年間の収入170万円を収入金額等の欄へ記入し、給与所得者の配偶者控除等申告書の裏面に記載されている3.所得の区分をもとに、所得金額を計算します。①:(A)÷4(千円未満切捨て)=(B)⇒②:(B)×2.4=(C)上記計算式にあてはめて計算します。170万円÷4(千円未満切捨て)=42.5万円5万円×2.4=102万円(花子さんの給与所得)配偶者控除の適用を受けるための判定をする国税花子さんは、給与所得が102万円で、他の所得がないため、配偶者の本年中の合計所得金額の見積額に102万円と記入します。花子さんの本年中の合計所得金額は、102万円ですので、④にあてはまることから、④へチェックを入れ、併せて、右欄の区分Ⅱに④と記載します。国税太郎さんと国税花子さんの判定から配偶者控除金額を確認する国税太郎さんは、区分IのA(青色枠)で、国税花子さんは、区分Ⅱの④(ピンク枠)となりますが、花子さんの本年中の合計所得金額は、102万円ですので、④の内、100万円超105万円以下の欄に該当します。これらが交わる金額が、配偶者特別控除の金額となりますが、判定の結果、国税太郎さんは、21万円の配偶者特別控除の適用が可能だとわかります。配偶者特別控除の適用は、配偶者の収入に特に注意が必要配偶者控除や配偶者特別控除が適用できる場合と給与所得者の配偶者控除等申告書の書き方について紹介をさせていただきましたが、配偶者特別控除の適用を受ける場合には、配偶者の収入に特に注意が必要です。これは、配偶者特別控除の金額は、配偶者の収入によって段階的に異なっているところにあるためです。たとえば、先の例において、国税花子さんの年収は170万円であるものとして配偶者特別控除を計算し、その結果、国税太郎さんは、21万円の配偶者特別控除の適用を受けられることがわかりました。仮に、国税花子さんの年収が170万円ではなく、176万円だった場合は、どうでしょう?年収がたった6万円しか変わらないだけで、配偶者特別控除の金額が異なっていることがわかります。この部分が極めて重要であり、配偶者の1年間の収入金額が正確でなければ、実際に適用した配偶者特別控除の金額と本来適用になる配偶者特別控除の金額に差異が生じてしまうことになります。このようなことになってしまいますと、結果として修正申告などのやり直しが必要になってくるため、かえって時間や手間がかかってしまいます。そのため、特に、配偶者特別控除を適用する場合におきましては、配偶者の1年間の収入が確定している状態で適用をすることが望ましく、12月の給与や賞与の計算が完了した後の1年間の正確な収入金額を下に計算するのが良いと筆者は感じています。まとめ年末調整で配偶者控除や配偶者特別控除を適用するのは簡単ですが、本人と配偶者の判定が必要になるため、少々の手間がかかるのは確かです。配偶者控除の適用を受ける側であれば、いわゆる高所得者でなければ特別の問題が生じることはありませんが、対象となる配偶者に収入がある場合は、金額や所得の種類を詳しく精査する必要性が生じます。そのため、配偶者控除や配偶者特別控除の適用を受ける方は、配偶者の収入や所得に注意して適用を受けるように心掛けておくようにしたいものです。
2018年12月27日年末調整で扶養控除の適用を受けるためには、勤務先から渡される給与所得者の扶養控除等(異動)申告書へ扶養している方の年齢やマイナンバーを記入する必要があります。通常、扶養控除が適用できる一般的なケースには、子供が高校生や大学生などで扶養していることに加え、年金生活の両親を扶養している場合などが多いと思われますが、何よりも、どのような場合に扶養控除が適用できるのか、ポイントをしっかりと押さえておくことが大切です。そこで本記事では、扶養控除の基本的なポイントの紹介をはじめ、給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の書き方や扶養控除が適用できるケースも広く紹介していきます。扶養控除とは?国税庁のWEBサイトでは、扶養控除について、納税者に所得税法上の控除対象扶養親族となる人がいる場合には、一定の金額の所得控除が受けられますと記載しています。ここで言う控除対象扶養親族とは、その年の12月31日時点で以下、5つの要件にすべてあてはまっている人のことを言います。配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族)または、都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること納税者と生計を一にしていること年間の合計所得金額が38万円以下(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないことまたは白色申告者の事業専従者でないこと年齢がその年の12月31日時点で、年齢が16歳以上であること上記の内容をざっくりまとめますと、収入がない家族(親族)や収入の少ない家族(親族)を扶養している場合で、年齢が16歳以上であれば、扶養控除の対象になるといったことになります。なお、0歳から15歳までの子供を育てている方は、子供を扶養控除の対象にすることはできませんが、その代わりとして、児童手当が支給される仕組みになっています。扶養控除は、年齢や同居の有無によって所得控除の金額が異なる扶養控除は、その年の12月31日時点での年齢が16歳以上の方で、先に紹介した要件に当てはまる方が対象となりますが、年齢や同居の有無によって所得控除の金額が異なる特徴があります。平成30年12月現在の法令に基づき筆者作成おもなポイントとして、19歳以上23歳未満といった大学生、短大生、専門学校生に多い年齢の方を扶養している場合は、扶養控除の金額が大きくなっていることに加え、70歳以上の両親や祖父母を扶養している場合も扶養控除の金額が大きいところにあります。通常、大学生、短大生、専門学校生は、教育費が多くかかる年ごろであり、70歳以上ですと、医療や介護にかかるお金が多くなるとも考えられ、このような方々を扶養している方には、厚みのある優遇がなされていると見ることもできます。また、ご自身と血のつながった両親や祖父母は、直系尊属にあたるため、同居をして扶養している場合は、同居していない場合に比べて厚みのある優遇がなされていることもわかります。扶養控除を適用するための給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の書き方扶養控除の基本的なポイントについてお伝えしたところで、ここでは、扶養控除を適用するための給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の書き方について紹介していきます。なお、給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の記載にあたっての家族構成は、以下の表の通りとします。なお、生年月日は記入省略、住所やマイナンバーの記入は仮のものとし、国税太郎さんは、家族全員を扶養しているものとします。※国税庁 給与所得者の扶養控除等申告書(入力用)より筆者作成国税花子さんは、配偶者にあたるため、源泉控除対象配偶者の欄に記入します。国税一郎さん、国税二郎さん、国税カネさんは、いずれも扶養控除の対象となるため、控除対象扶養親族欄にそれぞれ記入します。なお、一郎さんは19歳のため、特定扶養親族、二郎さんは18歳のため、一般扶養親族(その他)、カネさんは、80歳で国税太郎さんと血のつながった母親であるほか、同居している理由から、直系尊属同居老親になるため、同居老親等にそれぞれレ点を記入します。今回の例では、所得金額はいずれも0円で住所もすべて同じであることから、イメージ図のように記入します。国税三郎さんは、扶養控除の対象外ですが、住民税に関する事項欄への記入が必要となりますので、氏名、マイナンバー、住所等を他の方と同じように記入します。これで作成は完了です。参考:国税太郎さんの配偶者控除と扶養控除は合わせていくら?こちらは参考情報となりますが、国税太郎さんが1年間に適用できる配偶者控除と扶養控除を合わせた金額は、以下の表の通りとなります。扶養控除が適用できる特殊なケースを3つ紹介本記事の最後に、知っておくと得になるかもしれない扶養控除が適用できる特殊なケースを3つ紹介していきたいと思います。筆者個人の相談経験や実務経験で対応したものもいくつか紹介していきますが、知っておくといつかは役に立つかもしれませんので、参考までに目通しいただければと思います。扶養親族が死亡した場合もその年は扶養控除の対象になるこちらは、両親や祖父母を扶養している方に多い事例となりますが、仮に、扶養している両親や祖父母が年の途中で死亡した場合、扶養控除が適用できる12月31日前のことであるため、扶養控除の対象外と思っている方もおられます。しかし、扶養親族が死亡した場合は、死亡の時の現況で判断するため、死亡した時に扶養していた場合は、死亡した方をその年の扶養控除の対象にできる決まりになっています。たとえば、先の例で、国税カネさんが平成30年中に死亡した場合、国税太郎さんは、国税カネさんを扶養の対象とした扶養控除が適用できることを意味しています。遺族年金の支給を受けている年金受給者は、扶養控除の対象となるこちらは、本年、筆者のところへ相談に来たお客様の実際にあった事例となりますが、基本的に65歳以上で遺族年金の支給を受けている年金受給者は、扶養控除の対象となります。遺族年金は、所得税法上、非課税の扱いとなっており、100万円であったとしても200万円であったとしても、金額を問わず、収入とはみなしません。また、65歳以上の遺族年金の支給を受けている年金受給者は、ご自身が受け取る国民年金が仮に満額の支給を受けていたとしても、計算上、所得が0円となります。そのため、65歳以上で遺族年金の支給を受けている年金受給者は、扶養控除の対象となりますので、ご自身の将来の知識として知っておくほか、両親などはどうなのか再確認されてみることをおすすめします。別居の両親などへの仕送りは、形として証拠を残しましょうこちらも、本年、筆者のところへ相談に来たお客様の実際にあった事例となりますが、別居している母親に対して仕送りを行っており、扶養控除の適用を受けられているのを源泉徴収票から確認することができました。珍しいケースだなと率直に感じましたが、別居の両親などへ定期的に仕送りをする場合は、必ず、その仕送りがわかるように、たとえば、銀行口座からの振込のように形として証拠を残しておくことが極めて重要です。こちらに関しましては、別居の両親に仕送りをしたからといって、必ず扶養控除の対象になるとは限らず、場合によっては、贈与の問題にも発展しかねませんので、専門家である税理士や税務署などへ尋ねてみることをおすすめします。まとめ扶養控除の基本的なポイントの紹介をはじめ、給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の書き方や扶養控除が適用できるケースも広く紹介させていただきました。扶養控除は、たとえば、会社員の子供が1年の途中で失業して無職になった場合やこれまで別生計であった両親と同居するようになったなど、特殊な事情が発生した場合は、適用できる可能性があります。そのため、いつもと違って特殊な事情が生じた場合は、扶養控除が適用できるのか確認されてみることがとても大切になります。
2018年12月26日年末調整や確定申告は、個人の方が1月1日から12月31日までに得た収入を基に所得を計算し、それに対して税金の精算をするための手続きのことを言います。通常、会社員や公務員、アルバイト、パートといった職業で、勤務先から給料の支払いを受けているのみである場合は、勤務先が行う年末調整によって1年間の税金の精算が終了するのが一般的です。ただし、給料のほかにも異なった収入があった場合やその他特殊な事情がある場合は、確定申告をしなければならないこともあり、この辺をしっかりと知っておくことは大切です。そこで本記事では、会社員や公務員などのように、勤務先から給料のみの支払いを受けている方を対象に、年末調整と確定申告の違いをはじめ、どちらの手続きも必要な場合を合わせて紹介します。年末調整と確定申告の違いとは?年末調整や確定申告は、個人の方が1月1日から12月31日までに得た収入を基に所得を計算し、それに対して税金の精算をするための手続きですが、最も大きな違いは、給料を貰っているか、貰っていないかで大きく分けることができます。会社員や公務員などのように給料などの支給を受けている方は、勤務先が毎年、11月から12月にかけて行う年末調整によって、1年間の税金の精算が終了するため、基本的に確定申告をする必要はありません。(例外については、後述します)また、給料の支給を受けていない自営業やフリーランスといった方は、翌年2月16日から3月15日までの確定申告期間中に確定申告をすることによって、1年間の税金の精算をすることになっています。つまり、年末調整や確定申告は、いずれも個人の税金精算手続きではあるものの、就いている職業や置かれている立場によって、精算手続きの方法が異なることを意味します。年末調整と確定申告が両方必要な場合一般に、会社員や公務員は、年末調整で1年間の税金精算手続きが終了することになりますが、以下にあてはまる場合は、会社員や公務員などであったとしても、年末調整と確定申告の両方が必要な場合があります。給与の年間収入金額が2,000万円を超える人2か所以上から給与の支払いを受けている人給与以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人初めて住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の適用を受ける人雑損控除・医療費控除・寄附金控除の適用を受ける人ふるさと納税で寄附をした自治体が6か所以上ある人年の途中で退職し、年末調整が未済である人初めて住宅ローン控除の適用を受ける方や医療費がかさんで医療費控除の適用を受ける場合などは、会社員や公務員といった職業に就いていても十分考えられますので、特に、注意が必要なポイントと言えるでしょう。年末調整後に確定申告をした方が良い場合初めて住宅ローン控除の適用を受ける方や医療費がかさんで医療費控除の適用を受ける場合は、年末調整後に確定申告をした方が良い場合と言えますが、これらのほかにも、年末調整で適用できる所得控除を付け忘れた場合などもございます。年末調整は、勤務先によって書類の提出期限日を設けていることが多いことから、書類提出後や年末調整が終了してから適用できる所得控除を記入し忘れていたなどといったことが時にはあると思います。このような場合は、年末調整後に確定申告をすることで、適用し忘れた所得控除の適用が可能です。配偶者控除の適用をし忘れた配偶者特別控除が適用できるのにも関わらず適用し忘れた扶養控除が適用できるのにも関わらず適用し忘れた障害者控除が適用できるのにも関わらず適用し忘れた寡婦控除・寡夫控除が適用できるのにも関わらず適用し忘れた生命保険料控除がもっと多く適用できることがわかった社会保険料控除の適用をし忘れた地震保険料控除の適用をし忘れた上記は、ほんの一例ですが、筆者個人の主観では、源泉徴収票や確定申告書の内容と相談されるお客様の家族構成や置かれている立場や状況などを相談の中でヒアリングしますと、所得控除の適用忘れやそもそも適用できることがわからない場合などが目立っていることを率直に感じます。そのため、所得控除の適用忘れや本来ならば適用できる所得控除が無いのか、改めて再度確認されてみることをおすすめします。所得控除を間違いで重複適用してしまった場合年末調整後に、ご自身が適用した所得控除について間違えてしまっていたことに気が付いた場合は、年末調整後に確定申告をしてやり直しをすることをおすすめします。場合によっては、勤務先で再度年末調整をしてくれる場合もあるのですが、そちらの対応がしていただけない場合は、ご自身で確定申告をしてやり直しをする必要があり、これをしない場合は、後に、税務署からのお尋ねがあり、結果として、修正申告を行わなければならないことにつながります。また、本来支払わなくてもよかったはずの無駄なお金を納めなければならない可能性も生じるため、あまり考えにくい事例ではあるものの、このような場合は、忘れずに確定申告でやり直しをされるようにしたいものです。筆者の相談事例としては、夫婦間で配偶者控除の重複適用があったパターン、本来ならば配偶者控除や配偶者特別控除が適用できないのにも関わらず、適用されていたパターンといった2つの事例がこれまでの経験上ありました。年の途中で退職し、年末調整が未済である人は確定申告をすることで還付が受けられる場合がある1月1日から12月31日までの1年間において、年の途中で勤務先を退職し、年末調整が未済である人は、場合によっては、確定申告をすることで所得税の還付が受けられる場合があります。以下、国税庁のWEBサイトからの引用となります。給与所得者は、通常所得税を毎月の給料やボーナス等から源泉徴収されます。この源泉徴収は概算で行うことから、源泉徴収された所得税の合計額は、必ずしもその人が納めるべき年税額と一致せず過不足が生じます。そこで、年末調整によってこの過不足額を精算します。大部分の給与所得者はこの年末調整によって所得税の納税が完了しますので、原則として確定申告の必要はありませんが、年の途中で退職しますと所得税が納め過ぎになる場合があります。このうち、中途退職した同じ年に再就職をした場合は、原則として新しい勤務先で前の勤務先の給与を含めて年末調整をすることになっていますから、所得税の納め過ぎは解消します。しかし、中途退職したまま再就職しない場合は年末調整を受けられませんから、所得税は納め過ぎのままとなります。この納め過ぎの所得税は、翌年になってから確定申告をすれば還付を受けられます。この申告は、退職した翌年以降5年以内であれば行うことができますが、申告に必要な添付書類がそろい次第早めに行うことをお勧めします。また、その際には、退職した勤務先から交付される給与所得の源泉徴収票(原本)を添付する必要があります。出典:国税庁 No.1910 中途退職で年末調整を受けていないときより引用年の途中で退職し、年末調整が未済である人は確定申告をすることで還付が受けられる場合があることがわかりました。また、記述の中では、退職した翌年以降5年以内であれば還付申請を行うことができるとなっていますが、これは、いわゆる更正の請求と言って、本来納めるべき税金が所得控除の適用忘れなどで納め過ぎていた場合に、還付申請することで所得税の還付が受けられる制度です。更正の請求によって、所得税の還付を受けた場合、納めるべき住民税の金額にも影響を与えることになるため、住民税も調整されて納めるべき税金額が少なくなる効果が認められます。筆者の相談事例として、同居している親がいるのにも関わらず、長年に渡って扶養控除を適用していなかったものがあり、その理由として、年金額が多いことから、そもそも扶養控除が適用できないと思っていたといった事例がありました。ただ、家族構成や状況をヒアリングした時、明らかに扶養控除として適用が可能であることから、連携している税理士の協力の下、更正の請求手続きをとっていただき、相談者様は、過去5年にさかのぼって所得税の還付を受けられたといったものがあります。過去に適用し忘れた所得控除がある場合などは、還付申請することができる場合があるため、こちらにつきましても、合わせて再確認されるのがよろしいかと思います。まとめ年末調整や確定申告は、いずれも税金の精算手続きであり、就いている職業や確定申告しなければならない方の条件にあてはまっているかどうかで手続き方法が異なります。また、年末調整と確定申告をいずれもする必要がある場合や確定申告をした方が良い場合なども広く知ることができたと思いますので、現在だけでなく過去も振り返ってみて再確認されるのが望ましいと思います。併せて、これからの将来にも役に立つこともあると思いますので、ぜひ、ポイントをしっかりと押さえていただきまして、今後に役立てていただければと感じています。
2018年12月26日この時期になると、毎年のように「年末調整」や「翌年分の扶養親族等の申告書」が当たり前に出てくるようになります。ここでは、同じように出てくる疑問として「扶養に関する4つの壁」があります。「扶養に関する4つの壁」とは、扶養配偶者や扶養親族として、世帯主の扶養(生計を維持してもらっている状態のこと)に入ることが出来る上限となる所得金額のことで、各種法令(後程解説します)で定められています。今回は、この「扶養に関する所得の壁」がどのようなものであるかを解説したうえで、どのような場合であれば、扶養から外れたほうが有利になるかについて説明します。扶養の所得の壁とは?扶養の所得の壁は、大きく分けると、所得税法によって規定されている「税法の所得の壁」と健康保険法などで規定されている「社会保険の所得の壁」に分かれます。それぞれの壁はそれぞれの趣旨をもって設定されている壁です。それぞれの壁の趣旨を理解したうえで、もっとも最適な働き方について考えていく必要があるといえます。「収入」と「所得」は全く別物扶養の壁を考えていくうえでは「収入」ではなく「所得」の金額が判断材料とされます。収入は「総支給額」を表しており、年収とは「1年間における収入の合計」となります。これに対して、所得とは「各種税金や社会保険料を差し引いた後の金額」を表します。そのため、収入と所得は全く別物であり、各種制度を受けられるかどうかの判断基準が所得金額を基準に行われているということです。このことを踏まえたうえで、実際に扶養制度における4つの壁とは何かを説明します。扶養制度における、具体的な4つの壁とは1. 103万円の壁この金額を超えてしまうと、配偶者控除(課税対象額から38万円を控除することが出来る所得控除のこと)の適用を受けることが出来なくなります。扶養親族である場合は、扶養控除(扶養親族1人当たり38万円から63万円までの範囲内で控除できる所得控除のこと)の適用が受けられなくなります。配偶者控除とは、配偶者に対する所得控除のことで「38万円」が控除されます。他の扶養親族に対する所得控除とは区別して、配偶者の扶養控除として所得控除の金額を計上しているものです。2. 106万円の壁(正式には105.6万円の壁)平成28年10月より、この金額(月額8.8万円)を超えると、厚生年金保険・健康保険などの社会保険に強制加入しなければなりません。3. 130万円の壁この金額を超えてしまうと、社会保険における扶養親族とはみなされなくなります。(つまり、自分で社会保険の保険料を納めなければならなくなるということです)4. 141万円の壁この金額を超えてしまうと、配偶者特別控除(配偶者の年間所得金額が「38万円超76万円以下」であるときに受けることが出来る所得控除のこと)も受けることが出来なくなり、配偶者に関する所得控除がなくなります。配偶者特別控除とは、配偶者の年間合計所得が38万円超76万円以下である場合、その配偶者の所得金額に応じて控除額が決められている所得控除です。具体的な控除額は配偶者の所得金額に応じて「38万円」から「2万円」と変化します。所得税法の規定の壁世間的にも最もなじみが深い「103万円の壁」は、所得税法上、所得税が課税されない上限額のことで、「給与所得控除額(最低65万円)」と「基礎控除額(38万円)」の合計金額が103万円となるから「103万円の壁」と呼ばれています。給与所得控除額とは、給料等の収入に係る所得税の計算をするうえで、所得金額を調整するために定められた控除額です。給与所得の収入金額の合計によって控除額が変化しますが、最低限度額が65万円とされています。基礎控除とは、所得税の計算上、課税対象とされた金額から控除することが出来る金額(これを「所得控除」といいます)の一つで、「38万円」が所得税の課税対象金額から必ず控除されます。なお、住民税にも基礎控除がありますが、こちらは「33万円」となります。また、もう一つの役割として「配偶者控除の適用を受けることが出来る所得の上限」というものがあります。これは、夫(妻)の所得税の計算上、「配偶者控除」として38万円の所得控除が受けるためには、配偶者である「妻(夫)」が所得税の計算対象となる金額が0円(非課税者)であること(つまり、「扶養」されている状態であること)が必要になるため、非課税になる所得の上限額としての基準としての役割も併せ持っています。しかし、年間所得額が1円でもある場合(年間所得合計が38万円を超える場合)は、配偶者控除の適用は受けられませんが、その代わりに「配偶者特別控除」という所得控除の適用を受けることになります。社会保険は106万円と130万円の2つの壁が存在社会保険における不要の壁は「106万円の壁」と「130万円の壁」の2つが存在します。この2つの壁は、平成30年度より所得税法が一部改正される関係で非常に大きな意味を持つようになりました。また、社会保険における壁は、「収入金額」が基準となるため、税法の扶養の壁とは考え方が異なります。「106万円の壁」は社会保険に加入する義務の基準106万円の壁とは、「厚生年金保険に加入する必要があるかどうかの基準」となる収入金額です。厚生年金保険は、平成28年10月より加入対象者が拡大され、その加入要件の一つに、「月額賃金が8.8万円以上」というものがあり、年額に換算すると「105.6万円」となりますが、実質的には、年収が「106万円」を超えてしまうと、社会保険に加入することが義務付けられてしまうということになります。「130万円の壁」は健康保険の扶養親族等の範囲の基準130面円の壁とは、「健康保険における扶養親族として認められるかどうか」の目安となる収入金額です。健康保険の扶養親族等に該当するための要件の一つに「年間収入が130万円未満であること」が規定されています。そのため、健康保険の被扶養者となるために、年間収入が130万円未満でなる必要があり、それを超えてしまうと、自分で国民健康保険等の医療保険に加入手続きをしなければならなくなります。「扶養範囲内」と「社会保険加入」どちらがお得?ここまで扶養の壁の種類について説明しましたが、具体的に「年収がいくらを超えると社会保険に加入する方が有利」又は「年収がいくらまでであれば、扶養の範囲内で働く方が有利」となるかを検証していきます。年収が130万円(月平均:約10.8万円)の場合標準報酬月額:110,000円(厚生年金保険料額表より)健康保険料:110,000 × 10% × 1/2=5,500円/月厚生年金保険料:(厚生年金保険料額表より)10,065円/月年間の手取り額:(108,000-5,500-10,065)× 12ヶ月=1,109,220円/年年収が150万円(月平均:約12.5万円)の場合標準報酬月額:126,000円(厚生年金保険料額表より)健康保険料:126,000 × 10% × 1/2=6,300円/月厚生年金保険料:(厚生年金保険料額表より)11,529円/月年間の手取り額:(125,000-6,300-11,529)×12ヶ月=1,286,052円/年年収が170万円(月平均:約14.1万円)の場合標準報酬月額:142,000円(厚生年金保険料額表より)健康保険料:142,000 × 10% × 1/2=7,100円/月厚生年金保険料:(厚生年金保険料額表より)12,993円/月年間の手取り額:(141,000-7,100-12,993)×12ヶ月=1,450,884円/年これらの金額から、所得税・住民税などの税金などが控除されるため、実際の手取り総額は上記金額よりも少なくなります。まとめ扶養の範囲内で収入を抑える形で働く方法がよいか、会社の社会保険に加入して収入をより上げる方がよいかは、その人が現在置かれている状況によって異なります。働きたくても働くことが出来ない状態(産前産後の女性や育児休業中の女性など)であれば、必然的に扶養されることになりますが、働くことが出来るようになってきてからについて、この問題が生じてくるところだと考えられます。現在も労働環境が大きく変化しており、また、扶養制度に関する改正が行われてきています。その中で、どのような働き方をしていきたいのか?ということをしっかりと考えたうえで、今後のライフスタイルを考えていくことが必要とされます。
2018年12月25日サラリーマンは年末調整書類の「給与所得者の保険料控除申請書」を毎年記入し、保険会社から送られてくる「生命保険料控除証明書」を添付して提出している方が多くいらっしゃいますが、その書類を提出するとどういう効果があっていくら得するのか正確にご存じの方は少ないのではないかと思います。これから、「生命保険料控除」がどういう制度で、どのような効果があるのかをご紹介します。長期間積み重ねると数十万単位で税金の負担が軽減される生命保険料控除のことをよく知り、税制上の優遇制度をしっかり利用しましょう。生命保険料控除ってどういうもの?生命保険料控除とは、払い込んだ保険料に対して一定の金額が生命保険契約者の所得から差し引かれる制度です。所得が低くなることで、所得税、住民税の負担が軽減されます。生命保険料控除は国税庁が定める所得控除の一つです。他には、医療費控除、社会保険料控除、配偶者控除など全部で20項目があります。新制度と旧制度生命保険料控除には新制度と旧制度があり、対象となる保険契約が違っています。生命保険料控除の新制度は「平成24年1月1日以後に契約した生命保険等」が対象になり、旧制度は平成23年12月31日以前の契約が対象です。以下は対象となる保険の区分です。生命保険料控除の対象区分は、新制度には一般生命保険料控除、個人年金保険料控除、介護医療保険料控除、旧制度には一般生命保険料控除、個人年金保険料控除があります。新制度では介護医療保険料控除が新たに加わっています。社会的に介護のニーズが高まり、社会保障に頼らず介護に備えて保険料を負担する方に対して税制上の優遇が受けられるようになりました。その他にも控除額が変更になっているので、次項で新制度と旧制度の控除額をご紹介します。新制度と旧制度の所得税控除額生命保険料控除の控除額は、その年の1月1日から12月31日までに払い込んだ年間払込保険料で決まります。新制度の所得税控除額は以下の式で計算します。新制度(平成24年1月1日以降)の契約で、毎月1万円の保険料を支払っている場合は、年間の支払保険料が12万円です。年間の支払保険料は8万円を超えているので、所得から4万円控除されます。その4万円に所得に応じた税率(5~45%)をかけた金額分の税金が軽減されます。旧制度の所得税控除額は以下の式で計算します。旧契約(平成23年12月31日以前の契約)で、毎月1万円の保険料を支払っている場合は、年間の保険料が12万です。年間の保険料は10万円を超えているので、所得から5万円控除されます。その5万円に所得に応じた税率(5~45%)をかけた金額分の税金が軽減されます。新契約と旧契約の双方について生命保険料控除を適用する場合は、新契約と旧契約の控除額を合計(最高4万円)した金額が控除額です。また、新制度には3つの控除(一般生命保険料控除、個人年金保険料控除、介護医療保険料控除)、旧制度には2つの控除(一般生命保険料控除、個人年金保険料控除)がありますが、それぞれで控除が受けられます。一般生命保険だけでなく、個人年金や介護保険に加入している方は税金の負担がより軽減されます。新制度で3つの控除を受けた場合の所得税の限度額は12万円、2つの控除を受けた場合の所得税の限度額は8万円、1つの控除を受けた場合の所得税の限度額は4万円です。旧制度で2つの控除を受けた場合の所得税の限度額は10万円、1つの控除を受けた場合の所得税の限度額は5万円です。毎年戻ってくるお金は微々たるものかもしれませんが、生命保険は10年以上の長期契約がほとんどです。生命保険に加入されているのであれば、年末調整時や確定申告時に生命保険料控除を申請することで、長期的に考えて数十万のお金が戻って来る場合があります。面倒でも生命保険料控除の申告は行ってください。新制度と旧制度の住民税控除額生命保険料控除は住民税でも利用できます。下表は新制度での住民税の控除額です。下表は旧制度での住民税の控除額です。これらの税率に住民税の税率10%(一律)をかけた金額が実際に負担が軽減される税金の金額です。例えば、新制度で年間10万円の保険料を支払っている方は控除額が2.8万円です。この金額に住民税の税率10%をかけた金額である2,800円の税金の負担が軽減されます。新制度で3つの控除を受けた場合の住民税の限度額は7万円、2つの控除を受けた場合の限度額は5.6万円、1つの控除を受けた場合の限度額は2.8万円です。旧制度で2つの控除を受けた場合の住民税の限度額は7万円、1つの控除を受けた場合の所得税の限度額は3.5万円です。生命保険料控除手続きここからは、生命保険料控除の手続きをご紹介します。生命保険料控除の手続きはサラリーマンと自営業で異なっています。サラリーマンサラリーマンの生命保険料控除は、年末調整の時に「給与所得者の保険料控除申告書」に毎年10月~11月に保険会社から送られてくる「生命保険料控除証明書」を付けて提出することで手続きが完了します。年末調整で生命保険料控除手続きができなかった場合は、確定申告で手続きができます。5年間さかのぼって還付の申告ができるので5年以内の手続きが済んでいない方はまだ間に合いますので申告されてください。自営業自営業の生命保険料控除は確定申告(毎年2月16日~3月15日)で手続きできます。サラリーマン同様、毎年10月~11月に保険会社から送られてくる「生命保険料控除証明書」を添付して確定申告します。平成28年から確定申告にはマイナンバーが必要ですので、確定申告を行う際にはマイナンバーをご用意ください。生命保険料控除でどれくらい負担が軽減されるの?ここでは生命保険料控除で実際どれくらい税金の負担が軽減されるのかをご紹介します。実際軽減される所得税所得税の税率は5~45%と所得により異なっています。生命保険料控除額に下表の税率をかけた金額が生命保険料控除で軽減される所得税です。例えば、新制度で年間10万円の保険料を支払っている方は控除額が4万円です(前項「新制度と旧制度の控除額」表参照)。この4万円に対してご自身の所得が「330万円を超え695万円以下」の場合は税率20%をかけた金額である「8,000円」が生命保険料控除で軽減される所得税です。サラリーマンは年末調整後にこの金額が還付されます。ご注意いただきたいのは、年末調整では還付されるだけでなく、扶養家族が減った場合や賞与が高額になった場合に「不足金額の徴収」が行われる点です。実際軽減される住民税住民税の税率は一律10%です。前項「新制度と旧制度の住民税控除額」で紹介した住民税の控除額に10%をかけた金額が実際に負担が軽減される税金の金額です。例えば、新制度で年間10万円の保険料を支払っている方は控除額が2.8万円です。この金額に住民税の税率10%をかけた金額である2,800円の税金の負担が軽減されます。生命保険料控除で軽減される実際の金額年収が330万円~695万円以下の方が新制度で年間10万円の保険料を支払っている場合は、所得税で8,000円、住民税で2,800円、一年間で合計10,800円の税金負担が軽減されます。これが30年続くと32.4万円です。生命保険は長期間契約が続きます。生命保険料控除は面倒でも毎年申請し、税制上の優遇を受けてください。まとめこれまで「生命保険料控除ってどういうもの?」「生命保険料控除手続き」「生命保険料控除でどれくらい負担が軽減されるの?」をみてきました。一年間の節税効果は少ない金額であっても、長期間生命保険に加入することで小さな金額が積み重なり、数十万円になることがわかりました。生命保険料控除の手続きは難しくないので、サラリーマンの方は年末調整で、自営業の方は確定申告で忘れずに生命保険料控除を申請してください。
2018年12月22日うちのダメ夫
あの日、私はいじめの加害者にされた
私の愛すべき家族